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C 1283-1:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 表示装置と駆動装置との組合せ方式 ····················································································· 3 

5 種類······························································································································· 4 

5.1 表示装置 ······················································································································ 4 

5.2 表示方式 ······················································································································ 4 

5.3 駆動装置 ······················································································································ 5 

5.4 使用回路数及び総合方式 ································································································· 5 

5.5 定格需要時限,定格電圧及び定格周波数 ············································································· 5 

6 性能······························································································································· 5 

6.1 電力量表示装置及び無効電力量表示装置の性能 ···································································· 5 

6.2 最大需要電力表示装置の性能···························································································· 6 

6.3 パルス合成器の性能 ······································································································· 8 

7 構造及び寸法 ··················································································································· 9 

7.1 構成要素 ······················································································································ 9 

7.2 表示装置 ······················································································································ 9 

7.3 パルス定数及びパルス計数誤差························································································ 14 

7.4 内部接続図及び端子の配列······························································································ 14 

7.5 端子の種類,記号及び色別······························································································ 15 

7.6 寸法 ··························································································································· 17 

8 試験······························································································································ 18 

8.1 試験条件 ····················································································································· 18 

8.2 機構誤差の算出法 ········································································································· 19 

8.3 試験方法 ····················································································································· 19 

9 検査······························································································································ 22 

9.1 検査の種類 ·················································································································· 22 

9.2 形式検査 ····················································································································· 23 

9.3 受渡検査 ····················································································································· 23 

10 表示及び製品の呼び方 ···································································································· 23 

10.1 銘板の表示 ················································································································· 23 

10.2 製品の呼び方 ·············································································································· 24 

附属書A(規定)駆動装置及び駆動装置と変成器との組合せによる表示誤差及び 

総合表示誤差の許容限度 ································································································· 31 

C 1283-1:2009 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書B(規定)集中検針用の電力量表示装置(分離形) ··························································· 35 

  

C 1283-1:2009  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

これによって,JIS C 1283 : 1979は廃止され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 1283の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1283-1 第1部:一般仕様 

JIS C 1283-2 第2部:取引又は証明用 

C 1283-1:2009 目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1283-1:2009 

電力量,無効電力量及び最大需要電力表示装置 

(分離形)−第1部:一般仕様 

Watt-hour, var-hour and maximum demand indicators for telemetering- 

Part 1 : General measuring instrument 

序文 

この規格は,電力量,無効電力量及び最大需要電力表示装置(分離形)が一般計量器として要求される

技術的要件を規定するために作成した日本工業規格である。この規格には,表示方法に関する規定は含ま

れていないため,この規格に適合するものであることを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはでき

ない。 

適用範囲 

この規格は,一般に使用される電力量計類であって,三相3線式回路及び三相4線式回路において,計

器用変成器と組み合わせて使用する発信装置付電力量計及び発信装置付無効電力量計から伝送されるパル

スを受信して電力量,無効電力量及び最大需要電力を表示する分離形の表示装置及びこれらの多回路総合

表示装置(以下,表示装置という。)について規定する。 

なお,集中検針用の電力量表示装置(分離形)については,附属書Bによる。また,多回路総合表示装

置は加算だけの総合計量の下で,この規格を適用する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 1101 すりわり付き小ねじ 

JIS B 1135 すりわり付き木ねじ 

JIS C 1210 電力量計類通則 

JIS C 1211-1 電力量計(単独計器)−第1部:一般仕様 

JIS C 1216-1 電力量計(変成器付計器)−第1部:一般仕様 

JIS C 1263-1 無効電力量計−第1部:一般仕様 

JIS C 1281 電力量計類の耐候性能 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−正弦波振動試験方法 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−衝撃試験方法 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1 

電力量表示装置 

発信装置付電力量計から伝送されるパルスを受信して電力量を表示する装置。 

3.2 

無効電力量表示装置 

発信装置付無効電力量計から伝送されるパルスを受信して無効電力量を表示する装置。 

3.3 

最大需要電力表示装置 

発信装置付電力量計から伝送されるパルスを受信して最大需要電力を表示する装置。 

3.4 

最大需要電力表示装置付電力量表示装置 

発信装置付電力量計から伝送されるパルスを受信して電力量及び最大需要電力を表示する装置。 

3.5 

多回路総合表示装置 

3.1〜3.4の表示装置において,2回路又は4回路までの各回路の発信装置付計器から伝送されるパルスを

受信して電力量,無効電力量又は最大需要電力を総合計量し,これらを表示する装置でパルス合成器を含

む装置。 

3.6 

駆動装置 

電力量又は無効電力量に比例した電気的パルスを発信する発信装置付電力量計又は発信装置付無効電力

量計。 

3.7 

パルス合成器 

多回路総合表示装置において,各回路の駆動装置から伝送されるパルスを合成してパルス出力とする装

置。 

3.8 

需要時限 

平均電力を求めるために定められた時間の長さ。 

3.9 

需要電力 

需要時限中における電力の平均値。 

3.10 

最大需要電力 

需要電力の測定期間中における需要電力の最大値。 

3.11 

押し手 

指針形最大需要電力表示装置において,時限ごとの需要電力に応じて,最大需要電力を繰り返して表示

する需要指針を押し進める機構。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.12 

需要指標 

数字表示形最大需要電力表示装置において,時限ごとに需要電力を繰り返して示す表示。 

3.13 

補助電源回路 

表示装置を動作させるための電圧が加えられる回路で,表示装置の補助電源端子間の回路部分。 

3.14 

定格負荷 

駆動装置に加わる計器用変成器二次側の定格電圧,定格電流,定格周波数及び力率1(無効電力では,

力率0)の場合の負荷(多回路総合表示装置の場合は全回路の負荷)。 

3.15 

定格入力パルス 

駆動装置の定格負荷における発信パルスに相当した表示装置の1分間当たりの入力パルス数。単位は

pulse/minを用いる。 

3.16 

機構誤差 

最大需要電力表示装置の単体の誤差をいい,定格需要時限において表示した電力値と入力パルス数に相

当する電力値との差に対する入力パルス数に相当する電力値の比を百分率で表した値。 

3.17 

パルス計数誤差 

最大需要電力表示装置のパルス計数時における誤差。計数値をn,入力回路数をm,パルス定数をR 

(pulse/kWh),定格需要時限をT (min)及び負荷電力をP (kW) とすれば,パルス計数誤差u (%) は次の式で

表される。 

(%)

100

×

=nm

u

(%)

100

60

R

T

P

m

×

×

=

3.18 

表示誤差 

表示装置と駆動装置とを組み合わせた場合の全体の誤差。機構誤差と駆動装置の誤差との代数和の値で

表す。 

3.19 

総合表示誤差 

表示装置,駆動装置及び変成器を組み合わせた場合の全体の誤差。表示誤差と合成誤差との代数和の値

で表す。 

表示装置と駆動装置との組合せ方式 

表示装置と駆動装置との組合せ方式は,表1のいずれかによる。ただし,総合方式が電流合成方式の場

合の駆動装置は,変流器だけと組み合わせて使用する三相4線式だけとする。 

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表1−表示装置と駆動装置との組合せ方式 

総合 
方式 

回路 

数 

方式 
記号 

最大需要電力表示装置 

の場合 

方式 
記号 

最大需要電力表示装置付

電力量表示装置の場合 

方式 
記号 

電力量表示装置又は無効 

電力量表示装置の場合 

− 

1A-3 

1B-3 

1C-3 

(1D-3) 




2A-4 

2B-4 

2C-4 

(2D-4) 

3A-4 

3B-4 

3C-4 

(3D-4) 

4A-4 

4B-4 

4C-4 

(4D-4) 



2A-6 

2B-6 

2C-6 

(2D-6) 

3A-6 

3B-6 

3C-6 

(3D-6) 

注記1 最大需要電力表示装置は,指針形の場合を図示した。 
注記2 括弧内の記号は,無効電力量表示装置の場合で,図中のkWhはkvarhとなる。 

種類 

5.1 

表示装置 

計器の表示装置による種類は,電力量表示装置,無効電力量表示装置,最大需要電力表示装置及び最大

需要電力表示装置付電力量表示装置とする。 

5.2 

表示方式 

最大需要電力表示装置における表示方式による種類は,指針形及び数字表示形とする。 

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5.3 

駆動装置 

計器の駆動装置による種類は,精密電力量計,特別精密電力量計及び無効電力量計とする。 

なお,駆動装置は,JIS C 1210,JIS C 1216-1,JIS C 1263-1及びJIS C 1281を適用する。 

5.4 

使用回路数及び総合方式 

多回路総合表示装置における使用回路数及び総合方式による種類は,表2のとおりとする。 

表2−使用回路数及び総合方式 

使用回路数 

総合方式a) 

2回路,3回路又は4回路 

パルス合成方式 

2回路又は3回路 

電流合成方式 

注a) 多回路総合表示装置の総合方式は,各回路の定格

負荷の和が表示装置の定格負荷となる (5+5) A
方式及び各回路のいずれか一方の回路の定格負荷
が表示装置の定格負荷となる5A方式の2種類が
ある。ただし,5A方式はパルス合成方式における
2回路総合表示装置だけに適用する。 

5.5 

定格需要時限,定格電圧及び定格周波数 

定格需要時限,定格電圧及び定格周波数による種類は,次による。 

a) 最大需要電力表示装置の定格需要時限は,30分とする。 

b) 補助電源の定格電圧は110 V,定格周波数は50 Hz又は60 Hzとする。 

性能 

6.1 

電力量表示装置及び無効電力量表示装置の性能 

6.1.1 

電気的性能 

表示装置は,8.3.1 a) によって試験をし,計量装置の表示が入力パルス数に応じて正確に躍進しなけれ

ばならない。ただし,補助電源回路の皮相電力損失については,f) による。 

a) 入力パルスの追従性 表示装置は,8.3.1 a) 1) によって試験をし,その入力パルスにおいて正常に動

作しなければならない。 

b) 補助電源の影響 表示装置は,8.3.1 a) 2) によって試験をし,その補助電源の範囲において正常に動

作しなければならない。 

c) 外部磁界の影響 表示装置は,8.3.1 a) 3) によって試験をし,その外部磁界において正常に動作しな

ければならない。 

d) 温度の影響 表示装置は,8.3.1 a) 4) によって試験をし,その温度において正常に動作しなければな

らない。 

e) 湿度の影響 表示装置は,8.3.1 a) 5) によって試験をし,その湿度において正常に動作しなければな

らない。 

f) 

補助電源回路の皮相電力損失 表示装置は,8.3.1 a) 6) によって試験をし,補助電源回路の皮相電力

損失は,15 VAを超えてはならない。 

6.1.2 

機械的性能 

表示装置は,8.3.1 b) によって試験をし,計量装置の表示が入力パルス数に応じて正確に躍進しなけれ

ばならない。ただし,騒音については,d) による。 

a) 傾斜の影響 表示装置は,8.3.1 b) 1) によって試験をし,その傾斜において正常に動作しなければな

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

らない。 

b) 振動の影響 表示装置は,8.3.1 b) 2) によって試験をし,その振動において機械的損傷を生じること

なく,正常に動作しなければならない。 

c) 衝撃の影響 表示装置は,8.3.1 b) 3) によって試験をし,その衝撃の影響において機械的損傷を生じ

ることなく,正常に動作しなければならない。 

d) 騒音 表示装置は,8.3.1 b) 4) によって試験をし,その発生する騒音が60 dBを超えてはならない。 

6.1.3 

絶縁性能 

絶縁性能は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 絶縁抵抗 表示装置は,8.3.1 c) 1) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

b) 商用周波耐電圧 表示装置は,8.3.1 c) 2) によって試験をし,これに耐えなければならない。 

c) 雷インパルス耐電圧 表示装置は,8.3.1 c) 3) によって試験をし,補助電源回路,リード線などで放

電したり,断線するなどの異常があってはならない。 

6.1.4 

耐久度 

表示装置は,8.3.1 d) によって試験をし,連続動作の経過時間ごとに,計量装置の表示が入力パルス数

に応じて正確に躍進しなければならない。 

6.2 

最大需要電力表示装置の性能 

6.2.1 

機構誤差の許容限度 

表示装置は,8.3.2 a) の試験をし,機構誤差が表3に規定する許容限度を超えてはならない。 

なお,表示誤差及び総合表示誤差の許容限度については,附属書Aによる。 

表3−機構誤差の許容限度 

入力パルス 

(定格入力パルスに対する%) 

許容限度 

指針形 

数字表示形 

20 

− 

±2.0 

35 

±2.0 

− 

50〜120 

±1.0 

±1.0 

6.2.2 

電気的性能 

電気的性能は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 入力パルスの追従性 表示装置は,8.3.2 b) 1) によって試験をし,最大需要電力表示装置の表示が入

力パルス数に応じて正確に躍進しなければならない。 

b) 需要時限の限度 表示装置は,8.3.2 b) 2) によって試験をし,測定時限と定格需要時限との差が10秒

以下でなければならない。 

c) 補助電源の影響 表示装置は,8.3.2 b) 3) によって試験をし,その補助電源の範囲において機構誤差

が定格入力パルスで1.0 %の限度を超えることなく,また,b) に適合しなければならない。 

d) 外部磁界の影響 表示装置は,8.3.2 b) 4) によって試験をし,その外部磁界によって生じる機構誤差

の変化が表4に規定する誤差変化の限度を超えてはならない。 

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表4−外部磁界による誤差変化の限度 

入力パルス 

(定格入力パルスに対する%) 

誤差変化の限度 

指針形 

数字表示形 

 20 

− 

1.5 

 35 

1.5 

− 

100 

1.0 

1.0 

e) 温度の影響 表示装置は,8.3.2 b) 5) によって試験をし,その温度において機構誤差が表5に規定す

る機構誤差の限度を超えてはならない。 

表5−温度による機構誤差の限度 

入力パルス 

(定格入力パルスに対する%) 

機構誤差の限度 

指針形 

数字表示形 

 20 

− 

±2.0 

 35 

±2.0 

− 

100 

±1.0 

±1.0 

f) 

湿度の影響 表示装置は,8.3.2 b) 6) によって試験をし,その湿度において機構誤差が表5に規定す

る機構誤差の限度を超えてはならない。 

g) 補助電源回路の皮相電力損失 表示装置は,8.3.2 b) 7) によって試験をし,補助電源回路の皮相電力

損失は,15 VAを超えてはならない。 

6.2.3 

機械的性能 

機械的性能は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 機構誤差の変動 表示装置は,8.3.2 c) 1) によって試験をし,機構誤差の変動が表6に規定する誤差

変化の限度を超えてはならない。 

表6−機構誤差の変動 

入力パルス 

(定格入力パルスに対する%) 

誤差変化の限度 

指針形 

数字表示形 

 20 

− 

2.0 

 35 

2.0 

− 

100 

1.0 

1.0 

b) 傾斜の影響 表示装置は,8.3.2 c) 2) によって試験をし,その傾斜によって生じる機構誤差の変化が

表4に規定する誤差変化の限度を超えてはならない。 

c) 振動の影響 表示装置は,8.3.2 c) 3) によって試験をし,機械的損傷が生じることなく,振動によっ

て生じる機構誤差の変化が表4に規定する誤差変化の限度を超えてはならない。また,機構誤差の変

動は,表6に規定する誤差変化の限度を超えてはならない。 

d) 衝撃の影響 表示装置は,8.3.2 c) 4) によって試験をし,機械的損傷が生じることなく,衝撃によっ

て生じる機構誤差の変化が表4に規定する限度を超えてはならない。また,機構誤差の変動は,表6

に規定する誤差変化の限度を超えてはならない。 

e) 騒音 表示装置は,8.3.2 c) 5) によって試験をし,その発生する騒音が60 dBを超えてはならない。 

6.2.4 

絶縁性能 

絶縁性能は,次の各項に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 絶縁抵抗 表示装置は,8.3.2 d) 1) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

b) 商用周波耐電圧 表示装置は,8.3.2 d) 2) によって試験をし,これに耐えなければならない。 

c) 雷インパルス耐電圧 表示装置は,8.3.2 d) 3) によって試験をし,補助電源回路,リード線などで放

電したり,断線するなどの異常があってはならない。 

6.2.5 

耐久度 

表示装置は,8.3.2 e) によって試験をし,試験開始直後に対する1 000時間経過ごとの機構誤差の変化が

表4に規定する誤差変化の限度を超えてはならない。また,機構誤差の変動は,表6に規定する誤差変化

の限度を超えてはならない。 

6.3 

パルス合成器の性能 

6.3.1 

電気的性能 

パルス合成器は,8.3.3 a) によって試験をし,その出力パルス数は,入力パルス数に応じたものである

とともに,7.2.1によるパルス記号に合致したパルスでなければならない。ただし,補助電源回路の皮相電

力損失については,f)による。 

a) 入力パルスの追従性 パルス合成器は,8.3.3 a) 1) によって試験をし,その入力パルス数の範囲にお

いて正常に動作しなければならない。 

b) 補助電源の影響 パルス合成器は,8.3.3 a) 2) によって試験をし,その補助電源の範囲において正常

に動作しなければならない。 

c) 外部磁界の影響 パルス合成器は,8.3.3 a) 3) によって試験をし,その外部磁界において正常に動作

しなければならない。 

d) 温度の影響 パルス合成器は,8.3.3 a) 4) によって試験をし,その温度において正常に動作しなけれ

ばならない。 

e) 湿度の影響 パルス合成器は,8.3.3 a) 5) によって試験をし,その湿度において正常に動作しなけれ

ばならない。 

f) 

補助電源回路の皮相電力損失 パルス合成器は,8.3.3 a) 6) によって試験をし,補助電源回路の皮相

電力損失は,15 VAを超えてはならない。 

6.3.2 

機械的性能 

パルス合成器は,8.3.3 b) によって試験をし,その出力パルス数は,入力パルス数に応じたものである

とともに,7.2.1によるパルス記号に合致したパルスでなければならない。ただし,騒音については,d) に

よる。 

a) 傾斜の影響 パルス合成器は,8.3.3 b) 1) によって試験をし,その傾斜において正常に動作しなけれ

ばならない。 

b) 振動の影響 パルス合成器は,8.3.3 b) 2) によって試験をし,その振動において正常に動作しなけれ

ばならない。 

c) 衝撃の影響 パルス合成器は,8.3.3 b) 3) によって試験をし,その衝撃において正常に動作しなけれ

ばならない。 

d) 騒音 パルス合成器は,8.3.3 b) 4) によって試験をし,その発生する騒音が60 dBを超えてはならな

い。 

6.3.3 

絶縁性能 

絶縁性能は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 絶縁抵抗 パルス合成器は,8.3.3 c) 1) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならな

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

い。 

b) 商用周波耐電圧 パルス合成器は,8.3.3 c) 2) によって試験をし,これに耐えなければならない。 

c) 雷インパルス耐電圧 パルス合成器は,8.3.3 c) 3) によって試験をし,補助電源回路,リード線など

で放電したり,断線するなどの異常があってはならない。 

6.3.4 

耐久度 

パルス合成器は,8.3.3 d) によって試験をし,その出力パルス数は,入力パルス数に応じたものである

とともに,7.2.1によるパルス記号に合致したパルスでなければならない。 

構造及び寸法 

7.1 

構成要素 

表示装置の構成要素は,次による。 

a) 電力量表示装置及び無効電力量表示装置は,計量装置及びパルス受信部で構成される。 

b) 指針形最大需要電力表示装置は,単一目盛,需要指針,押し手,時限装置,需要指針復帰装置及びパ

ルス受信部で構成される。 

c) 数字表示形最大需要電力表示装置は,最大需要電力表示器,需要指標,時限装置,最大需要電力表示

器復帰装置及びパルス受信部で構成される。 

d) 多回路総合表示装置において,パルス合成方式の場合は,パルス合成器を含めて構成される。 

7.2 

表示装置 

7.2.1 

パルス受信方式及びパルス発信方式 

表示装置とパルス合成器とのパルス受信方式及びパルス発信方式は,伝送回路の線式・交流方式又は直

流方式,極性の有無,パルス電圧,パルス電流,パルス容量,パルス幅,最小休止時間などの相違によっ

て分類し,これらの組合せによって定まるパルス発信方式を,記号によって表す。 

7.2.2 

パルス受信部 

パルス受信部は,駆動装置からのパルスを受信し,それに応じて計量装置及び最大需要電力表示器に動

作を確実に伝達する構造とする。 

7.2.3 

電力量表示装置及び無効電力量表示装置 

電力量表示装置及び無効電力量表示装置の計量装置は,次による。 

a) 計量装置は,正確に動作し,その計量の指示と駆動装置の電力量又は無効電力量の指示とに差が生じ

ない構造とする。 

b) 計量装置は現字形とし,計量盤は,その表示が読み取りやすい構造のもので,計量の単位にはkWh

又はkvarhを用い,これを図1の例によって計量盤に明記する。 

特別な場合には,MWh又はMvarhを用いてもよい。 

c) 計量盤におけるけた数は,5けたとする。また,その現字窓は,図1の例によって,これを配置する。 

d) 最低位数字車は漸進形とし,その1/100回転を読み取ることができるようにする。 

e) 数字車における文字の寸法は,幅4 mm以上,高さ5 mm以上とする。ただし,最低位の文字の幅は

最低位が整数又は小数にかかわらず,これよりもやや小さくすることができる。 

f) 

小数位のある計量盤では,図1の例によって,整数位と小数位とを容易に識別できるようにする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 小数点のある場合 

b) 小数点のない場合 

注記 無効電力表示装置の場合は,図中のkWhはkvarhとなる。 

図1−計量盤の表示例 

7.2.4 

指針形最大需要電力表示装置 

指針形最大需要電力表示装置の単一目盛,需要指針,押し手,時限装置及び需要指針復帰装置は,次に

よる。 

a) 単一目盛 

1) 目盛の方向は,図2の例による。 

2) 零目盛から定格負荷指示点までの目盛の長さは,125 mm以上とする。 

目盛の長さは,子目盛線の先端を結ぶ円弧の長さで表す。 

3) 最大目盛値は,定格負荷における指示値の120 %を基準にする。 

4) 目盛の目幅は,需要指針の回転中心に近い端末の隣り合った二つの目盛線中心間の距離で測った場

合,0.6 mm以上とする。 

目盛が1.2 mm以上の場合は,更に中間に補助の目盛を入れてもよい。 

5) 子目盛線の長さは,2〜2.5 mm,すべての目盛の太さは,0.15 mmを基準にする。 

6) 目盛の1目の読みは,1,2及び5又はそれの10の整数べき倍とし,目盛値の単位にはkWを用い,

これを図2の例によって目盛板上に明記する。 

特別な場合には,MWを用いてもよい。 

7) 定格負荷の35 %を示す目盛の部分に,図2によって▲印を付ける。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注a) ▲印の位置は三相3線式の場合を示す。 

図2−単一目盛の様式例 

8) 目盛板は,適当な強度をもち,需要指針の回転中心に対し,偏心しないように確実に取り付ける。 

9) 目盛板の塗装及び目盛線は,容易に変色,退色しない仕上げにする。 

10) 目盛板に鏡面を取り付ける場合には,くもり,きず,ひずみなどのない良質の鏡を用い,需要指針

の読取りに最も都合のよい位置に確実に取り付ける。 

b) 需要指針 

1) 需要指針は,押し手によって確実に推進され,また,押し手が退行するときは,そのままの位置に

確実に止まる構造とする。 

2) 需要指針は,変形しないよう適当な強度をもち,さらに,外部の振動及び衝撃に十分安定した構造

とする。 

3) 需要指針は容易に変色,退色及びはく離しない方法で,黒色に仕上げる。 

4) 需要指針の長さは,先端が子目盛線の先端から1 mmの範囲にあるものとし,針先の幅は,0.2 mm

とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5) 鏡面のない需要計では,需要指針と目盛板との間隔は,3 mmを超えてはならない。 

c) 押し手 

1) 押し手は,負荷の変化に対応して正確に動作し,需要指針を完全に押し進めるとともに,時限装置

の動作に応じて確実に戻り,そのとき需要指針に少しも影響を与えない構造とする。また,押し手

の零位復帰に要する時間は,5秒以内とする。 

2) 押し手は容易に変色,退色及びはく離しない方法で,赤色に仕上げる。 

3) 押し手は,需要指針復帰操作,振動又は衝撃によって,需要指針が押し手を超えて下位に変位する

ことがないように,適切な強度及び構造をもつ。 

d) 時限装置 

1) 表示装置には,見やすいところに時限の表示器を付ける。 

2) 時限装置に電動機を含む場合には,その端子には端子記号を付け,電圧回路に接続する。 

3) 時限装置の電動機を他の動作に利用する場合には,それによって時限装置が誤動作しない構造とす

る。 

e) 需要指針復帰装置 

1) 需要指針復帰装置は,表示装置の前面に,カバーを完全に取り付けた状態のままで,簡単な操作に

よって手動又は自動的に,需要指針を容易に下位に戻すための復帰装置を備える。 

なお,この装置は,需要指針を上位へ移動させることができず,下位へ移動させる場合には,零

位を超えないような構造とする。 

2) 需要指針復帰装置には,ベース及びカバーの封印装置とは別の封印装置を設け,この封印を破らな

ければ需要指針を動かすことのできない構造とする。 

7.2.5 

数字表示形最大需要電力表示装置 

数字表示形最大需要電力表示装置の表示器,需要指標,時限装置及び最大需要電力表示器復帰装置は,

次による。 

a) 最大需要電力表示器 

1) 最大需要電力表示器の計量を表す数字の寸法は,幅2 mm以上,高さ4 mm以上とする。 

2) 最大需要電力表示器は,需要指標に応じて躍進し,需要指標が時限の終了時に零位に戻るときでも

そのままの表示を確実に保つ構造とする。 

3) 最大需要電力表示器は,適当な強度をもち,さらに,外部の振動及び衝撃に十分安定した構造とす

る。 

4) 最大需要電力表示器の計量盤は,図3の例によって,容易に変色,退色及びはく離しない方法で仕

上げ,需要指標と容易に区別できるようにする。 

5) 最大需要電力表示器の計量盤は,その表示が読み取りやすい構造のもので,計量単位にはkWを用

い,これを図3の例によって計量盤に明記する。また,定格負荷の数字を右下に図3の例によって

明記する。 

特別な場合には,MWを用いてもよい。 

6) 最大需要電力表示器の計量盤のけた数は,4けた又は5けたとする。 

7) 小数位のある計量盤では図3の例によって,整数位と小数位とを容易に識別できるようにする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 小数位3けたの場合 

b) 小数位2けたの場合 

図3−計量盤の表示例 

b) 需要指標 

1) 需要指標は,入力パルスに応じて動作し,時限の終了とともに確実に零位に戻り,最大需要電力表

示器に少しも影響を与えない構造とする。 

2) 需要指標は,振動及び衝撃によって,最大需要電力表示器の指示に影響を与えないよう,適切な強

度及び構造をもつ。 

3) 需要指標は,最大需要電力表示器の読取りに支障のないような配置とし,容易に変色,退色及びは

く離しない方法で,適当な箇所を赤色に仕上げ,最大需要電力表示器と容易に区別できるようにす

る。 

4) 需要指標の計量盤は,表示装置の見やすいところに取り付け,見やすい構造とする。 

数字表示の場合は原則として4けたとするが,連続表示の場合は最大需要電力表示器の定格負荷

の1/10以下を読み取ることができるようにする。 

c) 時限装置 

1) 数字表示形表示装置の時限装置は,見やすいところに,需要時限の1/6以下を読み取ることができ

る表示器を付ける。ただし,数字表示の場合は1分単位で表示する。 

2) この時限装置を他の動作に利用する場合は,それによって,時限装置が誤動作しない構造とする。 

d) 最大需要電力表示器復帰装置 

1) 最大需要電力表示器復帰装置は,計器の前面の適当なところにカバーを完全に取り付けた状態のま

まで,簡単な操作によって需要指標及び最大需要電力表示器を容易に零位に戻すための復帰装置を

備える。 

なお,この装置は,最大需要電力表示器を上位へ移動させることができず,下位へ移動させる場

合には,零位を超えないような構造とする。 

2) 最大需要電力表示器復器装置には,ベース及びカバーの封印装置とは別の封印装置を設け,この封

印を破らなければ最大需要電力表示器を動かすことができない構造とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.6 

最大需要電力表示装置付電力量表示装置 

電力量表示装置部分は,7.2.3の規定による。最大需要電力表示装置部分は,7.2.4又は7.2.5の規定によ

る。 

7.2.7 

乗率及び表示装置の各けたの目量 

乗率及び表示装置の各けたの目量は,次による。 

a) 表示装置の表示に乗率を必要とする表示装置では,乗率は合成変成比倍及び合成変成比の1/10倍の2

種類とし,整数で明記する。ただし,三相4線式の240 V計器の駆動装置と組み合わせる場合には,

合成変成比の4倍又は合成変成比の4/10としてもよい。 

なお,多回路総合表示装置は合成変成比(又は合成変成比の1/10)の回路数倍とし,三相4線式の

240 V計器の駆動装置と組み合わせる場合には,合成変成比(又は合成変成比の1/10)の4倍の合成

回路数倍とすることができる。 

b) 乗率は見やすいところに表示するものとし,乗率が合成変成比の1/10倍の場合はD及び合成変成比の

4/10倍の場合は4Dの記号も併せて表示する。 

c) 最大需要電力表示装置付電力量表示装置の最大需要電力表示装置の乗率は,その電力量表示装置の乗

率と同一とする。 

d) 表示装置の各けたの目量は,計量装置は表7,数字表示形の最大需要電力表示器は表8による。 

表7 

単位 kWh 

区  別 

各けたの目量 

合成変成比を乗率とする場合 

1 000,100,10,1,0.1 

合成変成比の101を乗率とする場合 

1 000,100,10,1,0.1 

10 000,1 000,100,10,1 

無効電力表示装置の単位は,kvarhとする。 

表8 

単位 kW 

区  別 

各けたの目量 

合成変成比を乗率とする場合 

1,0.1,0.01,0.001 

合成変成比の101を乗率とする場合 

10,1,0.1,0.01 

7.3 

パルス定数及びパルス計数誤差 

表示装置のパルス定数及びパルス計数誤差は,次による。 

a) 電力量表示装置及び無効電力量表示装置のパルス定数については,計量装置の最低位の数字車が100

パルス以上で1回転するパルス数とする。 

b) 最大需要電力表示装置のパルス計数誤差は,表示装置の受信端において,定格負荷の35 %においては

0.30 %以下,定格負荷の20 %においては0.52 %以下とする。 

7.4 

内部接続図及び端子の配列 

内部接続図及び端子の配列は,次による。 

a) 表示装置及びパルス合成器の内部接続図は,図4の例によるものとし,これを端子カバーの裏面その

他適切なところに表示する。 

なお,接続図には,表示装置及びパルス合成器のパルス容量を明記する。 

b) 端子の配列は,表9の例に規定する種類及び記号の順序(多回路総合表示装置は,第1回路,第2回

路……の順序)で,図4の例によって左側から配列する。ただし,3回路又は4回路のパルス合成器

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

で,ベースの下端に配列できない場合は,ベースの左端に図4の例によって上側から配列することが

できる。 

なお,背面接続の表示装置はこれによらなくてもよい。 

表9 

種類 

記号の順序 

 電圧,電流回路用端子 

JIS C 1210による。 

 補助電源端子(交流) 

M0,MA,MB又はM0,M1,M2,M3 

 パルス受信端子 

R0,RA,RB又はR0,R1,R2,R3 

 パルス発信端子 

C0,CA,CB又はS0,S1,S2,S3 

 時限パルス発信端子及び受信端子 

T1,T2 

同一のベース及びカバー内に表示装置が2個以上ある場合は,上部にある

ものを左側とする。 

7.5 

端子の種類,記号及び色別 

表示装置及びパルス合成器の端子の種類,記号及び色別は,次による。 

a) 端子の種類及び記号は,表10に規定する主記号と補助記号との組合せによって,図4の例によって表

示する。 

b) 端子は,図4に示すように,補助電源端子には赤色,パルス端子には青色を付け,容易に識別できる

ようにする。 

ただし,背面接続の表示装置はこれによらなくてもよい。 

表10−端子の種類及び記号 

種類 

記号 

主 記 号 

 パルス発信端子 

C又はS 

 パルス受信端子 

 時限パルス発信端子及び受信端子 

 補助電源端子(交流) 

補助記号 

 電線接続に互換性があるもの 

A,B 

 電線接続に互換性がないもの 

1,2,3…… 

 中性線又は共通線 

同一べース及びカバー内に同種の端子が2組以上ある場合は補助記号

の前に1,2,3……を付ける。 

例 3回路総合表示装置の場合 

第1回路 1A,1B又は10,11,12,13 
第2回路 2A,2B又は20,21,22,23 
第3回路 3A,3B又は30,31,32,33 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 表示装置の受信リレー 

b) 表示装置の電動機及び受信リレー 

c) 表示装置のステップモータ 

d) 2種表示装置a)の電動機及び受信リレー 

e) 2種表示装置a)のステップモータ 

f) 3種表示装置a)の電動機及び受信リレー 

注a) 2種表示装置及び3種表示装置とは,2種類及び3種類の表示ができるものをいう。 

図4−内部接続図及び端子の配列例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) 2回路パルス合成器の電源,電子式受量器及び発信器 

h) 4回路パルス合成器の電源,電子式受量器及び発信器 

i) 4回路パルス合成器の電動機,受信リレー及び発信器 

j) 4回路パルス合成器のステップモータ及び発信器 

(4線式の場合で左側にも配列する場合) 

図4−内部接続図及び端子の配列例(続き) 

7.6 

寸法 

表示装置の寸法は,次による。ただし,背面接続の表示装置はこれによらなくてもよい。 

a) 表示装置及びパルス合成器の外形寸法は,表11に規定する値以下とする。 

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表11−最大外形寸法 

単位 mm 

項目 

表示装置 

パルス合成器 

2回路用 

3回路用 

4回路用 

高さ 

300 

300 

300 

300 

横幅 

200 

230 

250 

250 

奥行 

170 

160 

160 

160 

b) 表示装置及びパルス合成器の取付穴寸法及び端子部寸法は,表12による。 

表12−取付穴寸法及び端子部寸法 

 1   計器取付面 

  

単位 mm 

記号 

記号の説明 

寸法 

表示装置取付穴の径 

  5.5 a) 

端子穴の径 

  4以上 

表示装置取付面から端子穴の中心までの距離  10.5以上 

端子穴の深さ 

 15以上 

H1〜H6 

隣接する端子穴の中心線の距離 

  9.5以上b) 

注a) JIS B 1101(すりわり付き小ねじ)のねじの呼びM4.5の丸皿小ねじ又

はJIS B 1135(すりわり付き木ねじ)の呼びM5.1の皿木ねじを使用し
て支障があってはならない。 

b) 同電位の端子間隔は,これによらなくてもよい。 

試験 

8.1 

試験条件 

表示装置の試験は,特別に規定した場合を除いて,次の標準試験状態で行う。 

a) 周囲温度 23 ℃(特に指定された場合は20 ℃) 

b) 補助電源 定格周波数及び定格電圧 

c) 取付け状態 正常な姿勢 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) 外部磁界・振動 なし 

e) 波形 正弦波形 

f) 

予熱 表示装置の温度がほぼ一定となるまで予熱する。 

g) 試験入力パルス パルス記号に合致した入力パルスであって,その入力パルスは各負荷に応じた入力

パルス周波数のパルスとする。 

h) 需要指針の設定位置 誤差試験の場合における需要指針は,試験負荷に相当する指示値のほぼ90 %を

指示させておく。 

標準試験状態のうち,判定に疑義を生じない場合は,標準試験状態に近い状態で試験しても差し支えな

い。 

8.2 

機構誤差の算出法 

最大需要電力表示装置の機構誤差の算出法は,最大需要電力表示装置が表示した電力値をP,これに対

する入力パルス数に相当する電力値をP0として,次の式によって算出する。 

機構誤差=

0

0

P

P

P−

×100 % 

8.3 

試験方法 

8.3.1 

電力量表示装置及び無効電力量表示装置の試験 

電力量表示装置及び無効電力量表示装置の試験は,次による。 

a) 電気的性能 電気的性能の試験は,次の項目について行い,計量装置の表示が入力パルス数に応じて

躍進をするかどうかを調べる。ただし,補助電源回路の皮相電力損失については,6) による。 

1) 入力パルスの追従性 入力パルスの追従性の試験は,定格入力パルス及び定格入力パルスの300 %

のパルスを加えた状態でそれぞれ行う。 

2) 補助電源の影響 補助電源の影響の試験は,定格周波数の下で,補助電源の電圧を定格電圧の80 %

から110 %まで変化させ,定格入力パルスを加えて行う。 

3) 外部磁界の影響 外部磁界の影響の試験は,表示装置を磁化コイルの中心に置き,そのコイルの発

生する磁界を正常姿勢の左右及び前後の方向に与え,定格入力パルスを加えて行う。 

磁化コイルは直径1 m,起磁力100 Aの円形コイルで,その電流は,表示装置を動作させる補助

電源と同一周波数とする。 

4) 温度の影響 温度の影響の試験は,周囲温度を−10 ℃及び55 ℃に保った状態で,定格周波数の下

で,定格入力パルスを加えて行う。 

なお,温度を変える場合は,温度衝撃が加わらないように試験槽内の温度を毎分0.5 ℃以下の割

合で変化させる。 

5) 湿度の影響 湿度の影響の試験は,温度衝撃が加わらないように周囲温度を40 ℃に上げ,相対湿

度を95 %以上にし,20時間以上経過した後,定格周波数の下で,定格入力パルスを加えて行う。 

6) 補助電源回路の皮相電力損失 補助電源回路の皮相電力損失の試験は,補助電源の定格周波数及び

定格電圧の下で行う。 

b) 機械的性能 機械的性能の試験は,次の項目について行い,計量装置の表示が入力パルス数に応じて

躍進をするかどうかを調べる。ただし,騒音については,4) による。 

1) 傾斜の影響 傾斜の影響の試験は,表示装置を正常な姿勢から前,後,左及び右にそれぞれ3 °(度)

傾斜させ,定格周波数の下で,定格入力パルスを加えて行う。 

2) 振動の影響 振動の影響の試験は,表示装置を正常な姿勢に対して上下,左右及び前後の方向に,

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C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 60068-2-6によって,振動数16.7 Hz,複振幅4 mmの振動をそれぞれ1時間加えた後,定格周

波数の下で,定格入力パルスを加えて行う。 

この試験は,振動の方向ごとに別の試験品を用いて行ってもよい。 

3) 衝撃の影響 衝撃の影響の試験は,表示装置を正常な姿勢に対して上下の方向及びこれと直角で最

大の影響を与える方向に,JIS C 60068-2-27の方法によって,最大加速度500 m/s2の衝撃をそれぞれ

2回加えた後,定格周波数の下で,定格入力パルスを加えて行う。 

この試験は,衝撃の各方向ごとに別の試験品[8.3.1 b) 2) の試験に用いるものとは別]を用いて

行ってもよい。 

4) 騒音 騒音の試験は,定格周波数の下で,定格入力パルスを加えて,表示装置から1 m離れた所で

測定する。 

c) 絶縁性能 

1) 絶縁抵抗 絶縁抵抗の試験は,表示装置の補助電源回路とベースとの間に直流500 Vを加えて行う。 

2) 商用周波耐電圧 商用周波耐電圧の試験は,表示装置の補助電源回路とベースとの間に50 Hz又は

60 Hzのなるべく正弦波に近い交流電圧2 kVを1分間加えて行う。 

3) 雷インパルス耐電圧 雷インパルス耐電圧の試験は,表示装置に次の印加方法によって電圧を印加

して行う。 

印加電圧 

 正極性の標準雷インパルス電圧波形:+ (1.2/50) μs 

 全波電圧:5 kV 

印加方法 図5に示す結線で(ベースは接地しない。)試験電圧を1回加える。 

図5−印加方法 

d) 耐久度 耐久度の試験は,定格周波数の下で,定格入力パルスを加えて,2 000時間連続動作させ,試

験開始直後及び1 000時間経過ごとに計量装置の表示が入力パルス数に応じて躍進するかどうかを調

べる。 

なお,各経過時間における試験は,定格入力パルスで行う。 

8.3.2 

最大需要電力表示装置の試験 

最大需要電力表示装置の試験は,次による。 

a) 機構誤差の許容限度試験 機構誤差の許容限度の試験は,表示装置の種類ごとに表13に規定する入力

パルスを加えて行い,機構誤差を求める。 

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21 

C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表13−入力パルス 

表示装置の種類 

入力パルス 

(定格入力パルスに対する%) 

指針形 

35 

50〜120 

数字表示形 

20 

50〜120 

b) 電気的性能 

1) 入力パルスの追従性 入力パルスの追従性の試験は,定格周波数の下で,定格入力パルスの300 %

のパルス数を加えて行い,表示装置の表示が入力パルス数に応じて躍進するかどうかを調べる。 

2) 需要時限の限度 需要時限の限度の試験は,定格周波数の下で,定格入力パルスを加えて,指針形

表示装置では押し手,数字形表示装置では需要指標が零位に復帰してから再び零位に復帰するとき

までの時間を測定して,定格需要時限との差を求める。また,時限装置に電動機を用いているもの

では,更に電動機を200時間の間,補助電源を5分間閉路,5分間開路して断続動作させた後,需

要時限の限度の試験を行う。 

3) 補助電源の影響 補助電源の影響の試験は,定格周波数の下で,補助電源の電圧を定格電圧の80 %

から110 %まで変化させ,定格入力パルスを加えて行い,機構誤差を求める。また,8.3.2 b) 2) の試

験を行う。ただし,時限装置を断続動作させた後の需要時限の試験は除く。 

4) 外部磁界の影響 外部磁界の影響の試験は,8.3.1 a) 3) の方法による外部磁界を加え,表14に規定

する入力パルスを加えて行い,外部磁界によって生じる機構誤差の差を求める。 

表14−入力パルス 

表示装置の種類 

入力パルス 

(定格入力パルスに対する%) 

指針形 

 35 

100 

数字表示形 

 20 

100 

5) 温度の影響 温度の影響の試験は,8.3.1 a) 4) の方法による温度状態にした後,表14に規定する入

力パルスを加えて行い,機構誤差をそれぞれ求める。 

6) 湿度の影響 湿度の影響の試験は,8.3.1 a) 5) の方法による湿度状態にした後,表14に規定する入

力パルスを加えて行い,機構誤差を求める。 

7) 補助電源回路の皮相電力損失 補助電源回路の皮相電力損失の試験は,補助電源の定格周波数及び

定格電圧の下で行う。 

c) 機械的性能 

1) 機構誤差の変動 機構誤差の変動の試験は,表14に規定する入力パルスを加えた状態で行い,それ

ぞれ機構誤差を10回繰り返して試験した場合の機構誤差の最大と最小との差を求める。 

2) 傾斜の影響 傾斜の影響の試験は,8.3.1 b) 1) の方法による傾斜状態にさせ,表14に規定する入力

パルスを加えて行い,各姿勢における機構誤差と正常な姿勢における機構誤差との差をそれぞれ求

める。 

3) 振動の影響 振動の影響の試験は,8.3.1 b) 2) の方法による振動を加えた後,表14に規定する入力

パルスを加えて行い,振動によって生じる機構誤差の差を求める。また,8.3.2 c) 1)の試験を行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4) 衝撃の影響 衝撃の影響の試験は,8.3.1 b) 3) の方法による衝撃を加えた後,表14に規定する入力

パルスを加えて行い,衝撃によって生じる機構誤差の差を求める。また,8.3.2 c) 1) の試験を行う。 

5) 騒音 騒音の試験は,定格入力パルスを加えて,表示装置から1 m離れた所で測定する。 

d) 絶縁性能 

1) 絶縁抵抗 絶縁抵抗の試験は,8.3.1 c) 1) の方法によって行う。 

2) 商用周波耐電圧 商用周波耐電圧の試験は,8.3.1 c) 2) の方法によって行う。 

3) 雷インパルス耐電圧 雷インパルス耐電圧の試験は,8.3.1 c) 3) の方法によって行う。 

e) 耐久度 耐久度の試験は,定格入力パルスを加えて2 000時間連続動作させ,試験開始直後及び1 000

時間経過ごとに表14の入力パルスを加えて機構誤差の測定を10回繰り返して行い,試験開始直後及

び1 000時間経過ごとにおける機構誤差の変化を,各経過時間に測定した機構誤差の平均値から求め

る。また,10回繰り返して測定した機構誤差の最大と最小との差を求める。 

8.3.3 

パルス合成器の性能の試験 

パルス合成器の試験は,次の各性能についてパルス発信端子にパルス容量に相当する負荷及びパルス観

測装置を接続した状態で行う。 

a) 電気的性能 電気的性能の試験は,次の項目について行い,全回路及び1回路ごとにおける出力パル

スのパルス数及びパルス波形を調べる。ただし,補助電源回路の皮相電力損失については,6) による。 

1) 入力パルスの追従性 入力パルスの追従性の試験は,8.3.1 a) 1) の方法によって行う。 

2) 補助電源の影響 補助電源の影響の試験は,8.3.1 a) 2) の方法によって行う。 

3) 外部磁界の影響 外部磁界の影響の試験は,8.3.1 a) 3) の方法によって行う。 

4) 温度の影響 温度の影響の試験は,8.3.1 a) 4) の方法によって行う。 

5) 湿度の影響 湿度の影響の試験は,8.3.1 a) 5) の方法によって行う。 

6) 補助電源回路の皮相電力損失 補助電源回路の皮相電力損失の試験は,補助電源の定格周波数及び

定格電圧の下で行う。 

b) 機械的性能 機械的性能の試験は,次の項目について行い,全回路及び1回路ごとにおける出力パル

スのパルス数及びパルス波形を調べる。ただし,騒音については,4) による。 

1) 傾斜の影響 傾斜の影響の試験は,8.3.1 b) 1) の方法によって行う。 

2) 振動の影響 振動の影響の試験は,8.3.1 b) 2) の方法によって行う。 

3) 衝撃の影響 衝撃の影響の試験は,8.3.1 b) 3) の方法によって行う。 

4) 騒音 騒音の試験は,定格入力パルスを加えて,パルス合成器から1 m離れた所で測定する。 

c) 絶縁性能 

1) 絶縁抵抗 絶縁抵抗の試験は,8.3.1 c) 1) の方法によって行う。 

2) 商用周波耐電圧 商用周波耐電圧の試験は,8.3.1 c) 2) の方法によって行う。 

3) 雷インパルス耐電圧 雷インパルス耐電圧の試験は,8.3.1 c) 3) の方法によって行う。 

d) 耐久度 耐久度の試験は,定格入力パルスを加えて2 000時間連続動作させ,試験開始直後及び1 000

時間経過ごとに,全回路及び1回路ごとにおける出力パルスのパルス数及びパルス波形を調べる。 

なお,各経過時間における試験は,定格入力パルスを加えて行う。 

検査 

9.1 

検査の種類 

検査の種類は,次の2種類とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 形式検査 形式検査とは,その形式全般にわたり設計及び製造技術の良否を判定するための検査で,

その形式を代表する少数の製品について行う。 

b) 受渡検査 受渡検査とは,製品を受渡しする場合,その良否を判定するための検査で,その製品個々

について行う。 

9.2 

形式検査 

形式検査は,次の項目について行い,その判定基準及び試験方法は,それぞれ箇条6及び箇条8による。 

a) 構造,寸法及び銘板の表示 

b) 機構誤差の許容限度 

c) 電気的性能 

d) 耐久度 

e) 機械的性能 

f) 

絶縁性能 

上記の検査は,5個の供試用計器で行う。ただし,耐久度の検査は別個の供試用計器5個で行うことが

できる。 

機構誤差の許容限度は,最大需要電力表示装置だけについて行う。 

9.3 

受渡検査 

受渡検査は,注文者が特別の指定をしない限り,次の検査項目について行う。 

a) 構造,寸法及び銘板の表示 

b) 機構誤差の許容限度 

c) 需要時限の限度 

d) 入力パルスの追従性 

e) 絶縁抵抗 

f) 

商用周波耐電圧 

なお,形式検査を経ない表示装置及びパルス合成器については,9.2の規定のうち,必要と認める事項に

ついて受渡当事者間の協定によって適宜抜取検査を行う。 

機構誤差の試験点は,表15のとおりとする。 

表15−入力パルス 

最大需要電力表示 

装置の種類 

入力パルス 

(定格入力パルスに対する%) 

指針形 

35,50,100 

数字表示形 

20,50,100 

需要時限は,最大需要電力表示装置だけについて行う。 

入力パルスの追従性の試験点は,定格入力パルスで行う。 

10 表示及び製品の呼び方 

10.1 銘板の表示 

表示装置には,次に掲げるa)〜p) の項目を表示できる銘板を付けなければならない。 

銘板は,カバーの前面その他表示装置の前面から見やすい適当なところに付け,表示は図6の例に倣う。 

a) 計量法による種類(必要のある場合) 

b) 形の記号 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 計量法検定検査規則による型式承認番号(必要のある場合) 

d) 多回路総合表示装置は,その回路数及び総合方式(パルス合成又は電流合成の別),パルス合成方式の

2回路総合表示装置では,(5+5) A方式又は5A方式の別 

e) パルス記号 

f) 

パルス定数 

g) 定格入力パルス 

h) 定格需要時限(最大需要電力表示装置の場合) 

i) 

補助電源の定格電圧及び定格周波数 

j) 

パルス合成方式の多回路総合表示装置は各回路変成比 

k) パルス変換比(パルス合成器の場合) 

l) 

製造番号 

m) 製造業者名 

n) 製造年(西暦年による。) 

o) 所有者名又はその記号(注文者の指示のある場合) 

p) 駆動装置の形の記号,使用回路の相及び線式,計器固有の定格電圧,定格電流及び定格周波数,パル

ス記号並びに合成変成比。ただし,パルス合成器は駆動装置の形の記号及び使用回路の相及び線式だ

けとする。 

注記1 表示装置の銘板の表示事項のうち,駆動装置についての項目は,別の銘板でもよい。 

注記2 所有者名枠の大きさは,15×4 mm程度とする。 

注記3 定格需要時限を単に時限といってもよい。 

10.2 製品の呼び方 

呼び方は,方式記号,種類,回路数,総合方式,パルス記号,パルス定数,定格入力パルス及び定格需

要時限による。 

背面で接続するように作られた表示装置は,“背面接続”の表示を付す。 

例1 1A-3,需要計,H (A),2 000 pulse/kWh,32 pulse/min,30分 

例2 2A-4,需要計,2回路,パルス合成[(5+5) A方式又は5A方式の別],S (D・F),1 000 pulse/kWh,

16 pulse/min,30分 

例3 3B-4,特別精密(需要計付),数字表示形,3回路,パルス合成器,L (C・D),8 000 pulse/kWh,

127 pulse/min,30分 

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C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 1A-3の場合(最大需要電力表示装置) 

b) 1C-3の場合[電力量表示装置(駆動装置が精密電力量計の場合)] 

図6−銘板の記載例 

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26 

C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 2A-4(5A方式)の場合[最大需要電力表示装置(パルス合成方式)] 

d) 2A-4(5A方式)の場合(2回路パルス合成器) 

図6−銘板の記載例(続き) 

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27 

C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 2A-4(5+5A方式)の場合[最大需要電力表示装置(パルス合成方式)] 

注記 パルス変換比の記載方法は,変成器が等比の場合には,各回路

と表示してもよい。 

f) 2A-4(5+5A方式)の場合(2回路パルス合成器) 

図6−銘板の記載例(続き) 

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28 

C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) 3A-4の場合[最大需要電力表示装置(パルス合成方式)] 

h) 3A-4の場合(3回路パルス合成器) 

図6−銘板の記載例(続き) 

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C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

i) 3B-4の場合(最大需要電力表示装置付電力量表示装置) [(パルス合成方式)(駆動装置が特

別精密計器の場合] 

j) 3C-4の場合(電力量表示装置) [(パルス合成方式)(駆動装置

が精密計器の場合] 

注記 i) 及びj) のパルス合成器は,h) と同一要領の記載方法とする。 

図6−銘板の記載例(続き) 

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30 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

k) 2A-6の場合[最大需要電力表示装置(電流合成方式)] 

l) 2C-6の場合(電力量表示装置) [(電流合成方式)(駆動装置が

精密計器の場合)] 

図6−銘板の記載例(続き) 

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31 

C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

駆動装置及び駆動装置と変成器との組合せによる 

表示誤差及び総合表示誤差の許容限度 

A.1 表示誤差の許容限度 

駆動装置と組み合わせた場合の表示誤差の許容限度は,次による。 

なお,誤差の測定は,トレーサビリティが確保された標準電力量計によって行うことが望ましい。 

e)〜h) において,(5+5) A方式における1回路試験の場合には各回路の負荷電流はn倍(nは回路数を

表す。)で,かつ,定格電流の120 %を超えない電流とする。 

a) 電力量表示装置の表示誤差は,定格周波数,定格電圧及び平衡負荷の下で(更に相順を変えて),表

A.1及び表A.2の許容限度を超えてはならない。 

表A.1−電力量表示装置の表示誤差(駆動装置が精密電力量計の場合) 

負荷電流a) 

(定格電流に対する%) 

力率 

許容限度 

正相順 

逆相順 

2.5 b) 

±2.5 

±2.5 

±1.5 

±1.5 

10〜20 

±1.0 

±1.5 

35〜120 

±1.0 

±1.0 

10 

0.5(遅れ電流) 

±1.5 

±2.0 

20 

0.5(遅れ電流) 

±1.0 

±1.5 

50〜120 

0.5(遅れ電流) 

±1.0 

±1.0 

注a) ここに規定している負荷電流以外の電流における許容限度は,補間

法による。 

b) 2.5 %(力率1)の許容限度は参考値とする。 

表A.2−電力量表示装置の表示誤差(駆動装置が特別精密電力量計の場合) 

負荷電流a) 

(定格電流に対する%) 

力率 

許容限度 

2.5 b) 

±1.25 

±0.75 

10〜120 

±0.5 

10 

0.5(遅れ電流) 

±0.75 

20〜120 

0.5(遅れ電流) 

±0.5 

注a) ここに規定している負荷電流以外の電流における許容限

度は,補間法による。 

b) 2.5 %(力率1)の許容限度は参考値とする。 

b) 無効電力量表示装置の表示誤差は,定格周波数,定格電圧及び平衡負荷の下で(駆動装置の方式記号

Aのものは,更に相順を変えて),表A.3の許容限度を超えてはならない。 

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C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.3−無効電力量表示装置の表示誤差 

負荷電流a) 

(定格電流に対する%) 

力率 

許容限度 

10〜120 

±2.5 

10 

0.866 

±3.0 

20〜120 

0.866 

±2.5 

注a) ここに規定している負荷電流以外の電流における許容

限度は,補間法による。 

c) 最大需要電力表示装置の表示誤差は,定格周波数,定格電圧及び平衡負荷の下で(更に相順を変えて),

表A.4の許容限度を超えてはならない。 

表A.4−最大需要電力表示装置の表示誤差 

負荷電力a) 

(全負荷に対する%) 

力率 

許容限度 

20 b) 

±3.0 

35 c) 

±3.0 

50 

1及び0.5(遅れ電流) 

±2.0 

100 

±2.0 

120 

±2.0 

注a) ここに規定している負荷電力以外の電力における許容限

度は,補間法による。 

b) 数字表示形の場合だけに適用する。 

c) 指針形の場合だけに適用する。 

d) 最大需要電力表示装置付電力量表示装置の表示誤差は,その電力量表示装置ではa) の許容限度を,

最大需要電力表示装置ではc) の許容限度をそれぞれ適用する。 

e) 多回路総合電力量表示装置の表示誤差は,定格周波数,定格電圧及び平衡負荷の下で(更に相順を変

えて),全回路(5A方式の2回路電力量表示装置のものは除く。)及び1回路ごとにおいて,表A.1

及び表A.2の許容限度を超えてはならない。 

f) 

多回路総合無効電力量表示装置の表示誤差は,定格周波数,定格電圧及び平衡負荷の下で(駆動装置

の方式記号Aのものは,更に相順を変えて),全回路(5A方式の2回路無効電力量表示装置のものは

除く。)及び回路ごとにおいて,表A.3の許容限度を超えてはならない。 

g) 多回路総合最大需要電力表示装置の表示誤差は,定格周波数,定格電圧及び平衡負荷の下で(更に相

順を変えて),全回路(5A方式の2回路最大需要電力表示装置のものは除く。)及び1回路ごとにおい

て,表A.4の許容限度を超えてはならない。 

h) 多回路総合最大需要電力表示装置付電力量表示装置の表示誤差は,その電力量表示装置ではe) の許

容限度を,最大需要電力表示装置ではg) の許容限度を,それぞれ適用する。 

A.2 総合表示誤差の許容限度 

駆動装置及び変成器と組み合わせた場合の総合表示誤差の許容限度は,次による。 

a) 電力量表示装置の総合表示誤差は,それぞれA.1 a) 及びA.1 e) の表示誤差の許容限度の120 %(力率

1の場合)及び130 %(力率0.5の場合)を超えてはならない。 

b) 無効電力量表示装置の総合表示誤差は,それぞれA.1 b) 及びA.1 f) の表示誤差の許容限度を超えては

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ならない。 

c) 最大需要電力表示装置の総合表示誤差は,それぞれA.1 c) 及びA.1 g) の表示誤差の許容限度を超え

てはならない。 

d) 最大需要電力表示装置付電力量表示装置の総合表示誤差は,その電力量表示装置ではa) の許容限度

を,最大需要電力表示装置ではc) の許容限度をそれぞれ適用する。 

A.3 誤差試験点 

表示装置における表示誤差の試験点については,次による。 

a) 形式検査を行う場合の試験点は,A.1に規定した事項による。 

b) 形式検査を経た形式の表示装置の試験点は,表A.5,表A.6及び表A.7に規定するとおりとする。た

だし,5A方式の2回路最大需要電力表示装置は,1回路最大需要電力表示装置の試験点によって1回

路ごととする。 

表A.5−電力量表示装置 

総合方式 

回路数 相順 

力率 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

− 

正 

10 

20 

50 

100 

0.5(遅れ電流)  

10 

20 

100 

パルス合成 

正 

5 c) 

10 b)  

20 c)  

35 a)  

50 c) 

100 

0.5(遅れ電流)  

10 c) 

20 

50 c) 

100 

正 

5 c) 

15 b) 20 c)  

35 a)  

50 c) 

100 

0.5(遅れ電流)  

10 c) 

20 c) 30 b) 

50 c) 

100 

正 

5 c) 

20 

35 c) 

50 c) 

100 

0.5(遅れ電流)  

10 c) 

20 c)  

40 b) 50 c) 

100 

電流合成 

正 

20 

35 a)  

50 

100 c) 

0.5(遅れ電流)  

10 

20 

50 

100 c) 

正 

20 

33 b) 

35 a)  

50 c) 

100 c) 

0.5(遅れ電流)  

10 

20 

33 b) 

50 c) 

100 c) 

注記号のない試験点は,全回路及び1回路試験に適用する。 
15 %,30 %及び40 %の試験点は,直近上位の試験点で行ってもよい。 
33 %の試験点は,補間法によって求めてもよい。 
33 %は定格電流の1/3を表す。 

注a) 指針形の最大需要電力表示装置付電力量表示装置の全回路試験に適用する。 

b) 1回路試験だけに適用する。 

c) 全回路試験だけに適用する。 

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34 

C 1283-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.6−無効電力表示装置 

総合方式 

回路数 相順 

力率 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

− 

正 

 0 

100 

 0.866 

10 

20 

50 

100 

パルス合成 

正 

 0 

100 

 0.866 

10 b) 

20 

50 b) 100 

正 

 0 

100 

 0.866 

10 b) 

20 b) 

30 a) 

50 b) 100 

正 

 0 

100 

 0.866 

10 b) 

20 b) 

40 a) 

50 b) 100 

電流合成 

正 

 0 

50 a) 100 b) 

 0.866 

10 

20 

50 

100 b) 

正 

 0 

33 a) 

100 b) 

 0.866 

10 

20 

33 a) 

50 

100 b) 

注記号のない試験点は,全回路及び1回路試験に適用する。 
30 %及び40 %の試験点は,直近上位の試験点で行ってもよい。 
30 %の試験点は,補間法によって求めてもよい。 
33 %は,定格電流の1/3を表す。 

注a) 1回路試験だけに適用する。 

b) 全回路試験だけに適用する。 

表A.7−最大需要電力表示装置 

総合方式 

回路数 相順 

力率 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

− 

正 

20 a)  35 b)  50 

100 

0.5(遅れ電流)  

100 

パルス合成 

正 

20 c) 

35 d)  50 

100 f) 

0.5(遅れ電流)  

50 f) 

正 

20 c) 

35 d)  50 f) 

100 f) 

0.5(遅れ電流)  

50 f) 

正 

20 c) 

35 e)  50 e) 

100 f) 

0.5(遅れ電流)  

50 f) 

電流合成 

正 

20 c) 

35 d)  50 

100 f) 

0.5(遅れ電流)  

50 f) 

正 

20 c) 

35 d)  50 f) 

100 f) 

0.5(遅れ電流)  

50 f) 

注記号のない試験点は,全回路及び1回路試験に適用する。 
多回路の (5+5) A方式においては,注c) 及びd) の1回路試験の場合に

はn倍(nは回路数を表す。)として行う。また,e) の場合は2倍として
行う。 
注a) 数字表示形だけに適用する。 

b) 指針形だけに適用する。 

c) 数字表示形の場合の全回路及び1回路試験に適用する。 

d) 指針形の場合の全回路及び1回路試験に適用する。 

e) 指針形の場合の1回路試験は,2回路ずつ組み合わせて行い,また,

全回路試験も行う。 

f) 全回路試験だけに適用する。 

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附属書B 

(規定) 

集中検針用の電力量表示装置(分離形) 

B.1 

適用範囲 

この附属書は,集中検針において使用する発信装置付普通電力量計から伝送されるパルスを受信して電

力量を表示する分離形の電力量表示装置(以下,表示装置という。)について規定する。 

B.2 

用語及び定義 

この附属書で用いる主な用語及び定義は,次による。 

B.2.1 

集中検針 

2個以上の表示装置の計量値を,それぞれの駆動装置とは別に1か所に集中させて,目視によって読み

取ることをいう。 

B.3 

表示装置と駆動装置との組合せ方式 

表示装置と駆動装置との組合せ方式は,表B.1による。 

なお,駆動装置は,JIS C 1210,JIS C 1211-1,JIS C 1216-1及びJIS C 1281を適用する。 

表B.1−表示装置と駆動装置との組合せ方式 

方式記号 

組合せ 

内容 

RM-1 

発信装置からのパルス信号を表示
装置で受け,計量値を表示するもの
で,両者が1対1で直結されている
方式(1組だけの場合も含む。)。 

RM-2 

RM-1方式の構成が2組以上であり,
さらに,表示装置が1か所に集合さ
れて別の収納箱に収納されている
方式。 

B.4 

種類 

表示装置の種類は,補助電源の定格電圧及び定格周波数によって区分し,表B.2による。 

表B.2−定格電圧及び定格周波数 

区別 

定格電圧 

定格周波数 

Hz 

交流 

100,110,200,240 

50,60 

直流 

24,48,60,100 

− 

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B.5 

常規使用条件 

表示装置の常規使用条件は,JIS C 1210による。 

B.6 

性能 

B.6.1 性能一般 

表示装置の性能は,B.6.2〜B.6.5の規定によるほか,JIS C 1281の普通耐候形計器による。ただし,RM-2

方式のものについては,耐光性,湿潤・亜硫酸ガスの影響及びパッキン老化の影響以外は適用しなくても

よい。 

B.6.2 電気的性能 

B.6.2.1 電気的性能一般 

装置は,B.8.2.1によって試験をし,計量装置の表示が入力パルス数に応じて正確に躍進しなければなら

ない。ただし,補助電源回路の電力損失については,B.6.2.7による。 

B.6.2.2 入力パルスの追従性 

表示装置は,B.8.2.1 a) によって試験をし,計量装置の指示が定格入力パルスにおいて正常に動作しなけ

ればならない。 

B.6.2.3 補助電源の影響 

表示装置は,B.8.2.1 b) によって試験をし,補助電源の範囲において正常に動作しなければならない。 

B.6.2.4 外部磁界の影響 

表示装置は,B.8.2.1 c) によって試験をし,その外部磁界において正常に動作しなければならない。 

B.6.2.5 温度の影響 

表示装置は,B.8.2.1 d) によって試験をし,その温度において正常に動作しなければならない。 

B.6.2.6 湿度の影響 

表示装置は,B.8.2.1 e) によって試験をし,その湿度において正常に動作しなければならない。 

B.6.2.7 補助電源回路の電力損失 

表示装置は,B.8.2.1 f) によって試験をし,補助電源回路の電力損失は,2 Wを超えてはならない。 

B.6.3 機械的性能 

B.6.3.1 機械的性能一般 

表示装置は,B.8.2.2によって試験をし,計量装置の表示が入力パルス数に応じて正確に躍進しなければ

ならない。ただし,騒音については,B.6.3.5による。 

B.6.3.2 傾斜の影響 

表示装置は,B.8.2.2 a) によって試験をし,その傾斜において正常に動作しなければならない。 

B.6.3.3 振動の影響 

表示装置は,B.8.2.2 b) によって試験をし,その振動において機械的損傷を生じることなく,正常に動

作しなければならない。 

B.6.3.4 衝撃の影響 

表示装置は,B.8.2.2 c) によって試験をし,その衝撃において機械的損傷を生じることなく,正常に動作

しなければならない。 

B.6.3.5 騒音 

表示装置は,B.8.2.2 d) によって試験をし,その発生する騒音は,60 dBを超えてはならない。 

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B.6.4 絶縁性能 

B.6.4.1 絶縁抵抗 

表示装置は,B.8.2.3 a) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

B.6.4.2 商用周波耐電圧 

表示装置は,B.8.2.3 b) によって試験をし,これに耐えなければならない。 

B.6.4.3 雷インパルス耐電圧 

表示装置は,B.8.2.3 c) によって試験をし,補助電源回路,リード線などで放電したり,断線するなどの

異常があってはならない。 

B.6.5 耐久度 

表示装置は,B.8.2.4によって試験をし,その連続回転において計量装置の表示が入力パルス数に応じて

正確に躍進しなければならない。 

B.7 

構造 

B.7.1 構造一般 

表示装置の構造は,B.7.2〜B.7.5に規定する事項のほか,JIS C 1210による。 

B.7.2 構成要素 

電力量表示装置は,計量装置及びパルス受信部から構成される。 

B.7.3 表示装置 

B.7.3.1 パルス受信方式 

表示装置のパルス受信方式は,7.2.1の規定による。 

B.7.3.2 計量装置 

計量装置は,次による。 

a) 計量装置は,正確に動作し,その計量の指示は,駆動装置の電力量の指示と差が生じない構造とする。 

b) 計量装置は,現字形とし,そのけた数は4けた又は5けたとする。 

c) 数字車は,躍進形とし,細分目盛線は付けない。また,数字の寸法は,幅2 mm以上,高さ4 mmと

する。 

d) 計量装置は,数字が読み取りやすい構造のもので,計量の単位にはkWhを用い,これを図B.1の例に

よって,計量盤上の見やすいところに明記する。 

e) 計量値の表示に,乗率を必要とする表示装置では,乗率は整数とし,これを図B.1の例によって,計

量盤上の見やすいところに明記する。 

a) 乗率のないときの4けたの場合 

b) 乗率のあるときの5けたの場合 

図B.1−計量盤の表示例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.7.4 内部接続図及び端子の配列 

内部接続図及び端子の配列は,7.4の規定による。ただし,RM-2方式のものは,これによらなくてもよ

い。 

B.7.5 端子の記号及び色別 

端子の記号及び色別は,7.5の規定による。ただし,RM-2方式のものは,これによらなくてもよい。 

B.8 

試験 

B.8.1 試験一般 

表示装置の試験は,特別に規定した場合のほか,試験条件及び計量の誤差の算出方法は8.1及び8.2に,

耐候性能の試験はJIS C 1281の普通耐候形計器の試験による。ただし,耐候性能の試験においてRM-2方

式のものは,耐光性,湿潤・亜硫酸ガスの影響及びパッキン老化の影響以外は行わなくてもよい。 

B.8.2 試験方法 

B.8.2.1 電気的性能の試験 

電気的性能の試験は,次の項目について行い,計量装置の表示が入力パルス数に応じて躍進をするかど

うかを調べる。ただし,補助電源回路の皮相電力損失については,f) による。 

a) 入力パルスの追従性 入力パルスの追従性の試験は,表示装置に定格入力パルスを加えた状態で行う。 

b) 補助電源の影響 補助電源の影響の試験は,8.3.1 a) 2) によって行う。 

c) 外部磁界の影響 外部磁界の影響の試験は,8.3.1 a) 3) によって行う。 

d) 温度の影響 温度の影響の試験は,8.3.1 a) 4) によって行う。 

e) 湿度の影響 湿度の影響の試験は,8.3.1 a) 5) によって行う。 

f) 

補助電源回路の皮相電力損失 補助電源回路の皮相電力損失の試験は,8.3.1 a) 6) によって行う。 

B.8.2.2 機械的性能の試験 

機械的性能の試験は,次の項目について行い,計量装置の表示が入力パルス数に応じて躍進をするかど

うかを調べる。ただし,騒音については,d) による。 

a) 傾斜の影響 傾斜の影響の試験は,8.3.1 b) 1) によって行う。 

b) 振動の影響 振動の影響の試験は,8.3.1 b) 2) によって行う。 

c) 衝撃の影響 衝撃の影響の試験は,8.3.1 b) 3) によって行う。 

d) 騒音 騒音の試験は,8.3.1 b) 4) によって行う。 

B.8.2.3 絶縁性能の試験 

絶縁性能の試験は,次による。 

a) 絶縁抵抗 絶縁抵抗の試験は,8.3.1 c) 1) によって行う。 

b) 商用周波耐電圧 商用周波耐電圧の試験は,8.3.1 c) 2) によって行う。ただし,補助電源電圧24 Vの

表示装置においては,直流補助電源回路とベースとの間は,交流500 Vで試験を行う。 

c) 雷インパルス耐電圧 雷インパルス耐電圧の試験は,8.3.1 c) 3) によって行う。ただし,補助電源が

直流の場合は除く。 

B.8.2.4 耐久度試験 

耐久度の試験は,8.3.1 d) によって行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.9 

検査 

B.9.1 検査の種類 

検査の種類は,9.1に規定された種類による。 

B.9.2 形式検査 

形式検査は,9.2に規定された項目に準拠して行う。 

B.9.3 受渡検査 

受渡検査は,9.3に規定された項目に準拠して行う。 

B.10 表示及び製品の呼び方 

B.10.1 銘板の表示 

表示装置は,10.1に規定された項目に準拠して表示する。ただし,RM-2方式の表示装置については,

更にRM-2方式である旨の表示を付け,銘板は容易に消えない方法でケースの表面に行ってもよい。 

B.10.2 製品の呼び方 

製品の呼び方は,10.2に規定された項目に準拠する。 

 
 

参考文献 JEC-187 インパルス電圧電流試験一般 

JEC-191 多回路総合計器 

JEC-192 数字表示形最大需要電力表示装置