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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C1210-1979 

電力量計類通則 

General Rules for Electricity Meters 

1. 適用範囲 この規格は,交流回路に使用する電力量計及び無効電力量計(以下,計器という。)並びに

これらの計器と組み合わせて使用する分離形の電力量,無効電力量及び最大需要電力表示装置(以下,表

示装置という。)における一般的な共通事項について規定する。ただし,特殊用途又は特別の要求事項のあ

る計器及び表示装置については,必ずしもこの規定によらなくてもよい。 

備考 この規格は,次の規格の一般的な共通事項を規定したものである。 

(1) JIS C 1211電力量計(単独計器) 

(2) JIS C 1216電力量計(変成器付計器) 

(3) JIS C 1263無効電力量計 

(4) JIS C 1281電力量計類の耐候性能 

(5) JIS C 1283電力量,無効電力量及び最大需要電力表示装置(分離形) 

引用規格: 

JIS C 1211 電力量計(単独計器) 

JIS C 1216 電力量計(変成器付計器) 

JIS C 1263 無効電力量計 

JIS C 1281 電力量計類の耐候性能 

JIS C 1283 電力量,無効電力量及び最大需要電力表示装置(分離形) 

JIS C 8306 配線器具の試験方法 

2. 用語の意味 電力量計類の規格で用いる主な用語の意味は,次のとおりとする。 

(1) 単独計器 計器用変成器(以下,変成器という。)と組み合わせないで単独で使用する計器。 

(2) 変成器付計器 変成器と組み合わせて使用する計器。ただし,変成器は含まない。 

(3) 発信装置付計器 発信装置を備えた計器。 

(4) 普通耐候形計器 屋外の雨線内又は屋内で使用することができる耐候構造とした計器。 

(5) 強化耐候形計器 雨線外で使用することができる耐候構造とした計器。 

(6) 雨線内 建造物の屋外側面において,のき,ひさし又はこれらに類するものの先端から鉛直に対して

建造物の方向に45°の角度で下方に引いた線から内側の部分。 

(7) 雨線外 建造物の屋外側面において,のき,ひさし又はこれらに類するものの先端から鉛直に対して

建造物の方向に45°の角度で下方に引いた線より外側の部分。 

備考 雨線内及び雨線外は,図1のとおりである。 

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図1 

(8) パルス合成方式 2回路又は4回路までの多回路において,各回路の電力量又は無効電力量をパルス

数に変換した後,パルス合成器を用いて総合計量する方式。 

(9) 電流合成方式 2回路又は3回路の多回路において,各回路の電流を合成変流器を用いて総合計量す

る方式。 

(10) 駆動部分 計量装置を駆動する一連の機構をいい,発信装置を含まない部分。 

(11) 素子 回転子軸に駆動トルクを与える作動装置の一組。 

(12) 素子の内部位相角 素子に同相の電圧及び電流を加えた場合の,電圧及び電流両有効磁束間の位相差。 

ただし,電圧磁束の遅れる場合を正とする。 

(13) 電圧回路 供給電圧又はこれに相応する電圧が加わる回路で,計器端子間の回路部分。 

(14) 電流回路 負荷電流又はこれに相応する電流が通ずる回路で,計器端子間の回路部分。 

(15) 計量装置 電力量又は無効電力量を表示する装置。 

(16) 発信装置 駆動部分における回転子の1回転に対して一定数の電気的パルスを発生する装置。 

(17) 付加装置 逆回転阻止装置,逆計量防止装置及び回転数検出装置などの計器に付加された装置。 

(18) 計器定数 計器の1kWh又は1kvarh当たりの回転子の回転数をいい,rev/kWh又はrev/kvarhで表す値。 

(19) パルス定数 発信装置及び表示装置(パルス合成器を含む。)の1kWh又はlkvarh当たりにおける入力

パルス又は出力パルスのパルス数をいい,pulse/kWh又はpulse/kvarhで表す値。 

(20) 全負荷 単独計器では定格周波数・定格電圧・力率1の定格電流,また変成器付計器では変成器の一

次側の定格周波数・定格電圧・力率1の定格電流(無効計器では力率0の定格電流。)における負荷(多

素子計器では平衡負荷,多回路を総合計量する計器及び表示装置では全回路の負荷。)。 

(21) 算定時間 計器に誤差がないとした場合,その計器に一定の試験電力を加えたとき,その回転子を任

意の回転数だけ回転させるのに要する時間。 

(22) 算定パルス 計器及び精密標準電力量計又は計器用転相器付精密標準電力量計に誤差がないとした場

合,その計器及び精密標準電力量計又は計器用転相器付精密標準電力量計にそれぞれ一定の試験電力

を加えたとき,計器の回転子を任意の回転数だけ回転させるのに要する時間内に,精密標準電力量計

から発生するパルス数。ここでいう精密標準電力量計は,試験電力量に比例したパルスを発生するも

のとする。 

(23) 合成変成比 変流器の公称変流比と計器用変圧器の公称変圧比との積。 

(24) 変流器の公称変流比 定格一次電流を定格二次電流で除した値。 

(25) 計器用変圧器の公称変圧比 定格一次電圧を定格二次電圧で除した値。 

(26) 合成誤差 変成器が計器の計量に影響を及ぼす誤差をいい,比誤差と位相角による誤差とを合成した

値。 

(27) 総合誤差 計器と変成器とを組み合わせた場合の全体の誤差をいい,計器単独の誤差と合成誤差との

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代数和。 

3. 種類 計器の種類は,性能及び使用目的により,次のように分類する。 

(1) 精度による分類 

(a) 普通電力量計(単独計器) 単相2線式回路における主として電燈需要の電力量の計量に使用され

るIII形1素子単独計器と,単相3線式,三相3線式及び三相4線式回路における低圧の電燈又は電

力需要の電力量の計量に使用されるIII形多素子単独計器。 

(b) 普通電力量計(変成器付計器) 変成器と組み合わせて,主として低圧大電流需要及び高圧小電流

需要の電力量の計量に使用される計器。 

(c) 精密電力量計 変成器と組み合わせて,主として高圧及び特別高圧における大口電力需要の電力量

の計量に使用されるもので,電力量を高精度で計量できる性能をもっている計器(以下,精密計器

という。)。 

(d) 特別精密電力量計 変成器と組み合わせて,主として特別高圧における超大口電力需要の電力量の

計量に使用されるもので,電力量を特に高精度で計量できる性能をもっている計器(以下,特別精

密計器という。)。 

(e) 無効電力量計 変成器と組み合わせて,主として高圧及び特別高圧における大口電力需要の無効電

力量の計量に使用される計器(以下,無効計器という。)。 

備考1. 3. (1) (a) のIII形とは,精度の保証範囲が定格電流から定格電流の3.3%までのものをいう。 

2. 3. (1) (a) 及び3. (1) (b) を総称して普通計器という。 

3. 3. (1) (b) 〜3. (1) (e) を総称して変成器付計器という。 

(2) 耐候構造による分類 普通耐候形計器及び強化耐候形計器とし,計器の種類によって,表1により区

分する。 

表1 

区分 

計器の種類 

普通耐候形計器 

普通電力量計(単独計器) 
普通電力量計(変成器付計器) 
精密電力量計 
無効電力量計 

強化耐候形計器 

普通電力量計(単独計器) 

4. 常規使用条件 普通耐候形計器及び強化耐候形計器の常規使用条件は,次のとおりとする。 

(1) 周囲温度は,最高40℃,最低−10℃の範囲を超えず,また24時間の平均周囲温度は35゚C以下。 

(2) 普通耐候形計器の取付場所は,屋外の雨線内又は屋内。 

(3) 強化耐候形計器の取付場所は,雨線外。 

(4) 化学薬品,温泉地におけるガスなどによる腐食作用を大きく受けない場所。 

5. 使用回路の条件 多回路を総合計量する計器(以下,多回路総合計器という。)及び表示装置(以下,

多回路総合表示装置という。)における使用回路の条件は,次のとおりとする。 

(1) 各回路の変成器の一次側の相線式,定格周波数及び定格電圧が等しく,また,公称変流比が等しいこ

と。ただし,パルス合成方式における (5+5) A方式の2回路総合表示装置の場合,両回路の合成変成

比の比が等比から1 : 2の範囲まで使用してもよい。 

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(2) 電流合成方式の場合には,各回路の電圧は共通であること。 

6. 構造 

6.1 

構造一般 計器及び表示装置は,長期間使用できるよう十分な耐久性を持つ構造のものとする。 

(1) 計器及び表示装置の各部は,長期間使用しても実用上支障を生じない材料を用いるか,又はその障害

を防止するための十分な表面処理(生地処理,塗装など)を施した材料を用いること。 

(2) 計器及び表示装置の各部は,直射日光の影響により変質及び変形することが少なく,また,銘板,試

験標及び計量装置は,変退色の少ない材質及び構造であること。 

(3) 計器及び表示装置のカバーとベースとの間及び端子ボックスとベースとの間には,他の材料に対して

侵食作用の影響を与えず,長期間にわたってその効果が変わらない弾性パッキンを使用するものとし,

端子部を除いた計器及び表示装置の内部は,密閉できる構造であること。 

また,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の端子部は十分な防水性を持つ構造であること。 

更に強化耐候形計器では,ベースに対するカバーの締付けは,所定の範囲の締付トルクにより締め

付けるものとし,その締付トルクにより完全に計器内部が密閉できる構造であること。 

(4) 強化耐候形計器の端子部は,延長形端子カバーを用いるほか,ガード部を図2のように10mm程度延

長した構造であること。 

図2 

6.2 

素子の構成 計器は,その使用回路の相及び線式に応じて,理論上必要な数の素子から構成される

ものとする。 

6.3 

計量装置 計器の計量装置は,次のとおりとする。 

(1) 普通計器及び無効計器の計量装置は,現字形又は指針形とし,精密計器及び特別精密計器は,指針形

であること。 

(2) 計量装置の計量盤は,その指示が読み取りやすい構造のもので,計量の単位にはkWh又はkvarhを用

い,これを付図1の例に倣い計量盤上に明記すること。 

備考 特別の場合には,MWh又はMvarhを用いてもよい。 

(3) 計量装置の計量盤におけるダイヤル又は現字窓は,付図1の例に倣い,これを配置すること。 
(4) 現字形計量装置では最低位数字車を漸進形とし,また,その1001回転を読み取りできる構造であること。 

数字車の文字の寸法は,幅4mm以上,高さ5mm以上のこと。ただし,最低位の文字の幅は最低位

が整数又は小数にかかわらず,これよりやや小さくしてもよい。指針形計量装置の整数第1位の指針

の回転方向は時計式のこと。 

また,普通計器及び無効計器の小数位のない場合は,最低位ダイヤルを201まで,精密計器及び特別

精密計器は,最低位ダイヤルを1001まで読み取れること。 

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(5) 計量盤の指示に乗率を必要とする計器では,乗率は10の整数べき倍,合成変成比倍及び合成変成比の

10

1倍の3種類とし,これを付図1の例に倣い計量盤上の見やすいところに整数で明記すること。ただ

し,三相4線式の240V計器では,合成変成比の4倍又は合成変成比の104倍としてもよい。 

また,多回路総合計器では,合成変成比(合成変成比の101)の4倍の合成回路数倍としてもよい。 

なお,乗率が合成変成比の101の場合はD及び合成変成比の104の場合は4Dの文字を計量盤左上すみ

に記すこと。 

(6) 小数位のある計量盤では,付図1の例に倣い整数位と小数位とを容易に識別できること。 

(7) 計量装置には,それが計器に取り付けられたままの状態で見やすい適当なところに,その総歯車比を

表示すること。この総歯車比は,最低位の指針又は数字車が1回転するのに要する回転子の回転数で

表すこと。 

(8) 計量装置のけた数は5けたとし,各けたの日量は,表2によること。 

なお,10の整数べきを乗率とする場合には,表3に準じた乗率を用いるものとする。 

表2 

単位kWh又はhvarh 

計器の種類 

区別 

各けたの目量 

単独計器 

全負荷10kW未満の場合 

1 000, 100, 10, 1, 0.1 

全負荷10kW以上の場合 

10 000, 1 000, 100, 10, 1 

変成器付計器 

10の整数べきを乗率とする場合 10 000, 1 000, 100, 10, 1 
合成変成比を乗率とする場合 

1 000, 100, 10, 1, 0.1 

合成変成比の101を 

乗率とする場合 

普通計器 

10 000, 1 000, 100, 10, 1 

精密計器, 
無効計器 

1 000, 100, 10, 1, 0.1 
10 000, 1 000, 100, 10, 1 

特別精密計器 1 000, 100, 10, 1, 0.1 

表3 

普通計器 

精密計器,特別精密計器,無効計器 

全負荷 kW 

乗率 

全負荷kW 

乗率 

100未満 

− 

120未満 

− 

100以上 1 000未満 

10 

120以上 1 200未満 

10 

1 000以上10 000未満 

100 

1 200以上 12 000未満 

100 

6.4 

調整装置 計器の各調整装置は,調整が容易にでき,調整後は確実に固定できる構造とする。固定

後再び調整しようとするときは容易に行うことのできるものでなければならない。 

また各調整装置には,調整によって回転子の回転の速さが増加する方向に矢印などの適当な印とともに

+の記号をできるだけ付けるものとする。 

6.5 

ベース,カバー,接地装置,端子及び回転子 

6.5.1 

ベース及びカバー ベース及びカバーは,次のとおりとする。 

(1) 計器及び表示装置は,機械的に丈夫な構造で,ほこりの侵入や外物による損傷を防ぐために動作装置

の全部をベースに取り付け,これをカバーで覆い,ベースとカバーとの間にはパッキンをはさみ,密

閉する構造のこと。 

なお,接着剤を用いる場合は乾燥後ひび割れしたり,くずが落ちたりしないような材料を用い入念

に塗布すること。 

(2) 計器及び表示装置は,その正面に対して左右及び下方約30度の方向の範囲内で,計器及び表示装置か

ら2m離れた位置から見た場合,計量盤の指示の読取りや回転子の回転の観測が十分にできること。 

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金属製のような不透明なカバーは,その前面に同様の条件及び(1)に適合するような適当なガラス窓

を設けること。 

(3) カバーをベースに締め付けるねじは,カバーを取り外した場合でもカバーから落ちない構造であるこ

と。 

(4) 計器及び表示装置は,その側面のところにベースとカバーとの間を封印できる封印装置を備え,この

封印を破らなければ動作装置に接触できない構造であること。ただし,背面接続構造のものでは,封

印装置を使用状態で外部から見やすいところに備えること。 

6.5.2 

接地装置 変成器付計器の外部に露出する金属部分は,これを接地できる構造のものとする。 

6.5.3 

端子ボックス及び端子カバー 端子ボックス及び端子カバーは,次のとおりとする。 

(1) 計器及び表示装置は,6.5.1のカバーとは別個のカバーを持つ端子ボックスを備え,6.5.1の封印とは別

にこれを封印することのできる構造であること。ただし,背面接続構造のものでは,適当な端子カバ

ーを備え,同様の封印を施すことのできる構造であること。 

(2) 計器及び表示装置は,これを使用箇所に取り付け,(1)の封印を施したあとは,この封印を破らなけれ

ば計器及び表示装置の取付け状態や電線接続を変えることのできない構造であること。 

(3) 端子カバーの締付けねじは,カバーを取り外した場合でもカバーから落ちない構造であること。 

(4) 計器及び表示装置の端子金物は,銅又は黄銅製,端子ねじは黄銅製とし,相互に完全に締付けのでき

る構造で十分な機械的強度をもつこと。 

(5) 単独計器の端子カバーの封印ねじの周囲は,直径15.5mm以上で平面であること。 

6.5.4 

電線接続方法及び端子の配列 計器の電線接続方法は,付図2によるものとし,これを端子カバー

の裏面その他適当なところに表示する。ただし,単独計器は,注文者との協議によりこの表示を省くこと

ができる。 

計器の端子の配列は,付図2のとおりとする。ただし,背面接続構造のものはこれによらなくてもよい。 

6.5.5 

端子の記号及び色別 端子の記号及び色別は,次のとおりとする。 

(1) 計器の各端子には,付図2による記号を付けること。 

(2) 変成器付計器は,電圧コイルの接続される端子に付図2に示すように赤色をつけ,これと電流コイル

の接続される端子とを容易に識別できること。ただし,背面接続構造のものの端子は色別しなくても

よい。 

6.5.6 

試験用端子,絶縁用隔壁及び露出充電金属部間隔 試験用端子,絶縁用隔壁及び露出充電金属部間

隔は,次のとおりとする。ただし,背面接続構造のものは,(2)によらなくてもよい。 

(1) 単独計器は,その試験を行う場合に電圧回路と電流回路とを簡単に分離できるように端子ボックス内

に試験用端子を備えること。 

(2) 計器は,試験用端子以外の各端子間にそれぞれ適当な絶縁用隔壁を設けること。 

(3) 計器及び表示装置の各部の異なる極性の露出充電金属部間及びそれと露出非充電金属部との間の絶縁

間隔及び沿面距離は,表4に示す値以上のこと。ただし,放電ギャップを内蔵した場合の放電ギャッ

プの間隔は,これよりも短縮することができる。 

備考 絶縁間隔及び沿面距離は,JIS C 8306(配線器具の試験方法)の構造試験の規定による。 

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表4 

単位mm 

区別 

絶縁間隔 

沿面距離 

単独計器 

変成器付計器 

発信装置付計
器の発信装置
及び分離形の
表示装置 

25V以下 

25Vを超え60V以下 

60Vを超えるもの 

6.5.7 

回転子の回転方向及び試験標 計器の回転子の回転方向は,上方から見て反時計式とする。 

計器は,その前面の見やすいところに回転子の回転方向を矢印で示し,また試験に便利なように回転子

の円板の上面の縁に100等分目盛線を施し,黒色の試験標を付けること。この試験標は,計器に向かって

基準画線の左側に,100等分目盛線のほぼ4〜5目盛にわたり,回転子の円板の上面及び側面に付ける。た

だし,特別精密計器については,100等分目盛線を施さなくてもよい。 

6.5.8 

潜動防止孔 計器の回転子円板には,原則として素子と対応する位置に潜動防止孔を2箇所設ける

ものとする。 

6.6 

逆回転阻止装置 逆回転阻止装置を付加した計器の回転子は,ほぼ1回転以上逆回転しない構造の

ものとする。 

6.7 

外面の色 計器及び表示装置の外面の色は,ガラス,銘板及び封印ねじなどを除き,原則として前

面接続構造のものは灰色系,背面接続構造のものは青緑色糸とする。 

7. 試験 

7.1 

試験条件 計器の試験は,特別に規定した場合を除いて,次の標準試験状態で行う。 

(1) 周囲温度 

23℃(特に指定された場合は20℃) 

(2) 取付け状態 

正常な姿勢 

(3) 外部磁界・振動 なし 

(4) 波形 

正弦波形 

(5) 負荷状態 

平衡負荷 

(6) 相順 

正相順 

(7) 予熱 

計器内部の温度がほぼ一定となるまで予熱する。 

標準試験状態のうち,判定に疑義を生じない場合は,標準試験状態に近い状態で試験しても差し支えな

い。 

7.2 

計量の誤差の算出法 計器の計量の誤差(以下,誤差といい,誤差百分率で表す。)は,次により算

出するものとする。 

(1) 計量から算出する場合 計器が計量した電力量をωp,無効電力量をωq,これに対応する真の電力量を

Wp,無効電力量をWqとして,次の式による。 

(a) 誤差=

p

p

p

W

W

w−

×100% 

(b) 誤差=

q

q

q

W

W

w−

×100% 

(2) 回転子の速さから算出する場合 計器に定の試験電力を加え,計器の回転子を任意の回転数だけ回転

させるのに要する実測時間をtとし,これに対応する算定時間をTとして,次の式による。 

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誤差=tt

T−×100% 

(3) 精密標準電力量計のパルスで算出する場合 計器及び精密標準電力量計又は計器用転相器付精密標準

電力量計にそれぞれ一定の試験電力を加え,計器の回転子を規定の回転数だけ回転させるのに要する

時間内の精密標準電力量計からの実測パルス数をnとし,これに対応する算定パルスをNとして,次

の式による。 

誤差=

n

n

N−×100% 

8. 検査 

8.1 

検査の種類 検査の種類は,次の2種類とする。 

(1) 形式検査 形式検査とは,その形式全般にわたり設計や製造技術の良否を判定するための検査で,そ

の形式を代表する少数の製品について行うものとする。 

(2) 受渡検査 受渡検査とは,製品を受渡しする場合,その良否を判定するための検査で,その製品個々

について行うものとする。 

9. 表示 

9.1 

銘板の表示 計器には次に掲げる(1)から(15)までの事項を表示した銘板を付け,変成器付計器は,

“変成器付”の文字を加え,更に上記銘板のほかに(16)から(20)までの事項を表示できる銘板を付けるもの

とする。銘板はカバーの前面から見やすい適当なところにつけ,表示は付図3の例に倣う。 

(1) 種類 

(2) 無効計器は,構成方式記号(JIS C 1263の構成方式による種類の方式記号による。) 

(3) 形の記号 

(4) 計量法検定検査規則による型式承認番号(必要ある場合) 

(5) 使用回路の相及び線式 

(6) 無効計器は,回路条件(遅電流用又は進電流用,B及びC方式は更に平衡電圧及び指定相順) 

(7) 計器固有の定格電圧,定格電流及び定格周波数 

(8) 計器固有の計器定数 

(9) 発信装置付計器は,発信装置のパルス記号及び計器固有のパルス定数 

(10) 強化耐候形計器は,“強化耐候形”の文字 

(11) 多回路総合計器は,回路数及び総合方式 

(12) 製造番号 

(13) 製造業者名 

(14) 製造年(西暦年による。) 

(15) 所有者名又はその記号(注文者の指示ある場合) 

(16) 附属変成器の種類,階級及び製造番号 

(17) 変成器の一次及び二次の定格値で表した変成比 

(18) 変成器の一次側で表した計器定数 

(19) 発信装置付計器は,変成器の一次側で表したパルス定数 

(20) 多回路総合計器は,合成変流器の製造番号 

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備考1. 三相4線式計器に表示する電圧は,相電圧及び線間電圧とし,相電圧/線間電圧(単独計器の

例:240/415V,変成器付計器の例:

3

110/110V)で表す。 

2. 所有者名わくの大きさは,15×4mm程度とする。 

3. 銘板表示事項には,次の記号を使ってもよい。 

計器用変圧器 

PT又はPD 

変流器 

CT 

計器用変圧変流器 PCT 

計器定数 

rev/kWh又はrev/kvarh 

パルス定数 

pulse/kWh又はpulse/kvarh 

4. 変成器付計器に付加する銘板の表示例の数字は,変成器と組み合わせた場合の例を示す。 

5. 計器用変圧変流器を附属する場合の階級及び製造番号の表示は,上記銘板の左側の欄にそれ

ぞれ1個記入すればよい。 

9.2 

計器の計量盤の表示 普通計器の計量盤の左右の端に,単独計器は,3本線(付図1.1. a〜d参照),

変成器付計器は,2本線(付図1.2. a〜d参照)を太く短く表示する。 

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10 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1 計屋盤の表示例 

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11 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1 (つづき) 

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12 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1 (つづき) 

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13 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1 (つづき) 

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14 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図2 電線接続図の表示例 

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15 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図3 銘板の表示例 

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16 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図3 (2)(つづき) 

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17 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図3 (つづき) 

備考 計器用変圧変流器と組み合わせる場合の階級及び製造番号の表示は,銘板

の左側の欄にそれぞれ1個記入すればよい。 

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18 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図3 (つづき) 

19 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS改正原案作成委員会 

氏名 

所属 

(委員長) 

島 崎 辰 夫 

日本電気計器検定所 

※ 渡 辺 哲 男 

日本電気計器検定所 

(幹 事) 

日比野 芳 丸 

日本電気計器検定所 

井 村 光 男 

東京電力株式会社 

猿 渡   彬 

大崎電気工業株式会社 

(委 員) 

西 野   治 

工学院大学工学部 

村 田 照 夫 

工業技術院標準部 

大 西 秀 和 

資源エネルギー庁公益事業部 

大 田 公 廣 

通商産業省機械情報産業局 

高 田 ユ リ 

主婦連合会 

山 田 和 陽 

王子製紙株式会社 

大 津 勝 男 

電気事業連合会 

花 見 和 夫 

北海道電力株式会社 

※ 熱 田 博 司 

北海道電力株式会社 

福 山   惇 

中部電力株式会社 

※ 馬 場 博 之 

中部電力株式会社 

上 山 清 治 

関西電力株式会社 

平 野   繁 

九州電力株式会社 

植 木 久 之 

電源開発株式会社 

西 田 秀 男 

東光精機株式会社 

鈴 木 茂 生 

東京芝浦電気株式会社 

牧 垣   貢 

富士電機製造株式会社 

小 野 達 男 

三菱電機株式会社 

三 橋 和 治 

東光電気株式会社 

(幹事補佐) 

小 原 輝 芳 

日本電気計器検定所 

※ 米 須 清 英 

日本電気計器検定所 

(参加者) 

小 河 末 久 

資源エネルギー庁公益事業部 

中 奥   篤 

日本電気計器検定所 

石和田 次 郎 

日本電気計器検定所 

高 山 外 之 

日本電気計器検定所 

奥     明 

王子製紙株式会社 

中 野 哲 男 

電気事業連合会 

磯   辰 雄 

東京電力株式会社 

橋 本 奛 伸 

中部電力株式会社 

高 橋 武 文 

関西電力株式会社 

きっ

吉 

かわ

川 忠 義 

関西電力株式会社 

小 野 洋 祐 

九州電力株式会社 

伊 藤 和 之 

電源開発株式会社 

水 野 博 司 

東光精機株式会社 

市 川 聿 利 

東京芝浦電気株式会社 

平 林 一 郎 

富士電機製造株式会社 

妹 尾 統 正 

三菱電機株式会社 

土 肥 利 昭 

三菱電機株式会社 

とび

飛 

た田 雄 恒 

東光精機株式会社 

(事務局) 

後 藤 三 造 

日本電気計測器工業会 

20 

C1210-1979  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気部会 電力需給計器専門委員会 構成表 

氏 名 

所 属 

島 崎 辰 夫 

日本電気計器検定所東京試験所 

杉 原 千 隈 

工業技術院標準部 

西 野   治 

工学院大学 

松 田   泰 

資源エネルギー庁公益事業部 

猿 渡   彬 

大崎電気工業株式会社埼玉工場 

鈴 木 茂 生 

東京芝浦電気株式会社柳町工場 

西 田 秀 男 

東光精機株式会社開発部 

牧 垣   貢 

富士電機製造株式会社松本工場 

三 橋 和 治 

東光電気株式会社 

和 田 宏 康 

三菱電機株式会社福山製作所 

井 村 光 男 

東京電力株式会社配電部 

植 木 久 之 

電源開発株式会社工務部 

上 山 清 治 

関西電力株式会社営業室配電部 

高 田 ユ リ 

主婦連合会 

花 見 和 夫 

北海道電力株式会社配電部 

平 野   繁 

九州電力株式会社配電部 

福 山   惇 

中部電力株式会社営業配電室 

細 美 篤 史 

電気事業連合会 

山 田 和 陽 

王子製紙株式会社工務部 

(専門委員) 

日比野 芳 丸 

日本電気計器検定所標準研究部 

後 藤 三 造 

社団法人日本電気計測器工業会 

(事務局) 

村 田 照 夫 

工業技術院標準部電気規格課 

平 野 由紀夫 

工業技術院標準部電気規格課