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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 4601-1993 

高圧受電用地絡継電装置 

Ground relay set for 6.6kV consumer 

1. 適用範囲 この規格は,零相変流器と地絡継電器(以下,継電器という。)の組合せからなり,一線地

絡電流が30A未満の主として6.6kV高圧需要家の受電点に設置される地絡継電装置について規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS C 0911 小形電気機器の振動試験方法 

JIS C 0912 小形電気機器の衝撃試験方法 

JIS C 3611 高圧機器内配線用電線 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 動作電流値 継電器が動作する零相一次電流値。 

(2) 整定 所定の装置によって,動作の基準を定めること。 

(3) 動作 継電器がその所定の責務を遂行すること。 

(4) 復帰 継電器が原位置における機能に戻ること。 

3. 使用状態 

3.1 

標準使用状態 標準使用状態とは次の使用状態をいい,地絡継電装置は特に指定がない限り,この

状態で使用する。 

(1) 周囲温度は,−20〜+50℃。ただし,結露及び氷結しない状態とする。 

(2) 保管温度は,−20〜+60℃。 

(3) 相対湿度は,日平均で30〜80%。 

(4) 標高は,2000m以下。 

(5) 異常な振動,衝撃又は傾斜を受けない状態。 

(6) 爆発性の粉じん,可燃性の粉じん若しくはこれら以外の粉じんで過度のもの,可燃性のガス,腐食性

のガス,引火性の蒸気,塩水の飛まつ又は水滴にさらされない場所。 

3.2 

特殊使用状態 3.1に規定する以外の状態で使用する場合は,特殊使用状態とする。このような場合

は特殊の構造及び機能を必要とするものがあり,その製作,適用に当たっては特別の注意を必要とする。 

4. 定格 継電器及びこれに組み合わせて使用する零相変流器の定格は,次のとおりとする。 

(1) 継電器 表1のとおりとする。 

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C 4601-1993 

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表1 継電器の定格 

定格制御電源電圧 

交流110 

定格周波数 

Hz 

50又は60 

定格動作電流値 

mA 

200 

(2) 零相変流器 表2のとおりとする。 

表2 零相変流器の定格 

最高電圧 

kV 

6.9 

定格一次電流 

100 200 300 400 600 1 000 

定格周波数 

Hz 

50又は60 

5. 性能 

5.1 

動作電流特性 7.3によって試験を行ったとき,動作電流値は整定電流値に対し,その誤差が±10%

の範囲になければならない。 

5.2 

動作時間特性 7.4によって試験を行ったとき,動作時間は表3に示す値の範囲になければならない。 

表3 動作時間特性 

試験電流 

動作時間 

整定電流値の130 

0.1〜0.3 

整定電流値の400 

0.1〜0.2 

5.3 

大電流地絡特性 7.5によって試験を行ったとき,継電器は確実に動作しなければならない。 

5.4 

慣性特性 7.6によって試験を行ったとき,継電器は動作してはならない。 

5.5 

負荷電流の影響 7.7によって試験を行ったとき,継電器の動作範囲は表4に示す値の範囲になけれ

ばならない。 

表4 負荷電流の影響 

定格一次電流 

定格一次電流に零相電流を重畳した場合
の継電器の動作範囲 

200以下 

整定電流値の80〜120 

200を超え600以下 

整定電流値の70〜130 

600を超えるもの 

整定電流値の50〜150 

5.6 

制御電源電圧の影響 7.8によって試験を行ったとき,定格制御電源電圧における動作電流値に対し

て,その誤差が±10%の範囲になければならない。 

5.7 

温度の影響 7.9によって試験を行ったとき,いずれも20℃における動作電流値に対して,その誤差

がそれぞれ表5の範囲内でなければならない。 

表5 温度の影響 

周囲温度 

20℃における動作電流値 

に対する誤差 

℃ 

−10以上  50以下 

±15 

−20以上 −10未満 

±20 

50を超え60以下 

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5.8 

制御電源負担 7.10によって試験を行ったとき,制御電源回路の負担は製造業者が明示する値の

110%以下でなければならない。 

5.9 

制御電源開閉 7.11によって試験を行ったとき,継電器は動作してはならない。 

5.10 耐ノイズ 7.12によって試験を行ったとき,継電器は動作してはならない。 

5.11 絶縁抵抗 7.13によって試験を行ったとき,絶縁抵抗は,高圧部分(定格電圧1 000Vの絶縁抵抗計

で測定する部分)では20MΩ以上,低圧部分(定格電圧500Vの絶縁抵抗計で測定する部分)では5MΩ以

上でなければならない。 

5.12 商用周波耐電圧 7.14によって試験を行ったとき,各部に異常を生じてはならない。 

5.13 雷インパルス耐電圧 7.15によって試験を行ったとき,各部に使用に耐えないような異常を生じて

はならない。 

5.14 温度上昇 7.16によって試験を行ったとき,継電器各部の温度上昇は,表6の値以下であり,かつ,

継電器に異常を生じてはならない。 

表6 温度上昇の限度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度上昇(基準周囲温度の限度40℃) 

抵抗法 

温度計法 

コイル 

55 

50 

抵抗器 

内付 

− 

80 

外付 

− 

150 

5.15 耐久性 

(1) 機構 7.17(1)によって試験を行ったとき,継電器及び零相変流器は,使用に耐えないような異常を生

じてはならない。 

(2) 接点 7.17(2)によって試験を行ったとき,接点は,使用に耐えないような異常を生じてはならない。 

5.16 振動 7.18によって試験を行ったとき,継電器は動作してはならない。さらに,動作電流値は,整

定電流値に対し,その誤差が±10%の範囲になければならない。 

5.17 衝撃 7.19によって試験を行ったとき,継電器は使用に耐えないような異常を生じてはならない。

さらに,動作電流値は,整定電流値に対し,その誤差が±10%の範囲になければならない。 

5.18 過電流強度 7.20によって試験を行ったとき,零相変流器は熱的及び機械的に損傷してはならない。

さらに,動作電流値は,整定電流値に対し,その誤差が±10%の範囲になければならない。 

6. 構造及び端子記号 

6.1 

構造 

6.1.1 

継電器 継電器の構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 内部素子を収納する箱は,内部にじんあいが入らないように考慮されたものであること。 

(2) 継電器の復帰は,手動,自動又は外部信号によるもののいずれでもよい。 

(3) 継電器の動作を表示し,かつ,報知できる構造であること。 

(4) 動作表示器は,継電器が動作した場合,自動的に元の状態に戻らない構造であること。 

(5) 動作電流の整定は可変式とし,少なくとも200mA,400mA及び600mAの3点を設けること。 

なお,この装置によって整定できる動作電流整定値は,1 000mA以下とする。 

(6) 継電器を強制的に動作させ得る試験用押しボタンスイッチ又はこれと同等の装置を設けること。 

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(7) 端子部は,太さ5.5mm2以下の電線を容易,かつ,確実に接続できる構造であること。 

(8) 金属製の外箱部分は,接地できる構造であること。 

備考 屋外で使用する場合は,防水に適切な構造の箱内に収める。 

6.1.2 

零相変流器 零相変流器の構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 一次側電線(銅帯を含む。)を附属する場合は,定格電流に応じた太さのJIS C 3611に規定する高圧

絶縁電線(略号KIP又はKIC)又はこれと同等以上の絶縁耐力のあるもので,その長さは片側突き出

し部分30cm以上とし,他の電線などと容易に接続できる構造であること。 

(2) 試験用電線を挿入し,その端子kt・ltを設けること。 

(3) 図1に示すK・Lとk・l及びkt・ltとk・lは,減極性となるように取り付けるものとする。 

図1 零相変流器の端子記号 

(4) 屋外用のものは,耐候性のある材料を使用し,かつ,高圧側からの漏れ電流が二次回路へ影響を及ぼ

さないように防護したものであること。 

6.2 

端子記号 

6.2.1 

継電器 継電器の端子記号及び端子の配列は,次によらなければならない。 

(1) 端子記号は,原則として表7に示すとおりとする。 

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表7 継電器の端子記号 

端子の種類 

記号(1) 

零相二次電流入力端子 

Z1 Z2 

制御電源入力端子 

P1 P2 



接点出力端子 

常時開路 

常時閉路 

共用 

電流引外し方式を目
的とする端子 

引外し電流の電源端子 

S1 S2 

引外し装置に接続する端子 

T1 T2 

変流器の二次回路に接続する端子 

O1 O2 

電圧出力端子 

動作時に電圧を出力として出す端子 Va 

動作時に無電圧となる端子 

Vb 

共用端子 

Vc 




外部接点端子 

1端子だけの場合 

専用端子 

B1 B2 

引外し電流用リアクトル接続端子 

X1 X2 

内蔵リアクトルを経由しない端子 

So 

内蔵リアクトル中間タップ端子 

Sm 

接地用端子 

注(1) 接地側を指定する必要がある端子は,端子記号の添字2の側とすること。 

(2) 端子の配列は,次による。 

(a) 端子は,接地端子を除き同一面に取り付けること。 

(b) 2個以上で一組になる端子の場合,隣接して取り付けること。 

(c) Z1・Z2・P1・P2の4端子は,配列の初め又は終わりに取り付けること。 

6.2.2 

零相変流器 零相変流器の端子記号及び端子の配列は,次によらなければならない。 

(1) 端子記号は,図1のように一次側はK・L,二次側はk・l,試験用電線の端子はkt・ltとする。ただし,

貫通形の場合は,穴の入口にK・Lの記号を付ける。 

(2) 端子の配列は,次による。 

(a) K・Lとk・l,kt・ltが平行になるものは,図1のようにK側をkt及びk,L側をlt及びlとする。 

(b) K・Lに平行に一列に取り付ける場合は,kt・ltでk・lを挟むようにする。平行に二つに分けて取り

付ける場合は,kt・lt,k・lをそれぞれ組とし,kt・ltの組を上部又はL側から見て右に取り付ける。 

(c) 側面に縦に一列に取り付ける場合は,常に上からkt・k,l・ltの順とする。側面の上部に一列に取り

付ける場合は,(d)の要領による。 

(d) K・L方向に対し垂直平面へ取り付ける場合は,L側面へ取り付け,一次側電線の下部に一列に配置

(曲率をもたせてもよい。)し,取付面に向かって左から,kt・k,l・ltの順とする。 

6.2.3 

継電装置の接続 製造業者は,継電器及び零相変流器相互間の接続を技術資料,カタログなどに明

示しなければならない。 

7. 試験方法 

7.1 

試験条件 試験は,特に定める場合を除き,次の条件で行うものとする。 

(1) 周囲温度 20±10℃ 

(2) 外部磁界 80A/m以下 

(3) 周波数 定格周波数±1% 

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(4) 制御電源電圧 定格電圧±2% 

(5) 波形ひずみ率(2) 5%以内 

注(2) 波形ひずみ率は,次の式で定義される量を示す。 

f

h

I

I

=

μ

ここに, 

μ: 波形ひずみ率 (%) 

Ih: 高調波だけの実効値 

If: 基本波実効値 

7.2 

構造試験 6.及び10.に規定する事項について調べる。 

7.3 

動作電流値試験 零相変流器の一次側の任意の1線に電流を流し,これを徐々に増加させて,継電

器が動作したときの電流値を測定する。この試験は,すべての整定電流値について行う。 

7.4 

動作時間試験 零相変流器の一次側の任意の1線に整定電流値の130%及び400%の電流を急激に通

電して,継電器が動作する時間を測定する。この試験は,すべての整定電流値について行う。ただし,受

渡検査では,定格動作電流整定値で130%の電流の試験だけ行う。 

7.5 

大電流地絡特性試験 継電器の整定電流値を最小とし,零相変流器の一次側の任意の1線に30Aの

電流を流して,継電器が動作することを確かめる。 

7.6 

慣性特性試験 継電器を定格動作電流値に整定し,零相変流器の一次側の任意の1線に整定電流値

の400%の電流を,急激に50msの間通電して継電器の状態を調べる。 

7.7 

負荷電流重畳試験 継電器を定格動作電流値に整定し,零相変流器の一次側電線に単相・往復の定

格電流を流し,零相変流器の二次側に電圧計を接続した状態で,この一次側電線の位置を変えて電圧が最

大となる位置を求める。この一次側電線の位置及び電流値をそのままにして,同時に試験用電線に零相一

次電流相当の電流を徐々に流して継電器が動作する電流値を測定する。 

7.8 

制御電源電圧特性試験 継電器を定格動作電流値に整定し,制御電源電圧を90V及び120Vとして,

7.3の方法によって動作電流値を測定する。 

7.9 

温度特性試験 継電器を定格動作電流値に整定し,継電器の周囲温度を−20℃,−10℃,20℃,50℃

及び60℃として,7.3の方法によって動作電流値を測定する。 

7.10 制御電源負担試験 継電器の動作時における負担を測定する。 

7.11 制御電源開閉試験 継電器を定格動作電流値に整定し,入力は零として,制御電源を開閉して継電

器の状態を調べる。 

7.12 耐ノイズ試験 継電器を定格動作電流値に整定し,入力は零として,表8に定める印加箇所に表9

に定めるいずれかの波形の繰返し減衰振動電圧を2秒間印加して,継電器の状態を調べる。 

なお,表9の波形1及び波形2のいずれによって試験したかは,製造業者が明示する。 

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表8 耐ノイズ試験方法 

印加箇所 

印加方法例 

零相二次電流 
入力端子一括対地間 

制御電源 
入力端子一括対地間 

制御電源入力端子間 

接点端子及びその他の端
子と大地間 

備考 ブロッキングコイル (L) 及び結合コンデンサ (C) の値は,表9の波形1及び波形2に応じて次の値とする。 

区分 

波形1による場合 

波形2による場合 

370μH 

1.5mH 

0.1μF 

0.5μF 

表9 耐ノイズ試験波形 

項目 

波形1 

波形2 

第1波波高値 

2.5〜3kV 

%

kV

5.2

0

10

振動周波数 

1〜1.5MHz 

1MHz±10% 

2

1減衰時間 

6μs以上 

3〜6サイクル(振動周波数基準) 

繰返し頻度 

50回以上/s 6〜10回/商用周波の1周期(非同期) 

試験回路出力インピーダンス 

150〜200Ω 

200Ω±10% 

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7.13 絶縁抵抗試験 相対湿度80%以下において,表10に示す試験箇所の絶縁抵抗を,表10に示す定格

電圧の絶縁抵抗計で測定する。 

表10 絶縁抵抗試験及び商用周波耐電圧試験の条件 

単位 V 

試験箇所 

絶縁抵抗試験にお

ける絶縁抵抗計の

定格電圧 

商用周波耐電圧試

験における試験電

圧 

継電器 

電気回路一括と外箱間 

500  

2 000  

電気回路相互間 

接点回路開極端子間 

1 000  

零相変流器 

一次側電線相互間(3) 

1 000  

22 000  

一次側電線と二次側巻線,試験用電線及び取付金
具一括との間(3) 

二次巻線と試験用電線との間 

500  

2 000  

二次巻線及び試験用電線一括と取付金具との間 

注(3) 一次側電線付きのものに適用する。 

7.14 商用周波耐電圧試験 継電器,零相変流器をそれぞれ別々に行い,表10に示す各部に商用周波数の

電圧を1分間加え,異常の有無を調べる。 

なお,受渡検査で試験電圧が2 000V以下の場合に限り,試験電圧を120%とした場合,印加時間は1秒

間でよい。 

また,サージアブソーバがあるものは,これを取り外して試験してよい。 

7.15 雷インパルス耐電圧試験 表11によって標準波形 (1.2/50μs) の雷インパルス電圧を正負極性別に

各3回印加し,異常の有無を調べる。ただし,対地間以外の試験では,1回だけ絶縁破壊した場合に,引

き続き3回印加したとき,これに耐えればよい。 

表11 雷インパルス耐電圧試験方法 

単位 kV 

印加箇所 

試験電圧 

印加方法例 

零相変流器の一次側端子一括対地
間 

60 

継電器の電気回路一括対地間 

4.5 

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単位 kV 

印加箇所 

試験電圧 

印加方法例 

零相変流器の二次側端子一括と制
御回路一括間 

4.5 

継電器の接点端子及びその他の端
子と制御電源入力端子間 

継電器の制御電源入力端子間 

7.16 温度上昇試験 継電器に定格制御電源電圧を連続して印加し,各部の温度上昇を測定する。 

7.17 耐久性試験 

(1) 機構 継電器を定格動作電流値に整定し,零相変流器の一次側の任意の1線に整定電流値の400%の

電流を0.5秒間通電して継電器を動作させた後,復帰させる。この操作を500回繰り返した後,継電

器(動作表示器を含む。)及び零相変流器の異常の有無を調べる。この場合,接点回路は無通電で行っ

てもよい。 

また,動作表示器,補助接触器などは,単独に試験してもよい。 

(2) 接点 継電器の出力接点は,表12に示す条件によって500回の試験を行い,異常の有無を調べる。 

表12 接点の耐久性試験条件 

接点の種類 

試験条件 

開閉
の別 

通電条件 

開閉条件 

電圧 

電流 

力率 

電流引外し装置 
に接続する接点 

a接点 閉路 110 

10 

遅れ 

0.5 

15秒以内の間隔で0.5秒間通電 

b接点 開閉 

15秒以内の間隔で0.5秒間不通電 

電圧引外し用の接点 

15秒以内の間隔で0.5秒間通電 

無電圧引外し用の接点 

15秒以内の間隔で0.5秒間不通電 

7.18 振動試験 継電器を正常な位置に取り付け,上下,左右及び前後の各方向にJIS C 0911で規定する

方法によって,表13に示す正弦波の振動を加え,継電器の状態を調べる。その後,定格動作電流値に整定

し,7.3の方法によって動作電流値を測定する。この試験は,振動の各方向ごとに別個の試験品を用いても

よい。 

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10 

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表13 振動試験条件 

振動数 

(正弦波) 

複振幅 

mm 

加振時間 

(各方向とも) 

加速度(参考) 

m/s2 

入力条件 

Hz 

前後 左右 上下 

前後 左右 上下 

10(4) 

2.5 

 30 

10 

整定電流値:定格動作 

電流値 

電流入力 :零 

16.7 

0.4 

600 

注(4) JIS C 0911に規定する方法によって共振試験を行い,3〜10Hzの振動数範囲に共振点が

ないことを確認する。もし,共振点がある場合は,その振動数で表13に示す加速度を30
秒間印加すること。 

7.19 衝撃試験 継電器は,無通電状態で上下,左右及び前後の各方向にJIS C 0912で規定する方法によ

って,最大加速度300m/s2の衝撃をそれぞれ2回加えた後,各部の異常の有無を調べる。その後,定格動

作電流値に整定し,7.3の方法によって動作電流値を測定する。この試験は,振動試験と別個の試験品を,

また,衝撃の各方向ごとに別個の試験品を用いてもよい。 

7.20 過電流強度試験 継電器を定格動作電流値に整定し,定格周波数の定格制御電源電圧を加え,零相

変流器の一次側電線に定格一次電流の40倍(ただし,最大値は,12.5kAとする。)の零相分を含まない三

相又は単相電流を1秒間通電して各部の異常の有無を調べる。三相電流の場合は1回,単相電流の場合は

一次側電線を2本ずつ組み合わせ計3回行う。ただし,単相電流の場合,継電器を接続するのは任意の1

回でもよい。 

その後,7.3の試験を行う。 

8. 検査 

8.1 

形式検査 形式検査は,7.によって次の項目の検査を行ったとき,5.,6.及び10.に適合しなければな

らない。 

(1) 構造 

(2) 動作電流特性 

(3) 動作時間特性 

(4) 大電流地絡特性 

(5) 慣性特性 

(6) 負荷電流の影響 

(7) 制御電源電圧の影響 

(8) 温度の影響 

(9) 制御電源負担 

(10) 制御電源開閉 

(11) 耐ノイズ 

(12) 絶縁抵抗 

(13) 商用周波耐電圧 

(14) 雷インパルス耐電圧 

(15) 温度上昇 

(16) 耐久性 

(17) 振動 

11 

C 4601-1993 

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(18) 衝撃 

(19) 過電流強度 

8.2 

受渡検査 受渡検査は,7.によって次の項目の検査を行ったとき,5.,6.及び10.に適合しなければな

らない。 

(1) 構造 

(2) 動作電流特性(5) 

(3) 動作時間特性(5) 

(4) 商用周波耐電圧 

注(5) この規格では,継電器と零相変流器を組み合わせた総合特性で規定しているが,総合特性が規

定範囲に入るように継電器及び零相変流器の個別の特性管理範囲を製造業者が定めて管理して

もよい。この場合,継電器は動作入力値を,零相変流器は二次側出力値を管理する。 

また,別の方法として,標準となる零相変流器と組み合わせて,総合特性が規定範囲に入る

ように管理してもよい。 

9. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,定格一次電流及び定格周波数による。 

例 高圧受電用地絡継電装置 200 A 50 Hz 

10. 表示 継電器及び零相変流器には,容易に消えない方法で,次の事項を見やすい場所に表示しなけれ

ばならない。 

10.1 継電器 

(1) 名称 

(2) 形式 

(3) 定格制御電源電圧 

(4) 定格周波数 

(5) 製造業者名又はその略号 

(6) 製造年 

(7) 製造番号 

(8) 組み合わせる零相変流器の製造番号又は形式 

10.2 零相変流器 

(1) 名称 

(2) 形式 

(3) 最高電圧 

(4) 定格一次電流 

(5) 定格周波数 

(6) 製造業者名又はその略号 

(7) 製造年 

(8) 製造番号 

12 

C 4601-1993 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

関連規格 JIS C 1731 計器用変成器(標準用及び一般計器用) 

JIS C 4602 高圧受電用過電流継電器 

JIS C 4609 高圧受電用地絡方向継電装置 

高圧受電用地絡継電装置工業標準改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

中 西 邦 雄 

東京電機大学 

青 柳 桂 一 

通商産業省機械情報産業局 

谷 口 冨 裕 

資源エネルギー庁公益事業部 

稲 葉 裕 俊 

工業技術院標準部 

次郎丸 誠 男 

自治省消防庁予防課 

岩 井 幸 三 

建設省大臣官房庁営繕部 

木 村 方 紀 

社団法人日本電気協会 

内 田 實太郎 

電気保安協会全国連絡会議 

新 保 寿 郎 

東京電力株式会社 

菅 原 弘 道 

中部電力株式会社 

多 山 洋 文 

関西電力株式会社 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会 

新 原 重 信 

社団法人日本配電盤工業会 

松 井 義 明 

株式会社日立製作所 

浅 見   隆 

富士電機株式会社 

村 重 伸 一 

オムロン株式会社 

中 島 益 雄 

株式会社東芝 

汲 田 耕 次 

光商工株式会社 

伊 藤   真 

三菱電機株式会社 

赤 嶺 淳 一 

社団法人日本電機工業会