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C 1082-1 : 1999  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 1082-1は,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考) 一般的製図規則を規定するISO規格からの抜粋 

JIS C 1082は,主題部を“電気技術文書”として,次に示す各部によって構成する。 

第1部:一般要求事項 

第2部:機能図 

第3部:接続図,表及びリスト 

第4部:配置及び据付け文書 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 一般事項 ························································································································ 1 

1.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

1.2 引用規格 ······················································································································ 1 

2. 定義及び分類 ·················································································································· 3 

2.1 定義 ···························································································································· 3 

2.2 文書の分類 ··················································································································· 5 

3. 文書化の原則 ················································································································· 32 

3.1 総論 ··························································································································· 32 

3.2 目的 ··························································································································· 32 

3.3 文書化の体系 ··············································································································· 32 

3.4 文書作成 ····················································································································· 32 

3.5 各種文書の相互関係 ······································································································ 33 

3.6 CAD及び文書化 ··········································································································· 33 

4. 一般的製図規則 ·············································································································· 37 

4.1 一般事項 ····················································································································· 37 

4.2 線図のレイアウト ········································································································· 39 

4.3 線図の図記号 ··············································································································· 40 

4.4 接続線 ························································································································ 41 

4.5 境界枠とエンクロージャ ································································································ 43 

4.6 簡略化技法 ·················································································································· 43 

4.7 品目並びに端子の指定 ··································································································· 44 

4.8 位置参照,技術データ及び説明表示 ·················································································· 45 

4.9 品目,端子及び信号の指定を表示する文字列の簡略化表示 ···················································· 46 

4.10 参照指定及び信号指定の表示 ························································································· 70 

附属書A(参考) 一般的製図規則を規定するISO規格からの抜粋 ················································ 77 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1082-1 : 1999 

電気技術文書− 

第1部:一般要求事項 

Preparation of documents used in electrotechnology− 

Part 1 : General requirements 

序文 この規格は,1991年に第1版として発行されたIEC 61082-1, Preparation of documents used in 

electrotechnology−Part 1 : General requirements並びにAmendment 1 (1995) 及びAmendment 2 (1996) を翻訳

し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。ただし,追補 (Amendment) について

は,編集し,一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。 

1. 一般事項 

1.1 

適用範囲 この規格は,電気技術で用いる文書作成のための一般的な規則,ガイドライン及び一定

の種類の文書類の特定規則並びにガイドラインを規定する。 

例図は所定の規則を説明するためのものであるが,必ずしも文書を完全に代表するものではない。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

IEC 61082-1 : 1991, Preparation of documents used in electrotechnology−Part 1 : General 

requirements 

1.2 

引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成

する。 

出版時に明示された版号が有効であるが,すべての規格は改正されるので,この規格の関係者は次の最

新版のものを調査し適用するよう推奨する。 

JIS C 1082-2 電気技術文書−第2部:機能図 

備考 IEC 61082-2 : 1993 (Preparation of documents used in electrotechnology−Part2 : 

Function-oriented diagrams) がこの規格と一致している。 

IEC 60027-1 : 1971 Letter symbols to be used in electrical technology−Part 1 : General 

IEC 60076-4 : 1976 Power transformers−Part 4 : Tappings and connections 

参考 この規格は,IEC 60076-1 (1993) に置き換えられている。 

IEC 60417 : 1973 Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the 

single sheets 

IEC 60445 : 1988 Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated 

conductors, including general rules for an alphanumeric system 

IEC 60617-1 : 1985 Graphical symbols for diagrams−Part 1 : General information, general index. 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Cross-reference tables 

IEC 60617-2 : 1983 Graphical symbols for diagrams−Part 2 : Symbol elements, qualifying 

symbols and other symbols having general application 

IEC 60617-3 : 1983 Graphical symbols for diagrams−Part 3 : Conductors and connecting devices 

IEC 60617-4 : 1983 Graphical symbols for diagrams−Part 4 : Passive components 

IEC 60617-5 : 1983 Graphical symbols for diagrams−Part 5 : Semiconductors and electron tubes 

IEC 60617-6 : 1983 Graphical symbols for diagrams−Part 6 : Production and conversion of 

electrical energy 

IEC 60617-7 : 1983 Graphical symbols for diagrams−Part 7 : Switchgear, controlgear and 

protective devices 

IEC 60617-8 : 1983 Graphical symbols for diagrams−Part 8 : Measuring instruments, lamps and 

signalling devices 

IEC 60617-9 : 1983 Graphical symbols for diagrams−Part 9 : Telecommunications : Switching 

and peripheral equipment 

IEC 60617-10 : 1983 Graphical symbols for diagrams−Part 10 : Telecommunications : 

Transmission 

IEC 60617-11 : 1983 Graphical symbols for diagrams−Part 11 : Architectural and topographical 

installation plans and diagrams 

IEC 60617-12 : 1991 Graphical symbols for diagrams−Part 12 : Binary logic elements 

IEC 60617-13 : 1978 Graphical symbols for diagrams−Part 13 : Analogue elements 

IEC 60750 : 1983 Item designation in electrotechnology 

参考 この規格は,IEC 61346-1に置き換えられている。 

IEC 60848 : 1988 Preparation of function charts for control systems 

IEC 61175 : 1993 Designations for signals and connections 

IEC 61286 : 1995 Information technology−Coded graphic character set for use in the preparation 

of documents used in electrotechnology and for information interchange 

IEC 61346-1 : 1996 Industrial systems, installations and equipment and industrial products−

Structuring principles and reference designations−Part 1 : Basic rules 

IEC 61355 : 1996 Classification and designation of documents for plants, systems and equipment 

(actually 3B/181/FDIS) 

ISO 31-1 : 1978 Quantities and units of space and time 

ISO 31-2 : 1978 Quantities and units of periodic and related phenomena 

ISO 31-3 : 1978 Quantities and units of mechanics 

ISO 31-4 : 1978 Quantities and units of heat 

ISO 31-5 : 1979 Quantities and units of electricity and magnetism 

ISO 31-6 : 1980 Quantities and units of light and related electromagnetic radiations 

ISO 31-7 : 1978 Quantities and units of acoustics 

ISO 31-8 : 1980 Quantities and units of physical chemistry and molecular physics 

ISO 31-9 : 1980 Quantities and units of atomic and nuclear physics 

ISO 31-10 : 1980 Quantities and units of nuclear reactions and ionizing radiations 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ISO 31-11 : 1978 Mathematical signs and symbols for use in the physical sciences and technology 

ISO 31-12 : 1981 Dimensioniess parameters 

ISO 31-13 : 1981 Quantities and units of solld state physics 

ISO 128 : 1982 General principles of presentation 

ISO 129 : 1985 Technical drawings−Dimensioning−General principles, definitions, methods of 

execution and special indications 

ISO 216 : 1975 Writing paper and certain classes of printed matter−Trimmed sizes−A and B 

series 

ISO 1219 : 1976 Fluid power systems and components−Graphic symbols 

参考 この規格は,ISO 1219-1 (1991), ISO 1219-2 (1995) に置き換えられている。 

ISO 2594 : 1972 Building drawings−Projection methods 

ISO 3098-1 : 1974 Technical drawings−Lettering−Part 1 : Currently used characters 

ISO 3098-2 : 1984 Technical drawings−Lettering−Part 2 : Greek characters 

ISO 3098-3 : 1987 Technical drawings−Lettering−Part 3 : Diacritical and particular marks for the 

Latin alphabet 

ISO 3098-4 : 1984 Technical drawings−Lettering−Part 4 : Cyrillic characters 

ISO 3461-2 : 1987 Graphical symbols−Part 2 : General principles for creation of graphical 

symbols for use in technical product documentation 

ISO 5455 : 1979 Technical drawings−Scales 

ISO 5457 : 1980 Technical drawings−Sizes and layout of drawing sheets 

ISO 6428 : 1982 Technical drawings−Requirements for microcopying 

ISO 7200 : 1984 Technical drawings−Title blocks 

参考 IEC規格番号は,1997年1月1日から実施のIEC規格新番号体系によるものであり,これよ

り前に発行された規格についても,規格番号に60000を加えた番号に切り替えた。これは,番

号だけの切替えであり,内容は同一である。 

2. 定義及び分類 

2.1 

定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

定義文の中では,この項で定義する用語は太字で示してある。 

2.1.1 

基本用語 用語間の相互関係を図1に示す。 

2.1.1.1 

媒体 (medium)  情報を記録する素材。例えば,紙,マイクロフィルム,磁気又は光ディスク。 

2.1.1.2 

文書 (document)  データ媒体による情報。通常,文書は情報の形式及び表示の形式に従って指

定される。例えば,全体図,接続表,ファンクションチャート。 

備考 情報は紙及びマイクロフィルムで静的又は(ビデオ)ディスプレイ装置で動的に表示する。 

2.1.1.3 

図面(技術用) (drawing [technical])  図表で情報を表現する文書であって,テキストを含むこ

とがある。 

2.1.1.4 

文書化 (documentation)  

a) 所定の主題に関連する文書の収集。 

b) 文書の作成。 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.1.2 

情報提示の形式 

2.1.2.1 

図形式 (pictorial form)  物質的部分,組立の形又は寸法などを描く図形表示。よく縮尺で描く。 

2.1.2.2 

平面図 (plan)(1) 水平,断面又は切断面を表す図面。 

2.1.2.3 

線図 (diagram)(1) 図記号及び記名のある外形図を用いて,各構成部分間,相互連結をなすシス

テム又は装置の部分間の関係を描く図形表示。 

2.1.2.4 

マップ (map)(1) 据付けの図形表示で,据付けの周囲の描写に関するもの。 

2.1.2.5 

チャート及びグラフ (chart, graph)(1) システムの習性を描く図形表示。例えば,二つ以上の可

変量,操作又は状態の関係を示す。 

2.1.2.6 

表及びリスト (table, list)(1) 縦列及び横列を用いる表示形式。 

2.1.2.7 

テキスト形式 (textual form)  テキスト(例えば,指示及び説明を文で示すもの。)を用いる表

示形式。 

注(1) この用語は表示(定義どおり)の形式及び文書としての2種類の意味に用いられる。 

2.1.3 

線図における構成部分及び接続の表示方法 

機能に従属する構成部品の部分 

2.1.3.1 

一体表示 (attached representation)  複合記号の各部分を同じ場所に配置する表示(図2及び図

4を参照)。 

備考 以前は“組立表示”(assembled representation) と指定されていたが,現在はほとんど使用してい

ない。 

2.1.3.2 

半分割表示 (semi-attached representation)  (通常,機械的連動機構をもつ構成部品に対して)

回路のレイアウトをはっきりさせるために,記号を線図の各部分にそって配置する表示で,各部分の機械

的リンク機構は,IEC 60617の記号02-12-01(波線による連結表示)によって接続する(図3及び図5を

参照)。 

備考 以前は“半組立表示”(semi-assembled representation) と指定されていたが,現在はほとんど使用

していない。 

2.1.3.3 

分割表示 (detached representation)  (連動機構をもつ構成部品に対して)回路のレイアウトを

はっきりさせるために,記号を線図の各部分に別々に配置する表示で,各部分を品目指定によって関連付

ける(図6及び図7を参照)。 

2.1.3.4 

繰返し表示 (repeated representation)  (通常,電気的連動機構をもつ構成部品に対して,例え

ば,共通制御ブロック又は共通出力ブロックを含む記号で表示する2進法要素)線図の2か所以上の部分

で完全な記号で示す表示で,各表示に対して品目指定が同一のものは,当該の記号が同一の構成部品を表

示していることを示す(図8を参照)。 

機能的に独立した構成部品の部分 

備考 構成部品の各部分は,共通の電圧源接続をもつこともある。 

2.1.3.5 

グループ表示 (grouped representation)  次の表示を示す。 

a) 各部分の記号を外形線で囲む(図9を参照)。 

b) 各部分の記号(通常,2進法又はアナログ要素)を隣接させる(図10を参照)。 

2.1.3.6 

分散表示 (dispersed representation)  回路のレイアウトをはっきりさせるために,記号を線図の

各部分に別々に配置する表示で,各部分を品目指定によって関連付ける(図11を参照)。 

回路 

2.1.3.7 

複線表示 (multi-line representation)  各接続を個別の線によって表す表示(図12を参照)。 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.1.3.8 

単線表示 (single-line representation)  二つ以上の接続を単一の線によって表す表示(図13を参

照)。 

2.1.4 

線図レイアウト方法 

2.1.4.1 

機能的レイアウト (functional layout)  機能的関係を容易に把握できるように,構成部品又はそ

の部分の記号を線図に配置するレイアウトの方法(図3,図5,図7,図14及び図15を参照)。 

2.1.4.2 

トポグラフ(地形的)レイアウト (topographical layout)  構成部品の物理的位置に相対するよ

うに,構成部品の記号を線図に配置するレイアウト方法(図17及び図18を参照)。 

2.1.5 

参照指定 (reference designations) IEC 61346-1の3.1,3.3,3.7,3.8,3.9及び3.10の定義を適用

する。 

2.2 

文書の分類 

2.2.1 

機能を中心とした文書 

2.2.1.1 

全体図 (overview diagram)  比較的単純な線図で,よく単線表示を用い,システム,サブシステ

ム,設備,部品,装置,ソフトウェアなどの品目の間の主要な相互関係又は接続を示す(図14及び図15

を参照)。 

備考 プロセスフローにおいて,主に非電気装置を含むシステムを示す全体図は,一般にプロセスフ

ロー図 (process flow diagram) といわれている。 

2.2.1.2 

ブロック線図 (block diagram)  主にブロック記号を用いる全体図。 

2.2.1.3 

ネットワークマップ (network map)  マップでネットワーク(例えば,発電所,変電所,電力線,

電気通信装置及び通信線)を示す全体図(図18を参照)。 

2.2.1.4 

機能線図 (function diagram)  システム,サブシステム,設備,部品,装置,ソフトウェアなど

の論理的又は理想的な操作を示す線図で,実施に際しての手段は必ずしも考慮せず,論理的又は理想的な

回路を手段とする(図16を参照)。 

2.2.1.5 

論理機能線図 (logic-function diagram)  主に2進法要素に対して記号を用いる機能線図。 

備考 以前は“純粋論理線図”(pure logic diagram) と指定されていたが,現在はほとんど使用してい

ない。 

2.2.1.6 

等価回路図 (equivalent-circuit diagram)  等価回路を示す機能線図で,特性又は作用の分析及び

計算の補助として用いる。 

2.2.1.7 

ファンクションチャート (function chart)  制御系の機能及び作用を示すチャートで,ステップ

及びトランジッションを用いる。 

備考 対応出版物はIEC 60848。 

2.2.1.8 

シーケンスチャート(表) (sequence chart [table])  システムの各単位の操作又は状態の順序を

示すチャート(表)で,個別ユニットの操作又は状態を一方向に,また,処理ステップ又は時間をそれと

直角になるように配置する。 

2.2.1.9 

タイムチャート (time sequence chart)  目盛に対して時間軸を配置したシーケンスチャート(図

21を参照)。 

2.2.1.10 回路図 (circuit diagram)  システム,サブシステム,設備,装置,部品,ソフトウェアなどの回

路を示す線図で,機能表示のために図記号を用いて各部分との接続を示すが,各品目の物理的サイズ,形

状又は位置を必ずしも考慮にいれる必要はない(図4,図5及び図7参照)。 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.2.1.11 端子機能線図 (terminal-function diagmm)  機能単位の線図で,インタフェース接続のための端

子を示し,また,内部機能の説明をする。これらは回路図,便宜上簡略化して,機能線図,ファンクショ

ンチャート,シーケンスチャート又はテキストを用いて示すようにする(図19及び図20参照)。 

2.2.1.12 プログラム線図(表)(リスト) (program diagram [table] [list])  プログラムの要素,モジュー

ル及びそれらの連結を,相互関係をはっきりと把握できるように配置して,詳細に示す“線図表”“リス

ト”(図22を参照)。 

2.2.2 

位置を中心とした文書 

2.2.2.1 

現場平面図 (site plan)  現場の位置を示す平面図で,建設作業,サービスネットワーク,道路工

事及び景観,アクセス,現場の総合レイアウトについての情報の“設定ポイント”に関連する(図24を

参照)。 

2.2.2.2 

据付け図(平面図) (installation drawing [plan])  据付けの構成部分の位置決めを示す図面(平

面図)(図17,図23,図25及び図26を参照)。 

2.2.2.3 

据付け線図 (installation diagram)  各品目間の接続を示す据付け図(図17を参照)。 

2.2.2.4 

組立図 (assembly drawing)  グループの集合部分の空間的位置と形状を示す図面で,よく縮尺で

描く。 

2.2.2.5 

配置図 (arrengement drawing)  特定の目的に求められる所定の情報を簡略化又は補足する組

立図(図27及び図30を参照)。 

2.2.3 

接続を中心とした文書 

2.2.3.1 

接続図(表) (connection diagram [table])  据付け又は装置の接続を示す図面(表)。 

2.2.3.2 

ユニット接続図(表) (unit connection diagram [table])  構成ユニット内部の接続を示す接続図

(表)(図28を参照)。 

参考 ユニット接続図(表)は従来,内部接続図,盤内接続図又は器具配線図ともいわれている。 

2.2.3.3 

相互接続図(表) (interconnection diagram [table])  構成ユニット間の接続を示す接続図(表)

(図29を参照)。 

2.2.3.4 

端子接続図(表) (terminal connection diagram [table])  構成ユニットの端子又は端子への内部

接続及び/又は外部接続を示す接続図(表)(図31を参照)。 

2.2.3.5 

ケーブル線図(表)(リスト) (cable diagram [table] [list])  ケーブルについての情報,例えば,

導線の識別端部の位置,適宜その特徴,ルート及び機能といった情報を提供する線図(表)(リスト)(図

32を参照)。 

2.2.4 

品目リスト 

2.2.4.1 

部品リスト (parts list)  組立品(半組立品)を構成する各品目(部品,構成部品,ソフトウェ

ア,装置など),及び適宜,参照文書を規定するリスト(図33を参照)。 

2.2.4.2 

予備品リスト (spareparts list)  予防保全及び保守に必要な各品目[部品,構成部品,ソフトウ

ェア,共用部品(例えば,ねじ,ボルト)など],及び適宜,参照文書を規定するリスト。 

2.2.5 

据付け仕様書 (installation-specific documents)  システム,設備,装置又は構成部品の据付け条件,

及びその供給,引渡し,積みおろし,組立及び試験に関する指示又は情報を提供する文書。 

2.2.6 

組合せ試験仕様書 (commissioning-specific documents)  システム,設備,装置又は構成部品の展

開及び適正な機能を達成するために行う事前調整,シミュレーションモード,推奨設定値を指定し,説明

する指示又は情報を提供する文書。 

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C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.2.7 

操作仕様書 (operation-specific documents)  システム,設備,装置又は構成部品の操作に関する

指示又は情報を提供する文書。 

2.2.8 

保守仕様書 (maintenance-specific documents)  システム,設備,装置又は構成部品の保守の手順

に関する,例えば,保守サービスマニュアルのような指示又は情報を提供する文書。 

2.2.9 

信頼性及び保全性仕様書 (reliability-and maintainability-specific documents)  システム,設備,装

置又は構成部品の信頼性及び保全性についての情報を提供する文書。 

2.2.10 他の文書 (other documents)  ハンドブック,ガイド,カタログ,図面及び文書リストといった他

の文書が必要な場合もある。 

図1 情報の形式,表記,様式:データ媒体の形式及び文書の分類の相互関係 

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C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

No. 

一体表示 

説明 

注釈 

リレー 

半分割表示(図3)又は

分割表示(図6)にみら

れる。 

押しボタンスイッチ 

手動又は電動操作の遮断器

で,引外し自由の機構,引外

しコイル,過電流,過負荷開

放をもつ。 

三巻線の変圧器 

分割表示にみられる(図

6)。 

光結合デバイス 

4連2入力のマルチプレクサ 

繰返し表示にみられる
(図8,図84及び図

85)。 

図2 一体表示の記号例 

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C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

No. 

半分割表示 

説明 

リレー 

押しボタンスイッチ 

手動又は電動操作の遮断

器で,引外し自由の機構,

引外しコイル,過電流,

過負荷開放をもつ。 

図3 半分割表示の記号例:表示の構成部分は図2の例1.〜例3.と同じ 

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10 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図4 一体表示による回路図の例:二方向回転(正転,逆転)駆動システム 

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11 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図5 半分割表示による回路図の例:図4と同じ駆動システム 

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12 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

No. 

分割表示 

説明 

リレー 

押しボタンスイッチ 

手動又は電動操作の遮断

器で,引外し自由の機構,

引外しコイル,過電流,

及び過負荷開放をもつ。 

三巻線の変圧器 

光結合デバイス 

図6 分割表示の記号例:表示の構成部分は図2の例1.〜例5.と同じ 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図7 分割表示による回路図の例:図4及び図5と同じ駆動システム 

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14 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図8 繰返し表示の例:図2の例6.に示したマルチプレクサ 

図9 グループ表示の例:二つの電磁リレーのパッ

ケージ 

図10 グループ表示の例:否定出力をもつ四つの論

理積素子のパッケージ 

図11 分散表示の例:a)に表示の構成部分は図9と同じ。b)に表示の構成部分は図10と同じ 

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15 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図12 複線表示の接続例:スターデルタ始動器(スタータ) 

図13 単線表示の接続例:図12と同じ 

スターデルタ始動器(スタータ) 

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16 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図14 機能的レイアウトの全体図の例:製鋼所 

図15 機能的レイアウトの全体図の例:無線受信機 

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17 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図16 論理機能線図の例:タイミングパルス発信装置 

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18 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図17 トポグラフ(地形的)レイアウトの据付け線図(図)の例:建物の照明据付け 

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19 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考 電気設備技術基準の解釈(1998年)では,7 000Vを超えるものは特別高圧としている。 

図18 ネットワークマップの例:変電所及び400V分岐のある高圧架空線。 

図19 端子機能線図の例:仕切り電磁リレー 

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20 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図20 端子機能線図の例:過電流検出の機能ユニット 

図21 タイムチャート:駆動システムの制御 

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21 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図22 工業用プログラム制御装置のプログラム線図の例:3セットの駆動装置の制御プログラム 

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22 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図23 据付け図の例:工場の一部 

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23 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図24 現場平面図の例:工業プラント 

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24 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図25 据付け平面図の例:開閉装置及び制御装置を組み立てた開閉器室 

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25 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図26 据付け図の例:電動ロボット 

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2

6

C

 1

0

8

2

-1

 : 

1

9

9

9

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図27 配置図の例:図25の+Aの開閉装置及び制御装置の組立 

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27 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図28 ユニット接続図の例:制御装置組立のサブアセンブリ 

図29 相互接続図の例:構成ユニット+A及び+Bにある二つの端子板=A1−X1及びA1−X2を接続す

る部分 

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28 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図30 配置図の例:プリント基板 

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29 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図31 端子接続図の例:制御装置 

図32 ケーブル線図の例:組立品+A1,+A2及び+A3のケーブル布設 

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3

0

C

 1

0

8

2

-1

 : 

1

9

9

9

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図33 部品リストの例:ポンプシステム=W1P1 

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3

1

C

 1

0

8

2

-1

 : 

1

9

9

9

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図34 機能及び位置体系図及びそれらの相互関係の例 

32 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3. 文書化の原則 

3.1 

総論 技術文書化は,対象の設備又はシステム全体をまとめるために必要とする。 

電気技術分野は,次の展開を示している。 

− 設備又はシステムは一段と複雑化している。 

− 急速な技術的進歩によって,新たな技術及び解決策が求められている。 

− 利用者及びそれをとりまく社会は,ますます複雑なシステムに依存してきており,文書媒体を通じて,

安全で,操作及び保守が容易な設備又はシステムに対する要求が増大してきている。 

これらの展開は,設備又はシステムを全体として考えたり,個々の要素を完全な設備が集合した部分と

して考えることが必要不可欠となってきた。全体像を把握するというこの考え方は,エンジニアリングの

過程及びそれを文書化する際に第一義に考えるべきである。 

3.2 

目的 文書化の目的は,最も実用的な形式で情報を提供することにある。 

技術文書は,設備又はシステムの管理,調整,運用及び保守にとって基本的なものである。 

設備及びシステムの設計に安全性を完備することは,このような文書に対して新たな重要性を加えるこ

とになる。それは,その文書が正常な運転条件を規定するようになるからである。 

技術文書化は,装置類を供給する際の契約上の重要部分であり,販売後の処理の基本的な部分を構成す

る。 

この文書化では,設備の終始全局面をカバーするよう,ソフトウェアに限らずハードウェアにも必要な

情報を提供しなくてはならないが,また,次の点にも留意するのがよい。 

− 設備,システム又は装置を漏れなく説明する。 

− 正確でまとまりのあるものにする。 

− 分かりやすくする。 

− 想定の目的と合致するようにする。 

− 取扱い及び保守が簡単なようにする。 

3.3 

文書化の体系 規格の体系によって文書を提供することは,下請け契約をやりやすくし,保守管理

を自動化する手段を示すことである。 

設備及びシステムについての情報を,木構造 (tree structure) で基本的に組織できることはよく知られて

いる。この体系は,過程又は製品を細かい過程又は製品に区分けする方法を示している。 

文書はいずれも,このような製品,工程,半製品又は部分工程の一つを説明しなくてはならない。 

目的によっては,例えば,機能中心体系及び位置中心体系といった別の体系も認めることもできる。図

34は,このような二つの体系の関連をある程度示すものである。 

図35は,全体図がプラント全部を説明している例である。もっと詳細な全体図及び対応する回路図で,

W1と指定する冷却水の供給システムを説明しているものもある。 

図36は,三つのポンプシステム,W1=P1,W1=P2及びW1=P3のそれぞれに対して回路図が各々存

在する図面の書き方を示している。 

3.4 

文書作成 技術文書化に採用する詳細な水準は,当該装置の機能の説明(例えば,回路図)及び設

計の説明(例えば,接続を示す文書)を示すものでなくてはならない。さらに,製図及び文書の表示は,

次を必要とし,実用に的を絞るものでなくてはならない。 

− 説明内容,線図及び図示をはっきりさせる。 

− 内容が雑にならない程度に,本文を簡潔にする。 

− 品目指定の方式を用いる。これは,利用者が利用を試みる装置の各品目を素早く識別するためである。 

33 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− システムの開発にそって,内容を更新する可能性。 

3.5 

各種文書の相互関係 各種文書に同じ情報をよく用いていることから,各文書間に相互関係が存在

する(図37を参照)。 

一貫した文書化を達成するために,各文書間の相互関係を,文書作成の命令に準じて決定する時期を考

慮しなくてはならない。一般的な方法として,作成は全体レベルでまず開始し,続いて,全体レベルから

特定レベルへと,より詳細レベルへ展開するようにする。例をあげると,全体図,機能線図,回路図の,3

種類のレベルの線図を区別するようにする。また,機能説明文書をこのような記述説明に先立って実施す

るようにする(図38を参照)。 

3.6 

CAD及び文書化 電気技術装置の設計及び文書化の多くの領域で,コンピュータの役割はますます

重要になっている。文書作成でコンピュータの利点を十分に実現するためには,一定のガイドラインを維

持していくことが重要である。 

設計データは,ファイル又はデータベースに保存されるようにするが,これは,すべての文書,そして

設備又は装置と各文書との間に一貫性を保つ方法ですすめる。 

各計算機システム間の設計データに移動が必要な場合,当初のCAD入力(エントリー)システムを用

いるなら,規定の規格データのフォーマット及びキャラクタのセットは変換過程を簡略することができる。 

設計入力(エントリー)端末は,設計検索及び文書化でますます重要な手段となっている。このような

端末の選択及び使用に当たり,利用に際しての次の特定ガイドラインを設定することで,よりよい結果を

得ることになる。 

・ 端末は,記号,キャラクタ及び必要なフォーマットの適用工業規格を守る。 

・ 設計入力(エントリー)システムは,データベース及び関連図形の規格フォーマットを守る。これは,

先行きの処理に対して,設計内容を他のシステムに移せるようにするためである。 

・ 最初の設計入力(エントリー)は,必要な文書化の実施に適合するよう実施する。 

・ データの収集によって,再作業なしに,追加及び修正できるようにしなくてはならない。 

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34 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図35 全体図と回路図の範囲を示した機能中心の体系図の例:製鋼所 

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35 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図36 図35と同じ体系で,回路図の別の範囲を示す。 

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3

6

C

 1

0

8

2

-1

 : 

1

9

9

9

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図37 各種文書の内容に関する相互関係

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37 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

説明:〇活動    情報,文章 

機器 

図38 各種文書の作成順序に関する相互関係 

4. 一般的製図規則 

4.1 

一般事項 

4.1.1 

序文 文書は,すべて作成の規定によって読みやすいものとする。 

4.1 

では,媒体及び文書を作成又は保存する方法のいかんにかかわらず,文章の最終的形態についての

規則を示している。これらの規則は,ISO規格*を用いて共用できる。 

38 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(参考)には,適用可能な各ISO規格の抜粋が示されている。 

注* 

この規格の作成に際し,ISO規格は,紙又はこれと同等の素材以外の媒体による,文書の最終

提示又は元の文書に対する勧告を示すものではない。 

4.1.2 

製図フォーマット 

4.1.2.1 

一般事項 

a) 紙又はこれと同等の媒体で,例えば,ドラフト(製図)フィルムで最終的な文書を提示する際は,4.1.2.2

に規定する用紙のサイズに適合したものとする。4.1.2.3〜4.1.2.5に規定する寸法は,選択した用紙サ

イズに規定するものとして適用する。 

b) 他の媒体で,例えば,投影スクリーン及びビデオディスプレイで最終的な文書を提示する際は,4.1.2.2

で許可される用紙のサイズのいずれかの部分に該当する,4.1.2.3〜4.1.2.5にある寸法とする。 

4.1.2.2 

サイズ 紙又は同等の媒体で最終的な文書を提示する際は,ISO 5457,表1又は表2にある用紙

のサイズに適合している(A.6.1を参照)。ただし,例外として,ISO 5457の表3に規定する拡大サイズは

用いてはならないし,また,A.6.1を適用してはならない。 

データシートと説明書を印刷する場合には,ISO 216で規定するA5サイズも用いることができる。 

用紙のサイズは,次を考慮して選択する。 

− 読みやすさ 

− 設計の構成並びに複雑性 

− より小さなサイズで多数のシートを使用する可能性 

− CAD並びに文書化の各要求事項 

− 取扱い,コピー化,マイクロフィルム化,ファイル化及び他の文書の作成処理の要求事項 

4.1.2.3 

表題欄 表題欄の記載区域の位置と寸法は,ISO 5457に従うことが望ましい(A.6.2を参照)。 

表題欄内に記載される情報はISO 7200による(A.8を参照)。 

4.1.2.4 

輪郭並びに輪郭線 輪郭並びに輪郭線,中心位置及び位置決めマーク並びに比較目盛はISO 5457

に従うことが望ましい。 

4.1.2.5 

区分参照(グリッド) 線図はISO 5457に従った区分参照の形式とする。A.6.3の図では,開始

位置を上左隅におく、一般的区分の例を示している。この規格ではまた,区分の番号の開始位置を下右隅

からとすることも認めている。 

4.1.3 

図面番号,シート番号 各図面は表題欄に少なくとも一つの図面番号を置くようにする。複数シー

トの図面では,すべてのシートは,互いに関連が分かる方法で番号を付けるようにしなければならない(図

39を参照)。 

同じシートに二つ以上の図又は図形式が必要な場合には,各々が,例えば,追加番号ではっきりと識別

できるように心掛けるのがよい。 

4.1.4 

線 

4.1.4.1 

線のタイプ 線のタイプはISO 128に従うのがよい(A.1.2を参照)。 

線図については,適用規格はIEC 60617-1, -2, -3及び4.4に説明してある。ダッシュとドット(点)から

なる境界線,IEC 60617の記号02-01-06は,長短両ダッシュからなるISOタイプG線を用いて製図するこ

とができる。 

4.1.4.2 

線の太さ 紙又はこれと同等の媒体での最終的な文書ではすべて,線は0.18mm以上とし,また,

ISO 128に規定する線の太さから選択するのがよい(A.1.3を参照)。縮小複写をする文書の線もまた,ISO 

6428に従うことが望ましい(A.7.1を参照)。 

39 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

他の媒体の最終文書の線はいずれも,当該媒体に適した太さの要求事項に従ったほうがよい。二つ以上

の線の太さを用いる場合には,いずれか二つの太さの比率は,ISO 128によって最低2 : 1とするのが望ま

しい。 

4.1.4.3 

線の間隔 ISO 128に従って,平行線の端部間の間隔は,2本の線の太いほうの太さの2倍以上

とする。すなわち,2本の平行線が同じ太さの場合には,それらの中心間隔は,線の各々の太さの3倍以

上とする(A.1.4を参照)。 

線図の平行接続線については,中心間隔は,レタリングの高さ以上とする。情報を補足する接続線につ

いては,例えば,信号指示では,その間隔はレタリングの高さの2倍以上とするのが望ましい。 

4.1.5 

レタリング及びレタリングの位置決め 電気製図では,ISO 3098-1のレタリングタイプBを用い

るようにすることが望ましい。直立体の文字を通常用いることが望ましい。ただし,実際には,IEC 60027-1

にあるように,量に対する文字記号に対し斜体文字を用いることもある。 

文字の高さは,文字列を構成するうえで用いる線の厚みを含め,文字列を構成するうえで用いる線の太

さの10倍以上とするのがよい。 

縮小複写する文書の文字もまたISO 6428に従うことが望ましい(A.7.2を参照)。 

最終形態の文書の文字はすべて(実際の機器の表示の図示又は余白の識別は除き)底部と右端部から,

すなわち,90°離れた二つの方向から認識できるのが望ましい。 

4.1.6 

矢印及び引出線 図記号の中の矢印の形式は,IEC 60617で次のように説明している。 

− 02-03-01 変動性 

− 02-04-01 力又は動きの方向 

− 02-05-01 エネルギーと信号の流れの方向 

− 03-01-10 接続線への引出線の終端 

液体の流れの方向を示す矢印の形式については,ISO 1219に規定している(図40を参照)。 

引出線は継続した細い線で,注又は参照を適用する箇所を示すことが望ましい。また,ISO 128の規定

に従って終端させるのがよい(A.1.5を参照)。ただし,接続線で終わる引出線は,接続線及び引出線の双

方に対し斜めのストロークで終わりにするか,又は矢印で終わりにすることが望ましい(図41を参照)。

複数の終端も可能である。 

4.1.7 

寸法線終端及び原点指示 寸法線はISO 129に従って作成することが望ましい(A.2.1を参照)。原

点指示の直径は,線の太さの約10倍とするのがよい。 

4.1.8 

投影図 正投影図を用いる図表については,二つの方法のいずれかを用いることができる(A.1.1

を参照)。製図の設定ではいずれも,一つの投影法に限って使用することが望ましい。 

建築分野での製図については,ISO 2594を参照。 

4.1.9 

尺度 尺度を決めて製図をするときは,例えば,装置の配置を示す図面の製図などでは,その尺度

はISO 5455に従って選択することが望ましい(A.5を参照)。 

図面寸法を測る(測定する)ことで各寸法を求める際は,長い尺度目盛を製図に加えることが望ましい。 

4.2 

線図のレイアウト 

4.2.1 

一般事項 線図を作成するうえで最も考慮すべき点は,理解を容易にするはっきりとしたレイアウ

トを採用することである。 

40 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.2.2 

信号の流れの方向 全体図,機能図及び回路図について,基本的な流れの方向は左から右であり,

また,上から下ということが望ましい。ただし,信号処理のためのほとんどのブロック記号,また,二値

論理素子及びアナログ素子は,左から右への信号の流れで設定してある。したがって,このような記号を

もつ回路は,以上に則するように配置したほうがよい(図42を参照)。 

個々の信号の流れの方向がはっきりしない場合,接続線に矢印を付けることが望ましい(IEC 60617,

記号02-05-01)(図43を参照)。これらの矢印は構成部品の記号には触れてはならない。 

4.2.3 

記号の配置 2.1.4に規定するレイアウト方法に従って,記号と回路は,機能的関係又は物理的位

置を強調するように配置することが望ましい。 

機能的レイアウトを示す線図では,機能上関連する記号はまとめ,注釈の要求に合わせ,かつ,過密と

ならないよう配置することが望ましい。 

回路図は適宜,回路の動作順序に沿った形で配置するようにすることが望ましい。 

制御システムを表す線図では,制御を行う機能をもつグループは,被制御の機能をもつグループの左又

は上に位置させるようにしたほうがよい(図43を参照)。 

トポグラフ(地形的)レイアウトを示す線図においては,各記号は関連する構成部品の物理的位置付け

を示すようにまとめて配置させることが望ましい(図17及び図32を参照)。 

4.3 

線図の図記号 

4.3.1 一般事項 図記号はIEC 60617のシリーズに適合しなければならない。希望する記号がない場合は,

IEC 60617のシリーズに基づく規格から別の記号を一つ作ってもよい。例として,図44及び図45を参照。 

IEC 60617のシリーズの適用範囲外の項目については,ISOの図形記号を参照することが望ましい。 

必要な記号が標準化されていず,また,この規格を適用する人にとって自明でない場合には,その使用

記号は,図面の注又は補足文書で説明しなければならない。 

4.3.2 

記号の選択 IEC 60617のシリーズにおいて異なる様式の記号が示される場合には,選定する記号

は: 

a) 適用に即して,望ましい形式とするか,又は 

b) 線図の使用目的に適した記号の形式でなければならない。 

例 

− 全体線図については,特に単線表示を採用するなら,多くの場合,一般的又は簡略化形式の記号を用

いることで十分である。変圧器については,図46を参照。 

− 詳細な検討をすすめる目的の線図については,一般的な記号では十分でない。例えば,変圧器につい

ては,IEC 60076-4の巻線と角変位を示すコードを示す適切な記号を補足する一般的な記号を増す必

要がある(図47を参照)。 

− 巻線,端子及びそれらの指定物といった各パーツを示す必要のある回路図では,完全な形式の記号を

用いなくてはならない(図48を参照)。 

4.3.3 

記号サイズ 記号のもつ意味についてはその形状と内容によって定義されている。記号のサイズと

線の太さは通常記号の意味とは無関係である。 

記号の最小サイズは,線の太さ,線の間隔,レタリングなどの規定を適用しなければならない。 

以上の条件において,IEC 60617-11にある記号を据付け図及び線図又はネットワークマップに適用する

場合,その図面及びマップの尺度に合うよう,拡大したり縮小したりすることができる。 

読みやすさについて,IEC 60617及びISO 3461-2(A.4参照)にある記号配分を規定するために用いる

モジュールMは,文字の高さと同じか又はそれ以上にしなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

次のような場合では,記号の各種サイズを使用することが必要な場合,又は利点がある場合もある。 

− 入力又は出力の数を増やす場合 

− 情報の追加をしやすくする場合 

− 強調する場合,また 

− 説明用記号として,記号を使用する場合 

記号の一般的形状を保持することが望ましい,また適宜,相対的な比率も保持することが望ましい。 

例 

− 図49では,機械セットの励磁機の記号は,主発電機の記号より小さく表示する。これは,その補助機

能を示す目的のためである。 

− 図50では,否定出力をもつ論理積素子の記号を大きく書いている。これは,追加情報の記入を可能に

するためである。 

4.3.4 

記号の向き 4.2.2で既に述べているように,IEC 60617の多くの記号は,左から右への単一の流れ

に則して設定している。この原則は,主要規則としてすべての線図に,また,IEC 60617に示される望ま

しい形での記号として記載することが望ましい。 

記号の基本的向きを変更する必要のある場合もある(4.2.2参照)。したがって,その記号は,意味合い

をそれによって変えない場合には,回転したり鏡像にしたりすることもできる。また,それ以外の場合で

は,別の目的に合うように記号を再設定する必要がある場合もある。 

ブロック記号,二値論理素子記号及びアナログ素子記号−文字,的確な説明記号,図形又は入力/出力

ラベル−は,下端又は右端から線図の全体を見る際に,そのような要素を読むために,位置決めしなけれ

ばならない(図51を参照)。 

結果として,左から右への流れをもつIEC 60617に示す記号については,線図での望ましい信号の流れ

は次による。 

− 左から右。その記号はIEC 60617と同じ方法で示さなければならない。 

− 下から上。その記号はIEC 60617と同じ方法で示すが,時計と逆回りに90°回転させなければならな

い。 

− 右から左。右に入力とそれらの表示(ラベル)を,左に出力とそれらの表示を示すように,新しい記

号を作成しなければならない。 

− 上から下。右から左の流れに対して新しい記号を一つ作成し,続いて,その記号を時計と逆回りに90°

回転させなければならない。 

信号の流れの四つの可能な方向を満たすためには,記号セットが二組だけ必要であることを意味する。

例えば,図52では,多数の典型的なケースが選択されている。 

4.3.5 

端子の表示 IEC 60617では,記号はほとんどの場合,端子に対する記号がない状態で示している。

通常,構成部品の記号に対して,端子,ブラシなどの記号を追加する必要はない。端子記号を記号の一部

として示さなければならない場合も若干ある(図53を参照)。 

4.3.6 

接続の表示 IEC 60617では,各構成部品及び装置の記号は通常接続状態で示す。ほとんどの場合,

接続記号は例示に限って用いる。接続記号に対して他の位置も許されるが,これは,記号全体に意味が変

わらないことが前提である(図54を参照)。 

接続の位置が構成部品の記号の意味に影響をあたえる場合がある。この場合IEC 60617に示すように製

図しなくてはならない。例として,図55を参照。 

4.4 

接続線 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.4.1 

一般記号 トポグラフ(地形的)レイアウトを示す図面以外については,接続線は直線で,曲線及

び交差はできるだけ少なくしなければならない(図56及び図57を参照)。接続線は水平又は垂直でなけ

ればならないが,斜線で線図をより明確にできる場合−例えば,構成部品の対称なレイアウトを示すか,

又は相順の変更がある場合−は例外とする(図58を参照)。 

4.4.2 

線の接続 線の接続は,IEC 60617の記号03-02-04,-05及び-06を用いて“T−接続”として表示

することが望ましい。レイアウトの関係上,T−接続が適用できない場合,二重接続を記号03-02-07に示

すように用いてもよい(図59を参照)。 

多くのCADシステムでは,各接続にドットを必要とすることが知られている。 

この規格では,図示はほとんどドットなしの接続を示している。 

4.4.3 

主要な回路 主要な回路−例えば,電力回路−を強調又は識別するうえで,太線を用いることもで

きる。2本分以上の太さを必要とする線図も若干ある。図60及び図61,また4.1.4.2も参照。 

4.4.4 

将来計画接続 将来計画接続は,破線で示すこともできる。 

4.4.5 

識別 接続線には識別をつけることが必要な場合がある。例えば,分断されて接続された場合であ

る(4.4.6を参照)。この識別は,水平接続線上に,また,垂直接続線の左に当該の線にそうか線の中間部

内に,置かなければならない(図62を参照)。 

信号指定の文字列の簡略化表示については,4.9を参照。 

4.4.6 

分断線 接続線が線図上の大部分又は密集部分に交差する場合には,この接続線を分断することも

できる。この場合,また,接続線がシート上で分断され,別のシートに続く場合,この分断線の各端部は

どちらからでも分かるようにしておく。 

分断線の各端部は,相互に分かるように参照されなければならない。 

参照は次のうち一つ又はそれ以上の内容を示さなければならない。 

− 4.4.5に従った信号の明示又はほかの識別 

− アースへの接続,枠又はほかのいずれかの共通ポイントへの接続に対する記号は,IEC 60617-2の15. 

の記号を参照 

− 挿入表,又は 

− 他の確かな手段 

明確にするうえで必要な際は,関連終端末の位置(線図上で)に対し,4.8.2に従って参照を提示しなけ

ればならない。 

例として,図63,図64及び図65を参照。 

4.4.7 

平行接続線 

4.4.7.1 

グループ化 6本以上の平行接続線がある場合には,それらをグループ化して配置するのが望ま

しい。全体図,機能図,回路図におけるグループにはそれらの機能に基づくのが望ましい。それが不可能

な場合には,線は5本以下のグループに配置するようにする(図66を参照)。 

4.4.7.2 

束ね 複数平行接続線は,次の方法のうち一つを用いて,1本の線(接続線の束ね)として表す

ことができる。 

a) 平行接続線を分断する。短い間隔の後の交差線はその束ねを表す[図67,図68及び図69a)を参照]。 

b) 個々の接続線は,個々の線の他の端末(複数)の方向にこう配をもちながら束ね線に合流する[図69b),

図70及び図71を参照]。束ね線の接合は,こう配なしに合流する(図71を参照)。 

接続線の順序が同じであるが,順序が示されていない場合には,例えば,図68にあるように束ねが曲が

っている際,最初の接続線は,各端末で,例えば,ドット(点)を付けて,指示しなければならない。 

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各端末での順序が異なる場合,各接続線は各端末で識別しなければならない(図69,図70及び図71を

参照)。 

束ね線で表す接続線の数は,適宜指示しなければならない。IEC 60617-3では,これについて二つの様

式を示している。図72は様式2を用いた例を示している。 

4.4.8 

情報バス 接続線が幾つかの情報を伝達するバス(同時又は時間多重:simultaneously or 

timemultiplexed)を表す場合,これは図73に示すように,IEC 60617-12の記号12-53-01又は12-53-02に

よって示すことができる。 

4.5 

境界枠とエンクロージャ 

4.5.1 

境界枠 機能ユニット又はグループ,又は構成ユニット(例えば,装置又は部品のグループ,リレ

ーセット,又はキュービクル)は,IEC 60617の境界線,記号07-01-06を用いて製図されなければならな

い。境界線は一定の形状をもち,いずれの構成部品の記号とも交差しないほうがよい(図74を参照)。た

だし,一定の形状が回路のレイアウトを複雑にするなら,その境界は不規則な形状にしてもよい。 

複雑な線図では,ユニットを表す境界枠は,ユニットに属さない部分の記号も含むことは避けられない。

このような記号は,2番目に組み込まれた境界枠(窓)内に示すことが望ましい。この枠は,IEC 60617

の注2,02-01-06の記号並びに二点鎖線で製図しなければならない。図75では,制御スイッチS1及びS2

はユニットQ1の部分ではない。 

ユニットの集積部分である端子ブロックが示される場合には,それは図75及び図56に示すように枠の

内側にきちんと位置させなければならない。 

コネクタの記号は,コネクタ対の部分がユニットに属することを示すように配置しなければならない[図

78a)を参照]。コネクタ対の両部分がユニットの集積部分なら,両コネクタ記号は,境界枠の内側に示す[図

78b)参照]。 

境界枠並びに関連する参照指定の簡略化表示に関しては,4.10を参照。 

4.5.2 

導電枠,導電エンクロージャ及び仕切り 工事ユニットに組み込まれる,導電枠(シャーシ),導

電エンクロージャ及び仕切りに対する接続は,IEC 60617の次の記号を活用し明確に示すことが望ましい。 

− 02-15-04,枠(シャーシ) 

− 注1を含む02-01-04又は02-01-05,エンクロージャ 

− 02-01-07 仕切り及び適宜 

− 03-02-01 導線の接続 

図79,図80及び図81を参照。図80はエンクロージャ状態,図81では,仕切りは構成ユニット全体を

囲んでおり,このことから,境界線は省略される。 

図82は,導電エンクロージャを含む二つのリードスルーコンデンサの構成を示す。 

二つの端子をもつコンデンサとしてのIEC 60617の記号04-02-03は,記号の一部としてエンクロージャ

(又はスクリーン)を含む。 

4.6 

簡略化技法 

4.6.1 

一般事項 例えば,各シートに示す情報の量を増やしたり,又は反復情報を避けることで混雑を少

なくするために簡略化を用いることができる。一般的に,簡略化の方法はいずれも,製図の理解度を損な

わない範囲で用いることができる。この規格に示される以外の他の簡略化の手法を用いる場合には,それ

らが自明でない限り,製図上又は補助文書で説明しなくてはならない。 

文字列の簡略化表示については4.9を参照。 

参照指定の簡略化表示に関しては,4.10を参照。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.6.2 

端子 構成部品の複数の端子を一つの端子として,特に全体図の中で示している[図76a)を参照]。 

端子の名称は,コンマによって分けて示すことができる[図76b)を参照]。 

端子が連続番号になっている場合には,混乱が生じないことを条件に点線 (...) で分け,番号順で最初と

最後の端子を示すだけでよい[図76c)を参照]。 

端子指定の文字列の簡略化表示については,4.9を参照。 

二つ以上の構成部品を相互接続し,図76b)又は図76c)に示す方法を用いる場合には,端子指定の番号順

序は,一方の構成部品の左から右へと,そして,もう一方の構成部品(複数)は左から右又は上から下の

順序で対応させる(図77を参照)。 

4.6.3 

グループの同一記号 一つのグループ内には,単独記号で表す多数の同一記号があるが,この単独

記号には,短い斜線と,単独記号要素で表す記号要素と,その数を指定する数字を添える。 

もう一つの方法は−これは方形の記号で特に用いるが−,まず数字で単独要素の数を表し,続いて,角

括弧の中に複数の記号を,例えば, [2×] のように入れて表示する(図83を参照)。 

複数の記号接続は,同一の要素の中では,等しく示すようにする。 

4.6.4 繰返し表示 繰返し表示は,接続を示さない記号の部分を省略することで簡略化することもできる。 

図84及び図85を参照,また,図8と比較参照。各記号が完全な装置又は機能を表さない指定を追加す

ることもできる。 

4.6.5 

境界枠内のコネクタ又は端子ブロック 境界枠内で示すユニットの集積部分である,コネクタ又は

端子ブロックの記号は省略してもよい[図86を参照。図78b)及び図79と比較参照]。 

4.6.6 

境界枠で表すユニツト内の回路構成 境界枠で表すユニット内の回路構成は,簡略化形式で表すこ

とができるが,これには,表現に対する参照など,例えば,端子図記号のようなものが加えられる。 

この方法は,機能を表現する線図で広く用いられているため,JIS C 1082-2に規定されている。 

4.7 

品目並びに端子の指定 

4.7.1 

一般事項 品目並びに端子の指定は,IEC 60750に従って適用しなければならない。 

備考 この規格の目的にそって,品目指定に次の慣例を用いている。電力回路の接触器には,文字コ

ードQを選定,また,保護継電器には文字コードKを選定している。該当規格に従う他の慣例

を,実際の適用に際して用いてもよい。 

品目及び端子の指定の簡略化表示については,4.9を参照。 

参照指定の簡略化表示に関しては,4.10を参照。 

現場における試験及び故障点標定 (fault location) において接続に用いる接続装置の各接合(端子,端子

ブロック,コネクタ)は,指定しなければならない。 

4.7.2 

品目指定の位置と位置決め 品目指定は,構成部品又はその部分を表す各記号で示す(図4〜図11

を参照)。 

品目指定の位置は一括した文章内では一貫しなければならない。 

どの場合にも,品目指定は当該記号に隣接するようにする。また,水平接続線をもつ場合には記号の上

に,また,垂直接続線をもつ場合には記号の左に,位置させるようにしなければならない。 

これを実行しない場合には,適宜,品目指定は当該記号に隣接するいずれかの場所,又は記号の外形内

に位置させるようにする。 

品目指定は,可能な限り水平に配置しなければならない。 

例えば,図87c)では,単一レベル参照指定=W1が文書のページ内のどこか他に見出されるものと思わ

れる(4.10.4.4参照)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参照指定の簡略化表示に関しては,4.10を参照。 

4.7.3 

端子指定の位置並びに位置決め 端子指定の位置は,文書全体で一貫しなければならない。 

端子指定は当該端子の表示に隣接して位置させなければならないが,水平接続線の上,及び垂直接続線

の左も望ましい。 

端子指定は,図87に示すように,接続線にそって記載するのが望ましい。 

構成部品又は装置の端子指定は,また適宜その外形又は境界枠の外側に位置させなければならない(図

19及び図87を参照)。 

ユニットの内部にある構成部品の端子指定は,そのユニットの外形又は境界枠の内側に示さなければな

らない(図20及び図86を参照)。 

4.8 

位置参照,技術データ及び説明表示 

4.8.1 

文字記号 量と個数に対する文字はIEC 60027,又は文字記号を規定した他の適切なIEC規格に適

合する。IECの適用範囲外の品目についてはISO 31に基づくことが望ましい。 

値については,IEC 60027にある規定に従って示すこと,例えば,6.3kΩ,0.6pF,5mHなど。 

ただし,物理的量を意味する図形記号で明白な場合には,値は前述の例のように,抵抗には6.3k,コン

デンサには0.6p,また,インダクタには5mと簡略化することもできる。 

4.8.2 

位置参照 図面上の位置を示す方法には数種の方法がある。区分参照システム(4.1.2.5を参照)に

ついて次に記述する。製図の特定タイプに適用する他の方法についてはこの規格の当該部分による。 

図面上の位置はいずれも文字表現された行,数字表現された列又は,文字と数字の組み合わされたゾー

ンによって指示することができる。これらの指示は,シート番号,図面識別番号又は図面名称で置き換え

ることができる(IEC 61355参照)。 

区分参照は,他の呼称とははっきりと区分する。これは,参照を一貫して置くか,又は括弧で参照をく

くるかして行う。 

4.8.3 

構成部品類についての技術データ 構成部品についての技術データを示すこともできるが,当該記

号に隣接して位置させるようにしなければならない(図88を参照)。電気データ,例えば抵抗値について

は,リレーコイル及び二値論理素子に示すように方形の記号内に記載することができる。 

記号の外に示すデータについては,適宜,品目指定の下に置くのが望ましい。 

4.8.4 

信号についての技術データ 波形についても,必要に応じ,通常オシロスコープスクリーンに示さ

れる波形で記載するのが望ましい。それらは統一された様式で示すことができる(図89を参照)。必要に

応じて,波形の軸,電圧などを示す。 

技術データは,接続線にそって,水平線の上に,又は,垂直線の左に位置させるようにするが,その際,

接続線に触れたり交差させたりしてはいけない。接続線に隣接して情報を示すことができない場合には,

接続線から離して示すこととするが,その際,接続線への引出線を添え,囲むようにする(できれば丸で)

(図90を参照)。これはまた,適用する接続線に関して線図のいずれかの場所に位置させることができる。

例えば,信号を明示するか又は品目と端子の指定を行う(図91を参照)。 

4.8.5 

説明注並びに表示 該当する意味が通じない場合には,注釈を付けるのが望ましい。これは,適用

する場所に隣接して位置させるようにするか,又は参照を図面枠の端に近く置いた注に説明を加えるよう

にするのがよい。複数シートの文書の場合,共通事項についての記載は最初のシートに示すのがよい。 

マンマシンコントロール機能に対する情報表示(例えば,IEC 60417に従って)が,機器のパネルに示

されるなら,これらと同じ表示は,対応する図形記号に隣接して図面に示すようにするのがよい。 

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4.8.6 

二値論理回路の記号に含まれる情報 一般的情報は記号の外形線内に示すことができる(図50を

参照)。IEC 60617-12の4.2と比較されたい。 

一般的な修飾記号に関連する情報を,角括弧内に示すのがよい。同様の措置を,規格化されていない入

力/出力ラベル及びラベルへの追加情報にも適用する(図92を参照)(IEC 60617-12の4.3を参照)。 

4.9 

品目,端子及び信号の指定を表示する文字列の簡略化表示 

4.9.1 

一般事項 品目,端子及び信号の明示の簡略化された文字列を正しく判読するために,次の規則が

適用される。 

この規格で規定するもの以外の記号法は使用しないほうがよい。もし他の記号法を使う場合は,文書の

中で又は補助資料を使ってその説明をしなければならない。 

備考1. IEC 60445,IEC 61346-1及びIEC 61175は関連する文章記号列で使用される予定の文字

を規定する。 

2. 先行する品目指定を含む信号明示の簡略化表示は,IEC 61175の5.2.3.3に規定される。 

3. 端子指定の簡略化表示には,IEC 60445に規定されている端子マーキングの可能性も含

まれている。 

4.9.2 

連続及び範囲の指示 

4.9.2.1 

一般事項 範囲は下限及び上限の間に水平省略記号 (…) を用いることによって規定されなけれ

ばならない。範囲の下限と上限は両方とも表示されなければならない。もし計算機支援システムが文書の

作成に使われる場合は,この増分表示法は次のいずれかで実現しなければならない。 

− 1列に並んだ3個の終止符号で 

− 又はIEC 61286に規定されるような1個の水平省略符号で (…) で 

4.9.2.2 

数値で表した範囲 数値で表した範囲は,定められた下限及び上限をもち,定められた増分をも

つ,増分的に上昇する数字の連続した列である。例えば,1…4は1,2,3及び4を意味する。この規格に

従って範囲を表示する場合は,増分は1でなければならない。負の下限及び/又は負の上限は許されてい

ない。 

4.9.2.3 アルファベットで表した範囲 アルファベットで表した範囲は,定められた下限及び上限をもつ,

ローマ字の増分的に上昇する文字の連続した列であって,例えば,C…GはC,D,E,F及びGを意味し,

又はa…eはa,b,c,d及びeを意味する。列は下限(はじめの文字)及びこれに続くローマ字の次の文

字が到達する上限(最後の文字)によって限定される。範囲について大文字と小文字の組合せ,例えば,

A…cは,誤解を招くおそれがあるため,使用してはならない。 

備考 大文字I及びOは,IEC 61346-1に従う品目指定においても,またIEC 60445に従う端子

指定においても使用されない。このことは,このような場合大文字Hの後には大文字Jが

続き,また,大文字Nの後には大文字Pが続くことを意味している。 

4.9.2.4 

アルファベット及び数字で表した範囲の組合せ 誤解を招くおそれがあるため,アルファベット

及び数字を組み合わせた簡略化表示は許されない。例えば,A1…B6のように組み合わせた表示。 

4.9.3 

異なる対象のグループ 異なる対象が単一の文字列の中で表示されることがある。この場合には,

異なる対象の表示はコンマ符号 (, ) を使って,例えば1, 3, 6のように分離されなければならない。グルー

プは,他の情報とはっきり分けて表示されていない場合は,括弧でくくって(省略なし)としなければな

らない。 

4.9.4 範囲を含むグループ 異なる対象のグループ化された表示の中で,範囲の表示が現れる場合がある。

例えば, (1, 8…12, 14, A…D) は,1,8,9,10,11,12,14,A,B,C及びDを意味する。 

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4.9.5 

品目指定の簡略化表示 品目指定の簡略化表示のためには,次のものが適用される。 

− 簡略化表示は,同じ対象の直属の構成要素である対象に対してだけ行うことができる 

− 同じ文字符号をもつ対象は,数値上の範囲で表示される場合がある。例えば,−F1…−F4は,−F1,

−F2,−F3及び−F4を意味する 

− 範囲の場合には,完全な単一レベルの品目指定は下限及び上限で完全に表示されなければならない。

例えば,+10…+15は,+10,+11,+12,+13,+14及び+15を意味する 

− グループの場合には,すべての単一レベルの品目指定はグループで完全に表示されなければならない。

例えば,=A1,=C2,=D4 

− 簡略化表示は,複数レベルの品目指定の中の最後の単一レベルの品目指定に対してだけ行うことがで

きる 

− もし複数レベルの品目指定の共通部分も文字列の中で表示される場合には,指定される範囲又はグル

ープは共通部分の後ろで括弧でくくられなければならない。 

例1. −A2C4 (−F1…−F4) は,−A2C4F1,−A2C4F2,−A2C4F3及び−A2C4F4を意味する。 

例2. =B2 (−C1,−D3,−F5) は,=B2−C1,=B2−D3及び=B2−F5を意味する。 

例3. =Q3 (=1…=4) は,=Q3=1,=Q3=2,=Q3=3及びQ3=4を意味する。 

異なる品目指定の簡略化表示の例が図93に示される。 

図93 単一の文書記号列で表示される4個の別々の品目指定の例 

4.9.6 

端子明示の簡略化表示 端子明示の簡略化表示のためには,次のものが適用される。 

− 簡略化表示は,同じ引用対象に属する端子に対してだけ行うことができる。 

− 範囲の場合には,完全な端子指定は下限及び上限で完全に表示されなければならない。 

− グループの場合には,すべての端子指定はグループ内で完全に表示されなければならない。 

− 同じ文字をもち各々異なる数字をその前又は後ろに付けた端子指定が,数字で表した範囲として表示

される場合がある。例えば, (1U…4U), (R2…R5)。 

− 同じ数字をもち各々異なる文字をその前又は後ろに付けた端子指定が,アルファベットで表した範囲

として表示される場合がある。例えば, (11U…11W), (R2…Z2)。 

− もし端子指定のグループ又は範囲が品目指定ともに表示されている場合には,グループ又は範囲は品

目指定の後ろで括弧でくくられなければならない。 

異なる端子及び品目の指定の簡略化表示の例が図94に示される。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図94 単一の文字列で表示される別々の端子指定の例 

図39 表題欄の記載区域の内容例 

図40 液体の流れの方向指示 

図41 接続線に対する引込み線 

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49 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図42 二値論理素子を含む回路の配置例 

図43 機能的グループ及び信号の流れの方向の例:制御システム 

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50 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図44 複合記号の構造例:過電圧リレー 

図45 複合記号の構造例:ルビーレーザ発振器 

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51 

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図46 記号の最簡略化形式: 

4タップ付き三相変圧器 

図47 巻線と角変位の接続の説

明用記号を補足した記号例: 

図46並びに同じ変圧器 

図48 詳細記号の例:図46 

並びに同じ変圧器 

図49 各種記号サイズの使用例:三相主発電機及び励磁機 

図50 各種記号サイズの使用例:否定出力のあるANDゲート 

水平接続線 

垂直接続線 

信号方向,左から右 

信号方向,右から左 

信号方向,下から上 

信号方向,上から下 

*=一般的説明記号,IEC 60617-12に従い上端に位置させるのが好ましい。 
L1, L2, L3=入力ラベル L4, L5=出力ラベル 

図51 各種信号方向への記号の適用規則例の図 

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水平接続線 

垂直接続線 

No. 信号方向,左から右 

信号方向,右から左 

信号方向,下から上 

信号方向,上から下 

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53 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

水平接続線 

垂直接続線 

No. 信号方向,左から右 

信号方向,右から左 

信号方向,下から上 

信号方向,上から下 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

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54 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

水平接続線 

垂直接続線 

No. 信号方向,左から右 

信号方向,右から左 

信号方向,下から上 

信号方向,上から下 

17 

記号はIEC 60617の改定の枠組み内で考慮中であることを示す。 

図52 ブロック記号及び二値論理素子記号の異なる向きの例 

図53 端子記号又は端子明示で,a)二つの鉄心及び二つの二次巻線(IEC 60617の記号06-13-03)をそな

える1台の変流器と,b)各々に二次巻線をそなえる2台の変流器との間の差を示す必要がある例 

図54 各種の接続の位置が許される記号例 

図55 接続の位置が意味に影響を及ぼす記号例 

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55 

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図56 横書き接続線の例 

図57 縦書き接続線の例 

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56 

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図58 斜め接続線の例 

図59 通常用いるT−接続のある線図の二重接続例 

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図60 電力回路を強調するために太線を用いる例 

図61 信号経路を強調するために太線を用いる例 

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58 

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図62 接続線の識別例 

図63 分断線のための信号及び位置参照の使用例:同じシートでの接続 

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図64 分断線のための信号及び位置参照の使用例:別のシートでの継続 

図65 分断線のための信号及び位置参照の使用例:別の線図での継続 

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図66 線のグループ化の例 

図67 束ねの例,4.4.7.2の方法a) 

図68 束ねの例,方法a),最初の接続線を示すのにドットを用いる 

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図69 個々の線を指示した束ねの例,方法a)及びb) 

図70 束ねの例,方法b),信号指定で識別する線をもつ 

図71 束ねの例,方法b),信号指定で識別する線をもつ 

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図72 接続線の数を示した単線表示の使用例 

図73 単線表示の例:情報バス 

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63 

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図74 境界枠の使用例:機能ユニット−A1の指示 

図75 入子境界枠の使用例:S1及びS2がユニットQ1の部分でないことを示す。 

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図76 構成部品への接続を簡略化表示した例;否定出力をもつNANDゲート 

a)端子指定なし,b)端子指定あり,c)番号順に端子指定を行う 

図77 図76b)及び図76c)に述べる方法の使用例 

図78 端子記号の位置のための規則の図示例;a)ユニット−A1の集積部分のおすコネクタ,ケーブル−

W1の集積部分のめすコネクタの部分;b)ユニット−A1の集積部分の両コネクタ 

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図79 枠(シャーシ)への接続

例 

図80 導電エンクロージャへの接続

例 

図81 仕切り(スクリーン)へ

の接続例 

図82 導電エンクロージャへ接続する二つのリードスルーのコンデンサの例 

No. 

簡略化表示 

同等 

説明 

三極スイッチ一つ,手動 

単極スイッチ三つ,各手動 

変流器三つ,二次接続四つ 

変流器二つ,一つは導体L1に, 
一つは導体L3に;二次接続三つ 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

No. 

簡略化表示 

同等 

説明 

同一のANDゲート二つ(否定出力を伴
う。),各々に入力三つ 

同一Dタイプのラッチ六つ,共通の制御
をもつ 

図83 構成部品と接続の簡略化表示例 

図84 簡略化繰返し表示の例;共通制御ブロックをもつ4連マルチプレクサ 

図85 簡略化繰返し表示の例;共通制御ブロックなしの記号表示のマルチプレクサ 

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67 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図86 図78b)及び図79の簡略化表示例 

図87 品目及び端子指定位置並びに位置決めの規定図示例 

図88 構成部品の技術データの図示方式の例 

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68 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図89 信号波形を示す例 

図90 距離をおいて信号波形を示す例 

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69 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図91 回路図に波形を指示し,注釈を加える可能性を示す例:単安定遅延ジェネレータ 

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70 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図92 一般的修飾記号に追加する情報の例: [T1] は説明表の参照を示す。 

表1 位置参照用規定の適用例 

位置参照内容 

位置参照ラベル 

同じシートでの行 (row) B 

同じシートでの列 (column) 3 

同じシートでのゾーンB3 

B3 

シート34でのゾーンB3 

34/B3 

単一シート線図No.4568のゾーンB3 

線図 4568/B3 

線図No.5769のシート34でのゾーンB3 

線図 5796/34/B3 

単一シート線図表示システム=S1でのシートB3 

=S1/B3 

一品多シート線図表示システム=S1のシート34のゾーンB3 =S1/34/B3 

4.10 参照指定及び信号指定の表示 

4.10.1 一般事項 対象が複数の参照指定と関連し合うことがあり得る。対象個々の表示はすべて少なくと

も一つの参照指定を含む参照指定セット又はグループで表示しなければならない。 

セット内又はグループ内の参照の表示順序は文書全体を通じて首尾一貫したものとする。特定の表示順

序が必す(須)とされる場合は,その文書内又は指示書類にその旨を記載しなければならない。 

IEC 61346-1に従って,参照指定は木構造 (tree structure) のパス表現とする。したがって,対象が違っ

ても,木構造頂部から始まるパスの初期部分は,少なくとも1個の単一レベル参照指定を含めて,共通と

なることがある。図95は,対象A,B,C及びDの共通パスを表す。 

単一レベルの参照名称の表示は分割しないものとする。 

図95 木構造 

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71 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この規格は,4.10.2及び4.10.3に規定する参照指定セット又はグループ内の参照指定を表示するための2

種類の方法を呈示する。文書全体を通じて1種類の方法だけが適用されなければならない。そのことは文

書自体又はその方法が適用される補足文書に記載されなければならない。 

4.10.2 方法1 : 1行で表示する参照指定の表示 個々の対象箇所に示される異なる参照指定は,例えば,

図面上の図記号の近くに表示される場合は,互いにはっきりと区別されなければならない。次のルールが

適用される。 

− あるセット又はグループ内の各参照指定は1本のライン上に表示するものとする。 

− あるセット又はグループ内の複数の参照指定を同一ライン上に表示する必要がある場合及び,例えば

明確に区別できない場合には,斜線 ( / ) を異なる参照指定の間に分離記号として用いるものとする。 

図96に例を示す。 

可能な図表示 

参照指定 

a) 一行で表示する参照指定の表示 

b) 各行に表示 

=A1/−K1/+S1 

=A1 
−K1 

+S1 

=A1 

−K1 
+S1 

=A1−K1+S1 

=A1−K1+S1 

=A1−K1+S1 

=A1−K1/+S2 

=A1−K1 

+S2 

=A1−K1 

+S2 

図96 1行で表示する参照指定の表示 

4.10.3 方法2:複線を用いる参照指定の表示 セット内又はグループ内の参照指定を複線上に表示する必

要がある場合は,次のルールを適用する。 

− 参照指定は,一連の複数の行で表示し,上から下に行わなければならない。 

− 各参照指定は新しい行で始まるものとしなければならない。 

− セット内又はグループ内の複数の参照指定を示す必要がある場合は,参照指定間に分離記号として斜

線 ( / ) を用いなければならず,また,後続の参照指定の前に表示しなければならない。 

図97に例を示す。 

可能な図表示 

参照指定 

 
 
 

=A1 

/−K1 

/+S1 

=A1 
−K1 
+S1 

=A1 
−K1 

+S1 

 
or 
 

=A1 

−K1+S1 

 
or 
 

=A1−K1 

+S1 

=A1−K1+S1 

=A2 
−K2 

/+S2 

or 

 
 

=A2−K2 

/+S2 

=A2−K2 

+S2 

図97 複数行で表示される参照指定 

4.10.4 簡略化表示 

4.10.4.1 一般事項 文書内のスペースが限られているため,参照及び信号の指定を簡略化した形で表示し

なければならない場合もある。 

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C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

異なる対象の参照指定のイニシャル部分が同一の場合は,共通部分を文書のページ上で1回だけ示して

もよい。その場合,個々の対象では示してはならない。 

簡略化方式を適用するか否かは,文書又は補足文書に記載するのがよい。さらに,簡略化表示を参照指

定若しくは信号の指定又はその両方に用いるか否かも記載しなければならない。 

簡略化表示では,境界枠(4.5.1も参照)及び製図エリア(図98参照)の概念を用いる。 

図98 ページの製図エリア 

備考1. 複合対象の参照指定内の接頭記号は可能な箇所では図から省略する。 

2. この規格は,単一文字から構成される接頭記号を用いた例を示す。複数の文字から構成

される接頭記号(IEC 61346-1参照)も同じ方法で取り扱う。 

3. JIS C 1082-1から-3のその他の例は,それらが公開された時点のIEC 60750 : 1983に基

づいている。これらの例はIEC 61346-1に基づく参照品目の適切な図表示も可能である

が,IEC 60750 : 1983に基づく品目指定の解釈が今回のIEC 61346-1に基づく参照指定の

解釈と相違する場合があり得る。 

4. 次の図では,4.10.2に規定された1行で表示する参照指定表示を用いる。 

4.10.4.2 境界枠 境界枠は,機能ユニット若しくはグループ,又は構成ユニット(4.5.1参照)の範囲を定

めて用いられることがある。このような境界枠は,対象の参照指定を簡略化表示するために含んでもよい。

この場合,次が適用される。 

− 線図上の境界枠の内部に表示される対象の参照指定の最初の部分が同一の場合は,4.7.2に従ってこの

共通部分をいったん境界枠の外側に示してもよい。その際,境界枠内の個々の対象箇所には示しては

ならない。 

図99は,一つだけの参照指定方法を適用する線図上での簡略化表示を示す。 

参考 参照指定には機能中心と位置中心がある。JIS C 1082-1の2.2.1及び2.2.2を参照。 

備考 図99c)の一点鎖線は,図99b)に示すとおり,境界枠によってその範囲が定められた木構造

の同じ対象を内包する。図100及び図101にも同じことが適用されている。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図99 境界枠を用いた一つだけの参照指定を適用する参照指定の簡略化表示 

図100は,二つの参照指定を適用する線図上での簡略化表示を示す。 

図100 境界枠を用いた二つの観点を適用する参照指定の簡略化表示 

備考1. 対象+AB3はこの図面には示されていない。 

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74 

C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2. IEC 61346-1によれば,対象=B2A3は+S1AB2によっても見いだすことができる。 

3. IEC 61346-1によれば,対象=B2A2は+S1AB1によっても見いだすことができるが,+

S1AB1内部での正確な位置は未知のままとなる。 

4.10.4.3 遷移を含む参照指定 共通部分最後の単一レベル参照指定が構成対象の最初の単一レベル参照

指定と異なる場合には,最初の共通部分の後ろに後者の接頭記号を付けるものとする。 

構成対象の参照指定は,最初の共通部分に示した最後の接頭記号と同じ接頭記号から始まる構成対象の

参照指定と最初の共通部分を連結することにより見いだされる(図101参照)。 

備考 境界枠を別の境界枠内に完全に収めてもよい。表を境界枠内に表示してもよい。 

図101 境界枠を用いた遷移を含む参照指定 

4.10.4.4 製図エリア ある文書のあるページすべての製図エリアの最初の共通部分が同一な対象の表示

を含むだけの場合は,製図エリアのアウトラインは境界枠とみなすことができ,同じ規定が適用される。

この境界枠は,参照指定の共通部分が示されることになっているページの左上隅に製図エリアの小部分の

範囲を限定して部分的に示すのが好ましい(図102及び図103参照)。 

図102 参照指定共通用エリア 

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C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図103 製図エリア並びに関連する共通部分を含む参照指定の簡略化表示 

ある文書のあるページと関連した参照指定の共通部分は,文書全体に首尾一貫した位置に設けるのがよ

い。 

4.10.4.5 信号の指定 境界枠内部の記号が最初の部分が共通する参照指定と関連している場合は,この共

通部分をセミコロン ( ; ) を後ろに付けて境界枠の外側に表示してもよい。 

この場合,信号指定の共通部分は,境界枠内部に表示してはならない(図104参照)。 

図104 製図エリア並びに関連する共通部分を含む信号指定の簡略化表示 

4.10.4.6 表及びリスト 表及びリスト内に参照指定を簡略化表示する場合は,次を適用する。 

− リスト内,又は表並びにリストのセクション内に表示される対象が最初の部分が同じ参照指定をもつ

場合は,この共通部分をリスト又は表セクションの先頭に一度だけ表示してもよく,その際,表又は

リストの行及び/又は列内の個々の参照指定を示してはならない。 

参照指定の共通部分は一行で表示しなければならない。 

− 各列は,同じ参照指定に従って対象を指定する参照指定だけを含まなければならない。 

− 参照指定の最初の部分が同一なリスト若しくは表,又はリスト若しくは表のセクションが複数ページ

にまたがる場合には,共通部分を各ページに表示するものとする。 

図105は,二つの参照指定を適用して線図上の表を簡略化表示した場合を示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図105 線図表内の参照指定の簡略化表示 

4.10.4.7 簡略化表示から除外される表示 簡略化表示が適用される場合で文字記号 ( > ) が参照指定又は

記号指定に先行する場合,このことは参照又は記号指定が文書の該当ページ上に現れるその他の参照指定

よりも先行してはならないということを意味する(図106参照)。 

そのページに表示される参照指定の一部が先行することから1個以上の対象の参照指定が除外されなけ

ればならないことがあり得る。その場合,これらの対象は二点鎖線を用いた枠で完全に囲むものとする

(4.5.1参照)。このような枠の内部では,あたかも新しいページであるかのように同じ規定が適用される。 

図106 簡略表示内で連結から除外される記号指定 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(参考) 

一般的製図規則を規定するISO規格からの抜粋 

序文 この附属書A(参考)は,解説のまとめ方について記述するものであり,規定の一部ではない。 

次は,図面(技術用)の際に通常最も適用するISO規格から抜枠したものだが,すべてを網羅はしてい

ない。 

A.1 ISO 128, Technical drawings−General principles of presentation 

A.1.1 投影図 2種類のうちいずれかの正射投影図法を用いることができる。 

− 第一角法(以前の方法E) 

− 第三角法(以前の方法A) 

備考 従来第三角法が適用されている。 

A.1.2 線のタイプ 次の表に示す線のタイプ並びに太さに限って用いる。 

特定分野に他の線を用いる際(例えば,電気又は配管線図),又は表に規定する線が表中に詳述する以外

の適用に用いられる場合,採用している適用方法を,他の国際規格で示すか,又は当該製図の注で説明す

るようにしなくてはならない。 

ISO 128の表 

線 

説明 

一般的適用,図9,10及び他の関連図を参照 

太い実線 

A1 
A2 

目に見える外形 
目に見える端部 

細い実線 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 

交差の想像線 
寸法線 
寸法補助線 
引出線 
ハッチング 
適所の回転図示断面図の外形 
短いセンターライン 

波形の細い実線2) 

C1 

部分又は断面投影又は図の限界, 
その限界が細鎖線でない場合 
(図53及び図54を参照) 

D1) 

ジグザグ線 
(直線) 

D1 

太い破線2) 

E1 
E2 

かくれ外形 
かくれ端部 

細い破線 

F1 
F2 

かくれ外形 
かくれ端部 

細い一点鎖線 

G1 
G2 
G3 

センターライン 
対称の線 
軌線 

細い一点鎖線で,端
部及び方向の変わる
部分を太くしたもの 

H1 

切断面 

太い一点鎖線 

J1
 

特別の要求事項を適用する線 
又は表面の指示 

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C 1082-1 : 1999  

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線 

説明 

一般的適用,図9,10及び他の関連図を参照 

細い二点鎖線 

K1 
K2 
K3 
K4 
 
K5 
 
 

隣接部分の外形 
可動部分の反転及び極限 
重心線 
フォーミング前の最初の外形 
(図58を参照) 
切断面の前に位置する部分 
(図58を参照) 

備考1) この線のタイプは機械による製図に適している。 

2) いずれかを用いることができるが,一つの製図では,一つの線だけの使用が望ましい。 

A.1.3 線の太さ 線の太さは2種類用いられる。細線に対する太線の比率は,2 : 1以下であってはならな

い。 

線の太さは次の適用範囲から選択することが望ましい。 

0.18 - 0.25 - 0.35 - 0.5 - 0.7 - 1 - 1.4 - 2mm 

製図上の困難さから,0.18mmの線の太さは避けるのが望ましい。 

A.1.4 線の間隔 ハッチングを含む平行線の間隔は最低,最太線の2倍以上とする。ただし,これらの間

隔は0.7mmを下回らないようにするのがよい。 

A.1.5 引出線の終端 引出線は,次のように終端するのが好ましい。 

− 点(ドット)で。対象の外形内で終わる場合(図12を参照) 

− 矢印で。対象の外形線で終わる場合(図13を参照) 

− ドット又は矢印を付けずに,寸法線上で終わる場合(図14を参照) 

ISO 128の図12 

ISO 128の図13 

ISO 128の図14 

A.2 ISO 129, Technical drawings−Dimensioning−General principles, definitions, methods of execution 

and special indications 

A.2.1 寸法線の終端並びに原点指示 二つのタイプの線の終端(図11参照)並びに原点指示(図12参照)

を,この規格で規定する。それらは, 

a) 矢印,15°と90°との間の適切な角度で,矢を形成する短い線として描く。矢印は開けても,閉じて

も,又は閉じて塗りつぶしてもいい[図11a)を参照]。 

b) 斜めストローク。45°の傾きの短い線として描く[図11b)を参照]。 

c) 基準点指示。直径約3mmの小開放円として描く[図12を参照]。 

一つの製図には矢印の形は1種に限定して用いなければならない。ただし,矢印を描くのにスペースが

小さすぎる場合は,斜めストローク又は点(ドット)を代用することもできる。 

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C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 
 
 

ISO 129の図11 

ISO 129の図12 

A.3 ISO 3098-1, Technical drawings−Lettering−General principles, definitions, methods of execution and 

special indications 

A.3.1 寸法 高さhの大文字を寸法決めの基本とする。 

レタリングに対する規格高さのhの適用範囲は,次のとおりとする。 

2.5 - 3.5 - 5 - 7 - 10 - 14 - 20mm 

高さh並びにc(c=ステム又はテールなしの低いケースの文字の高さ)は,2.5mm以下であってはなら

ない。 

d/h(d=線の太さ)に対する二つの規格比は141のレタリングAと101のレタリングBがあり,レタリン

グBは,線の太さの数字を少なくできることから,より簡便な方法である。 

このレタリングは,右に15°傾けるか,又は垂直(縦)にしてもよい。 

A.4 ISO 3461-21, General principles for the creation of graphical symbols−Part 2 : Graphical symbols for 

technical product documentation 

ISO 128に示す規格化した線の厚みを最も適したように用いるために,モジュールMに対し次の,2倍

ずつの値をもつ組合せが望ましい。 

1.8 - 2.5 - 3.5 - 5 - 7 - 10 - 14 - 20mm 

A.5 ISO 5455, Technical drawings−Scales 

図面(技術用)用推奨尺度を次の表に規定する。 

ISO 5455の表 

分類 

推奨尺度 

拡大目盛 

50 : 1 

20 : 1 

10 : 1 

5 : 1 

2 : 1 

原尺 

1 : 1 

縮小目盛 

1 : 2 

1 : 5 

1 : 10 

1 : 20 

1 : 50 

1 : 100 

1 : 200 

1 : 500 

1 : 1 000 

1 : 2 000 

1 : 5 000 

1 : 10 000 

備考 特別の適用について,表に示すものより大きい拡大目盛

又は小さい縮小目盛が必要な際は,尺度の推奨範囲を両
方向で拡大することができる。ただし,これは必要な尺
度に10の自然数をかけ,推奨尺度から導き出す場合の
ことである。推奨尺度を適用できない機能面での理由が
ある例外では,中間の尺度を選択することもある。 

A.6 ISO 5457, Technical drawings−Sizes and layout of drawing sheets 

A.6.1 寸法 図面用紙推奨寸法を表1に示す。 

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C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ISO 5457の表1 

指定 

寸法mm 

A0 

841×1 189 

A1 

594×841 

A2 

420×595 

A3 

297×420 

A4 

210×297 

長めのシートが必要な場合,表2にある寸法のうちの一つを使うことが望ましい。 

ISO 5457の表2 

指定 

寸法mm 

A3×3 

420×891 

A3×4 

420×1 189 

A4×3 

297×630 

A4×4 

297×841 

A4×5 

297×1 051 

A.6.2 表題欄の位置並びに寸法 表題欄の位置については製図のスペースの範囲内とするが,これは,製

図の識別(登録番号,タイトル,原点など)を含む図面名称欄の位置を,X形はシートに水平に,また,

Y形は垂直にそれぞれ置き,製図のスペースの下右隅に位置させるためである。 

表題欄の視野の方向は,普通当該の製図に対応するようにする。 

表題欄の識別部分は,図面名称欄の下右隅に位置させるようにするが,これは,その部分が視野の正常

な方向で見ることができ,また,170mmの最長長さをもつ場合のこととする。 

ISO 5457の図1 X形用紙水平 

ISO 5457の図2 Y形用紙垂直 

A.6.3 区分参照システム 区分けの数は2で除した値とするが,当該の製図の複雑性に関連して選択する

ようにする。区分を構成する方形の側のいずれの長さも25mm以上,75mm未満とする。 

区分の方形は,片方の端にそって大文字で,別の端では数字を用いて参照できるようにする。番号付け

の方向は,表題欄の反対のシートの隅から開始したほうがよい。 

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C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ISO 5457の図13 区分参照システム 

A.7 ISO 6428, Technical drawings−Requirements for microcopying 

A.7.1 線の太さ A0及びA1サイズ文書のためには,最小の線として0.35mmの太さを用いることを推奨

する。 

A.7.2 レタリング 元のサイズいかんによって,次の表に示すレタリングの最小高さを遵守することを推

奨する。 

ISO 6428の表 

単位 mm 

レタリングの最小高さ 

サイズ 

レタリング 

ISO 3096/1 

A0 

A1 

A2 

A3 

A4 

A (h=14d) 

3.5 

3.5 

3.5 

B (h=10d) 

3.5 

3.5 

2.5 

2.5 

2.5 

h=大文字及び数字の高さ 
d=線の太さ 

A.8 ISO 7200, Technical drawings−Title blocks 

表題欄に含む必要のある情報は,次のような隣接方形ゾーンにまとめることとする。 

1) 識別ゾーン 

2) 追加情報のための一つ以上のゾーン,これらのゾーンは,識別ゾーンの上及び/又は左に位置させ

てもよい。 

識別ゾーンは,次の基本情報を示す。 

a) 登録又は識別番号 

b) 図面のタイトル 

c) 図面の法的所有者名 

この識別ゾーンは,表題欄の右下隅に位置させるようにする。 

所有者によって決められた登録又は識別番号は,識別ゾーンの右下隅に位置させるようにする。 

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C 1082-1 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 0401(シーケンス制御用展開接続図)改正委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

関 口   隆 

横浜国立大学 

(幹事) 

渡 部 剛 士 

株式会社東芝 

(幹事) 

加 藤   清 

富士電機株式会社 

(委員) 

橋 爪 邦 隆 

工業技術院 

橋 本 繁 晴 

財団法人日本規格協会 

小 川   晋 

社団法人日本電機工業会 

桝 本 博 司 

東京都立産業技術研究所 

大 西 忠 治 

新日本製鐵株式会社 

内 藤 辰 男 

日産自動車株式会社 

鶴 岡 寛 治 

福山共同機工株式会社 

那 須 利 雄 

三菱電機株式会社 

小須田 徹 夫 

株式会社明電舎 

金 田 信 人 

株式会社日立製作所 

柳 橋   健 

東京電力株式会社 

(関係者) 

戸 田 政 義 

工業技術院 

吉 村 大 輔 

工業技術院 

田 中   勝 

財団法人日本規格協会 

早稲田 邦 夫 

株式会社日立製作所 

中 路 勝 彦 

三菱電機株式会社 

岡 島 生 三 

三菱電機株式会社 

鈴 木 正 志 

三菱電機株式会社 

清 水   圭 

日産自動車株式会社 

赤 枝   悟 

日産自動車株式会社 

境 野 真 道 

日産自動車株式会社 

(事務局) 

細 川   亮 

社団法人電気学会