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C 1211-2:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 4 

5 表記······························································································································· 4 

5.1 計器 ···························································································································· 4 

5.2 分離することができる表示機構 ························································································ 5 

6 性能······························································································································· 5 

6.1 検定公差 ······················································································································ 5 

6.2 電気的性能 ··················································································································· 5 

6.3 機械的性能 ··················································································································· 9 

6.4 電流コイル及び端子の温度上昇 ······················································································· 11 

6.5 絶縁性能 ····················································································································· 11 

6.6 耐候性 ························································································································ 11 

6.7 材質 ··························································································································· 13 

7 試験方法························································································································ 13 

7.1 器差試験 ····················································································································· 13 

7.2 電気的性能の試験 ········································································································· 13 

7.3 機械的性能の試験 ········································································································· 18 

7.4 電流コイル及び端子の温度上昇試験·················································································· 20 

7.5 絶縁性能の試験 ············································································································ 20 

7.6 耐候性の試験 ··············································································································· 22 

7.7 材質の試験 ·················································································································· 24 

8 検定······························································································································ 25 

9 使用中検査 ····················································································································· 25 

10 対応関係 ······················································································································ 25 

附属書A(規定)検定の方法 ································································································· 26 

附属書B(規定)使用中検査 ································································································· 27 

C 1211-2:2017  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電気計測器工業会(JEMIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。これによって,JIS C 1211-2:2014は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 1211の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1211-1 第1部:一般仕様 

JIS C 1211-2 第2部:取引又は証明用 

日本工業規格          JIS 

C 1211-2:2017 

電力量計(誘導形単独計器)− 

第2部:取引又は証明用 

Alternating-current watt-hour meters  

(electromechanical meters for direct connection)- 

Part 2: Measuring instruments used in transaction or certification 

序文 

この規格は,我が国の電力量計の使用実態を踏まえて,誘導形の電力量計だけに変更して作成した日本

工業規格である。 

なお,対応国際規格は2012年に発行されたOIML R 46-1及びOIML R 46-2があるが,基本的に電子式

の電力量計について検討し規定したものであり,誘導形の電力量計については十分に検討されていないこ

と,また,誘導形の電力量計は今後電子式の電力量計に置き換えられることから,今回の改正ではこれま

での技術的内容をそのままにして作成したものである。 

この規格は,電力量計(誘導形単独計器)が計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及

び性能に係る技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本工業規格であり,この規格の適

合だけをもって計量法で定める検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するもの

であることを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。 

適用範囲 

この規格は,日本国内で取引又は証明における計量に使用される有効電力量計であって,単相2線式回

路,単相3線式回路,三相3線式回路及び三相4線式回路において,計器用変成器と組み合わせないで単

独に使用する誘導形の普通電力量計(以下,計器という。)について規定する。 

なお,この規格で規定する事項のほかは,JIS C 1210による。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

OIML R 46-1:2012,Active electrical energy meters. Part 1: Metrological and technical requirements 

OIML R 46-2:2012,Active electrical energy meters. Part 2: Metrological controls and performance 

tests(全体評価:NEQ) 

なお,対応の程度を表す記号“NEQ”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“同等でない”こと

を示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

C 1211-2:2017  

JIS C 1210 電力量計類通則 

JIS C 1281 電力量計類の耐候性能 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea) 

JIS K 2246 さび止め油 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 1210による。 

3.1 

表示機構 

計量値を連続的に示すか又は一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合。 

3.2 

分離することができる表示機構 

計器本体から,コードなどによって分離している表示機構又はコネクタなどで外付けする表示機構。 

3.3 

器差 

計量値から真実の値を減じた値のその真実の値に対する割合。 

注記 JIS C 1211-1では“誤差”と表現している。 

3.4 

器差試験 

計量法に規定される構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定すること。 

3.5 

検定 

計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

国立研究開発法人産業技術総合研究所,日本電気計器検定所などと定められている。 

3.6 

使用中検査 

電気計器及び計器用変成器の製造後,市場において使用されている計器の性能などの検査。 

3.7 

検定公差 

検定における器差の絶対値で表される許容差。 

3.8 

使用公差 

使用中検査における器差の絶対値で表される許容差。 

3.9 

型式承認表示 

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計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式に属することを示す表示。

型の記号ともいい,銘板へ表記するもの。 

3.10 

誘導形計器 

固定コイルに流れる電流によって,誘導可動素子(一般に円板)に誘導される電流で動作する計器。 

3.11 

Ⅱ形計器 

定格電流が20 A又は60 Aの単独計器。 

3.12 

Ⅲ形計器 

定格電流が30 A又は120 Aの単独計器。 

3.13 

Ⅳ形計器 

定格電流が200 Aの単独計器。 

3.14 

発信装置 

取引又は証明に使用するために,電力量に比例した電気的パルスを発生する装置。 

3.15 

発信装置付計器 

発信装置を備えた計器。 

3.16 

屋内形計器 

雨水が全くかからず,直射日光が当たらない場所で使用することができる計器。 

3.17 

屋内耐候形計器 

雨水が全くかからないが,直射日光が当たる場所で使用することができる耐候構造の計器。 

3.18 

普通耐候形計器 

屋外の雨線内又は屋内に設置され,直射日光が当たり,雨水が時々かかる場所で使用することができる

耐候構造の計器。 

3.19 

強化耐候形計器 

屋外の雨線外に設置され,直射日光が当たり,雨水が直接かかる場所で使用することができる耐候構造

の計器。 

3.20 

素子 

回転子軸に駆動トルクを与える作動装置の一組。 

3.21 

計器定数 

計器の1 kWh当たりの回転子の回転数をいい,rev/kWhで表す値。 

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3.22 

パルス定数 

発信装置及び表示装置(パルス合成器を含む。)から発信されるパルスの定数で,1 kWh当たりのパルス

数。 

3.23 

表示装置 

電力量の計量値などを表示する装置。 

3.24 

補助電源回路 

表示装置を動作させるための電圧が加えられる回路で,表示装置の補助電源端子間の回路部分。 

種類 

計器の定格電圧,定格電流,定格周波数及び耐候性による種類は,相及び線式に応じ,表1による。 

表1−計器の種類 

相及び線式 

定格電圧 

定格電流 

定格周波数 

Hz 

耐候構造 

単相2線式 

100 
120 
200 
240 

20 
30 
60 

120 
200 

50 
60 

屋内形 
屋内耐候形 
普通耐候形 
強化耐候形 

単相3線式 

100 

三相3線式 

100 
200 

三相4線式 

100 
240 

注記 計器の定格電圧は,電圧回路に加わる電圧をいい,三相3線式で

は線間電圧を,三相4線式では相電圧をいう。 

表記 

5.1 

計器 

計器には,その見やすい箇所に,次に掲げる事項を明瞭に,かつ,消滅しないように表記しなければな

らない。 

a) 種類 “普通電力量計”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,普電力量計と表記する。 

b) 型の記号 

c) 型式承認番号 型式承認表示として取得した番号。 

d) 使用回路の相及び線式 表記を簡略する場合は“単相2線式”を単2,“単相3線式”を単3,“三相

3線式”を三3,“三相4線式”を三4と表記する。 

e) 計器固有の定格電圧,定格電流及び定格周波数 ただし,三相4線式計器の定格電圧においては,相

電圧を表記する。 

f) 

計器固有の計器定数 表記は,…rev/kWhとする。 

g) 発信装置を備えるものは,パルス記号及びパルス定数 パルス定数の表記は,…pulse/kWh又は…

p/kWhとする。 

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h) 製造番号 

i) 

製造業者名又は登録商標 

注記 商標法第二条第五項の登録商標をいう。 

j) 

西暦年による製造年 

k) 屋内形計器は,“屋内形”である旨の表示 “屋内形”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,

“屋内”と表記する。 

l) 

屋内耐候形計器は,“屋内耐候形”である旨の表示 “屋内耐候形”と表記する。ただし,表記を簡略

する場合は,“屋内耐候”と表記する。 

m) 強化耐候形計器は,“強化耐候形”である旨の表示 “強化耐候形”と表記する。ただし,表記を簡略

する場合は,“強化耐候”と表記する。 

5.2 

分離することができる表示機構 

分離することができる表示機構は,その見やすい箇所に,パルス定数のパルス記号及びパルス定数を明

瞭に,かつ,消滅しないように表記しなければならない。表記は,…pulse/kWh又は…p/kWhとする。 

性能 

6.1 

検定公差 

計器は,7.1によって試験をしたとき,定格電流による計器の区分ごとの負荷電流に応じ,その器差(器

差百分率で表す。)が表2の検定公差を満足しなければならない。 

表2−電力量計(単独計器)の検定公差 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

検定公差 

Ⅱ形計器 

5,50及び100 

2.0 

20及び100 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

Ⅲ形計器 

3.3,50及び100 

2.0 

20及び100 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

Ⅳ形計器 

2.5,50及び100 

2.0 

20及び100 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

6.2 

電気的性能 

6.2.1 

始動 

計器は,7.2.1によって試験をしたとき,回転子が継続して回転しなければならない。 

6.2.2 

潜動 

計器は,7.2.2によって試験をしたとき,回転子が1回転以上の回転をしてはならない。 

6.2.3 

自己加熱の影響 

計器は,7.2.3によって試験をしたとき,自己加熱によって生じる器差の差が表3の限度を超えてはなら

ない。 

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表3−自己加熱による器差の差の限度 

時間 

min 

力率 

器差の差の限度 

0〜30 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

30〜120 

0.5 

0.5(遅れ電流) 

6.2.4 

電流特性 

計器は,7.2.4によって試験をしたとき,負荷電流の変化によって生じる器差の差が表4の限度を超えず,

かつ,器差が表4の許容差を満足しなければならない。 

表4−電流変化による器差の差の限度及び器差の許容差 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の最大と最小

との差の限度 

器差の許容差 

正相順 

正相順 

逆相順a) 

Ⅱ形計器 

5,10,20,50及び100 

1.5 

±2.0 

±2.0 

10,20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

±2.5 

±2.5 

Ⅲ形計器 

3.3,6.7,10,20,50 

及び100 

1.5 

±2.0 

±2.0 

6.7,10,20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

±2.5 

±2.5 

Ⅳ形計器 

2.5,5,10,20,50及び100 

1.5 

±2.0 

±2.0 

5,10,20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

±2.5 

±2.5 

注a) 三相計器で,逆相順の状態において動作するものに適用する。 

6.2.5 

不平衡負荷の影響 

単相3線式,三相3線式及び三相4線式計器の不平衡負荷による影響は,次による。 

a) 計器は,7.2.5 a)によって試験をしたとき,不平衡負荷の影響によって生じる器差の差が,定格電流の

50 %[力率1及び0.5(遅れ電流)]で2.5 %を超えてはならない。 

b) 計器は,7.2.5 b)によって試験をしたとき,器差が表5の許容差を満足しなければならない。 

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表5−不平衡負荷による器差の許容差 

相及び線式 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の許容差 

単相3線式 

Ⅱ形計器 

10,20及び50 

±3.0 

20及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

6.7,10,20及び50 

13.3,20及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

5,10,20及び50 

10,20及び50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

Ⅱ形計器 

8.7,20及び50 

17.3及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

5.8,10,20及び50 

11.5,20及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

4.3,8.7,20及び50 

8.7,20及び50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

Ⅱ形計器 

15,20及び50 

30及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

10,20及び50 

20及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

7.5,20及び50 

15及び50 

0.5(遅れ電流) 

6.2.6 

温度特性 

温度特性は,次による。 

a) 計器は,7.2.6 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,周囲温度の変化によって生じる器差の

差が表6の限度を超えてはならない。 

表6−温度変化による器差の差の限度 

計器の種類 

周囲温度 

℃ 

力率 

器差の差の限度 

屋内形計器 
屋内耐候形計器 
普通耐候形計器 

−10〜40 

0.6 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

強化耐候形計器 

−10〜40 

0.6 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

40〜50 

0.8 

0.5(遅れ電流) 

1.2 

b) 発信装置付計器は,−10 ℃〜40 ℃の範囲の温度において,発信装置及び分離することができる表示

機構の機能に支障が生じてはならない。ただし,強化耐候形計器にあっては,温度範囲を−10 ℃〜

50 ℃とする。また,7.2.6 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力

量に正しく比例し,分離することができる表示機構がパルス数に応じて電力量を正しく表示しなけれ

ばならない。 

6.2.7 

電圧特性 

電圧特性は,次による。 

a) 計器は,7.2.7 a)によって試験をしたとき,定格電流による計器の区分ごとの負荷電流に応じ,定格電

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圧を基準とする±10 %の電圧変化によって生じる器差の差が表7の限度を超えてはならない。 

表7−電圧変化による器差の差の限度 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の差の限度 

Ⅱ形計器 

10及び100 

1.0 

100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

6.7及び100 

100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

5及び100 

100 

0.5(遅れ電流) 

b) 発信装置付計器は,補助電源の定格電圧の80 %〜110 %の範囲の電圧において,発信装置及び分離す

ることができる表示機構の機能に支障が生じてはならない。また,7.2.7 b)によって試験をしたとき,

発信装置において発生するパルス数が,電力量に正しく比例し,分離することができる表示機構がパ

ルス数に応じて電力量を正しく表示しなければならない。 

6.2.8 

周波数特性 

計器は,7.2.8によって試験をしたとき,定格電流による計器の区分ごとの負荷電流に応じ,定格周波数

を基準とする±5 %の周波数の変化によって生じる器差の差が表8の限度を超えてはならない。 

表8−周波数変化による器差の差の限度 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の差の限度 

Ⅱ形計器 

10及び100 

1.0 

50 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

Ⅲ形計器 

6.7及び100 

1.0 

50 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

Ⅳ形計器 

5及び100 

1.0 

50 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

6.2.9 

外部磁界の影響 

外部磁界の影響は,次による。 

a) 計器は,7.2.9 a)によって試験をしたとき,定格電流による計器の区分ごとの負荷電流に応じ,外部磁

界を与えたことによって生じる器差の差が表9の限度を超えてはならない。 

表9−外部磁界による器差の差の限度 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

器差の差の限度 

Ⅱ形計器 

10 

1.0 

Ⅲ形計器 

6.7 

Ⅳ形計器 

b) 発信装置付計器は,7.2.9 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に

正しく比例しなければならない。 

6.2.10 波形の影響 

計器は,7.2.10によって試験をしたとき,第3調波を含めたことによって生じる器差の差の限度が1.0 %

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を超えてはならない。 

6.2.11 過電流の影響 

過電流の影響は,次による。 

a) 計器は,7.2.11のa)〜c)によって試験をしたとき,不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷を

生じることなく,また,過電流を通電させたことによって生じる器差の差の限度が1.0 %を超えては

ならない。 

例 不適切な温度上昇は,通常の使用状態における温度とは異なる高温状態,部分的な温度上昇箇

所の発生などである。電気的損傷は,電気回路の焼損,電圧又は電流コイルの溶断,絶縁不良,

放電痕などである。機械的損傷は,計器外箱の変形又は破損,ねじの緩み,補償素子又は調整

装置の変形又は破損などである。 

b) 発信装置付計器は,7.2.11 d)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力

量に正しく比例しなければならない。 

6.2.12 逆方向電流の影響 

逆回転阻止装置を備える計器の逆方向電流の影響は,次による。 

a) 計器は,7.2.12 a)によって試験をしたとき,回転子が1回転未満で停止しなければならない。 

b) 発信装置付計器は,7.2.12 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,回転

子が1回転するときに発生するパルス数を超えてはならない。 

6.3 

機械的性能 

6.3.1 

機構など 

計器の軸受,表示機構及び発信装置は,次による。 

a) 計器は,7.3.1 a)によって試験をしたとき,器差の最大と最小との差が1.0 %を超えてはならない。 

b) 現字形表示機構を備える計器は,7.3.1 b)によって試験をしたとき,7.3.1 a)で行った器差の平均値と,

数字車が2個同時に繰り上がるときの器差との差が1.0 %を超えてはならない。 

c) 計器は,7.3.1 c)によって試験をしたとき,表示機構の離脱の前と後との器差の差の限度が2.0 %を超

えてはならない。 

d) 計器は,7.3.1 d)によって試験をしたとき,試験開始直後に対する500時間経過ごとの器差の差の限度

が1.0 %を超えてはならない。 

e) 発信装置付計器は,7.3.1 e)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に

正しく比例しなければならない。 

6.3.2 

発信装置及び分離することができる表示機構 

発信装置付計器は,7.3.2によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。分離することができる表示機構は,パルス数に応じて電力量を正しく表示し

なければならない。 

6.3.3 

傾斜の影響 

傾斜の影響は,次による。 

a) 計器は,7.3.3 a)によって試験をしたとき,定格電流による計器の区分ごとの負荷電流に応じ,傾斜に

よって生じる器差の差が表10の限度を超えてはならない。 

background image

10 

C 1211-2:2017  

表10−傾斜による器差の差の限度 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

器差の差の限度 

Ⅱ形計器 

2.0 

50及び100 

1.0 

Ⅲ形計器 

3.3 

2.0 

50及び100 

1.0 

Ⅳ形計器 

2.5 

2.0 

50及び100 

1.0 

b) 発信装置付計器は,7.3.3 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量

に正しく比例しなければならない。 

6.3.4 

振動の影響 

振動の影響は,次による。 

a) 計器は,7.3.4 a)によって試験をしたとき,機械的損傷を生じてはならない。また,定格電流による計

器の区分ごとの負荷電流に応じ,振動を加えたことによって生じる器差の差が表11の限度を超えては

ならない。 

例 機械的損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩み,電圧又は電流コイル

の断線などである。 

表11−振動による器差の差の限度 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の差の限度 

Ⅱ形計器 

1.3 

50及び100 

1.0 

10,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

1.3 

Ⅲ形計器 

3.3 

1.3 

50及び100 

1.0 

6.7,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

1.3 

Ⅳ形計器 

2.5 

1.3 

50及び100 

1.0 

5,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

1.3 

b) 発信装置付計器は,7.3.4 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量

に正しく比例しなければならない。 

6.3.5 

衝撃の影響 

衝撃の影響は,次による。 

a) 計器は,7.3.5 a)によって試験をしたとき,機械的損傷を生じてはならない。また,定格電流による計

器の区分ごとの負荷電流に応じ,衝撃を加えたことによって生じる器差の差が表12の限度を超えては

ならない。 

例 機械的損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩み,電圧又は電流コイル

の断線などである。 

b) 発信装置付計器は,7.3.5 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量

に正しく比例しなければならない。 

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11 

C 1211-2:2017  

表12−衝撃による器差の差の限度 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の差の限度 

Ⅱ形計器 

1.3 

50及び100 

1.0 

10,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

1.3 

Ⅲ形計器 

3.3 

1.3 

50及び100 

1.0 

6.7,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

1.3 

Ⅳ形計器 

2.5 

1.3 

50及び100 

1.0 

5,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

1.3 

6.4 

電流コイル及び端子の温度上昇 

計器は,7.4によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,電流コイルの表面及び電流端子の温度上昇が

表13の限度を超えてはならない。 

表13−電流コイル及び端子の温度上昇の限度 

計器の種類 

温度上昇の限度 

℃ 

電流コイルの表面 

電流端子 

屋内形計器 
屋内耐候形計器 
普通耐候形計器 

65 

40 

強化耐候形計器 

55 

40 

6.5 

絶縁性能 

6.5.1 

絶縁抵抗 

計器は,7.5.1によって試験をしたとき,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

6.5.2 

商用周波耐電圧 

計器は,7.5.2によって試験をしたとき,これに耐えなければならない。 

6.5.3 

雷インパルス耐電圧 

計器は,7.5.3によって試験をしたとき,電圧コイル,電流コイル,補助電源回路,リード線などで放電

したり,電圧コイルが断線したりするなどの異常があってはならない。 

6.6 

耐候性 

6.6.1 

注水の影響 

普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.6.1によって試験をしたとき,次の各項に適合しなければなら

ない。 

a) 6.5.1に適合する。 

b) 6.5.2に適合する。 

c) 計器の内部に浸水がない。 

6.6.2 

耐光性 

屋内耐候形計器,普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 7.6.2 a)によって試験をしたとき,次の変化があってはならない。 

12 

C 1211-2:2017  

− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− カバー又はパッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− 文字,標識などの読取りに支障となる,銘板,試験標,表示装置及びカバーの変退色 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.6.2 b)によって試験をしたとき,次の変化があ

ってはならない。 

− 外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− スプリングハンマ衝撃試験による破損 

6.6.3 

湿潤・亜硫酸ガスの影響 

湿潤・亜硫酸ガスの影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.6.3のa)及びb)によって試験をしたとき,次の各項に適合し

なければならない。 

1) 6.5.1に適合する。 

2) 6.5.2に適合する。 

3) カバー内の曇りによる表示装置の読取りの支障が24時間以上続かない。 

4) 3)に引き続いて1週間経過したとき,カバー内部に結晶物の付着によって,表示装置の読取りに支

障があるほどの曇りが生じない。 

b) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.6.3 c)によって試験をしたとき,次の変化があってはならな

い。 

− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− パッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

c) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.6.3 d)によって試験をしたとき,破損があって

はならない。 

6.6.4 

塩水噴霧の影響 

塩水噴霧の影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.6.4 a)によって試験をしたとき,次の変化があってはならな

い。 

− 金属部分の著しい進行性のさび。ただし,強化耐候形計器では,進行性のさびを含む。 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− パッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.6.4 b)によって試験をしたとき,破損があって

はならない。 

6.6.5 

パッキン老化の影響 

パッキン老化の影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.6.5 a)によって試験をしたとき,次の各項に適合しなければ

ならない。 

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13 

C 1211-2:2017  

− 6.5.1に適合する。 

− 6.5.2に適合する。 

− 計器の内部に浸水がない。 

− パッキンのひび割れ,膨れ,変質などがない。 

− 合成樹脂製の計器の場合,パッキン並びに外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質がない。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.6.5 b)によって試験をしたとき,破損があって

はならない。 

6.6.6 

高温急冷の影響 

普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.6.6によって試験をしたとき,カバーのガラス部分に,並びに

合成樹脂製の計器にあっては外箱の内部及び外部に,ひび割れなどの異常があってはならない。 

6.6.7 

塗膜の厚さ 

強化耐候形計器(合成樹脂製の計器は除く。)は,7.6.7によって試験をしたとき,外箱の塗膜の厚さが

30 μm以上でなければならない。 

6.7 

材質 

材質は,次による。 

a) 合成樹脂製の計器の外箱(ベース,カバー及び端子カバー)及び端子ボックスは,7.7 a)によって試験

をしたとき,グローワイヤの接触によって炎及び赤熱がなく,又はグローワイヤを取り去った後,試

料が燃え尽きることなく,炎及び赤熱が30秒間以内に消滅しなければならない。試料の下方に置いた

木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火があってはならない。 

b) 合成樹脂製の計器の外箱は,7.7 b)によって試験をしたとき,破損してはならない。また,計器は,そ

の機能に支障があってはならない。 

試験方法 

7.1 

器差試験 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに表14に規定する力率の負荷

電流を通じて,器差を測定する。 

表14−器差試験の条件 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

Ⅱ形計器 

5,50及び100 

20及び100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

3.3,50及び100 

20及び100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

2.5,50及び100 

20及び100 

0.5(遅れ電流) 

7.2 

電気的性能の試験 

7.2.1 

始動 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに力率1の表15に規定する負

荷電流を通じて,回転子が1回転以上回転することを調べる。 

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14 

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表15−始動試験の条件 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する割合) 

Ⅱ形計器 

1/250 

Ⅲ形計器 

1/375 

Ⅳ形計器 

1/500 

7.2.2 

潜動 

試験は,定格周波数及び定格電圧の110 %の電圧を加え,回転子が1回転未満で停止することを調べる。 

7.2.3 

自己加熱の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数の下で,定格電圧を1時間加えた後,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じた場合

において,定格電流を通じた直後と30分後との,及び30分後と120分後との器差の差を求める。 

b) 定格周波数の下で,定格電圧を加えると同時に,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じた場合

において,直後と30分後との,及び30分後と120分後との器差の差を求める。 

7.2.4 

電流特性 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに表16に規定する力率の負荷

電流を通じて器差を測定し,それぞれの負荷電流における器差及びそれぞれの力率の負荷電流における器

差の最大と最小との差を求める。また,三相計器であって,逆相順の状態において動作するものは,逆相

順で同様に器差を測定する。 

表16−電流特性試験の条件 

定格電流による 

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

Ⅱ形計器 

5,10,20,50及び100 

10,20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

3.3,6.7,10,20,50及び100 

6.7,10,20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

2.5,5,10,20,50及び100 

5,10,20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

7.2.5 

不平衡負荷の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,表17に規定する力率の負荷電流を通じて器差を測定した後,1素子

ごとに,器差を測定し,不平衡負荷の影響によって生じる器差の差を求める。 

b) 定格周波数及び定格電圧の下で,1素子ごとに,表17に規定する力率の負荷電流を通じて器差を測定

する。 

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15 

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表17−不平衡負荷の影響試験の条件 

相及び線式 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

単相3線式 

Ⅱ形計器 

10,20及び50 

20及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

6.7,10,20及び50 

13.3,20及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

5,10,20及び50 

10,20及び50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

Ⅱ形計器 

8.7,20及び50 

17.3及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

5.8,10,20及び50 

11.5,20及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

4.3,8.7,20及び50 

8.7,20及び50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

Ⅱ形計器 

15,20及び50 

30及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

10,20及び50 

20及び50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

7.5,20及び50 

15及び50 

0.5(遅れ電流) 

7.2.6 

温度特性 

試験は,次による。温度を変える場合は,温度衝撃が加わらないように,試験槽内の温度を毎分1 ℃程

度,最大毎分2 ℃の割合で変化させる。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じて,計器の種類ごとに

表18に規定する周囲温度において器差を測定し,10 ℃変化することによって生じる器差の差を求め

る。 

表18−温度特性試験の条件 

計器の種類 

周囲温度 

℃ 

屋内形計器 
屋内耐候形計器 
普通耐候形計器 

−10,0,10,20,30及び40 

強化耐候形計器 

−10,0,10,20,30,40及び50 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ電流)の

定格電流を通じて,周囲温度を−10 ℃及び40 ℃(強化耐候形計器は,50 ℃)に保った状態で,そ

れぞれ発信装置において発生するパルス数を測定する。分離することができる表示機構は,パルス数

に応じて電力量を正しく表示していることを調べる。また,機能に支障がないことを調べる。 

7.2.7 

電圧特性 

試験は,次による。 

a) 定格周波数の下で,定格電圧の90 %,100 %及び110 %の電圧で,定格電流による計器の区分ごとに

表19に規定する力率の負荷電流を通じて器差を測定し,定格電圧からの電圧変化によって生じる器差

の差を求める。 

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16 

C 1211-2:2017  

表19−電圧特性試験の条件 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

Ⅱ形計器 

10及び100 

100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

6.7及び100 

100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

5及び100 

100 

0.5(遅れ電流) 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,電圧回路又は補助電源に計器の定格電圧の80 %及び110 %の電

圧を加えて,発信装置において発生するパルス数を測定する。分離することができる表示機構は,パ

ルス数に応じて電力量を正しく表示していることを調べる。また,機能に支障がないことを調べる。 

7.2.8 

周波数特性 

試験は,定格電圧の下で,定格周波数の95 %,100 %及び105 %の周波数で,定格電流による計器の区

分ごとに表20に規定する力率の負荷電流を通じて器差を測定し,定格周波数からの周波数変化によって

生じる器差の差を求める。 

表20−周波数特性試験の条件 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

Ⅱ形計器 

10及び100 

50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

6.7及び100 

50 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

5及び100 

50 

0.5(遅れ電流) 

7.2.9 

外部磁界の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに力率1の表21に規定する負荷電流

を通じて器差を測定した後,計器を磁化コイルの中心に置き,そのコイルの発生する磁界を計器に最

大の影響を及ぼす方向に与え,器差を測定し,外部磁界によって生じる器差の差を求める。磁化コイ

ルは直径1 mで起磁力100 Aの円形コイルとし,その電流は,計器の定格周波数で,また,計器に最

大の影響を与える位相角とする。 

表21−外部磁界の影響試験の条件 

定格電流による

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

Ⅱ形計器 

10 

Ⅲ形計器 

6.7 

Ⅳ形計器 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する外部磁界を与えて,発信装置において発生するパ

ルス数を測定する。 

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17 

C 1211-2:2017  

7.2.10 波形の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の33 %の負荷電流を通じて器差を測定した

後,その負荷電流に10 %の第3調波を含めたときの器差を測定し,第3調波によって生じる器差の差を求

める。ただし,第3調波の基本波に対する位相角は,影響の最も大きい角度とする。多素子計器は,各素

子を単相接続(電圧回路を並列,電流回路を直列)した状態で試験を行う。 

7.2.11 過電流の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに力率1の表23に規定する負荷電流

を通じて器差を測定する。 

b) 定格電流ごとに表22の第1試験に規定する過電流を規定する時間通電し,通電後,電圧だけを印加し

て1時間経過した後,a)の条件で器差を測定し,過電流によって生じる器差の差を求める。また,不

適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷が生じていないことを調べる 

c) 第1試験を行った後に同一の計器を用いて表22の第2試験に規定する過電流を規定する時間通電し,

電圧だけを印加して1時間経過した後,a)の条件で器差を測定し,過電流によって生じる器差の差を

求める。また,不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷が生じていないことを調べる。 

表22−過電流の影響試験の条件 

定格電流 

第1試験 

第2試験 

定格電流に対する

過電流の倍率 

通電時間 

min 

定格電流に対する

過電流の倍率 

通電時間 

5を超え30以下 

1.5 

20 

20 

0.5 

30を超える 

1.5 

20 

15 a) 

0.5 

注a) 定格電流の15倍が2.5 kAを超えるものは,2.5 kAとする。 

表23−過電流の影響試験の条件 

定格電流による 

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

Ⅱ形計器 

5及び100 

Ⅲ形計器 

3.3及び100 

Ⅳ形計器 

2.5及び100 

d) 発信装置付計器は,a)〜c)の試験のほか,b)に規定する過電流を通電し,通電後1時間経過した後に,

発信装置において発生するパルス数を測定する。また,c)に規定する電流を通電し,通電後1時間経

過した後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

7.2.12 逆方向電流の影響 

逆回転阻止装置を備える計器の試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の5 %及び100 %の逆方向の負荷電流を通じて回

転子の回転を調べる。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する電力を通じて,発信装置において発生するパルス

数を測定する。 

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18 

C 1211-2:2017  

7.3 

機械的性能の試験 

7.3.1 

機構など 

試験は,次による。 

a) 試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに力率1の表24に規定する

負荷電流を通じて,器差を20回繰り返し連続して測定し,器差の最大と最小との差を求める。ただし,

1回の測定は,算定時間は50秒以上とし,50秒に最も近くなる回転子の整数回転数で行う。現字形表

示機構を備える計器は,数字車の繰り上がる状態を避けて行う。 

b) 現字形表示機構を備える計器は,定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに

力率1の表24に規定する負荷電流を通じて,数字車が2個同時に繰り上がる状態で,回転子の速さが

最も遅くなるときの器差を求める。 

c) 表示機構の着脱による器差変動の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計

器の区分ごとに力率1の表24に規定する負荷電流を通じて,表示機構を装着したとき及び離脱したと

きの器差をそれぞれ20回繰り返し連続して測定し,それぞれの器差の平均値の差を求める。ただし,

現字形表示機構を備える計器は,数字車の繰り上がる状態を避けて行う。 

表24−軽負荷器差変動,2個同時躍進及び表示機構の着脱の影響試験の条件 

定格電流による 

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

Ⅱ形計器 

Ⅲ形計器 

3.3 

Ⅳ形計器 

2.5 

d) 連続動作の影響の試験は,計器に最大加速度500 m/s2の衝撃を,回転子軸方向及び回転子軸と直角方

向にそれぞれ1回加えた後,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて1 000時間

連続動作させる。このとき,試験開始直後,500時間経過後及び1 000時間経過後に,器差の測定を次

の方法によって行い,試験開始直後に対する500時間経過ごとにおける器差の平均値を求め,それぞ

れの差を求める。 

1) 各測定は,定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに力率1の表25に規定

する負荷電流を通じて行う。 

2) 1)の試験の前後に,7.2.1,7.2.2及び7.3.1 a)の試験を行う。 

表25−連続動作の影響試験の条件 

定格電流による 

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

Ⅱ形計器 

5及び100 

Ⅲ形計器 

3.3及び100 

Ⅳ形計器 

2.5及び100 

e) 発信装置付計器は,d)の試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数を試験開始直後,500

時間経過後及び1 000時間経過後に測定する。 

7.3.2 

発信装置及び分離することができる表示機構 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,発信装置に補助電源の定格電圧

を加えて,発信装置において発生するパルス数を測定する。また,そのパルス数に応じて,分離すること

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C 1211-2:2017  

ができる表示機構が電力量を正しく表示することを調べる。 

7.3.3 

傾斜の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を正常な姿勢並びに正常な姿勢から前,後,左及び右にそれぞれ3°傾斜させた場合において,

定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに力率1の表26に規定する負荷電流

を通じて器差を測定し,それぞれの傾斜によって生じる器差の差を求める。 

表26−傾斜の影響試験の条件 

定格電流による 

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

Ⅱ形計器 

5,50及び100 

Ⅲ形計器 

3.3,50及び100 

Ⅳ形計器 

2.5,50及び100 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する傾斜によって,発信装置において発生するパルス

数を測定する。 

7.3.4 

振動の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を,正常な姿勢に対して上下,左右及び前後の方向に,JIS C 60068-2-6の方法によって,振動数

16.7 Hz,全振幅(複振幅)4 mmの振動をそれぞれ1時間加えた場合において,それぞれの振動を加

えた後に,機械的損傷がないことを調べる。また,定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による

計器の区分ごとに表27に規定する力率の負荷電流を通じて,それぞれの振動を加える前及び後の器差

を測定し,それぞれの振動によって生じる器差の差を求める。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) a)の試験の前後に7.2.1,7.2.2及び7.3.1 a)の試験を行う。 

表27−振動の影響試験の条件 

定格電流による 

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

Ⅱ形計器 

5,50及び100 

10,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

3.3,50及び100 

6.7,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

2.5,50及び100 

5,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

7.3.5 

衝撃の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を,正常な姿勢に対して上下及びこれに直角の方向に,JIS C 60068-2-27の方法によって,表28

に示す衝撃を加えた場合において,それぞれの衝撃を加えた後に,機械的損傷がないことを調べる。

また,定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに表29に規定する力率の負荷

電流を通じて,それぞれの衝撃を加える前及び後の器差を測定し,それぞれの衝撃によって生じる器

差の差を求める。 

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表28−衝撃の影響試験の条件 

パルス波形 

正弦半波 

パルスの作用時間 

11 ms 

ピーク加速度 

500 m/s2 

回数 

2回 

b) 発信装置付計器は,a)の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) a)の試験の前後に7.2.1,7.2.2及び7.3.1 a)の試験を行う。 

表29−衝撃の影響試験の条件 

定格電流による 

計器の区分 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

Ⅱ形計器 

5,50及び100 

10,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅲ形計器 

3.3,50及び100 

6.7,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

Ⅳ形計器 

2.5,50及び100 

5,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

7.4 

電流コイル及び端子の温度上昇試験 

試験は,定格周波数の下で,定格電圧を加えると同時に力率1の定格電流の110 %の負荷電流を通じ,2

時間後における電流コイルの表面及び電流端子の温度を熱電対法で測定する。測定は,次による。 

a) 使用する接続導線は,表30に規定する試験用導線とし,これを各電流端子に接続する。 

b) 電流コイルの表面の測定箇所は,電流コイルのほぼ中央部とする。熱電対(JIS C 1602に規定する構

成材料の種類の記号Tの直径0.3 mm程度のものを推奨する。)は,電流コイルの絶縁を一部切り取っ

てはんだ付けをする。 

c) 電流端子の温度上昇は,温度分布がほぼ一様で,測定に便利な電流端子の一部に熱電対を固定して測

定する。 

表30−試験用導線 

定格電流 

試験用導線 

試験用導線

の長さ 

公称断面積 

mm2 

構成a) 

(素線数/素線径mm) 

種類 

20 

− 

2.6 

600 Vビニル絶縁電線b) 

1.5 

30 

7/1.2 

600 Vビニル絶縁電線b) 

1.5 

60 

14 

7/1.6 

600 Vビニル絶縁電線b) 

1.5 

120 

38 

7/2.6 

600 Vビニル絶縁電線b) 

1.5 

200 

80 

19/27/0.45 

600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブルc) 

1.5 

注a) 素線数が1の場合は,“素線径”。 

b) JIS C 3307による。 

c) JIS C 3312による。 

7.5 

絶縁性能の試験 

7.5.1 

絶縁抵抗 

試験は,表31によって,直流電圧を加えて絶縁抵抗を測定する。 

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表31−絶縁抵抗の試験条件 

試験電圧印加箇所 

直流電圧 

電圧回路とベースとの間 

500 V 

電流回路とベースとの間 
電流回路相互間a), b)(試験用端子を開いて行う。) 

電圧回路と電流回路との間b)(試験用端子を開いて行う。) 

注a) 単相3線式,三相3線式及び三相4線式計器に適用する。 

b) 試験用端子がない計器は除く。 

7.5.2 

商用周波耐電圧 

試験は,表32によって,定格周波数の正弦波又は正弦波に近い交流電圧を1分間加えて行う。 

表32−商用周波耐電圧試験の条件 

試験電圧印加箇所 

交流電圧 

電圧回路とベースとの間 

2 kV 

電流回路とベースとの間 
電流回路相互間a)(試験用端子を開いて行う。) 

試験用端子で接続された電圧回路及び電流回路と2S−2L端子との間 
(2S−2L端子に接続された電圧回路接続線を開いて行う。) 
注a) 単相3線式,三相3線式及び三相4線式計器に適用する。ただし,試験用端子が

ない計器は除く。 

7.5.3 

雷インパルス耐電圧 

試験は,次による。 

a) 印加電圧 計器の電気回路に印加する電圧は,次による。 

− 正極性の標準雷インパルス電圧波形:+1.2/50 μs 

− 全波電圧:6 kV 

b) 印加方法 試験用端子を接続した状態で,次に規定する端子間に試験電圧を各1回加える。ただし,

ベースは接地しない。 

1) 単相2線式の場合,1S−2L間。 

2) 単相3線式及び三相3線式の場合,次による。 

− 1S−2L間 

− 3S−2L間 

− 1S−3S間 

3) 三相4線式の場合,次による。 

− 1S−0L間 

− 2S−0L間 

− 3S−0L間 

− 1S−2S間 

− 2S−3S間 

− 1S−3S間 

4) 補助電源回路を備える計器にあっては,MA−MB間を追加して行う。 

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7.6 

耐候性の試験 

7.6.1 

注水の影響 

試験は,計器を正常な姿勢で,定格周波数,定格電圧及び定格電流を通じたまま清水(抵抗率10 kΩ・cm

を基準とする。)を水量毎分3 mmの割合で,計器の前面に対し60°の方向から一様の降雨状態として1

時間注水する。強化耐候形計器では,さらに左側面・右側面ごとに同様に注水する。注水終了後に,端子

部の水分を拭き取って,直ちに次の順序で試験を行う。ただし,強化耐候形計器では,水分を拭き取らな

いで行う。 

a) 7.5.1の絶縁抵抗 

b) 7.5.2の商用周波耐電圧 

c) 計器内部における浸水の有無を目視によって調べる。 

7.6.2 

耐光性 

試験は,次による。 

a) 促進耐候試験及び大気暴露試験を,屋内耐候形計器,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の区分に従

って,表33の順序によって3回繰り返した後,直ちに計器の内部及び外部の変化を目視によって調べ

る。 

表33−耐光性試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

屋内耐候形計器 

普通耐候形計器 

強化耐候形計器 

促進耐候試験 

サンシャインカーボンに
よる照射を48時間 
(降雨の条件は除く。) 

サンシャインカーボンに
よる照射を48時間 

サンシャインカーボンに
よる照射を96時間 

大気暴露試験 

大気中に48時間放置 
(計器に雨水がかかって
はならない。) 

大気中に48時間放置 

大気中に96時間放置 

表33の試験の方法は,次による。 

1) 促進耐候試験は,計器を正常な姿勢で,無通電で,JIS K 2246の6.36(耐候性試験方法)に規定す

る方法によって照射時間を変更して行う。 

2) 大気暴露試験は,基準環境に準じた地区において,日当たりの良い芝生地又はこれに準じた場所に,

アンダグラス試験台を正南面に設置し,計器をこれに取り付けて無通電で行う。アンダグラス試験

台は,JIS C 1281の4.3(耐光性試験)による。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,a)の試験のほか,別の計器を用いて照射時間を

1 000時間とした促進耐候試験を行い,計器外箱の内部及び外部の変化を目視によって調べる。さらに

7.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態を目視によって調べる。 

7.6.3 

湿潤・亜硫酸ガスの影響 

試験は,次による。 

a) 湿潤試験,亜硫酸ガス試験及び大気暴露試験を,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の区分に従って,

表34の順序によって2回繰り返す。 

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表34−湿潤・亜硫酸ガスの影響試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

普通耐候形計器 

強化耐候形計器 

湿潤試験 

湿潤中に24時間放置 

湿潤中に48時間放置 

亜硫酸ガス試験 

亜硫酸ガス中に24時間放置 

亜硫酸ガス中に48時間放置 

大気暴露試験 

大気中に24時間放置 

大気中に48時間放置 

1) 湿潤試験は,計器を正常な姿勢で,無通電で,JIS K 2246に規定する方法によって行う。 

2) 亜硫酸ガス試験は,計器を温度40±3 ℃,相対湿度95 %以上に保った密閉した容器内に正常な姿

勢で,無通電で,図1のように試験開始直後,試験開始から4時間後及び8時間後の3回にわたっ

て,容器内の亜硫酸ガス濃度を20 ppmにし,16時間槽内に放置する。また,強化耐候形計器では,

これを繰り返して図2のように行う。 

図1−普通耐候形計器の亜硫酸ガス試験 

図2−強化耐候形計器の亜硫酸ガス試験 

3) 大気暴露試験は,7.6.2 a) 2)の大気暴露試験による。 

b) a)の試験に引き続いて,湿潤試験及び亜硫酸ガス試験の順にそれぞれ1回行い,その試験が終わった

後,試験槽内から取り出して直ちに次の順序によって試験を行う。 

1) 7.5.1の絶縁抵抗 

2) 7.5.2の商用周波耐電圧 

3) 計器を屋内に正常な姿勢で,定格周波数の下で,定格電圧を加え,24時間後にカバー内に生じた水

分による曇りの変化を目視によって調べ,1週間経過させてカバー内部における結晶物の付着の状

態を目視によって調べる。 

c) b)の試験に引き続いて,大気暴露試験を1回行った後,計器の内部及び外部の変化を目視によって調

べる。 

d) 合成樹脂製の計器は,c)の試験の後,7.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態を

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目視によって調べる。 

7.6.4 

塩水噴霧の影響 

試験は,次による。 

a) 試験は,塩水噴霧試験及び大気暴露試験を,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の区分に従って,表

35の順序によって普通耐候形計器は1回,強化耐候形計器では3回繰り返した後,直ちに計器の内部

及び外部の変化を目視によって調べる。 

表35−塩水噴霧の影響試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

普通耐候形計器 

強化耐候形計器 

塩水噴霧試験 

塩水噴霧を24時間 

塩水噴霧を48時間 

大気暴露試験 

大気中に24時間放置 

大気中に48時間放置 

1) 塩水噴霧試験は,計器を正常な姿勢で,無通電で,JIS Z 2371に規定する中性塩水噴霧試験を,35 ℃

の塩溶液を噴霧することによって行う。 

2) 大気暴露試験は,7.6.2 a) 2)の大気暴露試験による。 

b) 合成樹脂製の計器は,a)の試験の後,7.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態を

目視によって調べる。 

7.6.5 

パッキン老化の影響 

試験は,次による。 

a) 試験は,計器に無通電のまま表36の順序で温度変化を加え,さらに7.6.1の試験を行い,パッキンの

老化を目視によって調べる。 

表36−パッキン老化の影響試験の順序 

順序 

温度 

℃ 

試験時間 

条件 

70±2 

48 

流通空気中 

20±15 

− 

−20±2 

10 

恒温槽 

20±15 

− 

b) 合成樹脂製の計器は,a)の試験の後,7.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態を

目視によって調べる。 

7.6.6 

高温急冷の影響 

試験は,計器を無通電で,温度50±2 ℃の恒温槽内において,1時間放置した後,取り出して直ちに正

常な姿勢で,10±2 ℃の清水を水量毎分3 mmの割合で計器前面に対し,約60°の方向から一様の降雨状

態として1分間注水した後,計器の外箱における異常の有無を目視によって調べる。ただし,強化耐候形

計器は,恒温槽内において定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流を通じた状態で行う。 

7.6.7 

塗膜の厚さ 

強化耐候形計器(合成樹脂製の計器は除く。)は,ベース,カバー枠及び端子カバーにおける塗膜の厚さ

を膜厚計によって測定する。 

7.7 

材質の試験 

試験は,グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験及びスプリングハンマ衝撃試験とし,次による。 

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a) グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験 計器の外箱(ベース,カバー及び端子カバー)にあっては650 ℃,

端子ボックスにあっては960 ℃の温度のグローワイヤを衝撃力が1.0±0.2 Nを超えないように30秒

間接触させて,外箱及び端子ボックスを観察して行う。試験を行う場合は,グローワイヤと試料とが

接触する箇所の下方に薄葉紙をかぶせた木の板を置き,木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火がないこ

との確認を観察して行う(JIS C 60695-2-10参照)。 

b) スプリングハンマ衝撃試験 計器を正常な姿勢で,計器の外箱にスプリングハンマで0.2±0.02 Jの運

動エネルギーを加えて行う。 

検定 

特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)に規定する構造検定の方法及び器差検定の方法は,附属

書Aによる。 

使用中検査 

検則に規定する使用中検査は,附属書Bによる。 

10 対応関係 

JISの項目と検則の項目との対応関係は,表37による。 

表37−JIS項目と検則項目との対比表 

JIS項目 

検則項目 

箇条5 表記 

第十八章第三節第一款第一目“表記事項” 

箇条6 性能(6.1は除く。) 
A.1 個々に定める性能 a) 及びb) 

第十八章第三節第一款第二目“性能” 

6.1 検定公差 

第十八章第三節第二款“検定公差” 

箇条7 試験方法 
A.1 個々に定める性能 c) 

第十八章第三節第三款第一目“構造検定の方法” 

A.2 器差検定の方法 

第十八章第三節第三款第二目“器差検定の方法” 

B.1 性能に係る技術上の基準 

第十八章第四節第一款“性能に係る技術上の基準” 

B.2 使用公差 

第十八章第四節第二款“使用公差” 

B.3 性能に関する検査の方法 

第十八章第四節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

B.4 器差検査の方法 

第十八章第四節第三款第二目“器差検査の方法” 

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附属書A 

(規定) 

検定の方法 

A.1 個々に定める性能 

個々に定める性能及び試験方法は,次による。 

a) 個々に定める性能は,6.2.1,6.2.2,6.3.2,6.5.1及び6.6.7による。 

b) 単相3線式計器の個々に定める性能は,a)に定める試験のほか,6.2.5による。 

c) 個々に定める性能の試験方法は,7.2.1,7.2.2,7.2.5,7.3.2,7.5.1及び7.6.7による。ただし,単相3

線式計器が,b)において準用する6.2.5の規定に適合するかどうかの試験は,7.2.5の規定にかかわら

ず,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の50 %の負荷電流を通じた場合において,平

衡負荷の状態における器差及び不平衡負荷の状態における器差を測定し,その差を算出して行うこと

ができる。この場合において,その算出した差は2.5 %を超えるものであってはならない。また,7.6.7

の試験は,外箱の塗膜の厚さが30 μm以上あることが確認された計器と同等以上の厚さであることを

目視によって判断することでもよい。 

A.2 器差検定の方法 

電力量計の器差検定は,次による。 

a) 器差検定は,個々の電力量計について7.1によって行う。 

b) 器差の測定は,基準器検査規則第4条に規定する基準電力量計によって行う。 

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附属書B 

(規定) 

使用中検査 

B.1 

性能に係る技術上の基準 

性能に係る技術上の基準は,6.2.1及び6.2.2による。 

B.2 

使用公差 

使用公差は,3.0 %とする。 

B.3 

性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,7.2.1及び7.2.2による。 

B.4 

器差検査の方法 

器差検査の方法は,次による。 

a) 器差検査は,定格周波数,定格電圧及び力率1の下で,表B.1に規定する負荷電流を通じて,器差を

測定する。 

表B.1−器差検査の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

普通電力量計 

20,50及び100 

b) 器差の測定は,基準器検査規則第4条に規定する基準電力量計によって行う。 

参考文献 JIS C 1211-1 電力量計(単独計器)−第1部:一般仕様 

JIS C 1602 熱電対 

JIS C 60695-2-10 耐火性試験−電気・電子−第2-10部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方

法−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法