サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 4411-1:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲及び特殊用途 ······································································································· 1 

1.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

1.2 特殊用途 ······················································································································ 2 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

3.1 一般事項 ······················································································································ 3 

3.2 UPSの電気定格 ············································································································· 4 

3.3 負荷種別 ······················································································································ 5 

3.4 電源接続 ······················································································································ 5 

3.5 回路及び回路特性 ·········································································································· 5 

3.6 絶縁 ···························································································································· 5 

3.7 機器の移動性 ················································································································ 5 

3.8 機器のクラス−感電保護 ································································································· 5 

3.9 地絡 ···························································································································· 5 

3.10 エンクロージャ ············································································································ 6 

3.11 接近の可能性(アクセス可能性) ···················································································· 6 

3.12 部品(コンポーネント) ································································································ 6 

3.13 配電 ··························································································································· 6 

3.14 燃焼性 ························································································································ 6 

3.15 その他 ························································································································ 6 

3.16 絶縁特性 ····················································································································· 6 

3.17 通信系統 ····················································································································· 6 

4 試験に関する一般条件 ······································································································· 6 

4.1 概要 ···························································································································· 6 

4.2 形式試験 ······················································································································ 6 

4.3 試験時の条件 ················································································································ 6 

4.4 試験時の負荷 ················································································································ 7 

4.5 部品 ···························································································································· 7 

4.6 電源インタフェース ······································································································· 7 

4.7 表示及び取扱説明書 ······································································································· 8 

5 基本的設計要求事項 ········································································································· 13 

5.1 感電及びエネルギーによる危険に対する保護 ······································································ 13 

5.2 補助回路に対する要求事項 ····························································································· 15 

5.3 保護接地及びボンディング ····························································································· 15 

C 4411-1:2015 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

5.4 電源とUPSとの分離 ····································································································· 16 

5.5 過電流保護及び地絡保護 ································································································ 16 

5.6 人に対する保護−安全インタロック·················································································· 19 

5.7 空間距離,沿面距離及び絶縁物を通しての距離 ··································································· 21 

5.7A 蓄電池の監視・制御及びUPSの保護 ·············································································· 21 

6 配線,接続及び電源 ········································································································· 21 

6.1 一般事項 ····················································································································· 21 

6.2 電源への接続 ··············································································································· 22 

6.3 外部一次電源電線用配線端子 ·························································································· 22 

7 物理的要求事項 ··············································································································· 22 

7.1 エンクロージャ ············································································································ 22 

7.2 安定性 ························································································································ 23 

7.3 機械的強度 ·················································································································· 23 

7.4 構造に関する詳細 ········································································································· 23 

7.5 耐火性 ························································································································ 24 

7.6 蓄電池の配置場所 ········································································································· 24 

7.7 温度上昇 ····················································································································· 25 

8 電気的要求事項及び異常状態の模擬 ···················································································· 26 

8.1 大地漏れ電流に関わる一般要求事項·················································································· 26 

8.2 耐電圧 ························································································································ 26 

8.3 異常運転状態及び故障状態 ····························································································· 26 

9 電気通信網(ネットワーク線)への接続 ·············································································· 28 

附属書A(規定)耐熱性試験及び耐火性試験 ············································································ 29 

附属書B(規定)異常状態でのモータに対する試験 ···································································· 29 

附属書C(規定)変圧器 ······································································································· 29 

附属書D(規定)タッチカレント試験の測定器 ········································································· 29 

附属書E(規定)巻線の温度上昇 ··························································································· 29 

附属書F(規定)空間距離及び沿面距離の測定 ·········································································· 30 

附属書G(規定)最小空間距離を決める代替手段 ······································································ 30 

附属書H(参考)水の浸入及び外来固形物の侵入保護に関する指針 ·············································· 31 

附属書I(規定)バックフィード保護試験 ················································································ 33 

附属書J(参考)電気化学による電位表 ··················································································· 35 

附属書K(規定)温度調節器 ································································································· 35 

附属書L(規定)基準負荷 ···································································································· 35 

附属書M(規定)鉛蓄電池を用いるUPSの換気 ········································································ 36 

附属書N(規定)接続に用いる銅導体の最小及び最大断面積························································ 38 

附属書O(参考)輸送時の蓄電池の切離しに関する指針 ····························································· 39 

附属書P(参考)短時間耐電流試験手順−指針及び代表値 ··························································· 41 

参考文献 ···························································································································· 43 

C 4411-1:2015 目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 44 

C 4411-1:2015 目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本電機工業会(JEMA)及び

一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 4411の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 4411-1 第1部:安全要求事項 

JIS C 4411-2 第2部:電磁両立性(EMC)要求事項 

JIS C 4411-3 第3部:性能及び試験要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 4411-1:2015 

無停電電源装置(UPS)−第1部:安全要求事項 

Uninterruptible power systems (UPS)- 

Part 1: General and safety requirements for UPS 

序文 

この規格は,2008年に第1版として発行されたIEC 62040-1及びAmendment 1(2013)を基とし,技術

的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲及び特殊用途 

1.1 

適用範囲 

この規格は,直流リンクにエネルギー蓄積装置をもつ無停電電源装置(以下,UPSという。)について

規定する。この規格は,JIS C 6950-1とともに用いる。 

注記1 UPSの適用は,通常,エネルギー蓄積装置として化学的蓄電池を用いている。この規格で“蓄

電池”と表記しているような場合で,代わりの装置が適するときには,“エネルギー蓄積装置”

を意味している。 

“JIS C 6950-1の箇条番号の定義又は規定を適用する。”という文章によって箇条番号が引用されている

場合,JIS C 6950-1のその箇条の定義又は規定を適用することを意味する。ただし,明確にUPSに適用で

きない規定が含まれる場合があり,そのような箇所は除外できる。JIS C 6950-1の箇条の注記に参考事項

として記載されている特定の国・地域に関する事項は,この規格でも参照する。 

この規格が対象とするUPSの第一の機能は,負荷電力の連続性を確保することにある。UPSは,仕様の

特性範囲内で,電源品質を改善するために用いてもよい。 

この規格は,低電圧配電系統に接続し,かつ,操作者アクセスエリア(近づくことが制限されていない

区域)又はアクセス制限場所(近づくことが制限されている区域)に設置する可動形,据置形,固定形又

は埋込形のUPSに適用する。この規格は,装置に接触するであろう操作者及び一般の人,並びにサービス

従事者の安全を確保するための要求事項を規定する。 

この規格は,製造業者が指定する方法で設置,運転及び保守するという前提で用いるUPS(単一のUPS

ユニットの場合も,複数のUPSユニットを相互に接続したシステムの場合もある。)の安全を確保するこ

とを意図している。 

この規格は,出力電圧を回転機によって給電するシステムは,対象としない。 

電磁両立性(EMC)に関する要求事項及び定義は,JIS C 4411-2で規定する。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62040-1:2008,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 1: General and safety requirements for 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

UPS及びAmendment 1:2013(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

1.2 

特殊用途 

1.1に規定する適用範囲の中で適用対象として記載していない特殊用途のUPSも,この規格を指針とし

て準用してもよい。次に示す特殊用途のUPSには,この規格の規定事項以外の要求事項が必要になること

がある。 

・ 極端に高温若しくは低温の場所,ほこりが多い場所,高湿度の場所,振動がある場所,又は可燃性,

腐食性若しくは爆発性のガスにさらされる場所で運転することを意図したUPS。 

・ 水の浸入及び外来固形物の侵入の可能性がある場所で用いるUPS。 

注記1 この場合の指針及び試験は,附属書Hを参照。 

・ 車両,船舶若しくは飛行機の中,熱帯の国,又は1 000 mを超える標高で用いるUPS。 

注記2 標高が1 000 mを超える場所で用いるUPSの性能に関する指針は,JIS C 4411-3の4.2.1.2

参照。 

・ JIS C 4411-3の5.3.4 b) 3)に適合する方形波出力で,かつ,長時間(30分間を超えて)運転するUPS。 

注記3 JIS C 4411-3の5.3.4 b) 3)への適合に加え,電圧ひずみ試験を行って負荷との両立性を確認

することが望ましい。 

・ JIS C 60664-1の過電圧カテゴリIIの過渡過電圧を超える過電圧が加わり,UPSを接続する常用電源に

追加の過電圧保護が必要に可能性があるUPS。 

注記4 JIS C 6950-1のG.2.1は,UPSに対する常用電源での過渡電圧に対する追加の保護に関する

指針を示す。そのような追加の保護が装置の絶縁要求事項に不可欠な部分である場合,追

加の保護の負荷への電源からの沿面距離及び空間距離は,カテゴリIII又はIVとして要求

される場合がある。全ての更なる追加の保護の負荷側の絶縁要求事項,沿面距離及び空間距

離は,カテゴリI又はIIとして要求される場合がある。 

・ 電気医療機器に用いるUPS。 

・ 法令・条例などによって非常用電源として分類されるUPS。 

注記5 この規格で規定していない追加の要求事項は,法規・条例などに従って適用する場合があ

る。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 4411-2 無停電電源装置(UPS)−第2部:電磁両立性(EMC)要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 62040-2:2005,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 2: Electromagnetic 

compatibility (EMC) requirements(MOD) 

JIS C 4411-3 無停電電源装置(UPS)−第3部:性能及び試験要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 62040-3:2011,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 3: Method of 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

specifying the performance and test requirements(MOD) 

JIS C 6950-1:2012 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60950-1:2005,Information technology equipment−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

JIS C 8715-2 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム−第2部:安全性要求事項 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 61439-1:2011,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 1: General rules 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 6950-1によるほか,次による。 

3.1 

一般事項 

注記1 “電圧”及び“電流”の用語は,特に規定している場合を除いて実効値を意味する。 

注記2 非正弦波信号を測定する場合は,真の実効値を表示する測定器を用いることが望ましい。 

3.1.1 

無停電電源装置,UPS(uninterruptible power system) 

半導体電力変換装置,スイッチ及びエネルギー蓄積装置(例えば,蓄電池)を組み合わせ,交流入力電

源異常のときに負荷電力の連続性を確保できるようにした電源装置。 

注記 負荷電力の連続性とは,電圧及び周波数が,負荷が要求する定常的及び過渡的許容範囲以内に

あり,かつ,ひずみ率及び電力瞬断時間も負荷の要求する許容範囲以内である電力を供給して

いる状態をいう。入力電源異常は,電圧・周波数が定格定常状態の及び過渡変動の限度値の範

囲外,又はひずみ若しくは停電がUPSで指定する限界値の範囲外のときをいう。 

3.1.2 

バイパス(bypass) 

UPSユニットに対して側路を成す電力経路。 

3.1.3 

常用電源(primary power) 

通常は電力会社から供給し,場合によっては需要家の発電によって供給する外部電源。 

3.1.4 

有効電力,P(active power) 

瞬時電力pの1周期Tにおける平均値。次の式で表す。 

=

T

t

p

T

P

0

d

1

  

注記1 正弦波の状態において,有効電力は,次の式の電力の複素数表示の実部である。 

Q

P

S

j

+

=

ここに, 

j: 虚数単位 

S: 皮相電力 

P: 有効電力 

Q: 無効電力 

注記2 有効電力のSI単位は,ワット(W)である。 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記3 直流分,基本波及び高調波の電圧及び電流によって,有効電力の大きさが決まる。有効電力

を測定するために用いる適切な計測器は,非対称及び高調波成分を適切に測定するために十

分な帯域を備えている。 

(IEC 60050-131:2002,131-11-42) 

3.1.5 

皮相電力,S(apparent power) 

電圧実効値Uと電流実効値Iとの積。次の式で表す。 

UI

S=

(IEC 60050-131:2002,131-11-41修正) 

3.1.6 

バックフィード(backfeed) 

蓄積エネルギー運転状態で,かつ,常用電源が供給されていない状態で,UPS内部の電圧又はエネルギ

ーの一部が直接又は漏れ電流経路を介して入力端子に発生する状態。 

3.1.7 

バックフィード保護(backfeed protection) 

バックフィードによる感電の危険を低減するための保護。 

3.1.8 

蓄積エネルギー運転状態(stored energy mode of UPS operation) 

次の条件のときの,UPSの定常運転状態。 

・ 交流入力電源が入力されていない,又は指定する許容範囲から外れている。 

・ 全ての電力をエネルギー蓄積装置から供給している。 

・ 負荷がUPSの定格で指定する範囲内である。 

3.1.8A 

直流リンク(d.c. link) 

整流器,又は充電器及び整流器から成る装置と,インバータ機能ユニットとの間の直流電力での接続。 

注記1 エネルギー蓄積装置の電圧は,直流リンクの電圧と異なる場合がある。 

注記2 直流リンクには,半導体電力変換装置を含む場合がある。 

3.2 

UPSの電気定格 

3.2.1 

定格電圧(rated voltage) 

製造業者が指定した入力電圧又は出力電圧。 

3.2.2 

定格電圧範囲(rated voltage range) 

定格電圧の上限値及び下限値によって指定した,入力電圧又は出力電圧の範囲。 

3.2.3 

定格電流(rated current) 

製造業者が指定した装置の入力電流又は出力電流。 

注記 4.7.2参照。 

3.2.4 

定格ピーク耐電流,Ipk(rated peak withstand current) 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

規定の条件下で耐え得る,UPS製造業者が指定する短絡電流のピーク値。 

注記 Ipkは,表3に規定する推定試験電流の初期の非対称ピーク値を示す。 

3.2.5 

定格短時間耐電流,Icw(rated short-time withstand current) 

規定の条件下で損傷なく,規定する電流値を規定する時間流すことができる,UPS製造業者が指定する

短時間電流の実効値。 

3.2.6 

定格条件付短絡電流,Icc(rated conditional short-circuit current) 

規定の条件下で短絡保護装置の全動作時間の間に耐えることができる,UPS製造業者が指定する推定短

絡電流の実効値。 

注記 短絡保護装置は,UPSと一体の場合も,分離したユニットであることもある。短絡保護装置と

は,負荷短絡発生時にUPSを保護するための装置である。 

3.2.7 

低インピーダンス電路(low impedance path) 

ケーブル,開閉装置,保護装置,フィルタなど,無視できるようなインピーダンスである電路。 

注記 低インピーダンス電路に含まれるこれらの装置は,短絡状態で電流制限特性をもつことがある。

例えば,ヒューズ,過電流遮断器,変圧器,リアクトルなど。 

3.2.8 

推定短絡電流,Icp(prospective short-circuit current) 

UPSの入力端子に接続する電源側導体が,無視できるような小さいインピーダンスをもつ導体によって

短絡される場合に流れる電流の実効値。 

3.3 

負荷種別 

(本文で用いていないため,対応国際規格の規定を,不採用とした。) 

3.4 

電源接続 

次の定義とともに,JIS C 6950-1の1.2.5の定義を適用する。 

3.4.1 

電源コード(power cord) 

接続に用いる可とう性があるコード又はケーブル。 

3.5 

回路及び回路特性 

JIS C 6950-1の1.2.8の定義(例えば,危険電圧は1.2.8.6)を適用する。 

3.6 

絶縁 

JIS C 6950-1の1.2.9の定義を適用する。 

3.7 

機器の移動性 

JIS C 6950-1の1.2.3の定義を適用する。 

3.8 

機器のクラス−感電保護 

JIS C 6950-1の1.2.4の定義を適用する。 

3.9 

地絡 

導電部と大地との間での偶発的な導電経路の発生。 

(IEC 60050-195:2001,195-04-14) 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.10 エンクロージャ 

JIS C 6950-1の1.2.6の定義を適用する。 

3.11 接近の可能性(アクセス可能性) 

JIS C 6950-1の1.2.7の定義を適用する。 

3.12 部品(コンポーネント) 

JIS C 6950-1の1.2.11の定義を適用する。 

3.13 配電 

JIS C 6950-1の1.2.8.1及び1.2.8.2の定義を適用する。 

3.14 燃焼性 

JIS C 6950-1の1.2.12の定義を適用する。 

3.15 その他 

JIS C 6950-1の1.2.13の定義(例えば,形式試験は1.2.13.1)を適用する。 

3.16 絶縁特性 

JIS C 6950-1の1.2.10の定義を適用する。 

3.17 通信系統 

JIS C 6950-1の1.2.8.11,1.2.8.12,1.2.8.13及び1.2.8.14の定義を適用する。 

試験に関する一般条件 

4.1 

概要 

次の規定とともにJIS C 6950-1の1.4.1,1.4.3,1.4.6,1.4.7,1.4.8,1.4.10,1.4.11,1.4.12,1.4.13及び

1.4.14の規定を適用する。 

漏れ電流及び温度試験は,入力電圧許容範囲で行う(JIS C 6950-1の1.4.5参照)。その他の試験は,特

に指定がない限り,公称入力電圧で行う。 

4.2 

形式試験 

次の規定とともにJIS C 6950-1の1.4.2の規定を適用する。 

この規格で材質,部品又はサブアセンブリの適合性が検査又は固有の試験によって確認されている場合

は,指定する形式試験を実施する代わりに,関連データ又は事前の試験結果を確認することによって,適

合性を確認してもよい。 

この条件は,商用の試験シミュレーション装置がない場合,又は製造業者の設備の範囲を超える専用試

験設備を必要とする電気試験にも適用する。 

注記 物理的に大きいユニット及び/又は電力定格が大きいユニットの場合,形式試験の一部を実施

するための適切な試験設備が存在しないことがある。 

4.3 

試験時の条件 

試験は,定格電圧,かつ,次の要素において製造業者が仕様で指定する範囲内の最も厳しい組合せで行

う。ただし,この規格に具体的な試験条件の規定がある場合,その条件で試験を行う。 

なお,f)については,アクセス制限場所に設置するUPSには,適用しない。 

a) 停電 

b) 電源周波数 

c) 蓄電池の充電条件 

d) UPSの据付場所及び可動部の位置 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 運転状態 

f) 

操作者アクセスエリアにある自動温度調節器及び調節装置その他これに類する装置であって,次のも

のの調整値 

1) 工具を使わずに調整できるもの。 

2) 操作者だけに提供する鍵又は工具を用いて調整できるもの。 

4.4 

試験時の負荷 

UPSの負荷の変化が試験結果に影響する可能性がある場合,最も厳しい条件となるようにする。このた

め,次に想定される負荷を用いる。 

・ 4.7.2で規定する表示によって明示した上限まで,装置の標準電源のコンセント又は端子との接続 

・ 蓄積エネルギー装置の充電のための電力 

・ 試験対象のUPSに内蔵して,又はUPSとともに製造業者が提供するオプション機器の消費電力 

・ 試験対象のUPSから電力を供給して使用する,製造業者が意図して接続するそのほかのユニットによ

る消費電力 

注記1 試験に当たっては,これらの消費電力を模擬するために同等の負荷を用いてもよい。 

注記2 4.6も参照。 

4.5 

部品 

安全に関わる場合,部品は,この規格の要求事項,又は関連する部品規格の安全性に適合しなければな

らない。 

注記1 部品が関連する部品規格の適用範囲に含まれるか疑義がある場合は,その部品規格は,参考

としてだけ考慮する。 

さらに,JIS C 6950-1の1.5.1,1.5.2,1.5.3,1.5.4,1.5.5,1.5.6,1.5.7及び1.5.8の規定を適用する。ま

た,関連する部品規格と同等の規格などに適合したものでもよい。 

部品の一部が,この規格の部品に関する要求事項又は部品規格の安全要求事項に適合している場合,そ

れ以外の部分についても,この規格の部品に関する要求事項又は部品規格の安全要求事項に適合している

ことを確認する。 

注記2 この規格の要求事項は,部品の安全異常モードに耐えるための異常試験を含む。8.3参照。 

4.6 

電源インタフェース 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の1.6.1,1.6.2及び1.6.4の規定を適用する。 

注記 次のa)〜d)に記載するそれぞれの条件で定格出力を供給する間,関連する交流又は直流定常状

態の入力電流は,定格電流の110 %以下であることが望ましい。 

a) 充電中:蓄電池に充電している間のUPSが受電する常用電源に適用。 

b) 蓄積エネルギー運転状態:例えば,常用電源の停電を模擬している間の別置きの蓄電池のように,適

用可能な直流電源から受電する。UPSの主要部品のインバータは,満充電状態の蓄電池バンク,又は

外部直流電源から電力を受電することが望ましい。 

c) バイパス運転状態:切換スイッチは,整流器又は充電器,及びインバータをバイパスし,常用電源か

ら負荷へ接続し,直接電力を供給することが望ましい。 

d) 通常運転状態:満充電状態の蓄電池を接続し,UPSは常用電源から受電することが望ましい。 

中性線がある場合,中性線は,各相の電線と同じく大地及びUPS本体から絶縁しなければならない。中

性線と大地との間に接続する部品の定格電圧は,相電圧と等しくする。出力中性線が入力中性線から絶縁

されている場合,UPSを設置するサービス従事者は,出力中性線の接続に当たっては,設置する地域での

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

配線規格及び据付説明書に記載する内容に従う。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

4.7 

表示及び取扱説明書 

4.7.1 

一般事項 

4.7.2及び4.7.3.5に規定する表示の要求事項は,その規定と等価な文章で表示する。表示は,操作者アク

セスエリアから容易に見えるように,又はUPSの外側表面に行う。据付形UPSの外側表面に表示する場

合,通常使用する状態でUPSを設置した後も見えるように行う。 

サービス従事者が設置する,又はアクセス制限場所に設置することを意図したUPSの場合,UPSの外側

から目視できない表示であっても,扉又はカバーを開けたときにすぐに見えるようになっていればよい。

この場合,見えるように標識をUPS本体に付けるか,又は取扱説明書などに表示がある場所を明示しなけ

ればならない。一時的な標識でもよい。 

4.7.2 

電力定格 

UPSには,次の事項を適切に表示する。 

・ 入力条件 

・ 出力定格 

複数の定格電圧をもつUPSは,異なる定格電流を斜線(/)で区切り,それぞれの定格電圧に対応する

定格電流が明確に分かるように表示する。 

定格電圧範囲をもつ装置は,最大定格電流又は電流範囲を表示する。 

入力及び出力は,JIS C 6950-1の1.7.1に規定する内容のほか,次の事項を表示する。 

・ 定格出力電圧 

・ 定格出力力率(1でない場合)。有効電力及び定格電流の組合せでもよい。 

・ 出力の相数(単相,単相3線又は三相)及び中性線の有無(JIS C 6950-1の1.7.1参照) 

・ 定格出力有効電力。単位はワット(W)又はキロワット(kW)で示す。 

・ 定格出力皮相電力。単位はボルトアンペア(VA)又はキロボルトアンペア(kVA)で示す。 

・ 使用温度範囲(0〜40 ℃以外の場合) 

注記1 例えば,屋内事務所で使用する場合は,製造業者が10〜35 ℃に指定してもよい。 

・ 5.5.4による定格短時間耐電流(Icw)又は定格条件付短絡電流(Icc) 

注記2 表3の値は,超えてもよく,表示してもよい。 

別の自動切換バイパス若しくは保守バイパス,追加の入力交流電源,又は外部蓄電池を備えたUPSユニ

ットでは,それら別機器の電源の定格は,それらに附属する据付説明書に表示してもよい。この場合,接

続箇所の上又は近くに,次の文言を記載する。 

“電源に接続する前に据付説明書を必ず読んでください” 

4.7.3 

安全説明 

4.7.3.1 

一般事項 

製造業者は,UPSを運転,据付け,保守,輸送,保管又は廃棄するときの危険防止のための注意事項を,

取扱説明書などに記載する。 

例えば,分離したエンクロージャで構成するプラグ接続形UPSを設置する場合,保護接地に関する特別

な事前処置が必要となる場合がある。UPSの主電源プラグが切り離された場合でも,UPS,蓄電池箱,及

びUPS出力用の端子又はコンセントの保護接地は,施されたままになっていることが望ましい。このよう

なエンクロージャは,パワーエレクトロニクス装置,蓄電池,バイパススイッチ,端子及び/又はコンセ

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ントを含む場合がある。 

4.7.3.2 

設置 

製造業者は,設置に必要な技術レベルを示さなければならない。据付説明書には,適切に法令などを含

むことが望ましい。また,次に示す明瞭な説明を据付説明書に記載する。 

・ 設置場所をアクセス制限場所に限定したUPS UPSが耐火条件を満足している場所に設置する場合は,

JIS C 6950-1の1.2.6.2で定義する防火用エンクロージャの要求事項に適合していなくてもよいが,そ

の条件を明記する。 

・ 電源又は負荷若しくは別置きのエネルギー蓄積装置へのケーブルが固定配線によって恒久接続され

るように設計されたUPS エネルギー蓄積装置の例として,使用者に供給するときに蓄電池が設置さ

れていない場合がある。据付説明書は,特定の技術者(例えば,サービス従事者)だけがこのUPSを

設置できること,及び入力を分離するスイッチ(JIS C 6950-1の3.4.2参照)をUPSに取り付けてい

ない場合,適切かつ容易に接近できる分離スイッチを固定配線に内蔵しなければならないことを明記

する。 

・ 供給者によって設置されたエネルギー蓄積装置(例えば,蓄電池)をもつタイプA又はタイプBプラ

グ接続形UPS この場合は,使用者の設置を意図したUPSの据付説明書(例えば,ユーザマニュアル)

を使用者に提供しなければならない。入力を分離するスイッチ(JIS C 6950-1の3.4.2参照)をUPS

に取り付けていない場合,又は電源コードのプラグを入力スイッチとして代用している場合には,UPS

に電源供給するためのコンセントの近くに,かつ,そのコンセントに容易に接近できるようにUPSを

設置することを据付説明書で明記する。安全上の理由でUPSの電源コードを接地付コンセントに接続

する場合,UPS本体の表示,又は据付説明書で明記する。UPSに接続する装置又はクラスI機器の負

荷の特別な等電位接地ボンディングも,同様の表示要求事項を適用する。 

注記 プラグ接続形UPSの電源コードの長さは,通常2 m以下である。 

4.7.3.3 

操作 

使用者による操作を意図するUPSを除き,製造業者は,装置を操作するための資格のレベルの指針を提

供する。これには,操作者の訓練,又はアクセス制限場所に入ることを認めるための基準を含む。 

4.7.3.4 

保守 

操作者が行える日常的な保守を除き,UPSの保守時に用いる安全説明書は,通常,サービス従事者だけ

が利用できる。 

4.7.3.5 

バックフィードに関する配電 

バックフィードは,UPSの種類によっては発生しない。ただし,UPSが蓄積エネルギー運転状態で動作

する期間において,例えば,インピーダンスを介して接地するIT系統のような特定の配電系統を通して不

平衡負荷に電源供給する種類では,特定の負荷異常によってバックフィードが発生する場合がある。電気

のサービス従事者に警告するために,恒久接続UPSの据付説明書では,次の部分に警告ラベル貼付を要求

しなければならない。 

a) UPS供給者によって,UPSの入力端子 

b) 次に示す事項がある場合,使用者によって,UPSから離れた場所に設置する全ての常用電源の分離ス

イッチ,及び分離スイッチとUPSとの間の外部接触点 

・ UPSの外部に自動バックフィード断路(5.1.4参照)がある。 

・ UPSの入力を,開路しているときに中性線と分離する外部分離スイッチを介して接続する。 

・ UPSを,IT系統の電源(JIS C 6950-1の1.6.1参照)に接続する。 

background image

10 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

警告ラベルは,次の文章又は同等の内容を明示する。 

注記 UPS内部で発生する故障に対するバックフィード保護は,5.1.4に規定している。 

4.7.4 

電源電圧調整 

JIS C 6950-1の1.7.4を適用する。 

4.7.5 

電源供給用コンセント 

JIS C 6950-1の1.7.5を適用する。 

4.7.6 

ヒューズ 

JIS C 6950-1の1.7.6を適用する。 

4.7.7 

配線用端子 

JIS C 6950-1の1.7.7を適用する。 

4.7.8 

蓄電池用端子 

蓄電池に接続する端子は,IEC 60417に従って極性を表示するか,又は誤接続されにくい構造とする。 

操作者が使用する可能性があり,かつ,コネクタを利用するUPSは,誤接続できない構造とする。 

4.7.9 

コントロール及びインジケータ 

JIS C 6950-1の1.7.8を適用する。 

4.7.10 複数電源間の分離 

JIS C 6950-1の1.7.9を適用する。 

4.7.11 IT系統の電源 

JIS C 6950-1の1.7.2.4を適用する。 

4.7.12 建築物の設備内の保護 

UPS製造業者は,定格短時間耐電流Icw又は定格条件付短絡電流Iccを指定しなければならない。短絡保

護装置で保護するUPSは,定格短時間耐電流Icwではなく定格条件付短絡電流IccでUPSの短絡耐電流を規

定する。この電流は,5.5.4.3.1(表3の2列目)に規定する値以上とする。 

使用者から表3の2列目に規定する値より大きい推定短絡電流Icpが指定された場合,次の事項を適用す

る。 

a) 推定短絡電流Icpが10 kA以下の場合 

表3の該当する行より一つ大きな値の行をIcw又はIccに適用する。 

b) 推定短絡電流Icpが10 kAを超える場合 

10 kA,20 kA,25 kA,35 kA,50 kA,65 kA,85 kA又は100 kAの値が望ましい。また,表3の“500

<I”の行に合致する値を適用する。 

注記1 更に大きなIcpの場合に適用する表3の行の例を次に示す。 

a) 50 A出力のUPSがIcw=8 kA(6 kAの代わりに)に耐えることを要求された場合には,

表3の“75<I≦400”の行の値を使用する。 

b) 1 000 A出力のUPSがIcw=85 kA(20 kAの代わりに)に耐えることを要求された場合に

この回路の作業を実施する前に次のことを行う 

・UPSを分離する 
・その後,保護接地を含む全ての端子間の危険電圧を確認する 

バックフィード電圧の危険性あり 

11 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は,表3の“500<I”の行の値を使用する。 

該当する装置の交流入力端子における推定短絡電流がUPSの製造業者が提示した値に等しいか,又は小

さいことを据付者は確認できる。そうでない場合,製造業者と使用者との協定に基づいて対策する。この

ような対策は,外部に過電流保護装置を設置しても,又はUPS内部で行ってもよい。 

単一UPSユニット又は並列システムにおけるUPSユニットにかかわらず,交流入力推定短絡電流は,

それぞれのユニットの入力端子において適用できる。 

タイプBプラグ接続形UPS又は固定形UPSで,UPS内部の配線保護が建築物の設備に依存する場合,

UPSの据付説明書にその旨を記載し,短絡保護若しくは過電流保護又は必要に応じてその両方についての

要求事項を記載する(5.5.2参照)。 

UPSの感電に対する保護(5.1参照)が配電設備に設置した漏電保護装置に依存し,UPSが正常又は異

常時の何らかの動作条件で直流成分をもった地絡電流が流れる可能性がある場合,配慮するよう,据付説

明書に明確に記載する。 

注記2 公共配電系統の保護のための要求事項を考慮して,国内の配線規格がある場合は,その要求

事項について配慮することが望ましい。 

4.7.13 大きな漏れ電流 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の5.1の規定を適用する。 

タイプBプラグ接続形UPS又は固定形UPSでは,UPS及び接続した負荷のUPS電源側の保護接地導体

に流れる大地漏れ電流の和が,何らかの動作状態でJIS C 6950-1の5.1の限度値を超える,又は超えるお

それがある場合,そのUPSは,JIS C 6950-1の5.1に規定する警告表示を行い,取扱説明書に常用電源へ

の接続方法を記載しなければならない。 

4.7.14 サーモスタット,その他の調節装置 

JIS C 6950-1の1.7.10を適用する。 

4.7.15 言語 

安全に関する取扱説明及び装置の表示は,UPSを設置する国で受け入れられる言語を用いなければなら

ない。 

JIS C 6950-1の1.7.2.1及び1.7.8.1を適用する。 

4.7.16 表示の耐久性 

JIS C 6950-1の1.7.11を適用する。 

4.7.17 取り外すことができる部品 

JIS C 6950-1の1.7.12を適用する。 

4.7.18 交換可能な電池 

JIS C 6950-1の1.7.13を適用する。 

4.7.19 工具の使用による操作者の接近 

JIS C 6950-1の1.7.2.5を適用する。 

4.7.20 蓄電池 

外部蓄電池箱,又はUPS内の蓄電池及び収納部には,サービス従事者がUPSを保守・点検するときに

すぐに見える位置に,次の事項をJIS C 6950-1の1.7.1に従って明確に読みやすく表示する。 

・ 蓄電池の種類(制御弁式鉛蓄電池,ニッケルカドミウム蓄電池,リチウム二次電池など),及び蓄電池

の数又はセルの数 

・ 蓄電池の合計の公称電圧 

12 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 蓄電池の合計の定格容量(必要な場合) 

・ エネルギー又は感電による危険性,及び化学的危険性,並びに取扱い及び廃棄に関する関連事項を表

示する警告ラベル 

なお,蓄電池を内蔵しているか,又はUPSの上,下若しくは隣に配置する蓄電池箱を備え,操作者がプ

ラグをコンセントに接続して用いるタイプAプラグ接続形UPSは,UPSの外側にだけ警告ラベルを取り

付ける。 

次に示すその他の必要な情報は,使用者用の取扱説明書に記載する。 

a) 内蔵蓄電池 蓄電池を交換可能なUPSの場合は,次による。 

・ 取扱説明書には,適合する推奨蓄電池の形式を記載し,取扱説明書に従って蓄電池を交換できるよ

うにする。 

・ サービス従事者がアクセスするときのための安全説明は,据付説明書又は保守説明書に記載する。 

・ サービス従事者が蓄電池を取り付ける場合,端子締付トルクを含めた内部接続の説明を記載する。 

取扱説明書には,次のような説明を記載する。 

・ 蓄電池の保守・点検などの取扱いは,蓄電池及びその取扱注意事項についての知識をもつ人が行う

か,又はその人の指示に従って行う。 

・ 蓄電池を交換する場合は,同じ形式及び数の蓄電池又は蓄電池パックと交換する。 

内蔵蓄電池に対する次のような注意事項を記載する。 

・ “注意:蓄電池は,可燃ごみとして廃棄しないでください。火中で爆発するおそれがあります。” 

・ “注意:蓄電池を開封又は切断しないでください。漏れた電解液が,肌及び眼を傷つけるおそれが

あります。また,電解液は,毒性をもっていることもあります。” 

b) 外部取付蓄電池 外部取付蓄電池は,次による。 

・ UPS製造業者が蓄電池を納入しない場合,設置に当たってUPSの保護装置と協調するために蓄電池

の電圧,定格容量[アンペア時(Ah)],充電方式及び保護方式について据付説明書に記載する。 

・ 蓄電池セルに対する説明書は,蓄電池製造業者が提供する。 

c) 外部蓄電池箱 UPS製造業者がUPSへの接続ケーブルを納入しない場合,UPSと一緒に提供する蓄電

池箱に,ケーブル寸法を決めるための適切な据付説明書を添付する。蓄電池セル又は蓄電池ブロック

が事前に組込み・配線されていない場合,UPS製造業者の据付説明書に記載がないときには,蓄電池

セル又はブロックの据付説明書は,蓄電池製造業者が供給する。 

エネルギーによる危険性に対する保護は,JIS C 6950-1の2.1.1.5に適合しなければならない。 

注記1 エネルギーによる危険性を含む露出部分に対して,サービス従事中の導電性工具による不意

の橋絡を考慮した,配置,封入,保護,又は覆いを適用することが望ましい。 

注記2 危険電圧レベルが充電している露出部分は,サービス中に触れないように,UPSの他の部品

を含めて,配置又は保護することが望ましい。 

輸送時の蓄電池の切離しに関する指針を,附属書Oに示す。 

4.7.21 据付説明書 

信号,リレー,非常遮断などの回路への接続が必要な場合,その目的及び接続方法を据付説明書に適切

に説明する。TNV,SELV又はELV回路を他の装置と接続する場合には,その特徴を維持する必要性に対

13 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

して記載することが望ましい。 

配電系統に対して問題が生じないことを示すために,UPSの基本回路構成をはじめとして十分な情報を

据付説明書に記載する。 

配線についての各種規則及びバイパス回路については,特に注意して説明する。 

UPS(系統連系方式)の出力中性線の電位が入力中性線の電位に依存し,UPS外部での電源分離,電源

切換などによって中性線の電位が固定しなくなって危険を生じるおそれがある場合には,この中性線固定

電位が失われることがないように据付説明書に適切に記載する。 

JIS C 6950-1の1.7.2.4の表示指示に適合するUPSだけが,JIS C 6950-1の附属書Vで定義するIT系統

の電源に用いることができる。この要求事項に適合するために追加の外部部品が必要な場合,それらの部

品を据付説明書に記載する。 

基本的設計要求事項 

5.1 

感電及びエネルギーによる危険に対する保護 

5.1.1 

操作者アクセスエリアでの使用を意図したUPSの保護 

JIS C 6950-1の2.1.1の要求事項及び制限を適用する。 

通電している導電部に対する感電保護の要求事項は,操作者が次の場所に接近することが認められてい

ることを前提としている。 

・ SELV回路の露出部分 

・ 制限電流回路の露出部分 

・ JIS C 6950-1の2.1.1.1に規定する条件のTNV回路 

注記 TNV回路は,通常,UPSの一部として設計されていないが,例えば,PSTNへの通信ラインを

もったUPSのように,外部TNV回路に接続することができるUPSもある。 

エネルギーによる危険に対する保護の要求事項は,危険エネルギーレベルであってもけがを負うリスク

がないことを前提としている。 

組込形及び/若しくはラックマウント形,又はより大きな装置に内蔵するUPSは,製造業者が指定する

据付方法に従って,UPSへの接近が制限されていることを試験する。 

5.1.2 

サービス従事者アクセスエリアでの使用を意図したUPSの保護 

サービス従事者アクセスエリアでは,次の要求事項を適用する。 

危険電圧が印加された露出部分は,機器のその他の部分を含めたサービス作業中に,予期しない接触が

起こらないように配置するか,又は保護しなければならない。危険電圧が印加された露出部分は,SELV

回路又はTNV回路への偶発的な短絡(例えば,サービス従事者が用いる工具又は試験プローブによって)

が起こらないように配置するか,又は保護しなければならない。 

SELV回路又はTNV回路への接近に関する要求事項は,規定しない。ただし,危険エネルギーレベルを

もつ露出部分は,機器のその他の部分を含めたサービス作業中に,導電材料による予期しない橋絡が起こ

らないように配置するか,又は保護しなければならない。 

この箇条に適合するために要求される全ての保護は,サービスするために取外しが必要な場合,容易に

取り外せ,かつ,交換できなければならない。適合しているかどうかは,検査又は測定によって確認する。

意図しない接触が起こらないとみなすかどうかの決定には,サービス従事者が他の部分を動作させるため

に露出部分を通り過ぎる又は近づく必要があるかを考慮する。危険エネルギー電圧の決定については,JIS 

14 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C 6950-1の2.1.1.5 c)参照。 

5.1.3 

アクセス制限場所での使用を意図したUPSの保護 

アクセス制限場所に設置するUPSは,次を除いて操作者アクセスエリアでの要求事項(5.1.1参照)を

適用する。 

・ JIS C 6950-1の図2Aのテストフィンガ(JIS C 6950-1の2.1.1.1参照)による危険電圧での二次回路の

裸部分への接触は,あってもよい。ただし,このような部分は,意図しない接触が起こらないように

配置するか,又は保護する。 

・ 危険エネルギーレベルをもつ露出部分は,導電性材料による意図しない橋絡が発生しないように配置

又は保護する。 

・ TNV-1,TNV-2及びTNV-3回路の露出部分への接触に関する要求事項は,規定しない。 

適合しているかどうかは,検査及び測定によって確認する。 

意図しない接触が起こらないとみなすかどうかの決定には,露出部分を通り過ぎる又は近づく必要があ

るかを考慮する。危険エネルギー電圧の決定については,JIS C 6950-1の2.1.1.5 c)参照。 

5.1.4 

バックフィード保護 

UPSは,交流入力の停電後にUPSの交流入力端子に生じる危険電圧又は危険エネルギーを防がなければ

ならない。 

入力交流電源を切り離した後,プラグ接続形UPSの場合は1秒後,又は恒久接続形UPSの場合は15秒

後に測定したときに,交流入力端子に感電の危険があってはならない。 

恒久接続のUPSの場合,次のいずれかに該当するときは,UPSの外部に交流入力線分離装置を使用する

ことで当該要求事項を満たしてもよい。 

・ 要求事項は,分離装置の入力端子に適用する。 

・ UPS供給者が,適切な分離スイッチを提供又は指定する。 

・ 追加の警告ラベルを適用する(4.7.3.5参照) 

適合しているかどうかは,機器の試験及び検査,並びに関連回路図面との照合によって確認するととも

に,附属書Iに従って故障状態を模擬することによって確認する。 

バックフィード保護にエアギャップを使用する場合,空間距離は,次の規定とともに,沿面距離及び空

間距離に関するJIS C 6950-1の2.10.3.3を適用する。 

a) 製造業者の指定がある場合,蓄積エネルギー運転状態において,UPSの出力は,過電圧カテゴリIの

二次回路の過渡電圧とみなしてもよい(この目的のために,適切なUPSの出力電圧実効値を用いるこ

とによって,JIS C 6950-1の表2Jの過電圧カテゴリIの値を確認する。)。 

b) 沿面距離及び空間距離は,汚損度2の基礎絶縁の要求事項を満たさなければならない(JIS C 6950-1

の表2M及び表2N参照)。 

注記 UPSが蓄積エネルギー運転状態の間,中性線を含みいずれかの出力導体が接地に対する基礎絶

縁に適合しない場合は,強化絶縁又は同等の絶縁を適用する場合がある。その他の場合は,基

礎絶縁を適用できる。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

5.1.5 

非常開閉(断路)装置 

UPSは,非常開閉装置(又は遠隔非常開閉装置用の端子)を取り付け,これを操作するだけでどのよう

15 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

な動作状態でもUPSから負荷への電力供給を停止できるようにする。建築物の配線設備に開閉器などを追

加してUPSの出力の供給を開閉する場合,据付説明書にそのことを記載する。国内の配線規格で許容して

いる場合,この要求事項は,プラグ接続形UPSには適用しない。 

注記 非常開閉装置は,“EPO(emergency power off)”ともいう。負荷側の遮断器なども,非常用に用

いることができる場合,非常開閉装置とみなすことができる。 

適合しているかどうかは,検査及び関連する回路図によって確認する。 

5.2 

補助回路に対する要求事項 

5.2.1 

SELV回路 

UPSが備える全てのSELV回路に,JIS C 6950-1の2.2の規定を適用する。 

5.2.2 

TNV回路 

UPSが対応可能な全てのTNV回路に,JIS C 6950-1の2.3の規定を適用する。 

注記 多くのUPSはTNV回路を備えていないが,例えばPSTNへの接続など,UPSが対応可能なTNV

回路に適用することを考慮することが望ましい。 

5.2.3 

制限電流回路 

UPSが備える全ての制限電流回路に,JIS C 6950-1の2.4の規定を適用する。 

5.2.4 

外部信号回路 

JIS C 6950-1の3.5の規定を適用する。 

5.2.5 

有限電源 

JIS C 6950-1の2.5の規定を適用する。 

5.3 

保護接地及びボンディング 

5.3.1 

一般事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の2.6の規定を適用する。ただし,保護接地導体及び保護ボンディング

導体の絶縁物の色に“緑と黄色との組合せ”を要求する部分については,“緑”を用いることができる。 

5.3.2 

保護接地 

クラスI又はクラス0IのUPSの,単一絶縁故障が生じた場合に危険電圧が加わるおそれがある接近可能

な導電性部分は,UPSの内部で保護接地端子に確実に接続する。 

注記 サービス従事者アクセスエリアでは,単一故障発生時に危険電圧が印加すると想定される電動

機のフレーム,電気機器のシャーシなどの導電性部分は,保護接地端子に接続することが望ま

しい。不可能な場合又は非現実的な場合は,その部分を接地していない状態で,かつ,触れる

前に危険電圧が印加していないかを確認することが望ましいことを適切な警告ラベルによって

サービス従事者に示すことが望ましい。 

危険電圧が加わる部分から次のいずれかによって分離している接近可能な導電性部分には,この要求事

項を適用しない。 

・ 接地した金属部による分離。 

・ 固体絶縁物若しくは空間距離,又はこれらの組合せによる二重絶縁又は強化絶縁の要求事項を満たす

分離。この場合,関連部分は,確実に固定していて,JIS C 6950-1の2.10及び4.2の試験で規定する

力を加えたときにも最小絶縁距離を保持しなければならない。 

適合しているかどうかは,検査,並びにJIS C 6950-1の2.6.1及び5.2の該当要求事項を適用して確認す

る。 

16 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3.3 

保護ボンディング 

UPSの出力系統は,UPSの適用場所の電源系統に要求される装置の保護接地を基準とする。 

保護接地及び中性導体のボンディングは,UPSの全ての運転状態で接続状態とする。物理的ボンディン

グ点は,UPSの外部であってもよい。 

通常運転状態の間,接地線が電源から分離して配電されないタイプAプラグ接続形UPS又はタイプB

プラグ接続形UPSの交流出力系統は,蓄積エネルギー運転状態でのボンディングは必要としない。接地が

交流電源から分離して供給される配電系統については,JIS C 6950-1の附属書V参照。 

注記 JIS C 6950-1の附属書Vでは,次の条件によってTNS,TNC,TT又はITとして電源系統を分

類している。 

・ 保護接地と中性線(又は中性導体がない場合,相導体)との間のボンディング条件 

・ 中性導体がある場合,中性導体と接地との分離 

・ 装置構造体の接地 

最終的に用いるシステム構成状態において,UPSの一次側の保護接地導体が電源から分離されているか

どうかに関係なく,UPS用の外部据付の蓄電池箱を含むその他のクラスI又はクラス0Iの機器とUPSと

が等電位ボンディングできるように,クラスI又はクラス0IのタイプAプラグ接続形UPSでは,保護接

地端子,接地極があるコンセント,又はほかの手段を備えなければならない。特別な配線接続が必要な場

合は,使用者への取扱説明書で説明する。 

適合しているかどうかは,検査,及びそれぞれの接続点の接地抵抗測定によって確認する。 

5.4 

電源とUPSとの分離 

5.4.1 

一般事項 

5.4.2の規定とともに,JIS C 6950-1の3.4の規定を適用する。 

5.4.2 

断路装置 

決められた人が保守及び試験できるように,UPSを交流及び直流電源系統から断路するための手段を備

えなければならない。 

注記1 分離するための手段は,機能上の必要がない限り,サービス従事者アクセスエリア,又は機

器の外側に取り付けてもよい。 

注記2 保守及び試験のための断路装置は,通常,無負荷状態での動作のために設計している。断路

できないような厳しい負荷条件に対しては,例えば静止切換スイッチの使用などのほかの手

段によって切換えを行い,無通電状態としてから断路操作する。 

例えば,蓄電池などの内部及び外部直流電源からの断路装置又は分離手段は,直流電源に接続する全て

の非接地導体を開路しなければならない。 

入力側の断路装置の動作によって,UPS出力系統への保護接地が5.3.3の要求事項と異なる場合,その

装置の動作時に警報するか,又は断路装置の近く若しくはその操作箇所の近くに適切な警告ラベルを貼ら

なければならない。 

注記3 このような状況は,UPSに中性導体を供給する三相4線式用の4極の入力断路装置の断路時

に発生することがある。 

断路装置の操作手段が回転又は水平方向ではなく,垂直方向に動作する場合,上側を“ON”位置とする。 

恒久接続UPSが複数の電源から受電する場合,全電源からUPSを切り離すことができるように,各々

の断路装置に適切な表示を行う。 

5.5 

過電流保護及び地絡保護 

17 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.5.1 

一般事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の2.7.3,2.7.4,2.7.5及び2.7.6の規定を適用する。 

5.5.2 

基本的な要求事項 

入出力回路の過電流,短絡及び地絡に対する保護は,装置との一体部分とするか,又は建築物の設備の

一部として行う。 

注記1 この箇条での地絡は,4.7.12及び4.7.13で規定する漏れ電流とは異なる。 

建築物の設備の保護装置は,主回路入力に直接接続するUPSの部品に対する短絡及び地絡保護を備えな

ければならない。保護対象とする部品には,電源コード,機器用カプラ,RFI(無線周波妨害)フィルタ,

バイパス及び分離スイッチを含む。また,8.3で規定する異常運転状態及び故障状態の要求事項に適合する

ために必要な保護装置は,UPSとの一体部分として取り付けなければならない。 

建築物の設備の保護装置で保護を行う場合は,建築物の設備内の保護要求事項(4.7.12)を据付説明書に

記載する。ただし,タイプAプラグ接続形UPSでは,建造物の設備でコンセントの定格に従った保護が

されているとみなし,4.7.12を適用しない。 

製造業者は,出力回路に恒久接続する中性線,保護導体及び相電線の寸法を正しく決められるように最

悪条件で流れ得る最大故障電流の実効値を指定しなければならない。製造業者が出力回路の保護を行う場

合,又は出力がタイプAプラグ接続形機器の場合は,故障電流を指定する必要はない。 

インバータの出力電流を電流制限回路だけで抑制する場合は,抑制された短絡電流又は過負荷電流が,

この規格で想定する危険が生じないようにする。 

短絡に対する保護は,5秒以内に動作しなければならない。 

注記2 ここで規定する要求事項の目的は,出力短絡中に感電又は発火のリスクを低減することであ

る。出力回路と同じ定格の出力遮断器の設置,又は同じ定格で過電流を制限することは,こ

の要求事項を満足するのに十分とみなす。 

適合しているかどうかは,検査及び機能試験によって確認する。 

5.5.3 

蓄電池回路保護 

5.5.3.1 

過電流及び地絡保護 

蓄電池回路は,過電流及び地絡から保護され,5.5.3.2及び5.5.3.3の要求事項に適合しなければならない。 

注記 この箇条での地絡は,4.7.12及び4.7.13で規定する漏れ電流とは異なる。 

5.5.3.2 

保護装置の位置 

蓄電池をUPSに内蔵する場合は,蓄電池に接続する回路に過電流保護装置を備えなければならない。 

注記 蓄電池をUPSの外部に設置する場合は,地域設置規則に従って蓄電池の近くに過電流保護装置

を取り付けることが望ましい。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

5.5.3.3 

保護装置の定格 

UPSに内蔵する過電流保護装置の定格は,JIS C 6950-1の5.3.1に規定する条件に対して保護できるよう

にする。 

蓄電池をUPSの外部に設置する場合,過電流保護装置の定格は,取扱説明書で指定するとともに,UPS

と蓄電池との間に接続する導体の電流定格を考慮し,6.2で規定する要求事項に従って決める。 

注記 蓄電池バンク端子が直接接地されていない場合,その装置は,両方の端子を保護することが望

ましい。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

background image

18 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.5.4 

短時間耐電流 

5.5.4.1 

一般事項 

短時間耐電流の試験は,特に除外された場合を除いて,指定の運転状態において短絡回路が出力端子間

に構成されたときのUPSの安全を確認する形式試験として実施する。試験実施時の代表的な回路について

は図P.1,除外については5.5.4.3.2参照。 

注記 内部故障は,ここでは考慮していない。UPS内部に起因する故障については,8.3参照。 

5.5.4.2 

運転状態 

試験は,交流入力から低インピーダンス電路を介して出力に電力が供給される運転状態の場合にだけ行

う。 

注記1 例として,次の運転状態が含まれる。 

・ 常時商用給電方式(VFD)UPSの通常運転状態又はバイパス運転状態 

・ ラインインタラクティブ方式(VI)UPSの通常運転状態又はバイパス運転状態 

・ 常時インバータ給電方式(VFI)UPSのバイパス運転状態 

・ 保守バイパスを内蔵しているUPSの保守バイパス運転状態 

注記2 VFD,VI,VFIなどのUPSの分類の詳細は,JIS C 4411-3参照。 

5.5.4.3 

試験手順 

5.5.4.3.1 

一般的な適用 

表3に従った推定試験電流を出力できる交流電源にUPSを接続する。UPSは,適切な運転状態(運転状

態は5.5.4.2参照),又は無負荷かつ定格入力電圧・定格入力周波数で運転する。短絡電流をUPS出力端子

の相間に通流させる。UPSの入出力電圧定格が複数ある場合は,最も高い定格入力電圧における推定試験

電流を遮断することができる過電流保護装置を用いて試験する。 

注記1 製造業者は,その他の定格電圧及び電流における追加試験の実施を選択できる。 

中性相端子がある場合は,各出力端子と中性相端子との間にこの試験を繰り返し実施する。ただし,出

力端子と中性相との間の試験は,中性相端子の構造が断面積,機械的な保持,及び空間距離に関して出力

端子の導体相当に堅ろう(牢)である場合,この試験は行わなくてもよい。 

製造業者が表3に規定する値より大きい短時間電流耐量を指定した場合は,その値で試験する。 

この試験は,推定試験電流が表3の最小持続期間以上継続する場合を考慮して行う。 

表3−短時間耐電流 

定格出力電流I 

(実効値) 

推定試験電流a) 

初期非対称ピーク電流比

e) 

(Ipk / Icw) 

推定試験電流の

最小持続期間f) 

サイクル

(50/60 Hz) 

電流値(実効値)b) 

力率(代表値)e) 

I≦16 

 1 000 c) d) 

0.95 

1.42 

1.5 

 3 000 

0.9 

16<I≦75 

 6 000 

0.7 

1.53 

1.5 

75<I≦400 

10 000 

0.5 

1.70 

1.5 

400<I≦500 

10 000 

0.5 

1.70 

3.0 

500<I 

20I又は50 kAのいずれ

か低い方 

0.5−0.3×(I−500)/2 000 

又は0.2のいずれか高い方 

(0.5I+3 150)/2 000 

又は2.2のいずれか低い方 

3.0 

background image

19 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−短時間耐電流(続き) 

注記1 UPSの特性に応じて,実際の測定値は,この表に規定する数値と異なる場合がある。 
注記2 Icpの値がこの表で規定する値よりも大きい場合には,適用する条件について4.7.12参照。 
注a) この規格で使われる推定試験電流は,推定短絡電流(Icp)を意味している。 

b) 数値は,IEC 60947-6-1:2005の表4参照。 

c) プラグ接続形UPSにだけ適用する。 

d) 公共電力系統の代表的な75 A以下の事故電流,及び16 A以下の定格電流をもつ機器は,IEC/TR 60725に示

す基準インピーダンスから計算できる。 

e) JIS C 8201-1から転記。 

f) IEC 60947-6-1:2005から転記。 

試験の結果,適合性は,次の基準を満足することによって確認する。 

a) UPSは,例えば回路故障が解消したときに回路遮断器から通常放出される金属粒子を除いて,炎,溶

けた金属又は燃えた粒子を放出してはならない。 

注記2 詳細の指針は,7.5参照。 

b) 充電部から,UPSのケース又はきょう体にアークが発生してはならない。 

注記3 附属書Pに記載する,損傷がないきょう体に接続する試験ヒューズの使用は,ケース又はき

ょう体が導体でない(例 プラスチックケース)場合,UPSには適用できない。 

c) 充電部の取付けに用いる導体支持のような構成要素は,取付位置から外れてはならない。 

d) きょう体の扉は,標準の掛け金だけで固定するときは(けがをしないように)急速に開放してはなら

ない。 

e) 導体が接続端子から外れず,かつ,導体又はその絶縁物に損傷があってはならない。 

f) 

UPSは,8.2で規定する耐電圧試験に合格しなければならない。 

5.5.4.3.2 

試験の免除 

次の場合には,短時間耐電流試験を行わない。 

a) Icw又はIccが10 kA以下を指定しているUPS。 

b) UPSの入力端子で推定される最大許容短絡電流が17 kAを超えない遮断電流を備えた限流装置によっ

て保護されたUPS。 

c) 短絡インピーダンスが4 %以上で,かつ,定格二次電圧が110 V以上で1相当たり10 kVAを超えない,

又は定格二次電圧が110 V以下で1相当たり1.6 kVAを超えない変圧器から電源供給されるUPS。 

d) 5.5.4.3.1で規定する試験要求事項に従って試験した単一UPSユニット以外のUPS。 

免除できるUPSを判断するガイダンスについては,IEC 61439-1:2011の10.11.3及び表13(チェックリ

スト),又は10.11.4(計算)を参照。 

注記 a)〜c)の免除条件は,IEC 61439-1:2011の10.11.2から転記している。 

適合性は,a)〜d)の免除条件の一つ以上を満たしていることで確認する。 

5.6 

人に対する保護−安全インタロック 

5.6.1 

操作者の保護 

操作者が接近可能な区域に対して,JIS C 6950-1の2.8の規定及び適合に関する要求事項を適用する。 

適合しているかどうかは,検査,測定及びテストフィンガ(JIS C 6950-1の図2A)の使用によって検証

する。 

5.6.2 

サービス従事者の保護 

5.6.2.1 

概要 

20 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電圧印加中のUPSを調整又は測定するために,絶縁しない部分,又は機械的に動く部分の周辺にサービ

ス従事者が手を伸ばす必要がある場合は,5.6.2.2〜5.6.2.8の規定とともにJIS C 6950-1の2.8の要求事項

を適用する。 

適合しているかどうかは,検査,測定及びテストフィンガ(JIS C 6950-1の図2A)の使用によって検証

する。 

5.6.2.2 

カバー 

カバーを外すとき又は戻すときに,感電又は大電流が流れるリスクを低減するために,危険電圧又は危

険エネルギーレベルの部分を構成するとともにカバーを配置する。 

適合しているかどうかは,検査,測定及びテストフィンガ(JIS C 6950-1の図2A)の使用によって検証

する。 

5.6.2.3 

危険部分の配置及び保護 

サービス従事者が次の例に示すような機械的操作を行うとき,危険電圧又は危険エネルギーレベルの部

分,及び危険な機械的可動部への接触を低減するために,配置,保護又は囲いを施す。機械的操作の例と

しては,制御の調整若しくは再設定又はそれに類する操作,電動機への油差し,ダイアル設定(目盛の有

無にかかわらない)による調整,トリップのリセット,手動スイッチの操作など,UPSが運転中に行う機

械的操作などが挙げられる。 

適合しているかどうかは,検査,測定及びテストフィンガ(JIS C 6950-1の図2A)の使用によって検証

する。 

5.6.2.4 

扉に取り付ける部品 

扉の裏面に取り付けられた,危険電圧及び危険エネルギーレベルで用いる部品は,電圧印加した部品に

サービス従事者が予期しない接触を低減するために保護又は絶縁する。 

適合しているかどうかは,検査,測定及びテストフィンガ(JIS C 6950-1の図2A)の使用によって検証

する。 

5.6.2.5 

部品への接近 

電圧印加中のUPSにおいて,検査,リセット,調整,点検又は保守が必要な部品は,感電,危険エネル

ギーレベルによる危険,大電流通電による危険,動いている部分によるけがなどの危険にさらされずにサ

ービス従事者が接近できるように,ほかの部品及び接地した金属部品の配置も考慮して適切な位置に取り

付ける。部品への接近が,ほかの部品又は電線で妨げられてはならない。 

UPSに電圧を印加したままドライバ又は類似の工具で調整を行う場合は,JIS C 6950-1の2.8.3での要求

事項に従って,感電又はエネルギーによる危険がある絶縁しない電圧印加部分に不注意に接触することが

ないように保護を行う。調整時に工具で間違った位置に触れることも考慮する。 

この保護は,次のいずれかによって行う。 

・ 危険電圧が印加した非絶縁部分から離した場所に調整箇所を配置する。 

・ 絶縁しない電圧印加部分への工具の接触を低減するために保護する。 

適合しているかどうかは,検査及び必要に応じて故障の模擬によって確認する。 

5.6.2.6 

可動部 

接触するとけがをするおそれがある可動部は,機器を操作したときにその部分に接触することがないよ

うに配置又は保護する。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

5.6.2.7 

コンデンサバンク 

background image

21 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

コンデンサバンクには,サービス従事者の保護のために放電手段を取り付ける。放電時間が1.0秒を超

える場合は,電圧を安全なレベルまで低減するのに要する時間(例 5分間以下)を記載した警告ラベル

を取り付ける。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

5.6.2.8 

内蔵蓄電池 

内蔵蓄電池は,不注意によって端子に接触して感電するリスクを最小化するように配置し,かつ,点検

時及び交換時に短絡及び感電するリスクを最小化するように内部配線する。 

可能な場合,取扱説明書に次の指示又は類似の警告を記載する。 

注意:蓄電池は,感電及び大きな短絡電流を発生するおそれがあります。蓄電池を扱う間,次のことに注

意することを推奨します。 

a) 時計,指輪又はその他の金属製の物を取り外してください。 

b) 手持ち部分が電気的に絶縁を施した工具を使用してください。 

c) ゴム製の,手袋及び長靴を着用してください。 

d) 蓄電池の上に,工具又は金属部品を置かないでください。 

e) 蓄電池の端子の着脱前に,蓄電池へ充電するための電源を切り離してください。 

f) 

蓄電池回路が接地されていないことを確認してください。接地されている場合は,接地線を蓄電池回

路から取り外してください。接地された蓄電池は,どこに触れても感電するおそれがあります。この

ような感電のおそれは,設置時及び保守時にそのような接地が取り外された場合に低減できます(接

地回路をもたない装置及び外部蓄電池回路に適用できます)。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

5.7 

空間距離,沿面距離及び絶縁物を通しての距離 

JIS C 6950-1の2.10の規定を適用する。 

5.7A 蓄電池の監視・制御及びUPSの保護 

UPS製造業者は,蓄電池製造業者に,電池が破損したときの対策などを確認し,それに応じた保護手段

を設けなければならない。UPS製造業者は,蓄電池製造業者との協定によって,次の項目に配慮して設計

しなければならない。 

a) 蓄電池を入れるきょう体に対する構造仕様(床面からの距離,きょう体の材質,空間距離,電池ユニ

ットの隔離など) 

b) 蓄電池の監視・制御(温度センサ・液面センサの数,充電電流・直流電圧の監視など) 

リチウム二次電池を用いた電池システムの監視・制御は,JIS C 8715-2に適合しなければならない。 

配線,接続及び電源 

6.1 

一般事項 

6.1.1 

概要 

次の規定とともにJIS C 6950-1の3.1の規定を適用する。 

カバー又は扉の中の機器及び測定装置への供給電源コードは,カバー又は扉が動作しても導体に機械的

損傷がないように設置する。 

三相4線式UPSの中性相導体は,単相負荷によって生じる高調波電流の合計を考慮して選定する。 

22 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

通常,一つの端子には,一つの導体だけを接続する。2本以上の電線の一つの端子への接続は,端子が

そのように設計されている場合に限る。 

6.1.2 

導体及び絶縁導体の面積及び定格 

UPS内部の導体の断面積は,製造業者が選定する。通電電流に加え,UPSに想定される機械的ストレス,

導体の配置方法,絶縁の種類,及び適用可能な場合,接続する素子(例えば,半導体)によって選定する。 

適合性は,検査及び試験によって確認する。 

6.2 

電源への接続 

6.2.1 

電源への接続に関する一般要求事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の3.2.2,3.2.3,3.2.4,3.2.5,3.2.6,3.2.7及び3.2.8の規定を適用する。 

6.2.2 

接続手段 

一次電源への安全で信頼性の高い接続が行えるように,UPSを次のとおり分類し,接続する(JIS C 6950-1

の1.2.5.2参照)。 

・ 恒久接続するUPS:電源に恒久接続するための端子 

・ タイプBプラグ接続形:JIS C 6950-1の3.2.5に適合する,非着脱式電源コード又はタイプB装置用

カプラ 

・ タイプAプラグ接続形UPS:着脱式電源コードを接続するための機器用インレット,又はJIS C 6950-1

の3.2.5に適合する非着脱式電源コード 

UPSが二つ以上の電源(例えば,異なる電圧若しくは周波数の電源に対応するため,又は冗長電源とし

て)に接続できるようになっている場合,次の全てに適合しなければならない。 

・ 異なった回路ごとに,独立した接続手段を設ける。 

・ プラグ接続形の場合で誤挿入すると危険が生じる可能性があるときは,互換性がないようにする。 

・ コネクタを分離したときにもELV又は危険電圧のプラグ接続部などの露出部分に操作者が接触する

ことがないようにする。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

6.3 

外部一次電源電線用配線端子 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の3.3の規定を適用する。 

設置箇所からケーブルの移動を防止するため,外部ケーブルグランド及びアクセサリ,例えば金属又は

ワイヤ外装を装備しなければならない。 

製造業者は,端子が銅導体の接続若しくはアルミニウム導体の接続,又はその両方の接続のいずれに適

合しているかを明示する。端子は,ねじ,コネクタなどによって,機器の電流定格及び短絡耐力に対応し

た接触圧力で外部導体を固定でき,かつ,通電を維持できなければならない。 

製造業者と使用者との間で特に協定がない場合,端子は,当該定格電流に対応した最小から最大までの

どの断面積の銅導体及びケーブルに対しても適合できるようにする(附属書N参照)。 

適合しているかどうかは,検査,測定,並びに附属書Nに示す当該電流での最小及び最大の断面積の導

体の取付けで確認する。 

物理的要求事項 

7.1 

エンクロージャ 

ユニットのフレーム又はシャーシは,意図的に通電させてはならない。 

23 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 接地したフレーム又はシャーシは,漏れ電流又は故障時の電流が流れることがある。 

表示部,操作部,銘板などの,エンクロージャの機能の一部として用いる部分は,エンクロージャの要

求事項に適合しなければならない。 

モジュール構造形ユニットの個々のモジュールは,全モジュールを所定の位置に取り付けた場合のユニ

ット全体のエンクロージャがJIS C 6950-1の2.1に規定する要求事項に適合しているときは,開放構造(エ

ンクロージャなし,又は部分的なエンクロージャ)としてもよい。モジュールの識別方法及びモジュール

間の電気接続は,6.2.1及びJIS C 6950-1の1.7.7参照。 

エンクロージャは,UPSの様々な部分を保護できるようにする。火災,感電,人体への危害及び危険エ

ネルギーレベルによる危険に対する要求事項に適合する必要がある場所に設置するエンクロージャの部分

は,この規格で規定するエンクロージャの該当要求事項に適合しなければならない。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

7.2 

安定性 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の4.1の規定を適用する。 

機器又はユニットは,通常の取扱いをしたとき,操作者又はサービス従事者が危険になるほど不安定な

構造であってはならない。 

引出部を引き出すとき,扉を開けたときなどに安定性を確保するための手段を用いる場合,その手段は,

操作者が行ったときに,自動的に動作しなければならない。自動的に動作しない場合は,サービス従事者

に注意を促すための適切な表示を行う。 

適合しているかどうかは,7.3〜7.7の規定の該当する試験で確認する。それぞれの試験は,別々に行う。 

試験中,UPSは,通常の使用状態で最も厳しい条件となるように設置する。キャスタ付きの場合は,最

も不安定になる位置とする。 

UPSは,内蔵蓄電池の有無にかかわらず,JIS C 6950-1の箇条4に規定する最も厳しい条件で転倒して

はならない。 

7.3 

機械的強度  

JIS C 6950-1の4.2の規定を適用する。 

7.4 

構造に関する詳細 

7.4.1 

概要 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.7,4.3.11,4.4及び4.5の規定

を適用する。 

製造業者の取扱説明書に従って設置したとき,より高い保護レベルを指定しない限り,最低限の保護等

級としてIP20を備えなければならない。 

適合しているかどうかは,検査及びテストフィンガによって確認する(附属書H参照)。ただし,より

高い保護レベルを指定する場合,及びテストフィンガがJIS C 0920に規定する適切な試験方法によって置

き換えられる場合は,それに従う。 

7.4.2 

開口部 

防火用エンクロージャ及び電気的エンクロージャの上部で危険電圧が露出した部分の上にある鉛直方向

の上部の開口部は,開口部のあらゆる方向の直線距離が全て5 mm以下でなければならない。ただし,捕

捉器(トラップ)又は制限板(JIS C 6950-1の図4B参照)を備えることによって,危険電圧が加わる露出

した部分に落下物が達することがないような構造の箇所を除く。この要求事項は,高さが1.8 mを超える

上部開口部には,適用しない。 

24 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

7.4.3 

ガス濃度 

蓄電池を内蔵する装置は,通常使用において,爆発性ガスが装置の内部又は屋内に充満しないように,

適切な換気を行う(7.6.7及び附属書M参照)。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

7.4.4 

装置の移動 

設置場所への移動を容易にするためのキャスタ付きで,設置後に恒久的な固定配線で接続する装置は,

設置後に装置を固定できるように追加の固定手段を設ける。質量が25 kg以上のUPSでは,質量の20 %(た

だし,最大250 N)の力を加えて,UPSが動かないことを確認する。 

適合しているかどうかは,検査及び試験によって確認する。 

7.5 

耐火性 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の4.7の規定を適用する。ただし,難燃性の要求事項については,JIS C 

6950-1の4.7と同等の規格などに適合したものでもよい。 

操作者アクセスエリアでの使用を意図したUPS(5.1.1参照)は,JIS C 6950-1の4.7.2の要求事項に適

合しなければならない。 

適合しているかどうかは,検査及び試験によって確認する。 

7.6 

蓄電池の配置場所 

7.6.1 

蓄電池の配置及び設置 

UPSに用いる蓄電池は,7.6.2〜7.6.8の要求事項を考慮して設置する。 

蓄電池は,次の場所に設置する。 

・ 分離した蓄電池室又は蓄電池建屋 

・ 屋内又は屋外の,分離した蓄電池収納盤又は蓄電池区画 

・ UPS内部の蓄電池トレー又は蓄電池区画 

注記 地域設置規則によって,制御弁式及びほかのシール式蓄電池の場合は,分離又は区画を必要と

しないでよい場合がある。 

7.6.2 

接近性及び保守性 

適切な工具によって締付け固定できるように,蓄電池の端子及びコネクタは,接近できるようにする。

電解液を用いる蓄電池は,蓄電池の液口栓に接近し,電解液の比重測定及び電解液の補充ができるように

する。ただし,電解液の比重測定及び電解液の補充が不要な蓄電池については,この限りではない。 

適合しているかどうかは,検査,並びに蓄電池製造業者が供給又は推奨する工具及び測定器の適用によ

って確認する。 

7.6.3 

距離 

蓄電池セルは,換気,蓄電池温度及び絶縁の要求事項に適合させるための間隔を空けて取り付ける。 

蓄電池は,蓄電池の移動によって,セルの端子が他の近くのセルの端子と,又は蓄電池区画の金属部分

との好ましくない接触を防止するように,配置及び取付けを行う。 

適合しているかどうかは,検査,及び蓄電池製造業者のデータシートの分析によって確認する。 

7.6.4 

ケースの絶縁 

導電性のケースに収納したセルは,蓄電池相互間,及び蓄電池収納盤又は蓄電池区画との間を適切に絶

縁する。そのための絶縁は,JIS C 6950-1の5.2の要求事項を満足するように行う。 

適合しているかどうかは,試験によって確認する。 

25 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.6.5 

配線 

接点,接続及び配線は,周囲温度,湿気,ガス,蒸気及び機械的応力の影響に対し箇条6に従って保護

する。 

適合しているかどうかは,検査及び試験によって確認する。 

7.6.6 

電解液流出 

蓄電池のトレー及び箱には,電解液に抵抗力がある塗装のような保護を施し,電解液の流出に対して適

切に保護する。 

この要求事項は,制御弁式鉛蓄電池及び全固体形リチウム二次電池には適用しない。 

適合しているかどうかは,検査によって確認する。 

7.6.7 

換気 

水素と酸素との混合ガスは爆発の可能性があるため,ガス濃度が危険なレベルにならないように適切な

換気を行う。 

鉛蓄電池の場合,蓄電池区画(装置から分離された又は装置と一体の)において混合ガスを十分に拡散

させるために必要な換気量の決定方法は,附属書Mによる。 

蓄電池と電気部品とが一体になった装置では,蓄電池の排気弁の近くに接触器又はスイッチのようなア

ーク発生部品があることによって,水素及び酸素の濃度が部分的に高くなったときに着火することがない

ように注意する。 

上記を達成するために,完全密閉形の部品を用いるか,蓄電池区画を分離するか,又はUPS及び蓄電池

の構造に応じて十分に換気する。 

試験において,製造業者は,供試UPSの構造に関する技術データを用いて,蓄電池の排気弁と開放形ア

ーク発生部品との間の間隔が十分であることを示さなければならない(指針としてM.2参照)。 

蓄電池がUPSとともに供給される場合,蓄電池室については,必要換気量に関する適切な説明を据付説

明書に記載する。 

適合しているかどうかは,検査,計算及び測定によって確認する。ただし,上記規定は,水素ガスが発

生するおそれがある蓄電池に限定し,電解液の性状,及び蓄電池の構造上,水素ガスが発生するおそれが

ない場合は,換気機能を省略できる。 

注記 条例などで,換気に関する規定がある場合がある。 

7.6.8 

充電電圧 

蓄電池は,例えば,充電失敗に起因するいかなる単一故障状態であっても,充電器の運転停止又は充電

電流遮断による過電圧から保護しなければならない。また,同様にインバータなどの故障による過放電か

ら生じる電圧低下から保護しなければならない。 

なお,蓄電池の充電電圧制限値は,製造業者が指定する。 

適合しているかどうかは,回路評価及び性能試験によって確認する。 

7.7 

温度上昇 

JIS C 6950-1の4.5の規定を適用する。ただし,巻線の温度については,表1及び表2を適用する。 

注記1 表1は,JIS C 6950-1の抜粋である。表の値は,抵抗法又は温度計法(埋込熱電対による測

定法)による最高許容温度である。 

注記2 表2は,蓄積エネルギー運転終了直前の巻線の最高許容温度である。 

background image

26 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−最高許容温度 

耐熱クラス 

(巻線絶縁を含む絶縁) 

最高許容温度 

℃ 

クラスA材料105 

100 

クラスE材料120 

115 

クラスB材料130 

120 

クラスF材料155 

140 

クラスH材料180 

165 

クラスC材料200 

180 

クラスN材料220 

200 

クラスP材料250 

225 

表2−蓄積エネルギー運転終了直前の巻線の最高許容温度 

耐熱クラス 

抵抗法による最高許容

温度 

℃ 

温度計法による最高許容

温度 

℃ 

105 

127 

117 

120 

142 

132 

130 

152 

142 

155 

171 

161 

180 

195 

185 

200 

209 

199 

220 

216 

206 

250 

234 

224 

電気的要求事項及び異常状態の模擬 

8.1 

大地漏れ電流に関わる一般要求事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の5.1.1の規定を適用する。 

どのような運転状態においてもUPSの保護接地導体にUPS及び負荷の大地漏れ電流の和が流れる回路

構成の場合,UPSは,次の要求事項を満たさなければならない。 

交流主電源に個々に接続する機器の相互接続システムは,機器の各要素を別々に試験する。交流主電源

に共通に接続する機器の相互接続システムは,単一の機器として扱う。オプション品を含む場合は,JIS C 

6950-1の1.4.10も参照。 

注記 相互接続システムの詳細は,IEC 60990の附属書Aに記載している。 

複数の主電源へ接続できるように設計された機器であるが,一度に一つだけを必要とする機器(例えば,

バックアップ用)は,一つの電源にだけ接続して試験する。二つ以上の電源から同時に電力を必要とする

UPSは,全ての電源を接続して試験する。 

大地漏れ電流が3.5 mAを超える場合は,JIS C 6950-1の5.1.7の要求事項を適用する。 

一次電源の接続手段については,6.2.2を参照。 

適合しているかどうかは,検査,及び最も過酷な入力電圧における関連する試験によって確認する。 

8.2 

耐電圧 

JIS C 6950-1の5.2の規定を適用する。 

8.3 

異常運転状態及び故障状態 

27 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.3.1 

一般事項 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の5.3.1,5.3.2,5.3.3,5.3.4,5.3.5及び5.3.9の規定を適用する。 

8.3.2 

故障の模擬 

JIS C 6950-1の5.3.2,5.3.3及び5.3.5で規定する以外の部品及び回路に関しては,次の故障を模擬する

ことによって適合しているかどうかを確認する。 

・ 一次回路部品の故障 

・ 故障すると付加絶縁又は強化絶縁に悪影響を及ぼすおそれがある部品の故障 

・ JIS C 6950-1の4.7.1及び4.7.2の要求事項に適合する機器以外は,全ての部品の故障 

・ UPSから電力又は信号を出力する端子及びコネクタに,最も条件が過酷となる負荷インピーダンスを

接続することによって起こる故障。ただし,入力電源をそのまま出力する端子及びコネクタは除く。 

強制換気をもつUPSは,送風モータのロータ又はファンを拘束して通常運転状態で運転する。一つ以上

の送風モータ又はファンをもつUPSは,1回ずつ,それぞれの送風用モータ又はファンを拘束して試験す

る。換気の開口部にフィルタをもつUPSは,目詰まりしたフィルタを代表するために開口部を塞いで運転

する。試験は,最初,換気の開口部を約50 %塞ぎ,次に完全に塞いだ状態で行う。ただし,フィルタをも

つ一つの送風機又はファンは,完全に塞いだ状態での試験は必要としない。また,二つ以上の送風機又は

ファン用モータをもつユニット内の全ての送風機又はファン用モータは,同時に拘束してもよい。 

複数コンセントがある場合,内部回路が同じときには,1個のコンセントだけ試験を行えばよい。 

主入出力に接続する一次回路の部品,例えば,電源コード,機器用カプラ,RFIフィルタ,バイパス,

スイッチ及びこれらの相互接続配線などは,その部品がJIS C 6950-1の5.3.4 a)に適合している場合,故障

の模擬は行わない。 

UPSの仕様,回路図及び部品の仕様を十分に検討し,実際に起こると考えられる故障を模擬する。 

注記 故障の例:トランジスタ,ダイオード及びコンデンサ(特に電解コンデンサ)の短絡及び開放,

断続的に通電するとして設計した抵抗器に連続的に通電する故障,並びに過大な損失を発生す

るような集積回路の内部故障。 

試験は,UPSを定格電圧又は定格電圧範囲の上限電圧で運転する。 

UPSの内部回路でそのまま試験しても,又はUPSの外部に部品若しくはサブアセンブリを切り離した模

擬回路を用いて試験してもよい。 

部品に電源を供給する変圧器は,JIS C 6950-1の5.3.3で規定する適合性判定基準に従うとともに,温度

がJIS C 6950-1の附属書Cに規定する値を超えてはならない。この附属書に記載する例外事項も考慮する。 

8.3.3 

試験条件 

正常に用いたとき,及び誤って用いたときに想定される全ての条件でUPSを試験する。UPSは,定格電

圧又は定格電圧範囲の上限電圧で運転する。 

注記 正常使用又は誤使用の例を,次に示す。 

・ 接近可能な操作器具,例えば,ノブ,レバー,キー,バーなどの製造業者の取扱説明書に

従わない操作 

・ 同時に塞がれる可能性がある換気口のグループの封止。例えば,UPSの片側面の換気口の

グループ又は上部に配置した換気口のグループの封止が考えられ,それらの換気口のグル

ープは,順に封止する。 

・ 負荷短絡を含む,過負荷運転 

28 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

さらに,保護カバーを備えているUPSは,それを正常の位置に取り付けて試験する。 

電気通信網(ネットワーク線)への接続 

次の規定とともに,JIS C 6950-1の箇条6及び3.5の規定を適用する。 

JIS C 6950-1の2.1.3,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,2.6.5.8,2.10.3.3,2.10.3.4,2.10.4及び附属書M。 

注記 JIS C 6950-1の箇条6は,使用者がJIS C 6950-1の5.1.8の規定を考慮するために引用している。 

29 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

耐熱性試験及び耐火性試験 

JIS C 6950-1の附属書Aを適用する。 

附属書B 

(規定) 

異常状態でのモータに対する試験 

JIS C 6950-1の附属書Bを適用する。 

附属書C 
(規定) 

変圧器 

JIS C 6950-1の附属書Cを適用する。 

附属書D 
(規定) 

タッチカレント試験の測定器 

JIS C 6950-1の附属書Dを適用する。 

附属書E 

(規定) 

巻線の温度上昇 

JIS C 6950-1の附属書Eを適用する。 

30 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(規定) 

空間距離及び沿面距離の測定 

JIS C 6950-1の附属書Fを適用する。 

附属書G 
(規定) 

最小空間距離を決める代替手段 

JIS C 6950-1の附属書Gを適用する。 

background image

31 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書H 
(参考) 

水の浸入及び外来固形物の侵入保護に関する指針 

水の浸入及び外来固形物の侵入のおそれがあらかじめ想定されるUPSに対しては,JIS C 0920から適切

な保護等級を選択し適用する。JIS C 0920の抜粋をこの附属書に示す。 

水の浸入及び外来固形物の侵入に対して必要な保護等級を確保するための部品は,工具なしに取り外せ

ないようにする。 

表H.1及び表H.2は,JIS C 0920からの抜粋である。試験条件及び適合しているかどうかについては,

JIS C 0920参照。 

表H.1−第一特性数字によって示される外来固形物の侵入に対する保護等級 

第一特性 

数字 

保護等級の要約 

保護等級の定義 

無保護 

− 

直径50 mm以上の大きさの外来固形物
に対して保護している。 

直径50 mmの球状の,固形物プローブの全体が侵入a)して
はならない。 

直径12.5 mm以上の大きさの外来固形物
に対して保護している。 

直径12.5 mmの球状の,固形物プローブの全体が侵入a)
してはならない。 

直径2.5 mm以上の大きさの外来固形物
に対して保護している。 

直径2.5 mmの固形物プローブが全く侵入a)してはならな
い。 

直径1.0 mm以上の大きさの外来固形物
に対して保護している。 

直径1.0 mmの固形物プローブが全く侵入a)してはならな
い。 

防じん形 

じんあいの侵入を完全に防止することはできないが,電気
機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの
侵入があってはならない。 

耐じん形 

じんあいの侵入があってはならない。 

注a) エンクロージャの開口部を,固形物プローブの全直径部分が通過してはならない。 

background image

32 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表H.2−第二特性数字によって示される水の浸入に対する保護等級 

第二特性 

数字 

保護等級の要約 

保護等級の定義 

無保護 

− 

鉛直に落下する水滴に対して保護する。 

鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしては
ならない。 

15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水
滴に対して保護する。 

エンクロージャが鉛直に対して両側に15度以内で傾斜し
たとき,鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼ
してはならない。 

散水(spraying water)に対して保護する。 鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても

有害な影響を及ぼしてはならない。 

水の飛まつ(splashing water)に対して保
護する。 

あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を
及ぼしてはならない。 

噴流(water jet)に対して保護する。 

あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害
な影響を及ぼしてはならない。 

暴噴流(powerful jet)に対して保護する。 あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水

によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 

水に浸しても影響がないように保護する。 規定の圧力及び時間でエンクロージャを一時的に水中に

沈めたとき,有害な影響を生じる量の水の浸入があっては
ならない。 

潜水状態での使用に対して保護する。 

関係者間で取決めた数字7より厳しい条件でエンクロー
ジャを継続的に水中に沈めたとき,有害な影響を生じる量
の水の浸入があってはならない。 

33 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書I 

(規定) 

バックフィード保護試験 

I.1 

一般事項 

UPSが蓄積エネルギー運転状態の間に,全ての入力端子間及び対地間に限度値を超えるタッチカレント

が流れてはならない。入力端子を開放して測定した入力端子間電圧及び対地間電圧が交流実効値30 V(波

高値42.4 V),かつ,直流60 Vを超えない場合は,次の測定を行う必要はない。 

適合しているかどうかは,適用可能な場合,I.2,I.3及びI.5の試験によって確認する。単一故障状態は,

JIS C 6950-1の5.3.7に従って決定する。 

I.2 

プラグ接続形UPSの試験 

最初に,UPSを通常運転状態で運転する。次に,交流入力端子又はプラグを断路する。これによって,

UPSは,蓄積エネルギー運転状態で運転する。無負荷,全負荷,及びI.4に規定する負荷側で起こり得る

変化を引き起こす可能性がある状態で試験し,次の性能に適合していることを確認する。 

a) JIS C 6950-1の附属書Dに規定する回路を用いて測定したとき,正常状態及び単一故障状態で,使用

者が触れることができるいかなる二つの入力端子間の電流も,3.5 mAを超えてはならない。 

b) 保護は,入力交流電源を切り離した後,タイプAプラグ接続形UPSは1秒以内,タイプBプラグ接

続形UPSは5秒以内に動作しなければならない。 

その後,単一故障状態を適用する。続いて,上記の試験を繰り返し,適合性を確認する。 

I.3 

恒久接続形UPSの試験 

最初に,UPSを通常運転状態で運転する。次に,保護接地導体は接続したまま,交流入力端子又はプラ

グを断路する。これによって,UPSは,蓄積エネルギー運転状態で運転する。無負荷及び全負荷で試験し,

次の性能に適合していることを確認する。 

a) JIS C 6950-1の附属書Dに規定する回路を用いて測定したとき,正常状態及び単一故障状態で,使用

者が触れることができるいかなる二つの入力端子間の電流も,3.5 mAを超えない。 

b) 保護は,入力交流電源を切り離した後,15秒以内に動作する。 

その後,単一故障状態を適用する。上記の試験を繰り返し,適合しているかどうかを再度確認する。 

バックフィード保護装置が外付けの場合,適合しているかどうかは,適切な回路図の検討,及びUPS製

造業者のそのような回路を動作するための仕様の範囲内で動作することが要求されている外部バックフィ

ード保護装置の動作によって決定する。 

I.4 

負荷が引き起こす基準電位変化 

この箇条は,プラグ接続形UPSに適用する(I.2参照)。 

基準電位変化は,負荷に起因する漏れ電流で発生し,かつ,蓄積エネルギー運転状態のUPS運転時に発

生することがある。この状態は,図I.1又は図I.2の試験回路を適用することによって模擬する。図I.2は,

三相システムに適用し,非対称な単相負荷の影響も模擬する。 

注記1 建築物の設備又は通信設備において,相電線と一緒に,入力中性線の分離が要求される場合

background image

34 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

がある。この場合,据付説明書にUPSが三相対称回路にだけ適用することが明記されていな

い限り,UPSの中性入力相の電位に注意する必要がある。 

注記2 この目的は,交流入力端子又はプラグが断路しているときに,キャパシタンスを通して負荷

回路に発生する可能性がある漏れ電流又は電圧の発生に起因する危険な状態がないことを確

認することである。 

注記3 Cは,想定される静電容量を模擬する。Cの値は,図I.1及び図I.2に示すように固定値とし

ている。 

 EUT:供試UPS 

C:コンデンサ。22 nF。 
R:負荷抵抗。製造業者が指定する,力率1での最大出力有効電力となる値のもの。 

図I.1−負荷が引き起こす基準電位変化の試験回路:単相出力 

 EUT:供試UPS 

C:コンデンサ。22 nF。漏れ電流を非対称にさせるため,1相だけに接続する。 
R:負荷抵抗。製造業者が指定する,力率1での最大出力有効電力となる値のもの。 

図I.2−負荷が引き起こす基準電位変化の試験回路:三相出力 

I.5 

半導体を用いたバックフィード保護 

I.2及びI.3の要求事項に加え,バックフィード保護が電力用半導体デバイスによって行われ,かつ,分

離スイッチが冗長になっていない場合,バックフィード保護を確実に行うために必要な部品は,

JIS C 4411-2の7.2〜7.6に規定する過渡過電圧,電圧変動,電磁感受性及び静電気放電の影響に耐えなけ

ればならない。環境試験については,JIS C 4411-3の6.5.1〜6.5.4参照。 

EUT 

L1 

L2 

PE 

EUT 

L1 

L2 

L3 

PE 

3×R 

35 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書J 

(参考) 

電気化学による電位表 

JIS C 6950-1の附属書Jを適用する。 

附属書K 

(規定) 

温度調節器 

JIS C 6950-1の附属書Kを適用する。 

附属書L 

(規定) 
基準負荷 

(本文で引用されていないため,不採用とした。) 

36 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書M 

(規定) 

鉛蓄電池を用いるUPSの換気 

M.1 一般事項 

蓄電池は,急速放電,過充電,又は同様の使い方をしたときにガスを発生することがあるため,蓄電池

を収納する蓄電池盤又は蓄電池室は,換気しなければならない。換気は,気流が蓄電池室の隅々まで行き

渡るように行い,人に危害を与えるおそれがある混合ガス(例えば,水素ガス)の濃度が高くなる,又は

部分的にたまるリスクを低減する。 

この附属書の要求事項は,混合ガスが空気よりも軽い場合(例えば,水素ガス)を仮定している。その

ため,混合ガスがたまる可能性があるため,蓄電池盤又は蓄電池室の最上部に追加の換気口を設けなけれ

ばならないこともある。 

スイッチ,遮断器及びリレーの接点のようにアークが発生する部品を,蓄電池を収納する蓄電池盤又は

蓄電池室の中で使用する場合には,それらは蓄電池の排気弁の100 mmよりも下の位置に配置しなくては

ならない。ただし,完全密閉形の部品を用いるか,又は蓄電池区画を分離している場合は除く。また,こ

れらの部品の近くに蓄電池部分からの排気口を設けてはならない。この要求事項を満たすため,ヒューズ

又はコネクタは,アークが発生する部分があってはならない。蓄電池又は蓄電池盤若しくは蓄電池室を監

視するセンサ(温度センサなど)は,蓄電池盤又は蓄電池室の中に配置してよい。 

M.2 通常使用状態 

気圧及び温度が通常状態では,混合ガス中の水素の低爆発レベルは,水素濃度が体積比で4 %である。

M.1で規定する排気は,通常状態及び充電状態で(異常時を想定した安全係数5を確保するために),体積

比で0.8 %を超える水素の濃縮を防ぐ換気方法でなければならない。 

充電エネルギーのほとんどがガスになる場合,満充電の鉛蓄電池は,セル当たり63 Ahの容量ごとに約

0.028 3 m3の水素ガスを発生する(0.45×10−3 m3/Ah)。 

所要換気量が明確でない場合,この附属書で規定する通常状態及び異常状態でガス濃度を測定して決定

する。 

入力電圧がUPSの許容範囲内で増加した場合,蓄電池充電電流及び電圧の増加を防止する調整回路を備

えているUPSでは,この附属書の換気要求事項に適合した鉛蓄電池室に対して必要な換気量の測定に,次

の式を用いてもよい。 

Q=νqsnI(1−a) 

ここに, 

Q: 換気量(m3/h) 

ν: 水素の必要な希釈度 (100−4)/4=24 

q: Ah当たり発生する水素 0.45×10−3(m3/Ah) 

s: 安全係数 s=5を用いる。 

n: 蓄電池のセル数 

I: 水素ガス発生に費やされる過充電電流(A)で一般に0.1 CnA

を用いる。 

Cnはn時間率定格容量(Ah)の数値で,10時間率を用いる。 

a: 密閉反応効率 

 ベント形蓄電池の場合:a=0 

 制御弁式蓄電池の場合:a=0.2 

37 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 均等充電(ブースト充電)を行えるように,また,制御弁式蓄電池の場合にはより広い周囲

温度範囲で使用できるように,係数Iは,25 ℃における代表的な数値2.4ボルト毎セルの指

数に対応する。 

この換気量は,なるべく自然換気で確保し,できない場合は強制換気を行う。 

吸気口及び排気口の隙間は,気流の自然換気を許容しなければならない。隙間を通る気流の平均速度は,

約0.1 m/s(360 m/h)以上とする。 

自然換気とするために蓄電池区画の吸気口及び排気口は,次の面積以上とする。 

A≧Q/360 

ここに, 

A: 吸気口及び排気口の面積(m2) 

注記2 自然換気は,水素発生に消費する電力がある値以下のときだけ適用できる。それを超える場

合,換気口の寸法が非現実的になってしまう。自然換気にできる範囲は,蓄電池の容量及び

セル数,並びに蓄電池の種類(ベント式,制御弁式)及び充電電圧によって決まる。 

300 ℃を超える高温の部品又は火花が発生する部品と,蓄電池の通気口又は放圧弁との間で適切な距離

が確保されている場合,上記算出方法によって爆発に対して十分な安全性を確保できる。蓄電池室では,

500 mmの距離をとった場合,十分に安全と考えられる。蓄電池盤,蓄電池箱及びUPSに内蔵する蓄電池

では,換気の程度に応じてその距離を短くしてもよい。 

M.3 閉鎖状態 

蓄電池を収納する蓄電池盤又は蓄電池室の換気方法は,ファン停止及びフィルタ目詰まりといった異常

状態であっても,要求事項に適合しなければならない。8.3.1で規定する試験条件で,蓄電池盤又は蓄電池

室の換気方法は,M.1の要求事項に適合しなければならない。試験中及び試験終了後の最大の水素ガス濃

度は,安全係数2を考慮して,体積比で2 %を超えてはならない。 

M.4 過充電試験 

蓄電池を収納する蓄電池盤又は蓄電池室がM.2に適合しているかどうかを決定するために測定が必要な

場合,充電器は,UPSの定格電圧の106 %に調整した交流入力電圧に接続し,蓄電池が満充電の状態で7

時間の過充電を行う。使用者が調整可能な充電器の制御設定値は,最も厳しい充電率になるように調整す

る。 

例外1 :この要求事項は,UPSと組み合わせて試験していない充電器を用いたUPSには,適用しない。 

例外2 :この要求事項は,交流入力電圧が定格値の106 %に上昇しても蓄電池充電電流が増加しない

ような調整機能を備えているUPSには,適用しない。 

試験中及び試験後,最大水素ガス濃度は,体積比で2 %を超えてはならない。測定は,試験中2時間,4

時間,6時間及び7時間の時点で蓄電池盤又は蓄電池室の中の空気を採取して行う。蓄電池室の中の空気

の採取は,水素ガスの濃度が最も高くなると思われる場所で,濃度測定装置付きの吸引器,又は同等の方

法を用いて行う。 

background image

38 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書N 
(規定) 

接続に用いる銅導体の最小及び最大断面積 

端子当たり1本の銅導体を接続する場合,表N.1を適用する。 

表N.1−導体の断面積(IEC 60439-1からの抜粋) 

単位 mm2 

定格電流 

断面積 

(A) 

単線又はより線の硬導体 

可とう導体 

最小 

最大 

最小 

最大 

0.75 

1.5 

0.5 

1.5 

2.5 

0.75 

2.5 

10 

2.5 

0.75 

2.5 

12 

2.5 

0.75 

2.5 

16 

1.5 

20 

1.5 

25 

2.5 

1.5 

32 

2.5 

10 

1.5 

40 

16 

2.5 

10 

63 

25 

16 

80 

10 

35 

10 

25 

100 

16 

50 

16 

35 

125 

25 

70 

25 

50 

160 

35 

95 

35 

70 

200 

50 

120 

50 

95 

250 

70 

150 

70 

120 

315 

95 

240 

95 

185 

注記 この表で記載する以外の導体を用いる必要がある場合,端子はそれに応じ

た寸法にすることが望ましい。 

background image

39 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書O 
(参考) 

輸送時の蓄電池の切離しに関する指針 

O.1 適用製品 

この附属書は,鉛蓄電池を内蔵するUPS,又は鉛蓄電池を搭載した蓄電池盤に適用する。現在,O.2〜

O.5は,使用上の指針としてだけ用いる。将来的には,附属書(規定)とする場合がある。 

注記 リチウム二次電池については,危険物輸送に関する勧告などに従う必要がある。 

O.2 蓄電池の切離し 

製造業者は,輸送時に蓄電池を切り離すための手段を備えておくことが望ましい。その断路位置は,可

能な限り蓄電池の近くに配置し,プリント配線板を含めた回路又は電気部品が,蓄電池回路から切り離せ

る位置とする。 

O.3 こん包に貼り付けるラベル,又はこん包への表示 

こん包内の蓄電池が切り離されているかどうかの注意を与えるために,注意ラベルをこん包に貼り付け

ることが望ましい。 

製造業者は,輸送前に蓄電池を切り離した製品に対しては,図O.1又は類似のラベルを用いることが望

ましい。 

図O.1−蓄電池を切り離して輸送する製品の注意ラベル 

破損時の注意事項 

Pb 

蓄電池は,切り離されています。 

蓄電池 放り投げ禁止 

こん包が押しつぶされ,穴があけられ,又は

裂かれて中身が見えている場合,取り分けて隔
離した場所に置き,専門技術者に点検してもら
ってください。こん包が輸送できる状態でない
場合,内容物をすぐにまとめて隔離し,発送者
又は受取者に連絡してください。 

background image

40 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

製造業者は,蓄電池を切り離さないで輸送する製品に対しては,図O.2又は類似のラベルを用いる。 

図O.2−蓄電池を接続したまま輸送する製品の注意ラベル 

注記 図O.1及び図O.2に示す蓄電池の図記号に記載している“Pb”は,鉛蓄電池を表している。ほ

かの蓄電池では,適切な化学記号を記載する。 

O.4 損傷の点検 

内容物が見えるほど押し潰された容器,孔があいた容器,又は裂かれた容器は,隔離した場所に置き,

専門技術者に点検してもらう。容器が輸送に耐えないと判断された場合,内容物を即座に収集し,隔離す

る。また,発送者又は受取者に連絡を取る。製造業者は,適用対象製品の輸送業者及び取扱業者に,これ

らの指針を説明しておくことが望ましい。 

O.5 安全な取扱方法の重要性 

UPS製造業者は,配送される機器が航空輸送しても安全であることを保証するため,この規格に従って

包括的な試験を行っている。ただし,この場合も,“蓄電池を内蔵したUPS,又は蓄電池を搭載した蓄電

池盤は,損傷すると,火,煙又は同様の危険を生じる”ということを理解することが重要である。これら

の製品は,注意して取り扱い,損傷があったときは,すぐに点検しなければならない。 

破損時の注意事項 

Pb 

蓄電池は,接続されています。 

蓄電池 放り投げ禁止 

こん包が押しつぶされ,穴があけられ,又は

裂かれて中身が見えている場合,取り分けて隔
離した場所に置き,専門技術者に点検してもら
ってください。こん包が輸送できる状態でない
場合,内容物をすぐにまとめて隔離し,発送者
又は受取者に連絡してください。 

background image

41 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書P 

(参考) 

短時間耐電流試験手順−指針及び代表値 

P.1 

一般事項 

この附属書は,回路及び5.5.4に規定する短時間耐電流試験の実施のための代表的な方法について記載す

る。図P.1の試験回路は,試験を実施するために使用できる。 

注記 詳細な指針は,IEC 61439-1:2011の10.11.5.2参照。 

図P.1−UPSの短時間耐電流試験回路 

P.2 

試験準備 

5.5.4.3の規定に従って準備することが望ましい。 

交流電源:定格電圧,適用可能な三相 
F1: 

条件付き保護装置。例えば,製造業者が指定
するヒューズ又は回路遮断器 

R: 

可変抵抗器 

X: 

可変及び空芯の線形リアクトルを使用して
実装する電源インピーダンス 

EUT: 

供試装置 

F: 

きょう体ヒューズ(適用可能な場合にケース
へのアークの確認用) 

SW: 

閉スイッチ−図示するように,又は限流リア
クタンスの先に配置してもよい。 

交流電源 

交流入力端子 

負荷端子 

42 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

P.3 

試験回路の校正 

定格の交流入力電源に適用する場合,試験回路の抵抗及びリアクタンスは,表3の電流を供給でき,表

3の試験条件を満たすことが望ましい。リアクタンスXは,調整可能な空芯の線形特性リアクトルである。

リアクタンスXは,抵抗Rと直列に接続することが望ましい。各リアクトルが実際上同一の時定数を備え

ている場合は,リアクトルを並列に接続してもよい。校正時には,被試験ユニットまでの配線も含めるこ

とが望ましい。 

P.4 

試験手順 

5.5.4.3に規定する性能試験を行うことが望ましい。 

相電流が校正試験の条件を超えていないことを確認して,目的とした試験を記録することが望ましい。 

注記 製造業者は,定格条件付短絡電流を指定し,かつ,UPS入力端子と交流入力電源との間に配置

することが望ましい,試験中のユニットと関連して使用する保護装置(F1)を指定してもよい。

閉スイッチSWは,UPSの負荷端子に配置することが望ましい。SWが閉じられているときは,

F1によって遮断されるまで,又は指定する試験持続時間が経過するまで,試験電流は維持され

ることが望ましい。 

P.5 

試験適合基準 

5.5.4.3.1参照。 

43 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60947-1:2007,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules

(MOD) 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

IEC 60050-131:2002,International Electrotechnical Vocabulary−Part 131: Circuit theory 

IEC 60050-195:1998,International Electrotechnical Vocabulary−Part 195: Earthing and protection against 

electric shock及びAmendment 1:2001 

IEC 60439-1:1999,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 1: Type-tested and partially 

type-tested assemblies 

IEC 60947-6-1:2005,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 6-1: Multiple function equipment−Transfer 

switching equipment  

IEC 60990:1999,Methods of measurement of touch current and protective conductor current 

IEC/TR 60725:2005,Consideration of reference impedances and public supply network impedances for use in 

determining disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current ≤75 A per phase 

background image

44 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 4411-1:2015 無停電電源装置(UPS)−第1部:安全要求事項 

IEC 62040-1:2008,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 1: General and safety 
requirements for UPS及びAmendment 1:2013 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲及び特
殊用途 

1.2 特殊用途 

JISとほぼ同じ 

変更 

追加要求事項が必要となる事
例として,IEC規格では患者と
接触する場所から1.5 m以内に
設置する電気医療機器用UPS
を規定。JISでは電気医療機器
用UPSを全て規定。 

国内では,医療用にUPSを用いる
場合は,設置条件も含めた追加の
要求事項を必要としている。患者
からの距離に依存するものではな
いため,距離に関する規定を削除
した。IECに提案する。 

3 用語及
び定義 

3.1.8A 直流リンク 

JISとほぼ同じ 

追加 

この規格で用いている用語の
定義をJIS C 4411-3から転記
して追加。 

改正作業中の対応国際規格の改正
案では,日本からの提案に基づき,
箇条3の用語及び定義においてJIS 
C 4411-3の用語を引用するように
見直し中。 

4 試験に
関する一
般条件 

4.3 試験時の条件 

4.3 

JISとほぼ同じ 

削除 

IEC規格で規定している“試験
結果に重大な影響を及ぼすこ
とが明らかな場合”を削除。 

IEC規格の趣旨が不明。最も厳し
い条件で試験するものであり,試
験に重大な影響を及ぼすことがあ
ってはならない。IECに提案する。 

4.5 部品 

4.5 

JISとほぼ同じ 

追加 

適用する部品規格として,JIS
及び同等の部品規格を追加。ま
た,より安全性を担保するため
の規定を追加。 

国内・海外独自の部品規格を適用
できるようにする。IEC規格で規
定する事項ではないため,JIS独自
の内容として規定する。 

4.7 表示及び取扱説
明書 
4.7.1 一般事項 

4.7 
4.7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

表示位置の記載箇所に取扱説
明書を追加。 

UPSの外側から目視できない表示
については,表示位置を取扱説明
書で明示するのが一般的である。
IECに提案する。 

3

C

 4

4

11

-1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

45 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 試験に
関する一
般条件 
(続き) 

4.7.3 安全説明 
4.7.3.1 一般事項 

4.7.3 
4.7.3.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

危険防止のための特別の注意
が必要な場合の取扱説明書へ
の記載事項として,廃棄時を追
加。 

UPSの廃棄時にも注意が必要。IEC
に提案する。 

4.7.3 安全説明 
4.7.3.2 設置 

4.7.3 
4.7.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格ではIEC 60364-4-42
を引用。JISでは“耐火条件を
満足している場所”として規
定。 

国内の電気設備は,電気設備の技
術基準に基づいた設置が大半であ
る。 

4.7.3 安全説明 
4.7.3.5 バックフィ
ードに関する配電 

4.7.3 
4.7.3.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では蓄積エネルギー
運転状態,又は不平衡負荷に電
源供給する場合を規定。JISで
は両方を満足する条件として
規定。 

バックフィードの定義に蓄積エネ
ルギー運転状態を含んでいるた
め,選択条件は不適切である。IEC
に提案する。 

4.7.8 蓄電池用端子 

4.7.8 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISでは,操作者が使用する可
能性があり,かつ,コネクタを
利用するUPSに対して誤接続
できないことを規定。 

誤接続によって危険な状態になら
ないようにするため。IECに提案
する。 

4.7.12 建築物の設
備内の保護 

4.7.12 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISでは,IEC規格では規定し
ていない短絡保護装置を用い
るUPSの短絡耐電流について
追加。 

用語の定義から判断できるが,規
定として明確にした。IECに提案
する。 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,漏電遮断器に関
する具体的な取扱説明書への
記載事項を規定。JISでは,配
慮するよう,据付説明書に明確
に記載することを規定。 

IEC規格では規定している漏電遮
断器は,国内では一般的に使用さ
れていない。 

5 基本的
設計要求
事項 

5.3 保護接地及びボ
ンディング 
5.3.1 一般事項 

5.3 
5.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,保護接地導体な
どに用いる絶縁物の色に“緑と
黄色との組合せ”を規定。JIS
では緑も並記。 

国内では古くから用いられてお
り,関連する規格類でも緑の使用
を規定している。 

3

C

 4

4

11

-1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

46 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 基本的
設計要求
事項 
(続き) 

5.3.2 保護接地 

5.3.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

IEC規格ではクラスIのUPS
について規定。JISではクラス
0Iについても規定。 

国内では一般的なクラスを併記し
た。 

5.3.3 保護ボンディ
ング 

5.3.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

IEC規格ではクラスIのUPS
について規定。JISではクラス
0Iについても規定。 

国内では一般的なクラスを併記し
た。 

5.7A 蓄電池の監
視・制御及びUPS
の保護 

− 

− 

追加 

蓄電池の監視・制御及びUPS
の保護に関する規定を追加。 

蓄電池に関する規格・技術資料な
どで規定されているが,蓄電池を
搭載する装置としても考慮する必
要がある。IECに提案する。 

7 物理的
要求事項 

7.4 構造に関する詳
細  
7.4.3 ガス濃度 

7.4 
7.4.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,爆発性ガスが流
出しないことを規定している。
JISでは,換気を行うことを規
定している。 

IEC規格の規定は,附属書Mの規
定・国内関連法規と矛盾する。IEC
に提案する。 

7.5 耐火性 

7.5 

JISとほぼ同じ 

追加 

適用する材料として,JISと同
等の材料を追加。また,IEC規
格では適合条件の規定がない
ため,JISでは適合条件を追加
している。 

国内・海外独自の材料規格を適用
できるようにする。 
適合条件については,IECに提案
する。 

7.6 蓄電池の配置場
所 
7.6.1 蓄電池の配置
及び設置 

7.6 
7.6.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,制御弁式及びほ
かのシール式蓄電池の場合,分
離又は区画を必要としないこ
とを規定。JISでは,注記とし
て,地域設置規則によって分離
又は区画を必要としないでよ
い場合があるという趣旨を記
載。 

国内においては,一定の条件を満
足した場合は,制御弁式及びほか
のシール式蓄電池についても分離
又は区画を必要とする。 

3

C

 4

4

11

-1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

47 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7 物理的
要求事項 
(続き) 

7.6.2 接近性及び保
守性 

7.6.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,蓄電池の種類に
よらず,電解液の補充について
規定。JISでは電解液の比重測
定及び電解液の補充が不要な
蓄電池を除外。 

電解液の補充を必要としない蓄電
池もある。IECに提案する。 

7.6.6 電解液流出 

7.6.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,蓄電池の種類に
よらず,電解液流出について規
定。JISでは不要な蓄電池の種
類を明確にして除外規定を追
加。 

電解液の流出を考慮する必要がな
い蓄電池もある。IECに提案する。 

7.6.7 換気 

7.6.7 

JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,蓄電池の種類に
よらず,蓄電池の換気について
規定。JISでは鉛蓄電池に限定。 

ガスの発生がない蓄電池もある。
IECに提案する。 

附属書L 
(規定) 

基準負荷 

附属書L 

基準負荷について規定 

削除 

JISでは,IEC規格の規定を不
採用。 

附属書Lは本文で引用されていな
い。IECに提案する。 

附属書M 
(規定) 

鉛蓄電池を用いる
UPSの換気 

附属書M JISとほぼ同じ 

変更 

IEC規格では,蓄電池の種類に
よらず,蓄電池の換気について
規定。JISでは鉛蓄電池に限定。
また,IECでは,アークが発生
する部品について,条件なしで
規定。 
換気量の計算式がIEC規格と
JISとで相違。 

ガスの発生がない蓄電池もある。
また,アークが発生する部品につ
いては,部品が完全密閉形の場合
などは適用する必要がない。IEC
に提案する。 
換気量の計算式は蓄電池の規格に
基づいているため,蓄電池の規格
の動向に従う。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 62040-1:2008,Amd. 1:2013,MOD) 

3

C

 4

4

11

-1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

48 

C 4411-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

3

C

 4

4

11

-1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。