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C 4411-2:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語,定義及び略語·········································································································· 3 

3.1 用語及び定義 ················································································································ 3 

3.2 略語 ···························································································································· 5 

4 UPSのカテゴリ ··············································································································· 5 

4.1 カテゴリC1のUPS ········································································································ 5 

4.2 カテゴリC2のUPS ········································································································ 5 

4.3 カテゴリC3のUPS ········································································································ 6 

4.4 カテゴリC4のUPS ········································································································ 6 

4.5 カテゴリ及び環境 ·········································································································· 6 

4.6 使用者用文書への記載事項 ······························································································ 6 

5 エミッション··················································································································· 7 

5.1 一般事項 ······················································································································ 7 

5.2 一般試験要求事項 ·········································································································· 7 

5.3 測定要求事項 ················································································································ 7 

6 イミュニティ·················································································································· 10 

6.1 一般事項 ····················································································································· 10 

6.2 一般要求事項及び性能判定基準 ······················································································· 10 

6.3 基本イミュニティ要求事項 ····························································································· 10 

6.4 電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ·············································· 13 

附属書A(規定)エミッション測定方法 ·················································································· 14 

附属書B(参考)エミッションの磁界H成分の限度値及び測定方法 ·············································· 31 

附属書C(規定)ネットワークポートのエミッション限度値 ······················································· 33 

附属書D(規定)イミュニティ試験方法 ·················································································· 34 

附属書E(参考)使用者設置場所での試験 ··············································································· 37 

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 38 

C 4411-2:2019  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって,JIS C 4411-2:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 4411の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 4411-1 第1部:安全要求事項 

JIS C 4411-2 第2部:電磁両立性(EMC)要求事項 

JIS C 4411-3 第3部:性能及び試験要求事項 

日本工業規格          JIS 

C 4411-2:2019 

無停電電源装置(UPS)− 

第2部:電磁両立性(EMC)要求事項 

Uninterruptible power systems (UPS)- 

Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements 

序文 

この規格は,2016年に第3版として発行されたIEC 62040-2を基とし,電力系統の違いによる技術的内

容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,電磁両立性(EMC)に関する形式試験の製品規格であり,可動形,据置形,組込形,プラ

グ接続形及び恒久接続形の無停電電源装置(UPS)について規定する。この規格は,住宅環境,商業環境,

軽工業環境又は工業環境のいずれかの低電圧配電網に接続する,エネルギー蓄積装置を含む,直流1 500 V

又は交流1 000 V以下のポートに出力電圧を発生させるUPSについて規定する。 

この規格は,製造業者が指定する設置,運転及び保守状態において,他の装置(例えば,ラジオ受信機)

に障害を与えること,及びUPS自体が外部からの影響を受けることを避けるために必要不可欠な,完成品

としてのUPSに対するEMC要求事項に適合するための,エミッション限度値,イミュニティレベル,試

験方法及び性能判定基準について規定する。 

この規格は,UPSに接続する負荷によって発生するEMC現象,又はイミュニティ要求事項で規定する

以外の外部の装置が発生するEMC現象は,対象としない。 

この規格は,適用可能なエミッション限度値及びイミュニティレベルに関するJIS及びIEC規格に整合

している。この規格は,UPSに適用可能な追加要求事項についても規定する。 

この規格は,次の装置は対象としない。 

a) IEC 61204規格群で規定する低電圧直流安定化電源装置 

b) 出力電圧が回転機から供給されるシステム 

c) IEC 62040-5-3で規定する直流UPS 

注記1 UPSは,通常,直流リンクを介してそのUPS専用のエネルギー蓄積装置に接続している。蓄

電池は,エネルギー蓄積装置の代表例であるが,蓄電池以外のエネルギー蓄積装置を適用で

きる。この場合,この規格で用いる“蓄電池”の用語は,“エネルギー蓄積装置”として読み

替えられる。 

注記2 この規格は,出荷前のカテゴリC1,C2及びC3のUPSのEMCの適合性評価に使用できる。

この規格は,カテゴリC4のEMCの適合性評価の指針も示す(箇条4参照)。 

C 4411-2:2019  

注記3 完成品としてのUPSの外形寸法及び定格電力の範囲を網羅した,様々な試験条件の必要性を

考慮している。完成品としてのUPSは,一つ又は複数のUPSユニットで構成される。UPS

の構成の詳細については,JIS C 4411-3:2014の附属書A参照。 

注記4 この規格の要求事項は,住宅環境,商業環境,軽工業環境又は工業環境に設置するUPSに対

して適切なEMCのレベルとなるように選定されている。この規格の要求事項は,UPSの故

障を含む,ごくまれに発生する状況に対して常に十分とは限らない。 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62040-2:2016,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 2: Electromagnetic compatibility 

(EMC) requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 4411-3:2014 無停電電源装置(UPS)−第3部:性能及び試験要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 62040-3:2011,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 3: Method of 

specifying the performance and test requirements 

JIS C 60050-161 EMCに関するIEV用語 

JIS C 61000-3-2:2019 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電

流が20 A以下の機器) 

注記 対応国際規格:IEC 61000-3-2:2018,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−

Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 

JIS C 61000-4-2:2012 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-2:2008,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-2: Testing and 

measurement techniques−Electrostatic discharge immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-3:2012 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ

試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-3:2006,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-3: Testing and 

measurement techniques−Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 

JIS C 61000-4-4:2015 電磁両立性−第4-4部:試験及び測定技術−電気的ファストトランジェント/

バーストイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-4:2012,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-4: Testing and 

measurement techniques−Electrical fast transient/burst immunity test(MOD) 

JIS C 61000-4-5:2018 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-5:2014,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-5: Testing and 

measurement techniques−Surge immunity test(MOD) 

JIS C 61000-4-6:2017 電磁両立性−第4-6部:試験及び測定技術−無線周波電磁界によって誘導する

伝導妨害に対するイミュニティ 

C 4411-2:2019  

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-6:2013,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-6: Testing and 

measurement techniques−Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

(MOD) 

JIS C 61000-4-8:2016 電磁両立性−第4-8部:試験及び測定技術−電源周波数磁界イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-8:2009,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-8: Testing and 

measurement techniques−Power frequency magnetic field immunity test(MOD) 

IEC 61000-2-2:2002,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 2-2: Environment−Compatibility levels for 

low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems 

IEC 61000-2-2:2002/Amendment 1:2017 

CISPR 11:2015,Industrial, scientific and medical equipment−Radio-frequency disturbance characteristics−

Limits and methods of measurement 

CISPR 11:2015/Amendment 1:2016 

CISPR 16-1-1:2015,Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods−Part 

1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus−Measuring apparatus 

CISPR 16-1-2:2014,Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods−Part 

1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus−Coupling devices for conducted disturbance 

measurements 

CISPR 16-1-2:2014/Amendment 1:2017 

CISPR 16-1-4:2010,Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods−Part 

1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus−Antennas and test sites for radiated 

disturbance measurements 

CISPR 16-1-4:2010/Amendment 1:2012 

CISPR 16-2-1:2014,Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods−Part 

2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity−Conducted disturbance measurements 

CISPR 16-2-1:2014/Amendment 1:2017 

CISPR 16-2-3:2010,Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods−Part 

2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity−Radiated disturbance measurements 

CISPR 16-2-3:2010/Amendment 1:2010 

CISPR 16-2-3:2010/Amendment 2:2014 

CISPR 22:2008,Information technology equipment−Radio disturbance characteristics−Limits and methods 

of measurement 

用語,定義及び略語 

3.1 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 4411-3:2014及びJIS C 60050-161によるほか,次による。 

3.1.1 

ポート(port) 

図1に示すような,外部電磁環境に接している,UPSの特定の接続部。 

background image

C 4411-2:2019  

図1−ポートの例 

3.1.2 

直流インタフェース(DC interface) 

変換器とUPS専用エネルギー蓄積装置との間の専用の接続部。 

注記 UPS専用エネルギー蓄積装置はUPSに含まれるため,直流インタフェースは,ポートではない。

図1に示すUPS専用のエネルギー蓄積装置は,直流インタフェースを介して接続される。 

3.1.3 

直流ポート(DC port) 

変換器とUPS専用ではないエネルギー蓄積装置との間の接続部。 

注記 UPS専用以外のエネルギー蓄積装置は,直流ポートを介して接続される。 

3.1.4 

きょう体ポート(enclosure port) 

電磁界が放射又は印加される可能性がある,供試装置(EUT)の物理的境界。 

注記 図1の変換器及びUPS専用エネルギー蓄積装置の周りに破線で示すきょう体ポートは,シール

ドがあることを示唆しているわけではない。 

3.1.5 

ネットワークポート(network port) 

次のいずれかの用途の信号,制御又は通信用の接続部。 

・ UPSの部品間の接続。 

・ UPSの制御及び/若しくは監視,並びに/又は関連装置の制御を目的とし,取扱説明書による機能仕

様に従って接続するUPSと関連装置との間。 

注記 上記“機能仕様”の例として,ネットワークポートに接続する最大ケーブルがある。 

3.1.6 

第1種環境(first environment) 

中間変圧器なしで公共の低電圧電力系統に接続した住宅,商業及び軽工業施設を含む環境。 

3.1.7 

第2種環境(second environment) 

変換器 

UPS専用エ

ネルギー蓄

積装置 

交流入力ポート 

接地ポート 

ネットワークポート 

直流インタフェース 

直流 

ポート 

交流出力ポート 

きょう体ポート 

UPS 

UPS専用以外の 

エネルギー蓄積装置 
(例えば,UPS以外
の装置にも接続する

共用蓄電池) 

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第1種環境に含まれる環境を除く,全ての商業,軽工業及び工業用環境。 

注記 需要家の受電部の変圧器又は発電機から供給されるビル,又はビルの一部が,第2種環境の例

である。 

3.1.8 

カテゴリC1のUPS(category C1 UPS) 

第1種環境で制約なしに用いることを想定したUPS。 

注記 カテゴリC1のUPSは,住宅環境での使用に適している。 

3.1.9 

カテゴリC2のUPS(category C2 UPS) 

第2種環境で制約なしに用いることを想定したUPS。 

注記 カテゴリC2のUPSは,特定の条件の下で第1種環境でも使用できる。 

3.1.10 

カテゴリC3のUPS(category C3 UPS) 

定格出力電流が16 Aを超え,かつ,特定の制約の下で第2種環境で用いることを想定したUPS。 

3.1.11 

カテゴリC4のUPS(category C4 UPS) 

カテゴリC1,C2又はC3のいずれにも分類できず,かつ,特定の要求事項の下での使用を想定したUPS。 

3.2 

略語 

AAN 

不平衡擬似回路網(asymmetric artificial network) 

注記1 “ISN(impedance stabilization network)”は,AANと同義で用いられている。 

AE 

補助装置(auxiliary equipment) 

AMN 

擬似電源回路網(artificial mains network) 

注記2 “LISN(line impedance stabilization network)”は,AMNと同義で用いられている。 

CMAD コモンモード吸収デバイス(common mode absorption device) 

EUT 

供試装置(equipment under test) 

RF 

ラジオ周波数(radio frequency) 

UPSのカテゴリ 

4.1 

カテゴリC1のUPS 

カテゴリC1のUPSは,第1種環境で制約なしに用いることを想定したUPSを対象とする。 

カテゴリC1のUPSは,カテゴリC1のUPSのエミッション限度値(箇条5参照)及びイミュニティ要

求事項(箇条6参照)に適合しなければならない。 

4.2 

カテゴリC2のUPS 

カテゴリC2のUPSは,第2種環境で制約なしに用いることを想定したUPSを対象とする。次の警告を

考慮した場合,カテゴリC2のUPSは,第1種環境で用いてもよい。 

カテゴリC2のUPSは,カテゴリC2のUPSのエミッション限度値(箇条5参照)及びイミュニティ要

求事項(箇条6参照)に適合しなければならない。 

取扱説明書に,次の警告文を記載する。 

警告 このUPSは,カテゴリC2のUPSです。この装置を住宅環境で用いると電磁障害を引き起こす

ことがあります。この場合には,使用者に適切な対策を求められることがあります。 

C 4411-2:2019  

注記 適切な対策は,EMCの知識をもった専門家又は組織の援助が必要となる可能性がある。 

4.3 

カテゴリC3のUPS 

カテゴリC3のUPSは,定格出力電流が16 Aを超え,かつ,次の制約条件の下で第2種環境で用いるこ

とを想定したUPSを対象とする。 

a) EMCの知識をもった専門家又は組織がUPSを設置及び調整する。 

b) UPSの設置場所は,第1種環境に分類される建物から30 mを超えて離れているか,又は放射エミッ

ションに対して同等の低減効果がある遮蔽の構造によって物理的に分離されている。 

c) UPSへの電源供給は,需要家の受電部の変圧器若しくは発電機,又は同等の低減効果がある機器を介

して行われる。 

カテゴリC3のUPSは,カテゴリC3のUPSのエミッション限度値(箇条5参照)及びイミュニティ要

求事項(箇条6参照)に適合しなければならない。 

取扱説明書に,次の警告文を記載する。 

警告 このUPSは,カテゴリC3のUPSです。第2種環境の商業及び工業用に用います。エミッショ

ンを防ぐために,設置上の制約がある場合,又は追加の対策が必要な場合があります。 

4.4 

カテゴリC4のUPS 

カテゴリC4は,カテゴリC1,C2又はC3のいずれにも分類できず,かつ,特定の要求事項の下での使

用を想定したUPSを対象とする。 

カテゴリC4のUPSは,設備として適用可能な特定のエミッション限度値及びイミュニティレベルに適

合しなければならない。 

カテゴリC4のUPSは,定格電流による制限はない。 

注記 カテゴリC4のUPSの適合性評価は,通常,UPSとサブアセンブリとの組合せの影響の技術評

価,及び技術評価では容易に確認できない最終の現地試験によって行われる。現地試験に関す

る詳細は,附属書E参照。 

4.5 

カテゴリ及び環境 

使用環境が第1種環境の場合は,カテゴリC1又はC2のUPSを用いる。 

使用環境が第2種環境の場合は,カテゴリC2又はC3のUPSを用いる。 

使用環境が第1種環境又は第2種環境のいずれにも含まれない場合は,カテゴリC4のUPSを用いる。 

エミッションの観点からは,より低いエミッションのカテゴリは,より高いエミッションのカテゴリの

代わりに使用できる(例えば,カテゴリC1のUPSは,カテゴリC3のUPSとして使用できる。)。 

エミッションのカテゴリは,イミュニティに依存しない。例えば,あるUPSがエミッションに関してカ

テゴリC1のUPSであるということは,イミュニティが第1種環境にしか適していないというわけではな

い。 

4.6 

使用者用文書への記載事項 

EMCを目的として,次の事項を使用者用文書に記載する。 

a) 要求事項を満足するための特別な手段。例えば,ケーブルの分離,シールドケーブル又は特殊なケー

ブルの使用,並びに交流出力及び/又はエネルギー蓄積装置への接続ケーブルの長さの制限。 

b) 要求に応じて,EMC要求事項に適合できる附属品のリスト 

c) 6.3.2に規定する,カテゴリC1のUPSに対する警告文 

d) 4.2及び4.3に規定する,カテゴリC2及びカテゴリC3のUPSに該当する警告文 

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エミッション 

5.1 

一般事項 

UPSのカテゴリごとに適用可能なエミッション限度値は,5.3による。 

1.0 GHz以下の周波数帯のエミッションを対象とする。 

UPSが通常運転中に発するエミッションが,ほかの機器の動作を妨げるレベルに達しないようにするた

め,エミッションに対する要求事項を選定している。 

注記1 この規格の限度値は,カテゴリC1又はC2のUPSにおいてはUPSが受信アンテナから10 m

以内,カテゴリC3のUPSにおいては30 m以内で用いる場合には,ラジオ及びテレビの受信

への電磁障害に対して十分に保護できない可能性がある。 

注記2 特殊な場合,例えば,影響を非常に受けやすい機器を近くで用いる場合,エミッションを規

定レベルよりも更に低減するように追加で対策しなければならないこともある。 

5.2 

一般試験要求事項 

UPSのエミッション試験は,次の条件で行う。 

a) 定格入力電圧 

b) 通常運転状態及び蓄積エネルギー運転状態 

c) エミッションが最大となる抵抗負荷 

試験要求事項は,対象のポートごとに規定する。試験方法は,附属書Aによる。 

5.3 

測定要求事項 

5.3.1 

一般事項 

全てのポートのエミッションは,次のとおり確認する。 

UPSに周辺機器を接続することがある場合,対象となる全てのネットワークポートを試験するのに必要

な周辺機器及び通信インタフェースを含めた最小限の構成物,又は等価の終端インピーダンスを接続して

試験する。 

試験中の構成及び運転状態は,試験報告書に正確に記録する。試験セットアップ及び測定方法は,附属

書Aによる。使用者設置場所での試験方法については,附属書Eを参照。 

5.3.2 

伝導エミッション 

5.3.2.1 

ポート及び限度値 

静止形バイパス及び/又は保守バイパス回路用に,別電源と接続するための別の交流入力電力ポートを

もつUPSの場合,これらのポートは,交流入力電源に一時的に接続し,交流入力電力ポートの伝導エミッ

ション試験を実施してもよい。 

複数の同形ポートがある場合,伝導エミッション試験では,一つのポートを試験すれば十分とする。 

注記 2 kHz〜150 kHzの伝導エミッションは,検討中である。 

5.3.2の下位の細分箇条で引用している場合,0.15 MHz〜30 MHzの伝導エミッション限度値は,表1及

び表2による。 

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C 4411-2:2019  

表1−カテゴリC1及びカテゴリC2のUPSの交流入力電力ポート及びネットワークポートにおける 

周波数範囲0.15 MHz〜30 MHzの雑音端子電圧の限度値 

周波数範囲 

 
 
 

MHz 

限度値 

dB(μV) 

カテゴリC1のUPS 

カテゴリC2のUPS 

交流入力電力ポート 

ネットワークポート 

交流入力電力ポート 

ネットワークポート 

準せん頭値 

平均値 

準せん頭値 

平均値 

準せん頭値 

平均値 

準せん頭値 

平均値 

0.15〜0.50 b) 

66〜56 a) 

56〜46 a) 

84〜74 a) 

74〜64 a) 

79 

66 

97〜87 a) 

84〜74 a) 

0.50〜5.0 b) 

56 

46 

74 

64 

73 

60 

87 

74 

5.0〜30.0 

60 

50 

74 

64 

73 

60 

87 

74 

注a) 限度値は,周波数の対数値に対して直線的に減少する。 

b) 周波数の境界では,小さい方の限度値を適用する。 

表2−カテゴリC3のUPSの交流入力電力ポート及びネットワークポートにおける 

周波数範囲0.15 MHz〜30 MHzの雑音端子電圧の限度値 

定格出力電流 

 
 

周波数範囲 

 
 

MHz 

限度値 

dB(μV) 

交流入力電力ポート 

ネットワークポート 

準せん頭値 

平均値 

準せん頭値 

平均値 

16超100以下 

0.15〜0.50 b) 

100 

90 

110〜100 a) 

94〜84 a) 

0.50〜5.0 b) 

86 

76 

100 

84 

5.0〜30.0 

90〜73 a) 

80〜60 a) 

100 

84 

100超 

0.15〜0.50 b) 

130 

120 

110〜100 a) 

94〜84 a) 

0.50〜5.0 b) 

125 

115 

100 

84 

5.0〜30.0 

115 

105 

100 

84 

注a) 限度値は,周波数の対数値に対して直線的に減少する。 

b) 周波数の境界では,小さい方の限度値を適用する。 

5.3.2.2 

交流入力電力ポートの限度値 

UPSの伝導エミッションは,UPSのカテゴリ及び定格出力電流に応じて,表1又は表2のいずれかの限

度値を超えてはならない。 

平均値検波器付き受信機及び準せん頭値検波器付き受信機をそれぞれ用い,A.6で規定する測定方法に

従って測定したとき,UPSは,平均値及び準せん頭値の両方の限度値を満足しなければならない。 

準せん頭値検波器付き受信機での測定値が平均値の限度値を満足する場合,EUTは,両方の限度値に適

合するとみなし,平均値検波器付き受信機での測定は不要とする。 

測定している受信機の指示値が,限度値付近で変動する場合は,それぞれの測定周波数で15秒以上測定

し,まれに生じる一過性のピーク値を除いて,その最高値を記録する。 

5.3.2.3 

交流出力電力ポートの限度値 

交流出力電力ポートの限度値は,表1及び表2を適用する。 

UPSの交流出力電力ポートでの伝導エミッションは,定格出力電流が100 Aを超えるカテゴリC3のUPS

以外は表1及び表2で規定する値に14 dBを加えた値,定格出力電流が100 Aを超えるカテゴリC3のUPS

は表2で規定する値を限度値とする。 

この限度値は,製造業者が取扱説明書で出力ケーブルの長さが10 m以下と明示している場合は,適用

しない。製造業者が最大ケーブル長を明示していない場合,この限度値を適用する。 

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C 4411-2:2019  

交流出力電力ポートの伝導エミッションは,A.7に従って測定する。 

5.3.2.4 

ネットワークポートの限度値 

ネットワークポートの限度値は,表1及び表2を適用する。 

この限度値は,製造業者が取扱説明書でネットワークポートに接続するケーブルの長さが10 m以下と

明示している場合は,適用しない。製造業者が最大ケーブル長を明示していない場合,この限度値を適用

する。 

電圧限度値への適合の代わりに,附属書Cで規定する電流限度値を適用してもよい。 

5.3.2.5 

直流インタフェース及び直流電力ポートの限度値 

直流インタフェース(図1参照)には,伝導エミッション限度値を規定しない。 

注記 直流インタフェースの伝導エミッションの影響は,放射エミッションの要因となり得るが,5.3.3

で規定する放射エミッション限度値への適合を規定しているため,直流インタフェースの伝導

エミッション限度値は必要としない。 

直流ポートの限度値は,現在検討中であり,規定しない。直流ポートの限度値は,CISPR 11の将来の版

の規定に基づいて決定する。 

5.3.2.6 

入力高調波電流 

定格入力電流及び電圧がJIS C 61000-3-2の適用範囲にある場合,限度値及び試験方法は,JIS C 61000-3-2

による。 

注記 対応国際規格ではIEC 61000-3-12も引用しているが,IEC 61000-3-12は,400 V/230 V電力系

統に対する限度値しか規定しておらず,国内では適用できないため,不採用とした。 

5.3.3 

放射エミッション 

5.3.3.1 

電磁界 

UPSは,表3の限度値を超えてはならない。測定している受信機の指示値が,限度値付近で変動する場

合は,それぞれの測定周波数で15秒以上測定し,まれに生じる一過性のピーク値を除き,最高値を記録す

る。 

30 MHz未満の周波数の放射エミッションには,限度値を適用しない。 

表3−30 MHz〜1 000 MHzの周波数範囲の放射エミッションの限度値 

周波数範囲 

 
 

MHz 

準せん頭値限度値 

dB(μV/m) 

カテゴリC1の 

UPS 

カテゴリC2の 

UPS 

カテゴリC3の 

UPS 

30〜230 a) 

30 

40 

50 

230〜1 000 

37 

47 

60 

注a) 周波数の境界では,小さい方の限度値を適用する。 

注記1 測定距離は,10 mである。周囲環境のノイズレベルが高い場合,又はその他の理由で10 m

での放射エミッションの測定ができない場合には,もっと近い距離,例えば3 mで測定でき

る。適合性の決定に関して,指定する距離での測定結果を正規化するために,10 mにつき20 

dBの反比例係数が用いられる。 

注記2 電磁障害が発生した場合には,追加の対策が必要になる場合がある。 

5.3.3.2 

磁界 

磁界には,限度値を適用しない。参考の限度値及び測定方法を附属書Bに示す。 

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10 

C 4411-2:2019  

イミュニティ 

6.1 

一般事項 

イミュニティ要求事項は,1 GHz以下の周波数範囲で規定する。 

この試験要求事項は,EMCのイミュニティについて必ず守らなければならない要求事項を表している。

試験要求事項は,対象のそれぞれのポートごとに規定する。 

この箇条で規定するレベルは,ごくまれにしか発生しない極端な場合については考慮していない。この

ような場合,更に高いレベルが要求されることがある。 

注記 特殊な場合,妨害レベルがこの規格で規定するレベルを超えることがある。例えば,UPSの近

くで携帯形の送信機を用いる場合である。このような場合は,特別な低減手段が必要になるこ

ともある。 

6.2 

一般要求事項及び性能判定基準 

UPSは,少なくとも6.3のイミュニティレベルに適合しなければならない。UPSに適用する性能判定基

準は,表4による。 

表4−イミュニティ試験での性能判定基準 

判定対象 

性能判定基準A 

性能判定基準B 

外部及び内部の状態表示及
び計器の指示 

試験中に限って変化しても
よい。 

試験中に限って変化しても
よい。 

外部機器への制御信号 

変化があってはならない。 

実際の運転状態に連動して
一時的に変化してもよい。 

運転状態a) 

変化があってはならない。 

一時的な変化に限る。 

注a) 試験中,UPSは,製造業者が指定する性能分類の範囲内でなければならない(JIS 

C 4411-3:2014参照)。 

試験は,次の条件で行う。 

a) 定格入力電圧 

b) 通常運転状態 

c) 定格有効電力の線形負荷又はJIS C 4411-3:2014に従った軽負荷 

別の性能判定基準を用いる場合は,適切なレベルを指定する。 

試験方法は,附属書Dによる。 

6.3 

基本イミュニティ要求事項 

6.3.1 

一般事項 

適合性は,表5及び表6に規定するイミュニティ要求事項に対する試験によって確認する。UPSは,適

用する性能判定基準に従って性能を逸脱することなく運転を継続しなければならない。性能判定基準は,

表4に示す。 

6.3.2 

カテゴリC1のUPS 

表5のレベルは,カテゴリC1のUPSに適用する。表5を満足するが,表6は満足しないUPSの場合,

第2種環境で用いることを想定していないことを明示した警告文を,取扱説明書又はUPS本体に明記する。 

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11 

C 4411-2:2019  

表5−カテゴリC1のUPSに対する最小限のイミュニティ要求事項 

ポート 

現象 

試験方法に関する

基本規格 

レベル 

性能判定基準 

きょう体ポート 

静電気放電 

JIS C 61000-4-2 

4 kV CD,又は8 kV AD
(CDができない場合) 

放射無線周波電磁界 
(振幅変調された) 

JIS C 61000-4-3 

80 MHz〜1 000 MHz 
3 V/m 
80 % AM(1 kHz) 

電源周波数磁界 

JIS C 61000-4-8 

3 A/m 

交流入力電力ポート 

EFT/B 

JIS C 61000-4-4 

1 kV/5 kHz a) 

サージb) 
1.2/50 μs 
8/20 μs 

JIS C 61000-4-5 

1 kV c) 
2 kV d) 

無線周波電磁界によって
誘導された伝導妨害(コモ
ンモード)e) 

JIS C 61000-4-6 

0.15 MHz〜80 MHz 
3 V 
80 % AM(1 kHz) 

低周波信号 

D.6及びIEC 

61000-2-2参照 

10 V/140 Hz〜360 Hz 

交流出力電力ポート
及び直流ポート 

EFT/B 

JIS C 61000-4-4 

1 kV/5 kHz a) 

サージ b) e) 
1.2/50 μs 
8/20 μs 

JIS C 61000-4-5 

1 kV c) 
2 kV d) 

無線周波電磁界によって
誘導された伝導妨害(コモ
ンモード)e) 

JIS C 61000-4-6 

0.15 MHz〜80 MHz 
3 V 
80 % AM(1 kHz) 

直流インタフェース 

EFT/B e) 

JIS C 61000-4-4 

1 kV/5 kHz 
容量性クランプ 

ネットワークポート 

EFT/B e) 

JIS C 61000-4-4 

1 kV/5 kHz 
容量性クランプ 

無線周波電磁界によって
誘導された伝導妨害(コモ
ンモード)e) 

JIS C 61000-4-6 

0.15 MHz〜80 MHz 
3 V 
80 % AM(1 kHz) 

CD:接触放電,AD:気中放電,AM:振幅変調,EFT/B:電気的ファストトランジェント/バースト 

注a) 定格電流100 A未満の電力ポート:結合回路網及び減結合回路網を用いた直接結合。定格電流100 A以上の

電力ポート:減結合回路網を用いない直接結合又は容量性クランプ。容量性クランプを用いる場合,試験レ
ベルは,2 kV/5 kHzとする。 

b) 軽負荷での試験は,定格電流が63 Aを超える電力ポートに対して行ってよい。 

c) 線間の結合。 

d) 対地間の結合。 

e) 接続するケーブルの合計の長さが製造業者の機能仕様によって3 mを超えてもよいポート又はインタフェー

スにだけ適用する。 

6.3.3 

カテゴリC2及びC3のUPS 

表6のレベルは,第2種環境に用いることを想定するUPSに適用する。 

background image

12 

C 4411-2:2019  

表6−カテゴリC2及びC3のUPSに対する最小限のイミュニティ要求事項 

ポート 

現象 

試験方法に関する

基本規格 

レベル 

性能判定基準 

きょう体ポート 

静電気放電 

JIS C 61000-4-2 

4 kV CD又は8 kV AD 

放射無線周波電磁界 
(振幅変調された) 

JIS C 61000-4-3 

80 MHz〜1 000 MHz 
10 V/m 
80 % AM(1 kHz) 

電源周波数磁界 

JIS C 61000-4-8 

30 A/m 

交流入力電力ポート 

EFT/B 

JIS C 61000-4-4 

2 kV/5 kHz a) 

サージb) 
1.2/50 μs 
8/20 μs 

JIS C 61000-4-5 

1 kV c) 
2 kV d) 

無線周波電磁界によって
誘導された伝導妨害(コモ
ンモード)e) 

JIS C 61000-4-6 

0.15 MHz〜80 MHz 
10 V 
80 % AM(1 kHz) 

低周波信号 

D.6及びIEC 

61000-2-2参照 

10 V/140 Hz〜360 Hz 

交流出力電力ポート
及び直流ポート 

EFT/B 

JIS C 61000-4-4 

2 kV/5 kHz a) 

サージb) e) 
1.2/50 μs 
8/20 μs 

JIS C 61000-4-5 

1 kV c) 
2 kV d) 

無線周波電磁界によって
誘導された伝導妨害(コモ
ンモード)e) 

JIS C 61000-4-6 

0.15 MHz〜80 MHz 
10 V 
80 % AM(1 kHz) 

直流インタフェース 

EFT/B e) 

JIS C 61000-4-4 

2 kV/5 kHz 
容量性クランプ 

ネットワークポート 

EFT/B e) 

JIS C 61000-4-4 

2 kV/5 kHz 
容量性クランプ 

サージf) 
1.2/50 μs 
8/20 μs 

JIS C 61000-4-5 

1 kV 

無線周波電磁界によって
誘導された伝導妨害(コモ
ンモード)e) 

JIS C 61000-4-6 

0.15 MHz〜80 MHz 
10 V 
80 % AM(1 kHz) 

CD:接触放電,AD:気中放電,AM:振幅変調,EFT/B:電気的ファストトランジェント/バースト 

注a) 定格電流100 A未満の電力ポート:結合回路網及び減結合回路網を用いた直接結合。定格電流100 A以上の

電力ポート:減結合回路網を用いない直接結合又は容量性クランプ。容量性クランプを用いる場合,試験レ
ベルは,4 kV/5 kHzとする。 

b) 軽負荷での試験は,定格電流が63 Aを超える電力ポートに対して行ってよい。 

c) 線間の結合。 

d) 対地間の結合。 

e) 接続するケーブルの合計の長さが製造業者の機能仕様によって3 mを超えてもよいポート又はインタフェー

スにだけ適用する。 

f) 接続するケーブルの合計の長さが製造業者の機能仕様によって30 mを超えてもよいポートにだけ適用する。

シールドケーブルの場合,シールドに対する直接結合を適用する。フィールドバス又は技術的な理由でサー
ジ保護装置の使用が実用的でないようなその他の信号インタフェースには,このイミュニティ要求事項は適
用しない。結合回路網又は減結合回路網の影響でEUTが正常な機能を満足できない場合,この試験は,要求
しない。 

13 

C 4411-2:2019  

6.4 

電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ 

電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティは,UPS本来の性能によって特徴付けら

れるため,規定する必要がない。 

注記 関連する性能試験は,JIS C 4411-3:2014参照。 

14 

C 4411-2:2019  

附属書A 

(規定) 

エミッション測定方法 

A.1 一般事項 

この附属書は,UPSが発する伝導エミッション及び放射エミッションのレベルの測定方法を説明するこ

とを目的とする。 

この附属書は,主に連続して発生するエミッションに関連している。 

製造業者は,UPSの寸法及び定格容量に応じて,最適なテストサイト及び試験配置を選択してもよい。 

例えば,複数台のUPSユニットで構成するシステムの場合,唯一の方法は,据付け場所での評価となる。

そのため,ここで規定しているセットアップ及び試験方法は,ほとんどのUPSに適合できるように,でき

る限り一般的な基準を与えている。 

試験は,製造業者が指定する特定の動作環境,及びこの附属書の規定に従って行う。 

A.2 測定装置 

A.2.1 測定器 

準せん頭値検波及び平均値検波器式受信機は,CISPR 16-1-1:2015による。 

A.2.2 擬似電源回路網(AMN) 

交流入力電力ポート雑音端子電圧の計測は,CISPR 16-1-2:2014及びAmendment 1:2017の箇条4に規定

するとおり,50 Ω/50 μHのインピーダンスで構成するAMNを用いて行う。 

AMNは,交流入力電力ポート雑音端子電圧の測定点における電源系統側の無線周波数インピーダンス

を規定の値にするため,及び電源供給線上の外来雑音からEUTを分離するために用いる。 

A.2.3 電圧プローブ 

UPSの出力を測定する場合,及びUPSの定格入力電流が大きく,AMNを用いることができない場合は,

CISPR 16-1-2:2014及びAmendment 1:2017の箇条5の要求事項に従い,図A.1に示す電圧プローブを用い

る。電圧プローブは,基準グラウンド面に対してそれぞれの電源線に順番に接続する。 

電圧プローブは,阻止コンデンサ及び抵抗器からなり,電源線と大地との間の全抵抗成分は,1500 Ω以

上とする。測定受信機の過電流保護に用いるコンデンサなどによる測定精度への影響は,1 dB未満又は校

正時の不確かさ以下にする。 

電圧プローブの接地線,試験する主ケーブル及び基準グラウンド面によって形成されるループは,強磁

界の影響を低減するために最小化することが望ましい。 

通常の電圧プローブでは届かないポートを測定する場合は,電圧プローブの接地線に延長用の編組の接

地線を接続してもよい。 

A.2.4 アンテナ 

アンテナは,CISPR 16-1-4:2010及びAmendment 1:2012の箇条4に適合しなければならない。 

A.2.5 コモンモード吸収デバイス(CMAD) 

CMADは,放射エミッションの測定の試験領域外に出るケーブルに用いる。CMADは,異なる試験場所

間での放射エミッションの測定結果のばらつきを小さくするために用いる(詳細は,CISPR 16-1-4:2010

の箇条9参照)。 

15 

C 4411-2:2019  

A.2.6 不平衡擬似回路網(AAN) 

AANは,平衡(ディファレンシャルモード)信号を打ち消しながら,遮蔽されていない平衡信号(例え

ば,電気通信)線の不平衡(コモンモード)電圧を測定又は注入するために用いる(詳細は,CISPR 

16-1-2:2014及びAmendment 1:2017の箇条7参照)。 

A.3 EUTの配置 

A.3.1 この規格に規定がない場合,UPSは,EUTの代表的な方法で,配置・据付け・調整・運転を行う。

ケーブル,負荷及び周辺機器は,UPSの各種のポートごとに少なくとも一つずつ接続する。実際には,各

ケーブルは,実使用時の代表的な機器に接続する。 

同種の複数のポートがある場合は,予備試験の結果によって,ケーブル,負荷及び周辺機器をUPSに追

加しなくてはならないことがある。 

追加ケーブルの本数は,ケーブルを追加してもエミッションレベルが2 dBを超えて増加しない本数に制

限することが望ましい。ポートの構成及びポートへの接続機器の選択についての根拠を,試験報告書に記

載する。 

A.3.2 接続ケーブルは,個々のUPSに必要条件として指定する種類及び長さとする。長さを変えられる

場合は,最大エミッションを発生する長さを選択する。 

A.3.3 規格値に適合するために,シールドケーブル又は特殊ケーブルを用いて試験する場合は,取扱説明

書にそのようなケーブルを用いる必要がある旨の注記を記載する。 

A.3.4 ケーブルの余長分は,ケーブルの中心付近で0.3 m〜0.4 mの長さで束ねる。ケーブルが太い若しく

は硬いため,又は試験が使用者の設備で行われているため,束ねることができない場合は,余分なケーブ

ルの処理を,試験報告書に詳細に記載する。 

A.3.5 どんな試験結果でも,試験結果を再現できるようにケーブル及び機器の位置関係についての詳細な

説明を添付する。例えば,ケーブルの長さ,ケーブルの種類,シールド,接地などの条件がある場合は,

それらの条件を指定し,文書化する。それらの条件は,取扱説明書に記載する。 

A.3.6 ほかの機器と相互に作用して一つのシステムを構成する機器を評価する場合は,システム全体を構

成するために必要な機器を加えるか,又はシミュレータを用いて,その評価を行ってもよい。いずれの方

法を用いても,システムのEUT以外の部分又はシミュレータの影響がA.6.5に規定する周囲雑音の条件を

満たすようにした上で,EUTが確実に評価されることに注意を払わなければならない。実機の代わりに用

いるいずれのシミュレータも,インタフェースの電気的及び場合によっては機械的な特性,特に無線周波

数信号及びインピーダンス,並びにケーブル構成及び種類に関して,正確に再現しなければならない。 

注記 この手順は,異なる製造業者の別機器と組み合わせて一つのシステムを構成する機器の評価を

可能にする。 

A.3.7 UPSが別置きの直流源に接続する端子を備えている場合,これらの端子は,試験セットアップに含

める。卓上形UPSの場合,蓄電池及びそのきょう体は,取扱説明書に従った場所に配置する。床置形UPS

の場合,別置きの直流源及びそのきょう体は,UPSのすぐ近くに配置し,取扱説明書に従って配線する。

直流源がUPSから離れている大形UPSの場合,取扱説明書に従って配線し,かつ,蓄積エネルギー運転

状態で測定できるように試験用の蓄電池又は直流電源をケーブルに接続する。 

試験を実施できない場合又は蓄電池がその蓄電池室を含めて他者から供給されている場合は,そのこと

を試験報告書に記載する。 

A.3.8 交流出力は,試験中に出力電力を必要なレベルに調整可能な抵抗負荷装置に接続する。 

16 

C 4411-2:2019  

A.3.9 グラウンド面に関するEUTの配置は,実装状態に合わせる。すなわち,床置形のUPSの場合は,

グラウンド面上か,又はグラウンド面に置いた絶縁床面(例えば,木)上に設置し,卓上形UPSの場合は,

非導電性の机の上に設置する。電源ケーブル及び信号ケーブルは,グラウンド面に対して実際に用いる場

合と等しくなるように配置する。グラウンド面は,金属製であってもよい。 

注記 端子電圧測定についてのグラウンド面の要求事項はA.6.3に,また,電界強度測定についての

グラウンド面の要求事項は,A.9.1に規定する。 

A.4 最大エミッションを発生する配置の決定 

代表的な配置での試験セットアップにおいて代表的な運転状態及びケーブル配置でUPSを運転して,エ

ミッションの限度値に対する比が最大になる周波数を事前に確認する。 

エミッションの限度値に対する比が最大になる周波数の確認は,できるだけ細かい刻みで多くの周波数

で行う。また,附属ケーブル,UPSの配置及び運転状態を変えて,エミッションの限度値に対する比が最

大になることを確認する。 

UPS設置方法を,図A.3〜図A.10に示す。UPSと周辺機器との間の距離は,図に示す値とし,ケーブル

だけをエミッションが最大となるように動かす。 

このとき,ケーブルは,卓上形UPSの場合は,通常の配置の範囲内で配線することが望ましい。床置形

UPSの場合,使用者が配線すると想定される方法と同じ方法で配線することが望ましく,それ以上に動か

す必要はない。配線方法が不明確な場合,又は配線方法が個別に異なる場合は,床置形UPSのケーブルは,

実用的な範囲でエミッションが最大となるように配線する。 

伝導エミッション及び放射エミッションの最終測定は,それぞれ,A.6,A.7及びA.8に従って行う。 

A.5 EUTの動作 

UPSは,定格(公称)動作電圧及び設計で想定した代表的な負荷状態で動作させる。負荷は,実負荷で

も,又は模擬負荷でもよい。UPSのいずれの運転状態においてもエミッションを検出できるように,UPS

の各部を動作させるようにすることが望ましい。 

A.6 入力電力ポートの雑音端子電圧の測定方法 

A.6.1 測定受信機 

測定は,A.2.1で規定する準せん頭値検波付き及び平均値検波器付きの受信機を用いて行う。 

A.6.2 擬似電源回路網(AMN) 

A.6.2.1 一般事項 

A.2.2に規定するAMNを用いる。 

EUTをAMNへ接続し,EUTの表面とAMNの最も近い表面との間の距離が0.8 mとなるように設置す

る。 

UPSに電源ケーブルが附属している場合,このケーブルは1 mの長さとし,1 mを超える場合は,余分

な部分を折り畳み長が0.4 mを超えないようにできる限り折り返して束ねる。 

電源ケーブルが製造業者の取扱説明書で指定されている場合,1 mの長さの指定されたケーブルでEUT

とAMNとを接続する。 

EUTは,製造業者の取扱説明書の指示のとおりに配置し,端末処理したケーブルで接続する。 

安全対策として接地が要求されている場合は,接地端子をAMNの基準接地点に接続する。製造業者が

17 

C 4411-2:2019  

附属又は指定していない場合には,接地配線は1 mの長さとし,かつ,主回路電線と0.1 m以下の距離で,

平行に布設する。 

安全対策のための接地配線と同じ端子に接続するように製造業者によって指定又は供給されるその他の

接地配線(例えば,EMC対策用)も,AMNの基準接地点に接続する。 

外来雑音によってある周波数のエミッションが測定できない場合,AMNと電源との間に適切な高周波

フィルタを接続するか,又は測定をシールドルームの中で行ってもよい。高周波フィルタを構成する部品

は,測定システムの基準接地に直接接続する金属遮蔽物で囲うことが望ましい。AMNのインピーダンス

に関する要求事項は,測定周波数において,高周波フィルタを接続している状態で満足しなければならな

い。 

A.6.2.2 除外事項 

定格容量がAMNの標準定格を超えているUPSについては,CISPR 16の規格群に従った図A.1に示す

電圧プローブを用いて電源端子電圧を測定してもよい。 

この方法で測定する場合,UPSの設置場所における電源インピーダンスにできる限り合わせるために,

少なくともUPSの定格電流を通電できる電源とする。 

A.6.3 グラウンド面 

非接地で,かつ,床置形ではないUPSの場合,EUTは,2 m×2 m以上の水平又は垂直金属平面からな

る基準グラウンド面から0.4 m離した位置に配置し,かつ,EUTの一部ではないほかの金属平面又はほか

のグラウンド面から0.8 m以上離す。シールドルームで測定する場合,EUTをシールドルームの壁の一つ

から0.4 mの位置としてもよい。 

床置形EUTは,通常の使用状態で床に接触しているという点を除いては,非接地で,かつ,床置形では

ない場合と同じ状態とする。床は,金属製でもよいがEUTの床固定部と金属接触してはならない。金属製

の床は,基準グラウンド面として扱ってもよい。基準グラウンド面は,EUTの境界から0.5 m以上外側に

広く,かつ,2 m×2 m以上の平面とする。 

AMNの基準接地点は,幅に対する長さが3倍未満のできるだけ短い導体で基準グラウンド面に接続す

るか,又は基準グラウンド面にボルト締めする。 

A.6.4 雑音端子電圧測定のためのUPSセットアップ 

UPSは,A.3の要求事項に従って配置して運転し,かつ,卓上形UPS及び床置形UPSでは,図A.3〜図

A.8に従ってセットアップする。 

卓上形UPSは,水平グラウンド面(A.6.3参照)から0.8 mの高さの非導電性の台上に,水平グラウン

ド面に接続されている垂直グラウンド面から0.4 m離して設置する。 

卓上又は床置のいずれでも使用できるように設計したUPSは,標準的な設置方法が床置形でない場合は

卓上形の配置だけで試験するが,そうでない場合はいずれかの配置だけで試験を行う。 

壁取付形用に設計したUPSは,卓上形UPSと同じように試験する。UPSの方向は,通常運転するとき

と同じ状態で試験する。 

テストサイト又は使用者の設置場所で,A.6.2.2の除外事項に従って試験を行う場合を除き,交流入力電

力ポートは,電源ケーブルを介してAMNと接続する。交流出力電力ポートは,負荷に接続する。外部ネ

ットワーク線に接続することを想定する場合,ネットワークポートは,信号ケーブルを介してAANに接

続する。 

A.6.5 雑音端子電圧測定 

A.4で規定するように,限度値に対して雑音端子電圧が最大になるUPSの配置,ケーブル配置及び運転

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状態を見つける。 

この配置を用いて,データの測定及び記録を行う。EUTの交流入力電力ポート及びネットワークポート

の各々について,限度値に対する比が20 dB以下の雑音端子電圧測定結果のうち,限度値に対する比の大

きい方から6点以上の周波数を記録する。それぞれの雑音端子電圧測定値に対して,ポートのどの導体で

発生したかが分かるようにする。 

ネットワークポートの伝導エミッションは,特に指定がある場合,CISPR 16-1-2:2014及びAmendment 

1:2017の箇条5に従って電流プローブを用いて,電圧ではなく電流で測定する。 

A.7 交流出力電力ポートの測定方法(測定する場合) 

交流出力電力ポートを抵抗負荷に接続し,出力電力をゼロから最大である定格まで徐々に増加して,雑

音端子電圧が最大になる状態を見つける。 

負荷は,非正弦波による測定誤差を避けるために,純抵抗とすることが望ましい。 

出力電圧は,雑音端子電圧が最大になったところで,CISPR 16の規格群に従った図A.1に規定する特性

の電圧プローブによって測定する。 

UPSの交流出力電力ポートを負荷装置に接続して測定するときは,雑音端子電圧は,5.3.2.3の限度値を

超えてはならない。 

測定受信機の過電流保護に用いる電圧プローブのコンデンサ又はその他の機器による測定精度への影響

は,1 dB未満になるようにするか,又は校正時の不確かさ以下にする。 

電圧プローブを接続するときの代表的な試験配置を図A.7に示す。電圧プローブのケーブル長をできる

限り2 m以内とするか,2 mを超える場合は,ケーブルの損失を補正する。 

基準グラウンド面に対するそれぞれの交流出力電力ポートをプローブで測定し,その結果を記録する。 

可能な場合,負荷は,床置形のときはUPSから0.8 m,卓上形のときはUPSから0.1 mの位置とする。

負荷ケーブルの長さは,1 mとする。 

UPSの入力電源を,AMNを通して接続している場合,規定の電源インピーダンスを保持するため,AMN

はそのまま残す。 

上記の電圧プローブを用いる代わりに,AMNを交流入力電力ポートの測定と同じように用いてもよい。 

共振に関する配慮が必要となる場合がある。 

A.8 放射エミッションの測定方法 

A.8.1 一般事項 

周波数範囲30 MHz〜1 000 MHzでは,測定は,準せん頭値検波器付き受信機で行う。 

放射エミッションの測定は,EUTの境界から規定した距離で行う。境界は,EUTを取り囲む単純な図形

で定義する。全てのシステム内のケーブル及びUPS本体は,この境界内に含まれるようにする。 

カテゴリC2及びカテゴリC1のUPSの測定距離は,5.3.3.1による。 

A.8.2 測定用受信機 

測定用受信機は,CISPR 16-1-1の要求事項に従う。 

A.8.3 アンテナ 

試験は,CISPR 16-2-3:2010,Amendment 1:2010及びAmendment 2:2014の箇条7に従って行う。 

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A.9 測定サイト 

A.9.1 テストサイト 

試験は,CISPR 16-2-3の要求事項に従って行う。 

A.9.2 代替テストサイト 

A.9.1に規定する全ての特性を満足していないテストサイトで試験を行わなければならない場合がある

が,代替サイトで得られた測定結果が無効にならないことを明らかにしておく必要がある。代替サイトの

例を図A.2に示す。グラウンド面については,A.9.1の要求事項を満足しなければならない。 

A.10 放射エミッション試験のためのUPSセットアップ 

A.10.1 一般事項 

UPSは,A.6.4の要求事項に基づいて配置し,動作させる。卓上形UPSは図A.11,床置形UPSは図A.12

又は図A.13に示すように配置する。 

卓上形UPSは,放射エミッションテストサイトの水平グラウンド面から,高さ0.8 mの非導電性の台上

に設置する。 

床置形UPSは,通常の使用と同じように直接グラウンド面に設置するが,グラウンド面と金属接触しな

いように,厚さ0.15 m以下の絶縁体で絶縁する。 

卓上形及び床置形のいずれでも使用できるように設計したUPSは,標準的な設置方法が床置形でない場

合は卓上形の配置だけで試験するが,そうでない場合はいずれかの配置だけで試験を行う。 

壁取付形用に設計したUPSは,卓上形UPSと同じように試験する。UPSの方向は,通常運転するとき

と同じ状態で試験する。 

フェライトクランプ式のCMADは,放射エミッション測定の結果において,試験領域の外のケーブルの

影響を減らすために用いる。CMADを用いる場合,試験領域の外部に向かうケーブルは,グラウンド面に

届く地点でCMADに接続する。CMADの出口とターンテーブルの出口との間のケーブルの部分は,でき

るだけ短くする。それぞれのケーブルは,別々のCMADに接続する。市販の使用可能なCMADのケーブ

ル接続部より直径が太いケーブルは,CMADには接続しない。 

注記 適切なCMADを選定するために,製造業者は,EUT内のコモンモード電流の大きさを知る必

要がある。 

試験領域から出るケーブルが3本以下のEUTの場合,それぞれのケーブルは,放射エミッション試験中,

CMADを接続する。この要求事項は,あらゆる種類のケーブル(例えば,電力ケーブル,信号ケーブル)

にも適用する。試験領域から出るケーブルが3本を超えるEUTの場合,より高いエミッションを放射する

ことが想定される3本のケーブルにだけCMADを接続する。CMADを接続したケーブルは,試験報告書

に記載する。 

試験結果の再現性のために,CMADを採用することが推奨されている。 

長いケーブルを用いる試験配置の場合,アンテナから見える長さを制限することが望ましい。EUTと

CMADとの間の距離は,0.8 mとすることが望ましい。 

A.10.2 放射エミッション測定 

A.4で規定するように,エミッションの限度値に対する比が最大になるUPS構成,ケーブル構成及び運

転状態を調べる。その構成で測定し,データを記録する。 

周波数スペクトルをモニタしながらエミッションの限度値に対する比が最大になるように,アンテナの

高さ及び偏向(水平・垂直)並びにUPSのアンテナに対する方向を探す。 

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エミッションの限度値に対する比が−20 dB未満の放射エミッション測定結果のうち,限度値に対する

比の大きい方から6点以上の周波数を記録する。それぞれの記録したエミッションごとに,アンテナの偏

向を記録する。 

A.10.3 高レベル周囲雑音中での測定 

試験は,CISPR 11:2015の7.2及びAnnex Cの要求事項に従って行う。 

A.11 放射磁界エミッションの測定 

附属書B参照。 

A.12 ネットワークポートのエミッション測定 

試験は,CISPR 16-2-1:2014及びAmendment 1:2017のH.5に従って行う。 

注記 その周波数で,XCが1 500 Ωより極めて小さく,かつ,X1がRより極めて大きい場合,

雑音端子電圧は,次の式で表される。 

  

U

R

V

500

1

ここに, V: 雑音端子電圧 

U: 測定器の入力電圧 

図A.1−交流入力電力ポート又は交流出力電力ポートの雑音端子電圧測定用回路 

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 “境界”で示した線内で,下はグラウンド面から,上はEUT又はアンテナのいずれか高

い方から3 m以上の高さがある水平面までの空間の内部に反射物があってはならない。 

代替テストサイトの適用については,A.9.2参照。 
 

図A.2−最小代替テストサイト 

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 A :負荷側測定スイッチ位置 

B :入力電源側測定スイッチ位置 
C :RFI測定受信機 
D :AMN 

:AMNからUPSへの電源接続 

:編組の接地線(長さと幅との比が最大3:1) 

G :入力電源端子 
H :UPS 

:負荷 

:電圧プローブ 

K :基準グラウンド 

RE :終端抵抗(50 Ω) 

UPSの出力端子1及び2と負荷との間の距離は,0.1 mとすることが望ましい。UPS

と負荷との間の接続線は,1 mを超えてはならない。 

RFI測定受信機のグラウンドは,AMNのグラウンドと確実に接続する。 
スイッチが位置Aのとき,AMN上の測定用端子は,適切な抵抗REで終端する。 
保護クラス1のUPS及び/又は負荷に対して,グラウンド安全導体は,AMNのグ

ラウンドに接続する。 

図A.3−卓上形UPSの電圧プローブを用いた伝導エミッション測定のためのセットアップ 

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 記号は,図A.3参照。 

セットアップA:負荷電流がAMNの定格電流以下の場合 
セットアップB:負荷電流がAMNの定格電流を超える場合,負荷をUPS出力に直接接続し,AMNを電

圧プローブとして用いてよい。 

図A.4−卓上形UPSのAMNを用いた伝導エミッション測定のためのセットアップ(代替試験方法) 

  

A〜K及びRE :図A.3参照。 

C1 :代替受信機位置 

図A.5−床置形UPSの伝導エミッション測定のための試験セットアップ 

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A〜K及びRE :図A.3参照。 

C1 :代替受信機位置 

セットアップA:負荷電流がAMNの定格電流以下の場合 
セットアップB:負荷電流がAMNの定格電流を超える場合,負荷をUPS出力に直接接続し,AMNを電圧プローブ 

として用いてよい。 

図A.6−床置形UPSのAMNを用いた伝導エミッション測定のための試験セットアップ(代替試験方法) 

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AE :附属装置 

AAN :不平衡擬似回路網 

AMN :擬似電源回路網 

注a) グラウンド面から0.4 m未満の高さまでケーブルが机から垂れ下がる場合は,前後に折り曲げて0.3 m〜0.4 

mの長さの束として,グラウンド面と机との間のおよそ中間の位置で垂れ下がるようにする。 

b) 余分な電源ケーブルは,その中央部分で束ねるか,又は適切な長さに短くする。 

c) AANの使用又は代替方法は,CISPR 16-2-1:2014及びAmendment 1:2017のH.5参照。電流プローブを用い

る場合,電流プローブは,AANから0.1 mに配置する。測定しない信号ケーブルの末端は,適切な終端イ
ンピーダンスで終端する。 

d) AMNは,基準グラウンド面の上又は直下に配置する。 

e) 電力ケーブル及び信号ケーブルは,全体にわたって,できる限り垂直グラウンド面から0.4 mに配置する。 

図A.7−卓上形UPSの試験配置(伝導エミッションの測定) 

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図A.8−卓上形UPSの試験配置(伝導エミッションの測定)平面図 

図A.9−卓上形UPSの代替試験配置(伝導エミッションの測定)平面図 

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注a) UPS及びケーブルは,水平グラウンド面から(0.15 m以下の間隙で)絶縁する。余分なケーブルは,中央部分

で束ねる。束ねられない場合は,ケーブルをとぐろ状にする。 

b) 余分な入力ケーブルは,中央部分で束ねるか,又は適切な長さに短くする。 

c) AANの使用又は代替方法は,CISPR 16-2-1:2014及びAmendment 1:2017のH.5参照。電流プローブを用いる場

合,電流プローブは,AANから0.1 mに配置する。測定しない信号ケーブルの末端は,適切な終端インピーダ
ンスで終端する。 

d) AMNは,基準グラウンド面の上又は直下に配置する。 

e) 外部蓄電池を用いる場合,外部蓄電池は,通常配置構成として配置及び接続する。 

図A.10−床置形UPSの試験配置(伝導エミッション測定) 

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注a) 他のユニット又は補助装置に接続しない,信号ケーブルの末端は,適切な終端インピーダンスで終端する。 

b) グラウンド面から0.4 m未満の高さまでケーブルが机から垂れ下がる場合は,前後に折り曲げて0.3 m〜0.4 mの

長さの束として,グラウンド面と机との間のおよそ中間の位置で垂れ下がるようにする。 

c) 電源ケーブルは,床に垂らしてコンセントまで配線する。電源までの間に,延長コードを用いてはならない。

電源接続箱は,グラウンド面と同一平面で,直接固定する。AMNを用いる場合,AMNは,グラウンド面の下
に設置する。試験領域内のケーブルの一部の放射エミッションを制限するために,試験領域からケーブルが出
る箇所にCMADを用いてもよい。詳細は,CISPR 16-2-3参照。 

d) 外部エネルギー蓄積装置を用いる場合,外部エネルギー蓄積装置は,通常の構成で配置及び接続する。外部エ

ネルギー蓄積装置を試験領域の中に配置することができない場合は,試験室の外も含む,試験領域の外に配置
してもよい。 

e) EUTを構成する全てのユニット(EUT自身,接続する周辺装置及び補助装置)は,通常の使用状態に配置する。

通常の使用状態を指定していない場合,試験配置のために,ユニット間の距離を0.1 mとする。 

図A.11−卓上形UPSの試験配置(放射エミッション要求事項) 

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 (1):EMCのための特別な接地端子を備えている場合 

余分な入出力ケーブルは,中央部分で束ねる。束ねられない場合は,ケーブルをとぐろ状にする。 
余分な電源ケーブルは,中央部分で束ねるか,又は適切な長さに短くする。 
周辺装置に接続しない入出力ケーブルは,中央部分で束ねる。その末端は,必要な場合,適切な終端インピーダン

スで終端してもよい。 

UPS及びケーブルは,基準グラウンド面から(0.15 m以下の間隙で)絶縁する。 
電源接続箱は,グラウンド面と同一平面で,直接固定する。AMNを用いる場合,AMNは,グラウンド面の下に設

置する。試験領域内のケーブルの一部の放射エミッションを制限するために,試験領域からケーブルが出る箇所に
CMADを用いてもよい。CMADの詳細は,CISPR 16-2-3参照。 

電源ケーブル及び信号ケーブルは,床に垂らす。 
外部エネルギー蓄積装置を用いる場合,外部エネルギー蓄積装置は,通常の構成で配置及び接続する。 
外部エネルギー蓄積装置を試験領域の中に配置することができない場合は,試験室の外も含む,試験領域の外に配

置してもよい。CMADを用いる場合のEUT若しくはAEとCMADとの間,又はEUT若しくはAEと基準グラウンド
面との間のケーブルの長さは,0.8 m±0.08 mとする。 

CMADを用いない場合,余分な電源ケーブルは,中央部分で束ねるか,又は適切な長さに短くする。 
負荷を試験領域の中に配置することができない場合は,試験室の外も含む,試験領域の外に配置してもよい。 
 

図A.12−床置形UPSの試験配置(放射エミッション測定) 

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 (1):EMCのための特別な接地端子を備えている場合 

(2):ケーブルラック又はケーブルダクトが導電性の場合,配線規則に従って接地する。 
余分な入出力ケーブルは,中央部分で束ねる。束ねられない場合は,ケーブルをとぐろ状にする。 
余分な電源ケーブルは,中央部分で束ねるか,又は適切な長さに短くする。 
UPS及びケーブルは,基準グラウンド面から(0.15 m以下の間隙で)絶縁する。 
電源接続箱は,グラウンド面と同一平面で,直接固定する。AMNを用いる場合,AMNは,グラウンド面の下に設

置する。試験領域内のケーブルの一部の放射エミッションを制限するために,試験領域からケーブルが出る箇所に
CMADを用いてもよい。CMADの詳細は,CISPR 16-2-3参照。 

電源ケーブル及び信号ケーブルは,床に垂らす。 
外部エネルギー蓄積装置を用いる場合,外部エネルギー蓄積装置は,通常の構成で配置及び接続する。 
外部エネルギー蓄積装置を試験領域の中に配置することができない場合は,試験室の外も含む,試験領域の外に配

置してもよい。 

垂直方向か水平方向かにかかわらず,アンテナにさらされるケーブルの長さは,0.8 m±0.08 mとする。CMADを用

いる場合のEUT若しくはAEとCMADとの間,又はEUT若しくはAEと基準グラウンド面との間にケーブルを接続
する。EUTとCMADとの間のケーブルの長さを短くするために,CMADを高い位置に配置してもよい。ただし,ア
ンテナにさらされるケーブル長は,0.8 m以上とする。 

ケーブルを支持するための材質は,配線規則に従うか,又は製造業者の取扱説明書に従う。CMADを用いない場合,

余分な電源ケーブルは,中央部分で束ねるか,又は適切な長さに短くする。 

負荷を試験領域の中に配置することができない場合は,試験室の外も含む,試験領域の外に配置してもよい。 
周辺装置に接続しない入出力ケーブルの末端は,中央部分で束ねる。その末端は,適切な終端インピーダンスで終

端してもよい。 

図A.13−配線が上部引込みの床置形UPSの試験配置(放射エミッション測定) 

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附属書B 

(参考) 

エミッションの磁界H成分の限度値及び測定方法 

EUTの放射エミッションの磁界成分は,10 kHzから30 MHzまでの範囲を測定する。 

シールドルームで測定する場合,アンテナが常にそれぞれの壁から1 m以上離れた位置になるようにす

る。EUTは,床から1 m±0.2 mの接地したグラウンド面に配置する。測定は,EUTで最大のエミッショ

ンが発生する側からの距離Dが3 mの距離で行う。 

最大のエミッションが発生する側とは,対象周波数範囲で最も高いエミッションを発生する側と定義す

る。測定する側及び測定アンテナの正しい向きの選択は,スペクトラムアナライザを用いることによって,

簡単に行うことができる。測定距離は,アンテナの測定面の中心から決定する。 

測定は,図B.1で示すようにシールドループアンテナを用いて行う。アンテナのフレームは,磁界が最

大になるように,垂直に向ける。 

図B.1−放射エミッション測定のための試験セットアップ 

図B.1に従って3 m離れた点でループアンテナによって測定するとき,表B.1及び表B.2の限度値を適

用する。 

表B.1−定格出力電流16 A以下のUPS 

周波数範囲 

MHz 

準せん頭値限度値 

dB(μA/m) 

カテゴリC1のUPS 

カテゴリC2のUPS 

0.01〜0.15 

40.0〜16.5 

52.0〜28.5 

0.15〜1.0 

16.5〜0 

28.5〜12.0 

1〜30 

0〜−10.5 

12.0〜1.5 

注記 限度値は,周波数の対数値に対して直線的に減少する。 

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表B.2−定格出力電流16 Aを超えるUPS 

周波数範囲 

MHz 

準せん頭値限度値 

dB(μA/m) 

カテゴリC1のUPS 

カテゴリC2及びC3のUPS 

0.01〜0.15 

52.0〜28.5 

64.0〜40.5 

0.15〜1.0 

28.5〜12.0 

40.5〜24.0 

1〜30 

12.0〜1.5 

24.0〜13.5 

注記 限度値は,周波数の対数値に対して直線的に減少する。 

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33 

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附属書C 
(規定) 

ネットワークポートのエミッション限度値 

表C.1,表C.2及び表C.3に規定する電流限度値は,表1及び表2に規定する電圧限度値の代替として

適用できる。 

表C.1−カテゴリC1のUPSのネットワークポートの限度値 

周波数範囲 

限度値 

基本規格 

0.15 MHz〜0.5 MHz 
限度値は,周波数の対数値に
対して直線的に減少する。 

40 dB(μA)〜30 dB(μA)準せん頭値 
30 dB(μA)〜20 dB(μA)平均値 

CISPR 22 
クラスB 

0.5 MHz〜30 MHz 

30 dB(μA)準せん頭値 
20 dB(μA)平均値 

表C.2−カテゴリC2のUPSのネットワークポートの限度値 

周波数範囲 

限度値 

基本規格 

0.15 MHz〜0.5 MHz 
限度値は,周波数の対数値に
対して直線的に減少する。 

53 dB(μA)〜43 dB(μA)準せん頭値 
40 dB(μA)〜30 dB(μA)平均値 

CISPR 22 
クラスA 

0.5 MHz〜30 MHz 

43 dB(μA)準せん頭値 
30 dB(μA)平均値 

表C.3−カテゴリC3のUPSのネットワークポートの限度値 

周波数範囲 

限度値 

基本規格 

0.15 MHz〜0.5 MHz 
限度値は,周波数の対数値に
対して直線的に減少する。 

66 dB(μA)〜56 dB(μA)準せん頭値 
50 dB(μA)〜40 dB(μA)平均値 

表2から換算及び
CISPR 16-1-2 

0.5 MHz〜30 MHz 

56 dB(μA)準せん頭値 
40 dB(μA)平均値 

34 

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附属書D 
(規定) 

イミュニティ試験方法 

D.1 一般事項 

D.1.1 目的 

これらの試験の目的は,外部からのエミッションに対するUPSのイミュニティレベルを確認することに

ある。 

装置の寸法及び定格容量に応じて,製造業者は,UPSを物理的に収容するのに最も適切なテストサイト

及び試験配置を選択してもよい。また,定格出力電流が100 Aを超えるUPSの場合は,試験装置の定格の

範囲内で試験してもよい。 

D.1.2 試験環境 

イミュニティ試験は,次の試験室環境で行うことが望ましい。全ての試験は,金属グラウンド面上で行

う。このグラウンド面は,UPSの全ての面から0.5 m以上はみ出す大きさとする。ただし,最小寸法は,1 

m×1 mとする。 

床置形UPSは,基準グラウンド面から高さ0.05 m〜0.15 mの非導電性の支持体の上に置く。 

卓上形UPSは,高さ0.8 mの木製の机上に置く。 

D.2以降では,“EUT”を“UPS”として表す。 

D.2 静電気放電(ESD) 

静電気放電に対するイミュニティは,JIS C 61000-4-2:2012の規定に従って試験する。静電気放電試験は,

0.5 m×0.5 mの水平及び垂直結合板のほか,通常使用時に人が触れる箇所及び面にだけ行う。 

D.3 放射電磁界に対するイミュニティ 

D.3.1 一般事項 

放射電磁界に対するイミュニティは,JIS C 61000-4-3:2012の規定に従って試験する。その試験装置,試

験設備,校正,試験セットアップ及び手順は,JIS C 61000-4-3:2012の関連箇条による。 

D.3.2 配線の処理 

配線の処理は,JIS C 61000-4-3:2012の7.3の要求事項に従って行う。 

D.4 ファストトランジェントイミュニティ 

D.4.1 長さを3 m未満とするように製造業者が指定していない限り,UPSに接続できる全ての配線に対

して繰り返しファストトランジェントイミュニティ試験を行う必要がある。 

D.4.2 試験は,JIS C 61000-4-4:2015の規定に従って行う。 

D.4.3 JIS C 61000-4-4:2015の6.4の規定に従う容量性結合クランプは,いずれの入出力配線に対しても

UPSから1 m以内の位置に配置する。 

D.5 サージイミュニティ 

試験は,JIS C 61000-4-5:2018の規定に従って行う。 

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35 

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D.6 低周波信号に対するイミュニティ 

D.6.1 電力線の高調波及び次数間高調波 

D.6.1.1 一般事項 

動作中のUPSは,IEC 61000-2-2:2002及びAmendment 1:2017の規定に準じて,電源における低周波伝

導エミッションに耐えなければならない。適合性は,次に示す状態を模擬したとき,UPSが規定の性能を

逸脱することなく動作を継続することによって確認する。 

D.6.1.2 単相UPS 

試験は,最低条件として,10 Vの単相正弦波の雑音端子電圧を重畳させ,周波数を140 Hzから360 Hz

まで徐々に変化させて行う。常用電源が50 Hz又は60 Hzの電力を供給し,増幅器が高調波電圧だけを印

加する直列の注入回路を用いてもよい。 

交流入力定格電圧が230 V以上の場合,試験雑音端子電圧10 Vを印加する。交流入力定格電圧が230 V

未満の場合,交流入力定格電圧の数値に比例した試験雑音端子電圧を印加する。 

D.6.1.3 三相UPS 

試験セットアップ及び各相に対する電圧レベルは,単相と同様とする。ただし,三相可変周波数発生器

を用いる(静止式又は回転式)。周波数は,140 Hzから360 Hzまで,徐々に変化させる。 

試験は,正相及び逆相の両方の三相の雑音端子電圧を加えて行う。 

UPSに中性線端子が備わっている場合,単相試験の場合と同様に接続し,試験を行う。ただし,周波数

は,入力周波数の3倍に近い値に限る。 

交流入力定格電圧が400 V/230 V以上の場合,試験雑音端子電圧10 Vを印加する。交流入力定格電圧が

400 V/230 V未満の場合,交流入力定格電圧の数値に比例した試験雑音端子電圧を印加する。 

D.6.2 電圧不平衡(三相UPSに適用) 

三相UPSについては,入力電圧の振幅及び位相不平衡に対して試験を行う。 

不平衡信号は,単相変圧器又は同等の方法によって発生できる。不平衡試験は,一つの相だけに行う。 

振幅不平衡試験は,図D.1に示すように,交流入力定格電圧が400 V/230 VのUPSに対しては,一般的

に変圧比230:5の変圧器を用いて行う。試験は,変圧器一次側が図D.1のように接続した場合及び極性を

逆に接続した場合の両方で行う。 

試験電圧値は,交流入力定格電圧400 V/230 Vでの数値を代表して規定している。試験電圧値は,交流

入力定格電圧に比例する。 

図D.1−振幅不平衡 

位相不平衡試験は,図D.2で示すように,交流入力定格電圧が400 V/230 VのUPSに対しては,一般的

に変圧比400:5の変圧器を用いて行う。試験は,変圧器一次側が図D.2のように接続した場合及び極性を

逆に接続した場合の両方で行う。 

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C 4411-2:2019  

試験電圧値は,交流入力定格電圧が400 V/230 Vでの数値を代表して規定している。試験電圧値は,交

流入力定格電圧に比例する。 

図D.2−位相不平衡 

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C 4411-2:2019  

附属書E 

(参考) 

使用者設置場所での試験 

カテゴリC4のUPSは,通常,使用者設置場所での測定を必要とする。ほかのカテゴリ(C2及びC3)

のUPSでも,測定を必要とする場合がある。 

一般的な指針として,次の事項を考慮することが望ましい。 

a) 伝導エミッション 交流入力電力ポートの端子電圧は,CISPR 16-1-2:2014及びAmendment 1:2017の

箇条5,及び図A.1に従った電圧プローブを用いて測定してもよい。 

b) 放射エミッション 測定は,使用者の敷地の境界で行うことが望ましい。境界がEUTから30 m未満

の場合,測定はEUTから30 mの距離で行うことが望ましい。できる限り多くの方位角で測定するが,

少なくとも90度ごとの4方向で測定する。エミッションを拡大するような装置がある場合には,その

装置の方向に対しても測定する。 

注記 方位角ごとの測定は,EUTの周りの水平面内の異なる角度での放射エミッション測定によっ

て構成される。 

この適合性の検証法は,設置場所の特性が測定に影響を与えるので,設置場所固有なものとなる。形式

試験に適合しているUPSは,設置場所に適合しているとみなして,再測定せずに追加設置してよい。 

どのような場合においても,測定は,製造業者と使用者との間の協定に従って行うことが望ましい。 

参考文献 

IEC 61204 (all parts),Low-voltage power supplies, d.c. output 

IEC 62040-5-3,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 5-3: DC output UPS−Performance and test 

requirements 

CISPR 15:2013,Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and 

similar equipment 

CISPR 15:2013/Amendment 1:2015 

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C 4411-2:2019  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 4411-2:2019 無停電電源装置(UPS)−第2部:電磁両立性(EMC)要求
事項 

IEC 62040-2:2016,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 2: Electromagnetic 
compatibility (EMC) requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及
び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 エミッシ
ョン 
5.3.2.6 

 
入力高調波電流 

 
5.3.2.6 

 
JISと同じ 

削除 

IEC規格では,IEC 61000-3-12
を適用している。 

IEC 61000-3-12は,400 V/230 V電力系統に
対する限度値しか規定していないため,国内
では適用できない。また,大容量機器の電源
高調波は,我が国独自の環境目標レベルに基
づいた経済産業省のガイドラインに適合し
ており,IEC規格との整合は不可能。 

附属書D 
D.6.2 

 
電圧不平衡 

 
D.6.2 

 
JISと同じ 

変更 

IEC規格では,三相4線式の事
例を図に示しているが,国内でも
適用できるように図を修正した。 

日本からの提案によって,IEC規格では三相
4線式であることが明記されているため問
題なし。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 62040-2:2016,MOD 

注記1 

箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 4

4

11

-2

2

0

1

9