C 2265:2012
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 製品の種類及び呼び方 ······································································································· 1
5 原材料···························································································································· 3
5.1 集成マイカ ··················································································································· 3
5.2 補強材 ························································································································· 3
5.3 接着剤 ························································································································· 3
6 製品の組成の許容差 ·········································································································· 3
7 製品の品質 ······················································································································ 3
7.1 一般 ···························································································································· 3
7.2 幅 ······························································································································· 3
7.3 厚さ ···························································································································· 4
7.4 長さ ···························································································································· 4
7.5 巻心 ···························································································································· 4
7.6 継ぎ ···························································································································· 4
7.7 縦方向の引張強さ ·········································································································· 4
7.8 柔軟性 ························································································································· 5
8 包装及び表示 ··················································································································· 5
C 2265:2012
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,電気機能材料工業
会(JEIA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 2265:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 2265:2012
電気絶縁用プラスチックフィルム・
不織布補強ドライ集成マイカ
Plastic film or nonwoven fabric backed mica paper for electrical insulation for
post-impregnation (VPI)
序文
この規格は,2007年に制定され,今回引用しているJIS C 2250及びJIS C 2116の改正に伴い,改正し
た。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,プラスチックフィルム又はポリエステル不織布の補強材,及び接着用の少量の樹脂並びに
集成マイカから成る電気絶縁用プラスチックフィルムドライ集成マイカ及び電気絶縁用不織布ドライ集成
マイカ(以下,製品という。)について規定する。この製品は,適切な含浸樹脂による真空加圧含浸(VPI:
Vacuum Pressure Impregnation)用として設計し,柔軟な状態で供給する。
この製品を基に,真空加圧含浸して硬化した最終品の特性は,主に用いる含浸樹脂に依存する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は,適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 2116:2011 電気絶縁用マイカ製品試験方法
JIS C 2220:2008 電気絶縁用集成マイカ
JIS C 2250 電気絶縁用マイカ製品通則
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 2250による。
4
製品の種類及び呼び方
製品の種類を,表1に示す。表1に規定する製品の種類の呼び方は,規格番号及び種類番号で構成する。
種類番号は,次による。ただし,用途によって特別な種類の接着剤が必要な場合は,受渡当事者間の協
定による。
− マイカを用いた製品の総称記号 文字“M”で表す。
− マイカの種類 マイカの種類を表す。硬質焼成集成マイカの場合は文字“R”を,硬質無焼成集成マ
2
C 2265:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
イカの場合は文字“T”を,軟質集成マイカの場合は文字“U”とする。
− 製品の種類 製品の種類が可とう性マイカ製品(片面に補強材あり。)であることを示す1桁の数字“8”
で表す。
− 接着剤の種類 接着剤の種類を表す。その種類は,次による。
・ 油変性合成樹脂,オルソフタル酸アルキド樹脂又は不飽和ポリエステル樹脂を主成分とする合成樹
脂の場合は,“4”とする。
・ けい素樹脂変性合成樹脂,イソフタル酸アルキド樹脂,テレフタル酸アルキド樹脂又はエポキシ樹
脂を主成分とする合成樹脂の場合は,“5”とする。
・ けい素樹脂を主成分とする合成樹脂の場合は,“6”とする。
− 補強材の種類 補強材がプラスチックフィルムで,その種類は,次による。
・ ポリエステルフィルムの場合は,“A”とする。
・ ポリエステル不織布の場合は,“C”とする。
・ ポリイミドフィルムの場合は,“E”とする。
− 製品の形態 製品の形態を表す。この規格で規定する製品には,ドライマイカを示す“D”を用いる。
例を,次に示す。
例 JIS C 2265 種類番号 MR84A-D
種類番号の内容を,次に示す。
− マイカを用いた製品の総称記号
M
− マイカの種類が硬質焼成集成マイカ
R
− 製品の種類が可とう性マイカ製品(片面に補強材あり。)
8
− 接着剤の種類が油変性合成樹脂,オルソフタル酸アルキド樹脂又は不飽和ポリエステル樹脂
を主成分とした合成樹脂。
4
− 補強材がプラスチックフィルムで,種類がポリエステルフィルムの場合
A
− 製品の形態がドライマイカ
D
表1−製品の種類
種類番号
マイカの種類
補強材の種類
接着剤の種類
MR84A-D
MT84A-D
MU84A-D
MRは,硬質焼成集成マイカ。
MTは,硬質無焼成集成マイカ。
MUは,軟質集成マイカ。
ポリエステルフィルム 油変性合成樹脂,オルソフタル酸アルキ
ド樹脂又は不飽和ポリエステル樹脂を主
成分とする合成樹脂。
MR84C-D
MT84C-D
MU84C-D
ポリエステル不織布
MR85A-D
MT85A-D
MU85A-D
ポリエステルフィルム けい素樹脂変性合成樹脂,イソフタル酸
アルキド樹脂,テレフタル酸アルキド樹
脂又はエポキシ樹脂を主成分とする合成
樹脂。
MR85C-D
MT85C-D
MU85C-D
ポリエステル不織布
MR85E-D
MT85E-D
MU85E-D
ポリイミドフィルム
3
C 2265:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表1−製品の種類(続き)
種類番号
マイカの種類
補強材の種類
接着剤の種類
MR86A-D
MT86A-D
MU86A-D
ポリエステルフィルム けい素樹脂を主成分とする合成樹脂。
MR86E-D
MT86E-D
MU86E-D
ポリイミドフィルム
5
原材料
5.1
集成マイカ
集成マイカは,JIS C 2220による。
5.2
補強材
補強材は,次による。
a) ポリエステル不織布
b) ポリエステルフィルム
c) ポリイミドフィルム
5.3
接着剤
接着剤は,表1に規定する接着剤の種類とする。ただし,用途によって特別な種類の接着剤が必要な場
合は,受渡当事者間の協定による。
6
製品の組成の許容差
製品の組成の許容差は,JIS C 2116の箇条9(組成)によって試験したとき,表2による。ただし,表2
のマイカ量,単位面積当たりの質量及び接着剤量の呼び値は,受渡当事者間の協定による。
表2−製品の組成の許容差
マイカ量の許容差
単位面積当たりの質量の
許容差
接着剤量の許容差
揮発分
呼び値(g/m2)の±15 %
呼び値(g/m2)の±12 %
(呼び値±3)%
1.0 %以下
7
製品の品質
7.1
一般
同じ出荷ロットの製品は,同等の特性をもち,個々のロール状の製品は,全長にわたってこの規格に適
合しなければならない。
製品の表面は,均一で,気泡,ピンホール,折れ,ひび割れなどの欠点があってはならない。
ロール状の製品は,損傷なく連続的に均一な力で巻き戻すことができなければならない。製品に,離型
用のシートを入れてはならない。
受渡当事者間の協定がない限り,製品は,マイカを外側にして巻く。
7.2
幅
ロール状の製品の幅は,10 mm,12 mm,15 mm,20 mm,25 mm,30 mm,40 mm又は50 mmとするの
が望ましい。幅の測定は,JIS C 2116の箇条6(幅及び長さ)による。
4
C 2265:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
製品の最大幅は,通常,1 000 mmとする。
製品の幅に対する許容差は,表3による。
表3−幅の許容差
単位 mm
幅の呼び値
許容差
20以下
±0.5
20を超え500以下
±1.0
500を超え
±5.0
7.3
厚さ
厚さの測定は,JIS C 2116の箇条5(厚さ)による。JIS C 2116の5.1.1又は5.1.5に規定する測定装置を
用いて10点測定する。厚さの許容差は,表4による。
表4−厚さの許容差
単位 mm
厚さの呼び値
許容差
10点の平均
各点
0.10未満
±0.02
±0.04
0.10以上 0.20未満
±0.03
±0.05
0.20以上 0.30未満
±0.04
±0.06
0.30以上 0.40以下
±0.05
±0.07
7.4
長さ
長さの測定は,JIS C 2116の箇条6による。ロール状の製品の長さは,受渡当事者間の協定による。シ
ートの長さの許容差は,表3の幅の許容差と同じとする。この場合,“幅の呼び値”を“長さの呼び値”
と読み換える。
7.5
巻心
ロール状の製品は,鋭いエッジのない内径25 mm,40 mm,55 mm又は76 mmの巻心に緊密に巻き付け
て供給する。
それぞれのロール状の製品の幅に対応する巻心の幅は,受渡当事者間の協定による。
原反及び幅100 mmを超える製品は,内径55 mm又は76 mmの巻心を用いて供給する。
これらの内径以外の巻心を使用する場合,巻心の内径及び幅は,受渡当事者間の協定による。
7.6
継ぎ
継ぎのあるロール状の製品の巻(かん)数(数量)は,一つの出荷ロットにおいて25 %以内とする。長
さ100 m未満のロール状の製品の継ぎは,1か所までとする。長さ100 m以上のロール状の製品の継ぎの
数は,受渡当事者間の協定による。
継ぎの方法は,受渡当事者間の協定による。
7.7
縦方向の引張強さ
縦方向の引張強さの測定は,JIS C 2116の箇条10(引張強さ及び破断伸び)による。縦方向の引張強さ
は,補強材の種類及び厚さによって,表5による。
用途によって,特定の引張強さの製品(低い製品又は高い製品)が必要な場合は,受渡当事者間の協定
5
C 2265:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
による。
表5−幅10 mm当たりの縦方向の引張強さ
単位 N
補強材の呼び厚さ
(mm)
補強材
ポリエステルフィルム
ポリエステル不織布
ポリイミドフィルム
0.016
16以上
−
−
0.025
25以上
−
25以上
0.038
37以上
−
−
0.040
40以上
12以上
−
0.050
50以上
15以上
50以上
0.075
75以上
−
75以上
0.100
100以上
−
100以上
7.8
柔軟性
柔軟性の測定は,JIS C 2116の箇条13(柔軟性)による。柔軟性は,受渡当事者間の協定による。
8
包装及び表示
製品は,輸送,取扱い及び保管中に損傷がないように包装する。包装の条件は,受渡当事者間の協定に
よる。
それぞれの包装の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を明確に表示する。
a) この規格番号及び製品の種類番号
b) ロールで供給する場合は,製品の幅及び長さ
c) シートで供給する場合は,シートの寸法及び枚数,又は質量
d) ロールで供給する場合は,ロールの巻数(単位は,巻,本,個など)
e) 製造年月又はその略号
f)
使用期限及び保管条件
g) 製造業者名又はその略号
h) ロット番号
継ぎのあるロールを一緒にこん(梱)包した場合には,その旨を箱又は包装の外側に明確に表示し,識
別できるようにする。