C3665-1-1:2007 IEC 60332-1-1:2004
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
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序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 試験装置························································································································· 2
4.1 装置の構成 ··················································································································· 2
4.2 金属製試験箱 ················································································································ 2
4.3 着火源 ························································································································· 2
4.4 チャンバ ······················································································································ 2
C3665-1-1:2007 IEC 60332-1-1:2004
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電線工業会(JCMA)から,工業
標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産
業大臣が制定した日本工業規格である。
これによって,JIS C 3665-1は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS C 3665の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 3665-1-1 第1-1部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験−装置
JIS C 3665-1-2 第1-2部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験−1 kW混合ガス炎による方法
JIS C 3665-1-3 第1-3部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験−燃焼落下物(粒子)の測定方
法
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 3665-1-1:2007
(IEC 60332-1-1:2004)
電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験−
第1-1部:絶縁電線又はケーブルの
一条垂直燃焼試験−装置
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions-
Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or
cable-Apparatus
序文
この規格は,2004年に第1版として発行されたIEC 60332-1-1を基に,技術的内容及び対応国際規格の
構成を変更することなく作成した日本工業規格である。
1
適用範囲
この規格は,垂直に布設した一条の絶縁電線,ケーブル又は光ファイバケーブルが火災によって,垂直
方向に延焼するときの難燃性を試験する装置について規定する。
試験方法は,JIS C 3665-1-2による。個別要求事項の推奨は,JIS C 3665-1-2の附属書Aに示す。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60332-1-1:2004,Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part 1-1: Test for
vertical flame propagation for a single insulated wire or cable−Apparatus (IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3665-1-2 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験−第1-2部:絶縁電線又はケーブル
の一条垂直燃焼試験−1 kW混合ガス炎による方法
注記 対応国際規格:IEC 60332-1-2, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part
1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable−Procedure for 1 kW
pre-mixed flame (IDT)
JIS C 60695-4 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験用語
注記 対応国際規格:IEC 60695-4, Fire hazard testing−Part 4: Terminology concerning fire tests 及び
Amendment 1 (IDT)
JIS C 60695-11-2 耐火性試験−電気・電子−第11-2部:試験炎−公称1 kW予混炎−試験装置,炎確
認試験方法及び指針
2
C3665-1-1:2007 IEC 60332-1-1:2004
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記 対応国際規格:IEC 60695-11-2, Fire hazard testing−Part 11-2 : Test flames−1kW nominal
pre-mixed flame−Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance (IDT)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 60695-4によるほか,次による。
3.1
着火源
燃焼を開始するエネルギー源[JIS C 60695-4,定義 2.76]。
4
試験装置
4.1
装置の構成
試験装置の構成は,次による。
a) 金属製試験箱(4.2参照)
b) 着火源(4.3参照)
c) 適切なチャンバ(試験槽)(4.4参照)
4.2
金属製試験箱
金属製試験箱は,高さ1 200 mm±25 mm,幅300 mm±25 mm,奥行き450 mm±25 mmで,前方は開き,
天井面及び床面は閉じていなければならない(図1参照)。
4.3
着火源
着火源は,JIS C 60695-11-2による。JIS C 60695-11-2には,試験用炎の確認方法も示されている。ただ
し,バーナに純度95 %以上の工業用プロパンガスを用いてもよい。
注記 JIS C 60695-11-2及びJIS C 60695-2-4-0の規格内容も確認する。
4.4
チャンバ
金属製試験箱及び着火源は,チャンバ内にあり,試験中に通風を行ってはならないが,燃焼中に発生し
た有害ガスを排出するための適切な装置をチャンバの中に設置しなければならない。チャンバは,23 ℃±
10 ℃に維持する。
なお,この試験のチャンバとして,標準的なドラフトチャンバを使用する場合は,試験員が換気扇を独
自に操作し,排気口を閉じることができるものでなければならない。
注記1 ドラフトチャンバの種類によっては,この設備がないものもある。
注記2 この試験にドラフトチャンバを使用する場合は,次の安全操作をすることが望ましい。
a)
換気扇のスイッチを切り,排気口を閉じる。
b)
バーナが操作できるすき(隙)間を残して,ドラフトチャンバの前扉を引き下ろす。
c)
試験員の安全を確保する。
d)
試験中,ドラフトチャンバの前扉を動かしてはならない。
e)
試験終了後,扉を開ける前に,完全にドラフトチャンバ内を排気する。
3
C3665-1-1:2007 IEC 60332-1-1:2004
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単位 mm
1:前面は開放されている(その他の面は閉じている。)。
図1−試験装置−金属製試験箱
参考文献 JIS C 60695-2-4-0 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験 拡散炎及び予混炎試験方法