C 1102-2 : 1997 (IEC 51-2 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。これによってJIS C 1102-1981は廃止され,この規格に置き換えられる。
規格の構成
JIS C 1102は,共通タイトル“直動式指示電気計器 (Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories)”を付けて,次の9部構成である。
JIS C 1102-1
第1部:定義及び共通する要求事項
(Part 1 : Definitions and general requirements common to all parts)
JIS C 1102-2
第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
(Part 2 : Special requirements for ammeters and voltmeters)
JIS C 1102-3
第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
(Part 3 : Special requirements for wattmeters and varmeters)
JIS C 1102-4
第4部:周波数計に対する要求事項
(Part 4 : Special requirements for frequency meters)
JIS C 1102-5
第5部:位相計,力率計及び同期検定器に対する要求事項
(Part 5 : Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes)
JIS C 1102-6
第6部:オーム計(インピーダンス計)及びコンダクタンス計に対する要求事項
[Part 6 : Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters]
JIS C 1102-7
第7部:多機能計器に対する要求事項
(Part 7 : Special requirements for multi-function instruments)
JIS C 1102-8
第8部:附属品に対する要求事項
(Part 8 : Special requirements for accessories)
JIS C 1102-9
第9部:試験方法
(Part 9 : Recommended test methods)
JIS C 1102-2〜9は,JIS C 1102-1と組み合わせて読むこと。
JIS C 1102-1〜8は,同じ配列になっており,箇条番号も統一されている。さらに,表,図及び附属書に
は各規格の枝番号を付けて,識別しやすくしてある。これらは,この規格の利用者が,異なる種類の計器
に関する情報を区別しやすくするための編集である。
C 1102-2 : 1997 (IEC 51-2 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 定義 ······························································································································ 1
3. 分類,階級及び適合 ········································································································· 1
4. 標準状態及び固有誤差 ······································································································ 1
5. 公称使用範囲及び影響変動値 ····························································································· 2
6. その他の電気的,機械的要求事項 ······················································································· 4
7. 構造上の要求事項 ············································································································ 6
8. 情報,一般表示事項及び記号 ····························································································· 6
9. 端子への表示及び記号 ······································································································ 6
10. この規格に適合することを証明する試験 ············································································· 7
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 1102-2 : 1997
(IEC 51-2 : 1984)
直動式指示電気計器
第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their
accessories
Part 2 : Special requirements for ammeters and voltmeters
序文 この規格は,1984年に第4版として発行されたIEC 51-2, Direct acting indicating analogue electrical
measuring instruments and their accessories Part 2 : Special requirements for ammeters and voltmetersを翻訳し,技
術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
1. 適用範囲
1.1
この規格は,アナログ表示の直動式指示電流計及び電圧計に適用する。
備考 多機能計器は,JIS C 1102-7による。
1.2
この規格は,電流計及び電圧計とともに使用する非互換性附属品(JIS C 1102-1の2.1.15.3に定義す
る。)にも適用する。
1.3〜1.8 JIS C 1102-1による。
2. 定義
JIS C 1102-1による。
3. 分類,階級及び適合
3.1
分類
電流計及び電圧計は,JIS C 1102-1の2.2の動作原理によって分類する。
3.2
階級
電流計及び電圧計は,次に示す階級指数によって精度階級を区分する。
0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5
3.3
この規格への適合
JIS C 1102-1による。
4. 標準状態及び固有誤差
4.1
標準状態
JIS C 1102-1による。
2
C 1102-2 : 1997 (IEC 51-2 : 1984)
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4.2
固有誤差の限度,基底値
JIS C 1102-1による。
4.2.1
固有誤差と精度階級との関係
JIS C 1102-1による。
4.2.2
基底値
電流計又は電圧計の基底値は,次による。
4.2.2.1
次の場合は,測定範囲の上限値。
目盛の一方の端に機械的及び/又は電気的零位をもつ計器
電気的零位の位置にかかわらず,目盛の外側に機械的零位をもつ計器
機械的零位の位置にかかわらず,目盛の外側に電気的零位をもつ計器
階級指数は,JIS C 1102-1表III-1のE-1によって表示する(JIS C 1102-1の8.参照)。
4.2.2.2
機械的及び電気的零位の両者が目盛の内側にある場合は,測定範囲の二つの限度に相当する電気
的量の絶対値の和。
階級指数は,JIS C 1102-1表III-1のE-1によって表示する(JIS C 1102-1の8.参照)。
4.2.2.3
目盛が電気的入力量と一致しない計器は,スパン。
階級指数は,JIS C 1102-1表III-1のE-10によって表示する(JIS C 1102-1の8.参照)。
なお,分流器,直列抵抗器(インピーダンス)又は計器用変成器とともに使用する電圧計又は電流計に
は適用しない。これらの計器は,4.2.2.1又は4.2.2.2を適用する。
4.2.2.4
特殊な目盛の計器では,基底値(及び許容誤差)は,製造業者と使用者間で取り決めること。基
底値は,目盛上のすべての点において必ずしも同じ値でなくてもよい。
5. 公称使用範囲及び影響変動値
5.1
公称使用範囲
JIS C 1102-1及び表II-2による。
3
C 1102-2 : 1997 (IEC 51-2 : 1984)
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表II-2
JIS C 1102-1表II-1に追加する公称使用範囲の限度及び許容される影響変動値
影響量
表示がない場合の
公称使用範囲の限度
階級指数の百分率で表した許容される
影響変動値
試験方法
(JIS C 1102-9)
直流測定量のリプル1)(45
〜65Hz及び90〜130Hz)
実効値応答形計器は除く
20%
50%
3.6
交流測定量のひ
ずみ2)
整流形計器は
除く
ひずみ率 測定回路に電子デバイ
スを使用していない計
器
20%
100%
3.7.1
波高率
測定回路に電子デバイ
スを使用している計器
1〜33)
100%
検討中
交流測定量の周波数
基準周波数±10%又は
周波数の基準範囲の下
限
−10%及び上限+10%
100%
3.8.1
外部磁界
0.4kA/m
階級指数
0.3以下
階級指数
0.5以上
3.5
可動磁石,可動鉄片及び
電流力計形計器で,無定
位でないもの及び/又
は磁気遮へい付でない
もの
基底値の
3%4)
基底値の
6%4)
鉄心入電流力計形計器
で,無定位でないもの及
び/又は磁気遮へい付
でないもの
基底値の
1.5%4)
基底値の
3%4)
その他の計器
基底値の
0.75%4)
基底値の
1.5%4)
1) 実効値応答形計器で直流にも応答するものは,リプルも測定量の一部であるので,許容される影響変動値を
決めることはできない。
2) 交流量には,計器の動作原理にかかわらず,実効値を指示することが求められる。
しかし,整流器を使用した計器(実効値応答形計器は除く。)は,一般にその波形を整流した値(平均値)
に応答し,正弦波形の実効値を指示するように目盛られている。波形が正弦波でない場合,指示値は,大き
い誤差をもつこともある。この誤差は,波形が分かっていれば,計算することができる。したがって,整流
形(平均値形)計器及びせん頭値検出形計器では,ひずみ波形の影響は規定しない。
3) √2(正弦波形の波高率)以外の波高率で許容される影響変動値を,交流測定量のひずみの項目に含めた。
3を超える波高率を許容できる計器では,製造業者は次の項目を示すこと。
a) 計器の階級指数の100%の影響変動値を生じる波高率。
b) 基準周波数における指示値の0.707倍に至る周波数応答(帯域幅)の上限及び下限。
c) 計器内部の交流増幅器の最大変化率(スルーレート)を適切なSI接頭語を用いて電圧/秒で表したもの。
ここで規定している波高率は,計器の対波高率特性の全体に関するものであり,波形のひずみによるもの
と,平均電力としては無視できるようなインパルス性のもの(基本周波数と高調波関係にあるものも,ラン
ダムなものもある。),の両方を含んだ波高率である。
4) 階級指数に対する百分率ではない。
4
C 1102-2 : 1997 (IEC 51-2 : 1984)
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5.2
影響変動値の限度
JIS C 1102-1及び表II-2による。
5.3
影響変動値の試験条件
JIS C 1102-1による。
6. その他の電気的,機械的要求事項
6.1
電圧試験,絶縁試験及びその他の安全に関する要求事項
JIS C 1102-1による。
6.1.1
測定範囲の上限が1〜10Aの固定用電流計で,大きな過電流容量をもつ変流器(IEC 185の階級P)
と組み合わせて使用するものは,組み合わせる変流器の公称2次電流
の30倍の電流を2秒間加えたとき
に,測定回路が開路してはならない。
同様な用途の携帯用電流計では,測定範囲の上限値の15倍の電流に2秒間耐えること。
これらの電流計は,上記の過負荷を加えた後は,正常に機能しなくてもよいが,回路が開路してはなら
ない。
試験方法は,JIS C 1102-9の4.8による。
6.2
制動
JIS C 1102-1による。
6.2.1
行き過ぎ量
JIS C 1102-1による。
6.2.2
応答時間
JIS C 1102-1による。
ただし,JIS C 1102-1の6.2.1及び6.2.2は,次に示す種類の電流計及び電圧計には適用しない。
熱形計器
静電形計器
可動素子が自由に支持されている計器
指針の長さが150mmを超える計器
測定範囲の上限に相当する電流又は電圧が200μA又は20mV未満の計器
特別な応答時間が要求される特殊な目的の計器。この種の計器については,製造業者と使用者間での
合意による。
6.2.3
外部測定回路のインピーダンス
JIS C 1102-1による。
ただし,外部測定回路のインピーダンスが指定されていない場合には,基準周波数において,次の値と
する。
アンペア計,ミリアンペア計及びマイクロアンペア計は,計器のインピーダンスの50倍超過
ボルト計及びミリボルト計は,計器のインピーダンスの1/50未満
6.3
自己加熱
JIS C 1102-1による。
6.4
許容過負荷
IEC 185では“定格電流 (rated current)”の用語を使用している。
5
C 1102-2 : 1997 (IEC 51-2 : 1984)
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6.4.1
連続過負荷
試験方法は,JIS C 1102-9の4.6による。
電流計及び電圧計は,ロックできないスイッチの付いた計器を除き,非互換性附属品があればこれと組
み合わせて,測定範囲の上限値の120%の連続過負荷を2時間加えなければならない。
入力を取り除いた後,一時的及び永久的な残留偏位の和が,目盛の長さの1%を超えてはならない。
基準温度に戻した後,計器は,非互換性附属品があればこれと組み合わせて,精度の要求事項を満足し
なければならない。ただし,過負荷は繰り返さないこと。
連続過負荷試験は,標準状態で行うものとする。
6.4.2
短時間過負荷
試験方法は,JIS C 1102-9の4.4による。
電流計及び電圧計は,非互換性附属品があればこれと組み合わせて,短時間過負荷を加えなければなら
ない。
ただし,次の計器には,短時間過負荷に対して内部的に保護されていない限り,適用しない。
熱電対形計器
静電形計器
可動素子が自由に支持されている計器
6.4.2.1
短時間過負荷の電流及び電圧の値は,製造業者によって他の値が指示されている場合を除き,表
IV-2に示す係数と電気的入力量の上限値との積とする。
6.4.2.2
過負荷は,表IV-2に規定の時間加えること。ただし,計器内の自動遮断器(ヒューズ)が規定の
時間より短い時間で回路を切る場合は除く。
自動遮断器は,次の過負荷を加える前にリセット(ヒューズ交換)すること。
表IV-2
短時間過負荷
計器
電流の係数
電圧の係数
過負荷の
回数
過負荷の
時間 (s)
過負荷の
間隔 (s)
階級指数が0.5以下の計器及び全階級の整流形計器
電流計
2
−
5
0.5
15
電圧計
−
2
5
0.5
15
階級指数が1以上の計器
電流計
10
−
9
0.5
60
10
−
1
5
−
電圧計
−
2
9
0.5
60
−
2
1
5
−
備考 2系列の試験が規定してあるものは,表の順序で両方を行う。
6.4.2.3
短時間過負荷の試験をし,基準温度に戻した後,機械的零位が目盛の内側にある電流計及び電圧
計は,非互換性附属品があればこれと組み合わせて,次の要求事項をいずれも満足しなければならない。
1) 指標のゼロ目盛線からの移動は,目盛の長さの百分率で表したとき,次の値を超えてはならない。
a) 階級指数0.3以下の計器は,0.5
b) 階級指数0.5以上の計器は,階級指数の値
2) 電流計又は電圧計は,非互換性附属品があればこれと組み合わせて,(必要なら)零位を調整した後,
精度の要求事項を満足しなければならない。ただし,過負荷は繰り返さないこと。
機械的零位が目盛の外側にある電流計又は電圧計は,基準温度に戻した後,その誤差が階級指数を超え
6
C 1102-2 : 1997 (IEC 51-2 : 1984)
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ていなければ,この要求事項に適合しているものとみなす。ただし,過負荷は繰り返さないこと。
6.5
温度の限界値
JIS C 1102-1による。
6.6
零位からの偏位
試験方法は,JIS C 1102-9の4.9による。
6.6.1
目盛に零位のある電流計又は電圧計は,入力を取り除いたときの零位への戻りの試験を行わなけれ
ばならない。試験は,標準状態で行う。
6.6.2
測定範囲の上限値で30秒間通電した後,指標のゼロ目盛線からの偏位は,目盛の長さの百分率で
表したとき,階級指数の50%に相当する値を超えてはならない。
7. 構造上の要求事項
7.1及び7.2 JIS C 1102-1による。
7.3
推奨値
7.3.1
電流計及び電圧計の測定範囲の上限値は,次の値又はその10の整数乗倍から選択するのが望まし
い。
1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5, 8
多レンジ計器では,少なくとも一つのレンジは,この要求事項を満たすことが望ましい。
7.3.2
外付分流器と組み合わせて使用する電流計の測定範囲の上限での電圧降下は,次の値から選択する
のが望ましい。
50mV, 60mV, 75mV, 100mV, 300mV
7.3.3
分流器への接続に指定計器用導線(抵抗値の規定のある導線)を使う必要があるときは,製造業者
は,導線抵抗値を明示しなければならない。
製造業者が明示しない限り,指定計器用導線の全抵抗値は,基準温度で70mΩを超えてはならない。
導線抵抗値は,基準温度において指定された値から,10%以上異なっていてはならない。
7.4
機械的及び/又は電気的調整器
JIS C 1102-1による。
7.5
振動及び衝撃の影響
JIS C 1102-1による。
8. 情報,一般表示事項及び記号
JIS C 1102-1による。
9. 端子への表示及び記号
9.1〜9.3 JIS C 1102-1による。
9.4
端子への特別な表示
すべての端子は,個々に区別できるように表示しなければならない。
9.4.1
単レンジ直流電流計及び電圧計
正極端子は,JIS C 1102-1表III-1のF-46 (+) を表示する。
9.4.2
多レンジ直流電流計及び電圧計
レンジ選択端子は,それぞれの測定レンジの上限に相当する値を表示する。もし,それらの端子が正極
7
C 1102-2 : 1997 (IEC 51-2 : 1984)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
端子であれば,JIS C 1102-1表III-1のF-46 (+) も表示する。この表示は,レンジの値の表示に続けて表
示する。もし,共通端子が正極端子の場合は,F-46 (+) を共通端子に表示する。
9.4.3
単レンジ交流電流計及び電圧計
特別な要求事項のない場合,表示は必要ない。
9.4.4
多レンジ交流電流計及び電圧計
レンジ選択端子は,測定レンジの上限に相当する値を表示する。
10. この規格に適合することを証明する試験
JIS C 1102-1による。
指示電気計器改正原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
松 井 貞 夫
日本電気計器検定所
藤 井 隆 宏
工業技術院標準部
永 松 壮 一
通商産業省機械情報産業局
○ 猪 野 欽 也
東京都立工業技術センター
(幹事)
○ 坂 野 勝 則
日本電気計器検定所
内 木 準
東京電力株式会社
青 嶋 義 晴
関西電力株式会社
下 川 英 男
社団法人電気設備学会
野 田 秀 雄
社団法人日本配電盤工業会(株式会社勝亦電気製作所)
鏑 木 一 男
株式会社日立製作所
○ 小 島 一 夫
富士電気株式会社
(幹事)
○ 鈴 木 敦 志
東洋計器株式会社
(幹事)
○ 安 藤 孝 一
桑野電気株式会社
○ 中 山 幹 夫
株式会社第一エレクトロニクス
○ 小 西 紀 人
竹本電気計器株式会社
○ 井 川 準 一
横河インスツルメンツ株式会社
○ 寄 森 正 樹
甲神電気株式会社
加 山 英 男
財団法人日本規格協会
(事務局)
加 藤 三 造
社団法人日本電気計測器工業会
備考:○印は,小委員会メンバーを示す。