C 1516:2020
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義··················································································································· 3
4 基準環境条件··················································································································· 9
5 性能の仕様······················································································································ 9
5.1 一般事項 ······················································································································ 9
5.2 校正点検周波数における調整 ·························································································· 11
5.3 (対応国際規格の規定を不採用とした。) ·········································································· 11
5.4 指向特性 ····················································································································· 11
5.5 周波数重み付け特性 ······································································································ 12
5.6 レベル直線性 ··············································································································· 14
5.7 (対応国際規格の規定を不採用とした。) ·········································································· 14
5.8 時間重み付け特性F及び時間重み付け特性S ······································································ 15
5.9 トーンバースト応答 ······································································································ 15
5.10 繰返しトーンバーストに対する応答 ················································································ 17
5.11 過負荷指示 ················································································································· 17
5.12 アンダーレンジ指示 ····································································································· 18
5.13 (対応国際規格の規定を不採用とした。) ········································································· 18
5.14 連続動作時の安定性 ····································································································· 18
5.15 高レベル入力に対する安定性 ························································································· 18
5.16 リセット ···················································································································· 18
5.17 (対応国際規格の規定を不採用とした。) ········································································· 18
5.18 表示装置 ···················································································································· 18
5.19 アナログ又はデジタル出力 ···························································································· 19
5.20 計時機能 ···················································································································· 19
5.21 (対応国際規格の規定を不採用とした。) ········································································· 19
5.22 クロストーク ·············································································································· 19
5.23 電源 ·························································································································· 20
5.24 検定公差 ···················································································································· 20
6 環境条件,静電気及び無線周波に対する要求 ········································································ 20
6.1 一般事項 ····················································································································· 20
6.2 静圧 ··························································································································· 20
6.3 周囲温度 ····················································································································· 21
6.4 湿度 ··························································································································· 21
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ページ
6.5 静電気放電 ·················································································································· 21
6.6 電源周波数磁界及び無線周波電磁界 ················································································· 21
6.7 (対応国際規格の規定を不採用とした。) ·········································································· 22
7 附属品の使用·················································································································· 22
8 表記······························································································································ 23
9 添付文書························································································································ 23
9.1 一般事項 ····················································································································· 23
9.2 動作に関する情報 ········································································································· 23
9.3 試験に関する情報 ········································································································· 25
10 試験方法 ······················································································································ 26
10.1 一般 ·························································································································· 26
10.2 (対応国際規格の規定を不採用とした。) ········································································· 26
10.3 (対応国際規格の規定を不採用とした。) ········································································· 26
10.4 試験のための供試品 ····································································································· 26
10.5 表記 ·························································································································· 26
10.6 備えるべき機能及び一般要求事項 ··················································································· 27
10.7 環境試験,静電気試験及び無線周波試験 ·········································································· 28
10.8 (対応国際規格の規定を不採用とした。) ········································································· 36
10.9 電気音響性能試験 ········································································································ 37
10.10 (対応国際規格の規定を不採用とした。) ······································································· 48
11 検定の方法 ··················································································································· 48
12 使用中検査の方法 ·········································································································· 48
13 修理 ···························································································································· 48
14 特定計量器検定検査規則との対応関係 ··············································································· 48
附属書A(規定)1/Nオクターブ間隔の周波数 ·········································································· 49
附属書B(規定)周波数重み付け特性C,周波数重み付け特性A及び
周波数重み付け特性Zの数式表現 ····················································································· 51
附属書JA(規定)検定の方法 ································································································ 53
附属書JB(規定)使用中検査 ································································································ 55
附属書JC(規定)修理 ········································································································· 56
参考文献 ···························································································································· 58
附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 59
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まえがき
この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
産業規格である。これによって,JIS C 1516:2014は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本産業規格 JIS
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騒音計−
取引又は証明用
Sound level meters-
Measuring instruments used in transaction or certification
序文
この規格は,2013年に第2版として発行されたIEC 61672-1,IEC 61672-2及び2017年に発行された
IEC 61672-2/Amendment 1を基に,我が国の製造及び使用の実態に合わせるため,技術的内容を変更して
作成した日本産業規格である。
なお,この規格の附属書JA〜附属書JCは,対応国際規格にはない事項である。また,側線又は点線の
下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付
けて,附属書JDに示す。
この規格は,JIS C 1509-1及びJIS C 1509-2を参照している。また,この規格は,計量法の特定計量器
として要求される要件のうち,構造及び性能に関わる技術上の基準,検定の方法などを規定しているが,
この規格への適合だけをもって計量法で定める検定に合格したということにはならない。さらに,この規
格に適合するものであることを示す産業標準化法第30条の表示を付すことは認められない。
1
適用範囲
この規格は,日本国内で取引又は証明に使用する,自由音場での一つの基準方向からの音の入射に対し
て,規定する周波数特性を備えた,次の3種類の騒音計の電気音響性能について規定する。
− 時間重み付きサウンドレベルを測定する騒音計
− 時間平均サウンドレベルを測定する積分平均騒音計
− 音響暴露レベルを測定する積分騒音計
この規格は,上記のほか,時間重み付きサウンドレベルの最大値の測定性能についても規定する。
注記1 この規格では,周波数重み付けした音圧レベルに対して,用語“サウンドレベル”を用い,周
波数重み付け特性を特定する場合には,その特性を前に付して用いている。
注記2 この規格では,上記の3種類の騒音計を区別する必要がある場合にだけ,“時間重み付きサウン
ドレベルを測定する”,“積分平均”又は“積分”の語を付加して呼んでいる。区別する必要が
ないときには,単に“騒音計”と呼んでいる。
計量法に定める“騒音レベル”は,この規格に規定する“A特性時間重み付きサウンドレベル”に該当
する。
2
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この規格では,性能によってクラス1及びクラス2の二つを規定する。一般に,クラス1及びクラス2
の騒音計は,通常,同じ設計目標値をもち,許容限度値だけが異なるほか,動作温度範囲が異なる。クラ
ス2の性能の許容限度値は,クラス1に等しいか大きい。
計量法に定める精密騒音計はこの規格のクラス1の騒音計に,普通騒音計はこの規格のクラス2の騒音
計に該当する。
この規格は,様々な設計による騒音計に適用してよい。騒音計は,マイクロホンを装着し,表示装置を
内蔵した一体形の携帯機器であってもよい。騒音計は,また,一つ以上のきょう(筐)体に格納された分
離した合番号が付された要素の組合せで構成することも可能であり,複数のサウンドレベルを表示できる
ものでもよい。
この規格の音響的性能は,音場に測定者がいない状態での性能に適用する。
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61672-1:2013,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1: Specifications
IEC 61672-2:2013,Electroacoustics−Sound level meters−Part 2: Pattern evaluation tests+Amendment
1:2017(全体評価:MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”こ
とを示す。
2
引用規格
次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項
を構成している。これらの引用規格のうち,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その
後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)
を適用する。
JIS C 1515 電気音響−音響校正器
注記 対応国際規格における引用規格:IEC 60942,Electroacoustics−Sound calibrators
JIS C 61000-4-2:2012 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験
注記 対応国際規格における引用規格:IEC 61000-4-2:2008,Electromagnetic compatibility (EMC)−
Part 4-2: Testing and measurement techniques−Electrostatic discharge immunity test
JIS C 61000-4-3:2012 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ
試験
注記 対応国際規格における引用規格:IEC 61000-4-3:2010,Electromagnetic compatibility (EMC)−
Part 4-3: Testing and measurement techniques−Radiated, radio-frequency, electromagnetic field
immunity test
JIS C 61000-4-6:2017 電磁両立性−第4-6部:試験及び測定技術−無線周波電磁界によって誘導する
伝導妨害に対するイミュニティ
注記 対応国際規格における引用規格:IEC 61000-4-6:2013,Electromagnetic compatibility (EMC)−
Part 4-6: Testing and measurement techniques−Immunity to conducted disturbances, induced by radio-
frequency fields
JIS C 61000-4-20:2014 電磁両立性−第 4-20 部:試験及び測定技術−TEM(横方向電磁界)導波管のエ
ミッション及びイミュニティ試験
注記 対応国際規格における引用規格:IEC 61000-4-20:2010,Electromagnetic compatibility (EMC)−
Part 4-20: Testing and measurement techniques−Emission and immunity testing in transverse
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electromagnetic (TEM) waveguides
JIS C 61000-6-2:2008 電磁両立性−第6-2部:共通規格−工業環境におけるイミュニティ
注記 対応国際規格における引用規格:IEC 61000-6-2:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−
Part 6-2: Generic standards−Immunity for industrial environments
JIS Z 8103 計測用語
JIS Z 8106 音響用語
IEC 61094-1,Measurement microphones−Part 1: Specifications for laboratory standard microphones
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS Z 8103,JIS Z 8106及びJIS C 61000-6-2:2008
による。物理量は,SI単位で表している。
3.1
音圧(sound pressure)
変動する瞬時の大気の圧力と静圧との差
注釈1 音圧は,パスカル(Pa)で表す。
3.2
音圧レベル(sound pressure level)
音圧の2乗平均の,基準値の2乗に対する比の常用対数の10倍の値
注釈1 音圧レベルは,デシベル(dB)で表す。
注釈2 基準値は,20 μPaである。基準音圧ともいう。
注釈3 この定義は,計量単位令別表第二第六号における音圧レベル(聴感補正に係る音圧レベルを除
く。)の定義と一致している。
3.3
周波数重み付け特性(frequency weighting)
周波数の関数として与えられる,表示装置上に指示する周波数重み付きレベルとそれに対応する一定振
幅の正弦波入力信号のレベルとの差
注釈1 周波数重み付け特性は,デシベル(dB)で表す。
3.3A
A特性音圧(A-weighted sound pressure)
周波数重み付け特性Aをかけて測定される音圧の実効値
注釈1 A特性音圧は,パスカル(Pa)で表す。
3.4
時間重み付け特性(time weighting)
音圧信号の2乗値に重みを付ける,ある規定された時定数で表す時間に対する指数関数
3.5
サウンドレベル,周波数重み付き音圧レベル(sound level, frequency-weighted sound pressure level)
周波数重み付き音圧信号の2乗の時間重み付けレベル又は時間平均レベル
注釈1 サウンドレベルは,デシベル(dB)で表す。
4
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3.6
時間重み付きサウンドレベル(time-weighted sound level)
ある周波数重み付き音圧信号の時間重み付けした2乗の値の,基準音圧の2乗に対する比の常用対数の
10倍の値
注釈1 時間重み付きサウンドレベルは,デシベル(dB)で表す。
注釈2 時間重み付きサウンドレベルの量記号は,例えば,周波数重み付け特性A並びに時間重み付け
特性F及び時間重み付け特性Sは,LAF及びLASとする。
注釈3 観測時刻tにおけるA特性F時間重み付きサウンドレベルLAF (t) は,式(1)で表す。
()
(
)
()
(
)
F
2
F
A
AF
2
0
1
d
10lg
t
t
p
e
L
t
p
ξτ
τ
ξ
ξ
−−
−∞
=
∫
········································ (1)
ここで,
τF: 時間重み付け特性Fの時定数(s)
ξ: −∞で表すある過去の時刻から観測時刻tまでの積分変数
pA(ξ): 時刻ξにおける瞬時A特性音圧信号
p0: 基準値20 μPa
注釈4 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
注釈5 A特性時間重み付きサウンドレベルは,計量単位令別表第二第六号の聴感補正に係る音圧レベ
ルを包含し,振幅の変動する音圧に対応できるように拡張したものである。
注釈6 lgは,常用対数log10のことを示す。
3.7
時間重み付きサウンドレベルの最大値(maximum time-weighted sound level)
ある時間内の,時間重み付きサウンドレベルの最も大きな値
注釈1 時間重み付きサウンドレベルの最大値は,デシベル(dB)で表す。
注釈2 時間重み付きサウンドレベルの最大値の量記号は,例えば,周波数重み付け特性A,周波数重
み付け特性C,時間重み付け特性F及び時間重み付け特性Sは,LAFmax,LASmax,LCFmax及びLCSmax
とする。
3.8
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.9
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.10
時間平均サウンドレベル,等価サウンドレベル(time-averaged sound level,equivalent continuous sound
level)
明示した時間内の,ある周波数重み付き音圧の2乗の時間平均値の,基準音圧の2乗に対する比の常用
対数の10倍の値
注釈1 時間平均サウンドレベルは,デシベル(dB)で表す。
注釈2 例えば,A特性時間平均サウンドレベルLAeq,Tは,式(2)で表す。
2
2
A
1
Aeq,
2
0
(1/)
()
10lg
t
t
T
T
p
d
L
p
ξξ
=
∫
···················································· (2)
ここで,
ξ: ある時刻t1からt2までの積分変数
T: t2−t1秒で表した時間平均サウンドレベルの測定時間
5
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pA(ξ): 時刻ξにおける瞬時A特性音圧
p0: 基準値20 μPa
注釈3 原理的に,時間平均サウンドレベルの算出には,時間重み付けは含まれていない。
注釈4 一般に,“等価騒音レベル”とは,A特性時間平均サウンドレベルのことをいう。
注釈5 lgは,常用対数log10のことを示す。
3.11
音響暴露量(sound exposure)
ある時間内又はある継続時間の事象についてのある周波数重み付き音圧信号の2乗の時間積分値
注釈1 (対応国際規格の注釈を不採用とした。)
注釈2 例えば,A特性音響暴露量(騒音暴露量)EA,Tは,式(3)で表す。
()
2
1
2
A,
A
d
t
T
t
E
ptt
=∫
······································································ (3)
ここで,
pA2(t): ある時刻t1からt2までの積分時間TのA特性2乗音圧
注釈3 音圧の単位がパスカル(Pa),時間の単位が秒(s)の場合,音響暴露量の単位は,平方パスカ
ル秒(Pa2s)である。
注釈4 作業場所における騒音暴露の測定などにおいて,平方パスカル秒(Pa2s)よりも,平方パスカル
時(Pa2h)を単位とする音響暴露量が用いられる。
3.12
音響暴露レベル(sound exposure level)
音響暴露量の基準値に対する比の常用対数の10倍のレベル
注釈1 音響暴露レベルは,デシベル(dB)で表す。
注釈2 A特性音響暴露レベルLAE,Tと対応するA特性時間平均サウンドレベルLAeq,Tとの関係は,式(4)
で表す。
()
2
1
2
A
A,
A,
Aeq,
2
0
0
00
d
10lg
10lg
10lg
t
t
T
ET
T
ptt
E
T
L
L
E
T
pT
=
=
=
+
∫
··················· (4)
ここで,
EA,T: 時間Tにおける平方パスカル秒で表したA特性音響暴露量
[式(3)参照]
E0: (20 μPa)2×(1 s)=400×10−12 Pa2s,音響暴露量の基準値
T: t2−t1秒で表した測定時間
T0: 1 s,音響暴露レベルの測定時間の基準値(基準時間)
注釈3 測定時間TにわたるA特性時間平均サウンドレベルLAeq,Tとその時間内に発生するA特性音響
暴露量EA,T又はA特性音響暴露レベルLAE,Tとの関係は,式(5)及び式(6)で表す。
(
)
Aeq,
0.1
2
A,
0
10
T
L
T
E
pT
=
································································· (5)
A,
Aeq,
A,
2
0
0
10lg
10lg
T
T
ET
E
T
L
L
T
pT
=
=
−
············································ (6)
注釈4 式(5)において,音圧の単位がパスカル(Pa),時間の単位が秒(s)の場合,A特性音響暴露量
の単位は,平方パスカル秒(Pa2s)である。作業場所における騒音暴露の測定などにおいては,
平方パスカル時(Pa2h)を単位とする音響暴露量が用いられる。
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注釈5 式(6)において,A特性音響暴露レベルは,デシベル(dB)で表す。
注釈6 A特性音響暴露レベルは,“騒音暴露レベル”ともいう。
注釈7 lgは,常用対数log10のことを示す。
3.13
マイクロホン(microphone)
音響振動を電気信号に変換する電気音響変換器
(出典:IEC 60050-801の801-26-01)
3.14
マイクロホンの基準点(microphone reference point)
マイクロホンの位置を表すために指定する,マイクロホン上又はその近傍の点
注釈1 マイクロホンの基準点は,マイクロホンの振動膜面上の中心とすることがある。
3.15
基準方向(reference direction)
騒音計の指向特性及び周波数重み付け特性を求めるために指定する,マイクロホンの基準点に向かう向
き
注釈1 基準方向は,対称軸となす角度によって指定してもよい。
3.16
音の入射角度(sound-incident angle)
音源の音響中心とマイクロホンの基準点とを結ぶ直線と,基準方向とがなす角度
注釈1 音の入射角度は,度(°)で表す。
3.17
相対指向特性(relative directional response)
入射する正弦音波の任意の周波数において,マイクロホンの主軸を含む平面上のある入射角度における
サウンドレベルから,基準方向から同一音源,及び同一周波数で入射されたときのサウンドレベルを減じ
たもの
注釈1 相対指向特性は,デシベル(dB)で表す。
3.18 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.19 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.20
相対周波数重み付き自由音場特性(relative frequency-weighted free-field response)
対象とする周波数において,基準方向から入射する平面進行正弦音波に対する時間重み付き又は時間平
均した周波数重み付きサウンドレベルの計量値から,騒音計が存在しない状態でのマイクロホン基準位置
における時間重み付き,又は時間平均サウンドレベルを減じたもの
注釈1 相対周波数重み付き自由音場特性は,デシベル(dB)で表す。
注釈2 相対周波数重み付き自由音場特性を,JIS C 1508では“自由音場感度レベル”という。
注釈3 混乱を生じないときは,自由音場特性又は自由音場レスポンスレベルが用いられる場合がある。
3.21 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
7
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3.22
レベルレンジ(level range)
騒音計のある設定で測定できるサウンドレベルの公称範囲
注釈1 レベルレンジは,デシベル(dB)で表す。例えば,50 dB〜110 dBレンジ。
3.23
基準音圧レベル(reference sound pressure level)
騒音計の電気音響性能を試験するために指定する音圧レベル
注釈1 基準音圧レベルは,デシベル(dB)で表す。
3.24
基準レベルレンジ(reference level range)
騒音計の電気音響性能を試験するために指定するレベルレンジ
注釈1 基準レベルレンジには,基準音圧レベルを含む。
注釈2 基準レベルレンジは,デシベル(dB)で表す。例えば,50 dB〜110 dBレンジ。
3.25
校正点検周波数(calibration check frequency)
音響校正器が発生する正弦波音圧の公称周波数
3.26
レベル直線性偏差(level linearity deviation)
ある周波数の信号において,騒音計の指示するレベルと直線性に基づくレベルとの差
注釈1 レベル直線性偏差は,デシベル(dB)で表す。
3.27
直線動作範囲(linear operating range)
各レベルレンジのある周波数において,レベル直線性偏差がこの規格に規定する許容限度値を超えない
サウンドレベルの範囲
注釈1 直線動作範囲は,デシベル(dB)で表す。
3.28
直線動作全範囲(total range)
この規格に規定するレベル直線性偏差の許容限度値を超えないで,過負荷又はアンダーレンジを指示す
ることなく測定できる,正弦波信号に対するA特性サウンドレベルの,最大感度のレベルレンジの最小
値から最小感度のレベルレンジの最大値までの範囲
注釈1 直線動作全範囲は,デシベル(dB)で表す。
3.29
トーンバースト(toneburst)
ゼロ交差で始まりゼロ交差で終わる,継続時間が周期の整数倍の正弦波電気信号
3.30
トーンバースト応答(toneburst response)
トーンバーストに対する時間重み付きサウンドレベルの最大値又は音響暴露レベルの計量値と,トーン
バーストに振幅及び周波数が同じ定常入力信号に対するサウンドレベルの計量値との差
8
C 1516:2020
注釈1 トーンバースト応答は,デシベル(dB)で表す。
3.31
基準の向き(reference orientation)
無線周波電磁界のエミッション及びイミュニティの性能を試験するときの騒音計の向き
3.32 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.33 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.34
分解能
デジタル表示機構の目量
3.35
音響校正器
騒音計が正確な値を指示していることを点検及び維持するために用いるもの
3.36
添付文書
試験などに必要な事項を記載した書類又はその一部
注釈1 一般の製品に添付される添付文書と同一でなくてもよい。
3.37
器差
計量値から真実の値を減じた値
3.38
器差試験
構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるための器差の測定
3.39
検定
計量法に規定される特定計量器の検査
注釈1 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,
国立研究開発法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。
3.40
検定公差
検定における器差の許容値
3.41
合番号
計量器(附属計器も含む。)が分離する構造であり,その計量器が1対であることを示すための番号
9
C 1516:2020
3.42
騒音レベルの計量範囲
計量器の計量できる騒音レベルの範囲
注釈1 表記するときは,直線動作全範囲を記載する。
3.43
使用周波数範囲
計量器の計量できる周波数範囲
注釈1 表記する場合は,クラス1の騒音計においては“16 Hz〜16 kHz”,クラス2の騒音計において
は“20 Hz〜8 kHz”である。
4
基準環境条件
騒音計の電気音響性能を規定するための基準環境条件は,次による。
− 周囲温度
23 ℃
− 静圧
101.325 kPa
− 相対湿度
50 %
5
性能の仕様
5.1
一般事項
5.1.1
一般に,騒音計は,マイクロホン,前置増幅器(以下,プリアンプという。),信号処理器及び表示
装置を組み合わせたものである。この規格の性能の仕様は,騒音計に用いるあらゆるマイクロホン及びプ
リアンプに対して適用する。
信号処理器は,規定する周波数重み付け特性を備えた増幅器,周波数重み付けした時間変動する音圧信
号の2乗器,及び時間積分器又は時間平均器の機能を複合したものである。この規格に規定する性能に適
合するために必要な信号処理器は,騒音計の一部分とする。
分離した要素の組合せで構成する騒音計には,合番号を付さなければならない。この規格では,表示装
置は,測定結果を物理的かつ視覚的に表示するものでなければならない。
注記 交流出力,直流出力又はデジタル出力だけでは,表示装置とはみなさない。
5.1.2
この箇条に規定する性能の仕様は,箇条4に規定する基準環境条件下で適用する。
5.1.3
無線周波電磁界のイミュニティを規定するために,騒音計を次の三つのグループに分類する。
− グループX:この規格に従って,サウンドレベル測定機能を内蔵する一体形機器で,通常動作のため
に内蔵電池を指定し,サウンドレベルの測定に外部の機器との接続を必要としないもの。
− グループY:この規格に従って,サウンドレベル測定機能を内蔵する一体形機器で,通常動作のため
に商用電源への接続を指定し,サウンドレベルの測定に外部の機器との接続を必要としないもの。
− グループZ:この規格に従って,サウンドレベル測定機能を備える機器で,騒音計を構成する要素と
して複数の装置を必要とし,通常動作のために何らかの方法でそれらを接続して用いるもの。それぞ
れの分離した装置は,内蔵電池,又は商用電源で動作させてもよい。
10
C 1516:2020
5.1.4
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.1.5
クラス1又はクラス2と表記された騒音計は,この規格に規定するクラス1又はクラス2の全て
の該当する仕様に適合しなければならない。クラス1の幾つかの仕様に適合していても,一つでもクラス
2の仕様にだけ適合する性能がある場合には,クラス2の騒音計とみなす。
5.1.6
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.1.7
該当する場合,指向特性及び周波数重み付け特性についての仕様に適合させるためのマイクロホン
並びにプリアンプの取付方法を添付文書に記載する。仕様に適合させるために,マイクロホンの延長装置
又はケーブルを用いてもよい。この場合,指定する装置を用いた場合に限り,指向特性及び周波数重み付
け特性の仕様に騒音計が適合することを添付文書に記載する。
5.1.8
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.1.9
騒音計は,周波数重み付け特性Aを備えていなければならない。時間重み付きサウンドレベルを
測定する騒音計は,少なくとも時間重み付け特性FによるA特性時間重み付きサウンドレベルを測定する
機能を備えていなければならない。
5.1.10 騒音計は,周波数重み付け特性Cも備えていなければならない。周波数重み付け特性Zは,オプ
ションとする。
5.1.11 騒音計には,複数の表示装置があってもよい。
注記1 アナログ出力又はデジタル出力だけでは,表示装置とはみなさない。
注記2 アナログ出力とは,交流(AC)又は直流(DC)による電圧又は電流の出力をいう。
5.1.12 騒音計は,適切なレベルレンジ切換器によって,複数のレベルレンジをもってもよい。
5.1.13 基準音圧レベル,基準レベルレンジ,基準の向き及び基準方向を添付文書に記載する。また,マイ
クロホンの基準点の位置も,添付文書に記載する。
注記 94 dBの基準音圧レベルは,2乗平均1 Pa2,又は実効値1 Paの音圧に相当する。
5.1.14 騒音計に時間重み付きサウンドレベルの最大値の測定機能を備えている場合には,レベル保持(ホ
ールド)機能を備えていなければならない。
5.1.15 この規格の多くの仕様への適合性を評価するために,電気信号を用いる。電気信号は,マイクロホ
ン出力からの信号と等価なものでなければならない。指定する各マイクロホンに対して,プリアンプの電
気入力に信号を加えるための装置又は手段の電気特性について,その設計目標値及び適用可能な許容限度
値を添付文書に記載する。電気特性には,装置の出力端における電気インピーダンスの抵抗成分及びリア
クタンス成分を含む。電気インピーダンスの設計目標値は,1 kHzの周波数に対して指定する。
注記 この規格では,適用可能な許容限度値は,製造事業者が指定するものとして用いる。
5.1.16 マイクロホンは,プリアンプの入力部に電気信号を入力できるよう着脱可能でなければならない。
5.1.17 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.1.18 該当する場合,この規格の性能の仕様は,並列動作する複数の時間重み付け特性又は周波数重み付
け特性,及び多チャンネル騒音計の独立した各チャンネルに適用する。多チャンネル騒音計は,複数のマ
イクロホン入力端子を備えていてもよい。独立した各チャンネルの特性及び動作を添付文書に記載する。
11
C 1516:2020
5.1.19 騒音計の電気音響特性についての仕様は,電源投入後の初期安定化時間(騒音計を測定に用いるこ
とができるまでの時間)を経過した後に適用する。初期安定化時間を添付文書に記載する。初期安定化時
間は,2分間を超えてはならない。電源を投入する前に,騒音計を周囲の環境条件にじゅん(馴)化させ
ておく。
5.1.20 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.1.21 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.1.22 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.2
校正点検周波数における調整
5.2.1
全周波数範囲において電気音響性能を最適化するために,騒音計全体の感度を点検及び調整するた
めに用いる音響校正器の,一つ以上の形式を添付文書に記載する。
5.2.2
クラス1の騒音計の場合,指定する音響校正器は,JIS C 1515のクラス1に適合しなければならな
い。クラス2の騒音計の場合,音響校正器は,JIS C 1515のクラス1又はクラス2に適合しなければなら
ない。
5.2.3
基準レベルレンジの基準音圧レベルにおける160 Hz〜1 250 Hzの校正点検周波数で,指定した音
響校正器を用いたときに騒音計が表示するサウンドレベルを調整するための手順及び調整値を添付文書に
記載する。
5.2.4
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.2.5
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.3
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
表1−(対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.4
指向特性
5.4.1
指向特性の設計目標値は,規定する範囲の周波数において,全ての入射方向の音に対して等しい応
答を示すこととする。基準方向から一定の角度の範囲内にある任意の二つの入射角度に対する計量値の差
の絶対値の最大値について,設計目標値からの偏差の許容限度値は,表2による。
5.4.2
添付文書に記載する通常動作状態における構成の騒音計又は音場に設置されることを意図した構
成要素について,表2の指向特性の許容限度値を適用する。基準方向及びマイクロホンの主軸を含む任意
の平面を含んで規定する範囲内の全ての入射角度での正弦進行波に,表2の要求事項を適用する。
5.4.3
規定する範囲内の全ての周波数で,騒音計又は騒音計の該当する構成要素について,基準方向に対
する全ての入射角度に,表2の要求事項を適用する。全ての周波数重み付きサウンドレベルに,表2の要
求事項を適用する。
5.4.4
表2に規定する音の入射角度の各範囲内において,二つの表示されたサウンドレベルの差の絶対
値は,規定する範囲内の全ての周波数で表2に該当する限度値を超えてはならない。
12
C 1516:2020
表2−指向特性の設計目標値からの偏差に対する許容限度値
周波数
kHz
基準方向から±θ°の範囲内にある,任意の二つの入射角度に対して
表示されるサウンドレベルの差の絶対値の最大値
dB
θが30°の場合
θが90°の場合
θが150°の場合
クラス
1
2
1
2
1
2
0.25 以上 1 以下
1.0
2.0
1.5
3.0
2.0
5.0
1 を超え 2 以下
1.0
2.0
2.0
4.0
4.0
7.0
2 を超え 4 以下
1.5
4.0
4.0
7.0
6.0
12.0
4 を超え 8 以下
2.5
6.0
7.0
12.0
10.0
16.0
8 を超え 12.5 以下
4.0
−
10.0
−
14.0
−
5.4.5
クラス1及びクラス2の騒音計に対して,相対指向特性の詳細な表を添付文書に記載する場合,音
響信号の周波数は,250 Hzから2 kHzまでは,公称1/3オクターブ間隔であり,2 kHzを超えて8 kHzまで
は,公称1/6オクターブ間隔とする。クラス1の騒音計における音響信号の周波数は,8 kHzを超えて12.5
kHzまでは,1/12オクターブ間隔とする。1/3オクターブ,1/6オクターブ及び1/12オクターブ間隔の周波
数は,附属書Aによる。それぞれの周波数において,相対指向特性の角度の間隔は10°を超えてはならな
い。
5.5
周波数重み付け特性
5.5.1
全ての周波数重み付け特性の設計目標値は,1 kHzにおいて0 dBとする。周波数重み付け特性C,
周波数重み付け特性A及び周波数重み付け特性Zを算出するための数式表現は,附属書Bによる。
5.5.2
表3に,1/10 デシベルに丸めた周波数重み付け特性A,周波数重み付け特性C及び周波数重み付
け特性Zの設計目標値並びにクラス1及びクラス2に対応する許容限度値を示す。表3の該当するクラス
の許容限度値は,基準環境条件下の校正点検周波数で音響校正器を用いて5.2に規定する調整を行った後,
騒音計の全てのレベルレンジに対して適用する。
5.5.3
基準方向が主軸(対称軸)と異なるマイクロホンの場合,全ての基準方向に対する応答は,表3の
許容限度値を超えてはならない。
5.5.4
添付文書に記載する通常動作状態における構成の騒音計について,表3の周波数重み付け特性及
びその許容限度値は,相対周波数重み付き自由音場特性に適用する。
5.5.5
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.5.6
表3のそれぞれの公称周波数において,表3の周波数重み付け特性の設計目標値又は式(B.1)〜式
(B.9)によって算出した値と,相対周波数重み付き自由音場応答との偏差は,該当する許容限度値を超えて
はならない。
5.5.7
表3の隣り合った二つの公称周波数の間にある周波数での周波数重み付け特性C及び周波数重み
付け特性Aの設計目標値は,式(B.1)又は式(B.6)によって算出し,それぞれ1/10デシベルで丸める。適用
する許容限度値は,表3の隣り合った二つの周波数での許容限度値の大きい方とする。
5.5.8
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.5.9
1 kHzの定常正弦波電気入力信号に対して,周波数重み付け特性C又は周波数重み付け特性Zで測
13
C 1516:2020
定した計量値と周波数重み付け特性Aで測定した計量値との差は,±0.2 dBを超えてはならない。この要
求事項は,基準レベルレンジの基準音圧レベルに適用する。
注記 周波数重み付け特性C及び周波数重み付け特性Zは,適合性試験のために備えるものであり,検
定の対象外である。
表3−周波数重み付け特性及び許容限度値
公称周波数
Hz
周波数重み付け特性
dB
許容限度値
dB
クラス
A
C
Z
1
2
10
−70.4
−14.3
0.0
+3.0,−∞
+5.0,−∞
12.5
−63.4
−11.2
0.0
+2.5,−∞
+5.0,−∞
16
−56.7
−8.5
0.0
+2.0,−4.0
+5.0,−∞
20
−50.5
−6.2
0.0
±2.0
±3.0
25
−44.7
−4.4
0.0
+2.0,−1.5
±3.0
31.5
−39.4
−3.0
0.0
±1.5
±3.0
40
−34.6
−2.0
0.0
±1.0
±2.0
50
−30.2
−1.3
0.0
±1.0
±2.0
63
−26.2
−0.8
0.0
±1.0
±2.0
80
−22.5
−0.5
0.0
±1.0
±2.0
100
−19.1
−0.3
0.0
±1.0
±1.5
125
−16.1
−0.2
0.0
±1.0
±1.5
160
−13.4
−0.1
0.0
±1.0
±1.5
200
−10.9
0.0
0.0
±1.0
±1.5
250
−8.6
0.0
0.0
±1.0
±1.5
315
−6.6
0.0
0.0
±1.0
±1.5
400
−4.8
0.0
0.0
±1.0
±1.5
500
−3.2
0.0
0.0
±1.0
±1.5
630
−1.9
0.0
0.0
±1.0
±1.5
800
−0.8
0.0
0.0
±1.0
±1.5
1000
0
0
0
±0.7
±1.0
1250
+0.6
0.0
0.0
±1.0
±1.5
1600
+1.0
−0.1
0.0
±1.0
±2.0
2000
+1.2
−0.2
0.0
±1.0
±2.0
2500
+1.3
−0.3
0.0
±1.0
±2.5
3150
+1.2
−0.5
0.0
±1.0
±2.5
4000
+1.0
−0.8
0.0
±1.0
±3.0
5000
+0.5
−1.3
0.0
±1.5
±3.5
6300
−0.1
−2.0
0.0
+1.5,−2.0
±4.5
8000
−1.1
−3.0
0.0
+1.5,−2.5
±5.0
10000
−2.5
−4.4
0.0
+2.0,−3.0
+5.0,−∞
12500
−4.3
−6.2
0.0
+2.0,−5.0
+5.0,−∞
16000
−6.6
−8.5
0.0
+2.5,−16.0
+5.0,−∞
20000
−9.3
−11.2
0.0
+3.0,−∞
+5.0,−∞
注記 周波数重み付け特性は,frを1 000 Hz,nを10〜43の整数として“f=fr [100.1(n−30)]”で求めた周波数fを
用いて式(B.1)〜式(B.9)によって算出した。周波数重み付け特性は,1/10デシベルに丸めた値である。
14
C 1516:2020
5.6
レベル直線性
5.6.1
直線動作全範囲において,騒音計の計量値は,マイクロホン位置での音圧レベルの1次関数である
ことが望ましい。レベル直線性の仕様は,時間重み付きサウンドレベル,時間平均サウンドレベル及び音
響暴露レベルの計量値に適用する。
5.6.2
レベル直線性偏差の許容限度値は,指定する入力装置を通して電気信号をプリアンプに加えて求め
た結果に適用する。
5.6.3
全てのレベルレンジにおいて,それぞれの周波数での直線性に基づく計量値の設計目標値は,添付
文書で指定する基準レベルレンジにおける始点の計量値に入力信号のレベル変化量を加えた値とする。1
kHzでのレベル直線性の試験の始点は,基準音圧レベルとする。
5.6.4
基準レベルレンジでの直線動作範囲は,1 kHzで,60 dB以上でなければならない。
5.6.5
レベル直線性偏差は,クラス1の騒音計では±0.8 dB,クラス2の騒音計では±1.1 dBを超えては
ならない。
5.6.6
入力信号レベルの1 dB〜10 dBの任意の変化は,サウンドレベルの計量値に同じ変化を発生させな
ければならない。設計目標値に対する偏差は,クラス1の騒音計では±0.3 dB,クラス2の騒音計では±
0.5 dBを超えてはならない。
5.6.7
5.6.5及び5.6.6の仕様は,騒音計の周波数範囲の全ての周波数において,全ての周波数重み付け特
性において,及び全レベルレンジにおいて適用する。
注記 通常は,レベル直線性の要求事項は,クラス1の騒音計では,少なくとも16 Hz〜16 kHz,クラス
2の騒音計では少なくとも20 Hz〜8 kHzの周波数範囲の全ての周波数に適用されている。
5.6.8
低い周波数でレベル直線性偏差を測定する場合,時間重み付け特性Fで正弦波信号のサウンドレ
ベルを測定するときに発生するリップルを考慮することが望ましい。
注記 16 Hzでは,サウンドレベルで約0.2 dBのリップルを発生する。
5.6.9
隣り合ったレベルレンジの直線動作範囲は,1 kHzの周波数で,時間重み付きサウンドレベルを測
定する騒音計では,30 dB以上,積分平均騒音計又は積分騒音計では,40 dB以上,重なり合っていなけれ
ばならない。
5.6.10 A特性サウンドレベルについて,各レベルレンジで,アンダーレンジ又は過負荷状態を指示するこ
となくサウンドレベルを測定することが可能な直線動作範囲の下限及び上限の公称値を添付文書に記載す
る。直線動作範囲は,クラス1の騒音計では,31.5 Hz,1 kHz,4 kHz,8 kHz及び12.5 kHzの5点以上の
周波数について,クラス2の騒音計では,31.5 Hz,1 kHz,4 kHz及び8 kHzの4点以上の周波数について
添付文書に記載する。
注記 この細分箇条で規定する周波数は,添付文書に記載する情報量及び適合試験の労力を最小限とす
るために選択したものである。
5.6.11 5.6.10に規定する周波数について,レベル直線性を試験するときの指定するレベルレンジでの始点
を添付文書に記載する。
5.7
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
15
C 1516:2020
5.8
時間重み付け特性F及び時間重み付け特性S
5.8.1
時間重み付け特性Fの時定数の設計目標値は0.125 s,時間重み付け特性Sの時定数の設計目標値
は1 sとする。時間重み付きサウンドレベルの立下がり時定数の設計目標は,4 kHzの定常正弦波電気入力
信号を突然停止したときの減衰速度が時間重み付け特性Fでは34.7 dB/s,時間重み付け特性Sでは4.3 dB/s
とする。
注記 Fはfast(速い),Sはslow(遅い)を意味する。
5.8.2
設計目標の減衰速度と表示されたサウンドレベルの減衰速度との偏差の許容限度値は,時間重み付
け特性Fでは+3.7 dB/s〜−3.7 dB/s,時間重み付け特性Sでは+0.8 dB/s〜−0.7 dB/sとする。この要求事
項は,全てのレベルレンジに適用する。
5.8.3
1 kHzの定常正弦波電気信号において,必要な場合,A特性時間重み付きサウンドレベルの時間重
み付け特性Sによる計量値と時間重み付け特性Fによる計量値との偏差,及びA特性時間平均サウンドレ
ベルの計量値と時間重み付け特性FによるA特性時間重み付きサウンドレベルの計量値との偏差は,±
0.1 dBを超えてはならない。この要求事項は,基準レベルレンジの基準音圧レベルに適用する。
5.9
トーンバースト応答
5.9.1
過渡信号のサウンドレベルの測定についての仕様は,4 kHzのトーンバーストの電気入力信号に対
する応答で規定する。
5.9.2
周波数重み付け特性Aでの,4 kHzの単発トーンバーストに対する基準トーンバースト応答は,時
間重み付け特性F又は時間重み付け特性Sの時間重み付きサウンドレベルの最大値については表4の2列
目に,音響暴露レベルについては表4の3列目による。対応する基準トーンバースト応答に対するトーン
バースト応答の計量値の偏差は,トーンバースト継続時間の範囲において該当する許容限度値内でなけれ
ばならない。
5.9.3
表4の基準トーンバースト応答及び許容限度値は,音響暴露レベルを表示しない積分平均騒音計
にも適用する。そのような騒音計では,トーンバーストの音響暴露レベルは,時間平均サウンドレベルの
計量値及びそれに対応する平均時間から式(4)を用いて計算する。平均時間Tは,トーンバーストを完全に
含むもので,騒音計に表示された値を用いる。
5.9.4
表4の隣り合ったトーンバースト継続時間の間での基準トーンバースト応答は,式(7)又は式(8)に
よって求める。適用する許容限度値は,許容限度値が与えられているトーンバースト継続時間の短い方の
許容限度値とする。
16
C 1516:2020
表4−4 kHzの基準トーンバースト応答及び許容限度値
トーンバースト継続時間
Tb
ms
定常サウンドレベルに対する4 kHzの
基準トーンバースト応答δref
dB
許容限度値
dB
クラス
LAFmax−LA
式(7)
LAE−LA
式(8)
1
2
1000
0.0
0.0
±0.5
±1.0
500
−0.1
−3.0
±0.5
±1.0
200
−1.0
−7.0
±0.5
±1.0
100
−2.6
−10.0
±1.0
±1.0
50
−4.8
−13.0
±1.0
+1.0,−1.5
20
−8.3
−17.0
±1.0
+1.0,−2.0
10
−11.1
−20.0
±1.0
+1.0,−2.0
5
−14.1
−23.0
±1.0
+1.0,−2.5
2
−18.0
−27.0
+1.0,−1.5
+1.0,−2.5
1
−21.0
−30.0
+1.0,−2.0
+1.0,−3.0
0.5
−24.0
−33.0
+1.0,−2.5
+1.0,−4.0
0.25
−27.0
−36.0
+1.0,−3.0
+1.0,−5.0
LASmax−LA
式(7)
1000
−2.0
−
±0.5
±1.0
500
−4.1
±0.5
±1.0
200
−7.4
±0.5
±1.0
100
−10.2
±1.0
±1.0
50
−13.1
±1.0
+1.0,−1.5
20
−17.0
+1.0,−1.5
+1.0,−2.0
10
−20.0
+1.0,−2.0
+1.0,−3.0
5
−23.0
+1.0,−2.5
+1.0,−4.0
2
−27.0
+1.0,−3.0
+1.0,−5.0
注記1 この規格では,時間重み付け騒音計で測定する時間重み付きサウンドレベルの最大値の4 kHzの基準ト
ーンバースト応答δrefを,式(7)の近似式で求める。単位は,デシベル(dB)。
(
)
b
ref
10lg1
T
e
τ
δ
−
=
−
················································································ (7)
ここで, Tb: 例えば,1列目の秒で表したトーンバースト継続時間(s)
τ: 5.8.1に規定する時間重み付け特性の時定数
e: 自然対数の底
式(7)は,単発の4 kHzのトーンバーストに適用する。
注記2 この規格では,積分騒音計及び積分平均騒音計で測定する音響暴露レベルの4 kHzの基準トーンバース
ト応答δrefを,式(8)の近似式で求める。単位は,デシベル(dB)。
(
)
ref
b
0
10lgTT
δ=
···················································································· (8)
ここで, Tb: 例えば,1列目の秒で表したトーンバースト継続時間(s)
T0: 音響暴露レベルの基準値(=1 s)。基準時間ともいう。
注記3 (対応国際規格の注記を不採用とした。)
5.9.5
基準トーンバースト応答及び対応する許容限度値は,表4に規定する範囲内の全てのトーンバー
スト継続時間及び基準レベルレンジの定常入力信号の範囲に適用する。トーンバーストの振幅の範囲は,
振幅が同じ4 kHzの定常入力信号において,直線動作範囲の指定する上限より3 dB小さいレベルを表示す
るのと等価な入力から,指定する下限より10 dB大きいレベルを表示するのと等価な入力までとする。基
準トーンバースト応答に対する計量値の偏差は,許容限度値の範囲内でなければならない。
17
C 1516:2020
5.9.6
5.9.5に規定する信号レベルの範囲において,トーンバースト応答の測定中,過負荷指示があって
はならない。
5.10 繰返しトーンバーストに対する応答
5.10.1 繰返しトーンバーストに対する応答の仕様は,周波数重み付け特性Aで,等振幅及び等継続時間
の4 kHzの任意のトーンバースト列に適用する。トーンバースト列の時間平均サウンドレベルの理論値に
対する時間平均サウンドレベルの計量値の偏差は,音響暴露レベルのトーンバースト応答についての表4
の該当する許容限度値内でなければならない。
5.10.2 繰返しトーンバーストに対する応答の仕様は,基準レベルレンジの直線動作範囲の4 kHzにおい
て,指定する上限より3 dB小さいレベルを表示するのと等価な入力から,直線動作範囲の4 kHzにおいて
指定する下限より10 dB大きいレベルを表示するのと等価な入力の範囲では,0.25 ms〜1 sのトーンバー
スト継続時間に適用する。
5.10.3 n個のトーンバースト列の時間平均サウンドレベルの理論値,並びにトーンバースト列と振幅及び
周波数が同じ4 kHzの定常正弦波信号の時間平均サウンドレベルとのデシベルでの差(δref)は,式(9)で求
める。
δref=10 lg(n Tb/Tm) ······································································ (9)
ここで,
Tb: 秒で表したトーンバースト継続時間
Tm: 秒で表した全測定時間
対応する定常正弦波信号は,測定時間にわたり平均する。
注記 差は,デシベル(dB)で表す。
5.11 過負荷指示
5.11.1 騒音計は,各表示装置に過負荷指示器を備えなければならない。
5.11.2 直線動作範囲上限より大きいサウンドレベルでは,定常信号のレベル直線性又はトーンバースト応
答が許容限度値の範囲を超える前に,過負荷状態が指示されなければならない。この要求事項は,全ての
レベルレンジで,クラス1の騒音計では31.5 Hz〜12.5 kHz,クラス2の騒音計では31.5 Hz〜8 kHzの周波
数範囲に適用する。
5.11.3 過負荷指示器は,定常正弦波電気信号から取り出した,正に向かう半周期信号及び負に向かう半周
期信号の両方に対して作動しなければならない。取り出した信号は,ゼロ交差で開始し,ゼロ交差で終了
する。正に向かう半周期信号及び負に向かう半周期信号に対して,過負荷指示が最初に発生する入力信号
レベル間の差は,1.5 dBを超えてはならない。
5.11.4 時間重み付け特性F又は周波数重み付け特性Sによる時間重み付きサウンドレベルを測定する場
合,過負荷指示は,過負荷状態が存続する時間以上であって,かつ,1 s以上提示しなければならない。
5.11.5 時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルを測定する場合,過負荷指示は,過負荷状態が発生し
た以後,提示し続けなければならない。提示した過負荷状態の指示は,測定結果をリセットするまで保持
しなければならない。これらの要求事項は,時間重み付きサウンドレベルの最大値及び測定時間中に算出
することによって求める測定量又は測定時間終了後に結果として表示される測定量にも適用する。
18
C 1516:2020
5.12 アンダーレンジ指示
5.12.1 全てのレベルレンジで,時間重み付きサウンドレベル,時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベ
ルの計量値が,選択したレベルレンジの直線動作範囲の指定する下限を下回る場合,アンダーレンジの状
態であることを表示しなければならない。
5.12.2 アンダーレンジ指示は,アンダーレンジ状態が存続する時間以上であって,かつ,1 s以上提示さ
れなければならない。
5.13 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
表5−(対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.14 連続動作時の安定性
5.14.1 騒音計は,有意な感度の変化なしに,中程度レベルの音場で,連続動作ができなければならない。
この設計目標の評価は,1 kHzの安定した電気信号で連続した30分間の動作の最初と最後とのA特性サ
ウンドレベルの計量値の差で評価する。電気入力信号のレベルは,基準レベルレンジの基準音圧レベルと
する。
5.14.2 A特性サウンドレベルの最初と最後との計量値の差は,クラス1の騒音計では±0.1 dB,クラス2
の騒音計では±0.3 dBを超えてはならない。サウンドレベルの計量値は,時間平均サウンドレベル,F時
間重み付きサウンドレベル,又はS時間重み付きサウンドレベルであってもよい。
5.15 高レベル入力に対する安定性
5.15.1 騒音計は,有意な感度の変化なしに高レベルの音場で連続動作できなければならない。この設計目
標の評価は,1 kHzの安定した電気信号で連続した5分間の動作の最初と最後とのA特性サウンドレベル
の計量値の差で評価する。電気入力信号のレベルは,感度が最も低いレベルレンジの1 kHzの直線動作範
囲の上限より1 dB小さいレベルとする。
5.15.2 A特性サウンドレベルの最初と最後との計量値の差は,クラス1の騒音計では±0.1 dB,クラス2
の騒音計では±0.3 dBを超えてはならない。サウンドレベルの計量値は,時間平均サウンドレベル,F時
間重み付きサウンドレベル,又はS時間重み付きサウンドレベルであってもよい。
5.16 リセット
5.16.1 時間平均サウンドレベル,音響暴露レベル及び時間重み付きサウンドレベルの最大値の測定のいず
れかの機能を備える騒音計は,測定結果を消去して測定を初期状態に戻すリセット機能を内蔵しなければ
ならない。
5.16.2 リセット機能の使用によって,表示装置又は記憶されたデータに不要な値を生じてはならない。
5.17 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.18 表示装置
5.18.1 測定している量は,表示装置又は操作部分に明確に表示しなければならない。その内容には,周波
数重み付け特性及び時間重み付け特性又は積分(平均)時間の該当するものを含む。その表示方法は,適
切な量記号又は略号であってもよい。該当する量記号の例は,この規格の定義,式及び表による。
19
C 1516:2020
5.18.2 表示装置の説明を添付文書に記載する。表示装置の分解能は,0.1 dB以下の間隔とし,表示範囲は
60 dB以上とする。
5.18.3 周期的に表示を更新するデジタル表示装置では,更新時に表示する計量値は,使用者が更新時に選
択している測定量の値とする。その他の測定量を表示更新時に指示してもよい。
5.18.4 デジタル表示装置を備える場合,表示更新周期及び測定を開始してから最初に有効な計量値が表示
するまでの条件を添付文書に記載する。
5.18.5 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.18.6 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.19 アナログ又はデジタル出力
5.19.1 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.19.2 短絡を含む,電気エネルギーを蓄積していない任意の受動インピーダンスのアナログ出力端子への
接続によって,測定中の値に0.1 dBを超える影響があってはならない。
5.19.3 通常の使用目的でアナログ又はデジタル出力が利用できない場合,試験のための出力を備えなけれ
ばならない。
5.19.4 任意周波数の定常正弦波電気入力信号に対するクラス1又はクラス2の騒音計の周波数重み付け
Aでは,直線動作範囲内の任意のレベルにおいて,アナログ又はデジタル出力の信号レベルと表示装置の
計量値との差の設計目標値は0.0 dBで,許容限度値は±0.1 dBとする。
5.20 計時機能
5.20.1 時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルを測定するクラス1の騒音計は,積分の終了時に経過
時間を表示するか,又は積分時間に相当する表示ができなければならない。平均時間又は積分時間をあら
かじめ設定する機能を備えていてもよい。また,時刻を表示してもよい。試験のために,あらかじめ設定
する積分時間には,10 sを含むことが望ましい。
5.20.2 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.21 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
表6−(対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.22 クロストーク
5.22.1 多チャンネル騒音計では,チャンネル間のクロストーク又は信号の漏えい(洩)について,その仕
様を規定する。
5.22.2 クラス1又はクラス2の多チャンネル騒音計の10 Hz〜20 kHzの周波数範囲において,一方のチャ
ンネルに直線動作範囲上限を指示するように電気入力装置を通して定常電気信号を加えた信号レベルと,
同時に信号を加えない他のチャンネルに対応する信号レベルの計量値との差は,70 dB以上とする。信号
を加えないチャンネルでは,添付文書に記載する装置でマイクロホンを置き換える。
20
C 1516:2020
5.23 電源
5.23.1 騒音計は,この規格の仕様に適合して動作するのに十分な電源電圧であることを確認するための指
示装置を備えなければならない。
5.23.2 騒音計は,この規格の仕様に適合して動作する電源電圧の最大値及び最小値を添付文書に記載す
る。音響校正器をマイクロホンに装着して,電源電圧を最大値から最小値まで減じたときのサウンドレベ
ルの変化は,クラス1の騒音計では±0.1 dB,クラス2の騒音計では±0.2 dBを超えてはならない。
5.23.3 内蔵電池で動作する騒音計では,使用可能な電池の形式を添付文書に記載する。騒音計の本体上に
も記載することが望ましい。
5.23.4 指定する通常動作状態において,電池で動作する場合に予測する基準環境条件下での連続動作時間
も,添付文書に記載する。
5.23.5 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
5.23.6 商用電源によって動作することを意図した騒音計では,電源の公称電圧及び公称周波数並びにそれ
ぞれの適用可能な許容限度値を添付文書に記載する。
5.24 検定公差
検定公差は,公称周波数が125 Hz,1 kHz,4 kHz及び8 kHzで,表3に規定する周波数重み付け特性の
許容限度値に適合しなければならない。
6
環境条件,静電気及び無線周波に対する要求
6.1
一般事項
6.1.1
騒音計は,それを使用する状態でこの箇条の全ての仕様に適合しなければならない。マイクロホン
は,添付文書に記載する通常動作状態での取付条件に設定する。
6.1.2
騒音計の動作環境の影響についての仕様は,電源投入後の通常測定状態に適用する。環境条件を変
化させた後に,騒音計が安定するために必要な公称時間を添付文書に記載する。
6.1.3
静圧,周囲温度及び相対湿度の変化による影響についての仕様は,160 Hz〜1 250 Hzの一つの周波
数で,音響校正器を装着したときの計量値に適用する。音響校正器の発生する音圧レベルの,静圧,周囲
温度及び相対湿度の変化による影響は,既知であるとする。
6.1.4
露点が+39 ℃を超えるか,又は−15 ℃未満となるような周囲温度と相対湿度との組合せでは,こ
の規格での仕様への適合性評価試験を行わない。
6.2
静圧
6.2.1
85 kPa以上であって,108 kPa以下の静圧範囲におけるサウンドレベルの計量値の基準静圧での計
量値に対する偏差は,クラス1の騒音計では±0.4 dB,クラス2の騒音計では±0.7 dBを超えてはならな
い。
6.2.2
65 kPa以上であって,85 kPa未満の静圧範囲におけるサウンドレベルの計量値の基準静圧での計量
値に対する偏差は,クラス1の騒音計では±0.9 dB,クラス2の騒音計では±1.6 dBを超えてはならない。
21
C 1516:2020
6.3
周囲温度
6.3.1
計量値に対する周囲温度の変化の影響は,クラス1の騒音計では−10 ℃〜+50 ℃,クラス2の騒
音計では0 ℃〜+40 ℃の周囲温度の範囲において規定する。この温度範囲は,騒音計の構成要素全体に
適用する。
6.3.2
環境条件を管理した場所(例えば,屋内)でだけ動作させることを添付文書に明記した騒音計の構
成要素(例えば,コンピュータ)については,周囲温度の範囲を+5 ℃〜+35 ℃に制限してもよい。この
制限した温度範囲をマイクロホンに適用してはならない。
6.3.3
基準周囲温度での計量値に対する任意の温度での計量値の偏差は,クラス1の騒音計では±0.5 dB,
クラス2の騒音計では±1.0 dBを超えてはならない。この仕様は,6.4に規定する範囲内の相対湿度で,
6.3.1又は6.3.2に規定する周囲温度の範囲において適用する。
6.3.4
基準レベルレンジの指定する直線動作範囲での1 kHzにおけるレベル直線性偏差は,5.6に規定す
る許容限度値を超えてはならない。この仕様は,30 %〜70 %の相対湿度で,6.3.1又は6.3.2に規定する周
囲温度の範囲において適用する。
6.4
湿度
基準相対湿度での計量値に対する任意の相対湿度での計量値の偏差は,クラス1の騒音計では±0.5 dB,
クラス2の騒音計では±1.0 dBを超えてはならない。この仕様は,6.3.1又は6.3.2に規定する範囲の周囲
温度で,25 %〜90 %の相対湿度に適用する。ただし,6.1.4に規定する露点の制限を受ける温度を除く。
6.5
静電気放電
6.5.1
静電気電圧±4 kVまでの接触放電,及び±8 kVまでの気中放電を印加した後,騒音計は,設定し
た状態で動作を続けなければならない。静電気電圧の極性は,接地電位を基準とする。静電気放電を印加
する方法は,JIS C 61000-4-2:2012による。
6.5.2
6.5.1に規定する静電気放電の印加によって,騒音計に恒久的な損傷又は機能の損失があってはな
らない。静電気放電によって,騒音計の性能又は機能が一時的に低下又は損失してもよいが,その場合に
は,その旨を添付文書に記載する。ただし,その機能の低下又は損失には,動作状態の変化,設定の変化
又は記憶データの損傷若しくは消失を含んではならない。
6.6
電源周波数磁界及び無線周波電磁界
6.6.1
電源周波数磁界及び無線周波電磁界の暴露によって,動作状態の変化,設定の変化又は記憶データ
の損傷若しくは消失が発生してはならない。この要求事項は,通常動作状態と考えられる騒音計全体又は
該当する構成要素に適用する。騒音計の動作モード及び接続装置に対する電源周波数磁界及び無線周波電
磁界による暴露の試験は,添付文書に記載する最も弱いイミュニティになる(影響を最も受けやすくなる)
状態とする。
6.6.2
電源周波数磁界の暴露に対するイミュニティの仕様は,周波数が50 Hz及び60 Hzで,磁界の強さ
が一様な,実効値80 A/mの交流磁界に適用する。磁界の強さの一様さは,騒音計が存在しない状態で評価
する。
6.6.3
電源周波数磁界に暴露された場合の影響についての仕様は,添付文書に記載する電源周波数磁界に
よる影響が,最も弱いイミュニティとなる騒音計の向きに適用する。
22
C 1516:2020
6.6.4
無線周波電磁界の暴露に対するイミュニティの仕様は,搬送波の周波数が26 MHz〜1 GHzに適用
する。その場合の無線周波電磁界の搬送波は,1 kHzの定常正弦波信号によって80 %の振幅変調をする。
騒音計が存在しない状態で無変調時の無線周波電磁界の電界強度は,実効値10 V/mで一様とする。
6.6.5
6.6.4に加えて,無線周波電磁界の暴露に対するイミュニティの試験には,次の試験条件を含める。
搬送波の周波数1.4 GHz〜2.0 GHzでは,1 kHzの定常正弦波信号によって80 %の振幅変調した3 V/m(無
変調)の実効値電界強度,及び搬送波の周波数2.0 GHzを超え2.7 GHz以下においては,1 kHzの定常正弦
波信号によって80 %の振幅変調した1 V/m(無変調)の実効値電界強度による。
6.6.6
電源周波数磁界及び無線周波電磁界への騒音計のイミュニティは,マイクロホンに925 Hzの正弦
波音響信号を入力して評価する。電源周波数磁界又は無線周波電磁界が存在しない状態で,時間重み付け
特性FによるA特性時間重み付きサウンドレベル又はA特性時間平均サウンドレベルが(74±1) dBを
表示するように,音源を調整する。騒音計が音響暴露レベルだけ表示する場合には,該当する時間平均サ
ウンドレベルは,平均時間を式(6)に適用して算出する。
6.6.7
電源周波数磁界又は無線周波電磁界が存在しないときの計量値に対するサウンドレベルの計量値
との偏差は,クラス1の騒音計では±1.0 dB,クラス2の騒音計では±2.0 dBを超えてはならない。
6.6.8
グループY又はグループZの騒音計では,交流電源入力端子及び備えている場合は,交流電源出
力端子に対して,無線周波コモンモード妨害を0.15 MHz〜80 MHzの周波数で評価する。無線周波電磁界
は,1 kHzの正弦波信号で80 %の振幅変調をする。出力インピーダンスが150 Ωの信号源から放射すると
き,無変調時の実効値無線周波電圧は,10 Vとする。電源のファストトランジェントに対するイミュニテ
ィは,JIS C 61000-6-2:2008の表4に従って,せん頭値電圧2 kV,及び繰返し周波数5 kHzの信号を印加す
る。電圧ディップ,電圧の瞬断及び電圧サージのイミュニティに対しても,JIS C 61000-6-2:2008の表4の
規定を適用する。
6.6.9
信号又は制御端子を備えるグループZの騒音計では,0.15 MHz〜80 MHzの周波数で無変調時の実
効値電圧10 Vの無線周波コモンモード妨害へのイミュニティについて,JIS C 61000-6-2:2008の表2の要
求事項を適用する。これらの要求事項は,3 mを超える長さのケーブルで騒音計の構成要素間を接続した
場合に適用する。商用電源のファストトランジェントに対するイミュニティは,JIS C 61000-6-2:2008の表
2に従って,せん頭値電圧2 kV,及び繰返し周波数5 kHzの信号を印加する。
6.6.10 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
6.7
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
7
附属品の使用
7.1
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
7.2
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
7.3
別売品を含む附属品を装着したときに元のクラスの仕様に適合できない場合,その騒音計が他のク
ラスに適合できるのか,クラス1又はクラス2のいずれのクラスにも適合できないのかを添付文書に記載
する。
注記 附属品とは,製造事業者が指定するウインドスクリーン,延長ケーブルなどをいう。
7.4
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
23
C 1516:2020
7.5
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
8
表記
8.1
騒音計には,本体の見やすい箇所に次の事項を表記する。
a) “精密騒音計”又は“普通騒音計”
b) 型式承認を取得している場合は,型式承認番号
c) 騒音レベルの計量範囲[計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号の聴感補正に係
る音圧レベルをいう。]
d) 使用周波数範囲
e) 製造番号
f)
合番号(分離できる構造の場合)
g) 製造年
h) 製造事業者名,登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号
8.2
騒音計が幾つかの分離した部分によって構成される場合には,実現可能な限り,各主要構成要素に
8.1に規定する項目を表記する。
9
添付文書
9.1
一般事項
この規格の仕様に適合する騒音計には,次の事項による添付文書を添付しなければならない。
a) 添付文書には,箇条4〜箇条7に規定する全ての情報を記載する。また,9.2及び9.3に規定する情報
も記載する。
b) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
c) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
9.2
動作に関する情報
添付文書には,9.2.1〜9.2.8を記載する。それぞれの項目における記載事項は,各項目に規定した事項か
ら,その騒音計に適用する事項を記載する。
9.2.1
一般事項
一般事項は,次による。
a) この規格に規定する騒音計の次の種類
1) 無線周波電磁界の暴露に対するイミュニティについてのグループX,グループY又はグループZの
区分
2) クラス1又はクラス2の性能の区分
3) クラス1又はクラス2の仕様に適合する騒音計の構成
b) 騒音計全体の構成及び通常動作状態の構成。マイクロホンの取付けに必要な部品の識別を含むマイク
ロホンの取付方法。取付けに必要な部品には,そのクラスでこの規格の仕様に適合させるために必要
24
C 1516:2020
となる延長する装置又はケーブルを含む。
c) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
d) 延長する装置又はケーブルを装着したときにだけ騒音計が指向特性及び周波数重み付け特性の仕様に
適合する場合,その旨の記載
e) 多チャンネル騒音計の独立した各チャンネルの特性及び動作
f)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
9.2.2
機能
機能は,次による。
a) 騒音計が各表示装置上で測定可能な量。例えば,時間重み付きサウンドレベル,時間平均サウンドレ
ベル及び音響暴露レベル。表示する全ての略号,量記号及びアイコンの説明。
b) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
c) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
d) 備える時間重み付け特性
e) 1 kHzの公称A特性サウンドレベルで表した直線動作範囲の上限値及び下限値
f)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
g) デジタル表示の表示更新周期
h) 該当する許容限度値を超えないで測定が可能な1 kHzのA特性サウンドレベルの直線動作全範囲
i)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
j)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
k) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
9.2.3
電源
電源は,次による。
a) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
b) 電源電圧が,この規格の仕様に適合して騒音計が動作するのに十分であることを確認する方法
c) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
d) 商用電源によって動作することを意図した騒音計では,電源の公称実効値電圧及び公称周波数並びに
公称値に対する許容限度値
9.2.4
校正点検周波数における調整
校正点検周波数におけるレベル計量値の調整は,次による。
a) 基準環境条件において,騒音計が要求する指示をしていることを点検及び維持するために用いること
のできる音響校正器の形式
b) 校正点検周波数
c) 推奨する音響校正器を用いて,騒音計の計量値を点検する手順及び調整するための値。この手順及び
調整値は,校正点検周波数での基準レベルレンジの基準音圧レベルに適用する。
9.2.5
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
25
C 1516:2020
9.2.6
騒音計の操作方法
騒音計の操作方法は,次による。
a) 基準方向
b) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
c) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
d) 周囲の環境条件に対して平衡状態に達し,電源を投入した後,騒音計を測定に用いることができるま
での初期安定化時間
e)〜l) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
m) インターフェース又は接続ケーブルの使用が可能な騒音計では,代表的なケーブルの推奨長さ及び種
類(例えば,シールドの有無)並びにケーブルで接続することが予測される装置の特性
n) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
9.2.7
附属品
附属品は,次による。
a) 騒音計に装着可能な附属品及びその附属品を装着したときに適合するクラス
b) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
c) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
d) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
9.2.8
環境条件の変化による影響
環境条件の変化による影響は,次による。
a) 環境条件を管理した場所でだけ動作させることを想定した騒音計の構成要素の識別
b) 静電気放電の騒音計の動作への影響。静電気放電の暴露の結果,騒音計の性能又は機能に,一時的な
劣化又は損傷が発生する場合には,それも記載する。点検などのために使用者がその内部を操作しな
ければならない騒音計では,必要な場合,静電気放電による損傷についての注意書きも記載する。
c) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
9.3
試験に関する情報
添付文書には,試験のために,次の情報のうち該当する項目を記載する。
a) 基準音圧レベル
b) 基準レベルレンジ
c) マイクロホンの基準点
d) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
e) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
f)
各レベルレンジについて,直線動作範囲の上限及び下限の公称A特性サウンドレベルの表。クラス1
の騒音計では,31.5 Hz,1 kHz,4 kHz,8 kHz及び12.5 kHzの5点以上,クラス2の騒音計では,31.5
Hz,1 kHz,4 kHz及び8 kHzの4点以上の周波数について表にする。
g) 直線動作範囲の上限値及び下限値が規定されている各周波数重み付け特性によるサウンドレベルの,
各周波数におけるレベル直線性偏差を試験するための基準レベルレンジ上の始点。1 kHzでの始点は,
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C 1516:2020
基準音圧レベルとする。
h) 電気信号を加えるための入力装置の電気性能の設計目標値及び適用する許容限度値,又は電気信号の
入力方法
i)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
j)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
k) 騒音計がこの規格の仕様に適合して動作することのできる,電源電圧の最大値及び最小値
l)
環境条件が変化した後に安定するのに騒音計に対して必要な代表的時間
m) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
n) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
o) 電源周波数磁界及び無線周波電磁界の暴露に対してイミュニティが最も弱くなる(影響を最も受けや
すい)騒音計の動作モード及び接続装置。そのときの,磁界又は電磁界の方向に対する騒音計の基準
の向きも記載する。
10 試験方法
10.1 一般
箇条10は,時間重み付きサウンドレベルを測定する騒音計,積分平均騒音計又は積分騒音計がこの規格
に規定する仕様の全てに適合しているかどうかの検証に必要な試験を規定する。多チャンネル騒音計では,
各チャンネルに適用する。この規格の目的は,全ての試験機関が一致した方法を用いて試験を実施できる
ようにすることである。
10.2 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.3 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.4 試験のための供試品
10.4.1 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.4.2 騒音計の添付文書及び通常動作状態で不可欠な要素として添付文書に記載された全ての附属品を,
騒音計と共に提出する。
10.4.3 騒音計の製造事業者が騒音計にケーブルによって接続される装置を供給している場合,その装置及
びケーブルも提出する。
10.4.4 添付文書に記載された形式の校正済みの音響校正器及びその添付文書も提出する。音響校正器の形
式は,5.2.2に従って,該当するクラスにおいて,JIS C 1515の仕様に適合するものでなければならない。
10.5 表記
10.5.1 騒音計に箇条8に従った表記のあることを確認する。
10.5.2〜10.5.4
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
27
C 1516:2020
10.6 備えるべき機能及び一般要求事項
10.6.1 騒音計は,試験されるべき機能をもっている場合,この規格による試験を省略してはならない。
10.6.2 時間重み付きサウンドレベルを測定する騒音計では,時間重み付け特性FによるA特性時間重み
付きサウンドレベルを表示でき,かつ,過負荷状態及びアンダーレンジ状態を指示できるものであること
を確認する。
10.6.3 積分平均騒音計では,A特性時間平均サウンドレベルを表示でき,かつ,過負荷状態及びアンダー
レンジ状態を指示できることを確認する。
10.6.4 積分騒音計では,A特性音響暴露レベルを表示でき,かつ,過負荷状態及びアンダーレンジ状態を
指示できることを確認する。
10.6.5 騒音計の全ての表示装置が,5.18.2に規定する分解能で,サウンドレベル又は音響暴露レベルを表
示できることを確認する。また,表示範囲が,5.18.2に規定する値以上であることを確認する。
10.6.6 騒音計が時間重み付きサウンドレベルの最大値を測定できる場合は,レベル保持機能を備えている
ことを確認する。
10.6.7 騒音計が,周波数重み付け特性Cを備えていることを確認する。
10.6.8 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.6.9 複数のレベルレンジをもつ騒音計では,レベルレンジの重なりが,5.6.9の要求事項に適合するこ
とを確認する。
10.6.10
複数の測定量が表示できる騒音計では,表示する測定量が何であるかを明確に示す手段を備えて
いることを確認する。
10.6.11
騒音計が10.6.2〜10.6.10の要求事項に適合していない場合,その騒音計は,この規格の要求事項
に適合していないため,型式評価試験は行わない。
10.6.12
全ての型式評価試験において,騒音計の構成は,全ての必要な附属品を含み,添付文書に記載さ
れた通常動作状態とする。騒音計がこの規格に適合すると添付文書に記載された全ての構成について,試
験を行う。
10.6.13
騒音計がオプションの機能を含んだ状態でも,この規格に適合する旨を添付文書に記載されてい
る場合には,オプションの機能を組み合わせた状態でも,関連する要求事項への適合性を確認するための
試験を行う。
10.6.14 騒音計が電気出力端子をもち,試験機関が電気出力端子を表示装置の代替えとして利用する場合,
試験機関は,印加する音響信号又は電気入力信号のレベル変化によって生じる,表示装置が指示する信号
レベルの変化と,出力端子での信号レベルの変化との差が,5.19.4の要求事項に適合することを確認する。
多チャンネルシステムでは,チャンネルごとに確認する。複数の出力端子をもち,試験に用いるための出
力端子が添付文書に指定されている場合は,型式評価試験では,指定された出力端子を用いる。
10.6.15
全ての試験において,騒音計は,添付文書において推奨する電源で駆動する。
10.6.16
試験のために電源を供給する前に,騒音計を周囲の環境条件に順応させる。
28
C 1516:2020
10.6.17
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.6.18
騒音計が複数の信号処理チャンネルをもつ場合は,異なる信号処理手法を利用したチャンネルご
とに,型式評価試験を行う。全てのチャンネルの機能が同じであるシステムでは,試験機関の判断によっ
て,試験するチャンネル数を減らしてもよい。多チャンネルシステムでは,試験が必要なチャンネルの数
は,それぞれのマイクロホンが信号を供給する各チャンネルの入力について,どのチャンネルが同一の手
法を利用して信号を処理しているかを考慮して決定することが望ましい。チャンネルの数及びチャンネル
の選択は,添付文書に記載されたそれぞれのチャンネルで,採用している信号処理手法の違いを考慮して,
決定することが望ましい。同一機能に対して,複数のチャンネルを試験する手順が添付文書に記載されて
いる場合は,その手順に従う。
注記 多チャンネル騒音計(例えば,表示は並列にされるが,デジタル化したデータを時分割処理する
複数の個別の信号入力をもつ騒音計)では,多くの場合,複数のチャンネルの機能を同一処理に
設定してそれらの表示を読むか,又はそれらの表示の比較を可能とする特別の試験設定手順に従
ってチャンネルの機能を切り換えて,同一の機能に対して複数のチャンネルを試験することで対
応することができる。
10.6.19〜10.6.23
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.7 環境試験,静電気試験及び無線周波試験
10.7.1 一般事項
10.7.1.1 この細分箇条による試験を行う前に,校正点検周波数でのA特性サウンドレベルの計量値を
10.4.4による音響校正器を用いて器差試験する。一連の試験の実施中に,この調整を行ってはならない。
必要な場合,基準環境条件でサウンドレベルを指示するように調整する。多チャンネル騒音計では,それ
ぞれのチャンネルの計量値を点検する。
10.7.1.2 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.7.1.3 音響校正器の添付文書に記載された方法及び校正データに従って,音響校正器が発生する音の音
圧レベルへの環境条件の影響を考慮する。環境条件の影響は,基準環境条件で発生する音の音圧レベルを
基準として評価する。
10.7.1.4 環境試験では,騒音計のマイクロホンに既知の音圧レベルを加えることのできる音響校正器を用
いる。クラス1の騒音計では,JIS C 1515のクラスLS又はクラス1による音響校正器を用いる。クラス2
の騒音計では,JIS C 1515のクラスLS,クラス1又はクラス2による音響校正器を用いる。音響校正器が
1 kHzの公称周波数に対して適用可能なクラスの要求事項に適合する場合,環境試験は1 kHzで行う。音
響校正器のカプラ内に発生する音の音圧レベルについての静圧,周囲温度及び相対湿度による影響は,試
験による環境条件の全範囲において,既知でなければならない。
注記 型式評価試験による環境条件の範囲は,クラスLSの音響校正器に対するJIS C 1515による範囲
を超える。
10.7.1.5 騒音計は,基準レベルレンジにおいて,時間重み付きサウンドレベル,時間平均サウンドレベル
又は音響暴露レベルの代表的な測定を行うように設定する。また,騒音計は,周波数重み付け特性Aに設
定する。
10.7.1.6 各試験条件において,音響校正器からの音響信号に対して騒音計が指示する時間重み付きサウン
ドレベル,時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルの値を記録する。
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10.7.2 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.7.3 静圧の影響
10.7.3.1 静圧の影響の測定中の周囲温度は,基準周囲温度に対して,±2.0 ℃に維持しなければならない。
基準静圧での相対湿度は,基準相対湿度に対して相対湿度の値で+20 %〜−10 %の範囲に維持しなければ
ならない。
10.7.3.2 実務的な理由によって,相対温度は,基準静圧における値とする。騒音計が置かれた試験装置内
の減圧又は加圧によって,試験装置内の相対湿度は変化するが,この影響についての補正は行わない。
10.7.3.3 静圧による影響は,基準静圧及びその他の七つの静圧で試験する。各静圧で,10.7.1.4による音響
校正器及び騒音計(又は構成要素)は,サウンドレベルの計量値を記録する前に,順応させるため,10分
以上放置する。静圧による影響の試験では,順応させている間,音響校正器は,騒音計のマイクロホンと
結合させた状態のままとする。騒音計の電源は,供給したままでもよいし,遠隔操作によって電源スイッ
チを遮断してもよい。
10.7.3.4 6.2による最低静圧と最高静圧との間にほぼ等間隔に配置した公称静圧において,サウンドレベ
ルを2回測定する。このとき,2回の静圧の計量値の差は,1 kPa以下でなければならない。
なお,1回目の測定は,最低静圧から,選択した公称静圧値を経て最高静圧までの加圧中に行い,2回目
の測定は,最高静圧から,選択した公称静圧値を経て最低静圧までの減圧中に行う。また,最高静圧にお
けるサウンドレベルの計量値を1回だけ記録する。
10.7.3.5 試験条件の下での音響校正器が発生する音の音圧レベルと基準環境条件の下での音響校正器が
発生する音の音圧レベルとの差がある場合,その差に基づき,サウンドレベルの計量値を補正する。
10.7.3.6 10.7.3.3及び10.7.3.4の静圧試験条件で,基準静圧での最初のサウンドレベルの計量値からの,サ
ウンドレベルの計量値の偏差は,6.2による許容限度値を超えないことを確認する。
10.7.4 周囲温度,相対湿度及び静圧の限度値
10.7.5の順応に関する要求事項を含む,周囲温度及び相対湿度による影響の各試験において,周囲温度
は規定温度に対して±1.0 ℃,相対湿度は規定相対湿度に対して相対湿度の値で±5 %とし,周囲の静圧の
最大値と最小値との差は,6.0 kPaを超えてはならない。
10.7.5 温湿度の変化による影響の試験における順応
10.7.5.1 騒音計の周囲温度及び相対湿度の変化による影響を試験するために,10.7.1.4による音響校正器
及び騒音計(又は構成要素)を,環境試験装置内に置く。
10.7.5.2 周囲温度及び相対湿度の変化による影響の試験では,周囲の環境条件に順応させている間,音響
校正器は,騒音計のマイクロホンと結合せず,音響校正器及び騒音計の電源スイッチは遮断する。
10.7.5.3 音響校正器及び騒音計を基準環境条件に順応させるために,初期順応時間として12時間以上放
置する。
10.7.5.4 試験機関は,短い順応時間でも十分であるという確認が得られない限り,基準環境条件を除く全
ての試験条件では,初期順応時間に加え,各測定条件を順応させるために,音響校正器及び騒音計を更に
7時間以上放置する。
30
C 1516:2020
10.7.5.5 順応に要する時間が経過した後,音響校正器を騒音計のマイクロホンに結合し,両方の装置に電
源を供給する。
10.7.5.6 試験機関は,環境試験装置内の周囲温度及び相対湿度に影響を与えない,音響校正器と騒音計の
マイクロホンとを結合する装置を用いてもよい。このような装置を利用する場合,マイクロホンを結合す
ることによる圧力平衡に必要な,添付文書に記載された時間を経過した後で,サウンドレベルを記録して
もよい。このような装置をもたない場合は,試験を開始する前に,更に3時間以上の順応時間が必要とな
る。
10.7.6 周囲温度及び相対湿度の影響の組合せによる短縮試験
10.7.6.1 周囲温度及び相対湿度による影響を確認するための時間の短縮及び労力の削減のために,まず,
周囲温度と相対湿度との特定の組合せによる短縮試験を行う。
10.7.6.2 周囲温度と相対湿度との組合せによる短縮試験では,許容限度値は,6.3及び6.4による値よりも
狭める。規定する全ての試験条件で,騒音計がこの狭めた許容限度値を満たす場合には,6.3及び6.4の要
求事項に適合するとみなす。この場合,いかなる追加試験も不要である。規定する試験条件のいずれかで,
騒音計が狭めた許容限度値を満たさない場合には,この規格の要求事項への適合性を判定するために,周
囲温度及び相対湿度の追加試験を行う。この追加試験は,10.7.7及び10.7.8による。
10.7.6.3 10.7.5による順応の手順の後,周囲温度と相対湿度との特定の組合せにおける,10.7.1.4による音
響校正器を用いたときのサウンドレベルの計量値を記録する。試験条件の設定のとき,環境試験装置内の
周囲温度の急激な変化は,避けることが望ましい。環境試験装置内の温度が変化しているとき,結露しな
いように注意することが望ましい。周囲温度が変化するときに,環境試験装置内の相対湿度が規定する範
囲を超えないことを確認するために,相対湿度を監視することが重要である。
注記 10.7.6.4及び10.7.6.5の周囲温度と相対湿度との組合せは,利用可能な環境試験装置での露点を考
慮して選択する。また,この組合せは,クラス1及びクラス2の騒音計の一般的な用途での環境
条件の範囲を反映させたものでもある。
10.7.6.4 全ての構成要素が6.3.1に規定する周囲温度及び6.4に規定する相対湿度の広い範囲において,動
作可能である騒音計の試験条件は,次による。基準周囲温度及び基準相対湿度は,箇条4による。
a) クラス1の騒音計の場合。
− 基準環境条件
− 周囲温度−10 ℃,相対湿度65 %
− 周囲温度+5 ℃,相対湿度25 %
− 周囲温度+40 ℃,相対湿度90 %
− 周囲温度+50 ℃,相対湿度50 %
b) クラス2の騒音計の場合。
− 基準環境条件
− 周囲温度0 ℃,相対湿度30 %
− 周囲温度+40 ℃,相対湿度90 %
10.7.6.5 6.3.2に規定する環境条件が管理された室内だけで動作する旨が添付文書に記載された騒音計の
構成要素の試験条件は,次による。
− 基準環境条件
31
C 1516:2020
− 周囲温度+5 ℃,相対湿度25 %
− 周囲温度+35 ℃,相対湿度80 %
10.7.6.6 環境条件範囲の異なる構成要素の組合せで構成する騒音計では,短縮試験は,次の3段階に分け
て行う。
a) 第1段階 広い範囲の環境条件で動作可能な構成要素(例えば,マイクロホン及びプリアンプ)と管
理された環境条件だけで動作が可能な構成要素(例えば,コンピュータ)とを,基準環境条件に置く。
b) 第2段階 広い範囲の環境条件に対応する構成要素を10.7.6.4による環境条件の組合せ(クラス1の
騒音計では4種類,クラス2の騒音計では2種類)に置き,管理された環境条件に対応する構成要素
は,基準環境条件のままとする。
c) 第3段階 管理された環境条件に対応する構成要素を10.7.6.5による2種類の環境条件の組合せに置
き,広い範囲の環境条件に対応する構成要素は,基準環境条件に置く。マイクロホンを基準環境条件
に置いている場合,音響校正器からの音響信号に代えて等価な電気信号を用いてもよい。
各試験条件において,順応の手順は,10.7.5による。また,音響校正器を用いたときのそれぞれの段階
でのサウンドレベルの計量値を記録する。
10.7.6.7 全ての試験において,それぞれの試験条件の下で音響校正器が発生する音の音圧レベルと基準環
境条件の下で音響校正器が発生する音の音圧レベルとの差がある場合,その差に基づき,サウンドレベル
の計量値を補正する。
10.7.6.8 構成要素が分離しない騒音計では,各試験条件で,基準周囲温度及び基準相対湿度でのサウンド
レベルの計量値からの,サウンドレベルの計量値の最も大きい偏差の絶対値を求める。環境条件範囲が異
なる構成要素から成る騒音計では,10.7.6.6のa)(第1段階)で測定したサウンドレベルに対する10.7.6.6
のb)(第2段階)で測定したサウンドレベルの最も大きい偏差の絶対値と,10.7.6.6のa)(第1段階)で
測定したサウンドレベルに対する10.7.6.6のc)(第3段階)で測定したサウンドレベルの最も大きい偏差
の絶対値との和を求める。
10.7.6.9 10.7.6.8で求めた最も大きい偏差の絶対値,又は最も大きい偏差の絶対値の和は,クラス1の騒
音計では0.7 dB,クラス2の騒音計では1.2 dBの狭めた許容限度値を超えてはならない。
10.7.6.10 周囲温度及び相対湿度の騒音計の性能に与える影響についての上記の試験に加え,温度が上昇し
たときのレベル直線性偏差に与える影響について,10.9.8.2による試験も行う。
10.7.7 周囲温度による影響
10.7.7.1 騒音計が,10.7.6の短縮試験の要求事項に適合することができない場合,次の周囲温度の影響に
対する試験を行う。相対湿度は,基準相対湿度とする。周囲温度が変化するときに,相対湿度が規定する
範囲を超えないことを確認するために,環境試験装置内の相対湿度を監視することが重要である。試験条
件の設定に当たって,環境試験装置内の周囲温度の急激な変化は,避けることが望ましい。環境試験装置
内の温度が変化しているとき,結露しないように注意することが望ましい。
10.7.7.2 全ての構成要素が,6.3による広い温度範囲で動作可能な騒音計では,次の五つの周囲温度につ
いて,10.7.1.4による音響校正器を用いたときのサウンドレベルの計量値を記録する。
− 基準周囲温度
− 6.3による適用可能な最低周囲温度
32
C 1516:2020
− 6.3による適用可能な最高周囲温度
− +15 ℃
− +30 ℃
各試験条件において,順応の手順は,10.7.5による。
10.7.7.3 環境条件範囲の異なる構成要素で構成する騒音計では,次の3段階に分けて周囲温度の影響を試
験する。
a) 第1段階 全ての構成要素を,基準周囲温度に置く。
b) 第2段階 広い範囲の環境条件に対応する構成要素を次の条件に置き,管理された環境条件に対応す
る構成要素は,基準周囲温度のままとする。
− 6.3による最低周囲温度
− 6.3による最高周囲温度
− +15 ℃
− +30 ℃
c) 第3段階 管理された環境条件に対応する構成要素を6.3による最低周囲温度及び最高周囲温度に置
き,広い範囲の環境条件に対応する構成要素は,基準周囲温度のままとする。
各試験条件において,順応の手順は,10.7.5による。音響校正器を用いたときのそれぞれの段階でのサ
ウンドレベルの計量値を記録する。
10.7.7.4 全ての試験において,それぞれの試験条件の下で音響校正器が発生する音の音圧レベルと基準環
境条件の下で音響校正器が発生する音の音圧レベルとの差がある場合,その差に基づき,サウンドレベル
の計量値を補正する。
10.7.7.5 構成要素が分離しない騒音計では,各試験条件で,基準周囲温度でのサウンドレベルの計量値か
らの,サウンドレベルの計量値の最も大きい偏差の絶対値を求める。環境条件範囲が異なる構成要素から
成る騒音計では,10.7.7.3のa)(第1段階)で測定したサウンドレベルに対する10.7.7.3のb)(第2段階)
で測定したサウンドレベルの最も大きい偏差の絶対値と,10.7.7.3のa)(第1段階)で測定したサウンド
レベルに対する10.7.7.3のc)(第3段階)で測定したサウンドレベルの最も大きい偏差の絶対値との和を
求める。
10.7.7.6 10.7.7.5で求めた最も大きい偏差の絶対値,又は最も大きい偏差の絶対値の和は,6.3による許容
限度値を超えないことを確認する。
10.7.8 相対湿度による影響
10.7.8.1 騒音計が,10.7.6による短縮試験の要求事項に適合することができない場合,次の相対湿度の影
響に対する試験を行う。
10.7.8.2 相対湿度の影響の試験において,試験中の静圧と規定する静圧との偏差は,10.7.4による限度値
を超えてはならない。10.7.8.3及び10.7.8.4による目標相対湿度からの,実際の相対湿度の偏差は,10.7.4
による限度値を超えてはならない。
10.7.8.3 全ての構成要素が,6.4による広い相対湿度範囲で動作可能な騒音計では,次の四つの周囲温度
と相対湿度との組合せについて,10.7.1.4による音響校正器を用いたときのサウンドレベルの計量値を記
33
C 1516:2020
録する。
− 基準周囲温度における基準相対湿度
− +40 ℃の周囲温度における6.4による最低相対湿度
− +40 ℃の周囲温度における6.4による最高相対湿度
− +40 ℃の周囲温度における70 %の相対湿度
各試験条件において,順応の手順は,10.7.5による。
10.7.8.4 環境条件範囲の異なる構成要素を構成する騒音計では,次の3段階に分けて相対湿度の影響を試
験する。
a) 第1段階 全ての構成要素を,基準相対湿度及び基準周囲温度に置く。
b) 第2段階 広い範囲の環境条件に対応する構成要素を周囲温度40 ℃及び次の条件に置き,管理され
た環境条件に対応する構成要素は,基準相対湿度及び基準周囲温度のままとする。
− 6.4による最低相対湿度
− 6.4による最高相対湿度
− 70 %の相対湿度
c) 第3段階 管理された環境条件に対応する構成要素を周囲温度35 ℃及び6.4による最低相対湿度及
び最高相対湿度に置き,広い範囲の環境条件に対応する構成要素は,基準相対湿度及び基準周囲温度
のままとする。
各試験条件において,順応の手順は,10.7.5による。音響校正器を用いたときのそれぞれの条件の下で
のサウンドレベルの計量値を記録する。
10.7.8.5 全ての試験において,それぞれの試験条件の下で音響校正器が発生する音圧レベルと基準環境条
件の下で音響校正器が発生する音の音圧レベルとの差がある場合,その差に基づき,サウンドレベルの計
量値を補正する。
10.7.8.6 構成要素が分離しない騒音計では,各試験条件で,基準相対湿度でのサウンドレベルの計量値か
らの,サウンドレベルの計量値の最も大きい偏差の絶対値を求める。環境条件範囲が異なる構成要素から
成る騒音計では,10.7.8.4のa)(第1段階)で測定したサウンドレベルに対する10.7.8.4のb)(第2段階)
で測定したサウンドレベルの最も大きい偏差の絶対値と,10.7.8.4のa)(第1段階)で測定したサウンド
レベルに対する10.7.8.4のc)(第3段階)で測定したサウンドレベルの最も大きい偏差の絶対値との和を
求める。
10.7.8.7 10.7.8.6で求めた最も大きい偏差の絶対値,又は最も大きい偏差の絶対値の和は,6.4による許容
限度値を超えないことを確認する。
10.7.9 静電気放電による影響
10.7.9.1 騒音計の動作に対する静電気放電の影響を判定するために必要な試験装置は,JIS C 61000-4-
2:2012の箇条6によるものを用いる。試験セットアップ及び試験手順は,JIS C 61000-4-2:2012の箇条7及
び箇条8による。
10.7.9.2 騒音計を,予備試験で決定した静電気放電に対してイミュニティが最も小さくなるように置いて
動作させて,静電気放電試験を行う。騒音計が装置接続用のコネクタをもっているが通常の動作モードで
は接続する必要がない場合,静電気放電試験中,ケーブルは接続しない。複数の信号処理チャンネルをも
34
C 1516:2020
つ騒音計では,2チャンネル以上にマイクロホンを装着する。
10.7.9.3 コネクタの表面又は騒音計のきょう(筐)体の表面よりも奥にあるピンに対しては,放電は行わ
ない。
10.7.9.4 6.5.1によって,それぞれの極性で最大となる電圧の接触放電及び気中放電を,それぞれ10回ず
つ印加する。放電は,試験機関が適切と判断した,騒音計の任意の点に加える。ただし,放電を加える点
は,通常の使用状態で触れることができる点に制限する。使用者が騒音計の内部に触れる可能性がある場
合は,そのときの静電気放電による損傷についての注意が添付文書に記載されていない場合,それらの点
も試験の対象に含める。放電を繰り返す前に,騒音計の帯電を完全に除いておく。
10.7.9.5 放電後,騒音計は,放電前と同じ動作状態に復帰することを確認する。放電前に騒音計に格納し
ていたデータは,放電前の状態から変化しないことを確認する。ただし,放電を加えたことによる騒音計
の性能の非量的変化は,状態の変化とはみなさない。
10.7.10
電源周波数磁界及び無線周波電磁界による影響
10.7.10.1
音響信号
10.7.10.1.1
音響信号は,印加する電源周波数磁界及び無線周波電磁界に対して,影響を与えないような
方法で,マイクロホンに加えなければならない。また,音響信号は,騒音計の通常動作状態及び騒音計の
電源周波数磁界又は無線周波電磁界によるイミュニティに対して影響を与えないような方法で,加えなけ
ればならない。
10.7.10.1.2
6.6.6による特性の音響信号を,A特性時間平均サウンドレベル又は時間重み付け特性Fによ
るA特性重み付きサウンドレベルの計量値が,(74±1)dBとなるように調整する。時間平均サウンドレ
ベルで指示する場合は,平均時間も記録する。複数のレベルレンジをもつ場合は,レベルレンジの指定す
る下限値が70 dB以下で,かつ,最も70 dBに近いレベルレンジとする。
10.7.10.2
電源周波数磁界試験
10.7.10.2.1
電源周波数磁界による影響の試験では,磁界の強さが実効値80 A/mの一様な交流磁界の発生
が可能な試験装置を用いる。その試験装置は,交流磁界中に,騒音計全体又は添付文書に記載する構成要
素を暴露できるものを用いる。
10.7.10.2.2
騒音計は,電源周波数磁界に対するイミュニティが最小となる旨が添付文書に記載されてい
る向きに置く。この規格の要求事項に適合するために,マイクロホンに延長ケーブルを必要とする騒音計
では,電源周波数磁界の試験は,マイクロホン部分も含めて行う。
10.7.10.2.3
交流磁界による影響の試験を開始する前に,マイクロホンに10.7.10.1.2による音響信号を加
え,A特性サウンドレベルの計量値を記録する。騒音計を交流磁界に暴露して,マイクロホンに同じ音響
信号を加え,サウンドレベルの計量値を記録する。暴露の時間は,10 s以上とする。交流磁界に暴露する
前のA特性サウンドレベルの計量値からの,A特性サウンドレベルの計量値の偏差を求める。
注記 (対応国際規格の注記を不採用とした。)
10.7.10.2.4
10.7.10.2.3で求めた偏差は,6.6.7による許容限度値を超えないことを確認する。
35
C 1516:2020
10.7.10.3
無線周波電磁界試験
10.7.10.3.1
無線周波電磁界による騒音計の動作への影響の試験では,JIS C 61000-4-3:2012の箇条6によ
る試験装置を用いる。無線周波電磁界に対するイミュニティの試験に用いる電波無響室の特性は,JIS C
61000-4-3:2012の附属書Cを参照する。無線周波電磁界を発生させるアンテナは,JIS C 61000-4-3:2012の
附属書Bを参照する。試験設備内の無線周波電磁界の均一性の手順は,JIS C 61000-4-3:2012の6.2によ
る。試験セットアップ及び試験手順は,JIS C 61000-4-3:2012の箇条7及び箇条8による。
イミュニティ試験の方法は,JIS C 61000-4-3:2012の試験方法の代わりに,TEM(横方向電磁界)導波管
のイミュニティ試験を用いてもよい。TEM導波管に対する要求事項は,JIS C 61000-4-20:2014に,試験方
法は,JIS C 61000-4-20:2014の附属書Bによる。試験に用いる試験装置に対する性能要求事項は,試験周
波数範囲及び周波数刻みを含んで内容を変更しない。
10.7.10.3.2
騒音計を添付文書に記載された通常動作状態に設定して,無線周波電磁界による影響の試験
を行う。騒音計がマイクロホンをケーブルで接続するように構成されている場合は,騒音計のきょう(筐)
体中央部の上方250 mmの位置にマイクロホンを置く。ケーブルの長さが250 mmを超える場合,ケーブ
ルが8の字を描くように折り畳む。折り畳んだケーブルの長さが等しくなるようにして偶数回折り返し,
折り返しの各端部及び中央を結束する。騒音計は,添付文書に記載された基準の向きを,無線周波電磁界
を放射するアンテナの主軸と一致させる。
10.7.10.3.3
騒音計が接続装置又はケーブルを接続する端子をもつ場合は,全ての接続可能な装置及びケ
ーブルを接続して無線周波電磁界による影響を試験する。ケーブルは,添付文書に記載された推奨の長さ
とする。騒音計の製造事業者が騒音計にケーブルで接続する装置を提供していない場合,全てのケーブル
は終端せず,JIS C 61000-4-3:2012の7.3によって配置する。騒音計に接続する装置を提供している場合は,
全ての装置を互いに接続した状態で,無線周波電磁界の影響を試験する。
10.7.10.3.4
同じ接続端子に複数の装置が接続可能な場合,無線周波電磁界に対するイミュニティが最小
となる旨が添付文書に記載されている構成で,無線周波電磁界による影響を試験する。イミュニティがこ
の構成と同等以上となるその他の構成が,一覧として添付文書に指定されている場合がある。試験を行っ
た構成が6.6の要求事項に適合する場合,添付文書の一覧に記載された構成の試験は,行わなくてもよい。
10.7.10.3.5
グループZの携帯形騒音計では,無線周波電磁界の試験中,JIS C 61000-4-6:2017によって,
必要に応じて携帯する附属品又はキーボードの周辺に擬似手を配置する。
10.7.10.3.6
電界強度の実効値(無変調時)は,6.6.4による。変調信号の搬送波の周波数は,26 MHz〜500
MHzの範囲では,4 %以下の増分で変化させる。500 MHz〜1 GHzの範囲及び1.4 GHz〜2.7 GHzの範囲の
周波数では,周波数の増分は2 %以下とする。電界強度の実効値は,目標とする無線周波電磁界の電界強
度以上とし,+40 %を超えてはならない。
注記 周波数の増分2 %又は4 %とは,直前の信号の周波数に対する次の信号の周波数を,それぞれ,
1.02又は1.04の比率で増加させることを意味する。JIS C 61000-4-3:2012の8.2では,搬送波の周
波数の増分を1 %以下と規定しているが,この規格の目的から,2 %又は4 %の周波数の増分が適
切である。
10.7.10.3.7
無線周波電磁界による影響の試験を開始する前に,10.7.10.1.2による音響信号を騒音計に加
え,A特性サウンドレベルの計量値を記録する。各搬送波の周波数で,マイクロホンに同じ音響信号を加
え,A特性サウンドレベルの計量値を記録する。各搬送波の周波数での時間平均サウンドレベル(又は音
響暴露レベル)は,各測定開始時にリセットしてから測定する。測定時間は,無線周波電磁界の有無にか
36
C 1516:2020
かわらず,10 s以上とする。
10.7.10.3.8
無線周波電磁界に暴露する前のA特性サウンドレベルの計量値からの,A特性サウンドレベ
ルの計量値の偏差は,6.6.7による許容限度値を超えないことを確認する。
注記 (対応国際規格の注記を不採用とした。)
10.7.10.3.9
6.6.4及び6.6.5に規定した値より強い電界強度で,騒音計が,6.6の要求事項に適合すること
が可能である旨が添付文書に記載されている場合,添付文書に記載されている最も強い電界強度で,無線
周波電磁界による影響に対する全ての試験を繰り返す。
10.7.10.3.10 10.7.10.3.6の離散的な周波数での試験は,6.6.4及び6.6.5による範囲内の全ての搬送波の周波
数において,6.6の要求事項への適合性を除外するものではない。10.7.10.3.6による二つの連続する搬送波
の周波数の間で,6.6.7による許容限度値を超える計量値が発生する可能性がある場合,その他の搬送波の
周波数でも試験を行う。
10.7.10.3.11 10.7.10.3.2〜10.7.10.3.5による構成を維持したまま,その他の一つ又はそれ以上の測定平面内
において,無線周波電磁界による影響を測定するために,10.7.10.3.6〜10.7.10.3.10の試験を繰り返す。そ
の他の測定平面は,試験装置の位置決めの範囲内で,基準の向きでの主要平面に対して,おおよそ直交さ
せる。無線周波電磁界に暴露する前のA特性サウンドレベルの計量値からの,A特性サウンドレベルの計
量値の偏差は,6.6.7による許容限度値を超えないことを確認する。
10.7.10.3.12 騒音計は,無線周波電磁界に暴露しても,無線周波電磁界に暴露する前と同じ状態で動作を
続けなければならない。
10.7.10.3.13 騒音計は,サウンドレベルが74 dB未満であっても6.6の要求事項に適合することが可能で
ある旨が添付文書に記載されている場合がある。この場合,該当するレベルレンジごとに,無線周波電磁
界による影響について,追加の試験を行う。追加の試験は,この規格に適合する旨が添付文書に記載され
ている最小のサウンドレベルで実施する。追加の試験においても,10.7.10.1.1による音源及び10.7.10.1.2
による音響信号を用いる。
10.7.10.3.14 音源からの信号レベルごとに,無線周波電磁界を暴露する前のA特性サウンドレベルの計量
値からの,A特性サウンドレベルの計量値の偏差を,それぞれ求める。求めた偏差は,6.6.7による許容限
度値を超えないことを確認する。
10.7.10.3.15 グループY又はグループZの騒音計では,交流電源入力端子及び交流電源出力端子に対する
無線周波電磁界のイミュニティについての6.6.7への適合性を確認するために,JIS C 61000-6-2:2008の表
4による追加の試験を行う。電界強度の実効値は,目標とする無線周波電磁界の電界強度以上とし,+40 %
を超えてはならない。
10.7.10.3.16 構成要素間を接続するために3 m以上のケーブルを利用又は指定するグループZの騒音計で
は,無線周波妨害に対する信号端子及び制御端子のイミュニティに関して,6.6.9の要求事項への適合性を
確認するために,JIS C 61000-6-2:2008の表2による追加の試験を行う。交流電源電圧は,目標とする電圧
以上とし,かつ,目標とする電圧の105 %を超えてはならない。
10.8 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
37
C 1516:2020
10.9 電気音響性能試験
10.9.1 一般事項
10.9.1.1 この細分箇条に規定する試験は,各試験で規定する音響信号又は電気信号を用いて行う。音響信
号を用いる試験では,音場に操作者がいない状態で試験を行う。マイクロホン出力と等価な電気信号は,
添付文書に記載された入力装置を通して,騒音計に加える。出力端子での信号を試験に用いる場合には,
表示装置上に指示される信号レベルの変化と,これに対応する出力端子での信号レベルの変化との差が,
5.19.4の要求事項に適合することを確認する。
10.9.1.2 音響信号を用いる試験では,騒音計のマイクロホンの位置での音圧レベルを,校正済みで,かつ,
IEC 61094-1に適合する標準マイクロホンで測定する。音圧レベルを設定する場合は,各試験周波数での
標準マイクロホンの周波数特性を考慮する。同一のマイクロホンを同一の取付形状で用いる多チャンネル
騒音計では,一つのチャンネルを試験し,試験機関の判断によって,それ以上のチャンネルについて試験
する。マイクロホン又はマイクロホンの取付形状が異なる場合には,取付形状が異なるチャンネルごとに
試験を行う。
10.9.1.3 標準マイクロホンによる測定と騒音計による測定との間のサウンドレベルの安定性は,事前に評
価するか,又は監視用マイクロホンを用いて音響信号の試験の間,監視する。
10.9.1.4 規定する周波数からの,電気入力信号における周波数の偏差は,±0.25 %を超えてはならない。
10.9.1.5 音響信号を用いる試験の場合,試験時の環境条件は,静圧が97 kPa〜103 kPa,周囲温度が20 ℃
〜26 ℃,相対湿度が40 %〜70 %の範囲とする。
10.9.1.6 試験機関が10.9.1.5による範囲に静圧を維持することが事実上困難な場所にある場合,試験機関
は,10.7.3によって行った試験結果を用いて,基準静圧での騒音計の性能を求めてもよい。
10.9.1.7 試験時の環境条件を,記録する。
10.9.1.8 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.2 校正点検周波数での計量値
10.9.2.1 この細分箇条の音響信号を用いる試験を行う前に,校正点検周波数での計量値を,10.4.4による
音響校正器を用いて点検し,必要な場合,基準環境条件で測定した音圧レベルの計量値となるように調整
する。この点検及び調整は,試験中は行わない。
10.9.2.2 基準環境条件の下で音響校正器が発生する音の音圧レベルに対する環境条件による影響は,音響
校正器の添付文書に記載された手順に従って校正データを用いて補正する。環境条件の影響は,基準環境
条件で発生する音の音圧レベルを基準として求める。
10.9.2.3 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.3 指向特性
10.9.3.1 騒音計の指向特性は,自由音場試験設備内の平面進行正弦音波を用いて求める。騒音計が5.4の
要求事項に適合する旨を添付文書に記載する全ての構成について試験する。
10.9.3.2 電気出力端子が利用可能で,それを指向特性の試験に用いる場合には,表示装置上の周波数重み
38
C 1516:2020
付き信号レベルの計量値と電気出力信号電圧から求めた出力レベル値とが一致しているか否かを調べるた
めの予備試験を行う。電気出力端子をもたない騒音計では,製造事業者が提供する,物理的に全く同じ寸
法及び形状で,音響的及び電気的にも等価な,電気出力端子をもつ装置を用いて,試験を行う。
10.9.3.3 時間平均サウンドレベル又は時間重み付け特性Fのサウンドレベルを測定する。周波数重み付け
特性C又は周波数重み付け特性Zを選択する。
10.9.3.4 マイクロホンの主軸に対して軸対称な騒音計,又は延長ケーブル若しくはその他の装置によって
接続する騒音計では,主軸を含む平面で指向特性を測定する。表示装置上のサウンドレベルの計量値,又
は電気出力から求めたサウンドレベルの計量値に等価な値を,表2による基準方向に対する相対角度の適
用範囲において,マイクロホンへの入射音に対して記録する。音の入射角度の一つは,基準方向とする。
10.9.3.5 通常の使用のための構成の一部である附属品を含め,マイクロホンの主軸に対して非対称な騒音
計では,指向特性は互いに直交する二つの平面で測定する。いずれの場合も平面は,マイクロホンの主軸
を含める。一方の平面は,可能な限り,騒音計の制御部及び表示部を含む平面と垂直にする。
10.9.3.6 クラス1及びクラス2の騒音計では,音響信号の周波数は,250 Hz〜2 kHzの範囲で公称1/3オ
クターブ間隔とし,2 kHz〜8 kHzの範囲で公称1/6オクターブ間隔とする。クラス1の騒音計では,音響
信号の周波数は,8 kHz〜12.5 kHzの範囲で公称1/12オクターブ間隔とする。各試験周波数で,指向特性
を測定する角度の間隔は,10°を超えてはならない。
10.9.3.7 指向特性の詳細な表が添付文書に記載されている場合には,各対称面について表2による音の入
射角度の全範囲において,30°を超えない角度の間隔で指向特性を測定する。試験信号は,クラス1の騒
音計では,250 Hz〜12.5 kHzの範囲で1/3オクターブ間隔の周波数,クラス2の騒音計では,250 Hz〜8 kHz
の範囲のオクターブ間隔の周波数で試験を行う。
10.9.3.8 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.3.9 騒音計又は音源を移動して行う,異なる音の入射角度での指向特性の測定は,マイクロホンの回
転対称軸及び音源の主軸を同一平面で,かつ,通常は水平面に維持して行う。水平面内での騒音計の移動
は,マイクロホンの基準点を通過する鉛直軸を中心とする回転でなければならない(JIS C 1508参照)。時
間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルの測定による場合には,各角度において安定した計量値が得ら
れるように,十分な平均時間又は積分時間をとる。
注記 指向特性の測定中,音源及びマイクロホンの基準点を固定した位置に維持している場合,試験室
内の音場の僅かな変化による影響は,実用的に最小である。
10.9.3.10
各試験周波数で,様々な音の入射角度となるように騒音計の位置を変化させても,音源の信号
レベルは一定に保つ。全ての試験で,マイクロホン位置におけるサウンドレベルは,音源を動作させない
ときに指示するサウンドレベルの値よりも30 dB以上大きくなければならない。
10.9.3.11
別の試験手順として,音の入射角度を固定しながら音響信号の周波数を変化させることによっ
て指向特性を測定してもよい。この試験は,各音の入射角度に対して繰り返す。騒音計のマイクロホンの
位置での音圧レベルは,あらゆる音の入射角度での試験周波数に対して,同一でなければならない。それ
ぞれの音の入射角度の各試験周波数で,同じ音響信号を用いる。
10.9.3.12
それぞれの測定面及び全ての適用可能な周波数に対して,表2による音の入射角度の各範囲に
おいて,二つの入射角度に対して表示するサウンドレベルの差の絶対値の最大値が,表2の許容限度値を
超えていないことを確認する。
39
C 1516:2020
10.9.3.13
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.4 音響信号を用いた周波数重み付け特性の試験
10.9.4.1 一般事項
10.9.4.1.1 自由音場試験設備での試験による周波数重み付け特性を確認するための10.9.4.3による手順で
は,騒音計が電気出力をもっていないこと,及び騒音計の位置での音圧レベルが校正済み標準マイクロホ
ンによって既に求められていることを前提にしている。電気出力が活用できる場合には,逆の順序で測定
する方が実施しやすい場合がある。すなわち,まず,騒音計を試験設備に設置し,騒音計に規定の計量値
を与えるように音源を調節する。その後,騒音計を取り外し,その場の自由音場音圧レベルを求めるため
に,標準マイクロホンを騒音計のマイクロホンがあった位置に設置する。
10.9.4.1.2 電気出力が利用可能で,それを周波数重み付け特性試験に用いる場合には,表示装置上の周波
数重み付き信号レベルの計量値と電気出力信号電圧から求めた出力レベル値とが一致しているか否かを調
べるための予備試験を行う。周波数重み付け特性試験では,レベル直線性偏差の補正はしない。
10.9.4.1.3 この規格による周波数重み付け特性の一つ又はそれ以上について,音響正弦波信号及び電気正
弦波信号を入力して試験する。設計目標値及び許容限度値がこの規格による。
10.9.4.1.4 騒音計は,時間重み付け特性Fの時間重み付きサウンドレベルを測定するように設定し,それ
が不可能な場合は,時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルを測定するように設定する。
10.9.4.1.5 周波数重み付け特性の全ての試験は,可能な場合,騒音計を基準レベルレンジに設定して行う。
レベルレンジ調整器の設定が周波数重み付け特性の要求事項に対する適合性に影響を与えていると試験機
関が判断した場合は,その他のレベルレンジでも追加試験を行う。
10.9.4.1.6 音響信号を用いた試験は,周波数重み付け特性C又は周波数重み付け特性Zで行う。自由音場
試験設備の下限周波数よりも高い周波数では,自由音場試験設備内の平面進行波を用いて試験を行う。下
限周波数よりも低い周波数では,比較カプラを用いて試験を行う。
10.9.4.1.7 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.4.2 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.4.3 自由音場試験
10.9.4.3.1 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.4.3.2 クラス1及びクラス2の騒音計の試験では,自由音場試験設備における音響信号の周波数は,
試験設備の下限周波数から2 kHz以下は1/3オクターブ間隔とし,2 kHzを超えて,8 kHz以下は1/6オク
ターブ間隔とする。クラス1の騒音計では,音響信号の周波数は,8 kHzを超えて,20 kHz以下は1/12オ
クターブ間隔とする。1/Nオクターブ間隔の試験周波数は,附属書Aによる。
10.9.4.3.3 詳細な周波数重み付け特性の表が添付文書に記載されている場合には,騒音計がその特性の表
に記載された値に合致していることを確認するための試験は,クラス1の騒音計では1/3オクターブ間隔,
クラス2の騒音計ではオクターブ間隔に限ってもよい。
10.9.4.3.4 全ての試験周波数で,騒音計のマイクロホンの基準点において,騒音計が音場にないときの音
圧レベルを,標準マイクロホンを用いて測定する。音波の向きは,マイクロホンを校正した方向から標準
40
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マイクロホンの基準点に到達するように設定する。各試験周波数で,音源を動作させたときの音圧レベル
は,音源を動作させないときの音圧レベルよりも30 dB以上大きくなければならない。
10.9.4.3.5 各試験周波数で,自由音場試験設備内の選択した位置において,基準音圧レベルを発生するよ
うに音源の出力を調整する。各試験周波数で,基準音圧レベルを維持することが不可能な場合,その他の
音圧レベルを用いてもよい。音圧レベル及び適用した全ての補正値を記録する。
10.9.4.3.6 標準マイクロホンを騒音計に置き換える。騒音計のマイクロホンの基準点の位置を,標準マイ
クロホンの基準点のあった位置と一致させる。指定する基準方向からマイクロホンに音波が到達するよう
にする。各試験周波数で,標準マイクロホンで測定したときと同じ音響信号が音源から出るようにする。
各試験周波数で,騒音計が指示した信号レベルを記録する。
10.9.4.3.7 各試験周波数で,騒音計による周波数重み付きサウンドレベルの計量値から,標準マイクロホ
ンで測定した音圧レベルを減じて,周波数重み付け特性を求める。
10.9.4.3.8 10.9.4.3.2〜10.9.4.3.7による試験は,自由音場試験設備内で,音源とマイクロホンとの間の距離
及び配置を適切に変えて,更に2回以上繰り返す。
10.9.4.3.9 各試験周波数で,音源とマイクロホンとの間の距離及び配置を変えて算出した周波数重み付け
特性の算術平均によって,周波数重み付け特性の計量値を求める。
10.9.4.4 比較カプラ試験
10.9.4.4.1 自由音場試験設備の下限周波数よりも低い周波数に対して,クラス1の騒音計では10 Hzから,
クラス2の騒音計では20 Hzから,試験設備の下限周波数まで 1/3オクターブ間隔の周波数範囲で,周波
数重み付け特性を測定する。比較カプラ試験では,騒音計のマイクロホン及び標準マイクロホンを,比較
カプラ又はこれと等価な装置内部の音場に暴露する。騒音計で測定したサウンドレベル及び標準マイクロ
ホンで測定した音圧レベルを記録する。
10.9.4.4.2 約250 Hz以下の低い周波数では,比較カプラ内の音場にマイクロホンの圧力平衡孔を暴露した
場合,カプラに挿入したマイクロホンを用いて測定した音圧レスポンスは,自由音場特性に等しいとみな
してもよい。比較カプラ試験の上限周波数が約250 Hzを超える場合,音圧レスポンスの測定及び自由音場
試験設備内での基準方向における測定の等価性について,試験機関はそれを示さなければならない。比較
カプラ内の音場にマイクロホンの圧力平衡孔を暴露しない場合,試験機関は,音圧レスポンスと,自由音
場特性との差を考慮しなければならない。
10.9.4.4.3 周波数重み付け特性Aの試験を10 Hzまでの低い周波数で行うためには,騒音計の直線動作範
囲は,70 dBを超える広い範囲が必要である。必要な場合,添付文書に記載された直線動作範囲の下限よ
りも5 dB以上大きいサウンドレベルの計量値を示す状態に維持して,周波数重み付け特性Aの試験を最
低周波数まで行う。
10.9.4.4.4 比較カプラ試験では,騒音計による周波数重み付きサウンドレベルの計量値から,標準マイク
ロホンで測定した音圧レベルを減じて,周波数重み付け特性を求める。
10.9.4.4.5 比較カプラ内での周波数重み付け特性の試験は,3回以上行う。各試験で,マイクロホンを一時
カプラから取り外し,再びカプラに装着する。周波数重み付け特性を,各試験周波数で各々求めた値の算
術平均として求める。
41
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10.9.4.5 適合性
周波数重み付け特性の設計目標値からの偏差が,表3による許容限度値を超えないことを確認する。周
波数重み付け特性の設計目標は,表3による値,又は式(B.1),式(B.6)若しくは式(B.9)によって求めて,1/10
デシベルを単位として丸めた値として与えられる。
10.9.4.6 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.5 電気信号による周波数重み付け特性の試験
10.9.5.1 一般事項
10.9.5.1.1 電気信号を用いた試験は,周波数間隔が1/3オクターブを超えない限り,10.9.4の試験で用いた
ものと同じ試験周波数の正弦波電気信号を用いる。10.9.5の全ての試験は,騒音計を10.9.4の試験で用い
たものと同じレベルレンジに設定して行う。
10.9.5.1.2 電気信号を用いた周波数重み付け特性試験には,2種類の手順がある。10.9.5.2の第1の試験手
順では,各試験周波数及び各周波数重み付け特性において,音響信号のときと同じ計量値となるように,
電気信号の入力レベルを調整する。この手順に従った場合,レベル直線性偏差の影響を最小とすることが
できるが,幾つかの周波数では,入力信号が過大となり過負荷指示が発生して周波数重み付け特性の試験
が不可能となる場合がある。事前の試験で,周波数重み付け特性及び試験周波数において,過負荷指示を
発生することが分かる場合,全ての試験は,10.9.5.3の第2の試験手順を用いて行う。
10.9.5.1.3 いずれの試験手順でも,騒音計のレベル直線性偏差を考慮しない。
注記 選択したレベルレンジでの直線動作範囲が十分に広い場合は,全ての試験周波数において,
10.9.5.3の第2の試験手順によって周波数重み付け特性の試験が可能となるが,レベル直線性偏
差の影響は,第1の試験手順よりも幾分大きくなることがある。
10.9.5.2 第1の試験手順(入力信号レベルを変化)
10.9.5.2.1 10.9.4による音響信号を用いた試験で選択した周波数重み付け特性について,10.9.4で用いたも
のと同じ試験周波数で,音響信号を用いた試験において得られた値と騒音計の計量値とが一致するように,
正弦波電気入力信号レベルを調整する。その他の周波数重み付け特性について,試験を繰り返す。これら
の電気入力信号レベル及び対応する計量値を記録する。入力信号レベルの大きさは,実効値電圧から求め
た出力レベルで記録してもよく,入力信号減衰器のデシベルで,表した設定値で記録してもよい。
10.9.5.2.2 音響信号を用いた試験で得られたものと等価な周波数重み付け特性は,次によって求める。各
周波数で,試験対象の周波数重み付け特性について,記録した入力信号レベルと,10.9.4による音響信号
を用いた試験で選択した周波数重み付け特性について記録した入力信号レベルとの差を求める。入力信号
レベルの差を,音響信号を用いた試験で求めた周波数重み付け特性の値から減じて,電気入力信号試験に
よる等価な周波数重み付け特性を求める。入力信号レベル間の差は,入力信号減衰器の設定値の差で求め
てもよいし,音響信号を用いた試験で試験対象の周波数重み付け特性及び選択した周波数重み付け特性に
ついて測定した実効値電圧をそれぞれV2及びV1として,“10 lg (V2/V1)2(dB)”の式によって求めてもよい。
10.9.5.3 第2の試験手順(入力信号レベル一定)
10.9.5.3.1 第2の試験手順では,10.9.4による音響信号を用いた試験で選択した周波数重み付け特性につ
いて,1 kHzの電気入力信号レベルを,添付文書に記載された1 kHzの直線動作範囲の上限より5 dB小さ
い計量値となるように調整する。その他の試験周波数での信号レベルは,1 kHzの信号と同じとする。こ
42
C 1516:2020
れらの入力信号レベル及び対応する計量値を記録する。
10.9.5.3.2 その他の周波数重み付け特性の各試験周波数で,入力信号レベルは,10.9.5.3.1で記録した入力
信号のものと同じレベルに調整し,これらに対応する計量値を記録する。
10.9.5.3.3 各試験周波数で,10.9.5.3.2で記録した計量値と10.9.5.3.1で記録した計量値との差を求める。
これらの計量値の差を,音響信号を用いて測定した周波数重み付け特性の値に加えて,電気入力信号試験
による等価な周波数重み付け特性を求める。
10.9.5.4 適合性
等価な周波数重み付け特性の設計目標値からの偏差は,表3による許容限度値又は添付文書に記載され
た許容限度値を超えないことを確認する。
10.9.5.5 1 kHzにおける周波数重み付け特性C又は周波数重み付け特性Z
10.9.5.5.1 1 kHzの定常正弦波電気信号で,周波数重み付け特性による計量値の差を試験する。最初に,周
波数重み付け特性Aを用いて,基準レベルレンジの基準音圧レベルを指示するように入力信号レベルを調
整し,計量値を記録する。同じ入力信号を用いて,周波数重み付け特性C又は周波数重み付け特性Zで,
時間重み付け特性F若しくは時間重み付け特性Sの時間重み付き特性サウンドレベル,時間平均サウンド
レベル又は音響暴露レベルの計量値を記録する。
10.9.5.5.2 周波数重み付け特性Aで求めた計量値からの,周波数重み付け特性C又は周波数重み付け特性
Zで求めた計量値の偏差は,表3による許容限度値を超えないことを確認する。
10.9.6 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.7 (対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.8 レベル直線性
10.9.8.1
基準周囲温度に近い周囲温度での試験
10.9.8.1.1 レベル直線性は,定常正弦波電気信号を用いて試験する。周囲温度は,利用しやすい相対湿度
及び静圧の下で,18 ℃〜28 ℃とする。信号の周波数は,クラス1の騒音計では,31.5 Hz,1 kHz及び12.5
kHzとし,クラス2の騒音計では,31.5 Hz,1 kHz及び8 kHzとする。
10.9.8.1.2 レベル直線性は,測定機能をもつ騒音計では,時間重み付け特性FによるA特性時間重み付き
サウンドレベルを指示するように設定して試験し,更にA特性時間平均サウンドレベルを指示するように
設定して試験する。
10.9.8.1.3 レベル直線性偏差は,全ての入力信号に対する,対応するサウンドレベルの計量値とサウンド
レベルの予測値との差である。サウンドレベルの予測値は,各試験周波数及びレベルレンジで,添付文書
に記載された基準レベルレンジでの開始点に,入力信号レベルと開始点におけるサウンドレベルを表示す
る入力信号との差を加算して求める。デシベルで表した入力信号レベルの変化は,入力信号減衰器の設定
の変化から求めてもよいし,入力信号を変化させる前後の実効値電圧の比から求めてもよい。
注記 各試験周波数で,基準レベルレンジでの開始点におけるレベル直線性偏差は,ゼロである。
10.9.8.1.4 レベル直線性の試験は,全ての試験周波数で,基準レベルレンジでの開始点のサウンドレベル
を表示するように入力信号を調整してから開始する。レベル直線性偏差は,入力信号レベルを1 dB以下の
43
C 1516:2020
間隔で変化させて測定する。開始点から過負荷指示を最初に発生させるまで信号レベルを増加させる。次
に,開始点を通過して,アンダーレンジ指示が最初に発生するまで,信号レベルを減少させて,試験を行
う。その後,開始点まで信号レベルを増加させながら試験を続行する。レベルを増加及び減少するときに
用いる入力信号レベルは,同一とする。
10.9.8.1.5 基準レベルレンジ以外のレベルレンジでは,レベル直線性偏差は,入力信号レベルを10 dB以
下で変化させ,添付文書に記載された直線動作範囲の上限値に向かって測定する。次に,下限値に向かっ
て測定する。これらの各レベルレンジにおけるレベル直線性偏差の試験は,基準レベルレンジ上で開始点
を表示する入力信号を,基準レベルレンジの設定を基準としたレベルレンジ調整器の公称変化を考慮して
調整した,入力信号に応答して指示するサウンドレベルから開始する。各レベルレンジで,指定する上限
値から5 dB以内及び指定する下限値から5 dB以内では,過負荷指示及びアンダーレンジ指示が最初に発
生するまで,入力信号レベルの変化は1 dB以下とする。
注記 各試験周波数で,基準レベルレンジ以外のレベルレンジの開始点におけるレベル直線性偏差は,
必ずしもゼロとなるとは限らない(10.9.8.1.3参照)。
10.9.8.1.6 各試験周波数及び各レベルレンジに対して,添付文書に記載された直線動作範囲において,レ
ベル直線性偏差の測定値は,5.6.5による許容限度値を超えないことを確認する。
10.9.8.1.7 入力信号レベルの1 dB〜10 dBの変化に対応するレベル直線性偏差の測定値は,5.6.6による許
容限度値を超えないことを確認する。
10.9.8.1.8 各試験周波数で,レベル直線性偏差の測定値が許容限度値を超えないA特性サウンドレベルの
直線動作全範囲は,添付文書に記載された直線動作全範囲よりも狭くないことを確認する。
10.9.8.2
周囲温度を上昇して行う試験
10.9.8.2.1 10.7.6.10によって,周囲温度を上昇した状態でも,レベル直線性偏差を測定する。この試験は,
1 kHzの定常正弦波電気信号を用いて行う。この試験では,広い範囲の環境条件に対応する構成要素を
10.7.6.4による最高周囲温度から2 ℃以内で最高周囲温度を超えない周囲温度に置く。相対湿度及び静圧
は,利用しやすい値でよい。
10.9.8.2.2 周囲温度を上昇して行う試験では,10.9.8.1の試験手順による。ただし,試験は,基準レベルレ
ンジだけで行い,入力信号レベルの変化は,開始点から添付文書に記載された直線動作範囲の上限まで,
上限から下限まで,及び下限から開始点まで,上限及び下限の値を含み,10 dB刻みとする。
10.9.8.2.3 レベル直線性偏差の測定値は,5.6.5及び5.6.6による許容限度値を超えないことを確認する。
レベル直線性偏差の測定値が許容限度値を超えないA特性サウンドレベルの直線動作全範囲は,添付文書
に記載された直線動作全範囲よりも狭くないことを確認する。
10.9.9 アンダーレンジ指示
各レベルレンジ及びレベル直線性試験で用いる周波数で,時間重み付きサウンドレベル,時間平均サウ
ンドレベル又は音響暴露レベルが添付文書に記載された直線動作範囲の下限値以上である場合は,アンダ
ーレンジ指示器が動作しないことを確認する。アンダーレンジ状態を表示する場合は,アンダーレンジ指
示器が5.12に従って,動作することを確認する。
10.9.10
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
44
C 1516:2020
10.9.11
時間重み付け特性F及び時間重み付け特性Sの減衰時定数
10.9.11.1
時間重み付け特性F及び時間重み付け特性Sの減衰時定数は,4 kHzの定常正弦波電気信号を
用いて試験する。信号レベルは,添付文書に記載された基準レベルレンジにおける直線動作範囲の上限値
よりも3 dB小さいサウンドレベルを指示するように調整する。定常信号は,10 s以上加える。
10.9.11.2
信号を急に停止させ,停止したときからの,サウンドレベルの計量値の減衰速度を測定する。
時間重み付け特性F及び時間重み付け特性Sの減衰速度の設計目標との差が,5.8.2による許容限度値を超
えないことを確認する。減衰速度は,ストップウォッチ又はこれと等価な計時装置によって経過時間を確
認しながら表示装置上のサウンドレベルを目視観測することで測定してもよいし,デジタル信号レベルの
表示の更新周期から求められるサンプリングレートから測定してもよい。ビデオカメラ又はこれと等価な
装置を用いて,表示装置上のサウンドレベルをミリ秒の分解能で時刻を表示するデジタル時計とともに記
録する方法によってもよい。
10.9.11.3
時間重み付け特性Sをもつ騒音計では,時間重み付け特性Fによって,基準レベルレンジの基
準音圧レベルを指示するように1 kHzの正弦波電気入力信号を調整し,A特性サウンドレベルを記録する。
同じ入力信号を用いて,時間重み付け特性SによるA特性サウンドレベルの計量値を記録する。
10.9.11.4
時間重み付け特性Fで測定したサウンドレベルからの,時間重み付け特性Sで測定したサウン
ドレベルの偏差は,5.8.3による許容限度値を超えないことを確認する。
10.9.11.5
騒音計が該当する時間重み付け特性で適切な分解能をもって,時間関数としてのレベルを表示
する機能をもっている場合には,この機能を用いて試験してもよい。
10.9.12
時間重み付きサウンドレベルのトーンバースト応答
10.9.12.1
時間重み付け特性F又は時間重み付け特性Sの時間重み付きサウンドレベルを測定する騒音計
のトーンバースト応答は,基準レベルレンジで,4 kHzの正弦波電気信号を用いて試験する。
10.9.12.2
トーンバースト応答の試験は,周波数重み付け特性Aに設定した騒音計に,定常信号を加えて
開始する。時間重み付け特性Fで,添付文書に記載された直線動作範囲の上限値よりも3 dB小さい値を
指示するように,入力信号を調整する。時間重み付け特性Fの時間重み付きサウンドレベルの計量値を記
録する。測定機能をもつ場合,時間重み付け特性Sの時間重み付きサウンドレベルについても,同じ計量
値となるように手順を繰り返す。
10.9.12.3
時間重み付け特性F及び該当する場合,時間重み付け特性Sについて表4による全てのトーン
バースト継続時間で,振幅及び周波数が定常信号と同じトーンバーストを加える。トーンバーストに応答
するサウンドレベルの最大の計量値を記録する。
10.9.12.4
10.9.12.2による計量値から開始して,定常信号の計量値を20 dBずつ減少させて,トーンバー
スト応答の試験を繰り返す。20 dBずつのレベルの減少は,添付文書に記載された直線動作範囲の下限値
よりも20 dB以上大きい場合に繰り返す。トーンバースト応答は,定常信号が,この直線動作範囲の下限
値よりも10 dB大きい計量値を発生するレベルでも測定する。
10.9.12.5
各ステップで,定常信号に対する時間重み付け特性F及び時間重み付け特性Sの時間重み付き
サウンドレベルの計量値,並びにトーンバーストに対する時間重み付け特性F及び時間重み付け特性Sの
時間重み付きサウンドレベルの最大値を記録する。
各ステップで,時間重み付け特性F及び時間重み付け特性Sの時間重み付きサウンドレベルの最大値に
45
C 1516:2020
ついて,表4による全てのトーンバースト継続時間でのトーンバースト応答を測定する。時間重み付け特
性F及び時間重み付け特性Sの時間重み付きサウンドレベルの最大値は,添付文書に記載された基準レベ
ルレンジに対するA特性周波数重み付きの自己雑音レベルよりも16 dBを超える場合,測定する。
10.9.12.6
10.9.12.2による計量値から過負荷を最初に指示するレベルまで定常信号の計量値を1 dBずつ
増加させて,トーンバースト応答の試験を行う。トーンバーストの継続時間は,時間重み付け特性F及び
時間重み付け特性Sについて,表4による最も短い継続時間とする。
10.9.12.7
トーンバースト応答の計量値は,トーンバースト信号に応答する時間重み付け特性F及び特時
間重み付け性Sの時間重み付きサウンドレベルの最大値の計量値から,対応する定常信号に対する時間重
み付け特性F及び時間重み付け特性Sの時間重み付きサウンドレベルの計量値をそれぞれ減じて求める。
10.9.12.8
表4による基準トーンバースト応答からの,トーンバースト応答の計量値の偏差は,許容限度
値を超えないことを確認する。
10.9.13
音響暴露レベル又は時間平均サウンドレベルのトーンバースト応答
10.9.13.1
音響暴露レベル若しくは時間平均サウンドレベル,又はその両者を測定する騒音計のトーンバ
ースト応答は,基準レベルレンジで,4 kHzの正弦波電気信号を用いて試験する。音響暴露レベルだけを
測定する騒音計では,定常信号に対する時間平均サウンドレベルは,音響暴露レベルの計量値及び積分時
間から求める。時間平均サウンドレベルだけを測定する騒音計では,トーンバーストに対する音響暴露レ
ベルは,時間平均サウンドレベルの計量値及び平均時間から求める。
10.9.13.2
トーンバースト応答の試験は,周波数重み付け特性Aに設定した騒音計に定常信号を加えて開
始する。添付文書に記載された直線動作範囲の上限値よりも3 dB小さい値を指示するように,入力信号を
調整する。
10.9.13.3
音響暴露レベルについて,表4による全てのトーンバースト継続時間で,振幅及び周波数が定
常信号と同じトーンバーストを加える。各試験で,音響暴露レベルの計量値を記録するか,又は時間平均
サウンドレベルの計量値及び平均時間を記録する。音響暴露レベルの計量値を求めるための積分時間は,
トーンバーストの全ての部分を含むことができるように,十分長くする。時間平均サウンドレベルだけを
表示する騒音計の場合は,式(4)によって,時間平均サウンドレベル及び対応する平均時間から,トーンバ
ーストの音響暴露レベルを求める。時間平均サウンドレベルの平均時間は,トーンバースト継続時間より
も長くする。
10.9.13.4
10.9.13.2による計量値から開始して,定常信号の計量値を20 dBずつ減少させて,トーンバー
スト応答の試験を繰り返す。20 dBずつのレベルの減少は,時間平均サウンドレベルの次の計量値が,添
付文書に記載された直線動作範囲の下限値よりも20 dB以上大きい場合,繰り返す。トーンバースト応答
は,定常信号が,この直線動作範囲の下限値よりも10 dB大きい計量値を発生するレベルでも,測定する。
各ステップで,定常信号に対する時間平均サウンドレベルの計量値及びトーンバーストに対する音響暴露
レベルの計量値を記録する。音響暴露レベル又は時間平均サウンドレベルについて,表4による全てのト
ーンバースト継続時間でのトーンバースト応答を測定する。これらの応答は,添付文書に記載された4 kHz
の直線動作範囲の下限以上であることを確認する。
10.9.13.5
10.9.13.2による計量値から過負荷を最初に指示するレベルまで定常信号の計量値を1 dBずつ
増加させて,トーンバースト応答の試験を行う。トーンバーストの継続時間は,0.25 msとする。
10.9.13.6
トーンバースト応答の計量値は,トーンバースト信号の音響暴露レベルの計量値又は計算値か
46
C 1516:2020
ら対応する定常信号に対する時間平均サウンドレベルの計量値又は計算値をそれぞれ減じて求める。
10.9.13.7
基準トーンバースト応答に対するトーンバースト応答の計量値の偏差は,表4による許容限度
値を超えないことを確認する。
10.9.14
時間平均騒音計の繰返しトーンバースト列に対する応答
10.9.14.1
時間平均サウンドレベルを測定する騒音計の4 kHzの繰返し正弦波トーンバースト列電気信号
に対する応答は,基準レベルレンジで試験する。
10.9.14.2
繰返しトーンバースト列に対する応答の試験は,周波数重み付け特性Aに設定した騒音計に定
常信号を加えて開始する。添付文書に記載された直線動作範囲の上限値よりも3 dB小さい時間平均サウ
ンドレベルを指示するように,入力信号を調整する。時間平均サウンドレベル及びその平均時間を記録す
る。
10.9.14.3
トーンバースト列の振幅及び周波数は,定常信号の振幅及び周波数と同じにする。繰返しトー
ンバースト列の中の単一トーンバーストは,音響暴露レベルに対する表4による継続時間とする。平均時
間中の各繰返しトーンバースト列には,時間平均サウンドレベルを安定して測定するのに十分な数のトー
ンバーストを含める。トーンバースト列の中の個々のトーンバーストは,ゼロ交差で開始し,ゼロ交差で
終了する。個々のトーンバースト間の時間は,個々のトーンバースト継続時間の3倍以上とする。各トー
ンバースト列に対して,時間平均サウンドレベルを記録する。平均時間は,定常信号の時間平均サウンド
レベルを求めたときの平均時間とする。
10.9.14.4
添付文書に記載された直線動作範囲の下限値よりも10 dB大きい時間平均サウンドレベルを指
示する定常入力信号レベルで,繰返しトーンバースト列に対する応答の試験を繰り返す。時間平均サウン
ドレベルの計量値を規定する表4の,音響暴露レベルごとの全てのトーンバースト継続時間について,繰
返しトーンバースト列に対する応答の試験を行う。定常信号及び繰返しトーンバースト列について,時間
平均サウンドレベル及びその平均時間を記録する。
10.9.14.5
トーンバースト列の時間平均サウンドレベルから,対応する定常信号の時間平均サウンドレベ
ルを減じて,繰返しトーンバースト列に対する応答の計量値とする。
10.9.14.6 理論的なトーンバースト応答からの,繰返しトーンバースト列に対する応答の計量値の偏差は,
表4による許容限度値を超えないことを確認する。理論的な応答は,式(9)によって求める。
10.9.15
過負荷指示
10.9.15.1
過負荷指示は,レベル直線性及びトーンバースト応答の測定の一部として試験を行うほか,
10.9.15.2〜10.9.15.6の追加試験を行う。
10.9.15.2
過負荷指示は,A特性時間重み付きサウンドレベル又はA特性時間平均サウンドレベルを表示
するように設定した騒音計の基準レベルレンジで試験する。時間重み付きサウンドレベルの過負荷指示は,
時間重み付け特性Fで試験する。時間重み付け特性Sをもっている場合,それも試験する。試験には,31.5
Hz,1 kHz及び4 kHzの周波数の単一の正の半周期及び負の半周期による正弦波電気信号を用いる。各試
験周波数で,半周期の試験入力信号は,信号レベルが等しい定常正弦波入力信号から抜き出し,ゼロ交差
で開始しゼロ交差で終了する。
10.9.15.3
各試験周波数で,時間重み付きサウンドレベル又は時間平均サウンドレベルの計量値が,添付
文書に記載された直線動作範囲の上限値よりも1 dB低くなるように定常入力信号を加える。過負荷指示
47
C 1516:2020
が発生するまで,定常信号から抜き出した正に向かう半周期入力信号レベルを0.1 dBずつ増加する。同じ
手順を負に向かう半周期の信号でも繰り返す。過負荷指示は,最初に発生させた半周期信号レベルを0.1
dBの分解能で記録する。半周期入力信号の相対レベルは,入力減衰器の設定から求めてもよい。
10.9.15.4
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.15.5
過負荷指示が,最初に発生する正に向かう半周期入力の信号レベルと負に向かう半周期入力の
信号レベルとの差は,5.11.3による許容限度値を超えないことを確認する。
10.9.15.6
騒音計を時間重み付け特性F又は時間重み付け特性Sの時間重み付きサウンドレベルの測定に
用いる場合,5.11.4に従って,過負荷指示を表示することを確認する。時間平均サウンドレベル時間及び
重み付きサウンドレベルの最大値の測定においては,5.11.5に従って,過負荷指示を提示し続けることを
確認する。
10.9.16
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.17
リセット
リセット機能をもつ騒音計では,リセット機能の作動によって,表示装置上のリセット前の計量値が消
去することを確認する。また,リセット機能の作動によって,表示装置上に不要な計量値を表示しないこ
とも確認する。
10.9.18
電気出力端子
騒音計の電気入力装置に,1 kHzの正弦波電気信号を加える。騒音計は,時間重み付け特性FによるA
特性重み付きサウンドレベル又はA特性時間平均サウンドレベルを測定するように設定する。基準レベル
レンジの基準音圧レベルを指示するように入力信号レベルを調整し,計量値を記録する。全てのアナログ
電気出力端子について,1回に一つだけ短絡回路を接続し,計量値を記録する。測定した全てのサウンド
レベルの計量値の差は,5.19.2による許容限度値を超えないことを確認する。
10.9.19
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
10.9.20
チャンネル間のクロストーク
10.9.20.1
多チャンネルシステムでは,全てのチャンネル間のクロストークについて,31.5 Hz,1 kHz及
び8 kHzの周波数の定常電気入力信号を,いずれか一つのチャンネルの電気入力装置に加えて試験する。
10.9.20.2
各試験周波数で,添付文書に記載された直線動作範囲の上限値を指示するように,入力信号レ
ベルを調整し,その計量値を記録する。信号を加えたチャンネル及び信号を加えない全てのチャンネルの
信号レベルの計量値を記録する。信号レベルの計量値間の差は,5.22.2による値以上であることを確認す
る。周波数重み付け特性はAとする。
10.9.21
電源
10.9.21.1
最初に,添付文書に記載された公称電圧を供給する電源を用いて,騒音計を試験する。騒音計
と共に提出された音響校正器を用いて,基準レベルレンジに設定した騒音計のマイクロホンに音響信号を
加え,時間重み付け特性FのA特性時間重み付きサウンドレベル又はA特性時間平均サウンドレベルを
記録する。次に,添付文書に記載された最大電圧及び最小電圧を供給する電源を用いて,試験を繰り返す。
10.9.21.2
公称電圧でのサウンドレベルの計量値からの,最大電圧及び最小電圧でのサウンドレベルの計
48
C 1516:2020
量値の偏差は,5.23.2による許容限度値を超えないことを確認する。電源には,電池も含める。
10.10
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
11 検定の方法
検定の方法は,附属書JAによる。
12 使用中検査の方法
使用中検査の方法は,附属書JBによる。
13 修理
修理は,附属書JCによる。
14 特定計量器検定検査規則との対応関係
この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係を,表7に示す。
表7−この規格の箇条と検則の項目との対比表
箇条
検則項目
8 表記
第二十章第一節第一款第一目“表記事項”
1 適用範囲
5 性能の仕様
6 環境条件,静電気及び無線周波に対する要求
JA.2.1 個々に定める性能の技術上の基準
第二十章第一節第一款第二目“性能”
5.24 検定公差
第二十章第一節第二款“検定公差”
10 試験方法
第二十章第一節第三款第一目“構造検定の方法”
JA.4 器差検定
第二十章第一節第三款第二目“器差検定の方法”
JB.1 性能に係る技術上の基準
第二十章第二節第一款“性能に係る技術上の基準”
JB.2 使用公差
第二十章第二節第二款“使用公差”
JB.3 性能に関する検査の方法
第二十章第二節第三款第一目“性能に関する検査の方法”
JB.4 器差検査の方法
第二十章第二節第三款第二目“器差検査の方法”
49
C 1516:2020
附属書A
(規定)
1/Nオクターブ間隔の周波数
A.1 様々な1/Nオクターブ間隔の厳密な周波数を添付文書に記載する必要がある。この附属書は,1/Nオ
クターブ間隔の周波数に対する厳密周波数を算出するための方法を規定する。
A.2 1/Nオクターブ間隔の周波数は,式(A.1)によって算出する。
3
10
x
r10
x
b
f
f
=
···································································· (A.1)
ここで,
fx: 添え字xにおける周波数(Hz)
fr: 1 000 Hzの基準周波数
10(3/10): 10のべき乗の公称オクターブ比
x: 任意の整数(正,負又はゼロ)
b: 1/Nオクターブ周波数の間隔を表す数(例えば,b=3は
1/3オクターブ間隔,b=6は1/6オクターブ間隔,b=12
は1/12オクターブ間隔)
A.3 表A.1,表A.2及び表A.3は,式(A.1)から算出した周波数であり,キロヘルツ(kHz)で表す。それ
ぞれに1/3オクターブ間隔,1/6オクターブ間隔及び1/12オクターブ間隔である。算出した周波数は,有
効桁数5桁で表す。この規格に定めた周波数に対応するようなxの範囲を選択する。その他の周波数につ
いては,適切なxを用いて算出する。
A.4 表A.1に1/3オクターブ間隔の周波数を,xを−13〜+14として算出した例を示す。
表A.1−1/3オクターブ間隔の周波数
単位 kHz
周波数
0.050 119
0.251 19
1.258 9
6.309 6
0.063 096
0.316 23
1.584 9
7.943 3
0.079 433
0.398 11
1.995 3
10.000
0.100 00
0.501 19
2.511 9
12.589
0.125 89
0.630 96
3.162 3
15.849
0.158 49
0.794 33
3.981 1
19.953
0.199 53
1.000 0
5.011 9
25.119
A.5 表A.2に1/6オクターブ間隔の周波数を,xを+6〜+20として算出した例を示す。
50
C 1516:2020
表A.2−1/6オクターブ間隔の周波数
単位 kHz
周波数
1.995 3
3.548 1
6.309 6
2.238 7
3.981 1
7.079 5
2.511 9
4.466 8
7.943 3
2.818 4
5.011 9
8.912 5
3.162 3
5.623 4
10.000
A.6 表A.3に1/12オクターブ間隔の周波数を,xを+1〜+52として算出した例を示す。
表A.3−1/12オクターブ間隔の周波数
単位 kHz
周波数
1.059 3
2.238 7
4.731 5
10.000
1.122 0
2.371 4
5.011 9
10.593
1.188 5
2.511 9
5.308 8
11.220
1.258 9
2.660 7
5.623 4
11.885
1.333 5
2.818 4
5.956 6
12.589
1.412 5
2.985 4
6.309 6
13.335
1.496 2
3.162 3
6.683 4
14.125
1.584 9
3.349 7
7.079 5
14.962
1.678 8
3.548 1
7.498 9
15.849
1.778 3
3.758 4
7.943 3
16.788
1.883 6
3.981 1
8.414 0
17.783
1.995 3
4.217 0
8.912 5
18.836
2.113 5
4.466 8
9.440 6
19.953
51
C 1516:2020
附属書B
(規定)
周波数重み付け特性C,周波数重み付け特性A及び
周波数重み付け特性Zの数式表現
B.1
一般事項
この附属書では,周波数重み付け特性C,周波数重み付け特性A及び周波数重み付け特性Zの,設計目
標値を算出するための,数式表現を規定する。
B.2
周波数重み付け特性C
B.2.1 ヘルツ(Hz)を単位とする任意の周波数fについて,デシベル(dB)で表した周波数重み付け特性
Cの値C(f)は,式(B.1)によって算出する。
()
(
)(
)
2
2
2
4
1000
2
2
2
2
1
4
C
10lg
C
ff
f
f
f
f
f
=
−
+
+
···································· (B.1)
B.2.2 C1 000は,1 kHzにおける周波数重み付け特性を0 dBとするために必要な利得を表した,デシベル
(dB)を単位とする規準化定数である。
B.2.3 周波数重み付け特性Cは,周波数f1の二つの高域通過フィルタの極,周波数f4の二つの低域通過
フィルタの極及び0 Hzの二つのゼロ点をもっている。これらの極及びゼロ点によって,周波数重み付け特
性Cのパワーレスポンスは,1 000 Hzの基準周波数frでのレスポンスに対して,fL=101.5 Hz及びfH=103.9
HzでD2=1/2(約−3 dB)に低下する。
B.2.4 式(B.1)のヘルツ(Hz)を単位とする極の周波数f1及びf4は,2元2次方程式の解として式(B.2)及び
式(B.3)となる。
12
2
1
b
b
4c
2
f
−−
−
=
······························································ (B.2)
12
2
4
b
b
4c
2
f
−+
−
=
····························································· (B.3)
式(B.2)及び式(B.3)の定数b並びに定数cは,式(B.4)及び式(B.5)によって算出する。
(
)
2
2
2
2
2
L
H
r
L
H
2
r
1
b
D
1D
ff
f
f
f
f
=
+
−
+
−
·········································· (B.4)
ここで,
2
D
D
12
=+
=+
2
2
L
H
c
ff
=
··············································································· (B.5)
ここで,fr,fL及びfHは,B.2.3で与えられる。
52
C 1516:2020
B.3
周波数重み付け特性A
B.3.1 デシベル(dB)で表した周波数重み付け特性Aの値A(f)は,式(B.6)によって算出する。
()
(
)(
)(
)(
)
2
2
4
4
1000
12
12
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
4
A
10lg
A
ff
f
f
f
f
f
f
f
f
f
=
−
+
+
+
+
······ (B.6)
B.3.2 A1 000は,1 000 Hzにおける周波数重み付け特性を0 dBとするために必要な利得を表した,デシベ
ル(dB)を単位とする規準化定数である。
B.3.3 周波数重み付け特性Aは,周波数重み付け特性Cに加え,一対の一次の高域通過フィルタをもっ
ている。それぞれの遮断周波数は,fA=102.45 Hzによって算出する。
B.3.4 式(B.6)における周波数重み付け特性Aを実現するために,付加する高域通過フィルタのヘルツ(Hz)
を単位とする極の周波数f2及びf3は,B.3.3の遮断周波数fAによって,式(B.7)及び式(B.8)によって算出す
る。
2
A
3
5
2
f
f
−
=
····································································· (B.7)
3
A
3
5
2
f
f
+
=
····································································· (B.8)
注記 周波数重み付け特性Aについて,一対の高域通過フィルタを周波数重み付け特性Cに付加するこ
とは,0 Hzの二つのゼロと周波数f2及びf3の極とを付加することと等価である。
B.4
極の周波数及び規準化定数
B.4.1 式(B.1)及び式(B.6)の極の周波数f1〜f4の近似値は,f1=20.60 Hz,f2=107.7 Hz,f3=737.9 Hz及びf4
=12 194 Hzである。
B.4.2 規準化定数C1 000及び規準化定数A1 000を0.001 dBで丸めた値は,それぞれ,−0.062 dB及び−2.000
dBである。
B.5
周波数重み付け特性Z
周波数範囲について,周波数重み付け特性Zの値Z(f)は,式(B.9)によって算出し,デシベル(dB)で表
す。
Z(f)=0 ················································································· (B.9)
53
C 1516:2020
附属書JA
(規定)
検定の方法
JA.1 一般
この附属書は,計量法で規定される構造検定の方法において,型式承認表示を付している騒音計の構造
検定のときに行う“個々に定める性能の検定”及び型式承認表示を付していない騒音計の構造検定のとき
に行う“型式承認表示を付していない騒音計の検定”並びに器差検定の方法について規定する。
JA.2 型式承認表示のある騒音計の構造に係る技術上の基準
JA.2.1 個々に定める性能の技術上の基準
個々に定める性能の技術上の基準は,5.6.5及び5.6.6による。
JA.2.2 個々に定める性能の検定の方法
個々に定める性能の検定の方法は,10.9.8.1による。ただし,次のように変更して適用する。
− 時間重み付け特性FによるA特性時間重み付きサウンドレベルを指示するように設定して試験する。
− 利用しやすい周囲温度及び相対湿度,静圧で,定常連続正弦波電気信号を用いて試験する。信号の周
波数は,8 kHzとする。
− 基準レベルレンジでは開始点から直線動作範囲の指定する上限まで,上限の値を含みつつ10 dBごと
に変化させて行う。また,開始点から直線動作範囲の指定する下限まで,下限の値を含みつつ10 dB
ごとに変化させて行う。基準レベルレンジ以外のレベルレンジでは開始点だけで行う。
− レベル直線性誤差の値を求める。レベル直線性偏差が許容限度値内となるA特性サウンドレベルの直
線動作全範囲が,添付文書に記載する直線動作全範囲よりも広いことを確認する。
JA.3 型式承認表示のない騒音計の構造に係る技術上の基準
JA.3.1 構造に係る技術上の基準
構造に係る技術上の基準は,箇条5〜箇条9による。
JA.3.2 検定の方法
技術上の基準の検定の方法は,目視及び箇条10によって行う。
JA.4 器差検定
JA.4.1 一般
騒音計の器差検定に使用する基準器(標準マイクロホン)は,基準器検査規則第4条に規定する基準静
54
C 1516:2020
電型マイクロホンとする。
JA.4.2 器差検定の方法
器差検定の方法は,10.9.1,10.9.2,10.9.4.3.2,10.9.4.3.4〜10.9.4.3.6,10.9.4.4.1及び10.9.4.4.2による。
利用しやすい周囲温度,相対湿度及び静圧で試験を行う。周波数は,5.24に規定する周波数とする。可能
であれば,基準レベルレンジに設定して試験を行う。
JA.4.3 器差の算出
各試験周波数で,騒音計によるサウンドレベルの計量値から,標準マイクロホンで測定された周波数重
み付けをしない音圧レベルを減じて算出する。
55
C 1516:2020
附属書JB
(規定)
使用中検査
JB.1 性能に係る技術上の基準
性能に係る技術上の基準は,5.6.5及び5.6.6による。
JB.2 使用公差
使用公差は,検定公差とする。
JB.3 性能に関する検査の方法
性能に関する検査の方法は,JA.2.2による。
JB.4 器差検査の方法
器差検査の方法は,JA.4による。ただし,“器差検定”は,“器差検査”に置き換える。
56
C 1516:2020
附属書JC
(規定)
修理
JC.1 一般
この附属書は,騒音計の計量法上の修理について規定する。
騒音計を修理する場合,軽微な修理及び簡易修理は検定証印等を除去しなくてもよい。ただし,それ以
外の修理は計量法第49条によって,検定証印等を除去しなければならない。
修理は,失った性能及び構造を元どおり原状回復させる行為である。修理によって新たな機能を追加又
は機能の除去をしてはならない。なお,9.2.4に従って実施する計量値の調整行為は修理ではない。
JC.2 軽微な修理
計量法第46条第1項第1の経済産業省令で定める軽微な修理は,届出製造事業者及び届出修理事業者
以外の者も封印を除去することなくできる,計量性能に影響を及ぼすおそれがない修理とする。該当する
修理は,次による。
a) 外箱を開けないで行う電池蓋,コネクタカバー,外箱などの破損,汚染,紛失しやすい外装部品の交
換又は補修
b) 外箱を開けないで行うゴム足,グリップなどの経年劣化しやすい部品の交換又は補修
c) 外箱を開けないで行うパッキンなどの消耗品の交換
d) 外箱を開けないで行う電池,ACアダプター,電源ケーブル,電源スイッチ,電池接点,ヒューズなど
の交換又は補修
e) 計量結果に影響を与えない着脱可能なケーブルの交換又は補修
f)
外部記憶装置,印字装置など,計量結果の後続使用される装置の交換又は補修
JC.3 簡易修理
計量法第49条第1項のただし書きの経済産業省令で定める簡易修理は,届出製造事業者,届出修理事
業者又は適正計量管理事業所が封印を除去することなくでき,計量性能に影響を及ぼすが器差に直接影響
を及ぼすおそれがない修理とする。該当する修理は,次による。簡易修理後は,計量法第49条第1項の規
定によって,附属書JBによる検査を行い,性能が技術上の基準に適合し,かつ,器差が使用公差を超え
ないことを確認しなければならない。
a) JC.2 a)以外の検定証印等が付された部位の交換を伴わない外装部品の交換又は補修
b) JC.2 b)以外の経年劣化しやすい部品の交換又は補修
c) JC.2 c)以外の消耗品の交換
d) JC.2 d)以外の電池,電源スイッチ,電池接点,ヒューズ又はその他の電源装置の電子基板の交換を必
要としない交換又は補修
e) JC.2 e)以外のケーブルの交換又は補修
57
C 1516:2020
f)
計量結果に影響を与えないねじ,キートップなどの機構部品の交換又は補修
g) 計量結果に影響を与えないコネクタ,操作スイッチなどの電気回路部品の交換又は補修
h) 表示装置の交換又は補修
i)
計量結果に影響を与えない調整
j)
マイクロホン及びプリアンプを除く分解清掃
JC.4 修理
軽微な修理(JC.2)及び簡易修理(JC.3)に属さない修理を行った場合には,再検定が必要となる。
注記 再検定が必要な修理の代表的な例は,次による。
a) マイクロホンの交換又は補修
b) プリアンプの交換又は補修
c) 計量結果に影響を与える機構部品の交換又は補修
d) 計量結果に影響を与える電気回路部品の交換又は補修
e) 検定証印等が付された部品の交換
f)
計量結果に影響を与える調整
58
C 1516:2020
参考文献
JIS C 1508 騒音計のランダム入射及び拡散音場校正方法
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様
JIS C 1509-2 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第2部:型式評価試験
IEC 60050-801,International Electrotechnical Vocabulary Chapter 801: Acoustics and electroacoustics
59
C 1516:2020
附属書JD
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 1516
IEC 61672-1:2013,IEC 61672-2:2013+AMD 1:2017,(MOD)
a) JISの箇
条番号
b) 対応国際
規格の対
応する箇
条番号
c) 箇条ご
との評
価
d) JISと対応国際規格との技術的差異の
内容及び理由
e) JISと対応国際規格と
の技術的差異に対す
る今後の対策
1 適用範囲
−
追加
規格利用者の理解を助けるため“騒音レベ
ル”の説明を追加。
IEC 61672-1
の1
変更
規制対象としてランダム入射による周波
数特性を要求することは,過剰であるため
削除。
評価できない騒音計も許
容されているので技術的
差異はない。
IEC 61672-1
の1
削除
規制対象として不要なため,人間の可聴範
囲内の音の測定に用いることを想定して
いる旨の規定を削除。
想定なので技術的差異は
ない。
−
追加
クラスと計量法で定義されている精密騒
音計及び普通騒音計との対応を明らかに
するため,追加。
国内で普及している名称
との対応関係を明らかに
したものであり,技術的差
異はない。
IEC 61672-1
の1
変更
規定に含めると規制の範囲が広がってし
まうため,騒音計の不可欠な構成要素とし
て,記録器,プリンターなどを含むことが
できる旨などの規定を削除。
構成要素として含まれて
いる騒音計も許容される
ので非関税障壁の懸念は
ない。
IEC 61672-1
の1
変更
取引又は証明用として不要であるため,測
定者の有無など測定方法に関する規定を
削除。
実質的な技術的差異はな
い。
2 引用規格
IEC 61672-1
の2
追加
他のJIS及び計量法関連用語との統一の観
点からJIS Z 8103を追加。
実質的な技術的差異はな
い。
削除
国際規格を引用規格とすることは解釈の
混乱が生じる可能性があることから,
GUM,ISO及びPublicationを削除。
3 用語及び
定義
3.2
IEC 61672-1
の3.2
追加
計量法関連用語との関係を明記するため,
注釈を追加。
技術的差異はない。
3.3A
IEC 61672-1
の3.3A
追加
国際規格に定義がないので,規格利用者の
理解を助けるために,用語及び定義を追
加。
技術的差異はない。
3.6
IEC 61672-1
の3.6
変更
物理的に正しく表現するため,式(1)の表現
を修正した。
技術的差異はない。
削除
過剰要求となるため,C特性に関する量記
号を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
追加
計量法関連用語との関係を明記するため
注釈を追加。
技術的差異はない。
60
C 1516:2020
a) JISの箇
条番号
b) 対応国際
規格の対
応する箇
条番号
c) 箇条ご
との評
価
d) JISと対応国際規格との技術的差異の
内容及び理由
e) JISと対応国際規格と
の技術的差異に対す
る今後の対策
3.8
IEC 61672-1
の3.8
削除
過剰要求となるため,用語及び定義を削
除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
3.9
IEC 61672-1
の3.9
3.10
IEC 61672-1
の3.10
変更
取引又は証明用としてのLAeq,Tは特定の時
間区間で定める必要があるため,時間区間
の定義に変更を加えた。
数式の表現上の変更であ
り,技術的差異はない。
取引又は証明用として一般的に用いられ
ている用語の理解の助けのため,注釈を追
加。
技術的差異はない。
3.12
IEC 61672-1
の3.12
追加
数式の理解を助けるため,注釈を追加。
技術的差異はない。
3.18
IEC 61672-1
の3.18
削除
過剰要求となるため,用語及び定義を削
除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
3.19
IEC 61672-1
の3.19
3.20
IEC 61672-1
の3.20
追加
用語の理解を助けるため,注釈を追加。
技術的差異はない。
3.21
IEC 61672-1
の3.21
削除
規制対象としてランダム入射による周波
数特性を要求することは,過剰であるため
削除。
評価できない騒音計も許
容されているので技術的
差異はない。
3.32
IEC 61672-1
の3.32
削除
過剰要求となるため,用語及び定義を削
除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
3.33
IEC 61672-1
の3.33
3.34〜3.43
−
追加
計量法の技術基準上必要となる,用語及び
定義を追加。
技術的差異はない。
5 性能の仕
様
5.1.1
IEC 61672-1
の5.1.1
変更
騒音計にソフトウェアなどを介した表示
装置までを規制の対象とすることは十分
な検討が必要であることから,表示装置に
おいてソフトウェアなどを介してモニタ
ーに表示される規定を削除。
結果として規制の対象を
限定しているので非関税
障壁の懸念はない。
5.1.3
IEC 61672-1
の5.1.3
変更
過剰要求となるため,エミッションの規定
を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.1.4
IEC 61672-1
の5.1.4
削除
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.1.5
IEC 61672-1
の5.1.5
変更
規制対象としては,騒音計利用者等が混乱
するおそれがあるため,ある構成はクラス
1とし,別の構成ではクラス2となるよう
な適合クラスの変化を許容する旨の規定
を削除。
特殊なケースであり,流通
実態もほとんどないので
問題ない。
5.1.6
IEC 61672-1
の5.1.6
削除
ランダム入射の規定を削除。
評価できない騒音計も許
容されているので技術的
差異はない。
61
C 1516:2020
a) JISの箇
条番号
b) 対応国際
規格の対
応する箇
条番号
c) 箇条ご
との評
価
d) JISと対応国際規格との技術的差異の
内容及び理由
e) JISと対応国際規格と
の技術的差異に対す
る今後の対策
5.1.8
IEC 61672-1
の5.1.8
削除
ソフトウェアバージョンに関する規定を
削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.1.9
IEC 61672-1
の5.1.9
変更
過剰要求となるため,積分騒音計等の規定
を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.1.10
IEC 61672-1
の5.1.10
変更
型式承認として,適合性評価を行うために
は必要となるため,クラス2にもC又はZ
特性の具備を必須とした。
国際提案を検討する。
5.1.11
IEC 61672-1
の5.1.11
追加
規格の理解を助ける説明として,注記を追
加。
技術的差異はない。
5.1.12,
5.1.13,
5.1.17
IEC 61672-1
の
5.1.12,
5.1.13,5.1.17
変更
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.1.14
IEC 61672-1
の5.1.14
変更
過剰要求となるため,C特性ピークサウン
ドレベル及び添付文書への記載事項の要
求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.1.15
IEC 61672-1
の5.1.15
追加
規格の理解を助けるため,“適用可能な許
容限度値”の説明を追加。
技術的差異はない。
5.1.20
,
5.1.21,
5.1.22
IEC 61672-1
の
5.1.20,
5.1.21,
5.1.22
削除
過剰要求となるため,不確かさに関する規
定を削除。
規制対象としていないだ
けで非関税障壁の懸念は
ない。
5.2.2
IEC 61672-1
の5.2.2
変更
取引又は証明用として校正器のLSクラス
への言及は不要であるため,音響校正器の
LSクラスに言及した備考を削除。
技術的差異はない。
5.2.4,5.2.5
IEC 61672-1
の5.2.4,5.2.5
削除
過剰要求となるため,調整値の求め方に関
する規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない
5.3
IEC 61672-1
の5.3
削除
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.5.5
IEC 61672-1
の5.5.5
削除
規制対象としてランダム入射による周波
数特性を要求することは過剰であるため,
ランダム入射を削除。
評価できない騒音計も許
容されているので技術的
差異はない。
5.5.8
10.9.4.1.3
IEC 61672-1
の5.5.8
IEC 61672-2
の9.4.1.3
削除
過剰要求となるため,オプション周波数重
み付け特性に関する規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.5.9
5.6.10
IEC 61672-1
の
5.5.9,
5.6.10
変更
C特性及びZ特性に対する試験は,過剰要
求となるため,周波数重み付け特性C及び
Zが検定の対象外であることを明記。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.6.10,5.9.2,
5.10.1
表4
IEC 61672-1
の
5.6.10,
5.9.2,5.10.1
Table 4
変更
A特性以外の周波数重み付け特性は過剰要
求となるため,A特性以外の規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.7
IEC 61672-1
の5.7
削除
レベル直線性を規制しており,更に自己雑
音を規制対象とすることは過剰要求とな
るため,自己雑音の規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
62
C 1516:2020
a) JISの箇
条番号
b) 対応国際
規格の対
応する箇
条番号
c) 箇条ご
との評
価
d) JISと対応国際規格との技術的差異の
内容及び理由
e) JISと対応国際規格と
の技術的差異に対す
る今後の対策
5.9.5
IEC 61672-1
の5.9.5
変更
レベル直線性を規制しており,更に自己雑
音を規制対象とすることは過剰要求とな
るため,自己雑音の規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.10.3
IEC 61672-1
の5.10.3
変更
規格利用者の理解を助けるため,差の単位
に関する注記を追加。
技術的な差異はない。
5.11.1,5.12.2,
5.18.5,5.19.1
5.20.2
IEC 61672-1
の
5.11.1,
5.12.2,5.18.5,
5.19.1
5.20.2
削除/変更 過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.11.5
IEC 61672-1
の5.11.5
変更
時間重み付きサウンドレベルの最大値以
外は過剰要求となるため,時間重み付きサ
ウンドレベルの最大値以外の規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.13,5.16.1
表5
IEC 61672-1
の5.13,5.16.1
Table 5
削除
過剰要求となるため,C特性ピークサウン
ドレベルの規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.17
IEC 61672-1
の5.17
削除
過剰要求となるため,しきい値の規定を削
除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.18.6
IEC 61672-1
の5.18.6
削除
過剰要求となるため,代替表示装置への要
求事項に関する規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.19.3
IEC 61672-1
の5.19.3
変更
型式承認を行うためには必要であるため,
クラス2にも出力の具備を必須とした。
計量法の運用上必要。国際
提案を検討する。
5.19.4
IEC 61672-1
の5.19.4
変更
過剰要求となるためA特性以外に関する
規定の削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.20.1
IEC 61672-1
の5.20.1
変更
10 s以外の積分時間を推奨することは過剰
要求となるため,積分時間として10 sだけ
備えることを推奨。添付文書への記載事項
の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.21,表6
IEC 61672-1
の5.21
Table 6
削除
10 s以外の積分時間を推奨することは過剰
要求となるため,無線周波エミッション及
び商用電源への妨害の規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
5.24
−
追加
計量法の運用上必要となるため,検定公差
を追加。
許容値を引用しているた
め,技術的差異はない。
6 環境条件,
静電気及び
無線周波に
対する要求
事項
6.1.1
IEC 61672-1
の6.1.1
変更
過剰要求となるため,試験時のウインドス
クリーンに関する条件の規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
6.2.2,6.6.10 IEC 61672-1
の
6.2.2,
6.6.10
変更
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求に関する備考を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
6.6.5
IEC 61672-1
の6.6.5
変更
過剰要求となるため,規定する実効値電界
強度を超える場合の記述の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
6.7
IEC 61672-1
の6.7
削除
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求に関する規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
63
C 1516:2020
a) JISの箇
条番号
b) 対応国際
規格の対
応する箇
条番号
c) 箇条ご
との評
価
d) JISと対応国際規格との技術的差異の
内容及び理由
e) JISと対応国際規格と
の技術的差異に対す
る今後の対策
7 附属品の
使用
7.1
IEC 61672-1
の7.1
削除
過剰要求となるため,接続ケーブルに関す
る規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
7.2,7.4,7.5 IEC 61672-1
の7.2,7.4,7.5
削除
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
7.3
IEC 61672-1
の7.3
追加
規制対象とするに当たり,オプションの具
体例を示す必要があるため,オプションの
附属品に関する注記を追加。
例示なので非関税障壁の
懸念はない。
8 表記
8.1
IEC 61672-1
の8.1
追加
計量法の運用上必要なため,騒音レベルの
計量範囲などを追加。
技術的な差異はないため
非関税障壁の懸念はない。
9 添付文書
9.1 b),c),
9.2.1 c),f),
9.2.2 b),c),
f),i)〜k),
9.2.3 a),c)
IEC 61672-1
の9.1 b),c),
9.2.1 c),f),
9.2.2 b),c),f),
i)〜k),9.2.3
a),c)
削除
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
9.2.1 b)
IEC 61672-1
の9.2.1 b)
変更
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項のウインドスクリーンに関する要求を
削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
9.2.2 a),g),
9.3 c),
IEC 61672-1
の9.2.2 a),g),
9.3 c)
変更
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求の一部を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
9.2.5
IEC 61672-1
の9.2.5
削除
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
9.2.6 b),c),
e)〜l),n)
IEC 61672-1
の9.2.6 b),c),
e)〜l),n)
削除
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
9.2.7 a)
IEC 61672-1
の9.2.7 a)
変更
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を限定的にした。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
9.2.7 b)〜d),
9.2.8 c),9.3
d),e),i),j),
m),n)
IEC 61672-1
の9.2.7 b)〜
d),9.2.8 c),
9.3 d),e),i),
j),m),n)
削除
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10 試験方法
10.1
IEC 61672-2
の1
変更
箇条1で規定しているため,引用規格及び
備考を削除。
編集上の差異。
10.2
IEC 61672-2
の2
削除
箇条2で規定しているため,引用規格を削
除。
編集上の差異。
10.3
IEC 61672-2
の3
削除
箇条3で規定しているため,定義を削除。 編集上の差異。
10.4.1
IEC 61672-2
の4.1
削除
過剰要求となるため,型式承認試験におけ
る供試品の記載を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.4.2
IEC 61672-2
の4.2
変更
型式承認試験における供試品の台数規定
は過剰要求となるため,“3台の”を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
64
C 1516:2020
a) JISの箇
条番号
b) 対応国際
規格の対
応する箇
条番号
c) 箇条ご
との評
価
d) JISと対応国際規格との技術的差異の
内容及び理由
e) JISと対応国際規格と
の技術的差異に対す
る今後の対策
10.5.2〜
10.5.4
IEC 61672-2
の5.2〜5.4
削除
過剰要求となるため,取扱説明書に関する
要求事項の削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.6.7
IEC 61672-2
の6.7
変更
型式承認試験においてはクラスに関係な
く要求されるため,クラス1の規定を削除。
規制対象を明確にするだ
けで非関税障壁の懸念は
ない。
10.6.8
IEC 61672-2
の6.8
削除
過剰要求となるため,C特性ピークサウン
ドレベルの規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.6.12
IEC 61672-2
の6.12
変更
過剰要求となるため,試験時のウインドス
クリーンに関する条件の記述を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.6.17
IEC 61672-2
の6.17
削除
過剰要求となるため,試験の順序に関する
規定を削除。
技術的な差異はなく,規制
対象としないだけで非関
税障壁の懸念はない。
10.6.19〜
10.6.23
IEC 61672-2
の6.19〜6.23
削除
過剰要求となるため,試験機関のトレーサ
ビリティ及び不確かさの要求事項を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.7.1.2
IEC 61672-2
の7.1.2
削除
過剰要求となるため,環境条件の記録を削
除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.7.1.6,
10.7.10.1.2,
10.9.3.3,
10.9.4.1.4,
10.9.8.1.2
IEC 61672-2
の
7.1.6,
7.10.1.2,
9.3.3,9.4.1.4,
9.8.1.2
変更
過剰要求となるため,時間平均サウンドレ
ベルの計算に関する要求事項を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.7.2
IEC 61672-2
の7.2
削除
過剰要求となるため,環境試験条件の測定
の不確かさを削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.7.6.6 c)
IEC 61672-2
の7.6.6 c)
削除
過剰要求となるため,測定の不確かさに関
する記述を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.7.10.2.1
10.7.10.2.3
10.7.10.3.8
IEC 61672-2
の7.10.2.1
7.10.2.3
7.10.3.8
削除
過剰要求となるため,不確かさに関する規
定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.8
IEC 61672-2
の8
削除
無線周波エミッション及び商用電源への
妨害は過剰要求となるため,無線周波エミ
ッション及び商用電源への妨害の規定を
削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.1.6
10.9.1.8
IEC 61672-2
の9.1.6
9.1.8
削除
過剰要求となるため,不確かさに関する規
定及び注記を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.2.3
IEC 61672-2
の9.2.3
削除
過剰要求となるため,調整値に対する試験
を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.3.3
IEC 61672-2
の9.3.3
変更
機器はC又はZ特性を備えるため,試験に
際しての周波数重み付け特性Aの選択を
削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.3.6
IEC 61672-2
の9.3.6
変更
指向特性の試験を必須としたため,添付文
書への記載事項の要求を削除。
技術的差異はない。
10.9.3.7,
10.9.3.8,
10.9.4.6
IEC 61672-2
の
9.3.7,
9.3.8,9.4.6
削除
規制対象としてランダム入射による周波
数特性を要求することは,過剰であるため
削除。
評価できない騒音計も許
容されているので技術的
差異はない。
65
C 1516:2020
a) JISの箇
条番号
b) 対応国際
規格の対
応する箇
条番号
c) 箇条ご
との評
価
d) JISと対応国際規格との技術的差異の
内容及び理由
e) JISと対応国際規格と
の技術的差異に対す
る今後の対策
10.9.3.13
IEC 61672-2
の9.3.13
削除
過剰要求となるため,添付文書への記載事
項の要求を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.4.1.4,
10.9.8.1.2
IEC 61672-2
の9.4.1.4,
9.8.1.2
変更
音響暴露レベルの指示値から,時間平均サ
ウンドレベルを求める方法を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.4.1.7
IEC 61672-2
の9.4.1.7
削除
過剰要求となるため,水平入射の規定を削
除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.4.2
IEC 61672-2
の9.4.2
削除
過剰要求となるため,ウインドスクリーン
に関する規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.4.3.1
IEC 61672-2
の9.4.3.1
削除
過剰要求となるため,調整データの検証に
関する要求事項を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.4.4.2
IEC 61672-2
の9.4.4.2
削除
規制対象としてランダム入射による周波
数特性を要求することは,過剰であるため
削除。
評価できない騒音計も許
容されているので技術的
差異はない。
10.9.5.1.1
IEC 61672-2
の9.5.1.1
変更
A特性以外の周波数重み付け特性は過剰要
求となるため,A特性以外の試験を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.6
IEC 61672-2
の9.6
削除
過剰要求となるため,補正の総合的影響を
削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.7
IEC 61672-2
の9.7
削除
過剰要求となるため,自由音場調整値の規
定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.10
IEC 61672-2
の9.10
削除
レベル直線性を規制しており,更に自己雑
音を規制対象とすることは過剰要求とな
るため,自己雑音の規定を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.13.2
IEC 61672-2
の9.13.2
変更
過剰要求となるため,音響暴露レベルだけ
を表示する騒音計の試験方法を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.15.4,
10.9.16
IEC 61672-2
の10.9.15.4,
9.16
削除
C特性ピークサウンドレベルは,過剰要求
となるため削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.15.6
IEC 61672-2
の9.15.6
変更
C特性ピークサウンドレベルは,過剰要求
となるため削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.19
IEC 61672-2
の9.19
削除
計時機能は過剰要求となるため,計時機能
を削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.9.20.2
IEC 61672-2
の9.20.2
変更
過剰要求となるため,周波数重み付け特性
C及びZを削除。
規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
10.10
IEC 61672-2
の10
削除
過剰要求となるため,試験報告書を削除。 規制対象としないだけで
非関税障壁の懸念はない。
11 検定の方
法〜14 特定
計量器検定
検査規則と
の対応関係
−
追加
計量法の運用上必要であるため,検定の方
法,使用中検査の方法,修理及び特定計量
器検定検査規則との対応を追加。
技術的差異はない。
−
IEC 61672-1
のAnnex A〜
C
削除
過剰要求となるため,不確かさに関する記
述を削除。
規制対象としていないだ
けで非関税障壁の懸念は
ない。
附属書A
IEC 61672-1
のAnnex D
−
附属書番号の変更だけで技術的差異はな
い。
−
66
C 1516:2020
a) JISの箇
条番号
b) 対応国際
規格の対
応する箇
条番号
c) 箇条ご
との評
価
d) JISと対応国際規格との技術的差異の
内容及び理由
e) JISと対応国際規格と
の技術的差異に対す
る今後の対策
附属書B
IEC 61672-1
のAnnex E
−
附属書番号の変更だけで技術的差異はな
い。
−
附属書JA,
JB
(規定)
−
追加
計量法の運用上必要であるため,検定の方
法及び使用中検査の規定を追加。
技術的差異はない。
附属書JC
(規定)
−
追加
計量法の運用上必要であるため,修理の規
定を追加。
技術的差異はない。
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を,次に示す。
− 削除:対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加:対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更:対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。
注記2 JISと対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を,次に示す。
− MOD:対応国際規格を修正している。