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C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

(1)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき,社団法人日本騒音制御工学会(INCE/J)/財団

法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

これによって JIS C 1502:1990 及び JIS C 1505:1988 は廃止され,この規格及び JIS C 1509-2 に置き換え

られる。

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61672-1:2002,Electroacoustics−

Sound level meters−Part 1: Specifications を基礎として用いた。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。

JIS C 1509-1

には,次に示す附属書がある。

附属書 A(規定)測定の拡張不確かさの最大許容値

附属書 B(参考)周波数重み付け特性 AU

附属書 C(参考)時間重み付け特性 I(インパルス)の仕様

JIS C 1509

の規格群には,この規格の発効時において,少なくとも,次に示す部編成を予定している。

JIS C 1509-1

第 1 部:仕様

JIS C 1509-2

第 2 部:型式評価試験

JIS C 1509-3

第 3 部:定期試験


C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

(2)

目  次

ページ

序文 

1

1.

  適用範囲

1

2.

  引用規格

2

3.

  定義

3

4.

  基準環境条件 

7

5.

  性能の仕様 

7

5.1

  一般事項 

7

5.2

  レベル指示値の調整

9

5.3

  指向特性 

11

5.4

  周波数重み付け特性

11

5.5

  レベル直線性 

14

5.6

  自己雑音 

15

5.7

  時間重み付け特性 及び時間重み付け特性 S

15

5.8

  トーンバースト応答

16

5.9

  繰返しトーンバーストに対する応答 

17

5.10

  過負荷指示 

18

5.11

  アンダーレンジ指示

18

5.12

  特性ピークサウンドレベル

18

5.13

  リセット 

19

5.14

  しきい値 

19

5.15

  表示装置 

19

5.16

  アナログ又はディジタル出力

20

5.17

  計時機能 

20

5.18

  無線周波エミッション及び商用電源への妨害

20

5.19

  クロストーク 

21

5.20

  電源

21

6.

  環境条件,静電場及び無線周波の影響 

22

6.1

  一般事項 

22

6.2

  静圧

22

6.3

  周囲温度 

22

6.4

  湿度

23

6.5

  静電気放電 

23

6.6

  電源周波数磁界及び無線周波電磁界 

23

7.

  附属品の使用 

24

8.

  表示

25


C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

(3)

ページ

9.

  取扱説明書 

25

附属書 A(規定)測定の拡張不確かさの最大許容値

30

附属書 B(参考)周波数重み付け特性 AU

31

附属書 C(参考)時間重み付け特性 I(インパルス)の仕様 

32

参考文献

35

 


日本工業規格     

JIS

 C

1509-1

:2005

(IEC 61672-1

:2002

)

電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−

第 1 部:仕様

Electroacoustics

−Sound level meters−Part 1: Specifications

序文  この規格は,2002 年に第 1 版として発行された IEC 61672-1,Electroacoustics−Sound level meters−

Part 1:Specifications を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格で

ある。

なお,この規格で点線の下線を施してある

参考”  は,原国際規格にはない事項である。

1. 

適用範囲 

1.1 

この規格は,次の 3 種類の音響測定器の電気音響性能について規定する。

−  時間重み付きサウンドレベルを測定する時間重み付けサウンドレベルメータ

−  時間平均サウンドレベルを測定する積分平均サウンドレベルメータ

−  音響暴露レベルを測定する積分サウンドレベルメータ

サウンドレベルメータは,これら 3 種類の測定量のいずれかが測定できればよい。この規格は,その他,

時間重み付きサウンドレベルの最大値,C 特性ピークサウンドレベルを測定する性能についても規定する。

この規格に規定するすべてのサウンドレベルメータは,周波数重み付け特性 A を備えなければならない。

参考1.  この規格では,周波数重み付けした音圧レベルに対して用語 サウンドレベル を用い,周

波数重み付け特性を特定する場合には,その特性を前に付して用いる。

2.

この規格では,上記の 3 種類のサウンドレベルメータを区別する必要があるときにだけ, 時

間重み付け , 積分平均 又は 積分 の語を付加して呼ぶ。区別する必要がないときには,

単に

サウンドレベルメータ

と呼ぶ。

3.

サウンドレベルメータは,騒音計ともいう。

4.

A 特性時間重み付きサウンドレベルは,騒音レベルともいう。

5.

A 特性時間平均サウンドレベルは,等価騒音レベルともいう。

6.

A 特性音響暴露レベルは,(単発)騒音暴露レベルともいう。

1.2 

この規格に適合するサウンドレベルメータは,自由音場での一つの基準方向からの音の入射又はラ

ンダムな方向からの音の入射に対して,規定する周波数特性を備えていなければならない。

1.3 

この規格に規定するサウンドレベルメータは,一般に,人間の可聴範囲内の音の測定に用いること

を想定している。

備考  超音波の存在する場所での可聴音の測定には,IEC 61012[1]に規定する周波数重み付け特性 AU

を用いてもよい。

附属書 参照。

参考 [

]内の番号は,文献の引用番号を示す。


2

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

1.4 

この規格では,性能によってクラス 1 及びクラス 2 の二つを規定する。一般に,クラス 1 及びクラ

ス 2 のサウンドレベルメータは,通常同じ設計目標値をもち許容限度値だけが異なるほか,動作温度範囲

が異なる。クラス 2 の性能の許容限度値は,クラス 1 に等しいか大きい。

1.5 

この規格は,様々な設計によるサウンドレベルメータに適用する。サウンドレベルメータは,マイ

クロホンを装着し,表示装置を内蔵した一体形の携帯機器であってもよい。サウンドレベルメータは,ま

た,一つ又は複数のきょう(筐)体に格納された分離した要素の組合せで構成することも可能であり,複

数のサウンドレベルを表示できるものでもよい。サウンドレベルメータは,複数のアナログ及びディジタ

ル出力を備えて,アナログ及び/又はディジタル信号処理を行ってもよい。サウンドレベルメータには,

不可欠な構成要素として,はん(汎)用のコンピュータ,記録器,プリンタ,その他の装置を含むことが

できる。

1.6 

サウンドレベルメータは,測定者が近傍で直接操作してサウンドレベルを測定するものでもよく,

測定者がいない状態で自動的,かつ連続的にサウンドレベルを測定するものでもよい。この規格の音響的

性能は,音場に測定者がいない状態での性能に適用する。

備考  この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21 に基づき,IDT(一致している)

,MOD(修

正している)

,NEQ(同等でない)とする。

IEC 61672-1:2002

,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1:Specifications (IDT)

2. 

引用規格  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格

の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年又は発行年を付記してい

ない引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS C 1515

  電気音響−音響校正器

備考 IEC 

60942

,Electroacoustics−Sound calibrators がこの規格と一致している。

JIS C 61000-4-2

  電磁両立性−第 4 部:試験及び測定技術−第 2 節:静電気放電イミュニティ試験

備考 IEC 

61000-4-2

,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4 Testing and measurement techniques

−Section 2: Electrostatic discharge immunity test が,この規格と一致している。

JIS C 61000-6-2:2003

  電磁両立性−第 6 部:共通規格−第 2 節:工業環境におけるイミュニティ

備考 IEC 

61000-6-2:1999

,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6: Generic standards−Section 2:

Immunity for industrial environments が,この規格と同等である。

JIS Z 8106

  音響用語

備考  IEC 60050 (801),International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 801: Acoustics and

electroacoustics からの引用部分が,この規格と一致している。

CISPR 16-1:1999

  Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods−Part

1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus

参考 CISPR は英語表記で International Special Committee on Radio Interference (国際無線障害特別委

員会)  の略である。

ISO/IEC GUIDE EXPRESS:1995

  Guide to the expression of uncertainty in measurement

ISO Publication

  ISBN 92-67-01075-1,Internatinal vocaburary of basic and general terms in metrology


3

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

3. 

定義  この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8106JIS C 61000-6-2ISO/IEC GUIDE EXPRESS

及び ISO Publication によるほか,次による。すべての量は,SI 単位で表す。

3.1 

基準音圧  (reference sound pressure)  空気伝搬音の場合の基準値。20

µPa。

3.2 

音圧レベル  (sound pressure level)  音圧の実効値の,基準音圧に対する比の常用対数の 20 倍。

備考  音圧レベルは,デシベル (dB) で表す。量記号は,L

p

である。

参考  この規格では,  原国際規格にならい,場の量である音圧のレベルを,IEC 60027-3,Letter symbols

to be used in electrical technology,Part 3: Logarithmic quantities and units に従い常用対数の 20 倍の

表現で定義している。一方,ISO を基礎とする音響測定方法などの多くの日本工業規格では,“音

圧の実効値の 2 乗の,基準音圧の 2 乗に対する比の常用対数の 10 倍”  と定義している。

3.3 

周波数重み付け特性 (frequency weighting)  サウンドレベルメータについて周波数の関数としてこ

の規格に規定する,表示装置上に指示するレベルとそれに対応する一定振幅の定常正弦波入力信号のレベ

ルとの差。

備考  周波数重み付け特性は,デシベル (dB) で表す。

3.4 

時間重み付け特性 (time weighting)  瞬時音圧の 2 乗値に重みを付ける,ある規定された時定数で表

される時間に対する指数関数。

3.5 

時間重み付きサウンドレベル (time-weighted sound level)  ある周波数重み付け特性で求めた音圧を

時間重み付けした値の,基準音圧に対する比の常用対数の 20 倍。

備考1.  時間重み付きサウンドレベルは,デシベル (dB) で表す。

2.

時間重み付きサウンドレベルの量記号は,例えば,周波数重み付け特性 A 及び周波数重み付

け特性 C 並びに時間重み付け特性 F 及び時間重み付け特性 S に対して L

AF

L

AS

L

CF

及び L

CS

である。

3.

時刻 における A 特性時間重み付きサウンドレベル  (騒音レベル) L

Aτ

 (t)  は,式(1)で表される。

( )

( )

( )

( )

þ

ý

ü

î

í

ì

û

ù

ë

é

=

ò

0

2

1

-

-

-

2

A

10

A

d

e

1

log

20

p

p

τ

t

L

t

τ

ξ

t

τ

ξ

ξ

 (1)

ここに,

τ: 時間重み付け特性 F 又は時間重み付け特性 S の時定数 (s)

ξ: –∞で表すある過去の時刻から観測時刻 までの積分変数

p

A

(ξ): 時刻

ξ

における瞬時 A 特性音圧

p

0

基準音圧

式(1)で,常用対数をとる項の分子は,観測時刻 における周波数重み付けした音圧の指数

時間重み付けした値である。

4.

図 は,式(1)に示す処理を図示したものである。

  1  指数時間重み付きサウンドレベルを求めるための原理的手順

2 乗回路

対数回路

p

0

2

を基準とするデ

シベルで表した結

周波数重み付

き入力信号

−1/τ を実軸上
の 極 と す る 低
域 通 過 フ ィ ル

開平回路

結果


4

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

参考1.  この規格では,時間重み付きサウンドレベルと時間平均サウンドレベルとを区別することが

必要な場合にだけ,“時間重み付き”  又は  “時間平均”  の語を付加して呼ぶ。区別する必要が

ないときには,単に  “サウンドレベル”  と呼ぶ。

2.

A 特性又は C 特性時間重み付きサウンドレベルは,それぞれ,A 特性又は C 特性音圧レベル

ともいう。一般に,“騒音レベル”  とは,A 特性時間重み付きサウンドレベルのことをいう。

3.

この規格では,音圧レベル  (3.2)  と同様,原国際規格に倣い,常用対数の 20 倍の表現で定義

しているが,  一般的には常用対数の 10 倍の形で表現することが多い。その場合,  式(1)は,  次

のように表されることになる。

( )

( )

( )

( )

þ

ý

ü

î

í

ì

û

ù

ë

é

=

ò

2

0

-

-

-

A

10

A

d

e

1

log

10

p

ξ

ξ

p

τ

t

L

t

τ

ξ

t

τ

 (1’)

3.6 

時間重み付きサウンドレベルの最大値 (maximum time-weighted sound level)  ある時間内の,時間

重み付きサウンドレベルの最も大きな値。

備考1.  時間重み付きサウンドレベルの最大値は,デシベル (dB) で表す。

2.

時間重み付きサウンドレベルの最大値の量記号は,例えば,周波数重み付け特性 A 及び周波

数重み付け特性 C 並びに時間重み付け特性 F 及び時間重み付け特性 S に対して L

AFmax

L

ASmax

L

CFmax

及び L

CSmax

である。

3.7 

ピーク音圧  (peak sound pressure)  ある時間内の,瞬時音圧の絶対値の最も大きな値。

3.8 

ピークサウンドレベル  (peak sound level)  ある周波数重み付け特性で求めたピーク音圧の基準音圧

に対する比の常用対数の 20 倍。

備考1.  ピークサウンドレベルは,デシベル (dB) で表す。

2.

この規格では,C 特性ピークサウンドレベルの測定についての仕様を規定する。量記号は,

L

Cpeak

である。

3.9 

時間平均サウンドレベル,等価サウンドレベル (time-average sound levelequivalent continuous 

sound level)

  明示した時間内の,ある周波数重み付け特性で求めた音圧の時間平均値の,基準音圧に対す

る比の常用対数の 20 倍。

備考1.  時間平均サウンドレベルは,デシベル (dB) で表す。

2.

A 特性時間平均サウンドレベル  (等価騒音レベル) L

AT

又は L

AeqT

は,式(2)で表される。

( )

( )

þ

ý

ü

î

í

ì

û

ù

ë

é

=

=

ò

0

2

1

-

2

A

10

Aeq

A

d

1

log

20

p

p

T

L

L

t

T

t

T

T

ξ

ξ

 (2)

ここに,

ξ: – から観測時刻 までの積分変数

T: 平均時間

p

A

(ξ): 時刻

ξ

における瞬時 A 特性音圧

p

0

基準音圧

式(2)で,常用対数をとる項の分子は,平均時間 における周波数重み付けした音圧の実効

値である。

3.

原理的に,時間平均サウンドレベルの算出には,時間重み付けを含まない。

参考1.  一般に,“等価騒音レベル”  とは,A 特性時間平均サウンドレベルのことをいう。

2.

この規格では,音圧レベル  (3.2)  などと同様,原国際規格に倣い,常用対数の 20 倍の表現で

定義しているが,  一般的には常用対数の 10 倍の形で表現することが多い。その場合,  式(2)は,


5

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

次のように表されることになる。

( )

( )

þ

ý

ü

î

í

ì

û

ù

ë

é

=

=

ò

2

-

2

10

Aeq

A

0

A

d

1

log

10

p

p

T

L

L

t

T

t

T

T

ξ

ξ

 (2’)

3.10 

音響暴露量 (sound exposure)  ある時間内又はある事象についての音圧の 2 乗の時間積分値。

備考1.  ある一つの事象についてその事象が積分区間に完全に入るように測定したのであれば積分区

間を特に明示して報告する必要はないが,その事象の性質を明記することが望ましい。例え

ば,1 時間のような,ある指定した時間にわたって積分した音響暴露量の場合には,積分時

間を報告することが望ましい。

2.

ある事象の A 特性音響暴露量  (騒音暴露量) E

A

は,式(3)で表される。

( )

t

t

p

E

t

t

d

2

1

2

A

A

ò

=

 (3)

ここに,  p

A

2

(t): ある時刻 t

1

から t

2

までの積分時間内の瞬時 A 特性 2 乗音圧

A 特性音圧の単位がパスカル,時間の単位が秒であれば,A 特性音響暴露量の単位は,平

方パスカル秒 (Pa

2

s)  である。

3.

平方パスカル時 (Pa

2

h)  を単位とする音響暴露量は,作業場所における騒音暴露の測定などに

用いられる。IEC 61252[2]を参照。

3.11 

音響暴露レベル  (sound exposure level)  音響暴露量の基準音響暴露量に対する比の常用対数の 10 倍。

基準音響暴露量は,基準音圧の 2 乗と基準時間 1 s の積。

備考1.  音響暴露レベルは,デシベル (dB) で表す。

2.

A 特性音響暴露レベル  (単発騒音暴露レベル) L

AE

と対応する A 特性時間平均サウンドレベル

(等価騒音レベル) L

AT

又は L

AeqT

との関係は,式(4)で表される。

( )

( )

(

)

(

)

0

10

A

0

A

10

0

2

0

2

A

10

A

log

10

log

10

d

log

10

2

1

T

T

L

E

E

T

p

t

t

p

L

T

t

t

E

+

=

=

þ

ý

ü

î

í

ì

û

ù

ë

é

=

ò

····

 (4)

ここに,

  E

A

平方パスカル秒で表した

A

特性音響暴露量

[

(3)

参照

]

E

0

 (20

µPa)

2

×

(1 s) = 400

×

10

–12

 Pa

2

s;

基準音響暴露量

T

0

 1

s;

基準時間

T

  t

2

t

1;

秒で表した音響暴露レベル及び時間平均サウンドレベ

ルの測定時間

3.

測定時間

T

にわたる

A

特性時間平均サウンドレベル

  (

等価騒音レベル

)  L

AT

又は

L

AeqT

とその

時間内に発生する全

A

特性音響暴露量

E

A

との関係は,式

(5a)

及び

(5b)

で表される。

( )

(

)

T

L

T

p

E

A

0.1

2

0

A

10

=

(5a)

( )

[

]

(

)

0

10

A

2

0

A

10

A

log

10

 -

log

10

T

T

L

T

p

E

L

E

T

=

=

 (5b)

3.12 

マイクロホンの基準点 (microphone reference point)  マイクロホンの位置を表すために指定した,

マイクロホン上又はその近傍の点。

備考  マイクロホンの基準点は,マイクロホンの振動膜面上の中心としてもよい。

3.13 

基準方向 (reference direction)  サウンドレベルメータの音響特性,指向特性及び周波数重み付け特

性を求めるために規定する,マイクロホンの基準点に向かう向き。

備考  基準方向は,対称軸となす角度によって規定してもよい。


6

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

3.14 

音の入射角 (sound incident angle)  音源の音響中心とマイクロホンの基準点を結ぶ直線と基準方向

とのなす角度。

備考  音の入射角は,度 ( °)  で表す。

3.15 

レベルレンジ (level range)  サウンドレベルメータのある設定で測定できる,サウンドレベルの公

称範囲。

備考  レベルレンジは,デシベル (dB) で表す。

3.16 

基準音圧レベル  (reference sound pressure level)  サウンドレベルメータの電気音響性能を試験する

ために指定する音圧レベル。

備考  基準音圧レベルは,デシベル (dB) で表す。

3.17 

基準レベルレンジ  (reference level range)  サウンドレベルメータの電気音響性能を試験するために

指定するレベルレンジ。基準レベルレンジには,基準音圧レベルを含む。

備考  基準レベルレンジは,デシベル (dB) で表す。

3.18 

校正点検周波数  (calibration check frequency)  サウンドレベルメータの点検及び調整に用いる音響

校正器が発生する正弦波音圧の,160 Hz から 1

250 Hz の範囲にある公称周波数。

3.19 

レベル直線性誤差  (level linearity error)  ある周波数の信号において,サウンドレベルメータの指示

するレベルと直線性に基づくレベルとの差。

備考  レベル直線性誤差は,デシベル (dB) で表す。

3.20 

直線動作範囲 (linear operating range)  各レベルレンジのある周波数において,レベル直線性誤差が

この規格に規定する許容限度値内であるサウンドレベルの範囲。

備考  直線動作範囲は,デシベル (dB) で表す。

3.21 

直線動作全範囲 (total range)  この規格に規定するレベル直線性誤差の許容限度値内で,過負荷又

はアンダーレンジを指示することなく測定できる,正弦波信号に対する A 特性サウンドレベルの,最大感

度のレベルレンジの最小値から最小感度のレベルレンジの最大値までの範囲。

備考  直線動作全範囲は,デシベル (dB) で表す。

3.22 

トーンバースト (toneburst)  ゼロ交差で始まりゼロ交差で終わる,継続時間が周期の整数倍の正弦

波信号。

3.23 

トーンバースト応答 (toneburst response)  トーンバースト電気信号に対する時間重み付きサウンド

レベルの最大値,時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルの測定値と,トーンバーストと振幅及び周

波数が同じ定常正弦波入力信号に対するサウンドレベルの測定値との差。

備考  トーンバースト応答は,デシベル (dB) で表す。

3.24 

基準の向き (reference orientation)  無線周波電磁界の放射及び影響について,この規格に規定する

性能への適合性を示す試験のための,サウンドレベルメータの向き。

4. 

基準環境条件  サウンドレベルメータの性能を規定するための基準環境条件は,次による。

−  周囲温度 23

−  静圧

101.325 kPa

−  相対湿度 50

5. 

性能の仕様

5.1 

一般事項


7

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.1.1 

一般に,サウンドレベルメータは,マイクロホン,信号処理器及び表示装置を組み合わせたもので

ある。

信号処理器は,規定する周波数重み付け特性を備えた増幅器,周波数重み付けした時間変動する音圧の

2 乗器,及び時間積分器又は時間平均器の機能を複合したものである。この規格に規定する性能に適合す

るために必要な信号処理器は,サウンドレベルメータの一部分とする。

この規格では,表示装置は,測定結果を物理的,かつ視覚的に表示するもの,又は保存するものをいう。

保存した測定結果は,例えば,何らかのソフトウェアと共に用いるコンピュータのように,製造業者の指

定した何らかの装置を用いて表示することができなければならない。

参考  交流,直流又はディジタル出力だけでは,表示装置とみなさない  (5.1.11 の備考参照)。

5.1.2 5.

に規定する性能の仕様は,4.に規定する基準環境条件下で適用する。

5.1.3 

無線周波電磁界の放射及び影響を規定するために,サウンドレベルメータを次の三つのグループに

分類する。

−  グループ X のサウンドレベルメータ:この規格に従うサウンドレベル測定機能を内蔵する一体形機器

で,通常動作のために内蔵電池を指定し,サウンドレベルの測定に外部の機器との接続を要しないも

の。

−  グループ Y のサウンドレベルメータ:この規格に従うサウンドレベル測定機能を内蔵する一体形機器

で,通常動作のために商用電源への接続を指定し,サウンドレベルの測定に外部の機器との接続を要

しないもの。

−  グループ Z のサウンドレベルメータ:この規格に従うサウンドレベル測定機能を備える機器で,サウ

ンドレベルメータを構成する要素として複数の装置を必要とし,通常動作のために何らかの方法でそ

れらを接続して用いるもの。それぞれの分離した装置は,内蔵電池で動作してもよく,商用電源で動

作してもよい。

5.1.4 

サウンドレベルメータ全体の構成及びその通常動作状態を取扱説明書に記載する。通常動作状態と

して,ウインドスクリーン及びマイクロホンの周辺に取り付けるその他の附属品も含む状態を指定するの

であれば,それらの附属品は,サウンドレベルメータとして必要不可欠な要素とみなす。

5.1.5 

取扱説明書にクラス 1 又はクラス 2 と記載されたサウンドレベルメータは,この規格に規定するク

ラス 1 又はクラス 2 のすべての仕様に適合しなければならない。

幾つかのクラス 1 の性能をもっていても,

一つでもクラス 2 の仕様にしか適合しない性能がある場合には,

クラス 2 のサウンドレベルメータである。

サウンドレベルメータは  (例えば,異なるマイクロホン又は前置増幅器を用いることによって),ある構成

においてクラス 1 の機器と指定し,別の構成ではクラス 2 の機器と指定してもよい。

5.1.6 

自由音場の基準方向からの入射若しくはランダム入射でマイクロホンに到達する音波,又はその両

者において,サウンドレベルメータがクラス 1 又はクラス 2 に適合するためのマイクロホンの形式を取扱

説明書に記載する。サウンドレベルメータの適切な使用手順を取扱説明書に記載する。

5.1.7 

該当する場合には,指向特性及び周波数重み付け特性についての仕様に適合させるためのマイクロ

ホンの取付方法を取扱説明書に記載する。仕様に適合させるために,マイクロホンの延長装置又はケーブ

ルを必要としてもよい。この場合,指定する装置を用いた場合にだけ,指向特性及び周波数重み付け特性

の仕様にサウンドレベルメータが適合することを取扱説明書に記載する。

5.1.8 

コンピュータのソフトウェアがサウンドレベルメータの一部分を構成してもよい。このようなソフ

トウェアのすべてを識別できるように,取扱説明書に記載する。


8

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.1.9 

時間重み付けサウンドレベルメータは,少なくとも,時間重み付け特性 F による A 特性時間重み

付きサウンドレベルを測定する機能を備えなければならない。積分平均サウンドレベルメータは,少なく

とも,A 特性時間平均サウンドレベルを測定する機能を備えなければならない。積分サウンドレベルメー

タは,少なくとも,A 特性音響暴露レベルを測定する機能を備えなければならない。サウンドレベルメー

タは,この規格に性能の仕様を規定するその他の機能を備えてもよく,また,すべての機能を備えてもよ

い。サウンドレベルメータに備えるこれらの機能は,該当する性能の仕様に適合しなければならない。

5.1.10 

サウンドレベルメータは,周波数重み付け特性 A を備えていなければならない。クラス 1 に適合

するサウンドレベルメータは,少なくとも適合性試験のために,周波数重み付け特性 C も備えていなけれ

ばならない。非定常音の C 特性ピークサウンドレベルを測定するサウンドレベルメータは,少なくとも適

合性試験のために,定常音の C 特性サウンドレベルを測定できなければならない。周波数重み付け特性

ZERO (Z 特性)  はオプションである。備えるすべての周波数重み付け特性を取扱説明書に記載する。

5.1.11 

サウンドレベルメータには,複数の表示装置があってもよい。

備考  交流,直流又はディジタル出力だけでは,表示装置とみなさない。

5.1.12 

サウンドレベルメータは,適切なレベルレンジ切換器によって,複数のレベルレンジをもってもよ

い。各レベルレンジで測定できる 1 kHz での A 特性サウンドレベルの公称範囲を取扱説明書に記載する。

レベルレンジ切換器の機能と操作方法について,取扱説明書に記載する。また,サウンドレベル又は音響

暴露レベルの測定結果を表示させるための,最適なレベルレンジの選択方法についても,取扱説明書に記

載する。

5.1.13 

基準音圧レベル,基準レベルレンジ及び基準の向きを取扱説明書に記載する。サウンドレベルメー

タに用いることを想定したマイクロホンの各形式について,基準方向を取扱説明書に記載する。また,マ

イクロホンの基準点の位置も,取扱説明書に記載する。

備考  基準音圧レベルは,94 dB が望ましい。これに替わり,74 dB,84 dB,104 dB,114 dB 又は 124

dB を基準音圧レベルとして指定してもよい。94 dB の基準音圧レベルは,ほぼ実効値 1 Pa の音

圧に相当する。

5.1.14 

サウンドレベルメータに時間重み付きサウンドレベルの最大値又は C 特性ピークサウンドレベル

測定機能を備える場合には,レベル保持  (ホールド)  機能を備えなければならない。レベル保持機能の動

作及び保持された表示を取り消す方法を取扱説明書に記載する。

5.1.15 

この規格の多くの仕様への適合性を評価するために,電気信号を入力することが必要となる。電気

信号は,マイクロホンからの信号と等価なものでなければならない。指定する各マイクロホンに対して,

電気入力信号を加えるための装置又は手段の電気特性について,その設計目標値と許容限度値を取扱説明

書に記載する。電気特性には,装置の出力端における電気インピーダンスの抵抗成分及びリアクタンス成

分を含む。電気インピーダンスの設計目標値は,1 kHz の周波数に対して指定する。

5.1.16 

サウンドレベルメータに損傷を与えることのない,マイクロホンに加えることのできる音圧レベル

の最大値及び電気入力装置に加えることのできるピーク・ツー・ピーク電圧の最大値を取扱説明書に記載す

る。

5.1.17 

該当する場合,この規格の性能の仕様は,並列動作する複数の時間重み付け特性又は周波数重み付

け特性,及び多チャンネルサウンドレベルメータの独立した各チャンネルに適用する。独立した各チャン

ネルの特性及び動作を取扱説明書に記載する。

備考  多チャンネルサウンドレベルメータは,複数のマイクロホン入力端子を備えていてもよい。


9

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.1.18 

サウンドレベルメータの電気音響特性についての仕様は,電源投入後の初期安定化時間  (サウンド

レベルメータを測定に用いることができるまでの時間)  を経過した後に適用する。初期安定化時間を取扱

説明書に記載する。その初期安定化時間は 2 分間を超えてはならない。電源を投入する前に,サウンドレ

ベルメータを周囲の環境条件にじゅん(馴)化させておく。

5.1.19 

この規格の許容限度値には,設計及び製造のために許容される範囲,並びに仕様への適合性評価の

ための試験に許容される測定の拡張不確かさの最大値を含む  (

附属書 参照)。

備考  場合によっては,この規格に規定する許容限度値が,IEC 60651[3] (JIS C 1502 の本体及び JIS C 

1505

の本体がこの規格に対応)  及び IEC 60804[4] (JIS C 1502 の附属書及び JIS C 1505 の附属

書がこの規格に対応)  の対応する許容限度値よりも大きくなっている。IEC 60651 及び IEC 

60804

の許容限度値は,許容される測定の不確かさの値が考慮されていなかった。

5.2 

レベル指示値の調整

5.2.1 

サウンドレベルメータが正確な値を指示していることを点検及び維持するため用いる音響校正器

の,少なくとも一つの形式を取扱説明書に記載する。

5.2.2 

クラス 1 のサウンドレベルメータの場合,指定する音響校正器は JIS C 1515 のクラス 1 に適合す

るものでなければならない。クラス 2 のサウンドレベルメータの場合,音響校正器は JIS C 1515 のクラス

1 又はクラス 2 に適合するものでなければならない。

備考  JIS C 1515 のクラス LS の音響校正器は,限定した環境条件でだけ動作するように性能が規定

されており一般的な用途には適していない。

5.2.3 

基準レベルレンジの基準音圧レベルにおける校正点検周波数で,5.2.1 及び 5.2.2 に規定する音響校

正器を用いたときにサウンドレベルメータが表示するサウンドレベルを調整するための手順及び調整値を

取扱説明書に記載する。この手順及び調整値を適用することによって,基準方向から入射する平面進行正

弦音波又はランダム入射音波に対するサウンドレベル又は音響暴露レベルの指示値を調整することができ

る。

基準環境条件を含む,少なくとも 6.に規定する環境条件の範囲内で,この手順及び調整値を適用する。

調整に用いる調整値は,サウンドレベルメータに用いることができると取扱説明書に記載するすべての形

式のマイクロホン及びサウンドレベルメータの製造業者が供給する附属品でマイクロホンに装着するもの

に適用する。取扱説明書に,通常動作状態においてウインドスクリーンの使用が不可欠である又は推奨す

るウインドスクリーンを装着した状態でもサウンドレベルメータがこの規格の仕様に適合すると記載する

ならば,調整値には,マイクロホンの周波数特性へのウインドスクリーンの影響の公称値に対する補正量

も含める。

5.2.4 

サウンドレベルメータに用いることができると取扱説明書に記載するすべての形式のマイクロホ

ンに対して,マイクロホンの公称周波数特性の平たん(坦)な周波数特性からの偏差に対する補正値を記

載する。また,サウンドレベルメータのきょう(筐)体からの反射とマイクロホン周辺の回折によって起

こる影響の公称値も,取扱説明書に記載する。反射と回折の影響の公称値は,サウンドレベルメータがな

い場合のマイクロホン位置の音圧レベルを基準にして求める。

マイクロホンにウインドスクリーンを装着した状態でも装着しない状態でも,サウンドレベルメータが

この規格の仕様に適合すると取扱説明書に記載する場合には,二つの状態についてそれぞれデータを記載

する。ウインドスクリーンを装着した場合のデータには,マイクロホンの周波数特性へのウインドスクリ

ーンの影響の公称値に対する補正量も含める。通常動作状態においてウインドスクリーンの使用が不可欠

であるサウンドレベルメータでは,ウインドスクリーン装着状態での補正量だけを記載する。


10

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

マイクロホンの公称周波数特性並びに反射,回折及び該当するのであればマイクロホンの周波数特性へ

のウインドスクリーンの影響の公称値は,風のない状態で基準方向から入射する平面進行正弦音波につい

て記載する。これらの情報には,付随する測定の拡張不確かさの値を含む。測定の拡張不確かさ及び基礎

的情報は,それぞれを表にして取扱説明書に記載する。

備考  マイクロホンの公称周波数特性及びサウンドレベルメータのきょう(筐)体からの反射とマイ

クロホン周辺の回折によって起こる影響の公称値は,二つに分けて記載してもよく,組み合わ

せた一つの値で記載してもよい。

5.2.5 5.2.4

に規定するするデータは,次の様式で記載する。

−  クラス 1 のサウンドレベルメータでは 63 Hz から 1 kHz まで公称 1/3 オクターブ間隔,1 kHz を超えて

少なくとも 16 kHz まで公称 1/12 オクターブ間隔の周波数に対して表を作成する。

−  クラス 2 のサウンドレベルメータでは 63 Hz から少なくとも 8 kHz までの公称 1/3 オクターブ間隔の

周波数に対して表を作成する。

−  マイクロホンの周波数特性へのウインドスクリーンの影響の公称値については,クラス 1 のサウンド

レベルメータでは 1 kHz から 16 kHz まで,クラス 2 のサウンドレベルメータでは 1 kHz から 8 kHz ま

での公称 1/3 オクターブ間隔の周波数に対して表を作成する。

5.2.6 

測定の拡張不確かさを考慮して広げた,取扱説明書に記載されたマイクロホンの周波数特性,反射

と回折及びウインドスクリーンの影響の公称値からの測定値の偏差は,

表 の該当する許容限度値の範囲

の 2/3 以内でなければならない。

5.2.7 

定期試験において音響校正器又は静電駆動器の使用を取扱説明書で推奨する場合には,基準環境条

件下の基準方向で入射する平面進行正弦音波に対して表示するのと等価な A 特性サウンドレベルを得るた

めの調整値を取扱説明書に記載する。これらの調整値は,校正済みの複数の周波数で音を発生させる音響

校正器による音圧又は静電駆動器による擬似音圧に応答して表示する A 特性サウンドレベルに適用する。

5.2.8 

マイクロホン,サウンドレベルメータ及び音響校正器又は静電駆動器の指定する組合せに対して,

少なくとも,125 Hz,1 kHz 及び 4 kHz の三つの周波数又は 125 Hz,1 kHz 及び 8 kHz の三つの周波数につ

いて,調整値を記載する。調整値は,サウンドレベルメータがこの規格の仕様に適合すると記載する,す

べての形式のマイクロホン又はウインドスクリーンを装着したマイクロホンに対して適用する。取扱説明

書に記載する調整値に対する調整値の測定値の偏差は,±0.4 dB 又は該当する調整値の半分の値のいずれ

か大きい方の値を超過してはならない。

5.3 

指向特性

5.3.1 

取扱説明書に記載する通常動作状態における構成のサウンドレベルメータ又は音場に設置される

ことを想定した構成要素について,指向特性の許容限度値を,

表 に示す。表 の仕様は,基準方向を含

む規定する範囲内のすべての入射角度での平面進行波に適用する。設計目標値は,それぞれの周波数にお

いて,すべての入射方向の音に対して等しい応答を示すことである。

  1  指向特性の,測定の拡張不確かさの最大値を含む許容限度値

基準方向から±

θ

  °の範囲内にある,任意の二つの入射角度に対して表示されるサウンドレベルの

差の絶対値の最大値    dB

θ = 30 °

θ = 90 °

θ  = 150 °

クラス

周波数 kHz

1 2 1 2 1 2

0.25  〜 1

1.3 2.3 1.8 3.3 2.3 5.3


11

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

>1  〜 2

1.5 2.5 2.5 4.5 4.5 7.5

>2  〜 4

2.0 4.5 4.5 7.5 6.5 12.5

>4  〜 8

3.5 7.0 8.0 13.0 11.0 17.0

>8  〜

12.5

5.5  … 11.5 … 15.5 …

備考  この表に示す許容限度値に対する適合性評価には,表示されるサウンドレベルのデシベル差の絶対値の最大値

を測定の拡張不確かさを考慮して広げた値を用いる。

5.3.2 

規定する範囲内のすべての周波数で,

表 の要求事項は,サウンドレベルメータ又はサウンドレベ

ルメータの該当する構成要素について,基準方向に対するすべての入射角度に適用する。

5.4 

周波数重み付け特性

5.4.1 

1 kHz で,すべての周波数重み付け特性の設計目標値は,0 dB であり,対応する許容限度値は,ク

ラス 1 のサウンドレベルメータで±1.1 dB,クラス 2 のサウンドレベルメータで±1.4 dB である。

5.4.2 

表 に,1/10 デシベルに丸めた周波数重み付け特性 A,周波数重み付け特性 C 及び周波数重み付

け特性 Z の設計目標値並びにクラス 1 及びクラス 2 に対応する許容限度値を示す。

表 の該当するクラス

の許容限度値は,

基準環境条件下の校正点検周波数で音響校正器を用いて 5.2 に規定する調整を行った後,

サウンドレベルメータのすべてのレベルレンジに対して適用する。


12

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

  2  周波数重み付け特性及び測定の拡張不確かさの最大値を含む許容限度値

許容限度値    dB

周波数重み付け特性

b)

    dB

クラス

公称周波数

a)

    Hz

A C Z  1

2

10 –70.4

–14.3

0.0

+3.5,–

∞ +5.5,–∞

12.5 –63.4

–11.2

0.0

+3.0,–

∞ +5.5,–∞

16 –56.7

–8.5

0.0

+2.5,–4.5 +5.5,–

20 –50.5

–6.2

0.0

±2.5

±3.5

25 –44.7

–4.4

0.0

+2.5,–2.0

±3.5

31.5 –39.4

–3.0

0.0

±2.0

±3.5

40 –34.6

–2.0

0.0

±1.5

±2.5

50 –30.2

–1.3

0.0

±1.5

±2.5

63 –26.2

–0.8

0.0

±1.5

±2.5

80 –22.5

–0.5

0.0

±1.5

±2.5

100 –19.1

–0.3

0.0

±1.5

±2.0

125 –16.1

–0.2

0.0

±1.5

±2.0

160 –13.4

–0.1

0.0

±1.5

±2.0

200 –10.9

0.0

0.0

±1.5

±2.0

250 –8.6

0.0

0.0

±1.4

±1.9

315 –6.6

0.0

0.0

±1.4

±1.9

400 –4.8

0.0

0.0

±1.4

±1.9

500 –3.2

0.0

0.0

±1.4

±1.9

630 –1.9

0.0

0.0

±1.4

±1.9

800 –0.8

0.0

0.0

±1.4

±1.9

1

000 0

0

0

±1.1

±1.4

1

250 +0.6

0.0

0.0

±1.4

±1.9

1

600 +1.0

–0.1

0.0

±1.6

±2.6

2

000 +1.2

–0.2

0.0

±1.6

±2.6

2

500 +1.3

–0.3

0.0

±1.6

±3.1

3

150 +1.2

–0.5

0.0

±1.6

±3.1

4

000 +1.0

–0.8

0.0

±1.6

±3.6

5

000 +0.5

–1.3

0.0

±2.1

±4.1

6

300 –0.1

–2.0

0.0

+2.1,–2.6

±5.1

8

000 –1.1

–3.0

0.0

+2.1,–3.1

±5.6

10

000 –2.5

–4.4

0.0

+2.6,–3.6 +5.6,–

12

500 –4.3

–6.2

0.0

+3.0,–6.0 +6.0,–

16

000 –6.6

–8.5

0.0

+3.5,–17.0 +6.0,–

20

000 –9.3

–11.2

0.0

+4.0,–

∞ +6.0,–∞

注 a)  公称周波数は,ISO 266:1997[5]に規定する R10 系列による。

b)  周波数重み付け特性 C 及び周波数重み付け特性 A は,f

r

 = 1 kHz,を 10  〜 43 の整数と

して f = (f

r

) [10

0.1(n–30)

]で計算した周波数 によって式(6)及び式(7)から計算した。計算結果は,

1/10 デシベルに丸めた。 

5.4.3 

取扱説明書に記載する通常動作状態における構成のサウンドレベルメータについて,

表 の周波数

重み付け特性及びその許容限度値は,マイクロホンに基準方向で入射する平面進行波若しくはランダム入

射,又は該当するのであればその両者に対して適用する。


13

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.4.4 

表 のすべての周波数で,測定の拡張不確かさを考慮して広げた,サウンドレベルメータが存在し

ないときのマイクロホン位置における音圧レベルに対するサウンドレベルメータの指示値の偏差は,該当

する許容限度値の範囲内でなければはならない。サウンドレベルメータが存在しないときに測定した音圧

レベルは,式(6),式(7)又は式(8)によって周波数重み付けする。

5.4.5 

表 の隣り合った二つの周波数の間にある周波数での周波数重み付け特性 C 及び周波数重み付け

特性 A の設計目標値は,式(6)又は式(7)によって計算し,1/10 デシベルで丸める。適用する許容限度値は,

表 の隣り合った二つの周波数での許容限度値の大きい方とする。

5.4.6 

周波数重み付け特性 C は,周波数 f

1

の二つの高域通過フィルタの極,周波数 f

4

の二つの低域通過

フィルタの極及び 0 Hz の二つのゼロによって実現される。これらの極及びゼロによって,周波数重み付け

特性 C のパワーレスポンスは,

1 kHz の基準周波数 f

r

でのレスポンスに対して,

f

L

 = 10

1.5

 Hz 及び f

H

 = 10

3.9

 Hz

で D

2

 = 1/2 (約  −3 dB)  に低下する。周波数重み付け特性 A は,周波数重み付け特性 C に,一対の一次の

高域通過フィルタを加えて実現する。それぞれの遮断周波数は,f

A

 = 10

2.45

 Hz によって求められる。

5.4.7 

周波数重み付け特性 C,周波数重み付け特性 A 及び周波数重み付け特性 Z を実現するために,そ

れぞれ周波数の関数として表した式(6),式(7)及び式(8)から

表 の値を求めてもよい。

5.4.8 

ヘルツを単位とした任意の周波数 について,

デシベルで表した周波数重み付け特性 C の値 C(f)  は,

式(6)で計算される。

( )

(

)(

)

1000

2

4

2

2

1

2

2

2

4

10

C

f

f

f

f

log

20

C

úû

ù

êë

é

+

+

=

f

f

f

 (6)

周波数重み付け特性 A の値 A(f)は,式(7)で計算される。

( )

(

)(

) (

) (

)

1000

2

4

2

2

1

2

3

2

2

1

2

2

2

2

1

2

4

2

4

10

A

f

f

f

f

f

log

20

A

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

+

+

=

f

f

f

f

f

f

 (7)

ここに,

C

1000

及び A

1000

: 1 kHz における周波数重み付け特性を 0 dB とするた

めに必要な電気回路利得を表した,デシベルを単位
とする規準化定数。また,周波数重み付け特性 Z の
値 Z(f)は,式(8)で与える。

0

 )

Z(

=

f

 (8)

5.4.9 

ヘルツを単位とした極の周波数 f

1

及び f

4

は,2 元 2 次方程式の解として式(9)及び式(10)で与えられ

る。

2

1

2

1

2

4c

b

 -

b

-

f

ú

û

ù

ê

ë

é

=

 (9)

2

1

2

4

2

4c

b

b

-

f

ú

û

ù

ê

ë

é +

=

 (10)

定数 b 及び c は,式(11)及び式(12)で与えられる。

(

)

úû

ù

êë

é

+

+

÷ø

ö

çè

æ

=

2

H

2

L

2

r

2

H

2

L

2

r

f

f

D

f

f

f

f

D

1

1

b

(11)


14

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

2

H

2

L

f

f

c

=

 (12)

ここに,

D

2

,f

r

,f

L

及び f

H

2

D

D

+

=

5.4.6

に与える定数)

5.4.10 

周波数重み付け特性 A を実現するために付加する高域通過フィルタの,ヘルツを単位とした極の

周波数 f

2

及び f

3

は,

5.4.6

の遮断周波数 f

A

によって,式(13)及び式(14)で与えられる。

A

2

f

2

5

3

f

÷÷ø

ö

ççè

æ

=

 (13)

A

3

f

2

5

3

f

÷÷ø

ö

ççè

æ +

=

 (14)

備考

  一対の高域通過フィルタを周波数重み付け特性 C に付加することは,0 Hz の二つのゼロと周波

数 f

2

及び f

3

の極を付加することと等価である。

5.4.6

参照。

5.4.11 

式(6)及び式(7)の周波数 f

1

から f

4

の近似値は,f

1

 = 20.60 Hz,f

2

 = 107.7 Hz,f

3

 = 737.9 Hz 及び f

4

 = 12

194 Hz である。

規準化定数 C

1000

及び A

1000

を 0.001 dB で丸めた値は,それぞれ,–0.062 dB 及び–2.000 dB である。

5.4.12 

サウンドレベルメータがオプションの周波数重み付け特性を備えるならば,設計目標値及びその設

計目標値に対して維持される許容限度値を取扱説明書に記載する。オプションの周波数重み付け規格が国

際規格に規定されるものならば,設計目標値は,その国際規格に規定されるものとする。許容限度値には,

周波数重み付け特性について

附属書 A

に規定する測定の拡張不確かさの許容最大値を含むものとする。

5.4.13 

オプションの周波数重み付け特性 FLAT については,音波に対する応答が 0 dB となる設計目標値

は,31.5 Hz 未満から 8 kHz を超える範囲にまで広がっていなければならない。

表 2

の各周波数において,

設計目標値に対して維持される許容限度値は,該当するクラスに対する

表 2

の値の範囲内でなければなら

ない。音響入力信号と電気入力信号に対して,許容限度値を分離して記載してもよい。許容限度値には,

周波数重み付け特性について

附属書 A

に規定する測定の拡張不確かさの許容最大値を含むものとする。

参考

  周波数重み付け特性 Z は,従来規定されていた周波数重み付け特性 FLAT よりも広い周波数範

囲で設計目標値が 0 dB であることが求められている。

5.4.14 

1 kHz の定常正弦波電気信号に対して,測定の拡張不確かさを考慮して広げた,周波数重み付け特

性 C,周波数重み付け特性 Z 又は周波数重み付け特性 FLAT で測定した指示値と周波数重み付け特性 A で

の指示値との差は,±0.4 dB の範囲内でなければならない。この要求事項は,基準レベルレンジの基準音

圧レベルに適用する。ただし,C 特性ピークサウンドレベルの指示値には適用しない。

5.5 

レベル直線性

5.5.1 

直線動作全範囲にわたり,サウンドレベルメータの指示値は,マイクロホン位置での音圧レベルの

1 次関数であることが望ましい。レベル直線性の仕様は,時間重み付きサウンドレベル,時間平均サウン

ドレベル及び音響暴露レベルの測定値に適用する。

5.5.2 

レベル直線性誤差の許容限度値は,指定する装置を通して電気信号を加えて求めた結果に適用する。


15

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.5.3 

すべてのレベルレンジにおいて,それぞれの周波数での直線性に基づく指示値の設計目標値は,取

扱説明書で指定する基準レベルレンジにおける始点の指示値に入力信号のレベル変化量を加えた値とする。

1 kHz でのレベル直線性誤差の試験の始点は,基準音圧レベルとする。

5.5.4 

基準レベルレンジでの直線動作範囲は,1 kHz で,少なくとも 60 dB なければならない。

5.5.5 

測定の拡張不確かさを考慮して広げたレベル直線性誤差は,クラス 1 のサウンドレベルメータで±

1.1 dB,クラス 2 のサウンドレベルメータで±1.4 dB の範囲内でなければならない。

5.5.6 

入力信号レベルの 1〜10 dB の任意の変化は,サウンドレベルの指示値に同じ変化を発生させなけ

ればならない。測定の拡張不確かさを考慮して広げた設計目標値に対する偏差は,クラス 1 のサウンドレ

ベルメータで±0.6 dB,クラス 2 のサウンドレベルメータで±0.8 dB の範囲内でなければならない。

5.5.7 5.5.5

及び

5.5.6

の仕様は,サウンドレベルメータの周波数範囲のすべての周波数で,また,すべて

の周波数重み付け特性で,直線動作全範囲にわたって適用する。

備考1.

  原則的には,レベル直線性誤差の要求事項は,クラス 1 のサウンドレベルメータでは少なく

とも 16 Hz  〜 16 kHz,クラス 2 のサウンドレベルメータでは少なくとも 20 Hz  〜 8 kHz の

周波数範囲のすべての周波数に適用される。

2.

  低い周波数でレベル直線性誤差を測定する場合,時間重み付け特性 F で正弦波信号のサウン

ドレベルを測定するときに発生するリップルを考慮することが望ましい。16 Hz でのリップ

ルは約 0.2 dB である。

5.5.8 

隣り合ったレベルレンジの直線動作範囲は,1 kHz の周波数で,時間重み付けサウンドレベルメー

タでは少なくとも 30 dB,積分平均又は積分サウンドレベルメータでは少なくとも 40 dB 重なりあってい

なければならない。

5.5.9 

A 特性サウンドレベル,並びに,測定機能を備えているならば C 特性サウンドレベル及び Z 特性

サウンドレベルについて,各レベルレンジで,アンダーレンジ又は過負荷を指示することなくサウンドレ

ベルを測定することが可能な直線動作範囲の下限及び上限の公称値を取扱説明書に記載する。直線動作範

囲は,クラス 1 のサウンドレベルメータでは 31.5 Hz,1 kHz,4 kHz,8 kHz 及び 12.5 kHz の周波数につい

て,クラス 2 のサウンドレベルメータでは 31.5 Hz,1 kHz,4 kHz 及び 8 kHz の周波数について記載する。

備考

5.5.9

に規定する周波数は,取扱説明書に記載するデータ作成及び適合性評価試験の労力を最小

限とするために選択したものである。

5.5.10 5.5.9

に規定する周波数について,レベル直線性誤差を試験するときの指定するレベルレンジでの

始点を取扱説明書に記載する。

5.5.11 

直線動作範囲よりも狭い範囲の表示装置を用いるサウンドレベルメータでは,表示範囲の限界を超

えてレベル直線性誤差を試験する方法を取扱説明書に記載する。

5.6 

自己雑音

5.6.1 

サウンドレベルメータが自己雑音に比べて十分に小さいレベルの音場に置かれたときの,最大感度

のレベルレンジにおけるサウンドレベルの指示値を取扱説明書に記載する。この自己雑音のレベルは,サ

ウンドレベルメータで使用できると指定したマイクロホンの各形式について,予想される最も大きな値と

する。

5.6.2 

取扱説明書に記載する自己雑音のレベルは,時間重み付きサウンドレベル又は時間平均サウンドレ

ベルで表す。

5.6.3 

マイクロホンを電気入力装置に置換し,取扱説明書に記載する方法で入力端子を終端したときに予

想される自己雑音のレベルの最も大きな値も取扱説明書に記載する。


16

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.6.4 

取扱説明書に記載する自己雑音のレベルは,基準環境条件下のものとする。記載する自己雑音のレ

ベルは,利用可能なすべての周波数重み付け特性について記載する。

5.6.5 

小さいレベルの音を自己雑音の影響を考慮して測定する場合の注意事項について,取扱説明書に記

載する。

5.7 

時間重み付け特性 及び時間重み付け特性 S

5.7.1 

時間重み付け特性 F(速い)の時定数の設計目標値は 0.125 s,時間重み付け特性 S(遅い)の時定

数の設計目標値は 1 s である。備える時間重み付け特性を取扱説明書に記載する。

5.7.2 

時間重み付きサウンドレベルについて,立下り時定数の特性は,4 kHz の定常正弦波電気入力信号

を突然停止したときの応答で規定する。信号を停止した後,測定の拡張不確かさを考慮して広げた,時間

重み付きサウンドレベルの減衰率は,時間重み付け特性 F で少なくとも 25 dB/s,時間重み付け特性 S で

3.4  〜 5.3 dB/s の間でなければならない。この要求事項は,すべてのレベルレンジに適用する。

5.7.3 

1 kHz の定常正弦波電気信号で,備えていれば,A 特性時間重み付きサウンドレベルの時間重み付

け特性 S による指示値と時間重み付け特性 F による指示値との差,及び A 特性時間平均サウンドレベルの

指示値と時間重み付け特性 F による A 特性時間重み付きサウンドレベルの指示値との差は,測定の拡張不

確かさを考慮して,±0.3 dB の範囲内でなければならない。この要求事項は,基準レベルレンジの基準音

圧レベルに適用する。

5.8 

トーンバースト応答

5.8.1 

過渡信号のサウンドレベルの測定についての仕様は,4 kHz のトーンバーストに対する応答で記述

する。トーンバースト応答の仕様は,電気入力信号に対して適用する。

5.8.2 

周波数重み付け特性 A,備えていれば,周波数重み付け特性 C 及び周波数重み付け特性 Z での,4

kHz の単発トーンバーストに対する基準トーンバースト応答を,時間重み付け特性 F 又は時間重み付け特

性 S の時間重み付きサウンドレベルの最大値については

表 3

の 2 列目に,音響暴露レベルについては

表 3

の 3 列目に示す。測定の拡張不確かさを考慮して広げた,対応する基準トーンバースト応答に対するトー

ンバースト応答の測定値の偏差は,トーンバースト継続時間の範囲にわたり該当する許容限度値内でなけ

ればならない。

5.8.3 

表 3

の基準トーンバースト応答及び許容限度値は,音響暴露レベルを表示しない積分平均サウンド

レベルメータにも適用する。

そのようなサウンドレベルメータでは,

トーンバーストの音響暴露レベルは,

時間平均サウンドレベルの測定値から式(4)を用いて計算する。平均時間 は,トーンバーストを完全に含

むもので,サウンドレベルメータに表示された値を用いる。

5.8.4 

表 3

の隣り合ったトーンバースト継続時間の間での基準トーンバースト応答は,式(15)又は式(16)

によって求める。適用する許容限度値は,許容限度値が与えられているトーンバースト継続時間の短い方

の許容限度値とする。

5.8.5 

基準トーンバースト応答及び対応する許容限度値は,

表 3

に規定する範囲内のすべてのトーンバー

スト継続時間及び基準レベルレンジの定常入力信号の範囲に適用する。トーンバーストの振幅の範囲は,

振幅が同じ 4 kHz の定常入力信号において,直線動作範囲の指定する上限より 3 dB 小さいレベルを表示す

るのと等価な入力から指定する下限より 10 dB 大きいレベルを表示するのと等価な入力までとする。トー

ンバースト応答が表示装置で観測でき,その指示値がマイクロホン及びサウンドレベルメータの電子部品

の内部雑音による雑音レベルの指定値より 10 dB 大きいレベルを超える限り,トーンバースト応答は,規

定する許容限度値内でなければならない。


17

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.8.6 5.8.5

に規定する信号レベルの範囲にわたり,トーンバースト応答の測定中,過負荷指示があって

はならない。


18

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

  3 

4 kHz

の基準トーンバースト応答及び測定の拡張不確かさの最大値を含む許容限度値

許容限度値 dB

定常サウンドレベルに対する 4 kHz の基準ト

ーンバースト応答  δ

ref

 dB

クラス

トーンバースト継続

時間  T

b

    ms

L

AFmax

 – L

A

L

CFmax

 – L

C

及び

L

ZFmax

 – L

Z

:  式(15)

L

AE

 – L

A

L

CE

 – L

C

及び

L

ZE

 – L

Z

:  式(16)

1 2

1

000 0.0  0.0

±0.8

±1.3

500 –0.1 –3.0

±0.8

±1.3

200 –1.0 –7.0

±0.8

±1.3

100 –2.6 –10.0

±1.3

±1.3

50 –4.8

–13.0

±1.3 +1.3,–1.8

20 –8.3

–17.0

±1.3 +1.3,–2.3

10 –11.1

–20.0

±1.3 +1.3,–2.3

5 –14.1

–23.0

±1.3 +1.3,–2.8

2 –18.0

–27.0

+1.3,–1.8 +1.3,–2.8

1 –21.0

–30.0

+1.3,–2.3 +1.3,–3.3

0.5 –24.0 –33.0

+1.3,–2.8 +1.3,–4.3

0.25 –27.0 –36.0

+1.3,–3.3 +1.8,–5.3

L

ASmax

 – L

A

L

CSmax

 – L

C

及び

L

ZSmax

 – L

Z

:  式(15)

1

000 –2.0

±0.8

±1.3

500 –4.1

±0.8

±1.3

200 –7.4

±0.8

±1.3

100 –10.2

±1.3

±1.3

50 –13.1

±1.3 +1.3,–1.8

20 –17.0

+1.3,–1.8 +1.3,–2.3

10 –20.0

+1.3,–2.3 +1.3,–3.3

5 –23.0

+1.3,–2.8 +1.3,–4.3

2 –27.0

+1.3,–3.3 +1.3,–5.3

備考1.  この規格では,時間重み付けサウンドレベルメータで測定する時間重み付きサウンドレベルの最大値の 4 kHz

の基準トーンバースト応答 δ

ref

を,式(15)の近似式で求める。

(

)

τ

δ

b

-

10

ref

1

log

10

T

e

=

 (15)

ここに,T

b

:秒で表したトーンバースト継続時間

τ:5.7.1 に規定する時間重み付け特性の時定数 
e:自然対数の底

式(15)は,単発の 4 kHz のトーンバーストに適用する。

2. 

この規格では,積分及び積分平均サウンドレベルメータで測定する周波数重み付き音響暴露レベルの 4 kHz
の基準トーンバースト応答 δ

ref

を,式(16)の近似式で求める。

(

)

0

b

10

ref

log

10

T

T

=

δ

 (16)

ここに,T

b

:秒で表したトーンバースト継続時間

T

0

:基準時間(= 1 s)

3. 

表 の 4 kHz の基準トーンバースト応答は,周波数重み付け特性 A,周波数重み付け特性 C 及び周波数重み
付け特性 Z に対して有効である。その他の周波数重みでは,基準トーンバースト応答の値は異なることがあ
る。

5.9 

繰返しトーンバーストに対する応答


19

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.9.1 

繰返しトーンバースト電気入力に対する応答の仕様は,周波数重み付け特性 A 並びに,備えてい

るのであれば,周波数重み付け特性 C 及び周波数重み付け特性 Z で,等振幅及び等継続時間の 4 kHz の任

意のトーンバースト列に適用する。測定の拡張不確かさを考慮して広げた,トーンバースト列の時間平均

サウンドレベルの理論値に対する時間平均サウンドレベルの測定値の偏差は,音響暴露レベルのトーンバ

ースト応答についての

表 3

の該当する許容限度値内でなければならない。この仕様は,基準レベルレンジ

の直線動作範囲の指定する上限より 3 dB 小さいレベルを表示するのと等価な入力から指定する下限より

10 dB 大きいレベルを表示するのと等価な入力の範囲で,0.25 ms  〜 1 s の間のトーンバースト継続時間に

適用する。

5.9.2 

個のトーンバースト列の時間平均サウンドレベルの理論値と,トーンバースト列と振幅及び周波

数が同じ定常正弦波信号の時間平均サウンドレベルとのデシベルでの差 δ

ref

は,式(17)で与えられる。

(

)

m

b

10

ref

log

10

T

NT

=

δ

 (17)

ここに,T

b

:秒で表したトーンバースト継続時間

T

m

:秒で表した全測定時間

対応する定常正弦波信号は,測定時間にわたり平均する。

5.10 

過負荷指示

5.10.1 

サウンドレベルメータは,各表示装置に過負荷指示器を備えなければならない。過負荷指示器の動

作の説明と意味を取扱説明書に記載する。

5.10.2 

直線動作範囲上限より大きいサウンドレベルで,定常信号のレベル直線性又はトーンバースト応答

が許容限度値の範囲を超える以前に,過負荷状態が指示されなければならない。この要求事項は,すべて

のレベルレンジで,クラス 1 のサウンドレベルメータでは 31.5 Hz  〜 12.5 kHz,クラス 2 のサウンドレベ

ルメータでは 31.5 Hz  〜 8 kHz の周波数範囲に適用する。

5.10.3 

過負荷指示器は,定常正弦波電気信号から取り出した,正に向かう半周期信号及び負に向かう半周

期信号の両方に対して作動しなければならない。取り出した信号は,ゼロ交差で開始し,ゼロ交差で終了

する。正に向かう半周期信号と負に向かう半周期信号に対して,測定の拡張不確かさを考慮して広げた,

過負荷指示が最初に発生する入力信号レベル間の差は,1.8 dB を超過してはならない。

5.10.4 

時間重み付け特性 F 又は周波数重み付け特性 S による時間重み付きサウンドレベルを測定する場

合,過負荷指示は,過負荷状態が存続する時間以上で 1 s 以上提示しなければならない。

5.10.5 

時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルを測定する場合,過負荷指示は,過負荷状態が発生し

た以後,提示し続けなければならない。提示した過負荷状態の指示は,測定結果をリセットするまで保持

されていなければならない。これらの要求事項は,時間重み付きサウンドレベルの最大値,C 特性ピーク

サウンドレベル及び測定時間中に計算することによって求める測定量又は測定時間終了後に結果として表

示される測定量にも適用する。

5.11 

アンダーレンジ指示

5.11.1 

時間重み付きサウンドレベル,時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルの測定値が,ある周波

数の直線動作範囲の指定する下限を下回るならば,

レベル直線性誤差が許容限度値の範囲を超える以前に,

アンダーレンジの状態であることを表示しなければならない。アンダーレンジ指示は,アンダーレンジ状

態が存続する時間以上で 1 s 以上提示されなければならない。アンダーレンジ指示器の動作の説明と意味

を取扱説明書に記載する。

5.11.2  

感度が高いレベルレンジで,レベル直線性誤差の下限がマイクロホン及びサウンドレベルメータ

の電子部品の内部雑音による場合には,アンダーレンジ指示器が作動する必要はない。


20

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.12 C

特性ピークサウンドレベル

5.12.1 

サウンドレベルメータは,C 特性ピークサウンドレベルを表示してもよい。各レベルレンジで,該

当する許容限度値内で C 特性ピークサウンドレベルを測定できる公称範囲を取扱説明書に記載する。少な

くとも基準レベルレンジで,C 特性ピークサウンドレベルの測定範囲は,少なくとも 40 dB とする。指定

する範囲内では,過負荷指示を発生することなく,C 特性ピークサウンドレベルを測定できなければなら

ない。

備考

  Z 特性ピークサウンドレベル又は FLAT 特性ピークサウンドレベルの値は,C 特性ピークサウ

ンドレベルと同じになるとは限らない。

5.12.2 

C 特性ピークサウンドレベルの指示値は,一周期並びに正に向かう半周期及び負に向かう半周期の

電気信号に対する応答で規定する。一周期及び半周期の信号は定常正弦波電気信号から取り出し,指定す

る電気入力装置を通して加える。一周期及び半周期の信号は,ゼロ交差で開始し,ゼロ交差で終了する。

5.12.3 

測定の拡張不確かさを考慮して広げた,C 特性ピークサウンドレベルの指示値  (L

Cpeak

)  から対応す

る定常信号の C 特性サウンドレベルの指示値  (L

C

)  を減じた値の

表 4

に示す理論値に対する偏差は,

表 4

に示す許容限度値の範囲内でなければならない。

  4 

C

特性ピークサウンドレベル及び測定の拡張不確かさの最大値を含む許容限度値

許容限度値    dB

クラス

試験信号

試験信号の周波数

Hz

差の理論値

L

Cpeak

 – L

C

  dB

1 2

31.5 2.5

±2.4

±3.4

500 3.5

±1.4

±2.4

一周期

8

000 3.4

±2.4

±3.4

正に向かう半周期 500

2.4

±1.4

±2.4

負に向かう半周期 500

2.4

±1.4

±2.4

5.13 

リセット

5.13.1 

時間平均サウンドレベル,音響暴露レベル,時間重み付きサウンドレベルの最大値及び C 特性ピ

ークサウンドレベルの測定のいずれかの機能を備えるサウンドレベルメータは,測定結果を消去して測定

を初期状態に戻すリセット機能を内蔵しなければならない。

5.13.2 

リセット機能の使用によって,表示装置又は記憶されたデータに不要な値を生じてはならない。

5.14 

しきい値

  積分平均サウンドレベルメータ又は積分サウンドレベルメータに使用者が設定できるし

きい値が備えられているならば,時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルの測定に当たっての,しき

い値の機能と操作方法の説明を取扱説明書に記載する。

5.15 

表示装置

5.15.1 

複数の測定量を表示できるサウンドレベルメータでは,いずれの測定量が表示されているかを示す

手段を備えなければならない。

5.15.2 

測定されている量は,表示装置又は操作部分に明確に表示しなければならない。その内容には,周

波数重み付け特性及び時間重み付け特性又は積分  (平均)  時間の該当するものを含み,表示方法を取扱説

明書に記載する。その表示方法は,適切な量記号又は略号であってもよい。該当する量記号の例は,この

規格の定義,式及び表に記載してある。


21

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.15.3 

表示装置の説明を取扱説明書に記載する。表示装置の分解能は 0.1 dB 以下の間隔とし,表示範囲

は少なくとも 60 dB とする。

備考

  アナログ表示装置を備えるサウンドレベルメータでは,60 dB の表示範囲を二つの部分に分割

してもよい。

5.15.4 

周期的に表示を更新するディジタル表示装置では,更新時に表示される指示値は,使用者が更新時

に選択している測定量の値とする。その他の測定量を表示更新時に指示することもできるが,その場合に

は,表示される測定量の説明を取扱説明書に記載する。

5.15.5 

ディジタル表示装置を備える場合,表示更新周期及び測定を開始してから最初の指示値が表示され

るまでの条件を取扱説明書に記載する。

5.15.6 

積分平均サウンドレベルメータ及び積分サウンドレベルメータでは,積分が終了してから測定値が

表示されるまでに必要な時間を取扱説明書に記載する。

5.15.7 

ディジタル出力を通して測定結果が利用できる場合,外部記憶装置又は外部表示装置へディジタル

データを転送又はダウンロードする方法を取扱説明書に記載する。インターフェースのためのハードウェ

アと同様に,コンピュータのソフトウェアも識別できるようにする。

5.15.8 

この規格の仕様に適合すると取扱説明書に記載するサウンドレベルの代替表示装置は,サウンドレ

ベルメータの不可欠な構成要素である。そのような代替装置は,

5.

の性能の仕様及び

6.

の該当する環境条

件の仕様に適合しなければならない。

5.16 

アナログ又はディジタル出力

5.16.1 

アナログ又はディジタル出力を備える場合には,出力信号の特性を取扱説明書に記載する。その特

性には,出力信号の周波数重み付け特性,範囲,出力端子からみた内部電気インピーダンス及び推奨する

負荷インピーダンスの範囲を含む。

5.16.2 

短絡を含む,電気エネルギーを蓄積していない受動インピーダンスのアナログ出力端子への接続に

よって,測定中の値に 0.2 dB を超える影響があってはならない。

5.16.3 

通常の使用目的でアナログ又はディジタル出力が利用できない場合には,クラス 1 のサウンドレベ

ルメータは試験のための出力を備えなければならない。また,クラス 2 のサウンドレベルメータは,試験

のための出力を備えてもよい。マイクロホンでの音圧の変化又は電気入力信号の変化に応答するアナログ

又はディジタル出力の信号レベルの変化は,表示装置の指示値の変化と 0.1 dB 以内で一致していなければ

ならない。

5.17 

計時機能

5.17.1 

時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルを指示するクラス 1 のサウンドレベルメータは,積分

の終了時に経過時間を表示するか,積分時間に相当する表示ができなければならない。積分時間をあらか

じめ設定する機能を備えていてもよい。時刻を表示してもよい。該当する場合には,積分時間を設定する

手順及び時刻を設定する手順を取扱説明書に記載する。

備考1.

  あらかじめ設定する積分時間として,10 s,1 min,5 min,10 min,30 min,1 h,8 h 及び 24 h

を推奨する。

2.

  サウンドレベルメータが時刻を表示できる場合には,24 時間にわたる表示時刻の変動の公称

値を取扱説明書に記載することが望ましい。

5.17.2 

表示範囲内の信号レベルについて,時間平均サウンドレベル及び音響暴露レベルを測定するための,

平均及び積分時間の最小値及び最大値を取扱説明書に記載する。

5.18 

無線周波エミッション及び商用電源への妨害


22

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.18.1 

サウンドレベルメータにケーブルを接続することが可能の場合には,代表的ケーブルの長さ及び種

類  (例えば,シールドの有無)  並びにケーブルによって接続されるすべての装置の特性を取扱説明書に記

載する。

5.18.2 

サウンドレベルメータのエンクロージャポートから放射される無線周波の電界の強さの準せん頭

値レベルは,

30  〜 230 MHz の周波数で 30 dB,230 MHz  〜 1 GHz の周波数で 37 dB を超えてはならない。

230 MHz では,小さい方の許容限度値を適用する。電界の強さの基準は,1

µV/m とする。この要求事項は,

グループ X 又はグループ Y のサウンドレベルメータから 10 m の距離に適用する。最大の無線周波エミッ

ションを生じるサウンドレベルメータの動作モード及び接続装置を取扱説明書に記載する。

5.18.3 

交流電源端子での商用電源への伝導妨害の最大値は,グループ Y 及びグループ Z のサウンドレベ

ルメータでは,

表 5

に示す準せん頭値電圧レベル及び平均電圧レベルの許容限度値内でなければならない。

準せん頭値測定装置による値が伝導妨害の平均電圧レベルについての仕様に適合しているならば,そのサ

ウンドレベルメータは,準せん頭値電圧及び平均電圧の仕様に適合しているとみなすことができる。

  5  商用電源電圧への伝導妨害の測定の拡張不確かさの最大値を含む許容限度値

妨害の電圧レベルの許容限度値  dB (re 1

µV)

周波数範囲    MHz

準せん頭値

平均値

0.15  〜 0.50

66 〜 56

56 〜 46

0.50  〜 5

56

46

5  〜 30

60

50

備考1.  準せん頭値測定装置の特性については,CISPR 16-1:1999 の 4.1.2 を参照。

2. 

境界に当たる周波数では,電圧レベルの小さい方の許容限度値を適用する。

3.  0.15

〜 0.50 MHz の範囲では,電圧レベルの許容限度値は,周波数の対数に対して直線的に減少する。

5.19 

クロストーク

5.19.1 

多チャンネルサウンドレベルメータでは,チャンネル間のクロストーク又は信号の漏えい(洩)につ

いてその仕様を規定する。

5.19.2 

クラス 1 及びクラス 2 の多チャンネルサウンドレベルメータのすべての周波数範囲で,一つのチャ

ンネルに直線動作範囲上限を指示するように電気入力装置を通して定常電気信号を加えた場合の,信号を

加えないその他のチャンネルの表示装置の指示値と信号を加えたチャンネルの指示値との差は,少なくと

も 70 dB とする。信号を加えないチャンネルでは,取扱説明書に記載する装置でマイクロホンを置換する。

5.20 

電源

5.20.1 

サウンドレベルメータがこの規格の仕様に適合して動作するのに十分な電源電圧であることを確

認するための指示装置を備えなければならない。

5.20.2 

サウンドレベルメータがこの規格の仕様に適合して動作する電源電圧の最大値及び最小値を取扱

説明書に記載する。音響校正器をマイクロホンに装着して,電源電圧を最大値から最小値まで減じたとき

の,測定の拡張不確かさを考慮して広げたサウンドレベルの変化は,クラス 1 のサウンドレベルメータで

±0.3 dB,クラス 2 のサウンドレベルメータで±0.4 dB の範囲内でなければならない。

5.20.3 

内蔵電池で動作できるサウンドレベルメータでは,使用可能な電池の形式を取扱説明書に記載する。

サウンドレベルメータの本体上にも記載することが望ましい。指定する通常動作状態において,電池で動

作させた場合に予測される基準環境条件下での連続動作時間も,取扱説明書に記載する。


23

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

5.20.4 

公称連続動作時間を超えて測定できるように設計された,電池で動作するサウンドレベルメータで

は,外部電源によってサウンドレベルメータを動作させる推奨方法を取扱説明書に記載する。

5.20.5 

商用交流電源によって動作させることを想定したサウンドレベルメータでは,電源の公称電圧及び

公称周波数並びにそれぞれの許容限度値を取扱説明書に記載する。

6. 

環境条件,静電場及び無線周波の影響

6.1 

一般事項

6.1.1 

サウンドレベルメータは,それを使用する状態で

6.

のすべての仕様に適合しなければならない。マ

イクロホンは,取扱説明書に記載される通常動作状態での取付条件に設定する。該当する場合,マイクロ

ホンに音響信号を加えるときにはウインドスクリーンを取り外すことが望ましい。

6.1.2 

サウンドレベルメータの動作環境の影響についての仕様は,電源投入後の通常測定状態に適用する。

環境条件を変化させた後にサウンドレベルメータが安定するために必要な公称時間を取扱説明書に記載す

る。

6.1.3 

静圧,周囲温度及び相対湿度の変化による影響についての仕様は,125  〜  1

250 Hz の範囲の一つ

の周波数で,音響校正器を装着したときの指示値に適用する。音響校正器の発生する音圧レベルの,静圧,

周囲温度及び相対湿度の変化による影響は,既知であるとする。

6.1.4 

露点が+39  ℃を超えるか−15  ℃未満となるような周囲温度と相対湿度との組合せでは,これらの

仕様への適合性評価試験を行わない。

6.2 

静圧

6.2.1 

測定の拡張不確かさを考慮して広げた,85 kPa 以上 108 kPa 以下の静圧範囲にわたる指示値の基準

静圧での指示値に対する偏差は,クラス 1 のサウンドレベルメータで±0.7 dB,クラス 2 のサウンドレベ

ルメータで±1.0 dB の範囲内でなければならない。

6.2.2 

測定の拡張不確かさを考慮して広げた,65 kPa 以上 85 kPa 未満の静圧範囲にわたる指示値の基準

静圧での指示値に対する偏差は,クラス 1 のサウンドレベルメータで±1.2 dB,クラス 2 のサウンドレベ

ルメータで±1.9 dB の範囲内でなければならない。

備考

  マイクロホンの周波数特性は,静圧に依存することがある。校正点検周波数においてサウンド

レベルメータの感度を音響校正器で調整することは,周波数特性に与える静圧の影響について,

何の情報を与えるものではない。静圧が 85 kPa 未満となるような場所又は条件でサウンドレベ

ルメータを使用するための指針及び手順を取扱説明書に記載することが望ましい。

6.3 

周囲温度

6.3.1 

サウンドレベルの指示値に対する周囲温度の変化の影響は,クラス 1 のサウンドレベルメータでは

–10  〜  +50  ℃,クラス 2 のサウンドレベルメータでは 0  〜  +40  ℃の周囲温度の範囲にわたり規定する。

この温度範囲は,サウンドレベルメータの構成要素全体に適用する。

6.3.2 

環境条件を管理した場所  (例えば,屋内)  でだけ動作させることを取扱説明書に明記したサウンド

レベルメータの構成要素  (例えば,コンピュータ)  については,周囲温度の範囲を+5  〜  +35  ℃に制限

してもよい。この制限した温度範囲をマイクロホンに適用することはできない。

6.3.3 

測定の拡張不確かさを考慮して広げた,基準周囲温度での指示値に対する任意の温度での指示値の

偏差は,クラス 1 のサウンドレベルメータで±0.8 dB,クラス 2 のサウンドレベルメータで±1.3 dB の範

囲内でなければならない。この仕様は,

6.4

に規定する範囲内の任意の相対湿度で,

6.3.1

又は

6.3.2

に規定

する周囲温度の範囲にわたり適用する。


24

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

6.3.4 

基準レベルレンジの指定する直線動作範囲にわたる 1 kHz におけるレベル直線性誤差は,

5.5

に規

定する許容限度値内でなければならない。この仕様は,30  〜 70 %の相対湿度で,

6.3.1

又は

6.3.2

に規定

する周囲温度の範囲にわたり適用する。

6.4 

湿度 

測定の拡張不確かさを考慮して広げた,基準相対湿度での指示値に対する任意の相対湿度で

の指示値の偏差は,クラス 1 のサウンドレベルメータで±0.8 dB,クラス 2 のサウンドレベルメータで±

1.3 dB の範囲内でなければならない。この仕様は,

6.3.1

又は

6.3.2

に規定する範囲の任意の周囲温度で,

25  〜 90 %の範囲の相対湿度に適用する。ただし,

6.1.4

に規定する露点の制限を受ける温度を除く。

6.5 

静電気放電

6.5.1 

静電気電圧±4 kV までの接触放電及び±8 kV までの気中放電を印加した後,サウンドレベルメー

タは,設定した状態で動作を続けていなければならない。静電気電圧の極性は,接地電位を基準とする。

静電気放電を印加する方法は,

JIS C 61000-4-2

に規定されている。

6.5.2 6.5.1

に規定する静電気放電の印加によって,サウンドレベルメータに恒久的な損傷又は機能の損

失があってはならない。静電気放電によって,サウンドレベルメータの性能又は機能が一時的に低下又は

損失してもよいが,その場合には,その旨を取扱説明書に記載する。ただし,その損傷及び機能の低下に

は,動作状態の変化,設定の変化又は記憶データの損傷若しくは消失を含んではならない。

6.6 

電源周波数磁界及び無線周波電磁界

6.6.1 

規定する電源周波数磁界及び無線周波電磁界の暴露によって,動作状態の変化,設定の変化又は記

憶データの損傷若しくは消失が発生してはならない。この要求事項は,通常動作状態と考えられるサウン

ドレベルメータ全体又は該当する構成要素に適用する。サウンドレベルメータの動作モード及び接続装置

は,電源周波数磁界及び無線周波電磁界による影響を最も受けやすくなる  (イミュニティが最小)  と取扱

説明書に記載する状態とする。

6.6.2 

電源周波数磁界による影響についての仕様は,周波数が 50 Hz 及び 60 Hz で,磁界の強さが実効値

80 A/m の一様な交流磁界での暴露に適用する。磁界の強さの一様さは,サウンドレベルメータが存在しな

い状態で評価する。

6.6.3 

電源周波数磁界に暴露されたときの影響についての仕様は,電源周波数磁界による影響を最も受け

やすくなる  (イミュニティが最小)  と取扱説明書に記載するサウンドレベルメータの向きに適用する。

6.6.4 

無線周波電磁界による影響についての仕様は,搬送波の周波数が 26 MHz  〜 1 GHz の範囲の暴露

に適用する。その場合の無線周波電磁界の搬送波は,1 kHz の定常正弦波信号によって 80  %の振幅変調を

する。サウンドレベルメータが存在しない状態で無変調時の無線周波電磁界の電界の強さは,実効値 10

V/m で一様とする。

備考

  サウンドレベルメータは,電界の強さが実効値 10 V/m (無変調時)  より大きい値でこの規格の

仕様に適合することもある。その場合,適合可能な電界の強さを取扱説明書に記載することが

望ましい。

6.6.5 

電源周波数磁界及び無線周波電磁界へのサウンドレベルメータのイミュニティは,マイクロホンに

925 Hz の正弦波音響信号を入力して評価する。電源周波数磁界又は無線周波電磁界が存在しない状態で,

時間重み付け特性 F による A 特性時間重み付きサウンドレベル又は A 特性時間平均サウンドレベルが(74

±1) dB を表示するように,音源を調整する。複数のレベルレンジを備える場合には,レベルレンジの下限

が 70 dB を超えない範囲で最も 70 dB に近くなるレベルレンジでサウンドレベルを表示させる。

備考

  サウンドレベルメータが音響暴露レベルだけしか表示できない場合には,時間平均サウンドレ

ベルに相当するレベルを,式(5b)によって計算することが望ましい。


25

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

6.6.6 

測定の拡張不確かさを考慮して広げた,電源周波数磁界又は無線周波電磁界が存在しないときの指

示値に対するサウンドレベルの指示値の偏差は,クラス 1 のサウンドレベルメータで±1.3 dB,クラス 2

のサウンドレベルメータで±2.3 dB の範囲内でなければならない。

6.6.7 

グループ Y 又はグループ Z のサウンドレベルメータでは,交流電源入力端子及び備えているなら

交流電源出力端子に対して,無線周波コモンモード妨害を 0.15  〜 80 MHz の周波数範囲で評価する。無

線周波電磁界は,1 kHz の正弦波信号で 80  %の振幅変調をする。出力インピーダンスが 150  Ωの信号源

から放射するとき,無変調時の実効値無線周波電圧は,10 V とする。電源のファストトランジェントに対

するイミュニティは,

JIS C 61000-6-2

表 4

に従い,せん頭値電圧 2 kV,繰返し周波数 5 kHz の信号を印

加する。電圧ディップ,電圧の瞬断及び電圧サージのイミュニティに対しても,

JIS C 61000-6-2

表 4

規定を適用する。

6.6.8 

信号又は制御端子を備えるグループ Z のサウンドレベルメータでは,0.15  〜 80 MHz の周波数範

囲で無変調時の実効値電圧 10 V の無線周波コモンモード妨害へのイミュニティについて,

JIS C 61000-6-2

表 2

の要求事項を適用する。これらの要求事項は,3 m を超える長さのケーブルでサウンドレベルメー

タの校正要素間を接続した場合に適用する。

商用電源のファストトランジェントに対するイミュニティは,

JIS C 61000-6-2

表 2

に従い,せん頭値電圧 2 kV,繰返し周波数 5 kHz の信号を印加する。

6.6.9 

サウンドレベルメータが 74 dB 未満のサウンドレベルで無線周波電磁界の暴露についてのこの規

格の仕様に適合することを取扱説明書に記載してもよい。この場合,サウンドレベルメータは,74 dB 未

満の記載するサウンドレベルまで,

6.6.6

に規定する該当する許容限度値に適合しなければならない。この

要求事項は,

そのグループに関連するすべての仕様について,

該当するすべてのレベルレンジに適用する。

74 dB 未満の取扱説明書に記載するサウンドレベルは 1 dB で丸め,サウンドレベルメータのすべての動作

モードに適用する。

7. 

附属品の使用

7.1 

マイクロホンとマイクロホンの前置増幅器の間,又はマイクロホンの前置増幅器とその他の構成要

素との間に取り付ける,オプションの接続装置又は接続ケーブルを,サウンドレベルメータの製造業者が

供給してもよい。その場合,それらを用いたときに測定結果に適用する補正値の詳細を取扱説明書に記載

する。

7.2 

サウンドレベルメータの製造業者が供給するオプションの附属品による影響の公称値を取扱説明書

に記載する。その値は,それらの附属品を装着したときに影響する,サウンドレベルメータの関連するす

べての特性に適用する。オプションの附属品には,マイクロホンの周囲に装着するウインドスクリーン又

は防水装置も含む。推奨するウインドスクリーンについて,風がない場合の,マイクロホン感度,指向特

性及び周波数重み付け特性に与える代表的影響の値を取扱説明書に記載する。

7.3 

オプションの附属品を装着したときに,この規格の同じクラスの仕様にサウンドレベルメータが適

合できるかどうかを取扱説明書に記載する。オプションの附属品を装着したときに元のクラスの仕様に適

合できない場合,そのサウンドレベルメータが他のクラスに適合できるのか,いずれのクラスの要求事項

にも適合できないのかを取扱説明書に記載する。

7.4 

音圧信号のスペクトル分析のために内蔵又は外部接続のバンドパスフィルタを備える場合には,バ

ンド音圧レベルを測定するためのサウンドレベルメータの使用方法を取扱説明書に記載する。

7.5 

製造業者が供給する附属装置とサウンドレベルメータとの接続方法を取扱説明書に記載する。それ

らの装置がサウンドレベルメータの特性に与える影響があれば,それを取扱説明書に記載する。


26

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

8. 

表示

8.1 

この規格の該当するすべての仕様に適合するサウンドレベルメータには,この規格の規格番号及び

発効年を示す表示をする。表示には,サウンドレベルメータ全体に適用する技術的仕様に責を負う供給者

の名称又は商標を記す。さらに,形式を識別するもの,製造番号及びこの規格の仕様に従うサウンドレベ

ルメータ全体のクラスも表示する。

8.2 

サウンドレベルメータが幾つかの分離した部分によって構成される場合には,実現可能な限り,各

主要構成要素に

8.1

に規定する項目を表示する。

8.3 

サウンドレベルメータの電気音響性能に影響を与えるおそれがあり使用者が操作可能な部分につい

ては,その部分を保護するための封印又は表示をする。

9. 

取扱説明書

9.1 

この規格の仕様に適合するサウンドレベルメータには,取扱説明書を添付しなければならない。

a)

  取扱説明書には,

4.

5.

6.

及び

7.

に規定するすべての情報を記載する。また,

9.2

及び

9.3

に規定する

情報も記載する。

b)

  サウンドレベルメータが幾つかの分離した要素で構成される場合には,サウンドレベルメータ全体を

構成する組合せに対して取扱説明書が利用できなければならない。取扱説明書には,必要なすべての

構成要素及びそれらの相互影響を記載する。

c)

  取扱説明書は,1 冊又は分冊とした印刷物で提供する。

9.2 

取扱説明書には,次の情報のうち,そのサウンドレベルメータに該当する事項を記載する。

9.2.1 

一般事項

    一般事項は,次による。

a)

  この規格に規定する,サウンドレベルメータの種類,無線周波電磁界の影響についてのグループ X,

グループ Y 又はグループ Z の区分,クラス 1 又はクラス 2 の性能の区分。該当するならば,クラス 1

及びクラス 2 の仕様に適合するサウンドレベルメータの構成。

b)

  該当するならばウインドスクリーン及び附属品を含む,サウンドレベルメータ全体の構成及び通常動

作状態の構成。マイクロホンの取付けに必要な部品の識別を含むマイクロホンの取付方法及びマイク

ロホン周辺へのウインドスクリーンの装着方法。取付けに必要な部品には,そのクラスでこの規格の

仕様に適合させるために必要となることのあるマイクロホン延長装置又はケーブルを含む。

c)

  該当するならば,自由音場又はランダム入射音場でクラス 1 又はクラス 2 の仕様にサウンドレベルメ

ータとして適合することができる,マイクロホンの形式。

d)

  マイクロホン延長装置又はケーブルを装着したときにだけサウンドレベルメータが指向特性及び周波

数重み付け特性の仕様に適合できるのであれば,その旨の記述。

e)

  多チャンネルサウンドレベルメータの独立した各チャンネルの特性及び動作。

9.2.2 

機能

    機能は,次による。

a)

  サウンドレベルメータが各表示装置上で測定可能な量。例えば,時間重み付きサウンドレベル,時間

平均サウンドレベル及び音響暴露レベル。表示されるすべての略号及び量記号の説明,単独で表示可

能か組み合わせて表示可能かも記載する。

b)

  通常動作状態の構成のサウンドレベルメータについて,音の入射角度及び周波数の関数で表した,平

面進行正弦音波に対する相対自由音場特性の表。この表は必す(須)ではない  (オプション)。

c)

  この規格の仕様に適合する周波数重み付け特性並びに,備えるのであれば,オプションの周波数重み


27

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

付け特性 Z 及び FLAT。

d)

  備える時間重み付け特性。

e)

 1

kHz の公称 A 特性サウンドレベルで表したレベルレンジ。

f)

  レベルレンジ切換器の操作方法。

g)

  動作モード及びディジタル表示の表示更新周期を含む,すべての表示装置の説明。複数の表示装置を

備えるならば,これらのうちのいずれがこの規格の仕様に適合する装置であり,いずれがその他の目

的の装置であるかも記載する。

h)

  該当する許容限度値内で測定が可能な 1 kHz の A 特性サウンドレベルの直線動作全範囲。

i)

備えるのであれば,各レベルレンジで測定することのできる C 特性ピークサウンドレベルの範囲。

j)

  サウンドレベルメータの動作に必要なコンピュータソフトウェアの明確な識別並びにそのインストー

ル及び使用手順。

k)

  この規格に性能の仕様を規定していないがサウンドレベルメータが指示することのできる測定量の,

設計目標特性及びそれに対して維持される許容限度値。その特性には,オプションの周波数重み付け

特性も含む。

9.2.3 

電源

    電源は,次による。

a)

  内蔵電池で動作させるサウンドレベルメータでは,使用可能な電池の推奨形式及び電池で動作させた

場合の通常動作状態における基準環境条件下での公称連続動作時間。

b) 

電源電圧が,この規格の仕様に適合してサウンドレベルメータが動作するのに十分であることを確認

する方法。

c)

  公称連続動作時間を超えてサウンドレベルを測定できるように設計された電池で動作するサウンドレ

ベルメータでは,外部電源によってサウンドレベルメータを動作させる方法。

d)

  商用交流電源によって動作させることを想定したサウンドレベルメータでは,電源の公称電圧及び公

称周波数並びに公称値に対する許容限度値。

9.2.4 

レベル指示値の調整

    レベル指示値の調整は,次による。

a)

  サウンドレベルメータの指示値の正確さを点検及び維持するために用いることのできる音響校正器の

形式。

b)

  校正点検周波数。

c)

  サウンドレベルメータの指示値を点検する手順及び調整するための値。この手順及び調整値は,校正

点検周波数での基準レベルレンジの基準音圧レベルに適用する。

d)

  基準環境条件に近い環境条件における

5.2.4

及び

5.2.5

に規定する試験条件での,サウンドレベルメー

タに使用可能と指定するマイクロホンのすべての形式について,マイクロホンの公称自由音場周波数

特性及びサウンドレベルメータのきょう(筐)体からの反射とマイクロホンの周囲の回折の影響の公

称値を組み合わせた値。ウインドスクリーンが通常動作状態でサウンドレベルメータの構成要素の一

部をなす場合又はウインドスクリーンを装着した状態でもサウンドレベルメータがこの規格の仕様に

適合すると記載する場合,この公称値にはマイクロホンの周波数特性へのウインドスクリーンの影響

も含める。

備考

  マイクロホンの公称周波数特性及びサウンドレベルメータのきょう(筐)体からの反射とマイ

クロホン周辺の回折によって起こる影響の公称値は,二つに分けて記載してもよい。

9.2.5 

サウンドレベルメータの操作方法

    サウンドレベルメータの操作方法は,次による。

a)

  基準方向。


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C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

b)

  主として基準方向から到達する音又はランダム入射する音を測定する手順。測定時に測定者が存在す

る場合,測定者及びサウンドレベルメータのきょう(筐)体からの影響を最小にする推奨方法も含む。

c)

  サウンドレベル又は音響暴露レベルを測定するために,最適なレベルレンジを選択する推奨手順。

d)

  感度の高いレベルレンジで,自己雑音の影響を考慮してレベルの小さい音場を測定する手順。

e)

  周囲の環境条件と平衡状態に達し,電源を投入した後,サウンドレベルメータを測定に用いることが

できるまでの初期安定化時間。

f)

  積分平均サウンドレベルメータ及び積分サウンドレベルメータで,測定を終了してから計測値が表示

されるまでの時間。

g)

  積分時間をあらかじめ設定する手順及び,該当する場合,時計の時刻を設定する手順。

h)

  時間平均サウンドレベル及び音響暴露レベルの積分時間の最小値及び最大値。

i)

レベル保持機能の操作方法及び表示の保持を解除する方法。

j)

  時間平均サウンドレベル,音響暴露レベル,時間重み付きサウンドレベルの最大値及びオプションの

C 特性ピークサウンドレベルの測定での,リセット機能の操作方法。リセット機能の動作によって過

負荷指示が消去されるかどうかなどを記載する。リセット機能の動作から測定の再初期化までに要す

る公称遅れ時間。

k)

  過負荷指示器及びアンダーレンジ指示器の動作と意味の説明。指示を消去する方法も記載する。

l)

時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルの測定での,使用者が設定可能なしきい値の機能と操作

方法の説明。

m)

  外部データ記憶装置又は外部表示装置にディジタルデータを転送又はダウンロードする方法。その作

業を実行するためのコンピュータソフトウェア及びハードウェアを識別する情報も記載する。

n)

  インターフェース又は接続ケーブルの使用が可能なサウンドレベルメータでは,代表的なケーブルの

推奨長さ及び種類  (例えば,シールドの有無)  並びにケーブルで接続することが予測される装置の特

性。

o)

  感度の高いレベルレンジで,基準環境条件下の最も大きな自己雑音のレベルに対応する,各周波数重

み付け特性での時間重み付きサウンドレベル又は時間平均サウンドレベル。自己雑音のレベルは,サ

ウンドレベルメータの指定するマイクロホンとその他の構成要素を組み合わせたときに予想されるも

のとする。時間平均サウンドレベルの平均時間は,30 s 以上とし,それを明記する。

p)

  電気出力端子での,周波数重み付け特性,正弦波出力信号の実効値電圧範囲,内部電気インピーダン

ス及び負荷インピーダンスの推奨する範囲。

9.2.6 

附属品

    附属品は,次による。

a)

  サウンドレベルメータの製造業者が推奨又は供給し,マイクロホンを囲む,ウインドスクリーン,防

水装置又は附属品のサウンドレベルメータの関連する特性への,風のないときの影響の公称値。関連

する特性には,指向特性及び周波数重み付け特性が含まれる。その附属品を装着したときに,そのサ

ウンドレベルメータがクラス 1 又はクラス 2 の仕様のいずれかに適合できるか否かも記載する。

b)

  マイクロホンの前置増幅器とサウンドレベルメータのその他の構成要素の間にオプションの延長装置

又はケーブルを取り付けた場合には,測定結果に適用すべき補正値又は従うべき手順。

c)

  バンドパスフィルタを装着したサウンドレベルメータの使用方法。

d)

  製造業者が供給する附属品のサウンドレベルメータへの接続方法及びそれらの附属品がサウンドレベ

ルメータの性能に与える影響。

9.2.7 

環境条件の変化による影響

    環境条件の変化による影響は,次による。


29

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

a)

  環境条件を管理した場所でだけ動作させることを想定したサウンドレベルメータの構成要素の識別。

b)

  静電気放電のサウンドレベルメータの動作への影響。静電気放電の暴露の結果,サウンドレベルメー

タの性能又は機能に一時的な劣化又は損傷が発生する場合には,それも記載する。点検などのために

使用者がその内部を操作しなければならないサウンドレベルメータでは,必要であれば,静電気放電

による損傷についての注意書き。

c)

  電源周波数磁界及び無線周波電磁界に対して要求されるイミュニティについて,サウンドレベルメー

タがこの規格の基本的な仕様に適合していることを記載する。電源周波数磁界及び無線周波電磁界の

暴露について,すべてのレベルレンジにおける 74 dB 未満のサウンドレベルでこの規格の仕様に適合

する場合には,その時間重み付きサウンドレベル又は時間平均サウンドレベルを記載してもよい。電

源周波数磁界の周波数も記載する。

9.3 

取扱説明書には,試験のために,次の情報のうち該当する項目を記載する。

a)

  基準音圧レベル。

b)

  基準レベルレンジ。

c)

  サウンドレベルメータに用いることができると記載する形式のマイクロホンの基準点。

d)

  少なくとも定期試験で必要となる周波数で,音響校正器の発生する音圧又は静電駆動器による疑似音

圧に応答して表示する A 特性サウンドレベルについて,基準方向から入射する平面正弦音波に応答し

たのと等価な A 特性サウンドレベルを得られるようにするための補正値。補正値が有効である音響校

正器又は静電駆動器の形式の識別。

e)

  各レベルレンジについて,直線動作範囲の上限及び下限の公称 A 特性サウンドレベルの表。クラス 1

のサウンドレベルメータでは 31.5 Hz,1 kHz,4 kHz,8 kHz 及び 12.5 kHz,クラス 2 のサウンドレベ

ルメータでは 31.5 Hz,1 kHz,4 kHz 及び 8 kHz の周波数について表にする。

f)

  直線動作範囲の上限値及び下限値が規定されている各周波数重み付け特性によるサウンドレベルの,

各周波数で,レベル直線性誤差を試験するための基準レベルレンジ上の始点。1 kHz での始点は,基

準音圧レベルとする。

g)

  指定するマイクロホンの形式について,電気信号を加えるための入力装置の電気性能の設計目標値及

び適用する許容限度値又は電気信号の入力方法。

h)

  サウンドレベルメータがこの規格に適合すると記載するマイクロホンの各形式について,サウンドレ

ベルメータを自己雑音に比べて十分に小さいレベルの音場に置いた場合及びマイクロホンを指定する

電気入力装置に置換し指定する方法で入力を終端した場合に発生する自己雑音の予想される最も大き

な値に対応する,

時間重み付きサウンドレベル又は時間平均サウンドレベル。

そのサウンドレベルは,

感度の高いレベルレンジで,利用可能な各周波数重み付け特性について記載する。

i)

サウンドレベルメータがこの規格に適合すると記載するマイクロホンの各形式について,設計上サウ

ンドレベルメータが耐えられるマイクロホン位置での音圧レベルの最大値及び電気入力装置でのピー

ク・ツー・ピーク電圧の最大値。

j)

  サウンドレベルメータがこの規格の仕様に適合して動作することのできる,電源電圧の最大値及び最

小値。

k)

  表示装置のレベルレンジの表示範囲が直線動作範囲よりも狭いサウンドレベルメータでは,表示範囲

外でのレベル直線性誤差を試験する推奨手段。

l)

環境条件が変化した後に安定するのに必要な代表的時間。

m)

  無変調時の実効値 10 V/m を超える電界の強さでサウンドレベルメータがこの規格の仕様に適合する


30

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

場合には,その電界の強さの値。

n)

  指定するレベルレンジで最大の無線周波エミッションを発生させる,サウンドレベルメータの動作モ

ード及び接続装置。

無線周波エミッションがこれ以下のレベルとなる,

サウンドレベルメータの構成。

o)

  電源周波数磁界及び無線周波電磁界による影響が最大  (イミュニティが最小)  となる,サウンドレベ

ルメータの動作モード及び接続装置。そのときの,磁界又は電磁界の方向に対するサウンドレベルメ

ータの基準の向きも記載する。


31

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

附属書 A(規定)測定の拡張不確かさの最大許容値

A.1 

この規格の電気音響性能についての許容限度値には,測定の拡張不確かさを含んでいる。この附属書

では,この規格の仕様に対するサウンドレベルメータの適合性評価試験で許容される,測定の拡張不確か

さの最大値を規定する。

A.2 

この規格の許容限度値には,

ISO/IEC GUIDE EXPRESS

:1995,

Guide to the expression of uncertainty in 

measurement

の指針に従い,約 95  %の信頼の水準に対応するように包含係数を 2 として計算した,測定

の拡張不確かさを含む。試験機関で,関連する仕様についての測定の拡張不確かさの最大許容値を,

表 A.1

に規定する。サウンドレベルメータの製造業者は,この規格(

JIS C 1509-1

)  に規定する許容限度値から測

定の拡張不確かさの最大許容値を減じることによって,設計及び製造において利用できる限界値を計算す

ることができる。

 A.1  測定の拡張不確かさの最大許容値

要求事項

本体の表又は細々分した箇条

測定の拡張不確かさの最大値 dB

指向特性

表 1,250  〜  1

000 Hz

0.3

指向特性

表 1,>1  〜 4 kHz

0.5

指向特性

表 1,>4  〜 8 kHz

1.0

指向特性

表 1,>8  〜 12.5 kHz

1.5

周波数重み付け特性 A,C,Z 及び FLAT

表 25.4.13,10  〜 200 Hz

0.5

周波数重み付け特性 A,C,Z 及び FLAT

表 25.4.13,>200  〜  1

250 Hz

0.4

周波数重み付け特性 A,C,Z 及び FLAT

表 25.4.13,>1.25  〜 10 kHz

0.6

周波数重み付け特性 A,C,Z 及び FLAT

表 25.4.13,>10  〜 20 kHz

1.0

1 kHz での A に対する C,Z 又は FLAT の偏差 5.4.14 

0.2

レベル直線性誤差

5.5.5 

0.3

1  〜 10 dB のレベル変化

5.5.6 

0.3

時間重み付け特性 F 及び S の減衰率

5.7.2 

F で 2 dB/s,S で 0.4 dB/s

1 kHz での F に対する S の偏差

5.7.3 

0.2

トーンバースト応答

5.8.2

表 3 0.3

繰返しトーンバースト

5.9.1

表 3 0.3

過負荷指示

5.10.3 

0.3

C 特性ピークサウンドレベル

5.12.3

表 4 0.4

電気出力

5.16.2 

0.1

電源電圧

5.20.2 

0.2

静圧の影響

6.2.1

6.2.2 0.3

周囲温度の影響

6.3.3 

0.3

湿度の影響

6.4 

0.3

商用電源及び無線周波電磁界

6.6.6 

0.3


32

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

附属書 B(参考)周波数重み付け特性 AU

この附属書は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。

B.1 

参考文献[1]に記載される周波数重み付け特性 AU は,超音波を含む騒音の可聴成分を測定しようとす

る場合を想定している。周波数重み付け特性 AU の相対レスポンス及び許容限度値は,10 Hz 〜 40 kHz

の公称 1/3 オクターブ間隔の周波数で規定されている。

B.2 

周波数重み付け特性 AU に設定したサウンドレベルメータで測定した結果は,AU 特性サウンドレベ

ルと表記する。

B.3 

周波数重み付け特性 AU の設計目標値及び許容限度値は,10 Hz 〜 20 kHz の周波数範囲では

本体

表 2

に規定する周波数重み付け特性 A についての設計目標値及び許容限度値と一致する。AU 特性サウン

ドレベルの測定値は,A 特性サウンドレベルの測定値でもある。

B.4 

AU 特性サウンドレベルを測定する場合には,サウンドレベルメータは,周波数重み付け特性 AU に

ついての参考文献[1]の仕様に適合するとともに,この規格本体の該当する仕様の許容限度値にも適合する

ことが望ましい。マイクロホンは,この規格本体の仕様に適合するサウンドレベルメータに要求されるれ

るマイクロホンとは異なったものが必要となるかもしれない。


33

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

附属書 C(参考)時間重み付け特性 I(インパルス)の仕様

この附属書は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。

C.1 

まえがき

C.1.1 

多くの研究は,時間重み付け特性 I は,衝撃性騒音のラウドネスの評価に適さないとの結論を出し

ている。また,聴力障害を起こす危険性の評価及び音の  “衝撃性 (impulsiveness)” の判定にも適さない。

誤った結果を得る可能性があるので,これらの目的に時間重み付け特性 I を用いることは勧められない。

参考

  例えば,

ISO

専門委員会 43 (分科委員会 1,研究グループ B)  によって多くの研究が行われた。

C.1.2 

しかしながら,時間重み付け特性 I は幾つかの文書に引用されていることと歴史的理由から,この

附属書

に時間重み付け特性 I について記載する。ここに記載する仕様は,

IEC 60651

[3]では 2 kHz であった

電気トーンバースト信号の周波数を,この規格の統一性を保つために 4 kHz とした以外は,

IEC 60651

同じである。

C.1.3 

この附属書では,設計及び製造における許容限度値を,測定の拡張不確かさの最大許容値を 0.3 dB

として広げてある。

95  %の信頼の水準が得られる包含係数を用いて実際の測定の拡張不確かさを算出する

ことが望ましい。

備考

  一般に,95  %の信頼の水準を得るための包含係数は 2 で近似されるが,分布によっては,95  %

の信頼の水準を維持するために異なる包含係数を用いる必要がある。

C.1.4 

試験機関における実際の測定の拡張不確かさが 0.3 dB を超える場合には,時間重み付け特性 I につ

いてのこの附属書への適合性評価のための試験を実施しないことが望ましい。

C.1.5 

この附属書への適合性は,試験機関における実際の測定の不確かさを考慮して広げた設計目標値か

らの偏差が,許容限度値内にあることで実証される。測定の不確かさは,

ISO/IEC GUIDE EXPRESS

:1995,

Guide to the expression of uncertainty in measurement

に従い算出することが望ましい。

C.2 

時間重み付け特性 の一般的要求事項

C.2.1

時間重み付け特性 I の仕様は,時定数が異なることと,信号を 2 乗して時間重み付けした後に特別な

信号検出器を通すことを除いて,時間重み付け特性 F 及び時間重み付け特性 S と類似している。時間重み

付け特性 I では,時間と共に増加又は減衰する信号に対して同じ時定数 35 ms を設計目標値とする。検出

器は,I 特性時間重み信号を表示するのに十分な時間,信号を保持するような動作をする。

C.2.2 

特別な信号検出器の立ち上がり時定数は,35 ms の時定数と比較して小さい値とする。検出器の立ち

下がりにおける減衰率の設計目標値は,2.9 dB/s とし,許容限度値は,クラス 1 のサウンドレベルメータ

で±0.8 dB/s,クラス 2 のサウンドレベルメータで±1.3 dB/s とする。設計及び製造における減衰率の設計

目標値と許容限度値は,クラス 1 のサウンドレベルメータで約(1500±250) ms,クラス 2 のサウンドレベ

ルメータで約(1 500±500) ms の時定数に対応する。

C.2.3 

時間重み付け特性 I を備えるサウンドレベルメータは,

C.3

に規定する単発トーンバースト及び繰返

しトーンバーストを用いた試験に合格することが望ましい。


34

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

C.2.4 

31.5 Hz 〜 8 kHz の周波数の定常正弦波電気入力信号の,時間重み付け特性 F によるサウンドレベ

ルと時間重み付け特性 I によるサウンドレベルは,0.4 dB 以内で一致することが望ましい。継続時間の短

い単発トーンバーストでは,時間重み付け特性 I によるサウンドレベルの指示値は,一般に,時間重み付

け特性 F 又は時間重み付け特性 S によるサウンドレベルの指示値より大きい値となる。

C.3 

時間重み付け特性 の試験

C.3.1 

規定する継続時間の 4 kHz の単発正弦波電気トーンバーストをサウンドレベルメータに加えた場合

の,時間重み付け特性 I による A 特性サウンドレベルの最大値の,定常信号の A 特性サウンドレベルに対

する値の設計目標値を

表 C.1

に示す。実際の測定の拡張不確かさを考慮して広げた偏差が,該当する許容

限度値内であることが望ましい。トーンバーストの振幅は,A 特性サウンドレベルの指示値が,取扱説明

書に記載する基準レベルレンジの上限値となるような 4 kHz の定常入力信号の振幅と同じにするのが望ま

しい。

表 C.1 

4 kHz

の単発トーンバーストに対する時間重み付け特性

I

による

A

特性サウンドレベルの

相対レスポンスの設計目標値及び許容限度値

許容限度値 dB

クラス

トーンバースト継続時間 T

b

ms

トーンバースト応答の最大値から定常信号の応答を

減じた値

a)

dB

1 2

20 –3.6

±1.8

±2.3

5 –8.8

±2.3

±3.3

2 –12.6

±2.3 …

注 a)  10 log

10

(1 – e

Tb/τ

)  で計算した値

ここに,

T

b

は秒を単位とした規定するトーンバースト継続時間,

τ は時間重み付け特性 I の時定数で 0.035 s。

C.3.2 

クラス 1 のサウンドレベルメータでは,継続時間 2 ms の 4 kHz トーンバーストのレベルを 10 dB 変

化させた場合,時間重み付け特性 I による A 特性サウンドレベルの変化は,(10±1.3) dB であることが望

ましい。クラス 2 のサウンドレベルメータでは,継続時間 5 ms の 4 kHz トーンバーストのレベルを 5 dB

変化させた場合,時間重み付け特性 I による A 特性時間重みサウンドレベルの変化は,(5±1.3) dB である

ことが望ましい。

C.3.3 

表 C.2

に記述する繰返し周波数による継続時間 5 ms の 4 kHz トーンバースト列をサウンドレベルメ

ータに加えた場合の,時間重み付け特性 I による A 特性サウンドレベルの最大値の,定常信号の A 特性サ

ウンドレベルに対する値の設計目標値を

表 C.2

に示す。実際の測定の拡張不確かさを考慮して広げた偏差

が,該当する許容限度値内であることが望ましい。トーンバーストの振幅は,A 特性サウンドレベルの指

示値が取扱説明書に記載する基準レベルレンジの上限値となるような 4 kHz の定常入力信号の振幅と同じ

にするのが望ましい。


35

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

表 C.2  継続時間

5 ms

4 kHz

のトーンバースト列に対する時間重み付け特性

I

による

A

特性サウンドレベルの相対レスポンスの設計目標値及び許容限度値

許容限度値 dB

クラス

繰返し周波数

Hz

トーンバースト応答から定常信号の応答を減じた値

の最大値

dB

1 2

100 –2.7

±1.3

±1.3

20 –7.6

±2.3

±2.3

2 –8.8

±2.3

±3.3

C.3.4 

繰返し周波数 2 Hz のトーンバースト列で,信号レベルを 5 dB 増加させた場合の時間重み付け特性 I

による A 特性サウンドレベルの指示値は,(5±1.3) dB 増加することが望ましい。

C.3.5 

時間重み付け特性 I に用いる信号検出器の立下り特性は,4 kHz の定常電気信号を突然停止して時間

重み付け特性 I の A 特性サウンドレベルを観測し,その減衰率が

C.2.2

の該当する許容限度値内であるか

どうかで試験することが望ましい。A 特性サウンドレベルが取扱説明書に記載する基準レベルレンジの上

限値を指示するように定常信号の振幅を最初に調整することが望ましい。

C.3.6 

A 特性サウンドレベルの指示値が,取扱説明書に記載する基準レベルレンジの上限値から表示し得

る最小信号レベルまでの 10 dB 間隔での信号レベルにおいて,

C.3.1

及び

C.3.3

の仕様に適合することが望

ましい。


36

C 1509-1

:2005 (IEC 61672-1:2002)

参考文献

[1] 

IEC 61012

,Filters for the measurement of audible sound in the presence of ultrasound

[2] 

IEC 61252

,Electroacoustics−Specifications for personal sound exposure meters

[3] 

IEC 60651

,Sound level meters

[4] 

IEC 60804

,Integrating-averaging sound level meters

[5] 

ISO 266

,Acoustics−Preferred frequencies