C 2390-1:2019
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 特性及び試験方法 ············································································································· 2
4.1 品質に関する一般事項 ···································································································· 2
4.2 物理的特性 ··················································································································· 3
4.3 電気的特性 ··················································································································· 3
4.4 化学的特性 ··················································································································· 3
4.5 酸化特性 ······················································································································ 3
4.6 安全性及び環境特性 ······································································································· 3
5 種類の確認,配送及び引渡しの要求事項並びに採取方法 ·························································· 3
5.1 種類の確認 ··················································································································· 3
5.2 配送及び引渡しの一般的な要求事項··················································································· 4
5.3 採取方法 ······················································································································ 4
附属書JA(参考)確認試験 ···································································································· 5
附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 7
C 2390-1:2019
(2)
まえがき
この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人石油学会(JPI)及び一般財団
法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり,日本
産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本産業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 2390の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 2390-1 第1部:合成エステル
JIS C 2390-2 第2部:天然エステル(植物油)
JIS C 2390-3 第3部:植物由来エステル
注記 工業標準化法に基づき行われた申出,日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法
等の一部を改正する法律附則第9条により,産業標準化法第12条第1項の申出,日本産業標準
調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。
日本産業規格 JIS
C 2390-1:2019
生分解性電気絶縁油−
第1部:合成エステル
Readily biodegradable electrical insulating oils-
Part 1: Synthetic ester
序文
この規格は,2010年に第2版として発行されたIEC 61099を基とし,我が国の電気絶縁油の流通事情を
考慮した上で技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項であ
る。
1
適用範囲
この規格は,油入コンデンサ,油入ケーブル,油入変圧器,油入遮断器,その他の油入電気機器に絶縁
媒体,及び/又は熱交換媒体として用いる未使用合成エステルについて規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61099:2010,Insulating liquids−Specifications for unused synthetic organic esters for electrical
purposes(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 2101 電気絶縁油試験方法
JIS K 2265-4 引火点の求め方−第4部:クリーブランド開放法
JIS Z 1601 鋼製タイトヘッドドラム
JIS Z 1602 金属板製18リットル缶
JIS Z 1620 鋼製ペール
OECD 301:1992,OECD GUIDELINE FOR TESTING OF CHEMICALS−Ready Biodegradability
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2
C 2390-1:2019
3.1
添加剤
絶縁油の特定の特性を改善する目的で少量添加するもの。
注記 添加剤の種類には酸化防止剤,流動帯電抑制剤,流動点降下剤などがある。
3.2
合成エステル
炭素,水素及び酸素だけを含み,アルコールと脂肪酸又は芳香族酸とから合成されるものであり,エス
テル結合を含む化合物で構成されているもの。
3.3
未使用合成エステル
供給者から引き渡された使用していない合成エステル。
3.4
生分解性
微生物による,酸素の存在下での,有機物の二酸化炭素,水及び存在する他の元素の無機塩(無機質化)
への分解,又はその性質。
3.5
易生分解性
生分解性の性能として,28日間で60 %以上の分解度をもつもの。
3.6
鉱油
原油を精製したもので,炭化水素を主成分とするもの。
4
特性及び試験方法
4.1
品質に関する一般事項
4.2〜4.6による試験を行ったとき,表1に適合しなければならない。
注記 添加剤の有無,添加量,その他の取扱いなどについては,受渡当事者間の協定で運用されてい
る。
表1−品質
項目
条件
単位
合成エステル
1号
2号
物理的特性
外観
−
透明で浮遊物な
どを含まない。
透明で浮遊物な
どを含まない。
動粘度
40 ℃
mm2/s
13超,35以下
13以下
100 ℃
mm2/s
13以下
4以下
流動点
℃
−45以下
−45以下
水分
バルク
ドラム
mg/kg
200以下
200以下
密度
15 ℃
kg/L
1以下
1以下
電気的特性
絶縁破壊電圧
2.5 mm
kV
45以上
45以上
誘電正接
80 ℃
%
2以下
2以下
体積抵抗率
80 ℃
TΩ・m
0.01以上
0.01以上
化学的特性
酸価
mgKOH/g
0.03以下
0.03以下
腐食性硫黄
−
非腐食性
非腐食性
酸化特性
酸化安定性
酸価
mgKOH/g
0.6以下
0.6以下
安全性及び
環境性能
燃焼点
COC
℃
300以上
規定しない。
引火点
COC
℃
250以上
150以上
生分解性a)
−
易生分解性
易生分解性
注a) 生分解性試験は,製品の品質を新たに設計又は変更した場合に実施する。
3
C 2390-1:2019
4.2
物理的特性
4.2.1
外観
外観試験は,JIS C 2101の6.(外観試験)による。
4.2.2
動粘度
動粘度試験は,JIS C 2101の9.(動粘度試験)による。
4.2.3
流動点
流動点試験は,JIS C 2101の10.(流動点試験)による。
4.2.4
水分
水分試験は,JIS C 2101の20.(水分試験)による。
4.2.5
密度
密度試験は,JIS C 2101の8.(密度試験)による。
4.3
電気的特性
4.3.1
絶縁破壊電圧
絶縁破壊電圧試験は,JIS C 2101の22.(絶縁破壊電圧試験)による。
4.3.2
誘電正接
誘電正接試験は,JIS C 2101の23.(誘電正接試験及び比誘電率試験)による。
4.3.3
体積抵抗率
体積抵抗率試験は,JIS C 2101の24.(体積抵抗率試験)による。
4.4
化学的特性
4.4.1
酸価
酸価試験は,JIS C 2101の16.(酸価試験)による。
4.4.2
腐食性硫黄
腐食性硫黄試験は,JIS C 2101の17.(腐食性硫黄試験)による。
4.5
酸化特性
4.5.1
酸化安定性
酸化安定性試験は,JIS C 2101の18.(酸化安定性試験)による。
4.5.2
酸価
酸化安定性試験後の酸価は,JIS C 2101の18.6.2(測定)による。
4.6
安全性及び環境特性
4.6.1
燃焼点及び引火点
燃焼点及び引火点試験は,JIS K 2265-4による。
4.6.2
生分解性
生分解性試験は,OECD 301の301 B: CO2 Evolution (Modified Sturm Test),301 C: MITI (I) (Ministry of
International Trade and Industry, Japan)又は301 F: Manometric Respirometryのいずれかによる。
5
種類の確認,配送及び引渡しの要求事項並びに採取方法
5.1
種類の確認
種類の確認は,JIS C 2101の25.(確認試験)による。
なお,種類の確認方法は附属書JAを参照。
4
C 2390-1:2019
5.2
配送及び引渡しの一般的な要求事項
a) 絶縁油の容器は,JIS Z 1601,JIS Z 1602若しくはJIS Z 1620に規定するもの,又はタンク車を用い,
清浄で,かつ,取扱い中に,水分,浮遊物及びその他の有害なものが混入するおそれがない構造でな
ければならない。
b) 製品の呼び方は,名称及び種類による。
例
生分解性電気絶縁油 合成エステル
c) 絶縁油の容器には,見やすい所に,次の事項を表示する。ただし,タンク車の場合は送り状などに記
載することができる。
1) 名称
生分解性電気絶縁油
2) 種類
合成エステル
3) 製造業者名又はその略号
4) 正味容量
5) 製造年月又はその略号
6) 製造番号
7) 消防法で定める危険物の品名
例 指定可燃物
5.3
採取方法
試料の採取方法は,JIS C 2101の5.(試料採取)による。
5
C 2390-1:2019
附属書JA
(参考)
確認試験
この附属書は,生分解性絶縁油の油種,又は主成分を確認する方法を参考として示すもので,規定の一
部ではない。
なお,この方法の原理及び手法は,JIS C 2101の25.(確認試験)と同様のものである。
JA.1 試験の原理
絶縁油は,その組成によって赤外線吸収スペクトルが異なる。あらかじめ既知の絶縁油について吸収ス
ペクトルを測定し,絶縁油ごとの特性スペクトルを定めておけば,未知の絶縁油の赤外線吸収スペクトル
を測定することによって,絶縁油の種類の識別を大略行うことができる。
JA.2 方法
JIS K 0117によって,波数4 000 cm−1〜400 cm−1における吸収スペクトルを測定する。測定セルの厚さ
は,50 μm程度のものを用いる。
JA.3 種類の確認
吸収スペクトルと表JA.1とを比較することによって,油種を確認する。
なお,各絶縁油の赤外吸収スペクトルの参考例を図JA.1及び図JA.2に示し,表JA.1の注に波数範囲と
図JA.1及び図JA.2に示す番号との対応を付記する。
表JA.1−波数及び吸収(油種の確認)
波数
cm−1
種類
鉱油
(JIS C 2320,1種2号)
合成エステル
1 900〜1 600 a)
×
◎
1 650〜1 550 b)
△
×
1 300〜1 000 c)
△
◎
記法 ◎吸収強度 大,△吸収強度 小,×吸収なし
注a) 1 900〜1 600 cm−1:エステル構造のカルボニルC=Oの伸縮振動。図JA.2の①参照。
b) 1 650〜1 550 cm−1:ベンゼン環の伸縮振動。図JA.1の②参照。
c) 1 300〜1 000 cm−1:エステル構造のそれぞれ逆対称及び対称伸縮振動。図JA.2の③参照。
6
C 2390-1:2019
透
過
率
(
%
)
波数(cm−1)
図JA.1−鉱油(JIS C 2320 1種2号)
透
過
率
(
%
)
波数(cm−1)
図JA.2−合成エステル
参考文献 JIS C 2320 電気絶縁油
JIS K 0117 赤外分光分析通則
ベンゼン環
(
C-H
②
(
スペーサ無し
C-H
C-H
-CO-O-
③
①
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附属書JB
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 2390-1:2019 生分解性電気絶縁油−第1部:合成エステル
IEC 61099:2010 Insulating liquids−Specifications for unused synthetic organic esters for
electrical purposes
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲 規格の適用範囲
1
適用範囲
変更
適用範囲機器の例が異なる。
日本の実情に合わせて範囲を拡大
した。技術的な差異はない。
2 引用規格
3 用語及び
定義
3.1 添加剤
3.2
変更
注記の,使用通知と通知方法に係る
推奨及び許可の規定を,添加剤の種
類の記載に変更した。
日本の実情に沿って,第2部,第
3部の対応国際規格の内容に合わ
せた。
3.2 合成エステル
4
概説
変更
合成エステルに関する記述の一部
を抜粋した。
技術的な差異はない。
3.3 未使用合成エス
テル
3.1
−
一致
−
−
3.4 生分解性
−
−
追加
生分解性の定義として概要を記載。 対応国際規格に記載はないが,技
術的な影響はない。
3.5 易生分解性
−
−
追加
易生分解性の定義はOECD301の基
準を記載した。
技術的な差異はない。
3.6 鉱油
−
−
追加
鉱油の定義を記載した。
対応国際規格に記載はないが,技
術的な影響はない。
4.1 品質に
関する一般
事項
規定する品質
9
規定する品質
変更
規定する項目が異なる。
日本の実情に合わせて項目の変更
をした。IECへの提言は行わない。
表1
9
Specification sheet 1
種類
変更
JISでは動粘度の範囲によって2種
類に分け,低粘度タイプの2号を追
加した。
日本の実情に合わせた。区分だけ
で技術的な差異はない。
3
C
2
3
9
0
-1
:
2
0
1
9
8
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(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4.1 品質に
関する一般
事項(続き)
表1
Specification sheet 1
品質
変更
外観,動粘度,密度,絶縁破壊電圧,
誘電正接,体積抵抗率,酸化安定性
試験,燃焼点,引火点の試験条件を
変更し,しきい(閾)値を設定した。
日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。技術的には同等。
表1
Specification sheet 1
項目
削除
Colour,Oxidation stability,Total
sludgeを削除した。
日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。
表1 動粘度仕様,腐
食性硫黄,生分解性
−
−
追加
動粘度仕様(100 ℃),腐食性硫黄,
及び生分解性を追加し,しきい(閾)
値を設定した。
日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。技術的な影響はない。
4.2 物理的
特性
題目
7.1
−
変更
−
構成を第2部,第3部の対応国際
規格に合わせた。
試験方法
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.6
試験方法
変更
外観,密度,動粘度,流動点の試験
条件を変更した。
日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。技術的には同等。
試験方法
7.1.1
7.1.7
試験方法
削除
7.1.1 Colour,7.1.7 Crystallizationの
試験方法を削除した。
日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。
試験方法
7.1.8
試験方法(水分)
一致
−
−
4.3 電気的
特性
題目
8
−
一致
−
構成を第2部,第3部の対応国際
規格に合わせた。
試験方法
8.1
8.2
試験方法
変更
絶縁破壊電圧,誘電正接,比誘電率
及び体積抵抗率の試験条件を変更
した。
日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。技術的には同等。
試験方法
8.3
試験方法
削除
8.3 Gassing tendencyは削除した。
Specification sheet 1に規定がない
ため,技術的に影響はない。
4.4 化学的
特性
題目
−
−
追加
−
構成を第2部,第3部の対応国際
規格に合わせた。
試験方法
−
−
追加
腐食性硫黄を追加した。
構成を第2部,第3部の対応国際
規格に合わせた。
3
C
2
3
9
0
-1
:
2
0
1
9
9
C 2390-1:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4.4 化学的
特性(続き)
試験方法
7.1.9
−
一致
酸価
構成を第2部,第3部の対応国際
規格に合わせた。
4.5 酸化特
性
試験方法
7.1.10
試験方法
変更
酸化安定性の試験条件を変更した。 日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。
4.6 安全性
及び環境性
能
題目
−
−
追加
−
構成を第2部,第3部の対応国際
規格に合わせた。
試験方法
5.1
7.1.5
試験方法
変更
燃焼点及び引火点の試験条件を変
更した。
日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。技術的には同等。
試験方法
5.2
−
一致
生分解性
構成を第2部,第3部の対応国際
規格に合わせた。
−
−
5.3
毒性
削除
5.3 Toxicityを削除した。
Specification sheet1に規定がなく,
毒性については日本の法令等にて
別途規制されている。
5 種類の確
認,配送及
び引渡しの
要求事項,
並びに採取
方法
題目
6
分類,確認,一般的配
送要求事項,採取方
法,容器,及び廃棄方
法
変更
廃棄方法部分の記述をなくし,確認
方法の記述を追加した。
廃棄については日本の法令等にて
別途規制されている。
−
−
6.1
分類
削除
IECでは分類を規定している。
JISでは実質的に4.1品質に関す
る一般事項にて分類を規定してい
る。技術的に差異はない。
5.1 種類の
確認
確認方法
−
−
追加
JISでは確認方法を規定している。 日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。技術的な影響はない。
5.2 配送及
び引渡しの
一般的な要
求事項
配送及び引渡しに
ついての規定
6.2
確認,一般的配送要求
事項,採取方法,容器,
及び廃棄方法
変更
規定している項目が異なる。
日本の実情に合わせたもので,技
術的な影響はない。
−
−
6.3
貯蔵
削除
貯蔵を削除した。
日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。注意事項のため,技術的な
影響はない。
3
C
2
3
9
0
-1
:
2
0
1
9
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(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5.3 採取方
法
採取方法
6.4
代表的な採取方法
変更
引用規格が異なる。
日本の絶縁油取扱いの実情に合わ
せた。技術的な差異はない。
−
−
6.5
廃棄及び漏えい
削除
廃棄及び漏えいを削除した。
日本の法令等にて別途規制されて
いる。
附属書JA
(参考)
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61099:2010,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致 ················ 技術的差異がない。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
3
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0
-1
:
2
0
1
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