C 3215-0-3:2014
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義,試験における一般事項並びに外観 ··································································· 2
4 寸法······························································································································· 3
5 導体抵抗························································································································· 5
6 伸び及び引張り強さ ·········································································································· 6
7 軟らかさ························································································································· 6
8 可とう性及び密着性 ·········································································································· 6
9 耐熱衝撃························································································································· 6
10 耐軟化 ·························································································································· 7
11 耐摩耗 ·························································································································· 7
12 耐溶剤 ·························································································································· 7
13 絶縁破壊 ······················································································································· 7
14 均一性(公称導体径1.600 mm以下のもの) ········································································ 8
15 温度指数 ······················································································································· 8
16 耐冷媒 ·························································································································· 8
17 はんだ付け性 ················································································································· 8
18 融着性 ·························································································································· 8
19 誘電正接 ······················································································································· 8
20 耐トランス油 ················································································································· 8
21 加熱減量 ······················································································································· 9
22 ピンホール試験 ·············································································································· 9
23 包装 ····························································································································· 9
附属書A(参考)中間サイズの寸法(R40) ············································································· 10
附属書B(参考)導体抵抗の算出方法······················································································ 12
附属書C(参考)導体抵抗 ···································································································· 13
附属書JA(規定)代替特性 ··································································································· 15
附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 18
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電線工業会(JCMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で
ある。これによって,JIS C 3215-0-3:1999は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 3215の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 3215-0-1 巻線共通規格−第0-1部:一般特性−エナメル銅線
JIS C 3215-0-2 巻線共通規格−第0-2部:一般特性−エナメル平角銅線
JIS C 3215-0-3 巻線共通規格−第0-3部:一般特性−エナメルアルミニウム線
JIS C 3215-0-4 巻線共通規格−第0-4部:一般特性−ガラス巻平角銅線及びエナメルガラス巻平角銅
線
JIS C 3215-1 巻線個別規格−第1部:クラス105のポリビニルアセタール銅線
JIS C 3215-8 巻線個別規格−第8部:クラス180のポリエステルイミド銅線
JIS C 3215-14 巻線個別規格−第14部:クラス105のポリビニルアセタールアルミニウム線
JIS C 3215-17 巻線個別規格−第17部:クラス105のポリビニルアセタール平角銅線
JIS C 3215-31 巻線個別規格−第31部:温度指数180のポリエステル(イミド)塗料焼付ガラス巻平
角銅線及びエナメルガラス巻平角銅線
JIS C 3215-32 巻線個別規格−第32部:温度指数155のポリエステル(イミド)塗料焼付ガラス巻平
角銅線及びエナメルガラス巻平角銅線
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日本工業規格 JIS
C 3215-0-3:2014
巻線共通規格−
第0-3部:一般特性−エナメルアルミニウム線
Specifications for particular types of winding wires-
Part 0-3: General requirements-Enamelled round aluminium wire
序文
この規格は,2008年に第3版として発行されたIEC 60317-0-3を基とし,JIS C 3202:1994との整合化を
図るために,技術的内容を追加及び変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項であ
る。
1
適用範囲
この規格は,エナメルアルミニウム線の一般特性について規定する。
なお,公称導体径の範囲は,個別規格による。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60317-0-3:2008,Specifications for particular types of winding wires−Part 0-3: General
requirements−Enamelled round aluminium wire(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3215(規格群) “巻線共通規格”及び“巻線個別規格”
注記 対応国際規格:IEC 60317 (all parts),Specifications for particular types of winding wires(MOD)
JIS C 3216-2 巻線試験方法−第2部:寸法
注記 対応国際規格:IEC 60851 (all parts),Winding wires−Test methods(MOD)
JIS C 3216-3 巻線試験方法−第3部:機械的特性
注記 対応国際規格:IEC 60851 (all parts),Winding wires−Test methods(MOD)
JIS C 3216-4 巻線試験方法−第4部:化学的特性
注記 対応国際規格:IEC 60851 (all parts),Winding wires−Test methods(MOD)
JIS C 3216-5 巻線試験方法−第5部:電気的特性
注記 対応国際規格:IEC 60851 (all parts),Winding wires−Test methods(MOD)
2
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JIS C 3216-6 巻線試験方法−第6部:熱的特性
注記 対応国際規格:IEC 60851 (all parts),Winding wires−Test methods(MOD)
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
ISO 3,Preferred numbers−Series of preferred numbers
注記 標準数を規定する規格としてJIS Z 8601があり,この規格で用いる標準数と一致している。
3
用語及び定義,試験における一般事項並びに外観
3.1
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1.1
融着層(bonding layer)
エナメル線の上に形成した,エナメル線どうしを融着させる機能をもつ層。
3.1.2
クラス(class)
温度指標と熱衝撃温度とで表される耐熱特性。
3.1.3
皮膜(coating)
導体上又は線の上に,適切な手段で乾燥又は硬化させて形成したもの。
3.1.4
導体(conductor)
絶縁を取り除いた後の裸の金属。
3.1.5
亀裂(crack)
指定する拡大率で,導体が露出して見える絶縁物の開口部。
3.1.6
二重皮膜(dual coating)
下層と上層とからなる2層の異種材料で形成した絶縁物。
3.1.7
エナメル線(enamelled wire)
熱硬化樹脂を塗装した線。
3.1.8
グレード(grade)
絶縁の厚さによる区分。
3.1.9
絶縁(insulation)
特定の耐電圧機能をもつ,導体上の皮膜又は被覆。
3.1.10
公称導体寸法(nominal conductor dimension)
JIS C 3215の規格群による導体寸法の公称値。
3.1.11
3
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通常視力(normal vision)
裸眼視力又は矯正視力が1.0以上の視力。
3.1.12
巻線(winding wire)
磁界を与えるコイル用の線。
3.1.13
線(wire)
絶縁被覆又は絶縁塗装した導体。
3.2
試験における一般事項
全ての試験方法は,JIS C 3216-2〜JIS C 3216-6による。適用する試験方法を規定している規格番号及び
箇条番号を各箇条の名称の後に角括弧“[ ]”書きで示す。
試験方法に関する規格とこの規格との間に相違のある場合は,この規格の規定を優先する。
試験項目に,適用する公称導体径の規定がない場合,全ての公称導体径に適用する。
特に指定のない限り,全ての試験は,JIS Z 8703に規定する温度20±15 ℃及び相対湿度(65±20)%
の標準条件で実施する。試験を行う前に,試験片は,この標準条件の下に安定するまであらかじめ放置し
ておく。
試験片は,巻枠から採取する。このときに,線に張力を与えたり,不必要な曲げを与えたりしてはなら
ない。試験片に損傷部分が含まれないことを確実にするため,各試験前に十分な長さの線を廃棄した後,
試験片を採取する。
3.3
外観
巻枠に巻かれた状態で,通常視力で検査したとき,滑らかで一様の光沢があり,かつ,膨れ又は異物が
あってはならない。
4
寸法[JIS C 3216-2の3.2又はJIS C 3216-2のJA.3]
寸法は,次による。ただし,受渡当事者間の協定によって,附属書JAを選択してもよい。
4.1
導体径
公称導体径の値及び許容差は,表1及び表2による。表1及び表2の値は,ISO 3の標準数R20に従っ
ており,JIS C 3202:1994の公称導体径を追加している。技術的理由によって中間公称導体径を選ぶ場合は,
附属書Aによる。附属書Aの値は,ISO 3の標準数R40に従っている。
表1−融着層のないエナメル線の寸法
単位 mm
公称
導体径
導体径
許容差
±
最小両側皮膜厚さ
最大仕上り外径
グレード1
グレード2
グレード3
グレード1
グレード2
グレード3
0.250
0.004
0.017
0.032
0.048
0.281
0.297
0.312
0.280
0.004
0.018
0.033
0.050
0.312
0.329
0.345
0.315
0.004
0.019
0.035
0.053
0.349
0.367
0.384
0.355
0.004
0.020
0.038
0.057
0.392
0.411
0.428
0.400
0.005
0.021
0.040
0.060
0.439
0.459
0.478
0.450
0.005
0.022
0.042
0.064
0.491
0.513
0.533
0.500
0.005
0.024
0.045
0.067
0.544
0.566
0.587
0.550
0.006
0.025
0.047
0.071
0.596
0.620
0.643
4
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表1−融着層のないエナメル線の寸法(続き)
単位 mm
公称
導体径
導体径
許容差
±
最小両側皮膜厚さ
最大仕上り外径
グレード1
グレード2
グレード3
グレード1
グレード2
グレード3
0.560
0.006
0.025
0.047
0.071
0.606
0.630
0.653
0.600
0.006
0.027
0.050
0.075
0.649
0.674
0.698
0.630
0.006
0.027
0.050
0.075
0.679
0.704
0.728
0.650
0.007
0.028
0.053
0.080
0.702
0.729
0.754
0.700
0.007
0.028
0.053
0.080
0.752
0.779
0.804
0.710
0.007
0.028
0.053
0.080
0.762
0.789
0.814
0.750
0.008
0.030
0.056
0.085
0.805
0.834
0.861
0.800
0.008
0.030
0.056
0.085
0.855
0.884
0.911
0.850
0.009
0.032
0.060
0.090
0.909
0.939
0.968
0.900
0.009
0.032
0.060
0.090
0.959
0.989
1.018
0.950
0.010
0.034
0.063
0.095
1.012
1.044
1.074
1.000
0.010
0.034
0.063
0.095
1.062
1.094
1.124
1.100
0.011
0.034
0.065
0.098
1.174
1.207
1.238
1.120
0.011
0.034
0.065
0.098
1.184
1.217
1.248
1.200
0.013
0.035
0.067
0.100
1.266
1.299
1.331
1.250
0.013
0.035
0.067
0.100
1.316
1.349
1.381
1.300
0.013
0.036
0.069
0.103
1.362
1.402
1.435
1.400
0.014
0.036
0.069
0.103
1.468
1.502
1.535
1.500
0.015
0.038
0.071
0.107
1.570
1.606
1.640
1.600
0.016
0.038
0.071
0.107
1.670
1.706
1.740
1.700
0.017
0.039
0.073
0.110
1.772
1.809
1.844
1.800
0.018
0.039
0.073
0.110
1.872
1.909
1.944
1.900
0.019
0.040
0.075
0.113
1.974
2.012
2.048
2.000
0.020
0.040
0.075
0.113
2.074
2.112
2.148
2.100
0.021
0.041
0.077
0.116
2.176
2.215
2.252
2.200
0.022
0.041
0.077
0.116
2.276
2.315
2.352
2.240
0.022
0.041
0.077
0.116
2.316
2.355
2.392
2.300
0.024
0.042
0.079
0.119
2.378
2.418
2.456
2.400
0.025
0.042
0.079
0.119
2.478
2.518
2.556
2.500
0.025
0.042
0.079
0.119
2.578
2.618
2.656
2.600
0.027
0.043
0.081
0.123
2.680
2.722
2.761
2.700
0.028
0.043
0.081
0.123
2.780
2.822
2.861
2.800
0.028
0.043
0.081
0.123
2.880
2.922
2.961
2.900
0.030
0.045
0.084
0.127
2.983
3.026
3.066
3.000
0.030
0.045
0.084
0.127
3.083
3.126
3.166
3.150
0.032
0.045
0.084
0.127
3.223
3.276
3.316
3.200
0.034
0.046
0.086
0.130
3.285
3.329
3.371
3.550
0.036
0.046
0.086
0.130
3.635
3.679
3.721
4.000
0.040
0.047
0.089
0.134
4.088
4.133
4.176
4.500
0.045
0.049
0.092
0.138
4.591
4.637
4.681
5.000
0.050
0.050
0.094
0.142
5.093
5.141
5.186
注記 最小両側皮膜厚さに基づいて規定する最小仕上り外径を用いてもよい。
5
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表2−融着層をもつエナメル線の寸法
単位 mm
公称
導体径
導体径
許容差
±
下層最小両側皮膜厚さ
融着層
最小両側
皮膜厚さ
最大仕上り外径
グレード
1B
グレード
2B
グレード
1B
グレード
2B
0.250
0.004
0.017
0.032
0.013
0.300
0.316
0.280
0.004
0.018
0.033
0.013
0.331
0.348
0.315
0.004
0.019
0.035
0.014
0.369
0.387
0.355
0.004
0.020
0.038
0.015
0.413
0.432
0.400
0.005
0.021
0.040
0.016
0.461
0.481
0.450
0.005
0.022
0.042
0.016
0.514
0.536
0.500
0.005
0.024
0.045
0.017
0.568
0.590
0.560
0.006
0.025
0.047
0.017
0.630
0.654
0.630
0.006
0.027
0.050
0.018
0.704
0.729
0.710
0.007
0.028
0.053
0.019
0.788
0.815
0.800
0.008
0.030
0.056
0.020
0.882
0.911
0.900
0.009
0.032
0.060
0.020
0.987
1.017
1.000
0.010
0.034
0.063
0.021
1.091
1.123
1.120
0.011
0.034
0.065
0.022
1.214
1.247
1.250
0.013
0.035
0.067
0.022
1.346
1.379
1.400
0.014
0.036
0.069
0.023
1.499
1.533
1.600
0.016
0.038
0.071
0.023
1.702
1.738
1.800
0.018
0.039
0.073
0.024
1.905
1.942
2.000
0.020
0.040
0.075
0.025
2.108
2.146
注記 最小両側皮膜厚さに基づいて規定する最小仕上り外径を用いてもよい。
4.2
導体の真円度
最大値と最小値との差は,導体径のどの点をとっても表1及び表2の導体径許容差の値以下でなければ
ならない。
4.3
最小両側皮膜厚さ
4.3.1
融着層のないエナメル線
最小両側皮膜厚さは,表1に適合しなければならない。
4.3.2
融着層をもつエナメル線
融着層を含む最小両側皮膜厚さは,表2に適合しなければならない。
4.4
最大仕上り外径
4.4.1
融着層のないエナメル線
最大仕上り外径は,表1に適合しなければならない。
4.4.2
融着層をもつエナメル線
最大仕上り外径は,表2に適合しなければならない。
5
導体抵抗[JIS C 3216-5の箇条3]
導体抵抗は,規定しない。
公称導体径1.000 mm以下のエナメルアルミニウム線の導体抵抗は,受渡当事者間の協定によって測定
してもよい。この場合,20 ℃における導体抵抗は,附属書Cに記載する導体抵抗(参考値)以内とする
のがよい。
6
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6
伸び及び引張り強さ[JIS C 3216-3の箇条3]
破断時の伸び及び引張り強さは,表3に適合しなければならない。
表3−伸び
公称導体径
mm
最小伸び
%
最小
引張り強さ
N・mm−2
を超え
以下
−
0.400
10
90
0.400
1.000
12
90
1.000
2.000
15
80
2.000
5.000
15
70
7
軟らかさ[JIS C 3216-3の箇条4又はJIS C 3216-3のJA.4]
軟らかさは,受渡当事者間の協定による。
8
可とう性及び密着性[JIS C 3216-3の箇条5又はJIS C 3216-3のJA.5]
8.1
巻付け試験(公称導体径1.600 mm以下のもの)
表4に規定する丸棒に巻き付けたとき,皮膜に亀裂があってはならない。ただし,受渡当事者間の協定
によって,JA.8を適用してもよい。
表4−巻付け
公称導体径
mm
丸棒の径
を超え
以下
−
1.600
3d a)
注a) dは,公称導体径である。
8.2
伸長試験(公称導体径1.000 mmを超えるもの)
15 %まで伸長したとき,皮膜に亀裂があってはならない。
8.3
急激伸長試験(公称導体径1.000 mm以下のもの)
皮膜に亀裂又は浮きがあってはならない。
8.4
剝離試験(公称導体径1.000 mmを超えるもの)
剝離は,受渡当事者間の協定による。
9
耐熱衝撃[JIS C 3216-6の箇条3]
9.1
公称導体径1.600 mm以下のもの
皮膜に亀裂があってはならない。丸棒の径は,表5による。最低試験温度は,個別規格による。
表5−耐熱衝撃
公称導体径
mm
丸棒の径
を超え
以下
−
1.600
3d a)
注a) dは,公称導体径である。
7
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
9.2
公称導体径1.600 mmを超えるもの
15 %まで伸長した試料において,皮膜に亀裂があってはならない。最低試験温度は,個別規格による。
10 耐軟化[JIS C 3216-6の箇条4又はJIS C 3216-6のJA.4]
耐軟化は,個別規格による。
11 耐摩耗[JIS C 3216-3の箇条6]
耐摩耗は,個別規格による。
12 耐溶剤[JIS C 3216-4の箇条3]
標準溶剤を用いて試験を行ったとき,硬度“H”の鉛筆で,皮膜に剝がれがあってはならない。
13 絶縁破壊[JIS C 3216-5の箇条4又はJIS C 3216-5のJA.4]
絶縁破壊電圧は,次による。ただし,受渡当事者間の協定によって,附属書JAを選択してもよい。
13.1 概要
線は,常温で,又は購入業者から要求があれば規定した高温で試験したとき,13.2及び13.3のそれぞれ
に適合しなければならない。試験温度の規定は,個別規格による。
13.2 公称導体径2.500 mm以下のもの
試験片5本のうち,4本以上は表6に適合しなければならない。
表6−絶縁破壊電圧
公称導体径
mm
最小絶縁破壊電圧(実効値)
V
グレード 1,グレード 1B
グレード 2,グレード 2B
グレード 3
常温
高温
常温
高温
常温
高温
0.250
2 100
1 600
3 900
2 900
5 500
4 100
0.280
2 200
1 700
4 000
3 000
5 800
4 400
0.315
2 200
1 700
4 100
3 100
6 100
4 600
0.355
2 300
1 700
4 300
3 200
6 400
4 800
0.400
2 300
1 700
4 400
3 300
6 600
5 000
0.450
2 300
1 700
4 400
3 300
6 800
5 100
0.500
2 400
1 800
4 600
3 500
7 000
5 300
0.560
2 500
1 900
4 600
3 500
7 100
5 300
0.630
2 600
2 000
4 800
3 600
7 100
5 300
0.710
2 600
2 000
4 800
3 600
7 200
5 400
0.800
2 600
2 000
4 900
3 700
7 400
5 600
0.900
2 700
2 000
5 000
3 800
7 600
5 700
1.000〜
2.500
2 700
2 000
5 000
3 800
7 600
5 700
この表に記載のない中間公称導体径の場合,より大きく最も近い公称導体径の最小破壊電圧を適用す
る。
13.3 公称導体径2.500 mmを超えるもの
試験片5本のうち,4本以上は表7に適合しなければならない。
8
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表7−絶縁破壊電圧
公称導体径
mm
最小絶縁破壊電圧(実効値)
V
グレード 1,グレード 1B
グレード 2,グレード 2B
グレード 3
常温
高温
常温
高温
常温
高温
2.500
を超え
1 300
1 000
2 500
1 900
3 800
2 900
14 均一性(公称導体径1.600 mm以下のもの)[JIS C 3216-5の箇条5]
線30 m当たりの欠陥数は,表8に適合しなければならない。
表8−均一性
公称導体径mm
30 m当たりの最大欠陥数
を超え
以下
グレード 1
グレード 1B
1種
グレード 2
グレード 2B
0種
グレード 3
−
1.600
25
10
5
15 温度指数[JIS C 3216-6の箇条5又はJIS C 3216-6のJA.5]
特に受渡当事者間の協定のない限り,試験は,グレード2の未含浸の導体径1.000 mmの試験片で行う。
20 000時間の外挿値に対応する温度は,関連規格が定める温度以上であって,最も低い試験温度における
平均寿命は,5 000時間以上でなければならない。購入業者から要求があれば,エナメル線の供給業者は,
線が要求温度指数を満足することを明らかにしなければならない。
なお,受渡当事者間の協定によってJIS C 3216-6のJA.5の試験方法を用いてもよい。
注記 温度指数は,ワニス含浸していないエナメル線での20 000時間外挿による寿命であり,絶縁シ
ステムの一部としての温度指数ではない。温度指数は,相当する温度(℃)での線の使用を必
ずしも推奨するものではない。使用温度は,使用機器に含まれる多くの要因に依存する。
16 耐冷媒[JIS C 3216-4の箇条4又はJIS C 3216-4のJA.4]
耐冷媒は,個別規格による。
17 はんだ付け性
はんだ付け性は,適用しない。
18 融着性[JIS C 3216-3の箇条7又はJIS C 3216-3のJA.7]
融着性は,個別規格による。
19 誘電正接[JIS C 3216-5の箇条6]
誘電正接は,個別規格による。
20 耐トランス油[JIS C 3216-4の箇条6]
耐トランス油は,個別規格による。
9
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
21 加熱減量[JIS C 3216-6の箇条6]
加熱減量は,個別規格による。
22 ピンホール試験[JIS C 3216-5の箇条7]
ピンホール試験は,個別規格による。
23 包装
包装の種類は,線の特性(例えば,軟らかさ)に影響を与える可能性がある。したがって,包装(例え
ば,スプールのタイプ)は,受渡当事者間の協定による。線は,スプール又は容器に緩み及び/又はほつ
れがないように巻くものとし,受渡当事者間の協定のない限り,1条を限度とする。1条を超えるとき,容
器中の継ぎ目位置のラベル表示は,受渡当事者間の協定による。線を納入する場合,体積及び最大質量は,
受渡当事者間の協定による。線の保護も受渡当事者間の協定による。
ラベルは,次の内容を含み,受渡当事者間の協定によって個々の包装に表示する。
a) 製造社名及び/又は商標
b) 線及び絶縁の種類(製品名,記号及び/又はJIS個別規格番号)
c) 線の質量
d) 線の公称導体寸法及び絶縁のグレード
e) 製造年月
f)
製造番号
10
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
中間サイズの寸法(R40)
この附属書は,使用者の技術的な理由によって選ばれる中間サイズを網羅した中間サイズの導体寸法
(R40)について記述したもので,融着層のないエナメル線の寸法を表A.1に,融着層をもつエナメル線
の寸法を表A.2に示す。
A.1 融着層のないエナメル線
表A.1−融着層のないエナメル線の寸法(R40)
単位 mm
公称
導体径
導体径
許容差
±
最小両側皮膜厚さ
最大仕上り外径
グレード 1
グレード 2
グレード 3
グレード 1
グレード 2
グレード 3
0.265
0.004
0.018
0.033
0.050
0.297
0.314
0.330
0.300
0.004
0.019
0.035
0.053
0.334
0.352
0.369
0.335
0.004
0.020
0.038
0.057
0.372
0.391
0.408
0.375
0.005
0.021
0.040
0.060
0.414
0.434
0.453
0.425
0.005
0.022
0.042
0.064
0.466
0.488
0.508
0.475
0.005
0.024
0.045
0.067
0.519
0.541
0.562
0.530
0.006
0.025
0.047
0.071
0.576
0.600
0.623
0.600
0.006
0.027
0.050
0.075
0.649
0.674
0.698
0.670
0.007
0.028
0.053
0.080
0.722
0.749
0.774
0.750
0.008
0.030
0.056
0.085
0.805
0.834
0.861
0.850
0.009
0.032
0.060
0.090
0.909
0.939
0.968
0.950
0.010
0.034
0.063
0.095
1.012
1.044
1.074
1.060
0.011
0.034
0.065
0.098
1.124
1.157
1.188
1.180
0.012
0.035
0.067
0.100
1.246
1.279
1.311
1.320
0.013
0.036
0.069
0.103
1.388
1.422
1.455
1.500
0.015
0.038
0.071
0.107
1.570
1.606
1.640
1.700
0.017
0.039
0.073
0.110
1.772
1.809
1.844
1.900
0.019
0.040
0.075
0.113
1.974
2.012
2.048
2.120
0.021
0.041
0.077
0.116
2.196
2.235
2.272
2.360
0.024
0.042
0.079
0.119
2.438
2.478
2.516
2.650
0.027
0.043
0.081
0.123
2.730
2.772
2.811
3.000
0.030
0.045
0.084
0.127
3.083
3.126
3.166
3.350
0.034
0.046
0.086
0.130
3.435
3.479
3.521
3.750
0.038
0.047
0.089
0.134
3.838
3.883
3.926
4.250
0.043
0.049
0.092
0.138
4.341
4.387
4.431
4.750
0.048
0.050
0.094
0.142
4.843
4.891
4.936
注記 最小両側皮膜厚さに基づいて規定する最小仕上り外径を用いてもよい。
11
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
A.2 融着層をもつエナメル線
表A.2−融着層をもつエナメル線の寸法(R40)
単位 mm
公称
導体径
導体径
許容差
±
下層最小両側皮膜厚さ
融着層
最小両側
皮膜厚さ
最大仕上り外径
グレード 1B グレード 2B
グレード 1B グレード 2B
0.265
0.004
0.018
0.033
0.013
0.316
0.333
0.300
0.004
0.019
0.035
0.014
0.354
0.372
0.335
0.004
0.020
0.038
0.015
0.393
0.412
0.375
0.005
0.021
0.040
0.016
0.436
0.456
0.425
0.005
0.022
0.042
0.016
0.489
0.511
0.475
0.005
0.024
0.045
0.017
0.543
0.565
0.530
0.006
0.025
0.047
0.017
0.600
0.624
0.600
0.006
0.027
0.050
0.018
0.674
0.699
0.670
0.007
0.028
0.053
0.019
0.748
0.775
0.750
0.008
0.030
0.056
0.020
0.832
0.861
0.850
0.009
0.032
0.060
0.020
0.937
0.967
0.950
0.010
0.034
0.063
0.021
1.041
1.073
1.060
0.011
0.034
0.065
0.022
1.154
1.187
1.180
0.012
0.035
0.067
0.022
1.276
1.309
1.320
0.013
0.036
0.069
0.023
1.419
1.453
1.500
0.015
0.038
0.071
0.023
1.602
1.638
1.700
0.017
0.039
0.073
0.024
1.805
1.842
1.900
0.019
0.040
0.075
0.025
2.008
2.046
注記 最小両側皮膜厚さに基づいて規定する最小仕上り外径を用いてもよい。
12
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(参考)
導体抵抗の算出方法
この附属書は,導体抵抗の算出方法について記載したものである。
導体抵抗の上下限値は,次の方法によって算出する。
B.1
公称導体径1.000 mm以下のもの
導体抵抗の最小値及び最大値は,導体径許容差を考慮し,抵抗率の最小値及び最大値から算出する。単
位長さ当たりの導体抵抗は,次の式によって算出する。
max
nom
min
q
ρ
R
=
(Ω・m−1)
min
nom
max
q
ρ
R
=
(Ω・m−1)
ここに, Rmin: 単位長さ当たりの最小導体抵抗(Ω・m−1)
Rmax: 単位長さ当たりの最大導体抵抗(Ω・m−1)
ρnom: 抵抗率1/35.85 Ω・mm2・m−1
qmax: 導体径許容差最大値での導体断面積(mm2)
qmin: 導体径許容差最小値での導体断面積(mm2)
13
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書C
(参考)
導体抵抗
導体抵抗の標準値は,参考とする。これらの値は,公称導体径及び標準導体抵抗率1/35.85 Ω・mm2・m−1
を用いて算出した。公称導体径が1.000 mm以下の導体抵抗の最小値及び最大値は,附属書Bに従って算
出した。算出値を表C.1に示す。
表C.1−導体抵抗値
公称導体径
mm
単位長さ当たりの導体抵抗
Ω/m
最小
標準
最大
0.250
0.550 5
0.568 3
0.586 9
0.280
0.440 3
0.453 0
0.466 2
0.315
0.349 0
0.357 9
0.367 2
0.355
0.275 6
0.281 8
0.288 3
0.400
0.216 5
0.222 0
0.227 6
0.450
0.171 6
0.175 4
0.179 3
0.500
0.139 3
0.142 1
0.144 9
0.550
0.114 9
0.117 4
0.120 0
0.560
0.110 9
0.113 3
0.115 7
0.600
0.096 71
0.098 65
0.100 66
0.630
0.087 80
0.089 48
0.091 21
0.650
0.082 28
0.084 06
0.085 90
0.700
0.071 05
0.072 48
0.073 95
0.710
0.069 08
0.070 45
0.071 86
0.750
0.061 81
0.063 14
0.064 51
0.800
0.054 40
0.055 49
0.056 62
0.850
0.048 13
0.049 16
0.050 21
0.900
0.042 98
0.043 85
0.044 74
0.950
0.038 54
0.039 35
0.040 19
1.000
0.034 82
0.035 52
0.036 24
1.100
−
0.029 35
−
1.120
−
0.028 31
−
1.200
−
0.024 66
−
1.250
−
0.022 73
−
1.300
−
0.021 02
−
1.400
−
0.018 12
−
1.500
−
0.015 78
−
1.600
−
0.013 87
−
1.700
−
0.012 29
−
1.800
−
0.010 96
−
1.900
−
0.009 838
−
2.000
−
0.008 879
−
2.100
−
0.008 053
−
2.200
−
0.007 338
−
2.240
−
0.007 078
−
14
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表C.1−導体抵抗値(続き)
公称導体径
mm
単位長さ当たりの導体抵抗
Ω/m
最小
標準
最大
2.300
−
0.006 714
−
2.400
−
0.006 166
−
2.500
−
0.005 683
−
2.600
−
0.005 254
−
2.700
−
0.004 872
−
2.800
−
0.004 530
−
2.900
−
0.004 223
−
3.000
−
0.003 946
−
3.150
−
0.003 579
−
3.200
−
0.003 468
−
3.550
−
0.002 818
−
4.000
−
0.002 220
−
4.500
−
0.001 754
−
5.000
−
0.001 421
−
15
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JA
(規定)
代替特性
この附属書は,本体の対応する箇条を補足するものであり,本体で規定する箇条に対し,置き換えて適
用が可能な規格値について規定する。
注記 この附属書で規定する規格値は,この規格をIEC 60317-0-3に整合させるに当たり,この内容
によって大きな変更となり市場の混乱が予想される事項について,完全整合化に向けた経過措
置として,JIS C 3202:1994に従った規格値を併記したものである。導体径許容差は,IEC
60317-0-3と整合している。
JA.4 寸法[JIS C 3216-2のJA.3]
寸法(公称導体径,導体径許容差,最小皮膜厚さ及び最大仕上り外径)は,表JA.1に適合しなければな
らない。
表JA.1−融着層のないエナメル線の寸法
単位 mm
公称導体径
導体径許容差
±
最小皮膜厚さ
最大仕上り外径
0種
1種
0種
1種
0.400
0.005
0.023
0.015
0.480
0.456
0.450
0.005
0.024
0.016
0.532
0.508
0.500
0.005
0.025
0.017
0.586
0.560
0.550
0.006
0.025
0.017
0.646
0.620
0.600
0.006
0.026
0.017
0.698
0.672
0.650
0.007
0.027
0.018
0.752
0.724
0.700
0.007
0.028
0.019
0.804
0.776
0.750
0.008
0.030
0.020
0.860
0.830
0.800
0.008
0.031
0.021
0.914
0.882
0.850
0.009
0.032
0.022
0.966
0.934
0.900
0.009
0.033
0.023
1.020
0.986
0.950
0.010
0.034
0.024
1.072
1.038
1.000
0.010
0.036
0.025
1.138
1.102
1.100
0.011
0.037
0.026
1.242
1.204
1.200
0.013
0.037
0.026
1.342
1.304
1.300
0.013
0.039
0.027
1.448
1.408
1.400
0.014
0.039
0.027
1.548
1.508
1.500
0.015
0.041
0.028
1.654
1.612
1.600
0.016
0.041
0.028
1.754
1.712
1.700
0.017
0.042
0.029
1.856
1.814
1.800
0.018
0.042
0.029
1.956
1.914
1.900
0.019
0.044
0.030
2.062
2.018
2.000
0.020
0.044
0.030
2.162
2.118
2.100
0.021
0.045
0.031
2.266
2.220
2.200
0.022
0.046
0.032
2.368
2.322
2.300
0.024
0.046
0.032
2.468
2.422
16
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表JA.1−融着層のないエナメル線の寸法(続き)
単位 mm
公称導体径
導体径許容差
±
最小皮膜厚さ
最大仕上り外径
0種
1種
0種
1種
2.400
0.025
0.048
0.033
2.574
2.526
2.500
0.025
0.049
0.034
2.678
2.628
2.600
0.027
0.049
0.034
2.778
2.728
2.700
0.028
0.049
0.034
2.878
2.828
2.800
0.028
0.049
0.034
2.978
2.928
2.900
0.030
0.049
0.034
3.078
3.028
3.000
0.030
0.049
0.034
3.178
3.128
3.200
0.034
0.049
0.034
3.388
3.338
JA.8 可とう性及び密着性[JIS C 3216-3のJA.5.1]
個別規格に規定した径に巻き付けたとき,皮膜に亀裂があってはならない。
JA.13 絶縁破壊[JIS C 3216-5のJA.4.2]
2個より法によって行ったとき,表JA.2に適合しなければならない。
17
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表JA.2−絶縁破壊電圧
公称導体径
mm
最小絶縁破壊電圧(実効値)
V
0種
1種
0.400
4 600
2 800
0.450
4 700
2 800
0.500
4 800
3 050
0.550
4 800
3 050
0.600
4 800
3 050
0.650
4 900
3 050
0.700
5 000
3 050
0.750
5 100
3 400
0.800
5 200
3 400
0.850
5 200
3 400
0.900
5 300
3 400
0.950
5 400
3 400
1.000
5 500
3 400
1.100
5 900
4 150
1.200
5 900
4 150
1.300
5 900
4 150
1.400
5 900
4 150
1.500
5 900
4 150
1.600
5 900
4 150
1.700
6 300
4 350
1.800
6 300
4 350
1.900
6 300
4 350
2.000
6 300
4 350
2.100
6 300
4 350
2.200
6 300
4 350
2.300
6 300
4 350
2.400
6 300
4 350
2.500〜
3.200
6 300
4 350
参考文献 JIS C 3202:1994 エナメル線
JIS Z 8601 標準数
18
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JB
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 3215-0-3:2014 巻線共通規格−第0-3部:一般特性−エナメルアルミニウ
ム線
IEC 60317-0-3:2008 Specifications for particular types of winding wires−Part 0-3:
General requirements−Enamelled round aluminium wire
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び定
義,試験にお
ける一般事項
並びに外観
3.2 試験におけ
る一般事項
3.2
温度15〜35 ℃,
相対湿度45〜
75 %
変更
JIS Z 8703に従って温度20±
15 ℃,相対湿度(65±20) %とした。
国内の環境条件に合わせた。
4 寸法
4
−
選択
受渡当事者間の協定によって,附属
書JAを選択してもよいこととし
た。
国内のIEC規格対応状況を勘案し,経過処置
としてJIS C 3216-2のJA.3の試験方法を用い
てもよいこととした。
次回見直し時,IEC規格整合化を図る。
表1 エナメル線
の寸法
4
標準数R20だけ 追加
従来使用していたJIS C 3202:1994
の公称導体径を追加した。
国内のIEC規格対応状況を勘案し,従来使用
していた公称導体径が使用できるようにした。
6 伸び及び引
張り強さ
6
伸び
追加
表記に“及び引張り強さ”を追加し
た。
IEC 60317-0-3の箇条6には規格値として伸び
だけでなく,引張り強さが規定されている。内
容を分かりやすくするため,表題に“引張り強
さ”を追加した。
7 軟らかさ
7
規格値の規定は
ない。
変更
規格値は受渡当事者間の協定によ
ることとした。
規格値は,用途によって異なるため,受渡当事
者間の協定によるものとし,規定しない。
8 可とう性及
び密着性
8.1 巻付け試験
8
−
選択
受渡当事者間の協定によって,JIS
C 3216-3のJA.5の試験方法を用い
てもよい。
国内のIEC規格対応状況を勘案し,経過処置
としてJIS C 3216-3のJA.5の試験方法を用い
てもよいこととした。
次回見直し時,IEC規格整合化を図る。
8.4 剝離試験
8.3
規格値の規定は
ない。
変更
規格値は受渡当事者間の協定によ
ることとした。
規格値は,用途によって異なるため,受渡当事
者間の協定によるものとし,規定しない。
3
C
3
2
1
5
-0
-3
:
2
0
1
4
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
19
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
13 絶縁破壊
13
−
選択
受渡当事者間の協定によってJIS C
3216-5のJA.4を適用する場合は,
表JA.2を用いてもよい。
国内のIEC規格対応状況を勘案し,経過処置
としてJIS C 3216-5のJA.4を適用する場合は,
表JA.2を用いてもよいこととした。
次回見直し時,IEC規格整合化を図る。
14 均一性
表8 均一性
14
表8
追加
0種及び1種を表に記載した。
国内のIEC規格対応状況を勘案し,経過処置
として,0種及び1種を追加した。
次回見直し時,IEC規格整合化を図る。
15 温度指数
15
−
変更
受渡当事者間の協定によって,JIS
C 3216-6のJA.5の試験方法を用い
てもよいこととした。
JIS C 3216-6の5.1.1(丸線)の記載と整合した。
次回見直し時,IEC規格整合化を図る。
22 ピンホー
ル試験
23
ピンホール試験
変更
箇条番号はこの規格内の順列に合
わせ,22に変更した。
箇条番号変更は文書内整合のため。
23
本文は検討中と
なっている。
変更
個別規格によるとした。
関連するJISの規格群と整合できるようにし
た。
23 包装
30
箇条番号は30
変更
箇条番号はこの規格内の順列に合
わせ,23に変更した。
該当するJISの規格群と整合できるようにし
た。
箇条番号変更は文書内整合のため。
30 b)
表示例はIEC規
格番号
変更
表示例のIEC規格番号をJIS番号
に変更した。
JIS様式。
−
−
追加
“f) 製造番号”を追加した。
JIS C 3202:1994に規定する表示事項を追加し
た。
附属書B
(参考)
導体抵抗の算出
方法
附属
書B
(参考)
導体抵抗の計算
式
変更
IEC 60317-0-3:2008の計算式でな
く,2009年にIEC/TC55/WG1で合
意された計算式を適用した。
IECにおいて改訂版が発行される予定。
附属書C
(参考)
導体抵抗
附属
書C
(参考)
表C.1 導体抵抗 変更
追加
附属書Bの導体抵抗の計算方法で
示された計算式と表C.1の数値と
が整合していないため,2009年に
IEC/TC55/WG1で合意された計算
式を適用して算出した。
従来使用していたJIS C 3202:1994
の公称導体径を追加した。
IECにおいて改訂版が発行される予定。
3
C
3
2
1
5
-0
-3
:
2
0
1
4
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
20
C 3215-0-3:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書JA
(規定)
代替特性
−
−
追加
−
国内のIEC規格対応状況を勘案し,経過処置
としてJIS C 3202:1994の附属書3に準じた規
格値を追加した。
次回見直し時,IEC規格整合化を図る。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60317-0-3:2008,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
3
C
3
2
1
5
-0
-3
:
2
0
1
4
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。