2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 2529-1991
電気抵抗用ニナメル線・
油性エナメル絹巻線
Enamelled wires and oleo-resinous enamelled silk
covered wires for electrical resistance use
1. 適用範囲 この規格は,JIS C 2521,JIS C 2522及びJIS C 2532に規定する電気抵抗用銅ニッケル線,
電気抵抗用銅マンガン線,一般電気抵抗用鉄クロム142種線及び123種線・ニッケルクロム112種線,108
種線及び101種線・銅ニッケル49種線,30種線,15種線,10種線,5種線の導体に,JIS C 2351に規定
するエナメル線用ワニスを塗布焼付けした線及び油性エナメルを塗布焼付けした上に,更に一重絹巻を施
した線(以下,線という。)について規定する。
備考 この規格の引用規格を,付表1に示す。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 2528による。
3. 種類及び記号 種類及び記号は,皮膜(被覆)の種類及び導体の種類によって,表1のとおり分類す
る。
2
C 2529-1991
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表1 種類及び記号
種類
記号(1)
皮膜(被覆)
導体
エナメル
抵抗線
油性エナメル
電気抵抗用銅ニッケル線AA級
ECNWAA
電気抵抗用銅ニッケル線A級
ECNWA
電気抵抗用銅ニッケル線B級
ECNWB
電気抵抗用銅マンガン線AA級
ECMWAA
電気抵抗用銅マンガン線A級
ECMWA
電気抵抗用銅マンガン線B級
ECMWB
一般電気抵抗用銅ニッケル49種線
EGCN49W
一般電気抵抗用銅マンガン44種線
EGCM44W
ポリエステル
一般電気抵抗用鉄クロム142種線
PEGFC142W
一般電気抵抗用鉄クロム123種線
PEGFC123W
一般電気抵抗用ニッケルクロム112種線 PEGNC112W
一般電気抵抗用ニッケルクロム108種線 PEGNC108W
一般電気抵抗用ニッケルクロム101種線 PEGNC101W
電気抵抗用銅ニッケル線AA級
PECNWAA
電気抵抗用銅ニッケル線A級
PECNWA
電気抵抗用銅ニツケル線B級
PECNWB
電気抵抗用銅マンガン線AA級
PECMWAA
電気抵抗用銅マンガン線A級
PECMWA
電気抵抗用銅マンガン線B級
PECMWB
一般電気抵抗用銅ニッケル49種線
PEGCN49W
一般電気抵抗用銅ニッケル30種線
PEGCN30W
一般電気抵抗用銅ニッケル15種線
PEGCN15W
一般電気抵抗用銅マンガン44種線
PEGCM44W
ポリウレタン
電気抵抗用銅ニッケル線AA級
UECNWAA
電気抵抗用銅ニッケル線A級
UECNWA
電気抵抗用銅ニッケル線B級
UECNWB
電気抵抗用銅マンガン線AA級
UECMWAA
電気抵抗用銅マンガン線A級
UECMWA
電気抵抗用銅マンガン線B級
UECMWB
一般電気抵抗用銅ニッケル49種線
UEGC49W
一般電気抵抗用銅ニッケル30種線
UEGCN30W
一般電気抵抗用銅ニッケル15種線
UEGCN15W
一般電気抵抗用銅ニッケル10種線
UEGCN10W
一般電気抵抗用銅ニッケル5種線
UEGCN5
一般電気抵抗用銅マンガン44種線
UEGCM44W
油性エナメル絹巻抵抗線
電気抵抗用銅ニッケル線AA級
ESSCNWAA
電気抵抗用銅ニッケル線A級
ESSCNWA
電気抵抗用銅ニッケル線B級
ESSCNWB
電気抵抗用銅マンガン線AA級
ESSCMWAA
電気抵抗用銅マンガン線A級
ESSCMWA
電気抵抗用銅マンガン線B級
ESSCMWB
一般電気抵抗用銅ニッケル49種線
ESSGCN49W
一般電気抵抗用銅ニッケル30種線
ESSGCN30W
一般電気抵抗用銅マンガン44種線
ESSGCM44W
3
C 2529-1991
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注(1) 記号の意味は,次のとおりである。
E……油性エナメル
PE……ポリエステル
UE……ポリウレタン
ESS……油性エナメル一重絹巻
E,PE,UE及びESSの次の文字は,それぞれ以下のことを表す。
CNW及びCMW……電気抵抗用銅ニッケル線及び銅マンガン線
GFC142及びGFC123……一般電気抵抗用鉄クロム142種線及び123種線
GNC112,GNC108及びGNC101……一般電気抵抗用ニッケルクロム112種線,
108種線及び101種線
GCN49W,GCN30W,GCN15W,GCN10W及びGCN5W……一般電気抵抗用
銅ニッケル49種線,30種線,15種線,10種線及び5種線
GCM44W……一般電気抵抗用銅マンガン44種線
末尾にある文字AA,A及びB……等級(JIS C 2521及びJIS C 2522参照)
4. 品質
4.1
化学成分 線に用いる導体の化学成分は,電気抵抗用銅ニッケル線にあってはJIS C 2521,電気抵
抗用銅マンガン線にあってはJIS C 2522,一般電気抵抗用鉄クロム線・一般電気抵抗用ニッケルクロム線・
一般電気抵抗用銅ニッケル線及び一般電気抵抗用銅マンガン線にあってはJIS C 2532の規定に適合しなけ
ればならない。
4.2
体積抵抗率 線に用いる導体の体積抵抗率は,6.2.2によって試験を行い,JIS C 2521,JIS C 2522
及びJIS C 2532の規定に適合しなければならない。ただし,導体の直径0.355mm未満の線については適用
しない。
4.3
一次温度係数及び二次温度係数 線の一次温度係数及び二次温度係数は,6.2.3によって試験を行い,
JIS C 2521及びJIS C 2522の規定に適合しなければならない。
4.4
平均温度係数 線の平均温度係数は,6.2.4によって試験を行い,JIS C 2521の規定に適合しなけれ
ばならない。
4.5
電気抵抗安定度 線の電気抵抗安定度は,6.2.5によって試験を行い,JIS C 2522の規定に適合しな
ければならない。
4.6
対銅平均熱起電力 線の対銅平均熱起電力は,6.2.6によって試験を行い,JIS C 2522の規定に適合
しなければならない。
4.7
機械的性質 線の導体の引張強さと伸びは,6.2.7によって試験を行い,JIS C 2521,JIS C 2522及
びJIS C 2532の規定に適合しなければならない。ただし,導体の直径0.20mm未満の線については適用し
ない。
4.8
導体抵抗及び導体抵抗許容差
4.8.1
導体抵抗 線の導体抵抗は,6.2.8によって試験を行い,JIS C 2521,JIS C 2522及びJIS C 2532
の規定に適合しなければならない。
なお,規定寸法にない寸法の導体抵抗は,当分の間受渡当事者間の協定による寸法を用いて6.2.8に示し
た計算式によって求めた値に適合しなければならない。
4.8.2
導体抵抗許容差 線の導体抵抗許容差は,表2の規定に適合しなければならない。
なお,規定寸法にない寸法の線の導体抵抗許容差は,表3による。
4
C 2529-1991
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表2 エナメル抵抗線・油性エナメル絹巻抵抗線の寸法及び直径許容差並びに導体抵抗許容差
導体
導体抵抗許容差
%
エナメル抵抗線
油性エナメル一重絹巻抵抗線
直径
mm
直径許容差mm
最小皮膜
厚さ
mm
最大仕上
外径
mm
最小皮膜
厚さ
mm
最小絹巻
厚さ
mm
最大仕上
外径
mm
体積抵抗率 ρ23 μΩm
体積抵抗率 ρ23 μΩm
ρ23<0.25
ρ23≧0.25
ρ23<0.25
ρ23≧0.25
0.025
±0.003
±0.002
±14
±13
0.003
0.037
0.003
0.015
0.095
0.032
±0.004
±0.003
±13
±12
0.003
0.046
0.003
0.015
0.102
0.040
±0.004
±0.003
±13
±12
0.003
0.056
0.003
0.015
0.110
0.050
±0.005
±0.004
±12
±11
0.004
0.069
0.004
0.015
0.125
0.063
±0.005
±0.004
±12
±11
0.004
0.084
0.004
0.015
0.138
0.071
±0.006
±0.005
±11
±10
0.004
0.092
0.004
0.015
0.146
0.080
±0.006
±0.005
±11
±10
0.005
0.103
0.005
0.015
0.155
0.090
±0.006
±0.005
±11
±10
0.005
0.113
0.005
0.015
0.165
0.100
±0.008
±0.006
±10
± 9
0.009
0.140
0.009
0.015
0.180
0.112
±0.008
±0.006
±10
± 9
0.009
0.152
0.009
0.015
0.192
0.125
±0.008
±0.006
±10
± 9
0.010
0.167
0.010
0.015
0.205
0.140
±0.010
±0.008
± 9
± 8
0.010
0.182
0.010
0.015
0.220
0.160
±0.010
±0.008
± 9
± 8
0.011
0.200
0.011
0.015
0.240
0.180
±0.010
±0.008
± 9
± 8
0.012
0.226
0.012
0.015
0.260
0.200
±0.013
±0.010
± 9
± 8
0.012
0.246
0.012
0.015
0.280
0.224
±0.013
±0.010
± 9
± 8
0.012
0.270
0.012
0.015
0.304
0.250
±0.013
±0.010
± 9
± 8
0.013
0.298
0.013
0.020
0.346
0.280
±0.016
±0.013
± 8
± 7
0.013
0.330
0.013
0.020
0.376
0.315
±0.016
±0.013
± 8
± 7
0.014
0.367
0.014
0.020
0.411
0.355
±0.016
±0.013
± 8
± 7
0.014
0.407
0.014
0.020
0.451
0.400
±0.020
±0.016
± 8
± 7
0.015
0.456
0.015
0.020
0.496
0.450
±0.020
±0.016
± 8
± 7
0.016
0.508
0.016
0.025
0.560
0.500
±0.020
±0.016
± 8
± 7
0.017
0.560
0.017
0.025
0.610
0.560
±0.020
±0.016
± 8
± 7
0.017
0.630
0.017
0.025
0.670
0.630
±0.025
±0.020
± 7
± 6
0.017
0.702
0.017
0.025
0.740
0.710
±0.025
±0.020
± 7
± 6
0.019
0.786
0.019
0.030
0.842
0.800
±0.025
±0.020
± 7
± 6
0.020
0.882
0.020
0.030
0.932
0.900
±0.032
±0.025
± 7
± 6
0.023
0.986
0.023
0.030
1.032
1.000
±0.032
±0.025
± 7
± 6
0.025
1.102
0.025
0.035
1.150
表3 規定寸法以外の線の導体直径許容差及び導体抵抗許容差
導体直径
mm
直径許容差mm
導体抵抗許容差%
体積抵抗率 ρ23 μΩm
体積抵抗率 ρ23 μΩm
ρ23<0.25
ρ23≧0.25
ρ23<0.25
ρ23≧0.25
0.025 以上0.028 未満
±0.003
±0.002
±14
±13
0.028 以上0.0475未満
±0.004
±0.003
±13
±12
0.0475以上0.067 未満
±0.005
±0.004
±12
±11
0.067 以上0.095 未満
±0.006
±0.005
±11
±10
0.095 以上0.140 未満
±0.008
±0.006
±10
± 9
0.140 以上0.200 未満
±0.010
±0.008
± 9
± 8
0.200 以上0.280 未満
±0.013
±0.010
± 9
± 8
0.280 以上0.400 未満
±0.016
±0.013
± 8
± 7
0.400 以上0.600 未満
±0.020
±0.016
± 8
± 7
0.600 以上0.850 未満
±0.025
±0.020
± 7
± 6
0.850 以上1.000 以下
±0.032
±0.025
± 7
± 6
5
C 2529-1991
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4.9
皮膜特性
4.9.1
ピンホール 皮膜のピンホールは,6.2.9によって試験を行い,表4の規定に適合しなければなら
ない。
ピンホール数が規定値に適合しない場合は,同一コイル(輪巻き),ボビン巻き(枠巻き)から更に2
本をとって再試験を行うことができる。この場合は2本とも表4の規定に適合しなければならない。
表4 ピンホール数
導体の直径
mm
ピンホール
(個)
0.100未満
12以下
0.100以上
8以下
4.9.2
可とう性(伸長及び巻付け) 可とう性は,6.2.10によって試験を行い,皮膜に導体が見えるき裂
があってはならない。
4.9.3
密着性 皮膜の密着性は,6.2.11によって試験を行い,皮膜に導体が見えるき裂があってはならな
い。ただし,油性エナメル線及び油性エナメル絹巻線については適用しない。
4.9.4
絶縁破壊電圧 皮膜の絶縁破壊電圧は,6.2.12によって試験を行い,表5の規定に適合しなければ
ならない。ただし,油性エナメル線及び直径0.300mm未満の線については,参考値とする。
表5 皮膜の絶縁破壊電圧
導体直径
mm
絶縁破壊電圧
V
0.050以上0.080未満
450以上
0.080以上0.100未満
600以上
0.100以上0.125未満
1 000以上
0.125以上0.180未満
1 200以上
0.180以上0.300未満
1 400以上
0.300以上0.500未満
1 600以上
0.500以上0.750未満
2 000以上
0.750以上1.000以下
2 400以上
4.9.5
耐溶剤 皮膜の耐溶剤は,6.2.13によって試験を行い,皮膜に泡又は膨れがなく,皮膜がはがれて
はならない。ただし,油性エナメル線及び油性エナメル絹巻線については適用しない。
4.9.6
耐薬品 皮膜の耐薬品は,6.2.14によって試験を行い,皮膜に泡又は膨れがなく,皮膜がはがれて
はならない。
4.9.7
はんだ付け性 はんだ付け性は,ポリウレタン皮膜を施した電気抵抗用銅ニッケル線並びに一般電
気抵抗用銅ニッケル49種,30種,15種,10種及び5種線について適用し,6.2.15によって試験を行い,
はんだが十分につき,かすが残ってはならない。
5. 寸法及び寸法許容差
5.1
線の寸法及び寸法許容差 線の寸法及び寸法許容差は,6.2.16によって試験を行い,表2の規定に適
合しなければならない。ただし,規定寸法にない線の直径については,当分の間受渡当事者間の協定によ
ることができる。この場合,寸法許容差は,表6の規定に適合しなければならない。
5.2
導体の直径及び直径許容差 線に用いる導体の直径及び直径許容差は,6.2.16によって試験を行い,
表2の規定に適合しなければならない。ただし,規定寸法にない導体の直径の線については,当分の間受
渡当事者間の協定によることができる。この場合,寸法許容差は,表3の規定に適合しなければならない。
6
C 2529-1991
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表6 規定寸法以外の線の寸法許容差
単位 mm
導体直径
エナメル抵抗線
油性エナメル一重絹巻抵抗線
最小皮膜厚さ
最大仕上外径
最小皮膜厚さ
最小絹巻厚さ
最大仕上外径
0.025以上0.030未満
0.003
導体直径+0.012
0.003
0.015
導体直径+0.070
0.030以上0.040未満
0.003
導体直径+0.014
0.003
0.015
導体直径+0.070
0.040以上0.050未満
0.003
導体直径+0.016
0.003
0.015
導体直径+0.070
0.050以上0.060未満
0.004
導体直径+0.019
0.004
0.015
導体直径+0.075
0.060以上0.080未満
0.004
導体直径+0.021
0.004
0.015
導体直径+0.075
0.080以上0.100未満
0.005
導体直径+0.023
0.005
0.015
導体直径+0.075
0.100以上0.125未満
0.009
導体直径+0.040
0.009
0.015
導体直径+0.080
0.125以上0.160未満
0.010
導体直径+0.042
0.010
0.015
導体直径+0.080
0.160以上0.180未満
0.011
導体直径+0.044
0.011
0.015
導体直径+0.080
0.180以上0.224未満
0.012
導体直径+0.046
0.012
0.015
導体直径+0.080
0.224以上0.265未満
0.013
導体直径+0.048
0.013
0.020
導体直径+0.096
0.265以上0.300未満
0.013
導体直径+0.050
0.013
0.020
導体直径+0.096
0.300以上0.375未満
0.014
導体直径+0.052
0.014
0.020
導体直径+0.096
0.375以上0.400未満
0.014
導体直径+0.054
0.014
0.020
導体直径+0.096
0.400以上0.450未満
0.015
導体直径+0.056
0.015
0.020
導体直径+0.096
0.450以上0.500未満
0.016
導体直径+0.058
0.016
0.025
導体直径+0.110
0.500以上0.560未満
0.017
導体直径+0.060
0.017
0.025
導体直径+0.110
0.560以上0.600未満
0.017
導体直径+0.070
0.017
0.025
導体直径+0.110
0.600以上0.670未満
0.017
導体直径+0.072
0.017
0.025
導体直径+0.110
0.670以上0.710未満
0.018
導体直径+0.074
0.018
0.030
導体直径+0.132
0.710以上0.750未満
0.019
導体直径+0.076
0.019
0.030
導体直径+0.132
0.750以上0.800未満
0.020
導体直径+0.080
0.020
0.030
導体直径+0.132
0.800以上0.850未満
0.020
導体直径+0.082
0.020
0.030
導体直径+0.132
0.850以上0.900未満
0.022
導体直径+0.084
0.022
0.030
導体直径+0.132
0.900以上0.950未満
0.023
導体直径+0.086
0.023
0.030
導体直径+0.132
0.950以上1.000未満
0.024
導体直径+0.088
0.024
0.035
導体直径+0.150
1.000
0.025
導体直径+0.102
0.025
0.035
導体直径+0.150
6. 試験
6.1
試験条件 6.2.2,6.2.7,6.2.8,6.2.9の試験は,JIS Z 8703に規定する常温・常湿[温度20±15℃,
湿度 (65±20) %]で行う。
6.2
試験方法
6.2.1
導体の化学分析試験 導体の化学分析試験は,次の規格に規定する方法によって行う。
(1) JIS G 1211に規定する鉄及び鋼中の炭素定量方法による。
(2) JIS G 1212に規定する鉄及び鋼中のけい素定量方法による。
(3) JIS G 1256に規定する鉄及び鋼中の蛍光X線分析方法による。
(4) JIS G 1281に規定するニッケルクロム鉄合金分析方法による。
(5) JIS H 1411に規定する鉄クロム電熱材分析方法による。
(6) JIS H 1412に規定するニッケルクロム電熱材分析方法による。
(7) JIS H 1413に規定する銅ニッケル抵抗材分析方法による。
(8) JIS H 1414に規定するマンガニン分析方法による。
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C 2529-1991
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6.2.2
体積抵抗率試験 体積抵抗率試験は,JIS C 2525に規定する方法によって行う。ただし,標準状態
の温度は,23℃とする。
6.2.3
一次温度係数及び二次温度係数試験 一次温度係数及び二次温度係数試験は,JIS C 2526に規定す
る方法によって行う。
6.2.4
平均温度係数試験 平均温度係数試験は,JIS C 2526に規定する方法によって行う。
6.2.5
電気抵抗安定度試験 電気抵抗安定度試験は,JIS C 2522の7.2.4(電気抵抗安定度試験)によっ
て行う。
6.2.6
対銅平均熱起電力試験 対銅平均熱起電力試験は,JIS C 2522の7.2.5(対銅平均熱起電力試験)
によって行う。
6.2.7
引張試験 引張試験は,JIS Z 2241によって,JIS Z 2201に規定する9A号試験片を用いて行い,
引張強さと伸びを求める。
6.2.8
導体抵抗試験 導体抵抗試験は,JIS C 2525によって行う。ただし,標準状態の温度は,23℃とす
る。
なお,規定寸法にない寸法の線の導体抵抗は,次の式によって算出し,JIS Z 8401によって,有効数字
3けたに丸める。
A
Rc
ρ
=
ここに, Rc: 導体抵抗 (Ω/m)
ρ: 体積抵抗率で,JIS C 2521,JIS C 2522及びJIS C 2532に規
定する該当種類の規定値 (μΩm)。
A: 断面積で,受渡当事者間の協定による寸法から算出し,JIS Z
8401によって有効数字4けたに丸める (mm2) 。
6.2.9
皮膜のピンホール試験 皮膜のピンホール試験は,JIS C 3003の6.(ピンホール)によって行う。
6.2.10 皮膜の可とう性試験(伸長及び巻付け) 皮膜の可とう性試験は,JIS C 3003の8.1(丸線)によ
って行う。ただし,規定の値は,伸長は切断するまで,巻付けは仕上外径とする。
なお,油性エナメル線及び油性絹巻線については,適用しない。
6.2.11 皮膜の密着性試験 皮膜の密着性試験は,JIS C 3003の9.(密着性)によって行う。
なお,油性エナメル線及び油性エナメル絹巻線については,適用しない。
6.2.12 皮膜の絶縁破壊電圧試験 皮膜の絶縁破壊電圧試験は,JIS C 3003の11.(絶縁破壊)によって行
う。
なお,油性エナメル線は,絹巻きを除いた線について行う。
6.2.13 皮膜の耐溶剤試験 皮膜の耐溶剤試験は,JIS C 3003の14.1(1)(つめ法)に規定するつめ(爪)法
によって行う。
なお,油性エナメル線及び油性エナメル絹巻線については,適用しない。
6.2.14 皮膜の耐薬品試験 皮膜の耐薬品試験は,JIS C 3003の15.1(丸線)によって行う。
また,軽く水洗した後,JIS C 3003の14.1(1)のつめ法によって試験したとき,導体が現れるほど皮膜が
はがれないことを目視で調べる。
なお,絹巻きのある場合は,絹を除いた後行う。
6.2.15 はんだ付け性試験 はんだ付け性試験は,JIS C 3003の16.(はんだ付け性)に規定する方法によ
って行う。ただし,はんだ浴温度は,390±5℃とし,浸す時間は,表7による。
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C 2529-1991
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表7 はんだに浸す時間
導体直径
mm
浸す時間
s
0.315以下
0.315を超え0.500以下
0.500を超え1.000以下
2
3
4
6.2.16 寸法試験 寸法試験は,JIS C 3003の5.(寸法)によって行う。ただし,油性エナメル絹巻線の場
合は,最初に絹巻きのままJIS C 2528の6.2.9(寸法試験)によって測定し,次に,絹を除きJIS C 3003
の5.1(1)(丸線)によって測定する。
7. 検査
7.1
線は,6.によって試験を行い,4.及び5.の規定に適合しなければならない。
7.2
その他の一般事項は,JIS H 0321による。
8. 包装 線は,コイル(輪巻き)又はボビン巻き(枠巻き)とし,運搬中損傷を受けないように適切な
方法によって包装する。
9. 製品の呼び方 製品の呼び方は,種類及び等級又は記号並びに導体の直径による。
例 油性エナメル一重絹巻電気抵抗用銅マンガン線AA級0.50mm
又は,ESSCMWAA0.50mm
10 表示 線には,適切な方法によって,次の事項を表示しなければならない。
(1) 種類及び等級又は記号
(2) 導体直径
(3) 導体抵抗
(4) 一次温度係数又は平均温度係数(規定がある場合)
(5) 正味質量
(6) 製造番号
(7) 製造年月又はその略号
(8) 製造業者名又はその略号
付表1 引用規格
JIS C 2351 エナメル線用ワニス
JIS C 2521 電気抵抗用銅ニッケル線,帯,条及び板
JIS C 2522 電気抵抗用銅マンガン線,棒及び板
JIS C 2525 金属抵抗材料の導体抵抗及び体積抵抗率試験方法
JIS C 2526 金属抵抗材料の電気抵抗−温度特性試験方法
JIS C 2528 電気抵抗用繊維巻線
JIS C 2532 一般電気抵抗用線,条及び板
JIS C 3003 エナメル銅線及びエナメルアルミニウム線試験方法
JIS G 1211 鉄及び鋼中の炭素定量方法
JIS G 1212 鉄及び鋼中のけい素定量方法
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C 2529-1991
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS G 1256 鉄及び鋼の蛍光X線分析方法
JIS G 1281 ニッケルクロム鉄合金分析方法
JIS H 0321 非鉄金属材料の検査通則
JIS H 1411 鉄クロム電熱材分析方法
JIS H 1412 ニッケルクロム電熱材分析方法
JIS H 1413 銅ニッケル抵抗材分析方法
JIS H 1414 マンガニン分析方法
JIS Z 2201 金属材料引張試験片
JIS Z 2241 金属材料引張試験方法
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
電気部会 電気抵抗材料専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長)
平 山 宏 之
東京都立科学技術大学電子システム工学科
中 島 一 郎
通商産業省基礎産業局
吹 訳 正 憲
通商産業省機械情報産業局
稲 葉 裕 俊
工業技術院標準部
小 泉 邦 正
富士通株式会社
加 藤 敏 男
横河電機株式会社
三 谷 進
日本電信電話株式会社
赤 嶺 淳 一
社団法人日本電機工業会
山 崎 悟
三菱電機株式会社福山製作所
清 田 泰 輔
日本金属工業株式会社
加 藤 仲 司
日本電気抵抗合金工業会
久保田 節
東京特殊電線株式会社依田川工場
吉 成 丹
古河特殊金属工業株式会社
鈴 木 益 夫
第一電工株式会社
桑 原 清 彦
株式会社東京ワイヤー製作所
(事務局)
角 田 悦 啓
工業技術院標準部電気規格課