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目 次
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序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲及び引用規格······································································································· 1
1.1 適用範囲 ······················································································································ 1
1.2 引用規格 ······················································································································ 2
2 標準使用状態及び特殊使用状態 ··························································································· 3
2.0A 一般 ·························································································································· 3
2.1 標準使用状態 ················································································································ 3
2.2 特殊使用状態 ················································································································ 4
3 用語及び定義··················································································································· 6
3.1 一般用語 ······················································································································ 6
3.2 スイッチギヤ及びコントロールギヤの組立品 ······································································ 7
3.3 組立品の部分 ················································································································ 7
3.4 開閉装置 ······················································································································ 7
3.5 負荷開閉器の部分 ·········································································································· 8
3.6 操作 ···························································································································· 8
3.7 特性量 ························································································································· 8
3.7A 一般事項に関する用語 ································································································· 10
3.7B 分類に関する用語 ······································································································· 11
3.7C 定格に関する用語 ······································································································· 11
3.7D 構造に関する用語 ······································································································· 11
3.7E 試験に関する用語 ······································································································· 12
3A 負荷開閉器の分類 ········································································································· 13
3A.1 設置場所による分類 ···································································································· 13
3A.2 開閉操作エネルギーによる分類 ····················································································· 14
3A.3 消弧媒質による分類(記号) ························································································ 14
3A.4 外被構造による分類 ···································································································· 14
3A.5 屋外用耐塩じん汚損性による分類 ·················································································· 14
4 定格······························································································································ 14
4.0 負荷開閉器の定格 ········································································································· 14
4.1 定格電圧(Ur) ············································································································ 15
4.2 定格耐電圧 ·················································································································· 15
4.3 定格周波数(fr) ·········································································································· 16
4.4 定格電流及び温度上昇 ··································································································· 16
4.5 定格短時間耐電流(Ik) ································································································· 18
4.6 定格ピーク耐電流(Ip) ································································································· 19
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4.7 定格短絡時間(tk) ······································································································· 19
4.8 定格制御電圧(Ua) ······································································································ 19
4.9 制御回路の定格周波数 ··································································································· 20
4.10 制御圧力系用の圧縮ガス供給の定格圧力 ·········································································· 20
4.11 絶縁用定格充塡圧力 ····································································································· 20
4.101 定格負荷電流開閉容量(Iload) ······················································································ 20
4.102 定格閉ループ電流開閉容量(Iloop) ················································································ 20
4.102A 定格励磁電流開閉容量 ······························································································ 21
4.103 定格充電電流開閉容量 ································································································ 21
4.103A 定格コンデンサ電流開閉容量 ····················································································· 21
4.104 定格線路充電遮断電流(IIc) ························································································ 21
4.105 特殊用途負荷開閉器に関する定格シングルコンデンサバンク遮断電流(Isb) ························· 21
4.106 特殊用途負荷開閉器に関する定格BTBコンデンサバンク遮断電流(Ibb) ····························· 21
4.107 特殊用途負荷開閉器の定格BTBコンデンサバンク突入電流(Iin) ······································ 21
4.108 定格地絡遮断電流(Ief1) ····························································································· 21
4.109 地絡状態での定格ケーブル及び線路充電遮断電流(Ief2) ··················································· 21
4.110 特殊用途負荷開閉器の定格モータ遮断電流(Imot) ··························································· 21
4.111 定格短絡投入電流(波高値)(Ima) ··············································································· 21
4.112 汎用負荷開閉器に関する定格開閉電流 ············································································ 21
4.113 専用負荷開閉器に関する定格························································································ 21
4.114 特殊用途負荷開閉器の定格··························································································· 22
4.115 ヒューズ付負荷開閉器の定格························································································ 22
4.116 汎用,専用及び特殊用途負荷開閉器の種類及び等級 ·························································· 22
5 設計及び構造·················································································································· 22
5.1 負荷開閉器の液体に関する規定 ······················································································· 22
5.2 負荷開閉器のガスに関する規定 ······················································································· 22
5.3 負荷開閉器の接地 ········································································································· 22
5.4 制御回路 ····················································································································· 22
5.5 直接操作(ソレノイド操作又はモータ操作) ····································································· 25
5.6 蓄勢エネルギー操作 ······································································································ 25
5.7 間接手動又は間接動力操作(間接アンラッチ操作) ···························································· 26
5.8 引外し装置の動作 ········································································································· 26
5.9 低圧力及び高圧力インタロック及び監視装置 ····································································· 26
5.10 銘板及び取扱説明書 ····································································································· 26
5.11 インタロック装置 ········································································································ 27
5.12 位置表示装置 ·············································································································· 27
5.13 外箱によって備えられる保護等級 ··················································································· 28
5.14 屋外がいしの沿面距離 ·································································································· 28
5.15 ガス及び真空気密度 ····································································································· 28
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5.16 液体気密度 ················································································································· 28
5.17 火災の危険(可燃性) ·································································································· 28
5.18 電磁両立性(EMC) ···································································································· 29
5.19 X線放出 ···················································································································· 29
5.20 腐食 ·························································································································· 29
5.101 開閉操作 ·················································································································· 29
5.102 断路機能付負荷開閉器に関する要求事項 ········································································ 29
5.103 機械的強度 ··············································································································· 29
5.104 開閉位置の保持 ········································································································· 29
5.105 表示信号用補助接点 ··································································································· 29
5.106 励磁電流開閉容量 ······································································································ 29
5.106A 構造一般 ················································································································ 30
5.106B 塗装及びめっき ······································································································· 30
5.106C 塗装色 ··················································································································· 30
5.106D 外箱 ······················································································································ 30
5.106E 操作機構 ················································································································ 30
5.106F 取付機構(ハンガ及びつり金具) ················································································ 31
5.106G ブッシング及び支持絶縁物 ························································································ 31
5.106H 外部接続端子 ·········································································································· 31
5.106I 真空負荷開閉器 ········································································································ 34
5.106J ガス負荷開閉器 ········································································································ 34
5.106K 屋外用負荷開閉器の外面表示 ····················································································· 34
5.106L 負荷開閉器の電源側及び負荷側表示 ············································································ 35
6 形式試験························································································································ 35
6.1 一般 ··························································································································· 35
6.1A 外観及び構造試験 ······································································································· 37
6.2 耐電圧試験 ·················································································································· 37
6.3 電波障害電圧(RIV)試験 ······························································································ 39
6.4 回路抵抗の測定 ············································································································ 39
6.5 温度上昇試験 ··············································································································· 40
6.6 短時間耐電流試験 ········································································································· 42
6.7 保護等級の検証 ············································································································ 43
6.8 気密試験 ····················································································································· 44
6.9 電磁両立性試験(EMC) ······························································································· 44
6.10 制御回路に対する追加試験 ···························································································· 44
6.11 真空開閉器のX線放射試験手順 ····················································································· 46
6.101 電流開閉試験 ············································································································ 46
6.102 機械試験及び環境試験 ································································································ 60
6.102A ブッシング及び支持がいし特性試験 ············································································ 64
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7 受渡試験························································································································ 66
7.0 一般 ··························································································································· 66
7.1 主回路の耐電圧試験 ······································································································ 67
7.2 制御回路の試験 ············································································································ 67
7.3 主回路抵抗測定 ············································································································ 67
7.4 気密試験 ····················································································································· 67
7.5 外観構造確認 ··············································································································· 68
7.101 無電圧連続開閉試験 ··································································································· 68
8 負荷開閉器選定のための手引き ·························································································· 68
8.101 概要 ························································································································ 68
8.102 使用に影響する条件 ··································································································· 68
8.103 絶縁協調 ·················································································································· 69
8.104 開閉器等級の選択 ······································································································ 69
8.105 特殊用途用試験 ········································································································· 69
9 照会,入札及び注文と共に提示する必要がある情報 ······························································· 69
10 輸送,保管,設置,操作及び保守 ····················································································· 69
10.0 一般 ·························································································································· 69
10.1 輸送中,保管中及び設置中の状態 ··················································································· 69
10.2 設置 ·························································································································· 69
10.3 操作 ·························································································································· 70
10.4 保守 ·························································································································· 70
10A 製品の呼称 ················································································································· 72
11 安全性 ························································································································· 72
11.0 一般 ·························································································································· 72
11.1 製造業者による予防対策 ······························································································· 73
11.2 使用者による予防対策 ·································································································· 73
11.3 電気的側面 ················································································································· 73
11.4 機械的側面 ················································································································· 73
11.5 熱的側面 ···················································································································· 74
11.6 操作側面 ···················································································································· 74
12 製品の環境への影響 ······································································································· 74
附属書A(規定)形式試験用試験量に関する許容差 ··································································· 75
附属書JA(参考)腐食による使用状態及び推奨試験要求事項に関する情報 ···································· 77
附属書JB(規定)指定時間の短絡における短時間耐電流等価実効値の決定 ···································· 78
附属書JC(規定)試験周波数決定方法 ···················································································· 79
附属書JD(規定)遮断電流及び給与電圧の不平衡率決定方法 ······················································ 80
附属書JE(規定)商用周波回復電圧の決定方法 ········································································ 82
附属書JF(規定)遮断電流及び投入電流の減衰時定数決定方法 ··················································· 84
附属書JG(規定)試験回路の過渡回復電圧の規定値の決定方法 ··················································· 85
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ページ
附属書JH(規定)力率の決定方法·························································································· 86
附属書JI(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 89
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(6)
まえがき
この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本電機工業会(JEMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規
格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規
格である。これによって,JIS C 4605:1998は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本産業規格 JIS
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1 kVを超え52 kV以下用交流負荷開閉器
AC load break switches for rated voltages above
1 kV up to and including 52 kV
序文
この規格は,2011年に第1版として発行されたIEC 62271-103を基とし,国内の配電系統,国内固有の
製品形態などを考慮して,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JIに示す。また,附属書JA〜附属書JHは対応国際規格には
ない事項である。
1
適用範囲及び引用規格
1.1
適用範囲
この規格は,定格電圧が1 kVを超え52 kV以下,定格周波数が50 Hz及び/又は60 Hzで,手動操作式
又は電気動力操作式で,屋内用及び屋外設備用の三相交流負荷開閉器及び断路機能付負荷開閉器(以下,
負荷開閉器という。)について規定する。
この規格は,単相電路に用いる三相交流負荷開閉器にも適用する。
この規格は,負荷開閉器の制御装置及び操作装置にも適用する。
断路機能付負荷開閉器の断路機能は,JIS C 4606:2011及びIEC 62271-102:2001に規定している。
この規格は,配電系統に用いる負荷開閉器の要求事項について規定する。
開閉頻度の高いコンデンサ用,電気炉用,モータ用などの負荷開閉器には適用しない。ただし,開閉回
数がこの規格の範囲内である場合,受渡当事者間の協定によって適用してもよい。
開閉操作は,製造業者の取扱説明書に従って行われるものとする。定格開閉容量の範囲内の電流であっ
ても閉路操作の直後に電流が負荷開閉器の定格開閉容量を超える場合があるため,開路操作は,閉路操作
の直後でないことを推奨する。
接地開閉器は,この規格を適用しない。接地開閉器は,IEC 62271-102:2001による。
注記1 特に規定がない限り,“負荷開閉器”の用語は,この規格が対象とする全ての種類の負荷開閉
器及び断路機能付負荷開閉器を表している。
注記2 対応国際規格の注記2は,規定事項であるため,本文に移した。
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 62271-103:2011,High-voltage switchgear and controlgear−Part 103: Switches for rated
voltages above 1 kV up to and including 52 kV(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
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1.2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0445:1999 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識
別法
注記 対応国際規格:IEC 60445,Identification of equipment terminals and of terminations of certain
designated conductors, including general rules for an alphanumeric system
JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
JIS C 3316:2008 電気機器用ビニル絶縁電線
JIS C 3611:1991 高圧機器内配線用電線
JIS C 3801-1:1999 がいし試験方法−第1部:架空線路用がいし
JIS C 3801-3:1999 がいし試験方法−第3部:がい管
JIS C 3802:1964 電気用磁器類の外観検査
JIS C 4003:2010 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方
JIS C 4606:2011 屋内用高圧断路器
JIS C 4902-1 高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器−第1部:コンデンサ
JIS C 60068-2(規格群) 環境試験方法−電気・電子−第2部:試験
注記 対応国際規格:IEC 60068-2(all parts),Environmental testing−Part 2: Tests
JIS C 60068-2-1:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:
A)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-1,Environmental testing−Part 2-1: Tests−Test A: Cold
JIS C 60068-2-2:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:
B)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-2,Environmental testing−Part 2-2: Tests−Test B: Dry heat
JIS C 60068-2-30:2011 環境試験方法−電気・電子−第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイク
ル)試験方法(試験記号:Db)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-30,Environmental testing−Part 2-30: Tests−Test Db: Damp heat,
cyclic (12 h + 12 h cycle)
JIS C 60068-2-78:2015 環境試験方法−電気・電子−第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記
号:Cab)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-78:2012,Environmental testing−Part 2-78: Tests−Test Cab: Damp
heat, steady state
JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−
Part 1: Principles, requirements and tests
JIS C 60695-1(規格群) 耐火性試験−電気・電子−電気製品の火災危険評価のための指針
注記 対応国際規格:IEC 60695-1 (all parts),Fire hazard testing−Part 1: Guidance for assessing the fire
hazard of electrotechnical products
3
C 4605:2020
JIS C 60695-7-1:1997 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験 電気・電子製品の火災による毒物危
険性を最小にするための指針 通則
注記 対応国際規格:IEC 60695-7 (all parts),Fire hazard testing−Part 7: Toxicity of fire effluent
JIS C 60721(規格群) 環境条件の分類
注記 対応国際規格:IEC 60721 (all parts),Classification of environmental conditions
JIS H 8641:2007 溶融亜鉛めっき
JIS R 5210:2009 ポルトランドセメント
JIS Z 8601:1954 標準数
JIS Z 8721:1993 色の表示方法−三属性による表示
IEC 60060-1:1989,High-voltage test techniques−Part 1: General definitions and test requirements
IEC 60071-1:2006,Insulation co-ordination−Part 1: Definitions, principles and rules
IEC 60071-2:1996,Insulation co-ordination−Part 2: Application guide
IEC 60417:2002,Graphical symbols for use on equipment
IEC 61180-1:1992,High-voltage test techniques for low voltage equipment−Part 1: Definitions, test and
procedure requirements
IEC 62271-1:2007,High-voltage switchgear and controlgear−Part 1: Common specifications
IEC 62271-102:2001,High-voltage switchgear and controlgear−Part 102: Alternatingcurrent disconnectors
and earthing switches
IEC TR 60815:1986,Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions
2
標準使用状態及び特殊使用状態
2.0A 一般
この規格で特に規定していない限り,負荷開閉器は,操作装置及び制御装置とともに,それぞれの定格
特性及び2.1に規定する標準使用状態に従って使用する。
実際の使用状態がこれらの標準使用状態と異なる場合,負荷開閉器並びに操作装置及び制御装置は,使
用者が要求するあらゆる特殊使用状態に適合する設計とするか,又は適切な措置を講じなければならない
(2.2参照)。
注記 環境条件の分類に関する詳細な情報は,JIS C 60721-3-3:1997(屋内)及びJIS C 60721-3-4:1997
(屋外)に規定されている。
2.1
標準使用状態
2.1.1
屋内用負荷開閉器
屋内用負荷開閉器の標準使用状態は,次による。
a) 最高周囲温度は40 ℃とし,24時間を通じて測定した平均周囲温度は,35 ℃以下とする。
最低周囲温度は,−5 ℃又は−15 ℃が望ましい。
b) 日射の影響は,考慮しなくてもよい。
c) 標高は,1 000 m以下とする。
d) 周囲の空気のじんあい,煙,腐食性及び/又は可燃性の気体・蒸気,並びに塩分による汚染は,顕著
でないものとする。製造業者は,使用者から具体的な要求がない限り,これらがないと仮定する。
e) 湿度条件は,次による。ただし,これらの条件によって,結露がないものとする。絶縁破壊及び金属
部分の腐食といった,高湿度及び結露の影響に耐えるには,そのような条件用に設計された屋外用負
4
C 4605:2020
荷開閉器を使用することを推奨する。
− 24時間を通じて測定した相対湿度の平均値は,95 %以下とする。
− 1か月を通じた相対湿度の平均値は,90 %以下とする。
高湿度の期間に,急激な温度変化が生じた場合に結露が発生すると考えられる。
結露は,建物若しくは部屋を特別に設計することによって,又は設置場所の適切な換気及び加熱の
併用若しくは除湿装置の使用によって防止可能である。
注記1 対応国際規格の注記1〜注記3は,規定事項及び許容事項であるため,本文に移した。
f)
負荷開閉器の外部に起因する振動及び弱い地震は,負荷開閉器の通常の動作責務に比べて顕著でない
ものとする。製造業者は,使用者から特別な要求がない限り,これらがないと仮定する。
注記2 “顕著でない”という用語の解釈は,使用者又は負荷開閉器の仕様作成者の責任である。
これは,使用者が振動及び地震の影響はない,又はこれらのリスクが顕著でないと判断し
ていることを意味する。
2.1.2
屋外用負荷開閉器
屋外用負荷開閉器の標準使用状態は,次による。
a) 最高周囲温度は,40 ℃とし,24時間を通じて測定した平均周囲温度は,35 ℃以下とする。
最低周囲温度は,−10 ℃又は−20 ℃が望ましい。
急激な温度変化を考慮することが望ましい。
b) 最大1 000 W/m2レベルの日射(晴天の日の正午)を考慮することが望ましい。特定の日射条件では,
規定温度上昇値を超えるのを防ぐため,屋根の取付け,強制換気などの適切な措置を行うか,又は定
格電流を低減して使用してもよい。
注記1 対応国際規格の注記1は,許容事項であるため,本文に移した。
注記2 全天日射の詳細は,JIS C 60721-2-4:1999に規定されている。
c) 標高は,1000 m以下とする。
d) 周囲の空気は,じんあい,煙,腐食性の気体,蒸気,塩分などによって汚染されていることがあり,
汚染は,IEC TR 60815:1986の表1に従い,汚染度II(中)を超えないものとする。塩じん汚損につ
いては,表0Aの“一般用”による。
e) 着氷は,1 mm〜20 mmの範囲で考慮する。
f)
風速は,34 m/s(円筒面上において700 Paに相当)以下とする。
注記3 風の特徴は,JIS C 60721-2-2:1996に記載されている。
g) 結露又は降雨の可能性を考慮することが望ましい。
注記4 降雨の特徴は,JIS C 60721-2-2:1996に記載されている。
h) 負荷開閉器の外部に起因する振動及び弱い地震は,負荷開閉器の通常の動作責務に比べて顕著でない
ものとする。製造業者は,使用者から特別な要求がない限り,これらがないと仮定する。
注記5 “顕著でない”という用語の解釈は,使用者又は負荷開閉器の仕様作成者の責任である。
使用者が地震事象に関心がないか,又はリスクが“顕著でない”ことを使用者の分析が示
しているかのいずれかを意味する。
2.2
特殊使用状態
2.1に規定する標準使用状態と異なる条件下で負荷開閉器を使用する場合,使用者の要件は,次の項目を
参照することが望ましい。特殊使用状態で使用する場合は,製造業者はあらかじめ使用者から指定された
要求事項によって対応する。
5
C 4605:2020
2.2.1
標高
標高が1 000 mを超える場所に負荷開閉器を設置する場合,標準大気条件での外部絶縁の耐電圧は,そ
の使用場所の規定絶縁耐電圧に図0Aによる係数Kaを乗じて求める。
内部絶縁の絶縁特性は,標高にかかわらず同じであって,特別な対策を講じる必要はない。外部絶縁及
び内部絶縁については,IEC 60071-2:1996を参照。
制御回路は,標高が2 000 m未満の場合,特別な対策を講じる必要はない。2 000 m以上の場合は,JIS C
60664-1:2009を参照。
注記 対応国際規格の注記1及び注記2は,規定事項であるため,本文に移した。
標高補正係数は,IEC 60071-2:1996の4.2.2に従って,次の式で求められる。1 000 m以下では,補正が不
要であることを反映するために,式には修正を施している。
150
8/)
000
1
(
a
−
=
H
m
e
K
ここに,
H: 標高(m)
m: 商用周波及び雷インパルス耐電圧試験のとき,m=1
図0A−標高補正係数(IEC 62271-1:2007の図1に対応)
6
C 4605:2020
2.2.2
汚損
耐塩じん汚損性の種類及び汚損度(汚損液の等価塩分付着量)については,表0Aを適用することが望
ましい。
なお,汚損度と海岸からの概算距離との関係は,地形などによって異なり,地域差が大きいため,設置
に際してはこれらを十分に考慮することが望ましい。
表0A−耐塩じん汚損性による汚損度
種類
汚損度(等価塩分付着量)
mg/cm2
海岸からの概略距離
km
負荷開閉器外面(ブ
ッシングを含む。)
口出線方式の
がい管
台風に対して
季節風に対して
一般用
0.03
0.03
−
−
耐軽塩じん用
0.06
0.03
10〜50
3〜10
耐中塩じん用
0.12
0.06
3〜10
1〜3
耐重塩じん用
0.35
0.12 a)
0〜3
0〜1
注a) モールドコーンなどで口出線を強化した場合は,0.06 mg/cm2でよい。
2.2.3
温度及び湿度
2.1に規定する標準使用状態以外の場所に設置する場合,指定する最低周囲温度及び最高周囲温度の推奨
範囲は,次による。
a) 極寒冷気候の場合,−35 ℃〜+40 ℃
b) 極熱暑気候の場合,−5 ℃〜+50 ℃
高温及び高湿の風が頻繁に発生する地域では,温度の急激な変化によって屋内でも結露が発生する可能
性がある。
2.2.4
振動,衝撃及び傾斜
標準的な負荷開閉器は,過度な振動,衝撃及び傾斜のない,十分水平又は垂直な構造上に搭載するよう
に設計している。これらに何らかの異常な条件が存在する場合,使用者が特定の用途のための要件を指定
することが望ましい。
特に強い地震の影響を考慮する場所の設置については,受渡当事者間の協定による。
2.2.5
風速
(風速に関する規定は,この規格では規定しない。)
2.2.6
その他の特殊使用状態
負荷開閉器を使用する場所に特殊な環境条件が存在する場合,使用者がJIS C 60721(規格群)を参照し
て環境条件を指定することが望ましい。
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
一般用語
一般に関する用語及び定義は,IEC 62271-1:2007の3.1によるほか,次による。
3.1.101
中性点接地方式(有効接地系統)(effectively earthed neutral system)
(この規格では,定義しない。)
7
C 4605:2020
3.1.102
中性点接地方式(非有効接地系統)(non-effectively earthed neutral system)
(この規格では,定義しない。)
3.2
スイッチギヤ及びコントロールギヤの組立品
スイッチギヤ及びコントロールギヤの組立品に関する用語及び定義は,IEC 62271-1:2007の3.2による。
3.3
組立品の部分
組立品の部分に関する用語及び定義は,IEC 62271-1:2007の3.3による。
3.4
開閉装置
開閉装置に関する用語及び定義は,IEC 62271-1:2007の3.4によるほか,次による。
3.4.101
負荷開閉器(switch)
通常の回路条件で,電流を投入,通電及び電流遮断できる開閉装置。条件には,過電流,短絡などの異
常な回路条件下での指定時間の通電を含んでもよい。
(IEC 60050-441:1984,441-14-10を修正)
3.4.102
断路機能付負荷開閉器(switch-disconnector)
開位置のとき,断路器に関する規定の絶縁要求事項を満たす負荷開閉器。
(IEC 60050-441:1984,441-14-12)
3.4.103
汎用負荷開閉器(general purpose switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.103.1
E1等級の汎用負荷開閉器(class E1 general purpose switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.103.2
E2等級の汎用負荷開閉器(class E2 general purpose switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.103.3
E3等級の汎用負荷開閉器(class E3 general purpose switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.103.4
M1等級の負荷開閉器(class M1 switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.103.5
M2等級の負荷開閉器(class M2 switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.103.6
C1等級の負荷開閉器(class C1 switch)
(この規格では,定義しない。)
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C 4605:2020
3.4.103.7
C2等級の負荷開閉器(class C2 switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.104
専用負荷開閉器(limited purpose switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.105
特殊用途負荷開閉器(special purpose switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.105.1
シングルコンデンサバンク用負荷開閉器(single capacitor bank switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.105.2
BTBコンデンサバンク用負荷開閉器(back-to-back capacitor bank switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.105.3
モータ用負荷開閉器(motor switch)
(この規格では,定義しない。)
3.4.105.4
並列電力変圧器閉ループ用負荷開閉器(parallel power transformer closed-loop switch)
(この規格では,定義しない。)
3.5
負荷開閉器の部分
負荷開閉器の部分に関する用語及び定義は,IEC 62271-1:2007の3.5による。
3.6
操作
操作に関する用語及び定義は,IEC 62271-1:2007の3.6による。
3.7
特性量
特性量に関する用語及び定義は,IEC 62271-1:2007の3.7によるほか,次による。
3.7.4
非持続性破壊放電,NSDD(non-sustained disruptive discharge, NSDD)
電流遮断に関連する破壊放電で,商用周波電流の回復に至らないか,又は容量性の電流遮断の場合には,
主回路内に電流をもたらさない現象。
3.7.101
開閉容量(breaking capacity)
この規格で規定する回路条件で投入し,遮断できる電流。
3.7.102
負荷電流開閉容量(mainly active load-breaking capacity)
並列に接続された抵抗器及びリアクトルによって負荷を表すことが可能な負荷回路を開閉するとき,各
極に流れる電流。
3.7.103
励磁電流開閉容量(no-load transformer breaking capacity)
9
C 4605:2020
負荷が無負荷変圧器である回路を開閉するとき,負荷開閉器の各極に流れる電流。
3.7.104
閉ループ電流開閉容量(closed-loop breaking capacity)
閉ループ回路(遮断後も負荷開閉器両側で電圧が印加され,端子間の電圧が系統電圧よりも大幅に低い
回路)を開閉するとき,各極に流れる電流。
3.7.105
ケーブル充電電流遮断容量(cable-charging breaking capacity)
(この規格では,定義しない。)
3.7.106
線路充電電流遮断容量(line-charging breaking capacity)
(この規格では,定義しない。)
3.7.106A
充電電流開閉容量
負荷が無負荷電路である回路を開閉するとき,負荷開閉器の各極に流れる電流。
3.7.106B
コンデンサ電流開閉容量
負荷が力率改善用コンデンサである回路を開閉するとき,負荷開閉器の各極に流れる電流。
3.7.107
シングルコンデンサバンク電流遮断容量(single capacitor bank breaking capacity)
(この規格では,定義しない。)
3.7.108
BTBコンデンサバンク電流遮断容量(back-to-back capacitor bank breaking capacity)
(この規格では,定義しない。)
3.7.109
BTBコンデンサバンク突入電流(back-to-back capacitor bank inrush making current)
(この規格では,定義しない。)
3.7.110
モータ電流遮断容量(motor breaking capacity)
(この規格では,定義しない。)
3.7.111
地絡電流遮断容量(earth fault breaking capacity)
(この規格では,定義しない。)
3.7.112
地絡状態でのケーブル及び線路充電電流遮断容量(cable- and line-charging breaking capacity under earth fault
conditions)
(この規格では,定義しない。)
3.7.113
遮断電流(breaking current)
負荷開閉器の遮断時にその各極に流れる電流。負荷電流及び閉ループ電流遮断時には,発弧瞬時の交流
分実効値で表し,励磁電流,充電電流及びコンデンサ電流遮断時には,発弧直前の電流波の波高値を√2
10
C 4605:2020
で除した値で表す。三相試験の場合は,三相の平均値をいう。
3.7.114
投入電流[(peak) making current]
負荷開閉器の投入時にその各極に流れる電流。最初の周波における最大値で表す(図0B参照)。三相試
験では,各相のうち最大のものをとる。
注記 ピーク値は,給与電圧の波形に対応する通電の瞬時に依存するため,電極及び操作ごとに異な
る場合がある。
記号
i:
:投入電流
MM': :投入瞬時
Z:
:投入電流の最大値
図0B−投入電流
3.7.115
短絡投入容量(short-circuit making capacity)
(この規格では,定義しない。)
3.7.116
再点弧性能(restrike performance)
(この規格では,定義しない。)
3.7.117
(負荷開閉器の)再発弧[re-ignition (of an a.c. mechanical switching device)]
(この規格では,定義しない。)
3.7.118
(負荷開閉器の)再点弧[restrike (of an a.c. mechanical switching device)]
遮断操作中の負荷開閉器の接点間の電源周波数電流の再発生。電流0から電源周波数の4分の1周期以
上経過後,発生する電流である。
(IEC 60050-441:1984,441-17-46を修正)
3.7A 一般事項に関する用語
3.7A.1
操作機構
負荷開閉器内部及び操作装置内部の負荷開閉器の接触子を駆動するための機構部分。
3.7A.2
制御装置
負荷開閉器外部からの信号を受け,これを選択し,負荷開閉器の操作機構を制御する装置。
3.7A.3
操作装置
負荷開閉器本体とは独立して設置し,負荷開閉器本体と機械的に連結することによって負荷開閉器の開
11
C 4605:2020
閉を行う装置。
3.7A.4
制御回路
負荷開閉器の操作機構を制御する回路,補助接点,計測回路の総称。負荷開閉器,制御装置及び操作装
置内部にある。
3.7A.5
耐塩じん汚損性
絶縁物表面が塩分を含むじんあいの付着によって汚損されても,有害なまでに絶縁耐力が低下しないよ
う設計するときの基準となる性能。想定する塩分付着量によって,一般用,耐軽塩じん用,耐中塩じん用
及び耐重塩じん用の4種類に分類する。
3.7B 分類に関する用語
3.7B.1
気中負荷開閉器
電路の開閉が大気中で行われる負荷開閉器。
3.7B.2
真空負荷開閉器
電路の開閉が真空中で行われる負荷開閉器。
3.7B.3
ガス負荷開閉器
電路の開閉が六ふっ化硫黄のような不活性ガス中で行われる負荷開閉器。
3.7B.4
開放形負荷開閉器
異物の接触及び侵入に対して特に保護されていない外被構造の負荷開閉器。
3.7B.5
閉鎖形負荷開閉器
小形固形異物(粉じんを除く。)の侵入を防ぐとともに,工具,電線などが誤って導電部及び動作部に接
触するおそれがない外被構造の負荷開閉器。
3.7C 定格に関する用語
3.7C.1
定格制御電圧
負荷開閉器の電気式制御装置を設計するときの基準となる電圧。操作時における制御装置の入力側端子
電圧で表す。
3.7D 構造に関する用語
3.7D.1
口出線方式端子
絶縁電線を負荷開閉器のブッシング内から直接引き出し,その引き出した電線の先端と外部電線とを接
続する方式の端子。
3.7D.2
端子板方式及び電線締付方式端子
ブッシングの先端又は支持絶縁物の先端の金具に外部電線を直接又は圧縮端子などを用いてねじ込み,
12
C 4605:2020
締付けなどして接続する方式。ブッシングの先端又は支持絶縁物の先端の金具の形状によって,端子板方
式及び電線締付方式と呼ぶ。
3.7D.3
クロスバー
負荷開閉器内の各相充電部を,機構的に連結するための絶縁性の支持物。
3.7E 試験に関する用語
3.7E.1
開極時間
閉路の状態にある負荷開閉器に開路指令が与えられた瞬時から,全ての極の接触子が開離するまでの時
間(図0C参照)。
3.7E.2
アーク時間
最初に発弧した極の発弧瞬時から,全ての極の主電流が遮断されるまでの時間。特にある極についてい
う場合には,その極の発弧瞬時から,その極の主電流が遮断される瞬時までの時間となる(図0C参照)。
3.7E.3
遮断時間
閉路の状態にある負荷開閉器に開路指令が与えられた瞬時から,全ての極の主電流が遮断される瞬時ま
での時間(図0C参照)。
3.7E.4
閉極時間
開路の状態にある負荷開閉器に閉路指令が与えられた瞬時から,全ての極の接触子が接触するまでの時
間(図0C参照)。
3.7E.5
投入時間
開路の状態にある負荷開閉器に閉路指令が与えられた瞬時から,主回路に電流が流れ始めるまでの時間
(図0C参照)。
3.7E.6
プレアーク時間
閉路操作における第一相通電開始点から,全ての相が接触完了した点までの時間(図0C参照)。
3.7E.7
全開路時間
閉路状態にある負荷開閉器に開路指令が与えられた瞬時から,全ての極の接触子が開路位置に到達する
までの時間(図0C参照)。
3.7E.8
全閉路時間
開路状態にある負荷開閉器に閉路指令が与えられた瞬時から,全ての極の接触子が閉路位置に到達する
までの時間(図0C参照)。
3.7E.9
商用周波回復電圧
負荷開閉器の1極の電流遮断直後に,引き続きその極の両端子間又はその極の各遮断点間に現れる商用
13
C 4605:2020
周波の電圧。特に規定しない限り,実効値で表す。線間値に換算して表す場合もある。
3.7E.10
過渡回復電圧
負荷開閉器の1極の電流遮断直後に,その極の両端子間又はその極の各遮断点間に現れる過渡電圧。
a) 開路操作
b) 閉路操作
図0C−開閉に関する時間及び用語
3A 負荷開閉器の分類
3A.1 設置場所による分類
設置場所による分類は,次による。
a) 屋内用
時間
閉路位置
開路位置
接触子動作
電流
投入時間
閉極時間
全閉路時間
電流投入
プレアーク時間
全接触子接触
閉路指令
閉路位置
開路位置
接触子動作
時間
電流遮断
第一相接触子開離
全接触子開離
アーク時間
開極時間
遮断時間
全開路時間
開路指令
電流
14
C 4605:2020
b) 屋外用
3A.2 開閉操作エネルギーによる分類
開閉操作エネルギーによる分類は,次による。
a) 手動操作式
b) 電気動力操作式
1) ソレノイド操作方式
2) モータ操作方式
3) モータ蓄勢方式
3A.3 消弧媒質による分類(記号)
消弧媒質による分類(記号)は,次による。
a) 気中(A)
b) 真空(V)
c) ガス(G)
3A.4 外被構造による分類
外被構造による分類は,次による。
a) 開放形:開放形は,JIS C 0920:2003によるIP0X以上が要求される。
b) 閉鎖形:閉鎖形は,JIS C 0920:2003によるIP4X以上が要求される。
3A.5 屋外用耐塩じん汚損性による分類
屋外用耐塩じん汚損性による分類は,次による。
a) 一般用
b) 耐軽塩じん用
c) 耐中塩じん用
d) 耐重塩じん用
4
定格
4.0
負荷開閉器の定格
製造業者が指定する,負荷開閉器の共通的な定格は,その操作装置及び制御装置を含め,次によること
が望ましい。その他の定格特性が必要となる場合もある。その場合の定格特性は,受渡当事者間の協定に
よる。
a) 定格電圧(Ur)
b) 定格耐電圧(Up)
c) 定格周波数(fr)
d) 定格電流(Ir)
e) 定格短時間耐電流(Ik)
f)
定格短絡時間(tk)
g) 定格制御電圧(Ua)
h) 制御回路の定格周波数
i)
絶縁用定格充塡圧力(Pre)
j)
定格短絡投入電流(Ima)
15
C 4605:2020
4.1
定格電圧(Ur)
定格電圧は,その負荷開閉器に加えることが可能な使用電圧の限度であって,線間電圧で表す。
4.1.1
52 kV以下の定格電圧範囲I
52 kV以下の定格電圧範囲における標準値は,次による。
3.6 kV,7.2 kV,12 kV,24 kV及び36 kV
4.1.2
52 kVを超える定格電圧範囲II
52 kVを超える定格電圧範囲IIは,この規格では規定しない。
4.2
定格耐電圧
負荷開閉器の定格耐電圧は,表0Bに示す値から選択しなければならない。
表の中の定格耐電圧値は,IEC 60071-1:2006に規定する標準大気状態[気温(20 ℃),気圧(1 013 hPa)
及び湿度(11 g/m3)]のときの値である。
これらの耐電圧値は,標準使用状態(2.1参照)に関して,規定する最大標高が1 000 mに対する補正を
含む。特殊使用状態については,2.2を参照。
雷インパルス耐電圧(Up),及び商用周波耐電圧(Ud)は,同じ行内の値を選択することが望ましい。
定格耐電圧は,定格雷インパルス耐電圧の主回路端子と大地との間の耐電圧値によって表す。
大多数の定格電圧で,異なる性能基準又は過電圧パターンの適用を許容するために,複数の定格耐電圧
が存在する。定格耐電圧は,襲雷頻度,接地抵抗の影響,避雷器の制限電圧などを考慮して選択すること
が望ましい。
制御回路の定格耐電圧は,表0Cに示す値とする。
表0B−範囲Iの定格電圧に対応する定格耐電圧値[IEC 62271-1:2007の表1 a)に対応]
定格電圧
Ur
kV(実効値)
定格商用周波耐電圧値
乾燥(1分間)
注水(10秒間)
Ud
kV(実効値)
定格雷インパルス耐電圧値
乾燥
Up
kV(ピーク値)
主回路端子と大地との間
及び異相主回路端子間
同相主回路端子間
主回路端子と大地との間
及び異相主回路端子間
同相主回路端子間
3.6
10
19
30
35
16
19
45
52
7.2
16
25
45
52
22
25
60
70
12
28
32
75
85
90
105
24
38
44
75
85
50
60
100
115
125
145
150
175
36
70
80
150
175
170
195
200
230
断路器直下に取り付け,断路器として使用しないような負荷開閉器の同相主回路子間の耐電圧値は,主回路端子
と大地との間及び異相主回路端子との間に規定する値と同じでよい。
屋内用負荷開閉器は,乾燥試験を,屋外用負荷開閉器は,乾燥及び注水試験を適用する。
16
C 4605:2020
表0B−範囲Iの定格電圧に対応する定格耐電圧値[IEC 62271-1:2007の表1 a)に対応](続き)
口出線方式の屋外用負荷開閉器は,がい管先端部の口出線絶縁皮膜を除去し,導体を露出させた状態で適用する。
ただし,モールドコーン付きのものは,除く。
端子板方式又は電線締付方式の屋外用負荷開閉器は,端子絶縁カバーを外した状態で適用する。
この表に規定した定格雷インパルス耐電圧Upの低い値を採用する場合には,次の条件のいずれかを満足すること
を推奨する。
a) 襲雷の頻度が少なく,直撃雷又は近接雷を考慮する必要のないような場所に設置する場合(例えばケーブル系
統など。)。
b) 直撃雷又は近接雷による被害を防止する設備を設けてあり,かつ,連接接地などによって接地抵抗の影響が低
減されている場合。
c) 避雷器の制限電圧が低く,大電流放電時においても耐電圧値との間に相当な余裕をもつ場合。
d) 閉鎖配電盤のように,避雷器との距離が非常に近く,侵入雷の内部振動などに対する裕度を少なくできる場合。
表0C−制御回路の充電部と大地との間の定格耐電圧値
制御回路の充電部と大地との間の耐電圧値
定格商用周波耐電圧値
乾燥(1分間)
kV(実効値)
定格雷インパルス耐電圧値
乾燥
kV(ピーク値)
2.0
7.0 a)
注a) この表に規定した定格雷インパルス耐電圧値は,制御回路にサージアブソーバ
などの異常電圧に対する保護素子などを設けていない場合の値である。保護素
子などを設け,定格値を印加できないときは,受渡当事者間の協定による。
4.3
定格周波数(fr)
定格周波数は,50 Hz及び/又は60 Hzとする。
4.4
定格電流及び温度上昇
4.4.1
定格電流(Ir)
負荷開閉器の定格電流は,規定する使用条件で,規定する温度上昇を超えることなく連続的に通電でき
る電流の限度とする。
定格電流の値は,表0Dによるか又はJIS Z 8601:1954のR10数列から選択するのがよい。
注記 R10数列は,1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及びこれらの数の10n倍の数からなっ
ている。
表0D−定格電流
単位 A
定格電流
100,200,300,400,600,800,1 200,1 500,2 000,3 000及び4 000
4.4.2
温度上昇
周囲温度が40 ℃以下において,負荷開閉器のあらゆる部分の温度上昇は,6.5に規定する試験を行った
とき,表0Eに規定する温度上昇限度を超えてはならない。
17
C 4605:2020
表0E−負荷開閉器の部分,材料及び絶縁物の最高許容温度及び温度上昇限度
(IEC 62271-1:2007の表3に対応)
部分,材料及び絶縁物の種類a) b) c)
最高許容温度
℃
周囲温度40 ℃以下における
温度上昇限度
K
1
接触部d)
裸銅又は裸銅合金
− 気中
75
35
− SF6(六ふっ化硫黄)ガス中e)
105
65
銀めっき又はニッケルめっきf)
− 気中
105
65
− SF6ガス中e)
105
65
すずめっきf)
− 気中
90
50
− SF6ガス中e)
90
50
2
ボルト締めなどによる接続部d)
裸銅,裸銅合金又は裸アルミ合金
− 気中
90
50
− SF6ガス中e)
115
75
銀めっき又はニッケルめっき
− 気中
115
75
− SF6ガス中e)
115
75
すずめっき
− 気中
105
65
− SF6ガス中e)
105
65
3
上記1及び2以外の裸金属若しくはめっきによる接触部
又は接続部
g)
g)
4
ねじ又はボルトで外部導体に接続するための端子h)
− 裸金属
90
50
− 銀めっき,ニッケルめっき又はすずめっき
105
65
− その他のめっき
g)
g)
5
ばねのはたらきをする金属部品
i)
i)
6
次の耐熱クラスの種別の絶縁として用いる材料及びこ
れらと接触する金属部j) k)
− Y及び磁器がいし,がい管などのセメント付け部分
90
50
− A
105
65
− E
120
80
− B
130
90
− F
155
115
− エナメル:オイルベース
100
60
合成
120
80
− H
180
140
− その他の絶縁材料
l)
l)
7
人が接近し得る部位
− 動作中に接触すると予想される
70
30
− 動作中に接触する必要がない
80
40
注a) 同じ部品でも,機能に応じてこの表に挙げた複数の類別に属することがある。この場合,最高許容温度及び
温度上昇限度の値は,関連する類別の中の最小値である。
b) 真空負荷開閉器の場合,最高許容温度及び温度上昇限度の値は,真空中にある部品には適用できない。その
他の部品は,この表に規定する最高許容温度及び温度上昇限度を超えてはならない。
18
C 4605:2020
表0E−負荷開閉器の部分,材料及び絶縁物の最高許容温度及び温度上昇限度(続き)
(IEC 62271-1:2007の表3に対応)
注c) 周囲の絶縁材に損傷が生じないように注意する。
d) 勘合部品のめっきが異なるか,又は一部分が裸材料で作られる場合,最高許容温度及び温度上昇限度は,次
による。
− 接触部の場合,表の中で温度上昇限度が最も低い表面材料の値。
− 接続部の場合,表の中で温度上昇限度が最も高い表面材料の値。
e) SF6は純粋なSF6又はSF6と他の無酸素気体との混合物を意味する。
酸素がないことによって,ガス負荷開閉器の場合の異なる接触部品及び接続部品の温度上昇限度の調和は
適切と考えられる。裸銅及び裸銅合金部品の最高許容温度は,SF6雰囲気中の場合,銀めっき又はニッケルめ
っき部品と同じにすることができる(IEC TR 60943:2009参照)。
すずめっき部の場合,フレッティング腐食効果(IEC TR 60943:2009参照)によって,たとえSF6の無酸素
条件下であっても,温度上昇限度を上げてはならない。
f) 接触部のめっきは,各機器の関連仕様に基づいて試験を行った後にも,接点の表面に連続しためっき層が残
留していなければならない。試験は,次による。
− 電流開閉試験及び短絡投入試験
− 短時間耐電流試験
− 無電圧連続開閉試験
めっき層が残留していない場合,その接点は,裸接触部であるとみなす。
g) この表に規定された以外の材料を用いる場合,それらの特性を十分考慮して最高許容温度を決定する。
h) 主回路,制御回路の端子に接続される外部導体の材料及び表面処理の種類に関係なく,この表の値を限度と
する。
i) 最高許容温度は,材料の弾性を損なう値に達してはならない。
j) エポキシ樹脂などの有機質絶縁物製のがいし,がい管の温度上昇限度は,受渡当事者間の協定による。
k) 絶縁物の耐熱クラスは,JIS C 4003:2010による。
l) 周囲に悪影響を与えない限り制限なし。
4.5
定格短時間耐電流(Ik)
この規格で規定する回路条件で,定格短絡時間の間,負荷開閉器に通電しても異常が認められない電流
の限度とする。
定格短時間耐電流は,表0Fによる。
19
C 4605:2020
表0F−定格短時間耐電流及び定格短絡投入電流
定格電流(Ir)
A
定格短時間耐電流(実効値)
(Ik)
kA
定格短絡投入電流(波高値)
(Ima)
kA
定格短絡投入電流
(Ima)の投入回数
100,200
4
10
A級:1回
B級:2回
C級:3回
8
20
12.5
31.5
300
8
20
10 a)
25
12.5
31.5
400
8
20
10 a)
25
12.5
31.5
16
40
20
50
25
63
31.5
80
40
100
80
200
600,800,
1 200,1 500,
2 000,3 000,
4 000
8
20
12.5
31.5
16
40
20
50
25
63
31.5
80
40
100
80
200
短時間耐電流は,定格短絡時間での対称分実効値で表し,通電の最初の周波において各相のうち,
最大のものがその定格短絡投入電流以上の波高値(直流分を含む。)をもたなければならない。
注a) 定格電圧は3.6 kVに限る。
4.6
定格ピーク耐電流(Ip)
定格ピーク耐電流は,この規格では規定しない。
4.7
定格短絡時間(tk)
定格短絡時間は,閉路された状態で負荷開閉器が定格短時間耐電流を通電できる時間である。
定格短絡時間の標準値は,1秒間とする。
必要な場合,別の値を選択してもよい。別の値を選択する場合,0.5秒間,2秒間及び3秒間を推奨値と
する。
4.8
定格制御電圧(Ua)
定格制御電圧は,表0Gを標準とする。交流の場合は,実効値で表す。
制御回路は,定格値の85 %〜110 %の範囲のどの制御電圧値でも負荷開閉器の電流を投入及び遮断でき
なければならない。
20
C 4605:2020
表0G−定格制御電圧の標準値
(IEC 62271-1:2007の表4及び表5に対応)
単位 V
交流又は直流の別
定格制御電圧
交流
100及び200
直流
24,48及び100
4.9
制御回路の定格周波数
定格周波数の標準値は,50 Hz及び/又は60 Hzとする。
4.10 制御圧力系用の圧縮ガス供給の定格圧力
制御圧力系用の圧縮ガス供給の定格圧力は,この規格では規定しない。
4.11 絶縁用定格充塡圧力
ガス負荷開閉器の圧力(又は密度)は,20 ℃における周囲大気状態を考慮して製造業者が指定する。
4.11.101 絶縁及び/又は開閉に関する定格充塡レベル
この定格は,絶縁又は開閉に使用する全ての種類の気体に適用する。
4.11.102 操作に関する定格充塡レベル
操作に関する定格充塡レベルは,この規格では規定しない。
4.101
定格負荷電流開閉容量(Iload)
定格負荷電流開閉容量は,負荷開閉器が定格電圧において開閉可能でなければならない最大負荷電流で
ある。他の値が銘板上又は取扱説明書上に示されていない限り,その値は,定格電流に等しくなければな
らない。
定格負荷電流開閉容量は,表0H又は表0Iによることが望ましい。
表0H−定格開閉容量
単位 A
定格開閉容量の種類
定格電流(Ir)
100
200
300
400
600
定格負荷電流開閉容量(Iload)
100
200
300
400
600
定格閉ループ電流開閉容量(Iloop)
100
200
300
400
600
定格励磁電流開閉容量
5
10
15
20
30
定格充電電流開閉容量
10
表0I−定格開閉容量
単位 A
定格開閉容量の種類
定格値
定格負荷電流開閉容量(Iload)
800,1 200,1 500,2 000,3 000,4 000
定格閉ループ電流開閉容量(Iloop)
800,1 200,1 500,2 000,3 000,4 000
定格励磁電流開閉容量
1,3,5,10,20,30,50
定格充電電流開閉容量
3,5,10,20,30
4.102
定格閉ループ電流開閉容量(Iloop)
定格閉ループ電流開閉容量は,負荷開閉器が定格電圧において開閉可能でなければならない最大閉ルー
プ電流である。
閉ループ電流を開閉できる負荷開閉器の定格閉ループ電流開閉容量は,表0H又は表0Iを推奨する。
21
C 4605:2020
4.102A 定格励磁電流開閉容量
定格励磁電流開閉容量は,負荷開閉器が定格電圧において開閉可能でなければならない最大無負荷変圧
器電流である。
定格励磁電流開閉容量は,表0H又は表0Iを推奨する。
4.103
定格充電電流開閉容量
定格充電電流開閉容量は,負荷開閉器が定格電圧において開閉可能でなければならない最大充電電流で
ある。
定格充電電流開閉容量は,表0H又は表0Iを推奨する。
4.103A 定格コンデンサ電流開閉容量
コンデンサ電流を開閉できる負荷開閉器の定格コンデンサ電流開閉容量は,負荷開閉器が定格電圧にお
いて開閉可能でなければならない最大コンデンサ電流である。
定格コンデンサ電流開閉容量は,表0Jによる。また,定格電流の値との組合せは,製造業者の指定によ
る。
表0J−定格コンデンサ電流開閉容量
単位 A
定格コンデンサ電流開閉容量
10,15,30,40,50,75及び100
4.104
定格線路充電遮断電流(IIc)
定格線路充電遮断電流は,この規格では規定しない。
4.105
特殊用途負荷開閉器に関する定格シングルコンデンサバンク遮断電流(Isb)
特殊用途負荷開閉器に関する定格シングルコンデンサバンク遮断電流は,この規格では規定しない。
4.106
特殊用途負荷開閉器に関する定格BTBコンデンサバンク遮断電流(Ibb)
特殊用途負荷開閉器に関する定格BTBコンデンサバンク遮断電流は,この規格では規定しない。
4.107
特殊用途負荷開閉器の定格BTBコンデンサバンク突入電流(Iin)
特殊用途負荷開閉器の定格BTBコンデンサバンク突入電流は,この規格では規定しない。
4.108
定格地絡遮断電流(Ief1)
定格地絡遮断電流は,この規格では規定しない。
4.109
地絡状態での定格ケーブル及び線路充電遮断電流(Ief2)
地絡状態での定格ケーブル及び線路充電遮断電流は,この規格では規定しない。
4.110
特殊用途負荷開閉器の定格モータ遮断電流(Imot)
特殊用途負荷開閉器の定格モータ遮断電流は,この規格では規定しない。
4.111
定格短絡投入電流(波高値)(Ima)
定格短絡投入電流は,負荷開閉器が定格電圧において投入可能でなければならない電流の最大波高値で
ある。
定格短絡投入電流は,表0Fによる。
4.112
汎用負荷開閉器に関する定格開閉電流
汎用負荷開閉器に関する定格開閉電流は,この規格では規定しない。
4.113
専用負荷開閉器に関する定格
専用負荷開閉器に関する定格は,この規格では規定しない。
22
C 4605:2020
4.114
特殊用途負荷開閉器の定格
特殊用途負荷開閉器の定格は,この規格では規定しない。
4.115
ヒューズ付負荷開閉器の定格
ヒューズ付負荷開閉器の定格は,この規格では規定しない。
4.116
汎用,専用及び特殊用途負荷開閉器の種類及び等級
汎用,専用及び特殊用途負荷開閉器の種類及び等級は,この規格では規定しない。
5
設計及び構造
5.1
負荷開閉器の液体に関する規定
負荷開閉器の液体に関する規定は,この規格では規定しない。
5.2
負荷開閉器のガスに関する規定
負荷開閉器のガスに関する規定は,この規格では規定しない。
5.3
負荷開閉器の接地
負荷開閉器は,規定の故障条件に適した接地導体接続用のクランプねじ又はボルトのある信頼性のある
接地端子を備えなければならない。接地端子は,IEC 60417の記号5019などで示される“保護接地”記号
を付すことが望ましい。接地系統に接続されている金属製の外箱の部品は,接地導体とみなしてもよい。
通常の稼働状態で接触する可能性があるか,又は接地することが意図されている全ての金属製の構成部
品及び外箱は,接地端子に接続しなければならない。
接地端子は,我が国における負荷開閉器の用い方の実態を踏まえて,次のとおりとする。
a) 負荷開閉器本体には,導体直径が2.6 mm以上,公称断面積が22 mm2以下の接地線を接続できる接地
端子を設ける。
b) 本体に組み込まれていない金属製の制御回路用の外箱には,導体直径が1.6 mm以上,公称断面積が
5.5 mm2以下の接地線を接続できる接地端子を設ける。
c) 接地端子には,接地線を確実に取り付けることができるボルト又はナットを取り付けて提供する。こ
の場合,屋外用負荷開閉器の接地端子のボルト及びナットは,ステンレス鋼製又はこれと同等以上の
耐食性をもたなければならない。屋内用負荷開閉器で負荷開閉器取付ボルトを接地端子と兼用する場
合,別に接地端子を設けなくてもよい。
5.4
制御回路
5.4.1
制御回路の外箱
5.4.1.1
一般
制御回路用の外箱は,通常使用時の湿度の影響に加えて,機械的,電気的及び熱的ストレスに耐えるこ
とができる材料で構成することが望ましい。
5.4.1.2
腐食に対する保護
制御回路用の外箱は,腐食に対する保護のため,箇条2に規定する使用条件を考慮し,適切な材料を用
いるか,又は外面に適切な保護皮膜を塗布しなければならない(附属書JAを参照)。
5.4.1.3
保護等級
制御回路用の外箱に備える保護等級は,5.13に規定する。
ケーブル導入口,カバープレートなどの開口部は,ケーブルを適切に取り付けたとき,5.13に規定する
制御回路用の外箱の保護等級が得られるように設計しなければならない。
いかなる換気口も制御回路用の外箱と同じ保護等級が得られるように封止するか,又は配置しなければ
23
C 4605:2020
ならない。
5.4.2
感電に対する保護
5.4.2.1
制御回路の主回路からの分離による保護
負荷開閉器のフレームに取り付けられた制御回路は,主回路からの破壊放電に対して適切に保護されな
ければならない。
5.4.2.2
接近性
使用中に接近が必要な制御回路へは,危険な部分との空間距離を確保しながら接近できなければならな
い。ただし,負荷開閉器内部の制御回路は除く。
環境の変化(雪,砂の堆積など)によって充電部との空間距離が損なわれる可能性がある場所には,あ
らかじめ大きめの空間距離を確保しておくことが望ましい。ただし,負荷開閉器内部の制御回路は除く。
動作点検が可能な構造の制御回路にコンデンサを使用している場合には,点検者の安全を図るための保
護装置を設けなければならない。
5.4.3
火災の危険
5.4.3.1
一般
制御回路での火災の危険の可能性があって,通常使用状態だけでなく,故障状態及び誤動作が発生した
状態においても,火災の可能性を低減しなければならない。
第一の目的は,制御回路の帯電部分による発火を防ぐことである。第二の目的は,制御回路用の外箱内
で火災又は発火が発生した場合に,火災の影響を限定することである。
5.4.3.2
構成部品及び回路の設計
通常運転では,構成部品の放熱は一般に少ない。ただし,障害又は外部の障害に起因する過負荷条件の
場合,発火するほどの過度の熱を生じる場合がある。
製造業者は,通常状態及び最大障害電力の影響による自然発火特性を考慮して部品を選定及び設計する
ことが望ましい。抵抗器には特に注意を払うことが望ましい。
構成部品の組立品及び過度の熱を放出する可能性のある構成部品の相対配置には,それらの周りに十分
な空間を備えるか,又は換気について配慮することが望ましい。
5.4.3.3
火災の影響の抑制
火災の影響を抑制するための対策を講じることが望ましい。制御回路用の外箱は,内部に置かれた発火
する可能性のあるもの及び熱源になる可能性のあるものに対して十分に耐える材料で構成し,断熱及び防
水などが施されることが望ましい。製造業者は,発火した場合に,構成部品が,溶けて燃焼している材料
及び/又は燃焼している粒子を放出する可能性があることを考慮することが望ましい。
5.4.4
制御回路の構成部品
5.4.4.1
構成部品の選定
制御回路に使用される全ての構成部品は,制御回路のあらゆる実際の使用条件において,それぞれの定
格特性で動作するように設計又は選定することが望ましい。これらの内部条件は,箇条2に規定する屋外
用負荷開閉器の使用状態とは異なってもよい。
5.4.4.2
構成部品の取付け
構成部品は,その製造業者の指示に従って取り付ける。
5.4.4.3
接近性
開閉操作部は,負荷開閉器設置面の上方0.4 m〜2 mに置くことが望ましい。その他の操作部は,容易に
操作できるような高さに置くことが望ましく,表示装置は,容易に読み取れるような高さに置くことが望
24
C 4605:2020
ましい。
制御回路用の構造物据付け外箱又は床据付け外箱は,負荷開閉器設置面に関して,接近性,操作及び読
取り高さについての前述の要求事項を満足するような高さに取り付けることが望ましい。
制御回路の構成部品は,据付け,配線,保守及び交換のために接近できるように配置することが望まし
い。構成部品がその使用寿命中に調整を必要とする場合は,感電の危険なしに容易に接近できることを考
慮することが望ましい。ただし,負荷開閉器内部の制御回路は考慮する必要はない。
5.4.4.4
識別
制御回路の部品の識別は,製造業者の責任によって,配線図及び図面上の表示と配置が一致していなけ
ればならない。構成部品がプラグインタイプの場合は,識別表示が構成部品上及び構成部品を差し込む固
定部位上にあることが望ましい。
構成部品又は電圧の混在が混乱につながる可能性のある場合は,より明示的な表示を考慮することが望
ましい。
5.4.4.5
制御回路の構成部品に関する規定
制御回路の構成部品は,該当する場合,適用可能なJISによる。
5.4.4.5.1
ケーブル及び配線
負荷開閉器の制御回路を接続するためのケーブルの仕様選択は,製造業者の指示によって行う。ケーブ
ルの仕様は,通電する電流,電圧降下及び変流器負荷,ケーブルが受ける機械的応力,並びに絶縁の種類
によって決定する。また,制御回路の導体の選択も製造業者の指示による。
外部配線用の設備が必要な場合は,端子台,プラグイン終端などの適切な接続装置を備えなければなら
ない。
ケーブルは適切に支持し,絶縁被覆がチューブなどによって保護され,鋭角部によって損傷しない構造
でなければならない。
配線引回しは,発熱素子が近くにないよう考慮することが望ましい。
配線用の空間は,多芯ケーブルの導体を広げ,端子等を正常に接続できるスペースがなければならない。
導体は,その通常の寿命を短くする応力にさらされてはならない。
カバー又は扉の中の機器及び表示装置に接続する導体は,それらのカバー又は扉が動いた結果によって
機械的損傷が起こる可能性がないように取り付けなければならない。
端子への接続の数は,端子設計値の最大数を超えてはならない。
数,色,記号などによる導体の識別方法及び程度は,製造業者の指示による。導体の識別は,配線図,
図面,及び該当する場合は使用者の仕様と一致していなければならない。この識別は,導体の端に限定し
てもよい。適切である場合,JIS C 0445:1999による配線の識別を適用してもよい。
5.4.4.5.2
端子
端子は,定格電流及び回路の短絡電流に応じて必要な接触圧を維持しなければならない。
制御回路の構成部品を配線するための端子台は,使用する導体の断面に応じて選択する。
5.4.4.5.3
補助開閉器
補助開閉器は,この規格では規定しない。
5.4.4.5.4
補助接点及び制御接点
補助接点及び制御接点は,通電容量及び遮断容量並びに動作タイミングに関して,目的とする責務に適
していなければならない。
補助接点及び制御接点は,負荷開閉器用に製造業者が指定する電気的及び機械的動作回数に適していな
25
C 4605:2020
ければならない。
補助接点を使用者に利用可能にする場合は,製造業者が提供する技術資料に,その接点に関する情報を
含めることが望ましい。
5.4.4.5.5
補助接点及び制御接点以外の接点
補助接点及び制御接点以外の接点は,制御回路で使用する構成部品(継電器,接触器,低圧開閉器など)
によって駆動される接点である。
補助接点又は制御接点以外の接点を使用者に利用可能にする場合,製造業者が提供する技術資料に,そ
の接点の情報を含める。
5.4.4.5.6
継電器
制御回路の定格電圧と異なる電圧で継電器を選択して使用する場合は,4.8に規定する条件で適切に動作
することが可能なように,適切な装置を備えなければならない(例えば,直列抵抗を備えるなど)。
5.4.4.5.7
電圧引外し
電圧引外しは,この規格では規定しない。
5.4.4.5.8
加熱素子
加熱素子は,この規格では規定しない。
5.4.4.5.9
動作カウンタ
動作カウンタは,環境条件,並びに負荷開閉器に製造業者が指定する電気的及び機械的動作回数に適し
ていなければならない。
5.4.4.5.10 照明
照明は,この規格では規定しない。
5.4.4.5.11 操作用コイル
負荷開閉器の操作用コイルは,意図する責務に適していなければならない(例えば,温度上昇,耐電圧
など)。
5.5
直接操作(ソレノイド操作又はモータ操作)
(外部)制御電源投入でソレノイド又はモータによって操作を行う負荷開閉器は,定格制御電圧の85 %
〜110 %の電圧範囲で適切に動作し,定格短絡投入電流を投入できなければならない。交流の場合,制御
電源の周波数は,定格周波数とする。閉極時間が製造業者によって指定されている場合,その時間の範囲
内とする。
5.6
蓄勢エネルギー操作
5.6.0A 一般
蓄勢エネルギー操作を行う負荷開閉器は,エネルギーが適切に蓄勢されている場合,その定格値までの
全ての電流を投入及び遮断できなければならない。閉極及び開極時間が製造業者によって指定されている
場合,その時間の範囲内とする。
エネルギー供給が中断した後,供給が再開された場合は,必ずしも指定された動作ではなくてもよい。
5.6.1
ガス受け器又は油圧蓄圧器内への蓄勢
ガス受け器又は油圧蓄圧器内への蓄勢は,この規格では規定しない。
5.6.2
ばねへの蓄勢
ばねの蓄勢は,ばねが蓄勢されている場合,5.6.0Aの規定に適合しなければならない。
5.6.3
手動蓄勢
ばねを手で蓄勢する場合,ハンドルの操作方向を表示する。ただし,ハンドルの操作方向が明らかに分
26
C 4605:2020
かる場合を除く。
ばねの手動蓄勢に必要な最大操作力は,300 Nを超えてはならない。屋外での柱上使用の場合は,100 N
〜300 Nとする。
5.6.4
モータ蓄勢
ばねを蓄勢するためのモータ及び電動制御回路は,定格制御電圧(4.8参照)の85 %〜110 %の電圧範囲
で適切に動作するものとし,交流の場合,制御回路の制御電源周波数は,定格周波数(4.9参照)とする。
5.6.5
コンデンサへの蓄勢
コンデンサで蓄勢する場合,コンデンサが充電したとき,5.6.0Aの規定を適用する。
5.7
間接手動又は間接動力操作(間接アンラッチ操作)
間接手動又は間接動力操作は,この規格では規定しない。
5.8
引外し装置の動作
引外し装置の動作は,この規格では規定しない。
5.9
低圧力及び高圧力インタロック及び監視装置
低圧力及び高圧力インタロック及び監視装置は,この規格では規定しない。
5.10 銘板及び取扱説明書
組み合わせて使用する負荷開閉器及びその操作装置又は制御装置の銘板並びに/又は製造業者の取扱説
明書には,表2による製品情報を記載しなければならない。
圧力(密度)は,絶対値又は相対値の区別を記載することを推奨する。
屋外用負荷開閉器(操作装置及び制御装置も含む。)については,耐候性及び耐腐食性を備えた銘板を取
り付けなければならない。
負荷開閉器と操作装置又は制御装置とが一体に組み合っている場合,負荷開閉器銘板に操作装置銘板又
は制御装置銘板の内容を含めるとき,操作装置又は制御装置の銘板を省略してもよい。
銘板及び/又は取扱説明書の中の,複数の種類の負荷開閉器に共通する技術的特性は,同じ記号で表示
する。
表2−製品情報
用語
(1)
略号
(2)
単位
(3)
負荷
開閉器
(4)
操作装置又
は制御装置
(5)
表示が必要な条件
(6)
例
銘板に記載する情報
消弧媒質の種類を含めた名称及
びその他の種類a)
−
−
X
−
−
屋外用気中
負荷開閉器
(耐重塩)
種類
使用場所
−
−
Y
−
上記で記載したもの以
外,又は屋外用で耐塩じ
ん汚損性を記載するも
の以外
屋外用
操作方式
−
−
(X)
−
−
自動
屋外用負荷開閉器の耐汚
損性
−
−
Y
−
一般用,耐軽塩じん用及
び耐中塩じん用以外
耐重塩じん
用
製造業者又はその略号
−
−
X
X
−
−
形式(製造業者が指定する形名)
−
−
X
X
−
−
製造年(西暦)
−
−
X
X
−
−
製造番号
−
−
X
X
−
−
27
C 4605:2020
表2−製品情報(続き)
用語
(1)
略号
(2)
単位
(3)
負荷
開閉器
(4)
操作装置又
は制御装置
(5)
表示が必要な条件
(6)
例
定格電圧
Ur
kV
X
−
−
7.2 kV
定格耐電圧b)
Up
kV
X
−
−
60 kV
定格周波数
fr
Hz
Y
−
50/60 Hz共用以外
60 Hz
定格電流
Ir
A
X
−
−
200 A
定格短時間耐電流
Ik
kA
X
−
−
8 kA
定格短絡時間
tk
s又は
秒
Y
−
1秒以外
2 s
2秒
定格短絡投入電流及びA級,B級,
C級の区別
Ima
kA
X
−
−
B 20 kA
温度種別
−
−
(X)
−
−
−35 ℃
結線図
−
−
Y
Y
結線が複雑な場合
−
総質量
−
kg
X
−
−
−
銘板又は取扱説明書に記載する情報
定格負荷電流開閉容量
Iload
A
Y
−
表0H又は表0Iと同一
の場合以外
500 A
負荷開閉回数
−
−
Y
−
200回以外
100回
定格閉ループ電流開閉容量
Iloop
A
Y
−
表0Hと同一の場合以外
500 A
定格励磁電流開閉容量
−
A
Y
−
表0Hと同一の場合以外
25 A
定格充電電流開閉容量
−
A
Y
−
表0Hと同一の場合以外
20 A
定格コンデンサ電流開閉容量
−
A
X
−
−
30 A
絶縁用定格充塡圧力
Pre
kPa
Y
−
−
−
定格制御電圧並びに直流及び/
又は交流の区別
Ua
V
−
X
−
AC100 V
X
:これらの表示は必須。
Y
:これらの表示は(6)の条件又は該当する場合に適用する。
(X) :これらの表示は任意。
(1)の用語の代わりに,(2)の略号を使用してもよい。(1)の用語を使用する場合,“定格”は省略してもよい。
数値が同一な場合,略号を結合してもよい。例:Ir,Iload,Iloop=400 A。
注a) 直下項目“種類”にて記載してもよい。
b) 記載値は,主回路端子と大地との間の雷インパルス耐電圧値とする。
5.11 インタロック装置
操作の安全性及び/又は利便性のため,機器の異なる構成部品間のインタロック装置を要求してもよい
(例えば,負荷開閉器と関連接地開閉器との間など)。
インタロック装置は,複数の構成部品からなるシステムである(機械部品,ケーブル,接触器,コイル
などを含んでもよい。)。
5.12 位置表示装置
負荷開閉器は,次のいずれかによって容易に開閉位置が確認できる構造でなければならない。
a) 接点間距離が目視できる構造
b) 可動接触子の位置が信頼性の高い表示装置によって表示される構造。負荷開閉器の全極が単一装置と
して動作するように連結されている場合,共通表示装置を使用してもよい。
目視できない接点の場合,主回路の接点の位置の,明確で信頼できる表示を備えていなければならない。
28
C 4605:2020
5.13 外箱によって備えられる保護等級
負荷開閉器の全ての外箱,並びに制御装置及び操作装置用の外箱には,JIS C 0920:2003による保護等級
を指定しなければならない。
保護等級は,負荷開閉器の使用条件による。
保護等級は,保守,試験等を行うときには,一時的に機器の使用条件と異なってもよい。
5.13.1 危険な部分への接近に対する人の保護及び固形異物侵入に対する装置保護(IPコード)
危険な部分への接近に対する人の保護及び固形異物侵入に対する装置保護による種類は,開放形はIP0X
以上,閉鎖形はIP4X以上でなければならない。ただし,水抜き孔部及び主回路用外部接続端子部を除く。
地上設置形負荷開閉器の外箱の保護等級については,受渡当事者間の協定による。
5.13.2 水の浸入に対する保護(IPコード)
屋内用負荷開閉器,制御装置及び操作装置については,IPコードの第二特性数字によって規定された水
の有害な浸入に対する保護等級は要求しない(第二特性数字X)。
雨及び他の天候条件に対する保護機能を備えた屋外用負荷開閉器,制御装置及び操作装置は,IPX3,IPX4,
IPX5,IPX6又はIPX7のいずれかとする。
地上設置形負荷開閉器の外箱の保護等級については,受渡当事者間の協定による。
5.13.3 機械的衝撃に対する負荷開閉器の保護
閉鎖形負荷開閉器は,6.7.2.0Bに規定する試験を行った場合,正常に開閉でき,異常があってはならな
い。
5.14 屋外がいしの沿面距離
屋外用負荷開閉器は,6.2.8の要求事項を満足する沿面距離を確保しなければならない。屋内用負荷開閉
器は,沿面距離に関する事項は要求しない。
IEC TR 60815:1986は,汚染された条件下で十分な性能をもたらす絶縁物の選定に役立つ一般的な事項
を規定している。
注記 屋外用外付けセラミック又はガラス絶縁物以外の絶縁物に特有の規定は,検討中である。
5.15 ガス及び真空気密度
周囲空気以外の真空又はガスを,絶縁又は絶縁と電流遮断との組合せに使用する負荷開閉器は,5.15.3
を適用する。
5.15.1 ガス用制御圧力系
ガス用制御圧力系は,この規格では規定しない。
5.15.2 ガス用閉鎖圧力系
ガス用閉鎖圧力系は,この規格では規定しない。
5.15.3 密閉圧力系
密閉圧力系の気密度は,それぞれの期待動作寿命によって指定する。
漏れ性能に関しては,期待動作寿命を考慮する。
5.16 液体気密度
液体気密度は,この規格では規定しない。
5.17 火災の危険(可燃性)
負荷開閉器は,負荷開閉器内における偶発的過熱に起因する一切の炎の伝達を妨げ,局所的な環境への
有害な影響を低減するような方法で材料を選定し,部品を設計することが望ましい。可燃性材料の使用が
必要な場合,可能なときは,製品設計に難燃性を考慮することが望ましい。
29
C 4605:2020
JIS C 60695-1(規格群)では,電気製品の火災危険評価指針を規定している。
電気・電子の火災による毒物危険性を最小にするための指針は,JIS C 60695-7-1:1997を適用することが
望ましい。
使用者が火災の危険を検討できるように,製造業者が情報提供することが望ましい。
5.18 電磁両立性(EMC)
EMCは,制御回路,部分組立品のインタフェース又はポートに関して適用される。イミュニティは,6.9.2
によって対応しなければならない。
注記 EMC及びEMC改善のための検討に関する一般的な手引きは,IEC TR 61000-5-1及びIEC TR
61000-5-2に規定されている。制御回路の誘導電圧の大きさは,制御回路自体,並びに主回路の
接地及び定格電圧といった条件に依存する。
5.19 X線放出
X線放出は,この規格では規定しない。
5.20 腐食
負荷開閉器は,腐食に対して考慮した構造でなければならない。主回路及び外箱のボルト締め又はねじ
止めされた全ての部品は,必要に応じて容易に分解できることが望ましい。気密の漏れ又は接触抵抗の増
加につながる場合などがあるため,接点の材料の電解腐食を特に考慮する。附属書JA参照。
腐食の進展は,設置場所の環境条件に強く依存する。大気条件が重要であるが,設置場所の選定に当た
っては,日射及び気温変動,気流などを考慮することを推奨する。
5.101
開閉操作
負荷開閉器は,定格開閉容量の電流を閉路(投入)可能な設計とする。
指定回復電圧において,定格開閉容量以下の電流を遮断可能な設計とする。
5.102
断路機能付負荷開閉器に関する要求事項
断路機能付負荷開閉器の場合,断路機能に関しては,IEC 62271-102:2001又はJIS C 4606:2011で規定す
る要求事項に適合しなければならない。ただし,耐電圧試験は,この規格を適用する。
5.103
機械的強度
負荷開閉器は,製造業者が指定する手順に従って設置された場合,外部接続端子に加わる機械力及び電
磁力に耐え,通電上の信頼性及び性能を低下させない構造とする。
5.104
開閉位置の保持
負荷開閉器は,重力,通常の振動及び衝撃による力又は電磁力によって,開又は閉位置から動かない構
造とする。特に要求がある場合,負荷開閉器又は制御装置に,操作を許可されていない人による操作を防
止する構造を備えなければならない。
5.105
表示信号用補助接点
表示信号用補助接点は,この規格では規定しない。
5.106
励磁電流開閉容量
負荷開閉器は,定格励磁電流開閉容量による開閉が可能になるように設計しなければならない。一般に,
この責務に関連する応力は無視できるほど小さく,負荷電流が開閉可能な負荷開閉器には容易に実施でき
る。
変圧器とこれに付随する回路は多様であって,変圧器鉄芯の非線形性のため,試験機関において線形構
成部品を用いて変圧器励磁電流の開閉の正確なモデルを作成することはできない。入手可能な変圧器を用
いて行う試験は,試験される変圧器に関してだけ有効であって,他の変圧器を代表できない。特殊な試験
30
C 4605:2020
が必要な場合は,受渡当事者間での協定によって,試験回路及び試験手順について合意する必要がある。
5.106A 構造一般
負荷開閉器は,3極単投とする。また,屋外用負荷開閉器の充電部は,開路及び閉路のいずれの状態で
も露出しない構造でなければならない。
5.106B 塗装及びめっき
さびが発生するおそれがある部分は,設置場所に合わせ,適切な塗装又はめっきでさび止め処理を施す。
なお,屋外用の内部及び屋内用の鉄製部分は,電気亜鉛めっき後,クロメート処理などを施す。屋外用
で外部に露出して使用されるハンガ,締付ボルトなどの鉄製部分は,全面にJIS H 8641:2007に規定する
溶融亜鉛めっきを施す。この場合,鉄製部分は2種45以上,ボルト及び座金部分は2種35以上,ボルト,
ナットなどのねじ部は,1種A以上の付着量があって,かつ,均一でなければならない。
5.106C 塗装色
負荷開閉器本体及び制御装置の塗装色は,使用者から特に指定がない限り,JIS Z 8721:1993に規定する
色相,明度及び彩度に従って,次による。
a) 屋外用: N5.5
b) 屋内用: 5Y7/1,ただし,継電器などの縁枠は,N1.5とする。
5.106D 外箱
屋外用閉鎖形負荷開閉器本体の外箱は,次の事項に適合しなければならない。
a) 外箱の底面は,最下端点でも20 mm以上(ステンレス鋼製又は軽合金製は,10 mm以上)脚部下端面
から浮かし,地面との接触又は腐食が生じにくい構造とする。
b) 外箱の重合せ部などにパッキンを用いる場合には,パッキンに直射日光が直接当たりにくい構造とす
る。
5.106E 操作機構
操作機構は,次の事項に適合しなければならない。
a) 操作機構は,通常の開閉操作中に半投入,半開放状態が発生しない構造とする。
b) 操作ハンドルの操作方向は,使用者から特に指定がない場合,次による。
1) 引ひも式 操作ハンドルに向かって,右側を下方に引いた場合“入”,左側を下方に引いた場合“切”
とする。
2) 回転式 操作ハンドルに向かって,時計回り(右回り)に操作を行った場合“入”,反時計回り(左
回り)に操作を行った場合“切”とする。
3) 上下式 操作ハンドルを上げた場合“入”,下げた場合“切”とする。
c) 位置表示装置が開閉指針の場合,開閉指針の表示色は,白(N9又はN9.3)とする。屋外用閉鎖形負
荷開閉器で指針を付けるものは,指針に向かって左側を“入”,右側を“切”とする。ハンドルの反対
側にも指針を付ける場合も同様とする[図0D c)参照]。
なお,“切”の状態でその指針を外部から手動で動かすことによって,接触子が“入”になってはな
らない。
31
C 4605:2020
a) 指針がない場合
b) ハンドル側に指針がある場合
c) ハンドルの反対側にも指針がある場合
図0D−閉鎖形負荷開閉器の外面表示位置(5.106K参照)
5.106F 取付機構(ハンガ及びつり金具)
負荷開閉器本体の取付機構は,次の事項に適合しなければならない。
a) 負荷開閉器には,用途に適合してその取付け又は取外しが簡便で,負荷開閉器を安全かつ確実に固定
できる構造及び強度をもつ取付用機構を備える。
b) 壁面,鉄構,床面などに直接ボルト締めなどで取り付けられるものは,負荷開閉器の適切な面に,屋
内用はM10以上,屋外用はM12以上の取付用孔を必要個数備える。
c) 屋外用などで腕金(腕木)に取り付け又はつり下げる場合は,40 mm〜105 mm角の腕金(腕木)に取
り付けることができる一組の取付金具又はハンガを設ける。取付金具又はハンガ用ボルトの大きさは,
屋内用にあってはM10以上,屋外用にあってはM12以上とする。
d) 負荷開閉器,特に屋外用負荷開閉器は,運搬,取付け又は取外しに適した構造又は金具(つり金具,
取っ手,防護金具など)を備える。
5.106G ブッシング及び支持絶縁物
屋外用閉鎖形負荷開閉器用ブッシング及び屋外用開放形支持がいし部の主絶縁材料に,磁器を使用する
場合は,JIS C 3801-3:1999の8.(吸湿試験)によって吸湿試験を行ったとき,磁器内部に液がしみ込まな
いで,JIS C 3802:1964のC類の検査に合格する良質のものとし,焼成上やむを得ない部分,パッキン面,
接着面など機能上無ゆう(釉)面が必要な部分を除き,全面一様に良質のうわぐすりを施し,表面は白色
とする。
5.106H 外部接続端子
5.106H.1 主回路用外部接続端子
負荷開閉器の主回路用外部接続端子部は,口出線方式,端子板方式又は電線締付方式とし,次の事項に
適合しなければならない。
32
C 4605:2020
a) 口出線方式 口出線方式の場合,要求する事項は,次による。
1) 定格電圧7.2 kV以下の場合,口出線に使用する絶縁電線は,可とう性であって,耐候性,耐トラッ
キング性,電気的特性などの性能がJIS C 3611:1991に規定する高圧絶縁電線又はこれと同等以上の
性能とする。定格電圧が7.2 kVを超える場合の口出線については,これらの性能を考慮し製造業者
が指定する。
2) 口出線の長さは,ブッシング外側下面から300 mm以上とし,その導体断面積及び構成は,定格電
流に応じ,表2Aに示す。
表2A−口出し線の断面積及び構成
定格電流
A
公称断面積
mm2
素線数/素線径(軟銅線)
mm
100
30又は38
61/0.8又は75/0.8
200
80
102/1.0
300
100
127/1.0
400
125
159/1.0
600
200
19/14/1.0
上記以外
製造業者の指定による。
b) 端子板方式 端子板方式の場合は,使用者から特に指定がない場合,要求する事項は次による。
1) 取付部孔数及び寸法は,表2B及び図0Eによる。
2) 屋外用負荷開閉器の端子に使用するボルト,ナットなどは,ステンレス鋼製又はこれと同等以上の
耐食性をもつ。
3) 屋外用の端子板の向きは,図0Fのとおりとし,かつ,充電露出部には端子絶縁カバーを取り付け
る。
なお,絶縁カバーは,直径が12.5 mm以上の鋼球が内部に入らないで,内部の導電部にも接触し
ない遮へい形程度の外被保護構造をもち,かつ,容易に外れない構造とする。
表2B−端子板の孔数
定格電流
A
孔数
使用ボルトの呼び
屋外用
屋内用
100
2
1又は2
M8 a)又はM10
200
2
1又は2
M8 a),M10又はM12
300,400
2
1又は2
M10又はM12
600
2
1又は2
M12又はM16
800
2
M12又はM16
1 200,1 500
2又は4
M12又はM16
2 000
4又は6
M12又はM16
上記以外
製造業者の指定による。
注a) 屋内用に限る。
33
C 4605:2020
単位 mm
ボルトの呼び径がM16で,2孔以上の場合は,ピッチを50 mmとしてもよい。
図0E−端子板の孔間隔
図0F−端子板の向き(屋外用)
c) 電線締付方式 電線締付方式の場合,要求する事項は次による。
1) 定格電流に応じ,表2Cに示す太さの電線をねじ止め又は締付けによって容易かつ確実に接続でき
なければならない。
2) 屋外用の充電露出部には,端子絶縁カバーを取り付ける。
なお,絶縁カバーは,直径が12.5 mm以上の鋼球が内部に入らないで,内部の導電部にも接触し
ない遮へい形程度の外被保護構造をもち,かつ,容易に外れない構造とする。
表2C−接続できる電線の太さ
定格電流
A
接続できる電線の太さ
mm2
100
14〜38
200
14〜80
300
22〜125
400
60〜200
600
60〜200
上記以外
製造業者の指定による。
40
40
40
40
40
40
a) 1孔
b) 2孔
c) 4孔
d) 6孔
34
C 4605:2020
5.106H.2 制御回路用外部接続端子
制御回路をもつ場合には,その外部接続端子は,適切な機械的強度,通電容量及び絶縁性をもち,2 mm2
の絶縁電線が容易かつ確実に接続できる構造とする。
なお,口出線方式の場合は,JIS C 3316:2008に規定する絶縁電線又はこれと同等以上の性能をもつもの
を使用し,口出線の長さは,300 mm以上とする。
5.106I 真空負荷開閉器
負荷開閉器の真空バルブは,真空不良によってその内部が大気圧と同じ圧力になった場合,負荷開閉器
の定格電圧に十分耐える開極距離をもたなければならない。
5.106J ガス負荷開閉器
ガス負荷開閉器は,負荷開閉器内部のガスを大気圧の空気に置き換えた場合,定格電圧に十分耐える開
極距離をもたなければならない。
5.106K 屋外用負荷開閉器の外面表示
屋外用負荷開閉器は,柱上に設置された状態でも容易に読み取れる位置及び大きさで,容易に消えない
方法(吹付け,焼付け,浮出しなど)によって,その外面,指針及びハンドル先端部に,使用者から特に
指定がない場合,次の表示を行う。
a) 閉鎖形負荷開閉器は,その外箱表面に,表2Dの表示を図0Dの位置に行う。
なお,表2Dの1),3),4)及び6)は,底面にも表示する。
b) 開放形負荷開閉器は,外枠又は本体磁器表面に定格電流を表示する。
c) 表示色は,表2Eによる。
表2D−閉鎖形負荷開閉器の外面表示
表示項目
表示内容
1) 定格電流
例えば,200
2) 製造業者名又はその略号
−
3) 消弧媒質による種類
3A.3の種類の記号
4) 耐塩じん汚損性による種類
−a)
5) 開閉状態
入切
6) 製造年
西暦(下二桁でもよい。)
注a) 耐重塩じん用に限り○
塩と表示する。
表2E−表示色
適用場所
色(マンセル値)
ハンドル先端部
ハンドルに向かって右側
赤(9R 5.5/13.5又は5R 4/13)
ハンドルに向かって左側
緑(2.5G 5/10)
又は白(N9又はN9.3)
指針
白(N9又はN9.3)
外箱の文字
入
赤(9R 5.5/13.5又は5R 4/13)
切
緑(2.5G 5/10)
又は白(N9又はN9.3)
定格電流
製造年
製造業者名又はその略号
消弧媒質による種類
耐塩じん汚損性による種類
赤(9R 5.5/13.5又は5R 4/13)
35
C 4605:2020
5.106L 負荷開閉器の電源側及び負荷側表示
主回路用外部接続導体の接続について,電源側と負荷側との指定が必要な負荷開閉器は,負荷開閉器の
主回路用外部接続端子部の近くの見やすい外面に,電源を接続する側には“電源側”等,負荷を接続する
側には“負荷側”等の表示をする。
6
形式試験
6.1
一般
形式試験の目的は,負荷開閉器,その操作装置及び制御装置の特性を確認することである。
全ての許容差は,附属書Aによる。
形式試験項目は,次による。
a) 標準形式試験
− 雷インパルス耐電圧試験,商用周波耐電圧試験,及び制御回路の商用周波耐電圧試験
− 温度上昇試験
− 主回路抵抗測定
− 短時間耐電流試験
− 規定電流を投入及び遮断するための負荷開閉器の能力を確認する試験
− 機械的操作及び耐久性を確認する試験
− 保護等級の検証
− 気密試験
− 制御回路の追加試験
上記の全ての試験は,個々の箇条で特に規定がない限り,操作装置及び制御装置を搭載した完成品
としての負荷開閉器(規定する密度,又は規定がある場合,低減した密度での,規定する種類及び量
のガスを充塡した状態)で行う。
なお,試験中,負荷開閉器を動作させるために制御装置を使用する場合は,製品と同等の模擬制御
装置を用いてもよい。制御装置の追加試験を行う場合は,製品と同等の模擬負荷開閉器を用いてもよ
い。
b) 使用者の特別な要求による特殊試験
− 電磁両立性(EMC)試験
− 人工汚損試験
6.1.1
試験のグループ分け
標準形式試験は,4台以下の供試器に対して実施する。
短絡投入試験は,追加の供試器を用いてもよい。
追加の特殊形式試験に対しては,追加の供試器を用いてもよい。
注記 この規定の背景は,試験を行った負荷開閉器が実際に使用者に引き渡される負荷開閉器を代表
しているという高い信頼感を使用者に与えるためには,極論すれば,1台の供試器に全ての試
験を行うが,試験時間短縮のために製造業者が複数の試験グループを別の試験室で試験できる
ことにある。
負荷開閉器の各供試器は,忠実に図面のとおりでなければならず,その形式の完全な代表でなければな
らず,かつ,一つ又はそれ以上の形式試験の対象とする。
36
C 4605:2020
試験の便宜のために,形式試験はグループ分けしてもよい。考えられるグループ分けの例を表2Fに示
す。
個々の形式試験は,通常,負荷開閉器全体並びにそれぞれの操作装置及び制御装置に対して,使用のた
めに要求される条件で実施するものとし(製造業者が指定する種類及び量のガスを圧力及び温度で充塡し
て),それらの全ては,通常,各形式試験の初めには新品,又はそれに近い状態に戻して実施する。
表2F−グループ分けの例(IEC 62271-1:2007の表8に対応)
グループ
形式試験
細分箇条
1
耐電圧試験
6.2
主回路抵抗測定
6.4.1
温度上昇試験
6.5
2
負荷開閉器の無電圧連
続開閉試験
6.102.2.1
短時間耐電流試験
6.6
短絡投入試験
6.101
3
電流開閉試験
6.101
4
耐振動性試験
6.7.2.0A
耐衝撃性試験
6.7.2.0B
IPコードの検証
6.7.1
気密試験
6.8
その他の試験
−
6.1.2
試料の識別情報
試料の識別情報は,この規格では規定しない。
6.1.3
形式試験報告書に含める情報
全ての形式試験の結果は,定格及び関連規格の試験条項への適合が立証できる十分なデータを含む形式
試験報告書に記録するものとし,負荷開閉器の主要部を識別できる十分な情報を記載する。特に記載する
情報は,次による。
− 製造業者名
− 供試器の形式名及び製造番号
− 供試器の定格特性
− 供試器を代表する十分な概略図面
− 試験構成の詳細(試験回路,測定器,測定箇所など)
− 試験中の負荷開閉器の挙動,試験後の状態の記述
− 動作責務の記録
6.1.101
基準無負荷試験
負荷開閉器の機械的特性は,形式試験の開始時に,無負荷時の閉極時間,開極時間等の記録によって立
証する。
機械的特性は,負荷開閉器の機械的挙動を特徴付けるための基準として役立つ。さらに,6.102.1.1で規
定する製造業者によって指定する許容差に従って開閉操作を伴う形式試験の間に用いられる異なった供試
器の間で,機械的特性の顕著な相違があってはならない。この基準を得るための試験は基準無負荷試験と
いい,そこから導かれる閉極時間,開極時間又は他のパラメータは基準機械的特性という。基準機械的特
性は,6.102.1.1に従って立証する。
37
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6.1A 外観及び構造試験
箇条5に規定する事項について確認する。
6.2
耐電圧試験
負荷開閉器の耐電圧試験は,この規格で特に規定しない限り,IEC 60060-1:1989に従って実施する。
6.2.1
試験中の大気条件
標準大気条件及び大気補正係数に関しては,IEC 60060-1:1989を参照する。
主に大気中の外部絶縁が重要である負荷開閉器については,補正係数Ktを適用する。
湿度補正係数は,主に大気中の絶縁が重要である乾燥試験についてだけ適用する。
負荷開閉器については,m=1及びw=0と仮定してもよい。
外部絶縁及び内部絶縁のある負荷開閉器については,補正係数Ktが0.95〜1.05の範囲にある場合には,
その値を適用する。ただし,内部絶縁に過度のストレスを加えることを避けるため,外部絶縁の十分な性
能が確立されている場合は,補正係数Ktの適用は省略してもよい。
補正係数が0.95〜1.05の範囲にない場合,耐電圧試験の詳細は,受渡当事者間の協定を条件とする。
Ktが1.0を超えている場合,外部絶縁を完全に試験するためには,内部絶縁に過度の電圧が加わること
になるが,内部での破壊放電を防止するため,内部絶縁を強化して試験をすることが必要な場合がある。
Ktが1.0以下の場合,内部絶縁を完全に試験するためには,外部絶縁に過度の電圧が加わることになる
が,外部での破壊放電を防止するため,外部絶縁を強化して試験をすることが必要な場合がある。IEC
60060-1:1989の11.4で幾つかの方法を議論している。
内部絶縁だけがある負荷開閉器については,大気条件は影響がなく,補正係数Ktは適用しないものとす
る。
6.2.2
注水試験手順
屋外用負荷開閉器の外部絶縁は,IEC 60060-1:1989に規定する標準注水試験手順の下で,耐電圧試験を
実施する。
6.2.3
耐電圧試験中の負荷開閉器の状態
耐電圧試験は,完全に組み立てられた供試器に対して,実使用状態で実施する。絶縁物の外表面は,汚
れがあってはならない。
供試器は,試験のために,製造業者が指定する最低の空間距離(接地金属との距離など)及び高さで据
え付けるものとする。
屋外用負荷開閉器の場合,口出線方式では,がい管先端部の口出線絶縁被膜を,端子板方式又は電線締
付方式では端子絶縁カバーを除去し,導体を露出させた状態で試験を行う。
負荷開閉器の保護の目的のために避雷器を内蔵している場合,試験目的のために,ダミーの避雷器を用
いてもよい。
ガス負荷開閉器については,耐電圧試験は,製造業者が指定する絶縁のための最低保証圧力(密度)で
実施する。試験中のガスの温度及び圧力は試験報告書に記録する。
6.2.4
試験合格基準
試験の合格基準は,次による。
a) 商用周波耐電圧試験 負荷開閉器は,破壊放電が発生しない場合,試験に合格したものとみなす。注
水試験中に外部自己回復性の絶縁物に破壊放電が発生した場合,その試験を同じ試験条件で繰り返し,
その試験でそれ以降破壊放電が発生しない場合,負荷開閉器は,試験に合格したものとみなす。
b) 雷インパルス耐電圧試験 IEC 60060-1:1989の手順Aを適用する。試験条件ごと及び極性ごとに,雷
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C 4605:2020
インパルスを3回連続して印加する。破壊放電が発生しない場合,試験に合格したものとみなす。
この手順の代わりにIEC 60060-1:1989の手順B及び手順Cを適用してもよい。
IEC 60060-1:1989の手順Bは,試験条件ごと及び極性ごとに,定格耐電圧の雷インパルスを15回
連続して印加する。
15回連続して行う雷インパルス試験中に,自己回復性の絶縁物に発生した破壊放電の回数が2回以
下で,かつ,自己回復性のない絶縁物に破壊が発生しない場合,試験に合格したものとみなす。
自己回復性のない絶縁物に破壊が発生していないことは,最後の破壊放電に続いて連続5回の雷イ
ンパルス試験で破壊放電が発生しないことで確認する。この手順では,雷インパルスの回数が最大25
回になる可能性がある。
IEC 60060-1:1989の手順Cは,試験条件ごと及び極性ごとに,雷インパルスを3回連続して印加す
る。破壊放電が発生しない場合,試験に合格したものとみなす。自己回復性の絶縁物に1回破壊放電
が発生した場合,更に9回の雷インパルスを印加し,その試験で破壊放電が発生しない場合,負荷開
閉器は試験に合格したものとみなす。一つの極性だけの試験で最も不利な結果が出ると立証される場
合,その極性だけに試験を行ってもよい。
一部の絶縁物では,雷インパルス試験後に電荷が残ることがある。この場合,極性を逆転するとき
注意を要する。絶縁物を放電させるには,試験前に試験電圧の約80 %の反対極性の雷インパルスを3
回印加するなどの適切な方法をとることが望ましい。
6.2.5
試験電圧及び試験条件の適用
耐電圧試験は,次の箇所で行う。
a) 主回路端子と大地との間(閉路状態及び開路状態)
b) 同相主回路端子間1)(開路状態)
c) 異相主回路端子間[閉路状態及び開路状態2)]
d) 制御回路の充電部と大地との間
注1) 同相主回路端子間の試験の場合,ベースは,大地に対して絶縁してもよい。
2) 異相主回路端子間の開路状態での試験の場合,その他の端子は,接地する。
6.2.5.1
一般的な場合
一般的な場合は,この規格では規定しない。
6.2.5.2
特殊な場合
特殊な場合は,この規格では規定しない。
6.2.6
負荷開閉器の試験
試験は,表0Bに規定する試験電圧で実施する。
6.2.6.1
商用周波耐電圧試験
負荷開閉器は,IEC 60060-1:1989によって商用周波耐電圧試験を実施する。試験は,電圧を各試験条件
で試験値まで上昇させ,1分間維持する。周波数は,45 Hz〜65 Hzとする。
試験は,乾燥状態で実施し,屋外用負荷開閉器については注水試験も行う。注水試験の印加時間は,10
秒とする。
6.2.6.2
雷インパルス耐電圧試験
負荷開閉器は,雷インパルス耐電圧試験を乾燥状態だけで実施する。試験は,IEC 60060-1:1989によっ
て,標準雷インパルス1.2/50 µsを用いて両極性の電圧で実施する。
異相主回路端子間,同相主回路端子間に印加する場合,供試器の接地端子の対地電圧Ufは,それほど正
39
C 4605:2020
確に固定する必要はなく,外箱等は絶縁してもよい。
6.2.7
定格電圧が245 kV超えの負荷開閉器の試験
定格電圧が245 kVを超える負荷開閉器の試験は,この規格では規定しない。
6.2.8
屋外がいし用の人工汚損試験
この細分箇条は,屋外用負荷開閉器に適用する。屋内用負荷開閉器については,要求事項を規定しない。
屋外用負荷開閉器について,人工汚損試験を実施する場合は,耐塩じん汚損試験とする。試験の内容は,
受渡当事者間の協定による。ただし,実施する場合は,5 %フラッシオーバ電圧値は,定格電圧値以上で
なければならない。
6.2.9
部分放電試験
負荷開閉器の完成品には,部分放電試験を要求しない。ただし,負荷開閉器の部品は,関連するJIS又
はIEC規格の要求事項に適合しなければならない。
6.2.10 制御回路の耐電圧試験
制御回路の耐電圧試験は,6.10.6に規定する。
6.2.11 状態点検としての耐電圧試験
各試験を実施した後の供試器の開路状態の接触子間の絶縁特性を,目視検査によって十分に高い信頼度
で検証することができない場合,6.2.6.1による乾燥状態での商用周波耐電圧試験を,表0Bに示す耐電圧
値の80 %の電圧で開路状態の供試器に実施してもよい。
定格試験電圧値の安全余裕(エージング,摩耗,その他の通常劣化を考慮する。)又は破壊放電電圧の統
計的性質に応じて,試験電圧を低減してもよい。
特定の設計の閉鎖形負荷開閉器については,対地絶縁の状態検査試験が必要な場合がある。その場合,
表0Bの商用周波耐電圧の主回路端子と大地との間及び異相主回路端子間に定める値の80 %で試験を実施
することを推奨する。
6.3
電波障害電圧(RIV)試験
RIV試験は,規定しない。
6.4
回路抵抗の測定
6.4.1
主回路
主回路抵抗測定は,温度上昇試験を行った供試器と,受渡検査を行った同じ形のほかの負荷開閉器とを
比較するために行う(7.3参照)。
各極の端子間の電圧降下又は抵抗を直流で測定する。
試験に用いる電流の値は,定格電流以下の値とする。
主回路の抵抗が増大しても,それだけでは接触子又は接続に不良があることの確実な証拠にはならない
ことが経験的に明確である。このような場合,定格電流に可能な限り近く,より大きい電流で試験を繰り
返すことを推奨する。
直流電圧降下又は抵抗測定は,温度上昇試験前で供試器が周囲温度と同じ温度の時点,及び温度上昇試
験後供試器を周囲温度と同じ温度に冷却した時点の2回行う。
温度上昇試験後の抵抗値増加分は,20 %以内とする。
直流電圧降下測定値又は抵抗測定値及び試験中の一般条件(電流,周囲温度,測定点など)を形式試験
報告書に記載する。
6.4.2
制御回路
制御回路は,この規格では規定しない。
40
C 4605:2020
6.5
温度上昇試験
6.5.1
供試器の状態
主回路の温度上昇試験は,新品の負荷開閉器を用いて行う。ガス負荷開閉器は,試験前に適切なガスを
絶縁のための最低保証圧力(又は密度)に充塡する。
6.5.2
負荷開閉器の配置
試験は,屋内で行い,供試器からの熱によって生成される以外は,空気の流れが事実上ない環境で行う。
実際には,空気の流れが0.5 m/s以下である場合,この条件が満たされる。
温度上昇試験については,負荷開閉器の端子カバーなどの全ての附属品を使用時と同様に取り付け,過
度の外部過熱又は冷却を受けないように保護する。
製造業者の指示に従って,供試器を異なる場所に設置する場合,温度上昇試験は最も過酷な場所で実施
する。
試験は,三極負荷開閉器については,三相回路で実施する。ただし,三相の磁束の影響が無視できる場
合は,三つの相を直列に接続して単相電源によって行ってもよい。
主回路に接続する試験用接続導体は,実使用状態と比較して,試験中の供試器からの放熱に大きな差異
がないものでなければならない。主回路用外部接続端子に接続する外部導体は,供試器の定格電流値に応
じて,表2Aに示す導体断面積で長さを2 mとするか,主回路の端子,及び端子から1 mの距離にある試
験用接続導体の温度上昇を測定し,温度上昇の差異が5 K以下のものを使用する。ただし,外部導体がケ
ーブルの場合の試験用接続導体については,受渡当事者間の協定による。また,口出線方式の負荷開閉器
で3極直列の単相試験をする場合は,隣り合った相の接続には,自身の口出線を直接接続する。試験用接
続導体の種類及び寸法を試験報告書に記載する。
試験は,供試器の定格電流(Ir)で実施する。通電電流は,極力正弦波に近い交流電流とする。
直流の制御回路を除き,負荷開閉器は,許容差が
25
+
− %の定格周波数で試験を実施する。試験周波数は試
験報告書に記録する。
通電部位に隣接する鉄製構成部品をもたない負荷開閉器に対して,50 Hzで実施した試験は,試験中50
Hzで記録した温度上昇が温度上昇限度の95 %を超えないことを条件に,60 Hz定格の負荷開閉器の性能を
満足するものとみなす。60 Hzで実施した試験結果は,同じ定格電流の50 Hz定格の負荷開閉器について
も有効であるとみなす。
試験は,温度上昇が安定値に達するための十分な時間にわたって実施する。温度上昇の変動が1時間当
たり1 K以下になったときに,その条件が得られたとみなす。大きい電流で回路を予熱することで全体の
試験時間を短縮してもよい。
6.5.3
温度及び温度上昇の測定
負荷開閉器の温度と周囲温度の変化との間の時間遅れによる変動及び誤差を低減する予防策を講じなけ
ればならない。
コイルは,通常,抵抗の変化量によって温度上昇を測定する方法を用いるものとする。この抵抗法が現
実的でない場合だけ,ほかの方法を用いることができる。
最高許容温度を規定しているコイル以外の各種部品の温度は,適切な種類の温度計,熱電対又は感温装
置によって,接近し得る最高温度点において測定する。
温度計又は熱電対によって測定する場合,予防策は,次による。
a) 温度計又は熱電対の感温部は,外部からの冷却に対して保護する。ただし,保護した面積は,負荷開
閉器の冷却面積に比べて無視できる程度でなければならない。
41
C 4605:2020
b) 温度計又は熱電対と測定部分の表面との間において,良好な熱伝導を保証しなければならない。
c) 変動磁界がある場所で棒状温度計を使用する場合は,水銀温度計よりも,磁界の影響を受けにくいア
ルコール温度計を用いるのが望ましい。
試験中は,30分以下の間隔で温度測定を行い,試験報告書又は同等の資料に記録する。
6.5.4
周囲温度
周囲温度は,供試器周囲の空気の平均温度である(閉鎖形負荷開閉器については,外箱の外部空気であ
る。)。周囲温度の測定は,供試器の周りに,通電部位の平均高さの位置で,負荷開閉器から約1 m離して
等間隔に配置した,3個以上の温度計,熱電対,その他の感温装置を用いて測定して記録する。温度計又
は熱電対は,気流及び過度の熱の影響を受けないように保護する。
急激な温度変化による指示誤差をなくすために,温度計又は熱電対は,約0.5 Lの油が入った小形容器
に入れてもよい。
試験期間中の最後の4分の1の期間では,周囲温度の変動は,1時間当たり1 Kを超えてはならない。
試験室の温度条件が悪く,これが不可能な場合は,同一条件で,電流を通じていない同一の負荷開閉器の
温度を周囲温度の代用とすることができる。この負荷開閉器の部分は,過度の熱にさらしてはならない。
試験中の周囲温度は,+10 ℃を超え+40 ℃以下とする。ただし,周囲温度は受渡当事者間の協定によ
って,試験結果に影響を及ぼすおそれがないと判断された場合は,この限りではない。
6.5.5
制御回路の温度上昇試験
温度上昇試験は,規定する電源(交流又は直流)で試験を行う。交流の場合,定格周波数(許容範囲
25
+
− %)
を使用する。
制御回路に50 Hzで実施した試験は,試験中50 Hzで記録した温度上昇が温度上昇限度の95 %を超えな
いことを条件に,60 Hz定格の制御回路の性能を満足するものとみなす。60 Hzで実施した試験結果は,同
じ定格電流の50 Hz定格の制御回路についても有効であるとみなす。
制御回路の試験は,定格制御電圧(Ua)又は定格電流で行い,交流の場合,可能な限り正弦波に近い交
流電圧又は交流電流とする。
連続定格コイルは,温度上昇が一定値に達することができる十分な時間にわたって試験を行う。通常,
温度変動が1時間当たり1 K以下になったとき,この状態に達したとみなす。
開閉動作中だけ付勢される回路については,a)〜d)の条件のいずれかで試験を行う。
条件1:
a) 動作終了時に制御回路が自動的に開路する場合,2秒間隔で10回の開閉動作を行う。
b) 動作終了時に制御回路が自動的に開路しない場合,通電時間は,毎回1秒間とし,2秒間隔で10回の
開閉動作を行う。
条件2:
c) 負荷開閉器が,動作終了時に制御回路を遮断する自動遮断装置をもつ場合,回路を1秒間又は自動遮
断装置が動作するまでのいずれかの時間,10回付勢する試験を行う。付勢瞬時の間隔は,10秒,又は
負荷開閉器の構造上それが不可能な場合,可能最小間隔とする。
d) 負荷開閉器が,動作終了時に制御回路を遮断する自動遮断装置をもっていない場合,回路に1回,15
秒間付勢する試験を行う。
6.5.6
温度上昇試験の評価
温度上昇限度が定められている負荷開閉器又は制御回路の各部の温度上昇は,表0Eに規定する値を超
えてはならない。表0Eに規定する値を超えた場合,不合格とする。
42
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コイルの絶縁に複数の異種絶縁物が使われている場合,コイルの許容温度上昇は,それらの絶縁物のう
ち温度上昇限度が最も低い絶縁物の値とする。
負荷開閉器が,個別規格による種々の機器(整流器,モータ,低圧開閉器など)をもつ場合,これらの
機器の温度上昇は,関連規格に定める限度を超えてはならない。
6.6
短時間耐電流試験
負荷開閉器の主回路は,定格短時間耐電流を通電できることを立証するためにこの試験を行う。
試験周波数は,45 Hz〜65 Hzとし,適切な電圧を使用して試験を行う。
試験は,1回とする。
6.6.1
負荷開閉器及び試験回路の構成
負荷開閉器は,負荷開閉器そのものの支持体又はそれと同等の支持体に取り付けるとともに,負荷開閉
器附属の制御装置と組み合わせ,閉路状態で試験を行う。
なお,電気動力操作式の負荷開閉器は,制御電圧をその変動範囲の下限値に設定して試験を行う。
接触子は,新品状態で汚れがあってはならない。
各試験の前に,負荷開閉器の無負荷開閉動作を行うとともに,主回路の抵抗を測定する。
試験は,三相又は単相で行う。単相試験の場合,二つの隣接極で試験を行う。
端子に非現実的な応力が加わってはならない。
負荷開閉器の両側の端子と最も近い導線支持体との間の距離は,製造業者の指示に従う。
試験条件を試験報告書に記載する。
6.6.2
試験電流及び試験時間
試験電流の交流分は,その負荷開閉器の定格短時間耐電流(Ik)にほぼ等しくしなければならない。そ
の波高値(三相回路の場合,三相の中の外側導体の対応する二つの波高値のうちの大きい方の値)は,定
格短絡投入電流(Ima)を下回ってはならない。さらに,製造業者の承諾なしに,定格短絡投入電流(Ima)
の105 %を超えてはならない。
三相試験については,どの相の電流も三相の平均値との差が平均値の10 %を超えてはならない。試験電
流の交流分の実効値の平均は,定格値を下回ってはならない。
試験電流Itを定格短絡時間tkに等しい時間tt印加する。
“It2×tt”値を求める方法がほかにない場合,附属書JBに定めるIt決定方法を用いて,オシログラフか
ら求める。
試験時の“It2×tt”の値は,定格短時間耐電流(Ik)及び定格短絡時間(tk)で計算した“Ik2×tk”値を下
回ってはならない。さらに,製造業者の承諾なしに,10 %を超えてはならない。ただし,試験設備の特性
上,上記に定める試験電流の波高値及び実効値を規定試験時間で得られない場合,次の措置を許容する。
a) 試験設備の短絡電流減衰量の特性上,附属書JB(又は同等の方法)に従って,測定する規定実効値を
定格時間で得るためには,過度に高い電流を初期に加えなければ“Ik2×tk”値が実現できない場合,
波高値が規定値以上であって,かつ,時間が5秒以下であることを条件に,試験電流の実効値が試験
中規定値を下回ってもよく,試験時間を適切に長くしてもよい。
b) 必要な波高値を得るために,電流の実効値を,規定値を超えて高くする場合,試験時間を適切に短縮
することができる。
c) 上記a)又はb)のいずれも実際的ではない場合,次の二つの試験に分割して行ってもよい。
1) 波高値が定格短絡投入電流値以上になる電流を0.3秒間以上通電する。
2) 定格短時間耐電流値の電流を定格短絡時間通電する。ただし,a)に従って時間の延長は,許容する。
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6.6.3
試験中の負荷開閉器の挙動
負荷開閉器は,あらゆる部分の機械的損傷又は接触子の開路を生じることなく,定格短絡投入電流及び
定格短時間耐電流の通電が可能でなければならない。
試験中,負荷開閉器の通電部及び隣接箇所の温度上昇が,表0Eに規定する限度を超える場合があるこ
とが認識されている。短時間耐電流の試験中は,温度上昇の限度を規定しないが,最高到達温度によって
隣接箇所に,重大な損傷が生じることがないことが望ましい。
6.6.4
試験後の負荷開閉器の状態
試験後,負荷開閉器は,有害な劣化がなく,正常に動作し,表0Eに規定する温度上昇限度を超えずに
定格電流が連続通電できなければならない。
負荷開閉器に定格投入容量及び/又は定格遮断容量が指定されている場合,接触子の状態は,定格値以
下のどの投入電流及び/又は遮断電流でも,性能に実質的な影響を及ぼしてはならない。
この要件の点検は,次による。
a) 試験直後に負荷開閉器の無負荷操作を行い,接触子が最初の操作で,開路できなければならない。
b) 次に,主回路抵抗を6.4.1によって測定する。抵抗が20 %を超えて増大しており,かつ,目視検査で
接触子の状態を確認できないときは,追加で温度上昇試験で判定してもよい。
6.7
保護等級の検証
6.7.1
IPコードの検証
試験は,JIS C 0920:2003に規定する事項に従って,実際の使用時と同様に組み立てた屋外用負荷開閉器
の外箱を用いて行う。ただし,この試験は,要求が満たされているか否かについて,疑義がある場所にだ
け行う。
6.7.2
IKコードの検証
次によって試験を行ったとき,いずれの部分も使用上支障のある異常があってはならない。
6.7.2.0A 耐振動性試験
耐振動性試験は,独立した制御装置に対して,次による。
a) 制御装置を使用状態に可能な限り近い状態で加振台上に取り付け,別に静止状態に置かれている模擬
負荷開閉器又は閉路状態の負荷開閉器本体と電気的に結線しておき,上下,左右及び前後の各方向に,
表2Gの条件で各1回振動を加えた後,開閉の良否を検査する。電気動力操作式の場合,制御電圧変
動範囲の下限値で開閉を行う。
b) この試験は,振動の各方向に別の供試器を用いてもよい。
c) 通電試験において制御回路の接点は,試験中誤動作してはならない。
表2G−振動試験条件
試験の
種別
振動条件
通電条件
複振幅
mm
振動数
Hz
時間
分
通電
0.2
16.7
10
負荷開閉器本体:通電しない。
制御装置:定格制御電圧(交流の場合は,
定格周波数の電圧)を印加
無通電
4.0
16.7
60
通電しない。
6.7.2.0B 耐衝撃性試験
閉鎖形負荷開閉器の耐衝撃性試験は,次による。
44
C 4605:2020
a) 負荷開閉器本体を,高さが10 cmまで水平にもち上げ,コンクリート製の床に垂直に落下させる。落
下後,開閉の良否を検査する。電気動力操作式の場合は,制御電圧変動範囲の下限値で開閉を行う。
b) この試験は,閉路の状態で1回実施する。
6.8
気密試験
無電圧連続開閉試験前の気密試験は,必須ではない。気密試験は,関連規格で要求する試験に関連して
実施し,通常は無電圧連続開閉試験の前後又は極端な温度での動作試験中に実施する。
気密試験は,実使用で用いるのと同じ流体で,及びそれと同様の条件の下で実施する。流体自体が追跡
不可能な場合,ヘリウムなど追跡可能な流体を加えてもよい。
6.8.1
ガス用制御圧力系
ガス用制御圧力系は,この規格では規定しない。
6.8.2
ガス用閉鎖圧力系
ガス用閉鎖圧力系は,この規格では規定しない。
6.8.3
密閉圧力系
密閉圧力系は,次による。
a) ガス負荷開閉器 ガス負荷開閉器の気密試験は,密閉圧力系の期待動作寿命を判断するために行う。
試験は,受渡当事者間の協定による。
b) 真空負荷開閉器 真空バルブの真空度は,製造過程で検証されていることから,また,それぞれの寿
命にわたって漏れ率がゼロであるとみなされることから,特定の真空度試験は不要である。ただし,
無電圧連続開閉試験,低温及び高温試験等,特定の試験が試験後の状態確認として真空度の検証が必
要となる場合は,真空度試験の代わりに真空完全性を検証する必要がある。真空の完全性は,状態点
検試験で検証する(6.2.11参照)。
6.8.4
液密試験
液密試験は,この規格では規定しない。
6.9
電磁両立性試験(EMC)
6.9.1
エミッション試験
エミッション試験は,この規格では規定しない。
6.9.2
制御回路のイミュニティ試験
制御回路の誤動作が懸念される場合,受渡当事者間の協定によってイミュニティ試験を行う。
6.9.3
制御回路に対する追加のEMC試験
制御回路の誤動作が懸念される場合,受渡当事者間の協定によって追加のEMC試験を行う。
6.10 制御回路に対する追加試験
6.10.1 一般
6.10.2,6.10.3,6.10.5及び6.10.6に規定する試験の目的は,構成部品に個別の試験を繰り返すことなく,
組立品全体を認定することである。したがって,それぞれの関連するJIS,IEC規格及び関連定格値によ
る構成部品に対する試験は繰り返す必要がない。
6.10.2 機能試験
6.102.2による周囲温度で,制御回路全体を備えた完成体の負荷開閉器として,無電圧連続開閉試験を行
う場合,次の機能試験は,網羅されたものとみなし,追加の試験は必要としない。
a) 全ての制御回路の機能試験を実施して,負荷開閉器のその他の部品と関連して,制御回路が正常に機
能することを検証する。この試験は,4.8に定義する制御電圧変動範囲の上限値及び下限値で実施する。
45
C 4605:2020
b) 負荷開閉器全体に対して適用する試験中に,又は関連した状況の下でこれを完全に実施した場合,制
御回路及び構成部品の動作試験は省略することができる。
6.10.3 接地した金属部位の導通試験
外箱の金属部及び/又は金属製の仕切り及び遮蔽と接地端子との間に導通があることを確認する。ただ
し,接地端子が取り付けられている外箱に導体で接続されているなど,構造的に明らかに導通している場
合は,試験を省略できる。
注記 測定点において局所的に塗装を剝がすことが必要な場合がある。
6.10.4 補助接点の動作特性の検証
補助接点の動作特性の検証は,この規格では規定しない。
6.10.5 環境試験
6.102.2による周囲温度での無電圧連続開閉試験,6.102.3による低温又は高温試験を,制御装置及び操作
装置と負荷開閉器とを組み合わせて試験した場合,6.10.5.2及び6.10.5.3の環境試験は評価したとみなし,
省略できる。
また,密閉容器内に設置され,容器内を乾燥空気に置き換え又は吸湿剤を封入する等,結露防止対策を
施している回路に対しては,6.10.5.4及び6.10.5.5の試験は,不要とする。
6.10.5.1 一般
制御回路の全ての部品の試験は,負荷開閉器内に実装,格納又は操作した場合に付随する条件下で実施
することが望ましい。
環境試験では,実使用条件の全範囲にわたって,制御回路が適切に機能するかを評価する。
これら全ての試験は,同一の制御回路に対して実施する。
これらの試験は,負荷開閉器と関連して実施してもよい。
制御回路の各環境試験は,負荷開閉器に適用する試験に包含されている場合は,省略することができる。
環境試験は,制御回路全体に対して実施することが望ましい。環境試験は,代表的な制御回路に対して
実施し,同様の範囲の負荷開閉器に属する類似の制御回路が正常に動作することを検証したものとみなさ
れる。
環境試験は,制御回路の定格電圧が変更された場合に,繰り返す必要はない。
制御回路の定格制御電圧の変化は,設計によっては,環境試験の結果に影響を与える場合がある。実際
には,製造業者が正当化しない限り,より低い定格制御電圧用に設計された他の全ての類似の制御回路を
包含するために,最大の定格制御電圧をもつ制御回路に対して環境試験を実施することが望ましい。
試験時間の終わりに制御回路を点検して,関連する規定に従って機能することができるか否かを確認す
る。この点検は関連する機能一式に基づく。制御回路は,試験中及び試験後は機能点検を実施するまで,
通電され,動作状態を維持しなければならない。
製造業者は,試験終了時にどの機能性を点検するかを明確に指定する。
特殊な環境条件によって,その他の任意の環境試験が要求された場合,それらの試験はJIS C 60068-2(規
格群)によって実施する。
注記 実使用条件が,箇条2に規定する使用条件から逸脱する場合,JIS C 60068-2(規格群)によっ
て,他の環境試験が要求され,実施される場合がある。
6.10.5.2 低温試験
低温試験は,JIS C 60068-2-1:2010の試験Adによって,箇条2に規定する使用条件の下で実施する。試
験温度は,最低周囲温度とする。
46
C 4605:2020
6.10.5.3 乾燥高温試験
乾燥高温試験はJIS C 60068-2-2:2010の試験Bdによって,箇条2に規定する使用条件の下で実施する。
試験温度は,最高周囲温度とする。
6.10.5.4 高温高湿(定常)試験
高温高湿(定常)試験は,受渡当事者間の協定によって行う。
試験を行う場合は,JIS C 60068-2-78:2015によって,箇条2に規定する使用条件の下で実施する。
6.10.5.5 湿度サイクル試験
湿度サイクル試験は,受渡当事者間の協定によって行う。
試験を行う場合は,JIS C 60068-2-30:2011(試験記号Db)によって実施する。上側の温度は,箇条2に
規定する最高周囲温度で,温度サイクルの回数は2回とする。温度下降期間には,JIS C 60068-2-30:2011
の7.3.3 b)に規定する方法2を使用してもよく,標準大気状態で回復させるものとする。表面の湿気除去に
関する特別な予防策は講じない。
6.10.5.6 振動応答及び耐震試験
振動応答及び耐震試験は,この規格では規定しない。
6.10.5.7 最終状態点検
6.101及び6.102を含む他の全ての形式試験が完了後,試験中に性能の低下がなかったことを確認するた
めに,6.10.6によって商用周波耐電圧試験を再度実施する。
6.10.6 耐電圧試験
負荷開閉器の制御回路は,商用周波耐電圧試験を実施する。各試験は,制御回路の充電部一括と大地と
の間で実施する。また,雷インパルス耐電圧試験は,受渡当事者間の協定によって実施する。
商用周波数耐電圧試験は,IEC 61180-1:1992によって実施する。試験電圧は,表0Cによる。
負荷開閉器の制御回路は,各試験中に破壊放電を発生しないときは試験に合格したものとみなす。
雷インパルス耐電圧試験は正負各3回行い,破壊放電を発生しないときは合格したものとみなす。
電動機,制御回路に使用する電子機器などその他の装置の試験電圧は,それぞれの回路の試験電圧と同
じとする。これらの装置は,適切な規定に従って既に耐電圧試験を実施している場合は,耐電圧試験では,
これらの装置を切り離してもよい。
制御回路に電子部品が使われている場合,受渡当事者間の協定を条件として,別の試験手順及び試験値
を適用してもよい。
6.11 真空開閉器のX線放射試験手順
真空開閉器のX線放射試験手順は,この規格では規定しない。
6.101 電流開閉試験
6.101.1
負荷開閉器の電流開閉試験
6.101.1.1
電流開閉試験の試験条件表
電流開閉試験の試験条件は,表3による。試験は,便宜上どのような順番で実施してもよい。試験中に
供試器を再調整することなく,試験を実施する。
全ての電流開閉試験について,接点間距離は無作為でなければならない。
47
C 4605:2020
表3−電流開閉試験の試験条件
試験条件
負荷電流開閉 充電電流開閉
短絡投入電流
励磁電流開閉 コンデンサ電
流開閉
閉ループ電流
開閉
試験回路図
図1
図6A
図9
図6A
図6B
図3
力率
0.65〜0.75
−
0.2以下
−
−
0.3以下
試験
電圧
給与電圧
定格電圧以上 定格電圧以上 定格電圧以上
定格電圧以上 定格電圧以上
−
商用周波
回復電圧
0.9×定格電
圧以上
−
−
0.9×定格電
圧以上
−
−
試験電流
定格負荷電流
開閉容量以上
定格充電電流
開閉容量以上
定格短絡投入電
流以上
定格励磁電流
開閉容量以上
定格コンデン
サ電流開閉容
量以上
定格閉ループ
電流開閉容量
以上
試験動作
CO-ts-CO-ts
…
(C動作とO
動作とに分離
してもよい。)
CO-ts-CO-ts
…
(C動作とO
動作とに分離
してもよい。)
A級 C a)
B級 C-tsm-Ca)
C
級
C-tsm-C-tsm-C a)
CO-ts-CO-ts
…
(C動作とO
動作とに分離
してもよい。)
CO-ts-CO-ts…
(C動作とO
動作とに分離
してもよい。)
CO-ts-CO-ts…
(C動作とO
動作とに分離
してもよい。)
試験回数
100回又は
200回
10回a)
A級:1回
B級:2回
C級:3回
10回a)
200回a)
10回
注a) 別試料で行ってもよい。
6.101.1.2
短絡投入試験の試験条件
短絡投入試験の試験条件は,6.101.1.3A c)による。
6.101.1.3
電流開閉試験の試験条件
開閉操作は,負荷電流開閉,充電電流開閉,励磁電流開閉,コンデンサ電流開閉及び閉ループ電流開閉
の動作責務に対して実施する。ただし,コンデンサ電流開閉及び閉ループ電流開閉は,それぞれコンデン
サ電流開閉容量及び閉ループ電流開閉容量を保証するものに対して行う。開操作と閉操作との間の時間間
隔は,最短でも全ての過渡電流が消滅するまでの時間とする。開閉操作は,負荷開閉器の設計又は試験設
備の制約によって必要な場合,開操作と閉操作とを分離してもよい。必要な場合,開操作−閉操作の順に
行ってもよい。開閉操作間の時間間隔は,通常,3分以下とする。遮断電流については,6.101.6.3による。
負荷電流開閉試験において達成された過渡回復電圧(TRV)パラメータが,閉ループ電流開閉試験に対
して要求されるTRVパラメータに等しいか,又はそれよりも厳しい場合は,閉ループ電流開閉試験を実施
する必要はない。
次のいずれかの場合,負荷電流開閉試験のTRVは,等しい波高値及びより高い上昇率をもつ。
− 電源側インピーダンスが,全インピーダンスの20 %以上の場合。
− TRVが振幅率の増加に応じて調整される場合。
6.101.1.3A 負荷開閉器の試験条件
負荷開閉器の試験条件は,次による。
a) CO動作(投入後,直ちに遮断する動作) 負荷電流開閉,充電電流開閉,励磁電流開閉,コンデンサ
電流開閉及び閉ループ電流開閉のときの動作で,事前に試験回路を規定に従って設定し,供試器のC
動作によって投入後速やかにO動作によって電流を遮断し,C動作からO動作の間は通電させる。た
だし,試験回路の都合などで実施できないときは,次のとおりC動作とO動作とに分離してもよい。
1) 分離条件1 C動作で過渡電流を含み,直ちにO動作すると,非対称電流を遮断するおそれがある
場合,大きい投入試験電流値が必要な場合などには,C動作とO動作とをそれぞれ分離集合し,次
48
C 4605:2020
の動作としてもよい。
− O-ts-O-ts-O…
− C-ts-C-ts-C…
2) 分離条件2 C動作からO動作までの間の電流容量が設備上不足する場合などで,C動作とO動作
との間でその他の装置によって開路及び適切な時間休電し,次の動作としてもよい。
C-ts-O-ts-C-ts-O-ts…
ここに,
O: 遮断動作
C: 投入動作
ts: 動作間隔を示し,受渡当事者間の協定によって
決定された時間とする。
b) O動作(遮断動作)
1) 負荷電流開閉,充電電流開閉,励磁電流開閉,コンデンサ電流開閉及び閉ループ電流開閉でO動作
を分離するときの動作で,事前に試験回路を規定に従って設定し,電流を供試器に通電しておき,
供試器で遮断する。
2) 事前に通電しておく時間は,0.1秒以上とする。
3) 商用周波回復電圧印加時間は,0.1秒以上とする。
c) C動作(投入動作)
1) 短絡投入試験,負荷電流開閉,励磁電流開閉,充電電流開閉,コンデンサ電流開閉及び閉ループ電
流開閉でC動作を分離するときの動作で,事前に試験回路を規定に従って設定し,電源電圧は付勢
しておき,供試器を投入する。
2) 投入前,事前に電源電圧を付勢しておく時間は,0.05秒以上とする。
3) 通電時間は,特に規定がない限り,0.1秒以上とする。
6.101.2
専用負荷開閉器の電流開閉試験
専用負荷開閉器の電流開閉試験は,この規格では規定しない。
6.101.3
特殊用途負荷開閉器の電流開閉試験
特殊用途負荷開閉器の電流開閉試験は,この規格では規定しない。
6.101.4
供試器の状態
供試器は,実使用状態に近い状態に設置する。負荷開閉器は,指定された特定の方法で試験する。電気
動力操作式の場合,電流さい断が試験結果に悪影響を与えない限り,4.8で規定する制御電圧変動範囲の
下限値で試験する。電流さい断現象が存在する場合には,4.8で規定する制御電圧変動範囲の上限値でも
試験する。供試器は,電流開閉試験を開始する前に,無負荷操作を行う。また,開極時間,閉極時間など
を記録する。
手動操作式の負荷開閉器は,遠隔制御が可能な設備によって操作してもよい。主回路用外部接続導体は,
定格電流を通電できる導体を選択する。主回路用外部接続端子に電源側と負荷側との区別がなく,かつ,
一方の端子が他方の端子と物理的に異なる構造の場合,最も過酷な条件となる側の端子を電源側に接続す
る。疑義が生じる場合,電流開閉試験の回数の半数ずつをそれぞれの側に接続して開閉する。
特に規定がない限り,三極が同時に作動する三極負荷開閉器の電流開閉試験は,三相条件で行う。
開放形の負荷開閉器は,相当量のアーク又は金属粒子を放出する場合,開閉部付近には金属スクリーン
を設置し,製造業者が指定する安全空間距離だけ離して試験を実施する。スクリーン,フレーム,その他
の接地構造物は,破壊放電を生じてはならない。疑義が生じる場合,オシログラフなどで確認する。
49
C 4605:2020
負荷開閉器の試験条件は,次による。
a) 手動操作式の操作条件
1) 6.102.2.1と同一条件で操作を行う。
2) 手動操作の場合と同一の接触子の開閉速度が得られる場合には,遠方から操作可能となる装置を使
用してもよい。
b) 電気動力操作式の制御条件 短絡投入試験の場合,制御電圧変動範囲の下限値で試験する。ただし,
制御電圧を負荷開閉器の電源側から供給するものは,接触子の接触と同時に,制御電圧を0にして試
験する。
6.101.5
試験回路及び負荷開閉器の接地
負荷開閉器で実施される,容量性電流開閉試験(充電電流開閉試験及びコンデンサ電流開閉試験)を除
く電流開閉試験は,電源の中性点又は負荷の中性点が接地されている三相試験回路を用いて実施する。た
だし,定格電圧が7.2 kV以下の場合は,電源側中性点を非接地とする。いずれの場合も,試験回路及び負
荷開閉器のフレームを接地しなければならない。
6.101.6
試験パラメータ
6.101.6.1
試験周波数
試験周波数は,45 Hz〜65 Hzとする。
試験周波数は,附属書JCに示す方法によって発弧点付近で求める(三相回路では,最初に電流遮断さ
れた相の値)。
6.101.6.2
電流開閉試験の試験電圧
電流開閉試験の試験電圧は,次による。
a) 給与電圧
1) 負荷電流開閉,閉ループ電流開閉及び励磁電流開閉試験の場合,通電直前の供試器電源側端子にお
ける線間電圧実効値で表す。充電電流開閉及びコンデンサ電流開閉試験の場合,通電中の供試器電
源側端子における線間電圧実効値で表す。三相試験では,各線間電圧値の平均値をとる。この場合,
各相の給与電圧値は,平均値から5 %以上異なってはならない。
2) 三相試験における不平衡率は,附属書JDに示す方法によって求めたとき,5 %以下とする。
3) 給与電圧は,表3に示す値とし,試験通電より0.05秒以上,前に印加する。
b) 商用周波回復電圧
1) 商用周波回復電圧は,電流遮断直後の供試器電源側端子における各線間電圧実効値を,附属書JE
に示す方法によって求める。
2) 商用周波回復電圧は,表3に示す値とし,0.1秒以上持続しなければならない。
6.101.6.3
電流開閉試験の試験電流
電流開閉試験の試験電流は,表3による。
遮断される電流は対称で,減衰分が微量でなければならない。負荷開閉器の接触子は,閉路による過渡
電流が減衰するまで開極してはならない。
電流は,全極で遮断された電流の平均値とする。平均電流と各極で得られた値との差は,附属書Aに示
す値以下とする。
電流の許容範囲は,定格値の100 %〜110 %とする。例外事項は,受渡当事者間の協定による。
負荷電流開閉試験での対称電流は,減衰時定数を附属書JFに示す方法で求めたとき,0.5秒以上であっ
て,三相試験での不平衡率は,附属書JDに示す方法で求めたとき,10 %以下とする。
50
C 4605:2020
なお,遮断電流は,投入から遮断まで十分な時間をとることによって,閉路時の過渡分は消滅させ,で
きる限り対称波形に近くなければならない。ただし,励磁電流遮断の場合は除く。
遮断容量は,次によって表示する。
a) 試験電圧
b) 遮断電流
c) 回路力率
d) 試験回路
6.101.6.4
短絡投入試験の試験電圧
6.101.6.4.1
概要
短絡投入試験の試験電圧の概要は,次による。
a) 給与電圧は,短絡投入試験直前の供試器電源側端子における線間電圧実効値で表す。三相試験では,
各線間電圧値の平均値をとる。この場合,各相の給与電圧値は,平均値から5 %以上異なってはなら
ない。
b) 三相試験における不平衡率は,附属書JDに示す方法によって求めたとき,5 %以下とする。
c) 給与電圧は,表3に示す値とし,試験通電より0.05秒以上,前に印加する。
6.101.6.4.2
代替合成試験
試験機関での電力上の制限のため,定格電圧及び定格電流で直接試験を行うことが難しい場合がある。
このような状況で一つの電源から要求される試験電圧を発生させ,第二の電源から定格投入電流を発生さ
せるために,合成投入回路を使用してもよい。
6.101.6.4.3
低減電圧での代替試験
他の代替試験として,低減電圧で直接試験を実施してもよい。そのために試験電圧での溶断時間が正規
の定格電圧での時間よりも短くならないようにするための手段を用いる。
低減電圧での短絡投入試験のために異なる手段を使用できる場合がある。詳細は,次による。
− 可能であれば,先行発弧をヒューズワイヤによって発生させてもよい。細くて硬いワイヤを(三相試
験の場合は全ての極の)接触子に結び付ける。
− 気体の存在下で電流遮断する負荷開閉器については,低減圧力において空気又は気体の存在下で短絡
投入試験を実施してもよい。定格最低圧力における空気又は絶縁気体の破壊放電距離の差と同じ比率
で,試験電圧を低減させる。機械的特性は,6.102.1.1で規定する製造業者が指定する許容差の限界内
でなければならない。
低減電圧での短絡投入試験の前に,定格電圧における平均先行発弧時間及びその標準偏差を確認する。
これらの値は,同一の種類の負荷開閉器の他の動作責務から得た,ピーク電圧の位相の±15°以内で実
施された10回の投入から計算する。これが使用できない場合は,重要な接触子の消耗を発生させないよう
に,1 A〜50 Aの範囲内の低減電流で実施された追加投入試験から平均先行発弧時間とその標準偏差を得
る。
低減電圧での短絡投入試験中の先行発弧時間は,上記で計算した平均先行発弧時間に,その標準偏差の
2倍を加えた時間以上でなければならない。
6.101.6.5
短絡投入電流
短絡投入電流は,三相投入電流の最大値で表し,電流の許容範囲は,規定値の100 %〜110 %とする。た
だし,製造業者の同意を得た場合,110 %を超えてもよい。
動作責務B級(C-tSm-C)又はC級(C-tSm-C-tSm-C)の試験において,投入電流が規定値に到達しない場
51
C 4605:2020
合でも,投入電流は,全て90 %以上とする。ただし,その中の1回の試験で100 %以上の場合は有効とす
る。
ここに,tSmは,動作間隔を示し,3分以下とする。短絡投入試験での投入電流の交流分の減衰時定数は,
附属書JFに示す方法で求めたとき,0.1秒以上とする。
短絡通電時間は,0.1秒以上とする。試験条件は,表3による。
試験結果は,次によって表す。
a) 給与電圧
b) 投入電流
6.101.7
試験回路
6.101.7.0A 一般事項
試験回路は,電源回路及び負荷回路からなって,図1のように接続する。試験条件は,表3による。
電源回路の力率は0.2以下とし,次の条件を満足しなければならない。
a) 電源回路の短絡電流対称分は,負荷開閉器の定格短時間耐電流値の5 %〜100 %とする。
b) 電流開閉試験は,三相試験回路の電源又は負荷いずれかの中性点を接地して行う。ただし,定格電圧
が7.2 kV以下の場合は,電源側中性点を非接地とする。いずれの場合にも,試験回路及び負荷開閉器
のフレームを接地して,消弧後の充電部と大地又は極との間の電圧条件が,試験電圧条件を表すよう
にする。
c) 短絡条件における電源側の固有過渡回復電圧は,閉ループ電流開閉を除き,表7の波高値による。過
渡回復電圧は,附属書JGに示す方法で求める。
d) 6.101.7.1〜6.101.7.6Aの試験回路では,所要の投入電流値が得られない場合,遮断試験だけ実施し,投
入試験は,その所要電流値を与える別回路で試験してもよい。
e) 負荷側インピーダンスを電源側に接続してもその性能に影響を与えないことがあらかじめ確認されて
いる負荷開閉器を試験する場合には,設備の都合によっては,負荷側インピーダンスを電源側に接続
してもよい。
f)
回路力率
1) 各相の力率は,附属書JHに示す方法のいずれか一つの方法によって求める(三相回路の力率は,
各相力率の平均値)。
2) 各相の力率は,平均値から25 %以上異なってはならない。
6.101.7.1
負荷電流開閉試験回路
試験回路(図1参照)は,電源回路と負荷回路とから成る。全直列インピーダンスを表す電源回路は,
直列接続リアクタンス及び抵抗をもち,また,図1に示す力率をもつ。電源回路のインピーダンスは,負
荷電流開閉試験について,試験回路の全インピーダンスの(15±3) %でなければならない。
電源回路を表すインピーダンスは,負荷開閉器の電源側で接続しなければならない。端子短絡状態での
電源回路の固有過渡回復電圧は,表7で規定する電圧と同等か,又はより厳しいものでなければならない。
負荷回路は,図1に示す力率をもつことが望ましく,並列接続されたリアクトル及び抵抗器から成るもの
でなければならない。製造業者の同意を得て,試験機関でより低い力率を用いてもよい。
52
C 4605:2020
負荷電流開閉試験
I=Iload
電源回路
力率≦0.2
ZT=ZS+ZL
|ZS|=(0.15±0.03)|ZT|
TRVパラメータ:表7
負荷回路
力率:0.65〜0.75
注記1 負荷インピーダンス回路の中性点は,電源側中性
点の代わりに接地してもよい。
注記2 電源側の中性点接地は,7.2 kVには適用しない。
a) 一般試験回路
XLa
XLa
XLa
RLa
RLa
RLa
b) デルタ結線負荷
XLs
RLs
RLs
RLs
XLs
XLs
c) スター結線負荷
図1−負荷電流開閉試験用試験回路(三相)
表7−電源回路のTRVパラメータ
定格電圧(Ur)
kV
波高値(Uc)
kV
波高時間(t3)
μs
3.6
6.2
38
7.2
12.4
38
12
20.6
60
24
41
88
36
62
108
電源
ZS
供試器
I
〜
電源
ZS
I
〜
電源
ZS
I
〜
供試器の外箱
負荷回路
ZL
試験電圧
試験電圧
53
C 4605:2020
6.101.7.2
閉ループ電流開閉試験回路
試験回路は,図3に示す。
試験回路は,図3に示すような直列接続リアクトル,抵抗器,及び力率をもつ。負荷インピーダンス(ZL)
は,負荷開閉器の電源側にあるか,負荷側にあるか,又は分割している場合がある。負荷インピーダンス
を負荷側に接続する場合,電源側インピーダンスは,短絡電流が負荷開閉器の定格投入電流を超えない範
囲で,できる限り低くする。固有過渡回復電圧は,表8で規定する値と同等か,又はより厳しい値でなけ
ればならない。
ZT=ZS+ZL
閉ループ電流開閉試験
試験電圧=規定なし。
試験電流=Iloop
力率≦0.3
TRVパラメータ:表8
注記 共通接続は,電源側中性点の
代わりに接地してもよい。
図3−閉ループ電流開閉試験用試験回路(三相)
電源
ZT
供試器
I
〜
電源
ZT
I
〜
電源
ZT
I
〜
供試器の外箱
試験電圧
試験電圧
電源側を接地しな
い場合の,代わり
の接地点
54
C 4605:2020
表8−閉ループ電流開閉試験のTRVパラメータ
定格電圧(Ur)
kV
波高値(Uc)
kV
波高時間(t3)
μs
3.6
1.2
110
7.2
2.4
110
12
4.1
150
24
8.3
250
36
12.3
310
注記1 負荷開閉器に表れる過渡回復電圧の規定値は,(1-cos)の波形形状である。一般的な波
形を次に示す。
注記2 通常状態では,開路時の線間電圧の試験電圧は,定格電圧の20 %となる。Ucは,第一
相遮断係数1.5及び増幅率1.4に基づいている。Ucは,次の式によって求められる。
4.1
5.1
3
2
)
20
.0(
r
c
×
×
×
=U
U
6.101.7.3
容量性電流開閉試験回路
6.101.7.3.1
概要
電線又はケーブルの一部又は全てを,コンデンサ,リアクトル又は抵抗器から成る集中定数素子をもつ
疑似回路で代替してもよい。
60 Hzでの試験は,50 Hzでの電流遮断性能を証明するには有効である。
50 Hzでの試験は,60 Hzでの特性を証明するには有効である。ただし,電流遮断から8.3 msの間に負荷
開閉器に印加される電圧が,60 Hzでの試験中の電圧以上であることを条件とする。電流遮断から8.3 ms
以降に再点弧が発生する場合,60 Hzで試験する。再点弧が発生しない場合,負荷開閉器は試験に合格し
たものとみなす。
6.101.7.3.2
試験電圧
試験電圧は,表3に示す。
6.101.7.3.3
電源回路の特性
電源回路の特性は,この規格では規定しない。
6.101.7.3.4
電源回路の接地
電源回路の接地は,この規格では規定しない。
6.101.7.3.5
開閉される容量性回路の一般的特性
開閉される容量性回路の一般的特性は,この規格では規定しない。
6.101.7.3.6
ケーブル充電回路
ケーブル充電回路は,この規格では規定しない。
過渡回復電圧
電流遮断
時間
(1-cos)の波形形状
UC
55
C 4605:2020
6.101.7.3.7
線路充電回路
線路充電回路は,この規格では規定しない。
6.101.7.3.8
コンデンサバンク回路
コンデンサバンク回路は,この規格では規定しない。
6.101.7.3.9
規定TRVによる試験
規定TRVによる試験は,この規格では規定しない。
6.101.7.3.9A 充電電流開閉試験回路
試験回路は,図6Aに従って接続し,試験電圧の下で規定の電流が得られるコンデンサを直列にもち,
放電時定数は,0.1秒以上とする。試験条件は,表3による。
a) 負荷側がY接続の場合
b) 負荷側がΔ接続の場合
図6A−充電電流開閉試験及び励磁電流開閉試験の場合の試験回路図
6.101.7.3.9B コンデンサ電流開閉試験回路
試験回路は,図6Bに従って接続し,給与電圧の下で定格コンデンサ電流開閉容量に対応する試験電流
が得られるコンデンサを使用し,放電時定数は0.1秒以上とする。また,閉路直前のコンデンサの残留電
圧は50 V以下とする。試験条件は,表3による。
並列コンデンサ容量は,表10Aに示す容量とし,これらのコンデンサには,リアクトルは附属しない。
設備の都合上,使用電線及び並列コンデンサについては,等価回路定数を使用してもよい。ただし,等
価回路の投入電流波高値及びI2tは表10A,表10B及び表10Cの条件で試験したときと理論上等価でなけ
ればならない。
表10A−並列コンデンサ容量
定格コンデンサ電流開閉容量
A
10
15
30
コンデンサ電流開閉試験電流
A
11.8
17.7
35.4
並列コンデンサ容量
kvar 3.6 kV
100×2
7.2 kV
200×2
7.2 kVを超えるコンデンサの定格電圧については,受渡当事者間の協定による。
注記 定格コンデンサ電流開閉容量と試験電流との関係は,表10Bに示す適用上の関係を考慮してい
る。
電源
ZS
供試器
I
〜
電源
ZS
I
〜
電源
ZS
I
〜
供試器の外箱
試験電圧
試験電圧
ZL
ZL
ZL
電源
ZS
供試器
I
〜
電源
ZS
I
〜
電源
ZS
I
〜
供試器の外箱
試験電圧
試験電圧
ZL
ZL
ZL
電源側を接地
しない場合の,
代わりの接地点
56
C 4605:2020
表10B−定格コンデンサ電流開閉容量と試験電流との関係
定格コンデンサ電流開閉容量
A
10
15
30
適用コンデンサ
定格容量(三相)
kvar
3.6 kV
50
75
150
7.2 kV
100
150
300
定格電流
A
3.6 kV
8.75
13.1
26.2
7.2 kV
電流開閉試験の電流値[コンデンサ定格電流×
1.35 a)]
A
11.8
17.7
35.4
7.2 kVを超えるコンデンサの定格電圧については,受渡当事者間の協定による。
注a) JIS C 4902-1に規定するコンデンサの最大使用電流。
試験回路に使用する接続電線の断面積及び長さは,図6B及び表10Cによる。
表10C−接続電線の断面積及び長さ
適用箇所
断面積
mm2
長さ
m
供試器と負荷コンデンサとの間
8
3
供試器電源側接続点と並列コンデンサとの間
60
30
57
C 4605:2020
図6B−コンデンサ電流開閉試験の場合の試験回路図
6.101.7.4
地絡電流遮断試験用試験回路
地絡電流遮断試験用試験回路は,この規格では規定しない。
6.101.7.5
短絡投入電流試験用試験回路
三相試験用試験回路は,図9に示す回路とする。
電源
ZS
供試器
G
〜
電源
ZS
I
〜
電源
ZS
I
〜
供試器の外箱
試験電圧
試験電圧
G
G
CL
CL
CL
I
CP
CP
CP
CP
CP
CP
並列コンデンサ
負荷コンデンサ
並列コンデンサ
G:球ギャップ
8 mm2×3 m
60 mm2×30 m
60 mm2×30 m
58
C 4605:2020
図9−短絡投入電流三相試験用試験回路
6.101.7.6
モータ回路
モータ回路は,この規格では規定しない。
6.101.7.6A 励磁電流開閉試験回路
試験回路は,図6Aに従って接続し,給与電圧の下で規定の電流値が得られるリアクタンスをもつ無負
荷変圧器を使用する。ただし,この要求事項を満足する場合,抵抗,リアクトル及びコンデンサの並列回
路としてもよい。励磁電流値は,発弧直前の電流の波高値を2で除した値とする。
6.101.8
遮断試験中の負荷開閉器の挙動
供試器は,機械的又は電気的な損傷の徴候を示すことなく,正常に動作しなければならない。
操作者にとって有害となる可能性がある火炎又は物質は,供試器から漏えいしてはならない。
操作者に危険を及ぼすか,又は絶縁材料を損傷するような顕著な漏えい電流が,接地された構造物又は
遮蔽物へ流れ出てはならない。
操作中に,負荷開閉器の絶縁水準を損なう可能性がある火炎又は金属粒子は,供試器から漏えいしては
ならない。
真空負荷開閉器の場合,遮断操作に続く回復電圧印加中にNSDDが発生することがある。ただし,この
発生は,試験中の供試器の損傷の兆候ではない。したがって,NSDDが発生する数は,試験中の供試器の
性能を解釈する上で重要ではない。NSDDが発生した場合は,再点弧と区別するために,試験報告書に記
載する。
6.101.9
遮断試験後及び短絡投入試験後の負荷開閉器の状態
供試器は,規定する遮断試験及び短絡投入試験の実施後に,負荷開閉器の機械的機能及び絶縁物は,実
質的に試験実施前と同じでなければならない。負荷開閉器は,定格電流を通電でき,温度上昇は,規定値
を超えてはならない。
規定の試験後,無負荷操作及び6.2.11に従って状態点検試験を行う。
次のいずれかの基準が満たす場合,定格電流を通電できるという要求事項は満たされている。
a) 目視検査によって,接触子が良好な状態にあることが示されている。
b) a)が実施できないか,又は不満足である場合には,接触子に可能な限り近い位置で,6.4.1の手順に従
って測定した抵抗が,試験前に測定した抵抗と比較して,20 %を超える増加を示さない。接触子抵抗
電源
ZT
供試器
I
〜
電源
ZT
I
〜
電源
ZT
I
〜
供試器の外箱
試験電圧
試験電圧
電源側を接地しない場合の,代わりの接地点
59
C 4605:2020
の測定前に,10回以下の無負荷操作を行ってもよい。
c) さらに,b)の条件を満たさない場合は,定格電流で接触子付近の温度上昇試験を行って,表0Eに示
す温度上昇限度を超えないことを確認する。温度上昇限度を超える場合は,状態検査の結果は不合格
であって,負荷開閉器も動作責務に関して不合格である。
6.101.10 形式試験報告書
6.101.10.1 報告する情報及び結果
形式試験の全ての関連する情報及び結果,並びに全ての試験の代表的なオシログラフの記録を,形式試
験報告書に含めなければならない。
6.101.10.2 形式試験報告書に含める情報
全ての形式試験の結果は,定格及び関連規格の試験条項への適合が立証できる十分なデータを含む形式
試験報告書に記録するものとし,負荷開閉器の主要な部品を識別できる十分な情報を記載する。特に記載
する情報は,次による。
a) 極数
b) 力率
c) 周波数
d) 発電機中性点(接地又は絶縁)
e) 変圧器中性点(接地又は絶縁)
f)
短絡点又は負荷側中性点(接地又は絶縁)
g) 接地線との接続を含む試験回路図
h) 負荷開閉器と試験回路との接続の詳細(接続方向等)
6.101.10.2.1 短時間耐電流試験
次の項目を形式試験報告書に記載する。
a) 電流
1) 実効値(kA)
2) ピーク値(kA)
b) 短絡時間(秒)
c) 試験中の負荷開閉器の挙動
d) 試験後の状態
e) 試験前及び試験後の主回路抵抗(μΩ)
6.101.10.2.2 電流開閉試験
次の項目を形式試験報告書に記載する。
a) 給与電圧(kV)
b) 投入電流(ピーク値)(短絡投入試験の場合)(kA)
c) 各相の遮断電流交流成分の実効値及び三相の平均値(A)
d) 商用周波回復電圧(kV)
e) 固有過渡回復電圧(kV)
f)
アーク時間(ms又はサイクル)
g) 開極時間(電気動力操作式の場合)(ms)
h) 遮断時間(電気動力操作式の場合)(ms)
i)
投入時間(電気動力操作式の場合)(ms)
60
C 4605:2020
j)
火炎若しくは気体の放出,又はNSDDの発生がある場合は,その結果及び試験中の負荷開閉器の挙動
k) 試験後の状態
6.101.10.2.3 容量性電流開閉試験
次の項目を形式試験報告書に記載する。
a) 試験電圧(kV)
b) 各相の遮断電流(A)
c) 電流遮断後の,主回路端子と大地との間の電圧のピーク値(kV)
1) 負荷開閉器の電源側
2) 負荷開閉器の負荷側
d) 開極時間(電気動力操作式の場合)(ms)
e) 遮断時間(電気動力操作式の場合)(ms)
f)
投入時間(電気動力操作式の場合)(ms)
g) 試験中の負荷開閉器の挙動
h) 試験後の状態
6.102
機械試験及び環境試験
6.102.1
機械試験及び環境試験に関する雑規定
6.102.1.1
機械的特性
負荷開閉器の機械的特性は,形式試験の開始時に,無負荷時の閉極時間,開極時間等の記録によって立
証する。
無負荷試験の間に単一のC動作及びO動作によって,電気動力操作式の場合は制御装置及び制御回路の
定格制御電圧並びにガス開閉器の場合の遮断用定格機能圧力において,機械的特性を得る。
基準無負荷試験において,記録された開閉特性を,基準開閉特性として使用する。機械特性を得るため
の手順に使用する条件と同一の条件下での実施時には,これらの基準特性からの許容偏差は,製造業者に
よって指定する許容差と一致する。
6.102.1.2
試験のための負荷開閉器の状態
負荷開閉器は,負荷開閉器そのものの支持物に取り付けることが望ましく,その操作機構は,製造業者
が指定する方法で操作する。
別途規定がない限り,試験は,都合のよい周囲大気温度で行ってもよい。
電気動力操作式負荷開閉器の操作中に閉路コイル及び引外しコイルの端子において,制御装置の操作電
圧を測定する。電源と電圧調節装置の端子との間にインピーダンスを加えない。
手動操作式負荷開閉器については,試験のハンドルを,手動ハンドルの操作のための操作力と同等の操
作力をもつ外部動力装置に置き換えてもよい。
ガス負荷開閉器の場合は,各試験の開始時に,負荷開閉器は,遮断用定格機能圧力になっていなければ
ならない。
6.102.1.3
無電圧連続開閉試験前後及び環境試験前後の操作特性の評価
操作特性の評価のために,次の操作を実施する。
− 定格制御電圧での開閉操作を5回
− 制御電圧変動範囲の下限値での開閉操作を5回
− 制御電圧変動範囲の上限値での開閉操作を5回
− 手動操作式負荷開閉器,又は電気動力操作式負荷開閉器が手動でも操作できる場合,手動開閉操作を
61
C 4605:2020
5回
各試験で必要な場合,動作時間,手動操作の最大力等の操作特性を記録する。制御及び補助接点,並び
に位置表示装置(存在する場合。)の正常な動作を確認する。形式試験報告書の中に記録された全てのオシ
ログラフを含める必要はない。
6.102.1.4
無電圧連続開閉試験中及び試験後の負荷開閉器の状態
負荷開閉器は,正常な動作,並びに定格電流の電流投入,通電及び電流遮断を行える状態でなければな
らない。
制御装置,制御及び補助接点,並びに位置表示装置(存在する場合。)の良好な動作を,試験中に確認す
る。
ガス負荷開閉器については,無電圧連続開閉試験前後に気密試験を実施する。試験中の製造業者の指定
手順に従った注油は許可するが,機械的調整は認めない。
目視検査の前に,6.2.11による状態点検試験を行う。
次のいずれかの基準を満たした場合,定格電流の通電ができるという要求事項は満たされているとみな
す。
a) 目視検査によって,接触子が良好な状態にあることが示されている。
b) a)が実施できないか,又は不満足である場合には,接触子に可能な限り近い位置で,6.4.1の手順に従
って測定した抵抗が,試験前に測定した抵抗と比較して,20 %を超える増加を示さない。
c) b)の条件が満たされない場合は,定格電流で接触子付近の温度上昇試験を行って,表0Eに示す温度
上昇限度を超えないことを確認する。温度上昇限度を超える場合は,状態検査の結果は不合格であっ
て,負荷開閉器も動作責務に関して不合格となる。
真空負荷開閉器の真空バルブは,気密試験から除外する。真空の完全性は,機械試験後及び環境試験後
に商用周波耐電圧によって確認する。ただし,真空バルブをSF6(六ふっ化硫黄)等の絶縁気体で充塡さ
れた格納装置内で使用する場合は,気密確認試験をこの格納装置で実施する。
6.102.2
周囲大気温度での無電圧連続開閉試験
6.102.2.1
負荷開閉器の無電圧連続開閉試験
無電圧連続開閉試験は,主回路内に無電圧及び無通電の状態での1 000回の開閉から成る。
電気動力操作式の負荷開閉器に対して,次の試験を行う。
− 定格制御電圧での開閉操作を900回
− 制御電圧変動範囲の下限値での開閉操作を50回
− 制御電圧変動範囲の上限値での開閉操作を50回
上記試験は,適切な順序で実施することができる。
手動操作式負荷開閉器に関して,使用中に想定される一定の範囲の操作力にて1 000回の開閉操作を行
う。
開閉操作の間に特定の時間間隔は要求されない。ただし,この試験は,電圧を印加された電気制御部品
の温度上昇が規定値を超えないような速度で行う。試験中に外部冷却を使用してもよい。
6.102.2.2
M2等級開閉器の無電圧連続開閉試験
M2等級開閉器の無電圧連続開閉試験は,この規格では規定しない。
62
C 4605:2020
6.102.3
低温試験及び高温試験
6.102.3.1
概要
6.102.3.3及び6.102.3.4の試験を連続して実施する必要はない。実施の順序は任意である。最低周囲温度
が−5 ℃以上の屋内用負荷開閉器及び最低周囲温度が−10 ℃以上の屋外用負荷開閉器については,低温試
験は要求しない。
試験中の部品の保守及び交換,並びに負荷開閉器の潤滑又は再調整は許容しない。
6.102.3.2
周囲大気温度の測定
周囲大気温度を,負荷開閉器の高さの半分の高さで,かつ,負荷開閉器から1 m離れた距離で測定する
ことを基本とする。ただし,恒温槽で低温試験及び高温試験を行う場合は,恒温槽の温度で代用してもよ
い。
6.102.3.3
低温試験
試験順序図及び規定の試験の作用点表示は,図11 a)に示す。
b) 高温試験
a〜jの文字は,6.102.3.3及び6.102.3.4に規定する試験の作用点を示している。
図11−低温及び高温試験の試験順序
図11 a)に示す試験の作用点a〜eは,次による。
低温試験を高温試験の直後に実施する場合は,6.102.3.4のe)の完了後に低温試験に進むことができる。
a) 低温試験
温度(℃)
供試器 閉
温度(℃)
供試器 閉
時間
時間
e
d
f
g
h
i
j
63
C 4605:2020
この場合,a)及びb)は省略できる。
a) 図11 a)のa:製造業者の指示に従って供試器を調整する。
b) 図11 a)のb:6.102.1.3に従って,(20±5)℃(TA)の周囲大気温度で供試器の操作特性及び状態(内
部圧力など)を記録する。
c) 図11 a)のc:供試器が閉位置に設定された状態で,周囲大気温度を箇条2に規定する負荷開閉器の最
低周囲温度(TL)以下まで低下させる。周囲大気温度がTLで安定後24時間,供試器を閉位置に保つ。
d) 図11 a)のd:温度TLで24時間が経過した後,電気動力操作式の場合は定格制御電圧で,手動操作式
の場合は手動で供試器を開閉する。低温操作特性を立証するために,操作特性を記録する。
なお,操作回数は自動操作1回及び手動操作1回とし,試験槽の扉の開閉を伴う場合は,周囲大気
温度が可能な限り変わらないよう速やかに行う。
e) 図11 a)のe:周囲大気温度をTAまで上昇させる。周囲大気温度TAで供試器が熱的に安定した後,初
期特性との比較のために,a)及びb)の供試器の状態及び操作特性の再検査を行う。
さらに,受渡当事者間の協定によって,必要に応じて6.2に規定する商用周波乾燥耐電圧試験条件及び
方法によって,主回路端子と大地との間に,表0Bの商用周波耐電圧値を1分間印加して破壊放電などの
異常の有無を検査する。ただし,絶縁用ガスを使用する負荷開閉器については,製造業者が指定する最低
保証圧力に調整する必要はない。
6.102.3.4 高温試験
図11 b)に示す試験の作用点f〜jは,次による。
試験順序図及び規定の試験の作用点表示は,図11 b)に示す。
高温試験を低温試験の直後に実施する場合は,6.102.3.3 e)の完了後に高温試験に進むことができる。こ
の場合,f)及びg)は省略できる。
f)
図11 b)のf:製造業者の指示に従って供試器を調整する。
g) 図11 b)のg:6.102.1.3に従って,(20±5)℃(TA)の周囲大気温度で供試器の特性及び状態(内部圧
力など)を記録する。
h) 図11 b)のh:供試器が閉位置に設定された状態で,周囲大気温度を箇条2に規定する負荷開閉器の最
高周囲温度(TH)以上まで上昇させる。周囲大気温度がTHで安定後24時間,供試器を閉位置に保つ。
注記 日射の影響は考慮されない。
i)
図11 b)のi:温度THで24時間が経過した後,電気動力操作式の場合は定格制御電圧で,手動操作式
の場合は手動で供試器を開閉する。高温操作特性を立証するために,操作特性を記録する。
なお,操作回数は自動操作1回及び手動操作1回とし,試験槽の扉の開閉を伴う場合は,周囲大気
温度が可能な限り変わらないよう速やかに行う。
j)
図11 b)のj:周囲大気温度をTAまで低下させる。周囲大気温度TAで供試器が熱的に安定した後,初
期特性との比較のために,f)及びg)の供試器の状態及び操作特性の再検査を行う。
6.102.4 制御回路上の湿度試験
制御回路上の湿度試験は,この規格では規定しない。
6.102.5 厳しい着氷状態での操作
厳しい着氷状態での操作は,この規格では規定しない。
6.102.6 位置表示装置の適切な機能を確認するための試験
位置表示装置の適切な機能を確認するための試験は,この規格では規定しない。
64
C 4605:2020
6.102A ブッシング及び支持がいし特性試験
閉鎖形負荷開閉器の高圧ブッシング又は開放形負荷開閉器の支持がいし特性試験は,高圧ブッシング又
は支持がいしについて,次の試験を行い,表10Dに規定する要求事項を満足しなければならない。
a) 冷熱試験 JIS C 3801-1:1999の10.(冷熱試験)によって,表10Dに規定する条件で試験を行い,目
視,感触などの外観の異常の有無を検査する。その後,6.2に規定する商用周波乾燥耐電圧試験の条件
及び方法によって,接地された支持金具と導電部との間に,表0Bの商用周波耐電圧値を1分間印加
し,破壊放電などの異常の有無を検査する。
b) 機械的強度試験 屋外用負荷開閉器について,主回路用外部接続端子部の構造及び種類に合わせ,次
によって試験を行う。
1) 口出線方式(モールドコーンなし) 図12Aに示す方法によって試験を行い,口出線と連結する導
電部材の破損,心線の断線,気密不良などの異常の有無を検査する。
2) 口出線方式(モールドコーン付き) 図12Bに示す方法によって試験を行い,コーンとブッシング
との接着部の剝離,心線の断線,気密不良などの異常の有無を検査する。ただし,心線の断線につ
いては,図12Aに示す方法によって行ってもよい。
3) 端子板方式及び電線締付方式 図12Cに示す方法によって試験を行い,ブッシング内部導体の緩み,
気密不良,端子締付ねじの緩みなどの異常の有無を検査する。また,試験前後において,主回路用
外部接続端子接触部の接触抵抗を6.4.1に従って測定し,変化がないことを確認する。接続電線は,
表2Cに規定するものを使用し,所定の端子を用いて接続する。
なお,その場合の電線締付方式における締付けトルクは,表10Eによる。
c) 気密試験 屋外用ブッシングは,0.15 MPa(ゲージ圧)の水圧又は空気圧を片側から1分間加え,気
密不良の有無を検査する。ただし,ガス負荷開閉器用ブッシングの気密試験は,受渡当事者間の協定
による。
d) オートクレーブ試験 磁器と金具とをセメントで接着するがいしは,210 ℃で,2 MPaの加圧蒸気中
に3時間放置した後,徐々に温度を下げる。その後,目視及び感触によって接着部のがた,亀裂など
の異常の有無を検査する。
表10D−ブッシング及びがいし性能
使用場所
試験
性能
屋内用
冷熱試験
冷水(温度0 ℃〜20 ℃)及びこれと温度差60 Kの熱湯に15
分間,交互に各3回浸す。各部に異常があってはならない。
屋外用
冷熱試験
冷水(温度−5 ℃〜10 ℃)及びこれと温度差80 Kの熱湯に15
分間,交互に各3回浸す。各部に異常があってはならない。
機械的強度試験a)
各部に異常があってはならない。
気密試験
0.15 MPa(ゲージ圧)の水圧又は空気圧を加える。気密不良が
あってはならない。
オートクレーブ試験b) 接着部に異常があってはならない。
注a) 主回路外部接続端子部の構造及び種類に合わせて試験を行う。
b) 磁器と金具とをJIS R 5210:2009に規定するセメントで接着しているものについて行う。
65
C 4605:2020
表10E−締付けトルク
使用ボルト(呼び)
締付けトルク
N・m
M6
6
M8
14
M10
28
M12
48
M16
120
この表の値は,普通鋼材を使用した場合の許容引張
応力を考慮した締付けトルクであって,その他の材質
のときには,その材質の強さに合わせて変更する。
W
:表10Fによる荷重
回数
:30回転
回転速度 :10 min−1
(閉鎖形の場合を示す。開放形は,これに準じる。)
図12A−口出線方式(モールドコーンなし)の機械的強度試験(6.102A参照)
W
:表10Fによる荷重
回数
:30回転
回転速度 :10 min−1
(閉鎖形の場合を示す。開放形は,これに準じる。)
図12B−口出線方式(モールドコーン付き)の機械的強度試験(6.102A参照)
66
C 4605:2020
W
:表10Fによる荷重
回数
:30回転
回転速度 :10 min−1
(閉鎖形の場合を示す。開放形は,これに準じる。)
図12C−端子板方式及び電線締付方式の機械的強度試験(6.102A参照)
表10F−試験荷重
定格電流
A
荷重
N
100
200
200,300及び400
300
600
500
定格電流が上記以外の場合の試験荷重
については,受渡当事者間の協定による。
7
受渡試験
7.0
一般
受渡試験は,材料又は構造の欠陥を発見する目的で行う。試験によって供試器の特性及び信頼性を損な
うことはない。受渡試験は,製品が形式試験に合格した負荷開閉器と同等であることを確認するため,製
造された各負荷開閉器について,可能な限り製造業者の工場において実施する。受渡試験は,受渡当事者
間の協定によって設置場所で実施してもよい。
この規格で規定する受渡試験は,次による。
a) 7.1による主回路の耐電圧試験
b) 7.2による制御回路の試験
c) 7.3による主回路抵抗測定
d) 7.4による気密試験
e) 7.5による外観構造確認
67
C 4605:2020
f)
7.101による無電圧連続開閉試験
受渡試験の試験報告書は,受渡当事者間で必要としない限り,通常は不要である。
7.1
主回路の耐電圧試験
商用周波耐電圧試験を乾燥状態で行う。試験は6.2に従い,汚れ及び水分がない完成品の新品の負荷開
閉器で行う。ただし,絶縁用ガスを使用する負荷開閉器については,製造業者が指定する最低保証圧力に
調整する必要はない。
試験電圧は,表0Bに規定する電圧とする。避雷器を内蔵している場合,避雷器を取り外して試験する
か,又は避雷器が動作しない電圧で試験してもよい。口出線方式では,がい管先端部の口出線絶縁被膜を
除去しなくてもよい。
負荷開閉器の絶縁が固体絶縁物及び大気圧空気だけによるものである場合,導電部間(主回路端子と大
地との間,異相主回路端子間及び同相主回路端子間)の寸法の測定によって,絶縁性能が確認できる場合,
商用周波耐電圧試験を省略してもよい。
寸法の確認は,寸法図(外形図)を基礎とする。寸法図は,形式試験報告書に含める(又は報告の中で
参照)。したがって,これらの図面に,寸法確認に必要な全ての情報(許容差を含む。)を示す。
7.2
制御回路の試験
7.2.1
制御回路の点検,並びに回路図及び配線図との一致の検証
制御回路の点検,並びに回路図及び配線図との一致の検証は,この規格では規定しない。
7.2.2
機能試験
負荷開閉器の制御回路が正常に機能することを検証するために,制御回路の機能試験を実施する。試験
項目は,製造業者の指定による。
7.2.3
感電に対する保護の検証
感電に対する保護の検証は,この規格では規定しない。
7.2.4
耐電圧試験
商用周波耐電圧試験だけを実施する。この試験は,6.10.6に規定するものと同じ条件で行う。
7.3
主回路抵抗測定
受渡試験の場合,主回路各極の直流電圧降下又は抵抗値は,周囲温度及び測定点に関して,該当する形
式試験が実施されたときと可能な限り同一の条件で測定する。試験電流は,6.4.1に規定した範囲内である
ことが望ましい。
測定した抵抗値が,製造業者が指定した範囲内であることを確認する。
7.4
気密試験
気密構造の負荷開閉器の場合,受渡試験は通常の周囲温度で,組立品を製造業者の試験方法に応じた圧
力(又は密度)に充塡して実施する。ガス漏れ検知器を用いてもよい。
7.4.1
ガス用制御圧力系
ガス用制御圧力系の試験は,この規格では規定しない。
7.4.2
ガス用閉鎖圧力系
ガス用閉鎖圧力系の試験は,この規格では規定しない。
7.4.3
密閉圧力系
密閉構造の負荷開閉器の場合,密閉圧力系の試験は,次による。
a) ガス負荷開閉器 試験手順は,6.8.3 a)による。
b) 真空負荷開閉器 各真空バルブは,それぞれの製造番号で識別する。各真空バルブの真空度は,真空
68
C 4605:2020
バルブの製造業者の試験結果によって確認する。
試験結果は,文書化する。
負荷開閉器の組立て後,真空バルブの真空度は,同相主回路端子間の耐電圧試験によって確認する。試
験電圧は製造業者が指定する。
耐電圧試験は,無電圧連続開閉試験後に実施する。ただし,製品に避雷器を内蔵している場合,製造途
中の避雷器取付前の状態で,先に耐電圧試験を実施してもよい。
7.4.4
液密試験
液密試験は,この規格では規定しない。
7.5
外観構造確認
負荷開閉器は,目視で仕様を順守していることを確認しなければならない。
7.101 無電圧連続開閉試験
無電圧連続開閉試験を実施し,負荷開閉器が制御装置の制御電圧変動範囲内で規定動作条件に適合しな
ければならない。また,規定操作力の範囲内にあることを確認する。
試験では,主回路に電圧又は電流を加えない。制御装置を付勢させたときに負荷開閉器が適切に開閉し,
機械動作による負荷開閉器の損傷があってはならない。また,5.6.3に規定する操作力で操作できることを
検証する。
試験は,次による。
a) 制御電圧変動範囲の上限値で,開閉を5回行う。
b) 制御電圧変動範囲の下限値で,開閉を5回行う。
c) 通常の電気動力操作のほかに手動操作が可能な負荷開閉器の場合,手動操作で開閉を5回行う。
d) 手動操作式負荷開閉器の場合,開閉を10回行う。
上記試験中の調整を行わない状態で,適切に動作しなければならない。開閉ごとに開閉指針が開位置又
は閉位置を適切に指示しているかを確認する。
8
負荷開閉器選定のための手引き
8.101
概要
負荷開閉器の十分な性能を得るための,使用上の指針を示す。
標準使用状態での要求事項については,2.1を参照。
8.102
使用に影響する条件
特殊な条件が存在する場合は,その条件について,製造業者に相談することが望ましい。その条件を次
に例示する。
a) 有害な煙,蒸気等の汚損物,過剰なじんあい,爆発性混合物,海塩粒子,過度の湿気又は水滴等。
b) 異常な振動,衝撃,傾斜又は地震活動。
c) 過度に高い又は低い周囲温度。
d) 異常な搬送又は貯蔵条件。
e) 異常に狭いスペース。
f)
製造業者に推奨されていない取付位置。
g) 高い標高。
h) 標準使用状態を超える風速。
i)
異常な操作責務,頻繁な操作,保守の困難さ,不均一な電圧,特殊な絶縁要求事項等。
69
C 4605:2020
j)
コンデンサバンク及び整流器回路に関連する高調波等の,定格周波数以外での使用。負荷開閉器の通
常の定格電流は,商用周波及びその高調波電流の通電が十分可能なように決定することが望ましい。
特殊使用状態については,2.2を参照。
8.103
絶縁協調
負荷開閉器の定格耐電圧は,4.2の規定に従って選択することが望ましい。
絶縁に関する一般的な考察及び推奨事項については,IEC 60071-1:2006を参照。
8.104
開閉器等級の選択
開閉器等級の選択は,この規格では規定しない。
8.105
特殊用途用試験
特殊用途用試験は,この規格では規定しない。
9
照会,入札及び注文と共に提示する必要がある情報
照会,入札及び注文と共に提示する必要がある情報は,この規格では規定しない。
10 輸送,保管,設置,操作及び保守
10.0 一般
取扱説明書には,表2に規定する銘板記載項目以外の定格値も記載する。
負荷開閉器の輸送,保管及び設置は,その操作及び運転中の保守と同様に,製造業者の取扱説明書に従
って行う。
したがって,製造業者は,負荷開閉器の輸送,保管,設置,操作及び保守に関する適切な版の取扱説明
書を提供することが望ましい。取扱説明書は,遅くとも出荷時までに提出することが望ましい。
製造された様々な種類の製品,それぞれ一つずつについての設置,操作及び保守に関する完全な情報を,
詳細にわたって取扱説明書に記載することは不可能であるが,製造業者が提出する取扱説明書で考慮する
必要がある点として,10.1〜10.4に示す情報がある。
10.1 輸送中,保管中及び設置中の状態
注文時に取り決めた温度及び湿度に関する使用条件が,輸送中,保管中及び設置中に保証できない場合
は,受渡当事者間で協定することが望ましい。輸送中,保管中及び設置中,並びに課電以前の期間におけ
る絶縁物の保護のため,例えば,雨,雪又は結露によって湿気を吸収することを防ぐための予防策が必須
な場合がある。輸送中の振動も考慮する。
10.2 設置
負荷開閉器の取扱説明書などには,少なくとも次の事項を含んでいることが望ましい。
10.2.1 開こん(梱)及びつり上げ
機器一式は,必要な場合,適切なつり具を附属し,つり上げ方法を取扱説明書などに記載する。機器に
は,質量をキログラム(kg)で示した銘板などを貼付する。つり具は,機器をつり上げることができ,そ
の安全上の注意を取扱説明書などに詳述する(例えば,外部に放置することを意図していないつり上げブ
ラケット及びボルトは,現場で取り外すなど。)。開こん(梱)に必要な情報を提示することが望ましい。
10.2.2 組立て
組立ては,この規格では規定しない。
10.2.3 据付け
負荷開閉器,操作装置,制御装置の据付けに関する取扱説明書などには,現地での準備を完了させるた
70
C 4605:2020
めに,据付場所及び基礎の詳細を十分に盛り込むことが望ましい。
これらの取扱説明書などに総質量を表示することが望ましい。
10.2.4 接続
取扱説明書などに含めることが望ましい情報は,次による。
a) 負荷開閉器の過熱及び不要な変形を防止するため,及び適切な間隙を設けるための助言を含む,導体
の接続に関する事項。
b) 制御回路の接続に関する事項。
c) 接地の接続に関する事項。
10.2.5 最終設置点検
負荷開閉器を設置し,全ての接続が完了した後に実施する点検及び試験に関する事項を記載した取扱説
明書などを準備することが望ましい。
取扱説明書などに含めることが望ましい事項は,次による。
− 正常動作を確立するために推奨される現場試験手順
− 正常動作を得るために必要と思われる,あらゆる調整の実施手順
− 今後の保守判断に役立てるために,実施及び記録することが望ましいあらゆる測定方法
− 最終点検及び使用開始のための説明
10.2.6 使用者による基本入力データ
使用者による基本入力データは,この規格では規定しない。
10.2.7 製造業者による基本入力データ
製造業者による基本入力データは,この規格では規定しない。
10.3 操作
使用者が理解するために,取扱説明書に含むことが望ましい情報は,次による。
− 機器の特性及び操作の技術的説明を記載した機器の概要説明
− 操作,絶縁,接地,保守,及び試験で機器を操作するための作業内容の説明
10.4 保守
保守の効果は,取扱説明書の内容,及び使用者による実施の仕方に左右される。
10.4.1 製造業者のための推奨事項
製造業者のための推奨事項は,次による。
a) 取扱説明書に含むことが望ましい情報
1) 保守の範囲及び頻度
− 開閉動作(電流及び動作回数)
− 総動作回数
− 使用時間(点検周期)
− 環境条件
− 測定及び診断試験(必要な場合。)
2) 保守作業の詳細説明
− 保守作業の推奨場所(屋内,屋外,工場,現場など)
− 点検,診断試験,詳細検査及びオーバーホールの手順
− 特殊機器又は工具の使用
− 注意事項(清浄度及び有害なアーク副産物の影響の可能性など)
71
C 4605:2020
− 注油手順
3) 超えた場合に,是正措置が必要になる次の値の限度及び許容差
− SF6ガス圧力
− 動作時間
− 主回路抵抗
4) 補助的保守材料の仕様
− グリース
− オイル
5) 特殊工具,操作工具の一覧
6) 保守作業後の試験
7) 推奨予備部品の一覧(説明,形式及び数量)及び保管に関する情報
8) 更新推奨時期
9) 環境要件を考慮した,機器の廃棄方法
b) 製造業者は,使用中に欠陥又は故障を発見した場合に必要となる是正措置について,購入者に告知す
ることが望ましい。
10.4.2 使用者のための推奨事項
使用者のための推奨事項は,次による。
a) 使用者が保守又は点検を実施しようとする場合,取扱説明書によることが望ましい。
b) 使用者が記録することが望ましい情報は,次による。
− 負荷開閉器の製造番号及び形式
− 負荷開閉器の使用開始年月日
− 負荷開閉器を使用中に実施した,診断試験を含む全ての測定及び試験の結果
− 保守又は点検作業の実施年月日及び作業範囲
− 使用の履歴,動作カウンタ,その他の計器表示の定期的記録(短絡動作など)
− 故障の履歴
c) 故障又は欠陥が発生した場合,使用者は故障報告書を作成し,状況及び講じた手段を記載して製造業
者に通知することが望ましい。故障の性質に応じて,製造業者と協同で故障の分析を行うことが望ま
しい。
10.4.3 故障報告
故障報告の目的は,負荷開閉器の記録を標準化することであって,次による。
− 共通の用語を用いて故障を記述する。
− 使用者が統計をとるためのデータを供給する。
− 製造業者に有意義なフィードバックを行う。
故障報告書に含むことが望ましい情報は,次による。
a) 故障した負荷開閉器の識別
− 設置された系統の情報
− 負荷開閉器の識別(製造業者名,形式,製造番号,製造年及び定格)
− 負荷開閉器の種類[気中,ガス(SF6など)又は真空]
− 場所(屋内又は屋外)
72
C 4605:2020
− 開閉機構(自動又は手動)
b) 負荷開閉器の履歴
− 負荷開閉器の使用開始年月日
− 故障又は欠陥の検出年月日
− 動作回数の総数(可能な場合。)
− 最終保守実施年月日
− 製造後に負荷開閉器に加えたあらゆる変更の詳細
− 最終保守後の動作回数の総数(可能な場合。)
− 故障又は欠陥を発見したときの負荷開閉器の状態(使用中又は保守中,自動又は手動,常閉又は常
開など)
c) 故障又は欠陥の内容及び部位の特定
d) 故障又は欠陥に寄与していると考えられる要因:環境条件(温度,風,雨,雪,氷,汚染,雷など)
e) 故障又は欠陥の及ぼす影響(停電,波及事故など)
f)
故障又は欠陥の原因及び理由
− 原因[機械的,電気的,気密度(該当する場合。)]
− 理由(設計,製造,不適切な説明,誤った据付け,誤った保守,規定値を超える応力など)
g) 故障又は欠陥の結果 修理コスト
故障報告書には,次の情報を含める場合がある。
− 図面及び略図
− 故障又は欠陥がある構成部品の写真
− 単線接続図
− 動作及びタイミングシーケンス
− 記録又はチャート
− 保守又は取扱説明書の参照
10A 製品の呼称
製品の呼称は,消弧媒質の種類を含めた名称,消弧媒質以外の種類,定格電圧,定格電流,定格短絡投
入電流の投入回数及び定格短絡投入電流による。
例 気中負荷開閉器,屋外耐重塩じん用,手動操作式,閉鎖形,IP47,7.2 kV,200 A,短絡投入B級,
20 kA
11 安全性
11.0 一般
負荷開閉器は,製造業者が提供するものを含む関連設置規則に従って設置し,製造業者の取扱説明書に
従って使用及び保守を行って初めて安全であるとみなす(箇条10参照)。
通常,教育を受けた人だけが,負荷開閉器に接近することができる。熟練した人によって操作及び保守
を行わなければならない。負荷開閉器に接近することを制限しない場合,追加の安全機能が必要な場合が
ある。
負荷開閉器は,主回路部分が外箱で囲われているため,比較的安全な機器であるが,電力機器固有の次
73
C 4605:2020
のような潜在的な危険をもっている。
− ガスによって外箱(もしあれば,)に圧力がかかる可能性がある。
− 例外的な条件によって,内部アークによって放圧装置が開く。極端な環境では,アークによって外箱
を溶解する可能性がある。両方とも,高温ガスが突然放出される結果につながる。
− それ自体は人への危険は少ない突然的な事象があっても,人を驚かせ,転倒事故などにつながる。
− 試運転及び保守は,機器の複雑さ及び内部部品がほとんど見えないことで,特別な注意を必要とする
場合がある。
人的ミスという要素を考慮しなければならないことが経験上分かっている(電圧を印加している導体の
接地開閉器を閉じるなど。)。
11.1 製造業者による予防対策
取扱説明書には,負荷開閉器の安全な操作を明確に記載する。また,不適切な操作を避けるための対策,
及び不適切な操作が導く結果を記載する。
11.2 使用者による予防対策
使用者が講じるとよい予防対策の例は,次による。
− 設置場所へ接近することを,訓練を受けて許可された人に制限する。
− 操作者及びその他の要員は,危険,及び地域の規制を含めた安全要件に関する教育を受ける。
− 負荷開閉器を保守し,作業標準を最新の状態に維持する。
− 負荷開閉器の接地手順を準備する。
特に,保守・修理作業中は,次の対策を講じる。
− 保守,修理作業は資格をもつ訓練された要員だけが行う。
− 作業の安全及び保護計画を準備する。安全及び保護措置の計画,実施及び執行する責任者を示す。
− 作業を始める前に,保護装置を点検する。
− 負荷開閉器が通電されているときは,誤った手動操作に特に注意する。
− 負荷開閉器を操作する前に,負荷開閉器の近くにいる人に知らせる(警笛,点滅光などで)。
− 保守・修理作業に関与する要員に,負荷開閉器の周囲で安全に作業する方法,及び緊急時に何をする
必要があるかを教育する。
11.3〜11.6の仕様は,負荷開閉器の,様々な危険に対する個人の安全側面を示す。
11.3 電気的側面
電気的側面は,次による。
− 定格耐電圧(4.2参照)
− (高圧回路に直接接触しないための)接地(5.3参照)
− 高圧回路と制御回路との分離(5.4.2.1参照)
− (高圧回路に直接接触しないための)IPコード(5.13.1参照)
11.4 機械的側面
機械的側面は,次による。
− 手動操作力(5.6.3参照)
− (可動部に直接接触しないための)IPコード(5.13.1参照)
− 機械的衝撃保護(5.13.3参照)
74
C 4605:2020
11.5 熱的側面
熱的側面は,次による。
− 人が接近し得る部位の最高温度(表0E参照)
− 可燃性(5.17参照)
11.6 操作側面
操作側面は,次による。
− 直接操作(5.5参照)
− 蓄勢エネルギー操作(5.6参照)
− インタロック装置(5.11参照)
− 位置表示装置(5.12参照)
12 製品の環境への影響
製造業者は,必要な場合,分解及び機器の様々な材料の廃棄手順に関する指針を提供し,リサイクルが
可能かどうかを示さなければならない。
75
C 4605:2020
附属書A
(規定)
形式試験用試験量に関する許容差
形式試験用試験量に関する許容差は,表A.1による。
表A.1−形式試験用試験量に関する許容差
細分箇条
試験名
試験量
規定の試験値
許容範囲
参照
6.101
電流開閉試験
−
−
−
−
6.101.6.1
試験周波数
試験周波数
定格周波数(fr) 45 Hz〜65 Hz
−
6.101.6.2
電流開閉試験の
試験電圧
試験電圧(相間平均) 表3の規定値
+10 %
0 %
表3
各相間試験電圧/平
均値
1
±5 %
−
6.101.6.3
電流開閉試験の
試験電流
各相/平均試験電流
の交流成分
1
±10 %
−
6.101.7.1
負荷電流開閉試
験
電源回路の力率
≦0.2
−
−
電源インピーダンス
/総インピーダンス
0.15
0.12〜0.18
図1a
負荷の力率
0.70
0.65〜0.75
図1a
試験電圧
Ur
+10 %
0 %
−
負荷電流
Iload
+10 %
0 %
−
6.101.7.2
閉ループ電流開
閉試験
力率
≦0.3
−
図3
閉ループ電流
Iloop
+10 %
0 %
−
6.101.7.3
容量性電流開閉
試験
充電電流
−
+10 %
0 %
−
コンデンサ電流
−
+10 %
0 %
−
6.101.6.4
短絡投入試験電
圧
試験電圧
Ur
+10 %
0 %
−
6.101.6.5
短絡投入電流
短絡投入電流
Ima
+10 %
0 %
−
IEC 62271-1:2007の表F.1に対応する形式試験用試験量に関する許容差は,表A.1Aによる。
76
C 4605:2020
表A.1A−形式試験用試験量に関する許容差
(IEC 62271-1:2007の表F.1に対応)
細分箇条
試験名
試験量
規定の試験値
許容範囲
参照
6.2及び6.2.10
耐電圧試験
−
−
−
−
6.2.6.1,6.2.11,
6.10.5.7
商用周波耐電圧
試験
試験電圧(実効値)
定格商用周波耐
電圧
±1 %
IEC 60060-1:
1989
周波数
−
45 Hz〜65 Hz
−
波形
ピーク値/実効
値=2
±5 %
−
6.2.6.2
雷インパルス耐
電圧試験
ピーク値
定格雷インパル
ス耐電圧
±3 %
−
波頭時間
1.2 μs
±30 %
−
半値時間
50 μs
±20 %
−
6.4
主回路抵抗測定
直流試験電流IDC
−
IDC≦定格電流
−
6.5
温度上昇試験
周囲気流速度
−
≦0.5 m/s
−
試験電流周波数
定格周波数
+2 %
−5 %
−
試験電流
定格電流
+10 %
0 %
これらの限度は試
験期間の最後の2時
間だけ保持する。
−
周囲大気温度Ta
−
+10 ℃<Ta≦+
40 ℃
−
6.6
短時間耐電流試
験
試験周波数
定格周波数
45 Hz〜65 Hz
−
試験電流波高値(外
側の相のいずれか)
定格短時間耐電
流の波高値
+5 %
0 %
−
三相試験電流の交流
分の平均
定格短時間耐電
流
6.6.2のI2tの許容値
を参照
−
短絡電流持続時間
定格短絡時間
I2tの許容値を参照
−
I2tの値
定格値I2t
+10 %
0 %
−
6.10.5.2
低温試験
試験中の最低及び最
高周囲温度
−
±3 K
JIS C 60068-2-1:
2010
6.10.5.3
乾燥高温試験
試験中の最低及び最
高周囲温度
−
±3 K
JIS C 60068-2-2:
2010
6.10.5.4
高温高湿(定常)
試験
サイクルの最低温度
−
±3 K
JIS C 60068-2-78:
2015
6.10.5.5
湿度サイクル試
験
サイクルの最低温度
−
±3 K
JIS C 60068-2-30:
2011
77
C 4605:2020
附属書JA
(参考)
腐食による使用状態及び推奨試験要求事項に関する情報
(IEC 62271-1:2007の附属書Hに対応)
JA.1 概要
負荷開閉器は,使用者が指定する条件下で,腐食によって,その機能に影響を受けないことが望ましい。
例えば,機器の設計,使用条件,使用者の保守の実践,及び機器の期待寿命といった関連する多くの変数
によって,標準要求事項及び検証試験は,関連機器の規格又は受渡当事者間の協定による。ただし,いず
れの場合も,JA.2及びJA.3によることが望ましい。
注記 表面が湿潤状態のままの場合,大気腐食に関連する主要な二つの要因は,主に海洋環境では塩
化ナトリウム,及び主に産業環境では二酸化硫黄である。場合によって,これら両方の要因が
同時に加わることがある。
JA.2 最低要求事項のための推奨事項
考慮する必要がある負荷開閉器の基本機能は,次の事項を含むことが望ましいが,これらに限定されな
い。
− 定格電圧の印加及び定格電流の通電が可能
− 接地回路の導通
− 定期点検及び保守を行うために必要な場合,機器に接近し又は分解が可能
− 許可されていない接近に対して,最低限の安全の確保
− 必要に応じて,使用者又は大衆の安全の提供
JA.3 推奨試験要求事項
試験及び試験方法は,機器に使用している材料の関連規格,又は受渡当事者間の協定によって決定する
ことが望ましい。
特定の腐食及び湿度試験は,関連するJISに従って実施することが望ましい。JIS C 60068-1:2016参照。
78
C 4605:2020
附属書JB
(規定)
指定時間の短絡における短時間耐電流等価実効値の決定
(IEC 62271-1:2007の附属書Bに対応)
短時間耐電流等価実効値を決定するためには,図JB.1に記載する方法を使用することが望ましい(6.6.2
参照)。
総試験時間ttを垂直線0,0.1,…,1によって10等分し,電流の交流成分の実効値をこれらの垂直線の
ところで測定する。
これらの値は,次のように呼ばれる。
Z0,Z1,…,Z10
ここに,
2
/
X
Z=
であって,Xは電流の交流成分のピーク値である。
時間ttの間の等価実効電流は,次による。
(
)(
)
[
]
210
28
26
24
22
29
27
25
23
21
20
2
4
30
1
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
It
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=
CC´で示す直流分は,考慮に入れない。
ここに,
AA´: 電流波形の包絡線
BB´: 電流波形の包絡線
CC´: 通常の電流値0の波形から測定した任意の瞬間に
おける電流値0の波形の変位
Z0…Z10: 通常の電流値0の波形から測定した任意の瞬間に
おける交流分実効値。直流分は,無視する。
Xo: 短絡瞬時の交流分ピーク値
BT: 短絡持続時間tt
図JB.1−短時間耐電流等価実効値の決定
79
C 4605:2020
附属書JC
(規定)
試験周波数決定方法
図JC.1は,遮断電流を記録したオシログラフである。電流波の包絡線AA'とBB'との間の縦軸に平行な
距離の二等分線CC'を定める。発弧前において電流波と曲線CC'との交点D',発弧後第2番目の交点をE'
とし,D'及びE'から時間軸に下ろした垂線の足をそれぞれD及びEとすれば,次の式のとおり,発弧前後
の遮断電流の周期(秒間)はDEによって求められる。
)
Hz
(
1
DE
f=
ここに,
f: 試験周波数
PP':発弧瞬時
図JC.1−遮断電流のオシログラフ
80
C 4605:2020
附属書JD
(規定)
遮断電流及び給与電圧の不平衡率決定方法
各相の遮断電流I1,I2及びI3又は各相の給与電圧(これは線間電圧値でも相電圧値でもよい。)V1,V2
及びV3は,遮断電流又は給与電圧を記録したオシログラフ(図JD.1)によって定める。
図JD.2に示すように,I1,I2及びI3,又はV1,V2及びV3の大きさを三辺とする三角ABCを描く。
=
=
=
=
=
=
3
2
1
3
2
1
V
CA
V
BC
V
AB
I
CA
I
BC
I
AB
又は
ABの中点MとCとを結びGM=CM/3にとれば,Gは△ABCの重心となる。Gを中心としCGを左右
に各120°ずつ回転したものを,それぞれGD及びGEとした場合,次のようになる。
DA=正相分
EA=逆相分
不平衡率は,次の式によって,計算する。
(%)
100
×
=AD
AE
Z
ここに,
Z: 不平衡率
SS':短絡瞬時
PP':発弧瞬時
図JD.1−遮断電流又は給与電圧のオシログラフ
81
C 4605:2020
3
2
1
I
CA
I
BC
I
AB
=
=
=
図JD.2−不平衡率決定方法
82
C 4605:2020
附属書JE
(規定)
商用周波回復電圧の決定方法
商用周波回復電圧は,全ての極が消弧した瞬時からf
2
1〜f1秒(ただし,fは商用周波回復電圧の周波
数)の間で,図JE.1又は図JE.2に示す方法で求める。三相及び単相試験の場合は,次による。
a) 三相試験の場合
OO':消弧瞬時,G1G1':OO'からf
2
1秒の瞬時,G2G2':OO'からf1秒の瞬時
f:商用周波回復電圧の周波数
2
2
1
V:a相の相電圧,
2
2
2
V
:b相の相電圧,
2
2
3
V
:c相の相電圧
a,b,c相の平均
+
+
=
2
2
2
2
2
2
3
1
3
2
1
V
V
V
(
)
3
2
1
3
2
1
0
p
204
.0
3
2
2
2
2
2
2
3
1
V
V
V
V
V
V
V
+
+
=
×
+
+
=
ここに,
Vp0: 商用周波回復電圧
また,
2
2
2
2
2
2
3
2
1
L
L
L
V
V
V
+
+
を線間電圧値とした場合,次のようになる。
(
)
L
L
L
L
L
L
V
V
V
V
V
V
V
3
2
1
3
2
1
0
p
0.118
2
2
2
2
2
2
3
1
+
+
=
+
+
=
V :商用周波回復電圧(線間値)
QQ' :消弧瞬時
図JE.1−三相試験の場合
図JE.2−単相試験の場合
83
C 4605:2020
b) 単相試験の場合
L
L
V
V
354
.0
2
2
1
=
×
2
L
Vは,消弧瞬時からf
2
1秒及びf1秒(ただし,fは商用周波回復電圧の周波数)までの間における
商用周波回復電圧(線間電圧値)の振幅である。
84
C 4605:2020
附属書JF
(規定)
遮断電流及び投入電流の減衰時定数決定方法
図JF.1は,短絡試験において短絡電流を記録したオシログラフである。
電流波の包絡線AA'と,包絡線AA'及びBB'間の二等分線CC'との間の縦軸に平行な距離I1,I2,…,In
から短絡電流の永久値Ipを差し引いたものを,図JF.1 (2)に示すように,時間軸(秒単位)上の各対応す
る位置に移し,その頂点を連ねた曲線DD'を定めた場合,曲線DD'は,短絡電流の過渡交流分の包絡線と
なる。短絡試験における短絡持続の時間が短く,上記のオシログラフから短絡電流の永久値Ipを正確に決
定できない場合には,その短絡試験における状態と同一とみなすことのできる短絡状態の下に,特に短絡
持続の時間を延ばして短絡電流オシログラフを記録し,そのオシログラフから永久値Ipを決定する。
次に発弧瞬時において,曲線DD'の縦軸に平行な高さEE'上にEF=0.368EE'となるF点をとり,Fか
ら時間軸に平行な直線FGを引き,曲線DD'との交点Gを定めた場合,次となる。
遮断電流減衰時定数=FG秒
また,投入瞬時において曲線DD'の縦軸に平行な高さHH'上にJH=0.368HH'となるJ点をとり,J点
から時間軸に平行な直線JKを引き,曲線DD'との交点Kを定めた場合,投入電流減衰時定数=JK秒と
なる。
ここに,
i: 短絡電流
AA': 電流波の包絡線
BB': 電流波の包絡線
CC': AA'及びBB'間の縦軸に平行な距離の二等分線
MM': 投入瞬時
QQ': 消弧瞬時
図JF.1−短絡電流オシログラフ
85
C 4605:2020
附属書JG
(規定)
試験回路の過渡回復電圧の規定値の決定方法
多重周波の初期波高値が過渡回復電圧波高値となる場合を含む図JG.1は,過渡回復電圧のオシログラフ
である。
ここに,
波高値: U'c(kV)
規約波高時間: t'3(µs)
規約上昇率: U'c/t'3(kV/µs)
周波数: 103/2t''3(kHz)t''3の単位:µs
なお,過渡回復電圧波形は,線分EFと交差しないことが望ましい。
ここに,
OA': 原点から第1波の波高部に引いた接線
A'C': 波高点A''において時間軸に平行に引いた直線
U'c: 点A'の座標点。波高値を表す。
t'3: A'の時間座標点
t''3: A''の時間座標
OE: 遅れ時間
EF: 定格過渡回復電圧上昇率と等しい傾斜をもつ線分
E'F': FEに平行で,波形に接する線分
OE': 遅れ時間
u': 点FF'の電圧座標=
1
3
1u
ただし,u1: 定格電圧(Ur)×
2
1×
K
K: 三相試験の場合は3
単相試験の場合は32
図JG.1−過渡回復電圧のオシログラフ
86
C 4605:2020
附属書JH
(規定)
力率の決定方法
力率(Pf)は,次の式によって求める。
=
−
R
X
P
1
f
tan
cos
ここに,X及びRは,遮断点から見た試験回路の試験周波数に対する一相のリアクタンス及び抵抗で,
次の近似式によってこれを定める。
2
2
R
Z
X
−
=
ここに,Rは直流で測定した試験回路の抵抗で,その回路に変圧器を含むときは,その変圧器の一次及
び二次回路の抵抗をそれぞれR1及びR2,また,変圧比をaとする場合,次のようになる。
R=R2+a2R1
また,Zは,給与電圧,回復電圧及び遮断電流を記録したオシログラフから,次の式によって定められ
たインピーダンスである。ただし,W及びUは,図JH.1に示す値である。
W
U
Z
3
=
給与電圧及び回復電圧が線間電圧値の場合。
W
U
Z=
給与電圧及び回復電圧が相電圧値の場合。
図JH.1において,V',V及びiは,それぞれ任意の一相における給与電圧,回復電圧及び遮断電流であ
る。給与電圧及び回復電圧波の包絡線と,投入瞬時及び消弧瞬時において,縦軸との交点をそれぞれE,F
及びE',F'とし,直線EE'及びFF'が発弧瞬時において縦軸を切りとる長さをUとする。また,短絡電流波
の包絡線AA'及びBB'が同じ発弧瞬時において縦軸を切りとる長さをWとする。
上記の方法によって求められない場合には,次の方法による。
遮断電流を記録したオシログラフ(図JH.1)において,遮断電流の直流分idが次の式の時間的変化をと
るものとみなし,その減衰時定数Tを定める。
−
=
T
t
I
i
exp
d
d
ここに,
Id: 直流分idの投入瞬時における値
その場合,次のようになる。
R
L
T=
次に,試験周波数をfとする場合,次のようになる。
=
−
R
fL
P
π
2
tan
cos
1
f
87
C 4605:2020
ここに,
AA': 電流波の包絡線
BB': 電流波の包絡線
CC': AA'及びBB'間の縦軸に平行な距離の二等分線
MM': 投入瞬時
PP': 発弧瞬時
QQ': 消弧瞬時
V': 給与電圧
i: 遮断電流
id: 遮断電流の直流分
V: 回復電圧
Id: 遮断電流の直流分の初期値
図JH.1−遮断電流のオシログラフ
図JH.1において,短絡電流波の包絡線AA'及びBB'間の縦軸に平行な距離の二等分線をCC'とする場合,
CC'は,直流分idを示し,その投入瞬時において縦軸との交点をCとする場合,OC'は,直流分の投入瞬時
のIdである。
88
C 4605:2020
参考文献 JIS C 4602:2017 高圧受電用過電流継電器
JIS C 4603:1975 高圧交流しゃ断器
JIS C 4607:1999 引外し形高圧交流負荷開閉器
JIS C 4611:1999 限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器
JIS C 60721-2-2:1996 環境条件の分類 自然環境の条件−降水及び風
JIS C 60068-1:2016 環境試験方法−電気・電子−第1部:通則及び指針
JIS C 60721-2-4:1999 環境条件の分類−自然環境の条件−日射及び温度
JIS C 60721-3-3:1997 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 屋
内固定使用の条件
JIS C 60721-3-4:1997 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 屋
外固定使用の条件
IEC 60050-441:1984,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Part 441: Switchgear,
controlgear and fuses
IEC TR 60943:2009,Guidance concerning the permissible temperature rise for parts of electrical
equipment, in particular for terminals
IEC TR 61000-5-1:1996,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 5: Installation and mitigation
guidelines−Section 1: General considerations−Basic EMC publication
IEC TR 61000-5-2:1997,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 5: Installation and mitigation
guidelines−Section 2: Earthing and cabling
JEC-0201:1988,交流電圧絶縁試験
JEC-2300:2010,交流遮断器
JEC-2390:2013,開閉装置一般要求事項
JEM 1219:2001,交流負荷開閉器
電気学会用語集No.15,電力用開閉装置
電気学会技術報告第41号,がいしの人工汚損試験法要綱
電気協同研究第20巻第2号,送変電設備の塩害対策
89
C 4605:2020
附属書JI
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 4605:2020 1 kVを超え52 kV以下用交流負荷開閉器
IEC 62271-103:2011,High-voltage switchgear and controlgear−Part 103: Switches for
rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲
及び引用規
格
1.1 適用範囲
1.1
JISとほぼ同じ
変更
我が国独自の定格電圧,定格周波
数,操作方式,電路及び用途とし
た。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえて,
適用範囲を規定した。IECへの提案はしな
い。
2 標準使用
状態及び特
殊使用状態
2.1.1 屋内用負荷
開閉器
2.1.1
JISとほぼ同じ
変更
周囲温度−25 ℃,水蒸気圧に関
する項目を削除し,結露がないこ
とを追加した。
我が国独自の気候風土により変更した。
IECへの提案はしない。
2.1.2 屋外用負荷
開閉器
2.1.2
JISとほぼ同じ
変更
周囲温度−25 ℃,−30 ℃,−
40 ℃を削除し,−20 ℃を追加し
た。
我が国独自の気候風土により変更した。
IECへの提案はしない。
2.2 特殊使用状態
2.2
JISとほぼ同じ
変更
この規格では,特殊使用状態で使
用する場合は,使用者があらかじ
め条件を指定することを規定し
た。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえて,
追加した。IECへの提案はしない。
2.2.2 汚損
2.2.2
JISとほぼ同じ
変更
IEC TR 60815:1986の汚染度レ
ベルを採用せず,JISでは従来ど
おりの汚損区分とした。
我が国独自の気候風土により変更した。
IECへの提案はしない。
2.2.3 温度及び湿
度
2.2.3
JISとほぼ同じ
変更
極寒冷気候の最低温度,極熱暑気
候の最高温度を変更した。
我が国独自の気候風土により変更した。
IECへの提案はしない。
2.2.4 振動,衝撃及
び傾斜
2.2.4
JISとほぼ同じ
変更
地震に対する記述を受渡当事者
間の協定とした。
我が国独自の地震事情により当事者間の協
定とした。IECへの提案はしない。
2.2.5 風速
2.2.5
風速に関する規定
削除
全面的に削除した。
海外のある地域限定項目のため。IECへの
提案はしない。
2
1
C
4
6
0
5
:
2
0
2
0
90
C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義
3.4.103 汎用負荷
開閉器及び
3.4.103.1 E1等級の
汎用負荷開閉器〜
3.4.103.7 C2等級の
負荷開閉器
3.4.103
及び
3.4.103.
1
〜
3.4.103.
7
開閉器のクラス分け
を規定
削除
全面的に削除した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえて,
クラス分けを使用しない。IECへの提案は
しない。
3.4.104 専用負荷
開閉器〜3.4.105.4
並列電力変圧器閉
ループ用負荷開閉
器
3.4.104
〜
3.4.105.
4
専用負荷開閉器,特殊
用途等の用語を定義
している
削除
全面的に削除した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえて,
削除した。IECへの提案はしない。
3.7.101 開閉容量
〜3.7.104 閉ルー
プ電流開閉容量
3.7.102
〜
3.7.104
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格は遮断する際に流れる
電流として用語を定義している
が,JISでは開閉する際に流れる
電流として用語を定義した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえて遮
断性能だけでなく開閉性能も規定した。
IECへの提案はしない。
3.7.105 ケーブル
充電電流遮断容量
3.7.106 線路充電
電流遮断容量
3.7.105
3.7.106
ケーブル充電電流遮
断容量などの用語を
定義している
削除
全面的に削除した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえて,
削除した。IECへの提案はしない。
3.7.106A 充電電流
開閉容量
3.7.106B コンデン
サ電流開閉容量
−
−
追加
IEC規格には,充電電流開閉容量
などの用語の定義はない。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえて充
電電流開閉容量などを規定した。IECへの
提案はしない。
3.7.107 シングル
コンデンサバンク
電流遮断容量〜
3.7.112 地絡状態
でのケーブル及び
線路充電電流遮断
容量
3.7.107
〜
3.7.112
シングルコンデンサ
バンク電流遮断容量
などの用語を定義
削除
全面的に削除した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえて,
削除した。IECへの提案はしない。
2
1
C
4
6
0
5
:
2
0
2
0
91
C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義(続き)
3.7.113 遮断電流
3.7.113
JISとほば同じ
変更
JISでは電流の種類の詳細説明
を追加した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえ,詳
しく説明した。IECへの提案はしない。
3.7.115 短絡投入容
量〜3.7.117 (負荷
開閉器の)再発弧
3.7.115
〜
3.7.117
短絡投入容量などに
関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国にない機器の性能用語であり,削除
した。IECへの提案はしない。
3.7A 一般事項に関
する用語〜
3.7E 試験に関する
用語
−
−
追加
一般事項に関する用語などを追
加した。
我が国で使っている性能などの専門用語を
旧規格のとおり追加した。IECへの提案は
しない。
3A 負荷開閉器の
分類
−
−
追加
負荷開閉器の種類を追加した。
我が国の機器,性能などの種類を旧規格の
とおり追加した。IECへの提案はしない。
4 定格
4 定格
4
JISとほぼ同じ
変更
定格ピーク耐電流を定格短絡投
入電流に変更し,“制御圧力系用
の圧縮ガス供給の定格圧力”の規
定を削除した。
定格ピーク耐電流は定格短時間耐電流の最
大波高値であるが,定格短絡投入電流(波
高値)に一致するため定格短絡投入電流に
包含した。我が国には制御圧力系の負荷開
閉器は存在しないため削除した。IECへの
提案はしない。
4.1 定格電圧(Ur)
4.1
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格では適用する最高系統
電圧の最大値としているが,JIS
では使用電圧の限度とし,線間電
圧で表すよう変更した。
我が国の配電事情による。IECへの提案は
しない。
4.1.1 52 kV以下の
定格電圧範囲I
4.1.1
JISとほぼ同じ
変更
定格電圧範囲を“52 kV以下”と
し,標準値を“3.6 kV,7.2 kV,
12 kV,24 kV及び36 kV”に変更
した。
我が国の配電系統電圧による。IECへの提
案はしない。
4.1.2 52 kVを超え
る定格電圧範囲II
4.1.2
245 kVを超える定格
電圧範囲IIを規定
削除
全面的に削除した。
我が国の配電系統電圧による。IECへの提
案はしない。
4.2 定格耐電圧
4.2
JISとほぼ同じ
変更
定格電圧範囲を52 kV以下に限
定し定格耐電圧の値を変更した。
また,開閉インパルス耐電圧の規
定を削除した。
我が国の機器使用環境及び配電事情によ
る。IECへの提案はしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 定格
(続き)
4.3 定格周波数(fr)
4.3
JISとほぼ同じ
変更
“16 2/3 Hz,25 Hz”を削除した。 我が国の配電系統周波数による。IECへの
提案はしない。
4.4.1 定格電流(Ir)
4.4.1
JISとほぼ同じ
変更
定格電流に“100,200,300,400,
600,800,1 200,1 500,2 000,
3 000,4 000”Aを追加し選択可
能とした。また,短時間負荷時等
の特殊な定格電流の規定を削除
した。
我が国の機器の使い方の実情による。我が
国では短時間負荷時等の特殊な定格電流値
の実例がない。IECへの提案はしない。
4.4.2 温度上昇
4.4.2
JISとほぼ同じ
変更
油中雰囲気での規定を削除し,セ
メント付け部分及びエポキシ樹
脂など有機質絶縁物製がいし等
の規定を追加した。また,絶縁材
の耐熱クラスについて,適用JIS
を明記しJISに合わせ“C”クラ
スを削除した。
我が国では油入開閉器の使用は禁止されて
いる。我が国独自に使用しているセメント
付け部分及び有機質絶縁物製がいし等の規
定を旧規格に合わせ追加した。IECへの提
案はしない。
4.5 定格短時間耐
電流(Ik)
4.5
JISとほぼ同じ
変更
定格電流に応じ定格短時間耐電
流の値を変更した。
我が国の配電事情に合わせ旧規格等の内容
を規定した。IECへの提案はしない。
4.6 定格ピーク耐
電流(Ip)
4.6
定格ピーク耐電流を
定格短時間耐電流と
別に規定
削除
全面的に削除した。
IEC規格では定格ピーク耐電流は定格短時
間耐電流の最大波高値と規定しているが,
定格短絡投入電流(波高値)に一致するた
め定格短絡投入電流に包含し定格ピーク耐
電流は規定しない。IECへの提案を検討す
る。
4.8 定格制御電圧
(Ua)
4.8
JISとほぼ同じ
変更
定格制御電圧の値を変更した。
我が国の制御電源の実情による。IEC規格
では電源の品質確保及び装置間のインター
フェイス明確化のために細分箇条で詳細に
規定しているが,我が国の使用実績から詳
細規定は削除した。IECへの提案はしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 定格
(続き)
4.10 制御圧力系用
の圧縮ガス供給の
定格圧力
4.10
自動的にガス源から
ガスが補充される系
統の定格圧力に関す
る規定
削除
全面的に削除した。
我が国には制御圧力系の負荷開閉器は存在
しないため削除した。IECへの提案はしな
い。
4.11 絶縁用定格充
塡圧力
4.11
JISとほぼ同じ
変更
操作用定格充塡レベルの規定及
び液体の定格充塡レベルに関す
る規定を削除した。
我が国では操作用に圧力を使用せず,絶縁
及び操作用に液体を使用しないため削除し
た。IECへの提案はしない。
4.11.101 絶縁及び
/又は開閉に関す
る定格充塡レベル
4.11.10
1
JISとほぼ同じ
変更
液体の定格充塡レベルに関する
規定を削除した。
我が国では絶縁及び開閉用に液体を使用し
ないため削除した。IECへの提案はしない。
4.11.102 操作に関
する定格充塡レベ
ル
4.11.10
2
操作装置の動力源と
して使用される液体
又は気体の定格充塡
レベルに関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国では操作用に液体及び気体を使用し
ないため削除した。IECへの提案はしない。
4.101 定格負荷電
流開閉容量(Iload)
4.101
JISとほぼ同じ
変更
定格負荷電流開閉容量は他の開
閉容量と合わせて“100,200,300,
400,600,800,1 200,1 500,2 000,
3 000,4 000”Aから選択を推奨
事項として追加した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえ旧規
格及びJEM 1219:2001の値を推奨する内容
を追加した。IECへの提案はしない。
4.102 定格閉ルー
プ電流開閉容量
(Iloop)
4.102
JISとほぼ同じ
変更
配電線ループ遮断電流と並列電
力変圧器遮断電流とを分けた規
定を削除し,その値は他の開閉容
量と合わせて“100,200,300,
400,600,800,1 200,1 500,2 000,
3 000,4 000”Aから選択する内
容を追加した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえ定格
閉ループ電流開閉容量に一本化し,旧規格
及びJEM 1219:2001の値とする内容を追加
した。IECへの提案はしない。
4.102A 定格励磁電
流開閉容量
−
−
追加
定格励磁電流開閉容量について
他の開閉容量と合わせて追加し
た。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえ旧規
格及びJEM 1219:2001の値とする内容を追
加した。IECへの提案はしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 定格
(続き)
4.103 定格充電電
流開閉容量
4.103
JISとほぼ同じ
変更
定格ケーブル充電遮断電流につ
いて規定しているが4.104の定格
線路充電遮断電流と合わせ定格
充電電流開閉容量に変更し,その
値は“3,5,10,20,30”Aから
選択する内容を追加した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえ定格
充電電流開閉容量に一本化し,旧規格及び
JEM 1219:2001の値とする内容を追加し
た。IECへの提案はしない。
4.103A 定格コンデ
ンサ電流開閉容量
−
−
追加
定格コンデンサ電流開閉容量に
ついて他の開閉容量と合わせて
追加した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえ旧規
格及びJEM 1219:2001の値とする内容を追
加した。IECへの提案はしない。
4.104 定格線路充
電遮断電流(IIc)
4.104
定格電圧において遮
断可能な最大線路充
電電流に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえケー
ブルと線路を統合し4.103に規定した。IEC
への提案はしない。
4.105 特殊用途負
荷開閉器に関する
定格シングルコン
デンサバンク遮断
電流(Isb)
4.105
開閉されるバンクに
隣接する開閉器の電
源側にコンデンサが
接続されていない状
態で,定格電圧におい
て遮断可能でなけれ
ばならない最大コン
デンサバンク電流に
関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国のニーズに合わず特殊用途のため削
除した。IECへの提案はしない。
4.106 特殊用途負
荷開閉器に関する
定格BTBコンデン
サバンク遮断電流
(Ibb)
4.106
開閉されるバンクに
隣接する開閉器の電
源側に1個以上のコ
ンデンサバンクが接
続されている状態で,
定格電圧において遮
断可能でなければな
らない最大コンデン
サバンク電流に関す
る規定
削除
全面的に削除した。
我が国のニーズに合わず特殊用途のため削
除した。IECへの提案はしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 定格
(続き)
4.107 特殊用途負
荷開閉器の定格
BTBコンデンサバ
ンク突入電流(Iin)
4.107
定格電圧において,か
つ,使用条件に適する
突入電流周波数にお
いて,投入可能でなけ
ればならないコンデ
ンサバンク突入電流
のピーク値に関する
規定
削除
全面的に削除した。
我が国のニーズに合わず特殊用途のため削
除した。IECへの提案はしない。
4.108 定格地絡遮
断電流(Ief1)
4.108
定格電圧において遮
断可能でなければな
らない,故障相におけ
る最大地絡電流に関
する規定
削除
全面的に削除した。
JIS C 4607での検討範囲のため削除した。
IECへの提案はしない。
4.109 地絡状態で
の定格ケーブル及
び線路充電遮断電
流(Ief2)
4.109
定格電圧において遮
断可能でなければな
らない,非故障相にお
ける最大電流に関す
る規定
削除
全面的に削除した。
JIS C 4607での検討範囲のため削除した。
IECへの提案はしない。
4.110 特殊用途負
荷開閉器の定格モ
ータ遮断電流(Imot)
4.110
定格電圧において開
路可能でなければな
らないモータの最大
定常電流に関する規
定
削除
全面的に削除した。
我が国のニーズに合わず特殊用途のため削
除した。IECへの提案はしない。
4.111 定格短絡投
入電流(波高値)
(Ima)
4.111
JISとほぼ同じ
変更
定格短絡投入電流及び投入回数
について定格短時間耐電流と合
わせて追加した。
我が国の機器の使い方の実情を踏まえ旧規
格及びJEM 1219:2001の値とする内容を追
加した。IECへの提案はしない。
4.112 汎用負荷開
閉器に関する定格
開閉電流
4.112
汎用負荷開閉器の動
作責務に関する規定
削除
表1も含み,全面的に削除した。 我が国のニーズに合わず,動作責務に関し
ては6.101で規定しているため削除した。
IECへの提案はしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 定格
(続き)
4.113 専用負荷開
閉器に関する定格
4.113
定格電流,定格短時間
耐電流,及び汎用負荷
開閉器の開閉能力の
うち一つ又はそれ以
上(しかし,全てでは
ない。)をもたなけれ
ばならない専用負荷
開閉器に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国のニーズに合わないため削除した。
IECへの提案はしない。
4.114 特殊用途負
荷開閉器の定格
4.114
定格電流,定格短時間
耐電流をもち,特殊用
途が指定された特殊
用途負荷開閉器に関
する規定
削除
全面的に削除した。
我が国のニーズに合わないため削除した。
IECへの提案はしない。
4.115 ヒューズ付
負荷開閉器の定格
4.115
ヒューズによる短絡
電流持続時間及び限
流効果を考慮したヒ
ューズ付負荷開閉器
に関する規定
削除
全面的に削除した。
JIS C 4611での検討範囲のため削除した。
IECへの提案はしない。
4.116 汎用,専用及
び特殊用途負荷開
閉器の種類及び等
級
4.116
負荷開閉器の種類及
び等級に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国のニーズに合わないため削除した。
IECへの提案はしない。
5 設計及び
構造
5.1 負荷開閉器の
液体に関する規定
5.1
消弧又は動作(油圧
等)のために使用する
液体に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国では消弧又は動作のために液体を使
用しないため,液体に関する規定を削除し
た。IECへの提案はしない。
5.2 負荷開閉器の
ガスに関する規定
5.2
密閉圧力系以外のガ
スに関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国ではガスの使用は密閉圧力系に限ら
れる。この項目は密閉圧力系以外の場合の
規定のため,削除した。IECへの提案はし
ない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 設計及び
構造(続き)
5.3 負荷開閉器の
接地
5.3
JISとほぼ同じ
変更
保護接地記号の付加を推奨事項
とした。
保護接地記号は,我が国では付加は任意で
あるため,推奨事項に変更した。
接地端子に関する規定を追加し
た。
我が国独自の接地端子に関する規定を追加
した。IECへの提案はしない。
5.4 制御回路
5.4
電子部品個別に関す
る規定
削除
全面的に削除した。
制御回路全体の機能・仕様を満足すれば,
電子部品個別に関する規定は不要なため,
規定を削除した。IECへの提案はしない。
5.4.1.1 一般
5.4.1.1
JISとほぼ同じ
変更
制御装置の外箱に関する規定事
項を推奨事項とした。
閉鎖箱単体の試験規定がなく,判定基準が
不明確なため,推奨事項に変更した。IEC
への提案を検討する。
5.4.1.3 保護等級
5.4.1.3
JISとほぼ同じ
変更
製造業者が指定する導入手段に
関する規定を削除した。
我が国では,ユーザが現地で制御回路を組
み立てることはないため,ユーザ組立を前
提とした規定は削除した。IECへの提案は
しない。
5.4.2.1 制御回路の
主回路からの分離
による保護
5.4.2.1
JISとほぼ同じ
変更
開閉器外部の配線を想定した規
定を削除した。
我が国では開閉器と制御装置との間は低圧
絶縁ケーブルを用いるため,我が国の実情
と異なる規定を削除した。IECへの提案は
しない。
5.4.2.2 接近性
5.4.2.2
JISとほぼ同じ
変更
開閉器内部の制御回路には適用
しないことを明確化した。
この項目は,開閉器外部配線に関する規定
のため,開閉器内部の制御回路には適用し
ないことを明確化した。
コンデンサ回路に対する安全規
定を追加した。
コンデンサ回路に対する旧規格にあった安
全に関する規定をこの項目に追加した。
IECへの提案を検討する。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 設計及び
構造(続き)
5.4.4.1 構成部品の
選定
5.4.4.1
JISとほぼ同じ
変更
使用する構成部品をIEC規格及
び国内規格品に限定する規定を
削除した。
制御回路の全部品が規格品を使えるとは限
らないため,規定を削除した。
制御回路内の部品の定格値動作
に関する規定を推奨事項とした。
制御回路全体としての機能を製造業者が保
障すれば,個々の部品が定格値で動作する
必要はないため,定格値動作の規定は推奨
事項とした。
ヒーター等の付加についての規
定を削除した。
配電盤を想定した内容を削除した。IECへ
の提案を検討する。
5.4.4.3 接近性
5.4.4.3
JISとほぼ同じ
変更
非常停止システムを対象外とし
た。
我が国の実情では非常停止システムを使用
していない。
負荷開閉器内部の制御回路につ
いては,この規定の対象外とし
た。
高圧部分の負荷開閉器内の制御回路には安
全上,この規定は適用できないため,対象
外とした。IECへの提案を検討する。
5.4.4.5 制御回路の
構成部品に関する
規定
5.4.4.5
JISとほぼ同じ
変更
附属書Dに関連する記述を削除
した。
IEC 62271-1:2007附属書D(構成部品の規
格参照)には負荷開閉器に直接関係のない
規格が記載されているため,削除した。IEC
への提案を検討する。
5.4.4.5.1 ケーブル
及び配線
5.4.4.5.
1
JISとほぼ同じ
変更
ケーブルの接続を固定端子部に
限定する規定を削除した。
我が国の実情では,ケーブルをプラグ等で
接続している場合があるため,削除した。
鋭角部への配線禁止規定を見直
した。
配線が鋭角部を通る場合があるため,ケー
ブルにきずがつかないことを条件に許容し
た。IECへの提案はしない。
5.4.4.5.2 端子
5.4.4.5.
2
JISとほぼ同じ
変更
PEN導体,中性導体,保護導体
に関する規定を削除した。
PEN導体等,我が国では制御回路に使用し
ていない導体に関する規定を削除した。
IECへの提案はしない。
5.4.4.5.3 補助開閉
器
5.4.4.5.
3
補助開閉器に関する
規定
削除
全面的に削除した。
補助開閉器は,我が国では補助接点と呼ぶ
のが一般的で,規定内容も5.4.4.5.4補助接
点及び制御接点に包含されるため,削除し
た。IECへの提案はしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 設計及び
構造(続き)
5.4.4.5.4 補助接点
及び制御接点
5.4.4.5.
4
JISとほぼ同じ
変更
環境条件の指定を削除した。
環境条件の参照先の5.4.3.1は,火災に関す
る内容で,意図が不明なため,削除した。
接点のクラス分けに関する規定
を削除した。
接点のクラス分けは配電盤を意図した規定
と考えられ,我が国の実情ではクラス分け
は使っていないため,削除した。IECへの
提案はしない。
5.4.4.5.5 補助接点
及び制御接点以外
の接点
5.4.4.5.
5
JISとほぼ同じ
変更
接点情報の指定及び使用者の責
任に関する規定を削除した。
予備接点を使用者が独自に活用するような
ことを想定した規定と思われるが,使用者
に必要な接点情報は都度異なり,また,そ
の接点は我が国では製造業者が準備するこ
とが多いため,接点情報及び使用者の責任
に関する規定を削除した。IECへの提案を
検討する。
5.4.4.5.7 電圧引外
し
5.4.4.5.
7
電圧引外しに関する
規定
削除
全面的に削除した。
電圧引外しは,JIS C 4607の適用範囲のた
め,削除とした。IECへの提案はしない。
5.4.4.5.8 加熱素子
5.4.4.5.
8
加熱素子に関する規
定
削除
全面的に削除した。
我が国では制御回路に加熱素子を使わない
ため,削除とした。IECへの提案はしない。
5.4.4.5.10 照明
5.4.4.5.
10
照明に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国では制御回路に照明を使わないた
め,削除とした。IECへの提案はしない。
5.4.4.5.11 操作用
コイル
5.4.4.5.
11
JISとほぼ同じ
変更
コイルについて表現を明確化し
た。
IEC規格にある構成部品規格のコイルと
は,リレー等の製品に含まれるコイルを指
していると解釈し,この項目は操作用コイ
ルと解釈した。IECへの提案を検討する。
5.5 直接操作(ソレ
ノイド操作又はモ
ータ操作)
5.5
JISとほぼ同じ
変更
圧力操作に関する規定,保守中の
低速操作に関する規定,常時励磁
方式を認めない規定を削除し,旧
規格の表現を採用した。
我が国では行わない圧力操作,保守中の低
速操作に関する規定と,我が国で広く使わ
れている常時励磁方式を認めない規定を削
除した結果,旧規格と同じ内容となるため,
旧規格の表現を採用した。IECへの提案は
しない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 設計及び
構造(続き)
5.6 蓄勢エネルギ
ー操作
5.6
JISとほぼ同じ
変更
保守中の低速操作に関する規定,
常時励磁方式を認めない規定,エ
ネルギー充塡表示に関する規定
を削除した。
我が国では行わない保守中の低速操作とエ
ネルギー充塡表示に関する規定と,我が国
で広く使われている常時励磁方式を認めな
い規定を削除した。IECへの提案はしない。
5.6.1 ガス受け器
又は油圧蓄圧器内
への蓄勢
5.6.1
ガス受け器,油圧蓄圧
器に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国ではガス受け器,油圧蓄圧器を使用
しないため,削除した。IECへの提案はし
ない。
5.6.2 ばねへの蓄
勢
5.6.2
JISとほぼ同じ
変更
おもりに関する規定を削除した。 我が国ではおもり蓄勢は使用しないため,
削除した。IECへの提案はしない。
5.6.3 手動蓄勢
5.6.3
JISとほぼ同じ
変更
ハンドルの操作方向表示に関す
る規定を緩和した。
我が国ではハンドル操作方向を長年にわた
り5.106Eに規定する方向で運用している
ため,操作方向の表示を緩和した。
ハンドルと手動蓄勢との連動を
禁止する規定を削除した。
我が国ではハンドルと手動蓄勢が連動して
いるのが一般的なため,規定を削除した。
操作力の規定を変更した。
操作力は我が国で従来から規定されてきた
値に変更した。IECへの提案はしない。
5.6.4 モータ蓄勢
5.6.4
JISとほぼ同じ
変更
コンプレッサ,ポンプに関する規
定を削除した。
我が国ではコンプレッサ,ポンプは使用し
ないため,削除した。IECへの提案はしな
い。
5.7 間接手動又は
間接動力操作(間
接アンラッチ操
作)
5.7
間接アンラッチ操作
に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国には間接アンラッチ操作を行う開閉
器は存在しないため,削除した。IECへの
提案はしない。
5.8 引外し装置の
動作
5.8
引外し装置の動作に
関する規定
削除
全面的に削除した。
引外し装置の動作は,JIS C 4607の適用範
囲のため,削除した。IECへの提案はしな
い。
5.9 低圧力及び高
圧力インタロック
及び監視装置
5.9
圧力で動作する操作
機構に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国では使用しない閉鎖圧力系に関する
規定のため,削除した。IECへの提案はし
ない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 設計及び
構造(続き)
5.10 銘板及び取扱
説明書
5.10
JISとほぼ同じ
変更
銘板記載事項に関する規定を修
正した。
単相開閉器に関する規定を削除
した。
我が国の実情に合わせ,銘板記載事項を規
定した。
我が国では単相開閉器は存在しないため,
削除した。IECへの提案はしない。
5.11 インタロック
装置
5.11
JISとほぼ同じ
変更
施錠設備に関する規定を削除し
た。
我が国では施錠設備は使用しないため,削
除した。IECへの提案はしない。
5.12 位置表示装置
5.12
JISとほぼ同じ
変更
位置表示装置の色,記号等の規定
を削除した。
認識間違いが重大事故につながる可能性の
ある,位置表示装置の色,記号については,
長年親しまれてきた我が国の実情を優先
し,これに合わない規定を削除した。IEC
への提案はしない。
5.13.1 危険な部分
への接近に対する
人の保護及び固形
異物侵入に対する
装置保護(IPコー
ド)
5.13.1
JISとほぼ同じ
変更
旧規格の開放形に相当するIP0X
及び閉鎖形に相当するIP4Xだけ
を採用した。
地上設置形負荷開閉器の外箱は
受渡当事者間の協定によるとし
た。
我が国の実情に合わせ,IPコードを規定し
た。IECへの提案はしない。
5.13.2 水の浸入に
対する保護(IPコ
ード)
5.13.2
JISとほぼ同じ
変更
国内で使用する可能性のあるIP
コードに限定した。
地上設置形負荷開閉器の外箱は
受渡当事者間の協定によるとし
た。
我が国の実情に合わせ,IPコードを規定し
た。IECへの提案はしない。
5.13.3 機械的衝撃
に対する負荷開閉
器の保護
5.13.3
JISとほぼ同じ
変更
飛来物に対する保護を,落下衝撃
に対する保護に変更した。
飛来物による開閉器の損傷事例はほとんど
ないため,我が国の実情に合わせ,耐落下
衝撃性の規定に変更した。IECへの提案は
しない。
5.14 屋外がいしの
沿面距離
5.14
JISとほぼ同じ
変更
“次の規定”という表現を明確化
した。
表現を明確化した。IECへの提案を検討す
る。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 設計及び
構造(続き)
5.15 ガス及び真空
気密度
5.15
JISとほぼ同じ
変更
“5.15.1〜5.15.3”を“5.15.3”だ
けに変更した。
この規格では,5.15.1及び5.15.2を規定し
ていないため。
JISとほぼ同じ
変更
動作媒体及び附属書Eに関する
規定を削除した。
我が国には動作媒体に流体を使用する開閉
器が存在しないため,規定を削除した。
我が国には閉鎖圧力系の開閉器が存在しな
いこと,及び試験方法は6.8に規定してい
るため,附属書Eを削除した。IECへの提
案はしない。
5.15.1 ガス用制御
圧力系
5.15.1
自動的にガス源から
ガスが補充される系
統に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国には,ガス用制御圧力系の開閉器は
ないため,削除した。IECへの提案はしな
い。
5.15.2 ガス用閉鎖
圧力系
5.15.2
定期的に手動接続し
てガスを補充する系
統に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国には,ガス用閉鎖圧力系の開閉器は
ないため,削除した。IECへの提案はしな
い。
5.15.3 密閉圧力系
5.15.3
JISとほぼ同じ
変更
期待寿命及び漏れ率の記述を削
除した。
IEC規格の推奨更新時期は,我が国の実情
(日本では屋外用10年,屋内用15年が推
奨更新時期)と合わないため,期待寿命に
関する記述を削除した。
漏れ率は,IEC規格では圧力低下の割合を
規定しているが,我が国では質量%等で管
理しているため,記述を削除した。IECへ
の提案はしない。
5.16 液体気密度
5.16
液体気密に関する規
定
削除
全面的に削除した。
我が国では液体を使用する開閉器が存在し
ないため,削除した。IECへの提案はしな
い。
5.18 電磁両立性
(EMC)
5.18
JISとほぼ同じ
変更
主回路のEMCに関する規定を削
除した。
主回路のEMCは123 kV以上を対象として
おり,適用範囲外であり,削除した。IEC
への提案はしない。
5.19 X線放出
5.19
真空バルブのX線放
出に関する規定
削除
全面的に削除した。
定格電圧52 kV以下の真空バルブではX線
の発生はないので削除した。IECへの提案
はしない。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 設計及び
構造(続き)
5.20 腐食
5.20
JISとほぼ同じ
変更
腐食が開閉器の機能に影響を与
えないとの表現を見直した。
長年使用した開閉器はいずれは腐食し,機
能に何らかの影響を与えるため,表現を見
直した。IECへの提案を検討する。
5.102 断路機能付
負荷開閉器に関す
る要求事項
5.102
JISとほぼ同じ
変更
耐電圧性能については,JISを参
照するようにした。
我が国の実情では,断路機能付負荷開閉器
については,耐電圧性能はJISによってい
る。IECへの提案はしない。
5.104 開閉位置の
保持
5.104
JISとほぼ同じ
変更
連接棒に関する規定を削除した。
操作防止装置の取付けをオプシ
ョンにした。
我が国の実情に合わせ,規定した。IECへ
の提案はしない。
5.105 表示信号用
補助接点
5.105
表示信号用補助接点
の動作に関する規定
削除
全面的に削除した。
IEC規格の要求事項の実証は難しく,我が
国の実情に合わないため,削除した。IEC
への提案はしない。
5.106 励磁電流開
閉容量
5.106
JISとほぼ同じ
変更
励磁電流について,開閉性能を規
定した。
旧規格では従来から励磁電流の開閉を要求
しているため,変更した。IECへの提案は
しない。
5.106A 構造一般〜
5.106L 負荷開閉器
の電源側及び負荷
側表示
5.106A
〜
5.106L
−
追加
開閉器の構造などを規定した。
我が国の実情に合わせ,旧規格を基に規定
した。IECへの提案はしない。
6 形式試験 6.1 一般
6.1
JISとほぼ同じ
変更
電磁両立性試験を標準形式試験
から使用者の特別な要求による
特殊試験に移動し,X線試験を削
除した。
また,模擬負荷開閉器及び模擬制
御装置の使用を認めた。
我が国の実情に合わせ規定した。IECへの
提案はしない。
6.1.1 試験のグル
ープ分け
6.1.1
JISとほぼ同じ
変更
表2のグループ分け内容を変更
した。
我が国の実情に合わせて規定した。IECへ
の提案はしない。
変更
液体の項目を削除した。
我が国には,液体を用いた開閉器はないた
め,削除した。
6.1.2 試料の識別
情報
6.1.2
試料の識別情報につ
いて規定
削除
全面的に削除した。
我が国の実情に合わせて,削除した。IEC
への提案はしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.1.3 形式試験報
告書に含める情報
6.1.3
JISとほぼ同じ
変更
記載項目について別項目にまと
めて記載する。
我が国の実情に合わせ,旧規格を基に規定
した。IECへの提案はしない。
6.1.101 基準無負
荷試験
6.1.101
JISとほぼ同じ
変更
基準無負荷試験としては,無負荷
運動曲線の記録ではなく,無負荷
時の閉極時間,開極時間等を記録
する内容とした。
我が国の形式試験の実情を考慮し,試料の
機械的挙動の基準として妥当な内容とし
た。IECへの提案はしない。
6.1A 外観及び構造
試験
−
−
追加
外観・構造に関する試験項目につ
いて規定した。
我が国の実情に合わせて,追加した。IEC
への提案はしない。
6.2.1 試験中の大
気条件
6.2.1
JISとほぼ同じ
変更
パラメータm=1及びw=0に限
定した。
IEC 60060-1:1989に基づき国内の実情に合
わせて計算した結果,旧規格と同様に規定
した。
補正係数が,0.95〜1.05の範囲に
ない場合について規定した。
我が国の実情に合わせ,旧規格を基に規定
した。
複合試験に関する規定について
削除した。
複合試験は特殊な試験のため,我が国の実
績から,実情に合わせて削除した。IECへ
の提案はしない。
6.2.3 耐電圧試験
中の負荷開閉器の
状態
6.2.3
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格で規定しているアーク
ホーンの規定を,避雷器の内容に
置き換えた。
IEC規格では,試験時の端子絶縁
カバーを取り付けて実施すると
しているが,JISでは除去して実
施するに変更した。
我が国の実情に合わせて規定内容を変更し
た。IECへの提案はしない。
変更
極間の距離が設計によって本質
的に固定されていない場合につ
いての規定を削除した。
単極での組合せ試験についての
規定を削除した。
我が国の実情に合わせて,削除した。IEC
への提案はしない。
X線に関する規定について削除
した。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.2.4 試験合格基
準
6.2.4
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格では手順B,JISでは手
順Aを推奨しており,旧規格を
基に規定した。
我が国の実情に合わせ,規定した。IECへ
の提案はしない。
IEC規格の大形開閉器に関する
記述を削除した。
6.2.5 試験電圧及
び試験条件の適用
〜6.2.5.2 特殊な場
合
6.2.5〜
6.2.5.2
JISとほぼ同じ
変更
旧規格に合わせ加圧部分を明記
し,これに伴い6.2.5.1及び6.2.5.2
を削除した。
我が国の実情に合わせて規定した。IECへ
の提案はしない。
6.2.6 負荷開閉器
の試験
6.2.6
JISとほぼ同じ
変更
試験電圧を旧規格及びJEM
1219:2001に合わせて規定した。
我が国の実情に合わせて規定した。IECへ
の提案はしない。
6.2.6.1 商用周波耐
電圧試験
6.2.6.1
JISとほぼ同じ
変更
試験周波数を明記した。
IEC規格では試験時の周波数が明記されて
いないため,旧規格同様に明確化した。
注水試験を追加した。
IEC規格にある湿潤状態での試験について
具体的試験方法が示されていないため,我
が国で長年実施してきた注水試験の規定を
追加した。IECへの提案はしない。
変更
望ましい方法,代替の方法を削除
した。
6.2.5.2を対象外としたため,削除した。IEC
への提案はしない。
6.2.6.2 雷インパル
ス耐電圧試験
6.2.6.2
JISとほぼ同じ
変更
異相間の試験方法を規定した。
我が国の実情に合わせて規定した。
代替の方法を削除した。
代替の方法は,6.2.5.2を対象外としたため,
削除した。IECへの提案はしない。
6.2.7 定格電圧が
245 kV超えの負荷
開閉器の試験
6.2.7
定格電圧245 kV超え
の耐電圧試験を規定
削除
全面的に削除した。
JISの対象が52 kV以下のため削除した。
IECへの提案はしない。
6.2.8 屋外がいし
用の人工汚損試験
6.2.8
JISとほぼ同じ
変更
耐塩じん汚損試験について追加
した。
我が国の試験の実情に合わせて追加した。
IECへの提案はしない。
6.2.11 状態点検と
しての耐電圧試験
6.2.11
JISとほぼ同じ
変更
定格電圧300 kV以上についての
項目を削除した。
定格電圧300 kV以上は対象外のため削除
した。IECへの提案はしない。
6.4.1 主回路
6.4.1
JISとほぼ同じ
変更
測定電流の電流値に関する規定
を削除した。
我が国の試験の実情に合わせて削除した。
IECへの提案はしない。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.4.2 制御回路
6.4.2
補助接点の抵抗測定
について規定
削除
全面的に削除した。
5.4.4.5.4にて補助接点のクラス分けを不採
用としたため,削除した。IECへの提案は
しない。
6.5.2 負荷開閉器
の配置
6.5.2
JISとほぼ同じ
変更
大地との絶縁が温度上昇に影響
を与えない場合についての規定,
及び熱時定数の算出に関する規
定を削除した。
我が国の試験の実情に合わせて削除した。
IECへの提案はしない。
6.5.3 温度及び温
度上昇の測定
6.5.3
JISとほぼ同じ
変更
絶縁液中に関する規定を削除し
た。
温度計の保護の例についての規
定,及び熱時定数の算出に関する
規定を削除した。
我が国の試験の実情に合わせて削除した。
IECへの提案はしない。
6.5.4 周囲温度
6.5.4
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格では,周囲温度が10 ℃
〜40 ℃の範囲外の場合,温度上
昇値の補正に関する規定がある
が,具体的な補正方法が示されて
いないため,周囲温度が範囲外の
場合,受渡当事者間の協定による
とした。
我が国の試験の実情に合わせて追加した。
IECへの提案はしない。
6.5.5 制御回路の
温度上昇試験
6.5.5
JISとほぼ同じ
変更
試験条件について追加した。
我が国の試験の実情に合わせて追加した。
IECへの提案はしない。
6.6 短時間耐電流
試験
6.6
JISとほぼ同じ
変更
試験周波数の表記を変更した。
我が国の試験の実情に合わせて変更した。
IECへの提案はしない。
変更
試験回数について追加した。
我が国の試験の実情に合わせて追加した。
IECへの提案はしない。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.6.1 負荷開閉器
及び試験回路の構
成
6.6.1
JISとほぼ同じ
変更
別々の極を所有する負荷開閉器
についての規定を削除した。
定格52 kV超の規定について削
除した。
単相開閉器及び定格電圧52 kV超は適用範
囲外のため,これらに関する規定を削除し
た。
制御電圧を下限値にて試験を実
施する項目を追加した。
性能を保証する上で必要と考えられるた
め,制御電圧値について我が国の試験の実
情に合わせて追加した。IECへの提案はし
ない。
6.7.1 IPコードの検
証
6.7.1
JISとほぼ同じ
変更
ケーブルに相当する充塡物の記
載を削除した。
我が国の試験の実情に合わせて削除した。
輸送ユニットに関する規定を削
除した。
補助文字Wに関する規定を削除
した。
補助文字Wを使用する場合の試験方法と
して,IEC 62271-1:2007の附属書Cを引用
しているが,この試験方法は日本では一般
的ではないため削除した。IECへの提案は
しない。
6.7.2 IKコードの
検証
6.7.2
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格と旧規格において試験
方法が異なるためIKコードを不
採用とし旧規格を基に6.7.2.0A
及び6.7.2.0Bを規定した。
我が国の試験の実情に合わせて変更した。
IECへの提案はしない。
6.8 気密試験
6.8
JISとほぼ同じ
変更
漏れ率に関する規定を削除した。
極端な温度における漏れの許容
についての規定を削除した。
我が国には,6.8.1及び6.8.2に規定する開
閉器はないため,それに関わる漏れ率の規
定を我が国の試験の実情に合わせて削除し
た。IECへの提案はしない。
6.8.1 ガス用制御
圧力系
6.8.1
自動的にガス源から
ガスが補充される系
統に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国には,ガス用制御圧力系の開閉器は
ないため,削除した。IECへの提案はしな
い。
6.8.2 ガス用閉鎖
圧力系
6.8.2
定期的に手動接続し
てガスを補充する系
統に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国には,ガス用閉鎖圧力系の開閉器は
ないため,削除した。IECへの提案はしな
い。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.8.3 密閉圧力系
6.8.3
JISとほぼ同じ
変更
ガス開閉器の気密試験方法及び
真空バルブの期待保管期間の記
述を削除した。
ガス開閉器の気密試験は,IEC規格では圧
力低下の割合を調べるが,我が国では質
量%等で試験しているため,試験方法は受
渡当事者間の協定とした。
IEC規格では真空バルブの期待保管期間に
関する記述があるが,環境によって異なる
ため,規定を削除した。IECへの提案はし
ない。
6.8.4 液密試験
6.8.4
液体を密封した開閉
器についての規定
削除
全面的に削除した。
我が国には,液体を密封した開閉器はない
ため,削除した。IECへの提案はしない。
6.9.1 エミッショ
ン試験
6.9.1
電波障害に関する規
定
削除
全面的に削除した。
IEC規格では123 kV以上をエミッション
試験の対象としており,JISは52 kV以下
が対象のため,削除した。IECへの提案は
しない。
6.9.2 制御回路の
イミュニティ試験
6.9.2
JISとほぼ同じ
変更
試験の実施条件について受渡当
事者間の協定とした。
JIS C 4602:2017を参照して,我が国の実情
に合わせ記載内容を見直した。IECへの提
案はしない。
6.9.3 制御回路に
対する追加のEMC
試験
6.9.3
JISとほぼ同じ
変更
試験の実施条件について受渡当
事者間の協定とした。
JIS C 4602:2017を参照して,我が国の実情
に合わせ記載内容を見直した。IECへの提
案はしない。
6.10.1 制御回路に
対する追加試験の
一般事項
6.10
JISとほぼ同じ
変更
“6.10.2〜6.10.6”を“6.10.2,
6.10.3,6.10.5及び6.10.6”に変更
した。
この規格では,6.10.4を規定していないた
め。
6.10.3 接地した金
属部位の導通試験
6.10.3
JISとほぼ同じ
変更
導通を確認するための電圧降下
の測定に関する規定を追加した。
我が国の実情に合わせて導通試験で確認す
ることとした。IECへの提案はしない。
6.10.4 補助接点の
動作特性の検証
6.10.4
補助接点の動作特性
に関する規定
削除
全面的に削除した。
IEC規格の接点のクラス分けが,我が国の
実情に合っていないこと,補助接点の動作
の検証は6.10.5.1で検証するため削除し
た。IECへの提案はしない。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.10.5 環境試験
6.10.5
JISとほぼ同じ
変更
密閉容器で結露防止対策を施し
ている回路に対しての規定を追
加した。
密閉容器内で結露防止対策を施した制御回
路に対しては,湿度試験は不要なため除外
規定を追加した。IECへの提案を検討する。
6.10.5.1 一般
6.10.5.1 JISとほぼ同じ
変更
加熱素子,配電盤,閉鎖箱の限定,
予防措置に関する規定を削除し
た。
我が国の試験の実情に合わないため削除し
た。IECへの提案はしない。
6.10.5.2 低温試験
6.10.5.2 JISとほぼ同じ
変更
試験時間に関する規定を削除し
た。
JIS C 60068-2-1:2010では,2 h〜96 hから
の選択となっており,あえて時間を指定し
ないこととした。IECへの提案を検討する。
変更
試験温度を追加した。
IEC規格では試験時の周囲温度が明記され
ていないため,明確化した。IECへの提案
を検討する。
6.10.5.3 乾燥高温
試験
6.10.5.3 JISとほぼ同じ
変更
試験時間に関する規定を削除し
た。
JIS C 60068-2-2:2010では,2 h〜1 000 hか
らの選択となっており,あえて時間を指定
しないこととした。IECへの提案を検討す
る。
6.10.5.4 高温高湿
(定常)試験
6.10.5.4 JISとほぼ同じ
変更
試験の実施に関する規定を追加
した。
密閉形でない制御回路は,我が国の実情で
も湿度試験を要求していないため実施は,
受渡当事者間の協定とした。IECへの提案
はしない。
変更
試験時間に関する規定を削除し
た。
JIS C 60068-2-78:2015では,12時間〜56日
間からの選択となっており,あえて時間を
指定しないこととした。
試験条件を使用状態(温度及び相
対湿度)に合わせた。
試験条件については,箇条2に規定がある
ため,これを採用した。IECへの提案を検
討する。
6.10.5.5 湿度サイ
クル試験
6.10.5.5 JISとほぼ同じ
変更
試験の実施に関する規定を追加
した。
密閉形でない制御回路は,我が国の実情で
も湿度サイクル試験を要求していないため
実施は,受渡当事者間の協定とした。IEC
への提案はしない。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.10.5.6 振動応答
及び耐震試験
6.10.5.6 振動応答及び耐震試
験に関する規定
削除
全面的に削除した。
6.7.2.0Aで制御装置単体の振動試験を規定
したため,この項目は削除した。IECへの
提案を検討する。
6.10.6 耐電圧試験
6.10.6
JISとほぼ同じ
変更
雷インパルス試験について追加
した。
我が国の試験の実情に合わせて追加した。
低減電圧に関する規定を削除し
た。
低減電圧の項目については,IEC規格で検
討中となっているため,削除した。IECへ
の提案はしない。
6.11 真空開閉器の
X線放射試験手順
6.11
真空バルブのX線放
射試験の試験手順を
規定
削除
全面的に削除した。
定格電圧52 kV以下の真空バルブではX線
の発生はないので削除した。IECへの提案
はしない。
6.101.1 負荷開閉
器の電流開閉試験
6.101
JISとほぼ同じ
変更
汎用負荷開閉器の文言を負荷開
閉器に修正した。
汎用負荷開閉器としての用語を不採用とし
たため。IECへの提案はしない。
6.101.1.1 電流開閉
試験の試験条件
6.101.1.
1
JISとほぼ同じ
変更
E等級クラス分け及び単相試験
を削除し,IEC規格の表3,表4
は削除,旧規格の表23シリーズ
2の内容を基に修正追加し,新た
に表3の内容とした。
E等級の開閉器の用語は削除としているほ
か,我が国の機器の使い方の実情を踏まえ
た。IECへの提案はしない。
6.101.1.2 短絡投入
試験の試験条件
6.101.1.
2
JISとほぼ同じ
変更
E等級クラス分けされた開閉器
についての試験方法を規定して
いるため,旧規格の内容を採用
し,6.101.1.3A c)にて規定した。
E等級の開閉器の用語は削除としているほ
か,我が国の機器の使い方の実情を踏まえ,
旧規格の内容を採用した。IECへの提案は
しない。
6.101.1.3 電流開閉
試験の試験条件
6.101.1.
3
JISとほぼ同じ
変更
責務は表3に対応した項目だけ
とした。開閉操作間の時間間隔3
分を追加した。
旧規格を踏襲した。IECへの提案はしない。
6.101.1.3A 負荷開
閉器の試験動作
−
−
追加
全面追加
旧規格を踏襲した。IECへの提案はしない。
6.101.2 専用負荷
開閉器の電流開閉
試験
6.101.2
専用負荷開閉器の試
験責務内容を規定
削除
全面的に削除した
専用負荷開閉器を適用外としたため。IEC
への提案はしない。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.101.3 特殊用途
負荷開閉器の電流
開閉試験
6.101.3
特殊用途負荷開閉器
の試験責務内容を規
定
削除
全面的に削除した
特殊用途負荷開閉器を適用外としたため。
IECへの提案はしない。
6.101.4 供試器の
状態
6.101.4
JISとほぼ同じ
変更
単極に関する記述及び電流表示
装置の接続に関する記述を削除
した。
我が国の機器の使い方の実情を踏襲し,対
象外となる記述を削除した。IECへの提案
はしない。
6.101.5 試験回路
及び負荷開閉器の
接地
6.101.5
JISとほぼ同じ
変更
単極に関する記述を削除し,定格
電圧7.2 kV以下では中性点非接
地である旨を記載した。容量性試
験回路の接地に関する記述を削
除した。
我が国の機器の使い方の実情を踏襲し,対
象外となる記述を削除した。IECへの提案
はしない。
6.101.6.1 試験周波
数
6.101.6.
1
JISとほぼ同じ
変更
45 Hz〜65 Hzとした。
IEC規格の附属書Aでは許容差±8 %と規
定しているが,旧規格では範囲で規定して
おり踏襲した。なお,周波数が50 Hz及び
60 Hzであるため,JISで規定した範囲は
IEC規格の許容範囲と合致する。IECへの
提案はしない。
6.101.6.2 電流開閉
試験の試験電圧
6.101.6.
2
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格の表3〜表6は削除と
し,旧規格シリーズ2の内容を記
載した。
我が国の機器の使い方の実情を踏襲し,対
象外となる記述を削除した。IECへの提案
はしない。
6.101.6.3 電流開閉
試験の試験電流
6.101.6.
3
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格の表3〜表6は削除と
し,旧規格及びJEM 1219:2001
の値を採用した。単相試験に関す
る記述を削除し,波形等の記述を
旧規格の内容とした。
旧規格を踏襲し,我が国独自の実情に合わ
せた。IECへの提案はしない。
6.101.6.4.1 概要
6.101.6.
4.1
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格の表3及び表4を削除
し,給与電圧は旧規格の線間実効
値とし,不平衡率は附属書JDに
よることとした。
旧規格を踏襲し,我が国独自の実情に合わ
せた。IECへの提案はしない。
6.101.6.4.3 低減電
圧での代替試験
6.101.6.
4.3
JISとほぼ同じ
変更
6.101.1.2に関する記述を削除し
た。
6.101.1.2は,IEC規格の詳細内容を削除し
ているため。IECへの提案はしない。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.101.6.5 短絡投入
電流
6.101.6.
5
JISとほぼ同じ
変更
短絡電流値はIEC規格の80 %に
対し,100 %,持続時間はIEC規
格の0.2秒に対し0.1秒とする,
旧規格の内容に合わせた。
旧規格を踏襲し,我が国独自の実情に合わ
せた。IECへの提案はしない。
6.101.7.0A 一般事
項
−
−
追加
旧規格の6.101.8を一部修正した
内容として規定した。
旧規格を踏襲し,我が国独自の実情に合わ
せた。IECへの提案はしない。
6.101.7.1 負荷電流
開閉試験回路
6.101.7.
1
JISとほぼ同じ
変更
項目の主能動負荷を負荷電流開
閉に変更,括弧書きを削除した。
定格電流5 %での条件削除。図1
の電流表示装置を削除。中性点接
地は7.2 kVを適用しない。単相
試験の図2は削除した。
我が国の機器の使い方の実情を踏襲し,対
象外となる記述を削除した。IECへの提案
はしない。
6.101.7.2 閉ループ
電流開閉試験回路
6.101.7.
2.2
JISとほぼ同じ
変更
図3の電流表示装置を削除。
TDpptrに関する記述,開路,相間
の試験電圧規定,及び単極の記述
を削除した。図4,表4を削除し
た。
旧規格を踏襲し,我が国独自の実情に合わ
せた。IECへの提案はしない。
6.101.7.3.1 概要
6.101.7.
3.1
JISとほぼ同じ
変更
実地試験は行わなず,試験機関で
の試験は当然のため,関連の記述
を削除した。注記は現地試験及び
当たり前である三相試験に触れ
ており削除。また,旧規格のコン
デンサ電流開閉及びケーブル充
電電流開閉は6.101.7.3.9A等の別
箇条で採用した。
旧規格を踏襲し,我が国独自の実情に合わ
せた。IECへの提案はしない。
6.101.7.3.2 試験電
圧
6.101.7.
3.2
JISとほぼ同じ
変更
表5は,6.101.3で不採用として
おり,引用を削除した。
旧規格を踏襲し,我が国独自の実情に合わ
せた。IECへの提案はしない。
6.101.7.3.3 電源回
路の特性
6.101.7.
3.3
特殊用途(シングルコ
ンデンサバンク,BTB
コンデンサバンク)電
源回路に関する規定
削除
全面的に削除した。
我が国の機器の使い方の実情を踏襲し,対
象外となる記述を削除した。IECへの提案
はしない。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.101.7.3.4 電源回
路の接地
6.101.7.
3.4
接地系統で使用する
開閉器の電源回路の
接地について規定
削除
全面的に削除した。
JEM 1219:2001にも記載がなく,個別の試
験項目で記載することとした。IECへの提
案はしない。
6.101.7.3.5 開閉さ
れる容量性回路の
一般的特性
6.101.7.
3.5
三相試験における容
量性回路の接地につ
いて規定
削除
全面的に削除した。
旧規格では接地しないこととしており,我
が国独自の実情に合わせた。IECへの提案
はしない。
6.101.7.3.6 ケーブ
ル充電回路
6.101.7.
3.6
ケーブル充電回路の
構成方法について規
定
削除
全面的に削除した。
IEC規格ではケーブルと線路とを別に規定
しているが,旧規格では両方まとめて規定
しており,我が国独自の実情に合わせた。
IECへの提案はしない。
6.101.7.3.7 線路充
電回路
6.101.7.
3.7
線路充電回路の構成
方法について規定
削除
全面的に削除した。
充電電流回路に統合した。IECへの提案は
しない。
6.101.7.3.8 コンデ
ンサバンク回路
6.101.7.
3.8
コンデンサバンク回
路の構成方法につい
て規定
削除
全面的に削除した。
シングルコンデンサバンク,BTBコンデン
サバンクの規定であり削除した。IECへの
提案はしない。
6.101.7.3.9 規定
TRVによる試験
6.101.7.
3.9
コンデンサバンク回
路の試験に関し,固有
回復電圧について規
定
削除
全面的に削除した。
シングルコンデンサバンク,BTBコンデン
サバンクの規定であり削除した。IECへの
提案はしない。
6.101.7.3.9A 充電
電流開閉試験回路
6.101.7.3.9B コン
デンサ電流開閉試
験回路
−
−
追加
旧規格の内容を一部修正して記
載した。
旧規格を踏襲し,我が国独自の実情に合わ
せた。IECへの提案はしない。
6.101.7.4 地絡電流
遮断試験用試験回
路
6.101.7.
4
地絡試験回路につい
て規定
削除
全面的に削除した。
地絡試験はJIS C 4607の適用範囲であり,
削除した。IECへの提案はしない。
6.101.7.5 短絡投入
試験用試験回路
6.101.7.
5
JISとほぼ同じ
変更
図9の電流表示装置を削除した。
単極負荷開閉器の試験に関する
記述及び図10を削除した。
旧規格を踏襲し,我が国独自の実情に合わ
せた。IECへの提案はしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.101.7.6 モータ回
路
6.101.7.
6
モータースイッチに
関する試験回路構成
を規定
削除
全面的に削除した。
モータースイッチは適用範囲外のため削除
した。IECへの提案はしない。
6.101.7.6A 励磁電
流開閉試験回路
−
−
追加
旧規格の内容を一部修正して記
載した。
旧規格を踏襲し,我が国独自の実情に合わ
せた。IECへの提案はしない。
6.101.8 遮断試験
中の負荷開閉器の
挙動
6.101.8
JISとほぼ同じ
変更
C等級の開閉器に関する記述を
削除し,漏えい電流の確認方法と
なる6.101.4の参照を削除した。
我が国の機器の使い方の実情を踏襲し,対
象外となる記述を削除した。IECへの提案
はしない。
6.101.9 遮断試験
後及び短絡投入試
験後の負荷開閉器
の状態
6.101.9
JISとほぼ同じ
変更
c)の内容を修正した。
定格電流で温度上昇試験をせよとの内容で
あったため,文言修正し分かりやすくした。
IECへの提案を検討する。
6.101.10.1 報告す
る情報及び結果
6.101.1
0.1
JISとほぼ同じ
変更
一般的な内容を記載した第一段
落だけ採用した。
IEC規格の記述は全体的に細かすぎる点,
重複記載事項及びE3等級に関する記載も
含めた大部分は削除し,我が国の実情に合
わせた。IECへの提案をしない。
6.101.10.2 形式試
験報告書に含める
情報
6.101.1
0.2
JISとほぼ同じ
変更
負荷開閉器に直接関連しないア
センブリを想定した項目,その他
実情に合わない内容,不明確な内
容,他項目との重複内容を削除し
た。
我が国の機器の使い方の実情を踏襲し,対
象外となる記述を削除した。IECへの提案
をしない。
6.101.10.2.2 電流
開閉試験
6.101.1
0.2.2
JISとほぼ同じ
変更
アーク時間の単位についてはサ
イクルを追加した。開極時間,遮
断時間,投入時間には電気動力操
作式を付記,油,交換,再調整部
品についての記述を削除した。
我が国の機器の使い方の実情を踏襲すると
ともに,対象外となる記述を削除した。IEC
への提案をしない。
6.101.10.2.3 容量
性電流開閉試験
6.101.1
0.2.3
JISとほぼ同じ
変更
再点弧数の項を削除した。
再点弧の発生は不合格であるため,項目を
削除した。IECへの提案をしない。
6.102.1.1 機械的特
性
6.102.1.
1
JISとほぼ同じ
変更
機械的特性の立証を,無負荷時の
閉極時間,開極時間等によるもの
とした。
我が国の形式試験の実情を考慮し,機械的
特性の立証において妥当な内容とした。
IECへの提案をしない。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.102.1.2 試験のた
めの負荷開閉器の
状態
6.102.1.
2
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格から異種補助機器の追
加に関する内容を削除した。
異種補助機器を追加した負荷開閉器の試験
は我が国での実績がないため削除した。
IECへの提案をしない。
6.102.1.3 無電圧連
続開閉試験前後及
び環境試験前後の
操作特性の評価
6.102.1.
3
JISとほぼ同じ
変更
圧力操作に関する記述を削除し
た。
我が国にない圧力操作に関する記述を削除
した。IECへの提案をしない。
6.102.1.4 無電圧連
続開閉試験中及び
試験後の負荷開閉
器の状態
6.102.1.
4
JISとほぼ同じ
変更
試験中の機械的調整を許容しな
いことに変更した。
IEC規格では開閉操作1 000回ごとの機械
的調整と接点交換を許容しているが,JIS
では1 000回以上の開閉操作について規定
していないことから変更した。IECへの提
案をしない。
6.102.2.1 負荷開閉
器の無電圧連続開
閉試験
6.102.2.
1
JISとほほ同じ
変更
IEC規格から1 000回以上開閉操
作に関する内容を削除した。
IEC規格ではM1,M2等級を規定している
が,JISでは等級規定を行っておらず,こ
れによって1 000回以上の開閉操作も規定
していないことから削除した。IECへの提
案をしない。
JISとほぼ同じ
変更
圧力操作に関する記述を削除し
た。
我が国にない圧力操作に関する記述を削除
した。IECへの提案をしない。
6.102.2.2 M2等級
開閉器の無電圧連
続開閉試験
6.102.2.
2
M2等級の負荷開閉器
に対する無負荷連続
開閉試験に関して規
定
削除
全面的に削除した。
4.116 汎用負荷開閉器の種類を不採用とし
たことによって,M2に該当する負荷開閉
器が存在しないため削除した。IECへの提
案をしない。
6.102.3.1 概要
6.102.3.
1
JISとほぼ同じ
変更
単一格納装置付開閉器に関する
規定及び熱源に関する規定を削
除した。
我が国では単一格納装置付負荷開閉器及び
熱源を搭載した負荷開閉器の実績がないた
め削除した。IECへの提案をしない。
6.102.3.2 周囲大気
温度の測定
6.102.3.
2
JISとほほ同じ
変更
周囲温度を試験漕の温度で代用
してもよいこととした。
IEC規格では周囲温度偏差について規定し
ているが,実際の試験は試験漕で実施して
おり,試験漕の温度が周囲温度と同一とし
てみなすことができるため変更した。IEC
への提案をしない。
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C
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.102.3.3 低温試験
6.102.3.
3
JISとほほ同じ
変更
50回の開閉操作をなくす代わり
に,周囲温度TLでの1回の開閉
操作及び操作中の周囲温度変化
に関する内容を追加した。
IEC規格では規定していないため,我が国
での試験方法の実情を踏まえ追加した。
IECへの提案を検討する。
変更
閉位置及び開位置における周囲
温度TLでの24時間の気密試験,
開位置における周囲温度TLでの
24時間放置及び放置後の50回の
開閉試験,周囲温度TLでの加熱
装置の供給停止による試験,周囲
温度をTLからTAに復帰させる際
の開閉試験,周囲温度をTAに復
帰後の気密性に関する規定を削
除した。
我が国の試験方法の実情を踏まえ削除し
た。IECへの提案をしない。
変更
周囲温度をTAに復帰させた後の
耐電圧試験に関する規定を追加
した。
旧規格独自で実施していたブッシング及び
支持がいし特性試験(6.102A)のうち,冷
凍試験をこの試験で行うことにした。IEC
への提案を検討する。
6.102.3.4 高温試験
6.102.3.
4
JISとほぼ同じ
変更
50回の開閉操作をなくす代わり
に,周囲温度THでの1回の開閉
操作及び操作中の周囲温度変化
に関する内容を追加した。
IEC規格では規定していないため,我が国
での試験方法の実情を踏まえ追加した。
IECへの提案を検討する。
変更
閉位置及び開位置における周囲
温度THでの24時間の気密試験,
開位置における周囲温度THでの
24時間放置及び放置後の50回の
開閉試験,周囲温度をTHからTA
に復帰させる際の開閉試験,周囲
温度をTAに復帰後の気密性に関
する規定を削除した。
我が国の試験方法の実情を踏まえ削除し
た。IECへの提案をしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 形式試験
(続き)
6.102.4 制御回路
上の湿度試験
6.102.4
制御回路の湿度試験
について規定
削除
全面的に削除した。
制御回路に対する湿度の影響は,6.10.5.5
湿度サイクル試験で検証できること,及び
IEC規格の試験は国内での実施が難しいこ
とから,削除した。IECへの提案をしない。
6.102.5 厳しい着
氷状態での操作
6.102.5
着氷時の操作につい
て規定
削除
全面的に削除した。
IEC規格では要求される場合の項目として
規定されているが,我が国の実情では本試
験を要求されることはないことから削除し
た。IECへの提案をしない。
6.102.6 位置表示
装置の適切な機能
を確認するための
試験
6.102.6
負荷開閉器と独立し
た操作機構における
位置表示装置につい
て規定
削除
全面的に削除した。
我が国では使用されている負荷開閉器構造
の実情を踏まえ該当する構造がないため削
除した。IECへの提案をしない。
6.102A ブッシング
及び支持がいし特
性試験
−
−
追加
負荷開閉器に使用するブッシン
グ及び支持がいしに関する試験
を規定した。
従来から我が国で実施されてきた試験で,
旧規格と同様に規定した。IECへの提案を
しない。
7 受渡試験 7 受渡試験
7
JISとほぼ同じ
変更
無電圧連続開閉試験を規定した。 IEC規格には7.101で規定されており,IEC
規格の記載漏れと考え追加した。IECへの
提案を検討する。
変更
現地組立てに関する規定を削除
した。
我が国の実情では,現地で組み立てる負荷
開閉器は存在しないため,輸送前に組み立
てられていない場合に関する規定を削除し
た。IECへの提案をしない。
7.1 主回路の耐電
圧試験
7.1
JISとほぼ同じ
変更
耐電圧試験時の絶縁ガス圧力に
関する規定を追加した。
避雷器内蔵形及び口出線方式の
処置に関する規定を追加した。
我が国の受渡試験の実情を踏まえ追加し
た。IECへの提案をしない。
7.2.1 制御回路の
点検,並びに回路
図及び配線図との
一致の検証
7.2.1
制御回路の状態及び
配線が一致している
かを確認することを
規定
削除
全面的に削除した。
IEC規格に記載の内容は配電盤に対する要
求事項で,負荷開閉器の規定にはそぐわな
いため削除した。IECへの提案を検討する。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 受渡試験
(続き)
7.2.2 機能試験
7.2.2
制御回路が正常に機
能するかを確認する
ことを規定
削除
低圧回路の機能試験を製造業者
の指定項目として実施する内容
で規定した。
IEC規格に記載の内容は配電盤に対する要
求事項と考えられるが,負荷開閉器の制御
回路の機能確認として,追加した。IECへ
の提案をしない。
7.2.3 感電に対す
る保護の検証
7.2.3
制御回路と主回路と
の接触及び制御回路
の感電に関し確認す
ることを規定
削除
全面的に削除した。
IEC規格に記載の内容は配電盤に対する要
求事項で,負荷開閉器の規定にはそぐわな
いため削除した。IECへの提案を検討する。
7.2.4 耐電圧試験
7.2.4
JISとほぼ同じ
変更
試験電圧及び試験時間に関する
規定を削除した。
IEC規格では試験電圧1 kV試験時間1秒に
対し,我が国では表0Cの値(2 kV,1分間)
で行われるのが一般的であるため削除し
た。IECへの提案をしない。
7.3 主回路抵抗測
定
7.3
JISとほぼ同じ
変更
測定した抵抗値の範囲はIEC規
格では温度試験前の抵抗値の1.2
倍以内としているが,JISでは規
定製造業者の指定値とした。
我が国の受渡試験の実情を踏まえ変更し
た。IECへの提案をしない。
7.4.1 ガス用制御
圧力系
7.4.1
ガス用制御圧力系の
受渡試験について規
定
削除
全面的に削除した。
制御圧力系はJISの対象範囲外としたため
削除した。IECへの提案をしない。
7.4.2 ガス用閉鎖
圧力系
7.4.2
ガス用閉鎖圧力系の
受渡試験について規
定
削除
全面的に削除した。
閉鎖圧力系はJISの対象範囲外としたため
削除した。IECへの提案をしない。
7.4.3 密閉圧力系
7.4.3
JISとほぼ同じ
変更
避雷器内蔵形に関する規定を追
加した。
我が国の受渡試験の実情を踏まえ追加し
た。IECへの提案をしない。
7.4.4 液密試験
7.4.4
液密関係の受渡試験
について規定
削除
全面的に削除した。
液密はJISの対象範囲外としたため削除し
た。IECへの提案をしない。
7.101 無電圧連続
開閉試験
7.101
JISとほぼ同じ
変更
圧力操作に関する記述を削除し
た。
我が国にない圧力操作に関する記述を削除
した。IECへの提案をしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
8 負荷開閉
器選定のた
めの手引き
8.101 概要
8.101
JISとほぼ同じ
変更
定格電圧52 kV以下の文言を削
除した。
適用範囲に合わせた。IECへの提案をしな
い。
8.102 使用に影響
する条件
8.102
JISとほぼ同じ
変更
摩擦性のほこり(埃)の例示を削
除した。
“摩擦性のほこり(埃)”の例示は,意味が
分からないため削除した。IECへの提案を
しない。
8.104 開閉器等級
の選択
8.104.1
〜
8.104.3
開閉器のクラス分け
を規定
削除
全面的に削除した。
我が国の実情ではクラス分けは使っていな
いため,削除した。IECへの提案をしない。
8.105 特殊用途用
試験
8.105
特殊用途開閉器の試
験について規定
削除
全面的に削除した。
JISは特殊用途負荷開閉器を対象外とした
ため削除した。IECへの提案をしない。
9 照会,入
札及び注文
と共に提示
する必要が
ある情報
9.1
照会,入札及び注文と
共に提示すべき情報
について規定
削除
全面的に削除した。
照会,入札及び注文と共に提示すべき情報
が,我が国の実情にそぐわないため,削除
した。IECへの提案をしない。
9.2
入札で提示すべき情
報について規定
削除
全面的に削除した。
入札で提示すべき情報が,我が国の実情に
そぐわないため,削除した。IECへの提案
をしない。
10 輸送,保
管,設置,
操作及び保
守
10 輸送,保管,設
置,操作及び保守
10
JISとほぼ同じ
変更
取扱説明書を①輸送,保管に関す
る事項,②設置,保守に関する事
項,③操作に関する事項に分ける
記述があるが,変更した。
我が国の実情では,輸送,保管,設置,保
守,操作とも一つの取扱説明書として記載
するのが一般的なため,変更した。IECへ
の提案をしない。
10.1 輸送中,保管
中及び設置中の状
態
10.1
JISとほぼ同じ
変更
取扱説明書に関する規定を削除
した。
取扱説明書に関する規定は,箇条10に記載
しているため,削除した。IECへの提案を
検討する。
10.2.1 開こん(梱)
及びつり上げ
10.2.1
JISとほぼ同じ
変更
機器へのラベルの貼付を規定し
ているが,取扱説明書などに記載
するとした。
我が国の実情に合わせ,開閉器のつり上げ
に関する事項を規定した。IECへの提案を
しない。
10.2.2 組立て
10.2.2
輸送のための組立て
について規定
削除
全面的に削除した。
我が国では,分解輸送し組み立てる開閉器
はないため,削除した。IECへの提案をし
ない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
10 輸送,保
管,設置,
操作及び保
守(続き)
10.2.3 据付け
10.2.3
JISとほぼ同じ
変更
取扱説明書に表示することが望
ましい項目を総質量とした。
消火用又は絶縁用の流体に関す
る規定を削除した。
我が国の実情に合わせ,開閉器の据付けに
関する事項を規定した。
我が国には,消火用流体の装備及び絶縁用
流体を現地で充塡する開閉器はないため,
削除した。IECへの提案をしない。
10.2.4 接続
10.2.4
JISとほぼ同じ
変更
液体又はガス系統の接続に関す
る規定を削除した。
我が国には,液体又はガス系統の配管を必
要とする開閉器はないため,削除した。IEC
への提案をしない。
10.2.5 最終設置点
検
10.2.5
JISとほぼ同じ
変更
電磁適合性に関する規定を削除
した。
我が国での設置点検の実情を踏まえ削除し
た。IECへの提案をしない。
10.2.6 使用者によ
る基本入力データ
10.2.6
使用者による基本入
力データについて規
定
削除
全面的に削除した。
我が国の実情に合わせ,現地組立てが必要
な開閉器に関する規定を削除した。IECへ
の提案をしない。
10.2.7 製造業者に
よる基本入力デー
タ
10.2.7
製造業者による基本
入力データについて
規定
削除
全面的に削除した。
我が国の実情に合わせ,現地組立てが必要
な開閉器に関する規定を削除した。IECへ
の提案をしない。
10.3 操作
10.3
JISとほぼ同じ
変更
施錠設備に関連する規定につい
て削除した。
腐食対策の規定を削除した。
施錠設備に関する規定は,適用範囲外のた
め,削除した。
我が国には,使用者に腐食対策を要求する
ことはないため,削除した。IECへの提案
をしない。
10.4.1 製造業者の
ための推奨事項
10.4.1
JISとほぼ同じ
変更
図面,部品番号,総合図面,予備
の入手性に関しての規定は削除
した。
我が国の実情に合わせ,削除した。IECへ
の提案をしない。
10.4.3 故障報告
10.4.3
JISとほぼ同じ
変更
負荷開閉器の種類の油入,操作機
構の油圧,空気圧を削除した。
我が国には,油入開閉器並びに操作機構に
油圧及び空気圧を必要とする開閉器はない
ため,削除した。IECへの提案をしない。
10A 製品
の呼称
製品の呼称
−
−
追加
開閉器の呼び方を規定した。
我が国では長年使われてきた製品の呼び方
であり,旧規格どおり規定した。IECへの
提案をしない。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
11 安全性
11.1 製造業者によ
る予防対策
11.1
JISとほぼ同じ
変更
取扱説明書に関すること以外の
規定を削除した。
配電盤を意図した記述は,適用範囲外のた
め,削除した。IECへの提案をしない。
11.2 使用者による
予防対策
11.2
JISとほぼ同じ
変更
インタロック装置,危険を最小に
する機器,保護システム機器,機
器ラベル等の規定を削除した。
配電盤を意図した記述は,適用範囲外のた
め,削除した。IECへの提案をしない。
11.4 機械的側面
11.4
JISとほぼ同じ
変更
加圧構成部品の規定を削除した。 我が国には,加圧構成部品を必要とする開
閉器はないため,削除した。IECへの提案
をしない。
11.6 操作側面
11.6
JISとほぼ同じ
変更
間接手動操作の規定を削除した。 我が国には,間接手動操作の開閉器はない
ため,削除した。IECへの提案をしない。
12 製品の
環境への影
響
製品の環境への影
響
12
JISとほぼ同じ
変更
流体を使用する開閉器に関する
規定を削除した。
我が国には,流体の取扱いを管理する開閉
器はないため,削除した。IECへの提案を
しない。
附属書A
(規定)
形式試験用
試験量に関
する許容差
表A.1 形式試験用
試験量に関する許
容差
附属
書A
表A.1
JISとほぼ同じ
変更
試験周波数45 Hz〜65 Hz,各相
間試験電圧/平均値±5 %,短絡
投入電流0 %,+10 %とした。
遮断瞬時の直流成分,負荷電流
Iload2,閉ループスイッチング試
験,並列電力変圧器スイッチング
試験,容量性電流開閉試験の一
部,地絡試験,300 ms後の短絡
電流を削除した。
我が国の配電事情及び機器の使い方の実情
に合わせ,規定した。IECへの提案をしな
い。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書A
(規定)
形式試験用
試験量に関
する許容差
表A.1A 形式試験
用試験量に関する
許容差
附属
書A
表A.1A
JISとほぼ同じ
変更
温度上昇試験電流上限値+
10 %,短時間耐電流試験周波数
45 Hz〜65 Hzとした。
開閉インパルス電圧試験,無線イ
ンターフェース電圧試験,主回路
抵抗測定試験電流下限値50 A,
ピーク耐電流試験,任意の相/平
均における試験電流の交流成分,
電磁適合性,振動波イミュニティ
試験,補助接点定格短時間耐電
流,補助接点遮断容量,湿度サイ
クルの最高温度,振動試験,放射
線測定器,エネルギー応答を削除
した。
我が国の配電事情及び機器の使い方の実情
に合わせ,規定した。IECへの提案をしな
い。
附属書JA
(参考)
腐食による使用状
態及び推奨試験要
求事項に関する情
報
−
規定なし
追加
腐食による使用状態及び推奨試
験を追加した。
IEC 62271-1:2007の附属書Hを転記し,引
用した。我が国のJIS化に関する課題であ
るため,IECには提案しない。
附属書JB
(規定)
指定時間の短絡に
おける短時間耐電
流等価実効値の決
定
規定なし
追加
短時間耐電流等価実効値の決定
を追加した。
IEC 62271-1:2007の附属書Bを転記し,引
用した。我が国のJIS化に関する課題であ
るため,IECには提案しない。
附属書JC
(規定)
試験周波数決定方
法
規定なし
追加
試験周波数決定方法を追加した。 我が国の配電事情及び機器の使い方の実情
に合わせ,規定した。IECへの提案をしな
い。
附属書JD
(規定)
遮断電流及び給与
電圧の不平衡率決
定方法
規定なし
追加
不平衡率決定方法を追加した。
我が国の配電事情及び機器の使い方の実情
に合わせ,規定した。IECへの提案をしな
い。
附属書JE
(規定)
商用周波回復電圧
の決定方法
規定なし
追加
商用周波回復電圧の決定方法を
追加した。
我が国の配電事情及び機器の使い方の実情
に合わせ,規定した。IECへの提案をしな
い。
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C 4605:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書JF
(規定)
遮断電流及び投入
電流の減衰時定数
決定方法
規定なし
追加
減衰時定数決定方法を追加した。 我が国の配電事情及び機器の使い方の実情
に合わせ,規定した。IECへの提案をしな
い。
附属書JG
(規定)
試験回路の過渡回
復電圧の規定値の
決定方法
規定なし
追加
過渡回復電圧規約値の決定方法
を追加した。
我が国の配電事情及び機器の使い方の実情
に合わせ,規定した。IECへの提案をしな
い。
附属書JH
(規定)
力率の決定方法
規定なし
追加
短絡力率の決定方法を追加した。 我が国の配電事情及び機器の使い方の実情
に合わせ,規定した。IECへの提案をしな
い。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 62271-103:2011,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
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