C 3663-1:2010
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 総則······························································································································· 1
1.1 適用範囲 ······················································································································ 1
1.2 引用規格 ······················································································································ 1
2 用語及び定義 ··················································································································· 3
2.1 絶縁体及びシース材料に関する定義 ··················································································· 3
2.2 試験に関する定義 ·········································································································· 4
2.3 定格電圧,U0/U(rated voltage) ······················································································· 4
3 表示······························································································································· 4
3.1 製造業者の識別及びケーブルの表示 ··················································································· 4
3.2 耐久性 ························································································································· 4
3.3 判読性 ························································································································· 5
4 線心識別 ························································································································· 5
4.1 色による線心識別 ·········································································································· 5
4.2 数字による線心識別 ······································································································· 6
5 ケーブルの構造に関する一般的要求事項 ··············································································· 6
5.1 導体 ···························································································································· 6
5.2 絶縁体 ························································································································· 7
5.3 介在物 ························································································································· 9
5.4 編組 ··························································································································· 10
5.5 シース ························································································································ 10
5.6 完成品ケーブルの試験 ··································································································· 12
6 ケーブル使用上の手引き ··································································································· 14
附属書A(規定)記号及び種類 ······························································································ 15
附属書B(規定)JIS C 3663-4のケーブルのタイプ60245 IEC 53,57及び66のシース厚さ決定の算出方法
········································································································································ 16
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 18
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電線
工業会(JCMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 3663-1:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 3663の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 3663-1 第1部:通則
JIS C 3663-2 第2部:試験方法
JIS C 3663-3 第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JIS C 3663-4 第4部:コード及び可とうケーブル
JIS C 3663-5 第5部:エレベータケーブル
JIS C 3663-6 第6部:アーク溶接電極ケーブル
JIS C 3663-7 第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JIS C 3663-8 第8部:高可とう性コード
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日本工業規格 JIS
C 3663-1:2010
定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−
第1部:通則
Rubber insulated cables-Rated voltages up to and including
450/750 V-Part 1: General requirements
序文
この規格は,2008年に第4.1版として発行されたIEC 60245-1を基とし,耐電圧試験条件を我が国の実
情に合わせるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
総則
1.1
適用範囲
この規格は,定格電圧450/750 V以下の電気設備などに用いる定格電圧U0/Uが450/750 V以下のゴムを
主成分とする絶縁体及び必要によってシースをもつ非可とうケーブル及び可とうケーブルについて規定す
る。
注記1 可とうケーブルの種類では,“コード”という言葉を用いる場合もある。
個別種類のケーブルは,個別ケーブル規格JIS C 3663-3,JIS C 3663-4など(以下,個別規格という。)
に規定する。これらの個別種類を表す記号は,附属書Aによる。
JIS C 3663規格群に規定する試験方法は,JIS C 3665-1-1,JIS C 3660-2-1及びJIS C 3660規格群の規定
による。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60245-1:2008,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 V−Part 1:
General requirements(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
1.2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3660-1-1:2003 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法−第1-1部:試験法総
則−厚さ及び仕上寸法の測定−機械的特性試験
注記 対応国際規格:IEC 60811-1-1:1993,Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables−Part 1: Methods for general application−Section 1: Measurement of thickness and
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overall dimensions−Tests for determining the mechanical properties(IDT)
JIS C 3660-1-2:2003 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法−第1-2部:試験法総
則−熱老化試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60811-1-2:1985,Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables−Part 1: Methods for general application−Section Two: Thermal ageing methods
(IDT)
JIS C 3660-1-4:2003 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法−第1-4部:試験法総
則−低温試験
注記 対応国際規格:IEC 60811-1-4:1985,Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables−Part 1: Methods for general application−Section Four: Tests at low temperature
(IDT)
JIS C 3660-2-1:2003 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法−第2-1部:エラスト
マーの特性試験方法−オゾン,ホットセット及び耐油試験
注記 対応国際規格:IEC 60811-2-1:1998,Insulating and sheathing materials of electric and optical cables
−Common test methods−Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds−Ozone resistance,
hot set and mineral oil immersion tests(IDT)
JIS C 3660-3-1:2003 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法−第3-1部:ビニルコ
ンパウンドの試験方法−加熱変形試験−巻付加熱試験
注記 対応国際規格:IEC 60811-3-1:1985,Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables−Part 3: Methods specific to PVC compounds−Section One: Pressure test at high
temperature−Tests for resistance to cracking(IDT)
JIS C 3663-2:2003 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第2部:試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60245-2:1994,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including
450/750 V−Part 2: Test methods(MOD)
JIS C 3663-3:2003 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケー
ブル
注記 対応国際規格:IEC 60245-3:1994,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including
450/750 V−Part 3: Heat resistant silicone insulated cables(IDT)
JIS C 3663-4:2007 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及び可とうケーブル
注記 対応国際規格:IEC 60245-4:1994,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including
450/750 V−Part 4: Cords and flexible cables(MOD)
JIS C 3663-7:2001 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第7部:耐熱性エチレンビニルアセ
テートゴム絶縁ケーブル
注記 対応国際規格:IEC 60245-7:1994,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including
450/750 V−Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables(MOD)
JIS C 3664:2007 絶縁ケーブルの導体
注記 対応国際規格:IEC 60228:1978,Conductors of insulated cables(IDT)
なお,引用事項がIEC 60228:2004と技術的差異がないため,これに対応するJISを採用し
た。
JIS C 3665-1-1:2007 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験−第1-1部:絶縁電線又はケー
3
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ブルの一条垂直燃焼試験−装置
注記 対応国際規格:IEC 60332-1:1993,Tests on electric cables under fire conditions−Part 1: Test on a
single vertical insulated wire or cable(IDT)
なお,引用事項がIEC 60332-1-1:2004と技術的差異がないため,これに対応するJISを採
用した。
JIS C 3665-1-2:2007 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験−第1-2部:絶縁電線又はケー
ブルの一条垂直燃焼試験−1 kW混合ガス炎による方法
IEC 60173:1964,Colours of the cores of flexible cables and cords
IEC 62440,Electric cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V−Guide to use
2
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2.1
絶縁体及びシース材料に関する定義
2.1.1
コンパウンドの種類(type of compound)
個別の試験によって得られる特性によって分類したコンパウンドの区分。
注記 種類の名称は,コンパウンドの成分とは直接関係しない。
2.1.2
ゴムコンパウンド(rubber compound)
適切に選択,配合,処理及び加硫した材料の組合せ。その特徴的な成分は,ゴム及び/又は合成エラス
トマーである。
注記 加硫とは,エラストマーの永久的な架橋を引き起こすために絶縁体及び/又はシースを被覆し
た後に施す後処理のことである。
2.1.3
クロロプレンコンパウンド(PCP)又はその他の合成エラストマー[polychloroprene compound (PCP) or other
equivalent synthetic elastomer]
クロロプレン又はその他のPCPと同類の特徴をもった合成エラストマーを加硫したコンパウンド。
2.1.4
エチレンビニルアセテートゴムコンパウンド(EVA)又はその他の合成エラストマー[ethylene-vinyl acetate
rubber compound (EVA) or other equivalent synthetic elastomer]
エチレンビニルアセテートゴム又はその他のEVAと同類の特徴をもった合成エラストマーを架橋した
コンパウンド。
2.1.5
エチレンプロピレンゴムコンパウンド(EPR)又は同類の合成エラストマー[ethylene-propylene rubber
compound (EPR) or equivalent synthetic elastomer]
エチレンプロピレンゴム又はEPRと同類の特徴をもった合成エラストマーを架橋したコンパウンド。
2.1.6
架橋塩化ビニル[cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC)]
適切に選択した架橋剤を適切な比率で配合処理した塩化ビニルの混合材料。架橋後において個別規格に
規定する要求事項を満足するコンパウンドである。
4
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2.2
試験に関する定義
2.2.1
形式試験(記号T)[type tests (symbol T)]
この規格で規定するケーブルを一般的な商取引で納入する前に,意図する使い方に合致し,満足する性
能及び特性を実証するために実施する試験。
注記 形式試験は,一度実施された後は性能及び特性に変化を与えるようなケーブル材料又は設計の
変更を行わない限り,再度行う必要はない。
2.2.2
抜取試験(記号S)[sample tests (symbol S)]
完成品ケーブルの試料又は完成品ケーブルから採取した構成部材について行う,完成品が設計仕様書に
合致していることを証明するための試験。
2.3
定格電圧,U0/U(rated voltage)
ケーブルを設計する及び電気試験を規定するために用いる電圧。
注記1 定格電圧は,ボルトで示した二つの値U0とUとの組合せ(U0/U)で表す。
U0:任意の絶縁した導体と大地(ケーブルの金属被覆又は周囲の媒体)との間の電圧の実効
値
U:多心ケーブル又は単心ケーブルを使用した場合の一系統における任意の相間電圧の実効
値
交流系統において,ケーブルの定格電圧は,ケーブルを使うことを意図している系統の公
称電圧以上とする。
この条件は,U0及びUの両方に対し適用する。
直流系統において,その系統の公称電圧は,ケーブルの定格電圧の1.5倍以下とする。
注記2 系統の運転電圧は,その系統の公称電圧を恒久的に10 %まで超えてもよい。ケーブルの定格
電圧が系統の公称電圧以上の場合には,ケーブルは系統の公称電圧より10 %高い運転電圧で
使用してよい。
3
表示
3.1
製造業者の識別及びケーブルの表示
ケーブルには,製造業者の識別を施す。識別は,製造業者名若しくは商標の反復表示,又は識別糸のい
ずれかとする。
表示は,絶縁体若しくはシースの上に印刷若しくは凸の刻印,又は補強テープ若しくはセパレータテー
プに印刷してもよい。
3.1.1
表示の連続性
一連の表示の終わりと次の表示の始まりとの間隔は,次による。
− 550 mm以下:表示がシース上にある場合
− 275 mm以下: a) 表示がシースなしケーブルの絶縁体上にある場合
b) 表示がシース付きケーブルの絶縁体上にある場合
c) 表示がシース付きケーブルの中に挿入したテープ上にある場合
3.2
耐久性
印刷した表示は,耐久性がなければならない。この要求事項への適合性は,JIS C 3663-2の1.8に規定す
5
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る試験によって確認する。
3.3
判読性
すべての表示は,明りょうでなければならない。
識別糸の色は,容易に識別できるか,又は必要な場合は,ガソリン若しくは他の適切な溶剤で洗浄する
ことによって容易に識別できなければならない。
4
線心識別
各線心の識別は,次による。
− 5心以下のケーブルについては,色(4.1参照)による。
− 5心を超えるケーブルについては,色(4.1参照)又は数字(4.2参照)による。
注記 色の体系は,検討中である。
4.1
色による線心識別
4.1.1
一般的要求事項
ケーブルの線心識別は,着色した絶縁体又は他の適切な方法による。
ケーブルの各線心は,緑と黄との組合せによって識別する線心を除き,1色だけでなければならない。
緑と黄とを組み合わせる場合を除き,緑及び黄の単色は,いかなる多心ケーブルについても使用しては
ならない。
注記 赤及び白は,使用しないことが望ましい。
4.1.2
色体系
推奨色体系は,次による。
− 単心ケーブル
:規定なし
− 2心ケーブル
:規定なし
− 3心ケーブル
:緑と黄との組合せ,青,茶色又は茶色,黒,灰色
− 4心ケーブル
:緑と黄との組合せ,茶色,黒,灰色又は青,茶色,黒,灰色
− 5心ケーブル
:緑と黄との組合せ,青,茶色,黒,灰色又は青,茶色,黒,灰色,黒
− 6心以上のケーブル:緑と黄との組合せの線心をもつ場合は,次による。
− 最外層は,緑と黄との組合せの1線心,青の1線心及び緑,黄,青又は茶
色以外の単色であって同色の他の線心を配置する。
− 最外層以外の層は,茶色の1線心及び緑,黄,青又は茶色以外の単色であ
って同色の他の線心を配置する。
:緑と黄との組合せの線心をもたない場合は,次による。
− 最外層は,青の1線心,茶色の1線心及び緑,黄,青又は茶色以外の単色
であって同色の他の線心を配置する。
− 最外層以外の層は,茶色の1線心及び緑,黄,青又は茶色以外の単色であ
って同色の他の線心を配置する。
色は,明りょうに識別でき,耐久性がなければならない。耐久性は,JIS C 3663-2の1.8に示す試験によ
って確認する。
4.1.3
緑/黄の色の組合せ
緑と黄との組合せの割合は,IEC 60173に規定する次の条件に適合しなければならない。任意の15 mm
長の線心において,1色は線心の表面積の30 %以上,70 %以下を覆い,他の1色が残りの部分を覆わなけ
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ればならない。
注記 緑と黄との組合せ及び青の使用に関する情報
緑と黄との組合せは,4.1.2に規定する組合せのときは接地線又は類似の保護回路用として,
また,青は,中性線用としての線心の識別手段としてだけ認めていると考えられる。ただし,
中性相がない場合には,青は接地線又は保護線以外の線心の識別に使用することができる。
4.2
数字による線心識別
4.2.1
一般的要求事項
線心の絶縁体は,緑と黄との組合せの線心を含む場合の緑と黄との組合せの線心以外は,同一の色で連
続番号を付けなければならない。
緑と黄との組合せの線心がある場合には,その線心は4.1.3に適合し,かつ,最外層に配列する。
ナンバリングは,内層から順に数字の1から始める。
数字は,線心の表面にアラビア数字で印刷する。
すべての数字は読みやすく,同一の色とし,絶縁体の色と対比して引き立つものでなければならない。
4.2.2
表示の推奨配列
数字は,線心に沿って一定の間隔で繰り返し,連続した数字は互いに反転させる。
数字が1文字のときは,数字の下にダッシュ“−”を配置する。数字が2文字からなるときは,文字の
下にもう一つの文字を等置し,下の文字の下にダッシュ“−”を配置する。連続する数字と数字との間隔
dは,50 mm以下とする。
表示の配列の例を,次の図1に示す。
図1−表示の配列(例)
4.2.3
耐久性
印刷した数字は,耐久性がなければならない。この要求事項への適合性は,JIS C 3663-2の1.8に示す試
験によって確認する。
5
ケーブルの構造に関する一般的要求事項
5.1
導体
5.1.1
材料
導体は,軟銅でなければならない。個別規格に規定のない場合,素線は,めっきなし又はめっきありの
いずれでもよい。めっきあり素線は,その表面がすずの層で覆われなければならない。
5.1.2
構造
特に個別規格に規定のない限り,導体の最大素線径は,JIS C 3664による。
各種ケーブルに関係する導体のクラスは,個別規格による。
5.1.3
導体と絶縁体との間のセパレータ
適切な材料のセパレータテープを,めっきなし又はめっきありの導体と絶縁体との間に施してもよい。
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5.1.4
構造の確認
JIS C 3664の要求事項を含む5.1.1及び5.1.2への適合性は,検査及び測定によって確認する。
5.1.5
電気抵抗
特に個別規格に規定がない場合,ケーブルの20 ℃での導体の最大電気抵抗値は,JIS C 3664の該当す
る導体のクラスでの規定値による。
適合性は,JIS C 3663-2の2.1に示す試験によって確認する。
5.2
絶縁体
5.2.1
材料
絶縁体は,個別規格の各ケーブルに対して規定した,次の架橋ゴムコンパウンドとする。
− タイプIE2
シリコンゴムコンパウンド
− タイプIE3
エチレンビニルアセテートゴム又は同等の合成ゴムコンパウンド
− タイプIE4
エチレンプロピレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンド
これらのコンパウンドに対する試験の要求事項は,表1に規定する。
注記 JIS C 3663-8に該当する数種のケーブルでタイプXP1の架橋塩化ビニル絶縁体を使用するケー
ブルについての記述を不採用とした。
ケーブルの最高使用温度は,コンパウンドの種類及び個別規格による。
5.2.2
導体への適用
絶縁体は,導体上又はセパレータに密着して施さなければならない。個別規格には,ケーブルの種類ご
とに,絶縁を単層又は複数層に施さなければならないかどうか,及び耐久テープを施すか施さないかを明
記している。導体から絶縁体を引き離すとき,絶縁体,導体及びすず又は他の金属めっきに損傷があって
はならない。
適合性は,目視検査及び手による試験によって確認する。
5.2.3
厚さ
絶縁体厚さの平均値は,ケーブルの種類,及びサイズに対する絶縁値厚さの平均値は,個別規格の表に
示す値以上とする。絶縁体厚さの最小値は,規定値の90 %から0.1 mmを減じた値以上でなければならな
い。
適合性は,JIS C 3663-2の1.9に規定する試験によって確認する。
5.2.4
老化前及び老化後の機械的特性
絶縁体は,通常使用する温度範囲で十分な機械的強度及び弾性をもたなければならない。
適合性は,表1の試験によって確認する。
適用試験方法及び判定は,表1の規定による。
8
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表1−架橋ゴム絶縁体の非電気的試験の要求事項
1
2
3
4
5
6
7
項目
No.
試験
単位
判定基準
試験方法
JIS C
適用箇条
コンパウンドの種類
IE2
IE3
IE4
1
引張強さ及び伸び
3660-1-1
9.1
1.1
初期特性
1.1.1
引張強さ
中央値,以上
N/mm2
5.0
6.5
5.0
1.1.2
伸び
中央値,以上
%
150
200
200
1.2
恒温槽での老化後の特性
3660-1-1
及び
3660-1-2
9.1
及び
8.1
1.2.1
老化条件a), b)
温度
処理時間
℃
h
200±2
10×24
150±2
7×24
100±2
7×24
1.2.2
引張強さ
中央値,以上
変化率c),以内
N/mm2
%
4.0
−
−
±30
4.2
±25
1.2.3
伸び
中央値,以上
変化率c),以内
%
%
120
−
−
±30
200
±25
1.3
空欄
1.4
加圧空気老化後の特性
3660-1-2
8.2
1.4.1
老化条件a)
温度
処理時間
℃
h
−
−
150±3
7×24
127±2
40
1.4.2
引張強さ
中央値,以上
変化率c),以内
N/mm2
%
−
−
6.0
−
−
±30
1.4.3
伸び
変化率c),以内
%
−
−30 d)
±30
2
ホットセット試験
3660-2-1
9.
2.1
試験条件
温度
加重時間
機械的応力
℃
min
N/mm2
200±3
15
0.20
200±3
15
0.20
200±3
15
0.20
2.2
試験結果
加重時伸び,以内
冷却後伸び,以内
%
%
175
25
100
25
100
25
9
C 3663-1:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表1−架橋ゴム絶縁体の非電気的試験の要求事項(続き)
1
2
3
4
5
6
7
項目
No.
試験
単位
判定基準
試験方法
JIS C
適用箇条
コンパウンドの種類
IE2
IE3
IE4
3
加熱変形試験
3660-3-1
8.
3.1
試験条件
刃による加圧質量
−
JIS C
3660-3-1
8.1.4による
−
加圧下の加熱時間
−
JIS C
3660-3-1
8.1.5による
−
温度
℃
−
150±2
−
3.2
試験結果
減少率の中央値,以内
%
−
50
−
4
耐オゾン試験
3660-2-1
8.
4.1
試験条件
温度
試験時間
オゾン濃度
℃
h
%
−
−
−
−
−
−
25±2
24
0.025〜
0.030
4.2
試験結果
クラックが
発生しては
ならない
注a) タイプIE4の老化は,導体が付いたままの状態で実施するか,又はより線導体を30 %以内で取り除いた
ものを用いて実施する。
b) 該当ケーブル個別規格に規定がない限り,ゴムコンパウンドを試験するとき,老化用オーブン内部にファ
ンを付けてもよい。ただし,試験結果に疑義が生じた場合は,老化用オーブン内部のファンなしの状態で
試験する。
c) 変化率は,次の式による。
100
0
0
1
×
−
=
C
C
C
X
ここに, X :変化率(%)
C0 :老化前の中央値
C1 :老化後の中央値
d) プラス側の制限なし。
5.3
介在物
5.3.1
材料
特に個別規格に規定のない限り,介在物は,次のいずれかのもの,又は次のいずれかのものの組合せに
よる。
− 架橋ゴム又は非架橋ゴムによるコンパウンド
− 天然又は合成の繊維
− 紙
介在物の成分と絶縁体及び/又はシースとの間に,有害な相互作用があってはならない。
5.3.2
適用
ケーブルの種類ごとに,個別規格で,ケーブルが介在物を含むかどうか,又はシースが一つの充てん物
10
C 3663-1:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
を形成するように線心間を埋めてもよいかどうかを規定する(5.5.2参照)。介在物は,各線心間のすき間
を埋めて円形状になるように形成する。介在物は,線心を損傷することなく取り外せなければならない。
線心と介在物とのより合せ上には,フィルム又はテープを施してもよい。
5.4
編組
5.4.1
材料
編組を形成する糸は,個別規格のケーブルの種類によって規定する材料とする。個別規格に編組を規定
する場合,その糸は,天然材料(綿,処理済綿,絹),合成材料(レーヨン,ナイロンなど),ガラス繊維
又はこれらと同等の材料からなる繊維のいずれかによる。
5.4.2
適用
編組は,もつれ又はすき間のないように均一に編む。ガラス繊維による編組は,ほつれを防ぐために適
切なもので処理する。
5.5
シース
5.5.1
材料
シースは,個別規格の各ケーブルに対して規定した,次の架橋ゴムコンパウンドとする。
− タイプSE3 天然ゴム又は同等の合成ゴムコンパウンド
− タイプSE4 クロロプレンコンパウンド又は同等のゴムコンパウンド
これらのコンパウンドの試験の要求事項は,表2による。
注記 JIS C 3663-8に該当する中の数種のケーブルでタイプSX1の絶縁体を使用するケーブルについ
ての記述を不採用とした。
5.5.2
適用
外的保護を目的としたシースは,個別規格の各ケーブルに対して規定した1層又は2層(内層シース及
びシース,又はシース及び外層シース)で構成する。
5.5.2.1
1層シース
シースは,次の箇所に1層で施す。
− 単心ケーブルの場合には,線心の上に施す。
− 多心ケーブルの場合には,線心と介在物とのより合せの上に施す。
多心ケーブルの場合,シースは,線心を損傷することなく取り外せなければならない。
シースの下に,セパレータとしてフィルム又はテープを施してもよい。
個別規格に規定する場合,シースは,線心間のすき間を埋めて介在物として形成してもよい(5.3.2参照)。
5.5.2.2
2層シース
2層シースは,次による。
a) 内層シース 内層シースは,5.5.2.1の規定によって施す。ゴム引き又は同等のテープを内層シースの
上に施してもよい。
テープ又はセパレータの厚さが0.5 mm以下で内層シースと粘着している場合,内層シース厚さの
測定に含んでもよい。
b) 外層シース 外層シースは,内層シース上又はテープ上に施す。外層シースは,内層シース又はテー
プと接着しても,しなくてもよい。
外層シースが内層シースに接着する場合,外層シースと内層シースとは明らかに区別できなければ
ならない。接着しない場合,外層シースは,内層シースから容易に分離できなければならない。
11
C 3663-1:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.5.3
厚さ
ケーブルの種類及びサイズに対するシース厚さの平均値は,個別規格の表に示す値以上とする。
シース厚さの最小値は,他に規定がない場合,規定値の85 %から0.1 mmを減じた値以上でなければな
らない。
適合性は,JIS C 3663-2の1.10に規定する“測定”又は“方法”によって確認する。
JIS C 3663-4のタイプ60245 IEC 53,57及び66のシース厚さ決定の算出方法を附属書Bに示す。
5.5.4
老化前及び老化後の機械的特性
シースは,通常使用する温度範囲で,十分な機械的強度及び弾性をもっていなければならない。
適合性は,表2の試験によって確認する。
適用する試験方法及び判定は,表2の規定による。
表2−架橋ゴムシースの非電気的試験の要求事項
1
2
3
4
5
6
項目
No.
試験
単位
判定基準
試験方法
JIS C
適用箇条
コンパウンドの種類
SE3
SE4
1
引張強さ及び伸び
3660-1-1
9.2
1.1
初期特性
1.1.1
引張強さ
中央値,以上
N/mm2
7.0
10.0
1.1.2
伸び
中央値,以上
%
300
300
1.2
恒温槽での老化後の特性
3660-1-2
8.1.3.1
1.2.1
老化条件
温度
処理時間
℃
h
70±2
10×24
70±2
10×24
1.2.2
引張強さ
中央値,以上
変化率a),以内
N/mm2
%
−
±20
−
−15 b)
1.2.3
伸び
中央値,以上
変化率a),以内
%
%
250
±20
250
−25 b)
1.3
浸油後の機械的特性
3660-2-1
10.
1.3.1
試験条件
油温度
浸せき時間
℃
h
−
−
100±2
24
1.3.2
引張強さ
変化率a),以内
%
−
±40
1.3.3
伸び
変化率a),以内
%
−
±40
2
ホットセット試験
3660-2-1
9.
2.1
試験条件
温度
加重時間
機械的応力
℃
min
N/mm2
200±3
15
0.20
200±3
15
0.20
2.2
試験結果
加重時伸び,以内
冷却後伸び,以内
%
%
175
25
175
25
12
C 3663-1:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表2−架橋ゴムシースの非電気的試験の要求事項(続き)
1
2
3
4
5
6
項目
No.
試験
単位
判定基準
試験方法
JIS C
適用箇条
コンパウンドの種類
SE3
SE4
3
低温曲げ試験
3660-1-4
8.2
3.1
試験条件
温度
低温に保つ時間
℃
−
−
−35±2
JIS C 3660-1-4の
8.2.3による
3.2
試験結果
−
クラックが発生
してはならない
4
低温伸び試験
3660-1-4
8.4
4.1
試験条件
温度
低温に保つ時間
℃
−
−
−35±2
JIS C 3660-1-4の
8.4.4による
4.2
試験結果
伸び,以上
%
−
30
注a) 変化率は,次の式による。
100
0
0
1
×
−
=
C
C
C
X
ここに, X :変化率(%)
C0 :老化前の中央値
C1 :老化後の中央値
b) プラス側の制限なし。
5.6
完成品ケーブルの試験
5.6.1
電気的特性
ケーブルは,十分な絶縁耐力及び絶縁抵抗をもっていなければならない。
適合性は,表3に規定する試験を実施することによって判定する。
試験方法及び判定は,表3の規定による。
5.6.2
仕上り寸法
ケーブルの平均仕上り寸法は,個別規格の表に規定する範囲内とする。
シース付き丸形ケーブルの同一断面での二つの仕上り外径の差(真円度)は,平均仕上り外径として規
定する上限値の15 %以下とする。
適合性は,JIS C 3663-2の1.11に規定する試験によって確認する。
5.6.3
可とうケーブルの機械的強度
可とうケーブルは,通常の使用状態で発生する曲げ及び他の機械的応力に耐えなければならない。
個別規格で規定する場合,適合性は,JIS C 3663-2の3. に規定する試験によって確認する。
5.6.3.1
ケーブルの可とう性試験
JIS C 3663-2の3.1による。
導体公称断面積が4 mm2を超える可とうケーブル及びすべての単心ケーブルには,この試験は適用しな
い。
15 000回の左右の動作,すなわち,30 000ストロークでの試験中,電流の遮断又は導体間の短絡があっ
13
C 3663-1:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
てはならない。
この試験後,3心以上のケーブルでシースがある場合には,シース,介在物などは取り除き,線心だけ
の状態にする。
その後,ケーブル又は線心は,JIS C 3663-2の2.2又は2.3の耐電圧試験に耐えなければならない。ただ
し,試験電圧は,2 000 V以下とする。
表3−架橋ゴム絶縁ケーブルの電気試験の要求事項
1
2
3
4
5
6
7
項目
No.
試験
単位
判定基準
試験方法
JIS C
適用箇条
ケーブルの定格電圧
300/300 V
300/500 V
450/750 V
1
導体抵抗の測定
3663-2
2.1
1.1
測定結果,最大値
JIS C 3664及び個別規格参照
2
完成品ケーブルの耐電圧試験
3663-2
2.2
2.1
試験条件
試料の最小長さ
水中浸せきの最小時間
水温b)
m
h
℃
10
1
20±5
10
1
20±5
10
1
20±5
2.2
印加電圧(交流)
V
2 000
2 000
2 500
2.3
電圧の印加時間,最小
min
5
5
5
2.4
試験結果
破壊してはならない
3
線心の耐電圧試験
3663-2
2.3
3.1
試験条件
試料の長さ
水中浸せきの最小時間
水温b)
m
h
℃
5
1
20±5
5
1
20±5
5
1
20±5
3.2
絶縁体の規定厚さによる
印加電圧(交流)
0.6 mm以下
0.6 mmを超えるもの
V
V
1 500
2 000
1 500
2 000
−
2 500
3.3
電圧の印加時間,最小
min
5
5
5
3.4
試験結果
破壊してはならない
4
90 ℃を超える温度での絶縁抵
抗の測定a)
3663-2
2.4
4.1
試験条件
試験温度
℃
−
110
110
4.2
試験結果
JIS C 3663-7の
表1及び表3参照
注a) JIS C 3663-7のエチレンビニルアセテート(EVA)絶縁ケーブルだけに適用する。
b) 常温(5〜35 ℃)とすることができる。
5.6.3.2
静的可とう性試験
JIS C 3663-2の3.2による。
l'(JIS C 3663-2の図2参照)の二つの値の平均は,アーク溶接電極ケーブルの場合は表4,エレベータ
ケーブルの場合は表5に規定する値以下とする。
14
C 3663-1:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表4−アーク溶接電極ケーブルの静的可とう性試験の要求事項
公称断面積
mm2
最大間隔l'
cm
16
45
25
45
35
50
50
50
70
55
95
60
表5−エレベータケーブルの静的可とう性試験の要求事項
ケーブルタイプ
線心数
最大間隔l'
cm
エレベータ用編組付きケーブル
12以下
16及び18
18を超えるもの
70
90
125
架橋ゴム及びクロロプレン又は
同等な合成エラストマーシース
付きエレベータケーブル
12以下
16及び18
18を超えるもの
115
125
150
5.6.3.3
耐摩耗性試験
JIS C 3663-2の3.3による。
20 000ストロークの上下動作後,固定した試料の絶縁体は,線長で10 mmを超えて見えてはならない。
この試験の後,固定した試料は,JIS C 3663-2の2.2に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。
5.6.3.4
エレベータケーブルの中心補強線心の引張試験
JIS C 3663-2の3.4による。
中心補強線心又は中心補強線は,試験中に破断してはならない。
5.6.3.5
エレベータケーブルの難燃試験
JIS C 3663-2の5. による。
ケーブルは,JIS C 3665-1-2の要求事項に適合し,かつ,試験中に線心間の短絡が生じてはならない。
5.6.3.6
編組の耐熱性試験
JIS C 3663-2の6. による。
編組又は編組成分の溶解及び炭化のないとき,試験に合格したものとみなす。
6
ケーブル使用上の手引き
IEC 62440による。
15
C 3663-1:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(規定)
記号及び種類
この規格群に規定するケーブルの種類は,2数字の記号で表す。
最初の数字は,ケーブルの基本的な分類を示し,2番目の数字は,基本的な分類の中の個別の種類を示
す。
分類及び種類の記号並びにタイプを,次に示す。
0 固定配線用シースなしケーブル
03 導体最高温度180 ℃の耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル(60245 IEC 03)
04 導体最高温度110 ℃の750 V耐熱エチレンビニルアセテートゴム絶縁単心シースなしケーブル(非
可とう導体)(60245 IEC 04)
05 導体最高温度110 ℃の750 V耐熱エチレンビニルアセテートゴム絶縁単心シースなしケーブル(可
とう導体)(60245 IEC 05)
06 導体最高温度110 ℃の500 V耐熱エチレンビニルアセテートゴムコンパウンド又はその他の合成エ
ラストマー絶縁単心シースなしケーブル(硬導体)(60245 IEC 06)
07 導体最高温度110 ℃の500 V耐熱エチレンビニルアセテートゴムコンパウンド又はその他の合成エ
ラストマー絶縁単心シースなしケーブル(可とう導体)(60245 IEC 07)
5 ノーマルシース付き可とうケーブル
53 オーディナリーゴムシース付きコード(60245 IEC 53)
57 オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(60245 IEC 57)
58 丸形ケーブル(60245 IEC 58),平形ケーブル(60245 IEC 58f)の装飾電灯器具用クロロプレン又は
その他の合成エラストマーシース付きケーブル
6 ヘビーシース付き可とうケーブル
66 ヘビークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付き可とうケーブル(60245 IEC 66)
7 特殊用シース付き可とうケーブル
70 エレベータ用編組付きケーブル(60245 IEC 70)
74 ゴムシース付きエレベータケーブル(60245 IEC 74)
75 クロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きエレベータケーブル(60245 IEC 75)
8 特殊機器用可とうケーブル
81 ゴムシース付きアーク溶接電極ケーブル(60245 IEC 81)
82 クロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きアーク溶接電極ケーブル(60245 IEC 82)
86 高可とう性ゴム絶縁シースコード(60245 IEC 86)
87 高可とう性ゴム絶縁架橋塩化ビニル(XLPVC)シースコード(60245 IEC 87)
88 高可とう性架橋塩化ビニル(XLPVC)絶縁シースコード(60245 IEC 88)
89 高可とう性EPゴム絶縁編組付きコード(60245 IEC 89)
16
C 3663-1:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(規定)
JIS C 3663-4のケーブルのタイプ60245 IEC 53,57及び66の
シース厚さ決定の算出方法
B.1 総則
シース厚さ決定の算出方法は,2心,3心,4心又は5心のJIS C 3663-4に規定する次のケーブルタイプ
に適用する。
60245 IEC 53:オーディナリーゴムシース付きコード
60245 IEC 57:オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード
60245 IEC 66:ヘビークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付き可とうケーブル
注記 この算出方法は,JIS C 3663-4に記載するシース厚さの値の算出には使用しない。この算出方
法は,これらのタイプの拡張と考えられるケーブルについてだけ使用する。
B.2 計算式
計算式は,次による。
a) タイプ60245 IEC 53及び57
ts=0.085 Df+0.45
b) 導体断面積6 mm2以下のタイプ60245 IEC 66
ts=0.13 Df+0.74
c) 導体断面積6 mm2を超えるタイプ60245 IEC 66
ts=0.11 Df+1.8
ここに,
ts: シース厚さ(mm)
Df: 線心のより合せ仮想外径(mm)
仮想外径(Df)は,次の計算式による。
Df=k (dL+2 ti)
ここに,
dL: 仮想導体外径(mm)
ti: 絶縁体の規定厚さ(mm)
k: より合せ係数
導体の各公称断面積に対する仮想導体外径(dL)(単線導体の外径)は,表B.1による。
17
C 3663-1:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表B.1−導体の各公称断面積に対する仮想導体外径(dL)
公称断面積
mm2
仮想導体外径(dL)
mm
公称断面積
mm2
仮想導体外径(dL)
mm
0.75
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
1.0
1.1
1.4
1.8
2.3
2.8
3.6
4.5
5.6
6.7
50
70
95
120
150
185
240
300
400
8.0
9.4
11.0
12.4
13.8
15.3
17.5
19.6
22.6
5心以下のケーブルのより合せ係数kは,表B.2による。
表B.2−5心以下のケーブルのより合せ係数k
線心数
2
3
4
5
k
2.00
2.16
2.42
2.70
B.3 シース厚さの計算のための数値の丸め方
仮想外径(Df)及びシース厚さ(ts)は,小数点以下第2位を四捨五入し,小数点第1位に丸める。
参考文献 JIS C 3663-8 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第8部:高可とう性コード
注記 対応国際規格:IEC 60245-8:1998,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and
including 450/750 V−Part 8: Cords for applications requiring high flexibility:1998(MOD)
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 3663-1:2010 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第1部:通則
IEC 60245-1:2008 Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including
450/750 V−Part 1: General requirements
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5.6 完成
品ケーブ
ルの試験
表3 2.1及び3.1試
験条件−水温
注b) 常温(5〜35 ℃)
とすることができ
る。
表3 2.1
及び3.1
水温を20±5 ℃と規定し
ている。
追加
水温は,常温(5〜35 ℃)を認
める。
我が国の気候を考慮して常温とし
た。IECへは各国の事情を考慮する
よう提案する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60245-1:2008,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
1
8
C
3
6
6
3
-1
:
2
0
1
0
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。