C 2315-1:2010
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 用語及び定義 ··················································································································· 1
3 種類及び記号 ··················································································································· 2
3.1 A種(VFA)················································································································· 2
3.2 B種(VFB) ················································································································· 2
3.3 C種(VFC) ················································································································ 2
4 色及び記号 ······················································································································ 2
5 一般要求事項 ··················································································································· 2
5.1 品質及び外観 ················································································································ 2
5.2 仕上げ ························································································································· 2
6 寸法······························································································································· 2
6.1 一般 ···························································································································· 2
6.2 厚さ ···························································································································· 2
6.3 幅 ······························································································································· 2
6.4 長さ ···························································································································· 2
6.5 ロールの大きさ及び寸法 ································································································· 3
7 供給条件 ························································································································· 3
7A 製品の呼び方 ················································································································ 3
7B 表示····························································································································· 3
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 4
C 2315-1:2010
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,電気機能材料工業会(JEIA)及び財団法人
日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。これによってJIS C 2315:1999
は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 2315の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 2315-1 第1部:定義及び一般要求事項
JIS C 2315-2 第2部:試験方法
JIS C 2315-3-1 第3-1部:個別製品規格−平板
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日本工業規格
JIS
C 2315-1:2010
電気用バルカナイズドファイバー−
第1部:定義及び一般要求事項
Vulcanized fibre for electrical purposes-
Part 1: Definitions and general requirements
序文
この規格は,1980年に第1版として発行されたIEC 60667-1を基に作成した日本工業規格であるが,我
が国の実情に合わせて技術的内容を変更し,かつ,対応国際規格には規定されていない規定項目(記号,
色,寸法,供給条件,製品の呼び方及び表示)を追加して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。変更の
一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,電気絶縁に用いるバルカナイズドファイバーの平板(以下,板という。)に関する定義及び
一般要求事項について規定する。ただし,コルゲート板,丸棒,丸管及びバルカナイズドファイバーの板
を接着剤で多層に接合した製品には,適用しない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60667-1:1980,Specification for vulcanized fibre for electrical purposes−Part 1: Definitions and
general requirements(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2.1
バルカナイズドファイバー(vulcanized fibre)
特製の紙を多層に積層し,化学処理[こう(膠)化]を行い,実質上の薄い層をなくし,沸騰水に30
分浸してもはく離せず,均質の変成セルロースの固体製品としたもの。ロール(巻取り)及び板の形状で
供給する。
2.2
全幅ロール(full width rolls)
ロール状で,製造機械の全幅をもった,厚さが2.5 mm以下のバルカナイズドファイバー。
2
C 2315-1:2010
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3
種類及び記号
3.1
A種(VFA)
密度に起因した高い硬度及び強い剛性を特徴とする。また,難しい機械加工が円滑にでき,層はく離し
にくい傾向にある。厚さは,0.8 mm〜12 mmとする。
3.2
B種(VFB)
一般用途向け。物理的及び電気的にも良好な特性をもち,打抜加工が十分できる。厚さは,0.1 mm〜50
mmとする。
3.3
C種(VFC)
主として難しい曲げ及び成形作業に適する。形状は,板及びロールとし,厚さは,0.1 mm〜2.5 mmとす
る(この種類は,レザーロイド又はフィッシュ・ペーパーと呼ぶこともある。)。
4
色及び記号
特に指定がない限り,製品は,自然色又は灰色(natural or grey,記号:G)の状態で供給する。通常供
給する製品の色は,自然色若しくは灰色,黒(black,記号:B),白(white,記号:W),茶色(brown,
記号:BR)又は赤(red,記号:R)とする。これらのどの色でも,製造ロットごとにかなりの色合いの差
が出る。
注記 バルカナイズドファイバーは,受渡当事者間の協定によって,あらゆる形状,例えばL字チャ
ンネルの形でも供給する。
5
一般要求事項
5.1
品質及び外観
製品は,均一な品質で,個別製品規格(JIS C 2315-3)に規定する特性を満足しなければならない。製品
の表面は平滑で,ふく(膨)れ,ひび割れがあってはならない。また,しわ,引っかききず及びくぼみは,
使用上支障がない程度とする。
5.2
仕上げ
板は,平滑で光沢のない表面で均一に仕上げ,ひずみ又は内部き裂がなく,端面には(剥)がれがあっ
てはならない。
6
寸法
6.1
一般
板の幅,長さ,ロール内径及びロール外径は,6.3〜6.5によるか,又は受渡当事者間の協定による。
6.2
厚さ
公称厚さ(mm)は,次による。
0.10,0.12,0.13,0.15,0.18,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.50,0.60,0.80,1.0,1.2,1.5,1.6,2.0,
2.4,2.5,3.0,3.2,4.0,4.8,5.0,6.0,6.4,8.0,9.0,9.5,10,11,12
6.3
幅
板及びロールの幅は,通常1 000 mm〜1 400 mm幅とする。ただし,これより狭い幅でもよい。
6.4
長さ
板の長さは,通常1 650 mm〜2 300 mmとする。ただし,この半分の長さでもよい。
3
C 2315-1:2010
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6.5
ロールの大きさ及び寸法
6.5.1
厚さ0.8 mm未満は,内径75 mmの紙管に,質量200 kg,又は外径450 mmまで巻いてもよい。
6.5.2
厚さ0.8 mm以上は,内径300 mmの紙管なしで,質量500 kg,又は外径600 mmまで巻いてもよ
い。
7
供給条件
製品は,輸送,取扱い及び在庫中に十分な保護ができる包装で供給しなければならない。
包装は,製品に汚損,損傷,吸湿を生じるおそれがなく,かつ,輸送に適するようにする。
7A
製品の呼び方
製品の呼び方は,名称・種類・色別・厚さ又は記号・厚さによる。
例 バルカナイズドファイバー板
B種 赤 0.50
又は,
VFB R 0.5
TypeB red 0.5
7B
表示
包装の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
なお,表示は,受渡当事者間の協定によってその一部を省くことができる。
a) 製品の名称
b) 種類及び色
c) 厚さ
d) 寸法
e) こん包の大きさ
f)
総質量又は正味質量
g) 製造業者名又はその略号
h) 製造年月又はその略号
i)
この規格番号
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 2315-1:2010 電気用バルカナイズドファイバー−第1部:定義及び一般要求
事項
IEC 60667-1:1980 Specification for vulcanized fibre for electrical purposes−Part 1:
Definitions and general requirements
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
2.1 バルカ
ナイズドフ
ァイバー
バルカナイズドファイバー用
語の定義。形状として,ロール
及び板を規定。
2.1
バルカナイズドファイバー用
語の定義。形状として,ロー
ル,板,管及び棒を規定。
削除
形状として,管及び棒を削除。 古い規定であり,棒は,世
界的に製造流通はない。
管は,国内での製造はなく,
流通もほとんどない。
3 種類及び
記号
A種の記号 VFAを規定。
B種の記号 VFBを規定。
C種の記号 VFCを規定。
3
箇条の名称“分類”
TypeA 厚さ0.8 mm〜12 mm,
高い硬度及び強い剛性を特徴
とし,機械加工ができ,層は
く離しにくい。
TypeB 一般用途向け。
TypeC 厚さ0.1 mm〜2.5
mm,難しい曲げ及び成形用
途。
変更
追加
追加
旧JIS C 2315の記載に基づき
名称を変更。
旧JIS C 2315の記載に基づき
記号を追加。
厚さを追加。
整合化の検討を行う。
記号に関しては,IECへ提
案する。
4色及び記
号
自然色又は灰色の記号 G,黒
の記号 B,赤の記号R,白の
記号 W及び茶色の記号BRを
規定。
4
自然色又は灰色,黒及び赤
追加
記号を追加。また,白と茶色
の2色とその記号も追加。
IECへ提案する。
2
C
2
3
1
5
-1
:
2
0
1
0
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5.1 品質及
び外観
製品は,均一な品質で,個別製
品規格に規定する特性を満足
しなければならない。製品の表
面は平滑で,ふく(膨)れ,ひ
び割れがあってはならない。ま
た,しわ,引っかききず及びく
ぼみは,使用上支障がない程度
とする。
5.1
均一な品質で,個別製品規格
に規定する特性と一致する。
製品には,ふくれ(膨れ),ひ
び割れがなく,また,有害な
しわ,引っかききず及びくぼ
みがない。
追加
削除
箇条の名称に“及び外観”を
追加。旧JIS C 2315の記載に
基づき,製品の表面は,平滑
であることを追加。
棒及び管の記述を削除。
IECへ提案する。
2.1に同じ
6.1 一般
板の幅,長さ,ロール内径及び
ロール外径は,6.3〜6.5による
か,又は受渡当事者間の協定に
よる。
6
−
追加
我が国の実情に合わせた。
IECへ提案する。
6.2 厚さ
0.13,0.18,0.35,1.6,2.4,3.2,
4.8,6.4,9.0,9.5,11を追加し
規定。
また,10 mm以上は,小数点以
下を削除して規定。
6.1
0.10,0.12,0.15,0.20,0.25,
0.30,0.40,0.50,0.60,0.80,
1.0,1.2,1.5,2.0,2.5,3.0,
4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,
16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,
50.0
追加
削除
旧JIS C 2315の記載に基づ
き,我が国で取引されている
厚さを追加。
現在世界で流通していない
12.0 mmを超える厚さを削除。
旧JIS C 2315の記載に基づ
き,記載。10 mm以上の厚さ
は,小数点以下を削除して規
定。
IECへ提案する。
10 mm以上は,小数点以下
を規定しない。
6.4 長さ
“全長の半分の長さでもよ
い。”を選択規定。
6.3
−
選択
いわゆる定尺の2分の1の長
さも選択可能とした。
IECへ提案する。
棒の寸法
管の肉厚
6.5
6.6
棒の寸法を規定
管の肉厚を表で規定
削除
項目を削除
2.1による。
2
C
2
3
1
5
-1
:
2
0
1
0
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 供給条件 “包装は,製品に,汚損,損傷,
吸湿を生じるおそれがなく,か
つ,輸送に適するようにする。”
を追加規定。
7
製品は,輸送,取扱い及び在
庫中に十分な保護ができる包
装で供給しなければならな
い。
それぞれのこん包には,次の
事項を表示する。
1) 製品の名称
2) 種類及び色
3) 製品の寸法
4) こん包の質量
変更
旧JIS C 2315の記載に基づ
き,“包装”を追加。
表示の関連事項は,削除し,
箇条7Bにまとめて記載。
IECへ提案する。
7A 製品の
呼び方
製品の呼び方を規定。
−
−
−
追加
IEC規格に規定されていない
項目を,旧JIS C 2315の様式
によって追加。
IECへ提案する。
7B 表示
包装の見やすい箇所に,容易に
消えない方法で,次の事項を表
示する。
なお,表示は,受渡当事者間の
協定によってその一部を省く
ことができる。
a) 製品の名称
b) 種類及び色
c) 厚さ
d) 寸法
e) こん包の大きさ
f) 総質量又は正味質量
g) 製造業者名又はその略号
h) 製造年月又はその略号
i)
この規格番号
7
それぞれのこん包には,次の
事項を表示する。
1) 供給する製品の仕様
2) 種類及び色
3) 製品の寸法
4) こん包の大きさ
追加
IEC規格に規定されていない
項目を,旧JIS C 2315の様式
によって追加。
IECへ提案する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60667-1:1980,MOD
2
C
2
3
1
5
-1
:
2
0
1
0
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
C
2
3
1
5
-1
:
2
0
1
0