C 1010-2-33:2015
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
3.1 機器及び機器の状態 ······································································································· 2
3.5 安全性に関する用語 ······································································································· 3
4 試験······························································································································· 3
5 表示及び文書 ··················································································································· 4
5.2 警告表示 ······················································································································ 4
6 感電に対する保護 ············································································································· 5
6.6 外部回路への接続 ·········································································································· 6
6.9 感電に対する保護の構造的要求事項··················································································· 7
7 機械的なハザードに対する保護 ··························································································· 7
8 機械的ストレスに対する耐性 ······························································································ 7
9 火の燃え広がりに対する保護 ······························································································ 7
10 機器の温度限度及び耐熱性 ······························································································· 7
11 流体に起因するハザードに対する保護 ················································································ 7
12 レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護 ······························································ 7
13 漏えい(洩)ガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護 ····················································· 8
14 部品及びサブアセンブリ ·································································································· 8
14.101 主電源の測定に用いる測定回路で,過渡過電圧制限デバイスとして用いる回路又は部品 ········· 8
14.102 プローブアセンブリ及び附属品 ···················································································· 8
15 インタロックによる保護 ·································································································· 9
16 用途に起因するハザード ·································································································· 9
16.101 オーバレンジの表示 ··································································································· 9
17 リスクアセスメント ········································································································ 9
101 測定回路 ······················································································································ 9
101.1 一般 ························································································································· 9
101.2 電流測定回路 ············································································································· 9
101.3 入力とレンジとの誤った組合せに対する保護 ··································································· 10
101.4 機能的完全性 ············································································································ 12
附属書 ······························································································································· 13
附属書K(規定)6.7で対象となっていない絶縁についての要求事項 ············································· 13
附属書L(参考)定義された用語の索引··················································································· 17
附属書AA(規定)測定カテゴリ ···························································································· 18
C 1010-2-33:2015 目次
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
附属書BB(参考)特定の環境下で実施する測定に起因するハザード ············································· 20
参考文献 ···························································································································· 22
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 23
C 1010-2-33:2015
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 1010の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 1010-1 第1部:一般要求事項
JIS C 1010-2-30 第2-30部:試験及び測定回路に対する個別要求事項
JIS C 1010-2-32 第2-32部:電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作する電流センサに対す
る個別要求事項
JIS C 1010-2-33 第2-33部:主電源電圧が測定可能な家庭用及び専門家用の手持形マルチメータ及び
他のメータに対する個別要求事項
JIS C 1010-2-101 第2-101部:特定要求事項−体外診断用医療機器
JIS C 1010-31 第31部:電気的測定及び試験のための手持形プローブアセンブリに対する安全要求事
項
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 1010-2-33:2015
測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−
第2-33部:主電源電圧が測定可能な家庭用及び
専門家用の手持形マルチメータ及び他のメータに
対する個別要求事項
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use-Part 2-33: Particular requirements for hand-held
multimeters and other meters, for domestic and professional use,
capable of measuring mains voltage
序文
この規格は,2012年に第1版として発行されたIEC 61010-2-033を基とし,技術的内容を変更して作成
した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,この規格は,JIS C 1010-1と併読する規格である。た
だし,この規格の中で対応するJIS C 1010-1の内容と異なる場合には,この規格を優先する。
<>内の文章は,規定項目ではなく,追加,削除,置換などを指示する項目である。
1
適用範囲
適用範囲は,JIS C 1010-1の箇条1によるほか,次による。
1.1.1 適用範囲に含む機器
<JIS C 1010-1の1.1.1を次に置き換える。>
この規格は,メータの安全要求事項について規定する。
この規格は,通電している主電源回路の電圧測定ができ,主電源回路の電圧測定を主目的とする手持形
のメータに適用する。適用範囲内のメータには種々の名称があり,例を次に示す。
− マルチメータ
− ディジタルマルチメータ
− 電圧計
− クランプメータ(JIS C 1010-2-32参照)
注記 この規格の適用範囲外の機器の部分は,他のJIS C 1010の規格群の要求事項で取り扱うとみな
す。
1.1.2 適用範囲から除外する機器
<JIS C 1010-1の1.1.2に次を追加する。>
2
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
aa) IEC 61557,Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.−
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures−Part 1〜Part 12
<JIS C 1010-1の1.1.2の最後に次を追加する。>
主電源電圧を測定できない機器は,この規格の適用範囲外である。そのような機器に関する要求事項は,
JIS C 1010-2-30を参照する。
オシロスコープ,電力計,プロセス制御マルチメータ及び通信試験セットのような手持形機器であって
も,主電源電圧を測定できない機器は,この規格の適用範囲外である。
1.2.1 適用範囲に含む分野
<JIS C 1010-1の1.2.1の最後に次を追加する。>
測定回路の正常な使用及び合理的に予見可能な誤使用に起因するハザードに対する保護のための要求事
項を,箇条101に示す。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61010-2-033:2012,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use−Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters, for
domestic and professional use, capable of measuring mains voltage(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 1010-1の箇条2によるほか,次による。
JIS C 1010-31 測定,制御及び研究室用電気機器の安全性−第31部:電気的測定及び試験のための手
持形プローブアセンブリに対する安全要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61010-031,Safety requirements for electrical equipment for measurement,
control and laboratory use−Part 031: Safety requirements for hand-held probe assemblies for
electrical measurement and test(MOD)
3
用語及び定義
用語及び定義は,JIS C 1010-1の箇条3によるほか,次による。
3.1
機器及び機器の状態
<JIS C 1010-1の3.1に次を追加する。>
3.1.101
マルチメータ(multimeter)
電圧並びに電流及び抵抗のような電気量を測定することを意図する,多レンジで多機能の測定計器(IEC
60050-300:2001の312-02-24を修正)。
3.1.102
電圧計(voltmeter)
電圧の測定を意図する計器(IEC 60050-300:2001の313-01-03を参照)。
3.1.103
メータ(meter)
3
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
手持形電圧計又は手持形マルチメータのいずれかの電圧測定計器。
3.1.104
手持形(機器)[hand-held (equipment)]
正常な使用中に片手で保持することを意図する(機器)。
3.5
安全性に関する用語
<JIS C 1010-1の3.5.4及び3.5.5を次に置き換える。>
3.5.4
主電源(mains)
測定のためにメータを接続するように設計されている低電圧主電源供給システム。
3.5.5
主電源回路(mains circuit)
測定のために主電源に直接接続することを意図する回路。
<JIS C 1010-1の3.5に次を追加する。>
3.5.101
測定カテゴリ(measurement category)
試験及び測定回路を接続することを意図する主電源回路の種類による試験及び測定回路の分類(附属書
AA参照)。
注記 測定カテゴリは,過電圧カテゴリ,短絡電流レベル,試験又は測定を行う建造物設備の場所及
び建造物設備内でのエネルギー制限又は過渡状態中での保護の形態を考慮して決める。その他
の情報は,附属書AAを参照する。
4
試験
試験は,JIS C 1010-1の箇条4によるほか,次による。
4.4.2 故障状態の適用
4.4.2.1 一般
<JIS C 1010-1の4.4.2.1の最初の文を次に置き換える。>
故障状態には,4.4.2.2〜4.4.2.14及び4.4.2.101に規定する状態を含める。
<JIS C 1010-1の4.4.2に次を追加する。>
4.4.2.101 入力電圧
入力電圧は,主電源回路の電圧測定を主目的とする測定回路端子に対して,次のa)〜d) を適用する。
a) 交流実効値600 Vまでの電圧に対して,その端子に印加する電圧は,定格電圧に1.9を乗じた電圧で
あるが,交流実効値920 Vを超えない電圧である。
b) 交流実効値600 Vを超え交流実効値1 000 Vまでの電圧に対して,その端子に印加する電圧は,交流
実効値1 100 Vである。
c) 交流実効値1 000 Vを超える電圧に対して,その端子に印加する電圧は,定格電圧に1.1を乗じた電圧
である。
d) 直流電圧に対して,その端子に印加する直流電圧は,定格電圧に1.1を乗じた電圧である。
この電圧は,メータを主電源の電圧測定ができる各電圧測定レンジに設定して印加する。
注記 乗算係数1.9は,10 %の過電圧状態がある相対相(相間)電圧測定から得るものである。
4
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5
表示及び文書
表示及び文書は,JIS C 1010-1の箇条5によるほか,次による。
5.1.2 識別
<JIS C 1010-1の5.1.2に次を追加する。>
注記101
国家規則によっては,適合性評価に用いた規格名称及び版を示す表示を要求する可能性が
ある。
5.1.5 端子,接続及び操作デバイス
5.1.5.1 一般
<JIS C 1010-1の5.1.5.1の第1段落を次に置き換える。>
安全上必要な場合には,端子,制御器及び表示器の目的を示す表示がなければならない。表示面積が不
十分なときには,表1に示す番号14の記号()を用いてよい。
5.1.5.2 端子
<JIS C 1010-1の5.1.5.2のd) を次に置き換える。>
d) 機器の内部又は他の端子から給電される端子で,かつ,それが危険な活電部分でもあり得る場合には,
電圧,電流,電荷若しくはエネルギーの値若しくは範囲,又は表1に示す番号12の記号()
<JIS C 1010-1の5.1.5に次を追加する。>
5.1.5.101 測定回路端子
測定回路端子には,定格対地間電圧を表示しなければならない。
一緒に用いることを意図する一組の測定回路端子には,該当する定格電圧又は定格電流を表示しなけれ
ばならない。
注記 測定回路端子は,通常,複数の端子で構成する。一組の端子には,測定回路端子に対する定格
電圧若しくは定格電流又はその両方を指定していることがあり,個々の端子には,定格対地間
電圧を指定していることもある。一部の機器では,定格対地間電圧とは異なる端子間の定格電
圧を指定していることもある。
主電源回路の電圧測定を主目的とする測定回路端子は,追加して,適用可能な“CAT III”又は“CAT IV”
を表示しなければならない。
6.3.1のレベル以下の電圧への接続を定格とする測定回路端子に対して,代替の表示をしてもよい。
他の機器の特定の端子にだけ接続する専用の測定回路端子は,専用の測定回路端子を識別する手段があ
る場合には,表示する必要はない。
端子の表示は,コネクタと端子とを接続した状態で機器が正常な使用の準備ができている場合に,目視
で確認できなければならず,適用可能な端子を関係付けなければならない。
適合性は,検査によって確認する。
5.2
警告表示
<JIS C 1010-1の5.2を次に置き換える。>
5.1.5.1,5.1.5.2 d),5.1.8,6.1.2 b),7.3.2 b) 3),7.4,8.1 d),10.1,12.2.1.2,12.5.2及び13.2.2による警告
表示は,次の要求事項を満たさなければならない。
警告表示は,その機器が正常な使用準備ができているとき,よく見えなければならない。警告を機器の
特定の部分に適用する場合には,表示は,その部分か又はその部分の近くとする。
警告表示は,次のa) 及びb) とする。
a) 記号の高さは2.75 mm以上,文字の高さは1.5 mm以上で,背景と色彩的にコントラストがある。
5
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 材料に成型,刻印又は彫刻する記号及び文字の高さは,2 mm以上である。色彩的にコントラストが
ない場合には,記号及び文字は,0.5 mm以上の深さ又は盛上げがある。
機器が備えている保護機能を維持するために,責任団体又は操作者は,取扱説明書を参照する必要があ
る。この場合には,機器に表1に示す番号14の記号を表示しなければならない。表1に示す番号14の記
号は,取扱説明書で説明する記号とともに使用する必要はない。
取扱説明書で,操作者が工具を用いて,正常な使用で危険な活電状態の部分への接近を認めている場合
は,接近前にその機器を危険な活電電圧部から絶縁するか又は接続を切り離さなければならない旨を警告
表示しなければならない。
注記 国家規則では,国家的に許容されている言語での安全表示を要求する可能性がある。
適合性は,検査によって確認する。
5.4.1 一般
<JIS C 1010-1の5.4.1の第1段落を次に置き換える。>
操作者又は責任団体の必要性に応じて,安全目的に必要な,次のa)〜bb)を機器を上市しようとする国
で受け入れられている言語で記載した文書を,機器に添付しなければならない。製造業者が認定したサー
ビス要員に対する安全に関する文書は,製造業者が選択した言語で,サービス要員が利用できるようにし
なければならない。
<JIS C 1010-1の5.4.1に次を追加する。>
aa) 主電源の測定に用いるプローブアセンブリは,JIS C 1010-31による測定カテゴリIII又はIVに適した
定格でなければならず,少なくとも被測定回路の電圧の電圧定格でなければならない旨。
bb) 各関連測定カテゴリについての情報(5.1.5.101参照)。メータが同一測定回路に対し複数の測定カテゴ
リ定格をもつ場合に,その機器を用いてよい測定カテゴリ及び用いてはならない測定カテゴリを明確
に文書で特定しなければならない。
6
感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 1010-1の箇条6によるほか,次による。
6.5.1 一般
<JIS C 1010-1の6.5.1及び図4を次に置き換える。>
接触可能な部分が単一故障状態で危険な活電状態になることを防止しなければならない。基本的な保護
手段(6.4参照)は,a)又はb)のいずれかによって補強しなければならない。代わりにc)又はd)の単一保
護手段のいずれかを用いてもよい。図4及び附属書Dを参照する。
a) 補強絶縁(6.5.3参照)
b) 電流制限デバイス又は電圧制限デバイス(6.5.6参照)
c) 強化絶縁(6.5.3参照)
d) 保護インピーダンス(6.5.4参照)
適合性は,検査によって確認する。該当する場合には,6.5.3,6.5.4又は6.5.6の規定によって確認する。
6
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図4−感電に対する保護手段として認められる組合せ
6.5.2 保護接続
<JIS C 1010-1の6.5.2を削除する。>
6.5.5 電源の自動開放
<JIS C 1010-1の6.5.5を削除する。>
6.6
外部回路への接続
<JIS C 1010-1の6.6に次を追加する。>
6.6.101 測定回路端子
最大定格電圧を機器上の他の測定回路端子に入力した場合に,危険な活電状態になり得るかん(嵌)合
しない測定回路端子の導電性部分は,テストフィンガを最も条件が悪い位置で端子の外部部分に接触させ
たとき,最接近部から表101の該当する空間距離及び沿面距離以上で分離しなければならない(図1参照)。
表101−危険な導電性活電部分がある測定回路端子に対する空間距離及び沿面距離
端子の導電性部分の電圧(U)
空間距離及び沿面距離
V r.m.s.
V d.c.
mm
U≦300
U≦414
0.8
300<U≦600
414<U≦848
1.0
600<U≦1 000
848<U≦1 414
2.6
適合性は,検査及び測定によって確認する。
6.6.102 特定測定回路端子
特定測定回路端子に接続する意図の部品,センサ及びデバイスは,最大定格電圧を他のどの測定回路端
6.5.1 a)
補強絶縁
6.5.1 b)
電流制限デバ
イス又は電圧
制限デバイス
6.5.1 d)
保護インピー
ダンス
6.5.1 c)
強化絶縁
6.4.1 b)
基礎絶縁
6.4.1 a)
外装又は保護
用バリア
6.4.1 c)
インピーダンス
危険な活電部分
接触可能部分
及び
二
重
絶
縁
7
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
子に入力しても,正常状態又は単一故障状態のいずれにおいても,接触可能でないか,又は危険な活電状
態であってはならない。
注記 特定測定回路端子には,半導体測定用,容量測定用及び熱電対ソケット用端子を含む。ただし,
それらに限定しない。
適合性は,検査及び測定によって確認する。該当する場合は,特定測定回路端子に接続する意図の部品,
センサ及びデバイスを接続し,次のa)〜c) の電圧を他の測定回路端子に入力しても,6.3.1及び6.3.2のレ
ベルを超えないことを確認するために,6.3の限度値を測定する。
a) あらゆる定格主電源周波数での最大定格交流電圧
b) 最大定格直流電圧
c) 最大定格測定周波数での最大定格交流電圧
6.7.1.5 回路のタイプによる絶縁要求事項
<JIS C 1010-1の6.7.1.5に次を追加する。>
aa) 測定カテゴリIII及びIVの測定回路に対しては,K.101による。
<JIS C 1010-1の6.7.1.5の注記2を削除する。>
6.9
感電に対する保護の構造的要求事項
<JIS C 1010-1の6.9に次を追加する。>
6.9.101 メータ定格
主電源の電圧測定ができる測定回路端子は,対地間交流実効値300 V以上及び測定カテゴリIII以上の定
格でなければならない。
主電源の電圧測定ができる測定回路端子の定格電圧は,端子の対地間電圧以上でなければならない。
注記 主電源の電圧測定ができる測定回路端子は,他の機能に対しては他の定格ももつことがある。
適合性は,検査によって確認する。
7
機械的なハザードに対する保護
機械的なハザードに対する保護は,JIS C 1010-1の箇条7による。
8
機械的ストレスに対する耐性
機械的ストレスに対する耐性は,JIS C 1010-1の箇条8による。
9
火の燃え広がりに対する保護
火の燃え広がりに対する保護は,JIS C 1010-1の箇条9による。
10 機器の温度限度及び耐熱性
機器の温度限度及び耐熱性は,JIS C 1010-1の箇条10による。
11 流体に起因するハザードに対する保護
流体に起因するハザードに対する保護は,JIS C 1010-1の箇条11による。
12 レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護
レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護は,JIS C 1010-1の箇条12による。
8
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
13 漏えい(洩)ガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護
漏えいガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護は,JIS C 1010-1の箇条13による。
14 部品及びサブアセンブリ
部品及びサブアセンブリは,JIS C 1010-1の箇条14によるほか,次による。
<JIS C 1010-1の箇条14に次を追加する。>
14.101 主電源の測定に用いる測定回路で,過渡過電圧制限デバイスとして用いる回路又は部品
主電源の測定に用いる測定回路で,過渡過電圧を制御している場合は,あらゆる過電圧制限回路又は部
品は,正常な使用で起こり得る過渡過電圧を制限するための適切な耐性がなければならない。
適合性は,複合インパルス発生器からの1分の間隔をおいた表102の該当するインパルス電圧で,正極
性5回及び負極性5回のインパルスを印加することによって確認する(IEC 61180-1参照)。発生器は,出
力インピーダンス(ピーク開回路電圧をピーク短絡電流で除したもの)が2 Ωで,1.2/50 μsの開回路電圧
波形及び8/20 μsの短絡電流波形を発生できるものとする。出力インピーダンスを上げるために必要がある
場合は,抵抗器を直列に追加してもよい。試験インパルスは,主電源に重畳して印加する。重畳される主
電源電圧は,測定回路端子の最大定格電圧であるが,交流実効値400 Vを超える必要はない。
例 測定する主電源のライン対中性点間の公称電圧,及びインパルス電圧の例を次のa)及びb)に示す。
a) 測定する主電源のライン対中性点間の公称電圧300 V,測定カテゴリIIIの場合には,重畳さ
れる主電源電圧が300 Vで,インパルス電圧が4 000 Vである。
b) 測定する主電源のライン対中性点間の公称電圧1 000 V,測定カテゴリIIIの場合には,重畳
される主電源電圧が400 Vで,インパルス電圧が8 000 Vである。
試験電圧は,電圧制限デバイスがある主電源の測定に用いる端子の各組間に印加する。
注記 この試験は,非常に危険である。試験を実施する要員を保護するために,防爆壁及び他の対策
を行うことが望ましい。
過電圧制限部品の動作によってハザードを生じてはならない。過電圧制限部品は破裂してはならず,試
験中,意図したように機能しなければならない。過電圧制限部品が試験の結果発熱した場合には,他の材
料を発火点まで熱してはならない。主電源設備の回路遮断器のトリップは,故障の兆候である。試験の結
果に疑義があるか,又は結果がはっきりしない場合は,試験を更に2回繰り返す。
表102−インパルス電圧
測定する主電源の
ライン対中性点間の公称電圧(U)
交流実効値又は直流
V
インパルス電圧
V
測定カテゴリIII
測定カテゴリIV
U≦300
4 000
6 000
300<U≦600
6 000
8 000
600<U≦1 000
8 000
12 000
14.102 プローブアセンブリ及び附属品
JIS C 1010-31の適用範囲内のプローブアセンブリ及び附属品は,その要求事項を満たさなければならな
い。
9
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
適合性は,検査によって確認する。
15 インタロックによる保護
インタロックによる保護は,JIS C 1010-1の箇条15による。
16 用途に起因するハザード
用途に起因するハザードは,JIS C 1010-1の箇条16によるほか,次による。
<JIS C 1010-1の箇条16に次を追加する。>
16.101 オーバレンジの表示
機器に表示した数値(例えば,電圧)を操作者が信頼することによってハザードになり得る場合には,
機器の設定したレンジの正の最大値を超える数値,又は負の最小値未満の数値のいずれでも,表示器には
曖昧さのないように表示しなければならない。
注記 別個の明瞭なオーバレンジ表示がないときに,曖昧になる表示の例には次のa),b)などがある。
a) レンジの上下限の位置にストッパが付いたアナログメータ
b) 真の値がレンジの最大値を超えたときに低い値を示すディジタルメータ(例えば,1 001.5
Vを001.5 Vと表示する。)
適合性は,検査及びオーバレンジとなる値を発生させて確認する。
17 リスクアセスメント
リスクアセスメントは,JIS C 1010-1の箇条17による。
<JIS C 1010-1に次を追加する。>
101
測定回路
101.1
一般
機器は,次のa)〜d) に示すように,測定回路の正常な使用及び合理的に予見可能な誤使用に起因するハ
ザードに対する保護を備えなければならない。
a) ハザードになり得る場合は,電流測定回路は,レンジ切換中,又は内部保護のない変流器の使用中に,
測定回路電流を中断しない(101.2参照)。
b) あらゆる設定可能なレンジ及び機能で,端子の仕様範囲内である電気的量をその端子又は他の互換性
のある端子に印加したとき,ハザードにならない(101.3参照)。
c) 機器とその機器で用いることを意図した他のデバイス又は附属品との間のあらゆる相互接続は,文書
又は表示がその相互接続を禁じていても,その機器を測定目的で使用している間は,ハザードになら
ない(6.6参照)。
d) 合理的に予見可能な誤使用に起因し得る他のハザードは,リスクアセスメントによって指定する(箇
条16及び箇条17参照)。
適合性は,6.6,箇条16,箇条17,101.2及び101.3の該当する規定に従って確認する。
101.2
電流測定回路
電流測定回路は,レンジを切り換えた場合に,ハザードになり得る中断が発生しないように設計しなけ
ればならない。
適合性は,検査によって確認する。疑義がある場合には,切換デバイスで最大定格電流を6 000回切り
10
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
換えることによって確認する。
内部保護のない変流器への接続を意図した電流測定回路は,操作中に電流測定回路の中断からハザード
になることを防止するために,適切に保護しなければならない。
適合性は,検査,最大定格電流の10倍の電流で1秒間の過負荷試験,及び切換デバイスで最大定格電流
を6 000回切り換えることによって確認する。試験中に,ハザードになり得るいかなる中断もあってはな
らない。
101.3
入力とレンジとの誤った組合せに対する保護
101.3.1 一般
正常状態及び合理的に予見可能な誤使用の場合は,機能とレンジ設定とのあらゆる組合せで,測定回路
端子の最大定格電圧又は電流を他のあらゆる互換性のある端子に印加されたとき,いかなるハザードも生
じてはならない。
注記1 入力とレンジとの誤った組合せは,たとえ文書又は表示がそのような誤使用を禁じていても,
合理的に予見可能な誤使用の例である。典型的な例は,電流用又は抵抗用の測定入力に高電
圧を不注意に接続することである。起こり得るハザードには,感電,発煙,発火,アーク,
爆発などがある。
注記2 明らかに類似の種類ではない端子,及びプローブ又は附属品のコネクタを保持しない端子は,
試験する必要はない。
機器は,ハザードに対する保護を備えなければならない。次のa) 又はb) のいずれかの方法を用いなけ
ればならない。
a) ハザードが生じる前に短絡電流を遮断するために,認証された過電流保護デバイスを用いる。この場
合は,101.3.2の要求事項及び試験を適用する。
b) ハザードが生じるのを防止するために,認証されていない電流制限デバイス,インピーダンス又は両
者の組合せを用いる。この場合は,101.3.3の試験を適用する。
適合性は,検査及び機器の設計評価によって確認する。該当する場合には,101.3.2及び101.3.3によっ
て確認する。
試験は,製造業者が供給するあらゆるプローブアセンブリで実施し,101.3.4のテストリードで繰り返す。
101.3.2 認証された過電流保護デバイスによる保護
次のa)〜c)の要求事項を満たしている場合には,独立した機関が認証している過電流保護デバイスは,
適切であるとみなす。
a) 過電流保護デバイスの交流及び直流定格電圧は,機器のあらゆる測定回路端子の交流及び直流最大定
格電圧と同等以上である。
b) 過電流保護デバイスの定格時間−電流特性(応答速度)は,定格入力電圧,端子及びレンジ選択のあ
らゆる組合せで,ハザードを発生させないものである。
注記 実際には,保護される部品及びプリント配線板の配線のような回路部品は,過電流保護デバ
イスを通過するエネルギーに耐えることができるように選択する。
c) 過電流保護デバイスの交流及び直流定格遮断容量は,それぞれ起こり得る交流及び直流短絡電流より
大きい。
起こり得る交流及び直流短絡電流は,あらゆる端子に対する最大定格電圧を過電流保護された測定
回路のインピーダンスで除することによって計算する。このとき,101.3.4によるテストリードのイン
ピーダンスも考慮する。
11
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
起こり得る交流短絡電流は,表AA.1の該当する値を超える必要はない。
さらに,機器内の過電流保護デバイス及びそれに続く測定回路内の保護デバイスの周囲には,保護デバ
イスが開放になった後にアークを防止するのに十分に大きい空隙がなければならない。
適合性は,過電流保護デバイスの定格の検査及び次の試験によって確認する。
保護デバイスがヒューズである場合には,ヒューズを開回路になったヒューズで置き換える。保護デバ
イスが回路遮断器である場合には,回路遮断器をその開位置にセットする。あらゆる端子に対する最大定
格電圧の2倍の電圧を,過電流から保護した測定回路の端子類に1分間印加する。試験電圧源は500 V·A
以上の電力を供給することができなければならない。試験中及び試験後に,機器にはいかなる損傷も生じ
てはならない。
101.3.3 認証されていない電流制限デバイス又はインピーダンスによる保護
電流制限用に用いるデバイスは,合理的に予見可能な誤使用の場合における,短絡電流によって生じる
エネルギーに耐え,消費し,又は遮断することが安全にできなければならない。
電流制限用に用いるインピーダンスは,次のa)若しくはb)又はその両方を満たさなければならない。
a) 適切な単一部品で,関連するハザードに対する保護の安全性及び信頼性が保証されるように,組み立
て,選択し,かつ,試験によって確認されている。特にその部品は,次の1)〜3)である。
1) 合理的に予見可能な誤使用中に発生し得る最大電圧に対する定格を満たす。
2) 抵抗器の場合は,合理的に予見可能な誤使用から生じ得る電力消費又はエネルギー消費の2倍の定
格を満たす。
3) 部品の端子間は,附属書Kの該当する強化絶縁の空間距離及び沿面距離に対する要求を満たす。
b) 次の1)〜3)を満たす部品の組合せである。
1) 合理的に予見可能な誤使用中に発生し得る最大電圧に耐える。
2) 合理的に予見可能な誤使用から生じ得る電力又はエネルギーを消費できる。
3) 部品の組合せの終端間は,附属書Kの該当する強化絶縁の空間距離及び沿面距離に対する要求を満
たす。
注記1 空間距離及び沿面距離は,各絶縁間の動作電圧を考慮する。
起こり得る交流及び直流短絡電流は,あらゆる端子に対する最大定格電圧を電流制限する測定回路のイ
ンピーダンスで除することによって計算する。このとき,101.3.4によるテストリードのインピーダンスも
考慮する。起こり得る交流短絡電流は,表AA.1の該当する値を超える必要はない。
適合性は,検査及び次の試験によって確認し,試験は,機器の同一ユニットに対し3回繰り返す。試験
の結果,いずれかの部品の温度が上昇した場合には,試験を繰り返す前にその機器を冷却してもよい。電
流制限用に用いるデバイスが損傷した場合には,試験を繰り返す前にそのデバイスを交換する。
あらゆる端子における最大定格電圧に等しい電圧を,測定回路端子間に1分間印加する。試験電圧源は,
流れることがある該当する交流又は直流短絡電流以上を供給できなければならない。機能又はレンジの設
定が入力回路の電気的特性に何らかの影響を与える場合には,機能又はレンジの設定をあらゆる位置で組
み合わせて試験を繰り返す。試験中及び試験後に,いかなるハザードも生じてはならず,また,感電,発
熱,アーク及び発火に対し保護するための,インピーダンス制限デバイス,及び他のあらゆる部品は,そ
の外装及びプリント配線板の配線を含めて,発火,アーク,爆発及び損傷の痕跡があってはならない。電
流制限用に用いるデバイスにいかなる損傷があっても,機器の他の部分が試験中に影響を受けない場合に
は,無視する。
試験中,試験電圧源の電圧出力を測定する。試験源の電圧が10 msを超え20 %を超えて減少する場合に
12
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
は,試験の結論を出さず,より低いインピーダンス源で試験を繰り返す。
注記2 この試験は,非常に危険である。試験を実施する要員を保護するために,防爆壁及び他の対
策を行うことが望ましい。
101.3.4 101.3.2及び101.3.3の試験のためのテストリード
101.3.2及び101.3.3の試験は,機器に含むあらゆるテストリードで行わなければならず,次のa)〜e)の
仕様を満たすテストリードで繰り返さなければならない。
a) 長さ:1 m
b) 導体の断面積:1.5 mm2,銅よ(撚)り線
注記1 16 AWG(American Wire Gauge)の断面積の導体は許容できる。
c) 測定回路端子と互換性がある機器コネクタ
d) 適切なねじ端子内への裸線を介する試験電圧源への接続,はめ筒コネクタ(ツイストオンコネクタ)
又は低インピーダンス接続を備えた同等の手段
e) 可能な限りまっすぐにしたもの
注記2 これらの仕様に合うテストリードは,1本当たり約15 mΩ,又は一組当たり約30 mΩの直流
抵抗になる。101.3.2及び101.3.3で起こり得る故障電流の計算のため,テストリードのイン
ピーダンスとして30 mΩを用いてよい。
製造業者が供給するテストリードを機器に永続的に接続してある場合には,製造業者が供給する附属の
テストリードを改造せずに用いなければならない。
101.4
機能的完全性
メータに過電圧が加わった後に,メータは,最大定格電圧まで危険な活電電圧が存在することを引き続
き示せなければならない。
注記 メータの公称確度を維持する必要はない。最大10 %の偏差を許容する。
適合性は,4.4.2.101の電圧をメータに印加した後に,主電源の電圧測定ができる各電圧測定レンジの最
大定格電圧を印加することによって確認する。
13
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 1010-1の附属書によるほか,次による。
附属書K
(規定)
6.7で対象となっていない絶縁についての要求事項
K.3
6.7,K.1及びK.2に規定していない回路の絶縁
<JIS C 1010-1のK.3のタイトルを次に置き換える。>
K.3
6.7,K.1,K.2及びK.101に規定していない回路における絶縁
K.3.1
一般
<JIS C 1010-1のK.3.1の注記を削除する。>
<JIS C 1010-1の附属書Kに次を追加する。>
K.101
測定カテゴリIII及びIVの測定回路に対する絶縁についての要求事項
K.101.1
一般
測定回路は,測定又は試験中に測定回路を接続する回路から,動作電圧及び過渡ストレスを受ける。主
電源の測定に測定回路を用いる場合は,過渡ストレスは,設備内の測定を行う場所によって見積もること
ができる。他の電気的信号を測定するのに測定回路を用いる場合は,過渡ストレスが測定機器の能力を超
えないことを確実にするために,操作者は過渡ストレスを考慮しなければならない。
主電源に接続するために測定回路を用いる場合は,アークせん(閃)光爆発のリスクがある。測定カテ
ゴリは,アークせん光に与える有効エネルギー量を規定する。アークせん光が起こる状況では,アークせ
ん光からの衝撃及びやけどに関するハザードを減少させるために,製造業者が特定する付加的予防策を使
用者のために供する文書に記載することが望ましい(附属書AA及び附属書BB参照)。
K.101.2
空間距離
被測定回路から電力の供給を受ける意図の機器に対し,主電源回路の空間距離は,定格測定カテゴリの
要求事項に従って設計しなければならない。追加の表示要求は,5.1.5.2及び5.1.5.101にある。
測定カテゴリIII及びIVの測定回路に対する空間距離は,表K.101による。
注記 主電源の公称電圧は,附属書Iを参照する。
2 000 mを超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は,表K.1の該当する係数を乗じる。
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度2で0.2 mm,汚染度3で0.8 mmで
ある。
14
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表K.101−測定カテゴリIII及びIVの測定回路に対する空間距離
測定する主電源の
ライン対中性点間の公称電圧
(U)
交流実効値又は直流
V
空間距離
mm
基礎絶縁及び補強絶縁
強化絶縁
測定カテゴリIII
測定カテゴリIV
測定カテゴリIII
測定カテゴリIV
U≦300
3.0
5.5
5.9
10.5
300<U≦600
5.5
8
10.5
14.3
600<U≦1 000
8
14
14.3
24.3
適合性は,検査,測定,又は要求する空間距離に対する表K.16の該当する試験電圧を用いた5秒間の
6.8.3.1の交流電圧試験若しくは6.8.3.3のインパルス電圧試験によって確認する。
K.101.3
沿面距離
K.2.3の要求事項を適用する。
適合性は,K.2.3によって確認する。
K.101.4
固体絶縁
K.101.4.1 一般
固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4参照)において,機器の意図する寿命まで正常な使用で起こり得
る電気的及び機械的ストレスに耐えなければならない。
適合性は,次のa) 及びb) の試験によって確認する。
a) 表K.102又は表K.103の該当する試験電圧を用いた5秒間の6.8.3.1の交流電圧試験,又は6.8.3.3の
インパルス電圧試験
b) 表K.104の該当する試験電圧を用いた1分間の6.8.3.1の交流電圧試験,又は直流だけのストレスを受
ける主電源回路では6.8.3.2の1分間直流電圧試験
注記 試験a) は,過渡過電圧の影響を確認し,試験b)は,固体絶縁の長期ストレスの影響を確認す
る。
表K.102−測定カテゴリIIIの測定回路における固体絶縁の電気的強度を試験するための電圧
測定する主電源の
ライン対中性点間の公称電圧
(U)
交流実効値又は直流
V
試験電圧
5秒間交流電圧試験
V r.m.s.
インパルス電圧試験
V peak
基礎絶縁及び
補強絶縁
強化絶縁
基礎絶縁及び
補強絶縁
強化絶縁
U≦300
2 210
3 510
4 000
6 400
300<U≦600
3 310
5 400
6 000
9 600
600<U≦1 000
4 260
7 400
8 000
12 800
15
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表K.103−測定カテゴリIVの測定回路における固体絶縁の電気的強度を試験するための電圧
測定する主電源の
ライン対中性点間の公称電圧
(U)
交流実効値又は直流
V
試験電圧
5秒間交流電圧試験
V r.m.s.
インパルス電圧試験
V peak
基礎絶縁及び
補強絶縁
強化絶縁
基礎絶縁及び
補強絶縁
強化絶縁
U≦300
3 310
5 400
6 000
9 600
300<U≦600
4 260
7 400
8 000
12 800
600<U≦1 000
6 600
11 940
12 000
19 200
表K.104−測定回路における固体絶縁の長期間ストレスを試験するための電圧
測定する主電源の
ライン対中性点間の公称電圧
(U)
交流実効値又は直流
V
試験電圧
1分間交流電圧試験
V r.m.s.
1分間直流電圧試験
V d.c.
基礎絶縁及び
補強絶縁
強化絶縁
基礎絶縁及び
補強絶縁
強化絶縁
U≦300
1 500
3 000
2 100
4 200
300<U≦600
1 800
3 600
2 550
5 100
600<U≦1 000
2 200
4 400
3 100
6 200
固体絶縁は,該当する場合には,次の1)〜4) の要求事項も満たさなくてはならない。
1) 外装又は保護バリアとして用いる固体絶縁は,箇条8の要求事項
2) 成型部分及び含浸部分は,K.101.4.2の要求事項
3) プリント配線板の絶縁層は,K.101.4.3の要求事項
4) 薄膜絶縁は,K.101.4.4の要求事項
適合性は,該当する場合には,K.101.4.2〜K.101.4.4及び箇条8によって確認する。
K.101.4.2 成型部分及び含浸部分
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型した後,
表K.9の該当する最小距離以上で分離しなければならない(図K.1のL参照)。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
K.101.4.3 プリント配線板の絶縁層
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,表K.9の該当する最小距離
以上で分離しなければならない(図K.2のL参照)。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に,適切な電気的強度がなければならない。次の
a)〜c) のいずれかの方法を用いなければならない。
a) 絶縁の厚さは,表K.9の該当する値以上である。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
b) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造
業者による定格は,表K.102又は表K.103の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上である。
16
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。
c) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す
る材料製造業者による定格は,表K.102又は表K.103の強化絶縁に対する該当する試験電圧以上であ
る。
適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。
K.101.4.4 薄膜絶縁
基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,K.101.2及びK.101.3の該当
する空間距離及び沿面距離以上で分離しなければならない(図K.3のL参照)。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
薄膜絶縁の層から成る強化絶縁は,適切な電気的強度もなければならない。次のa)〜c) のいずれかの方
法を用いなければならない。
a) 絶縁の厚さは,表K.9の該当する値以上である。
適合性は,検査,分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。
b) 絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による
定格は,表K.102又は表K.103の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上である。
適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。
c) 絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの分離層も,適切な電気的強度を示す
ことを試験によって確認されている。
適合性は,表K.102又は表K.103の強化絶縁に対する該当する試験電圧を,三つの層のうちの二つ
に印加する1分間の6.8.3.1の交流電圧試験によって確認する。
注記 この試験の目的のために,二層だけの材料で構成する特別なサンプルを組み立ててもよい。
17
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書L
(参考)
定義された用語の索引
<JIS C 1010-1の附属書Lに次の用語を追加する。>
測定カテゴリ(measurement category) ············································································ 3.5.101
手持形(機器)[hand-held (equipment)] ·········································································· 3.1.104
電圧計(voltmeter) ····································································································· 3.1.102
マルチメータ(multimeter) ·························································································· 3.1.101
メータ(meter) ········································································································· 3.1.103
18
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
<JIS C 1010-1の附属書に附属書AA及び附属書BBを追加する。>
附属書AA
(規定)
測定カテゴリ
AA.1 一般
この規格では,測定カテゴリIII及びIVの機器だけを取り扱う。これらの測定カテゴリは,附属書K若
しくはJIS C 60664-1に従う過電圧カテゴリ,又はJIS C 60364-4-44に従うインパルス耐電圧カテゴリ(過
電圧カテゴリ)と同一ではない。
注記1 JIS C 60664-1及びJIS C 60364-4-44のカテゴリは,低電圧主電源供給システム内で用いられ
る構成部材及び機器の絶縁協調を達成するために作成されている。
注記2 測定カテゴリは,低電圧主電源供給システムにおける測定場所に基づく。
注記3 メータは,測定カテゴリII及び他の測定環境でも使用されることが予想できる(メータの最
小要求定格は6.9.101を参照)。
AA.2 測定カテゴリ
AA.2.1 測定カテゴリII
測定カテゴリIIは,低電圧主電源供給システムの使用点(コンセント及び類似の箇所)に直接接続する
試験及び測定回路に適用する(表AA.1及び図AA.1参照)。
注記 家電製品,携帯器具及び類似の機器の主電源回路での測定が測定カテゴリIIの例である。
AA.2.2 測定カテゴリIII
測定カテゴリIIIは,建造物の低電圧主電源供給システムの配電部分に接続する試験及び測定回路に適用
する(表AA.1及び図AA.1参照)。
より大きな短絡電流から生じるハザードに起因するリスクを回避するために,追加の絶縁及び他の装備
を必要とする。
注記1 固定設備での配電盤(二次側メータを含む),回路遮断器,配線,付帯するケーブル,バスバ
ー,接続ボックス,スイッチ及びコンセントでの測定,並びに,固定設備に永続接続する産
業用機器及び据付けのモータのような他の機器での測定が測定カテゴリIIIの例である。
注記2 固定設備の一部である機器に対し,その設備のヒューズ又は回路遮断器は,短絡電流に対し
て適切な保護を提供するとみなしてもよい。
AA.2.3 測定カテゴリIV
測定カテゴリIVは,建造物の低電圧主電源供給システムの供給源に接続する試験及び測定回路に適用
する(表AA.1及び図AA.1参照)。
高エネルギーレベルによる大きな短絡電流のために,この場所で行う測定は極めて危険である。あらゆ
る短絡の危険を回避するために,細心の予防措置を講じなければならない。
注記 建造物設備内の主電源ヒューズ又は回路遮断器の前に装備するデバイスでの測定が測定カテゴ
リIVの例である。
AA.2.4 定格測定カテゴリのない測定回路
多くの試験及び測定回路は,主電源に直接接続するようになっていない。測定回路には非常に低いエネ
19
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ルギーへの使用を意図したものもあるが,大きい短絡電流又は高い開放電圧のために,非常に大容量の有
効エネルギーを受けるおそれもある。測定回路に対し規定された標準的な過渡レベルはない。絶縁要求事
項及び短絡電流要求事項を決めるために,測定回路における動作電圧,ループインピーダンス,一時的過
電圧及び過渡過電圧の分析が必要となる。
注記 熱電対測定回路,高周波測定回路,自動車テスタ及び装置を主電源に接続する前に低電圧主電
源供給システムの特性を測定するために用いるテスタ類が,定格測定カテゴリのない測定回路
の例である。
CAT II
: 測定カテゴリII
CAT III : 測定カテゴリIII
CAT IV : 測定カテゴリIV
O
: 主電源に直接接続しない他の回路
図AA.1−測定回路の場所を特定するための例
表AA.1−測定カテゴリの特性
測定カテゴリ
短絡電流(代表値)
kA a)
建造物設備の場所
II
<10
低電圧主電源供給システムの主電源コンセント及び
類似の箇所に接続する回路
III
<50
建造物の低電圧主電源供給システムの配電部分
IV
50≪
建造物の低電圧主電源供給システムの供給源
注a) 短絡電流は,ライン対中性点間電圧1 000 V及び最小ループインピーダンスに対し計算する。ルー
プインピーダンス(設置インピーダンス)の値は,プローブアセンブリの抵抗及び測定機器内部へ
のインピーダンスを考慮しない。短絡電流は,設備の特性によって変化する。
20
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書BB
(参考)
特定の環境下で実施する測定に起因するハザード
BB.1 一般
この附属書は,特定の環境下で電気的な量を測定することを意図する機器に対して考慮することが望ま
しいハザードについて,機器の製造業者にガイドを提供するものである。ハザードリストが,全てを網羅
したものであるとみなしてはならない。他のハザードは,特定の環境及び他の環境で間違いなく存在する。
BB.2 主電源回路
BB.2.1 一般
試験及び測定回路は,試験又は測定中に接続する回路から動作電圧及び過渡ストレスを受ける。主電源
の測定に測定回路を用いる場合は,測定を行う設備内の場所によって,過渡ストレスを推定することがで
きる。
活電状態の主電源の測定に測定回路を用いる場合は,アークせん光爆発のリスクがある。測定カテゴリ
(附属書AA参照)は,アークせん光に与える有効エネルギー量を規定している。アークせん光が起こり
得る場合には,取扱説明書では,アークせん光からの衝撃及びやけどに関するハザードを軽減するために
付加的予防策を指定する必要がある。
BB.2.2 感電
主電源回路は,感電のハザードになる。電圧及び電流は,許容限度(6.3参照)を超え,かつ,測定を行
うために,回路への接近が通常,必要になる。製造業者は,操作者に感電のハザードを知らせる適切な情
報を提供し,この規格及び他の関連規格(例えば,電圧プローブアセンブリに対するJIS C 1010-31)の設
計要求事項を満たすことを保証することが望ましい。
BB.2.3 アークせん光
アークせん光は,プローブチップ又は低インピーダンス測定回路のような導体が一時的に二つの高エネ
ルギー導体を橋絡し,次に離すか又は取り去るときに起こる。これが,空気をイオン化するアークになり
得る。イオン化した空気は,導電性であり,導体の近傍で継続して電流が流れる。十分な有効エネルギー
がある場合には,空気のイオン化は広がり続け,空気中を流れる電流は増え続ける。その結果は爆発に似
ており,操作者又は近くにいる人を重傷又は死に至らしめるおそれがある。アークせん光を引き起こすお
それのある電圧及びエネルギーレベルについては,附属書AAの測定カテゴリの記述を参照する。
BB.3 やけど
二つの高エネルギーの導体を接続するどのような導体(例えば,装飾金属)も,その導体を介して流れ
る電流で熱くなるおそれがある。これは,その導体付近の皮膚にやけどをもたらし得る。
BB.4 電気通信網
電気通信網に連続的に存在する電圧及び電流は,危険な活電状態とみなすレベル未満である。しかし,
リング電圧(受話器が着呼の合図を示すために電気通信線に重畳する電圧)は,通常は交流90 V近辺で危
険な活電状態とみなす。着呼中に,技術者がその導体に接触する場合には,技術者は感電し得る。
21
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
EN 41003:1999は,電気通信網に接続する機器に対する安全要求事項を規定している。それは,電気通
信導体への接触による感電の可能性を取り扱っており,コネクタによる接近制限によって,リスクは無視
できるレベルまで軽減すると結論付けている。しかし,試験又は測定の過程で導体が完全に接触可能にな
っている場合には,感電の可能性がある。
電気通信網の試験及び測定のために用いられる機器の製造業者は,リング電圧のハザードを知り,ハザ
ードを軽減する適切な方法(可能な場合は,その導体への接近制限による。他の場合は,操作者に対する
適切な指示及び警告による。)を採ることが望ましい。危険な活電電圧で用いられる電圧プローブに対しバ
リアを規定するJIS C 1010-31も参照する。
BB.5 誘導性回路における電流測定
電流測定デバイスを誘導性回路に直列に挿入する場合は,その回路が突然,開回路になったとき(例え
ば,プローブが離れ落ちる又はヒューズが溶断する。),ハザードになるおそれがある。そのような突然の
出来事は,想定しない開回路間に誘導性電圧スパイクを生じさせ得る。このスパイクは,回路の動作電圧
の大きさの何倍にもなり,かつ,絶縁破壊又は操作者に感電をもたらし得る。
製造業者は,電流測定デバイスを誘導性回路に直列に用いない,又は直列に用いることが必要な場合に
は,電圧スパイクによる感電のハザードを緩和するために予防策を採ることを確実にするための適切な指
示を操作者に提供することが望ましい。
BB.6 電池で駆動する回路
電池類は,電池又は電池に関連する回路の試験者への電気的ハザード,爆発のハザード又は火災のハザ
ードになり得る。予備電源用又はモータを動作させるために用いる電池類が,その例である。
感電のハザード,電池の端子類の短絡による爆発のハザード又は充電サイクル中に電池から放出したガ
スへのアーク着火による爆発のハザードが生じるおそれがある。
BB.7 高い周波数での測定
測定機器には,被測定回路への接続が誘導性結合によるものがある。誘導性結合を用いる幾つかの電流
プローブの例については,JIS C 1010-2-32を参照する。この場合の測定回路の挙動は,被測定信号の周波
数に依存する。測定デバイスを設計よりも高い周波数を測定するために用いる場合は,流れる電流は,測
定デバイスの幾つかの導電性部分の非常な発熱を引き起こし得る。
製造業者は,そのようなデバイスの使用に対する適切な指示を提供することが望ましい。
22
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献
参考文献は,JIS C 1010-1によるほか,次による。
JIS C 1010-2-30 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第2-30部:試験及び測定回路に対す
る個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61010-2-030,Safety requirements for electrical equipment for measurement,
control, and laboratory use−Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits
(MOD)
JIS C 1010-2-32 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第2-32部:電気的試験及び測定のた
めの手持形及び手で操作する電流センサに対する個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61010-2-032,Safety requirements for electrical equipment for measurement,
control, and laboratory use−Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated
current sensors for electrical test and measurement(MOD)
IEC 60050-300:2001,International Electrotechnical Vocabulary−Electrical and electronic measurements and
measuring instruments−Part 311: General terms relating to measurements−Part 312: General terms relating
to electrical measurements−Part 313: Types of electrical measuring instruments−Part 314: Specific terms
according to the type of instrument
IEC 61557 (Parts 1 to 12),Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.
−Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures
EN 41003:1999,Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunications networks
23
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 1010-2-33:2015 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第2-33部:
主電源電圧が測定可能な家庭用及び専門家用の手持形マルチメータ及び他のメータ
に対する個別要求事項
IEC 61010-2-033:2012,Safety requirements for electrical equipment for measurement,
control, and laboratory use−Part 2-033: Particular requirements for hand-held
multimeters and other meters, for domestic and professional use, capable of measuring
mains voltage
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 表示及
び文書
5.1.5.1 一般
5.1.5.1
JISとほぼ同じ。
削除
コネクタを削除した。
コネクタは端子に含まれるので
削除した。IEC規格の見直しの際,
修正を提案する。技術的差異はな
い。
5.2 警告表示
5.2
5.1.5.2 d),6.1.2 b),6.6.2,
7.3.2 b) 3),7.4,10.1及び
13.2.2
変更
参照細分箇条を“5.1.5.1,5.1.5.2
d),5.1.8,6.1.2 b),7.3.2 b) 3),
7.4,8.1 d),10.1,12.2.1.2,12.5.2
及び13.2.2”に変更した。
IEC規格の間違いと思われる。
IEC規格の見直しの際,修正を提
案する。
6 感電に
対する保
護
図4 感電に対する
保護手段として認
められる組合せ
図4
バリア
変更
保護用バリアに変更した。
IEC規格の間違いと思われる。
IEC規格の見直しの際,修正を提
案する。
表101−危険な導電
性活電部分がある
測定回路端子に対
する空間距離及び
沿面距離
表101
300
変更
端子の導電性部分の電圧(U)
V d.c.の300を414に変更した。
間違いを修正した。IEC規格の見
直しの際,修正を提案する。
5
C
1
0
1
0
-2
-3
3
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
24
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
14 部品及
びサブア
センブリ
14.101 主電源の測
定に用いる測定回
路で,過渡過電圧制
限デバイスとして
用いる回路又は部
品
14.101
JISとほぼ同じ。
追加
例を追加した。
主電源電圧とインパルス電圧と
の関係を明瞭にした。
101 測定
回路
101.3.1 一般
101.3.1
端子
変更
“コネクタ”に変更した。
間違いを修正した。IEC規格の見
直しの際,修正を提案する。
附属書K
(規定)
K.101.2 空間距離
K.101.2
JISとほぼ同じ。
追加
“基礎絶縁,補強絶縁及び強化
絶縁に対する”を追加した。
JIS C 1010-1に合わせた。技術的
差異はない。
K.101.4.1 一般
K.101.4.1 プリント配線板の内層
変更
“プリント配線板の絶縁層”に
変更した。
適切な表現に変更した。技術的差
異はない。
K.101.4.3 プリント
配線板の絶縁層
K.101.4.3 プリント配線板の内部絶
縁層
変更
“プリント配線板の絶縁層”に
変更した。
適切な表現に変更した。技術的差
異はない。
附属書
AA
(規定)
AA.2.1 測定カテゴ
リII
AA.2.1
−
削除
“設備のこの部分は,変圧器と
測定回路の接続点との間に,二
段階以上の過電流保護デバイ
スが備えられていることが期
待される。”を削除した。
間違いを修正した。IEC規格の見
直しの際,修正を提案する。
AA.2.2測定カテゴ
リIII
AA.2.2
−
削除
“設備のこの部分は,変圧器と
測定回路の接続点との間に,一
段階以上の過電流保護デバイ
スが備えられていることが期
待される。”を削除した。
間違いを修正した。IEC規格の見
直しの際,修正を提案する。
AA.2.3測定カテゴ
リIV
AA.2.3
−
削除
“設備のこの部分は,変圧器と
測定回路の接続点との間に,過
電流保護デバイスがない。”を
削除した。
間違いを修正した。IEC規格の見
直しの際,修正を提案する。
附属書BB
(参考)
BB.7 高い周波数で
の測定
BB.7
より高い周波数での測定
削除
“より”を削除した。
適切な表現に変更した。技術的差
異はない。
5
C
1
0
1
0
-2
-3
3
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
25
C 1010-2-33:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61010-2-033:2012,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
5
C
1
0
1
0
-2
-3
3
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。