C 4210:2010
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS C 4210:2001は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
C 4210:2010
一般用低圧三相かご形誘導電動機
(追補1)
Low-voltage three-phase squirrel-cage induction motors for general purpose
(Amendment 1)
JIS C 4210:2001を,次のように改正する。
2.(引用規格)のJIS B 0902 回転軸の高さを,JIS B 0902 駆動機及び被駆動機−軸高さに置き換える。
2.(引用規格)のJIS C 1502 普通騒音計を,JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)
−第1部:仕様に置き換える。
4.1(温度上昇)の表3(温度上昇限度)を,次の表に置き換える。
表3 温度上昇限度
単位 K
電動機の部分
耐熱クラス
抵抗法
0.2〜0.55 kW
0.75〜37 kW
固定子巻線
120 (E)
75
75
130 (B)
−
80
155 (F)
−
105
鉄心及びすべての構造構成物
この部分の温度上昇は,いかなる場合もその部分の絶縁物及び近傍の材料に有
害な影響を与えてはならない。
4.2(全負荷特性)の表4及び表5の“耐熱クラス”の列において,“E”を“120 (E)”,“B”を“130 (B)”,
“F”を“155 (F)”にすべて置き換える。
5.4(接地端子)の本文を,“電動機には,接地導体を接続できるような端子を設けなければならない。接
地端子は,記号又は文字( 又はPE)で識別できるようにする。”に置き換える。
6.(寸法)の表9及び表10の“耐熱クラス”の列において,“E”を“120 (E)”,“B”を“130 (B)”,“F”
を“155 (F)”にすべて置き換える。
7.7.1(等価回路法)b) 1)(一次巻線抵抗)において,“耐熱クラスE”を“耐熱クラス120 (E)”,“耐熱ク
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C 4210:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ラスB”を“耐熱クラス130 (B)”,“耐熱クラスF”を“耐熱クラス155 (F)”に置き換える。
7.7.1(等価回路法)b) 3.1.3)(運転時の定数の算定)において,“(耐熱クラスEの温度上昇の場合)”を
“[耐熱クラス120 (E) の温度上昇の場合]”,“(耐熱クラスBの温度上昇の場合)”を“[耐熱クラス130 (B)
の温度上昇の場合]”,“(耐熱クラスFの温度上昇の場合)”を“[耐熱クラス155 (F) の温度上昇の場合]”
に置き換える。
7.7.1(等価回路法)b) 3.3.2)(運転時の定数の算定)において,“(耐熱クラスEの温度上昇の場合)”を
“[耐熱クラス120 (E) の温度上昇の場合]”,“(耐熱クラスBの温度上昇の場合)”を“[耐熱クラス130 (B)
の温度上昇の場合]”,“(耐熱クラスFの温度上昇の場合)”を“[耐熱クラス155 (F) の温度上昇の場合]”
に置き換える。
7.9(騒音試験)b)(音圧レベルの測定)の本文の“測定には,JIS C 1502に適合した普通騒音計を使用し”
を,“測定には,JIS C 1509-1に規定するクラス2のサウンドレベルメータ(騒音計),又はこれと同等以
上の騒音計を使用し”に置き換える。
関連規格の“JEC-2137:2000 誘導機”を,“JEC-2137-2000 追補1:2009-05 誘導機”に置き換える。