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C 4412-2:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 試験に関する一般条件 ······································································································· 3 

4.1 試験時の条件 ················································································································ 3 

4.2 試験時の電源 ················································································································ 3 

4.3 試験時の負荷 ················································································································ 3 

4.4 部品 ···························································································································· 3 

4.5 表示及び取扱説明書 ······································································································· 4 

5 基本的設計要求事項 ·········································································································· 5 

5.1 感電及びエネルギーによる危険に対する保護 ······································································· 5 

5.2 保護接地及びボンディング ······························································································ 7 

5.3 交流と直流との分離 ······································································································· 7 

5.4 過電流保護 ··················································································································· 8 

5.5 空間距離,沿面距離及び絶縁体を介しての距離 ···································································· 8 

5.6 蓄電池の監視・制御 ······································································································ 11 

5.7 二重定格の分離形PCS ··································································································· 12 

6 配線,接続及び電源 ········································································································· 12 

6.1 電源電線の保護 ············································································································ 12 

6.2 電線の取付部 ··············································································································· 12 

6.3 充電部相互又は充電部と非充電金属部との接続 ··································································· 12 

6.4 器体の内部配線 ············································································································ 13 

7 物理的要求事項 ··············································································································· 14 

7.1 きょう体 ····················································································································· 14 

7.2 安定性 ························································································································ 14 

7.3 機械的強度 ·················································································································· 14 

7.4 構造に関する詳細 ········································································································· 15 

7.5 耐火性 ························································································································ 16 

7.6 温度上昇 ····················································································································· 16 

8 電気的要求事項及び異常状態の模擬 ···················································································· 19 

8.1 絶縁性能試験 ··············································································································· 19 

8.2 耐久性試験 ·················································································································· 21 

8.3 部品故障試験 ··············································································································· 22 

C 4412-2:2019  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS C 4412-2:2014

は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 4412の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 4412-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 4412-2 第2部:分離形パワーコンディショナの特定要求事項 

日本工業規格          JIS 

C 4412-2:2019 

低圧蓄電システムの安全要求事項− 

第2部:分離形パワーコンディショナの特定要求事項 

Safety requirements for electric energy storage equipment- 

Part 2: Particular requirements for Separation type power conditioner 

適用範囲 

この規格は,系統連系方式の低圧蓄電システム(以下,蓄電システムという。)において,蓄電池及びパ

ワーコンディショナが別きょう体で分離された,交流出力電圧600 V以下又は直流入出力電圧750 V以下

のパワーコンディショナ(図1参照)の安全要求事項について規定する。蓄電池と一体となった蓄電シス

テムであっても,別きょう体として区分できるパワーコンディショナは,この規格が適用できる[図2 a) 参

照]。 

この規格では,系統連系保護動作は,規定しない。また,この規格では,蓄電池についても規定しない。

蓄電池については,JIS C 4412-1に規定されている。 

なお,蓄電池も含めた蓄電システム全体としてJIS C 4412-1を適用する場合,この規格を適用しなくて

もよい。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 1115:1988 すりわり付きタッピンねじ 

JIS B 1122:1988 十字穴付きタッピンねじ 

JIS B 1123:1988 六角タッピンねじ 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

JIS C 4412-1 低圧蓄電システムの安全要求事項−第1部:一般要求事項 

JIS C 8283-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第1部:一般要求事項 

JIS C 8300 配線器具の安全性 

JIS C 9607:2015 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 

JIS C 60695-10-2 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験方法 

JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法) 

JIS S 6006 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いるしん 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 4412-1によるほか,次による。 

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3.1 

系統連系保護装置 

発電設備などの連系に必要な保護リレー又はそれと同等の機能,単独運転検出機能又は逆充電検出機能,

解列用遮断装置など,連系保護機能を実現するために設置する保護装置の総称。 

3.2 

半導体電力変換装置 

電力用半導体素子を用いて,電力変換を行う装置。 

3.3 

パワーコンディショナ 

半導体電力変換装置及び系統連系保護装置が一体となった装置。 

3.4 

分離形パワーコンディショナ,分離形PCS 

蓄電システムとしてではなく,単体で電気的安全性を確保しているパワーコンディショナ(図1及び図

2参照)。 

図1−分離形PCSの概略図及び配線の例 

a) 分離形PCSと蓄電池とが同一きょう体の例 

b) 分離形PCSと蓄電池とが別きょう体の例 

図2−分離形PCSの例 

分離形PCS 

(パワーコンディショナ) 

蓄電池 

分離形PCS 

(パワーコンディショナ) 

蓄電池 

 
 
 
 

 
 

この規格の対象範囲 

   分離形PCS 

系統連系保護装置 

交流出力 

交流入力 

系統連系方式蓄電システム 

半導体電力変換装置 

商用電力系統 

系統連系保護リレー 

入出力用端子 

解列箇所 

蓄電池 

負荷機器 

交流出力 

分電盤 

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3.5 

定格電圧 

製造業者が指定する,分離形PCSを動作させるための供給電圧。 

3.6 

定格周波数 

製造業者が指定する,分離形PCSを動作させるための供給電圧の周波数。 

試験に関する一般条件 

4.1 

試験時の条件 

通常の使用状態は,7.6.1に示す条件とする。 

4.2 

試験時の電源 

試験時の電源は,次による。 

a) 直流電源 指定する蓄電装置出力特性を模擬する。分離形PCSの過入力耐量に相当する出力電力以上

の電力を出力し,かつ,指定する範囲で出力電圧を変化させることができる定電圧電源装置を用いる。

これ以外の装置を用いる場合は,受渡当事者間の協定による。 

b) 交流電源 系統電源を模擬し,分離形PCSの出力電力値及び出力力率によらずに設定した電圧及び周

波数を維持でき,電圧及び周波数が可変,かつ,指定する電圧ひずみを発生できる交流電源装置を用

いる。これ以外の装置を用いる場合は,受渡当事者間の協定による。 

4.3 

試験時の負荷 

試験時の負荷は,線形負荷とする。最大で分離形PCSの過負荷耐量に相当する電力を消費し,かつ,指

定する範囲で力率を変化させることができる負荷を用いる。単相三線式及び三相負荷の場合には,指定す

る範囲で負荷不平衡を発生させることができる負荷を用いる。これ以外の負荷装置を用いる場合は,受渡

当事者間の協定による。 

4.4 

部品 

4.4.1 

一般事項 

部品は,この規格の要求事項,又は関連する部品規格の安全要求事項に適合しなければならない。部品

は,この規格に規定する試験条件において,燃焼してはならない。 

4.4.2 

材料 

材料は,次による。 

a) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えなければならない。部品及び構造材料には,着火

したとき爆発的に燃焼する,ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質を用いて

はならない。熱可塑性樹脂の場合は,JIS C 60695-10-2のボールプレッシャー試験の評価基準を満足

しなければならない。ただし,試験温度は,7.6の温度上昇試験で測定した材料の温度上昇値に40 K

を加えた温度とする。 

b) 絶縁体は,接触又は近接した部分の温度に十分耐え,吸湿性の少ないものでなければならない。判定

は,7.6.1の温度上昇試験で測定した値が,その絶縁材料に指定する使用温度上限値以下であること,

及び吸湿性の有無によって確認する。 

天然繊維,合成繊維その他これに類するものなど,一般的に吸湿性をもつとみなされているもので

も,次に該当するものは,“吸湿性の少ないもの”とみなす。 

1) パラフィン,ワニス,絶縁性樹脂などによって含浸処理を行ったもの。ただし,パラフィンによっ

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て処理したものは,乾燥した場所で用いるものに限る。判定は,目視検査,及び必要な場合はその

材料の仕様書などを検証することで確認する。 

2) 1) に該当するものを充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間に“密着”して用いるもので,

かつ,外気に触れやすいもの及び高い湿度の下で用いるもの。ただし,100 ℃で1時間乾燥し,室

温の水に1時間浸した後に,表面の水を拭き取った状態でその質量が水に浸す前の110 %以下のも

のに限る。判定は,試験及び測定で確認する。 

c) 使用中のアークの発生などによって,膨れ,ひび,割れなど有害な変質が生じてはならない。判定は,

各試験の後の目視検査で確認する。 

d) 鉄,及びステンレス鋼を除く鋼は,めっき,塗装などのさび止めを施さなければならない。判定は,

目視検査で確認する。 

e) 導電材料は,構造上やむを得ない部分で危険が生じない場合を除き,次のいずれかでなければならな

い。 

1) 銅,銅合金又はステンレス鋼 

2) 銅覆鋼 

3) 次の試験を行ったとき,その表面に腐食が生じないめっきを施した鉄又は鋼(ステンレス鋼を除

く。)。 

− 試験品をトリクロロエチレン又は四塩化炭素中に10分間浸せきして,グリスを全て取り除く。た

だし,防食の目的でグリスを十分塗布し,かつ,そのグリスが使用中に塗布した部分から著しく

流出しない構造の場合は,取り除かない。 

− 試験品を20 ℃±5 ℃の塩化アンモニウムの10 %水溶液に10分間浸せきした後に取り出し,乾燥

せずに水滴を振り切ってから,20 ℃±5 ℃の飽和水蒸気を含む容器中に10分間入れた後,100 ℃

±5 ℃の温度の空気中で10分間乾燥させる。 

f) 

構造上,直射日光にさらされるか,又は雨水が浸入するおそれがある屋外用分離形PCSの場合,外郭

の材料は,次のいずれかでなければならない。 

1) さびにくい金属 

2) さび止めを施した金属 

3) 合成ゴム 

4) 陶磁器 

5) 次のいずれかの温度の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したときに,膨れ,ひび,割れなど

が生じない合成樹脂 

5.1) 80 ℃±3 ℃ 

5.2) 70 ℃±3 ℃(透光性を必要とするカバーの場合に限る。) 

g) 電源電線用端子ねじ及び接地用端子の材料は,銅,銅合金若しくはステンレス鋼,又はe) 3) を満足す

るめっきを施した鉄,若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)でなければならない。 

h) 部品の材料は,ポリ塩化ビフェニルを含有してはならない。 

4.5 

表示及び取扱説明書 

4.5.1 

一般事項 

表示は,操作者アクセスエリアから容易に見えるように,又は蓄電システムの外側表面に行わなければ

ならない。据付形分離形PCSの外側表面に表示する場合,通常用いる状態で蓄電システムを設置した後も

見えるように行わなければならない。 

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サービス従事者が設置する,又はアクセス制限場所に設置することを意図した分離形PCSの場合,分離

形PCSの外側から目視できない表示の場合も,扉又はカバーを開けたときにすぐに見えるようになってい

ればよい。この場合,見えるように標識を分離形PCS本体に付けるか,又は取扱説明書などに表示がある

場所を明示しなければならない。表示は,一時的な標識でもよい。 

4.5.2 

表示事項 

分離形PCSは,次の状態を明確に表示しなければならない。 

なお,リモートコントローラなどによる表示でもよい。 

a) 運転 

b) 故障 

c) 停止 

d) 自立運転 

4.5.3 

その他 

その他の表示は,次による。 

a) 定格電圧又は定格周波数を切り換える機構をもつ二重定格の分離形PCSが自動的に切り換える機構

をもたない場合,切り換えている電圧及び周波数が容易に識別できなければならない。 

b) スイッチをもつ分離形PCSの場合,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見

やすい箇所に表示しなければならない。 

c) ヒューズを交換できる構造の場合,電流ヒューズを取り付けるときには定格電流を,温度ヒューズを

取り付けるときには定格動作温度を,銘板又はヒューズの取付部に,容易に消えない方法で表示しな

ければならない。 

d) 器体に外部に電力を取り出すためのコンセントがある場合,コンセントそのもの又はその近傍に容易

に消えない方法で安全に取り出すことができる出力電圧,及び最大の電力又は電流の値を表示しなけ

ればならない。 

e) 極性が異なる充電部相互間,又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間の,せん頭電

圧が600 Vを超える部分をもつ分離形PCSの場合,該当する部分の近傍又は外郭の見やすい箇所に,

容易に消えない方法で,高圧のため注意を要する旨を表示しなければならない。 

基本的設計要求事項 

5.1 

感電及びエネルギーによる危険に対する保護 

感電及びエネルギーによる危険に対する保護は,次による。 

a) 2端子以上の電源入力端子をもつ分離形PCSの場合は,任意の電源が遮断したときに感電,火災及び

傷害のおそれがあってはならない。 

b) 容易に取り外すことができる構造の場合は,次の1)〜4) に該当する部分を除き,容易に取り外すこと

ができる部分を外して,図3の試験指に30 Nの力を加えたとき,試験指が充電部に触れてはならない。 

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単位 mm 

角度の許容差は,±5'とする。 

寸法の許容差は,寸法が25 mm未満は

05

.00

 mm, 

25 mm以上は±0.2 mmとする。 

図3−試験指の構造 

1) 取り付けた状態で容易に人が触れるおそれがない取付面の充電部。 

2) 質量が40 kgを超える器体の底面の開口部から40 cm以上離れている充電部。 

3) 構造上,充電部を露出して用いることがやむを得ない器具の露出する充電部の場合,絶縁変圧器に

接続された二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流30 V以下又は直流45 V以下のもの,並び

に1 kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合,当該抵抗に流れる電流が商用周波数以上の周

波数において感電の危険が生じるおそれがないときを除き,1 mA以下の部分。 

なお,5.2.2 b) に規定する接地機構に接続された金属部の場合は,1 mAを5 mAと置き換える。 

4) 定格電圧が交流150 V以下で,通電した場合に赤熱する発熱体をもつもののその発熱体。 

c) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがあってはならな

い。 

d) 次の場合を除き,通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれ

がないように適切な保護枠又は保護網を取り付けなければならない。 

1) 機能上,可動部分を露出して用いることがやむを得ない分離形PCSの可動部分。 

2) 可動部分に触れたときに感電,傷害などの危険が生じるおそれがない分離形PCS。 

e) 器体の一部を取り付けるもの又は取り外すものの場合,次による。 

1) 取付け又は取外しの動作が容易に,確実に,かつ,安全にできなければならない。 

2) 電球若しくは放電管の取換え又は清掃のために開閉する部分の締付けは,容易に,確実に,かつ,

安全にできなければならない。 

f) 

内灯又はこれに類するものをもつ分離形PCSの場合,これらは,保護枠の取付けなどの適切な方法に

よって保護するか,又は物の出し入れ,扉の開閉などの動作をするときに危険が生じるおそれがあっ

てはならない。 

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5.2 

保護接地及びボンディング 

5.2.1 

接地機構 

定格電圧が150 Vを超える分離形PCSの場合,次のa) 及びb) を除き,接地線又は接地用端子によって

接地できる構造(以下,接地機構という。)でなければならない。接地線には,接地用口出し線及び接地極

の刃又は刃受けに接続する線心を含む。 

a) 二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されている非充電金属部。 

b) きょう体の材料が耐水性の合成樹脂又はこれに類する絶縁体で,その厚さが,1層で構成する分離形

PCSの場合,手持形のときは0.8 mm以上,手持形以外のときは1 mm以上,2層以上で構成する分離

形PCSの場合,手持形のときは0.6 mm以上,手持形以外のときは0.8 mm以上であり,かつ,次に適

合するもの。 

1) 5.5.2 a) 2) の要求事項を満足する。 

2) 500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と,人が触れるおそれがある器体の外面との間の絶縁抵

抗が3 MΩ以上である。 

3) 充電部と,人が触れるおそれがある器体の外面との間に4 000 Vの交流電圧を加えたとき,連続し

て1分間これに耐える。 

5.2.2 

接地機構をもつ分離形PCS 

接地機構をもつ分離形PCSの場合,次による。 

a) 外郭の見やすい箇所に,接地用端子又は接地線を設けなければならない。ただし,固定して用いるも

ので,接地用の配線が外部に露出しない構造のものの場合,器体の内部にあってもよい。 

b) 二重絶縁若しくは強化絶縁によって充電部から絶縁されている部分,又は接地機構に接続された金属

の外側の部分を除き,接地機構は,人が触れるおそれがある金属部と電気的に完全に接続してあり,

かつ,容易に緩まないように堅固に取り付けなければならない。 

c) 接地機構に接続された金属の外側の部分を除き,人が触れるおそれがある非金属部の表面は,二重絶

縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁しなければならない。 

d) 接地機構の表示は,次による。 

1) 接地線には,“緑及び黄色の組合せ”を施した電線を用いるか,又は接地線若しくはその近傍に容易

に消えない方法で接地用である旨の表示を行わなければならない。 

2) 器体の内部に端子があり,接地線を取り換えることができない接地用端子を除き,接地用端子には,

そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示を行わなければならない。こ

の表示は,容易に取り外せる端子ねじそのものに行ってはならない。 

e) 接地用端子は,次による。 

1) 接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができなければならない。 

2) 端子ねじの呼び径は,溝付六角頭ねじ,大頭丸平小ねじ及び押し締めねじ形の場合は3.5 mm以上,

それ以外の場合は4 mm以上でなければならない。 

3) 危険が生じるおそれがある場合,接地線以外のものの取付けと兼用してはならない。 

5.3 

交流と直流との分離 

5.3.1 

絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など 

接続している部品が燃焼した場合にほかの部品が燃焼するおそれがある電子管,コンデンサ,半導体素

子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などは,次の試験を行う。 

a) 5.5.1 a) を満足しない場合,電子管,表示灯などは,端子相互間を短絡する。ヒータ又はフィラメン

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ト端子を開放する。 

b) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイル及びこれらに類するものの場合,端子相互間を短

絡又は開放する。 

c) 部品内部で端子に接続された部分で金属ケースが接触するおそれがないものを除き,a) 及びb) に該

当するもので,金属ケースに収めたものの場合,端子と金属ケースとの間を短絡する。 

a)〜c) の試験を行ったとき,次を満足しなければならない。 

1) 接地するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合する。 

1.1) 対地電圧及び線間電圧が交流30 V以下,又は直流45 V以下である。 

1.2) 1 kΩの抵抗を,大地との間,線間,及び非充電金属部と充電部との間に接続した場合,抵抗に流

れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1 mA

以下である。 

なお,5.2.2 b) に規定する接地機構に接続された金属部の場合は,1 mAを5 mAと置き換える。 

2) 対地電圧及び線間電圧が交流30 V以下又は直流45 V以下のもの,並びに1 kΩの抵抗を大地との間

及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1 mA以下のものを除き,試験の後に500 V絶

縁抵抗計によって測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上である。ただし,

当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがない場

合は,1 mAを超えてもよい。 

なお,5.2.2 b) に規定する接地機構に接続された金属部の場合は,1 mAを5 mAと置き換える。 

3) 回路に接続した部品が燃焼しない。 

5.4 

過電流保護 

過電流保護は,次による。 

a) 短絡,過電流などの異常状態によって,部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある

場合は,器具間を接続する電線が短絡,過電流などの異常状態を生じたとき動作するヒューズ,過電

流保護装置などの保護装置を設けなければならない。 

b) 温度上昇によって危険が生じるおそれがある場合は,温度ヒューズなどの温度過昇防止装置を取り付

けなければならない。また,過電流,過負荷などによって危険が生じるおそれがある場合は,過電流

保護装置,過負荷保護装置などを取り付けなければならない。これらの温度過昇防止装置及び保護装

置は,通常の使用状態において動作してはならない。 

5.5 

空間距離,沿面距離及び絶縁体を介しての距離 

5.5.1 

空間距離及び沿面距離 

絶縁距離は,次のa) 又はb) を満足する場合を除き,表1〜表3の要求事項を満足しなければならない。 

a) 絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分で,次に適合する。 

1) 極性が異なる充電部相互間を短絡したとき,短絡回路に接続した部品が燃焼しないか,又はほかの

部品が燃焼するおそれがない。 

2) 次の2.1) 及び2.2) を満足せず,かつ,極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれ

がある非充電金属部との間のせん頭電圧が2 500 Vを超える場合,その部分について放電試験棒を

用いて30秒間連続放電させたときに,そのアークによって部品が燃焼しない。 

なお,30秒以内に部品が燃焼を開始した場合は,その都度放電を中止し,放電中止後15秒以内

に炎が消滅した場合は更に放電を続け,合計30秒間放電する。 

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2.1) 放電中止後15秒以内に,炎が消滅する。 

2.2) 厚さが0.3 mm以上の鋼板,又はこれと同等以上の機械的強度をもつ不燃性の合成樹脂若しくは金

属板で作られた遮蔽箱に収められている。開口がある遮蔽箱の場合,内部が燃焼することによっ

てその開口から炎が出ない構造とする。 

3) 極性が異なる充電部相互間,充電部と接地するおそれがある非充電金属部との間,及び充電部と人

が触れるおそれがある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は露出する充

電部が次のいずれかに適合する。 

3.1) 対地電圧及び線間電圧が交流30 V以下,又は直流45 V以下である。 

3.2) 1 kΩの抵抗を,大地との間,線間,及び非充電金属部と充電部との間に接続した場合,抵抗に流

れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1 mA

以下である。 

なお,5.2.2 b) に規定する接地機構に接続された金属部の場合は,1 mAを5 mAと置き換える。 

4) 対地電圧及び線間電圧が交流30 V以下又は直流45 V以下のもの,並びに1 kΩの抵抗を大地との間

及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1 mA以下のものを除き,1) の試験の後に500 V

絶縁抵抗計によって測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上である。ただし,

当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがない場

合は,1 mAを超えてもよい。 

なお,5.2.2 b) に規定する接地機構に接続された金属部の場合は,1 mAを5 mAと置き換える。 

b) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間を短絡した場合に,短絡回路に接続する

部品が燃焼しない電動機の整流子部で,かつ,その定格電圧が交流30 V以下又は直流45 V以下であ

る。 

表1−電源電線の取付部における絶縁距離 

単位 mm 

空間距離・沿面距離 

線間電圧又は対地電圧 

(V) 

使用者が
接続する
端子部間 

使用者が接続する端子部
と,接地するおそれがある
非充電金属部又は人が触
れるおそれがある非金属
部の表面との間 

製造業者が
接続する端
子部間 

製造業者が接続する端子
部と,接地するおそれが
ある非充電金属部又は人
が触れるおそれがある非
金属部の表面との間 

  

50以下のもの 

− 

− 

− 

− 

     50を超え 

150以下のもの 

2.5 

    150を超え 

300以下のもの 

    300を超え 

600以下のもの 

− 

− 

− 

− 

    600を超え 1 000以下のもの 

− 

− 

− 

− 

  1 000を超え 3 000以下のもの 

− 

− 

− 

− 

  3 000を超え 7 000以下のもの 

− 

− 

− 

− 

  7 000を超え 12 000以下のもの 

− 

− 

− 

− 

 12 000を超えるもの 

− 

− 

− 

− 

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10 

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表2−出力側電線の取付部における絶縁距離 

単位 mm 

空間距離・沿面距離 

線間電圧又は対地電圧a) 

(V) 

使用者が
接続する
端子部間 

使用者が接続する端
子部と,接地するお
それがある非充電金
属部又は人が触れる
おそれがある非金属
部の表面との間 

製造業者が接
続する端子部
間,及び使用
者が接続器に
よって接続す
る端子部間 

製造業者が接続する端子部及
び使用者が接続器によって接
続する端子部と,接地するお
それがある非充電金属部又は
人が触れるおそれがある非金
属部の表面との間 

  

50以下のもの 

     50を超え 

150以下のもの 

2.5 

    150を超え 

300以下のもの 

    300を超え 

600以下のもの 

10 

10 

    600を超え 1 000以下のもの 

10 

10 

  1 000を超え 3 000以下のもの 

20 

20 

20 

20 

  3 000を超え 7 000以下のもの 

30 

30 

30 

30 

  7 000を超え 12 000以下のもの 

40 

40 

40 

40 

 12 000を超えるもの 

50 

50 

50 

50 

注a) 線間電圧又は対地電圧が1 000 Vを超えるものの空間距離の場合,10 mmを減じた値とすることができる。 

表3−その他の部分の絶縁距離 

単位 mm 

空間距離・沿面距離 

線間電圧又は対地電圧b) 

(V) 

極性が異なる充電部間 

充電部と,接地するおそれがある非充電
金属部又は人が触れるおそれがある非
金属部の表面との間 

固定している部分で,
じんあいが侵入しに
くく,かつ,金属粉が
付着しにくい箇所 

その他の箇所 

固定している部分で,
じんあいが侵入しにく
く,かつ,金属粉が付
着しにくい箇所 

その他の箇所 

  

50以下のもの 

1.2 

1.5 

1.2 

1.2 

     50を超え 

150以下のもの 

1.5 

2.5 

1.5 

    150を超え 

300以下のもの 

2.5 

    300を超え 

600以下のもの 

4(3)a) 

5(4)a) 

    600を超え 1 000以下のもの 

  1 000を超え 3 000以下のもの 

20 

20 

20 

20 

  3 000を超え 7 000以下のもの 

30 

30 

30 

30 

  7 000を超え 12 000以下のもの 

40 

40 

40 

40 

 12 000を超えるもの 

50 

50 

50 

50 

注a) 括弧内の数値は,ガラス封じ端子に適用する。 

b) 線間電圧又は対地電圧が1 000 Vを超えるものの空間距離(沿面距離を除く。)の場合,10 mmを減じた値と

することができる。 

5.5.2 

絶縁体の厚さ 

絶縁体の厚さは,次による。 

a) きょう体の材料が絶縁体を兼ねる場合,機械器具に組み込む部分を除き,絶縁体の厚さは,次のいず

れかを満足しなければならない。 

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11 

C 4412-2:2019  

1) 人が触れるおそれがあるもののときは0.8 mm以上,人が触れるおそれがないもののときは0.5 mm

以上で,かつ,ピンホールがない。 

2) 質量が250 gで,ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10 mmの球面

をもつおもりを,表4に規定する種類ごとにそれぞれ表4に規定する高さから垂直に3回落とした

場合,又はこれと同等の衝撃力を,ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半

径が10 mmの球面をもつ衝撃片によって3回加えた場合,感電,火災などの危険が生じるおそれが

あるひび,割れなどが生じない,かつ,ピンホールがない場合は厚さを要求しない。 

表4−絶縁体の種類ごとのおもりの落下高さ 

単位 cm 

種類 

高さ 

人が触れるおそれがないもの 

14 

その他のもの 

20 

b) a) 以外のものの場合,次のいずれかを満足しなければならない。 

1) 外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁体の厚さは,0.3 mm以上,かつ,ピンホールがない。 

2) 次の試験に適合し,かつ,ピンホールがない。この場合,厚さを要求しない。 

2.1) 表5の“絶縁体を使用する電圧の区分”ごとに,対応する交流電圧を加えたとき,連続して1分

間,これに耐える。 

表5−絶縁体を使用する電圧の区分及び印加電圧 

単位 V 

絶縁体を使用する電圧の区分 

交流電圧 

  

30以下 

500 

    30を超え 

150以下 

1 000 

   150を超え 

300以下 

1 500 

   300を超え 

1 000以下 

絶縁体を使用する電圧の2倍に1 000を加えた値 

 1 000を超え 

3 000以下 

絶縁体を使用する電圧の1.5倍に500を加えた値(3 000未満となる場合は,3 000) 

 3 000を超えるもの 

絶縁体を使用する電圧の1.5倍(5 000未満となる場合は,5 000) 

2.2) JIS S 6006に規定する硬度記号が8 Hの鉛筆引っかき値を用いて,JIS K 5600-5-4に規定する鉛筆

引っかき試験を行ったとき,試験片の破れが試験板に届かない。 

3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁体は,次のいずれかによる。 

− 絶縁体の厚さが0.3 mm以上,かつ,ピンホールがない。 

− 2.1) の試験に適合し,かつ,ピンホールがない。この場合,厚さを要求しない。 

− 変圧器に定格周波数の2倍以上の周波数の定格一次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加

えたとき,これに耐える場合,変圧器のコイル部とコイルの立ち上がり引き出し線との間の部分

及び電動機のコイル部とコイルの立ち上がり引き出し線との間の部分には,厚さを要求しない。 

5.6 

蓄電池の監視・制御 

分離形PCS製造業者は,蓄電池製造業者に,電池が破損したときの対策などを確認し,それに応じた保

護手段を設けなければならない。分離形PCS製造業者は,蓄電池製造業者との協定によって,蓄電池から

12 

C 4412-2:2019  

の異常入力(過電流,過電圧,不足電流,不足電圧など)に配慮して設計しなければならない。 

5.7 

二重定格の分離形PCS 

定格電圧又は定格周波数を切り換える機構をもつ二重定格の分離形PCSは,次による。 

a) 不用意な切換えができる構造であってはならない。 

b) 電圧及び周波数を誤って切り換えたとき,並びに機能が失われたとき,危険が生じるおそれがあって

はならない。 

配線,接続及び電源 

6.1 

電源電線の保護 

電源電線の保護は,次による。 

a) 貫通部が金属以外の材質であって,その部分が滑らかであり,かつ,電源電線などを損傷するおそれ

がないものを除き,口出し線を含む電源電線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外

部に露出する電線(以下,電源電線などという。)の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,手

持ち形の軽小な器具の保護チューブなどの適切な保護装置を用いる場合を除き,電源電線などを損傷

するおそれがないように面取りなど適切な保護加工を施さなければならない。 

b) 固定して用いるか又は取り付けた状態で外部に露出しない電源電線を除き,器体の外方に向かって器

体の質量の3倍の値の張力を連続して15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かって電源電線などの

器体側から5 cmの箇所を保持して押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わ

らず,かつ,ブッシングが外れてはならない。ただし,加える張力は,質量の3倍の値が10 kgを超

えるものの場合は100 N,質量の3倍の値が3 kg未満のものの場合は30 Nとする。 

6.2 

電線の取付部 

電線の取付部は,次による。 

a) 電線を確実に取り付けることができる構造でなければならない。 

b) 圧着端子などの器具によって確実に取り付けることができない場合,2本以上の電線を一つの取付部

に締め付けるときは,それぞれの電線の間にナット又は座金を用いなければならない。 

c) 電源電線の取付け時又は取外し時に,電源電線以外のものが脱落するおそれがある場合,電源電線の

取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けと兼用してはならない。 

6.3 

充電部相互又は充電部と非充電金属部との接続 

充電部相互又は充電部と非充電金属部との接続は,通常の使用状態において緩みが生じず,かつ,通常

の使用状態における温度に耐えなければならない。適合性は,次のいずれかによって確認する。 

a) 平形導体合成樹脂絶縁電線と充電部との接続部を除き,合成樹脂を介して締付け,かしめなどによっ

て接続する場合,合成樹脂は,絶縁体の種類ごとに規定する使用温度の上限値以下で用い,かつ,次

のいずれかに該当する。 

1) 熱硬化性樹脂。 

2) 最大電流が1 A以下の部分に用いる場合,ばね,座金などの金属弾性体でゆがみを補う処置を施し

た熱可塑性樹脂。 

b) ねじ止めの場合は,JIS B 1115:1988,JIS B 1122:1988及びJIS B 1123:1988に規定する3種のタッピン

ねじを含む金属の機械ねじを用いる。ねじの材料は,亜鉛,アルミニウムなどの軟らかなものであっ

てはならない。また,かん合する有効ねじ山がねじ込まれる部分の材料が,金属の場合には2山以上,

合成樹脂の場合には5山以上のものの場合,次による。 

13 

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1) ボルトナットによるものを含み,頭部で締め付けるものにおいて,より線を接続するもので,より

線が導体外径の1/4以上はみ出さず,部品のリード線を含む内部配線をより合わせて環状にして接

続するものの場合,ねじ頭からはみ出てはならない。座金を用いてもよい。 

2) 引締め形端子又は押し締め形端子によるものにおいて,より線を接続するものの場合,端子から導

体がはみ出てはならない。 

3) 取り付ける電線に適合した大きさの圧着端子を用いて接続していなければならない。 

c) 整流子電動機の外郭に熱硬化性樹脂のブラシキャップを止めるためにねじを用いる場合は,かん合す

る有効ねじ山が,ねじ込まれる部分の材料が金属のときには3山以上,合成樹脂のときには5山以上

である。 

d) かしめ又は溶接によって接続している。 

e) スリーブなどを用いてそれを圧着している。 

f) 

平形接続端子(ファストン端子),速結端子(スプリング式ねじなし端子)などによって接続している。

この場合,端子は,取り付ける電線に適合した大きさでなければならない。 

g) ねじ込み式の閉端接続子(傘形コネクタ)の場合,絶縁テープ,スプリングなどを用いて緩止めを施

している。 

h) ラッピング接続の場合,次のいずれかを満足している。 

1) 電線が重なることなく16か所以上密着し,端子の角に20か所以上接触しており,かつ,巻き付け

てある線全体を端子の軸方向に30 Nの力で引っ張ったとき,その線が抜けない。 

2) 100 mA以下の微小電流回路で発熱するおそれのない回路又は表示回路などの場合,30 Nの力で外

れ,その部分に2 Nの力を加えて移動させたとき,6.4 a),6.4 b) 及び6.4 c) に適合し,かつ,充電

部露出,短絡,誤接続などによる危険が生じるおそれがない。 

i) 

端子金具などを固定する場合は,次のいずれかを満足しているか,又は同等以上の方法で固定されて

いなければならない。 

1) ねじ又はリベットによって2か所以上で止めたもの。 

2) 回り止めのボッチ,溝,土手などを設け固定したもの。 

3) E26未満の受金をもつものの中心接触片が回転しても電線接続端子が回らないもの。 

j) 

次に該当するものは,“緩みが生じず,かつ,温度に耐える”とはみなさない。 

1) 内部配線相互又は端子と内部配線とを,機械的に巻き付けただけの接続。 

2) アルミニウムとアルミニウム以外のものとを接続するものの場合,その接続部を空気から遮断する

電食防止対策,熱サイクルによるアルミニウムのクリープ防止加工などを施していない,電球類口

金の部分以外の接続。 

k) 端子を印刷回路用積層板に直接はんだ付けするJIS C 8283-1に規定する機器用インレットの場合,器

具用差込みプラグ又はコードコネクタボディを抜き差しするとき,はんだ付け部に機械的応力が加わ

らない構造である。ただし,はんだ付けだけに依存しないように機器用インレットそのものを固定し

たものは,“機械的応力が加わらない構造”とみなす。 

6.4 

器体の内部配線 

器体の内部配線は,次による。 

a) 2 Nの力を電線に加えたとき,高温部に接触するおそれがある分離形PCSの場合,接触によって,危

険が生じるおそれがあってはならない。JIS C 8300の附属書P(電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度

の上限値)による電線は,危険が生じるおそれがないとみなす。 

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14 

C 4412-2:2019  

b) 危険が生じるおそれがある場合,2 Nの力を電線に加えたとき,可動部に接触するおそれがあっては

ならない。 

c) 危険が生じるおそれがある場合,被覆をもつ電線を固定するとき,貫通孔を通すとき又は2 Nの力を

電線に加えたとき,ほかの部分への接触によって,被覆を損傷しないようにしなければならない。 

d) 接続器が2 N以上5 N未満の力を加えたとき外れることによって危険が生じるおそれがある場合,内

部配線の接続部分に,5 Nの力を加えても,外れてはならない。 

e) 可動する部分に接続する内部配線は,危険が生じるおそれがある表6の使用形態のものの場合,可動

範囲においてそれぞれ5秒間に1回の割合で表6に規定する回数を折り曲げたとき,配線が短絡せず,

素線の断線率が30 %以下であり,8.1の絶縁性能試験を行ったとき,これに適合し,かつ,各部に感

電,火災などの危険が生じるおそれがあってはならない。回数は,往復で1回とする。 

表6−可動する部分に接続する電線に適用する折り曲げ回数 

使用形態 

回数 

使用時に人を介さないで屈曲を受けるもの 

50 000 

使用時に,人の操作によって,屈曲を受けるもの 

5 000 

使用時に位置,高さ,方向などを調整するために,人の操作を介して動かすもの 

1 000 

使用者などによる保守,点検などの場合において屈曲を受けるもの 

50 

物理的要求事項 

7.1 

きょう体 

屋外用の分離形PCSは,機能上,水に触れる充電部に危険が生じるおそれがない場合を除き,通常の使

用状態において充電部に水がかからない構造でなければならない。 

7.2 

安定性 

分離形PCSの安定性は,次による。 

a) 分離形PCSが転倒した場合に,感電,火災及び傷害のおそれがあるものは,床上形のものは15°で,

それ以外のものは10°で傾斜させたときに転倒してはならない。 

b) 造営材に取り付ける構造の場合は,容易に,かつ,堅固に取り付けることができなければならない。 

7.3 

機械的強度 

機械的強度は,次による。 

a) 表面積が4 cm2以下,かつ,器体の外郭の表面から10 mm以上突出していない,器体の外面に露出し

ている表示灯,ヒューズホルダ及びこれらに類するもの並びにそれらの保護カバーを除き,外郭は,

次のいずれかを行ったときに,感電,火災などの危険のおそれがあるひび,割れなどが生じてはなら

ない。 

1) 質量が250 gで,ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10 mmの球面

をもつおもりを,20 cmの高さから,二重絶縁構造で,かつ,透光性又は透視性を必要としない場

合は3回,それ以外の場合は1回,垂直に落としたとき。 

2) 1) と同等の衝撃力を,ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10 mmの

球面をもつ試験装置によって,二重絶縁構造で,かつ,透光性又は透視性を必要としない場合は3

回,それ以外の場合は1回加えたとき。 

b) 通常の使用状態において,壁,柱などに固定していない,器体から分離しているコントローラは,コ

15 

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ンクリートの床上に置いた厚さが30 mmの表面が平らなラワン板の中央部に70 cmの高さから3回落

としたとき,感電,火災などの危険のおそれがあるひび,割れなどが生じてはならない。 

7.4 

構造に関する詳細 

7.4.1 

電装部近傍に充塡する保温材,断熱材など 

分離形PCSの電装部(発熱体,配線の結合部,スイッチその他これに類するものがカバーなどで覆われ

ていない開閉機構部)の近傍に充塡する保温材,断熱材などは,難燃性のものでなければならない。JIS C 

9607:2015の9.12.2 c) に規定する試験を行ったとき,これに適合するものは,難燃性のものとみなす。ま

た,次の場合は,難燃性のものでなくてもよい。 

a) 発熱線に難燃性の絶縁物を被覆した,発熱体の近傍にある場合。 

b) 難燃性のコード及びコネクタを用いる,配線の結合部の近傍にある場合。 

c) ピンに100 Nの力を100回加えても接続部が緩まず,かつ,力を100回加えた直後に各部の温度上昇

が一定となるまで連続して通電したときに接続部の温度上昇が5 K以下となる,ピンをもつ開閉機構

部の近傍にある場合。 

d) 保温材,断熱材などが燃焼したとき,燃焼が局部に限定され延焼せず,かつ,500 V絶縁抵抗計によ

って測定した充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗が0.1 MΩ以上の場合。 

吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分の場合,絶縁性

防湿含浸剤の含浸,塗布などの防湿処理を施していなければならない。 

7.4.2 

発熱体をもつ分離形PCS 

発熱体をもつ分離形PCSは,次による。 

a) 発熱体は,堅ろうに取り付けなければならない。 

b) 発熱体の取付面は,重力又は振動によって容易に動かせてはならない。 

c) 発熱体の発熱線が断線した場合であっても,発熱線を人が容易に触れるおそれがある非充電金属部若

しくはこれと電気的に接続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けなければなら

ない。ただし,非充電金属部に発熱線が触れたとき地絡する場合で,電源回路を遮断する漏電遮断器

又はこれと同等以上の保護装置を備えているときは除く。 

d) 充電部が露出した発熱線を金属製以外の熱板に取り付け,その熱板を露出して用いるものの場合,発

熱線を熱板の表面から2.5 mm以上の深さに取り付けなければならない。 

e) 充電部が露出しており,かつ,電源を開閉するスイッチは,同時に両極を開閉できなければならない。 

7.4.3 

ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける分離形PCS 

ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付ける分離形PCSは,次による。 

a) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断することによって,それぞれの回路を完全に遮断できなければな

らない。 

b) ヒューズ及びヒューズ抵抗器が溶断することによって,アークによって短絡又は接地するおそれがあ

ってはならない。 

c) ヒューズが溶断した場合でも,ヒューズを収めている蓋,箱又は台が損傷してはならない。 

d) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるものでなければな

らない。つめ付きヒューズの場合は,ねじを締め付けるとき,ヒューズのつめが回ってはならない。 

e) 皿形座金を用いる場合,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上でなければならな

い。 

16 

C 4412-2:2019  

f) 

非包装ヒューズを取り付ける場合,ヒューズと器体との間の空間距離は,4 mm以上でなければなら

ない。 

g) ヒューズの取付け又は取外しに当たって,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがある場合,ヒ

ューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用してはならない。 

h) ヒューズ抵抗器の発熱によって,その周囲の充塡物,プリント基板などが炭化又はガス化し,発火す

るおそれがあってはならない。 

7.4.4 

電解液流出 

PCSに内蔵された電池からの電解液流出に対して,次の事項を満足するように保護しなければならない。 

a) 電池の電解液流出によって,変形,絶縁劣化などの変質が生じない。 

b) 二次電池にあっては十分に放電した後,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を,定格

充電時間の2倍の時間,又は24時間のうちいずれか長い時間加えたとき,電解液流出が生じない。 

7.4.5 

その他の構造 

分離形PCSのその他の構造は,次による。 

a) 遠隔操作機構をもつ場合は,器体スイッチ又はコントローラのスイッチ以外で電源回路の閉路を行う

ことができてはならない。 

b) 金属製の蓋,又は箱のうちスイッチが開閉したときにアークが達するおそれがある部分には,耐アー

ク性の電気絶縁体を施さなければならない。 

7.5 

耐火性 

7.5.1 

合成樹脂の外郭 

透光性又は透視性を必要とするもの,及び機能上可とう性,機械的強度などを必要とするものを除き,

合成樹脂の外郭をもつ分離形PCSの外郭は,JIS C 8300のA.21.2(耐燃性)の条件によって試験を行った

とき,JIS C 8300のA.21.2の要求事項を満足しなければならない。 

7.6 

温度上昇 

7.6.1 

試験条件 

温度上昇試験の試験条件は,次による。 

a) 試験回路は,図4又は図5の回路接続とする。 

b) 交流電源は,定格電圧及び定格周波数で運転する。 

c) 直流電源は,定格の範囲で最も厳しい条件で運転する。 

d) 分離形PCSの運転状態が入力及び出力の場合において,入力及び出力が定格となるように設定する。 

e) 線路インピーダンスは,短絡する。 

f) 

きょう体内で使用する分離形PCSは,指定したきょう体を用いて試験を行う。 

g) 基準周囲温度は,屋内用30 ℃,屋外用40 ℃とする。 

h) 専用負荷を設定している場合は,その負荷を用いる。 

7.6.2 

測定方法 

各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して運転し,各部の温度を測定する。 

温度の測定は,巻線の場合は抵抗法,その他の測定箇所の場合は熱電温度計法とする。 

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17 

C 4412-2:2019  

 VD 

:直流電圧計 

VP 

:交流電圧計 

VN :交流電圧計 

AD 

:直流電流計 

AP 

:交流電流計 

AN :交流電流計 

WD 

:直流電力計 

WeP :交流電力計 

WeN :交流電力計 

WrP :無効電力計 

WrN :無効電力計 

DCPT 

:直流分圧器 

DCCT :直流分流器 

ACPT 

:交流分圧器 

ACCT :交流分流器 

RACL 

:負荷装置(回転機負荷を含む) 

RDSC RASC :短絡抵抗 

SWCB,SWLN,SWLD,SWSC,SWDSC,SWDCG,SWACG:スイッチ 

RDCG RACG :地絡抵抗 
ZLN 

:線路インピーダンス 

図4−直流電源を用いて試験する場合の試験回路の例 

2

C

 4

4

1

2

-2

2

0

1

9

  

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18 

C 4412-2:2019  

 VP :交流電圧計 

ACPT 

:交流分圧器 

AP :交流電流計 

ACCT 

:交流分流器 

WeP :交流電力計 

ZLN 

:線路インピーダンス 

WrP :無効電力計 

RACL 

:負荷装置(回転機負荷を含む) 

WeN :交流電力計 

RSC 

:短絡抵抗 

WrN :無効電力計 

SWCB,SWLN,SWLD,SWSC :スイッチ 

図5−システムで試験する場合の試験回路の例 

2

C

 4

4

1

2

-2

2

0

1

9

  

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19 

C 4412-2:2019  

7.6.3 

判定基準 

判定基準は,次による。 

a) 各部の温度は,基準周囲温度を30 ℃としたとき,表7の温度限度値以下でなければならない。 

b) 温度上昇試験後,8.1.2の絶縁抵抗試験に適合しなければならない。 

c) 温度上昇試験後,8.1.3の商用周波耐電圧試験に適合しなければならない。 

表7−各部の温度限度値 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度限度値 

巻線 

A種絶縁 

100 

E種絶縁 

115 

B種絶縁 

125 

F種絶縁 

150 

H種絶縁 

170 

半導体素子 

セレン 

75 

ゲルマニウム 

60 

シリコン 

135 

ヒューズクリップの接触部 

90 

持ち運び用の取っ手(使用中に人が操作するものを除く。) 

金属製陶磁器製及びガラス製 

65 

その他 

80 

使用中に人が操作する取っ手 

金属製陶磁器製及びガラス製 

55 

その他 

70 

点滅器などのつまみ及び押しボタン 

金属製陶磁器製及びガラス製 

60 

その他 

75 

きょう体
の表面 

人が触れて使用するもの 

金属製陶磁器製及びガラス製 

55 

その他 

70 

人が容易に触れるおそれがあるもの 

金属製陶磁器製及びガラス製 

85 

その他 

100 

人が容易に触れるおそれがないもの 

100 

試験品を置く木台の表面 

95 

電気的要求事項及び異常状態の模擬 

8.1 

絶縁性能試験 

8.1.1 

一般事項 

分離形PCSは,補機類を含め,適切な絶縁性能をもたなければならない。 

試験は,8.1.2〜8.1.4による。充電部と器体の表面との間にサージアブソーバをもつ場合,器体の表面が

接地されているとき,又は金属外郭と絶縁された接地用端子若しくは接地用口出し線をサージアブソーバ

専用にもち,接地用端子と金属外郭との間の空間距離又は沿面距離は3 mm以上であるとき,若しくは,

回路からサージアブソーバを取り外さずにサージアブソーバを短絡した状態で,5.1 b) 3) を満足するとき

は,充電部と器体の表面との間の試験は,サージアブソーバを回路から取り外して行ってもよい。また,

非接地の自立出力端子の漏電検出用の接地素子については,絶縁耐力試験及び絶縁抵抗試験を実施すると

きに取り外してもよい。 

8.1.2 

絶縁抵抗試験 

8.1.2.1 

試験方法 

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20 

C 4412-2:2019  

試験方法は,次による。 

a) 外郭が非充電金属部であって絶縁体ではない場合は分離形PCSの入出力端子と外郭との間の絶縁抵

抗を,外郭が絶縁体の場合は分離形PCSの入出力端子と外郭の表面に密着させた金属はくとの間の絶

縁抵抗を,次の絶縁抵抗計で測定する。 

1) 分離形PCSの定格電圧が300 Vを超える場合,JIS C 1302に規定する1 000 V絶縁抵抗計,又はこ

れと同等の性能をもつ絶縁抵抗計。 

2) 分離形PCSの定格電圧が1) 以外の場合,JIS C 1302に規定する500 V絶縁抵抗計,又はこれと同

等の性能をもつ絶縁抵抗計。 

なお,分離形PCSが専用負荷及び/又は補機類をもつ場合,これらの回路を閉回路とし,試験電

圧が印加できるようにする。 

b) 測定中,絶縁抵抗値が変化する場合は,電圧を加えてから約1分後の値とする。 

c) 試験状態の詳細については,受渡当事者間の協定によって別途決定してもよい。 

8.1.2.2 

判定基準 

8.1.2.1によって測定した値は,1 MΩ以上でなければならない。 

8.1.3 

商用周波耐電圧試験 

8.1.3.1 

試験方法 

試験方法は,次による。 

a) 外郭が非充電金属部であって絶縁体ではない場合は分離形PCSの入出力端子と外郭との間に,外郭が

絶縁体の場合は分離形PCSの入出力端子と外郭の表面に密着させた金属はくとの間に,定格電圧が

150 V以下の場合は1 000 V,150 Vを超える場合は1 500 Vの交流電圧を連続して1分間印加する。 

b) 制御回路など,絶縁変圧器の二次側の電圧で充電された部分の場合,次のいずれか,及び変圧器の巻

線相互間に,表8の交流電圧値を連続して1分間印加する。 

− 外郭が非充電金属部であって絶縁体ではない場合は,変圧器の二次側の電圧で充電された部分と外

郭との間。 

− 外郭が絶縁体の場合は,変圧器の二次側の電圧で充電された部分と,外郭の表面に密着させた金属

はくとの間。 

c) 補機類の場合,充電部と外郭との間に表8の交流電圧値を連続して1分間印加する。 

表8−試験電圧値 

単位 V 

電圧の区分 

試験電圧 

30以下 

  500 

30を超え 

150以下 

1 000 

150を超え 

300以下 

1 500 

300を超え 

600以下 

2E a)+1 000 

注a) Eは,二次側の電圧。 

注記1 単相3線式の分離形PCSは,定格電圧200 Vとみなす。 

注記2 変圧器二次側の回路の試験において,二次側の片側が接地されているものの場合,接地を取

り外して行ってもよい。 

8.1.3.2 

判定基準 

21 

C 4412-2:2019  

8.1.3.1によって試験したとき,絶縁破壊などの性能上の支障を生じてはならない。 

8.1.4 

雷インパルス試験 

8.1.4.1 

試験方法 

分離形PCSの出力端子(主回路一括)と非充電金属部(接地用端子)との間に,波頭長1.2 μs,波尾長

50 μs及び波高値5.0 kVとなる波形の電圧を最小1分間の間隔で,正極性及び負極性それぞれ3回ずつ印

加する。主開閉器として用いる漏電遮断器が不要動作する場合,その原因がサージアブソーバ,雑音防止

用コンデンサなどを通じて流れる漏れ電流によることが明らかな場合は,漏電遮断器の入出力端子間を短

絡して試験してもよい。 

8.1.4.2 

判定基準 

8.1.4.1によって試験したとき,次による。 

a) 絶縁用空隙間での橋絡又は絶縁体を貫通する絶縁破壊を生じてはならない。 

b) この試験後,8.1.2に規定する絶縁抵抗試験に適合しなければならない。 

8.2 

耐久性試験 

8.2.1 

一般事項 

機械的動作を伴うリレー,開閉器などは,耐久性をもたなければならない。 

関連する部品規格,同等の規格などによって同等の耐久性が保証されている場合には,試験を省略して

もよい。 

8.2.2 

試験方法 

部品の動作電圧の1.1倍の電圧を印加し,制御回路と同等な負荷を加えた状態で,次の回数の開閉試験

を行う。 

a) 系統又は内部の異常状態を検出して保護動作を行う場合:1 000回 

b) 運転中に特定のパラメータを一定の水準に維持するために制御動作を行う場合:10 000回 

c) 始動から解列(待機状態も含む。)までの間に1回以上動作する場合:100 000回 

8.2.3 

判定基準 

8.2.2によって試験したとき,次による。 

a) 開閉試験後,8.1.2に規定する絶縁抵抗試験に適合しなければならない。 

b) 開閉試験後,8.1.3に規定する商用周波耐電圧試験に適合しなければならない。 

c) 開閉試験後,7.6に規定する温度上昇試験を実施し,各部の温度は,基準周囲温度を30 ℃としたとき,

表9の温度上昇限度値以下でなければならない。 

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22 

C 4412-2:2019  

表9−開閉試験後の温度上昇限度 

単位 K 

測定箇所 

温度上昇限度値 

巻線 

A種絶縁 

70 

E種絶縁 

85 

B種絶縁 

95 

F種絶縁 

120 

H種絶縁 

140 

半導体素子 

セレン製 

45 

ゲルマニウム製 

30 

シリコン製 

105 

開閉接触部a) 

銅又は銅合金 

40 

銀又は銀合金 

65 

刃受け又は受け金の導電部 

40 

端子金具及び電線の導体b) 

銅又は銅合金の開閉接触部をもつもの 

35 

銀又は銀合金の開閉接触部をもつもの 

60 

平形導体合成樹脂絶縁電線の接続部の導電部 

30 

ねじ込み形電線コネクタの接続部の導電部 

45 

差し込み形電線コネクタの接続部の導電部 

45 

ヒューズクリップの接触部 

刃形端子 

70 

筒形端子 

60 

注a) 構造上,温度上昇を測定することができない開閉接触部をもつ場合には,適用しない。 

b) 構造上,温度上昇を測定することができない開閉接触部をもつ場合に限り,適用する。 

8.3 

部品故障試験 

8.3.1 

一般事項 

部品が故障した場合であっても,発火の危険がなく,安全でなければならない。 

8.3.2 

試験方法 

回路間,部品相互間及び部品の端子間を開放又は短絡する。 

8.3.3 

判定基準 

発火の危険が生じてはならない。