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C 4526-1:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 6 

3.1 共通用語 ······················································································································ 6 

3.2 電圧,電流及び電力に関する定義····················································································· 10 

3.3 スイッチの種類に関する定義 ·························································································· 11 

3.4 スイッチの動作に関連する定義 ······················································································· 12 

3.5 スイッチへの接続に関連する定義····················································································· 14 

3.6 端子又は端子部に関連する定義 ······················································································· 14 

3.7 絶縁に関連する定義 ······································································································ 16 

3.8 汚染に関連する定義 ······································································································ 17 

3.9 製造業者の試験に関する定義 ·························································································· 18 

4 一般要求事項 ·················································································································· 18 

5 試験に関する一般注意事項 ································································································ 18 

6 定格······························································································································ 21 

7 分類······························································································································ 21 

7.1 スイッチの分類 ············································································································ 21 

7.2 端子による分類 ············································································································ 29 

8 表示及び文書 ·················································································································· 38 

9 感電に対する保護 ············································································································ 45 

10 接地接続の手段 ············································································································· 47 

11 端子及び端子部 ············································································································· 48 

11.1 未処理銅導体用端子 ····································································································· 48 

11.2 端末処理銅導体用端子及び/又は特殊な工具を使用して接続する端子 ··································· 52 

11.3 電源の接続及び外部コード接続用の端子に対する追加要求事項 ············································ 55 

12 構造 ···························································································································· 55 

12.1 感電に対する保護に関連する構造上の要求事項 ································································· 55 

12.2 スイッチの取付け及び通常の動作中の安全に関連する構造上の要求事項 ································ 56 

12.3 スイッチの取付け及びコードの取付けに関連する構造上の要求事項 ······································ 57 

13 機構 ···························································································································· 57 

14 固形異物,水の浸入及び高湿状態に対する保護 ··································································· 58 

14.1 固形異物の侵入に対する保護 ························································································· 58 

14.2 水の浸入に対する保護 ·································································································· 58 

14.3 高湿状態に対する保護 ·································································································· 59 

C 4526-1:2013 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

15 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 59 

16 温度上昇 ······················································································································ 61 

16.1 一般要求事項 ·············································································································· 61 

16.2 接点及び端子 ·············································································································· 61 

16.3 その他の部品 ·············································································································· 63 

17 耐久性 ························································································································· 66 

17.1 一般要求事項 ·············································································································· 66 

17.2 電気的耐久性試験 ········································································································ 70 

18 機械的強度 ··················································································································· 75 

19 ねじ,通電部品及び接続 ································································································· 77 

19.1 電気的接続に対する一般要求事項 ··················································································· 77 

19.2 ねじ止め接続 ·············································································································· 77 

19.3 通電部 ······················································································································· 79 

20 空間距離,沿面距離,固体絶縁及び剛性プリント配線板アセンブリのコーティング ···················· 80 

20.1 空間距離 ···················································································································· 80 

20.2 沿面距離 ···················································································································· 82 

20.3 固体絶縁 ···················································································································· 85 

20.4 剛性プリント配線板アセンブリのコーティング ································································· 85 

21 耐火性 ························································································································· 86 

21.1 耐熱性 ······················································································································· 86 

21.2 異常発生熱に対する耐熱性 ···························································································· 86 

22 耐食性 ························································································································· 87 

23 電子的スイッチの異常動作及び故障状態 ············································································ 87 

23.4 冷却障害の場合の火災に対する保護 ················································································ 90 

24 電子的スイッチの構成部品 ······························································································ 90 

24.1 保護装置 ···················································································································· 91 

24.2 コンデンサ ················································································································· 93 

24.3 抵抗器 ······················································································································· 93 

25 EMC要求事項 ·············································································································· 93 

25.1 イミュニティ ·············································································································· 94 

25.2 エミッション ·············································································································· 96 

附属書A(規定)空間距離及び沿面距離の測定 ········································································ 106 

附属書B(参考)空間距離及び沿面距離の寸法に関する図 ·························································· 110 

附属書C ··························································································································· 111 

附属書D(規定)保証トラッキング試験 ················································································· 112 

附属書E ··························································································································· 113 

附属書F(参考)スイッチ使用上のガイド ··············································································· 114 

附属書G ··························································································································· 116 

附属書H(参考)平形クイック接続端子,めす(雌)形コネクタ選定の方法 ································· 117 

C 4526-1:2013 目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書J ···························································································································· 118 

附属書K(規定)定格インパルス電圧,定格電圧及び過電圧カテゴリ間の関係······························· 119 

附属書L(規定)汚損度 ······································································································ 120 

附属書M(規定)インパルス電圧試験 ···················································································· 121 

附属書N(規定)高度補正係数 ····························································································· 122 

附属書P(規定)剛性プリント配線板のコーティングタイプ ······················································· 123 

附属書Q(規定)タイプAコーティングされたプリンタ配線板の絶縁距離の測定 ··························· 124 

附属書R(規定)ルーチン試験 ····························································································· 125 

附属書S(参考)抜取試験 ···································································································· 126 

附属書T(参考)スイッチファミリ ······················································································· 128 

附属書U(規定)スイッチのタブの寸法(新しい設計用には推奨しない寸法) ······························· 130 

附属書V(参考)人の注意が行き届かない機器の異常発生熱に対する耐熱性の要求事項及び試験 ······· 131 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 133 

C 4526-1:2013 目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電気制御機器工業会(NECA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。 

これによって,JIS C 4526-1:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 4526の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 4526-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 4526-2-1 第2-1部:コードスイッチの個別要求事項 

JIS C 4526-2-4 第2-4部:独立形固定スイッチの個別要求事項 

JIS C 4526-2-5 第2-5部:切換セレクタの個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 4526-1:2013 

機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

Switches for appliances-Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2008年に第3.2版として発行されたIEC 61058-1を基に,技術的内容を変更して作成した

日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

1.1 

この規格は,定格電圧480 V以下,定格電流63 A以下で,家庭用又はこれに類する用途の電気機器,

及び他の装置の操作又は制御に使用し,手,足又は他の人間の動作によって操作する機械的又は電子的な

機器用スイッチについて規定する。 

これらのスイッチは,人間によってアクチュエータを介して,又は検出ユニットの動作によって操作す

ることを意図したものである。アクチュエータ又は検出ユニットはスイッチと一体となっていても,スイ

ッチから物理的又は電気的に分離して準備されていてもよく,アクチュエータ又は検出ユニットとスイッ

チとの間には,例えば,電気,光,音又は温度のような信号の変換を含んでもよい。 

スイッチ機能によって管理された追加の制御機能を内蔵するスイッチは,この規格の適用範囲内とする。 

さらに,アクチュエータ又は検出ユニットの動作が,遠隔制御,ドアのような機器又は装置の部分によ

って行われるような,スイッチの間接操作を含む。 

注記1 電子的スイッチは,完全遮断又は微小遮断を行う機械的スイッチと組み合わせてもよい。 

注記2 電源回路にある,機械的スイッチをもたない電子的スイッチは,電子的遮断だけを行う。し

たがって,負荷側の回路は常に充電部とみなされる。 

注記3 熱帯性気候で使用されるスイッチに対しては,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

注記4 機器に関する規格が,スイッチに対して追加の,又は代替の要求事項を含んでいる場合があ

るので注意を要する。 

注記5 この規格を通じて,用語で“機器”は,“機器又は装置”を意味する。 

注記6 この規格は,内蔵したスイッチの試験に適用する。その他のタイプの機器用スイッチを試験

するときは,JIS C 4526の第2部の規格と併せてこの規格を適用する。JIS C 4526の第2部

の規格に規定されていない他のタイプのスイッチは,電気的安全性が無視できない場合には,

この規格を適用する。 

注記7 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61058-1:2008,Switches for appliances−Part 1: General requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ことを示す。 

1.2 

この規格は,機器又は装置の内部,表面又はこれと一緒に組み込ませることを意図したスイッチに

適用する。 

1.3 

この規格は,電子素子を内蔵するスイッチにも適用する。 

1.4 

この規格は,更に次に示す機器用スイッチにも適用する。 

− 可とうケーブルに接続する意図のあるスイッチ(コードスイッチ) 

注記 この文書において,用語で“ケーブル”は,“ケーブル又はコード”を意味する。 

− 機器内部に一体に組み付けるスイッチ(一体組付けスイッチ) 

− JIS C 8281の適用範囲のスイッチを除き,機器から離れたところに取り付けることを意図するスイッ

チ(独立形固定スイッチ) 

− 電圧切替器。ただし,これに対しては,JIS C 4526の第2部の規格に特別の要求事項がある。 

1.5 

この規格は,アイソレーション機能をもつスイッチに関する要求事項は含まない。 

1.6 

この規格は,人による操作を意図していない機器又は装置の制御の素子には適用しない。これらは

JIS C 9730で規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0066:2001 環境試験方法−電気・電子−炎着火源による固体非金属材料の燃焼性−試験方法の

リスト 

注記 対応国際規格:IEC 60707:1999,Flammability of solid non-metallic materials when exposed to 

flame sources−List of test methods(IDT) 

JIS C 0365:2007 感電保護−設備及び機器の共通事項 

注記 対応国際規格:IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation and 

equipment(IDT) 

JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for 

verification(IDT) 

JIS C 2134:1996 湿潤状態での固体電気絶縁材料の比較トラッキング指数及び保証トラッキング指数

を決定する試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112:1979,Method for determining the comparative and the proof tracking 

indices of solid insulating materials under moist conditions(IDT) 

JIS C 2809:1999 平形接続子 

注記 対応国際規格:IEC 60760:1989,Flat, quick-connect terminations(MOD) 

JIS C 2814-2-3:2001 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-3部:絶縁貫通形締付式

接続器具の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60998-2-3:1991,Connecting devices for low-voltage circuits for household and 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

similar purposes−Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with 

insulation piercing clamping units(MOD) 

JIS C 3664:1998 絶縁ケーブルの導体 

注記 対応国際規格:IEC 60228:1978,Conductors of insulated cables(IDT) 

JIS C 4003:1998 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 

注記 対応国際規格:IEC 60085:1984,Thermal evaluation and classification of electrical insulation(IDT) 

JIS C 4034-1:1999 回転電気機械−第1部:定格及び特性 

注記 対応国際規格:IEC 60034-1:1996,Rotating electrical machines−Part 1: Rating and performance

及びAmendment 1:1997(MOD) 

JIS C 4526-2-1 機器用スイッチ−第2-1部:コードスイッチの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-2-1,Switches for appliances−Part 2-1: Particular requirements for cord 

switches(MOD) 

JIS C 4526-2-4 機器用スイッチ−第2-4部:独立形固定スイッチの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-2-4,Switches for appliances−Part 2-4: Particular requirements for 

independently mounted switches(MOD) 

JIS C 5101-14:1998 電子機器用固定コンデンサ−第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コ

ンデンサ 

注記 対応国際規格:IEC 60384-14:1993,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 14: 

Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection 

to the supply mains及びAmendment 1:1995(MOD) 

JIS C 6065:2007 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60065:2001,Audio, video and similar electronic apparatus−Safety 

requirements(MOD) 

JIS C 6065:2009(追補1) 

注記 対応国際規格:IEC 60065,Amendment 1:2005(MOD) 

JIS C 6575(全ての部) ミニチュアヒューズ 

注記 対応国際規格:IEC 60127 (all parts),Miniature fuses(MOD) 

JIS C 6575-2:2005 ミニチュアヒューズ−第2部:管形ヒューズリンク 

注記 対応国際規格:IEC 60127-2:2003,Miniature fuses−Part 2: Cartridge fuse-links及びAmendment 

1:2003(MOD) 

JIS C 6691:2003 温度ヒューズ−要求事項及びガイドライン 

注記 対応国際規格:IEC 60691:1993,Thermal-links−Requirements and application guide,Amendment 

1:1995及びAmendment 2:2000(MOD) 

JIS C 6950-1:2012 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

JIS C 8281(全ての部) 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ 

注記 対応国際規格:IEC 60669 (all parts),Switches for household and similar fixed electrical 

installations(MOD) 

JIS C 9335-1:2003 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1:2001,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: 

General requirements(MOD) 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 9335(第2部の全て) 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 

注記 対応国際規格:IEC 60335 (all parts 2),Household and similar electrical appliances−Safety(MOD) 

JIS C 9730(全ての部) 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置 

注記 対応国際規格:IEC 60730 (all parts),Automatic electrical controls for household and similar use

(MOD) 

JIS C 9730-1:2004 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 1: General requirements(MOD) 

JIS C 9730-2-9:2004 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-9部:温度検出制御装置

の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-2-9: 2000,Automatic electrical controls for household and similar use

−Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls及びAmendment 1:2002(MOD) 

JIS C 60068-2-20:1996 環境試験方法−電気・電子−はんだ付け試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-20:1979,Basic environmental testing−Part 2: Tests−Test T: 

Soldering,Amendment 1:1986及びAmendment 2:1987(IDT) 

JIS C 60068-2-75:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75:1997,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer 

tests(IDT) 

JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1:2007,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 1: Principles, requirements and tests(IDT) 

JIS C 60695-2-11:2004 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2000,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products(IDT) 

JIS C 60695-2-12:2004 耐火性試験−電気・電子−材料に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-12,Fire hazard testing−Part 2-12: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials(IDT) 

JIS C 60695-2-13:2004 耐火性試験−電気・電子−材料に対するグローワイヤ着火性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-13,Fire hazard testing−Part 2-13: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials(IDT) 

JIS C 60695-10-2:2008 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験

方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2,Fire hazard testing−Part 10-2: Abnormal heat−Ball pressure test

(IDT) 

JIS C 61000-3-2:2003 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電

流が20 A以下の機器) 

注記 対応国際規格:IEC 61000-3-2:2001,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−

Limits for harmonic current emissions (equipment input current≦16 A per phase)(MOD) 

JIS C 61000-4-2:1999 電磁両立性−第4部:試験及び測定技術−第2節:静電気放電イミュニティ試

験 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-2:1995,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4: Testing and 

measurement techniques−Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC publication

及びAmendment 1:1998(IDT) 

JIS C 61000-4-3:2004 電磁両立性−第4部:試験及び測定技術−第3節:放射無線周波電磁界イミュ

ニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-3:1995,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4: Testing and 

measurement techniques−Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

及びAmendment 1:1998(IDT) 

JIS C 61000-4-4:1999 電磁両立性−第4部:試験及び測定技術−第4節:電気的ファーストトランジ

ェント/バーストイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-4:1995,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4: Testing and 

measurement techniques−Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test. Basic EMC 

publication(MOD) 

JIS C 61000-4-5:2009 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-5:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-5: Testing and 

measurement techniques−Surge immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-6:1999 電磁両立性−第4部:試験及び測定技術−第6節:無線周波電磁界によって誘

導された伝導妨害に対するイミュニティ 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-6:1996,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4: Testing and 

measurement techniques−Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by 

radio-frequency fields(MOD) 

JIS C 61000-4-8:2003 電磁両立性−第4部:試験及び測定技術−第8節:電源周波数磁界イミュニテ

ィ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-8:1993,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4: Testing and 

measurement techniques−Section 8: Power frequency magnetic field immunity test(MOD) 

JIS H 8610:1999 電気亜鉛めっき 

注記 対応国際規格:ISO 2081:1986,Metallic coatings−Electroplated coatings of zinc on iron or steel

(MOD) 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

注記 対応国際規格:ISO 1456:1988,Metallic coatings−Electrodeposited coatings of nickel plus 

chromium and of copper plus nickel plus chromium(MOD) 

JIS H 8619:1999 電気すずめっき 

注記 対応国際規格:ISO 2093:1986,Electroplated coatings of tin−Specification and test methods

(MOD) 

IEC 60038:1983,IEC standard voltages 

IEC 60050 (151):1978,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 151: Electrical and magnetic 

devices 

IEC 60050 (411):1973,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 411: Rotating machines 

IEC 60050 (441):1984,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 441: Switchgear, controlgear 

and fuses 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

IEC 60050 (826):1982,International Electrotechnical Vocabulary−Chapter 826: Electrical installations of 

buildings,Amendment 1:1990及びAmendment 2:1995 

IEC 60060-1:1989,High-voltage test techniques−Part 1: General definitions and test requirements 

IEC 60269-1:1998,Low-voltage fuses−Part 1: General requirements 

IEC 60269-3-1:1994,Low-voltage fuses−Part 3-1: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled 

persons (fuses mainly for household and similar applications)−Sections I to IV 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60617-2:1996,Graphical symbols for diagrams−Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other 

symbols having general application 

注記 対応日本工業規格:JIS C 0617-2:1997 電気用図記号  第2部:図記号要素,限定図記号及

びその他の一般用途図記号(IDT) 

IEC 60664-3:1992,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−Part 3: Use of coatings 

to achieve insulation coordination of printed board assemblies 

IEC 60738-1:1998,Thermistors−Directly heated positive step-function temperature coefficient−Part 1: 

Generic specification 

IEC 60893-1:1987,Specification for industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for 

electrical purposes−Part 1: Definitions, designations and general requirements 

IEC 61000 (all parts),Electromagnetic compatibility (EMC) 

IEC 61000-3-3:1994,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3: Limits−Section 3: Limitation of voltage 

fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current ≦16 A 

IEC/TR2 61000-3-5:1994,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3: Limits−Section 5: Limitation of 

voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current 

greater than 16 A 

IEC 61000-4-1:1992,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4: Testing and measurement techniques−

Section 1: Overview of immunity tests. Basic EMC Publication 

IEC 61000-4-11:1994,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4: Testing and measuring techniques−

Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests 

IEC 61210:1993,Connecting devices−Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors−

Safety requirements 

CISPR 14-1,Electromagnetic compatibility−Requirements for household appliances, electric tools and similar 

apparatus−Part 1: Emission 

CISPR 15:2005,Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting 

and similar equipment及びAmendment 1:2006 

ISO 4046:1978,Paper, board, pulp and related terms−Vocabulary 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

共通用語(general terms) 

3.1.1 

機械的開閉装置(mechanical switching device) 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

開離できる接点を用いて,一つ又は二つ以上の電気回路を投入及び遮断するように設計された開閉装置

[IEV 441-14-02参照]。 

3.1.2 

スイッチ(機械的)[switch (mechanical)] 

機械的開閉装置であって,指定の過負荷状態を含み,通常の回路状態の下で投入,通電及び遮断するこ

とができ,さらに,例えば,短絡状態のような規定された異常回路状態の下でも,特定の時間,通電でき

るもの[IEV 441-14-10参照]。 

注記 スイッチは短絡電流を投入できるが,遮断できなくてもよい。 

3.1.3 

導電部(conductive part) 

電流を流すことのできる部分。ただし,必ずしも電流を流さなくてもよい[IEV 441-11-09参照]。 

3.1.4 

充電部(live part) 

中性線を含み,通常の使用において通電される導体又は導電部。ただし,慣例によってPEN導体を含め

ない[IEV 826-03-01参照]。 

3.1.5 

スイッチの極(pole of a switch) 

電気的に分離され,スイッチの一つの導電路だけに結合している部分。 

注記1 全ての極を一緒に取付け及び動作させるための手段として設けた部品は含まない。 

注記2 一つの極だけをもつ場合には,スイッチは“単極”と呼ばれる。スイッチが二つ以上の極を

もち,それらの極が同時に動作する場合には,“多極”(2極,3極など)と呼ばれる。 

3.1.6 

空間距離(clearance) 

二つの導電部間の空間最短距離。 

3.1.7 

沿面距離(creepage distance) 

二つの導電部間の絶縁材料の表面に沿った最短距離[IEV 151-03-37参照]。 

3.1.8 

着脱できる部分(detachable part) 

スイッチを通常の使用状態に取り付けたとき,工具を使用しないで取り外し得る部分。 

3.1.9 

工具(tool) 

ナット,ねじ又はこれに類する部品を操作するために使用するねじ回し,硬貨又はその他のもの。 

3.1.10 

特殊な工具(special purpose tool) 

通常の家庭において常備されていない工具。例えば,三角頭ねじに用いるキー。 

注記 硬貨,ねじ回し,及び四角又は六角ナットを回すように設計されたスパナは特殊な工具ではな

い。 

3.1.11 

通常の使用(normal use) 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

スイッチが作られ,そして製造業者が指示した目的に沿って使用すること。 

3.1.12 

周囲温度(ambient air temperature) 

特定の条件下で測定される温度であって,製造業者によって指示されたとおりに取り付けたときのスイ

ッチを取り巻く空気の温度。 

3.1.13 

保証トラッキング指数[proof tracking index (PTI)] 

材料がトラッキングすることなく試験溶液50滴の滴下に耐える電圧を,ボルト単位で表した数値。 

3.1.14 

特殊タイプ参照記号(unique type reference) 

スイッチに表示された識別表示であって,その全部をスイッチの製造業者に問い合わせることによって,

オリジナルのスイッチとして電気的,機械的,寸法的及び機能的パラメータを明確に指定可能な表示。 

3.1.15 

共通タイプ参照記号(common type reference) 

スイッチに表示された識別記号であって,この規格に準拠して選択し,設置し,そして使用するために,

この規格の表示要求事項によって与えられる情報以上のいかなる特定情報も要求しない表示。 

3.1.16 

カバー又はカバープレート(cover or cover plate) 

スイッチを通常の使用時と同様に取り付けたとき,人が触れるおそれがあり,工具を用いて取外しでき

る部分。 

3.1.17 

信号表示灯(signal indicator) 

回路の状態を示すためにスイッチに結合している装置。 

注記 この装置は,スイッチによって制御されていても,されなくてもよい。 

3.1.18 

未処理導体(unprepared conductor) 

切断し,締付ユニットに挿入するために絶縁物を取り除いた導体。 

注記 締付ユニットに挿入するために形状を整えた導体又はより線をねじって端末を整えた導体も未

処理導体とみなす。 

3.1.19 

処理導体(prepared conductor) 

導体終端にアイレット,ターミナルエンド,ケーブルプラグなどを付けた導体。 

3.1.20 

基材(base material) 

電子回路を支持する絶縁材。 

3.1.21 

プリント配線板(printed board) 

孔(ある場合)を含み,少なくとも一つの導電性パターンを付けたある大きさの基材。 

3.1.22 

プリント配線板アセンブリ(printed board assembly) 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気・機械部品付きのプリント配線板,及び/又は配線板に取り付けた,ほかの配線板で,製造プロセ

ス,はんだ付け,コーティングなどが全て完了したもの。 

3.1.23 

絶縁距離(insulation distance) 

基材上にある導電部間におけるコーティング配線板の最短距離。図Q.1参照。 

3.1.24 

極性反転(polarity reversal) 

切換動作によって負荷に接続する端子の変更。 

3.1.25 

半導体スイッチング素子(semiconductor switching device) 

半導体の制御された導電率によって電気回路の電流を入れたり,伝えたり,切ったり又は制御するよう

に設計したスイッチング素子。 

3.1.26 

電子降圧コンバータ[electronic step-down convertor (convertor)] 

ランプにその定格電圧で,一般に高周波数で給電するユニットであって,電源と一つ以上のタングステ

ン−ハロゲン又は他のフィラメントランプの間に挿入するもの。このユニットは,一つ以上の別々の部品

から構成することがある。 

3.1.27 

電子的スイッチ(electronic switch) 

指定された使用過負荷状態を含むことのある標準回路状態下で電流を入れたり,伝えたり,切ったり又

は制御することができ,短絡時などの指定異常回路状態下で指定時間の間電流を伝えることもできる装置。

この装置は,機械的又は電子的に動作することもあるアクチュエータ,作動体及びスイッチング素子を含

む。このうちの少なくとも一つは電子的でなければならない。 

3.1.28 

デューティ(duty) 

電子的スイッチが受ける負荷についての状態。該当する場合には,閉,制御及び開などの場合に,その

間隔・時間的シーケンスなどの負荷についての状態[IEV 411-21-07参照,修正]をいう。 

3.1.29 

デューティタイプ(duty-type) 

特定の時間,一定に継続する一つ以上の負荷を含む連続,短期若しくは定期的デューティ,又は一般に

許容動作範囲内で負荷が変動する非定期的デューティ[IEV 411-21-13参照,修正]。 

3.1.30 

周期的継続率(cyclic duration factor) 

開閉などの荷電周期とデューティサイクル期間との比(パーセンテージで表す。)[IEV 411-21-10参照,

修正]。 

3.1.31 

保護インピーダンス(protective impedance) 

電子的スイッチの通常使用及び起こり得る故障状態下で電流を安全な値に限定するような値で,充電部

と可触導電部との間に接続したインピーダンス。電子的スイッチの寿命中は信頼性が維持されるように構

成されている。 

10 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 起こり得る故障状態,安全電流及び信頼性要件の詳細については,この規格に規定する。 

3.2 

電圧,電流及び電力に関する定義(definitions relating to voltages, currents and wattage) 

注記 用語“電圧”及び“電流”は,他に規定がされない限り実効値を意味する。 

3.2.1 

定格電圧,定格電流,定格周波数又は定格消費電力(rated voltage, current, frequency or wattage) 

製造業者によって,スイッチに付与した電圧,電流,周波数又は電力であって,動作及び性能の特性に

引用するもの。 

3.2.2 

SELV(safety extra low voltage) 

導体間又は任意の導体と供給電源から絶縁されている回路の中の接地間において交流実効値50 V又は

直流120 Vを超えない電圧。 

注記 SELVは,接地されていない特別低電圧である(JIS C 0365参照)。 

3.2.3 

過電流(over-current) 

定格電流を超える電流[IEV 441-11-06参照]。 

3.2.4 

過負荷(overload) 

過電流が生じても,回路には電気的な損傷を生じない動作状態[IEV 441-11-08参照]。 

3.2.5 

短絡電流(short-circuit current) 

電気回路の故障又は誤った接続によって短絡した回路に流れる過電流[IEV 441-11-07参照]。 

3.2.6 

動作電圧(working voltage) 

定格電源電圧に接続されたスイッチの絶縁間に部分的に発生する場合がある交流電圧の最大実効値,又

は直流電圧の最大値。 

注記1 過渡電流は無視する。 

注記2 開回路状態及び通常動作状態の両方を考慮に入れる。 

3.2.7 

過電圧(overvoltage) 

通常動作状態での最大定常電圧の対応するピーク値を超えるピーク値をもつ電圧。 

3.2.8 

繰返しピーク電圧[recurring peak voltage (Urp)] 

交流電圧のひずみから,又は直流電圧に重畳された交流成分から生じた電圧波形の周期的偏位の最大ピ

ーク値。 

注記 不規則な過電圧,例えば,時々起こるスイッチングによるものなどは,繰返しピーク電圧とは

みなさない。 

3.2.9 

一時的過電圧(temporary overvoltage) 

比較的長い持続時間の電源周波数における過電圧。 

11 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2.9.1 

短期一時的過電圧(short-term temporary overvoltage) 

5秒以下の持続時間の一時的過電圧。 

注記 短期一時的過電圧の電圧値は,長期一時的過電圧(JIS C 60664-1の5.3.3.2.3参照)の電圧値よ

りも高い。 

3.2.9.2 

長期一時的過電圧(long-term temporary overvoltage) 

5秒を超える持続時間の一時的過電圧。 

3.2.10 

インパルス耐電圧(impulse withstand voltage) 

指定条件下で絶縁破壊を引き起こさない規定された波形及び極性のインパルス電圧の最大ピーク値。 

3.2.11 

過電圧カテゴリ(overvoltage category) 

過渡過電圧状態を定義する数値。 

注記 過電圧カテゴリI,II及びIIIを用いる(附属書K参照)。 

3.2.12 

定格負荷(rated load) 

製造業者によってスイッチに割り当てられた負荷のタイプ。 

3.2.13 

最小負荷(minimum load) 

電子的スイッチがまだ正しく動作する負荷。 

3.2.14 

熱電流(thermal current) 

製造業者によって宣言された試験条件下(周囲温度も含む。)で,電子的スイッチを定格負荷,及び/又

は強制冷却の存在する(いずれかがある場合)機器でのデューティタイプで,指定周囲条件下で操作した

ときと同じ加熱を,強制冷却なしで行う連続抵抗負荷電流。 

注記 “熱電流”の概念によって,通常分野において複雑な冷却条件のある電子的スイッチの簡略試

験を行うことができる。熱電流は,常に,テーブル上又は単純な試験用具に置いたスイッチの

試験,及び該当する機器での比較試験によって決定される。それゆえに,熱電流は普通は定格

電流よりも低い。このことは,電子的スイッチを機器に取り付けるときに,定格電流を伝える

ことができることを確かめるために,端子・接点などの追加試験を必要とすることを意味する。

これらの追加試験については箇条16及び箇条17に規定する。 

3.3 

スイッチの種類に関する定義(definitions relating to the different types of switches) 

3.3.1 

組込みスイッチ(incorporated switch) 

機器の中に組込み又は固定することを目的とするスイッチのうち,個別に試験することができるスイッ

チ。 

3.3.2 

一体組付けスイッチ(integrated switch) 

その機能を機器の中にいかに正しく取り付けて固定するかに依存し,その機器の関連する部分と組み合

12 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

わせたときに限ってこれを試験することができるスイッチ。 

3.3.3 

ロータリスイッチ(rotary switch) 

アクチュエータがシャフト又はスピンドルであって,接触状態を変化させるため,アクチュエータを1

又は2以上の表示された位置へ回転させて使用するスイッチ。 

注記 アクチュエータは,制限のない回転でもよく,いずれかの方向に制限された回転でもよい。 

3.3.4 

レバースイッチ(lever switch) 

アクチュエータが1本のレバーであって,接触状態を変化させるため,このレバーを1又は2以上の表

示された位置へ傾斜させて使用するスイッチ。 

3.3.5 

ロッカスイッチ(rocker switch) 

アクチュエータが側面高さが低い揺動子であって,接触状態を変化させるため,この揺動子を1又は2

以上の表示された位置へ傾斜させて使用するスイッチ。 

3.3.6 

押しボタンスイッチ(push-button switch) 

アクチュエータが一つのボタンであって,接触状態を変化させるため,このボタンを押して使用するス

イッチ。 

注記 このスイッチは,二つ以上のボタンを備えてもよい。 

3.3.7 

引きひもスイッチ(cord-operated switch) 

アクチュエータが1本の引きひもであって,接触状態を変化させるため,このひもを引っ張って使用す

るスイッチ。 

3.3.8 

プッシュプルスイッチ(push-pull switch) 

アクチュエータが1本の棒であって,接触状態を変化させるため,この棒を1又は2以上の表示された

位置へ引っ張り,又は押して使用するスイッチ。 

3.3.9 

自動復帰スイッチ(biased switch) 

アクチュエータを動作した位置から解放したとき,接点及びアクチュエータが,あらかじめ決められて

いる位置に復帰するスイッチ。 

3.4 

スイッチの動作に関連する定義(definitions relating to the operation of the switch) 

3.4.1 

操作(actuation) 

手,足など人体の動きによって,スイッチのアクチュエータを動かすこと。 

3.4.2 

間接操作(indirect actuation) 

例えば,スイッチを組み込んだり,一体組付けした機器のドアなどによって,間接的にスイッチのアク

チュエータを動かすこと。 

13 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.4.3 

アクチュエータ(actuating member) 

引張り,押し,回転又はその他の方法で動かされるスイッチの操作部。 

3.4.4 

作動体(actuating means) 

アクチュエータと接点機構の間に介在し,開閉動作を行わせる部分。 

3.4.5 

遮断(disconnection) 

電源と電源から遮断することを意図した部分との間の絶縁を与えるための,単極の電気回路の切断。 

3.4.6 

微小遮断(micro disconnection) 

長期間の一時的な過電圧が起こった場合に,接点分離によって,正しい機能的動作を与えるための遮断。 

3.4.7 

電子遮断(electronic disconnection) 

長期間の一時的な過電圧が起こった場合に,半導体のスイッチング素子によって,非周期の正しい機能

的動作を与えるための遮断。 

3.4.8 

完全遮断(full disconnection) 

短期間及び長期間の一時的過電圧,及び基礎絶縁と同等のインパルス電圧に耐えるために,接点分離に

よって,正しい機能的動作を与えるための遮断。 

3.4.9 

全極遮断(all-pole disconnection) 

単相交流機器及び直流機器にあっては,一つのスイッチ作用で実質的に同時に両方の電源電線を遮断す

ること,又は3以上の電源電線に接続された機器にあっては,接地された導体を除き1回のスイッチ作用

で実質的に同時に全ての電源電線を遮断すること。 

3.4.10 

動作(operation) 

一つの位置から隣接する位置への可動接点の移動。 

3.4.11 

動作サイクル(operating cycle) 

一つの位置から他の位置へ,そして最初の位置に戻る一連の動作。このときその他の位置がある場合に

はその全てを通過するものとする[IEV 441-16-02参照]。 

3.4.12 

電子的アクチュエータ(electronic actuating member) 

光学的又は音響的検知ユニットのような,作動体又はスイッチング素子を制御する部分,部品又は部品

グループ。 

3.4.13 

電子的作動体(electronic actuating means) 

スイッチング素子を電子的に制御する部分,部品又は部品グループ。 

14 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.4.14 

異常状態(abnormal conditions) 

通常動作中に機器又はスイッチの中で起こり得る状態。 

3.4.15 

検知ユニット(sensing uinit) 

物理現象又はそれらの組合せによって活性化するユニット。 

3.5 

スイッチへの接続に関連する定義(definitions relating to connections to the switch) 

3.5.1 

外部導体(external conductor) 

ケーブル,コード,線心又は導体であって,その一部がスイッチ又はスイッチを取り付けている機器の

外部にある導体。この導体は,電源接続用のコード,機器間を相互接続するコード,又は固定配線の一部

も含む。 

3.5.2 

一体組付け導体(integrated conductor) 

スイッチの内部にある導体,又はスイッチの端子若しくは端子部間を,永久的に接続している導体。 

3.5.3 

内部導体(internal conductor) 

ケーブル,コード,線心又は導体であって,機器の内部にあり,外部導体又は一体組付け導体でないも

の。 

3.5.4 

コードの取付け方法(methods of attachment for cords) 

3.5.4.1 

X形取付け(type X attachment) 

取り付けられたコードを,特殊な用途の工具を使用することなく,特別な処理をしていない導体に取替

え可能な取付方法。 

3.5.4.2 

Y形取付け(type Y attachment) 

製造業者又はその代理店にある特殊な用途の工具を使用しないとコードを取り替えることができない取

付方法。 

注記 前記取付方法は,通常のコード又は特殊のコードのいずれにも適用する。 

3.5.4.3 

Z形取付け(type Z attachment) 

スイッチの一部を破壊しなければコードの取替えができない取付方法。 

3.6 

端子又は端子部に関連する定義(definitions relating to terminals and terminations) 

3.6.1 

端子(terminal) 

特殊な用途の工具又は特別の工程を必要とすることなく,電気的接続を再使用可能にするために設けら

れたスイッチの導電部。 

3.6.2 

ねじ式端子(screw type terminal) 

導体の接続又は二つ以上の導体の相互接続,及びその後の取外しに用いる端子であって,各種のねじ又

15 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

はナットを用いて直接的又は間接的に接続する端子。 

3.6.3 

ピラー端子(pillar terminal) 

ねじ式端子の一種。孔又は空洞に導体を差し込み,導体をねじの軸方向に締め付ける。締付け圧力は,

ねじで直接又は中間締付け部品を介して加える。 

ピラー端子の例を,図1に示す。 

3.6.4 

ねじ端子(screw terminal) 

ねじ頭の下で導体を締め付けるねじ式端子。締付圧力はねじ頭で直接に,又はワッシャ,締付け板若し

くは広がり防止具のような中間部品を介在して,加える。 

ねじ端子の例を,図2に示す。 

3.6.5 

スタッド端子(stud terminal) 

ナットの下で導体を締め付けるねじ式端子。締付け圧力は適切な形状のナットで直接,又はワッシャ,

締付け板若しくは広がり防止具のような中間部品を介在して,加える。 

スタッド端子の例を,図2に示す。 

3.6.6 

サドル端子(saddle terminal) 

2個以上のねじ又はナットを用いて,サドルの下で導体を締め付けるねじ式端子。 

サドル端子の例を,図3に示す。 

3.6.7 

ラグ端子(lug terminal) 

ケーブルラグ又はバーを,直接に又は間接に1個のねじ又はナットを用いて締付け固定するように設計

されたねじ式端子。 

ラグ端子の例を,図4に示す。 

3.6.8 

マントル端子(mantle terminal) 

ねじを切ったスタッドの溝の底に導体を1個のナットを用いて締め付けるねじ式端子。導体は,ナット

下部の適切な形状の座金によって,袋ナットのときは中央のくさびによって,又は溝の中の導体にナット

からの圧力を伝える同等に有効な手段によって,締め付ける。 

マントル端子の例を,図5に示す。 

3.6.9 

ねじなし端子(screwless terminal) 

導体の接続又は二つ以上の導体の相互接続,及びその後の取外しに用いる端子であって,導体の接続を

直接又は間接的にねじ以外の手段によって行う端子。 

注記 次の端子は,ねじなし端子とはみなさない。 

− 導体を端子の中に締め付ける前に,導体に特別な装置を固着することが必要である端子。

例えば,平形クイック接続端子。 

− 導体の巻付けを必要とする端子。例えば,ラッピング端子。 

− 絶縁物を貫通する刃又は針先を用いて導体に直接接触ができる端子。 

16 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ねじなし端子の例を,図6に示す。 

3.6.10 

端子部(termination) 

二つ以上の導電部の間の接続であって,特殊な工具又は特別の工程のいずれかによって,接続又は取替

えができる接続部。 

3.6.11 

平形クイック接続端子部(flat quick-connect termination) 

タブ及びめす(雌)形コネクタから構成され,工具を用いることなく容易に挿入及び引抜きができる電

気的接続部。 

3.6.12 

タブ(tab) 

めす(雌)形コネクタの中に挿入され,スイッチと一体になっている部分である平形クイック接続端子

部の一部分。 

タブの例を,IEC 61210及び附属書Uに示す。 

3.6.13 

めす(雌)形コネクタ(female connector) 

タブに押し込む平形クイック接続端子部の一部分。 

めす(雌)形コネクタの例を,図8に示す。 

3.6.14 

はんだ付け端子(solder terminal) 

はんだ付けで接続する端子。 

3.7 

絶縁に関連する定義(definitions relating to insulation) 

3.7.1 

基礎絶縁(basic insulation) 

感電に対する基礎的な保護となる充電部に施した絶縁。 

3.7.2 

付加絶縁(supplementary insulation) 

基礎絶縁が故障したとき,感電に対する保護ができるように基礎絶縁に追加して設けた独立した絶縁。 

3.7.3 

二重絶縁(double insulation) 

基礎絶縁と付加絶縁との二つからなっている絶縁。 

3.7.4 

強化絶縁(reinforced insulation) 

充電部に施した単一の絶縁方式であって,感電に対する保護の度合いが二重絶縁と同等であるもの。 

注記 用語“絶縁方式”は,絶縁物が一つの同質の部品でなければならないことは意味しない。それ

は,付加絶縁又は基礎絶縁として別々に試験することができない数層によって構成されてもよ

い。 

3.7.5 

機能絶縁(functional insulation) 

充電部間の絶縁であって,スイッチが正しく動作するためだけに必要な絶縁。 

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.7.6 

コーティング(coating) 

プリント配線板の表面の片側又は両側上に塗った固体絶縁材。コーティングは,プリント配線板に塗布

したワニス,乾燥膜又は熱蒸着によって達成することができる。 

注記 プリント配線板のコーティング及び基材は,固体絶縁と類似した特性をもつことのある絶縁シ

ステムを形成する。 

3.7.7 

固体絶縁(solid insulation) 

二つの導電性部品間に挟み込んだ絶縁材。 

注記 コーティングのあるプリント配線板アセンブリの場合には,固体絶縁は,コーティングととも

にプリント配線板自体からなる。ほかの場合には,固体絶縁はカプセル封じ材からなる。 

3.7.8 

クラス0機器(class 0 appliance) 

感電に対する保護を基礎絶縁に頼っている機器。このことは,可触導電部がある場合には,これを設備

の固定配線の中の保護導体に接続する方法が存在しないことを意味する。基礎絶縁の故障の場合には周囲

の環境に依存する機器。 

3.7.9 

クラスI機器(class I appliance) 

感電に対する保護を基礎絶縁だけに頼ることなく,基礎絶縁が故障した場合に可触導電部(充電部でな

いもの)が充電部にならないように,設備の固定配線の中の保護(接地用)導体にこの可触導電部を接続

する手段を備える方法によって,追加安全予防策をもっている機器。 

3.7.10 

クラスII機器(class II appliance) 

感電に対する保護を基礎絶縁だけに頼ることなく,二重絶縁又は強化絶縁のような追加安全予防策を備

え,保護用接地を備えることなく設置条件に依存しない機器。 

注記 クラスII機器は,保護回路の連続性を保持するための手段をもっていてもよい。ただし,この

手段が機器の内部にあり,かつ,クラスIIの要求事項に準拠して可触表面から絶縁されている

場合に限る。 

3.7.11 

クラスIII機器(class III appliance) 

感電に対する保護をSELVの電源に依存し,かつ,SELVより高い電圧を内部で生じることがない機器。 

3.8 

汚染に関連する定義(definitions relating to pollution) 

3.8.1 

汚染(pollution) 

耐電圧又は表面の絶縁抵抗を減少させる,固体,液体又は気体の異物の付着。 

3.8.2 

ミクロ環境(micro-environment) 

沿面距離の寸法に特に影響を及ぼす絶縁材の近傍の環境。 

注記 スイッチのアークチャンバ内の汚染の自己生成については,附属書Lを参照。 

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.8.3 

マクロ環境(macro-environment) 

スイッチを取り付けたり使用する部屋又は他の場所での環境。 

3.8.4 

汚損度(pollution degree) 

ミクロ環境での予期される汚染を特徴付ける数値。 

注記 汚損度1,2及び3を用いる(7.1.6及び附属書L参照)。 

3.9 

製造業者の試験に関する定義(definitions relating to manufactureresʼ tests) 

3.9.1 

ルーチン試験(routine test) 

各個のスイッチが,この規格の関連要求事項に適合することを確かめるために製造中又は製造後に課す

試験[IEV 151-04-16参照,修正]。 

注記 ルーチン試験は,附属書Rに規定する。 

3.9.2 

抜取試験(sampling test) 

あるバッチからランダムに取り出した数多くのスイッチの試験[IEV 151-04-17参照,修正]。 

注記 抜取試験は,附属書Sに示す。 

3.9.3 

形式試験(type test) 

設計がある規定に適合しているかをみるための1個以上のスイッチに対する試験[IEV 151-04-15参照,

修正]。 

一般要求事項 

スイッチは,通常の使用状態で不注意な使用があった場合においても,人体又は周囲の物品に危険を及

ぼさないように,この規格,及びJIS C 4526の第2部の該当する規格に規定するところに従って,通常の

使用状態で安全に機能するように設計し製作しなければならない。 

適否は,関連する試験を実施することによって判定する。 

試験に関する一般注意事項 

5.1 

この規格に準拠する試験は,形式試験である。 

5.2 

この規格に特に規定がない限り,試料は受渡状態のままで周囲温度25 ℃±10 ℃で試験を行う。試

料は製造業者が指定したとおりに取り付ける。ただし,二つ以上の取付方法が指定されていて,それが重

要な影響を及ぼす場合には,最も不利な取付方法を選定する。 

注記 疑義がある場合には,試験は,20 ℃±5 ℃の周囲温度で行う。 

5.3 

着脱できない導体を取り付けて使用するスイッチは,その導体を使用して試験する。 

5.4 

スイッチがタブを備えているときは,箇条16及び箇条17による試験においては,新しいめす(雌)

形コネクタを使用しなければならない。 

平形クイック接続端子に対する試験用めす(雌)形コネクタの外形寸法は,図8に準拠しなければなら

ない。 

注記 平形クイック接続端子に対する試験用めす(雌)形コネクタの選択方法は,附属書Hに示す。 

19 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

めす(雌)形コネクタは,スイッチの定格周囲温度に適合するタイプのものでなければならない。そし

て,めす(雌)形コネクタのクリンプ領域における導体は,はんだ付け又は溶接されていなければならな

い。 

5.5 

この規格で特に規定がない場合には,試験は,試験項目の順序に従って実施する。 

要求される試験試料の数量及び関連試験項目は,次のとおりとする。 

注記 試験試料及び関連試験項目を,表1に示す。 

5.5.1 

直流専用又は交流直流両用(直流の電圧値及び電流値が,交流の電圧値及び電流値以上のもの)ス

イッチ 

− 直流専用 

− 交直両用 

負荷の種類によって分類された(7.1.2参照)直流電圧及び電流定格が,交流定格以上の場合には,直流

によって試験を行う。 

これらの定格に対しては,次の試料を使用する。 

− 箇条6〜箇条12及び箇条23:試料番号1 

− 箇条19〜箇条22:試料番号2。20.1に従った空間距離を附属書Mに従い試験する場合には,三つの

追加試料を使用する。 

− 箇条13〜箇条18: 

− 極性表示のある場合:試料番号3〜5 

− 極性表示のない場合:試料番号3〜5に対して一つの極性,そして試料番号6〜8に対して反対の極

性 

− 箇条25:三つの追加試料 

5.5.2 

交流専用又は交流直流両用(5.5.1以外のもの)スイッチ 

− 交流専用 

− 交直両用。ただし,5.5.1の規定を満足しないもの。 

これらの定格に対しては,次の試料を使用する。 

− 箇条6〜箇条12及び箇条23:試料番号1 

− 箇条19〜箇条22:試料番号2。20.1に従った空間距離を附属書Mに従い試験する場合には,三つの

追加試料を使用する。 

− 箇条13〜箇条18: 

− 交流定格の場合:試料番号3〜5 

− 極性表示のある直流定格の場合:試料番号6〜8 

− 極性表示のない直流定格の場合:試料番号6〜8に対して一つの極性,そして試料番号9〜11に対し

て反対の極性 

− 箇条25:三つの追加試料 

5.5.3 

一つの種類の電源で,二つ以上の定格電圧及び/又は定格電流の組合せをもつスイッチ 

これらの定格に対しては,次の試料を使用する。 

− 箇条6〜箇条12及び箇条23:試料番号1 

− 箇条19〜箇条22:試料番号2。20.1に従った空間距離を附属書Mに従い試験する場合には,三つの

試料を使用する。 

− 箇条13〜箇条18: 

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20 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 最高電流定格をもつ組合せの定格の場合:試料番号3〜5 

− 第2位の組合せの場合:試料番号6〜8 

− その他の組合せの場合:試料番号9〜11,ほか 

注記 二つ以上の電圧定格に対して一つの定格電流をもつスイッチに対しては,スイッチの最大電

圧定格において各タイプの負荷に対して試験を実施する。 

− 箇条25:三つの追加試料 

表1−試験項目及び試料番号 

試験項目 

試験に使用する試料の番号a) 

注 

定格 

分類 

表示及び文書 

感電に対する保護 

10 

接地に関する規定 

11 

端子及び端子部 

b) 

12 

構造 

13 

機構 

  3 4 5 6 7 8 

c) 

14 

固形異物,水の浸入及び高湿状態に対する保護 

  3 4 5 6 7 8 

c) 

15 

絶縁抵抗及び耐電圧 

  3 4 5 6 7 8 

b) c) 

16 

温度上昇 

  3 4 5 6 7 8 

17 

耐久性 

  3 4 5 6 7 8 

c) 

18 

機械的強度 

  3 4 5 

19 

ねじ,通電部品及び接続 

 2 

20 

空間距離,沿面距離及び絶縁物を通しての距離 

 2 

d) e) f) 

21 

耐熱性及び耐火性 

 2 

f) 

22 

耐食性 

 2 

23 

電子的スイッチの異常動作及び故障状態 

f) 

25 

EMC要求事項 

三つの追加試料 

注a) 附属書Hに準拠して,試験用めす(雌)形コネクタを選択する場合には,追加試料が必要になる。 

b) 3個の新しい試料が,11.1.3.4又は表12の注b)によって必要となる。 

c) 追加試料9〜11などが,試料6〜8と同じ試験項目の組合せにおいて試験を行う。 

d) 3個の新しい試料が,附属書Mに従った試験に対して20.1によって必要になる。 

e) 20.4に従ったプリント配線板のコーティングの試験については,プリント配線板の試験片の必要数

は次による。 

− タイプAコーティングは13個 
− タイプBコーティングは17個 

f) 箇条20,箇条21及び箇条23の破壊的な試験によって追加試料が必要になる。 

5.6 

定格周波数のあるスイッチは,その周波数で試験する。定格周波数のないスイッチは,50 Hzで試験

する。定格周波数範囲をもっているスイッチは,その範囲内で最も不利な周波数で試験する。 

5.7 

箇条13〜箇条18の試験の間で,一組のスイッチの1個でも不適合となる故障になった場合には,そ

の故障が生じた試験及びその試験結果に影響を与えた先行した試験を,別の一組の追加試料で繰り返して

行う。この場合には,この一組の追加試料の全てが繰り返しの試験に適合しなければならない。箇条6〜

箇条12及び箇条19〜箇条22の試験の間は故障が生じてはならない。 

注記 申請者は,最初の組の試料とともに,1個の試料が故障になったときのために別の一組の追加

試料を提出することができる。 

21 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この場合には,試験機関は,それ以上の試料を要求することなくこの追加試料を試験し,更

に故障が生じた場合には,不合格とする。 

追加試料全部を同時に提出しないときは,1個の試料の故障が不合格の結果になる。 

5.8 

必要があってクラス0又はクラスI機器用のスイッチの内部に二重絶縁又は強化絶縁の部分をもっ

ている場合には,この部分は,クラスII機器用スイッチの要求事項によって適否を判定する。 

同様に,必要があってスイッチの内部にSELVで動作する部分がある場合には,この部分は,クラスIII

機器用スイッチの要求事項によって適否を判定する。 

5.9 

この規格の試験においては,17.2.4の高速試験を除き,操作は試験装置によって行ってもよい。高速

試験は17.2.4に従って行う。 

電子的アクチュエータをもつスイッチの操作は,製造業者の取扱説明書に従って行わなければならない。 

5.10 信号表示灯は,可能な限りスイッチとともに試験する。 

無視できるような発光体を除いて,特に規定しない限りランプは機能させる。試験は,本来の表示ラン

プの電気的,機構的及び熱的影響を模擬した試験用の試料を用いて行ってもよい。交換可能な表示ランプ

は試験のときに交換してもよい。スイッチの機能から独立している信号表示灯は連続動作させる。 

表示ランプ付きスイッチの試験結果は,表示ランプなしの同等の構造のスイッチ,又はスイッチ機構な

しの同等の表示ランプに適用するとみなす。 

5.11 特殊電源用スイッチは,指定された特殊電源によって試験する。 

5.12 全ての試験において,測定器及び測定方法は,測定品質を損なうものであってはならない。 

5.13 電子的スイッチにおいて,試験の目的のために電子部品を取外し又は短絡させる必要性が出てくる

場合もある。 

5.14 23.1.1.1の試験においては,追加試料が必要となる場合もある。 

定格 

6.1 最大定格電圧は,480 Vとする。 

6.2 信号表示灯の定格電圧は,スイッチと異なってもよい。 

6.3 最大定格電流は,63 Aとする。 

6.1〜6.3の適否は,箇条8の検査によって判定する。 

分類 

7.1 

スイッチの分類 

7.1.1 

電源の種類による分類 

7.1.1.1 

− 交流専用スイッチ 

7.1.1.2 

− 直流専用スイッチ 

7.1.1.3 

− 交直両用スイッチ 

7.1.2 

スイッチの各回路で制御する負荷の種類による分類 

注記1 2回路以上をもつスイッチは,各回路とも同一の分類でなくてもよい。 

注記2 附属書Fは,ある定格をもつスイッチを使用する場合には,その実使用回路に適しているか

22 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

どうかを決定するために使用できる。 

7.1.2.1 

− 力率0.95以上の抵抗負荷用のスイッチ 

7.1.2.2 

− 抵抗負荷若しくは力率0.6以上の電動機負荷のいずれか,又はその両者を組み合わせた負荷用のスイ

ッチ 

7.1.2.3 

− 抵抗負荷と容量負荷とを組み合わせた交流負荷用の回路 

7.1.2.4 

− 白熱電球負荷用の回路 

7.1.2.5 

− 製造業者が指定した特定負荷用の回路 

7.1.2.6 

− 20 mA以下の負荷用の回路 

7.1.2.7 

− 特定ランプ負荷に用いる回路 

7.1.2.8 

− 力率0.6以上の誘導性負荷に用いる回路 

7.1.2.9 

− 力率0.6以上及び回転子を拘束した電動機の特定負荷に用いる回路 

7.1.2.10 

− 電子的スイッチに関する最小負荷 

7.1.3 

周囲温度による分類 

7.1.3.1 

− 0〜55 ℃の範囲の周囲温度で使用されるアクチュエータを含む完全なスイッチ 

7.1.3.2 

− 55 ℃を超えるか,又は0 ℃未満の範囲の周囲温度で使用するスイッチ 

− 最高周囲温度の推奨値は,85 ℃,100 ℃,125 ℃及び150 ℃とする。 

− 最低周囲温度の推奨値は,−10 ℃,−25 ℃及び−40 ℃とする。 

− 推奨値以外の値を使用する場合には,5 ℃の倍数とする。 

7.1.3.3 

− アクチュエータ及び人体に触れやすい部分は,0〜55 ℃で使用するが,他の部分が55 ℃を超える周

囲温度で使用するスイッチ 

− 最高周囲温度の推奨値は,85 ℃,100 ℃,125 ℃及び150 ℃とする。 

− 推奨値以外の値を使用する場合には,5 ℃の倍数とする。 

7.1.3.4 

電子的コードスイッチ及び電子的独立形固定スイッチは,35 ℃の最大周囲温度に分類される。 

注記 周囲温度35 ℃の使用分類は,表3の番号3.2に従って正しく表示されたその他の分類の電子的

スイッチにも使用してもよい。 

23 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.3.4.1 

− アクチュエータを含む完成したスイッチが,最小値0 ℃及び最大値35 ℃間の周囲温度で使用される

ように意図された電子的コードスイッチ及び電子的独立形固定スイッチ 

注記 55 ℃から35 ℃への周囲温度の減少は,機械的スイッチの部品よりも熱放出が大きい電子的

スイッチの部品があるという事実によって引き起こる。 

7.1.3.4.2 

− アクチュエータを含む完成したスイッチが,35 ℃以上,0 ℃以下又はその両方の周囲温度で使用する

ように意図された電子的コードスイッチ及び電子的独立形固定スイッチ 

− 最大周囲温度の推奨値は,55 ℃,85 ℃,100 ℃及び125 ℃ 

− 最小周囲温度の推奨値は,−10 ℃,−25 ℃及び−40 ℃ 

− それら推奨値から異なった値は,5 ℃の倍数。 

7.1.4 

動作サイクルによる分類 

7.1.4.1 

− 100 000動作サイクル 

7.1.4.2 

− 50 000動作サイクル 

7.1.4.3 

− 25 000動作サイクル 

7.1.4.4 

− 10 000動作サイクル 

7.1.4.5 

− 6 000動作サイクル 

7.1.4.6 

− 3 000動作サイクル 

7.1.4.7 

− 1 000動作サイクル 

7.1.4.8 

− 300動作サイクル 

7.1.5 

機器のエンクロージャの一部として製造業者が指定する取付けを行ったときの保護等級による分

類 

7.1.5.1 

固形異物に対する保護等級(JIS C 0920による。) 

7.1.5.1.1 

− 固形異物に対する保護なし(IP0X) 

7.1.5.1.2 

− 直径50 mm以上の固形異物に対する保護(IP1X) 

7.1.5.1.3 

− 直径12.5 mm以上の固形異物に対する保護(IP2X) 

7.1.5.1.4 

− 直径2.5 mm以上の固形異物に対する保護(IP3X) 

24 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.5.1.5 

− 直径1.0 mm以上の固形異物に対する保護(IP4X) 

7.1.5.1.6 

− 防じん(IP5X) 

7.1.5.1.7 

− 耐じん(IP6X) 

7.1.5.2 

水の浸入に対する保護等級(JIS C 0920による。) 

7.1.5.2.1 

− 水の浸入に対する保護なし(IPX0) 

7.1.5.2.2 

− 垂直に滴下する水に対する保護(IPX1) 

7.1.5.2.3 

− 垂直から15°までの範囲に滴下する水に対する保護(IPX2) 

7.1.5.2.4 

− 防雨保護(IPX3) 

7.1.5.2.5 

− 防まつ保護(IPX4) 

7.1.5.2.6 

− 防噴流保護(IPX5) 

7.1.5.2.7 

− 強い水の吹きかけに対する保護(IPX6) 

7.1.5.2.8 

− 一時的な潜水に対する保護(IPX7) 

7.1.5.3 

次の機器に用いる組込スイッチに対する感電保護クラスによる分類 

7.1.5.3.1 

− クラス0機器 

− クラス0機器用スイッチは,定格電圧が150 Vを超えるものについては,認められない。 

− JIS C 6065及びJIS C 6950-1の機器に組み込まれるスイッチについては,クラス0機器用スイッチは

使用できない。 

7.1.5.3.2 

− クラスI機器 

7.1.5.3.3 

− クラスII機器 

7.1.5.3.4 

− クラスIII機器 

注記 クラスII機器用スイッチは,クラスとは無関係に全ての機器で,追加保護を施すことなく使用

できる。 

7.1.6 

汚損度による分類 

7.1.6.1 

− 汚損度1 

25 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.6.2 

− 汚損度2 

7.1.6.3 

− 汚損度3 

注記1 汚損度の定義は,附属書Lに従う。 

注記2 特定の状態で使用されることを意図したスイッチは,より少ない汚損度で使用してもよい。 

注記3 スイッチは,機器によって適切な追加保護を施すならば,設計値より強い汚損度で使用し

てもよい。 

7.1.7 

スイッチの操作方法による分類 

注記 この分類は,一つの例である。 

7.1.7.1 

− ロータリスイッチ 

7.1.7.2 

− レバースイッチ 

7.1.7.3 

− ロッカスイッチ 

7.1.7.4 

− 押しボタンスイッチ 

7.1.7.5 

− 引きひもスイッチ 

7.1.7.6 

− プッシュプルスイッチ 

7.1.7.7 

− 検出ユニットによって動作する電子的スイッチ(例 触れる,接近する,回す,光,音,温度又はそ

れ以外の影響によって) 

7.1.8 

表示による分類 

7.1.8.1 

− 限定表示U. T. (特定タイプ参照記号,U. T.)付きスイッチ 

7.1.8.2 

− 全表示C. T. (共通タイプ参照記号,C. T.)付きスイッチ 

7.1.9 

グローワイヤ温度による分類 

7.1.9.1 

− 650 ℃ 

7.1.9.2 

− 750 ℃ 

7.1.9.3 

− 850 ℃ 

注記 指定したグローワイヤ温度を選択する場合には,関連する機器又は装置の規格の要求事項を考

慮することが望ましい。 

26 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.10 定格インパルス耐電圧による分類 

7.1.10.1 

− 330 V 

7.1.10.2 

− 500 V 

7.1.10.3 

− 800 V 

7.1.10.4 

− 1 500 V 

7.1.10.5 

− 2 500 V 

7.1.10.6 

− 4 000 V 

注記 定格インパルス耐電圧,定格電圧及び過電圧カテゴリ間の関係は,附属書Kに規定した。 

7.1.11 遮断の種類による分類 

7.1.11.1 

− 電子的遮断 

7.1.11.2 

− 微小遮断 

7.1.11.3 

− 完全遮断 

7.1.12 剛性プリント配線板アセンブリのコーティングのタイプによる分類 

7.1.12.1 

− タイプAコーティング 

7.1.12.2 

− タイプBコーティング 

注記 タイプA及びタイプBコーティングの説明は,附属書Pにある。 

7.1.13 スイッチのタイプ及び/又は接続による分類 

スイッチのタイプ及び接続の詳細は,表2による。 

7.1.13.1 単投スイッチ 

7.1.13.1.1 

− 申告した特定のタイプ及び/又は接続 

7.1.13.1.2 

− 単極,1負荷(単極遮断) 

7.1.13.1.3 

− 2極,1負荷(全極遮断) 

7.1.13.1.4 

− 2極,2負荷(単極遮断) 

7.1.13.1.5 

− 2極,2負荷(単極遮断,異極に負荷を接続する。) 

27 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.13.1.6 

− 3極,3負荷,非開閉の中性線(3極遮断) 

7.1.13.1.7 

− 4極,3負荷,中性線を開閉(4極遮断) 

7.1.13.1.8 

− 3極,3負荷(3極遮断) 

7.1.13.2 双投スイッチ 

7.1.13.2.1 

− 申告した特定のタイプ及び/又は接続 

7.1.13.2.2 

− 単極,1負荷(単極遮断) 

7.1.13.2.3 

− 単極,2負荷(単極遮断,指定の回路及び負荷専用) 

7.1.13.2.4 

− 2極,1負荷(全極遮断) 

7.1.13.2.5 

− 2極,2負荷(全極遮断,指定の回路及び負荷専用) 

7.1.13.2.6 

− 2極,極性反転1負荷 

7.1.13.2.7 

− 2極,4負荷(単極遮断,異極に負荷を接続,指定の回路及び負荷専用) 

7.1.13.2.8 

− 2極,2負荷(単極遮断,異極に負荷を接続する。) 

7.1.13.2.9 

− 2極,4負荷(単極遮断,指定の回路及び負荷専用) 

7.1.13.3 遮断用の中間位置をもつ双投スイッチ 

7.1.13.3.1 

− タイプ及び/又は接続が明らかになっている申告した特定のタイプ及び/又は接続 

7.1.13.3.2 

− 単極,1負荷(単極遮断) 

7.1.13.3.3 

− 単極,2負荷(単極遮断) 

7.1.13.3.4 

− 2極,1負荷(全極遮断) 

7.1.13.3.5 

− 2極,2負荷(全極遮断) 

7.1.13.3.6 

− 2極,極性反転1負荷(全極遮断) 

7.1.13.3.7 

− 2極,4負荷(単極遮断,異極に負荷を接続) 

28 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.13.3.8 

− 2極,2負荷(単極遮断,異極に負荷を接続) 

7.1.13.3.9 

− 2極,4負荷(単極遮断) 

7.1.13.4 多投スイッチ 

7.1.13.4.1 

− 申告したとおりの極数,接続のタイプ及び負荷 

7.1.13.4.2 

− 単極,極性反転4位置(単極遮断,7.1.2.1に従った抵抗負荷用) 

7.1.13.4.3 

− 2極,極性反転4位置(全極遮断,7.1.2.1に従った抵抗負荷用) 

7.1.13.4.4 

− 2極,極性反転5位置(全極遮断,7.1.2.1に従った抵抗負荷用) 

7.1.13.4.5 

− 2極,極性反転7位置(全極遮断,7.1.2.1に従った抵抗負荷用) 

注記 7.1.13.4.2〜7.1.13.4.5に分類するスイッチは,表2に従って抵抗(R1〜R3)の複合電力に結果

的になる階段的な増加又は減少に対して設計されている。 

7.1.14 電子的スイッチのスイッチング素子による分類 

7.1.14.1 

− 半導体スイッチング素子 

7.1.14.2 

− 機械的スイッチング素子 

7.1.15 電子的スイッチの冷却条件による分類 

7.1.15.1 

− 強制冷却が要求されていない。 

7.1.15.2 

− 強制冷却が要求される。 

7.1.16 電子的スイッチのデューティタイプによる分類 

7.1.16.1 

− 連続稼動デューティタイプ S1 

7.1.16.2 

− 短時間稼動:デューティタイプ S2 

7.1.16.3 

− 間欠的稼動:デューティタイプ S3 

注記1 デューティタイプのタイプの違いは,図14〜図16に明示してある。 

注記2 デューティタイプの概念は,JIS C 4034-1による。 

7.1.17 試験条件による分類 

7.1.17.1 

− 電子的スイッチの熱電流又は最大定格抵抗負荷電流の機能試験状態 

注記 この試験状態は,スイッチの適切な機能に反映させる。この試験は,最終用途の実負荷を想

29 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

定していない。 

7.1.17.2 

− 電子的スイッチの7.1.2で分類する負荷のタイプで想定できる試験状態 

注記 この試験状態は,スイッチの適切な機能に反映させる。また,最終用途の全ての状態を想定

している。 

7.1.17.3 

− 電子的スイッチの最終用途の特定試験条件。例えば,機器及び一緒になる機器の冷却状態下。 

7.1.17.4 

− 稼動タイプに従った電子的スイッチの試験状態 

7.1.17.5 

− 操作速度と無関係の接点の開閉速度をもつスイッチの試験状態 

7.1.18 電子的スイッチのビルトイン保護による分類 

7.1.18.1 

− ビルトイン保護あり 

7.1.18.2 

− ビルトイン保護なし 

7.2 

端子による分類 

7.2.1 

− 未処理導体を,特殊な工具を使用することなく接続可能にした端子。 

注記 より線をねじって端末を整えた導体も未処理導体とみなす。 

7.2.2 

− 締め付ける範囲及び/又はワイヤのタイプを制限した未処理導体を,特殊な工具を使用することなく

接続可能にした端子。 

7.2.3 

− 端末処理導体を接続する端子。端子は,特殊な工具を使用して接続する端子を含む。 

7.2.4 

− 未処理導体の電源ケーブル又はコードを,特殊な工具を使用することなく接続可能にした端子。 

7.2.5 

− 端末処理導体の電源ケーブル又はコードを接続する端子。端子は,特殊な工具を使用して接続する端

子を含む。 

7.2.6 

− 二つ以上の導体を相互に接続できる端子。 

7.2.7 

− 硬質の単線の接続を意図した端子。 

7.2.8 

− 硬質の単線又はより線の接続を意図した端子。 

7.2.9 

− 可とう導体の接続を意図した端子。 

7.2.10 

− 可とう導体及び硬質の単線,又はより線の両者を接続できる端子。 

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.11 

− はんだごてを用いて,手ではんだ付けすることを意図したはんだ端子。 

7.2.12 

− はんだ槽を用いて,はんだ付けすることを意図したはんだ端子。 

7.2.13 

− 機械的な保持手段によって,導体を保持してはんだ付けする回路接続用はんだ端子。 

7.2.14 

− 導体を保持する機械的な手段のないはんだ端子。回路の接続は,はんだ付けだけで維持される。 

7.2.15 

− はんだ付け時の熱に対する耐性による分類 

7.2.15.1 

− はんだ付け端子タイプ1 

7.2.15.2 

− はんだ付け端子タイプ2 

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31 

C 4526-1:2013  

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表2−スイッチのタイプ及び接続 

分類 

コードa) 

スイッチ 
のタイプ 

接続のタイプ 

試験回路c) 

単投スイッチ 

7.1.13.1 

1〜n極の単投 
スイッチの原理 

7.1.13.1.1 

1.1 

極数宣言された接続及び負荷のタイプ 

7.1.13.1.2 

1.2 

単極 

1負荷 
(単極遮断) 

S=試料 

7.1.13.1.3 

1.3 

2極 

1負荷 
(全極遮断) 

S=試料 

7.1.13.1.4 

1.4 
[1.2] 

2極 

2負荷 
(単極遮断) 

S=試料 

7.1.13.1.5 

1.5 
[1.2] 
[1.4] 

2極 

2負荷 
(単極遮断,異極
に接続する負荷) 

S=試料 

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32 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−スイッチのタイプ及び接続(続き) 

分類 

コードa) 

スイッチ 
のタイプ 

接続のタイプ 

試験回路c) 

7.1.13.1.6 

1.6 

3極 

3負荷非開閉中
性極 
(3極遮断) 

S=試料 

7.1.13.1.7 

1.7 

4極 

3負荷中性極開
閉 
(4極遮断) 

S=試料 

7.1.13.1.8 

1.8 

3極 

3負荷 
(3極遮断) 

S=試料 

background image

33 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−スイッチのタイプ及び接続(続き) 

分類 

コードa) 

スイッチ 
のタイプ 

接続のタイプ 

試験回路c) 

双投スイッチ 

7.1.13.2 

1〜n極の双投 
スイッチの原理 

7.1.13.2.1 

2.1 

極数,接続及び宣言された負荷のタイプ 

7.1.13.2.2 

2.2 
[1.2] 

単極 

1負荷 
(単極遮断) 

S=試料 
A=補助スイッチ 

7.1.13.2.3 b) 

2.3 

単極 

2負荷 
(単極遮断) 

S=試料 

7.1.13.2.4 

2.4 
[1.3] 

2極 

1負荷 
(全極遮断) 

S=試料 
A=補助スイッチ 

7.1.13.2.5 b) 

2.5 

2極 

2負荷 
(全極遮断) 

S=試料 

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34 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−スイッチのタイプ及び接続(続き) 

分類 

コードa) 

スイッチ 
のタイプ 

接続のタイプ 

試験回路c) 

7.1.13.2.6 b) 

2.6 

2極 

極性反転1負荷 

S=試料 

7.1.13.2.7 b) 

2.7 

2極 

4負荷 
(単極遮断,異極
接続負荷) 

S=試料 

7.1.13.2.8 

2.8 

2極 

2負荷 
(単極遮断,異極
接続負荷) 

S=試料 
A=補助スイッチ 

7.1.13.2.9 b) 

2.9 

2極 

4負荷 
(単極遮断) 

S=試料 

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35 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−スイッチのタイプ及び接続(続き) 

分類 

コードa) スイッチ 

のタイプ 

接続のタイプ 

試験回路c) 

中間遮断付き双投スイッチ 

7.1.13.3 

1〜n極の中間断路付き双投 
スイッチの原理 

7.1.13.3.1 

3.1 

極数,宣言された接続及び負荷のタイプ 

7.1.13.3.2 

3.2 

単極 

1負荷 
(単極遮断) 

S=試料 
A=補助スイッチ 

7.1.13.3.3 

3.3 

単極 

2負荷 
(単極遮断) 

S=試料 

7.1.13.3.4 

3.4 

2極 

1負荷 
(全極遮断) 

S=試料 
A=補助スイッチ 

7.1.13.3.5 

3.5 

2極 

2負荷 
(全極遮断) 

S=試料 

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36 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−スイッチのタイプ及び接続(続き) 

分類 

コードa) スイッチ 

のタイプ 

接続のタイプ 

試験回路c) 

7.1.13.3.6 

3.6 

2極 

極性反転の1負荷 
(全極遮断) 

S=試料 

7.1.13.3.7 

3.7 
[3.3] 

2極 

4負荷 
(単極遮断,異極接
続負荷) 

S=試料 

7.1.13.3.8 

3.8 

2極 

2負荷 
(単極遮断,異極接
続負荷) 

S=試料 
A=補助スイッチ 

7.1.13.3.9 

3.9 
[3.3] 

2極 

4負荷 
(単極遮断) 

S=試料 

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37 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−スイッチのタイプ及び接続(続き) 

分類 

コードa) スイッチ 

のタイプ 

接続のタイプ 

試験回路c) 

多投スイッチ 

7.1.13.4 

3〜n投と1〜n極をもった多投ス
イッチの原理 

7.1.13.4.1 

4.1 

極数,宣言された接続及び負荷のタイプ 

7.1.13.4.2 

4.2 

単極 

極性反転の4位置 
(単極遮断) 

7.1.13.4.3 

4.3 

2極 

極性反転の4位置 
(全極遮断) 

7.1.13.4.4 

4.4 

2極 

極性反転の5位置 
(全極遮断) 

7.1.13.4.5 

4.5 

2極 

極性反転の7位置 
(全極遮断) 

注a) 同じ基本設計のスイッチの試験は,角括弧で示したスイッチのコードの試験もカバーしていると

考えられる。 

スイッチは同じ基本設計であると考えられる。 

− 全ての部分は,同じ。ただし,極の違い及び接続回路の違いを除く。 
− 基本構造及び機械的構造が同じ。 
− 多極スイッチは,複数の単極スイッチで構成する又は各極同じ寸法をもつ同じ単極スイッチ部

品で作ったスイッチである。 

− 瞬時動作(単安定形スイッチ)のスイッチを別に試験することは,接点機構が同等の構造の双

安定スイッチと同等であるならば,必要としない。 

b) 特定回路及び負荷に対してだけ。 

c) 単にL及びNの表示は,電源に接続する表示を表す。 

38 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表示及び文書 

8.1 

スイッチ製造業者は,次の情報を提供しなければならない。 

− 機器製造業者が,スイッチを選択及び取り付けすることができる情報 

− 最終使用者が,スイッチ製造業者の意図したようにスイッチを使用できる情報 

− この規格に適合する試験を行うことができる情報 

これらの情報は,表3に示す方法によって提供しなければならない。 

8.1.1 

表示による情報(Ma) 

この情報は,スイッチに表示しなければならない。 

8.1.2 

文書による情報(Do) 

この情報は,リーフレット,仕様書,図面などの文書に記載しなければならない。 

この文書の内容は,随時適切な任意の書式で,機器製造業者又は最終使用者が入手できなければならな

い。 

注記1 表3の“Ma/Do”は,表示又は文書によって情報が提供できることを表す。 

注記2 この情報を提供する文書様式は,この規格の範囲には含まない。 

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39 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−スイッチの情報 

番号 

特性 

項目 

情報の提示手段 

共通 

タイプ
の記号

C.T. 

特定 

タイプ
の記号

U.T. 

スイッチの識別 

1.1 

製造業者名又は商標 

Ma 

Ma 

1.2 

タイプ参照記号 

Ma 

Ma 

スイッチの環境/取付け 

2.1 

スイッチ製造業者が指定した取付けを行ったとき,スイッチが備える保
護等級(JIS C 0920のIPコード) 
注記 JIS C 0920の追加補助文字は用いない。 

7.1.5.1 
7.1.5.2 

Do 

Do 

2.2 

スイッチ及び機器の外側からの感電に対する保護等級 

7.1.5.3 

Do 

Do 

2.3 

スイッチの取付方法及び操作方法,並びにもし該当するときは接地する
方法。 
取付方法及び姿勢を指示する必要がある場合には,それらの事項。接地
端子と取付けを一緒に行うと指示した場合には,別途指示しない限り,
導電部を接地する方法とみなす。 

7.1.7 
7.1.7.7 

Do 

Do 

2.4 

汚損度 

7.1.6 

Do 

Do 

温度 

3.1 

0 ℃〜55 ℃の範囲と異なる場合には,周囲温度の限度値 

7.1.3 

Ma 

Do 

3.2 

電子的スイッチに関する周囲温度 

7.1.3.4.1 
又は 
7.1.3.4.2 

Ma 

Do 

− 0 ℃〜35 ℃の範囲と異なるコードスイッチ及び独立形固定スイッ

チ 

7.1.3.2 
又は 
7.1.3.3 

− 0 ℃〜55 ℃の範囲と異なるその他のスイッチ 
注記 7.1.3.4の注記によって,最高周囲温度が35 ℃の電子的スイッチ

はT35と表示してもよい。 

Ma 

Do 

電気的負荷/接続 

4.1 

定格電圧又は定格電圧範囲 

6.1 

Ma 

Do 

4.2 

交直両用以外のスイッチの場合又は直流と交流で定格が異なる場合に
は,電源の種類 

7.1.1 

Ma 

Do 

4.3 

定格周波数又は周波数範囲。ただし,50 Hz,60 Hz又は50〜60 Hzの場
合を除く。 

Ma 

Do 

4.4 

実質的に抵抗負荷に対しては定格電流 

7.1.2.1 

Ma 

Do 

4.5 

抵抗及び力率0.6以上の電動機負荷に対しては,抵抗負荷の定格電流及
び電動機負荷の定格電流,また,電子的スイッチに関しては,最小電流
(又は電力) 

7.1.2.2 

Ma/Do 

Do 

4.6 

抵抗及び容量負荷に対しては定格電流及び定格ピークサージ電流,及び
電子的スイッチに関しては最小電流(又は電力) 

7.1.2.3 

Ma/Do 

Do 

4.7 

白熱電球負荷に対しては,抵抗負荷の定格電流,及び電球負荷のピーク
サージ(突入)電流又は電球負荷の定格電流のいずれか一方,また,電
子的スイッチに関しては,最小電流(又は電力) 

7.1.2.4 

Ma/Do 

Do 

4.8 

指定した特定負荷回路に対しては制御すべき機器の関連する詳細事項
又は他の特定負荷 

7.1.2.5 

Do 

background image

40 

C 4526-1:2013  

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表3−スイッチの情報(続き) 

番号 

特性 

項目 

情報の提示手段 

共通 

タイプ
の記号

C.T. 

特定 

タイプ
の記号

U.T. 

4.9 

二つ以上の回路のスイッチに対しては,それぞれの回路及び端子に適用
できる電流。もし,これらの電流が異なる場合には,どの回路に,又は
どの端子に適用する情報であるかを明示しなければならない。 

Ma/Do 

Do 

4.10 

定格耐インパルス電圧 

7.1.10 

Do 

Do 

4.11 

電子的スイッチについては温度電流 

8.4.5 

Ma 

Do 

4.12 

電子的スイッチについては負荷タイプ 

7.1.16 

Do 

Do 

4.13 

電子的スイッチについてはON/OFF時間負荷タイプ 

Do 

Do 

4.14 

タイプ及び/又はスイッチの接続 

7.1.13 

Do 

Do 

4.15 

特定ランプ負荷用回路については,定格電流及びインラッシュ電流 

7.1.2.7 

Do 

Do 

4.16 

力率が0.6以上の誘導性負荷の回路 

7.1.2.8 

Do 

Do 

4.17 

力率が0.6以上でロックドロータの特定モータ負荷の回路 

7.1.2.9 

Do 

Do 

端子/導体 

5.1 

全ての端子は,適切に識別されていなければならない。又はその目的が
おのずから分からなければならない。又はスイッチ回路が目視で明らか
に分からなければならない。 
電源導体の接続に関する端子については,L,数字又は矢印によって識
別 

Ma 

Ma 

5.2 

接地用導体を接続する端子は,保護用接地記号を表示しなければならな
い。 

8.3 

Ma 

Ma 

5.3 

端子に導体を接続するとき,端末処理導体又は特殊な工具の使用を必要
とする場合には,その接続に対する情報 

7.2 

Do 

Do 

5.4 

ねじなし端子の場合には,その接続及び取外し方法 

Do 

Do 

5.5 

端子に接続する導体の種類 

7.2.7〜 
7.2.10 

Do 

Do 

5.6 

二つ以上の導体の相互接続に適するかどうか。 

7.2.6 

Do 

Do 

5.7 

はんだ付け端子の種類 

7.2.11〜 
7.2.15 

Do 

Do 

5.8 

未処理の電源導体の接続に適するかどうか。 

7.2.4 

Do 

Do 

5.9 

端末処理した電源導体の接続に適するかどうか。 

7.2.5 

Do 

Do 

5.10 

IEC 61210に規定されている寸法以外のタブのめす(雌)形コネクタ 

11.2.5.1 

Do 

Do 

動作サイクル及びシーケンス 

6.1 

動作サイクル数 

7.1.4 

Ma 

Do 

6.2 

二つ以上の回路をもつスイッチにおいて,それが重要であるならば,動
作シーケンスを記載する。 
多回路のスイッチにおいて,複数の接点の組の動作シーケンスについ
て,もし,それが使用者の安全に対して重大な意味があるときは,それ
を指定しなければならない。例えば,“遮断前に投入”又は“投入前に
遮断”の接点 

Do 

Do 

6.3 

力はアクチュエータの突当たり止め又は動きの限界まで適用する。 

17.2.3.4 

Do 

Do 

信号表示器 

7.1 

信号用白熱電球の最大電力。その表示は,ランプを取り替えるとき,目
で確認できなければならない。 

Ma 

Ma 

7.2 

信号表示器の意図した機能又は動作 

Do 

Do 

background image

41 

C 4526-1:2013  

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表3−スイッチの情報(続き) 

番号 

特性 

項目 

情報の提示手段 

共通 

タイプ
の記号

C.T. 

特定 

タイプ
の記号

U.T. 

回路の遮断 

8.1 

電子的遮断 

7.1.11.1 

Ma 

Do 

8.2 

微小遮断 

7.1.11.2 

Ma 

Do 

8.3 

完全遮断 

7.1.11.3 

Do 

Do 

絶縁材料 

9.1 

保証トラッキング指数,PTI 

20.2 

Do 

Do 

9.2 

グローワイヤ温度650 ℃ 

7.1.9.1 

− 

Do 

9.3 

グローワイヤ温度750 ℃ 

7.1.9.2 

− 

Do 

9.4 

グローワイヤ温度850 ℃ 

7.1.9.3 

− 

Do 

10 

冷却状態 

10.1 

強制冷却の要求なし 

7.1.15.1 

Do 

Do 

10.2 

空冷要求 

7.1.15.2 

Do 

Do 

10.3 

強制冷却に関する空気方向 

Do 

Do 

10.4 

強制冷却に関する空気速度 

Do 

Do 

10.5 

ヒートシンクの熱抵抗 

Do 

Do 

10.6 

吸気温度,密度及び空気の流れのその他の詳細 

Do 

Do 

11 

保護装置 

11.1 

交換可能なビルトイン保護の定格電流/ヒューズ特性/遮断容量 

7.1.18.1 

Ma 

Do 

11.2 

交換することができないビルトイン保護の形/機能 

7.1.18.1 

Do 

Do 

11.3 

外部保護装置の定格電流,ヒューズ特性,遮断容量 

7.1.18.2 

Do 

Do 

12 

試験状態 

7.1.17 

Do 

Do 

12.1 

電子的スイッチの試験状態 

7.1.17.1〜 
7.1.17.4 

Do 

Do 

12.2 

操作速度とは無関係の接点の開閉速度をもつスイッチの試験状態 

7.1.17.5 

Do 

Do 

8.2 

空欄 

8.3 

記号を用いるとき,記号は次のとおりでなければならない(注記参照)。 

アンペア  ·················································································  A 

ボルト  ····················································································  V 

ワット  ···················································································  W 

ボルトアンペア  ······································································  VA 

交流(単相) ·······································································  

又はa. c. 

又は

a. c. 

交流(三相) ······································································  3

又は3a. c. 

又は3

a. c. 

交流(中性付き三相) ························································  3N

又は3Na. c. 

42 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

又は3N

a. c. 

直流  ················································································  

又はd. c. 

又は

d. c. 

保護用接地記号 ····································································· 

固形異物に対する保護なし  ····················································· IP0X 

直径50 mm以上の固形異物に対する保護  ·································· IP1X 

直径12.5 mm以上の固形異物に対する保護  ································ IP2X 

直径2.5 mm以上の固形異物に対する保護  ································· IP3X 

直径1.0 mm以上の固形異物に対する保護  ································· IP4X 

防じん  ················································································ IP5X 

耐じん  ················································································ IP6X 

水の浸入に対する保護なし  ····················································· IPX0 

垂直に滴下する水に対する保護  ··············································· IPX1 

垂直〜15°までの範囲に滴下する水に対する保護  ······················· IPX2 

防雨保護  ············································································· IPX3 

防まつ保護  ·········································································· IPX4 

防噴流保護  ·········································································· IPX5 

強い水の吹きかけに対する保護  ··············································· IPX6 

一時的な潜水に対する保護  ····················································· IPX7 

スイッチの周囲温度限界  ····························································  T 

電源周波数  ············································································  Hz 

動作サイクル数  ·······························································  8.7参照 

微小遮断の記号  ········································································  μ 

“OFF”位置又は“OFF”位置への操作方向の記号(円) ·················  ○ 

“ON”の位置又は“ON”の位置への操作方向の記号(直線) ··········  | 

電子的遮断  ···············································································  ε 

(ギリシャ文字イプシロン) 

負荷のタイプ: 

白熱電球類負荷の記号  ······························································  ○× 

蛍光灯負荷  ·································································  

変圧器接続  ···········································································  

低電圧白熱電球負荷の鉄心変圧器  ································· 

低電圧白熱電球負荷の電子的降圧コンバータ  ·················· 

強制冷却の空気方向  ·····························································  

43 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

強制冷却の空気速度  ································································ m/s 

ヒートシンクの熱抵抗  ···························································  K/W 

周期的継続率  ··········································································  % 

加減負荷用ターミナル  ···························································  

注記 使用する記号は,IEC 60417,JIS C 0920及びIEC 60617-2に準拠しなければならない。 

8.4 

定格電流及び定格電圧は,数字だけで表す。定格電流は,定格電圧の前に表示するか,又は上に表

示してその間を直線で仕切る。 

スイッチが,7.1.2.2,7.1.2.3及び7.1.2.4に規定するとおりの負荷で,二つ以上の負荷に対して定格を定

めている場合には,適切な括弧内に異なる電流値を数個表示することができる。 

8.4.1 

抵抗負荷及び電動機負荷用の回路に対しては,電動機負荷の定格電流を括弧内に記し,抵抗負荷の

定格電流の後に表示する。電源の記号は,電流及び電圧定格の後又は前に表示する。 

電流,電圧及び電源の種類の記号は,次のように表示することができる。 

      

V

250

A

3

16

又は    

V

250

/

3

16

又は    

250

3

16

〜 

8.4.2 

抵抗負荷及び容量負荷用の回路に対しては,ピークサージ電流の表示と抵抗負荷電流の表示を斜線

によって分離し,抵抗負荷の定格電流,その後にピークサージ電流,及び電源の記号を表示する。 

抵抗負荷電流,ピークサージ電流,電圧及び電源の記号は,次のように表示することができる。 

      

V

250

A

8/2

又は    2508/2

8.4.3 

抵抗負荷及び白熱電球負荷用の回路に対しては,a)又はb)のいずれかを表示する。ただし,a)の表

示は,新しい設計用には推奨しない。 

a) 白熱電球負荷のピークサージ電流を角括弧内に記し,抵抗負荷の定格電流の後に表示する。その後に

定格電圧及び電源の記号を表示する。 

抵抗負荷電流,ピークサージ電流,電圧及び電源の記号は,次のように表示できる。 

      6[16] A 250 V〜 

又は    6[16] /250〜 

又は    

250

]

16

[6

b) 白熱電球負荷の定格電流を白熱電球の記号の後に記し,抵抗負荷の定格電流の後に表示する。その後

に定格電圧,及び電源の記号を表示する。 

抵抗負荷電流,白熱電球負荷の定格電流,電圧及び電源の記号は,次のように表示できる。 

      6○×1 A 250 V〜 

又は    6○×1/250〜 

又は    

250

1

6⊗

8.4.4 

製造業者が指定した特定負荷に関する情報は,図面又はタイプ名で表示することができる。例えば,

電動機,図面番号…,部品番号…,生産者…又は5×80 W蛍光灯負荷。 

44 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.4.5 

熱電流を適用する場合には,熱電流の確認のための試験状態と同様に詳しく条件指定する。 

熱電流に関する情報は,最大定格電流とともに示し,次に示す表示例のとおり表示する。 

3<12/250〜 

最小電力を条件指定する場合には,最大電力を共に表示し,次の表示例のとおり表す。 

20 W/100 W 

注記 この例中の数字3は,熱電流を表す。 

8.5 

定格周囲温度は,“T”の前に温度下限値,後に温度上限値を表示する。 

下限値が示されなければ,下限値は0 ℃とする。 

25 T 85(−25 ℃〜+85 ℃を意味する。) 

T 85(0 ℃〜85 ℃を意味する。) 

表示がない場合には,機械的スイッチ及び電子的スイッチの定格周囲温度は0 ℃〜55 ℃とする。 

注記 電子的コードスイッチ及び電子的独立形固定スイッチについては,定格周囲温度は0 ℃〜

35 ℃とする。 

8.5.1 

55 ℃より高い定格周囲温度に対して部分的にだけ適したスイッチ(7.1.3.3による。)の情報は,次

のように表示しなければならない。 

T 85/55 (スイッチ本体部は85 ℃以下,そしてアクチュエータは55 ℃以下を意味する。) 

8.5.2 

55 ℃又は35 ℃より高い定格周囲温度に対して,部分的にだけ適したスイッチ(7.1.3.3及び7.1.3.4

参照)の情報は,次のように表示しなければならない。 

T85/35(スイッチ本体部は85 ℃以下,そしてアクチュエータは35 ℃以下を意味する。) 

8.6 

クラスII装置又は機器に対する記号は,スイッチに表示してはならない(IEC 60417参照)。 

8.7 

動作サイクル数は,指数を示す記号“E”を使用する。7.1.4.4の10 000動作サイクルのスイッチは,

表示しなくてもよい。 

1E3=1 000   25E3=25 000   1E5=100 000 

8.8 

スイッチへの表示は,スイッチ本体部に表示することが望ましいが,着脱できない部分に表示して

もよい。ただし,ねじ,取外し可能ワッシャ又は導体接続のとき及びスイッチ設置中に取り外すおそれの

あるその他の部品の上に表示してはならない。 

電子的スイッチに内蔵する交換可能なヒューズの特性の表示は,ヒューズホルダ上又はヒューズの近傍

に表示する。特性は,記号(JIS C 6575参照)で表示してもよい。 

寸法の小さいスイッチへの表示は,異なる表面に分割してもよい。 

8.9 

表示は,消えにくく,かつ,判読可能でなければならない。 

8.1〜8.8の要求事項の適否は,目視検査の後,次のように人の手によって表示をこすって判定する。 

a) 蒸留水を吸い込んだ布片で約15秒間に15往復の運動。続けて次に 

b) 油精(石油エーテル)を吸い込んだ布片で約15秒間に15往復の運動。 

試験の間,布片は,約2 N/cm2の圧力が表示に加えられていなければならない。 

これらの試験後も,表示は読みやすいものとする。 

8.10 外郭をもち,機器に組み込ませることを意図しないスイッチは,“OFF”位置が明瞭に表示されてい

なければならない。微小遮断又は電子的遮断のスイッチは,“OFF”位置に関して“○”を表示してはなら

ない。切換え位置の表示が不可能であるか又は誤解を招くスイッチ,例えば,ロッカスイッチ又は二つ以

上の自己復帰の押しボタンスイッチは,操作する方向を表示しなければならない。また,二つ以上のアク

チュエータをもつスイッチは,各アクチュエータに対して,その動作によって達成される結果を表示しな

45 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ければならない。 

単ボタンの押しボタンスイッチは,OFF位置の表示を必要としない。 

注記 “○”は,完全遮断に関してだけ使用できる。 

8.11 二つ以上の端子をもつ電子的コードスイッチ及び電子的独立形固定スイッチの場合には,負荷端子

は端子から逆向きの矢印か,又は関係がある場合には,規定された負荷の端子に8.3の記号を表示しなけ

ればならない。電子的独立形固定スイッチのその他の端子は,設置説明書に従って表示しなければならな

い。 

電子的スイッチの設置が,端子の表示によって明確でない場合には,結線図を各スイッチに設ける。 

感電に対する保護 

9.1 

スイッチを通常の使用状態に取り付け動作させるとき,又は口金付きランプを除いて着脱できる部

分を取り外した後,充電部との接触を防止する適切な保護があるように構成されていなければならない。 

クラスII機器用のスイッチには,この要求事項は,基礎絶縁だけによって充電部から絶縁されている金

属部への接触,又は基礎絶縁自体への接触にも適用する。 

注記 この規格の目的としては,保護インピーダンス(9.1.1参照)によって充電部に接続されている

金属感知面は,感電に対して保護が設けられていると考えられる。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

a) 試験は,口金付きランプ以外の全ての着脱できる部分を取り外して,スイッチを製造業者の文書に従

って取り付けたとき,触れることのできるスイッチの部分に適用する。 

b) JIS C 0920の関節付き試験指を,全ての可能な位置に力を加えることなく当てる。この試験指が入り

込まない開口部は,同じ寸法の関節のない真っすぐな試験指を20 Nの力で当てる。この関節のない試

験指が入り込むときは,再び関節付き試験指を用いてこれをその開口部に当てながら試験を行う。接

触の有無を示すために,電気的接触表示灯を使用する。 

c) 絶縁材料の開口部及び接地していない金属部品の開口部は,図13に準拠するテストピンで力を加える

ことなく,あらゆる可能な位置に当てて試験する。 

d) 疑義があるときは,16.2.2の試験の条件で試験を繰り返し行う。 

試験指又はテストピンのいずれかがむき出しの充電部に接触してはならない。 

二重絶縁構造の部分をもつスイッチは,関節付き試験指が充電部から基礎絶縁だけによって,又は基礎

絶縁自体によって絶縁されている接地されていない金属に接触できてはならない。 

ラッカー,エナメル,紙,木綿,金属部品上の酸化膜,ビーズ及び加熱によって軟化する封止コンパウ

ンドは,要求された充電部への接触に対する保護としてみなさない。 

特に規定のない限り,24 V以下のSELV電源に接続された部分は充電部とはみなさない。 

注記 接触を表示するには,40 V以上の電圧においてランプを使用することを推奨する。 

9.1.1 

電子的スイッチの動作に必要となる可触金属部(例 感知表面)は,保護インピーダンスによって

充電部に接続されてもよい。 

保護インピーダンスは,抵抗及び/又はコンデンサからなり,次のいずれか一つに従うものとする。 

a) 直列接続した同じ公称値の少なくとも二つの別個の抵抗。これらの抵抗器は24.3に示す要求条件に従

うものとする。 

b) 直列接続した同じ値の少なくとも二つの別個のコンデンサ。これらのコンデンサはJIS C 5101-14に従

うクラスY2の要求条件に従うものとする。 

46 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 24.3に従う少なくとも一つの抵抗器と,JIS C 5101-14に従うクラスY2の要求条件に従う一つのコン

デンサを直列接続。 

保護インピーダンスの除去又は短絡が生じた場合には,電子的スイッチは,必ず破壊状態になるか又は

明らかに使用不能状態にならなければならない。保護インピーダンスは,可触金属部の表面に沿い,各表

面間においても箇条20に従って条件を満たすように設計及び配置しなければならない。 

適否は検査及び24.3の試験によって判定する。 

9.1.2 アクチュエータを取り外したとき充電部に接触できる場合には,アクチュエータを適切に固定する。

ただし,工具による破壊,切断又は取外しによって充電部への接触ができるようになっている場合には,

アクチュエータが適切に固定されているとみなす。 

適否は,18.4による試験中の検査及びJIS C 0922に規定する検査プローブBに力を加えないで判定する。 

9.1.3 

スイッチが仕様のとおりに取り付けられたとき,使用者が接近可能なスイッチの設定を調整する穴

をもっており,かつ,そのように指示されている場合には,調整のとき,感電の危険があってはならない。 

適否は,JIS C 0922の図3,検査プローブCに従ったテストピンを穴の中に入れて判定する。ピンは,

充電部に触れてはならない。 

9.2 

アクチュエータを取り外したとき充電部に接触できる場合には,アクチュエータを適切に固定する。

ただし,特殊な工具による破壊,切断又は取外しによって充電部への接触ができるようになっている場合

には,アクチュエータが適切に固定されているとみなす。 

適否は,18.4による試験中の検査及びJIS C 0922に規定する検査プローブBに力を加えないで判定する。 

9.3 

クラスIII機器以外の機器用のスイッチのアクチュエータの可触部分は,次のいずれかのタイプとす

る。 

a) 絶縁物 

b) 基礎絶縁をもつ部分から付加絶縁によって隔離されている金属部 

c) 充電部から二重絶縁又は強化絶縁によって隔離されている金属部 

d) 電子的スイッチについては,保護インピーダンスによって充電部から隔離されている金属部 

a)〜c) の適否は,目視検査,測定及び適切な試験によって判定する。 

d) の適否は,次によって判定する。 

測定は,ON状態,OFF状態,並びに/又は最低及び最高に設定した値の定格電圧(かつ,ON状態で定

格負荷)で2 kΩの無誘導抵抗を通して,一つの可触金属部又は幾つかの組み合わされた金属部と接地間で

実施する。測定中,保護インピーダンスを形成している抵抗及びもしあるときは他の全ての部品は一度に

一つを短絡する。 

電流は,1 kHzまで交流0.7 mA(ピーク値)又は直流2 mAを超えてはならない。 

周波数が1 kHzを超える場合には,0.7 mAの制限値にkHz単位の周波数を乗じた値とするが,70 mAを

超えてはならない。 

9.4 

コンデンサは,製造業者の指定に準拠してスイッチを取り付けたとき,触れるおそれのある接地し

ていない金属部に接続してはならない。コンデンサの金属ケースは,製造業者の指定に準拠してスイッチ

を取り付けたとき,触れるおそれのある接地していない金属部から付加絶縁によって絶縁されていなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査並びに箇条15及び箇条20の要求事項によって判定する。 

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10 接地接続の手段 

10.1 クラスII機器用のスイッチは,スイッチ又はその部品に接地のための手段があってはならない。た

だし,接地回路を継続するための相互連結は許容する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

10.2 接地端子,接地端子部及び他の接地手段は,他の中性端子に電気的に接続してはならない。適否は,

目視検査によって判定する。 

10.3 クラスI機器用のスイッチの可触金属部であって,絶縁不良が生じたとき充電部となるおそれがあ

るものは,接地用の備えをしなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

10.3.1 充電部から二重絶縁又は強化絶縁によって絶縁されている部品,及び接地端子,接地端子部又は他

の接地手段に接続している金属部によって遮蔽されている部品は,絶縁不良が生じたとき充電部となるお

それがないとみなす。 

10.3.2 スイッチの可触金属部は,それらの取付部を介して接地へ接続してもよい。ただし,接続箇所の金

属面が清浄である場合に限る。 

10.4 接地端子,接地端子部又は他の接地手段とそれらに接続する部品との間の接続は,低い抵抗値でな

ければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

a) 定格電流の1.5倍,ただし,25 A以上で無負荷電圧12 V以下の交流電源からの電流を接地端子,接地

端子部又は他の接地手段と前記部品のそれぞれとの間に通電する。 

b) 接地端子,接地端子部又は他の接地手段とこれに接続した各部品との間の電圧降下は,安定した状態

に達したときに測定し,電流及び電圧降下から抵抗値を計算する。 

抵抗値は,50 mΩ以下でなければならない。 

注記 測定プローブの先端と試験をする金属部との間の接触抵抗が,試験結果に影響を与えないよう

に注意する。 

10.5 未処理導体用の接地端子は,通電端子以上の大きさでなければならない。また,工具なしで緩むこ

とがなく,適切にロックされていなければならない。 

適否は,目視検査,手動の試験及び箇条11の試験によって判定する。 

10.5.1 11.1及び11.2に準拠した端子に共用されている設計は,故意でない緩みに対して,緩まないよう

に適切にロックされているとみなす。 

10.5.2 スイッチが過度の振動又は温度サイクルを受ける場合で,ピラー端子を使用するときには,適切な

弾性のある部品(例えば,圧力板)の使用など特別の施策が必要である。 

10.6 切削ねじ又は転造ねじは,通常の使用で接続を妨げることがなく,また,各接続に2本のねじが使

用されるならば,接地に使用することができる。 

適否は,目視検査及び19.2の試験中で判定する。 

10.7 接地端子の全ての部品は,これら部品と接地導体の銅との間,又はこれら部品に接触する他の金属

との間の接触によって腐食しないものでなければならない。 

10.8 接地端子のボディは,黄銅であるか又は他のこれと同等以上の耐食性のある金属でなければならな

い。このとき,ねじ又はナットは,それが外郭の一部である場合を除き,黄銅,19.3に適合するめっきし

た鉄鋼,又はこれと同等以上の腐食及びさびに耐える抵抗性のある金属のものでなければならない。 

10.9 接地端子のボディが,アルミニウム又はアルミニウム合金のフレーム若しくは外郭の一部である場

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

合には,銅とアルミニウム又はその合金との間の接触によって腐食しないよう注意しなければならない。 

10.7,10.8及び10.9の要求事項への適否は,目視検査によって判定する。疑義があるときは,材料及び

その被覆又はめっきの分析によって判定する。 

11 端子及び端子部 

注記 JIS C 3664に適合する導体以外のものを製造業者が指定することができる。この場合には,こ

の箇条における試験用導体は,製造業者の指定したものを取り付けて行う。 

11.1 未処理銅導体用端子 

11.1.1 共通要求事項 

11.1.1.1 端子は,ねじ,ナット,ばね,くさび,偏心体,円すい体,又は同等の有効な手段若しくは方法

によって接続を行うものでなければならない。ただし,接続又は取外しに対して,特殊な工具を必要とし

ないものでなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

11.1.1.2 クランプを締めたり緩めたりしても,端子は緩まない方法で固定していなければならない。 

この要求事項は,ある種の積み重ね形スイッチに用いられるような,固定していないスイッチング素子

に取り付けた浮動端子又は浮動端子部を排除するものではない。ただし,その動きがスイッチの正しい動

作を阻害しない場合に限る。 

適否は,表4に規定する最大断面積をもつ導体を10回の締め付け,及び緩めることによって判定する。

ねじ式端子に加えるトルクは,表20に規定する。 

11.1.1.3 端子は,導体の接続時又はスイッチの通常の動作中,導体が滑って外れることがないように設計

し,位置しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

a) 端子に表4の最大断面積の導体を取り付けて,表20のトルクで完全に締め付ける。次に,表4の最小

断面積の導体を取り付けてこれを繰り返して行う。 

b) 2本以上の導体の接続を指定する場合には,この試験は指定した本数の導体を取り付けて繰り返し行

う。 

c) 硬質の導体は,端子に挿入する前に真っすぐに伸ばす。可とう導体は,完全に1回転する均一のねじ

りを加え,長さが2 cmになるように一方向にねじる。 

d) この導体を,製造業者が指定した最小長さで端子に挿入する。長さが指定されていない場合には突き

当たるまで,又は導体が端子の反対側に出るまで挿入する。そして,1本のより線を最もはみ出しそ

うな位置で挿入する。 

e) 可とう導体は,c)と反対方向にねじった新しい導体を用いて,試験を繰り返し行う。 

試験終了後,導体が締付け手段と保持具との隙間に入り込んだり,隙間を通して外れてはならない。 

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C 4526-1:2013  

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表4−端子に通電する抵抗負荷電流及び未処理導体用端子の断面積の関係 

端子に通電する抵抗負荷電流 

可とう導体 

端子の断面積 mm2 

端子 

サイズ 

を超え 

以下 

最小 

中間 

最大 

− 


10 
16 
25 
32 
40 


10 
16 
25 
32 
40 
63 

0.5 
0.75 
1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.0 

0.5 
0.75 
1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.0 

10.0 

0.75 
1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.0 

10.0 
16.0 








端子に通電する抵抗負荷電流 

硬質導体 

端子の断面積 mm2 

端子 

サイズ 

を超え 

以下 

最小 

中間 

最大 

− 


10 
16 
25 
32 
40 


10 
16 
25 
32 
40 
63 

0.5 
0.75 
1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.0 

10.0 

0.75 
1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.0 

10.0 
16.0 

1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.0 

10.0 
16.0 
25.0 








表5 (削除) 

11.1.1.4 可とう導体接続用の端子に導体を取り付けたとき,可とう導体の素線が1本端子からはみ出す場

合には,充電部と可触金属部との間が,そして,クラスII機器用のスイッチは,充電部と,可触金属部か

ら付加絶縁だけによって隔離された金属部との間が,接触の危険がないように位置しているか又は遮蔽さ

れていなければならない。 

さらに,スイッチ動作によって電気的に相互接続される端子を短絡する危険があってはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

a) 表4に規定する最小断面積の可とう導体の端末から,被覆絶縁物を8 mmにわたって取り去り,可と

う導体の1本の素線を自由に残し,残りの導体を端子に全部挿入し締め付ける。 

b) その自由にした素線を,被覆絶縁物を逆方向に裂くことなく,全ての可能な方向に曲げる。ただし,

隔壁の周りに鋭い曲げを行わないようにする。 

可とう導体の自由にした素線は,前記の関連する部分に接触してはならない。さらに,接地端子に接続

した可とう導体の自由にした素線は,いかなる充電部にも接触してはならない。 

11.1.1.5 端子は,導体に過度な損傷を与えることなく締め付けるように設計しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 試験は,検討中である。 

11.1.1.6 導体を更に奥まで差し込むことによって,沿面距離及び/又は空間距離が減少するか,又はスイ

ッチの機構に影響を及ぼすおそれがある場合は,導体の挿入を停止具によって阻止するか又は穴の中に入

れた導体の端部が見えるように設計しなければならない。 

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,目視検査によって11.1.1.3及び11.1.1.4の試験中に判定する。 

11.1.2 未処理導体用のねじ式端子 

11.1.2.1 ねじ式端子は,表4に示す断面積の導体を接続できなければならない。 

7.2.1に分類する端子の場合,可とう導体及び硬質導体の締付け範囲は,全て一致する必要がある。 

7.2.2に分類する端子の場合,断面積及び宣言したワイヤタイプについて各値が一致する必要がある。 

注記 ねじ式端子の例を,図1,図2,図3,図4及び図5に示す。 

適否は,目視検査,測定並びに表4に適合する断面積の可とう導体及び硬質導体を挿入して判定する。 

導体は,端子の設計された深さまで過度の力を加えることなく内部に挿入できなければならない。 

11.1.2.2 ねじ式端子は,導体を確実に金属面の間に締め付けるように設計しなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

a) ねじ式端子に,表4の最小及び最大,又は宣言した断面積の導体を取り付け,端子ねじを表20の該当

するトルクで締め付ける。 

b) 溝付き六角ねじの場合には,表20の第III欄のトルクで締め付ける。 

c) 各導体は,表6に示す力で引っ張る。この引張力は,導体用空間の軸方向に,弾みをつけずに1分間

加える。 

表6−ねじ式端子に対する引張力 

端子サイズ 

導体の断面積 

mm2 

1.0以下 

1.0を超え 
1.5以下 

1.5を超え 
2.5以下 

2.5を超え 
4.0以下 

4.0を超え 
6.0以下 

6.0を超え 
10.0以下 

10.0を超え 
16.0以下 

16.0を超え 
25.0以下 

引張力 

35 

40 

50 

60 

80 

90 

100 

135 

注記 導体の断面積は,製造業者が導体を指定するときに適用する。 

d) 端子が2本以上の導体用として指定されている場合には,該当する引張力を各導体に順次に加える。 

試験中,導体は端子の中で視認できる程度に動いてはならない。 

11.1.2.3 導体を締め付けるためのねじ及びナットは,締付け用部品を正しい位置に保持するか又はその回

転を阻止するのに用いてもよいが,ほかのいかなる部品を固定するのに用いてはならない。 

適否は,目視検査及び19.2の試験の中で判定する。 

11.1.3 未処理導体用のねじなし端子 

11.1.3.1 ねじなし端子は,表4の断面積2.5 mm2以下の可とう導体又は4.0 mm2以下の硬質導体の範囲に

おいて,それぞれ対応する断面積の導体を接続できなければならない。 

導体の接続及び取外しをどのように行うかが明示されていなければならない。 

注記 ねじなし端子の例を,図6に示す。 

導体の取外しは,導体を引っ張ること以外に,工具の必要性の有無にかかわらず,通常,手による動作

ができるように構成しなければならない。 

挿入又は取外しのための工具の開口部は,導体の開口部と明瞭に区別できなければならない。 

適否は,目視検査,測定並びに表4に該当する断面積の可とう導体及び/又は硬質導体を挿入すること

によって判定する。 

導体は,過度の力を加えることなく,設計した深さまで端子内部へ差し込むことができなければならな

い。 

51 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.1.3.2 ねじなし端子は,通常の使用中に生じる機械的ストレスに耐えなければならない。 

導体は,確実に金属面の間で締め付けられなければならない。ただし,0.2 A以下の回路に使用するねじ

なし端子を除く。この場合には,その面の片方は非金属でもよい。 

適否は,絶縁していない銅導体を用いて行う次の試験によって判定する。最初に表4に規定する最大又

は宣言した断面積の導体,次に最小又は宣言した断面積の導体を用いて行う。 

a) 硬質導体の場合には,単心導体で5回の挿入及び取外し,より線導体で1回の挿入及び取外しを行う。 

b) 可とう導体の場合には,5回の挿入及び取外しを行う。 

c) 硬質及び可とう導体の場合には,両方の導体を使用できる端子の試験は,硬質導体と可とう導体とを

用いて上記の回数を行う。 

導体は最終回を除き,その都度新しい導体を使用して上記の回数挿入及び取外しを行う。最終回は,最

後の1回の挿入に使用した導体を同じ場所でクランプする。各挿入ごとに,導体を端子の中にできる限り

深く押し込むか,適切な接続が明白に分かるように挿入しなければならない。 

それぞれの挿入後,導体を軸方向の周りに90°ねじる。さらに,表6の引張力を,導体の軸方向に弾み

をつけずに1分間加える。 

2本以上の導体用として製造業者が指定した端子は,該当する力を各導体に対して順次加える。 

引張力を加えている間,導体は端子から外れてはならない。 

これらの試験後,ねじなし端子及びクランプ部品は緩んではならない。 

注記 硬質導体に対する曲げ試験は,検討中である。 

11.1.3.3 2本以上の導体の相互接続用に使用するねじなし端子は,次のように設計しなければならない。 

− 挿入後,導体のうち1本をクランプする動作は,その他の導体のクランプ動作とは独立したものでな

ければならない。 

− 取外しのとき,導体は,同時に又は別々に取り外すことができなければならない。 

適否は,目視検査及び任意の組合せの該当する導体を用いた試験によって判定する。 

11.1.3.4 ねじなし端子は,通常の使用時の熱的ストレスに耐えなければならない。 

ねじなし端子が,スイッチング素子を含むスイッチを通して導電経路の一部となっている場合,適否は

箇条17の試験で判定する。 

10 000動作サイクル未満の定格動作サイクル数のスイッチ又はねじなし端子が,スイッチング素子を含

まないスイッチを通して導電経路の一部となっている場合,適否は,次の熱的耐久試験によって判定する。 

7.1.3.2及び7.1.3.3に該当するスイッチは,3個の新しいスイッチを製造業者の指定どおり取り付けて接

続した後,温度25±2 ℃の恒温槽内に入れる。 

7.1.3.3に該当するスイッチは,通常の使用状態に取り付ける。 

7.1.3.1に該当するスイッチは,3個の新しいスイッチをこの試験中25±10 ℃に保持し,通電する。 

この試験中,最大定格電流をスイッチに通電する。 

スイッチは,次に示すような1サイクル1時間の温度試験を192サイクル加える。 

a) 槽の温度を,約20分間で最大周囲温度±5 ℃に上げてから約10分間保持する。 

b) 次に,強制冷却も可とする条件で,約20分間で温度約30 ℃に冷却し,約10分間保持する。冷却の

間は,試料に通電しない。 

c) 恒温槽の中の温度は,試料から50 mm以上離れた箇所で測定しなければならない。 

192サイクル試験後,ねじなし端子の温度上昇は,16.2.2に準拠して測定したとき,55 Kを超えてはな

らない。ただし,ねじなし端子の温度上昇試験は,定格電流を通電して25±10 ℃の周囲温度の中で行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1個のねじなし端子がこの試験に適合しない場合,この試験を第2のセットの試料を用いて行う。この

場合には,全てのものが適合しなければならない。 

11.1.4 絶縁した未処理導体用で,絶縁物を貫通して導体に直接接触する端子 

注記 JIS C 2814-2-3に基づく要求事項及び試験は,検討中である。 

11.2 端末処理銅導体用端子及び/又は特殊な工具を使用して接続する端子 

11.2.1 共通要求事項 

11.2.1.1 端子は,製造業者の指定どおりに接続したとき,その目的を達するものでなければならない。 

適否は,目視検査,箇条16及び箇条19の試験で判定する。 

11.2.1.2 端子は,製造業者が指定する種類及び断面積の導体を接続できなければならない。 

適否は,目視検査及び指定されたタイプと断面積の導体とを接続することによって判定する。 

11.2.1.3 端子は,導体を金属表面の間で,かつ,導体を過度に損傷することなく,信頼性のある接続を行

うように設計しなければならない。 

適否は,目視検査,箇条16及び箇条19の試験によって判定する。その結果は,導体が直接端子にクラ

ンプされている場合,及び/又は特別な端末処理の詳しい方法を製造業者が指定している場合に限って対

象となる。その他のものの信頼性は,最終使用状態によって判定する。 

11.2.1.4 端子は,導体を更に奥まで差し込むことによって,沿面距離及び/又は空間距離が減少するか,

又はスイッチの機構に影響を及ぼすおそれがある場合には,導体の挿入を停止具によって制限するか又は

穴の中に入れた導体の端部が見えるように設計しなければならない。 

適否は,目視検査,11.2.1.2及び11.2.1.3の試験によって判定する。 

11.2.2 端末処理導体用のねじ式端子 

特に詳細な要求事項はない。 

11.2.3 端末処理導体用のねじなし端子 

11.2.3.1 ねじなし端子は,導体を金属面の間にクランプしなければならない。ただし,0.2 A以下の回路

に使用する端子は,片方の面が非金属であってもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

11.2.3.2 ねじなし端子は,通常の使用中に生じる熱的ストレスに耐えなければならない。 

適否は,11.1.3.4の該当する試験によって判定する。 

11.2.3.3 導体の接続及び取外しをどのように行うか,明示しなければならない。 

適否は,目視検査及び製造業者の指定する種類並びに断面積の可とう導体及び/又は硬質導体を挿入す

ることによって判定する。 

11.2.4 取外し不可のねじなし端子 

11.2.4.1 取外し不可のねじなし端子は,導体を金属面の間にクランプしなければならない。ただし,0.2 A

以下の回路に使用する端子は,片方の面が非金属であってもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

11.2.4.2 ねじなし端子は,通常の使用中に生じる熱的ストレスに耐えなければならない。 

適否は,11.1.3.4の該当する試験によって判定する。 

11.2.4.3 導体の接続をどのように行うか,明示しなければならない。 

適否は,目視検査及び製造業者の指定する種類並びに断面積の可とう導体及び/又は硬質導体を挿入す

ることによって判定する。 

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.2.5 平形クイック接続端子のタブ 

11.2.5.1 スイッチのタブは,IEC 61210の表10-1及び図1(くぼみ及び穴が任意の場合を除く。)の寸法に

適合するか,又は附属書Uの寸法に適合しなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

注記1 附属書Uは,新しい設計用には推奨しない。 

注記2 機械的保全,及びめす(雌)形レセプタクルのはめ合い機能を維持する場合には,任意の設

計を容認する。 

IEC 61210又は附属書Uに示す寸法以外のタブは,通常の使用において,寸法及び形状が図8に規定す

るめす(雌)形コネクタとともにタブが安全に機能するか,又は特殊なめす(雌)形コネクタを規定する

場合には,容認する。 

11.2.5.2 タブの材料及びめっきは,表7に示すタブの最高温度に対し,適切なものでなければならない。 

表7−タブの材料及びめっき 

タブの材料及びめっき 

タブの最高温度 

℃ 

裸の銅 
裸の黄銅 
すずめっきした銅及び銅合金 
ニッケルめっきした銅及び銅合金 
銀めっきした銅及び銅合金 
ニッケルめっきした鉄鋼 
ステンレス鋼 

155 
210 
160 
185 
205 
400 
400 

注記 規定したもの以外の材料又はめっきは,電気的・機械的

特性が,特に耐食性及び機械的強度に対して,同等以上
の信頼性がある場合に限って使用することができる。 

11.2.5.3 タブは,この規格への適合を損なうような損傷をスイッチに与えることなしに,めす(雌)形コ

ネクタの差込み及び引抜きができなければならない。 

適否は,表8に示す力に等しい軸方向の力を,弾みをつけずに加えて判定する。重大な位置ずれ又は損

傷が生じてはならない。 

表8−差込み力及び引抜き力 

タブの大きさ 

差込み力a) 

引抜き力a) 

2.8 
4.8 
6.3 
9.5 

64 
80 
96 

120 

58 
98 b) 
88 

110 

注a) この力は,単一のタブに対し許容される最大値である。 

b) この値は,JIS C 2809のめす(雌)形コネクタの実際の構造によっ

て決めているため,タブの大きさ6.3の値よりも大きい。 

11.2.5.4 タブは,該当する製造業者指定のめす(雌)形コネクタの接続ができるように,適切な空間を設

けなければならない。 

適否は,該当するめす(雌)形コネクタを,製造業者の指定する範囲内で,各タブに最も不利な方向に

差し込むことによって判定する。この操作中,タブ又は隣接部品にひずみ又は変形が生じてはならない。

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54 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

また,沿面距離又は空間距離が,箇条20に規定する値以下に減少してはならない。 

注記 該当するめす(雌)形コネクタは,図8に示すものである。 

11.2.6 内部絶縁銅導体用の端子で絶縁物を貫通して導体に直接接触する端子 

注記 要求事項及び試験は,検討中である。 

11.2.7 はんだ付け端子 

11.2.7.1 はんだ付け端子は,十分なはんだ付け性をもっていなければならない。 

適否は,JIS C 60068-2-20の関連する試験を適用して判定する。 

“Ta”の試験は,表9によって行う。 

通常のはんだ耐熱性をもつはんだ付け端子が11.2.7.2に適合しているかどうかは,この試験の直後に判

定しなければならない。 

表9−Taに対する試験条件 

JIS C 60068-2-20 

の細分箇条番号 

条件 

4.3.2/4.8.3 
4.4 
4.5 
4.6/4.7 
 
4.6.2/4.8.2.3 
4.6.3/4.9.2 
4.6.3 
4.7.3 
4.7.3 
4.7.3 
4.8.4 
4.9 
4.10 

脱脂してはならない。 
初期測定不要。 
エージングは行わない。 
7.2.11及び7.2.12で規定した端子の分類によって,方法1:235 ℃のはんだ
槽法又は方法2:350 ℃のはんだごて法を適用する。 
非活性フラックス 
浸せき時間 2〜3秒 
熱遮蔽板は使用しない。 
はんだごての大きさは“B”とする。 
放熱器は使用しない。 
はんだごてを当てる時間 2〜3秒 
はんだ付け時間 最大2秒 
はんだはじき試験は行わない。 
最終測定 箇条16に準拠する温度上昇 

浸せきした表面は,ピンホール,ぬれなし,はんだはじき部分などの少量の散在した欠陥だけを除いて,

滑らかなはんだで覆われていなければならない。これらの欠陥は,1か所に集中してはならない。 

11.2.7.2 はんだ付け端子は,はんだ熱に対して十分に耐えなければならない。 

はんだ付け端子タイプ1(7.2.15.1)に耐えるはんだ付け端子に対する適否は,11.2.7.1の試験中に判定す

る。 

試験後,はんだ付け端子は,緩み又は使用することを妨げる変位が起きてはならない。また,箇条20

の要求事項に適合しなければならない。 

はんだ付け端子タイプ2(7.2.15.2)に耐えるはんだ付け端子に対する適否は,JIS C 60068-2-20の関連

する試験を適用して判定する。 

“Tb”の試験は,表10によって行う。 

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表10−Tbに対する試験条件 

JIS C 60068-2-20 

の細分箇条番号 

条件 

5.3 
5.4/5.5 
 
5.4.3 
5.4.3 
5.6.1 
5.6.3 
5.6.3 

初期測定不要。 
製造業者が指定したはんだ付け端子のタイプによって,試験方法1A:
260 ℃のはんだ槽法,又は試験方法2:350 ℃のはんだごて法を適用する。 
浸せき時間 5±1秒 
熱遮蔽板は使用しない。 
はんだごての大きさは,“B”とする。 
放熱器は使用しない。 
はんだごてを当てている時間 5±1秒 

試験後,はんだ付け端子は,緩み又は使用することを妨げる変位が起きてはならない。また,箇条20

の要求事項に適合しなければならない。 

11.2.7.3 7.2.13に分類したはんだ付け端子は,はんだ付けとは無関係に,導体を正しい位置に機械的に保

持する手段を備えていなければならない。 

前記手段は,次の方法によって備えることができる。 

− 導体をかぎ(鈎)留めするのに適した孔をもたなければならない。 

− はんだ付け前に,導体を端子の周りに巻き付け可能な端子の縁をもたなければならない。 

− はんだ接続に隣接したところに導体などを締め付ける手段をもたなければならない。 

11.2.8 溶接端子 

特に詳細な要求事項はない。 

11.2.9 クリンプ端子 

特に詳細な要求事項はない。 

11.3 電源の接続及び外部コード接続用の端子に対する追加要求事項 

各端子は,正当な技術的理由がない場合は,対応する異極の端子の近くに,また,接地端子がある場合

は,その端子の近くに位置していなければならない。 

注記 JIS C 9335-1に準拠して,電源コードは,次の取付方法の中の一つによって機器に組み付ける。 

− X形取付け 

− Y形取付け 

− Z形取付け 

12 構造 

12.1 感電に対する保護に関連する構造上の要求事項 

12.1.1 二重絶縁を採用する場合には,基礎絶縁と付加絶縁とは別々に試験できるように設計されていなけ

ればならない。ただし,前記二つの絶縁の性能に関する適合性が他の方法によって与えられている場合を

除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

a) 基礎及び付加絶縁が別々に試験することができない場合には,又は両絶縁の特性に関する適合性を他

の方法で得ることができない場合には,この絶縁は,強化絶縁であるとみなす。 

b) 特別に準備した試料,又はその絶縁部分の試料は,適合性を判定する手段を与える方法であるとみな

す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

12.1.2 スイッチは,沿面距離及び空間距離が摩耗の結果,箇条20に規定する値未満に減少することがな

いように設計しなければならない。スイッチは,たとえスイッチの導電部が緩んでその位置から外れても,

通常の使用中,付加絶縁又は強化絶縁が介在する沿面距離又は空間距離が箇条20に規定する値未満に減少

しない構造でなければならない。 

適否は,目視検査,測定及び手動の試験によって判定する。 

この試験において, 

− 二つの独立した固定具をもつ場合には,それらが同時に緩むことはないものとみなす。 

− ロックワッシャを備えたねじ又はナットによって固定された部品であって,使用者が保守又はサービ

スの間にそれらのねじ又はナットを取り外す必要がない場合には,その部品は,緩むおそれがないも

のとみなす。 

− ばね及びばね部品は,箇条18及び箇条19の試験中に緩まなければ,緩むおそれ又はその位置から外

れ落ちるおそれがないとみなす。 

12.1.3 一体組付け導体は,通常の使用中に沿面距離及び空間距離が,箇条20に規定する値未満に減少し

ないような硬いもの,固定されたもの又は絶縁されたものでなければならない。 

上記絶縁は,取付け中又は通常の使用中に損傷を受けないものでなければならない。 

適否は目視検査,及び箇条20の試験によって判定する。 

導体の絶縁が,該当するJISに適合するケーブル及びコードの絶縁と少なくとも電気的に同等でない場

合,又はその導体とその絶縁の周りに巻かれた金属はく(箔)との間で,箇条15に規定した条件で行う耐

電圧試験に適合しない場合には,その導体は裸導体であるとみなす。 

12.1.4 半導体スイッチング素子と機械的スイッチング素子とを組み合わせた電子的スイッチに関して,半

導体スイッチング素子に直列に接続されている接点は完全遮断又は微小遮断の要求事項に適合しなければ

ならない。 

12.1.5 半導体スイッチング素子に並列に接続されている機械的スイッチング素子に関しては,遮断の種類

に関する要求事項を規定しない。 

12.2 スイッチの取付け及び通常の動作中の安全に関連する構造上の要求事項 

12.2.1 安全のために設けられたカバー,カバープレート,取外し可能なアクチュエータなどは,工具の使

用なしでは取替え又は動かすことができない方法によって固定されていなければならない。カバー又はカ

バープレートの固定部材は,アクチュエータを除く他の部品を固定するために用いてはならない。 

取外し可能部品,例えば,表示灯又はノブを取り付けたカバープレートは,切換え位置の表示が切換え

位置に一致しないように取り付けることが不可能でなければならない。 

12.2.2 カバー又はカバープレートの固定ねじは,緩み止めされていなければならない。 

厚紙又は同様の材料の緩み止めのワッシャは,この目的に対して適切であるとみなす。 

12.2.3 スイッチは,そのアクチュエータを製造業者が指定したとおりに取り外したとき,損傷を受けては

ならない。 

12.2.1,12.2.2及び12.2.3の要求事項への適否は,目視検査,及びその取外しに工具を必要としないアク

チュエータに対しては,18.4の試験によって判定する。 

12.2.4 引きひもは,充電部から絶縁されていなければならない。そして,充電部へ可触になるような部品

の取外しをすることなしに,引きひもの取付け又は取外しができなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

12.2.5 照光式の表示灯がスイッチに組み込まれている場合には,製造業者が決めたとおりの正しい表示を

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行わなければならない。 

適否は,ランプ回路の電圧又はスイッチの定格電圧のいずれかの電圧の±10 %以内の電圧を,スイッチ

に接続して判定する。 

12.3 スイッチの取付け及びコードの取付けに関連する構造上の要求事項 

12.3.1 スイッチは,製造業者の指定する取付方法が,この規格に適合するように設計していなければなら

ない。 

12.3.1.1 取付方法はスイッチが回転したり,他の方法で位置の移動が不可能であり,工具の使用なしで機

器から取り外すことが不可能でなければならない。もし,キーのような部品の取外しがスイッチの通常の

使用に必要である場合には,この取外しの前後において,箇条9,箇条15及び箇条20の要求事項を満た

していなければならない。 

適否は,目視検査によって,そして手動の試験によって判定する。 

a) 1個のナット及びアクチュエータと同心の単一軸受によって固定するスイッチが,ナットを締付け及

び/又は緩めるのに工具が必要であり,かつ,これら部品が適切な機械的強度をもつ場合には,この

要求事項に適合しているとみなす。 

b) ねじを使用しないで取り付けた組込みスイッチは,機器から取り外す前に工具の使用を必要とする場

合には,この要求事項に適合しているとみなす。 

13 機構 

電子的スイッチに関する要求事項は,機械的スイッチを備えた電子的スイッチング素子部分だけに適用

する。 

13.1 直流スイッチの接点の開閉速度は,操作速度と無関係でなければならない。ただし,定格電圧が28 V

以下又は定格電流が0.1 A以下のスイッチは除く。 

適否は,箇条17の試験中に判定する。 

13.2 スイッチは,可動接点が“ON”及び“OFF”位置においてだけ,静止できるように組み立てなけれ

ばならない。中間位置は,アクチュエータの中間位置に対応しており,それが表示された“OFF”位置の

指標と誤った判断を与えることなく,この位置の接点の開離が適切なものである場合を除く。 

スイッチは,接点圧力が箇条16の要求事項に適合する値に達したとき“ON”位置にあるとみなす。 

スイッチは,接点の開離が箇条15の要求事項に適合する値に達したとき“OFF”位置にあるとみなす。 

中間位置における接点の開離は,箇条15における,隣接する“OFF”位置に対して規定する要求事項へ

の適合性によって判定する。 

13.3 アクチュエータを開放したとき,アクチュエータは,可動接点に対応する位置に自動的に追従する

か,又はその位置にとどまらなければならない。ただし,唯一の停止位置をもつスイッチの場合に,アク

チュエータが通常の停止位置を占める場合を除く。 

13.2及び13.3の要求事項の適否は,手動の試験によって判定する。この試験は,スイッチを製造業者の

指定どおりに取り付け,アクチュエータを通常に使用するときと同様に操作する。 

必要があるときは,中間位置における接点の開離を15.3の耐電圧試験によって判定する。このとき,全

てのカバーを取り外すことなく,試験電圧を端子間に印加する。 

13.4 引きひもスイッチは,操作させてから引きひもを手放したとき,機構に関連する部分は,その位置

から次の動きへの即時動作可能な位置にあるように構成されていなければならない。 

適否は目視検査及び次の試験によって判定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引きひもスイッチは,スイッチを製造業者の指定どおりに取り付け,鉛直方向へ45 N以下,又は鉛直に

45°方向に75 Nの弾みをつけない引張力を加えたり,力を解除するように引きひもを操作したとき,一つ

の位置から次の位置へ動作しなければならない。 

13.5 多極スイッチは,表3の6.2に準拠し,他の方法で製造業者が指定しない限り,全ての関連する極を

実質的に同時に開閉しなければならない。中性線開閉をもつスイッチは,中性線は他のものより前に投入

した後に遮断しなければならない。 

適否は目視検査及び必要があるときは試験によって判定する。 

14 固形異物,水の浸入及び高湿状態に対する保護 

14.1 固形異物の侵入に対する保護 

スイッチは,製造業者の指定どおり取り付けて使用したとき,固形異物に対してJIS C 0920の13.3によ

る保護等級を指定しなければならない。 

適否は,JIS C 0920の試験によって判定する。 

取外し可能な部品は取り外す。製造業者が指定した固形異物に対する保護等級で,機器の中又はその上

面に取り付けなければならないスイッチは,その機器を模擬するために閉じた箱の内部又はその上面に取

り付けて試験を行わなければならない。 

第一特性数字が5及び6の場合には,この試験はカテゴリ2で実施し,試料が製造業者の指定事項を考

慮しつつ,最も不利な位置で8時間続行する。8時間の試験は,スイッチに定格最大電流を1時間,続い

て通電なしの状態を1時間繰り返す。 

第一特性数字が5の場合には,次の条件を満たせば適合しているとみなす。 

− 全ての動作が,製造業者が指定したとおり機能する。 

− 端子の温度上昇は,16.2によって試験したとき55 Kを超えない。ただし,定格電流によって周囲温度

25±10 ℃で行う端子温度上昇試験は除く。 

− 15.3の耐電圧試験を適用する。ただし,印加前の湿度処理はしない。試験電圧は,15.3の75 %とする。 

− 充電部と接地金属,可触金属部又はアクチュエータとの間で放電が起きた形跡がない。 

第一特性数字が6の場合には,試験後スイッチ内部にじんあいの堆積がなければ,保護構造は合格とす

る。 

14.2 水の浸入に対する保護 

水の浸入に対し,スイッチを指示されたとおりに取り付け使用したとき,その保護等級が指定されてい

なければならない。 

適否は,通常使用の全ての姿勢で,JIS C 0920の試験を行って判定する。スイッチは,試験前に25 ℃

±10 ℃の温度で24時間放置する。 

次に,JIS C 0920に従って次の試験を行う。 

− IPX1スイッチは,排水口を開けて,JIS C 0920の14.2.1の試験を行う。 

− IPX2スイッチは,排水口を開けて,JIS C 0920の14.2.2の試験を行う。 

− IPX3スイッチは,排水口を閉じて,JIS C 0920の14.2.3の試験を行う。 

− IPX4スイッチは,排水口を閉じて,JIS C 0920の14.2.4の試験を行う。 

− IPX5スイッチは,排水口を閉じて,JIS C 0920の14.2.5の試験を行う。 

− IPX6スイッチは,排水口を閉じて,JIS C 0920の14.2.6の試験を行う。 

− IPX7スイッチは,排水口を閉じて,JIS C 0920の14.2.7の試験を行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験直後,15.3の耐電圧試験に耐え,絶縁物に箇条20の沿面距離及び空間距離を低下させることになる

水分の痕跡が,検出されてはならない。 

a) これらの試験中,スイッチには通電しない。また,水温はスイッチの温度と5 K以上の差があっては

ならない。 

b) 取外し可能な部品は取り外す。 

c) ゴム又は熱可塑性プラスチック製のガスケット,ねじ式グランド,メンブレン,その他の封止方法は,

加熱槽の中で空気の自然循環によって換気しながらエージングを行う。 

d) T定格をもたないスイッチは,温度70 ℃±2 ℃,T定格をもっているスイッチは,温度T+30 ℃の

槽の中に240時間保持する。グランド又はメンブレンをもつスイッチは,箇条11に規定する導体を接

続する。グランドは,箇条19の表21に規定するトルクで締め付ける。外郭の固定ねじは,箇条19

の表20に規定するトルクで締め付ける。 

e) エージング直後,部品は槽から取り出し,直射日光を避けて少なくとも16時間,25±10 ℃に放置す

る。 

f) 

水の浸入に対する保護等級が,機器の内部又は上面への取付けに依存するスイッチは,その機器を模

した箱の内部又は上面に取り付けて試験を行う。 

g) 第二特性数字が3及び4の場合には,JIS C 0920に規定する手持ちスプレーノズルを使用することが

望ましい。 

14.3 高湿状態に対する保護 

スイッチは,通常使用時に生じる高湿度状態に対して耐えなければならない。 

適否は,この箇条に規定する湿度処理を行った直後,15.2及び15.3の試験を行って判定する。ケーブル

の挿入孔や排水口は,開いたままにする。防水スイッチの排水口は開けておく。 

a) 着脱できる部品は取り外し,必要があるときは,本体部分と一緒に湿度処理を行う。 

b) 湿度処理は,相対湿度91 %〜95 %,温度20 ℃〜30 ℃の任意の温度t±1 ℃の恒温恒湿槽内で行う。 

c) 試料は,恒温恒湿槽に入れる前に,t〜t+4 ℃の温度にする。試料は,槽の中に96時間保持する。 

d) この湿度処理の終了直後,取り外した部品を再び取り付けた後,15.2及び15.3の試験を,恒温恒湿槽

の中又は特定の温度にした室内で実施する。 

スイッチは,この規格の適合性を損なうような損傷があってはならない。 

注記1 通常,湿度処理前に,試料を特定の温度に4時間以上放置する。 

注記2 槽内を特定の状態に保つため,空気の定常的な循環及び断熱された槽を使用する。 

15 絶縁抵抗及び耐電圧 

15.1 スイッチは,十分な絶縁抵抗及び耐電圧をもっていなければならない。 

適否は,14.3の試験の直後に,15.2及び15.3の試験によって判定する。 

表12の試験電圧を次のとおり印加する。 

− 機能絶縁は,スイッチの異極の間。各極の全ての部分を相互接続する。 

− 基礎絶縁は,全ての充電部と基礎絶縁の外側の可触表面を覆った金属はく(箔)及び基礎絶縁に接触

している可触金属部との間。 

− 二重絶縁は,相互接続された全ての充電部と外部を覆った,通常,基礎絶縁及び非可触金属部の表面

には触れない金属はく(箔)との間,並びにこれに続いて付加絶縁の内側の通常は非可触表面であっ

て,非可触金属部に接続されるものと,付加絶縁の外側の可触表面であって,可触金属部に接続され

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るものを別々に覆う2個の金属はく(箔)との間。 

− 強化絶縁は,相互接続される全ての充電部と,強化絶縁の外側の可触表面を覆う金属はく(箔)及び

可触金属部との間。 

− 接点間は,スイッチの各極の開路接点の間。 

金属はく(箔)は,開口部中には押し込まないが,標準試験指によってコーナ及び類似箇所の中には押

し込む。 

基礎絶縁及び付加絶縁を個別に試験することができない場合には,強化絶縁に規定した試験電圧を印加

する。 

電子的スイッチに対する試験は,半導体スイッチング素子に直列に接続された機械的スイッチング素子

をもった電子的スイッチに対してだけ完全遮断及び微小遮断間で行う。 

電子的スイッチにおいて,保護インピーダンス及び部品によって相互接続された極間には試験を実施し

ない。 

15.2 絶縁抵抗は,約500 Vの直流電圧を印加し,1分後に測定する。 

絶縁抵抗は,表11の値以上でなければならない。 

表11−最小絶縁抵抗値 

絶縁 

絶縁抵抗値 

MΩ 

機能絶縁 

基礎絶縁 

付加絶縁 

強化絶縁 

注記 セラミックス又は磁器材料は,適切な絶縁抵抗をもつとみなし,絶縁抵抗試験は行わない。 

15.3 試験は,周波数50 Hz又は60 Hzの実質的正弦波電圧を表12に示す絶縁部又は遮断部に対して,表

中の電圧を印加する。 

試験電圧は,0 Vから表12に示す値まで5秒以内で一様に上昇させ,5秒間その値を維持する。 

フラッシュオーバー又は絶縁破壊が生じてはならない。電圧降下を伴わないグロー放電は無視する。 

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表12−耐電圧試験 

試験を行う絶縁 

又は遮断b) 

試験電圧(実効値)a) V 

定格電圧 

50 V以下 

定格電圧 

50 Vを超え 

130 V以下 

定格電圧 

130 Vを超え 

250 V以下 

定格電圧 

250 Vを超え 

480 V以下 

機能絶縁c) 

500 

1300 

1500 

1500 

基礎絶縁d) 

500 

1300 

1500 

1500 

付加絶縁d) 

− 

1300 

1500 

1500 

強化絶縁d) e) 

500 

2600 

3000 

3000 

電子的遮断の間 

100 

400 

500 

700 

微小遮断の間 

100 

400 

500 

700 

完全遮断の間 

500 

1300 

1500 

1500 

注記1 50 V以下:JIS C 0365で定義する過電圧に当てはまらず,電源に直接接続することを意

図していない。 

注記2 50 V超え:JIS C 0365に基づく値 

− 機能,基礎,付加絶縁及び完全遮断における値は,式UN+1 200 Vで得られた値を丸

めた値になっている。 

− 微小及び電子遮断の値は,式UN+250 Vで得られた値を丸めた値になっている。 

注記3 この規格では,ラインとニュートラル間の最大電圧をUN=300 Vとみなす。 
注a) 試験に使用する高電圧変圧器は,出力電圧を試験電圧に設定し,出力端子を短絡したとき

出力電流が200 mA以上流れるように設計されたものでなければならない。過電流リレー
は,出力電流が100 mA未満で動作してはならない。測定した試験電圧の実効値が±3 %以
内になるように注意する。 

b) 通常では試験できない放電ランプ,コイル,巻線又はコンデンサのような特殊部品は,絶

縁部を適切に試験できるよう一極を遮断するか又はブリッジする。このことが箇条16及び
箇条17の試験のために使用される試料上で実施できない場合には,15.3の試験を追加試料
で実施する。この試料は,該当する構成部品を省略した特殊なものでよい。 

c) 例として,極間絶縁がある(3.7.5参照)。 

d) 基礎絶縁,付加絶縁及び強化絶縁の試験に対しては,全ての充電部を相互接続し,全ての

可動部分は最も不利な位置にあるように注意する。 

e) 二重絶縁ばかりではなく強化絶縁をもつスイッチは,強化絶縁に印加した電圧が二重絶縁

の基礎絶縁及び付加絶縁部分に過度なストレスが加わらないよう,注意しなければならな
い。 

16 温度上昇 

16.1 一般要求事項 

スイッチは,通常の使用中過度の温度上昇のない構造でなければならない。スイッチは,最大定格電流

又は宣言された熱的電流,及び定格温度における通常の使用中の動作で,スイッチの機能に悪影響を及ぼ

す材質を使用してはならない。 

16.2 接点及び端子 

16.2.1 接点及び端子の材料並びに設計は,その酸化,その他の劣化によって,スイッチの動作及び機能に

悪影響を及ぼさないようなものでなければならない。 

16.2.2 適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

試験は,次のとおり実施する。 

a) 未処理導体用の端子をもつスイッチは,製造業者が1 m以下であると宣言した場合を除いて,長さ1 m

以上で,表4に示す中間断面積をもつ導体,又は製造業者が導体を指定した場合には,その指定導体

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のうちスイッチの最大定格電流に対する最小断面積の導体を取り付ける。 

b) 端末処理導体用の端子をもつスイッチは,製造業者が宣言している場合には1 m以下で製造業者が指

定した該当の断面積をもった導体を取り付ける。 

c) 端子ねじ及び/又はナットは,表20の該当欄に規定する該当トルクの3分の2で締め付ける。 

d) 自動復帰スイッチのアクチュエータは,指定された“ON”位置に固定する。 

e) ねじなし端子をもつスイッチは,箇条11に準拠して導体が端子に正しく取り付けなければならない。 

f) 

同時に閉路するスイッチの極は,導体を用いて直列に接続してもよい。極間の導体は,製造業者が宣

言した場合を除き,1 m以上でなければならない。 

g) スイッチは,強制対流のない加熱槽又は冷却槽内に指定されたとおりに設置するか,又は通気フリー

の周囲温度で試験する。 

注記1 強制対流がある槽は,試料に影響を与えない範囲で使用できる。 

注記2 電子的スイッチは,ヒータ又は冷蔵キャビネットでは使用しない。 

h) 55 ℃以下のT定格をもつスイッチは,周囲温度25±10 ℃で試験する。55 ℃を超えるT定格をもつ

スイッチは,強制対流のない加熱槽の中で温度をスイッチのT定格まで上げる。槽の温度は,T±5 ℃

又はT±0.05 Tのうちいずれか大きい方に保持する。 

一部分だけが55 ℃以上の定格周囲温度をもつスイッチは,指定どおり取り付けたとき,人体に触

れやすい部分は,55 ℃未満の温度にさらさなければならない。 

i) 

周囲温度は,試料が占める空間の中心部にできるだけ近く,試料から約50 mm離れたところで測定し

なければならない。 

j) 

試験回路は図18参照。スイッチAを閉路して負荷する。 

次に,試料を無負荷で20回動作させる。アクチュエータは,最も不利な“ON”の位置に置き,抵

抗負荷の最大定格電流の1.06倍の電流を通電する。多くの“ON”位置がある場合には,最も不利な

位置で試験を行う。試験回路には,交流,直流いずれを使用してもよい。 

試験結果に疑義が生じた場合には,定格電圧,定格負荷抵抗電流で試験を行う。交流電圧用に設計

されたスイッチ又は直流定格で極性の指定がないスイッチについては,直流電圧による試験を両方の

極性で行い,平均値を計算する。 

7.1.13.4.1〜7.1.13.4.5に分類する多投スイッチは最大の温度上昇をもたらす17.2.1.1に示す負荷とす

る。 

宣言された特定負荷に用いるスイッチの個別負荷の分類は,製造業者宣言に従わなければならない。 

k) 接点及び通電部以外の発熱部品又は端子部の温度に影響を与える部品は,試験中通電しない。これら

の部品は,取り外すか,発熱の影響が最小になるよう試験電圧を選択しなければならない。 

l) 

この最大定格電流は,1時間以上又は端子部の温度が飽和するまで通電する。5分間隔で連続3回の読

み取りを行い,±2 ℃以上の変化がない場合には,飽和に達したとみなす。 

注記 試験中,電流が安定した状態を保つよう注意する。 

m) 端子温度は,細線の熱電対を用い,温度に影響を与えないようにできるだけスイッチ本体に近い端子

部に取り付けて測定する。熱電対を直接端子部に取り付けることができない場合には,スイッチにで

きるだけ近い導体上に固定してもよい。 

n) 端子の温度上昇は,45 Kを超えてはならない。 

o) 電子的スイッチには,次の追加試験条件を適用する。 

− 半導体のスイッチング素子と直列に接続する電気接点の試験では半導体のスイッチング素子は短絡

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する。 

− コードスイッチは,鈍い黒塗り合板表面上の標準位置に置いて試験をする。 

− 半導体スイッチング素子と並列接続した機械的接点がスイッチにある場合には,温度上昇は接点が

閉じる直前に測定する,又は,特別に準備された試料でスイッチの温度上昇を測定してもよい。 

− 7.1.17.1,7.1.17.2及び7.1.17.4に従って分類したスイッチは,抵抗性負荷を使用してa)〜n)に規定す

るように試験する。 

− 最終用途での試験条件を規定されたスイッチ(7.1.17.3参照)は,製品の中又は製品とともに試験を

行う。 

16.3 その他の部品 

16.3.1 スイッチのその他の部品は,通常の使用においてスイッチの性能・動作を損なうか,又はスイッチ

の使用者若しくは近接部品に危害を与えるような過度の温度に達してはならない。 

16.3.2 機械的スイッチに関して,適否は,次の試験によって判定する。 

a) 全てのスイッチの試験は,指定どおり取り付けたスイッチに導体を取り付け,最大定格温度において,

16.2.2に規定する試験電流を通電する。 

b) 一部分だけが55 ℃以上の定格周囲温度をもつスイッチは,指定どおり取り付けたとき,可触部品は,

55 ℃未満の温度にさらさなければならない。 

c) 試験装置の金属取付け面の温度は,Tと20 ℃の間になければならない。 

d) 他の発熱源をもつスイッチは,これらの回路は指定された最大電力に置かなければならない。そして,

定格電圧の0.94倍と1.06倍の間で最大の発熱をする電圧を加える。 

注記 上記発熱源の例は,抵抗器を組み付けている白熱電球又は放電ランプである。 

e) 表13に示したスイッチの部品及び表面の温度は,試験している部品の温度の影響を最小にするように

位置決めした細線の熱電対,又は他の同等の手段によって測定しなければならない。 

f) 

表面温度の測定に用いる熱電対は,直径5 mm厚さ0.8 mmの銅又は黄銅の黒色にした円板の背面に取

り付ける。 

円板はできる限り,通常使用のときに最高温度に達すると思われる位置に置く。 

g) アクチュエータの温度を測定する場合には,通常の使用中に手で握る全ての部品,及び高温金属に接

触している非金属部品を配慮しなければならない。 

h) 試験中,温度は,表13に規定する数値を超えてはならない。 

注記 表13の最高温度は,JIS C 9335-1に規定した数値に基づいている。これらの値は検討中であ

り,見直しが必要になる。 

16.3.3 電子的スイッチでは,適否は次の試験によって判定する。 

a) 電子的スイッチは,宣言されたように取り付け,表4に従って導体を取り付けなければならない。試

験は最大定格温度で実施する。 

試験回路は図18に示す。スイッチAを閉じて定格電圧で負荷をセットする。 

試験中,電子的スイッチは通電しなければならない。電子的スイッチは最も望ましくないオン位置

のままとする。二つ以上オン位置がある場合には,最も望ましくない位置で検証しなければならない。 

スイッチに,半導体のスイッチング素子と並列接続された機械的接点がある場合には,接点が閉じ

る直前の位置の温度を記録する。 

試験中,電圧は,定格電圧の0.94〜1.06倍で,最も多くの熱を発生する方にしなければならない。 

熱電流での試験中では,一つ又は幾つかの基準点を選んで温度を記録する。 

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 温度記録は,最大電流及び冷却条件下で最終用途における比較加熱試験に用いることがで

きる。 

負荷条件は次のとおりである: 

− 熱電流が宣言されていない電子的スイッチでは,定格電流及び負荷タイプにて試験を実施する。 

− 熱電流が宣言された電子的スイッチでは,指定熱電流及びデューティタイプで試験を実施する。 

− 特別最終用途用電子的スイッチでは,機器の中で又は機器とともに試験を実施する。 

注記2 最終用途に存在する冷却条件下で,定格デューティタイプを用いた最終用途の全負荷電流

で起こる加熱は,熱電流での試験中に記録される値よりも高くない方がよい。 

注記3 適切な基準点に関する情報(例えば,メタルヒートシンク,ヒートシンクに関する絶縁材)

は,製造業者によって与えられることがある。 

b) 35 ℃又は55 ℃を超える定格周囲温度(分類7.1.3.4又は7.1.3.1)を部分的にもつ電子的スイッチにお

いて,電子的スイッチを宣言どおりに取り付けたとき,可触となるその対象部分は,35 ℃又は55 ℃

よりも高くない温度にさらさなければならない。 

c) 試験装置の金属取付け表面の温度は,Tと周囲温度との間でなければならない。 

d) 電子部品以外の熱源を電子的スイッチに組み込んだり統合した場合には,回路は宣言された最大電力

であり,定格電圧の0.94〜1.06倍の電圧をもつ電源の最も高い熱を生じるものに接続する。 

注記 熱源の例は,白熱電球又は抵抗器を組み込んだ放電ランプアセンブリがある。 

e) 表13に示すスイッチの部品及び/又は表面の温度は,試験中の部品の温度に最小の影響をもつように

選択及び位置になるようにして,微細熱電対又は他の同等の方法による手段で決定する。 

巻線の最大温度は,抵抗法によって温度上昇tを計算し,その値に周囲温度を加算する。 

銅巻線の温度上昇は,次の式から計算する。 

t=(R2−R1)(234.5+t1)/R1−(t2−t1) 

ここに, 

t: 温度上昇 

R1: 試験の始めの抵抗 

R2: 試験の終わりの抵抗 

t1: 試験の始めの周囲温度 

t2: 試験の終わりの周囲温度 

試験の始めには,巻線は周囲温度でなければならない。 

注記 試験の終わりの巻線の抵抗は,スイッチをオフにした後にできる限り早く抵抗測定を行って

決め,抵抗対時間のグラフを描いてスイッチをオフにした瞬間の抵抗を確かめるためにプロ

ットできるように短い間隔にすることが推奨されている。 

f) 

表面温度を測定するために使用する熱電対は,直径5 mm,厚さ0.8 mmの銅又は黄銅の黒い円板の裏

に取り付ける。 

できる限り,円板は通常使用で最大温度を達成する可能性のある表面の当該部分に配置する。 

g) アクチュエータの温度を測定するときには,使用時につかむ全ての部品,及び熱くなった金属と接触

する非金属部品に考慮を払わなければならない。 

h) 最大温度上昇が起こるように設定(何らかの設定がある場合)を調整する。 

試験中,スイッチの状態は変化してはならず,ヒューズ又は他の保護具が動作してはならず,表13

の通常状態の欄の許容最大温度を超えてはならない。 

注記1 スイッチ状態の小さな故意でない変動,例えば,位相角の可逆変動は無視する。 

注記2 試験中には,21.1の試験を行う必要のある温度を測定する。 

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表13−許容最高温度 

箇所 

最高温度 

通常状態 

16.3.2及び16.3.3 

℃ 

異常状態 

箇条23 

℃ 

取外しできないケーブル及びコードのゴム絶縁又は塩化ビニル絶縁 

− Tマークなし .................................................................................... 

75 a) 

T b) 

− Tマークあり .................................................................................... 

T b) 

T b) 

付加絶縁として使用したコードの被覆 .................................................... 

60 

120 

性能低下が安全性に影響を与えるおそれがあるガスケット又はほかの
部品に使用されるゴム。ただし,合成ゴムを除く。 

− 付加絶縁又は強化絶縁として使用される場合............................... 

65 

125 

− その他の場合 ................................................................................... 

75 

135 

絶縁材料。ただし,電線用のものを除く。 

− プリント配線板 ............................................................................... 

c) 

次のものによる成型 

− 熱硬化性材料 ................................................................................... 

d) i) 

− 熱可塑性材料 ................................................................................... 

d) 

アクチュエータ又はハンドルを除く,全ての可触表面 

85 

100 

短時間だけつかむアクチュエータ又はハンドルの可触表面 

− 金属製 .............................................................................................. 

60 

100 

− 陶器又はガラス製 ............................................................................ 

70 

100 

− 成形材料又はゴム製 ........................................................................ 

85 

100 

絶縁材料の外郭の内側 ............................................................................... 

e) 

巻線−温度階級f) 

− クラスA ........................................................................................... 

100 

135 

− クラスE ........................................................................................... 

115 

150 

− クラスB ........................................................................................... 

120 

155 

− クラスF ........................................................................................... 

145 

180 

− クラスH ........................................................................................... 

165 

200 

− クラス200 ........................................................................................ 

185 

220 

− クラス220 ........................................................................................ 

205 

240 

− クラス250 ........................................................................................ 

235 

270 

表4による未処理導体用の端子及び端子部 ............................................. 

80 g) 

125 h) 

その他の端子及び端子部 ........................................................................... 

g) 

125 h) 

注a) この限度値は,IEC規格に適合するケーブル,コード及び電線に適用する。その他のものにあっては“電

気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第四1(1)ロの細則3”に
適合しなければならない。 

b) この限度値は,高温用ケーブル,コード及び線材に対するIEC規格ができ次第適用される。 

c) 材料は,IEC 60893-1に従わなければならない。最高許容温度は,これら材料に対して,使用中安全で

あることを証明できる温度を超えてはならない。“電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通
商産業省令第85号)の別表第四1(1)ロの細則3”に適合するものは,使用中安全であることを証明でき
る温度を超えないとみなす。 

d) この材料は,箇条21の試験に耐えなければならない。その試験目的に対して,温度が決定されなければ

ならない。 

e) 絶縁材料の外郭の内側での許容温度上昇は関連する材料で示される。 

f) 温度階級は,平均温度と最高温度との間で異なるために,JIS C 4003に従った温度階級に対し次の減少

がある。 

− クラスA及びE 

5 ℃ 

− クラスB及びF 

10 ℃ 

− クラスH〜250 

15 ℃ 

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表13−許容最高温度(続き) 

注g) 温度測定は,製造業者が高い温度を宣言する場合を除いて,80 ℃を超えてはならない。 

h) 温度測定は,製造業者が高い温度を宣言する場合を除いて,125 ℃を超えてはならない。 

i) 機械的スイッチに関しての最大許容温度は,これら材料に対し使用中安全であることを証明できる温度

を超えないものでなければならない。材料は箇条21の試験に耐えなければならない。その目的のために
温度を測定しなければならない。 

表14−電子的スイッチに使われる熱硬化性樹脂の温度 

箇所 

最高温度 

通常状態 

16.3.2及び16.3.3 

℃ 

異常状態 

箇条23 

℃ 

配線材以外の絶縁物 

− メラミンホルムアルデヒド,フェノールホルムアルデヒド又は

フェノールフルフラール樹脂 

135(225)a) 

145(225)a) 

− ユリアホルムアルデヒド樹脂 

115(200)a) 

125(200)a) 

モールド 

− セルローズ充塡材入フェノールホルムアルデヒド 

110(200)a) 

165(200)a) 

− 無機充塡材入フェノールホルムアルデヒド 

125(225)a) 

185(225)a) 

− メラミンホルムアルデヒド 

100(175)a) 

175 

− ユリアホルムアルデヒド 

 90(175)a) 

175 

− ガラス繊維強化ポリエステル 

135 

185 

− シリコンゴム 

170 

225 

− ポリテトラフルオロエチレン 

290 

290 

注a) 括弧の数値は,材料が高温金属部に接触している場合に適用し,電気的ストレスには用いない。 

17 耐久性 

17.1 一般要求事項 

17.1.1 スイッチは,過度の摩耗又は有害な結果をもたらすことなく,通常の使用中に生じる電気的,熱的

及び機械的ストレスに耐えなければならない。 

電子的スイッチ以外の全てのスイッチについて,その適否は17.1.2によって判定する。 

電子的スイッチでは,適否は17.1.3によって判定する。 

注記 異なる種類の試験については,17.2.4に規定する。 

17.1.2 電子的スイッチ以外の全てのスイッチについての試験手順は,次のとおりである。 

− 17.2.4.3に規定する高速での試験。この試験は2極以上のスイッチだけに適用し,接続の種類は極性反

転形である。 

− 17.2.4.2に規定する低速での試験。 

− 17.2.4.1に規定する加速速度での増加電圧試験。この試験は7.1.2.9に従って分類したスイッチには適

用しない。 

− 加速速度での17.2.4.9に規定するロックドロータ試験。この試験は7.1.2.9に従って分類したスイッチ

だけに適用する。 

− 17.2.4.4に規定する加速速度での試験。 

− 17.2.4.10に規定する超低速での試験は,13.1に規定しているスイッチだけに適用する。 

− 16.2に従う温度上昇試験。ただし,端子での温度上昇試験を定格電流及び25 ℃±10 ℃の周囲温度で

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

実施する。 

− 15.3に従う耐電圧試験。ただし,試料は試験電圧を印加する前に湿度処理を受けない。試験電圧は,

該当する項に規定した対応する試験電圧の75 %でなければならない。 

17.1.3 電子的スイッチは,7.1.17の分類によって次の試験条件に従い,表15に規定するように試験する。 

− 熱電流を宣言せず強制冷却なしの場合に,熱電流及び最大定格抵抗性電流のときの7.1.17.1に従う機

能的試験条件。 

− 7.1.17.2に従う模擬試験条件下で7.1.2に従うタイプの負荷を用いたとき,及び7.1.15に分類した冷却

条件下で表17及び表18に規定する試験条件。 

− 7.1.17.3に従う最終用途の特定試験条件下で,機器の中又は機器と一緒に機器の冷却条件下で。 

− 7.1.17.4に従うデューティタイプに従う試験条件下で,試験は模擬試験条件又は最終用途の特定試験条

件と組み合わせて行うことができる。 

注記 追加機械的動作手段(例えば,電気工具用の速度制限設定などのアクチュエータ)は無視す

る。 

これらの試験の電気,熱及び機械的条件は,17.2.1,17.2.2及び17.2.3に規定するとおりでなければなら

ない。 

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68 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1

5

−電

接点

つ又

たな

るタ

の電

ッチ

気的

7

.1

.1

7.

3)

T

L

4

T

C

T

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1

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L

4

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1

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S

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7.

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1

7.

2

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1

7,

1

8)

T

C

1

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3

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C

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1

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1

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1

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.1

7

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1

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S

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S

S

D

S

S

D

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1

5

−電

接点

つ又

たな

るタ

の電

ッチ

気的

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T

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T

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1

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2

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.4

.7

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.4

.8

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1

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1

7

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a

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S

D

b

c) 

S

S

D

S

S

D

1

。 

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

17.1.4 規定された全ての試験を行った後で,試料は17.2.5の要求事項を満たさなければならない。 

17.2 電気的耐久性試験 

17.2.1 電気的条件 

17.2.1.1 スイッチは,表17及び/又は表18に規定するように負荷を使用し,該当する場合には,7.1.13

に従う宣言に応じて,表2に示す回路に従って接続しなければならない。 

宣言された特別なタイプのスイッチ及び/又は接続は,製造業者が指定するような接続及び負荷を用い

る。 

外部負荷に用いることが意図されていない回路及び接点は,指定負荷とともに動作させる。 

ここで,表2において,補助スイッチ(A)は試験回路で記号で表され,試料(S)の二つのオン位置に

ついての試験は,二つの別々の組の試験サンプルで行う。2回の試験で行う試験負荷との接続は,表2の

中に補助スイッチAによって記号で表されている。 

7.1.13.4.2〜7.1.13.4.5に従って分類した多投スイッチは,表16に従って負荷をかける。 

表16−多投スイッチの試験負荷 

動作サイクル 

スイッチ位置 

スイッチのタイプ 

負荷 

最初の半周期 

高負荷 

7.1.13.4.2〜7.1.13.4.5 

IR 

次に低負荷 

7.1.13.4.2〜7.1.13.4.5 

0.8×IR 

次の次の低負荷 

7.1.13.4.5 

0.533×IR 

2番目の半周期 

高負荷 

7.1.13.4.2〜7.1.13.4.5 

IR 

次に低負荷 

7.1.13.4.2〜7.1.13.4.5 

0.5×IR 

次の次の低負荷 

7.1.13.4.5 

0.333×IR 

他のスイッチ位置での負荷は,前述のように規定した条件を達成するために必要な負荷から起因する負

荷とする。 

特定ランプ負荷を用いた7.1.2.7の試験回路において,接続及び試験負荷は,室温において最大インラッ

シュ電流が発生するように製造業者が指定したとおりに設定する。 

7.1.2.6に分類される20 mA負荷のスイッチには,電気耐久性試験は必要ない。 

注記 特定ランプ負荷では,合成負荷よりもむしろ,現場で使用する負荷で試料を動作させることが

推奨される。各動作サイクルの冷間抵抗を維持するため,また,時間を節約するために特定ラ

ンプ負荷に強制冷却を行ってもよい。 

電子的スイッチでは,試験回路は図19に示すとおりでなければならない。電子的スイッチを回路に挿入

する前に,宣言された負荷は定格電圧で設定しなければならない。 

17.2.1.2 過電圧条件が規定されている場合には,使用される負荷は,定格電圧での試験設定のままで,電

圧を定格電圧の1.15倍に増加させる。 

交流回路での容量性負荷試験及び模擬ランプ負荷試験のための試験回路では,試験電圧は定格電圧であ

り,試験電流は定格電流の1.15倍に増加させる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表17−交流回路に対する電気的耐久性試験のための試験負荷 

7.1.2において分類された 

回路のタイプ 

接点の動作 

試験電圧 

試験電流 

(実効値) 

力率c) 

実質的に抵抗性負荷 
(7.1.2.1に分類) 

投入及び遮断 

定格電圧 

I-R 

≧0.9 

抵抗性及び/又はモータ 
(7.1.2.2に分類) 

投入b) 

定格電圧 

6×I-M又はI-R a) 

0.60(+0.05) 

≧0.9 

遮断 

定格電圧 

I-R又はI-M a) 

≧0.9 
≧0.9 e) 

ロックドロータで力率0.6
以上のモータの特定負荷用
回路 
(7.1.2.9で分類) 

投入 

定格電圧 

6×I-M 

0.60(+0.05) 

遮断 

定格電圧 

6×I-M 

0.60(+0.05) 

誘導性負荷用の回路 
(7.1.2.8で分類) 

投入b) 

定格電圧 

6×I-I 

0.60(+0.05) 

遮断 

定格電圧 

I-I 

0.60(+0.05) 

抵抗性及び容量性負荷 
(7.1.2.3に分類) 

投入及び遮断 

図9 a)に示す回路の中で試験する。 

白熱電球負荷 
(7.1.2.4に分類) 

投入及び遮断 

図9 a) d)に示す回路の中で試験する。 
定格電圧≧交流110 V,X=16 
定格電圧<交流110 V,X=10 

特定ランプ負荷の回路 
(7.1.2.7に分類) 

投入及び遮断 

定格電圧 

負荷によって定まる値 

宣言した特定負荷 
(7.1.2.5に分類) 

投入及び遮断 

定格電圧 

負荷によって定まる値 

記号 I-I=誘導性負荷電流 
 

I-M=モータ負荷電流 

I-R=抵抗性負荷電流 

注a) いずれか算術的に大きい方,又は同じ値の場合には最も不利な値。 

b) 規定された閉路条件は,50 ms〜100 msの間保持する。そしてその後補助スイッチを用いて規

定された開路条件にまで減少させる。 

電子的スイッチを除いて全てのスイッチの試験電流は,回路に抵抗を入れてI-Rまで減少さ

せる。I-Rまで減少する間の試験電流の50 ms〜100 msを超えない短い遮断は認められる。 

電子的スイッチに関して遮断電流の減少は,異常時瞬時電圧が発生しないことを確実にする

ために,擬似誘導性負荷回路の開回路しないで達成すべきである。 

この典型的な達成方法は,図19に従う。 

c) 抵抗器とインダクタは並列に接続しない。ただし,空しんインダクタを用いる場合には,イン

ダクタを流れる電流のほぼ1 %の電流を分流する抵抗器をインダクタに並列に接続する。鉄し
んインダクタは,電流が実質的に正弦波形である場合に使用してもよい。3相試験は3しんイ
ンダクタを用いる。 

d) 試験を白熱電球で実施するときは,試験状態は,次のとおりとする。 

− X=16又はX=10で行う。 
− ランプの冷抵抗は,各動作サイクルで確実にする。 
− 負荷回路(例 ランプソケット)内に接続する抵抗は,一定とする。 
− 負荷セットのランプ性能の本来の機能は,各動作サイクルで確実にする。 

e) 図18に従った電子的スイッチの試験に関する試験回路は,実質抵抗性でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表18−直流回路に対する電気的耐久性試験のための試験負荷 

7.1.2において分類された 

回路のタイプ 

接点の動作 

試験電圧 

試験電流 

時定数 

(±1 ms) 

実質的に抵抗性負荷 

投入及び遮断 

定格電圧 

I-R 

L/R<1.15 ms 

白熱電球負荷 
(7.1.2.4に分類) 

投入及び遮断 

図9 b)a)に示す回路の中で試験する。 
定格電圧≧直流110 Vで,X=16 
定格電圧<直流110 Vで,X=10 

抵抗性及び容量性負荷 
(7.1.2.3に分類) 

投入及び遮断 

図9 b)に示す回路の中で試験する。 

特定ランプ負荷の回路 
(7.1.2.7に分類) 

投入及び遮断 

定格電圧 

負荷によって定まる値 

宣言した特定負荷 
(7.1.2.5に分類) 

投入及び遮断 

定格電圧 

負荷によって定まる値 

記号 I-R=抵抗性負荷電流 
注a) この場合の試験は白熱電球で実施し,次の試験状態を適用する。 

− X=16又はX=10で行う。 
− ランプの冷抵抗は,各動作サイクルで確実にする。 
− 負荷回路(例 ランプソケット)内に接続する抵抗は,一定とする。 
− 負荷セットのランプ性能の本来の機能は,各動作サイクルで確実にする。 

17.2.2 熱的条件 

17.2.2.1 7.1.3.2及び7.1.3.4.2に従ったスイッチにあっては,17.2.4.4及び17.2.4.7の試験は,試験期間の最

初の半分に対しては最高周囲温度(T50

+)℃において実施する。試験期間の残りの半分に対しては,試験

は,25 ℃±10 ℃又はTが0 ℃より低いときは最低周囲温度(T05

−)℃において実施する。 

17.2.2.2 7.1.3.3に従ったスイッチにおいて,17.2.4.4及び17.2.4.7の試験中,0 ℃〜55 ℃の間で使用する

ことが宣言されている部分は,試験の間はこの範囲の温度にさらさなければならない。 

スイッチの他の部分の周囲温度は,試験期間の最初の半分を最高周囲温度(T50

+)℃に維持しなければ

ならない。 

試験期間の残りの半分の時間に対しては,試験は,25 ℃±10 ℃において,又はもしTが0 ℃より低い

ときは,最低周囲温度(T05

−)℃において実施する。 

17.2.3 手動又は機械的条件 

17.2.3.1 スイッチは,手動又は通常操作を模擬するために配置した適切な機器によってアクチュエータに

よって動作させる。 

動作サイクルの動作スピードは,電子的スイッチ以外のスイッチの試験に関しては,次による。 

a) 低速度の場合 

− 45°以下動作角度での,回転操作に対して,約9°/s 

− 45°を超える動作角度での,回転操作に対して,約18°/s 

− 直線操作に対して,約20 mm/s 

b) 高速度の場合 高速度の場合には,アクチュエータを手動によってできるだけ早く操作しなければな

らない。スイッチがアクチュエータなしで納品されるときは,適切なアクチュエータをこの試験の目

的のために製造業者が供給しなければならない。 

c) 加速速度の場合 

− 45°以下動作角度での,回転操作に対して,約45°/s 

− 45°を超える動作角度での,回転操作に対して,約90°/s 

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− 直線操作に対して,約80 mm/s 

動作サイクルの動作スピードは,電子的スイッチの試験に関しては,次による。 

d) 低速度の場合 

− 回転操作に対して,約9°/s; 

− 直線操作に対して,約5 mm/s; 

e) 高速度の場合 高速度の場合には,アクチュエータを手動によってできるだけ速く操作しなければな

らない。スイッチがアクチュエータなしで納品されるときは,適切なアクチュエータをこの試験の目

的のために製造業者が供給しなければならない。 

f) 

加速速度の場合 

− 回転操作に対して,約45°/s 

− 直線操作に対して,約25 mm/s 

17.2.3.2 自力復帰スイッチにおいては,アクチュエータは反対側のポジションの動きの限度まで動かさな

ければならない。 

17.2.3.3 低速度試験中,試験機とアクチュエータとの間に著しいバックラッシュなしに,試験機はアクチ

ュエータを確実に駆動するように注意を払わなければならない。 

17.2.3.4 加速速度試験を行っている間は,次による。 

a) 試験機は,アクチュエータが自由に動くことを妨げないことを保証し,その結果機構が正常な活動を

することを妨げるものがないように注意しなければならない。 

b) 動きがいずれの方向にも制限されていない回転操作をする設計のスイッチにおいては,各試験の合計

操作回数の4分の3は時計方向において,そして4分の1は反時計方向において行わなければならな

い。 

c) 一方向だけに回転操作される設計のスイッチにおいては,試験は,設計された方向において行われな

ければならない。ただし,設計方向に回すのに必要なトルクを用いてアクチュエータを逆方向に回転

させることが不可能である場合に限る。 

d) これらの試験を行っている間,潤滑剤を追加してはならない。 

e) アクチュエータの最終停止位置へかかる力は,回転及び直線的動作に対して宣言された値(もしある

ときは)を超えてはならない。宣言されたアクチュエータの動作長を試験中適用する。 

17.2.3.4.1 17.2.4.9に規定するロックドロータ試験,図9 a)及び図9 b)に従った容量性及び擬似ランプ負荷

による試験を除き,設計上許される限り,スイッチは次の一定の割合で動作させる。 

− 定格電流が10 A以下の場合には,1分間30回の動作。 

− 定格電流が10 Aを超え25 A未満の場合には,1分間15回の動作。 

− 定格電流が25 A以上の場合には,1分間7.5回の動作。 

ON期間は約25 %,及びOFF期間は約75 %の動作サイクルで実施する。 

7.1.13.2.3,7.1.13.2.5,7.1.13.2.7及び7.1.13.2.9に従って分類したスイッチのON期間は,約50 %とする。 

17.2.3.4.2 ロックドロータ試験に関してスイッチは,1秒間ONと30秒間OFFの割合で動作させる。 

17.2.4 試験条件のタイプ(TC) 

17.2.4.1 加速速度における増加電圧試験(TC1) 

電気的条件は,17.2.1で増加電圧に対し規定したとおりとする。 

動作方法は,17.2.3で加速速度に対し規定したとおりとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

動作サイクル回数は,100とする。 

17.2.4.2 低速での試験(TC2) 

電気的条件は,17.2.1に規定するとおりとする。 

動作方法は,17.2.3の低速度に規定された方法とする。 

動作サイクル回数は100とする。 

17.2.4.3 高速での試験(TC3) 

この試験は,2極以上をもち,極性反転が起こるスイッチだけに適用する。 

電気的条件は,17.2.1に規定するとおりとする。 

動作方法は,17.2.3の高速度に規定された方法とする。 

動作サイクル回数は,100とする。 

17.2.4.4 加速速度での試験(TC4) 

電子的スイッチを除く全てのスイッチでは,電気的条件は17.2.1に規定するとおりとする。 

電子的スイッチでは,電気的条件は表15に規定するとおりとする。 

熱的条件は17.2.2に規定するとおりとする。 

動作サイクル回数は,7.1.4に従って宣言した回数から,17.2.4.1,17.2.4.2及び17.2.4.3の試験中に実際

に行った回数を差し引いた回数とする。 

7.1.13.4.2〜7.1.13.4.5に従って分類したスイッチでは,合計動作回数は多くとも200 000回でなければな

らない。 

動作方法は,17.2.3の加速速度について規定するとおりとする。 

17.2.4.5 手動機能試験(TC5) 

電子的スイッチに組み込まれた電子制御ユニットなどの半導体スイッチング素子は次の機能試験を受け

る。 

電子的スイッチは,熱電流が宣言されていない場合には,定常状態の温度に達するまで,定格電圧にお

いて熱電流又は最大定格抵抗性電流で負荷をかける。 

最大定格抵抗性電流で試験するときには,電圧を定格電圧の1.1倍に増加させて,再び安定化させる。 

スイッチは,そのアクチュエータによって,最小から最大そして再び最小に至る全範囲において,可能

な最大手動速度で20回動作させる。 

試験中及び試験後に,試料は正しく動作しなければならない。 

17.2.4.6 最小負荷での機能試験(TC6) 

製造業者によって最小負荷又は最小電流の規定される電子的スイッチでは,定格電圧の0.9倍で規定の

最小負荷又は電流で特性を特別に試験する。 

スイッチは,そのアクチュエータによって,最小から最大そして再び最小に至る全範囲において,10回

動作させる。 

さらに,該当する場合には,スイッチは,リモートコントロールによって,最小から最大そして再び最

小に至る全範囲において,10回動作させる。 

試験中及び試験後に,試料は正しく動作しなければならない。 

17.2.4.7 限定動作回数の試験(TC7) 

電気的条件は,表15に規定するとおりとする。 

熱的条件は,17.2.2に規定するとおりとする。 

動作サイクル回数は,1 000回又は宣言されたサイクル数のうち少ない方とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

動作方法は,加速速度について17.2.3に規定したとおりとする。 

17.2.4.8 耐久性試験(TC8) 

加速速度でのTL1(表15)での全動作サイクル回数。 

17.2.4.9 ロックドロータ試験(TC9) 

7.1.2.9に従うスイッチでは,定格電流6×I-M及び力率0.6の抵抗性及び/又はモータ負荷について投入

動作の試験負荷条件を,投入及び遮断動作に使用する。 

注記 この試験はモータのロックドロータ状態を模擬する。 

動作方法は,加速速度について17.2.3に規定するとおりとする。 

動作サイクル回数は,50とする。 

17.2.4.10 超低速での試験(TC10) 

電気的条件は,17.2.1に規定する。 

通常操作を模擬するために準備した適切な装置で,スイッチのアクチュエータを操作する。 

機械的スイッチの動作速度は,次のとおりとする。 

− 回転操作に対して,約1°/s 

− 直線操作に対して,約0.5 mm/s 

動作サイクル回数は,100とする。 

17.2.5 適合性の評価 

17.2.5.1 機能的適合性(TE1) 

17.2.4の該当する試験を全て終了したとき,当該スイッチは,次の場合には適合しているものとみなす。 

− 全ての動作が宣言されたとおりに機能している。 

− 電気的又は機械的接続が緩んでいない。 

− 封止用コンパウンドは充電部が露出してしまうほどまで流出してはならない。 

17.2.5.2 熱的適合性(TE2) 

17.2.4の該当する試験を全て終了したとき,16.2に従って試験したときに,端子の温度上昇が55 Kを超

えなければ,当該スイッチが適合しているものとみなす。ただし,端子の温度上昇試験を定格電流及び周

囲温度25 ℃±10 ℃で実施する。 

17.2.5.3 絶縁適合性(TE3) 

17.2.4の該当する試験を全て終了したとき,当該スイッチは,次の場合には適合しているものとみなす。 

− 15.3の耐電圧要求事項を適用する。ただし,試料は,試験電圧印加前に,湿度処理を行わない。試験

電圧は同項に規定する対応する試験電圧の75 %でなければならない。 

− 充電部と接地金属,可触金属部,又はアクチュエータとの間に瞬間的な漏電の徴候がない。 

18 機械的強度 

18.1 スイッチは,適切な機械的強度をもち,通常使用時に起こり得る手荒な扱いに耐える構造でなけれ

ばならない。 

クラスI及びクラスII機器用スイッチの触れることのできるアクチュエータは,適切な機械的強度をも

つか,又はアクチュエータが破壊しても感電に対する保護を維持するものでなければならない。 

クラス0機器用スイッチにも適用する。 

適否は,18.2,18.3及び18.4の試験を順次行うことによって判定する。 

18.2 スイッチに,JIS C 60068-2-75のスプリングハンマ試験装置で打撃を与えて確認する。 

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スイッチを正常に取り付けて,アクチュエータ及び触れることのできる全ての表面を衝撃試験器を用い

て試験する。 

組込みスイッチは,図11に示した試験器具に取り付ける。周囲温度0 ℃未満の7.1.3.2に従ったスイッ

チは,最低周囲温度T05

−℃で試験する。 

指定どおり取り付けたとき,アクチュエータだけに触れることのできるスイッチは,図11に示す金属板

と合板との間に位置するよう金属板に固定する。 

打撃は,アクチュエータを含む触れることのできるあらゆる面に対して,試験面に垂直に加える。試験

器具の出力は,0.5 Nm±0.04 Nmになるよう調整する。足踏みスイッチには,試験器具の出力を1.0 Nm±

0.05 Nmになるよう調整する。 

上記表面の全てに対し,弱いと思われる各点に3回(クラス0機器用スイッチについては1回)の打撃

を加える。 

一連の3回の打撃の結果が,次の一連の打撃に影響を及ぼさないようにする。欠損が,前に加えられた

打撃に起因しているのではないかとの疑問があるときは,この欠損を勘定に入れないで,新しい試料の同

じ場所に3回の打撃を加える。この新しい試料は,この試験に耐えなければならない。 

足踏みスイッチは,水平パネルに操作部を突き出した状態で,通常の使用と同様に取り付けて,力を1

回加える。直径50 mmの円形鋼板を用いて,力を加える。この力は,約250 Nから連続的に750 Nまで1

分以内に増大させた後,750 Nに1分間保持する。 

上記試験後,スイッチは,箇条9,箇条13,箇条15及び箇条20の要求事項に適合していなければなら

ない。はり付けられた絶縁材,隔壁及び同類のものは,がたつきがあってはならない。取外しできる部品

及びカバープレートのような外部の部品は,それらの部品又はそのはり付けられた絶縁材の破損がなく,

取外し及び取替えが可能でなければならない。 

アクチュエータを操作したとき,遮断可能でなければならない。 

疑義がある場合には付加絶縁又は強化絶縁(クラス0機器用スイッチについては基礎絶縁)は,15.3に

規定する耐電圧試験を行う。 

試験後の表面の損傷のうち,沿面距離又は空間距離を箇条20の値以下に減少させない小さいへこみ,感

電に対する保護又は耐湿保護に悪影響を及ぼさない小さい欠けは無視する。目視できない割れ,繊維補強

成形品又は同様のものの表面のひび割れは無視する。 

内部カバーをもつ装飾的なカバーは,装飾的カバーを取り除いた後,内部カバーがこの試験に耐えるな

ら,その装飾的カバーの損傷は無視する。 

18.3 引きひもスイッチには,次の試験を追加する。スイッチを製造業者の指定どおりに取り付け,引き

ひもに表19に示す値,又は通常の動作力の3倍のいずれか大きい値を,初めは通常の方向に1分間,次

に通常の方向から最大45°の方向に1分間弾みをつけないで力を加える。 

表19−引張力の最小値 

定格電流 

力 

通常方向 

通常方向から45°

4以下 

50 

25 

4を超える 

100 

50 

この試験後,スイッチは,この規格への適合を損なう損傷があってはならない。 

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18.4 アクチュエータを取り付けて納品されるスイッチ又はアクチュエータの取付けを意図したスイッチ

は,次の試験をしなければならない。 

最初に,引張力を1分間加えて,アクチュエータの外れの有無を確認する。 

引張力は,通常は15 Nとする。ただし,アクチュエータが通常引っ張られて使用するものには,30 N

とする。 

次に,全てのアクチュエータに30 Nの押圧力を1分間加える。 

これらの試験中,駆動体の上のアクチュエータの動きは,切替え位置の表示が誤認されない限り許容さ

れる。 

これらの二つの試験後,試料は,この規格への適合を損なう損傷があってはならない。 

アクチュエータをもつことを意図しているスイッチが,アクチュエータなしで認証のために提出された

場合には,30 Nの引張力及び押圧力を駆動体に加える。 

自己硬化形以外の接着剤は,アクチュエータの緩みを阻止する適切なものとはみなさない。 

19 ねじ,通電部品及び接続 

19.1 電気的接続に対する一般要求事項 

絶縁材料を介して電気的接続をする場合には,セラミック,純マイカ又はこれらと同等以上の特性をも

つ絶縁材料を用いなければならない。ただし,絶縁材料の収縮又は変形を補正する十分な弾性をもつ金属

部品があると認められる場合には,この限りではない。 

a) 材料の適性は,そのスイッチに適用される温度範囲において,寸法の安定性に対して考慮しなければ

ならない。 

b) この要求は,スイッチ内部の表示ランプの接続部及びスイッチ内部であって電流が20 mA以下の接続

部には適用しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

19.2 ねじ止め接続 

19.2.1 ねじ止め接続は,電気的なものを含め,通常の使用中に起こり得る機械的なストレスに耐えなけれ

ばならない。 

19.2.2 接触圧力を伝達するねじは,金属製のねじにかみ合っていなければならない。それらのねじは,亜

鉛,アルミニウムなどの軟質又は変形しやすい材料を使用してはならない。 

19.2.3 スイッチを取り付けるねじは,ねじ込まれる相手のものが,ねじとともに供給される場合に限って,

転造式のタップねじ又は切削タッピンねじを使用してもよい。さらに,切削タッピンねじの場合には,ス

イッチの関連部品から脱落しないようになっていなければならない。 

19.2.4 転造(金属板)ねじは,導電部の接続に使用してはならない。ただし,このねじが導電部を相互に

直接接触させて締め付けるものであって,適切な緩み止め手段を備えている場合にはこの限りでない。溝

付き切削(セルフタッピン)ねじは,ねじの全範囲がISOメートルねじ,又はこれと同等の有効性をもつ

ものに限って導電部の電気的接触に使用できる。しかし,このねじを使用者又は機器設置業者が操作する

場合には使用してはならないが,ねじ山が鍛造で成形されている場合にはこの限りでない。 

暫定的に,SI,BA及びユニファイねじは,ISOメートルねじと同等の有効性があるとみなす。 

適否は目視検査及びスイッチを取り付けて配線する間に操作されやすいねじ及びナットに対しては,次

の試験によって判定する。 

ねじ又はナットは,締付けと緩める動作を次の回数行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 絶縁材料のねじ山にはめ合うねじに対して,10回。 

− 他の全ての場合には,5回。 

ボタン又はレバーに同心であるナットは,5回締め付けて緩める。ねじ山の一方が絶縁材料の場合には,

トルクは0.8 Nmとする。ねじ山が金属である場合には,トルクは1.8 Nmとする。 

絶縁材料のねじ山にはめ合うねじは,毎回完全に抜き去りそして再び挿入する。端子ねじ及びナットを

試験する場合には,箇条11に規定する断面積の導体を端子に入れる。電源ケーブル若しくはコードの接続

を意図しない端子の場合又は公称断面積が6 mm2以下である場合には,導体は単心のものとする。ほかの

場合にはより線とする。 

電源ケーブル又はコード用の端子は,導体は規定された最大断面積のものを用いる。 

ねじ又はナットは,適切な試験用ねじ回し又はスパナを用いて締め付けて緩める。締付けトルクは,特

に規定がない限り,表20の該当する欄に示すトルクとする。 

表20−トルク値 

ねじの公称直径 

mm 

トルク 

Nm 

を超え 

以下 

II 

III 

IV 

− 

1.6 

0.05 

− 

0.1 

0.1 

− 

1.6 

2.0 

0.10 

− 

0.2 

0.2 

− 

2.0 

2.8 

0.2 

− 

0.4 

0.4 

− 

2.8 

3.0 

0.25 

− 

0.5 

0.5 

− 

3.0 

3.2 

0.3 

− 

0.6 

0.6 

− 

3.2 

3.6 

0.4 

− 

0.8 

0.8 

− 

3.6 

4.1 

0.7 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

4.1 

4.7 

0.8 

1.2 

1.8 

1.8 

1.8 

4.7 

5.3 

0.8 

1.4 

2.0 

2.0 

2.0 

5.3 

− 

1.8 

2.5 

3.0 

3.0 

− 

2.5 

3.5 

6.0 

4.0 

10 

− 

3.5 

4.0 

10.0 

6.0 

10 

12 

− 

4.0 

− 

− 

8.0 

12 

15 

− 

5.0 

− 

− 

10.0 

導体は,ねじ又はナットを緩める度に動かさなければならない。 

I欄は,締めたときに穴から突き出ないなら,頭なしねじ及びねじの下穴径より広い刃をもつねじ回し

で締め付けるねじに適用する。 

II欄は,ねじ回しを用いて締め付ける袋ナット付きのマントル端子のナットに適用する。 

III欄は,ねじ回しを用いて締め付けるその他のねじに適用する。 

IV欄は,ねじ回し以外のものを用いて締め付けるねじ又はナットに適用する。ただし,マントル端子の

ナットを除く。 

V欄は,ねじ回し以外のものを用いて締め付けるマントル端子のねじに適用する。 

溝付きの六角頭のねじでIII及びIV欄の数値が異なるときは,試験を2回行う。初めに,IV欄に規定す

るトルクを六角頭に加え,次に,他の一組の試料にIII欄に規定するトルクをねじ回しを用いて加える。III

及びIV欄の数値が同じである場合には,ねじ回しを用いた試験だけを行う。 

この試験中,端子は緩むことなく,ねじの破壊のような損傷がなく,以後の使用を阻害する頭の溝,ね

じ山,ワッシャ及びあぶみ金の損傷があってはならない。 

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79 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

マントル端子の公称径は,溝を切ったスタッドの直径とする。 

試験用ねじ回しの刃の形状は,試験するねじ頭に適するものでなければならない。ねじ及びナットを弾

みをつけて締め付けてはならない。 

注記 スイッチを取り付けて配線している間に操作されやすいねじ及びナットとは,端子ねじ又はナ

ット,カバー固定用のねじなどを含む。 

19.2.5 ねじ式グランドをもつスイッチは,次の試験を行う。 

ねじ式グランドは,ミリメートル(mm)で表したパッキンの内径より小さい近似整数に等しい径の金

属製丸棒を差し込む。次にグランドを適切なスパナを用いて,表21に示すトルクで締め付け,1分間保持

する。 

表21−ねじ式グランドに対するトルク値 

試験用丸棒の直径 

mm 

トルク 

Nm 

を超え 

以下 

金属グランド 

絶縁材料グランド 

− 

14 

6.25 

3.75 

14 

20 

7.5 

5.0 

20 

− 

10.0 

7.5 

試験後,グランド及び試料の外郭のいずれにも,使用上支障となるいかなる損傷もみられてはならない。 

19.2.6 スイッチの取付け又は配線中に操作するねじは,ねじ穴又はナットに正しく差込みできなければな

らない。 

例えば,固定される部分によってねじを誘導するようになっているか,めす(雌)ねじにへこみを付け

るか,又は先端部のねじ山を取り去ったねじを用いることによって,ねじが傾斜して挿入されることがな

い場合には,上記の正しくねじ込みができる要求事項は満足されている。 

適否は,目視検査及び手動の試験によって判定する。 

19.2.7 スイッチの異なる部品を機械的に接続するねじは,この接続部に電流を流すならば,緩み止めを施

さなければならない。電流の流れている接続部に用いるリベットは,その接続部が通常の使用中ねじりを

受ける場合には,緩むことがないようにしっかり固定されていなければならない。 

適否は,目視検査及び手動の試験によって判定する。 

ばね座金は,十分な緩み止めである。リベットの非円形の軸部又は適切なノッチは,十分に効果がある。 

加熱によって軟化する封止コンパウンドは,通常の使用中ねじりを受けないねじ接続部に対してだけ十

分緩み止め作用を備える。 

19.2.8 導体を締め付けるねじ及びナットは,ISOメートルねじ又はピッチ及び機械的強度が同等のねじで

なければならない。 

適否は,目視検査及び19.2の試験によって判定する。 

暫定的に,SI,BA及びUNねじは,ピッチ及び機械的強度がISOメートルねじと同等とみなす。 

19.3 通電部 

通電部及び接地導通部分は,スイッチの中で起こる諸条件の下で,適切な機械的強度及び耐食性をもっ

た金属製のものでなければならない。 

端子に用いるばね,弾性部品,締付ねじ及び同様のものは,主として通電を目的としたものであるとは

みなされない。 

80 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

許容温度範囲内で通常の化学的汚染状態の下で使用するとき,耐食性がある金属の例は,次のとおりで

ある。 

− 銅 

− 冷間加工される部分の場合には58 %以上の銅を含む合金,冷間加工以外の部分の場合には50 %以上

の銅を含む合金 

− 13 %以上のクロムを含み,炭素量が0.09 %以下のステンレス鋼 

− JIS H 8610に準拠した亜鉛の電気めっきを施した鉄鋼であり,膜厚が次の条件を満たすもの 

− 保護なしのスイッチに対しては,5 μm JIS H 8610のISOサービス条件No.1 

− IPX1〜IPX4のスイッチに対しては,12 μm JIS H 8610のISOサービス条件No.2 

− IPX5〜IPX7のスイッチに対しては,25 μm JIS H 8610のISOサービス条件No.3 

− JIS H 8617に準拠したニッケル及びクロムの電気めっきを施した鉄鋼であり,その膜厚が次の条件を

満たすもの 

− 保護なしのスイッチに対しては,20 μm JIS H 8617のISOサービス条件No.2 

− IPX1〜IPX4のスイッチに対しては,30 μm JIS H 8617のISOサービス条件No.3 

− IPX5〜IPX7のスイッチに対しては,40 μm JIS H 8617のISOサービス条件No.4 

− JIS H 8619に準拠したすずの電気めっきを施した鉄鋼であり,その膜厚が次の条件を満たすもの 

− 保護なしのスイッチに対しては,12 μm JIS H 8619のISOサービス条件No.2 

− IPX1〜IPX4のスイッチに対しては,20 μm JIS H 8619のISOサービス条件No.3 

− IPX5〜IPX7のスイッチに対しては,30 μm JIS H 8619のISOサービス条件No.4 

アーク及び機械的摩耗を受けるおそれのある部品は,電気めっきを施した鉄鋼であってはならない。 

適否は目視検査及び必要がある場合には化学分析によって判定する。 

注記1 この要求事項は,スイッチ接点及びしゅう動接点には適用しない。 

注記2 この要求事項は,20 mA以下の通電部には適用しない。 

20 空間距離,沿面距離,固体絶縁及び剛性プリント配線板アセンブリのコーティング 

空間距離,沿面距離,固体絶縁及び剛性プリント配線板アセンブリのコーティングが,スイッチの予期

される寿命中に起こることのある環境上の影響を考慮に入れて,電気的,機械的及び熱応力に耐えるのに

十分であるようにスイッチを構築しなければならない。 

空間距離,沿面距離,固体絶縁及び剛性プリント配線板アセンブリのコーティングは,関連する20.1〜

20.4に従わなければならない。 

注記 要求事項及び試験は,JIS C 60664-1及びIEC 60664-3に基づいている。 

20.1 空間距離 

空間距離は,附属書Kに示すような定格電圧及び過電圧カテゴリ又は7.1.6に従い,製造業者によって

宣言された汚損度を考慮に入れて,7.1.10に従って製造業者によって宣言された定格インパルス電圧に耐

える寸法でなければならない。 

測定については,次による。 

− 着脱可能部品は,取り外される。また,異なった向きに取り付けできる可動部品は最も望ましくない

位置に置かれる。 

注記1 可動部品は,例えば六角ナットなどがあり,組立中にその位置をコントロールすることは

できない。 

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81 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 絶縁材の表面にあるスロット及び開口部を通しての距離は,表面と接触した金属はく(箔)まで測定

する。金属はく(箔)は,JIS C 0920の標準試験指によって角部などに押し込むが,開口部には押し

込まない。 

− 測定するときに空間距離を減少させるため,裸導線及び接近可能な表面に力を加える。 

次の力を加える。 

− 裸導線には2 N 

− 接近可能な表面には30 N 

この力は,JIS C 0920の付図1に示す関節のある試験指と同じ寸法の,関節のない試験指によって

加える。 

9.1に規定したように開口部に加えたときには,導通部と金属はく(箔)との間の,絶縁体を通して

の距離を,規定値よりも減少させてはならない。 

注記2 空間距離及び沿面距離の測定については,附属書A参照。 

注記3 空間距離の寸法測定のためのフローチャートを,附属書Bに示す。 

20.1.1 基礎絶縁の空間距離 

基礎絶縁の空間距離は,表22に規定する値以上でなければならない。 

しかし,表22の注e) に記す値を除いて,スイッチが附属書Mのインパルス耐電圧試験を満たす場合に

は,部品が剛性であるか成形品によって配置してある場合だけ,又は距離がひずみによって,若しくは取

付け,接続及び通常使用中の部品の移動によって,減少しそうにないような構造である場合だけ,より小

さな空間距離を用いることがある。 

適否は,測定によって,また必要であるときは,附属書Mの試験によって判定する。 

20.1.2 機能絶縁の空間距離 

機能絶縁の空間距離は,20.1.1の基礎絶縁に規定する値以上でなければならない。 

適否は,測定によって,また必要であるときは,附属書Mの試験によって判定する。 

20.1.3 付加絶縁の空間距離 

付加絶縁の空間距離は,表22に規定する値以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

表22−基礎絶縁に関する最小空間距離 

定格インパルス耐電圧b) 

kV 

海抜が2 000 mまでの最小空間距離a) g) c)(mm) 

汚損度1 

汚損度2 

汚損度3 

0.33 

0.01 

0.2 d) e) 

0.8 e) 

0.50 

0.04 

0.2 d) e) 

0.8 e) 

0.80 

0.10 

0.2 d) e) 

0.8 e) 

1.5 

0.5 

0.5 

0.8 e) 

2.5 

1.5 

1.5 

1.5 

4.0 

6 f) 

5.5 

5.5 

5.5 

注記 表22の値は,JIS C 60664-1の値と等しく,しかも増加させていない。理由は,例えば,スイ

ッチの寿命中の機械的損傷による空間距離の減少がごく小さいことが期待されること,及び一
般に機器に対してスイッチ全体の寸法が小さいためである。 

注a) 海抜2 000 mを超える空間距離は,附属書Nの高度補正係数を乗じる。 

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82 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表22−基礎絶縁に関する最小空間距離(続き) 

注b) この電圧は,次による。 

− 機能絶縁の場合:空間で発生する最大インパルス電圧 
− 低電圧電源から直接又は過渡過電圧によって重大な影響を受ける基礎絶縁の場合:スイッチ

の定格インパルス電圧 

− その他の基礎絶縁:回路に発生する最大インパルス電圧 

c) 汚損度の詳細は,附属書Lに規定する。 

d) プリント配線板材料に関しては,0.04 mmを下回らないことを条件に汚損度1の値を適用する。 

e) 基本的データというよりもむしろ経験上による最小空間距離の値。 

f) この電圧は,4 kVの定格インパルス電圧に対する強化絶縁を決定するときにだけ適用する。 

g) 箇条23の要求事項に適用し,過電流保護が完全遮断となる剛性プリント配線板の空間距離に

は適用しない。 

20.1.4 強化絶縁の空間距離 

強化絶縁の空間距離は,20.1.1の基礎絶縁に規定する値以上でなければならないが,表22の定格インパ

ルス耐電圧については一つ上のステップを用いる。表22に規定した値よりも小さな空間距離は許容しな

い。 

適否は,測定によって判定する。 

20.1.5 遮断の空間距離 

20.1.5.1 電子的遮断 

電子的遮断には空間距離は規定しない。 

20.1.5.2 微小遮断 

端子及び端子部の間の空間距離は,20.1.2に従う機能絶縁の要求事項を満たさなければならない。 

接点間の距離についての空間距離は規定していない。 

スイッチの操作によって分離される他の導電部間の空間距離は,関連する接点間距離の実際の値以上で

なければならない。しかし,定格インパルス電圧が1.5 kV以上のスイッチでは空間距離は少なくとも

0.5 mmでなければならない。 

注記 剛性プリント配線板上の空間距離の値は,箇条23の要求事項を満たし,過電流保護が完全遮断

をもたらす場合には,適用しない。 

20.1.5.3 完全遮断 

完全遮断の空間距離は,20.1.1の基礎絶縁に規定する値以上でなければならない。ただし,表22に示す

値よりも小さな値を許容しない。 

スイッチ操作によって分離された部品間のいずれか一つの極の空間距離が,連続する2個以上の遮断が

設けられた場合には,その分離は遮断の距離の和であるとみなす。各遮断は規定距離の少なくとも3分の

1でなければならない。 

20.2 沿面距離 

沿面距離は,7.1.6及び材料グループに従って製造業者が宣言した汚損度を考慮に入れて通常使用時に発

生することが予測された電圧についての寸法でなければならない。 

測定については,次による。 

− 着脱可能部品は,取り外す。また,異なった向きに取付けできる可動部品は最も望ましくない位置に

置く。 

注記1 可動部品には,例えば六角ナットがあり,その位置は組立中にコントロールすることがで

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83 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

きない。 

− 絶縁材の表面にあるスロット又は開口部を通しての距離は,表面と接触する金属はく(箔)まで測定

する。金属はく(箔)は,JIS C 0920の標準試験指によって角部などに押し込むが,開口部に押し込

まない。 

− 測定するときに沿面距離を減少させるため,裸導線及び接近可能な表面に力が加える。 

次の力を加える。 

− 裸導線には2 N 

− 接近可能な表面には30 N 

この力は,JIS C 0920の付図1に示す関節のある試験指と同じ寸法の,関節のない試験指によって

加える。 

注記2 沿面距離の測定については,附属書A参照。 

注記3 沿面距離の寸法測定のためのフローチャートは,附属書Bに示す。 

注記4 沿面距離は関連する空間距離未満にすることはできない。 

材料グループ及び保証トラッキング指数(PTI)値の関係は次による。 

材料グループI 

600 ≦ PTI 

材料グループII 

400 ≦ PTI <600 

材料グループIIIa 

175 ≦ PTI <400 

材料グループIIIb 

100 ≦ PTI <175 

PTI値は,附属書Dの保証トラッキング試験に従って得られる。 

注記5 (削除) 

注記6 ガラス,セラミック及びトラックのできないその他の無機材料の沿面距離は,関連する空間

距離より多くは必要ない。 

20.2.1 基礎絶縁の沿面距離 

基礎絶縁に関する沿面距離は,表23に規定する値以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

表23−基礎絶縁に関する最小沿面距離 

定格電圧 

(実効値) 

a) 

沿面距離b) mm 

汚損度1 

汚損度2 

汚損度3 

材料グループ 

材料グループ 

II 

IIIa/IIIb 

II 

IIIa 

50 c) 

0.2 

0.6 

0.9 

1.2 

1.5 

1.7 

1.9 

100 

0.3 

0.8 

1.0 

1.4 

1.8 

2.0 

2.2 

125 

0.3 

0.8 

1.1 

1.5 

1.9 

2.1 

2.4 

200 

0.5 

1.0 

1.4 

2.0 

2.5 

2.8 

3.2 

250 

0.6 

1.3 

1.8 

2.5 

3.2 

3.5 

4.0 

320 

0.75 

1.6 

2.2 

3.2 

4.0 

4.5 

5.0 

400 

1.0 

2.0 

2.8 

4.0 

5.0 

5.6 

6.3 

500 

1.3 

2.5 

3.6 

5.0 

6.3 

7.1 

8.0 

注a) この電圧は,電圧定格を基にJIS C 60664-1の表F.3a及び表F.3bを通して有理化した電圧

である。 

b) 汚損度の詳細は,附属書Lに規定する。 

c) SELVに関して9.1の最後の段落を,考慮することが望ましい。 

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84 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

20.2.2 機能絶縁に関する沿面距離 

機能絶縁に関する沿面距離は,表24に規定する値以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

表24−機能絶縁に関する最小沿面距離 

動作 
電圧 

a) 

プリント配線板部品 

汚損度b) f) 

汚損度 

1 c) 

1 c) 

2 d) 

 
 

mm 

材料グループ 

材料グループ 

mm 

mm 

mm 

II 

mm 

III e) 

mm 

mm 

II 

mm 

III e) 

mm 

10 

0.025 

0.04 

0.08 

0.4 

0.4 

0.4 

0.95 

0.95 

0.95 

12.5 

0.025 

0.04 

0.09 

0.42 

0.42 

0.42 

1.0 

1.0 

1.0 

16 

0.025 

0.04 

0.1 

0.45 

0.45 

0.45 

1.05 

1.05 

1.05 

20 

0.025 

0.04 

0.11 

0.48 

0.48 

0.48 

1.1 

1.1 

1.1 

25 

0.025 

0.04 

0.125 

0.5 

0.5 

0.5 

1.2 

1.2 

1.2 

32 

0.025 

0.04 

0.14 

0.53 

0.53 

0.53 

1.25 

1.25 

1.25 

40 

0.025 

0.04 

0.16 

0.56 

0.8 

1.1 

1.3 

1.3 

1.3 

50 

0.025 

0.04 

0.18 

0.6 

0.85 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

63 

0.04 

0.063 

0.2 

0.63 

0.9 

1.25 

1.5 

1.7 

1.9 

80 

0.063 

0.1 

0.22 

0.67 

0.95 

1.3 

1.6 

1.8 

2.0 

100 

0.1 

0.16 

0.25 

0.74 

1.4 

1.7 

1.9 

2.1 

125 

0.16 

0.25 

0.28 

0.75 

1.05 

1.5 

1.8 

2.0 

2.2 

160 

0.25 

0.4 

0.32 

0.8 

1.1 

1.6 

1.9 

2.1 

2.4 

200 

0.4 

0.63 

0.42 

1.4 

2.0 

2.2 

2.5 

250 

0.56 

0.56 

1.25 

1.8 

2.5 

2.5 

2.8 

3.2 

320 

0.75 

1.6 

0.75 

1.6 

2.2 

3.2 

3.2 

3.6 

4.0 

400 

2.8 

4.5 

5.0 

500 

1.3 

2.5 

1.3 

2.5 

3.6 

5.6 

6.3 

630 

1.8 

3.2 

1.8 

3.2 

4.5 

6.3 

6.3 

7.1 

800 

2.4 

2.4 

5.6 

10 

1000 

3.2 

3.2 

7.1 

10 

10 

11 

12.5 

注a) 中間値の挿入は,許される。 

b) 汚損度の詳細は,附属書Lによる。 

c) 材料グループI,II,IIIa,及びIIIb 

d) 材料グループI,II,IIIa 

e) 材料グループIII(IIIa及びIIIb含む。) 

f) 箇条23の要求事項を満たし,過電流保護で完全遮断となる場合には,剛性プリント配線板には沿面距離

は適用しない。 

20.2.3 付加絶縁の沿面距離 

付加絶縁の沿面距離は,20.2.1の基礎絶縁に規定する値以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

20.2.4 強化絶縁の沿面距離 

強化絶縁の沿面距離は,20.2.1の基礎絶縁に規定する値の2倍未満であってはならない。 

適否は,測定によって判定する。 

20.2.5 遮断の沿面距離 

遮断の沿面距離は,20.2.2の機能絶縁に規定する値以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

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85 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 導電性汚染については,附属書Lの最後の段落参照。 

注記2 剛性プリント配線板上の沿面距離の値は,箇条23の要求事項を満たし,過電流保護が完全遮

断をもたらす場合には,適用しない。 

20.3 固体絶縁 

固体絶縁は,スイッチの予期される寿命中に起こることのある熱又は環境上の影響に対するのと同様に,

電気的及び機械的応力に恒久的に耐えることができなければならない。 

適否は,箇条14,箇条15,箇条16及び箇条17の試験中に判定する。 

可触な付加固体絶縁の通し距離の最小値は,0.8 mmでなければならない。 

可触な強化固体絶縁の通し距離は,次の最小値でなければならない。 

− 1 500 V以下の定格インパルス耐電圧では,0.8 mm。 

− 2 500 V以上の定格インパルス耐電圧では,1.5 mm。 

注記1 これらの値には,固体絶縁の単一故障として割れの可能性を考慮している。基礎絶縁の値に

一致する値は,汚損度3として表22から得られる。 

注記2 機能,基礎,可触でない付加絶縁及び可触でない強化絶縁には最小厚さは規定されない。 

適否は,検査及び測定によって判定される。 

注記3 可触な絶縁の摩耗試験については検討中である。 

20.4 剛性プリント配線板アセンブリのコーティング 

剛性プリント配線板アセンブリのコーティングは,汚染に対する保護及び/又は使用するタイプA又は

タイプBコーティングによる絶縁を備えなければならない。 

注記 タイプA及びタイプBコーティングの説明は,附属書Pに示す。 

20.4.1 タイプAコーティング 

製造業者によって宣言されたタイプAコーティングの剛性プリント配線板アセンブリの絶縁距離は,表

22に示す空間距離及び表24に示す沿面距離の汚損度1における最大値に従わなければならない。 

適否は,測定及びタイプAコーティングについては,表25に示す試験レベル及び条件でIEC 60664-3

の箇条6の関連試験によって判定する。 

注記 コートされたプリント配線板の絶縁距離の測定詳細については,附属書Qに示す。 

表25−試験レベル及び条件 

IEC 60664-3の項 

試験レベル及び条件 

6.6.1 

冷却庫 

−25 ℃ 

6.6.3 

急激な温度変化 

過酷度合2(−25 ℃〜125 ℃) 

6.7 

電磁的 

適用しない 

6.8.6 

部分放電 

適用しない 

試料は,次のいずれかにすることができる。 

− IEC 60664-3の5.1及び5.2に規定する標準試料。 

− IEC 60664-3の5.3に規定する代表的な剛性プリント配線板アセンブリ。 

20.4.2 タイプBコーティング 

製造業者によって宣言されたタイプBコーティングの剛性プリント配線板アセンブリは,20.3に規定す

る固体絶縁についての要求事項に従わなければならない。コーティングの下のプリント配線板上の導体間

には空間距離及び沿面距離の規定はしない。 

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C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

タイプBコーティングについての適否は,表25に示す試験レベル及び条件でIEC 60664-3の箇条6の

関連試験及び20.4.1に規定する試料によって判定する。 

21 耐火性 

21.1 耐熱性 

非金属材料部品は,耐熱性がなければならない。 

この要求事項は,小形部品,装飾品,基本動作に必要でないアクチュエータ及び試験が不要なその他の

部品には適用しない。 

注記 小形部品の定義は,JIS C 60695-2-11の3.1を参照。 

適否は,JIS C 60695-10-2のボールプレッシャー試験において,次の温度で新しい試料を使用して判定

する。 

a) 16.3の温度上昇試験中に測定した最高温度に,20±2 ℃を加えた温度又は宣言した温度の値に20±

2 ℃を加えた温度,若しくは75±2 ℃のうちで一番高い温度。 

対象は,スイッチを製造業者が指定したとおりに取り付けたとき,人が触れるおそれがあり,かつ,

それが劣化するとスイッチが安全でなくなるおそれがある部品(例えば,宣言した保護等級の低下又

は箇条20の沿面距離及び空間距離の短縮)。 

b) 加熱槽の温度範囲は,Tb±2 ℃とする。加熱槽の温度Tbは,T+20 ℃,ただし,最低値は125 ℃と

するか,又は16.3の試験で記録した最高温度に20 ℃加えた温度のいずれか高い方の値とする。 

− 対象は,電気的接続部と接触する,これを維持する又はこれを定位置に保持する部品であって,そ

の劣化が過熱を引き起こす可能性のある部品。これらの部品には,例えば,非金属部品とばねとに

よって定位置に保持されているスイッチの内部の接続部のように,ばねの力の下で電気的接続部を

保持している部品も含む。 

− 対象は,熱源に接触する又は保持する部品(例 ヒートシンク)。 

21.2 異常発生熱に対する耐熱性 

非金属材部品は,異常な熱に対して耐熱性がなければならない。 

装飾品,基本動作に必要でないアクチュエータ,及び発火又は炎を伝ぱ(播)する可能性のない部品は,

試験を要求しない。 

スイッチが小さすぎたり,不都合な形状であるなど,完成したスイッチでの試験が実用的でない又は可

能でない場合,関連部品を製造する素材から成る試料を用意して試験を実施する。試料のサイズは,60×

60 mm以上とし,その厚さは,関連部品を測定したときの最低値に等しいものとする。 

注記 試験を実施する表面内に直径15 mmの円が収まる場合,スイッチでの試験が可能である。この

円の中心部にグローワイヤを押し付ける。 

適否は,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験において,宣言したグローワイヤ温度で新しい1個の試

料を使用して判定する。 

a) 電気的接続部と接触する,これを維持する又はこれを定位置に保持する部品であって,その劣化が過

熱を引き起こす可能性のある部品に対しては,650 ℃,750 ℃又は850 ℃のいずれかを宣言して試験

を行う。 

なお,上記部品には,例えば,非金属部品及びばねによって定位置に保持されているスイッチの内

部の接続部のように,ばねの力の下で電気的接続部を保持している部品も含む。 

b) その他の部品は,650 ℃で試験を行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

グローワイヤの取外し後,30秒以内に試料の炎又は赤熱が消え,薄葉紙が発火しない場合には,試

料はグローワイヤ試験に合格したものとする。 

炎又は発火がない結果の試験内容を報告しなければならない。 

22 耐食性 

さびによって安全性を損なうおそれがある鉄鋼製の部品は,さびに対して適切な保護がされていなけれ

ばならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

供試品を,キシレン,トルエン又は同様の溶剤に10分間浸せきして,油分を除去する。次に,その部品

を温度25 ℃±10 ℃の塩化アンモニウムの10 %水溶液に10分間浸せきする。 

乾燥しないように液を振り落とした後,この部品を温度25 ℃±10 ℃で,少なくとも95 %RHの相対湿

度の状態に飽和した空気の槽の中に10分間放置する。この部品を,温度100 ℃±5 ℃の加熱槽の中で10

分間乾燥した後,その部品の表面にさびの徴候があってはならない。 

鋭いエッジのさびの痕跡,及びこすれば取り去ることができる黄色の薄膜は無視する。小さなコイルば

ね及び同様のもの,並びに摩擦する可触でない部分に対しては,油分がさびに対して十分な保護をすると

考える。これらの部品に対しては,油分の有効性に疑義がある場合に限り,油分の除去なしにこの試験を

実施する。 

23 電子的スイッチの異常動作及び故障状態 

異常状態の結果として起こる火災のリスク,安全又は感電からの保護を損なう機械的損傷を防止するよ

うなスイッチの構造にしなければならない。 

適否は次の試験によって判定する。 

− 23.1に従う異常状態下の温度 

− 23.2に従う異常状態の場合の感電に対する保護 

− 23.3に従う短絡に対する保護 

− 23.4に従う冷却障害に対する保護 

組み込んだヒューズの交換によって,規定された定格に従ってスイッチがまだ動作できるならば,同じ

試料で全ての試験を実施してもよい。そうでなければ,新しい試料を使用しなければならない。 

23.1 異常状態下でスイッチを動作させた場合には,どの部分も,スイッチの周囲が火災の危険になるよ

うな温度に達してはならない。 

適否は,23.1.1に規定するように,スイッチに故障状態下で加熱試験を行って判定する。 

試験中に,温度は表13及び表14の第二欄に示す値を超えてはならない。 

23.1.1 特記のない限り,16.3.3に規定するようにスイッチを取り付けて,接続し,負荷をかけた,スイッ

チ上で試験をする。 

23.1.1.1及び23.1.1.2に示す各異常状態を順に適用する。 

注記 試験中に,直接的結果として,他の障害が発生してもよい。 

異常状態は,試験に最も都合のよい順番で適用する。 

23.1.1.1 次の異常状態を模擬しなければならない。 

− 沿面距離と空間距離との間の短絡。ただし,表22〜表24に示す値以下である場合には,箇条20の要

求事項に従うもの以外。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 例えば,ラッカー,エナメルなどからなる絶縁コーティングの両端での短絡。 

コーティングは,沿面距離及び空間距離を評価するときには無視する。 

エナメルがワイヤの絶縁を形成する場合には,沿面距離及び空間距離に1 mm寄与しているものと

みなす。 

注記1 エナメル絶縁の試験については,検討中である。 

注記2 用語で“コーティング”はカプセル封じには用いない(“ポッティング”)。 

− 半導体素子の短絡又は遮断。 

− 24.2又は24.3の要求事項に従わないコンデンサ又は抵抗器の短絡又は遮断。 

− コードスイッチ及び独立形固定スイッチの負荷側の端子の短絡。 

連続する試験の結果としての累積応力は避けなければならない。したがって,追加試料を使用する必要

がある。しかし,追加試料の個数は,関連回路の評価によって最小に抑えることが望ましい。 

異常状態は,一度に一つずつ適用し,損傷を修理してから次の異常状態に適用しなければならない。 

試験中に模擬した異常状態が,ほかの異常状態に影響を及ぼす場合には,当該異常状態を全て同時に適

用する。 

スイッチの温度を自動保護装置(ヒューズなど)の動作によって制限する場合には,保護具が動作した

2分後に温度を測定する。 

温度制限装置が動作しなければ,連続デューティである,デューティタイプS1用スイッチの温度を,

定常状態に達した後又は4時間後のうちの早い方で,測定する。 

短期デューティである,デューティタイプS2用スイッチでは,スイッチ動作2分後に温度を測定する。 

間欠周期デューティである,デューティタイプS3用スイッチでは,定常状態に達した後又は4時間後

のうちの早い方で,温度を測定する。 

温度をヒューズによって制限する場合には,次の特別試験を実施する。 

− ヒューズを短絡し,関連する障害状態下の電流を測定する。 

− 上述の測定した電流に応じて,JIS C 6575又は電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商

産業省令第85号)の別表第三(以下“別表第三”という。)によって規定されたヒューズのタイプの

最大溶断時間に対応した間だけ,次にスイッチをオンにする。温度は,当該時間終了2分後に測定する。 

23.1.1.2 次の過負荷試験を電子的コードスイッチ及び電子的独立形固定スイッチに実施する。 

− 組立温度制限装置がない又は組込みヒューズがないスイッチは,23.1.1.2.1に従って試験する。 

− 自動保護装置(JIS C 6575に従うヒューズ以外の他のヒューズなど)によって保護されるスイッチは,

23.1.1.2.2に従って試験する。 

− JIS C 6575に適合する組込みヒューズによって保護されるスイッチは,23.1.1.2.3に従って試験する。 

− 組込みヒューズ及び自動保護装置の両方によって保護されるスイッチは,23.1.1.2.4に従って試験す 

る。 

スイッチは,最も望ましくない“ON”位置のままにしておく。 

定常状態に達した後又は30分後のうちの早い方で,温度を測定する。 

23.1.1.2.1 連続デューティである,デューティタイプS1用スイッチは,据付け時にスイッチを保護するヒ

ューズ用の協約溶断電流で1時間負荷をかける。 

短期デューティである,デューティタイプS2用スイッチでは,スイッチ動作2分後に温度を測定する。 

間欠周期デューティである,デューティタイプS3用スイッチでは,定常状態に達した後又は4時間後

のうちの早い方で,温度を測定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

これらの試験に使用する協約溶断電流を,表26に明記する。 

表26−協約溶断電流対定格電流 

装置 

定格電流 

協約溶断電流a) 

コードスイッチ 

16以下 

26 

独立形固定スイッチ 

16以下 

26 

 16を超え 32以下 

51 

 32を超え 63以下 

101 

注a) 値は,IEC 60269-1のものである。 

23.1.1.2.2 連続デューティのデューティタイプS1のスイッチは,保護装置が1時間後に開放される電流の

0.95倍の電流がスイッチに流れるように負荷をかける。 

短期デューティである,デューティタイプS2用スイッチでは,スイッチ動作2分後に温度を測定する。 

間欠周期デューティである,デューティタイプS3用スイッチでは,定常状態に達した後又は4時間後

のうちの早い方で,温度を測定する。 

23.1.1.2.3 ヒューズは,インピーダンスの無視できるリンクによって交換し,リンクを流れる電流が,ヒ

ューズの定格電流の2.1倍になるように負荷をかけなければならない。 

連続デューティである,デューティタイプS1用スイッチでは,定常状態に達した後又は30分後のうち

の早い方で,温度を測定する。 

短期デューティである,デューティタイプS2用スイッチでは,スイッチ動作2分後に,温度を測定す

る。 

間欠周期デューティである,デューティタイプS3用スイッチでは,定常状態に達した後又は4時間後

のうちの早い方で,温度を測定する。 

23.1.1.2.4 電子的コードスイッチ及び電子的独立形固定スイッチは,最小負荷を要求する試験を選んで,

組込みヒューズ付きで23.1.1.2.3に規定するように負荷をかけるか,又は別の自動保護装置付きで23.1.1.2.2

に規定するように負荷をかける。 

23.2 故障状態中にスイッチを使用したり使用したことのある場合でも,感電に対する保護が要求される。 

適否は,23.1に規定する試験を実施して判定する。 

試験済みであるなら,スイッチは箇条9の要求事項に従わなければならない。 

23.3 電子的コードスイッチ及び電子的独立形固定スイッチは,その周囲を危険にすることなく,受ける

ことのあるであろう短絡に耐えなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

スイッチは,負荷インピーダンス及び通過値I2tを制限する装置と直列に,実質的な非誘電回路で試験す

る。 

電源の見込み短絡電流は,試験中のスイッチの定格電圧に等しい電圧で1 500 A(実効値)でなければな

らない。 

見込み通過値I2tは15 000 A2sでなければならない。 

注記1 見込み電流は,回路内での他の変化なしに,無視できるインピーダンスのリンクによって,

スイッチ,制限器具又は負荷インピーダンスを交換した場合に,回路を流れる電流である。 

注記2 見込み通過値I2tは,スイッチ及び負荷インピーダンスを,インピーダンスの無視できるリン

クによって交換した場合に,制限器具によってそのまま通される値である,I2t値は,オープ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ンワイヤヒューズ,イグナイトトロン又は他の適切な器具を使用して制限することができる。 

注記3 15 000 A2sのI2t値は,1 500 Aの見込み短絡電流で測定した16 Aの小形回路遮断器の最も不

利な通過値I2tに相当する。 

スイッチを試験した回路図を,図17に示す。 

インピーダンスZ1(短絡インピーダンス)は,規定見込み短絡電流を満たすように調整できなければな

らない。 

インピーダンスZ2(負荷インピーダンス)は,スイッチにその最小負荷か,定格負荷の約10 %のうちの,

いずれか大きい方をかけるように,調整しなければならない。 

注記4 スイッチをオン状態にするために負荷が必要である。 

回路は,電流+5 %/0 %,電圧+10 %/0 %,周波数+5 %/0 %,I2t値±10 %の許容差で校正する。 

製造業者によって推奨される組込みヒューズ(該当する場合)は,負荷をかけたスイッチに挿入する。

可変制御装置(該当する場合)は,任意のう(迂)回路を開位置にして,最大出力位置に設定する。 

短絡は,電圧波形に同期しない状態で補助スイッチAによって,6回引き起こす。 

注記5 ポイント−オン−波形タイミングでの分かりにくさを避けるための必要性を考慮して6回試

験をする。 

注記6 これらの試験のうちの少なくとも一つは,最大合計I2tの近くになることが経験上分かってい

る。 

注記7 電磁操作空圧手段は,予期しない同期化を引き起こすことがあるという事実に注意を払う。 

試験中に,火炎及び燃焼粒子の放出が起こってはならない。 

封入スイッチは,薄葉紙に包む。 

トレース又はバーンスルーが起こってはならない。 

注記8 ISO 4046の6.86に規定する包装薄葉紙:一般に坪量が12 g/m2〜30 g/m2の柔らかくて強い軽

量包装紙。これは主として精密品目の保護包装用及び贈答包装用を意図したものである。 

部分的封入スイッチの非封入部分は,表面から6 mm〜10 mmの距離のところに乾燥吸収外科用綿を置

いて試験する。 

綿が発火してはならない。 

試験後に,可触金属部品が充電部になってはならない。 

試料が動作状態のままである必要はない。しかし,スイッチが明らかに役に立たない状態でなければ,

組み込んだ自動保護具の接点は溶着してはならない。 

23.4 冷却障害の場合の火災に対する保護 

強制冷却とともに使用するように意図されている宣言された熱電流のスイッチでは,16.3.2に規定する

ようにスイッチを取り付けて接続するが,試験中に強制冷却をしない。 

定常状態に達するまで又はスイッチが負荷回路を切断するまで継続する定格電流でスイッチに負荷をか

ける。 

試験中に,火炎又は燃焼粒子の放出が起こってはならない。 

この試験状態中にスイッチが開になることを製造業者が宣言した場合には,その機能について確かめる。 

24 電子的スイッチの構成部品 

故障した場合に,感電及び火災の危険を引き起こすことのある構成部品(例えば,SELV変圧器,保護

インピーダンス,ヒューズ,感電事故を引き起こすことのあるコンデンサ,及び電磁干渉抑制用コンデン

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

サなど)は,適度に当てはまる限り,この規格の要求事項か,又は関連JIS構成部品の規格に従わなけれ

ばならない。 

ただし,電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の適用を受ける部品

が,省令で定められた技術基準に適合している部品であって,かつ,部品定格表示に従って使用されてい

る場合を除く。 

構成部品に動作特性がはっきり表示されている場合には,電子的スイッチにおいて構成部品が使用され

る条件は,この規格で特別な例外を特記しなければ,マーキングに従わなければならない。 

他の規格に従わなければならない構成部品の試験は,一般に,次のような関連する規格に従って別々に

実施する。 

構成部品をそのマーキングに従って表示して使用する場合には,試料数は関連規格によって要求される

数とする。 

JISが存在しない場合には,又は関連するJISに従って構成部品を試験していないとき,若しくはその

規定の定格に従わないで使用する場合には,電子的スイッチにおいて起こる状態下で構成部品を試験する。 

電子的スイッチに組み込まれた構成部品は,電子的スイッチの構成部品としてこの規格の全ての試験を

受ける。 

注記 関連構成部品に対するJISとの適否は,必ずしもこの規格の要求事項を満足することを保証し

ていない。 

24.1 保護装置 

保護装置は,関連JIS刊行物及び/又は次に規定する追加要求事項に従わなければならない。 

− 24.1.1 

ヒューズ 

− 24.1.2 

安全器 

− 24.1.3 

電流を減少させるだけの保護装置 

− 24.1.4 

ヒューズ抵抗 

24.1.1 ヒューズ 

ヒューズは,JIS C 6575-2,IEC 60269-3-1又は別表第三に従わなければならないし,ヒューズを通る故

障電流がヒューズの遮断容量に制限されなければ,少なくとも1 500 Aの定格遮断容量をもっていなけれ

ばならない。ただし,別表第三の適合ヒューズを使用した独立形固定スイッチ以外及びコードスイッチ以

外の電子的スイッチについては,100 A以上とする。 

24.1.2 安全器 

安全器は,十分な投入及び遮断容量があり,適切な動作回数に選択され,次の要求事項及び試験規定に

準拠しなければならない。 

− 24.1.2.1 

リセット不可能安全器 

− 24.1.2.2 

非自己復帰形リセット可能安全器 

− 24.1.2.3 

自己復帰形安全器 

適否は,次の一般試験規定に従って三つの試料を試験したり,関連タイプに規定した特別試験を行って

判定する。 

電子的スイッチの安全器を0 ℃〜35 ℃又は55 ℃の範囲外の基準温度にさらす場合(7.1.3.4.2,又は

7.1.3.2及び7.1.3.3に従う。)には,試料をその基準温度で試験する。 

試験中に,他の条件は電子的スイッチで起こるものと同様なものでなければならない。 

試験中に,継続的なアーク発生が起こってはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験後に,試料は,電子的スイッチのそれ以上の使用又は安全性を損なう損傷をあらわにしてはならな

い。 

安全器のスイッチング周波数は,安全器の故障のリスクが更に大きくならなければ,電子的スイッチ固

有の標準スイッチング周波数よりも上に増加させることができる。 

安全器を別々に試験することができない場合には,安全器を使用している電子的スイッチの追加試料を

提出する必要がある。 

24.1.2.1 リセット不可能な安全器 

リセット不可能な安全器は,JIS C 6691又は別表第三に従う温度ヒューズ又はJIS C 9730-2-9に従うバ

イメタル単動デバイス(SOD)でなければならない。 

適否は,24.1.2に従う試験によって判定する。 

試験後に,電源を落として,温度は,製造業者が規定した最大温度又は異常状態についての表13の値を

超えてはならない。 

24.1.2.2 非自己復帰形リセット可能安全器 

復帰可能,非自己復帰安全器は,JIS C 9730-1及び該当する第2部の規格に従っていなければならない。 

適否は,24.1.2及び次の追加試験に従った試験によって判定する。 

電子的スイッチの負荷回路の非自己復帰形リセット可能安全器は,電子的スイッチの定格電圧の1.1倍

及び次に規定する負荷とともに試験する。 

安全器は各動作後にリセットし,以後は10回動作させる。 

− 白熱電球類用電子的スイッチの安全器は,非誘導回路で試験し,保護ヒューズの協約溶断電流の負荷

をかける。 

− 速度制御回路用電子的スイッチの安全器は,10回の動作を2度連続して行う。 

− 第1回目には,試験中の安全器は,9 In(cos φ=0.8±0.05)の電流が流れる回路を閉じ,この電流

は各閉鎖の50 ms〜100 ms後に補助スイッチによって遮断する。 

− 第2回目には,6 In(cos φ=0.6±0.05)の電流が流れる回路を補助スイッチによって閉じ,試験中

の安全器によって開ける。 

− 他のタイプの負荷用安全器は,製造業者によって宣言された開閉電流で試験する。 

注記1 6 In及び9 Inの値は暫定的なものである。 

注記2 “In”は電子的スイッチの定格電流である。電子的スイッチに定格電流の代わりに定格負荷

がある場合には,Inは,モータ負荷のcos φが0.6であるという前提の下で計算される。 

24.1.2.3 自己復帰形安全器 

自己復帰形安全器はJIS C 9730規格群に準拠しなければならない。 

適否は,24.1.2及び次の追加試験に従った試験によって判定する。 

電子的スイッチの負荷回路の自己復帰形安全器は,電子的スイッチの定格電圧の1.1倍及び次に規定す

る負荷とともに試験する。 

− 白熱電球類用電子的スイッチの安全器は,非誘導回路で200サイクル間を自動的に動作させ,保護ヒ

ューズの協約溶断電流の負荷をかける。 

注記 他のタイプの負荷用電子的スイッチの安全器は,製造業者によって宣言されたとおりに試験す

る。 

24.1.3 電流を減少させるだけの保護装置(例えばPTC抵抗器) 

電流だけを減少させる保護装置は,JIS C 9730-1の附属書Jに従うサーミスタタイプ又はIEC 60738-1

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

に従うPTC-Sサーミスタでなければならない。 

適否は,24.1.2及び次の追加試験に従った試験によって判定する。 

PTC-Sサーミスタでは,25 ℃の周囲温度における定格ゼロ次抵抗について15 Wを超える電力消費,カ

プセル封じ又は管類は,JIS C 0066に従う燃焼性V-1以上に従わなければならない。 

可燃基準の適否は,JIS C 0066に従って判定する。 

24.1.4 ヒューズ抵抗 

ヒューズ抵抗は,十分な遮断容量があり,故障状態下での破断中に火炎又は燃焼粒子の放出を引き起こ

してはならない。 

疑義がある場合には,同じ抵抗器の新たな試料で試験を繰り返す。抵抗器が再び遮断した場合は,関連

故障状態に対して保護するヒューズ抵抗器として認められる。 

24.2 コンデンサ 

次のコンデンサは,JIS C 5101-14の要求事項に準拠し,表27に従わなければならない。 

− 感電事故及び火災事故を引き起こすことがあるようなコンデンサ,並びに電磁妨害抑制用コンデンサ。 

− 感電事故及び火災事故に関する故障状態下で,要求事項の侵害を引き起こす短絡及び切断のあるコン

デンサ。 

− コンデンサの端子を通して0.5 Aよりも大きな電流を引き起こす短絡のあるコンデンサ。 

JIS C 5101-14の4.12に規定するダンプヒート,定常状態試験の期間は21日でなければならない。 

電流を測定するときには,ヒューズは短絡しているものとみなす。他の保護具では,抵抗性素子は等価

インピーダンスによって置き換える。 

表27−コンデンサに関する要求事項 

コンデンサの適用 

コンデンサのタイプ(JIS C 5101-14に従ったもの) 

Un≦125 V 

125 V<Un≦250 V 

過電流保護なしa) 過電流保護ありa) 

電源線(L又はN)と接地間(PE) 

Y4 

Y2 

Y2 

電源線間(L及びN又はL1及びL2) 

− 直列のインピーダンスなし 

X2 

X1 

X2 

− コンデンサの短絡によって次の値

に電流を制限する直列抵抗あり 

・ 0.5 A以上 

X3 

X2 

X3 

・ 0.5 A未満 

要求事項なし 

要求事項なし 

要求事項なし 

注a) ヒューズ抵抗(内蔵又は外部) 

24.3 抵抗器 

9.1.1に従う保護インピーダンスの抵抗器及び故障状態(箇条23参照)の動作要求事項を侵害する短絡

又は遮断の抵抗器は,過負荷状態下で十分安定した抵抗値が必要であり,また,JIS C 6065の14.1の要求

事項に準拠しなければならない。 

25 EMC要求事項 

機器用スイッチは,製造業者の仕様に従って使用するときに,イミュニティ及びエミッションについて

の要求事項を満たさなければならない。 

機器に作り付けたり組み込むことを予定している電子的スイッチは,最終製品のイミュニティ及びエミ

ッションについての要求事項に従わなければならない。 

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94 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,機器に組み込んだり一体化した電子的スイッチによって判定する。 

注記 機器に作り付けたり組み込むことの予定している電子的スイッチは,製造業者によって要請さ

れた場合にだけ試験する。 

電子的コードスイッチ及び独立形固定スイッチは,製造業者の宣言に従って使用するときにイミュニテ

ィ及びエミッションについての要求事項を満たさなければならない。 

適否は,別の器具として若しくは関連機器とともに試験する電子的コードスイッチ又は独立形固定スイ

ッチで25.1及び25.2によって判定する。 

25.1 イミュニティ 

この規格の範囲内の機械的スイッチは,電磁妨害によって影響を受けないので,イミュニティ試験は必

要ない。 

電子的スイッチは,スイッチの状態(オン又はオフ)及び/又は設定値が,電磁干渉から保護されるよ

うに設計しなければならない。 

次の試験では,電子的スイッチは,通常使用状態に取り付けられ箇条17に規定したとおり,定格電圧で

定格負荷が得られるように負荷を加える。 

各電子的スイッチは,該当する場合には,次の状態で試験する。 

a) オン状態で,最大設定。 

b) オン状態で,最小設定。 

c) オフ状態で,最大設定。 

d) オフ状態で,最小設定。 

25.1.1 電圧ディップ及び瞬断 

電子的スイッチは,最低10秒間隔(各試験事象間)でディップ及び瞬断を3回連続して行い,表28に

従って25.1に規定するようにIEC 61000-4-11に規定する試験装置で試験をしなければならない。 

電源電圧の急変化がゼロクロッシングで起こらなければならない。試験電圧発電機の出力インピーダン

スは,過渡電圧中でさえ低くなければならない。 

試験電圧UTと切換え電圧との間の変化は急しゅん(峻)でなければならない。 

注記 100 %UTは定格電圧に等しい。 

試験レベルの0 %は合計電源電圧遮断に相当する。 

表28−電圧ディップ及び瞬断に関する試験レベルと期間 

試験レベル 

UT 

電圧ディップ・遮断 

UT 

定格周期での 
サイクル回数 

100 

10 

40 

60 

10 

70 

30 

10 

試験中に,電子的スイッチの状態及び/又は設定は変わってもよい。 

試験中の照明灯の時々起こる明滅及び不規則なモータ回転は無視する。 

試験後に,電子的スイッチは最初の状態にあり,設定は変化していない状態でなければならない。 

25.1.2 1.2/50波形インパルスに対する耐性 

注記 電子的スイッチを様々な種類の負荷とともに使用するつもりであるならば,最も厳しい負荷を

これらの試験に選択することが望ましい。 

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95 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験は,1 kVの開回路試験電圧でJIS C 61000-4-5に従って実施する(レベル2)。 

試験中に,スイッチの状態及び/又は設定が変わってはならない。 

試験中の照明灯の時々起こる明滅及び不規則なモータ回転は無視する。 

試験後に,電子的スイッチは最初の状態にあり,設定は変化していない状態でなければならない。 

25.1.3 電気的高速過渡電圧試験 

電子的スイッチは,電源及び制御端子/端末で繰返し高速過渡電圧(バースト)試験を受けなければな

らない。 

この試験は,次の仕様でJIS C 61000-4-4に従って実施する。 

電源と電子的スイッチの制御端子/端末とをつなぐバーストから成る繰返し高速過渡電圧のレベルは,

表29に従う。 

表29−ファーストトランジェントバースト 

回路出力試験電圧±10 % 

電源端子/端末 

制御端子/端末 

1 kV(レベル2) 

0.5 kV(レベル2) 

試験電圧の両極性は強制。 

試験時間は少なくとも1分でなければならない。 

試験中に,電子的スイッチの状態及び/又は設定は変化してもよい。 

試験中の照明灯の時々起こる明滅及び不規則なモータ回転は無視する。 

試験後に,スイッチは最初の状態のままでなければならない。 

注記 設定が少しでも変わっているならば,制御装置を操作して設定を元どおりにすることができる

ことが望ましい。 

25.1.4 静電放電試験 

通常使用状態に取り付けられた電子的スイッチは,静電接触及び空気放電に耐えなければならない。 

この試験は,必要であるときは,両タイプ(空気/接触)の一つの正極と一つの負極放電を,製造業者

によって指定された10のあらかじめ選択した各点に加えて,JIS C 61000-4-2に従って実施する。 

次のレベルを適用する。 

− 接触放電の試験電圧: 4 kV 

− 空気放電の試験電圧: 8 kV 

試験中に,スイッチの状態及び/又は設定は変わってもよい。 

試験中の照明灯の時々起こる明滅及び不規則なモータ回転は無視する。 

試験後に,電子的スイッチは最初の状態のままでなければならない。 

注記1 設定が少しでも変わっているならば,制御装置を操作して設定を元どおりにすることができ

ることが望ましい。 

注記2 調節可能な時間遅延器具付きの特定電子的スイッチ(例えば,受動赤外線スイッチ−“PIR

スイッチ”)は,遅延時間が試験時間よりも上回るように調整することが望ましい。 

注記3 試験限界範囲内の測定値は,不確定測定についての状況が明らかになるまで,その結果は許

容できる。 

25.1.5 放射電磁界試験 

連続電波放射電磁エネルギーを発生する携帯用無線トランシーバ又は他の装置によって発生するものな

どの電磁界を受ける電子的スイッチは次のように試験しなければならない。 

96 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験は,JIS C 61000-4-3に従って実施し,3 V/mの電界強さを加える。 

注記 JIS C 61000-4-3に従う試験を,JIS C 61000-4-6に従う試験で置き換えることは検討中である。 

試験後に,電子的スイッチは最初の状態のままであり,設定も変化していない状態でなければならない。 

試験中に,電子的スイッチの状態及び/又は設定は変化してもよい。しかし,他の変更は許容しない。 

試験中の照明灯の時々起こる明滅及び不規則なモータ回転は無視する。 

25.1.6 電源周波数磁界試験 

この試験は,例えば,ホール素子,電動マイクロフォンなどの磁界に影響されやすい装置を含む電子的

スイッチにだけ適用する。 

電子的スイッチは,電源周波数磁界試験に耐えなければならない。 

試験は,50 Hz,3 A/mの磁界でJIS C 61000-4-8に従って実施する。 

試験中に,電子的スイッチの状態が変わってはならない。 

試験中のランプの,時々起こる明滅又は不規則なモータ回転は無視する。 

25.2 エミッション 

この規格の適用範囲に含まれる機械的スイッチング素子は,スイッチング動作の間だけ電磁妨害を発生

してもよい。これは持続的ではないため,エミッション試験は不要である。 

25.2.1 低周波エミッション 

公衆低電圧供給システムに接続する電子的スイッチは,回線に過度の妨害の原因とならないように設計

されていなければならない。 

適否は,JIS C 61000-3-2,IEC 61000-3-3及びIEC/TR2 61000-3-5に従った試験を行って判定する。 

電子的スイッチが,11次高調波を除き,得られたスペクトラムの概観においてこれらの規格の判断基準

に適合する場合には,要求事項を満足するとみなす。 

スペクトラムの包絡線の概観が,高調波の次数の増加に伴って単調な減少を示す場合には,高調波の測

定は11次までに制限できる。 

25.2.2 無線周波エミッション 

電子的コードスイッチ及び電子的独立形固定スイッチは,過度の無線妨害の原因とならないように設計

しなければならない。 

電子的スイッチは,CISPR 14-1又はCISPR 15の要求事項に準拠しなければならない。電気照明に使用

する電子的スイッチは,CISPR 15を適用する。 

CISPR 15の8.1.4.1及び8.1.4.2に,次の部分的な変更を適用する。 

適否は,次によって判定する。 

a) 商用電源端子(CISPR 15の8.1.4.1) 全周波数範囲9 kHz〜30 MHzの最初の調査又は走査は,最大設

定のON状態でしなければならない。さらに,次の周波数及びCISPR 15に規定している限度値以下

で規定レベル6 dB以上の最大の妨害を発見した全ての周波数において,最大負荷を維持しながら最大

の妨害を得るために,制御部の設定を変化させなければならない。 

9 kHz,50 kHz,100 kHz,150 kHz,240 kHz,550 kHz,1 MHz,1.4 MHz,2 MHz,3.5 MHz,6 MHz,

10 MHz,22 MHz及び30 MHz 

b) 負荷及び/又は制御端子(CISPR 15の8.1.4.2) 全周波数範囲150 kHzから30 MHzまでの最初の調

査又は走査は,最大設定のON状態でしなければならない。さらに,次の周波数及びCISPR 15に規

定している限度値以下で規定レベル6 dB以上の最大の妨害が発見した全ての周波数において,最大負

荷を維持しながら最大の妨害を得るために,制御部の設定を変化させなければならない。 

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97 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

150 kHz,240 kHz,550 kHz,1 MHz,1.4 MHz,2 MHz,3.5 MHz,6 MHz,10 MHz,22 MHz及び

30 MHz 

a) 圧力板なし端子 

b) 圧力板付き端子 

 D :導体スペース(規定されていない。) 

:締付けねじとエンドストップとの間の距離(規定されていない。) 

図1−ピラー端子の例 

a) ねじ端子 

b) スタッド端子 

A :固定部品 
B :座金又は締付板 
C :ばらけ防止具 

D :導体スペースの幅(規定されていない。) 

:スタッド(植込みボルト) 

図2−ねじ端子及びスタッド端子の例 

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98 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 A :サドル 

B :ケーブルラグ又は帯状導体 
C :スタッド(植込みボルト) 

D :導体スペース(規定されていない。) 

図3−サドル端子の例 

 A :緩み止め 

B :ケーブルラグ又は帯状導体 

:固定部品 

:スタッド(植込みボルト) 

図4−ラグ端子の例 

A :固定部品 

D :導体スペース(規定されていない。) 

導体スペースの底部は,信頼性のある接続を得るために円形状にしなければならない。 

図5−マントル端子の例 

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99 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 間接圧力クランプ手段をもつねじなし端子及び駆動部品による解除 
 

b) 直接圧力クランプ手段をもつねじなし端子及び工具による解除 
 

c) 直接圧力クランプ手段をもつねじなし端子及び駆動部品による解除 

 A :導体 

B :通電部 
C :クランプばね 
D :導体用開口部 

:工具用開口部 

:工具(ドライバ) 

G :圧力ばね 
H :駆動部品 

:スイッチの一部 

図6−ねじなし端子の例 

図7(削除) 

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100 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

めす(雌)形コネクタの寸法 

タブ寸法に対する 

コネクタ 

B3 

最大 

L2 

最大 

L3 

最大 

2.8×0.5 

3.8 

2.3 

0.5 

2.8×0.8 
4.8×0.5 a) 

6.0 

2.9 

4.8×0.8 

6.3×0.8 

7.8 

3.5 

9.5×1.2 

11.1 

4.0 

注a) 公称寸法4.8×0.5は,新しい設計用には推奨しない。 

図8−平形クイック接続端子の試験用めす(雌)形コネクタ 

回路の数値は,次のとおり。 

R1=E/I 

Eは定格電圧,Iは定格電流 

R2=R1×1.414/(X−1) Xはピークサージ電流と定格抵抗負荷電流との比率,又は低温時ラン

プのピーク突入電流と定格電流の比率 

R3=(800/X)×R1 
C×R2=2 500 µs 

D:シリコンブリッジ整流器 
S:試料 

回路素子及び電源インピーダンスは,サージ電流,低温時ランプのピーク突入電流,定格

抵抗負荷電流又はランプの定格電流について10 %の精度を保証するように選択する。 

a) 交流回路用容量性負荷試験及び擬似白熱電球負荷試験用回路 

図9−容量性負荷試験及び擬似白熱電球負荷試験用回路 

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101 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

回路の数値は,次のとおり。 

R1=E/I 

Eは定格電圧,Iは定格抵抗負荷電流又はランプの定格電流。 

R2=R1/(X−1) 

Xは,ピークサージ電流と定格抵抗負荷電流,又は低温時ランプのピーク突

入電流とランプの定格電流との比率。 

R3=(800/X)×R1 
C×R2=2 500 µs 

S:試料 

回路素子及び電源インピーダンスは,サージ電流,低温時ランプのピーク突入電流,定格

抵抗負荷電流,又はランプの定格電流について10 %の確度を保証するものとする。 

b) 直流回路用容量性負荷試験及び擬似ランプ負荷試験用回路 

図9−容量性負荷試験及び擬似白熱電球負荷試験用回路(続き) 

 数値表 

R1=25 Ω 
R2=3.93 Ω 
R3=2 000 Ω 
C=636 μF 

図10−定格10/100 A 250 V〜のスイッチの試験に用いる容量負荷試験回路の数値 

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102 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

 A :厚さ1.5 mmの取替え可能鋼板 

B :厚さ8 mmのアルミニウム板 
C :厚さ8 mmの合板 
D :質量10 kg±1 kgの鉄鋼製の取付支持体 

:試料のための鋼板にあけた切欠き 

図11−衝撃試験に用いる取付器具 

図12−ボールプレッシャー試験器 

単位 mm 

図13−テストピン 

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103 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 N 一定負荷での動作 

θmax 到達最大温度 

図14−連続デューティ−デューティサイクルS1(7.1.16.1参照) 

 N 一定負荷での動作 

θmax 到達最大温度 

図15−短時間デューティ−デューティサイクルS2(7.1.16.2参照) 

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104 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 N 一定負荷での動作 

休止及びエネルギー降下 

θmax 到達最大温度 

図16−間欠性デューティ−デューティサイクルS3(7.1.16.3参照) 

 A 短絡回路のための補助スイッチ 

L I2tを通すための制限装置 

試料 

Z1 予想される短絡回路電流を調整するインピーダンス(無誘導) 
Z2 負荷調節するインピーダンス(無誘導) 
 

図17−短絡試験回路図 

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105 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A スイッチに負荷を掛けるための補助スイッチ 

電流を達成するための抵抗負荷 

試験試料 

図18−温度上昇試験回路図 

A スイッチの負荷をセットするための補助スイッチ 
A1 “遮断”電流に到達させるための補助スイッチ 

試験試料 

Z1 “遮断”電流に到達するための抵抗負荷 
Z2 “投入”電流の負荷 

 
“接続”試験負荷はZ2に調節し補助スイッチA及びA1によって閉にセットする。 
“破壊”試験負荷はZ1に調節し開路補助スイッチA1をもつ補助スイッチAによって閉にセットする。 
耐久試験の間中,補助スイッチAは開路している。 
A1は最初に閉じておき,“投入”試験負荷を遮断負荷に減じるために,試験試料を閉じた後,遅延して回路を

開放する。試験終了後,試料Sはスイッチを切り,補助スイッチA1は試験試料の次の動作の前に閉鎖する。 

電気的接点の試験において,遅延時間は50〜100 msの間とする。電子的スイッチの試験において,入力した負

荷電圧の位相角は可動部の動きによって変化し,遅延時間は,試験機器の機械的動作の動作速度によって決定し,
幾つかの方法から選択する,A1は,位相角が最大で開回路する。 
注記 例えば,12(2)Aのような模擬負荷は,正確な遮断負荷をセットするために追加の補助スイッチを要求する。 

図19−耐久試験の回路図 

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106 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

空間距離及び沿面距離の測定 

例1〜例11に規定する溝幅Xは,次の度合いとし,汚染状態の関数として全ての例に適用する。 

汚損度 

溝幅Xの最小値 

0.25 mm 

1.0 mm 

1.5 mm 

組合せの空間距離が3 mmより少ない場合には,最小幅Xは,この空間の1/3に減らしてもよい。 

沿面距離及び空間距離の測定方法は,次の例1〜例11に示す。これらの例では,間隙と溝の間,又は絶

縁のタイプ間を区別していない。 

− どのようなコーナも,最も望ましくない位置に移動した溝幅Xの絶縁物で隙間を埋め,橋絡すること

を想定している(例3参照)。 

− 溝の上部の溝幅の距離がX以上の場合には,沿面距離は溝の輪郭に沿って測定する(例2参照)。 

− 相互に関連して移動する部品間の空間距離及び沿面距離は,それらの部品が最も不利となる位置にあ

るときに測定する。 

例1〜例11に対する記号 

例1 

条件:沿面距離の経路が,溝の側面が平行であるかテーパであるかにかかわらず,X mmより小さい幅

をもつ溝を含む場合。 

ルール:沿面距離及び空間距離は,図示のように溝の間を直接的に測定する。 

例2 

条件:沿面距離の経路が,X mm以上の幅をもつ溝を含み,その溝の側面が平行である場合。 

ルール:空間距離は,“見通し”距離とする。沿面距離の経路は,溝の輪郭に沿って測定する。 

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107 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例3 

条件:沿面距離の経路が,X mm以上の幅をもつV形溝を含む場合。 

ルール:空間距離は,“見通し”距離とする。沿面距離の経路は,溝の輪郭に従うが溝の底部をX mm 

     で“短絡”して測定する。 

例4 

条件:沿面距離の経路が,リブを含む場合。 

ルール:空間距離の経路は,リブ上面の最短空間距離経路とする。沿面距離はリブの輪郭に従う。 

例5 

条件:沿面距離の経路が,両側面にX mm以下の溝をもつ,接着されていない突合せ面を含む場合。 

ルール:空間距離と沿面距離とは図示する“視界”距離とする。 

例6 

条件:沿面距離の経路が,各側面にX mm以上の溝をもつ,接着されていない突合せ面を含む場合。 

ルール:空間距離とは,“視界”距離とする。沿面距離は溝の輪郭に従う。 

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108 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例7 

条件:沿面距離の経路が,一側面にX mmより小さい幅の溝をもち,他の側面にX mm以上の溝をもつ,

接着されていない突合せ面を含む場合。 

ルール:空間距離及び沿面距離の経路は,図示するとおりとする。 

例8 

条件:接着されていない突合せ面を通る沿面距離が,隔壁上を通る沿面距離以下の場合。 

ルール:空間距離は,接着されていない突合せ面を通る経路による。 

例9 

条件:ねじの頭とくぼみの側面との隙間が,十分な幅をもつ場合。 

ルール:空間距離及び沿面距離の経路は,図示するとおりとする。 

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109 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例10 

条件:ねじの頭とくぼみの側面との隙間が狭い場合。 

ルール:沿面距離の測定は,距離がX mmに等しいときは,ねじから壁までとする。 

例11 

C:変動部品 

空間距離は,距離d1+d2 

沿面距離も,d1+d2 

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110 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

空間距離及び沿面距離の寸法に関する図 

a

111 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 

(削除) 

112 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

保証トラッキング試験 

保証トラッキング試験(PTI)は,JIS C 2134に準拠して行う。 

この規格は,次の各項を適用する。 

a) JIS C 2134の3.“試験片は”において,第1段落の最終文章は適用しない。さらに,備考2.及び備考

3.は,6.3の保証トラッキング試験に適用する。 

注記 スイッチの寸法が小さいために,15 mm×15 mmの表面が得られないときは,同一製作手順

の特別試料を使用してもよい。 

b) JIS C 2134の5.4に規定する試験溶液Aを使用しなければならない。 

c) プラチナ以外の材料の両極でこの試験を行う場合には,これについて報告しなければならない。 

d) 滴下する間隔の許容差は,±1秒でなければならない。 

e) JIS C 2134の6.“手順”において,6.1に引用されている電圧は,この規格の宣言した汚損度及び通常

の使用状態で起こる電圧(定格電圧)での沿面距離の測定に関して,この規格の表23又は表24から

材料グループで決定する20.2によって定められている値に設定する。さらに,6.2は適用しない。そ

して,6.3の保証トラッキング試験は,5個の試料について実施しなければならない。 

113 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(削除) 

114 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(参考) 

スイッチ使用上のガイド 

F.1 

実際の使用において,スイッチは広範囲の電流にわたって多くの異なる種類の回路を制御している。全

ての使用負荷について,全てのスイッチを試験することは経済的に実行不可能である。認証のために行う

試験の目的において,使用される代表的な回路として,標準試験回路が制定されている。そしてスイッチ

の電気定格は,標準回路条件を用いて証明されることとなる。次のガイドラインは,ある特定のスイッチ

定格が実際の使用において回路を制御するために適するかどうかを判定するために用いることができる。 

F.1.1 

抵抗負荷電流定格 

抵抗負荷電流定格は,力率0.95以上の実質的な抵抗負荷を使用して検証する。 

F.1.1.1 

抵抗負荷定格をもつスイッチは,次のいずれかの条件を満たす場合には,誘導負荷を制御するた

めに使用できる。 

− 力率が0.8以上であり,モータ負荷電流がスイッチの抵抗負荷電流定格の60 %以下であり,かつ,イ

ンラッシュ電流が抵抗負荷電流定格以下である。 

− 力率が0.6以上であり,モータ負荷電流はそのスイッチの抵抗負荷電流定格の16 %以下である。 

F.1.1.2 

抵抗負荷定格をもつスイッチは,白熱電球負荷の定常電流が,そのスイッチの抵抗負荷電流定格

の10 %以下である場合に限り,白熱電球負荷を制御するために使用できる。 

F.1.2 

抵抗負荷及び/又は電動機負荷電流定格 

電動機負荷電流定格は,投入するときは力率0.6の負荷,そして遮断するときは力率0.95の負荷を使用

して検証する。 

F.1.2.1 

抵抗負荷定格及び電動機負荷定格の両方をもっているスイッチは,全抵抗負荷に全電動機負荷を

加えた組合せ負荷を開閉するには適さない。このスイッチは,抵抗負荷電流及び電動機定常電流の6倍と

のベクトル和が,抵抗負荷電流定格又は電動機負荷定格の6倍のうちいずれか大きい方を超えないという

条件で,組合せ負荷を開閉するために使用することができる。この抵抗負荷電流及び電動機の定常電流の

ベクトル和は,抵抗負荷電流定格を超えてはならない。 

注記 一例は,同一セットの接点が,ヒーター及び電動機の両方を組み込んだファンヒーターの中の

一つの回路を制御するスイッチである。 

F.1.2.2 

抵抗負荷定格及び電動機負荷定格の両方をもつスイッチは,白熱電球の定常負荷電流が,抵抗負

荷電流定格の10 %又は電動機負荷定格の60 %のうち,いずれか大きい方を超えないという条件の下に,

白熱電球負荷用として使用してもよい。 

F.1.2.3 

電動機負荷定格だけをもったスイッチは,次のいずれかのようにも分類することができる。 

− 抵抗負荷は電動機負荷に等しいと製造業者が指定することによって,7.1.2.2に準拠。 

− 製造業者が指定した特定負荷用として,7.1.2.5に準拠。 

F.1.3 

容量と抵抗負荷との組合せ負荷定格 

注記 テレビジョン及びラジオの中の回路が一例である。 

F.1.4 

製造業者が指定した特定負荷定格 

注記1 蛍光灯負荷及び力率0.6未満の誘導負荷は,一例である。 

115 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記2 機器の中に付けて提出されたスイッチは,その機器の回路を使用して試験する。製造業者が

指定した特定負荷として,7.1.2.5に分類することができる。 

F.1.5 

20 mA以下の電流定格 

注記 この例は,放電管表示器及び他の信号表示灯を制御するスイッチである。 

116 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 

(削除) 

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117 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書H 
(参考) 

平形クイック接続端子,めす(雌)形コネクタ選定の方法 

タブ付きのスイッチを試験する目的のために,JIS C 2809に準拠する寸法のめす(雌)形コネクタを使

用しなければならない。 

疑義がある場合には,図8に準拠するめす(雌)形コネクタを次の試験を受けるために提出する。また,

この試験に耐えた場合には,同じ生産ロットの新しい試料をスイッチを試験する目的のために使用しなけ

ればならない。 

6個のめす(雌)形コネクタの試料に,表4に示す中間又は宣言した断面積の導体を取り付ける。それ

ぞれのめす(雌)形コネクタに対して,未使用のタブを差し込み,引き抜く。同じタブを更に5回差し込

んで引き抜く。差込み力及び引抜き力は,軸方向に弾みをつけることなく加える。この力は,各差込み及

び引抜きごとに測定する。 

差込み力及び引抜き力は,表H.1の値を満足しなければならない。 

表H.1−平形クイック接続端子に対する差込み力及び引抜き力 

タブの大きさ 

 
 

mm 

第1回目差込み力 

第1回目引抜き力 

第6回目引抜き力 

個々の力の最大値 

最大値 

最小値 

最小値 

平均 

個々 

平均 

個々 

めっきなし黄銅タブ及びめっ
きなし黄銅コネクタ 

2.8 

53 

44 

13 

4.8 

67 

89 

22 

13 

13 

6.3 

80 

80 

27 

18 

22 

18 

9.5 

100 

80 

30 

20 

30 

20 

めっきなし黄銅タブ及びすず
めっきめす(雌)コネクタ 

2.8 

53 

44 

13 

4.8 

67 

89 

22 

13 

13 

6.3 

76 

76 

22 

13 

18 

13 

9.5 

100 

80 

40 

23 

40 

23 

118 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書J 

(削除) 

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119 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書K 

(規定) 

定格インパルス電圧,定格電圧及び過電圧カテゴリ間の関係 

表K.1−低電圧用のスイッチの定格インパルス耐電圧 

電源システムの公称電圧a) 

公称電圧から出る電圧線− 

中性線間の交流又は直流電圧 

定格インパルス耐電圧b) c) 

kV 

三相 

単相 

過電圧カテゴリ 

II 

III 

50 

0.33 

0.5 

0.8 

100 d) 

0.5 

0.8 

1.5 

100,100/200 

150 d) 

0.8 

1.5 

2.5 

200 

300 

1.5 

2.5 

4.0 

注記1 定義の情報としてJIS C 60664-1の4.3.3.2.2の過電圧カテゴリ参照。 
注記2 一般的に機器のスイッチは,過電圧カテゴリIIと考えられている。過電圧カテゴリIは,機器の内部

に過渡過電圧に対する特別な予防策が組み込まれていれば適用できる。 

注a) /は,単相3線のシステムについて明示する。最低値は,電圧線−中性線。最高値は,電圧線間。 

b) これらの定格インパルス耐電圧をもったスイッチは,JIS C 0365に従った設備に使用できる。 

c) スイッチ端子での過電圧のスイッチ容量については,定格インパルス耐電圧が関連する機器の規格及び

製造業者の取扱説明書に従って使用されるとき,この値を超えた過電圧が発生してはならないというこ
とを意味する。 

d) 日本においては,給電系統の公称(対地)電圧100 Vは,150 Vの欄を適用する。 

120 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書L 

(規定) 

汚損度 

ミクロ環境は,絶縁体に及ぼす汚染の影響を決定する。しかし,マクロ環境は,ミクロ環境を検討する

ときに,考慮に入れなければならない。 

スイッチの中で,特定汚損度について設計された,きょう(筐)体又はシーリングは,低い汚損度に適

切な空間距離及び沿面距離の利用ができるように,設けることができる。汚染を減少させるための手段は,

スイッチを結露にさらしたときに,有効でないことがある。 

小さな空間距離は,固体粒子,ほこり(埃)及び水によって完全に橋絡することができるので,ミクロ

環境で汚染が存在することのある箇所には最小空間距離を規定する。 

注記 汚染は,湿気の存在で導電性になる。汚染された水,ばい(煤)煙,金属又は炭素粉末によっ

て引き起こる汚染は,本質的に導電性である。 

ミクロ環境での汚損度 

沿面距離及び空間距離を評価するために,ミクロ環境において,次の三つの汚損度が規定されている。 

− 汚損度1 汚染なし又は乾燥だけの,非導電性汚染が起こる。この汚染は影響しない。 

− 汚損度2 時折結露によって引き起こされた暫定的導電率が予期される点は除き,非導電性汚染だけ 

が起こる。 

− 汚損度3 導電性汚染又は乾燥非導電性汚染が起こる。これは予期される結露によって導電性になる。 

イオン化気体及び金属蒸着による導電性汚染は,スイッチのアークチャンバで発生することがある。こ

の種の汚染では,汚損度は規定しない。安全面は,箇条17の試験中に判定する。 

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121 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書M 

(規定) 

インパルス電圧試験 

この試験の目的は,空間距離が規定の過渡過電圧に耐えることを確認することである。インパルス耐電

圧試験は,IEC 60060-1に規定した1.2/50 µ秒の波形をもつ電圧で実施し,空電を起源とする過電圧を模擬

することを意図している。低電圧装置の切換えによる過電圧もカバーする。 

この試験は,パルスとパルスとの間が少なくとも1秒の間隔で,各極性が最低三つのインパルスに対し

て行わなければならない。 

注記 インパルスジェネレータの出力インピーダンスは500 Ωよりも高くしないほうがよい。試験回

路両端に構成部品を組み込んで試料を試験するときには,ずっと低い出力インピーダンスを使

用することができる。 

試料内部にサージサプレッションが備わっているときには,インパルスに次の特性がなければならない。 

− 表M.1の値に等しい振幅の無負荷電圧に対しては波形1.2/50 µ秒。 

− 適切なサージ電流に対しては波形8/20 µ秒。 

注記 試験電圧源の電圧波形は,試料がサージサプレッションを装備しているかどうかにかかわらず

適用可能である。試料にサージサプレッションを備えている場合には,インパルス電圧波をチ

ョップすることはできるが,試料は,試験後に一般に再び動作する状態であるのがよい。 

試料にサージサプレッションを設けず,かつ,インパルス電圧に耐える場合には,波形は著しくひずん

ではならない。 

表M.1−海抜での検証された空間の試験電圧 

定格インパルス耐電圧 

kV 

海抜でのインパルス試験電圧 

kV 

0.33 

0.35 

0.5 

0.55 

0.8 

0.91 

1.5 

1.75 

2.5 

2.95 

4.0 

4.8 

6.0 

7.3 

注記1 空間距離の試験を行うとき,組み合う固体絶縁にも試験電圧を加える。この表のインパルス試

験電圧は,定格インパルス電圧よりも増加しているので,固体絶縁はそれに応じて設計するこ
とになる。この結果として,固体絶縁の耐インパルス容量を増加させなくてはならない。 

注記2 試験は,2 000 m(80 kPa)の標高に一致した値に調整した気圧及び20 ℃の条件において,定

格インパルス電圧に一致した試験電圧で行ってもよい。この場合,固体絶縁は海抜での試験と
同じ耐力要求にはならない。 

注記3 空間距離の絶縁耐力の影響要素(空気圧,標高,温度,湿度)に関する説明は,JIS C 60664-1

の6.1.2.2.1.3で規定される。 

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122 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書N 
(規定) 

高度補正係数 

表22で規定された空間距離については,海抜2 000 m以下での標高に関して有効であり,2 000 mを超

える標高の空間距離は,次の高度補正係数を乗じなければならない。 

表N.1−高度補正係数 

標高 

公称気圧 

kPa 

空間距離に乗じる

係数 

2 000 

80.0 

1.00 

3 000 

70.0 

1.14 

4 000 

62.0 

1.29 

5 000 

54.0 

1.48 

6 000 

47.0 

1.70 

7 000 

41.0 

1.95 

8 000 

35.5 

2.25 

9 000 

30.5 

2.62 

10 000 

26.5 

3.02 

15 000 

12.0 

6.67 

20 000 

5.5 

14.50 

123 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書P 

(規定) 

剛性プリント配線板のコーティングタイプ 

タイプAコーティング:汚損度1に従うコーティングを施したプリント配線導体間の間隔における環境

を改善することによって汚染に対する保護だけをもたらす。20.1及び20.2の空間距離及び沿面距離につい

ての要求事項は,コーティング下の剛性プリント配線板アセンブリに適用する。 

タイプBコーティング:導体を固体絶縁体の中に閉じ込めることによって汚染及び絶縁に対する保護を

もたらすので,20.1及び20.2の空間距離及び沿面距離についての要求事項は,コーティング下の導体間に

は適用しない。 

注記1 コーティングは,片方又は両方の導電部を,その間の沿面距離の少なくとも80 %とともに,

覆うのであれば,二つの導電部間で有効にすることができる。その結果,一部のコーティン

グ剛性プリント配線板アセンブリは,コーティングしていないときの同じ剛性プリント配線

板アセンブリと比べて,導電部間において,高い電圧又は低減した空間距離及び沿面距離で

使用することができる。 

注記2 20.1及び20.2に従う空間距離及び沿面距離についての要求事項は,剛性プリント配線板アセ

ンブリの全ての未コーティング部分及びコーティングした導電部間に適用する。 

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124 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書Q 
(規定) 

タイプAコーティングされたプリンタ配線板の絶縁距離の測定 

図Q.1−絶縁距離の測定 

絶縁距離は,基板上のコーティングの下側を測定する。 

125 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書R 
(規定) 

ルーチン試験 

R.1 序文 

ルーチン試験は100 %検出が安全のために必要と考えられる状況で規定する。 

R.2 一般的な見解 

関連試験に合格しないスイッチの場合には,是正処置を行わなければならない。 

R.3 減じられた空間距離に行われるルーチン試験 

表22に与えられた規定未満の基礎又は機能絶縁の空間距離は,附属書Mの試験を使用してルーチン試

験を行わなければならない。 

R.4 コードスイッチ及び独立形固定スイッチに行われるルーチン試験 

コードスイッチ(JIS C 4526-2-1)及び独立形固定スイッチ(JIS C 4526-2-4)には次の試験を行わなけ

ればならない。 

− 接地導通は10 A以上の試験電流で10.4に従って行う。この試験は,測定に必要な期間行う。 

− コード一体成形のスイッチについては,耐湿試験をしないで箇条15に従って耐電圧試験をする。この

試験は,スイッチの可触金属部分と充電部との間に適用する。試験は表12に規定した値で1秒間行う。 

注記 この試験は,他のスイッチに適用してもよい。 

126 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書S 

(参考) 
抜取試験 

S.1 

序文 

この附属書は,この規格の形式試験の後で,製造された製品が宣言された事項を守り続けていることを

確認する手段のガイドである。この附属書に記載されている以外の試験は,同じ目的を満たすことに限定

する場合,用いてもよい。 

S.2 

一般的な見解 

この附属書に記載した試験は,製品検査の試験計画の一部として考えてもよい。製品検査はスイッチの

製造中に適用する。 

スイッチが関連する試験に合格しなかった場合は,修正措置を取らなければならない。 

S.3に従った試験は,記載された手順書に従って,製造ラインからランダムに取り出したサンプルで行

う。試験の必要なもの,性質,周期,及び試験に使用される抜取りの割合は,次の影響を受けることがあ

る。 

− 製品の構造 

− 用いる品質管理システム 

− 製造される製品の量 

試験は,二つの試験方法が等価と示すことができれば,形式試験と連携して適用される試験方法と異な

ったもので行ってもよい。 

用いる品質管理システムは,製造及び工程システムに適用するJIS Q 9000の品質マネジメントシステム

の要素を含めなければならない。 

品質管理システムの要求事項は,その他の方法によってもよい。 

S.3 

試験 

S.3.1 

独立したスイッチのタイプ又はスイッチのグループの全工程における抜取り計画の一部として,次

の試験を適用する。 

− 箇条8に従った表示の確認と,8.9に従った表示の耐久性 

注記1 試験は,稼動中に確認できれば省略してもよい(例えば,モールディング,エッジング又

は同様の過程によって)。 

− 湿度処理をしないで箇条15に従った耐電圧試験 

注記2 試験は,稼動中に確認できれば省略してもよい(例えば,設計によって)。 

S.3.2 

手順書に記載された期間内に次の順序で試験を行う。 

− 箇条15に従った耐電圧試験 

− 16.2に従った接点と端子の温度試験 

− 箇条17に従った耐久性試験 

試験は,個々のスイッチタイプで行う。それは,附属書Tに従ったファミリから選択してもよい。試験

サンプル数は,この規格の表1に従っている。それらは附属書Tに従ったファミリでグループ化してもよ

127 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

い。そのときは,試験は,附属書Tに従ってファミリから選択していたサンプルで行ってもよい。附属書

Tは,この目的のためにスイッチファミリにスイッチのタイプをグループ化するための一つの例を示して

いる。その他のグループ化システムもまた,この目的のために使用してもよい。 

S.3.3 

手順書に記載された期間内に箇条21に従ったグローワイヤ試験及びボールプレッシャー試験並び

に附属書Dに従った保証トラッキング試験が工程内の異なったスイッチ構造と材料を宣言しているサンプ

ルについて行う。しかし,これらの試験は,形式試験と同じ原材料,モールド及び工程が使用されている

ということが確認できれば,適用しなくてもよい。これは,成形業者の確認プログラムの一部となること

がある。これらの試験は,工程試験の一部としてよりは,むしろ受入検査の一部となる場合がある。 

128 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書T 

(参考) 

スイッチファミリ 

T.1 

序文 

この附属書は,S.3.2に記載された試験に関連して,スイッチファミリにスイッチのタイプをグループ化

するための一つの例を示している。他のグループ化システムがこの目的のために使用されてもよい。この

附属書で使用する“スイッチファミリ”は,構造及び特性が別のものを代表する異なったスイッチタイプ

の単一グループを示す。 

T.2 

一般 

スイッチタイプは,スイッチファミリに最も厳しいケースが,試験が行われる度にその試験によって代

表できるようなときはスイッチファミリにグループ化してもよい。 

又は,スイッチファミリが異なった定格のスイッチタイプを含んでいるとき,スイッチは製造量に応じ

選択するのがよく,その選択されたスイッチが最も厳しい定格で毎回試験される方がよい。 

スイッチファミリは,次のバリエーションを含む。 

− 次のものが使用されるスイッチの異なった電気定格。 

− 接点の直径,厚さ又は材料を除いて,同じ固定接点構造。 

− 同じ内部接点(固定及び可動)形状 

− 同じ極数 

− 端子及びアクチュエータなどの異なった外部部分。 

− 単方向,双方向及び多方向。 

− 通常開路及び通常閉路のスイッチの偏ったタイプ。 

− 次の条件下で異なった接点構造:接点の直径,厚さ又は材料を除いて,同じ固定接点構造を使用して

いる同じ及び異なった電気定格のスイッチは,同じ内部接点(固定及び可動)形状及び同じ極数とい

う条件で,同じスイッチファミリに含んでもよい。 

− 電気定格が同じで,同じ内部接点(固定及び可動)形状のとき単極,2極及び多極。 

− 同一構造内で,電気定格,温度及び動作回数の異なった組合せ。 

T.3 

試験のためのスイッチファミリ内のスイッチの選び方のガイド 

T.3.1 

単方向/双方向,又は同じファミリ内の偏ったスイッチ:利用可能なものに基づいて選択する。 

T.3.2 

同じスイッチファミリ内の異なった極数:選択は,製造量に応じてローテーションして行う。 

T.3.3 

同一構造内にある同じ電気定格の異なった動作回数及び電気,温度及び動作回数の異なった組合

せ:選択は,各タイプの製造量に関連した割合でローテーションして行う。 

T.3.4 

同じスイッチファミリで異なった電気定格の同じ接点:スイッチファミリがいろいろな定格を含ん

でいれば,選択は,各タイプの製造量に関連した割合でローテーションして行う。耐久試験は,選択され

たスイッチタイプで適用できる最も高い電圧の下で,最大VA定格で行うべきである。また,温度試験は

選択されたスイッチタイプに適用できる最も高い電流で行う。 

129 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

T.3.5 

同じスイッチファミリ内の異なった接点及び異なった定格 

試験用スイッチの選択は,使用される各接点タイプの製造量に応じてローテーションして行う。 

耐久試験は,毎回選択された接点タイプごとに適用できる最も高い電圧の下で,最大VA定格で行う。 

温度試験は,毎回選択された接点タイプごとに適用できる最も高い電流で行う。 

T.3.6 

同じスイッチファミリ内で同等の電気定格(すなわち,異なった電圧と電流で同じVA定格) 

選択は,製造量に応じてローテーションして行う。T.3.4と同様にスイッチファミリ内の最大定格を考え

る。 

background image

130 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書U 
(規定) 

スイッチのタブの寸法(新しい設計用には推奨しない寸法) 

U.1 スイッチのタブは,図U.1の寸法に適合しなければならない。 

U.2 タブは,保持のために任意の動き止めを付けてもよい。丸いくぼみ,四角形のくぼみ,穴などの動

き止めは,図U.1に示すようにタブの中心線に沿って,区域“EF”の中に位置しなければならない。 

U.3 裏返接続の防止構造は,図U.1に示すように,タブの中心線に沿った“EF”の範囲内に位置しても

よい。 

タブの寸法e) 

単位 mm 

公称 
寸法 

mm 

(必須) 

最大 

(必須) 

最小 

(必須) 

+0.04 
−0.03 

(必須) 

+0.1 
−0.1 

(任意) 

最大 

(任意) 

最大 

(必須) 

最小 

H2 

(任意) 

最小 

(任意) 

直径 
最大 

2.8×0.5 a) 
2.8×0.8 
4.8×0.5 a) 
4.8×0.8 
6.3×0.8 
9.5×1.2 

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 

7.0 
7.0 
6.2 
6.2 
7.8 

12.0 

0.5 
0.8 
0.5 
0.8 
0.8 
1.2 

2.8 
2.8 
4.7 
4.7 
6.3 
9.5 

3.2 
3.2 
4.3 
4.3 
5.7 
6.5 

1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
2.5 
2.5 

0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

1.3 
1.3 
2.8 
2.8 
2.8 
2.8 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.8 

注a) 公称寸法2.8×0.5と4.8×0.5とは,新しい設計用には推奨しない。 

b) 寸法“B3”及び“H1”は,規定しない。 

c) “X”方向の図a)〜c)に,異なった可能な固定方法の例を示す。 

d) タブの端面は,めす(雌)形コネクタとのはめ合いを容易にするため面取りをする。 

e) 図U.1の寸法に準拠して製作されたタブは,JIS C 2809に準拠して製作されためす(雌)形コネクタに適

合する。挿入力及び引抜き力については,附属書H参照。 

図U.1−平形クイック接続端子のタブ 

131 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書V 

(参考) 

人の注意が行き届かない機器の異常発生熱に対する 

耐熱性の要求事項及び試験1) 

注1) IEC 60335-1:2001(第4版)に従い,Amendment 1(2004年)及びAmendment 2(2006年)も

含む。 

V.1 

人の注意が行き届かない機器の異常発生熱に対する耐熱性の要求事項及び試験 

人の注意が行き届かない状態で動作する機器については,JIS C 9335-1の30.2.3.1及び30.2.3.2に規定す

る試験を行う。ただし,この試験は,次には適用しない。 

− 溶接接続部を保持する部分 

− JIS C 9335-1の19.11.1に規定する小電力回路プリント基板の接続部を保持する部分 

− プリント基板上のはんだ接続部 

− プリント基板上の小さい部品の接続部 

及び上記の接続部の3 mm以内にある部分 

注記1 小さい部品の例には,電源回路に直接接続されていないダイオード,トランジスタ,抵抗器,

インダクタ,集積回路及びコンデンサがある。 

通常動作で0.2 Aを超える電流が流れる接続部を保持する非金属材料の部分,及びそのような接続部か

ら3.0 mm以内の距離にある非金属材料の部分は,850 ℃の試験温度でJIS C 60695-2-11のグローワイヤ試

験を行う。ただし,JIS C 60695-2-12に従った850 ℃以上のグローワイヤ燃焼性指数をもっている材料の

部分には,グローワイヤ試験を行わない。該当部分に対して±0.1 mm以内の厚みのものでグローワイヤ燃

焼性指数が適用しない場合,試験片の厚みは該当部分よりも厚くなく,JIS C 60695-2-12で推奨する最も

近い値を選択しなければならない。 

注記2 JIS C 60695-2-12で推奨する厚みは,0.75±0.1 mm,1.5±0.1 mm及び3.0±0.2 mmである。 

注記3 スイッチの接点は,接続部と考える。 

注記4 グローワイヤの先端は,接続部の近傍部分に押し付ける。 

JIS C 9335-1の附属書Eのニードルフレーム試験に適合した小部品,又はJIS C 60695-11-10に従って

V-0若しくはV-1に分類した材料の小部品にはグローワイヤ試験を行わない。分類に使用した試験片は,

機器の該当部分よりも厚くてはならない。 

注記5 小部品は,JIS C 60695-4に定義している。 

非金属材料が導電接続部の3 mm以内にあるが,異なる材料によって接続部から遮蔽しているところで

は,グローワイヤの先端部を非金属材料に直接押し付けず,間に置かれた遮蔽材に押し付け,該当温度で

JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を行う。 

導電接続部を保持する非金属材料の部分,及びそのような接続部から3 mm以内の距離にある非金属材

料の部分には,JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を行う。ただし,JIS C 60695-2-13に従ったグローワ

イヤ着火温度が次のレベル以上の材料の部分には,グローワイヤ試験を行わない。 

− 通常動作で0.2 Aを超える電流が流れる部分の接続部に対しては,775 ℃以上の場合。 

− その他の接続部に対しては,675 ℃以上の場合。 

132 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

該当部分に対して±0.1 mm以内の厚みのものでグローワイヤ着火温度が適用しない場合,試験片の厚み

は該当部分よりも厚くなく,JIS C 60695-2-13で推奨する最も近い値を選択しなければならない。 

注記6 JIS C 60695-2-13で推奨する厚みは,0.75±0.1 mm,1.5±0.1 mm及び3.0±0.2 mmである。 

非金属材料が導電接続部の3 mm以内にあるが,異なる材料によって接続部から遮蔽している所では,

グローワイヤの先端部を非金属材料に直接押し付けず,間に置かれた遮蔽材に押し付け,該当温度でJIS C 

60695-2-11のグローワイヤ試験を行う。 

JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験を行うときの温度は,次による。 

− 通常動作で0.2 Aを超える電流が流れる部分の接続部に対しては,750 ℃とする。 

− その他の接続部に対しては,650 ℃とする。 

注記7 スイッチの接点は,接続部と考える。 

注記8 グローワイヤの先端は,接続部の近傍部分に押し付ける。 

JIS C 60695-2-11のグローワイヤ試験に耐えるが,炎が試験中に2秒より長く残存する部品及び隣接部

品は,更に次の試験を行う。 

接続部より上に直径20 mmで高さ50 mmの垂直円筒内にある部品は,JIS C 9335-1の附属書Eのニー

ドルフレーム試験を行う。ただし,JIS C 9335-1の附属書Eのニードルフレーム試験に適合する隔壁によ

って遮蔽した部分には,試験を行わない。 

JIS C 60695-11-10に従ってV-0又はV-1に分類した材料の部分には,ニードルフレーム試験を行わない。

分類に使用した試験片は,機器の該当部分よりも厚くてはならない。 

参考文献 

JIS C 4526-2-5:2005 機器用スイッチ−第2-5部:切換セレクタの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-2-5,Switches for appliances−Part 2-5: Particular requirements for 

change-over selectors(IDT) 

JIS C 60695-2-10:2004 耐火性試験−電気・電子−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-10:2000,Fire Hazard testing−Part 2-10: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire apparatus and common test procedure(IDT) 

JIS C 60695-4 耐火性試験−電気・電子−第4部−電気・電子製品のための耐火性試験用語 

注記 対応国際規格:IEC 60695-4:2005,Fire hazard testing−Part 4: Terminology concerning fire tests for 

electrotechnical products(IDT) 

JIS C 60695-11-10 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び垂直燃

焼試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-10:1999,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W horizontal 

and vertical flame test methods及びAmendment 1:2003(IDT) 

JIS Q 9000:2006 品質マネジメントシステム−基本及び用語 

注記 対応国際規格:ISO 9000:2005,Quality management systems−Fundamentals and vocabulary(IDT) 

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133 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 4526-1:2013 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

IEC 61058-1:2008 Switches for appliances−Part 1: General requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及び
その内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.1.5.3.1 

クラス0機器用スイ
ッチ 

7.1.5.3.1 

JISにほぼ
同じ 

追加 

次の要求事項を追加した。 
− クラス0機器用スイッチは,定格電圧が150 

Vを超えるものについては,認められない。 

− JIS C 6065及びJIS C 6950-1の機器に組み

込まれるスイッチについては,クラス0機
器用スイッチは使用できない。 

クラス0機器用スイッチを作る場
合に加味する必要があるため,情報
として追加した。 


表3 
番号3.2 

電子的スイッチに関
する周囲温度 


Table 3 
No. 3.2 

JISにほぼ
同じ 

追加 

次の注記を追加した。 
注記 最高周囲温度が35 ℃の電子的スイッチ

はT35と表示してもよい。 

最高周囲温度が35 ℃の電子的スイ
ッチは,最高周囲温度が55 ℃のス
イッチと識別するためにT35と表
示することが望ましく,SC23J国内
委員会の提案を先取りした。 

8.5 

定格周囲温度の表示 

8.5 

JISにほぼ
同じ 

追加 

次の文章の点線の下線を施している箇所を追加
した。 
表示がない場合には,機械的スイッチ及び電子
的スイッチの定格周囲温度は0 ℃〜55 ℃とす
る。 

既に国際規格で審議中の内容
(23J/280/CC)を先取りした。 

次の注記を追加した。 
注記 電子的コードスイッチ及び電子的独立形

固定スイッチについては,定格周囲温度
は0 ℃〜35 ℃とする。 

電子的コードスイッチ及び電子的
独立形固定スイッチについては,表
示がない場合,定格周囲温度が0〜
35 ℃であることを明確にするため
にSC23J国内委員会の提案を先取
りした。 

3

C

 4

5

2

6

-1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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134 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及び
その内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

11 

端子及び端子部 

11 

JISにほぼ
同じ 

追加 

IECはIEC 60228の電線を取り付けて試験を行
っているが,JISはJIS電線も認め,IEC電線と
併記した。 

日本国内ではJIS電線が広く普及
しているため,IECの電線だけとし
た場合,各種試験を行うことが困難
なため。 

11.1.2.2 
表6 

11.1.2.2 
Table 6 

JISにほぼ
同じ 

追加 

各端子サイズの引張力を示しているが,JISは
JIS電線を認めることにしたため,IEC電線に対
応可能なJIS電線の導体断面積を併記した。 

日本国内では,JIS電線が広く普及
しているため,IECの電線だけとし
た場合,各種試験を行うことが困難
になる。 

16 
表13 

温度上昇 
許容最高温度 

16 
Table 13 

JISにほぼ
同じ 

追加 

材料の温度上昇値で不明確なものは,省令第1
項を適用する。 

材料の温度上限値の明確化を行っ
た。 

18 

機械的強度 

18 

JISにほぼ
同じ 

追加 

次の要求事項を追加し,疑義がある場合には触
れることのできる基礎絶縁について耐電圧試験
を行う。 
クラス0機器用スイッチにも適用する。 

クラス0機器用スイッチも機械的
強度を加味する必要がある。 

20.2 
表23 

基礎絶縁に関する最
小沿面距離 

20.2 
Table 23 

JISにほぼ
同じ 

追加 

定格電圧の欄に100 V及び200 Vを追加した。 

日本国固有の配電事情による。 

22 

耐食性 

22 

JISにほぼ
同じ 

変更 

IEC規格 適切な溶剤で洗浄 
JIS キシレン,トルエン等で洗浄 

トリクロロエタンは,モントリオー
ル議定書で生産禁止となっている
ためなどを理由に明確化した。 

23 

電子的スイッチの異
常動作及び故障状態 

23 

JISにほぼ
同じ 

追加 

省令第1項に適合するヒューズを使用する場合
は,その特性を考慮する。 

日本では,IEC 60127ヒューズより
も省令第1項ヒューズが使用され
る場合が多い。 

24 

構成部品 

24 

JISにほぼ
同じ 

追加 

附属書K 

定格インパルス電圧,
定格電圧及び過電圧
カテゴリ間の関係 

Annex K 

JISにほぼ
同じ 

追加 

日本の標準電圧である単相3線100 V,100 V/200 
V及び三相3線200 Vを追加した。 

日本国固有の配電事情による。 

附属書R 
R.4 

ルーチン試験の耐電
圧試験 

Annex R 
R.4 

JISにほぼ
同じ 

追加 

次の注記を追加した。 
注記 他のスイッチに適用してもよい。 

コードスイッチ及び独立形固定ス
イッチに限らず,他のスイッチにも
適用した方がよい。 

3

C

 4

5

2

6

-1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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135 

C 4526-1:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61058-1:2008,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 4

5

2

6

-1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。