C 1102-4 : 1997 (IEC 51-4 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。これによってJIS C 1102-1981は廃止され,この規格に置き換えられる。
規格の構成
JIS C 1102は,共通タイトル“直動式指示電気計器 (Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories)”を付けて,次の9部構成である。
JIS C 1102-1 第1部:定義及び共通する要求事項
(Part 1 : Definitions and general requirements common to all parts)
JIS C 1102-2 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
(Part 2 : Special requirements for ammeters and voltmeters)
JIS C 1102-3 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
(Part 3 : Special requirements for wattmeters and varmeters)
JIS C 1102-4 第4部:周波数計に対する要求事項
(Part 4 : Special requirements for frequency meters)
JIS C 1102-5 第5部:位相計,力率計及び同期検定器に対する要求事項
(Part 5 : Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes)
JIS C 1102-6 第6部:オーム計(インピーダンス計)及びコンダクタンス計に対する要求事項
[Part 6 : Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters]
JIS C 1102-7 第7部:多機能計器に対する要求事項
(Part 7 : Special requirements for multi-function instruments)
JIS C 1102-8 第8部:附属品に対する要求事項
(Part 8 : Special requirements for accessories)
JIS C 1102-9 第9部:試験方法
(Part 9 : Recommended test methods)
JIS C 1102-2〜9は,JIS C 1102-1と組み合わせて読むこと。
JIS C 1102-1〜8は,同じ配列になっており,箇条番号も統一されている。さらに,表,図及び附属書に
は各規格の枝番号を付けて,識別しやすくしてある。これらは,この規格の利用者が,異なる種類の計器
に関する情報を区別しやすくするための編集である。
C 1102-4 : 1997 (IEC 51-4 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目次
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 定義 ······························································································································ 1
3. 分類,階級及び適合 ········································································································· 1
4. 標準状態及び固有誤差 ······································································································ 1
5. 公称使用範囲及び影響変動値 ····························································································· 2
6. その他の電気的,機械的要求事項 ······················································································· 3
7. 構造上の要求事項 ············································································································ 4
8. 情報,一般表示事項及び記号 ····························································································· 4
9. 端子への表示及び記号 ······································································································ 4
10. この規格に適合することを証明する試験 ············································································· 5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 1102-4 : 1997
(IEC 51-4 : 1984)
直動式指示電気計器
第4部:周波数計に対する要求事項
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
accessories
Part 4 : Special requirements for frequency meters
序文 この規格は,1984年に第4版として発行されたIEC51-4, Direct acting indicating analogue electrical
measuring instruments and their accessories Part 4 : Special requirements for frequency metersを翻訳し,技術的内
容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
1. 適用範囲
1.1
この規格は,アナログ表示の直動式指示周波数計に適用する。
1.2
この規格は,周波数計とともに使用する非互換性附属品(JIS C 1102-1の2.1.15.3に定義する。)に
も適用する。
1.3
JIS C 1102-1の1.3は,周波数計には適用しない。
1.4〜1.8
JIS C 1102-1による。
2. 定義
JIS C 1102-1による。
3. 分類,階級及び適合
3.1
分類
周波数計は,次のように分類する。
3.1.1
指針形周波数計
3.1.2
振動片形周波数計
3.2
階級
周波数計は,次に示す階級指数によって精度階級を区分する。
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5
3.3
この規格への適合
JIS C 1102-1による。
4. 標準状態及び固有誤差
4.1
標準状態
C 1102-4 : 1997 (IEC 51-4 : 1984)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS C 1102-1及び表I-4による。
表I-4
JIS C 1102-1表I-1に追加する標準状態及び試験時の許容限度
影響量
表示がない場合の標準状態
試験時の許容限度1)
交流測定量の電圧
定格電圧又は
基準範囲内の任意の電圧
定格値の±2%
1) 基準範囲には許容限度はない。
4.2
固有誤差の限度,基底値
JIS C 1102-1による。
4.2.1
JIS C 1102-1による。
4.2.2
基底値
周波数計の階級指数は,JIS C 1102-1表III-1のE-1によって表示する(JIS C 1102-1の8.参照)。
周波数計の基底値は次による。
4.2.2.1
測定範囲の上限値。
4.2.2.2
複数列の振動片をもつ振動片形周波数計では,各列はそれぞれの基底値をもち,その基底値はそ
の列の測定範囲の上限値とする。
4.2.3
振動片形周波数計の特別な要求事項
振動片形周波数計には次を適用する。
4.2.3.1
隣り合った二つの振動片の公称周波数の差は,固有誤差の限度の2倍を超えないこと。
4.2.3.2
周波数を一定の率で変化させたとき,各振動片は各々の公称周波数に従って順に最大振幅に達す
ること。
4.2.3.3
誤差は,次の周波数差の最大値とする。
各振動片の公称周波数とその振動片が最大振幅を示す周波数との差,又は隣り合った二つの振動片の公
称周波数の平均値と,その2片が同一の振幅を示す周波数との差。
5. 公称使用範囲及び影響変動値
5.1
公称使用範囲
JIS C 1102-1及び表II-4による。
3
C 1102-4 : 1997 (IEC 51-4 : 1984)
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表II-4
JIS C 1102-1表II-1に追加する公称使用範囲の限度及び許容される影響変動値
影響量
表示がない場合の
公称使用範囲の限度
階級指数の
百分率で表した
許容される影響変動値
試験方法
(JIS C 1102-9)
測定量の電圧
定格電圧±15%又は
基準範囲の下限−15%及び
基準範囲の上限+15%
100%
3.9.2
測定量の電圧の
ひずみ
15%
100%
3.7.2
5.2
影響変動値の限度
JIS C 1102-1による。
5.3
影響変動値の試験条件
JIS C 1102-1による。
6. その他の電気的,機械的要求事項
6.1
電圧試験,絶縁試験及びその他の安全に関する要求事項
JIS C 1102-1による。
6.2
制動
JIS C 1102-1による。
ただし,JIS C 1102-1の要求事項は,振動片形周波数計には適用しない。
また,JIS C 1102-1の6.2.1及び6.2.2の要求事項は,指針形周波数計だけに適用する。
6.3
自己加熱
JIS C 1102-1による。
6.4
許容過負荷
6.4.1
連続過負荷
試験方法は,JIS C 1102-9の4.6による。
周波数計は,ロックできないスイッチの付いた計器を除き,非互換性附属品があればこれと組み合わせ
て,定格電圧の120%,又は基準範囲の上限の120%の連続電圧過負荷を2時間加えなければならない。
基準温度に戻した後,周波数計は,非互換性附属品があればこれと組み合わせて,精度の要求事項を満
足しなければならない。ただし,過負荷は繰り返さないこと。
連続過負荷試験は,電圧以外は標準状態で,測定範囲内の任意の周波数で行う。
6.4.2
短時間過負荷
試験方法は,JIS C 1102-9の4.4による。
周波数計は,非互換性附属品があればこれと組み合わせて,短時間電圧過負荷を加えなければならない。
6.4.2.1
短時間過負荷の電圧値は,製造業者によって他の値が指示されている場合を除き,表IV-4に示す
係数と定格電圧値,又は電圧の基準範囲の上限値との積とする。
6.4.2.2
過負荷は,表IV-4に規定の時間加えること。ただし,計器内の自動遮断器(ヒューズ)が規定の
時間より短い時間で回路を切る場合は除く。
自動遮断器は,次の過負荷を加える前に,リセット(ヒューズ交換)すること。
C 1102-4 : 1997 (IEC 51-4 : 1984)
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表IV-4
周波数計の短時間過負荷
電圧の係数
過負荷の回数
過負荷の時間 (s)
過負荷の間隔 (s)
階級指数 0.3以下
2
5
1
15
階級指数 0.5以上
2
9
0.5
60
2
1
5
−
備考 2系列の試験が規定してあるものは,表の順序で両方を行う。
6.4.2.3
短時間過負荷の試験をし,基準温度に戻した後,周波数計は,非互換性附属品があればこれと組
み合わせて,精度の要求事項を満足しなければならない。ただし,過負荷は繰り返さないこと。
6.5
温度の限界値
JIS C 1102-1による。
6.6
零位からの偏位
(振動片形周波数計には適用しない。)
試験方法は,JIS C 1102-9の4.9による。
6.6.1
目盛上に設定マーク(ゼロ目盛線)をもつ周波数計は入力を取り除いたときの,その目盛への戻り
の試験を行わなければならない。
この試験は,標準状態で行う。
6.6.2
測定範囲の上限値で30秒間通電した後,設定マーク(ゼロ目盛線)からの指標の偏位は,目盛の
長さの百分率で表したとき,階級指数の50%に相当する値を超えてはならない。
7. 構造上の要求事項
7.1及び7.2 JIS C 1102-1による。
7.3
推奨値
周波数と電圧の値は,製造業者と使用者の合意による。
7.4
機械的及び/又は電気的調整器
7.4.1
零位調整器
JIS C 1102-1による。
7.4.1.1
目盛上に機械的零位のある周波数計は,その位置に設定マーク(ゼロ目盛線)を付ける。
7.4.1.2
機械的零位のない(例えば,比率計),又は機械的零位が目盛範囲外にある周波数計は,外部か
ら操作できる零位調整器を付けてはならない。
7.4.2
スパン調整器
JIS C 1102-1による。
7.5
振動及び衝撃の影響
JIS C 1102-1による。
8. 情報,一般表示事項及び記号
JIS C 1102-1による。
9. 端子への表示及び記号
5
C 1102-4 : 1997 (IEC 51-4 : 1984)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
9.1〜9.3
JIS C 1102-1による。
9.4
端子への特別な表示
9.4.1
附属品をもたない周波数計
JIS C 1102-1の9.3に該当しない限り,測定端子の表示はしなくてもよい。
9.4.2
附属品をもつ周波数計
外部測定回路と接続する端子は,9.4.1による。附属品に接続する周波数計の端子は,算用数字を用いて
表示するものとする。製造業者は,適切で分かりやすい数字を選べばよい。相互に接続する端子は,同じ
数字を用いること。
10. この規格に適合することを証明する試験
JIS C 1102-1による。
指示電気計器改正原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
松 井 貞 夫
日本電気計器検定所
藤 井 隆 宏
工業技術院標準部
永 松 荘 一
通商産業省機械情報産業局
○ 猪 野 欽 也
東京都立工業技術センター
(幹事)
○ 坂 野 勝 則
日本電気計器検定所
内 木 準
東京電力株式会社
青 嶋 義 晴
関西電力株式会社
下 川 英 男
社団法人電気設備学会
野 田 秀 雄
社団法人日本配電盤工業会(株式会社勝亦電機製作所)
鏑 木 一 男
株式会社日立製作所
○ 小 島 一 夫
富士電機株式会社
(幹事)
○ 鈴 木 敦 志
東洋計器株式会社
(幹事)
○ 安 藤 孝 一
桑野電機株式会社
○ 中 山 幹 夫
株式会社第一エレクトロニクス
○ 小 西 紀 人
竹本電機計器株式会社
○ 井 川 準 一
横河インスツルメンツ株式会社
○ 寄 森 正 樹
甲神電機株式会社
加 山 英 男
財団法人日本規格協会
(事務局)
後 藤 三 造
社団法人日本電気計測器工業会
備考:○印は,小委員会メンバーを示す。