C 1102-8 : 1997 (IEC 51-8 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。これによってJIS C 1102-1981は廃止され,この規格に置き換えられる。
規格の構成
JIS C 1102は,共通タイトル“直動式指示電気計器 (Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories)”を付けて,次の9部構成である。
JIS C 1102-1 第1部:定義及び共通する要求事項
(Part 1 : Definitions and general requirements common to all parts)
JIS C 1102-2 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
(Part 2 : Special requirements for ammeters and voltmeters)
JIS C 1102-3 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
(Part 3 : Special requirements for wattmeters and varmeters)
JIS C 1102-4 第4部:周波数計に対する要求事項
(Part 4 : Special requirements for frequency meters)
JIS C 1102-5 第5部:位相計,力率計及び同期検定器に対する要求事項
(Part 5 : Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes)
JIS C 1102-6 第6部:オーム計(インピーダンス計)及びコンダクタンス計に対する要求事項
[Part 6 : Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters]
JIS C 1102-7 第7部:多機能計器に対する要求事項
(Part 7 : Special requirements for multi-function instruments)
JIS C 1102-8 第8部:附属品に対する要求事項
(Part 8 : Special requirements for accessories)
JIS C 1102-9 第9部:試験方法
(Part 9 : Recommended test methods)
JIS C 1102-2〜9は,JIS C 1102-1と組み合わせて読むこと。
JIS C 1102-1〜8は,同じ配列になっており,箇条番号も統一されている。さらに,表,図及び附属書に
は各規格の枝番号を付けて,識別しやすくしてある。これらは,この規格の利用者が,異なる種類の計器
に関する情報を区別しやすくするための編集である。
C 1102-8 : 1997 (IEC 51-8 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 定義 ······························································································································ 1
3. 分類,階級及び適合 ········································································································· 1
4. 標準状態及び固有誤差 ······································································································ 2
5. 公称使用範囲及び影響変動値 ····························································································· 2
6. その他の電気的,機械的要求事項 ······················································································· 3
7. 構造上の要求事項 ············································································································ 4
8. 情報,一般表示事項及び記号 ····························································································· 5
9. 端子への表示及び記号 ······································································································ 5
10. この規格に適合することを証明する試験 ············································································· 5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 1102-8 : 1997
(IEC 51-8 : 1984)
直動式指示電気計器
第8部:附属品に対する要求事項
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
accessories
Part 8 : Special requirements for accessories
序文 この規格は,1984年に第4版として発行されたIEC 51-8, Direct acting indicating analogue electrical
measuring instruments and their accessories Part 8 : Special requirements for accessoriesを翻訳し,技術的内容
及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
なお,この規格ではJIS C 1102-2〜7の規格を“個別規格”という。
1. 適用範囲
1.1
附属品には,JIS C 1102-1の1.1は適用しない。
1.2
この規格は,JIS C 1102-1の2.1.15で定義する附属品に適用する。
1.3
附属品には,JIS C 1102-1の1.3は適用しない。
1.4〜1.8 JIS C 1102-1による。
2. 定義
JIS C 1102-1による。
3. 分類,階級及び適合
3.1
分類
附属品は,次のように分類する。
3.1.1
用途による分類
3.1.1.1
JIS C 1102-1の2.1.16に定義する分流器
3.1.1.2
JIS C 1102-1の2.1.17に定義する直列抵抗器(インピーダンス)
3.1.1.3
専用の附属品,例えば,周波数計用リアクタンス箱
3.1.2
互換性による分類
3.1.2.1
JIS C 1102-1の2.1.15.1に定義する互換性附属品
3.1.2.2
JIS C 1102-1の2.1.15.2に定義する制限付互換性附属品
3.1.2.3
JIS C 1102-1の2.1.15.3に定義する非互換性附属品
3.2
階級
3.2.1
互換性附属品及び制限付互換性附属品は,次に示す階級指数によって精度階級を区分する。
2
C 1102-8 : 1997 (IEC 51-8 : 1984)
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0.02,0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1,2*,5*,10*
備考 *印を付けた階級指数は,高電圧用の直列抵抗器及びインピーダンスに対してだけ用いる。
3.2.2
非互換性附属品は,固有の精度階級をもたない。組み合わせる計器の精度階級を,計器と附属品の
組み合わせたものに適用する。
3.3
この規格への適合
JIS C 1102-1による。
3.3.1及び3.3.2 JIS C 1102-1による。
3.3.3
互換性附属品及び制限付互換性附属品
3.3.3.1
誤差は,定格値までの測定量のすべての値に対して,4.2で示す値を超えてはならない。
3.3.3.2
分流器及び直列抵抗器は,周波数の指定がなければ直流で試験する。
3.3.3.3
互換性のある分流器
組み合わせる計器に流れる電流が,分流器の定格電流に階級指数を乗じた値の1/300未満のときはその
電流を無視してもよい。
3.3.4
制限付互換性附属品
3.3.4.1
附属品は組み合わせる計器に接続し,計器と附属品を組み合わせた誤差を測定する。
3.3.4.2
計器は単独で3.3.4.1の試験と同じ条件で試験し,同じ指示値での誤差を測定する。
3.3.4.3
附属品の各試験点の誤差は,3.3.4.1で測定した誤差から3.3.4.2で測定した誤差を,誤差の符号を
加味して引いた値とする(JIS C 1102-1の2.7.1参照)。
3.3.4.4
制限付互換性附属品と組み合わせて使用する計器は,回路要素の値が限定されることがある。こ
の場合には,製造業者は,これに関する情報を示し,試験を行うときは,その指示に従うこと。
3.3.4.5
計器が附属品なしに試験できないときは,精度階級は,計器と附属品を組み合わせたものに適用
し,階級指数を計器に表示する。その際の誤差は,3.3.4.1に従って決定する。
3.3.5
非互換性附属品
附属品は,組合せの指定された計器と接続して試験する。附属品又は計器単独での誤差の限度に関する
要求事項はなく,階級指数は,両者の組合せに適用する。
4. 標準状態及び固有誤差
4.1
標準状態
JIS C 1102-1による。
4.2
固有誤差の限度,基底値
JIS C 1102-1による。
4.2.1
固有誤差と精度階級との関係
JIS C 1102-1による。
4.2.2
基底値
互換性附属品又は制限付互換性附属品の基底値は,定格値に一致する。
階級指数は,JIS C 1102-1 表III-1のE-1を用いて表示する(JIS C 1102-1の8.参照)。
5. 公称使用範囲及び影響変動値
5.1
公称使用範囲
JIS C 1102-1及び表II-8による。
3
C 1102-8 : 1997 (IEC 51-8 : 1984)
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表II-8
JIS C 1102-1 表II-1に追加する公称使用範囲の限度及び許容される影響変動値
影響量
表示がない場合の
公称使用範囲の限度
階級指数の百分率で表し
た許容される影響変動値
試験方法
(JIS C 1102-9)
直流測定量のリプル
20%
50%
3.6
交流測定量のひずみ
20%
(波高率3未満)
100%
3.7
交流測定量の周波数
基準周波数 ±10%
100%
3.8
外部磁界
0.4kA/m
100%
3.5
5.2
影響変動値の限度
JIS C 1102-1による。
5.2.1及び5.2.2 JIS C 1102-1による。該当するときに適用する(例えば,リアクタンス箱)。
5.2.3
附属品には,JIS C 1102-1の5.2.3は適用しない。
5.2.4
JIS C 1102-1による。ただし,接続導線又は母線によって支えられるようにした附属品には適用し
ない。
5.3
影響変動値の試験条件
JIS C 1102-1による。
6. その他の電気的,機械的要求事項
6.1
電圧試験,絶縁試験及びその他の安全に関する要求事項
JIS C 1102-1による。
6.2
制動
附属品には,JIS C 1102-1の要求事項は適用しない。
6.3
自己加熱
JIS C 1102-1による。
6.4
許容過負荷
6.4.1
連続過負荷
試験方法は,JIS C 1102-9の4.7による。
附属品は,ロックできないスイッチの付いた附属品を除き,定格値の120%の連続過負荷を2時間加え
なければならない。
基準温度に戻した後,附属品は,その精度階級に対応した要求事項を満足しなければならない。
この試験は,標準状態で行うこと。
6.4.2
短時間過負荷
試験方法は,JIS C 1102-9の4.5による。
附属品は,ロックできないスイッチの付いた附属品を除き,短時間過負荷を加えなければならない。
6.4.2.1
短時間過負荷の電流及び電圧の値は,製造業者によって他の値が指示されている場合を除き,表
IV-8に示す係数と分流器又は直列抵抗器(インピーダンス)の定格値との積とする。
4
C 1102-8 : 1997 (IEC 51-8 : 1984)
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表IV-8
短時間過負荷
定格値
電流の係数
電圧の係数
過負荷の回数
過負荷の時間 (s)
過負荷の間隔 (s)
階級指数0.3以下の分流器
10kA以下
2
−
1
0.5
−
10kAを超え
個別の取決めによる。
階級指数0.5以上の分流器
250A以下
10
−
1
5
−
250Aを超え 2kA以下
5
−
1
5
−
2kAを超え10kA以下
2
−
1
5
−
10kAを超え
個別の取決めによる。
階級指数0.3以下の直列抵抗器(インピーダンス)
2kV以下
−
2
5
0.5
15
2kVを超え
個別の取決めによる。
階級指数0.5及び1の直列抵抗器(インピーダンス)
2kV以下
−
2
9
0.5
60
−
2
1
5
−
2kVを超え
個別の取決めによる。
階級指数2以上の直列抵抗器(インピーダンス)
すべての定格値
−
2
9
0.5
60
−
2
1
5
−
備考 2系列の試験が規定されている場合は,表の順序で両方を行う。
6.4.2.2
過負荷は,表IV-8に規定の時間加えること。ただし,附属品内の自動遮断器(ヒューズ)が規定
の時間より短い時間で回路を切る場合は除く。
自動遮断器は,次の過負荷を加える前にリセット(ヒューズ交換)すること。
6.4.2.3
短時間過負荷の試験をし,基準温度に戻した後,附属品は,その階級指数に対応した要求事項を
満足しなければならない。ただし,過負荷は繰り返さないこと。
6.5
温度の限界値
JIS C 1102-1による。
6.6
零位からの偏位
附属品には,零位からの偏位に関する要求事項はない。
7. 構造上の要求事項
7.1
封印
JIS C 1102-1による。
7.2
目盛
附属品には,目盛に関する要求事項はない。
7.3
推奨値
7.3.1
分流器の抵抗値は,個別規格の7.3.1の推奨電流のうちの一つについて,7.3.2に規定した電圧降下
の一つを発生するように決める。
7.3.2
分流器の定格電流における電圧降下は,次の値のいずれかとするのが望ましい。
50mV,60mV,75mV,100mV,300mV。
7.4
機械的及び/又は電気的調整器
5
C 1102-8 : 1997 (IEC 51-8 : 1984)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属品には,調整器に関する要求事項はない。
8. 情報,一般表示事項及び記号
8.1
情報
JIS C 1102-1による。
8.1.1
直列抵抗器(インピーダンス)には,抵抗値(又は表示された周波数でのインピーダンス)及び/
又は公称電流値を表示すること。
これらの値は,定格値として取り扱い,JIS C 1102-1の8.1e)によって表示する。
8.2及び8.3 JIS C 1102-1による。
9. 端子への表示及び記号
JIS C 1102-1による。
10. この規格に適合することを証明する試験
JIS C 1102-1による。
指示電気計器改正原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
松 井 貞 夫
日本電気計器検定所
藤 井 隆 宏
工業技術院標準部
永 松 荘 一
通商産業省機械情報産業局
○ 猪 野 欽 也
東京都立工業技術センター
(幹事)
○ 坂 野 勝 則
日本電気計器検定所
内 木 準
東京電力株式会社
青 嶋 義 晴
関西電力株式会社
下 川 英 男
社団法人電気設備学会
野 田 秀 雄
社団法人日本配電盤工業会(株式会社勝亦電機製作所)
鏑 木 一 男
株式会社日立製作所
○ 小 島 一 夫
富士電機株式会社
(幹事)
○ 鈴 木 敦 志
東洋計器株式会社
(幹事)
○ 安 藤 孝 一
桑野電機株式会社
○ 中 山 幹 夫
株式会社第一エレクトロニクス
○ 小 西 紀 人
竹本電機計器株式会社
○ 井 川 準 一
横河インスツルメンツ株式会社
○ 寄 森 正 樹
甲神電機株式会社
加 山 英 男
財団法人日本規格協会
(事務局)
後 藤 三 造
社団法人日本電気計測器工業会
備考:○印は,小委員会メンバーを示す。