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C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 3 

3 用語及び定義 ··················································································································· 4 

4 試験······························································································································· 6 

4.1 一般 ···························································································································· 6 

4.4 単一故障状態における試験 ······························································································ 6 

5 表示及び文書 ··················································································································· 8 

6 感電に対する保護 ············································································································· 8 

6.10 主電源への接続及び装置の部分間の接続 ·········································································· 19 

6.11 電源からの開放 ··········································································································· 19 

7 機械的な危険に対する保護 ································································································ 19 

7.2 鋭いエッジ ·················································································································· 20 

7.7 飛散物 ························································································································ 20 

8 機械的ストレスに対する耐性 ····························································································· 21 

8.3 落下試験 ····················································································································· 21 

9 火の燃え広がりに対する保護 ····························································································· 21 

9.2 装置内の着火源の排除又は軽減 ······················································································· 22 

10 装置の温度限度及び耐熱性 ······························································································ 22 

10.1 やけどへの保護に対する表面温度限度 ············································································· 22 

10.3 その他の温度測定 ········································································································ 23 

11 流体に起因する危険に対する保護 ····················································································· 25 

11.6 特別に保護された装置 ·································································································· 25 

12 レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護 ····························································· 25 

13 漏えい(洩)ガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護 ···················································· 25 

13.1 有毒及び有害なガス及び物質 ························································································· 25 

14 部品及びサブアセンブリ ································································································· 25 

14.101 絶縁を橋絡する部品 ·································································································· 25 

14.102 スイッチング機器 ····································································································· 26 

15 インタロックによる保護 ································································································· 26 

16 用途に起因する危険 ······································································································· 26 

17 リスクアセスメント ······································································································· 26 

附属書 ······························································································································· 27 

附属書F(規定)定常試験 ····································································································· 27 

附属書L(参考)定義した用語の索引······················································································ 28 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書AA(参考)一般的な制御装置の安全対策 ······································································· 29 

附属書BB(参考)絶縁境界の系統図······················································································· 31 

附属書CC(参考)二次回路に関する歴史的技術 ······································································· 45 

附属書DD(参考)この規格と,JIS C 1010-1:2014及びJIS B 3502:2011との関係 ···························· 48 

参考文献 ···························································································································· 49 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本電機工業会(JEMA)及び

一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 1010の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1010-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 1010-2-30 第2-30部:試験及び測定回路に対する個別要求事項 

JIS C 1010-2-32 第2-32部:電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作する電流センサに対す

る個別要求事項 

JIS C 1010-2-33 第2-33部:主電源電圧が測定可能な家庭用及び専門家用の手持形マルチメータ及び

他のメータに対する個別要求事項 

JIS C 1010-2-101 第2-101部:特定要求事項−体外診断用医療機器 

JIS C 1010-2-201 第2-201部:制御装置の個別要求事項 

JIS C 1010-31 第31部:電気的測定及び試験のための手持形プローブアセンブリに対する安全要求事

項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1010-2-201:2016 

(IEC 61010-2-201:2013) 

測定用,制御用及び試験用電気機器の安全性− 

第2-201部:制御装置の個別要求事項 

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 

laboratory use-Part 2-201: Particular requirements for control equipment 

序文 

この規格は,2013年に第1版として発行されたIEC 61010-2-201を基に,技術的内容を変更することな

く作成した日本工業規格である。 

この規格は,JIS C 1010-1:2014の本体及び附属書に新しい文章を追加したり,部分的に削除したり又は

新しい文章に置き換えたりして適用する構成となっている。この規格は,これらの変更部分だけを記載し

ている。したがって,この規格を適用するには,JIS C 1010-1:2014を併読して用いる。< >内の文章は,

規定項目ではなく,追加,削除,置換などを指示する項目である。 

附属書DDに,この規格の箇条と,JIS C 1010-1:2014又はJIS B 3502:2011の箇条との相互参照を示す。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

<JIS C 1010-1の箇条1は,次を追加して適用する。> 

1.1.1 

適用範囲に含まれる装置 

<JIS C 1010-1の1.1.1を,次に置き換える。> 

この規格は,次の種類の制御装置の安全性要求事項及び関連検証試験について規定する。 

− プログラマブルコントローラ(PLC及びPAC) 

− 分散制御システム(DCS)の構成要素 

− リモート入出力の構成要素 −システム 

− 工業用PC(コンピュータ)及びプログラミング・デバッキングツール(PADT) 

− ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI) 

− 制御装置及び/又は関連周辺装置の機能をもつ全ての製品 

これらの制御装置は,機械制御,離散制御,連続制御などの自動製造及び工業用プロセスのために用い

ることを前提とする。 

上記の装置の構成要素及びこの規格の適用範囲にある構成要素は,次のとおりとする。 

− (補助用)独立形電源 

− デジタル・アナログ入出力,リモート入出力などの周辺装置 

− 工業用ネットワーク装置 

この規格で規定する制御装置及び関連周辺装置は,工業環境下で用いることを前提とする。制御装置及

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

び関連周辺装置には,開放形及び閉鎖形の装置がある。 

注記1 制御装置及び関連周辺装置を工業環境下以外で又は他の目的のために用いる場合(例えば,

照明又は他の電気設備の制御のために建築物設備で使用する場合,車両,列車及び船舶で使

用する場合)には,該当する安全規格で規定する適合性要求事項を追加して適用することが

できる。そのような要求事項には,例えば,絶縁,絶縁距離,電力制限などがある。 

注記2 IEC 60950(IEC 62368と置き換わる予定)の適用範囲内で,その要求事項に適合するコンピ

ュータ機器及び類似装置は,この規格の適用範囲内にある装置への使用にも適しているとみ

なす。ただし,湿気及び液体に対する耐性についてのIEC 60950の要求事項の一部は,JIS C 

1010-1の5.4.4の第2段落における要求事項よりも緩和している。 

この規格で対象とする装置は,装置電源の定格電圧がAC 1 000 V(実効値)(50/60 Hz)又はDC 1 500 V

以下の低電圧の過電圧カテゴリII(JIS C 60664-1参照)において用いることを前提とする。 

注記3 この規格の適用範囲内にある装置を過電圧カテゴリIII及びIVで用いる場合には,JIS C 

1010-1の附属書Kの要求事項を適用する。 

ISO/IEC Guide 51及びIEC Guide 104の要求事項は,この規格に関係する場合,この規格に組み込まれ

る。 

1.1.2 

適用範囲から除外する装置 

<JIS C 1010-1の1.1.2を,次に置き換える。> 

この規格は,一貫組立ラインなどの自動化システム全体については扱わない。制御装置(DCS,PLCな

ど),そのアプリケーションプログラム及び関連周辺装置は,自動化システム全体の構成要素として捉えて

いる(この場合,構成要素は,それ自体では有効に機能しない。)。 

制御装置(DCS,PLCなど)は,構成要素であるため,設備及びアプリケーションを含んだ自動化シス

テム全体に関する安全性への配慮は,この規格の適用範囲外とする。JIS C 60364規格群又は適用可能な電

気設備に関する規制及び指針を参照。 

1.2.1 

適用範囲に含まれる分野 

<JIS C 1010-1の1.2.1を,次に置き換える。> 

この規格の要求事項は,操作者,保全者及び周辺への危険を,許容可能なレベルまで確実に低減するこ

とにある。 

注記 この規格では“操作者”及び“保全者”の用語を使い分けることで,教育及び習熟度に応じて

危険を認識することができることを想定している。操作者・保全者それぞれに対する安全対策

の一般的な方法を,附属書AAに示す。 

個々の危険に対する保護要求事項を,次のa)〜g) に示すように,箇条6〜箇条13に規定する。 

a) 感電又は電気的やけど(箇条6参照) 

b) 機械的な危険(箇条7及び箇条8参照) 

c) 制御装置からの火の燃え広がり(箇条9参照) 

d) 過度の温度(箇条10参照) 

e) 流体及び流体圧の影響(箇条11参照) 

f) 

レーザを含む放射,音圧及び超音波圧の影響(箇条12参照) 

g) 漏えい(洩)ガス,爆発及び爆縮(箇条13参照) 

合理的に予見可能な誤使用及び人間工学的要素に起因する危険からの保護要求事項を,箇条16に規定す

る。 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

上記で十分に取り扱わない危険又は周囲環境に対するリスクアセスメントを,箇条17に規定する。 

注記 労働者の健康及び安全に関する追加要求事項(労働安全衛生法など)の有無も考慮するとよい。 

1.2.2 

適用範囲から除外する分野 

<JIS C 1010-1の1.2.2を,次に置き換える。> 

この規格は,次のa)〜e) の分野には適用しない。 

a) 安全に関係しない,制御装置の信頼性に関わる機能,性能又はその他の特性 

b) 操作,輸送又は保管のための機械的性能又は環境条件 

c) EMC要求事項(IEC 61326,JIS B 3502などを参照) 

d) 爆発性雰囲気に対する保護方策(JIS C 60079規格群などを参照) 

e) 機能安全(JIS C 0508規格群,IEC 61131-6などを参照) 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61010-2-201:2013,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 

laboratory use−Part 2-201: Particular requirements for control equipment(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

<JIS C 1010-1の箇条2は,次の引用規格を追加して適用する。> 

JIS C 1010-1:2014 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61010-1:2010,Safety requirements for electrical equipment for measurement, 

control, and laboratory use−Part 1: General requirements(MOD) 

JIS C 1010-2-30 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第2-30部:試験及び測定回路に対

する個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61010-2-030,Safety requirements for electrical equipment for measurement, 

control, and laboratory use−Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits

(MOD) 

JIS C 5101-14:2009 電子機器用固定コンデンサ−第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コ

ンデンサ 

注記 対応国際規格:IEC 60384-14:2005,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 14: 

Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection 

to the supply mains(IDT) 

JIS C 8201-5-1:2007 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第1節:電

気機械式制御回路機器 

注記 対応国際規格:IEC 60947-5-1:2003,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-1: Control 

circuit devices and switching elements−Electromechanical control circuit devices(IDT) 

JIS C 8201-7-1:2010 低圧開閉装置及び制御装置−第7部:補助装置−第1節:銅導体用端子台 

注記 対応国際規格:IEC 60947-7-1:2009,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 7-1: Ancillary 

equipment−Terminal blocks for copper conductors(MOD) 

JIS C 60068-2-31:2013 環境試験方法−電気・電子−第2-31部:落下試験及び転倒試験方法(試験記

号:Ec) 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-31:2008,Environmental testing−Part 2-31: Tests−Test Ec: Rough 

handling shocks, primarily for equipment-type specimens(IDT) 

JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1:2007,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 1: Principles, requirements and tests(IDT) 

JIS C 60695-2-11:2004 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2000,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products(IDT) 

IEC 60947-7-1:2009,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 7-1: Ancillary equipment−Terminal 

blocks for copper conductors 

IEC 61051-2:1991,Varistors for use in electronic equipment−Part 2: Sectional specification for surge 

suppression varistors 

用語及び定義 

<JIS C 1010-1の箇条3に,次の用語及び定義を追加して適用する。> 

3.101 

閉鎖形装置(enclosed equipment) 

人が誤って充電部分,高温部分又は可動部分に接触することを防止し,かつ,機械的強度,難燃性及び

該当する場合は安定性(適用可能な場合)の要求事項に合致させるために,安全機能をもつきょう(筐)

体,又は安全機能をもつ組み合わせたものと,取付面を除く全ての面を閉鎖した取付設備とを備えた装置。 

注記1 閉鎖形装置の例としては,携帯形装置及び手持形装置がある。 

注記2 この定義は,IEC 60050-441:2000の441-12-02と関連している。 

3.102 

きょう(筐)体(enclosure) 

用途に適した保護の等級及び種別を与える収納体。 

[IEC 60050-195:1998の195-02-35参照] 

注記1 きょう(筐)体は,一般的に,安全機能をもつ場合もあれば,もたない場合もある。安全機

能をもつかどうかは,用途及び構造に依存する。 

注記2 この規格では,きょう(筐)体は特に断らない限り安全機能をもつとみなされる。 

3.103 

現場配線(field wiring) 

制御装置に対して,使用者が行う配線。 

注記1 現場配線の例は,電源及びデジタル・アナログ入出力配線である。 

3.104 

手持形装置(hand-held equipment) 

片手で持ち,もう一方の手で操作できる装置。 

注記 JIS C 1010-1の3.1.4では,片手で保持することを意図しているが,この規格では,片手で保持

するだけでなく,もう一方の手で操作することを意図しており,定義を置き換えた。 

3.105 

モジュール装置(modular equipment) 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ラック,CPU,異なる入出力モジュール,ネットワーク・モジュールなどの異なるモジュールから成る

装置。 

注記1 モジュール装置は,次の性質がある。 

a) 開放形装置又は閉鎖形装置である。 

b) 単独では機能しないモジュール,又は単独で機能しモジュールを追加して機能を高める

ことができる基本モジュールで構成する。 

c) 組合せ及びモジュール数によってサイズ及び機能性が異なっている。 

d) 操作装置と組み合わせることができるか,又は顧客がモジュールを追加して機能を高め

ることができる。 

3.106 

開放形装置(open equipment) 

人が誤って充電部分又は可動部分に接触することを防止せず,かつ,機械的強度,難燃性及び安定性(適

用可能な場合)の要求事項を満たさない装置。 

注記1 附属書AA参照。 

3.107 

操作者(operator) 

工業環境での一般的な危険に関しては,適切に教育を受け,認識しており,機械又はプロセスに対して

操作及び監視を行うが,変更を行わない人。 

注記1 操作者は,制御装置のハードウェア構成及びソフトウェアを変更しない。 

注記2 操作者は,制御装置に接続したHMIによって,機械又はプロセスに対して操作及び監視する。 

3.108 

携帯形装置(portable equipment) 

正常な使用中に固定しない,手で持ち運びする装置。 

注記 JIS C 1010-1の3.1.3では,手で持ち運びすることを意図しているが,この規格では,手で持ち

運ぶだけでなく,正常な使用中には固定しないことを意図しており,定義を置き換えた。 

3.109 

保護超低電圧(PELV)回路[protective extra-low voltage(PELV)circuit] 

他の回路の接地故障状態を除いて,通常状態及び単一故障状態において,回路の電圧がAC 30 V(実効

値),42.4 V(ピーク値)又はDC 60 V以下の回路。 

注記1 PELV回路には,保護接地への接続を含む。保護接地接続がない場合,又は保護接地の接続

に不備がある場合,回路電圧は制御されない。 

注記2 IEC 60050-826:2004の826-12-32のPELV system参照。 

3.110 

安全超低電圧(SELV)回路[safety extra-low voltage(SELV)circuit] 

他の回路の接地故障を含み,通常状態及び単一故障状態において,回路の電圧がAC 30 V(実効値),42.4 

V(ピーク値)又はDC 60 V以下の回路。 

注記1 IEC 60050-826:2004の826-12-31のSELV system参照。 

3.111 

保全者(service personnel) 

工業環境下の制御装置を交換又は修理するときの,自分自身若しくは第三者,又は制御装置に与える危

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

険,及び危険を最小化する方策について,適切な技術的教育を受け,経験をもち,認識している人。 

注記1 保全者は,工業環境下で,業務遂行上,遭遇し得る危険(特に,電気的な危険,温度上の危

険又は火災の危険),及び自分自身又は第三者若しくは制御装置に与える危険を最小化する方

策を認識するのに必要な適切な技術的教育を受けた人であり,それらの経験をもった人。 

注記2 保全者は,ハードウェア構成及びソフトウェアの変更又は修理を行う。 

試験 

<JIS C 1010-1の箇条4は,次の変更を加えて適用する。> 

4.1 

一般 

<JIS C 1010-1の4.1に,次を追加する。> 

製品は,製造業者が指定した最も不利な構成に相当する試験構成でこの規格に従って検証する。4.3参照。 

例えば,温度試験の最も不利な構成,電気安全性試験の最も不利な試験構成などの最も不利な試験条件

となる異なる試験構成がある可能性が高いか,又はあり得る場合がある。この場合,これらの異なる不利

な構成を,4.3.2及び4.4に関して,その構成を該当する試験で使用しなければならない。 

これらの最も不利な試験構成及び試験条件は,実用的でなければならない。 

適合性検証:選択した試験構成及び試験条件は,試験報告書にその理由とともに記録しなければならな

い。 

4.3.2 

装置の状態 

<JIS C 1010-1の4.3.2に,次を追加する。> 

制御装置の状態については,最も不利な環境条件を考慮しなければならない。 

制御装置の実際の試験環境,又は一連の標準試験状態における結果の適切な分析及び結果の補正を考慮

してもよい。 

4.4 

単一故障状態における試験 

<JIS C 1010-1の4.4は,最後に次を追加する。> 

試験及び検証の条件については,4.1を参照。 

<JIS C 1010-1の4.4に,4.4.1.101を追加する。> 

4.4.1.101 

スイッチング機器の試験 

注記 スイッチング機器の試験は,単一故障試験とは関係しないため,4.101とするのが適切だが,対

応国際規格と構成を合わせるため,4.4.1.101として規定している。 

4.4.1.101.1 

過負荷試験 

スイッチング機器は,表101に示す電流値,電圧値及び力率をもつ試験回路を開閉しなければならない。

入時間1秒及び切時間9秒のタイミングで,入切1回を1サイクルとして50サイクル開閉することで試験

を完了しなければならない。50サイクルの試験完了後,4.4.1.101.2及び必要がある場合,14.102に示す耐

久試験を行わなければならない。 

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C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表101−過負荷試験回路値 

使用目的 

電流 

電圧 

力率 

交流一般負荷 

定格の1.5倍 

定格 

0.75〜0.80 

直流一般負荷 

定格の1.5倍 

定格 

1.0 

交流抵抗負荷 

定格の1.5倍 

定格 

1.0 

直流抵抗負荷 

定格の1.5倍 

定格 

1.0 

交流電磁負荷a) 

定格a) 

定格の1.1倍b) 

0.35未満 

直流電磁負荷a) 

定格a) 

定格の1.1倍b) 

1.0 

注記 JIS B 3502:2011参照。 
注a) そのほか特別な規定がない限り,突入電流は,定常値の10倍とする。 

b) 定格電圧値及び電流値でEUTを設定し,その後で負荷調整をすることなく電圧を10 %まで上昇させる。 

適合性及び試験の合格・不合格は,装置の電気的故障(絶縁不良を含む。)及び機械的故障がないことの

確認によって決定する。 

4.4.1.101.2 

耐久試験 

4.4.1.101.1における過負荷試験の完了の後に,スイッチング機器は,表102に示す電流値,電圧値及び

力率をもつ試験回路を開閉しなければならない。入切1回で1サイクルとし,計6 000回行わなければな

らない。入時間1秒及び切時間9秒のタイミングとなるサイクルとする。ただし,交流電磁負荷及び直流

電磁負荷の場合,最初の1 000サイクルは除く。電磁負荷の最初の1 000サイクルは,1秒間に1サイクル

とし,最初の10〜12サイクルは,可能な限り早く入時間1秒及び切時間9秒のタイミングとなるサイクル

にしなければならない。 

耐久試験は,使用目的が交流一般負荷,直流一般負荷,交流抵抗負荷又は直流抵抗負荷の半導体出力デ

バイスに対して実施する必要はない。 

表102−耐久試験回路値 

使用目的 

電流 

電圧 

力率 

交流一般負荷 

定格 

定格 

0.75〜0.80 

直流一般負荷 

定格 

定格 

1.0 

交流抵抗負荷 

定格 

定格 

1.0 

直流抵抗負荷 

定格 

定格 

1.0 

交流電磁負荷a) 

定格 

定格 

0.35未満 

直流電磁負荷a) 

定格 

定格 

1.0 

注記 JIS B 3502:2011参照。 
注a) 試験は,電圧が定格電圧であることを除いては,過負荷試験と同じである。 

適合性及び試験の合格・不合格は,装置の電気的故障(絶縁不良を含む。)及び機械的故障がないことの

確認によって決定する。 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表示及び文書 

<JIS C 1010-1の箇条5は,次の変更を加えて適用する。> 

5.4.3 

装置の設置 

<JIS C 1010-1の5.4.3 d) 1) を,次に置き換える。> 

d) 1) 電源及び現場配線の要求事項。例えば,絶縁,温度定格とする。 

<JIS C 1010-1の5.4.3に,次の細別h) を追加する。> 

h) 開放形装置:制御装置が開放形装置として分類される場合,その文書は,安全きょう(筐)体の機

械剛性,保護等級などの最終の安全きょう(筐)体の特徴を指定しなければならない。 

感電に対する保護 

<JIS C 1010-1の箇条6は,次の変更を加えて適用する。> 

6.1.2 

例外 

<JIS C 1010-1の6.1.2を,次に置き換える。> 

操作上の理由から,次のa) 及びb) に例示するような部分が接触可能,かつ,危険充電部となることを

防止できない場合,危険充電部ではあるが,正常な使用中に保全者が接触可能となることを許容する。 

例えば,次のものがある。 

a) 電球の各部及び電球を取り外した後の電球ソケット。 

b) 保全者が交換することを意図する部分(例えば,電池)であって,交換中又は保全者の他の作業中に

は,危険充電部となる部分。ただし,それらの部分が工具を用いたときだけ接触可能であり,かつ,

警告表示をした場合に限る(5.2参照)。 

例示のa) 及びb) のいかなる部分であっても,内部のコンデンサから電荷を受ける場合は,それらの部

分は電源遮断10秒後に危険充電部であってはならない。 

内部のコンデンサから電荷を受ける場合,適合性は,6.3.1 c) のレベルを超えないことを測定によって

確認する。 

6.2.1 

一般 

<JIS C 1010-1の6.2.1の最初に,次を追加して適用する。> 

JIS C 1010-1のこの細分箇条は,閉鎖形装置に適用する。 

6.2.2 

試験 

<JIS C 1010-1の6.2.2は,閉鎖形装置に適用する。> 

6.2.3 

危険充電部の上にある開口部 

<JIS C 1010-1の6.2.3は,閉鎖形装置に適用する。> 

6.2.4 

プリセット調整器用開口部 

<JIS C 1010-1の6.2.4の最初に,次を追加して適用する。> 

JIS C 1010-1のこの細分箇条は,閉鎖形装置に適用する。この細分箇条は,保全者に適用する。 

<JIS C 1010-1の6.2に,6.2.101及び6.2.102を追加して適用する。> 

6.2.101 

インタフェース,ポート又はターミナルの接触の可能性 

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C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Al: ローカル拡張ラック用インタフェース 
Ar: リモート入出力局制御フィールドバス用インタフェース 
Be: オープン通信及び第三者の機器(例えば,PADT,プログラミングに使用するPC)とのインタフェース 
Bi: 周辺装置用の内部通信インタフェース 
C: デジタル及びアナログ入力信号とのインタフェース 
D: デジタル及びアナログ出力信号とのインタフェース 
E: 第三者の機器とのデータ通信用のシリアル又はパラレル通信インタフェース(コンピュータ,プリンタなど) 
F: 装置電源とのインタフェース 
 

装置電源は,電源投入,電源遮断及び瞬時停電の間,下流の機器を有効にしておかなければならない。 

G: 保護接地とのインタフェース 
H: 機能接地とのインタフェース 
J: I/O電源とのインタフェース 
K: 補助電源出力(センサ及びアクチュエータ供給用) 

図101−制御装置の代表的なインタフェース構成 

周辺装置(常設/非常設)

リモート入出力局 

ローカル拡張ラック 

処理装置

及び 

メモリ 

入力モ
ジュー

ル 

出力モ
ジュー

ル 

通信モ
ジュー

ル(任意

選択) 

電源装置 

補助電源装置 
(任意選択) 

デジタル入力・アナログ入力 

I/O電源供給 

デジタル出力・アナログ出力 
I/O電源供給 

第三者装置データ転送 

(コンピュータ,プリンタなど) 

装置電源供給 

補助電源出力(センサ及びアクチュエータ
供給用) 

保護接地 

機能接地 

オープン通信(及び第三者との通信) 

基本 

制御機器 

周辺装置用 
専用通信 

この規格の適用範囲 

接続する装置及び信号

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C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

操作者が接触する可能性がある制御装置のポートの定義は,表103による。これらのポートには感電保

護が必要である。ポートAr,Be及びE以外では,6.2に規定した試験で“接触不可能”とすることによっ

て,保護を達成することもできる。 

表103−開放形装置及び閉鎖形装置への操作者接触可能性 

ポート 

開放形装置 

閉鎖形装置 

Al: ローカル拡張ラック用インタフェース 

なし 

あり 

Ar: リモート入出力局制御フィールドバス用インタフェースa) 

あり 

あり 

Be: オープン通信(及び第三者の機器とのインタフェース) 
 

例えば,PADT,プログラミングに使用するパソコンa) 

あり 

あり 

Bi: 周辺装置用の内部通信インタフェース 

なし 

非該当b) 

C: デジタル及びアナログ入力信号とのインタフェース 

なし 

あり 

D: デジタル及びアナログ出力信号とのインタフェース 

なし 

あり 

E: 第三者の機器とのデータ通信用のシリアル又はパラレル通信インタフェース 
  (コンピュータ,プリンタなど)a) 

あり 

あり 

F: 装置電源とのインタフェース 

なし 

あり 

G: 保護接地とのインタフェース 

なし 

あり 

H: 機能接地とのインタフェース 

なし 

あり 

J: I/O電源とのインタフェース 

なし 

あり 

K: 補助電源出力(センサ及びアクチュエータ供給用) 

なし 

あり 

注a) 他の装置に接続する可能性のある回路を含むポートAr,Be及びEは,接触可能として扱わなければならない。 

b) ポートBiは内部通信ポートで,必然的に閉鎖形装置の内側となる。 

受渡当事者間の協定に基づいて取扱説明書の中に明記した場合だけ感電保護の要否を製造業者が指定で

きる。操作者接触可能部及びポートは,表103に示すように,通常状態及び単一故障状態の下で危険充電

部になることを,防がなければならない。 

適合性は,検査,及び疑わしい場合は6.2に従って試験及び測定によって確認する。 

6.2.102 

制御装置 

6.2.102.1 

接触可能部分 

単一故障状態であっても,装置の接触可能部は,危険充電部になってはならない。保護は,基本的には

閉鎖形装置を対象にしているが,その要求事項は開放形装置にも適用する。開放形装置にその要求事項を

適用するときは,制御装置は,製造業者の指示に従って設置しなければならない。5.4.3及び附属書AAも

参照。 

保全者が,例えば,開放形装置の据付時に調整などを行う必要がある場合,調整場所付近で危険源に接

触しないよう保護しなければならない。危険を警告表示(JIS C 1010-1の5.2参照)で明示しない場合は,

例えば,安全きょう(筐)体,バリアなどの他の手段を必要とする。 

適合性は,検査及び6.2.2に規定する試験によって確認する。 

6.2.102.2 

SELV回路 

SELV回路では,感電のリスクの追加評価は必要ではない。ただし,回路は乾燥した状態でなければな

らない。 

6.5.2.3 

保護導体端子 

<JIS C 1010-1の6.5.2.3に,次の注記を追加する。> 

注記 保護接地端子及び接地接触子は,システムの中性点端子と直接接続するものではない。ただし,

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C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

保護接地端子と中性点端子との間に,コンデンサ,サージサプレッサなどの適切な定格の素子

で接続してもよい。 

6.5.2.5 

永続接続形装置の保護接続インピーダンス 

<JIS C 1010-1の6.5.2.5の最後に,次を追加して適用する。> 

過電流保護素子が制御装置設置説明書に明記されていない場合,適合性は,1分間試験電流を流し,そ

のときにインピーダンスを計算して確認する。試験電流値は,次のa) 又はb) のいずれか大きい値とする。 

a) 定格主電源回路周波数で交流実効値25 A又は直流25 A 

b) 装置の定格電流の2倍に等しい電流 

6.5.2.6 

変圧器の保護接続遮蔽 

<JIS C 1010-1の6.5.2.6の末尾に,次を追加して適用する。> 

制御装置に巻線の過電流保護手段がない場合,試験電流は,制御装置の過電流保護手段(例えば,ヒュ

ーズ,回路遮断器)の定格の2倍とする。この過電流保護手段は制御装置へ取り込むか,又は取扱説明書

に規定してもよい。 

<JIS C 1010-1の6.5.2に,6.5.2.101,6.5.2.102及び6.5.2.103を追加して適用する。> 

6.5.2.101 

装置のクラス又は装置クラス 

6.5.2.101.1 

一般 

装置クラスは,設置した装置の通常状態又は単一故障状態における感電保護の手段を規定する。 

注記 JIS C 0365の箇条7(電気機器の協調及び電気設備内の保護手段の要素の協調)参照。 

6.5.2.101.2 

クラス1装置 

クラス1装置は,基礎絶縁だけでなく,基礎絶縁が破壊した場合に,危険充電部となり得る導電部分を

保護接地導体へ接続することで,感電に対する保護を達成する装置とする。 

注記 クラス1装置は,二重絶縁,強化絶縁の部分又は安全超低電圧で動作する部分を含んでもよい。 

フレキシブルコードを用いる場合は,コードセットの一部として保護接地導体を含まなければならない。 

単一故障で危険充電部になる可能性がある装置の接触可能な導体部分は,装置の保護回路に接続しなけ

ればならない。ねじ,リベット,銘板などの単一故障下で危険充電部になり得る導体部は,危険充電部と

ならないように二重絶縁又は強化絶縁のような他の手段によって保護しなければならない。 

通常の保全のために,装置の一部をきょう(筐)体から取り外したときに,装置の他の部分の保護回路

が分断してはならない。 

保護接地に関する要求事項は,6.5.2.102及び6.5.2.103による。 

6.5.2.101.3 

クラス2装置 

クラス2装置は,感電に対する保護を基礎絶縁だけに頼るのではなく,二重絶縁,強化絶縁などの追加

的な安全保護を提供する装置とする。保護接地が提供されないか又は設置条件に対する依存性がない。 

保護インピーダンスは,二重絶縁の代替として用いてもよい。 

装置の接触可能部分で二重絶縁を維持している場合,例えば,接地された内部の部品又は導体の表面に

よって,回路の接続を維持してもよい。 

保護目的の二重絶縁を維持している場合,例えば,無線周波電磁界伝導妨害抑制などのために機能的目

的で接地端子を接続してもよい。 

クラス2装置は,次のいずれかに該当する。 

a) 銘板,ねじ,リベットなどのような小さい部品を除いた全ての導体部分を少なくとも強化絶縁と同等

な手段によって危険充電部から絶縁していて,耐久性があり,実質的に連続な絶縁材のきょう(筐)

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C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

体に格納してある。 

b) 強化絶縁を用いた部分を除いて,全ての部分で二重絶縁を用いてほぼ連続する金属きょう(筐)体に

格納してある。 

c) a) とb) との組合せ 

注記1 格納は,付加絶縁又は強化絶縁の一部分を構成してもよい。 

注記2 保護接地端子又は接触子をもつ,全体が二重絶縁及び/又は強化絶縁の使用は,クラス1の

構造とみなしている。 

注記3 安全超低電圧で動作する部分を含んでもよい。 

6.5.2.101.4 

クラス3装置 

クラス3装置は,安全超低電圧(SELV)を給電し,かつ,発生する電圧がSELVの制限を超えない回路

によって感電保護を提供する装置とする。 

無線周波電磁界伝導妨害抑制などのために,機能的目的で接地端子を接続してもよい。 

次のいずれかを満たさなければならない。 

− SELV又はPELV 回路への配線は,それ以外の回路への配線から分離しなければならない。 

− 全ての導体の定格耐圧は,最も高い電圧に対応する定格でなければならない。 

− JIS C 60364-4-41に基づいて接地した遮蔽又は追加の絶縁を,PELV及び/又はSELV回路への配線の

周囲又は非PELV及び/又はSELV回路への配線の周囲に施さなければならない。 

6.5.2.102 

閉鎖形装置の保護接地に関する要求事項 

クラス1装置の接触可能な部分,例えば,シャーシ,フレーム,金属きょう(筐)体の固定部分は,感

電の危険性がない他の部分とは異なり,外部の保護導体に接続するために,電気的に相互結合し,保護接

地端子に接続しなければならない。この要求事項は,十分な導電性をもつ構造部品によって満たすことが

できる。さらに,この装置が,単独での使用又は組み込んでの使用のいずれの場合にも適用する。 

クラス1装置の可搬形周辺装置に電源を供給するコード又はケーブルは,保護接地線を備えなければな

らない。6.5.2.2参照。 

接触可能で絶縁された導電部分は,危険にならないように考慮し,充電部に接触しないように配置した

場合も,強化絶縁に関する表5中の,ユニットの最大定格動作電圧に当たる絶縁試験電圧に耐えなければ

ならない。 

クラス2装置は,内部に機能接地のための導体を備えてもよいが,保護接地端子又は装置電源の入力コ

ード内に保護接地導体を備えてはならない。 

装置が保護接地端子を備える場合(クラス1装置),上記の一般的な接続仕様に加えて,次の要求事項も

満足しなければならない。 

− 保護接地端子は,取扱いが容易であり,カバーなどの取外しができる部品を外しても外部の保護接地

導体との接続を維持する場所に配置しなければならない。 

− 周辺装置のようにコードを接続して用いる製品の保護接地端子は,コードが取外し可能な場合には,

プラグ又はソケットと一体でなければならない。 

− 保護接地端子は,ねじ止め式,ボルト式又は圧着式で,適切な耐腐食性の材質でなければならない。 

− 保護接地端子の取付方法は,偶然に外れることがなく,かつ,工具を用いなければ外せないものでな

ければならない。 

− 保護接地端子及び接地接触子は,装置内の中性点端子と直接接続してはならない。ただし,保護接地

端子と中性点端子との間に,コンデンサ,サージサプレッサなどの適切な定格の素子で接続してもよ

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C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

い。 

− 保護接地端子及びそれに接続した装置内部の保護装置は,6.5.2.4又は6.5.2.5の要求事項に適合しなけ

ればならない。 

− 保護接地端子に他の機能をもたせてはならない。 

6.5.2.103 

開放形装置の保護接地に関する構造上の要求事項 

開放形装置は,外部の保護接地導体の代わりに用いる“操作者が接触可能なきょう(筐)体への接続手

段”に関する規定を除いて6.5.2.4又は6.5.2.5の要求事項に適合しなければならない。 

6.6.1 

一般 

<JIS C 1010-1の6.6.1は,注記2を次に置き換える。> 

注記2 コード接続の主電源に関しては,6.10を参照。 

6.6.2 

外部回路用端子 

<JIS C 1010-1の6.6.2は,細分箇条の最初に次を追加して適用する。> 

接触及び通電を保つ端子の全ての部分は,適切な機械的強度をもった金属でなければならない。これは,

JIS C 8201-7-1又はIEC 60947-7-1及び関連するJIS又はIEC規格に従って検証しなければならない。 

外部接続部分の機械的設計では,導線の曲げ半径は,外被,覆い及び充塡材を除いたいずれの導線部の

直径の6倍以下であってはならない。適合性は,検査によって確認する。 

配線端子と接地端子との間の空間距離は,6.7.101による。 

6.6.3 

危険充電部の端子がある回路 

<JIS C 1010-1の6.6.3を,次に置き換える。> 

これは端子及びポートの両方に適用する(表103参照)。 

閉鎖形装置の接触可能な導体部分は,危険充電部であってはならない。開放形装置の表103に規定する

接触可能なポートが,危険充電部になる場合には,保護を備えなければならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

6.6.4 

より線導体用の端子 

<JIS C 1010-1の6.6.4を,次に置き換える。> 

危険な充電電圧がかかるより線は,適用する空間距離及び沿面距離によって他の導電部と接触しないよ

うにしなければならない。 

適合性は,8 mmのより線の測定又は検査によって確認する。 

注記 プラスチック環をもつ圧着スリーブは,より線の素線突き出しを防ぐことができる。 

6.7.1.1 

一般 

<JIS C 1010-1の6.7.1.1の最初の段落に,次を追加して適用する。> 

分離した回路間及び回路と接触可能導電部との間の絶縁要求事項は,図102による。 

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14 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B1: B1と記す基礎絶縁は,6.4の要求事項を満たさなければならない。沿面距離,空間距離及び固体絶縁は,6.7.2

の要求事項を満たさなければならない。 

B2: B2と記す基礎絶縁は,6.4の要求事項を満たさなければならない。沿面距離,空間距離及び固体絶縁は,6.7.3

の要求事項を満たさなければならない。 

B3: B3と記す基礎絶縁は,6.4の要求事項を満たさなければならない。沿面距離,空間距離及び固体絶縁は,6.7.3

の要求事項を満たさなければならない。箇条4に従った単一故障状態における試験で,危険が起こらないと実証
された場合,省略してもよい。 

R1: R1と記す強化絶縁及び二重絶縁は,6.5の要求事項を満たさなければならない。沿面距離,空間距離及び固体絶

縁は,6.7.2の要求事項を満たさなければならない。 

R2: R2と記す強化絶縁及び二重絶縁は,6.5の要求事項を満たさなければならない。沿面距離,空間距離及び固体絶

縁は,6.7.3の要求事項を満たさなければならない。 

F: Fと記す機能絶縁は,具体的な等級は規定しない。 
接地された導電部:6.5.2.4又は6.5.2.5の要求事項を満たさなければならない。 
沿面及び空間距離の要求事項は,最大電圧に基づく。 
注a) B1絶縁とB2絶縁とのいずれが大きいかは,主電源の動作電圧と二次回路の動作電圧とのいずれが高いかによ

っている。 

図102−分離した回路間及び回路と接触可能導電部との間の絶縁に関する要求事項 

<JIS C 1010-1の6.7.1.1の最後に,次を追加して適用する。> 

SELV/PELV回路及び接地していない接触可能導電部は,危険充電部との間の二重絶縁,強化絶縁又は基

礎絶縁,及び接地の要求事項を満たさなければならない。 

6.7.1.5 

回路のタイプによる絶縁要求事項 

<JIS C 1010-1の6.7.1.5を,次に置き換える。> 

分離した回路間及び回路と接触可能導電部との間の絶縁に関する要求事項は,次のいずれかによる。 

a) 図102による。 

b) 次の1)〜5) のいずれかの特性がある回路に対しては,JIS C 1010-1:2014のK.3による。 

主電源回路 

危険電圧二次回路 

主電源電圧以下で動作 

危険電圧二次回路 

主電源電圧を超えて動作 

接触不能ELV回路 

接触可能SELV回路 

接触可能PELV回路 

接触可能導電部 

(非接地) 

PELV回路の接地さ

れた導電部分に接触

可能な接地部分 

B1 又は B2 a) 

主電源回路 

危険電圧二次回路 

主電源電圧以下で動作 

危険電圧二次回路 

主電源電圧を超えて動作 

接触不能ELV回路 

接触可能SELV回路 

接触可能PELV回路 

接触可能導電部 

(非接地) 

PELV回路の接地さ

れた導電部分に接触

可能な接地部分 

15 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) 発生する可能性がある最大過渡過電圧を,主電源回路で想定するレベル未満の既知のレベルまで電

源供給源で制限しているか,又は装置内で制限している。 

2) 発生する可能性がある最大過渡過電圧が,主電源回路で想定するレベルを超えている。 

3) 動作電圧が,2回路以上の電圧の和,又は動作電圧が,2回路以上の電圧の総和,又は混合した電圧

である。 

4) 動作電圧に,周期的な非正弦波形,又は何らかの規則性で起こる非周期的波形を含んだ反復ピーク

電圧が重畳している。 

5) 動作電圧の周波数が,30 kHzを超える。 

測定回路の絶縁に対する要求事項は,JIS C 1010-2-30による。 

注記 スイッチング電源のようなスイッチング回路に対する要求事項については,JIS C 1010-1:2014

のK.3を参照。 

<JIS C 1010-1の6.7.1に,6.7.1.101及び6.7.1.102を追加して適用する。> 

6.7.1.101 

危険充電部を支持する非金属材料 

危険充電部を支持する非金属材料の比較トラッキング指数は,175以上とする。 

6.7.1.102 

非金属製バリア及び相当品 

空間距離及び/又は沿面距離(例えば,バリア)を拡大するために使用するが,(充電部と接触していて

も)充電部の位置を維持しない非金属材料の比較トラッキング指数は,100以上とする。 

6.7.2 

公称電源電圧が300 V以下の過電圧カテゴリIIの主電源回路に対する絶縁 

<JIS C 1010-1の6.7.2は,次に修正する。> 

300 Vを超える主電源回路については,附属書Kを参照する。 

6.7.2.1 

空間距離及び沿面距離 

<JIS C 1010-1の6.7.2.1の表4を,次に置き換える。> 

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16 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−過電圧カテゴリIIの300 V以下の主電源回路に対する空間距離及び沿面距離 

ライン対中
性点間電圧 
交流実効値 

V c) 

空間距離 

mm 

沿面距離b) 

mm 

汚損

度1 

汚損

度2 

汚損

度3 

汚損度1 

汚損度2 

汚損度3 

PWB 

PWB以外 

PWB 

PWB 以外 

MG I,II,III MG I,II,III MG I,II,

IIIa 

MG 

MG 

II 

MG 

III 

MG 

MG 

II 

MG 

III 

50以下 

0.04 

0.2 a) 

0.8 

0.04 

0.18 

0.04 

0.6 

0.85 

1.2 

1.5 

1.7 

1.9 

50を超え

100以下 

0.1 

0.2 a) 

0.8 

0.1 

0.25 

0.16 

0.71  1.0 

1.4 

1.8 

2.0 

2.2 

100を超え

150以下 

0.5 

0.5 

0.8 

0.5 

0.5 

0.5 

0.8 

1.1 

1.6 

2.0 

2.2 

2.5 

150を超え

300以下 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.1 

3.8 

4.2 

4.7 

注記1 JIS C 60664-1及びJIS C 60664-5参照。 
注記2 MG I=材料グループI,CTI≧600 
注記3 MG II=材料グループII,600>CTI≧400 
注記4 MG III=材料グループIII,400>CTI≧100 
注記5 PWB=プリント配線板。 
注記6 この表の沿面距離は,空間距離を下回らない値に既に増加している。 
注記7 PWBについては,0.04 mmが最小の沿面距離である。 
注a) プリント基板(PWB)については,汚損度1の値を適用する。 

b) 沿面距離の直線補間は可能であるが,沿面距離は空間距離を決して下回ってはならない。 

c) 直流又は交流のピーク値は,交流実効値の2倍である。 

6.7.2.2.1 

一般 

<JIS C 1010-1の6.7.2.2.1の最初の文に続き,次の一文を追加する。> 

主電源又は二次電圧が300 Vを超えるときは,附属書Kを使用する。 

<JIS C 1010-1の6.7.2.2.1の表5を,次に置き換える。> 

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17 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−過電圧カテゴリIIの300 V以下の主電源間及び主電源と二次回路との間の固体絶縁の試験電圧d) 

ライン対中性点間電圧

交流実効値 

V a) 

基礎絶縁及び付加絶縁 

強化絶縁 

定格インパ

ルス電圧 

2 000 mまでの試験電圧 

定格インパ

ルス電圧 

2 000 mまでの試験電圧 

交流 

1分 

直流 

1分 

交流 

1分 

直流 

1分 

50以下b)  

500 

1 250 

1 750 

800 

2 500 

3 500 

 50を超え 100以下c)  

800 

1 300 

1 800 

1 500 

2 600 

3 600 

 100を超え 150以下 

1 500 

1 350 

1 900 

2 500 

2 700 

3 800 

 150を超え 300以下 

2 500 

1 500 

2 100 

4 000 

3 000 

4 200 

注記 JIS C 60664-1及びJIS C 60364の規格群参照。 
注a) 直流又は交流のピーク値は,交流実効値の2倍である。 

b) 直流装置については,この範囲は60 Vまでとする。 

c) 直流装置については,この範囲は60 Vからとする。 

d) SELV/PELV回路/ユニットは,試験が必要ない。 

<JIS C 1010-1の6.7.2.2.1の末尾にある適合性に関する一文を,次に置き換える。> 

適合性は,検査及び表5の該当する試験電圧値を用いた6.8.3.1の交流電圧試験によって確認するか,又

は直流だけのストレスを受ける主電源回路では6.8.3.2の1分間直流電圧試験によって確認する。 

6.7.3 

過電圧カテゴリIIで300 V以下の主電源回路から電力供給する二次側回路の絶縁 

<JIS C 1010-1の6.7.3は,次に修正する。> 

300 Vを超える主電源回路については,附属書Kを参照。 

6.7.3.2 

空間距離 

<JIS C 1010-1の6.7.3.2の細別b) 3) は,適用しない。> 

<JIS C 1010-1の6.7.3.2の表6を,次に置き換える。> 

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18 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−過電圧カテゴリIIの300 V以下の主電源回路から 

電力供給する二次側回路の空間距離及び試験電圧 

二次動作 

電圧 

交流実効値b) 

主電源電圧,過電圧カテゴリII 

交流実効値100 V以下b) 

交流実効値150 V以下b) 

交流実効値300 V以下b) 

定格インパルス電圧 

500 V 

定格インパルス電圧 

800 V 

定格インパルス電圧 

1 500 V 

空間距離a) 

mm 

試験電圧 

交流実効値 

空間距離a) 

mm 

試験電圧 

交流実効値 

空間距離a) 

mm 

試験電圧 

交流実効値 

10 

0.04 

440 

0.10 

500 

0.47 

770 

12.5 

0.04 

440 

0.10 

500 

0.47 

770 

16 

0.04 

440 

0.10 

500 

0.50 

840 

33 

0.05 

455 

0.11 

510 

0.52 

850 

50 

0.05 

455 

0.12 

520 

0.53 

860 

100 

0.07 

476 

0.13 

540 

0.61 

900 

150 

0.10 

507 

0.16 

580 

0.69 

940 

300 

0.24 

641 

0.39 

770 

0.94 

1 040 

600 

0.79 

980 

1.01 

1 070 

1.61 

1 450 

1 000 

1.66 

1 500 

1.92 

1 630 

2.52 

1 970 

1 250 

2.23 

1 700 

2.50 

1 960 

3.16 

2 280 

1 600 

3.08 

2 200 

3.39 

2 390 

4.11 

2 730 

2 000 

4.17 

2 750 

4.49 

2 890 

5.30 

3 230 

2 500 

5.64 

3 300 

6.02 

3 520 

6.91 

3 850 

3 200 

7.98 

4 000 

8.37 

4 390 

9.16 

4 660 

4 000 

10.6 

4 900 

10.9 

5 320 

11.6 

5 610 

5 000 

13.7 

6 000 

14.0 

6 590 

14.9 

6 960 

6 300 

17.8 

8 000 

18.2 

8 270 

19.1 

8 620 

8 000 

23.5 

10 000 

23.9 

10 400 

24.7 

10 700 

10 000 

30.3 

12 500 

30.7 

12 900 

31.6 

13 300 

12 500 

39.1 

15 800 

39.6 

16 100 

40.5 

16 400 

16 000 

52.0 

20 000 

52.5 

20 400 

53.5 

20 700 

20 000 

67.4 

25 000 

67.9 

25 300 

68.9 

25 600 

25 000 

87.4 

31 300 

87.9 

31 600 

89.0 

32 000 

32 000 

117 

40 400 

117 

40 400 

118 

40 700 

40 000 

151 

50 300 

151 

50 300 

153 

50 800 

50 000 

196 

62 800 

196 

62 800 

198 

63 400 

63 000 

258 

79 400 

258 

79 400 

260 

80 000 

注a) 直線補間を施してもよい。 

b) 直流又は交流のピーク値は,交流実効値の2倍とする。 

6.7.3.3 

沿面距離 

<JIS C 1010-1の6.7.3.3は,表7の最初の欄“二次側動作電圧 交流実効値又は直流 V”を,次に置

き換える。> 

二次動作電圧 交流実効値c) V 

<JIS C 1010-1の6.7.3.3は,表7に次の注を追加する。> 

注c) 直流又は交流のピーク値は,交流実効値の2倍である。 

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19 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

<JIS C 1010-1の6.7.3.4.4の後に,次の6.7.101を追加する。> 

6.7.101 

公称電圧が1 000 Vまでの過電圧カテゴリIIの現場配線端子に対する絶縁 

現場配線端子間及び現場配線端子と導電性きょう(筐)体との間の最小空間距離は,表104の要求事項

に従わなければならない。 

現場配線端子の最小沿面距離は,表104による。 

表104−現場配線端子における1 000 Vまでの過電圧カテゴリIIの空気中の最小沿面距離及び 

最小空間距離 

動作電圧 

交流実効値c) 

端子間空間距離 

mm 

端子間沿面 

mm 

一般使用 

制限定格a) b) 

変形の可能性があ
る金属きょう(筐)
体面との空間距離 

一般使用 

制限定格a) b) 

50以下 

3.2 

1.6 

12 

3.2 

3.2 

 50を超え 150以下 

3.2 

1.6 

12 

6.4 

3.2 

 150を超え 300以下 

6.4 

1.6 

12 

9.5 

3.2 

 300を超え 600以下 

9.5 

4.8 

12 

12.7 

9.5 

 600を超え 1 000以下 

14 

− 

14 

21.6 

− 

注記 UL 508及びUL 1059参照。 
注a) 150 V以下で15 A以下,151〜300 Vで10 A以下,又は301〜600 Vで5 A以下の定格である制御装置に適用

する。 

b) 一度に接続する負荷の合計が150 V以下で30 A,151〜300 Vで20 A,又は301〜600 Vで10 A以下の,複数

の負荷を制御する制御装置に適用する。 

c) 直流又は交流のピーク値は,交流実効値の2倍とする。 

2 000 mを超える高度の定格の装置の場合,空間距離はJIS C 1010-1の表3の該当する係数を乗じる。 

適合性は,検査及び測定によって確認する。 

6.8.3 

試験手順 

<JIS C 1010-1の6.8.3は,次を追加する。> 

5 kV未満の電圧で,最低100 mAの交流実効値の電流と5 kV以上の電圧で500 VAの電力を供給する電

圧試験用装置を使用する。又は,JIS C 60664-1の6.1.3.6による試験用発生器を使用する。 

6.10 

主電源への接続及び装置の部分間の接続 

<JIS C 1010-1の6.10は,コードで接続された主電源に適用する。> 

その他の主電源の接続の種類,及び装置と装置の部分との間の接続については,6.6で扱う。 

6.11 

電源からの開放 

<JIS C 1010-1の6.11は,適用しない。> 

注記 JIS C 1010-1のこの細分箇条は,この規格には用いていない。現地の基準及び規則を,制御装

置の使用及び設置に適用している。 

機械的な危険に対する保護 

<JIS C 1010-1の箇条7は,次の変更を加えて適用する。> 

<JIS C 1010-1の7.1は,次の7.1.101を追加する。> 

7.1.101 

開放形装置及びパネル取付形装置 

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20 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

開放形装置は,機械的な危険から操作者を保護する安全面を提供するきょう(筐)体内に設置すること

を意図している。パネル取付形装置は,開放形装置とみなしてもよい。ただし,安全を提供するきょう(筐)

体の内側になく,操作者が別途接触可能な制御装置の部分は,安全を提供するきょう(筐)体の一部とみ

なして,この細分箇条に従って評価しなければならない(図103参照)。 

図103−パネル取付形装置の機械的な危険要求事項 

7.2 

鋭いエッジ 

<JIS C 1010-1の7.2は,次の注記を追加する。> 

注記 これは合理的な要求事項であるが,何が滑らかで,かつ,丸いかなど,適合性の確認では問題

が生じる。“容易に触れられる”ということは,閉鎖形装置と開放形装置との間では適用が異な

っている。また,何が“正常な使用”状況であるかということも検討する必要がある。例とし

て,装置を適切に接地するために意図的にのこぎり状にしたDINレール(IEC 60715参照)接

地クランプは,正常な使用で保全者に対して露出していないので危険ではない。 

7.3.3 

身体部分への機械的危険に対するリスクアセスメント 

<JIS C 1010-1の7.3.3は,次を追加して適用する。> 

制御装置の可動部が冷却ファンだけの場合,接触可能性の確認だけ必要である。 

7.3.4 

力及び圧力の制限 

<JIS C 1010-1の7.3.4は,適用しない。> 

7.3.5 

可動部間の間隙の限度 

<JIS C 1010-1の7.3.5は,適用しない。> 

7.7 

飛散物 

<JIS C 1010-1の7.7は,適用しない。> 

機械的な危険が関係
するきょう(筐)体 

HMI回路の大部分は 
きょう(筐)体の内側に
あるので,機械的な危険
に関して,最低限,開放
形装置の要求事項を満
たさなければならない。

HMIのスクリーン部分はきょう

(筐)体の外側にあるので,機械的

な危険に関して,閉鎖形装置の要求
事項を満たさなければならない。 

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21 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機械的ストレスに対する耐性 

<JIS C 1010-1の箇条8は,次の変更を加えて適用する。> 

<JIS C 1010-1の8.1は,次の8.1.101及び8.1.102を追加する。> 

8.1.101 

開放形装置 

開放形装置は,機械的な危険から操作者を保護する安全性をもつ別のきょう(筐)体内への設置を想定

している。 

8.1.102 

パネル取付形装置 

パネル取付形装置は,開放形装置とみなしてもよい。ただし,安全を提供するきょう(筐)体の内側に

なく,操作者が別途接触可能な制御装置の部分は,安全を提供するきょう(筐)体の一部とみなして,こ

の箇条8に従って評価しなければならない。 

8.2.2 

衝撃試験 

<JIS C 1010-1の8.2.2は,次に修正する。> 

垂直落下距離Xは,1 300 mmとする。 

8.3 

落下試験 

<JIS C 1010-1の8.3は,次を追加する。> 

この細分箇条は閉鎖形装置に適用するが,開放形装置には適用しない。 

表105−落下試験 

試験方法 

携帯形装置 

(全ての質量で実施

する。) 

手持形装置及びダイレクトプラグイン装置 

(全ての質量で実施する。)c) 

試験方法の 

参照規格 

JIS C 60068-2-31 

試験Ec 

コメ
ント 

自由落下,方法1 

− 

1 kg未満の場合は,1 000 mmで2回試行 
10 kg未満の場合は,100 mmで2回試行 

5.2 

b) 

面上への落下 

30°又は100 mm 

(いずれか厳しくない

方の条件)2回試行 

30°又は100 mm(いずれか厳しくない方の
条件)2回試行 

5.1.3.1 

a),b) 

辺又は角への落下 30°又は1 000 mm 

(いずれか厳しくない

方の条件)2回試行 

30°又は1 000 mm(いずれか厳しくない方
の条件)2回試行 

5.1.3.2 

a),b) 

注a) 底面に四つを超える辺があっても,落下の回数は四つの辺に限定しなければならない。 

b) 制御装置は,最も厳しい条件を与えると思われる位置に装置が着地するように落下させる。 

c) ダイレクトプラグインには,入出力カード,その配線プラグなどの制御装置を含まない。この場合,これら

の装置はプラグとはみなさない。 

最低使用周囲温度が2 ℃未満の非金属外装の制御装置は,最低定格周囲温度まで冷却した後,10分以内

に試験する。 

注記 制御装置が2個以上のユニットで構成されている場合,各個別ユニットごとの質量をそれぞれ

の質量とみなす。ただし,1個以上のユニットを,他のユニットに取り付けるか,又は他のユ

ニットで支持することを意図する場合,これらのユニットはまとめて一つの装置として扱う。 

火の燃え広がりに対する保護 

<JIS C 1010-1の箇条9は,次の変更を加えて適用する。> 

background image

22 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.2 

装置内の着火源の排除又は軽減 

<JIS C 1010-1の9.2は,9.2 a) 1) に次の注記を追加する。> 

注記 エネルギーを制限する回路の絶縁は,機能絶縁であるとみなしている。 

9.3.2 

構造的要求事項 

<JIS C 1010-1の9.3.2の最初に,次を追加する。> 

開放形装置には,a) 及びb) を適用する。 

閉鎖形装置には,a),b) 及びc) を適用する。 

非金属外装材を備えた開放形装置が閉鎖形装置の一部である場合,装置の燃焼性等級がV-1以上である

か,次に規定するグローワイヤ試験を行わなければならない(図104参照)。 

注記 開放形装置が閉鎖形装置の一部である,キャビネットの壁を突き抜けたパネル取付HMI機器の

例 

図104−壁を突き抜けて設置したHMIを備える安全きょう(筐)体 

バッフル(JIS C 1010-1の図12参照),及び,燃焼バリアでなく,かつ,きょう(筐)体の一部ではな

い非金属材料の燃焼性分類は必要ない。 

<JIS C 1010-1の9.3.2 a) に,次を追加する。> 

JIS C 60695-2-11によるグローワイヤ試験で750 ℃,かつ,30秒の条件を適用し,30秒以下の消火時間

でなければならない。 

10 

装置の温度限度及び耐熱性 

<JIS C 1010-1の箇条10は,次の変更を加えて適用する。> 

10.1 

やけどへの保護に対する表面温度限度 

<JIS C 1010-1の10.1は,表19を置き換える。> 

延焼を防ぐため
のきょう(筐)体

HMI回路の大部分はき
ょう(筐)体の内側にあ
るので,延焼に関して,
最低限,開放形装置の要
求事項を満たさなけれ
ばならない。 

HMIのスクリーン部分はきょ
う(筐)体の外側にあるので,
延焼に関して,閉鎖形装置の
要求事項を満たさなければな
らない。 

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23 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表19−通常の状態での表面温度限度 

部分 

閉鎖形装置 

℃ 

開放形装置 

℃ 

きょう(筐)体又はバリアの外側表面(意図しない接触) 

a) 金属(被膜なし又は酸化皮膜) 

65 

70 

b) 金属(塗装又は非金属被膜) 

80 

85 

c) プラスチック 

85 

85 

d) ガラス及びセラミック 

80 

85 

e) 正常な使用では接触しそうにない小さいエリア(2 cm2未満) 

100 

100 

つまみ及び取っ手(正常な使用中の接触) 

a) 金属 

55 

55 

b) プラスチック 

70 

70 

c) ガラス及びセラミック 

65 

70 

d) 正常な使用中に短時間だけ保持される非金属部分(1〜4秒) 

70 

85 

注記1 正常な使用中の接触は,正常な使用中に操作者が表面に接触するか,又は保全者が表面に接触する可能性

がある。 

注記2 この表は,IEC Guide 117:2010に基づいている。 

10.3 

その他の温度測定 

<JIS C 1010-1の10.3は,a) の最後に次を追加する。> 

この規定は,例えば,入出力など制御装置の現場配線に,又は電力を消費する部分をもたない,制御装

置の現場配線用の端子箱には適用しない。 

<JIS C 1010-1の10.3は,f) 及びg) を追加する。> 

f) 

2 000 mを超える高度で使用される制御装置については,冷却条件の最も不利な組合せを考慮する必

要がある。詳細は,IEC 60721-2-3を参照。 

g) 温度試験中,現場配線端子の温度を測定しなければならない。現場配線の絶縁温度定格を決定するた

めに,その測定データを装置の定格周囲温度と関連して用いる。 

10.4.1 

一般 

<JIS C 1010-1の10.4.1は,最後に次を追加する。> 

温度は,装置が最大の損失を生み出している状態で測定しなければならない。この損失は,負荷電流,

入力電圧,入力周波数,入出力デューティサイクルなどの幾つかの組合せによる。 

装置は,動作周囲温度の最大値に等しい周囲試験温度中で,最も不利な位置に据え付ける。ただし,装

置の測定温度が,最大定格時の動作温度と実際の試験温度との間の違いによって増加した場合には,装置

は,より低い試験温度環境下に置いてよい。 

試験周囲温度は,換気する装置の場合は,空気流入面から50 mm以内の1点で測定し,換気しない装置

の場合は,その垂直中央を通る水平面から50 mm以内の1点で測定する。 

試験中の装置の周囲環境は,試験中の装置でない部分を源とする空気の流れの影響を受けないようにす

る。 

配線は,装置の最大定格電流及び製造業者の指示に従って,最小の太さにすることが望ましい。 

モジュール装置系のように,装置だけで温度試験を行うことが実状に即していない場合,試験中のユニ

ットの実状に即した最も不利な状態の組合せである限り,代表的な構成のシステムを使用してもよい。 

注記 “実状に即した最も不利な状態の組合せ”とは,実際には使用されない理論上の組合せではな

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24 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

く,装置が現実に使用されると思われる現実的な状況を意味する。 

10.4.2 

加熱装置の温度測定 

<JIS C 1010-1の10.4.2は,適用しない。> 

10.4.3 

キャビネット又は壁設置用装置 

<JIS C 1010-1の10.4.3は,最初に次を追加する。> 

この細分箇条は,開放形装置に適用する。 

開放形装置は,最も不利な条件できょう(筐)体に取り付けなければならない。最大きょう(筐)体寸

法は,次のa)〜d) のいずれか一つの方法で決定しなければならない。 

a) 長さ,幅及び高さの装置の寸法の150 % 

b) 装置に表示されているか,又は設置説明書で製造業者が指定している場合は,装置の長さ,幅及び高

さに装置の周囲の離隔距離を追加した寸法。 

c) 装置に表示されているか,又は設置説明書で製造業者が規定している最小きょう(筐)体寸法。 

d) 装置に表示されているか,又は設置説明書で製造業者が規定している標準アウトレットボックスのよ

うなきょう(筐)体 

a) 又はb) を用いる場合,配線が出ている装置面には,収納された配線の最大直径の20倍を,曲げ半径

として,該当する長さ,幅及び/又は高さの寸法に加えてもよい。これは十分な線曲げスペースをとるた

めである(図105参照)。 

注記1 例えば,a) の方法を用いる場合:線曲げ半径を50 mm高さ寸法に加えることができ,次に,

加えた寸法に150 %を乗じる。 

10.4.1に従って,試験周囲温度を測定する。 

注記2 キャビネットの壁を突き抜ける,パネル取付HMI機器の例 

図105−キャビネットの壁を突き抜けたパネル取付HMI機器 

HMI回路の大部分はきょう(筐)体の内
側にあるので,温度限界に関して,最低
限,開放形装置の要求事項を満たさなけ
ればならない。 

HMIのスクリーン部分はきょう

(筐)体の外側にあるので,温度

限界に関して,閉鎖形装置の要求
事項を満たさなければならない。

温度限界が関係するき
ょう(筐)体 

25 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10.5.2 

非金属製の外装 

<JIS C 1010-1の10.5.2は,最初に次を追加する。> 

この細分箇条は,閉鎖形装置に適用する。 

11 

流体に起因する危険に対する保護 

<JIS C 1010-1の箇条11を,次の変更を加えて適用する。> 

11.6 

特別に保護された装置 

<JIS C 1010-1の11.6を,次に置き換える。> 

例えば,JIS C 0920に規定した保護等級の一つに適合していると,製造業者が装置の定格に定め,かつ,

表示している場合,その装置は規定された程度まで物質の侵入に耐えなければならない。 

適合性は,検査によって,及び装置を引用規格の適切な試験にかけることによって確認する。水の浸入

に対する試験の後,湿度前処理を行わずに,6.8の電圧試験をしなければならない。  

12 

レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護 

<JIS C 1010-1の箇条12は,適用する。> 

13 

漏えい(洩)ガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護 

<JIS C 1010-1の箇条13は,次の変更を加えて適用する。> 

13.1 有毒及び有害なガス及び物質 

<JIS C 1010-1の13.1は,適用しない。> 

13.2.1 部品 

<JIS C 1010-1の13.2.1は,適用しない。> 

13.2.2 電池及び電池の充電 

<JIS C 1010-1の13.2.2は,次の注記を追加する。> 

注記 電池及び電池パックについては,次の基準を追加で適用することができる。JIS C 8712,IEC 

62133(電池パック),UL 1642(リチウム電池)及びUL 2054(充電式電池) 

14 

部品及びサブアセンブリ 

<JIS C 1010-1の箇条14は,14.101及び14.102を追加して適用する。> 

14.101 絶縁を橋絡する部品 

14.101.1 コンデンサ 

主電源回路で二つのライン導体間に接続されたコンデンサ又は一つのライン導体と中性点導体との間に

接続されたコンデンサは,JIS C 5101-14のサブクラスX1又はX2に適合しなければならない。また,主

電源回路と保護接地との間のコンデンサは,JIS C 5101-14のサブクラスY1,Y2又はY4に適合し,定格

に従って使用しなければならない。 

この要求事項は,絶縁が感電又は火災から保護している制御装置の他の場所で,二重絶縁又は強化絶縁

を橋絡するコンデンサにも適用する。 

この要求事項は,基礎絶縁だけが必要な,危険電圧二次回路と保護接地との間に接続されているコンデ

ンサには適用しない。 

JIS C 5101-14に適合し,認定された試験機関が認証したコンデンサは,高圧試験用に取り外してもよい。 

26 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 取外しは,必要な電圧試験の値がコンデンサの定格値より高い場合に,可能である。 

適合性は,検査によって確認する。 

14.101.2 サージサプレッサ 

二次回路では,電圧依存抵抗器(VDR,別名MOV)を含む,あらゆる種類のサージ防護デバイスを使

用することができる。 

注記1 二次回路で使用されるサージサプレッサの特定の部品規格に適合することは,この規格の要

求事項ではない。ただし,特にJIS C 5381規格群又はIEC 61643規格群の次の規格に注意す

る必要がある。 

− JIS C 5381-21又はIEC 61643-21(通信用途のサージサプレッサ) 

− IEC 61643-311(ガス放電管) 

− JIS C 5381-321又はIEC 61643-321(アバランシェダイオード) 

− JIS C 5381-331又はIEC 61643-331(酸化金属バリスタ) 

主電源回路で使用されるサージサプレッサは,VDRでなければならず,かつ,IEC 61051-2に適合しな

ければならない。 

注記2 VDRは,バリスタ又は酸化金属バリスタ(MOV)と呼ばれる場合がある。非線形の電圧−

電流特性をもつガス放電管,カーボンブロック,半導体素子などは,この規格ではVDRと

みなされない。 

適合性は,検査によって確認する。 

14.102 スイッチング機器 

<この細分箇条は,火災又は感電の危険がある開閉装置にだけ適用する。> 

出力を制御するスイッチング機器は,JIS C 8201-5-1に従いそれらの定格内で用いるか,又はスイッチ

ング機器を用いている装置に,それぞれ4.4.1.101.1及び4.4.1.101.2に規定した過負荷試験及び耐久試験を

実施しなければならない。同一のサンプルを最初に過負荷試験で用い,その後,耐久試験で用いる。耐久

試験又は過負荷試験だけを単独で実施する場合には,6.7.2.2.1に規定する絶縁耐力試験を,直後に実施し

なければならない。 

耐久試験は,一般負荷又は抵抗負荷用途の半導体出力装置に対して実施してはならない。 

15 

インタロックによる保護 

<JIS C 1010-1の箇条15は,適用しない。> 

16 

用途に起因する危険 

<JIS C 1010-1の箇条16は,次を追加して適用する。> 

予見可能な誤使用は,操作者の視点から,及び保全者に最低限の保護だけが必要な場合には,保全者の

視点から確認しなければならない(3.107及び3.111参照)。 

17 

リスクアセスメント 

<JIS C 1010-1の箇条17は,箇条の最初に次を追加して適用する。> 

操作者に対する保全者のリスクアセスメントを考慮しなければならない(3.107及び3.111参照)。 

27 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

<JIS C 1010-1の附属書は,次の変更を加えて適用する。> 

附属書F 

(規定) 
定常試験 

<JIS C 1010-1の附属書Fは,次の変更を加えて適用する。> 

F.2 

保護接地 

<JIS C 1010-1のF.2は,注記の前に次を追加する。> 

抵抗値は,0.1 Ωを超えてはならない。 

F.3.1 

一般 

<JIS C 1010-1のF.3.1は,細分箇条の最後に次を追加する。> 

JIS C 1010-1:2014の6.3.1 a) に規定する値以下の電源電圧については,試験は必要でない。 

F.4 

フローティング回路 

<JIS C 1010-1のF.4は,細分箇条の最後に次を追加する。> 

JIS C 1010-1の6.3.1 a) に規定する値以下の電源電圧については,試験は必要ない。 

<JIS C 1010-1の附属書Fは,F.101を追加する。> 

F.101 

主電源以外の電源回路及びフローティング回路 

主電源以外の電源回路及びフローティング回路は,F.3及びF.4に定めるもの以外の電源回路である。 

試験電圧を次のa) とb) との間に印加する。 

a) 電源回路 

b) a) の電源回路から分離する必要がある,相互に接続された全ての他の回路 

この試験中,制御装置を全ての外部接地から電気的に絶縁しなければならない。 

銘板,ねじ又はリベットのような小形金属部品は,回路には通常接続されていないので,この試験はそ

れらには適用しない。 

試験電圧は,交流,直流又はインパルスのいずれであってもよく,該当する過電圧カテゴリに対して表

F.1から選択する。交流及び直流電圧試験では,試験電圧を規定値まで5秒以内に上昇させ,2秒以上保持

する。インパルス試験は,IEC 61180規格群に規定された1.2/50 µs試験とし,1秒以上の間隔で各極性に

ついて3パルス以上印加する。 

試験中,空間距離でのフラッシュオーバ及び固体絶縁の破壊が生じてはならない。また,試験される装

置が損傷してはならない。 

SELV/PELV回路/ユニットについては,試験は必要ない。 

JIS C 1010-1の6.3.1 a) に規定する値以下の電源電圧については,試験は必要でない。 

28 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書L 

(参考) 

定義した用語の索引 

<JIS C 1010-1の附属書Lは,適用しない。> 

定義された用語一式については,JIS C 1010-1の箇条3及びこの規格の箇条3を参照。 

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29 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

<JIS C 1010-1の附属書に,附属書AA,附属書BB,附属書CC及び附属書DDを追加して適用する。

> 

附属書AA 

(参考) 

一般的な制御装置の安全対策 

AA.1 

要員 

AA.1.1 

一般事項 

安全を考慮する必要がある要員は,操作者及び保全者の2種類である(図AA.1参照)。 

注記 保全者については,3.111による。 

図AA.1−制御装置への接触と安全との関係 

AA.1.2 

操作者 

操作者とは保全者以外の全ての者を示す用語である。その保護に関する要求事項は,操作者は危険を特

定する教育を受けていないが,意図的に危険状態を引き起こさないと想定している。したがって,要求事

項は,担当操作者だけでなく,清掃者及び不意の訪問者に対する保護も規定する。一般的に,操作者は危

険な部分に接触しないことが望ましく,そのために,危険な部分は,保全者接触領域又は操作者接触領域

にある閉鎖形装置[安全きょう(筐)体]だけにするのが望ましい。 

AA.1.3 

保全者 

制御装置の保全者接触領域又は操作者接触領域にある閉鎖形装置に存在する明らかな危険による,自分

自身及び他の者への万一の傷害を避けるために,保全者は受けた教育及び技能を活かすことが望まれる。

ただし,保全者を想定外の危険から保護するのが望ましい。これは,次の例で可能である。 

a) 保守・修理のために接触する必要がある部分を,電気的及び機械的危険がある部分から離す。 

b) 危険部分へ誤って接触するのを避けるために防御を備える。 

保全者接触領域 開放形装置 

保全者 

安全対策 

壁 

扉 

保全者 

操作者 

操作者接触領域 

閉鎖形装置

(HMIなど) 

きょう(筐)体(収納体) 

保全者 

その他 

一般 

操作者 

危険区域 

30 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 残留リスクに対して作業員に警告する表示又は指示を出す。 

潜在的危険に関する情報は,傷害の可能性と重大度とによって,制御装置に表示若しくは設置するか,

又は保全者が入手できるようにすることができる。一般的に,操作者は,傷害を引き起こす可能性がある

危険にさらされないようにしなければならない。また,操作者に提供される情報は,間違った電源への接

続,誤った種類のヒューズへの交換など,危険となる可能性がある誤用及び状況の回避を意図するのが本

来望ましい。 

AA.2 

操作者接触領域 

これは制御装置の場所を意味する。保全者はこの範囲に接触し,操作者は接触に必要な教育又は指示の

レベルによって接触が可能である。この例として,電気室又はきょう(筐)体が考えられる。 

AA.3 

保全者接触領域 

保全者接触領域は,保守・修理作業を行うことが想定される制御装置の領域で,ヒューズ,電池及び浄

化フィルタの交換,並びに絶縁試験の実施がある。保全者だけが接触する。この例として,電気室又は区

画が考えられる。これらの領域が,通常安全確保される。 

AA.4 

装置の種類 

AA.4.1 

一般事項 

この規格では,制御装置を開放形装置と閉鎖形装置とに分類する。開放形装置と閉鎖形装置とでは,構

造上の要求事項が異なる。また,異なる要員による使用及び/又は異なる場所での設置を想定している。 

AA.4.2 

開放形装置 

開放形装置への接触は,保全者だけを想定している。開放形装置は,次の領域で保全者を意図しない接

触に対して保護する。 

・ 想定外の危険な充電部 

・ 想定外の高温表面 

− 想定される高温表面の例:ヒートシンク,半導体 

・ 想定外の機械的危険 

− 想定される機械的危険の例:ファン 

− 想定外の機械的危険の例:鋭いエッジ,突出しているワイヤ,ねじ 

開放形装置について規定する延焼。 

AA.4.3 

閉鎖形装置 

閉鎖形装置への接触は,操作者を想定している。閉鎖形機器は,次の領域における通常及び単一故障状

態における接触に対して操作者を保護する。 

− 危険な充電部 

− 高温表面 

− 機械的ハザード(危険部位) 

閉鎖形装置について規定する延焼。 

注記 この場合,安全きょう(筐)体は,閉鎖形装置からの延焼を防ぐための手段として使用するこ

とができる。 

31 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書BB 

(参考) 

絶縁境界の系統図 

BB.1 

一般事項 

この附属書は,設計者及び認証者がこの規格を常に使用することを意図している。 

検討した概念は一種の系統図であるが,絶縁の境界図を作成するときに,システムの電気的な安全性及

び絶縁を把握し,かつ,周知することができる。さらに,この図面は,最初に決めた概念を,そのシステ

ムを将来手がける設計者及び認証当事者に知らせるのに役立てることができる。 

この附属書は,開放形装置を対象とする。 

BB.2 

開放形制御装置の設置環境 

図BB.1は,典型的なきょう(筐)体の例である。きょう(筐)体には,自動化システム全体の一部を

構成する複数の装置が含まれる。 

きょう(筐)体の最上部の近くに,例えば,480 V交流である工場の三相配電交流の受電回路遮断器及

び断路器を示す。隣に,制御変圧器がある。これは工場電源をその隣に,例えば,480 Vの交流三相を単

相120 V交流に変換するために工場電源をきょう体内で用いる電源に変換する制御用の変圧器がある。 

制御装置に,例えば,直流24 Vを供給するシステム用の電源は,制御用の変圧器の左にある。これらの

近くにあるのが,配電回路遮断器と端子で,制御用の変圧器とシステム用の電源の傍に配電回路遮断器と

その端子がある。この配電回路遮断器はきょう体内の電源を制御する。 

なお,これらは通常きょう(筐)体の最上部の近くにあり,熱の発生によって下方にある温度の影響を

受ける装置が影響を受けないようにする。 

きょう(筐)体の右側には,一組のPWMドライブを設置してあるが,この規格で扱っていない(IEC 61800

シリーズ参照)。ただし,通常,このような自動化システム構成が見られる。 

感応装置(温度及び/又はEMC装置)は,通常きょう(筐)体の底面の近くにある。 

この規格の対象である制御装置は,左の中心にある。温度及びノイズは許容できるが,きょう(筐)体

の上部付近にある装置ほど感応性は低くない。 

なお,電線路構成は,配線を種類によって分離するようにレイアウトされている。例えば,黒く塗りつ

ぶした電線路は大電力,高電圧及びノイズが発生しやすい配線で,斜線の電線路は小電力,低電圧及びノ

イズが発生しにくい配線である。また,大電力・高ノイズと小電力・低ノイズとの配線が近接する箇所で

は,遮蔽を設ける。 

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32 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図BB.1−典型的なきょう(筐)体のレイアウト 

BB.3 

制御装置の電気的安全図 

BB.2の一般的なレイアウトを活用して,かつ,制御装置を対象として,制御装置が存在する環境の概念

図を作成することができる。図BB.2は,制御装置の電気安全図と呼んでもよい概念図の例である。 

図BB.2は,制御システムが電気的安全性を達成するための環境及び方法について,重要な概念を示す。 

受電回路遮断器及び 

断路器 

電力電線路(黒)

ノイズ遮蔽 

継電器 

制御装置 

PWM 

ドライブ 

PWM 

ドライブ 

配電回路遮断器 

きょう(筐)体 

感応装置 

信号電線路

(斜線) 

システ

ム電源 制御変圧器 

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33 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図BB.2−単純化したシステム概念図 

2

0

C

 1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

6

 (I

E

C

 6

1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

34 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

設計される制御装置は,“製造業者提供モジュール及び組立品”と呼ばれる緑の破線枠内にある。これが

この規格を使って設計される装置である。それはモジュラーシステムであるので,見本のモジュールが幾

つか示されている。例えば,プロセッサ又は通信モジュール,入出力モジュール,ブリッジ(別の種類の

通信モジュール),電源入力モジュールなどである。そのほか多くの種類のモジュールが可能である(図

101参照)。 

この例は開放形装置であるので,システムきょう(筐)体内部に収容された状態を示す。これは通常,

様々な装置アイテムが収容される大きなきょう(筐)体である(図BB.1参照)。 

なお,きょう(筐)体からの2本の青い線は,通常操作者などの要員が接触する通信ラインか,又はPWM

ドライブなどの他の装置に接続される通信ラインである。これらは操作者が接触可能であるので,保護さ

れる。図101及び表103のAr,Be,Eの通信ポートを参照。 

プロセッサ,通信モジュール,入出力モジュール,ブリッジ,補助電源入力モジュールなどの各モジュ

ールには,モジュールに接続する他のポートがあってもよい。 

図101及び表103のC,Dなど入出力ポートを概念図に示している。図101及び表103のF,Jなど電源

端子も示されている。 

各モジュールの一番上には,変圧器がある。同様に,各モジュールの下部にある別の変圧器の記号は,

“内部回路”と,供給電力とは別の回路との間の絶縁を概念的に示す。同様に,各モジュールの下部にあ

る別の変圧器の記号は,“内部回路”と,供給電力とは別の回路との間の絶縁を概念的に示す。これは,“内

部回路”と,電力と,反対側にある場合がある回路との間の絶縁を示す。 

“内部回路”とは,マイクロプロセッサ,メモリなどのモジュール内にあり,表示された変圧器が構成

する一種の絶縁区域の中に位置する回路である。したがって,内部回路は外界から隔離されているという

ことができる。 

図BB.3が示すのは二つの見本の状態である。危険電圧を示す青い稲妻線に続いて,電源端子の入力電

圧を示している。プロセッサ・モジュール絶縁装置が故障するか,又は存在しない場合,通信ポートの作

業をする者は危険電圧にさらされる。 

同様に,図BB.3を繰り返し参照する。同じく危険電圧を示す赤い稲妻線に続いて,異なる電源端子へ

の入力の電圧が示されている。入出力モジュール及び通信モジュールの絶縁素子が故障するか,又は存在

しない場合,通信ポートの作業をする者は危険電圧にさらされる。 

background image

35 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

図BB.3−制御装置の危険な状況 

2

0

C

 1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

6

 (I

E

C

 6

1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

36 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

BB.4 制御装置の電気安全図への規格の適用 

図BB.4は,この規格と制御装置の電気安全領域との適用関係の参考例である。 

background image

37 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

図BB.4−制御装置安全図への規格の適用 

2

0

C

 1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

6

 (I

E

C

 6

1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

38 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

BB.5 電気的安全性の方法と文書化の例 

この規格では,装置は正常状態及び単一故障状態で安全でなければならない。図BB.3の概念図を安全

にする,幾つかの異なる方法の例を,図BB.5〜図BB.7に示す。 

図BB.5に示すような強化絶縁は,単一故障に対処し,かつ,安全を維持する方法を提供する。 

入出力及びモジュール電源の強化絶縁は,データ経路をSELVにする。 

通信接続部は,保護する必要がないので,機能絶縁を用いることができる。 

したがって,接続部の単一故障は,伝ぱ(播)して通信接続部を危険な状態にしないので,SELV入力

電力の電気的安全保護は必要ではない。 

background image

39 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

図BB.5−強化絶縁 

2

0

C

 1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

6

 (I

E

C

 6

1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

40 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図BB.6に示すような基礎絶縁は,単一故障に対処し,かつ,安全を維持する方法を提供する。 

全ての接続部に基礎絶縁が施される。基礎絶縁の1回の故障は許容されるが,第2レベルの基礎絶縁が

常に存在する。 

したがって,接続部の単一故障は,伝ぱ(播)して通信接続部を危険な状態にしないので,SELV入力

電力の電気的安全保護は必要ではない。 

background image

41 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

図BB.6−基礎絶縁 

2

0

C

 1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

6

 (I

E

C

 6

1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

42 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図BB.7に示すような強化絶縁,基礎絶縁及び制限インピーダンスは,単一故障に対処し,かつ,安全

を維持する方法を提供する。 

モジュール電源には強化絶縁が施される。制限インピーダンスは,モジュール間コンデンサによる制限

インピーダンス及び基礎絶縁が入出力に施される。 

通信接続部は,保護する必要がないので,機能絶縁を用いることができる。 

したがって,接続部の単一故障は,伝ぱ(播)して通信接続部を危険な状態にしないので,SELV入力

電力の電気的安全保護は必要ではない。 

background image

43 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

図BB.7−強化絶縁,基礎絶縁及び制限インピーダンス 

2

0

C

 1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

6

 (I

E

C

 6

1

0

1

0

-2

-2

0

1

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

44 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

これらの三つのシナリオは,制御システムの電気的安全性の基礎になり得る多くのものの中のほんの一

部である。 

どのような方法を選んでも,ここに示すように,図面で文書化することが望ましい。 

BB.6 結論 

制御装置の電気的安全性に関する図面の作成は,システム開発の際にシステムの電気的安全性及び絶縁

を把握,かつ,周知する上で非常に重要である。これによって,最初の認証に関係する全当事者及びその

後拡張可能なシステムに追加を行う関係者は,一貫性のある方針をとることができる。 

45 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書CC 

(参考) 

二次回路に関する歴史的技術 

CC.1 

二次回路の背景 

この附属書の目的は,制御装置に歴史的に利用された一連の回路を説明することである。 

これらの技法は,新しい設計には推奨しない。新しい技術が考案,実用化され,これらの回路のニーズ

がなくなったからである。 

この附属書は概要であり,これらの回路,その技術及び使用の要求事項及び条件を詳述することを意図

していない。これらの回路に関する情報一式については,UL 508を参照。 

CC.2に示す回路は,感電への処置及び延焼への処置の制御という二つの領域に対する効果を示す。 

CC.2 

感電リスクがない二次回路 

CC.2.1 

一般事項 

次の二次回路は感電の危険はなく,感電リスクの追加評価を要求しない。 

a) クラス2回路 

b) 電圧電流制限回路 

c) 電圧制限回路 

d) AC 30 V(実効値)又は42.4 V(ピーク値)以下の開放回路に係るエネルギー制限回路 

e) 制限インピーダンス回路 

これらの回路は,CC.2.2.1〜CC.2.2.5で説明する。 

CC.2.2 

感電の危険がない二次回路 

CC.2.2.1 

クラス2回路 

クラス2回路は,強化絶縁又は二重絶縁した独立した電源から給電しなければならない。その最大出力

電圧は,次のいずれかでなければならない。 

− 42.4 V(ピーク値)(正弦波又は非正弦波AC) 

− DC 60 V(連続値) 

− デューティ比50 %前後,方形波とする断続的DC 24.8 V(ピーク値) 

クラス2電源の最大出力電流は,本質的電力制限の有無に依存する。本質的な電力制限には表CC.1を

適用し,非本質的な電力制限には表CC.2を適用する。 

CC.2.2.2 

電圧電流制限回路 

電圧電流制限回路は,強化絶縁又は二重絶縁した独立した電源から給電しなければならない。その電源

は,開回路電圧がAC 30 V(実効値)かつ42.4 V(ピーク値)以下で,許容電流は動作1分後に測定して

8 A以下とする。 

この要求事項に適合するために,絶縁変圧器の二次巻線を用いてもよい。 

許容電流を制限するために用いる二次ヒューズ,又はそれに類する二次回路保護素子の定格は,回路定

格が20 V(ピーク値)以下の場合は5 A以下,回路定格が20〜30 V(ピーク値)の場合は100 VA以下で

なければならない。 

電流制限素子を一次回路で提供する場合,二次回路の許容電流を8 Aに制限しているときには,電流定

46 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

格には制限を設けない。 

CC.2.2.3 

電圧制限回路 

電圧制限回路は,強化絶縁又は二重絶縁された独立した電源から給電しなければならない。電源は,開

回路電圧がAC 30 V(実効値)かつ42.4 V(ピーク値)以下で,利用可能電流又は皮相電力許容能力には

制限がない。 

過電流保護は,過負荷又は短絡状態から生じる二次回路の配線絶縁の焼損に対する保護を提供しなけれ

ばならない。この保護は,装置に備えた一次回路における過電流保護素子,又は分岐回路素子によって提

供してもよい。 

CC.2.2.4 

AC 30 V(実効値)かつ42.4 V(ピーク値)以下の開放回路に係るエネルギー制限回路 

エネルギー制限回路は,強化絶縁又は二重絶縁した独立した電源から給電しなければならない。また,

電源は,回路への最大皮相電力許容能力が,AC 30 V(実効値)かつ42.4 V(ピーク値)の最大開回路電

圧において200 VA以下でなければならない。この要求事項に適合するために,絶縁形トランスの二次巻

線を用いてもよい。最大許容皮相電力を制限するために,一次ヒューズ,二次ヒューズ,その他の回路保

護素子を用いてもよい。 

CC.2.2.5 

制限インピーダンス回路 

制限インピーダンス回路は,次の二つの要求事項に適合したインピーダンスを経由して給電しなければ

ならない。 

a) インピーダンスの下流回路を通じて直接短絡が生じた場合の計算上のインピーダンスの電力損が,イ

ンピーダンスの定格電力を上回らない。 

b) インピーダンスにおける電力損は,15 W未満でなければならない。 

計算上の電力損がインピーダンスの定格を超えるとき,電力が15 W未満で,インピーダンスの下流回

路を通じて直接短絡が生じたときに,インピーダンスが開放又は短絡しない場合,そのインピーダンスを

用いてもよい。 

制限インピーダンスは,インピーダンスによって制限した回路を閉じない場合,単一故障条件において

も有効でなければならない。 

14.101.1によって検証した単一の抵抗又は単一の線間コンデンサは,この制限インピーダンス要求事項

に適合しているとみなす。 

CC.3 

延焼の危険がない二次回路 

CC.3.1 

一般事項 

次の二次回路も延焼の危険はなく,延焼リスクの追加評価は必要ではない。 

a) クラス2回路 

b) 電圧電流制限回路 

c) 制限インピーダンス回路 

d) 電力制限回路 

CC.3.2 

延焼の危険がない二次回路 

CC.3.2.1 

クラス2回路 

CC.2.2.1参照。 

CC.3.2.2 

電圧電流制限回路 

CC.2.2.2参照。 

background image

47 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

CC.3.2.3 

制限インピーダンス回路 

CC.2.2.5参照。 

CC.3.2.4 

電力制限回路 

電力制限回路は,開回路電位がAC 30 V(実効値)かつ42.4 V(ピーク値)又はDC 60 Vを超えない電

池,トランスなどのような電源によって電力の供給を受ける回路であり,回路へのエネルギーを,次のい

ずれかの手段の一つによって制限する。 

a) 最大出力電流及び電力を,本質的には表CC.1の値を超えないように制限する。 

b) 全ての条件の下での最大出力電流及び電力を,表CC.1の値を超えないようインピーダンスで制限す

る。 

c) 過電流保護装置によって,表CC.2の値を超えないよう,最大出力電流及び電力を制限する。 

d) 調節回路(フィードバック回路など)によって,通常の使用時又は調節回路の単一故障の状態におい

ても,表CC.1の値を超えないように最大出力電流及び電力を制限する。 

e) 調節回路によって,通常状態で,表CC.1の値を超えないように最大出力電流及び電力を制限し,か

つ,調整回路における単一故障状態において,過電流保護装置によって,表CC.2の値以下になるよ

う最大出力電流及び電力を制限する。 

過電流保護装置を用いる場合には,ヒューズ又は調整不可能で自己リセットできない素子でなければな

らない。 

表CC.1−本質的な電力制限の出力電流及び出力電力の限界 

開放回路出力電圧 U 

最大出力電流 

最大出力電力 

交流(実効値) V 

直流 V 

V×A 

U≦20 

U≦20 

8.0 

5×U 

20<U≦30 

20<U≦30 

8.0 

100 

30<U≦60 

150/U 

100 

非正弦波AC及び10 %を超えるリップルをもつDCについては,ピーク電圧は42.4 V(ピーク値)を超

えてはならない。 

表CC.2−非本質的な電力制限の出力電流,出力電力及び過電流保護装置の定格の限界 

開放回路出力電圧 U 

最大出力電流 

最大出力電力 

過電流保護装置の 

定格電流値 

V(実効値)(AC) 

V(DC) 

V×A 

U≦20 

U≦20 

1 000/U 

250 

5以下 

20<U≦30 

20<U≦60 

1 000/U 

250 

100/U以下 

過電流保護装置の定格電流値は,表CC.2の最右の列の値の210 %の電流値で120秒以内に電流を遮断

するヒューズ及び回路遮断器の定格である。 

出力電圧,最大出力電流及び最大許容電力を次の条件で測定することで,電力制限回路の一致性を確認

する。 

a) 出力電圧は,無負荷状態で測定する。 

b) 出力電流及び許容電力は,最大電流及び最大電力を個別に生じさせ得る抵抗負荷(短絡回路を含む。)

を接続し,任意の保護素子を短絡させて60秒間の動作の後に測定する。 

background image

48 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書DD 

(参考) 

この規格と,JIS C 1010-1:2014及びJIS B 3502:2011との関係 

表DD.1−この規格及びJIS C 1010-1:2014又はJIS B 3502:2011との相互参照 

JIS C 1010-1:2014のこれらの箇

条及び細分箇条は,この規格で扱

う。 

JIS B 3502:2011のこれらの箇条

及び細分箇条は,この規格に統合

する。 

JIS B 3502:2011のこれらの箇条

及び細分箇条は,この規格に統合

されない。 

1.1 範囲 

1.1 適用範囲 

− 

1.3 検証 

1.2 この規格への適合性 

− 

1.4 環境条件 

1.3 引用規格 

− 

2 引用規格 

2 形式試験 

− 

3 用語及び定義 

3 用語及び定義 

− 

4 試験 

4 通常の稼動条件及び要求事項 

− 

5 表示及び文書 

5 機能に関する要求事項 

6 感電に対する保護 

11 安全要求事項 

6 通常稼動及び機能に関する形
式試験及び検証 

7 機械的なハザードに対する保
護 

12 安全性形式試験及び検証 

7 製造業者の提供情報 

8 機械的ストレスに対する耐性 

13 安全定常試験 

8 電磁両立性(EMC)に関する
要求事項 

9 火の燃え広がりに対する保護 

14 製造業者による安全性に関す
る情報 

9 電磁両立性(EMC)形式試験
及び検証  

10 機器の温度限度及び耐熱性 

− 

10 製造業者が提示しなければな
らない電磁両立性(EMC)に関
する提供情報  

11 流体に起因するハザードに対
する保護 

− 

− 

12 レーザを含む放射,音圧及び
超音波圧に対する保護 

− 

− 

13 漏えい(洩)ガス,漏えい物,
爆発及び爆縮に対する保護 

− 

− 

14 部品及びサブアセンブリ 

− 

− 

15 インタロックによる保護 

− 

− 

16 用途に起因するハザード 

− 

− 

17 リスクアセスメント 

− 

− 

附属書 

附属書 

− 

49 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

参考文献は,JIS C 1010-1に,次を追加する。 

JIS B 3502:2011 プログラマブルコントローラ−装置への要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61131-2:2007,Programmable controllers−Part 2: Equipment requirements and 

tests(MOD) 

JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項 

注記 対応国際規格:IEC 61140:2001,Protection against electric shock−Common aspects for installation 

and equipment(IDT) 

JIS C 0508規格群 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 

注記 対応国際規格:IEC 61508 (all parts),Functional safety of electrical/electronic/programmable 

electronic safety-related systems 

JIS C 5381規格群 低圧サージ防護デバイス 

注記 対応国際規格:IEC 61643 (all parts),Low-voltage surge protective devices 

JIS C 5381-21 低圧サージ防護デバイス−第21部:通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイス

(SPD)の要求性能及び試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61643-21,Low voltage surge protective devices−Part 21: Surge protective devices 

connected to telecommunications and signalling networks−Performance requirements and testing 

methods(IDT) 

JIS C 5381-321 低圧サージ防護デバイス用アバランシブレークダウンダイオード(ABD)の試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61643-321,Components for low-voltage surge protective devices−Part 321: 

Specifications for avalanche breakdown diode (ABD)(IDT) 

JIS C 5381-331 低圧サージ防護デバイス用金属酸化物バリスタ(MOV)の試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61643-331,Components for low-voltage surge protective devices−Part 331: 

Specification for metal oxide varistors (MOV)(IDT) 

JIS C 8712:2006 密閉形小形二次電池の安全性 

注記 対応国際規格:IEC 62133:2002,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, 

for use in portable applications(MOD) 

JIS C 60079規格群 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具 

注記 対応国際規格:IEC 60079 (all parts),Explosive atmospheres 

JIS C 60364規格群 低圧電気設備 

注記 対応国際規格:IEC 60364 (all parts),Low-voltage electrical installations 

JIS C 60364-4-41 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for safety

−Protection against electric shock(IDT) 

JIS C 60664-5 低圧系統内機器の絶縁協調−第5部:2 mm以下の空間距離及び沿面距離を決定するた

めの包括的方法 

50 

C 1010-2-201:2016 (IEC 61010-2-201:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:IEC 60664-5,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−Part 

5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm 

(IDT) 

IEC 60050 (all parts),International Electrotechnical Vocabulary (IEV) (available at http://www.electropedia.org) 

IEC 60715:1981,Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear−Standardized mounting on rails for 

mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations 

IEC 60721-2-3:1987,Classification of environmental conditions−Part 2: Environmental conditions appearing in 

nature−Air pressure 

IEC 61131-6:2012,Programmable controllers−Part 6: Functional safety 

IEC 61326 (all parts),Electrical equipment for measurement, control and laboratory use−EMC requirements 

IEC 61643 (all parts),Low-voltage surge protective devices 

IEC 61643-21,Low voltage surge protective devices−Part 21: Surge protective devices connected to 

telecommunications and signalling networks−Performance requirements and testing methods 

IEC 61643-311,Components for low-voltage surge protective devices−Part 311: Specification for gas discharge 

tubes (GDT) 

IEC 61643-321,Components for low-voltage surge protective devices−Part 321: Specifications for avalanche 

breakdown diode (ABD) 

IEC 61643-331,Components for low-voltage surge protective devices−Part 331: Specification for metal oxide 

varistors (MOV) 

IEC 61800 (all parts),Adjustable speed electrical power drive systems 

IEC 62133:2002,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes−Safety 

requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable 

applications 

IEC 62368 (all parts),Audio/video, information and communication technology equipment 

IEC Guide 117:2010,Electrotechnical equipment−Temperatures of touchable hot surfaces 

UL 508:1999,Industrial control equipment 

UL 1059:2001,Terminal Blocks 

UL 1642:2009,Lithium batteries 

UL 2054:2011,Household and commercial batteries