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C 4220:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 材料······························································································································· 4 

4.1 一般事項 ······················································································································ 4 

4.2 電動機の材料 ················································································································ 4 

4.3 電気絶縁物及び熱絶縁物の材料 ························································································ 5 

4.4 アークが達することのある部分に用いる電気絶縁物 ······························································ 5 

4.5 鉄及び鋼 ······················································································································ 5 

4.6 導電材料 ······················································································································ 5 

4.7 接地端子の材料 ············································································································· 5 

4.8 電動機の部品及び構造の材料 ··························································································· 5 

5 部品及び附属品 ················································································································ 6 

5.1 電動機操作用スイッチ ···································································································· 6 

5.2 電子部品を用いた絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など ············································ 6 

5.3 コンデンサ ··················································································································· 6 

5.4 印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板 ···································································· 6 

6 電気特性························································································································· 6 

6.1 共通事項 ······················································································································ 6 

6.2 単相電動機に対する追加事項 ··························································································· 7 

6.3 三相かご形誘導電動機に対する追加事項············································································· 8 

7 構造······························································································································· 9 

7.1 共通事項 ······················································································································ 9 

7.2 単相電動機に対する追加事項 ·························································································· 12 

8 試験方法························································································································ 13 

8.1 共通試験 ····················································································································· 13 

8.2 単相電動機に対する個別試験及び試験の順序 ······································································ 16 

8.3 三相かご形誘導電動機に対する個別試験及び試験の順序 ······················································· 17 

9 表示事項························································································································ 17 

9.1 共通事項 ····················································································································· 17 

9.2 単相電動機の表示事項 ··································································································· 17 

9.3 三相かご形誘導電動機の表示事項····················································································· 18 

9.4 接地用端子又は接地線の表示 ·························································································· 18 

10 雑音の強さ ··················································································································· 18 

C 4220:2020 目次 

(2) 

ページ 

附属書A(参考)別表第七と対応する箇条について ··································································· 19 

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(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本電機工業会(JEMA)及び

一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があ

り,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

日本産業規格          JIS 

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小形交流電動機の安全性 

Safety for small A.C. motors 

序文 

小形交流電動機には,安全以外の側面を含む要求事項を規定した次に示す製品規格(業界規格含む。)が

存在するが,この規格では,これらの小形交流電動機の安全性について取り扱う。 

− JIS C 4203 一般用単相誘導電動機 

− JIS C 4210 一般用低圧三相かご形誘導電動機 

− JIS C 4213 低圧三相かご形誘導電動機−低圧トップランナーモータ 

− JEC-2110 誘導機 

なお,この規格と電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(平成25年経済産業省令第34号)“別表

第七 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第六号に掲げる小形交流電動

機”などとの対比表を,附属書Aに示す。 

適用範囲 

電動機のうち,次の小形交流電動機(以下,電動機という。)の安全性について規定する。 

a) 単相電動機 定格電圧が100 V以上300 V以下,並びに定格周波数が50 Hz及び/又は60 Hzのもの。

ただし,次に該当するものは除く。 

− 極数変換形のもの 

− 防爆形のもの 

− 次に該当する特殊な用途のもの 

・ 紡績機械用のもの 

・ 金属圧延機械用のもの 

− 次に該当する特殊な用途かつ特殊な構造のもの 

・ 医療用機械器具用のもの 

・ 電動ミシン以外の機械器具に組み込まれるもの 

b) 三相かご形誘導電動機 定格電圧が150 V以上300 V以下,定格出力が3 kW以下,並びに定格周波

数が50 Hz及び/又は60 Hzのもの。ただし,次に該当するものは除く。 

− 短時間定格のもの 

− 極数変換形のもの 

− 防爆形のもの 

− 次に該当する特殊な用途のもの 

・ 紡績機械用のもの 

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・ 金属圧延機械用のもの 

− 次に該当する特殊な用途かつ特殊な構造のもの 

・ 医療用機械器具用のもの 

・ 電動ミシン以外の機械器具に組み込まれるもの 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 

JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 

JIS C 4034-2-1 回転電気機械−第2-1部:単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法 

JIS C 4210 一般用低圧三相かご形誘導電動機 

JIS C 4213 低圧三相かご形誘導電動機−低圧トップランナーモータ 

JIS C 8300 配線器具の安全性 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 4213によるほか,次による。 

3.1 

使用 

始動,電気制動,無負荷及び静止の状態で,かつ,電圧が印加していない期間を含んだ経時的な負荷の 

状態。 

3.2 

使用の形式 

連続使用,短時間使用,反復使用,又は不規則な負荷及び速度変化を伴う使用。 

3.3 

負荷 

電気回路及び機械装置によって,電動機に要求する電気的又は機械的出力。 

3.4 

始動 

静止状態にある電動機がまさに回転しようとする瞬間の状態。 

注記 電動機を静止状態から定常運転速度まで加速する過程をいうこともある。 

3.5 

定格 

製造業者が保証する,電動機の定格値及び使用条件の組合せ。使用限度。 

3.6 

定格入力 

製造業者が保証する,電動機の入力値。 

3.7 

定格出力 

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製造業者が保証する,電動機の出力値。 

3.8 

定格電圧 

製造業者が保証する,定格入力又は定格出力における電動機の端子での線間電圧。 

3.9 

定格周波数 

製造業者が保証する,定格入力又は定格出力における電動機へ供給される電源の周波数。 

3.10 

定格電流 

製造業者が保証する,定格入力又は定格出力における電流。 

3.11 

連続定格 

連続使用(S1の使用)に対応する定格。 

3.12 

短時間定格 

冷状態で誘導機を始動し,指定された時間だけ誘導機を短時間運転したとき,この規格の要求事項を満

足する定格。短時間使用(S2の使用)に対応する定格となる。 

3.13 

反復定格 

反復使用(S3の使用)に対応する定格。 

3.14 

周囲温度 

電動機を運転する場所における,機体に近接した周囲の空気の温度。 

3.15 

接地線 

感電に対する保護を目的として,漏電した電流を大地に流すために接続する電線。接地用の口出線及び

接続器の接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。アース線ともいう。 

3.16 

接地端子 

接地線を接続する端子。アース端子ともいう。 

3.17 

電源電線 

電源に接続する電線。開閉器,中間スイッチなどの負荷側電線,口出線,及び信号線を含む。 

3.18 

人が触れる可能性がある 

試験指が触れることができる状態。 

注記 試験指及び試験方法の詳細は,JIS C 8300に記載がある。 

3.19 

商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じることがない 

流れる電流が,図1に示す電流値以下の状態。 

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注記 周波数が30 kHz以上の場合の電流値は,20 mAである。 

図1−感電に関する電流と周波数との関係 

3.20 

温度上昇がほぼ一定 

30分間における温度上昇が0.5 K以下の状態。 

3.21 

対地電圧 

充電部と大地との間で,使用中に継続的に発生する電圧又は無負荷の電圧のうちいずれか高い方の電圧。 

3.22 

線間電圧 

充電部相互間で,使用中に継続的に発生する電圧又は無負荷の電圧のうちいずれか高い方の電圧。 

3.23 

通常の使用状態 

電動機本体に対して行う試験(8.1.11参照)の条件の下で運転した状態。 

材料 

4.1 

一般事項 

ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含有する部品及び材料は,用いてはならない。 

4.2 

電動機の材料 

電動機の外郭又は電気絶縁物を支持する材料が熱可塑性の場合は,通常の使用状態において,次のいず

れかでなければならない。 

a) 8.1.2.1の試験を実施したとき,へこんだ穴の直径が2 mm以下,又は深さで換算して0.209 mm以下で

ある。 

b) 8.1.5の試験を実施したときの材料の温度上昇値が,客観的に確認した熱可塑性プラスチックのボール

プレッシャー温度限度から40 ℃を減じた値(判定温度限度値)以下である。 

注記 “客観的に確認した熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー温度限度”は,“「電気用品

に用いられる熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー温度の登録制度」に関する報告

書”に情報がある。 

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4.3 

電気絶縁物及び熱絶縁物の材料 

電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接した部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性が低くなけ

ればならない。JIS C 8300の19.2(電気絶縁物及び熱絶縁物)に適合する材料は,この要求事項に適合す

るとみなす。ただし,吸湿性が高い熱絶縁物であっても,8.1.11による試験後,熱絶縁性能の変化によっ

て感電,火災及び傷害が生じるおそれがない場合は,この限りでない。 

4.4 

アークが達することのある部分に用いる電気絶縁物 

アークが達することのある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって有害な変形,絶縁低下などの変

質が生じることがない電気絶縁物でなければならない。ここで用いる語句の意味は,次による。 

− “アークが達することのある部分”とは,開閉試験においてアークによる変形,焼け焦げその他の変

質を生じるおそれがある部分をいう。 

− “有害”とは,火災,感電及び傷害が発生するおそれがあることをいう。 

− “変形”とは,膨れ,ひび,割れ,欠けなどをいう。 

− “絶縁低下”とは,開閉試験後に実施する絶縁性能試験に適合しないことをいう。 

適否は,目視及び技術資料の確認によって判定する。 

4.5 

鉄及び鋼 

鉄及びステンレス鋼を除く鋼は,めっき,塗装,油焼きその他の適切なさび止めをしなければならない。

ただし,さびによって危険が生じるおそれがない部分に用いる場合,さび止めをしなくてもよい。 

“危険が生じるおそれがない部分”とは,導電部のねじ接続箇所以外の箇所であって固定した後に緩む

ことがない部分,及びシャフト,鉄心,その他の構造材などで,さびの発生によって機械的又は電気的な

障害が生じることがない部分をいう。 

適否は,目視及び技術資料の確認によって判定する。 

4.6 

導電材料 

導電材料は,次に適合しなければならない。 

a) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金でなければならない。 

b) a)以外の部分は,次のいずれかでなければならない。 

1) 銅,銅合金又はステンレス鋼 

2) めっきを施した鉄,ステンレス鋼を除く鋼,又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安

定性をもつもので,かつ,8.1.2.2の試験を行ったとき,表面に腐食が生じないもの。 

ただし,弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に用いるもので,かつ,感電な

どの危険が生じるおそれがない場合は,8.1.2.2の試験を適用しなくてもよい。 

4.7 

接地端子の材料 

接地端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼などの十分な機械的強度をもつさびにくい材料でなけれ

ばならない。 

適否は,目視及び技術資料の確認によって判定する。 

4.8 

電動機の部品及び構造の材料 

電動機の部品及び構造の材料は,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質であっ

てはならない。この場合,“これに類する可燃性物質”とは,着火したとき爆発的に燃焼するものをいう。 

適否は,目視及び技術資料の確認によって判定する。 

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部品及び附属品 

5.1 

電動機操作用スイッチ 

電動機操作用スイッチは,JIS C 8300の11.1(導電部の接続部),12.1(構造における一般要求事項),

12.4(張力除去),19.5(導電材料),19.6(接地端子の材料),19.7(鉄及び鋼),箇条21(耐過熱性,耐燃

性及び耐トラッキング性),箇条22(耐食性),箇条23(遠隔操作機構),24.1(電磁的妨害に対する耐性)

及びL.1(絶縁抵抗の試験)に適合し,さらに,次に適合しなければならない。 

a) 8.1.3.1のa)の試験を実施し,各部にその後の使用を損なうほどの緩み,変形,ひび,割れ,欠けなど

の損傷が生じてはならない。 

b) a)の後,8.1.3.1のb)の試験を実施し,各部に異状を生じてはならない。 

c) 最大負荷電流が1 A以上の電動機に用いる操作用スイッチの場合,b)の後,8.1.3.1のc)によって測定

した接触子の温度上昇値は,接触子の材料に応じて表1の温度上昇限度値以下でなければならない。 

表1−接触子の温度上昇限度値 

単位 K 

接触子の材料 

温度上昇限度値 

銅又は銅合金 

40 

銀又は銀合金 

65 

5.2 

電子部品を用いた絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など 

電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などの電子部品を用いた絶縁変圧器の二次側の回路,整流後

の回路などにあっては,8.1.3.2の試験を行ったとき,その回路に接続した部品が燃焼してはならない。た

だし,該当する回路に接続する一つの部品が燃焼したとき,他の部品が燃焼するおそれがない場合は,こ

の限りでない。 

また,8.1.3.2のd)によって測定した充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,

0.1 MΩ以上でなければならない。 

5.3 

コンデンサ 

コンデンサは,JIS C 8300の13.8(コンデンサ)に適合しなければならない。 

5.4 

印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板 

印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板は,JIS C 8300の13.9(印刷回路用積層板及びフレキシ

ブル印刷配線板)に適合しなければならない。 

電気特性 

6.1 

共通事項 

6.1.1 

絶縁性能 

6.1.1.1 

絶縁抵抗 

8.1.4.1によって測定した絶縁抵抗は,1 MΩ以上でなければならない。 

6.1.1.2 

絶縁耐力 

8.1.4.2によって試験したとき,絶縁破壊を生じてはならない。 

6.1.2 

温度上昇 

8.1.5によって測定した電動機の各部の温度は,表2の最高温度以下でなければならない。 

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表2−各部の最高温度a), b) 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度測定法 

最高温度 

巻線 

耐熱クラス105(A) 

抵抗法 

100 

耐熱クラス120(E) 

抵抗法 

115 

耐熱クラス130(B) 

抵抗法 

120 

耐熱クラス155(F) 

抵抗法 

140 

耐熱クラス180(H) 

抵抗法 

165 

鉄心c) 

耐熱クラス105(A) 

温度計法 

100 

耐熱クラス120(E) 

温度計法 

115 

耐熱クラス130(B) 

温度計法 

120 

耐熱クラス155(F) 

温度計法 

140 

耐熱クラス180(H) 

温度計法 

165 

整流子 

耐熱クラス105(A) 

温度計法 

100 

耐熱クラス120(E) 

温度計法 

110 

耐熱クラス130(B) 

温度計法 

120 

耐熱クラス155(F) 

温度計法 

130 

耐熱クラス180(H) 

温度計法 

140 

軸受c) 

メタル軸受d) 

温度計法 

 80 

ころがり軸受 

温度計法 

 95 

注a) 基準周囲温度は,40 ℃とする。 

b) この表において,耐熱クラスは,JIS C 4003による。 

c) 鉄心及び軸受を測定することが困難なため,これらに最も近い外郭で測定し

た場合,温度上昇は,表の値から5 ℃減じた値とする。 

d) 温度計素子を埋入して測定した場合,メタル軸受の温度上昇は,表の値に5 ℃

を加えた値とする。 

6.1.3 

過負荷保護性能 

過負荷保護装置をもつ場合は,次に適合しなければならない。 

a) 過負荷保護装置は,定格入力又は定格出力で運転したとき,作動してはならない。 

b) ヒューズで過負荷保護を行う場合は,8.1.6のa)によって試験したとき,ヒューズが確実に溶断し,か

つ,各部にその後の使用を損なうほどの緩み,変形,ひび,割れ,欠け,絶縁特性の劣化などの損傷

が生じてはならない。 

c) ヒューズ以外で過負荷保護を行う場合は,8.1.6のb)によって試験したとき,過負荷保護装置が確実に

作動し,かつ,各部にその後の使用を損なうほどの緩み,変形,ひび,割れ,欠け,絶縁特性の劣化

などの損傷が生じてはならない。 

6.1.4 

電源接続遮断直後の電圧 

8.1.7によって測定したとき,差込刃間又は一次側及び二次側の端子間電圧は45 V以下でなければなら

ない。ただし,一次側から見た回路の総合静電容量が0.1 μF以下で,かつ,感電などの危険が生じるおそ

れがない構造にあっては,この限りでない。 

ここで,“感電などの危険が生じるおそれがない構造”とは,電動機の配線工事後は充電部が露出しない

構造をいう。 

6.2 

単相電動機に対する追加事項 

6.2.1 

整流子電動機以外の電動機の特性 

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整流子電動機以外の電動機の特性は,次による。 

a) 全負荷電流 8.2.2のa)によって測定した全負荷電流は,定格電流の110 %以下でなければならない。 

b) 回転速度 8.2.2のb)によって測定した回転速度と電動機に表示する回転速度との差は,同期速度から

表示する回転速度を引いた値の50 %以下でなければならない。 

c) 始動電流 8.2.2のc)によって測定した始動電流は,37 A以下であるか,又は始動電流の値を電動機に

表示する場合は,その表示値以下でなければならない。 

d) 最小始動トルク 8.2.2のd)によって測定した最小始動トルクは,表3の値以上であるか,又は最小始

動トルクの値を電動機に表示する場合は,その表示値の90 %以上でなければならない。 

表3−最小始動トルク 

種類 

最小始動トルク 

反発始動誘導電動機 

定格トルクの300 % 

分相始動誘導電動機 

定格トルクの125 % 

コンデンサ始動誘導電動機 

定格トルクの200 % 

コンデンサ誘導電動機 

定格トルクの 50 % 

くま取りコイル誘導電動機 

定格トルクの 40 % 

e) 停動トルク くま取りコイル誘導電動機以外の電動機にあっては,8.2.2のe)によって測定した停動ト

ルクは,定格トルクの175 %以上300 %以下であるか,又は停動トルクの値を電動機に表示する場合

は,次のいずれかでなければならない。 

− 定格トルクの175 %未満の値を表示する場合は,その表示値の90 %以上 

− 定格トルクの300 %を超える値を表示する場合は,その表示値の110 %以下 

6.2.2 

整流子電動機の特性 

整流子電動機の特性は,次による。 

a) 全負荷電流 8.2.3のa)によって測定した全負荷電流は,定格電流の110 %以下でなければならない。 

b) 回転速度 8.2.3のb)によって測定した回転速度は,電動機に表示する回転速度に対して,定格出力が

50 W以下の場合は±20 %以内,その他の電動機の場合は±15 %以内でなければならない。 

6.2.3 

始動開閉性能 

遠心力開閉器などの開閉装置をもつ電動機にあっては,8.2.4によって試験したとき,各部にその後の使

用を損なうほどの緩み,変形,ひび,割れ,欠けなどの損傷が生じてはならない。 

6.2.4 

回転子拘束保護性能 

過負荷保護装置をもたないくま取りコイル誘導電動機にあっては,8.2.5によって試験したとき,電動機,

木台及びガーゼが燃焼せず,かつ,絶縁抵抗は0.1 MΩ以上でなければならない。 

6.3 

三相かご形誘導電動機に対する追加事項 

6.3.1 

全負荷電流 

8.3.1のa)によって試験し算定した全負荷電流は,定格電流の110 %以下でなければならない。 

6.3.2 

回転速度 

8.3.1のb)によって試験し算定した回転速度と電動機に表示する回転速度との差は,同期速度から表示す

る回転速度を引いた値の50 %以下でなければならない。 

6.3.3 

最小始動トルク 

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8.3.1のc)によって試験し算定した最小始動トルクは,定格トルクの125 %以上であるか,又は最小始動

トルクの値を電動機に表示する場合は,その表示値の90 %以上でなければならない。 

6.3.4 

最大出力 

8.3.1のd)によって試験し算定した最大出力は,二極電動機及び全閉形電動機の場合は,定格出力の150 %

以上300 %以下であるか,又は最大出力を電動機に表示する場合は,次のいずれかでなければならない。 

− 定格出力の150 %未満の値を表示する場合は,その表示値の90 %以上である。 

− 定格出力の300 %を超える値を表示する場合は,その表示値の110 %以下である。 

また,二極電動機及び全閉形以外の電動機の場合は,定格出力の150 %以上250 %以下であるか,又は

最大出力を電動機に表示する場合は,次のいずれかでなければならない。 

− 定格出力の150 %未満の値を表示する場合は,その表示値の90 %以上である。 

− 定格出力の250 %を超える値を表示する場合は,その表示値の110 %以下である。 

構造 

7.1 

共通事項 

7.1.1 

一般事項 

電動機の構造は,8.1.11によって試験した後,感電,火災及び傷害を生じることがなく,形状が正しく,

組立てが良好で,かつ,動作が円滑でなければならない。 

“組立てが良好で,かつ,動作が円滑”とは,次の全てに適合することをいう。 

a) 外郭,鉄心,巻線,溝絶縁,くさびなどの構造上の主要な要素に,欠除,欠陥などがない。 

b) 有害な振動,騒音などがない構造である。 

c) フレーム,ブラケットその他の構造材の組立てが,堅固である。 

d) 端子箱を用いて,機内配線と電源電線とをスタッドなどで共締めする場合,機内配線は,電源電線の

取付け又は取外しに関係なく緩まないように固定している。ただし,電源電線を取り付けたとき又は

取り外したときに,機内配線が脱落するおそれがない場合は,この限りでない。 

e) 電源電線が,容易かつ確実に接続できる構造である。 

f) 

ブラシをもつ電動機の場合,ブラシ及び整流子面が円滑である。 

7.1.2 

充電部相互,又は充電部と非充電部との接続部分 

充電部相互,又は充電部と非充電部との接続部分は,8.1.11によって試験した後,緩みが発生せず,か

つ,温度に耐えなければならない。 

7.1.3 

電源電線と機内配線との接続部 

電源電線と機内配線との接続部は,8.1.8によって試験したとき,接続部に張力が加わらず,かつ,電源

電線保護用のブッシングが外れるおそれがあってはならない。 

7.1.4 

極性が異なる電源電線の端子部相互間,及び電源電線の端子部と非充電金属部との間の,沿面距離

及び空間距離 

極性が異なる電源電線の端子部相互間,及び電源電線の端子部と非充電金属部との間の,沿面距離及び

空間距離は,定格電圧が250 V以下の電動機の場合は6.4 mm以上,250 Vを超える電動機の場合は9.5 mm

以上でなければならない。ただし,空間距離は,電動機の外面には30 Nの力,電動機の内部には2 Nの力

を,距離が最も小さくなるように加えて測定する。 

なお,製造業者が接続する電動機内部の電源電線の端子部の場合,端子部と非充電金属部との間の沿面

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10 

C 4220:2020  

  

距離及び空間距離は,表4の値以上でなければならない。 

表4−端子部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離 

単位 mm 

定格電圧 

定格出力 

0.25 kW以下 

0.25 kWを超え0.75 kW以下 

0.75 kW超 

沿面距離 

空間距離 

沿面距離 

空間距離 

沿面距離 

空間距離 

125以下 

1.6 

1.6 

2.4 

2.4 

6.4 

(2.4)a) 

3.2 

(2.4)a) 

125を超え 
250以下 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

6.4 

(2.4)a) 

6.4 

(2.4)a) 

250超 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

9.5 

9.5 

注a) 括弧内の数値は,反発始動誘導電動機及び整流子電動機に適用する。 

7.1.5 

充電部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離,並びに例外事項 

電源電線の端子部以外の充電部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離は,表5の値以上でなけ

ればならない。ただし,絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分であっ

て,次のいずれかに適合する場合は,この限りでない。 

a) 8.1.9 a)によって測定した対地電圧及び線間電圧は,交流にあっては30 V以下,直流にあっては45 V

以下である。 

b) 8.1.9のb)によって測定した抵抗に流れる電流が,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じ

るおそれがない場合を除き,1 mA以下である。 

c) 8.1.9のc)によって試験したとき,短絡回路に接続する部品は燃焼しない。また,短絡試験後に測定し

た絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上である。 

試験方法及び判定は,JIS C 8300の20.1.2(試験)による。 

ここで,“絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分”には,次のものを

含む。ただし,当該部分で,絶縁距離が表5の値未満の箇所を個々に短絡したとき,電源電流が定常的に

10 Aを超えて流れる部分,及び電動機の定格電流が7 A以上の場合は,定格電流の150 %を超えて流れる

部分を除く。 

− 絶縁変圧器の二次側の回路及び整流後の回路で,半導体素子,コンデンサ,電子管などの電子部品を

もつ部分。 

− “絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など”に用いるネオン管などを含むパイロットランプ,

整流器,サイリスタ,トライアックなどの半導体素子などで,高インピーダンスによって保護してい

る部分。 

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C 4220:2020  

表5−充電部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離 

単位 mm 

定格電圧 

箇所 

定格出力 

0.25 kW以下 

0.25 kWを超え0.75 kW以下 

0.75 kW超b) 

沿面距離 

空間距離 

沿面距離 

空間距離 

沿面距離 

空間距離 

125以下 

整流子部 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

4.8 

(2.4)a) 

3.2 

(2.4)a) 

整流子部以外
の箇所 

1.6 

1.6 

2.4 

2.4 

6.4 

(2.4)a) 

3.2 

(2.4)a) 

125を超え 
250以下 

整流子部 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

4.8 

(2.4)a) 

4.8 

(2.4)a) 

整流子部以外
の箇所 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

6.4 

(2.4)a) 

6.4 

(2.4)a) 

250超b) 

整流子部 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

9.5 

6.4 

整流子部以外
の箇所 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

9.5 

9.5 

注a) 括弧内の数値は,反発始動誘導電動機及び整流子電動機に適用する。 

b) 定格出力が0.75 kWを超える電動機又は定格電圧が250 Vを超える電動機であって,巻線がテープ,ワニス

などで確実に固定される場合は,表の数値にかかわらず,整流子部以外の箇所の沿面距離及び空間距離は
2.4 mm以上とする。 

7.1.6 

絶縁物の厚さ 

絶縁物の厚さは,JIS C 8300の20.2(絶縁物の厚さ)による。 

7.1.7 

電動機の内部の配線 

電動機の内部の配線は,JIS C 8300の12.6(器体の内部配線)による。ただし,JIS C 8300の12.6のb)

において,感電,火災及び傷害が生じるおそれがない場合にあっては,この限りでない。 

7.1.8 

電源電線 

電源電線は,JIS C 3010に適合するか,又はこれと同等以上の性能をもち,その断面積は0.75 mm2以上

でなければならない。 

注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の別表第一又は別表第十二の規定に適合する電線

は,同等以上の性能をもつとみなされている。 

電源電線,並びにこれに類する器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず電動機の外部に露出する電

線の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシングその他の適切な保護装置を用いている場合を除き,これ

らの電線を損傷するおそれがないように面取りその他の適切な保護加工を施さなければならない。ただし,

貫通部が金属以外の材質であって,その部分が滑らかであり,かつ,これらの電線を損傷するおそれがな

い場合は,この限りでない。この場合,“面取りその他適切な保護加工”とは,半径2 mm以上の面取り又

はカールすることをいう。 

7.1.9 

接地機構の設置 

定格電圧が150 Vを超える電動機は,次のいずれかによって接地機構を設けなければならない。 

− 外郭の見やすい箇所に接地用端子又は接地線を設ける。 

− 電源プラグの接地極の刃で接地できる構造とする。 

− 固定して用いるもので,接地用の配線が外部に露出しない構造の場合には,電動機の内部に接地用端

子又は接地線を設ける。 

12 

C 4220:2020  

  

接地用端子又は接地線は,人が触れる可能性がある金属部と確実に接続しなければならない。ただし,

電動機内部の充電部が金属によって覆われていて,外郭の金属部に商用周波数以上の周波数において感電

の危険が生じることがない構造の場合は,内部の金属部に接続してもよい。 

金属部と確実に接続されていることを確認するために,8.1.10の試験を行ったとき,各部に30 Kを超え

る発熱がなく,かつ,接続部などの電圧降下が1.5 V以下でなければならない。 

7.1.10 接地線 

7.1.9に規定する接地線は,次のいずれかでなければならない。 

a) 直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食しにくい金属線 

b) 断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル 

c) 断面積が0.75 mm2以上の2心コードであって,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付け

又は圧着したコード 

d) 断面積が0.75 mm2以上の多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの線心の1本。ただし,多心コー

ドには,より合わせコードを含めない。 

7.1.11 接地端子 

接地端子は,次による。 

a) 接地線を機械ねじで容易に取付けできる構造でなければならない。 

b) 感電などの危険が生ずるおそれのない場合を除き,接地線以外のものの取付けと兼用してはならない。 

c) 端子ねじの呼び径は,押し締めねじ形の場合は3.5 mm以上,それ以外の場合は4 mm以上でなければ

ならない。 

7.1.12 電線の取付部 

電線の取付部は,次による。 

a) 電線を確実に取り付けることができる構造でなければならない。 

b) 複数の電線を一つの取付部にねじで締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

なければならない。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができる構造のも

のは,この限りでない。次に示すものは,確実に取り付けることができる構造とみなす。 

1) 細いリード線をより合わせて環状にはんだ処理し,ねじ頭からはみ出さないようにねじで取り付け

たもの 

2) ねじ込み式の傘形コネクタであって,絶縁テープ,スプリングなどを用いて,緩み止めを施したも

の 

c) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線の取付け以外に用いてはならない。ただし,電源電線の取付

け又は取外しにおいて,電源電線以外の部品が脱落するおそれがない場合は,この限りでない。 

d) ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けと兼用してはならない。ただし,ヒュー

ズの取付け又は取外しにおいて,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがない場合は,この限り

でない。 

7.2 

単相電動機に対する追加事項 

7.2.1 

コンデンサをもつ電動機 

コンデンサをもつ電動機の場合,コンデンサは温度の低い箇所に取り付けなければならない。 

7.2.2 

整流子をもつ電動機 

整流子をもつ電動機の場合,ブラシを容易に取り換えることができ,かつ,通常の使用状態において,

整流子とブラシとの間に著しく火花を発してはならない。 

13 

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試験方法 

8.1 

共通試験 

8.1.1 

一般事項 

特に指定のない場合は,製造業者の指定する試験条件とする。 

8.1.2 

材料に対する試験 

8.1.2.1 

電動機の材料に対する試験 

電動機から切り出した試験片を,8.1.5の試験によって測定した絶縁物の温度上昇値に40 ℃を加えた温

度の恒温槽内に入れ,その上に直径5 mmの鋼球を用いて20 Nの静的な力を1時間加えた後,鋼球を除去

して10秒以内に常温の水中で冷却し,へこんだ穴の直径を測定する。電動機から試験片を採ることが困難

な場合は,同じ材質の試験片で試験してもよい。 

8.1.2.2 

導電材料に対する試験 

導電材料に対する試験は,次による。 

a) 電動機を脱脂剤に10分間浸してグリスを全て取り除く。ただし,防食の目的でグリスを十分塗布し,

かつ,そのグリスが使用中に塗布した部分から著しく流出しない構造のものは取り除かない。 

b) 次に,a)の処理を行った電動機を20 ℃±5 ℃の塩化アンモニウムの10 %水溶液に10分間浸した後,

取り出して,乾燥せずに水滴をふり切ってから20 ℃±5 ℃の飽和水蒸気を含む容器中に10分間入れ

る。その後,これを100 ℃±5 ℃の温度の空気中で10分間乾燥させる。 

適否は,表面に腐食が生じていないかを,目視によって判定する。ここで,鋭利な端部の腐食及びこす

れば取れる黄色がかった被膜は,腐食とはみなさない。 

8.1.3 

部品及び附属品に対する試験 

8.1.3.1 

電動機操作用スイッチに対する試験 

電動機操作用スイッチに対する試験は,次による。 

a) 開閉試験 スイッチに電動機の定格周波数の定格電圧を加え,電動機の定格入力又は定格出力で,開

閉操作を毎分約20回の割合で5 000回行う。ただし,タイムスイッチの場合は,毎分約3回の割合で

1 000回行う。このとき,力率は,0.75以上0.8以下となるように試験回路を構成する。 

b) 回転子拘束時の開閉試験 電動機の回転子を拘束し,電動機の定格周波数で定格電圧の1.2倍の電圧

を加えた場合に操作用スイッチに通じる電流及びa)に規定する力率で,閉路後直ちに開路する操作を

毎分約4回の割合で5回行う。ただし,タイムスイッチの場合は,毎分約3回の割合で5回行う。 

c) 接触子の温度上昇試験 スイッチに最大負荷電流を通じ,各部の温度上昇がほぼ一定となったときの

接触子の温度を熱電温度計によって測定する。 

8.1.3.2 

電子部品を用いた絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などに対する試験 

電子部品を用いた絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などに対する試験は,次による。短絡又は

開放は,一度に1か所ずつ行う。 

a) 電子管,表示灯などは,端子相互間を短絡する。また,ヒータ又はフィラメント端子は,開放する。 

b) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類する部品は,端子相互間を短絡

又は開放する。 

c) a)及びb)に規定する部品を金属ケースに収めている場合は,端子と金属ケースとの間を短絡する。た

だし,部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがない場合は,この限りで

ない。 

d) a),b)及びc)に示す試験の約2分後,定格測定電圧500 Vの絶縁抵抗計によって,充電部と地絡する

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14 

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おそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗を測定する。 

8.1.4 

電動機の絶縁性能試験 

8.1.4.1 

絶縁抵抗試験 

接地端子を除く端子と鉄心との間の絶縁抵抗を,定格測定電圧500 Vの絶縁抵抗計によって測定する。

試験は,運転前及び8.1.5の温度上昇試験直後に行う。 

8.1.4.2 

絶縁耐力試験 

接地端子を除く端子と鉄心との間に,表6の試験電圧(交流)を連続して1分間加える。 

表6−絶縁耐力の試験電圧 

単位 V 

種類 

試験電圧(実効値) 

単相電動機 

定格電圧が150以下のもの 

1 000 

定格電圧が150を超えるもの 

1 500 

三相かご形誘導電動機 

2E+1 000 
ここで,Eは定格電圧とする。 
ただし,1 500未満の場合は,試験電圧を1 500
とする。 

8.1.5 

温度上昇試験 

8.1.5.1 

一般事項 

電動機に定格周波数の定格電圧を加え,使用の形式に応じて,8.1.5.2〜8.1.5.5のいずれかの条件の下,

表2に規定する箇所,及び適用する場合は4.2のb)に該当する箇所の温度を測定する。 

表2の“温度計法”は,熱電温度計を用いて測定する。鉄心及び軸受けを測定することが困難な場合は,

これらに最も近い外郭の温度を測定する。 

巻線の温度上昇は,抵抗法を用いる。この場合,次の式によって算出する。 

(

)

2

1

1

1

2

1

t

t

R

R

R

t

k

T

+

×

+

=

ここに, 

T: 温度上昇(K) 

k: − アルミニウム巻線,又はアルミニウム85 %以上の銅・アル

ミニウム巻線の場合,225 

 − 銅が15 %を超え85 %未満の銅・アルミニウム巻線の場合,

229.75 

 − 銅巻線,又は銅85 %以上の銅・アルミニウム巻線の場合,

234.5 

t1: 最初の一定周囲温度(℃) 

t2: 最終周囲温度(℃) 

R1: t1 ℃における巻線の抵抗値(Ω) 

R2: 温度が一定になったときの巻線の抵抗値(Ω) 

8.1.5.2 

連続定格の電動機の場合 

定格入力又は定格出力で電動機の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して運転する。 

8.1.5.3 

ミシン用整流子電動機を除く短時間定格の電動機の場合 

定格入力又は定格出力で定格時間が経過するまで連続して運転する。 

8.1.5.4 

ミシン用整流子電動機を除く反復定格の電動機の場合 

定格入力又は定格出力で,定格負荷時間連続して運転した後に定格停止時間停止する操作,又は定格負

15 

C 4220:2020  

荷時間連続して運転した後に定格無負荷時間無負荷運転する操作を電動機の各部の温度上昇がほぼ一定と

なるまで繰り返す。 

8.1.5.5 

ミシン用整流子電動機の場合 

短時間定格でないものは,定格入力又は定格出力で1分間連続して運転した後に1分間停止する操作を

電動機の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで繰り返す。短時間定格のものは,同様の操作を,運転した

時間の合計が定格時間と等しくなるまで繰り返す。 

8.1.6 

過負荷保護性能試験 

過負荷保護性能試験は,次のいずれかによる。 

a) 回転子を拘束した状態で定格周波数の定格電圧を連続して加える。 

b) 回転子を拘束した状態で定格周波数の定格電圧を1分間に1回の割合で加え,手動復帰式の場合は10

回,自動復帰式の場合は200回動作試験を行う。ただし,過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割

合で作動できない場合は,電圧を加える割合を,作動可能な最小の時間に1回とする。 

8.1.7 

電源接続遮断直後の電圧測定 

コンデンサをもつ電動機であって,差込刃によって電源に接続する場合は,差込刃を刃受けから引き抜

き,1秒後の差込刃間の電圧を測定する。 

その他の電動機にあっては,一次側の回路を遮断してから1分後の一次側及び二次側の端子電圧を測定

する。 

8.1.8 

電源電線と巻線との接続部の試験 

電源電線を電動機本体の外方に向かって,電動機本体の質量の3倍に相当する力を連続して15秒間加え

る。ただし,電動機本体の質量の3倍の値が,10 kgを超える場合は100 N,3 kg未満の場合は30 Nの張

力を加える。さらに,電動機本体の内部に向かって,電源電線の電動機本体側から5 cmの箇所を保持して

押し込む。 

8.1.9 

充電部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離の例外事項に対する試験 

充電部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離の例外事項に対する試験は,次による。 

a) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間において,対地

電圧及び線間電圧を測定する。 

人が触れるおそれがあるかの判定は,JIS C 8300の9.1(充電部)による。また,対地電圧及び線間

電圧とは,使用中に継続的に発生する電圧又は無負荷の電圧のうち,いずれか高い電圧をいう。 

b) 1 kΩの抵抗器を,充電部相互間,充電部と大地との間,及び非充電金属部と充電部との間に接続した

とき,この抵抗に流れる電流を測定する。 

抵抗に流れる電流の測定は,JIS C 8300の9.1(充電部)による。 

c) 極性が異なる充電部相互間を短絡して,短絡回路に接続する部品が燃焼するかを確認する。また,こ

の短絡試験後,定格測定電圧500 Vの絶縁抵抗計によって充電部と人が触れるおそれがある非充電金

属部との間の絶縁抵抗を測定する。 

短絡回路に接続する部品には,入力電源に用いる変圧器の一次巻線及び二次巻線,並びに入力電源

に用いる整流回路の整流器を含む。また,この当該回路に接続している一つの部品が燃焼した場合,

他の部品が燃焼するおそれがないときは,燃焼するとはみなさない。 

8.1.10 接地用端子又は接地線の試験 

接地回路に電圧30 V以下で15 Aを連続通電し,各部に異常な発熱がないかを確認し,また,このとき

の電圧降下を測定する。 

16 

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8.1.11 電動機本体に対して行う試験 

電動機に7.1.8に適合する電線を取り付け,定格及び使用方法によって電源に接続して運転し,感電,火

災及び傷害の有無,形状及び組立ての不具合の有無,並びに動作の円滑さを目視で確認する。 

8.2 

単相電動機に対する個別試験及び試験の順序 

8.2.1 

一般事項 

単相電動機に適用する試験は,8.2.2〜8.2.5による。 

特に規定がない場合は,電動機は,定格周波数の定格電圧を加え,定格入力又は定格出力で運転する。 

8.2.2 

整流子電動機以外の電動機に対する試験 

整流子電動機以外の電動機にあっては,次の試験を行う。 

a) 全負荷電流 定格入力又は定格出力で,連続して運転し,電動機の各部の温度上昇がほぼ一定となっ

たとき,又は短時間定格の電動機にあっては,その定格時間が経過したときの電流を測定する。 

b) 回転速度 定格入力又は定格出力で,連続して運転し,電動機の各部の温度上昇がほぼ一定となった

とき,又は短時間定格の電動機にあっては,その定格時間が経過したときの回転速度を測定する。 

c) 始動電流 温度上昇試験の直後において,回転子を拘束した状態で,定格周波数の定格電圧を加えた

ときに流れる電流を測定する。 

d) 最小始動トルク 温度上昇試験の直後において,回転子を拘束した状態で,定格周波数の定格電圧を

加えたときの最小始動トルクを測定する。 

e) 停動トルク 定格入力又は定格出力で,連続して運転し,電動機の各部の温度上昇がほぼ一定となっ

たとき,又は短時間定格の電動機の場合はその定格時間が経過したとき,入力又は出力を徐々に増加

させ,回転子が停止する直前に停動トルクを測定する。 

8.2.3 

整流子電動機に対する試験 

整流子電動機にあっては,次の試験を行う。 

a) 全負荷電流 定格入力又は定格出力で,連続して運転し,電動機の各部の温度上昇がほぼ一定となっ

たとき,又は短時間定格の電動機にあっては,その定格時間が経過したときの電流を測定する。 

b) 回転速度 定格入力又は定格出力で,連続して運転し,電動機の各部の温度上昇がほぼ一定となった

とき,又は短時間定格の電動機にあっては,その定格時間が経過したときの回転速度を測定する。 

8.2.4 

始動開閉性能試験 

電動機に無負荷の状態で定格周波数の定格電圧を加え,電源回路を開閉して開閉装置を動作させる操作

を連続して5 000回行い,各部の異状を確認する。 

8.2.5 

回転子拘束保護性能試験 

電動機を厚さが10 mm以上の表面が平らな木台の上に置き,その上をガーゼで覆った後,回転子を拘束

した状態で,定格周波数の定格電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加える。その後,定

格測定電圧500 Vの絶縁抵抗計によって充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗を

測定する。 

8.2.6 

試験の順序 

次の事項に関する試験は,次の順序に従って行う。a)〜i)以外の試験は,適宜行う。 

a) 絶縁抵抗試験(6.1.1.1及び8.1.4.1参照) 

b) 電気特性試験(6.2.1及び8.2.2参照) 

c) 温度上昇試験(6.1.2及び8.1.5参照) 

d) 絶縁抵抗試験(6.1.1.1及び8.1.4.1参照) 

17 

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e) 絶縁耐力試験(6.1.1.2及び8.1.4.2参照) 

f) 

始動開閉性能試験(6.2.3及び8.2.4参照) 

g) 附属コンデンサの絶縁耐力試験(5.3参照) 

h) 過負荷保護性能試験(6.1.3及び8.1.6参照) 

i) 

回転子拘束保護性能試験(6.2.4及び8.2.5参照) 

8.3 

三相かご形誘導電動機に対する個別試験及び試験の順序 

8.3.1 

電気特性試験 

三相かご形誘導電動機の電気特性試験は,次による。 

a) 全負荷電流 全負荷電流は,JIS C 4034-2-1によって試験し,算定する。 

b) 回転速度 回転速度は,定格出力において運転し,JIS C 4034-2-1によって試験し,算定する。 

c) 最小始動トルク 最小始動トルクは,JIS C 4210によって試験し,算定する。 

d) 最大出力 最大出力は,JIS C 4210によって試験し,算定する。 

8.3.2 

試験の順序 

次の事項に関する試験は,次の順序に従って行う。a)〜f)以外の試験は,適宜行う。 

a) 絶縁抵抗試験(6.1.1.1及び8.1.4.1参照) 

b) 電気特性試験(6.3及び8.3.1参照) 

c) 温度上昇試験(6.1.2及び8.1.5参照) 

d) 絶縁抵抗試験(6.1.1.1及び8.1.4.1参照) 

e) 絶縁耐力試験(6.1.1.2及び8.1.4.2参照) 

f) 

過負荷保護性能試験(6.1.3及び8.1.6参照) 

表示事項 

9.1 

共通事項 

表示事項は,外郭表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示しなければならない。電動機が準拠

する規格による表示事項を表示してもよい。 

9.2 

単相電動機の表示事項 

単相電動機の表示事項は,次による。 

a) 定格電圧 

b) 定格電流 

c) 定格出力が50 W以下の電動機にあっては定格入力,その他の電動機にあっては定格出力 

d) 定格周波数 

e) 極数 

f) 

短時間定格の電動機にあっては,定格時間 

g) 反復定格の電動機にあっては,定格負荷時間及び定格停止時間 

h) 回転速度 

i) 

分相始動誘導電動機,反発始動誘導電動機及びコンデンサ始動誘導電動機であって,始動電流が37 A

を超える場合は,始動電流 

j) 

逆回転が可能な電動機にあっては,回転方向を指示するための,巻線の接続方法又はブラシの位置の

いずれか 

k) 各端子又は各口出し線の接続を切り換えて用いることができる電動機にあっては,その接続図 

18 

C 4220:2020  

  

9.3 

三相かご形誘導電動機の表示事項 

三相かご形誘導電動機の表示事項は,次による。 

a) 定格電圧 

b) 定格電流 

c) 定格出力 

d) 定格周波数 

e) 極数 

f) 

短時間定格の電動機にあっては,定格時間 

g) 反復定格の電動機にあっては,定格負荷時間及び定格停止時間 

h) 回転速度 

9.4 

接地用端子又は接地線の表示 

接地用端子又は接地線の表示は,JIS C 8300の7.1(接地線及び接地端子の表示)による。 

10 雑音の強さ 

単相電動機の雑音の強さは,JIS C 8300の附属書O(雑音の強さ)による。ただし,電動機の負荷条件

及び試験条件は,無負荷状態で定格電圧を印加する。 

三相かご形誘導電動機は,誘導負荷で構成されており,雑音の強さに対する試験は不要である。 

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19 

C 4220:2020  

附属書A 

(参考) 

別表第七と対応する箇条について 

この規格と電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(平成25年経済産業省令第34号)“別表第七 

電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第六号に掲げる小形交流電動機”な

どとの対比表を次に示す。 

電気用品安全法施行令(昭和三十七年八月十四日政令第三百二十四号)別表第二 

JIS箇条 

六 小形交流電動機a)であって,次に掲げるもの(定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限

り,極数変換型のもの,防爆型のもの,紡績機械用,金属圧延機械用又は医療用機械器具用の特殊
な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 

(一) 単相電動機(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものに限る。) 
(二) かご形三相誘導電動機(定格電圧が一五〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格出力が三キロ

ワット以下のものに限り,短時間定格のものを除く。) 

箇条1 

電気用品安全法施行規則(昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十四号)別表第二 型式の区分 

小形交流電動機 

1 反発始動誘導電動機 
2 分相始動誘導電動機 
3 コンデンサー始動誘

導電動機 

4 コンデンサー誘導電

動機 

5 整流子電動機 
6 くま取りコイル誘導

電動機 

7 その他の単相電動機 

定格電圧 

(1) 125 V以下のもの 

(2) 125 Vを超えるもの 

定格入力(定格出力が50 W
以下のものの場合に限る。) 

(1) 60 W以下のもの 

(2) 60 Wを超えるもの 

定格出力(定格出力が50 W
を超えるものの場合に限る。) 

(1) 80 W以下のもの 

(2) 80 Wを超え125 W以下のもの 

(3) 125 Wを超え200 W以下のもの 

(4) 200 Wを超え300 W以下のもの 

(5) 300 Wを超え400 W以下のもの 

(6) 400 Wを超えるもの 

定格周波数 

(1) 50 Hzのもの 

(2) 60 Hzのもの 

定格時間 

(1) 短時間定格のもの 

(2) 反復定格のもの(ミシン用電動機の場

合を除く。) 

(3) 連続定格のもの 

極 

(1) 2極のもの 

(2) 4極のもの 

(3) 6極以上のもの 

巻線の絶縁の種類 

(1) A種のもの 

(2) E種のもの 

(3) その他のもの 

進相用コンデンサー 

(1) あるもの 

(2) ないもの 

過負荷保護装置 

(1) あるもの 

(2) ないもの 

箇条1 

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20 

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かご形三相誘導電動機 

定格出力 

(1) 200 W以下のもの 

(2) 200 Wを超え400 W以下のもの 

(3) 400 Wを超え700 W以下のもの 

(4) 700 Wを超え1.2 kW以下のもの 

(5) 1.2 kWを超え1.8 kW以下のもの 

(6) 1.8 kWを超えるもの 

定格周波数 

(1) 50 Hzのもの 

(2) 60 Hzのもの 

極 

(1) 2極のもの 

(2) 4極のもの 

(3) 6極以上のもの 

外被 

(1) 全閉型のもの 

(2) 開放型のもの 

巻線の絶縁の種類 

(1) A種のもの 

(2) E種のもの 

(3) その他のもの 

過負荷保護装置 

(1) あるもの 

(2) ないもの 

注a) 電気用品の範囲等の解釈(平成24・03・21商局第1号)による小形交流電動機の範囲について 
5.小形交流電動機関係 
(1)機械器具に組み込むために設計・製作され,電線接続端子部に充電部の露出する箇所があるもので
あって,次のいずれかに該当するときは,“機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの”と解釈し,対象
外として取り扱う。 

イ 

外被のないとき。 

ロ 

電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。 

ハ 

電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。 

(イ) ねじ止め端子であること。 
(ロ) 速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。 
(ハ) 口出し線(公称断面積が0.75平方ミリメートル以上のものに限る。)であること。 
ニ 

取付け台又は脚がないとき。 

ホ 

脚の取付け面の延長が外被を横切るとき。 

へ 

駆動用の軸端が外被の外側に出ていないとき。 

ト 

軸に直接ウォーム・ピニオンを歯切りするとき,テーパー軸であるとき又はギヤードモーターで

あるとき。 

(2)“単相電動機”については,次のいずれかに該当するときに対象として取り扱う。 

イ 反発始動誘導電動機 
ロ 分相始動誘導電動 
ハ コンデンサー始動誘導電動機 
ニ コンデンサー誘導電動機 
ホ くま取りコイル誘導電動機 
へ 整流子電動機 
ト その他の単相電動機 

箇条1 

別表第七 電気用品安全法施行令 別表第二第六号に掲げる小形交流電動機 

JIS箇条 

共通の事項 

(1)材料 

イ 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

なお,“温度に耐える”とは,外郭又は電気絶縁物を支持するものの材料が熱可塑性のものの場合

にあっては,別表第三2(1)ロ(ニ)a又はbに適合することをいう。この場合において,試験品か
ら試験片を採ることが困難なものにあっては,同じ材質の試験片について試験を行うことができる。 

4.2 

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21 

C 4220:2020  

ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接した部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない

ものであること。この場合,別表第四1(1)ロの(イ)から(ト)に適合すること。ただし,吸湿性
の熱絶縁物であって,通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあっては,この限り
でない。 

4.3 

ハ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は,アークにより有害な変形,有害な絶縁低

下等の変質が生じないものであること。“絶縁低下”とは,開閉試験又は短絡遮断試験後の絶縁性能
試験に適合しないことをいう。 

4.4 

ニ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼きその他の適当なさび止めを施してあ

ること。ただし,酸化することにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあっては,こ
の限りでない。 

4.5 

ホ 導電材料は,次に適合すること。 
(イ)刃及び刃受けの部分にあっては,銅又は銅合金であること。 
(ロ)(イ)以外の部分にあっては,銅,銅合金,ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を

行ったとき,これに適合するめっきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれ
らと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし,めっきを施
さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するもの
であって危険が生ずるおそれのないときは,この限りでない。 

4.6 

ヘ アース用端子の材料は,十分な機械的強度を有するさび難いものであること。 

4.7 

ト 機器の部品及び構造材料は,ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこ

と。 

4.8 

(解説) 
1. 本項は,小形交流電動機の材料について規定したものである。 
2. ハ項の,“アークが達するおそれのある部分”とは,アークによるふくれ,焼け焦げその他の変質を

生ずるおそれのある部分をいう。“有害”とは,火災,感電及び傷害のおそれのあることをいう。“変
形”とは,ふくれ,ひび,割れ等をいう。 

3. ニ項の,“危険が生ずるおそれのない部分”とは,導電部のねじ接続箇所以外の箇所であって固定し

た後に緩むことのない部分及びシャフト,鉄心その他の構造材等であってさびの発生が安全をそこな
わない部分をいう。 

4. ホ項は,別表第三2(1)に同じ。 
5. ホ項(イ)は,別表第六1(1)に同じ。 
6. ホ項(ロ)は,別表第六1(1)に同じ。 
7. ヘ項は,別表第四1(1)トに同じ(以下別表第七において同じ。)。 

(2)構造 

イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのない構造のものであって,形状が正しく,組立が良好

で,かつ,動作が円滑であること。この場合,別表第四1(2)イ(イ)に適合すること。また,“組
立が良好”とは,次に適合することをいう。 

(イ)外郭,鉄心,巻線,溝絶縁,くさび等必要と思われる各要素に欠除,欠陥等がないこと。 
(ロ)振動,騒音等の少ない構造であること。 
(ハ)フレーム,ブラケットその他の構造材の組立てが堅固であること。 
(ニ)端子箱において機内配線と電源電線をスタッドなどで共締めする場合,機内配線は電源電線の取り

付け又は取り外しに関係なくゆるまぬように固定してあること。ただし,電源電線を取り付け又は
取り外したとき機内配線が脱落するおそれがないものにあっては,この限りでない。 

(ホ)電源電線が容易,かつ,確実に接続できること。 
(ヘ)刷子を有するものにあっては,刷子と整流子面が円滑であること。 

なお,ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含有している部品及び材料から構成されるものは,危険が

生ずるおそれのない構造のものとはみなさない。 

7.1.1 

ロ 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において緩みが生ぜず,かつ,温

度に耐えること。 

7.1.2 

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22 

C 4220:2020  

  

ハ 極性が異なる電源電線の端子部相互間及び電源電線の端子部と非充電金属部との間の沿面距離及び

空間距離は,定格電圧が250 V以下のものにあっては6.4 mm以上,250 Vを超えるものにあっては
9.5 mm以上であること。この場合において,空間距離は,器具の外面にあっては30 N,器具の内部
にあっては2 Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。(以下ニにお
いて同じ。)製造者が接続する器具内部の電源電線の端子部にあっては,表の数値にかかわらず,ニ
に掲げる表の値とする。 

7.1.4 

ニ ハ以外の場合において,充電部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離は,次の表に掲げる値

以上であること。ただし,絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路等の構造上やむを得ない部分で
あって,次の試験を行ったとき,これに適合するものにあっては,この限りでない。この場合の用語
の定義は,別表第四1(2)タ(イ)h及びiによる。 

(イ)極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ

し,当該回路に接続されている1の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのない
ものにあっては,この限りでない。この場合において,別表第四1(2)タ(ロ)による。 

(ロ)極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場

合に,その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。 

a 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30 V以下,直流にあっては45 V以下であること。“対地電

圧及び線間電圧”とは,使用中に継続的に発生する電圧又は無負荷の電圧のうちいずれか高いもの
をいう。 

b 1 kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,当該抵抗に

流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き,
1 mA以下であること。この場合において,別表第四1(2)ハ(ハ)b(a)から(c)による。 

(ハ)(イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流に

あっては30 V以下,直流にあっては45 V以下のもの並びに1 kΩの抵抗を大地との間及び線間に接
続した場合に当該抵抗に流れる電流が1 mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険
が生ずるおそれのない場合は,1 mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れる
おそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上であること。 

定格電圧 

箇所 

定格出力が0.25 kW以
下のもの 

定格出力が0.25 kWを超
え0.75 kW以下のもの 

定格出力が0.75 kWを
超えるもの 

沿面距離 

mm 

空間距離 

mm 

沿面距離 

mm 

空間距離 

mm 

沿面距離 

mm 

空間距離 

mm 

125以下 

整流子部 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

4.8 

(2.4) 

3.2 

(2.4) 

整流子部
以外の箇
所 

1.6 

1.6 

2.4 

2.4 

6.4 

(2.4) 

3.2 

(2.4) 

125を超え 
250以下 

整流子部 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

4.8 

(2.4) 

4.8 

(2.4) 

整流子部
以外の箇
所 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

6.4 

(2.4) 

6.4 

(2.4) 

250を超え
るもの 

整流子部 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

9.5 

6.4 

整流子部
以外の箇
所 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

9.5 

9.5 

(備考) 

かっこ内の数値は,反発始動誘導電動機及び整流子電動機に適用する。 

定格出力が0.75 kWを超えるもの又は定格電圧が250 Vを超えるものであって巻線がテープ,ワニ
ス等で確実に固定されるものにあっては,表の数値にかかわらず,整流子部以外の箇所の沿面距離
及び空間距離は2.4 mm以上とする。 

7.1.5 
 

ホ 絶縁物の厚さについては,別表第四1(2)レの規定を準用すること。 

7.1.6 

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23 

C 4220:2020  

ヘ 器体の内部の配線は,次に適合すること。 
(イ)2 Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあっては,接触したときに異

状が生ずるおそれのないこと。 

(ロ)2 Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。ただし,危険が生ずるおそれ

のない場合にあっては,この限りでない。 

(ハ)被覆を有する電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2 Nの力を電線に加えたときに他の部分

に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生ずるおそれのない場合に
あっては,この限りでない。 

(ニ)接続器によって接続したものにあっては,5 Nの力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。

ただし,2 N以上5 N未満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあっ
ては,この限りでない。 

7.1.7 

ト 電源電線(口出し線を含む。以下この表において同じ。),器具間を接続する電線及び機能上やむをえ

ず器体の外部に露出する電線(以下“電源電線等”という。)の貫通孔は,保護スプリング,保護ブ
ッシングその他の適当な保護装置を使用してある場合を除き,電源電線等を損傷するおそれのないよ
うに面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし,貫通部が金属以外のものであって,
その部分がなめらかであり,かつ,電源電線等を損傷するおそれのないものにあっては,この限りで
ない。 

7.1.8 

チ 定格電圧が150 Vを超えるものにあっては,外郭の見やすい箇所(固定して使用するものであって,

アース用の配線が外部に露出しない構造のものにあっては,器体の内部)にアース用端子又はアース
線(アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。)
を設けてあること。ただし,電源プラグのアースの刃で接地できる構造のものにあっては,この限り
でない。 

7.1.9 

リ アース線及びアース用端子の表示は,次に適合すること。 
(イ)アース線には,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあ

ること。アース用である旨の表示とは別表第四1(2)ネ(イ)のaからbによる。ただし,アース
線に緑と黄の配色を施した電線にあっては,この限りでない。 

(ロ)アース用端子には,そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えな

い方法でアース用である旨の表示を付してあること。アース用である旨の表示とは別表第四1(2)
ネ(ロ)のaからdによる。ただし,器体の内部にあるアース用端子であって,アース線を取り換
えることができないものにあっては,この限りでない。 

9.4 

ヌ アース端子は,次に適合すること。 
(イ)アース線を容易に,かつ,確実に取り付けることができること。 
(ロ)アース用端子ねじの呼び径は,4 mm(押し締めねじ型のものにあっては,3.5 mm)以上であるこ

と。 

(ハ)アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし,危険が生ずるおそれのない場合にあっ

ては,この限りでない。 

7.1.11 

ル 電源電線を器体の外方に向かって,器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10 kg

を超えるものにあっては100 N,器体の自重の値の3倍の値が3 kg未満のものにあっては30 Nの値)
の張力を連続して15秒間加えたとき及び器体の内部に向かって電源電線の器体側から5 cmの箇所を
保持して押し込んだとき,電源電線と巻線との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングが外れる
おそれのないこと。 

7.1.3 

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24 

C 4220:2020  

  

ヲ 電線の取付け部は,次に適合すること。 
(イ)電線を確実に取り付けることができる構造であること。 
(ロ)2以上の電線を1の取付け部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用いて

あること。ただし,圧着端子その他の器具により確実に取り付けることができるものにあっては,
この限りでない。 

(ハ)電源電線の取付け端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電

線を取り付け,又は取りはずした場合において,電源電線以外のものが脱落するおそれのないもの
にあっては,この限りでない。 

(ニ)ヒューズの取付け端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒュー

ズを取り付け,又は取りはずした場合においてヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのない
ものにあっては,この限りでない。 

7.1.12 

ワ 過負荷保護装置は,表示された定格入力に等しい入力又は表示された定格出力に等しい出力で運転し

た場合に動作しないこと。 

6.1.3 

カ コンデンサーを有するものであって,差し込み刃により電源に接続するものにあっては,差し込み刃

を刃受けから引き抜いたとき,差し込み刃間の電圧は1秒後において45 V以下であり,その他のも
のにあっては,1次側の回路が遮断した時から1分以内に1次側及び2次側の端子電圧は45 V以下で
あること。ただし,1次側から見た回路の総合静電容量が0.1 μF以下であるもの及び機器の性能上放
電装置を有しないことがやむを得ないものであって,感電等の危険が生ずるおそれのないものにあっ
ては,この限りでない。 

6.1.4 

(解説) 
1. 本項は,小形交流電動機の構造について規定したものである。 
2. ニ項(イ)は,別表第四1(2)タ(ロ)に同じ。 
3. ホ項は,別表第四1(2)レ(イ)のaからeに同じ。 
4. ホ項は,別表第四1(2)レ(ロ)のaからeに同じ。 
5. ホ項は,別表第四1(2)レ(ハ)のaからfに同じ。 
6. ヘ項(イ)は,別表第六1(2)チ(イ)に同じ。 
7. ヘ項(ロ)は,別表第六1(2)チ(ロ)に同じ。 
8. ヘ項(ハ)は,別表第六1(2)チ(ハ)に同じ。 
9. ヘ項(ニ)は,別表第六1(2)チ(ニ)に同じ。 
10. ト項は,“口出し線”とは,電源用口出し線をいう。 
11. ト項は,別表第六1(2)ルに同じ。 
12. チ項の,“定格電圧”とは,入力電源の線間電圧をいう。“アース用端子又はアース線(アース用口出

し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。)”は,人が触れるおそれのある金属部(内部
で充電部が金属によって覆われていて,外郭の金属部に漏電のおそれのない構造のものは,内部の金
属部とすることができる。)と確実に接続されていること。この場合において,確実とは,アース回
路に15 Aを連続通電し(電圧30 V以下で通電できること。),各部に異常な発熱がなく,かつ,接続
部等の電圧降下が1.5 V以下であることをいう。 

13. ヌ項(イ)の,“確実に取り付ける”とは,使用者がアース線を取り付ける端子(アース端子)に機

械ねじを用いて,機械的に確実に取り付けることをいう。 

14. ヲ項(ロ)は,別表第六1(2)ツ(ロ)に同じ。 
15. カ項は,“感電等の危険が生ずるおそれのないもの”とは,専門家が保守,点検等を行うものであっ

て,電源工事によって配電線と直付けされており,かつ,充電部が露出していないものをいう。 

(3)部品および附属品 

イ 部品または附属品の定格電圧,定格電流および許容電流は,これらに加わる最大電圧またはこれらに

流れる最大電流以上であること。 

ロ 電源電線は,別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合する電線であって,その断面積が0.75 mm2

以上のものであること。 

7.1.8 

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25 

C 4220:2020  

ハ アース線は,次のいずれかであること。 
(イ)直径が1.6 mmの軟銅線またはこれと同等以上の強さおよび太さを有する容易に腐しょくし難い金

属線 

(ロ)断面積が1.25 mm2以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブル 
(ハ)断面積が0.75 mm2以上の2心コードであって,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう

付けまたは圧着したもの 

(ニ)断面積が0.75 mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)または多心キャブタイヤケーブ

ルの線心の1 

7.1.10 

ニ 電動機操作用スイッチは,別表第四1(1)並びに(2)イ,ホ,ヘ,チ,ヌ,ヲ,ワ,カ及びツ並び

に別表第四附表第四1の規定に適合するほか,次に適合すること。なお,開閉試験は別表第四1(3)
ニによる。 

(イ)スイッチに電動機の定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え,電動機の定格入力

に等しい入力又は定格出力に等しい出力で,毎分約20回(タイムスイッチにあっては,約3回)
の割合で5 000回(タイムスイッチにあっては,1 000回)開閉操作を行ったとき,各部に異状を生
じないこと。この場合において,力率は,0.75以上0.8以下とする。 

(ロ)(イ)に規定する試験ののち,電動機の回転子を拘束し,電動機の定格周波数に等しい周波数の定

格電圧の1.2倍に等しい電圧を加えた場合に操作用スイッチに通じる電流及び(イ)の力率で閉路
後直ちに開路する操作を毎分約4回(タイムスイッチにあっては,約3回)の割合で5回行ったと
き,各部に異状を生じないこと。 

(ハ)(ロ)に規定する試験ののち,最大負荷電流が1 A以上のものにあっては,スイッチに最大負荷電

流を通じ,各部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となった時の熱電温度計法により測定した接触子の
温度上昇は,接触子の材料ごとにそれぞれ次の表に掲げる温度上昇の値以下であること。 

接触子の材料 温度上昇 

銅又は銅合金 

40 

銀又は銀合金 

65 

5.1 

ホ 電子管,コンデンサー,半導体素子,抵抗器等を有する絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路等

にあっては,次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回
路に接続されている1の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあって
は,この限りでない。 

(イ)電子管,表示灯等にあっては,端子相互間を短絡すること[(2)ニのただし書の規定に適合する場

合を除く。以下ホにおいて同じ。]及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。 

(ロ)コンデンサー,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものにあっては,端子

相互間を短絡し又は開放すること。 

(ハ)(イ)及び(ロ)に掲げるものであって,金属ケースに収めたものにあっては,端子と金属ケース

との間を短絡すること。ただし,部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそ
れのないものにあっては,この限りでない。 

(ニ)(イ),(ロ)及び(ハ)の試験において短絡又は開放したとき500ボルト絶縁抵抗計により測定し

た充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上であること。 

5.2 

ヘ コンデンサーは,別表第四1(3)チの規定に適合すること。 

5.3 

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26 

C 4220:2020  

  

ト 印刷回路用積層板及びフレキシブル印刷配線板(いずれも15 Wを超える電力が供給されるものに限

る。)は,次に適合すること又はこれと同等の難燃性を有すること。ただし,質量が4 g以下のフレキ
シブル印刷配線板又は内部で発生した炎が外部に拡散しないような外郭で囲われた印刷回路用積層
板及びフレキシブル印刷配線板についてはこの限りでない。 

(イ)印刷回路用積層板にあっては,JIS C 60695-11-10(耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎

−50 W試験炎による水平及び垂直燃焼試験方法)の燃焼性分類がV-0に適合するもの。 

(ロ)フレキシブル印刷配線板にあっては,次のいずれかに適合するもの。 
 

a 通常動作状態で,交流(ピーク)又は直流400 V以下の電圧で動作する回路部分に使用する基板の
 

基材は,JIS K 7341:2006(プラスチック−小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方

法)の燃焼性分類がVTM-1に適合するもの又はJIS C 60695-11-10の燃焼性分類がV-1に適合する

もの。 

b 通常動作状態で,交流(ピーク)又は直流400 Vを超える電圧で動作する回路部分に使用する基板
 

の基材は,JIS K 7341:2006の燃焼性分類がVTM-0に適合するもの又はJIS C 60695-11-10の燃

焼性分類がV-0に適合するもの。 

5.4 

(解説) 
1. 本項は,小形交流電動機の部品及び附属品について規定したものである。 
2. イ項は,別表第六1(3)イに同じ。 
3. ホ項は,別表第六1(2)ムに同じ。 
4. ホ項(イ)の,“短絡”又は“開放”は,一箇所ずつ行う。(以下別表第七1(3)ホ(ロ)及び(ハ)

において同じ。) 

5. ホ項(ロ)は,別表第六1(2)ム(ロ)に同じ。 
6. ホ項(ニ)は,別表第六1(2)ム(ニ)に同じ。 

(4)絶縁性能 

イ 絶縁抵抗 500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子(アース用端子を除く。以下この表において同

じ。)と鉄心との間の絶縁抵抗は,1 MΩ以上であること。 

6.1.1.1 

ロ 絶縁耐力 端子と鉄心との間に次の表に掲げる交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐える

こと。 

種類 

交流電圧 

単相電動機 

定格電圧が150 V以下のもの 

1 000 

定格電圧が150 Vを超えるもの 

1 500 

かご形三相誘導電動機 

1 500 

6.1.1.2 

(解説) 
1. 本項は,小形交流電動機の絶縁性能について規定したものである。 

(5)温度上昇 

定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え,次のイからニまでに掲げる試験条件におい

て試験を行ったとき,次の表に掲げる温度測定法により測定した器体の各部の温度は,同表に掲げる値以
下であること。“鉄心”及び“軸受け”の温度測定は,鉄心及び軸受けを測定することが困難なものにあ
っては,それらに最も近い外郭で行う。この場合において,規定値から5 ℃減じた値以下であること。 

6.1.2 

イ 連続定格のものにあっては,定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で器体の各部の温度

上昇がほぼ一定となるまで連続して運転すること。 

8.1.5.2 

ロ 短時間定格のものにあっては,定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で定格時間が経過

するまで連続して運転すること。 

8.1.5.3 

ハ 反覆定格のもの(ミシン用整流子電動機を除く。)にあっては,定格入力に等しい入力または定格出

力に等しい出力で,定格負荷時間に等しい時間連続して運転した後に定格停止時間に等しい時間停止
する操作または定格負荷時間に等しい時間連続して運転した後に定格無負荷時間に等しい時間無負
荷運転する操作を器体の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで繰り返すこと。 

8.1.5.4 

ニ ミシン用整流子電動機にあっては,定格入力に等しい入力または定格出力に等しい出力で1分間連続

して運転した後に1分間停止する操作を器体の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(短時間定格の
ものにあっては,定格時間に等しい時間が経過した時まで)繰り返すこと。 

8.1.5.5 

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27 

C 4220:2020  

測定箇所 

温度測定法 温度 

℃ 

巻線 

A種絶縁のもの 

抵抗法 

100 

E種絶縁のもの 

抵抗法 

115 

B種絶縁のもの 

抵抗法 

120 

F種絶縁のもの 

抵抗法 

140 

H種絶縁のもの 

抵抗法 

165 

鉄心 

A種絶縁のもの 

温度計法 

100 

E種絶縁のもの 

温度計法 

115 

B種絶縁のもの 

温度計法 

120 

F種絶縁のもの 

温度計法 

140 

H種絶縁のもの 

温度計法 

165 

整流子 

A種絶縁のもの 

温度計法 

100 

E種絶縁のもの 

温度計法 

110 

B種絶縁のもの 

温度計法 

120 

F種絶縁のもの 

温度計法 

130 

H種絶縁のもの 

温度計法 

140 

軸受け 

メタル軸受けのもの 

温度計法 

 80 

ころがり軸受けのもの 

温度計法 

 95 

(備考) 

温度計素子を埋入して測定したときのメタル軸受けの温度上昇は,表の値に5 ℃を加えた値とする。 

この表において,基準周囲温度は,40 ℃とする。 

6.1.2 

(解説) 
1. 本項は,小形交流電動機の温度上昇について規定したものである。 
2. 別表第六2(5)ロ(ロ)に同じ。 
3. “定格時間に等しい時間”とは,運転した時間の合計をいう。 
4. “温度計法”は,熱電温度計を用いる。 

(6)過負荷保護性能 
過負荷保護装置を有するものにあっては,次に適合すること。 
イ ヒューズを使用するものにあっては,回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電圧

に等しい電圧を連続して加えたときに,ヒューズが確実に溶断し,かつ,各部に異状が生じないこと。 

ロ イに掲げるもの以外のものにあっては,回転子を拘束した状態で定格周波数に等しい周波数の定格電

圧に等しい電圧を1分間に1回の割合(過負荷保護装置の構造上1分間に1回の割合で動作できない
ものにあっては,動作できる最小の時間に1回の割合)で加え,手動復帰式のものにあっては10回,
自動復帰式のものにあっては200回動作試験を行ったとき,過負荷保護装置が確実に動作し,かつ,
各部に異状が生じないこと。 

6.1.3 

(解説) 
1. 本項は,小形交流電動機の過負荷保護性能について規定したものである。 

(7)表示 

附表に規定する表示の方式により表示すること。 

箇条9 

(解説) 
1. 本項は,小形交流電動機の表示について規定したものである。 

電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第六号(1)に掲げる単相電動
機 

(1)構造 

イ 逆回転が可能なものにあっては,回転方向を指示するために,次のいずれかを外かくの見やすい箇所

に表示してあること。 

(イ)巻線の接続方法 
(ロ)ブラシの位置 

9.2 

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28 

C 4220:2020  

  

ロ 各端子または各口出し線の接続を切換えて使用することができるものにあっては,外かくの見やすい

箇所にその接続図を表示してあること。 

9.2 

ハ コンデンサーを有するものにあっては,コンデンサーが温度の低い箇所に取り付けてあること。 

7.2.1 

ニ 整流子を有するものにあっては,ブラシを容易に取り換えることができ,かつ,通常の運転状態にお

いて,整流子とブラシとの間に著しく火花を発しないこと。 

7.2.2 

(解説) 
1. 本項は,単相電動機の構造について規定したものである。 

(2)試験の順序 

次の事項に関する試験は,次に掲げる順序に従って行うこと。 

イ 絶縁抵抗 
ロ 温度上昇 
ハ 絶縁抵抗 
ニ 絶縁耐力 
ホ 特性 
ヘ 始動開閉性能 
ト 附属コンデンサーの絶縁耐力 
チ 過負荷保護性能 
リ 回転子拘束保護性能 

8.2 

(解説) 
1. 本項は,単相電動機の試験の順序について規定したものである。 

(3)特性 

イ 定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え,定格入力を表示するものにあっては定格

入力に等しい入力,定格出力を表示するものにあっては定格出力に等しい出力で,連続して運転し,
器体の各部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となった時(短時間定格のものにあっては,その定格時間
に等しい時間が経過した時)に測定した電流は,表示全負荷電流の110 %以下であること。 

6.2.1 a) 
6.2.2 a) 

ロ 整流子電動機以外のものにあっては,次に適合すること。 
(イ)回転速度 定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え,定格入力を表示するものに

あっては定格入力に等しい入力で,定格出力を表示するものにあっては定格出力に等しい出力で,
連続して運転し,器体の各部の温度上昇がほぼ一定となった時(短時間定格のものにあっては,そ
の定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した回転速度と表示回転速度との差は,同期速度か
ら表示回転速度を引いた値の50 %以下であること。 

(ロ)始動電流 回転子を拘束した状態で,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加えた

時に通ずる電流は,温度試験の直後において37 A以下(始動電流の値を表示するものにあっては,
その表示された始動電流の値以下)であること。 

(ハ)最小始動トルク 回転子を拘束した状態で,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を

加えた時に測定した最小始動トルクは,温度試験の直後において,次の表に掲げる値以上(最小始
動トルクの値を表示するものにあっては,その表示された最小始動トルクの90 %以上)であること。 

種類 

最小始動トルク 

反発始動誘導電動機 

定格トルクの300 % 

分相始動誘導電動機 

定格トルクの125 % 

コンデンサー始動誘導電動機  

定格トルクの200 % 

コンデンサー誘導電動機 

定格トルクの 50 % 

くま取りコイル誘導電動機 

定格トルクの 40 % 

(ニ)停動トルク くま取りコイル誘導電動機以外のものにあっては,定格周波数に等しい周波数の定格

電圧に等しい電圧を加え,定格入力を表示するものにあっては定格入力に等しい入力で,定格出力
を表示するものにあっては定格出力に等しい出力で,連続して運転し,器体の各部の温度上昇がほ
ぼ一定となった時(短時間定格のものにあっては,その定格時間に等しい時間が経過した時)に入
力又は出力を徐々に増加させ,回転子が停止する直前に測定した停動トルクは,定格トルクの175 %
以上300 %以下(停動トルクの値として,定格トルクの175 %未満の値を表示するものにあっては
その表示された停動トルクの90 %以上,定格トルクの300 %を超える値を表示するものにあっては
その表示された停動トルクの110 %以下)であること。 

6.2.1 

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29 

C 4220:2020  

ハ 整流子電動機にあっては,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え,定格入力を表

示するものにあっては定格入力に等しい入力で,定格出力を表示するものにあっては定格出力に等し
い出力で,連続して運転し,器体の各部の温度上昇がほぼ一定となった時(短時間定格のものにあっ
ては,その定格時間に等しい時間が経過した時)に測定した回転速度は,表示回転速度に対して,定
格入力を表示するものにあっては±20 %以内,定格出力を表示するものにあっては±15 %以内である
こと。 

6.2.2 

(解説) 
1. 本項は,単相電動機の特性について規定したものである。 

(4)始動開閉性能 

遠心力開閉器等の開閉装置を有するものにあっては,試験品に無負荷の状態で定格周波数に等しい周波

数の定格電圧に等しい電圧を加え,電源回路を開閉して開閉装置を動作させる操作を連続して5 000回行
ったとき,各部に異状を生じないこと。 

6.2.3 

(解説) 
1. 本項は,単相電動機の始動開閉性能について規定したものである。 

(5)回転子拘束保護性能 

くま取りコイル誘導電動機(過負荷保護装置を有するものを除く。)にあっては,試験品を厚さが10 mm

以上の表面が平らな木台の上に置き,その上をガーゼで覆った後,回転子を拘束した状態で定格周波数に
等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで連続して加えたとき,試験
品,木台及びガーゼが燃焼せず,かつ,500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれ
のある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上であること。 

6.2.4 

(解説) 
1. 本項は,単相電動機の回転子拘束保護性能について規定したものである。 

電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第六号(2)に掲げるかご形三
相誘導電動機 

(1)試験の順序 

次の事項に関する試験は,次に掲げる順序に従って行なうこと。 

イ 絶縁抵抗 
ロ 特性 
ハ 温度上昇 
ニ 絶縁抵抗 
ホ 絶縁耐力 
ヘ 過負荷保護性能 

8.3.2 

(解説) 
1. 本項は,かご形三相誘導電動機の試験の順序について規定したものである。 

(2)特性 

イ 全負荷電流 全負荷電流の値は,表示全負荷電流の110 %以下であること。“全負荷電流の値”とは,

JIS C 4207(1984)“三相誘導電動機の特性算定方法”により試験及び算定を行った場合において算出
されたものをいう。 

6.3.1 

ロ 回転速度 定格出力で運転した時の回転速度と表示回転速度との差は,同期速度から表示回転速度を

引いた値の50 %以下であること。“定格出力”とは,JIS C 4207(1984)“三相誘導電動機の特性算定方
法”により試験及び算定を行った場合において算出されたものをいう。 

6.3.2 

ハ 最小始動トルク 最小始動トルクは,定格トルクの125 %以上(最小始動トルクの値を表示するもの

にあっては,その表示された最小始動トルクの90 %以上)であること。“最小始動トルク”とは,JIS 
C 4207(1984)“三相誘導電動機の特性算定方法”により試験及び算定を行った場合において算出され
たものをいう。 

6.3.3 

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30 

C 4220:2020  

  

ニ 最大出力 最大出力は,2極電動機及び全閉型のものにあっては定格出力の150 %以上300 %以下(最

大出力の値として,定格出力の150 %未満の値を表示するものにあってはその表示された最大出力の
90 %以上,定格出力の300 %を超える値を表示するものにあってはその表示された最大出力の110 %
以下),その他のものにあっては定格出力の150 %以上250 %以下(最大出力の値として,定格出力の
150 %未満の値を表示するものにあってはその表示された最大出力の90 %以上,定格出力の250 %を
超える値を表示するものにあってはその表示された最大出力の110 %以下)であること。“最大出力”
とは,JIS C 4207(1984)“三相誘導電動機の特性算定方法”により試験及び算定を行った場合において
算出されたものをいう。 

6.3.4 

(解説) 
1. 本項は,かご形三相誘導電動機の特性について規定したものである。 

附表 電気用品の表示の方式 

附表 

電気用品 

表示の方式 

表示すべき事項 

表示の方法 

かご形三相 
誘導電動機 

1 定格電圧 
2 全負荷電流 
3 定格出力 
4 定格周波数 
5 極数 
6 短時間定格のものにあっては,定格時間 
7 反復定格のものにあっては,定格負荷時間及び定格停止時間 
8 回転速度 

表面の見やすい箇 
所に容易に消えな 
い方法で表示する 
こと。 

単相電動機 

1 定格電圧 
2 全負荷電流 
3 定格出力が50 W以下のものにあっては定格入力,その他の 
 ものにあっては定格出力 
4 定格周波数 
5 極数 
6 短時間定格のものにあっては,定格時間 
7 反復定格のものにあっては,定格負荷時間及び定格停止時間 
8 回転速度 
9 始動電流が37 Aを超えるものにあっては,その値(分相始 
 動誘導電動機,反発始動誘導電動機及びコンデンサー始動誘 
 導電動機の場合に限る。) 

表面の見やすい箇 
所に容易に消えな 
い方法で表示する 
こと。 

 
 

箇条9 

(解説) 
1.本表は,電気用品の表示の方式について規定したものである。 

  

参考文献  

JIS C 4034-1 回転電気機械−第1部:定格及び特性 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

JIS C 60695-11-10:2015 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び

垂直燃焼試験方法 

JIS K 7341:2006 プラスチック−小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法