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C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

(1) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。これによってJIS C 4004 : 1992は廃止され,この規格に置き換えられる。 

今回の制定は、回転電気機械の外被構造による保護方式の分類について,これまでJIS C 4004に含まれ

ていた部分(3.2)を分離し,現時点での最新の国際規格との整合性を図った。 

また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。 

JIS C 4034は,主題を“回転電気機械”として,次の各部によって構成される。 

JIS C 4034-1 第1部:定格及び特性 

JIS C 4034-5 第5部:外被構造による保護方式の分類 

JIS C 4034-6 第6部:冷却方式による分類 

日本産業規格          JIS 

C 4034-5 : 1999 

 (IEC 60034-5 : 1991)  

回転電気機械− 

第5部:外被構造による保護方式 

の分類 

Rotating electrical machines− 

Part 5 : Classification of degrees of protection provided by enclosures  

of rotating electrical machines (IP code)  

序文 この規格は,1991年に第3版として発行されたIEC 60034-5, Rotating electrical machines−Part 5 : 

Classification of degrees of protection provided by enclosures of rotating electrical machines (IP Code) を翻訳し,

技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。 

1. 適用範囲 この規格は,回転電気機械(以下,回転機という。)の外被構造による保護方式の分類及び

その表示形式について規定する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

IEC 60034-5 Rotating electrical machines−Part 5 : Classification of degrees of protection provided 

by enclosures of rotating electrical machines (IP Code)  

2. 目的 この規格は,次のことを規定することを目的とする。 

a) 次の1)及び2)の保護に関して,回転機に適用する外被構造による標準の保護の程度の定義 

1) 外被構造内部の充電部との接触又は接近及び可動部(表面が平滑な回転軸及び類似な部品を除く。)

との接触に対する人命の保護並びに固形異物の侵入に対する保護 

2) 水の浸入による有害な影響に対する保護 

b) これらの保護の程度の表示記号 

c) 回転機がこの規格の要求事項を満足していることを検証するために実施する試験 

この規格は,外被構造による保護に関する要求事項を規定するものである。 

この規格が対象とする外被構造とは,保護の程度以外のすべての点で使用目的に適合し,かつ,通常の

使用状態の下でこの規格で規定する保護の程度を維持できる外被構造をいう。 

この規格は,回転機の機械的損傷又は湿気(例えば,凝結で生じる。),腐食性の蒸気,菌類若しくは害

虫などに対する保護の程度は対象としない。また,この規格は,防爆性能に関する保護の程度も対象とし

ない。 

人身の安全のためだけに設けられた柵類は,外被構造物の一部とはみなさない。 

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C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

3. 表示記号 保護の程度を示す表示記号は,文字記号IPとそれに引き続く2個の数字で構成する。前者

を第1数字記号(第1形式名),後者を第2数字記号(第2形式名)と呼ぶ。 

3.1 

数字記号の置換え 保護の程度を単に1個の数字記号で示すときは,指示しない形式名の数字記号

をXで置き換える。 

例: 

IPX5,IP2X 

3.2 

付加文字 補足する情報は,付加文字で示す。2文字以上を付加する場合は,アルファベット順に付

加する。 

3.2.1 

特殊な適用分野では,数字の後に,水の浸入に対する保護が運転していない(文字S)又は運転し

ている(文字M)回転機に対して検証若しくは試験されたかどうかを示す1文字を付加することができる。

このような場合,その回転機の両方の状態の保護形式は,例えば,IP55S/IP20Mのように表示する。文字,

SとMが示されていない場合には,その保護形式がすべての正常な使用状態のもとでもたらされることを

意味する。 

3.2.2 

屋外用回転機(5.及び10.参照)を示すときは,Wを第2数字記号の後に添える。S,Mの記号が

あるときは,その後に添える。 

3.3 

表示例 

参考 回転機によく使用する保護方式を,次に示す。 

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C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

4. 保護の程度(第1数字記号) 

4.1 

第1数字記号は,人体を回転機内の回転部分又は導電部分に触れないように保護し,また,回転機

を固形異物の侵入に対して保護する程度を示す。表1の定義欄に各々の保護の程度について、阻止する固

形異物とその最小寸法を示す。 

4.2 

第1数字記号で示す保護の程度は,それより下位の保護の程度をすべて満足する。したがって,疑

わしい場合を除き,それより下位の保護の程度を検証する試験は不要である。 

4.3 

外扇がある場合,その羽根又はスポークの保護の程度が次の表に示す試験に合格しなければならな

い。試験は,回転子を手でゆっくり回転させて行う。 

表面が平滑な回転軸及び類似の部品は,危険とはみなさない。 

本体の保護の程度 

外扇の試験 

IP1X 

50mm鋼球試験 

IP2X〜IP5X 

試験指試験 

備考 特別な用途(農業用又は家庭用)においては,さらに上位の保護を必要とすることがある。 

4.4 

外被構造に水抜穴がある場合,次のことを適用する。 

− 運転時に開いたままの水抜穴は,試験中は開いたままにしておかなければならない。 

− 運転時に閉じたままの水抜穴は,試験中は閉じたままにしておかなければならない。 

− 本体の保護の程度がIP3X又はIP4Xで,水抜穴が開いた状態で運転される回転機は,その水抜穴の

保護の程度はIP2Xを満足しなければならない。 

− 本体の保護の程度がIP5Xで,水抜穴が開いた状態で運転される回転機は,その水抜穴の保護の程

度はIP4Xを満足しなければならない。 

表1 第1数字記号で示す保護の程度 

第1 

数字記号 

保護の程度 

試験条件 

概要(備考1.) 

定義 

保護を施していない回転機 

(無保護形) 

特別の保護を施していない構造 

表3 

(備考2.) 

50mm超過の固形異物に対して保護を施し

た回転機 

(半保護形) 

手の甲のような人体の大きな表面が,外被内部の導電部分又は

回転部分に偶然に,又は不注意に接触したり接近したりしない

構造(ただし,故意の接近に対しては無保護) 

直径50mm超過の固形異物が侵入しない構造 

(備考2.) 

12mm超過の固形異物に対して保護を施し

た回転機 

(保護形) 

80mm長さを超えない指又は類似物が,外被内部の導電部分又

は回転部分に接触したり接近したりしない構造 

直径12mm超過の固形異物が侵入しない構造 

(備考2.) 

2.5mm超過の固形異物に対して保護を施し

た回転機 

(閉鎖形) 

直径2.5mmを超える道具やワイヤが,外被内部の導電部分又

は回転部分に接触したり接近したりしない構造 

直径2.5mm超過の固形異物が侵入しない構造 

(備考2.) 

1mm超過の固形異物に対して保護を施し

た回転機 

(全閉形) 

直径1mm超過のワイヤ又は小薄片が,外被内部の導電部分又

は回転部分に接触したり接近したりしない構造 

直径1mm超過の固形異物が侵入しない構造 

(備考3.) 

じんあい(塵挨)に対して保護を施した回

転機 

(防じん形) 

外部からの物体が,外被内部の導電部分又は回転部分に接触し

たり接近したりしない構造 

じんあいの侵入を極力阻止し,たとえ侵入しても正常な運転に

支障がない構造 

備考1. この欄の説明は,保護の形式を規定するために使用するのは適当ではない。 

2. 固形異物の大きさは,互いに直角の三方向において定義欄にある数値を超えるもの。 
3. じんあいの材質,大きさなどが分かっている場合,試験条件は製造業者と注文者間の協議によって定める。 

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C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

5. 保護の程度(第2数字記号) 

5.1 

第2数字記号は水の浸入に対する外被構造による保護の程度を示す。 

表2の定義欄に第2数字によって示す各々の保護の程度について,外被構造による保護方式を詳しく示

す。 

開放通路冷却回転機において,雨,雪,じんあいの侵入を防止又は低減させて,屋外で運転できるよう

な構造にしたものを屋外形とする。この保護の程度を記号Wで表す。 

5.2 

第2数字記号で示す保護の程度は,それより下位の保護の程度をすべて満足する。したがって,疑

わしい場合を除き,それより下位の保護の程度を検証する試験は不要である。 

表2 第2数字記号で示す保護の程度 

第2 

数字記号 

保護の程度 

試験条件 

概要 

定義 

保護を施していない回転機 

(無保護形) 

水の浸入に対して特別の保護を施していない構造 

表4 

落下する水滴に対して保護を施した回転

機 

(防滴形1) 

鉛直方向に落下する水滴によって有害な影響を受けない構造 

鉛直から15°以内に落下する水滴に対し

て保護を施した回転機 

(防滴形2) 

通常の設置位置から15°まで機械を自由に傾けた場合に,鉛

直方向に落下する水滴によって有害な影響を受けない構造 

散水に対して保護を施した回転機 

(防雨形) 

鉛直から60°以内の角度で落下する散水状態の水によって

有害な影響を受けない構造 

飛まつに対して保護を施した回転機 

(防まつ形) 

いかなる方向からの飛まつによっても有害な影響を受けない

構造 

噴水流に対して保護を施した回転機 

(防噴流形) 

いかなる方向からのノズルによる噴流によっても有害な影響

を受けない構造 

波浪に対して保護を施した回転機 

(防波浪形) 

波浪又は強力なジェット噴流によっても有害な影響を与える

だけの水が機内に浸入しない構造 

浸水に対して保護を施した回転機 

(防浸形) 

規定の水圧,時間で水中に浸したとき,有害な影響を与える

だけの水が機内に浸入しない構造 

水中の使用に対して保護を施した回転機 

(水中形) 

製造業者が規定した条件下の水中で,連続的に運転できる構

造 

備考 

通常,これは回転機が密封されていること
を意味するが,運転に支障のない程度の水
の浸入を認める場合もある。 

6. 表示 保護の程度を表す文字記号と数字記号は,定格銘板又は外被上に表示する。 

各部品の保護の程度が同一でない場合は,保護の程度の低いものから表示し,その後に適用部分を表示

する。 

据付方法が保護の程度に影響を与える場合は,製造業者は定格銘板又は取扱説明書に,保護の程度に応

じた据付方法を表示する。 

7. 試験に関する一般的要件 この規格に規定した試験は形式試験であり,標準機又はそのモデル機に対

して適用する。適用が困難な場合,確認の方法と試験法は当事者間の協議による。 

別に規定がない限り,被試験機は新品で汚れておらず,すべての部品を装備し,かつ,製造業者が規定

した方法で据え付けなければならない。この試験,検査はすべて停止中に行う。 

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C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

第1数字記号が1と2,かつ,第2数字記号1,2,3,4の場合は,目視検査だけでよい。ただし,疑わ

しい場合は試験を行う。 

7.1 

適切な間隔 この規格に示す次の試験要領において,適切な間隔とは次のような意味をもつ。 

7.1.1 

定格電圧がAC1 000V又はDC1 500Vを超えない回転機 試験用具(鋼球,試験指,鋼線など)が,

軸などの平滑な部分を除く回転部や導電部に触れてはならない。 

7.1.2 

定格電圧がAC1 000V又はDC1 500Vを超える回転機 試験用具を最も厳しい場所にセットしたと

き,耐電圧試験(JIS C 4034-1参照)に耐えなければならない。ただし,十分な間隔があって,この試験

を満足することが明らかな場合は,試験を省略することができる。 

8. 第1数字記号に関する試験 第1数字記号に関する試験とその合格条件は,表3による。 

表3 第1数字記号に関する試験及び合格条件 

第1 

数字記号 

試験及び合格条件 

試験せず 

鋼球試験 

外被の開口部に,50

05

.00

+

mm径の鋼球を50N±10%の力で押し付けて試験を行う。鋼球がいかなる開口部も通り抜けず,

機内の導電部や回転部分との間に適切な間隔を保っていなければならない。 

a) 試験指試験 
図1に示す金属製の試験指を用いて試験を行う。この試験指の両関節部は,各々指の軸に関して同一方向に90°曲げ

ることができる。 

試験指は10N以下の力で外被のあらゆる開口部に押し付け,中に入った場合はあらゆる方向に動かしてみる。 

試験指と外被内の導電部分又は回転部分との間に,滑らかな回転部分を除いて適切な間隔を保っていなければならな

い。 

内部の可動部分は,もし可能ならゆっくりと回転して試験を行う。 

低圧機の試験においては,試験指と機内の導電部分の間に,低電圧源(40V以上の)と適切な電球を直列に接続する。

導電部分がワニス,ペイントだけで覆われているか又は酸化皮膜若しくは類似の処置で保護されている場合は,この

保護膜に金属はくをかぶせ導電部分と接続する。 

電球が点灯してはならない。 

高圧機においては,適切な間隔は耐電圧試験又は7.1.2.に従って距離を測定して確認する。 

b) 鋼球試験 

外被の開口部に,12.0

05

.00

+

mm径の鋼球を30N±10%の力で押し付けて試験を行う。 

鋼球がいかなる開口部も通り抜けず,機械内の導電部分や回転部分との適切な間隔を保っていなければならない。 

鋼線試験 

2.5

05

.00

+

mm径のまっすぐな鋼線又は丸棒を,3N±10%の力で押し付けて試験を行う。 

鋼線又は丸棒の端部はまくれがなく,長さ方向に対して直角でなければならない。 

鋼線又は丸棒が機内に入ってはならない。 

鋼線試験 

1

05

.00

+

mm径のまっすぐな鋼線を,1N±10%の力で押し付けて試験を行う。 

鋼線の端部はまくれがなく,長さ方向に対して直角でなければならない。 

鋼線が機内に入ってはならない。 

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C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

第1 

数字記号 

試験及び合格条件 

a) ダスト試験 
図2に示した基本的な原理図による装置を用いて試験を行う。タルク粉は,試験容器内に浮遊状態に保たれている。

タルク粉は,50μm径の線を用いた線間隔75μmの正方形メッシュのふるいを通るものとする。その量は試験室の容積

1m3につき2kgとする。タルク粉は20回を超えて試験に使用してはならない。 

被試験機内の圧力を真空ポンプによって,次の条件のもとで周囲圧力より低く保つ。 

もし外被に水抜穴があり,その穴が通常の運転時に開かれている場合は,試験のために特別に準備した穴に,吸気パ
イプを接続する(4.4参照)。 

この試験は,少なくとも機内空気容積の80倍の空気を,適切な減圧によって,1時間当たり60倍を超えない割合で排

出して行う。このとき,図2に示すマノメータの値は,いかなる場合も2kPa {20mbar} を超えてはならない。 

もし,機内圧力を1時間当たり機内容積の40〜60倍の割合で排出するときは2時間以上,また,最大減圧が2kPa 

{20mbar} であっても,排出速度が40倍未満のときは排出量が機内容積の80倍に達するまで,又は8時間の試験を行

う。 

試験容器内で被試験全体を試験することか困難な場合は,次のいずれかの試験を行う。 

− 本体と独立して密閉してある部分(端子箱,スリップリング室など)の試験。 
− 端子,スリップリングなど,運転時,傷つきやすい部品を正規に取り付けた状態で,開閉扉,通気

用開口部,接合部,軸シールなどの回転機の主要部分を対象とする試験。 

− 実機と同一設計内容の小形機で試験。 
− 製造業者と注文者間の協議で決められた条件で試験を行う。 

上記第2,第3において,試験中に排出する空気の容積は,実機に対して規定した量と同じである。じんあいが通常の

種類(例えば,非導電性,非燃焼性,非爆発性又は非化学的腐食性)の場合,タルク粉は正常な運転ができないほど

の量及び場所にたい積してはならない。 

b) 鋼線試験 

水抜穴がある場合,第1数字記号が4の場合と同一の方法で,すなわち1mm径の鋼線を用いて試験を行う(4.4参照)。 

9. 第2数字記号に関する試験 

9.1 

試験条件 第2数字記号に関する試験条件は,表4による。 

試験に使用する水は,清水とする。 

機内の水分による結露を水の浸入と誤ってはならない。 

機械の表面積の計算誤差は,10%以内とする。 

運転中に試験を行う場合は,十分な安全策を施さなければならない。 

表4 第2数字記号に関する試験 

第2 

数字記号 

試験条件 

試験せず 

この試験は,図3に示す装置て行う。散水量は散水具の全域にわたって一様でなければならない。また,毎分3mm

ないし5mmの割合で降水量を生じるものでなければならない。 

被試験機は,散水具の直下で正常の使用位置に設置し,散水具の底面はその被試験機の底面よりも大きくする。 

試験中の外被の支えは,外被の底面よりも小さくする。ただし,壁取付形又は天井取付形機器の場合は,壁又は天井
に接触する機器の面と同一の寸法の木製板の上に正常の使用状態に取り付ける。 

試験時間は,10分とする。 

散水装置は,第2数字記号1に規定したものと同一とし,散水量も同じように調整する。 

被試験機は,前後左右に15°傾けた位置で,それぞれ2.5分間試験を行う。 

全試験時間は,10分とする。 

散水管の半径が1.0mを超えない図4に示す装置を用いる。 

この条件が満たされないときは,図5に示す手持ち式の注水具を使用するものとする。 

a) 図4に示す試験装置を用いる場合の試験条件 

    水量:0.07l/min±5%(散水口1か所当たり) 

    方法:散水管は中心から左右両側に60°の円弧角にわたって多数の散水口を配置し,垂直に固定する。被試 

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C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

第2 

数字記号 

試験条件 

       験機は,ターンテーブル上に据え付けて,半円状の散水管のほぼ中央に置き,適当な速さで回転させ 

       て,外被構造全体がぬれるようにする。 

       試験時間は,10分以上とする。 

b) 図5の試験装置を用いる場合の試験条件 

   この試験装置には,図のような可動遮へい板を設置しなければならない。また,水圧は80〜100kPa {0.8〜1.0bar}  

   とする。 

   試験時間は,据付部の面積を除いた被試験機の表面積1m2当たり1分,最小5分とする。 

第2数字記号3と同一の条件に従って試験装置を決定する。 

a) 図4の装置を用いる場合 

   散水管は,半円の180°範囲にわたって散水口を配置したものとする。 

   試験時間,ターンテーブルの回転,水圧は,いずれも第2数字記号3と同一である。 

   被試験機の取付台は,散水を防げないように格子状とし,外被に対して散水管を毎秒60°の速度で両方向に可 

   動範囲いっぱいに振って,すべての方向から水を吹き付ける。 

b) 図5の装置を用いる場合 

   可動遮へい板を散水口から取り外し,被試験機にあらゆる方向から水を吹き付ける。 

   被試験機単位面積当たりの散水量と時間は,第2数字記号3と同一とする。 

図6に示す標準試験ノズルを用いて,被試験機に対してあらゆる方向から注水する。このとき考慮すべき条件は,次

のとおりである。 

ノズル内径:6.3mm 
注 水 量:12.5l/min±5% 

ノズル口での水圧:約30kPa {0.3bar} (備考1.参照) 

被試験機の表面積1m2当たりの試験時間:1分 

(ただし,最小試験時間は3分とする。) 
ノズルから被試験機表面までの距離:約3m(備考2.参照) 

(上方に向けて注水するときは,この距離を縮めることができる。) 

図6に示す標準試験ノズルを用いて,被試験機に対してあらゆる方向から注水する。このとき考慮すべき条件は,次

のとおりとする。 

ノズル内径:12.5mm 
注 水 量:100l/min±5% 

ノズル口での水圧:約100kPa {1bar} (備考1.参照) 

被試験機の表面積1m2当たりの試験時間:1分 

(ただし,最小試験時間は3分とする。) 
ノズルから被試験機表面までの距離:約3m(備考2.参照) 

被試験機全体を次の条件に従って水中に浸す。 

  被試験機の最上部の水深:150mm以上 

  被試験機の最低部の水深:1m以上 

         試験時間:30分以上 

水温と被試験機の温度との差:5K以下 

この試験は,製造業者と注文者の協議によって次のものに替えることができる。 

被試験機内の気圧を約10kPa {0.1bar} にし,試験中に機内の空気が外に漏れなければ合格とする。試験時間は1分と

する。空気の漏れは,浸せきさせるか,石けん水を用いて確かめることができる。 

この試験条件は,当事者間の協議によるが,第2数字記号7に記載した内容より緩やかであってはならない。 

備考1. 水圧の測定は,ノズルからの噴水が自然にあがる次の高さに置き換えてもよい。 

圧力 

高さ 

 30kPa {0.3bar} 

2.5m 

100kPa {1.0bar} 

  8m 

2. 第2数字記号5と6の試験の場合,被試験機とノズルとの距離は,実用上の理由から3mと

したが,方向によってこの距離は縮めてもよい。 

C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

9.2 

合格条件 表4に基づいて試験を行った後,被試験機内への水の浸入について検査し,次の確認と

試験を行わなければならない。 

9.2.1 

機内に入った水によって運転に支障があってはならない。また,耐湿設計をしていない巻線や導電

部をぬらしたり,たまった水がこれらに届いてはならない。ただし,回転機内部のファンの羽根はぬれて

もよく,内部に入った水が排水できるようになっていれば,軸に沿って水が漏れて入ってもよい。 

9.2.2 

a) 停止中に試験を行った場合は,定格電圧で15分間無負荷運転を行った後,耐電圧試験を行わなければ

ならない。 

試験電圧は新しい機器の試験電圧の50%とする(ただし,定格電圧の125%以上とする。)。 

b) 運転中に試験を行った場合は,9.2.2 a)に従って耐電圧試験だけを行う。 

c) これらの検査・試験に不適合が認められなければ,第2数字記号に関する試験に合格とみなす。 

10. 屋外形回転機に関する要求事項及び試験 屋外形回転機は,雨・雪・空気中の異物などの導電部への

侵入を少なくするように設計しなければならない。 

屋外形回転機の記号Wは,開放通路冷却式の回転機(冷却の方式がIC0X〜IC3Xのもの)についてだけ

使用し,全閉形など,構造上屋外形と同等の性能をもつその他の対策については,記号Wによる指定は行

わない。 

屋外形回転機の通風路は,次のように構成する。 

a) 入口側及び出口側の通風路から,高速の空気又は異物が回転機の導電部に直接入らないようにしなけ

ればならない。 

b) 入口側風道は,邪魔板か分割式ハウジングによって,少なくとも3回は通風方向が90°以上急変する

ような構造でなければならない。 

c) 入口側風道は,異物を落とすために風速が3m/sを超えない領域を備えなければならない。着脱式又は

清掃容易なフィルタなど,異物除去のための装置を代わりに備えてもよい。 

接触,異物の侵入,水の浸入などに対する回転機の保護は,指定された保護の程度に従う。 

端子箱の設計は,少なくともIP54の外被の程度に従うものでなければならない。 

氷結,蒸気,腐食などに対する保護が必要な場合は,製造業者と注文者の協議による(例えば,結露防

止用ヒータを用いるなど)。 

屋外形Wの確認方法は,図面審査でよい。 

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C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

図1 標準試験指 

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10 

C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

図2 防じん試験装置 

備考 支えは,供試品よりも小さくなければならない。 

図3 防滴形の試験装置 

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11 

C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

図4 防雨形,防まつ形の試験装置 

(第2数字記号3の場合における散水穴をもつもの) 

図5 防雨形,防まつ形の試験装置(手持ち形) 

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12 

C 4034-5 : 1999 (IEC 60034-5 : 1991) 

図6 ホース試験の標準ノズル 

JIS C 4004(回転電気機械通則)改訂本委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

山 村   昌 

日本学士院 

(幹事) 

小 田 荘 一 

小山職業能力開発短期大学校 

(委員) 

石 川 芳 博 

株式会社東芝京浜事業所電動機部 

大 西 忠 治 

新日本製鐵株式会社技術開発本部システム制御技術部 

桜 庭 雅 彦 

株式会社明電舎産業技術部 

篠 崎 信 行 

富士電機株式会社鈴鹿工場回転機設計部 

菅 原 良 二 

電源開発株式会社工務部 

鈴 木 孝 身 

東京電力株式会社火力部火力エンジニアリングセンター 

中 原 茂 樹 

社団法人日本電気工業会技術部 

浜   高 廣 

株式会社日立製作所日立工場電機設計部 

水 口 真 治 

東洋電機製造株式会社横浜製作所産業工場設計部 

村 里   茂 

三菱電機株式会社電力・産業システム事業所 

森 田   登 

株式会社東芝京浜事業所電動機部 

森 安 正 司 

関東学院大学工学部 

山 田 生 實 

株式会社安川電機開発センターシステム事業部 

山 本   潤 

関西電力株式会社電力システム室 

橋 本 繁 晴 

財団法人日本規格協会 

橋 爪 邦 隆 

工業技術院標準部情報電気規格課