C 1102-6 : 1997 (IEC 51-6 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。これによってJIS C 1102-1981は廃止され,この規格に置き換えられる。
規格の構成
JIS C 1102は,共通タイトル“直動式指示電気計器 (Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories)”を付けて,次の9部構成である。
JIS C 1102-1 第1部:定義及び共通する要求事項
(Part 1 : Definitions and general requirements common to all parts)
JIS C 1102-2 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
(Part 2 : Special requirements for ammeters and voltmeters)
JIS C 1102-3 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
(Part 3 : Special requirements for wattmeters and varmeters)
JIS C 1102-4 第4部:周波数計に対する要求事項
(Part 4 : Special requirements for frequency meters)
JIS C 1102-5 第5部:位相計,力率計及び同期検定器に対する要求事項
(Part 5 : Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes)
JIS C 1102-6 第6部:オーム計(インピーダンス計)及びコンダクタンス計に対する要求事項
[Part 6 : Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters]
JIS C 1102-7 第7部:多機能計器に対する要求事項
(Part 7 : Special requirements for multi-function instruments)
JIS C 1102-8 第8部:附属品に対する要求事項
(Part 8 : Special requirements for accessories)
JIS C 1102-9 第9部:試験方法
(Part 9 : Recommended test methods)
JIS C 1102-2〜9は,JIS C 1102-1と組み合わせて読むこと。
JIS C 1102-1〜8は,同じ配列になっており,箇条番号も統一されている。さらに,表,図及び附属書に
は各規格の枝番号を付けて,識別しやすくしてある。これらは,この規格の利用者が,異なる種類の計器
に関する情報を区別しやすくするための編集である。
附属書
JIS C 1102-6には,次に示す附属書がある。
附属書A-6 試験
C 1102-6 : 1997 (IEC 51-6 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 定義 ······························································································································ 1
3. 分類,階級及び適合 ········································································································· 1
4. 標準状態及び固有誤差 ······································································································ 2
5. 公称使用範囲及び影響変動値 ····························································································· 2
6. その他の電気的,機械的要求事項 ······················································································· 3
7. 構造上の要求事項 ············································································································ 3
8. 情報,一般表示事項及び記号 ····························································································· 4
9. 端子への表示及び記号 ······································································································ 4
10. この規格に適合することを証明する試験 ············································································· 4
附属書A−6 試験 ················································································································ 5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 1102-6 : 1997
(IEC 51-6 : 1984)
直動式指示電気計器
第6部:オーム計(インピーダンス計)及び
コンダクタンス計に対する要求事項
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
accessories
Part 6 : Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and
conductance meters
序文 この規格は,1984年に第4版として発行されたIEC 51-6, Direct acting indicating analogue electrical
measuring instruments and their accessories Part 6 : Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and
conductance metersを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格であ
る。
1. 適用範囲
1.1〜1.8
JIS C 1102-1による。
1.9
この規格は,抵抗率計(比抵抗計),通電状態で使用する絶縁抵抗計又は導電率計(比導電率計)に
は適用しない。
2. 定義
JIS C 1102-1による。
3. 分類,階級及び適合
3.1
分類
オーム計は,次によって分類する。
3.1.1
JIS C 1102-1の2.2の動作原理
3.1.2
抵抗値の測定方法の2端子法又は4端子法
3.1.3
直線目盛又は非直線目盛
3.2
階級
オーム計は,次に示す階級指数によって精度階級を区分する。
0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20
3.3
この規格への適合
3.3.1及び3.3.2
JIS C 1102-1による。
C 1102-6 : 1997 (IEC 51-6 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.3.3
インピーダンス計及び目盛が抵抗又はコンダクタンスの単位でない計器には,製造業者の説明書を
添付すること。
4. 標準状態及び固有誤差
4.1
標準状態
4.1.1〜4.1.3 JIS C 1102-1による。
4.1.4
JIS C 1102-1表I-1のリプル,ひずみ,波高率及び周波数に関する要求事項は,オーム計には適用
しない。
4.2
固有誤差の限度,基底値
JIS C 1102-1による。
4.2.1
固有誤差と精度階級の関係
JIS C 1102-1による。
4.2.2
基底値
オーム計の基底値は,次による。
4.2.2.1
非直線目盛のオーム計は,指示値。
階級指数は,JIS C 1102-1表III-1のE-3によって表示する(JIS C 1102-1の8.参照)。
4.2.2.2
直線目盛のオーム計は,スパン。
階級指数は,JIS C 1102-1表III-1のE-10によって表示する(JIS C 1102-1の8.参照)。
4.3
定格値
4.3.1
定格電圧が示されているとき,測定端子における開放電圧は,定格電圧に対しその10%を超える差
があってはならない。
4.3.2
決められた値の試験用抵抗に加わる定格電圧が示されているとき,その電圧は,定格電圧に対しそ
の10%を超える差があってはならない。
4.3.3
最大値(又は最小値)が示されているとき,許容できる電源電圧の範囲内,及び使用者が操作する
ことのできる調整範囲内において,示された電圧を超える(又は下回る)ことがあってはならない。
4.3.4
定格電流,最大電流又は最小電流が示されているときは,電圧を電流に読み替えて4.3.1から4.3.3
の要求事項を適用する。
5. 公称使用範囲及び影響変動値
5.1
公称使用範囲
5.1.1及び5.1.2
JIS C 1102-1による。
5.1.3
JIS C 1102-1表II-1のリプル,ひずみ,波高率及び周波数に関する要求事項は,オーム計には適用
しない。
5.2
影響変動値の限度
JIS C 1102-1による。
5.2.1〜5.2.4 JIS C 1102-1による。
5.2.5
電池を用いるオーム計では,製造業者の示す範囲内の電圧値及び内部抵抗値の電池で正常に動作し
なければならない。製造業者が指定する事前の調整を実施した場合は,電池特性の変化による影響変動値
によって指示値が精度階級を外れてはならない。
5.3
影響変動値の試験条件
3
C 1102-6 : 1997 (IEC 51-6 : 1984)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.3.1及び5.3.2
JIS C 1102-1による。
5.3.3
断続的な使用を目的とするオーム計の影響変動値は,予備状態の規定があれば,その直後に試験し
なければならない。
6. その他の電気的,機械的要求事項
6.1
電圧試験,絶縁試験及びその他の安全に関する要求事項
JIS C 1102-1による。
6.2
制動
JIS C 1102-1の要求事項は,オーム計には適用しない。
6.3
自己加熱
試験方法は,JIS C 1102-9の4.14による。
6.3.1〜6.3.3 JIS C 1102-1の要求事項は,オーム計には適用しない。
6.3.4
JIS C 1102-1による。
6.3.5
連続使用を目的とするオーム計は,予備状態の規定があるなら,その完了後に任意の時間,回路を
開放した後,精度の要求事項を満足しなければならない。
同様に,回路を短絡した後も,精度の要求事項を満足しなければならない。
6.3.6
6.3.5の要求事項は,開放,短絡の時間を手回し発電機をもつオーム計は30秒以内,その他の断続
的な使用を目的とするオーム計では5分以内として適用する。
6.4
許容過負荷
JIS C 1102-1の要求事項は,オーム計には適用しない。
6.5
温度の限界値
JIS C 1102-1による。
6.6
零位からの偏位
零位からの偏位の要求事項は,オーム計には適用しない。
7. 構造上の要求事項
7.1
封印
JIS C 1102-1による。
7.2
目盛
7.2.1及び7.2.2
JIS C 1102-1による。
7.2.3
振れの方向
オーム計では,振れの方向は規定しない。
7.2.4
測定範囲の限度
7.2.4.1〜7.2.4.3
JIS C 1102-1による。
7.2.4.4
非直線目盛のオーム計では,測定範囲外の子目盛線を省略して測定範囲の限度を示す方法(JIS C
1102-1図1-1)を使用してはならない。
7.2.4.5
測定範囲は,目盛の長さの50%以上でなければならない。
7.3
推奨値
製造業者と使用者間の合意による。
7.4
機械的及び/又は電気的調整器
C 1102-6 : 1997 (IEC 51-6 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS C 1102-1による。
7.5
振動及び衝撃の影響
JIS C 1102-1による。
8. 情報,一般表示事項及び記号
8.1
情報
JIS C 1102-1による。
8.1.1
開放回路電圧又は規定された試験用抵抗を接続したときの電圧,及び短絡電流は定格値であり,JIS
C 1102-1の8.1のe)によって表示しなければならない。
8.2及び8.3
JIS C 1102-1による。
9. 端子への表示及び記号
9.1〜9.3
JIS C 1102-1による。
9.4
端子への特別な表示
9.4.1
単機能の2端子オーム計は,使用状態で正側の端子にF-46 (+) (JIS C 1102-1表III-1)を表示す
る。
9.4.2
単機能の4端子オーム計は,使用状態で正側の電流端子にF-46 (+) (JIS C 1102-1表III-1)を表
示する。
9.4.3
多機能計器では,端子を他の用途に使うとき,異なる記号が必要になることもあるから,9.4.1及
び9.4.2の要求事項を適用しなくてもよい。
9.4.4
附属品をもつオーム計
外部測定回路に接続する端子は,9.4.1〜9.4.3によって表示する。附属品の端子に接続するオーム計の端
子は,算用数字を用いて表示するものとする。
製造業者は,適切で分かりやすい数字を選べばよい。互いに接続する端子には,同一の数字を表示する
こと。
10. この規格に適合することを証明する試験
JIS C 1102-1及び附属書A-6による。
5
C 1102-6 : 1997 (IEC 51-6 : 1984)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A-6
試験
A-6 1. 常規試験の一例
抵抗測定の固有誤差試験
(4.)
電圧又は電流の定格値,最大値,又は最小値の試験
(4.)
姿勢による変動の試験
(5., JIS C 1102-1表II-1)
電圧試験
(6.1)
指示電気計器改正原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
松 井 貞 夫
日本電気計器検定所
藤 井 隆 宏
工業技術院標準部
永 松 荘 一
通商産業省機械情報産業局
○ 猪 野 欽 也
東京都立工業技術センター
(幹事)
○ 坂 野 勝 則
日本電気計器検定所
内 木 準
東京電力株式会社
青 嶋 義 晴
関西電力株式会社
下 川 英 男
社団法人電気設備学会
野 田 秀 雄
社団法人日本配電盤工業会(株式会社勝亦電機製作所)
鏑 木 一 男
株式会社日立製作所
○ 小 島 一 夫
富士電機株式会社
(幹事)
○ 鈴 木 敦 志
東洋計器株式会社
(幹事)
○ 安 藤 孝 一
桑野電機株式会社
○ 中 山 幹 夫
株式会社第一エレクトロニクス
○ 小 西 紀 人
竹本電機計器株式会社
○ 井 川 準 一
横河インスツルメンツ株式会社
○ 寄 森 正 樹
甲神電機株式会社
加 山 英 男
財団法人日本規格協会
(事務局)
後 藤 三 造
社団法人日本電気計測器工業会
備考:○印は,小委員会メンバーを示す。