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C 1102-3 : 1997  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。これによってJIS C 1102-1981は廃止され,この規格に置き換えられる。 

規格の構成 

JIS C 1102は,共通タイトル“直動式指示電気計器 (Direct acting indicating analogue electrical measuring 

instruments and their accessories)”を付けて,次の9部構成である。 

JIS C 1102-1 第1部:定義及び共通する要求事項 

(Part 1 : Definitions and general requirements common to all parts) 

JIS C 1102-2 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項 

(Part 2 : Special requirements for ammeters and voltmeters) 

JIS C 1102-3 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項 

(Part 3 : Special requirements for wattmeters and varmeters) 

JIS C 1102-4 第4部:周波数計に対する要求事項 

(Part 4 : Special requirements for frequency meters) 

JIS C 1102-5 第5部:位相計,力率計及び同期検定器に対する要求事項 

(Part 5 : Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes) 

JIS C 1102-6 第6部:オーム計(インピーダンス計)及びコンダクタンス計に対する要求事項 

[Part 6 : Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters]  

JIS C 1102-7 第7部:多機能計器に対する要求事項 

(Part 7 : Special requirements for multi-function instruments) 

JIS C 1102-8 第8部:附属品に対する要求事項 

(Part 8 : Special requirements for accessories) 

JIS C 1102-9 第9部:試験方法 

(Part 9 : Recommended test methods) 

JIS C 1102-2〜9は,JIS C 1102-1と組み合わせて読むこと。 

JIS C 1102-1〜8は,同じ配列になっており,箇条番号も統一されている。さらに,表,図及び附属書に

は各規格の枝番号を付けて,識別しやすくしてある。これらは,この規格の利用者が,異なる種類の計器

に関する情報を区別しやすくするための編集である。 

C 1102-3 : 1997  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 定義 ······························································································································ 1 

3. 分類,階級及び適合 ········································································································· 1 

4. 標準状態及び固有誤差 ······································································································ 1 

5. 公称使用範囲及び影響変動値 ····························································································· 2 

6. その他の電気的,機械的要求事項 ······················································································· 4 

7. 構造上の要求事項 ············································································································ 6 

8. 情報,一般表示事項及び記号 ····························································································· 6 

9. 端子への表示及び記号 ······································································································ 6 

10. この規格に適合することを証明する試験 ············································································· 7 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1102-3 : 1997 

直動式指示電気計器 

第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項 

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their 

accessories  

Part 3 : Special requirements for wattmeters and varmeters 

序文 この規格は,1984年に第4版として発行されたIEC 51-3, Direct acting indicating analogue electrical 

measuring instruments and their accessories Part 3 : Special requirements for wattmeters and varmeters,及び

Amendment 1 (1994) を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格で

ある。ただし,Amendmentについては,編集し一体とした。 

1. 適用範囲 

1.1 

この規格は,アナログ表示の直動式指示電力計及び無効電力計に適用する。 

備考 多機能計器は,JIS C 1102-7による。 

1.2 

この規格は,電力計及び無効電力計とともに使用する非互換性附属品(JIS C 1102-1の2.1.15.3に定

義する。)にも適用する。 

1.3〜1.8 

JIS C 1102-1による。 

2. 定義 

JIS C 1102-1による。 

3. 分類,階級及び適合 

3.1 

分類 

電力計及び無効電力計は,JIS C 1102-1の2.2の動作原理によって分類する。 

3.2 

階級 

電力計及び無効電力計は,次に示す階級指数によって精度階級を区分する。 

0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5 

3.3 

この規格への適合 

JIS C 1102-1による。 

4. 標準状態及び固有誤差 

4.1 

標準状態 

4.1.1 

影響量の基準値は,JIS C 1102-1表I-1及び表I-3による。 

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4.1.2 

JIS C 1102-1による。 

4.1.3 

JIS C 1102-1表I-1及び表I-3と異なる標準状態を規定してもよい。ただし,その場合は,JIS C 1102-1

の8.によって表示すること。 

表I-3 

JIS C 1102-1表I-1に追加する標準状態及び試験時の許容限度 

影響量 

表示がない場合の標準状態 

試験時の許容限度1) 

測定電力の電圧成分 

定格電圧,又は基準範囲があればその範囲内の任意の電圧 

定格値の±2% 

測定電力の電流成分 

定格電流までの任意の電流,又は基準範囲があればその上限ま
での任意の電流 

− 

測定電力の電圧成分及
び電流成分の周波数 

移相器を使用した計器 

基準周波数 

基準周波数の±0.1% 

その他の計器 

45〜65Hz 

基準周波数の±2% 

力率 

cosφ=1又は定格のcosφ2) 

0.01遅れ力率又は進み力
率±0.01 

位相の平衡度 
(多相計器) 

平衡電圧及び平衡電流 

3)4) 

1) これらの許容限度は,単一の基準値がこの表に規定されているか,又は製造業者によって指定された場合に適

用する。標準状態が範囲で規定されている場合は,許容限度はない。 

2) 無効電力計の場合はsinφ。正記号は遅れ(誘導性),負記号は進み(容量性)。 

3) 任意の二つの線間電圧の差,及び任意の二つの相電圧の差は,その平均(線間電圧及び相電圧それぞれの平均)

の1%を超えてはならない。 

各相の電流は,それらの電流の平均と1%を超える差があってはならない。 
各相の電流とそれに対応した相電圧との位相は,それらの位相の平均と2°を超える差があってはならない。 

4) 多相計器の単相試験は,製造業者が認めれば,行ってもよい。 

4.2 

固有誤差の限度,碁底値 

JIS C 1102-1による。 

4.2.1 

固有誤差と精度階級との関係 

JIS C 1102-1による。 

4.2.2 

基底値 

電力計又は無効電力計の基底値は,次による。 

4.2.2.1 

次の場合は,測定範囲の上限値。 

目盛の一方の端に機械的及び/又は電気的零位をもつ計器 

電気的零位の位置にかかわらず,目盛の外側に機械的零位をもつ計器 

機械的零位の位置にかかわらず,目盛の外側に電気的零位をもつ計器 

階級指数は,JIS C 1102-1表III-1のE-1によって表示する(JIS C 1102-1の8.参照)。 

4.2.2.2 

機械的及び電気的零位の両者が目盛の内側にある場合は,測定範囲の二つの限度に相当する電気

的量の絶対値の和。 

階級指数は,JIS C 1102-1表III-1のE-1によって表示する(JIS C 1102-1の8.参照)。 

4.2.2.3 

目盛が電気的入力量と一致しない計器はスパン。 

階級指数は,JIS C 1102-1表III-1のE-10によって表示する(JIS C 1102-1の8.参照)。 

なお,分流器,直列抵抗器(インピーダンス)又は計器用変成器とともに使用する電力計又は無効電力

計には適用しない。これらの計器は,4.2.2.1又は4.2.2.2を適用する。 

5. 公称使用範囲及び影響変動値 

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5.1 

公称使用範囲 

JIS C 1102-1及び表II-3による。 

表II-3 

JIS C 1102-1表II-1に追加する公称使用範囲の限度及び許容される影響変動値 

影響量 

表示がない場合の公称使用
範囲の限度 

階級指数の百分率で表した許容される
影響変動値 

試験方法 

(JIS C 1102-9)  

測定電力の 

交流電圧成分又は

電流成分のひずみ 

ひずみ率 

移相器を使用した計器  5% 

100% 

3.7.3 

その他の計器     20% 

波高率1) 

1〜32) 

検討中 

測定電力の 

交流電圧成分及び 

電流成分の周波数 

移相器を使
用した計器 

基準周波数±1%又は 
基準範囲の下限−1%及び 
基準範囲の上限+1% 

100% 

3.8.1 

その他の計
器 

基準周波数±10%又は 
基準範囲の下限−10%及び 
基準範囲の上限+10% 

測定電力の電圧成分 

基準電圧±15%又は 
基準範囲の下限−15%及び 
基準範囲の上限+15% 

100% 

3.9.1 

電力計の力率 階級指数

0.3以下 

任意:遅れ又は進み 

100% 

3.10.1 

階級指数
0.5以上 

位相角0°〜60°3) 
遅れ(誘導性) 

無効電力計の
力率 

階級指数
0.3以下 

任意:遅れ又は進み 

100% 

3.10.2 

階級指数
0.5以上 

位相角0°〜60°3) 
遅れ(誘導性) 

位相の平衡度(多相計器) 一つの電流回路の接続を外す 

200% 

3.12.1 

多相計器の測定素子間の干渉4) 一つの電圧回路の接続を外す 

200% 

3.16 

外部磁界 

0.4kA/m 

階級指数
0.3以下 

階級指数
0.5以上 

3.5 

電流力計形計器で,無

定位でないもの及び

/又は磁気遮へい付

でないもの 

基底値の
3%5) 

基底値の
6%5) 

鉄心入電流力計形計

器で,無定位でないも

の及び/又は磁気遮

へい付でないもの 

基底値の
1.5%5) 

基底値の
3%5) 

その他の計器 

基底値の
0.75%5) 

基底値の
1.5%5) 

1) 測定回路に電子デバイスを使用している計器に適用する。 

2) 

2(正弦波形の波高率)以外の波高率で許容される影響変動値を,測定電力のひずみの項目に含めた。 

3を超える波高率を許容できる計器では,製造業者は次の項目を示すこと。 

a) 計器の階級指数の100%の変動を生じる波高率。 
b) 基準周波数における指示値の0.707倍に至る周波数応答(帯域幅)の上限及び下限。 
c) 計器内部の交流増幅器の最大変化率(スルーレート)を,適切なSI接頭語を用いて電圧/秒で表したもの。 

ここで規定している波高率は,計器の対波高率特性の全体に関するものであり,波形のひずみによるも

のと,平均電力としては無視できるようなインパルス性のもの(基本周波数と高調波関係にあるものも,
ランダムなものもある。),の両方を含んだ波高率である。 

3) 製造業者と使用者の間に取決めがない場合には誘導性力率。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4) 電流及び/又は電圧回路が内部で結線されているために測定素子間の干渉を試験できないことがある。 

5) 階級指数に対する百分率ではない。 

5.2 

影響変動値の限度 

JIS C 1102-1及び表II-3による。 

5.3 

影響変動値の試験条件 

JIS C 1102-1による。 

5.4 

力率による影響変動値の試験 

階級指数0.5以上の計器は遅れ力率だけで,0.3以下の計器は,遅れ及び進み力率で試験を行う。 

5.5 

影響変動値に関する特別な試験 

測定量の複数の成分を組み合わせて行う特別な試験は,製造業者と使用者の合意によって必要と認めた

場合には実施してもよい。 

6. その他の電気的,機械的要求事項 

6.1 

電圧試験,絶縁試験及びその他の安全に関する要求事項 

JIS C 1102-1による。 

6.1.1 

定格電流が1〜10Aの固定用電力計又は無効電力計で,大きな過電流容量をもつ変流器(IEC 185

の階級P)と組み合わせて使用するものは,組み合わせる変流器の公称二次電流*の30倍の電流を2秒間

加えたときに,電流回路が開路してはならない。 

同様な用途の携帯用電力計又は無効電力計では,定格電流の15倍の電流に2秒間耐えること。 

これらの電力計又は無効電力計は,上記の過負荷を加えた後は,正常に機能しなくてもよいが,電流回

路が開路してはならない。 

試験方法は,JIS C 1102-9の4.8による。 

6.2 

制動 

JIS C 1102-1による。 

6.2.1 

行き過ぎ量 

JIS C 1102-1による。 

6.2.2 

応答時間 

JIS C 1102-1による。 

ただし,JIS C 1102-1の6.2.1及び6.2.2は,次に示す種類の電力計及び無効電力計には適用しない。 

熱形計器 

可動素子が自由に支持されている計器 

指針の長さが150mmを超える計器 

測定範囲の上限に相当する電力(有効又は無効)が10W又は10var未満の計器 

特殊な応答時間が要求される特殊な目的の計器。この種の計器については,製造業者と使用者の合意

による。 

6.2.3 

外部測定回覧のインピーダンス 

JIS C 1102-1による。 

6.3 

自己加熱 

                                                        

* IEC 185では,定格電流という用語を用いている。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 1102-1による。 

6.4 

許容過負荷 

6.4.1 

連続過負荷 

試験方法は,JIS C 1102-9の4.6による。 

電力計及び無効電力計は,ロックできないスイッチの付いた計器を除き,非互換性附属品があればこれ

と組み合わせて,まず定格電流で定格電圧の120%,次いで定格電圧で定格電流の120%の連続過負荷を各

2時間加えなければならない。 

基準温度に戻した後,計器は,非互換性附属品があればこれと組み合わせて,精度の要求事項を満足し

なければならない。ただし,過負荷は繰り返さないこと。 

連続過負荷試験は,電流と電圧以外は標準状態で行うものとする。電力計の力率はcosφ=1とし,無効

電力計の力率はsinφ=1とする。 

6.4.2 

短時間過負荷 

試験方法は,JIS C 1102-9の4.4による。 

電力計及び無効電力計は,非互換性附属品があればこれと組み合わせて,短時間過負荷を加えなければ

ならない。ただし,次の計器には適用しない。 

熱電対形計器 

可動素子が自由に支持されている計器 

6.4.2.1 

短時間過負荷の電流及び電圧の値は,製造業者によって他の値が指示されている場合を除き,表

IV-3に示す係数と電流及び電圧の公称使用範囲の上限値との積とする。力率(無効率)は基準値とする。 

表IV-3 

短時間過負荷 

電流の係数 

電圧の係数 

過負荷の回数 

過負荷の時間 (s) 

過負荷の間隔 (s)  

階級指数0.5以下 

− 

0.5 

15 

階級指数1以上 

10 

0.5 

60 

10 

− 

− 

備考 2又は3系列の試験が規定してあるものは,表の順序ですべて行う。短時間過負荷は,多相電力計

及び多相無効電力計では,すべての測定素子に同時に加えること。 

6.4.2.2 

過負荷は,表IV-3に規定の時間加えること。ただし,計器内の自動遮断器(ヒューズ)が規定の

時間より短い時間で回路を切る場合は除く。 

自動遮断器は,次の過負荷を加える前にリセット(ヒューズ交換)すること。 

6.4.2.3 

短時間過負荷の試験をし,基準温度に戻した後,機械的零位が目盛の内側にある電力計及び無効

電力計は,非互換性附属品があればこれと組み合わせて,次の要求事項をいずれも満足しなければならな

い。 

1) 指標のゼロ目盛線からの移動は,目盛の長さの百分率で表したとき,次の値を超えてはならない。 

a) 階級指数0.5以下の計器は,0.5 

b) 階級指数1以上の計器は,階級指数の値 

2) 電力計又は無効電力計は,非互換性附属品があればこれと組み合わせて,(必要なら)零位調整をした

C 1102-3 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

後,精度の要求事項を満足しなければならない。ただし,過負荷は繰り返さないこと。 

機械的零位が目盛の外側にある電力計又は無効電力計は,基準温度に戻した後,その誤差が階級指

数を超えていなければ,この要求事項に適合しているものとみなす。ただし,過負荷は繰り返さない

こと。 

6.5 

温度の限界値 

JIS C 1102-1による。 

6.6 

零位からの偏位 

試験方法は,JIS C 1102-9の4.9による。 

目盛上に零位のある電力計又は無効電力計は,零位からの偏位の試験を行わなければならない。 

試験は,標準状態で行う。 

6.6.1 

全回路を通電しての試験 

測定範囲の上限値で30秒間通電した後,指標のゼロ目盛線からの偏位は,目盛の長さの百分率で表した

とき,階級指数の50%に相当する値を超えてはならない。 

6.6.2 

電圧回路だけを通電しての試験 

電圧回路だけを通電したときの,指標のゼロ目盛線からの偏位は,階級指数の100%に相当する値を超

えてはならない。 

7. 構造上の要求事項 

7.1及び7.2JIS C 1102-1による。 

7.3 

推奨値 

電力計及び無効電力計の測定範囲の上限値は,次の値又はその10の整数乗倍から選択するのが望ましい。 

1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5, 8 

多レンジ計器では,少なくとも一つのレンジは,この要求事項を満たすことが望ましい。 

7.4 

機械的及び/又は電気的調整器 

JIS C 1102-1による。 

7.5 

振動及び衝撃の影響 

JIS C 1102-1による。 

8. 情報,一般表示事項及び記号 

JIS C 1102-1による。 

9. 端子への表示及び記号 

9.1〜9.3 

JIS C 1102-1による。 

9.4 

端子への特別な表示 

すべての端子は,個々に区別できるように表示しなければならない。 

9.4.1 

単素子計器 

二つの電流端子と二つの電圧端子だけをもつ電力計及び無効電力計の電流端子と電圧端子は,容易に区

別できなければならない。電圧端子と組合せが決まっている電流端子には,双方に共通の符号を付けて区

別しなければならない。 

9.4.2 

多相計器 

C 1102-3 : 1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

多相の電力計及び無効電力計には,接続図がなければならない。接続図は,外箱にはり付けてあるのが

望ましい。 

計器の端子と接続図の記号は,同じでなければならない。 

接続図には,計器の素子と外部回路との相互の接続が示されていなければならない。 

10. この規格に適合することを証明する試験 

JIS C 1102-1による。 

指示電気計器改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

松 井 貞 夫 

日本電気計器検定所 

松 井 隆 宏 

工業技術院標準部 

永 松 荘 一 

通商産業省機械情報産業局 

○ 猪 野 欽 也 

東京都立工業技術センター 

(幹事) 

○ 坂 野 勝 則 

日本電気計器検定所 

内 木   準 

東京電力株式会社 

青 嶋 義 晴 

関西電力株式会社 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会 

野 田 秀 雄 

社団法人日本配電盤工業会(株式会社勝亦電機製作所) 

鏑 木 一 男 

株式会社日立製作所 

○ 小 島 一 夫 

富士電機株式会社 

(幹事) 

○ 鈴 木 敦 志 

東洋計器株式会社 

(幹事) 

○ 安 藤 孝 一 

桑野電機株式会社 

○ 中 山 幹 夫 

株式会社第一エレクトロニクス 

○ 小 西 紀 人 

竹本電機計器株式会社 

○ 井 川 準 一 

横河インスツルメンツ株式会社 

○ 寄 森 正 樹 

甲神電機株式会社 

加 山 英 男 

財団法人日本規格協会 

(事務局) 

後 藤 三 造 

社団法人日本電気計測器工業会 

備考:○印は,小委員会メンバーを示す。