C 1805-4 : 2001 (IEC 61298-4 : 1995)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電気計測器工業会 (JEMIMA) /
財団法人日本規格協会 (JSA) から工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本
工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
今回の制定は,日本工業規格を国際規格に整合させるため,IEC 61298-4 : 1995を基礎として用いた。
JIS C 1805の規格群は,次に示す4部から構成する。
JIS C 1805-1 第1部:一般的考察
JIS C 1805-2 第2部:基準状態における試験
JIS C 1805-3 第3部:影響量の効果に関する試験
JIS C 1805-4 第4部:評価報告書の内容
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 1805-4 : 2001
(IEC 61298-4 : 1995)
プロセス計測制御機器−
性能評価の一般的方法及び手順−
第4部:評価報告書の内容
Process measurement and control devices−
General methods and procedures for evaluating performance−
Part 4 : Evaluation report content
序文 この規格は,1995年に第1版として発行されたIEC 61298-4, Process measurement and control devices
−General methods and procedures for evaluating performance−Part 4 : Evaluation report contentを翻訳し,技術
的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
この規格に記載されたIEC規格番号は,1997年1月1日から実施のIEC規格新番号体系によるものであ
る。これより前に発行された規格については,規格票に記載された規格番号に60 000を加えた番号に切り
換えてある。これは,番号だけの切換えであり,内容は同一である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,プロセス計測制御機器の機能及び'性能に関する試験の実施と報告のための,
一般的な方法と手順を規定する。この規格に規定された方法と手順は,いずれの種類の試験又はいずれの
タイプのプロセス計測制御機器にも適用できる。各試験は固有の入力変量及び出力変量並びに入力/出力
関係(伝達関数)によって特性付けられるいずれの機器にも適用でき,アナログ機器もディジタル機器も
含まれる。特別な試験が必要な機器に対しては,この規格は,特別な試験を規定したその製品固有の規格
と併せて使用しなければならない。
JIS C 1805のこの部では,プロセス計測制御機器について行った評価又は試験と得られた結果を記した
報告書の内容を規定する。
この規格では評価報告書に記載しなければならない主要な項目を規定するが,記述上の詳細な様式は規
定しない(報告書を作成発行する試験所の裁量に任せる)。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 61298-4 : 1995 Process measuremen and control devices−General methods and pocedures for
evaluating performance−Part 4 : Evaluation report content (IDT)
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C 1805-4 : 2001 (IEC 61298-4 : 1995)
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2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの
規格の規定を構成するものであって,その後の改正版,追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付
記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0155 工業プロセス計測制御用語及び定義
備考 IEC 60902 : 1987, Industrial−Process measurement and control−Terms and definitionsからの引用
事項は,この規格の該当事項と同等である。
3. 全般的注意事項
3.1
報告書の収録規模 1通の報告書には,対象機器の1回の評価だけを収録する。同一機器について2
回目の評価を行ったときは,別の報告書を発行する。
3.2
報告書のとじ方 報告書の各写しは,そのページがばらばらにならないよう丈夫な表紙でとじる。
報告書のとじ方について特定の方法は規定しない。これは報告書を発行する試験所の裁量に任せる。
3.3
ページ番号の付け方 報告書の各ページごとに連続のページ番号をつける。通常,報告書本文の最
初のぺージを1ページとし,続いて順次連続に番号をつける。
ページ番号は “X/Y” の様式で表示する。ここにXはあるページの番号,Yはその報告書の最終ページ
の番号である。報告書番号も同様にすることが望ましい。
報告書の最初に表題だけのページがある場合,通常,これにはページ番号をつけない。
3.4
原案と最終報告書 公式の最終報告書を発行する前に,意見を求めるため,評価報告書の原案を発
行するのが望ましいし,また有益である。
報告書原案の各ページは,最終報告書と同一とみなさなければならないが,しかし,最終報告書と全く
同様に表示したりとじたりする必要はない。
3.5
要約報告書 発行機関又は試験所の裁量で,完全な報告書に加えて要約版を発行することもある。
この場合要約版には,少なくとも,完全な報告書が含んでいる序文,主要所見,製造業者の見解を必ず記
載しなければならない。
3.6
単位 報告書では,SI単位を使用する。他の単位を使用しなければならないときは,その横の括弧
内にSI表示の数値を記入することが望ましい。
4. 報告書の表題 各報告書の表題には,次の情報を入れる。
− 報告書番号
− 発行の日付
− 製造者名と製造国名
− 計器の型式
− モデル名又はモデル番号
報告書番号は,一つの評価報告書を示す特定の番号とする。一連の評価に対する報告書の場合は連続番
号とし,その中から特定の番号を引き当てる。
製造者名は,その計器を評価に出した時点での製造会社の完全な名称とする。評価期間中の製造者名の
変更は報告書の序文に示すことが望ましい。
製造国名は,そこで機器が完全な計器に最終的に組み立てられた所とする。これは,計器を評価に送り
出した国と一致しないこともある。正しい状況は報告書の作成者による確認が必要となる。
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計器の型式は,寸法又はレンジの簡潔,かつ,概括的な記述とする。
機器自体の更に詳しい事項,又は試験の範囲は,報告書に序文で示すことが望ましい。
5. 前置きのページ
5.1
表題のページ このページには,4.に記す完全な報告書表題に加え,試験所名及び作成者名を入れる。
報告を作成した試験所についての追加情報は,試験所の判断でこのページに載せてもよい。
このページは通常,番号を付けない。
5.2
目次 このページは,報告書本文に対する一連のページ数には含めない。
5.3
被試験機器の写真 これは常に図1に示す。報告の1ページに面することが望ましい。
その写真は,実際に試験に使用した機器にカバーをつけて,斜め45度前方から見た写真が望ましい。製
造業者が提供した同一型式の機器の写真を使用する場合は,その旨断ることが望ましい。
図1には機器の寸法を示す尺度又は何らかの手段を入れる。
6. 報告書の最初のページ このページには常に報告書の見出しと序文を含める。また,主要な結果及び
意見の冒頭部分を含めてもよい。
報告書の見出しには,少なくとも次の事項を含める。
− 報告書の表題(製造業者名,機器の型式,モデルを含む。)
− 作成者の氏名と専門資格
− 評価試験所名
− プロジェクト番号
− プロジェクトの依頼者
− 報告書番号
− 最終報告書発行の日付(年月)
7. 報告書序文 序文は1ページ以内であることが望ましい。
次に示す段落を含むことが望ましい。該当箇所には斜体文字で表した標準的表現を用いる。
第1段落−“本報告書は (製造業者名)が製造した (計器とモデル)の評価について記述してい
る。対象計器は (製造国名)で製造した (標準製品/試作品/その他の見本)である。”
第2段落−“この計器は (主な関連規格を簡潔に引用する。−全部の引用文献を引用する必要はない。
−それらは14.1に示す。)に基づき, (試験所)が作成した試験計画によって評価が行われた。”
第3段落−被試験計器の目的とする機能。必要に応じて入力スパン,出力スパン,レンジ及び調整可否に
ついて記す。
第4段落−製造業者から引用した一般的な性能表示。
第5段落−基本動作原理を簡潔に記す。
第6段落−主な用途,使用環境,附属機器,利用可能なオプション,特徴,必要な電源,安全に関する要
件(可燃性雰囲気での使用が認められるかどうか)
第7段落−“機器は に送付され, (開始の日)から (試験完了の日)までの 週/月間,
評価が行われた。”
この期間が不当に長引いた場合は,遅延の理由を簡単に述べることが望ましい。
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8. 主要な結果及び意見 次の例と同様な二つの文を,表題のすぐ下に記載する。
“これらの結果は,迅速な参照と評価の概要を示すために要約してある。機器の完全な評価のためには,
報告書を全体として読んで,考察する必要がある。”
“すべての誤差と変動は,別途指定がない限り,出力スパンの百分率として表す。”
この箇条では,評価から得られる最も重要な結果について要約し,意見を述べる。意見は短く,簡潔で
あることが望ましく,例えば,次の見出しによってグループ分けしてもよい:
− 製造業者の性能仕様書
製造業者の仕様書がわかりにくい場合,手短に意見を述べる。
− 仕様を満足した性能
結果が満足できるもので製造業者の仕様に収まっている試験をすべて記す。必要なら結果の要約を記
してもよい。
− 仕様を外れた性能
結果が不満足な,すなわち,製造業者の仕様を外れたすべての試験を記す。結果の要約を記したほう
がよい。
− 仕様外の様相
製造業者の仕様外の試験結果を要約する。
− 予期しない事態
欠陥と対策など,評価中に発生した予期しない事態は,ここで報告する。詳細については10.で示す
のが望ましい。だれが,どのくらい早く修理したかの詳細を簡潔に記述する。過度の詳細は避けるこ
とが望ましい。もし非常に重要ならば,詳細な記述は報告書の添付資料に含めることができる。
− 構造と保守
材料,構造,技量,仕上げなどの品質について手短に意見を述べる。
初期の目視検査と試験中に確認したどのような生産欠陥でも記述する。もし可能ならば,構成要素が,
評価した品質をもっていたかどうか,仕上げが,湿度試験,腐食試験,落下又は衝撃試験及び普通の
取扱いに耐えたかどうか記述する。保守について何か潜在的な困難があれば記す。
− 据付け
据付けの方法を記述し,容易なのか,又困難なのかについて意見を述べ,それにかかった時間を記す。
− 調整
調整が必要だったかどうか,時間がどのくらいかかったか,だれが行ったか,それが簡単だったか,
それとも何か困難を経験したか報告する。
− 安全
オペレータの安全面について記す(活線端子上のカバー,ドアのインタロックなど)。
この項目は,危険な状態があるときだけ報告書に含めることが望ましい。
− 包装
輸送のための包装が適正か意見を述べる。この項目は,何か欠陥があるときだけ報告書に含めること
が望ましい。
− 文書についての意見
製造業者が自発的に,又は試験所に要求されて添付した,手引き書,マニュアル,予備品リスト及び
他の印刷したデータ,資料について,その品質,適切さ及び使いやすさに関して意見を述べる。マニ
ュアルが書かれている言語と,他の言語でも利用できるかどうかを記す。
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C 1805-4 : 2001 (IEC 61298-4 : 1995)
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9. 製造業者の意見 評価報告書を製造業者以外の組織に配付する必要があるときには,製造業者に,そ
の報告書の原稿について意見を求めることが望ましい。製造業者の書面による意見は,報告書の最終版に
含めることが望ましい。
製造業者の意見は例外的状況を除いて通常1ページに限定することが望ましい。それらは報告書に記述
した評価/試験結果と直接関連することが望ましく,商業上の又は販売促進上のどのような記述も含めな
いほうがよい。
可能な限り,製造業者による意見は一字一句そのまま再現することが望ましい。
次の場合を除き,製造業者の文章に修正を加えることは望ましくない。
a) 誤植,脱落など編集的事項に関する製造業者の意見は,最終報告書においてそれらの事項が修正して
あれば再現する必要はない。
b) ページ数,又は段落への参照をチェックし,必要に応じて修正し,最終報告の文章への参照を正確に
する。
c) 製造業者の意見における事実の誤り(又は販売促進又は議論の余地のある見解についての記述)は,
修正について明白な合意が得られた後にだけ修正する。
d) もし製造業者が,問題のある記述について譲らない場合は,それらはそのまま引き写す。このような
場合は,試験所が付加的意見を加えて状況を明確化してもよい。そのような意見は,“試験所の付加的
意見”として区別する。
製造業者がいかなる意見も提供しないか,付加すべき意見は何もないと表明した場合は,次の二つ
の文章の一つを含めるとよい。
“製造業者は,求められたにもかかわらず,意見を提供しなかった。”
又は
“製造業者は,報告書についての意見はないと述べた。”
10. 試験結果
10.1 数値結果 各試験の結果は,試験が行われた順番にすべて表形式で表示する。
測定の不確かさ,分解能及び誤差の表示方法に関する簡単な説明を表の最初に記す。
できる限り,結果は試験結果と製造業者仕様書(入手できる場合)を対比させるように標準化した簡潔
な書式で表示することが望ましい。試験結果の詳しい表は,分離して最後に付ける。
読者が基準状態における性能との差を計算できるように十分な情報を提示する。
10.2 グラフによる結果表示 詳しい結果のグラフ,記録計の記録紙などは,表形式の結果に付け加えて
表示することが望ましい。できるだけ共通の座標軸を使うことが望ましい。
グラフで表示する情報の選択は,その重要度と視覚的効果を考慮して行う。
報告書に含まれる主なグラフは,次のとおりである。
− 基準状態における最大誤差
− 周囲温度の影響
− 周波数応答
− 長期ドリフト
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11. 製造業者データ 製造業者データシートから得られる機器の仕様書やその他の技術的な詳細に関する
追加情報は要約することが望ましい。例えば,製造業者の正式な名前,供給業者名や住所,通し番号,完
全なモデル番号,外形寸法,質量などがある。
12. 動作原理と構造
12.1 動作原理 機器の測定及び/又は動作の物理的原理(そして,適切なら,化学的原理)は明確,か
つ,簡潔に記述する。通常,製造業者の販売用パンフレットの単なるコピーや言い換えだけでは十分でな
い。困惑させる言い回し,技術専門用語及びあいまいな省略用語は避けることが望ましい。一般に,2〜3
の文節で十分である。
簡単なブロック線図,又は機能図は記述内容の理解を助けるものとして,しばしば,適切,かつ,必要
なものである。
12.2 機械的構造 8.に示す情報より多くを提示する必要があるときだけ,この項目を設けて記述すること
が望ましい。図表,製造業者の資料などから引用した機器の分解図をコピー又は引用することは役に立つ
だろう。
13. 試験方法 基本的な試験装置,測定の不確かさ及び基準状態の説明から始める。試験装置の簡単な図
又は構成をこの説明に付ける。しかし,過度に込み入った図はこの目的に必要でなく,避けたほうがよい。
各試験で使用する実際の方法の簡潔な説明を付ける。通常,試験計画で使用する用語を繰り返す又は言
い換えるだけでは,十分でない。さらに,簡単な図は,試験装置の説明を明確にするのに役に立つだろう。
試験を特別な試験規格に従って行った場合,その適切な箇条又は図を引用する。
試験方法の説明は,試験が行われるのと同じ順序とする。
特別な又は新しい試験方法の詳しい説明は,これに付けないほうがよい。そのような詳しい説明が必要
な場合,それらの詳しい説明を報告書の最後に添付書類として付けることが望ましい。
14. 報告書の引用文献と定義
14.1 引用文献 国際規格,国内規格,適切な使用者の試験仕様書及びその他の仕様書(試験計画が基礎
においている製造業者の性能仕様書を含む)の表題は,発行日付と識別番号を含めて全部示す。データ集
(例えば,ガスの熱力学的性質など)も引用文献に含める。
14.2 定義 報告書で使用する用語の定義は,ここに記す。定義は,原典(国際規格,国内規格又は他の
規格)が示すものを一言一句そのとおりに引用する。定義に何らかの修正又は追加を行った場合は,適切
な説明を行うことが望ましい。定義の選択は,関連のある国際規格の定義を優先することが望ましい。
15. 報告書の添付書類 付加的な理論的検討,説明資料又は実際の試験の詳しい内容や結果(報告書の主
見出しの下に含めることができないもの)は添付資料として報告書の最後に付けてもよい。
関連の仕様書のコピーも報告書の後につける。
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C 1805-4 : 2001 (IEC 61298-4 : 1995)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS C 1805-4(プロセス計測制御機器−性能評価の一般的方法及び手順−
第4部:評価報告書の内容)原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
土 屋 喜 一
早稲田大学理工学部
(幹事)
○ 福 田 達 夫
横河電機株式会社
窪 田 明
通商産業省機械情報産業局
橋 爪 邦 隆
通商産業省工業技術院標準部
橋 本 進
財団法人日本規格協会
梅 田 浩 和
日石三菱株式会社
白 川 公 一
千代田化工建設株式会社
○ 鈴 木 国 夫
千代田化工建設株式会社
近 藤 久 男
株式会社キャトックス
○ 公 江 春 樹
株式会社島津製作所
○ 小野瀬 俊 宏
株式会社日立製作所
○ 鍋 田 栄 一
富士電機インスツルメンツ株式会社
○ 島 方 哲 也
株式会社山武
(事務局)
新 畑 隆 司
社団法人日本電気計測器工業会
○印は,小委員会委員を兼ねる。