サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 1010-1:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

1.1 範囲 ···························································································································· 1 

1.2 分野 ···························································································································· 2 

1.3 検証 ···························································································································· 3 

1.4 環境条件 ······················································································································ 3 

2 引用規格························································································································· 4 

3 用語及び定義 ··················································································································· 6 

3.1 機器及び機器の状態 ······································································································· 6 

3.2 部分及び附属品 ············································································································· 6 

3.3 量 ······························································································································· 7 

3.4 試験 ···························································································································· 7 

3.5 安全性に関する用語 ······································································································· 8 

3.6 絶縁 ···························································································································· 9 

4 試験······························································································································ 11 

4.1 一般 ··························································································································· 11 

4.2 試験の順序 ·················································································································· 11 

4.3 標準試験状態 ··············································································································· 11 

4.4 単一故障状態における試験 ····························································································· 13 

5 表示及び文書 ·················································································································· 16 

5.1 表示 ··························································································································· 16 

5.2 警告表示 ····················································································································· 20 

5.3 表示の耐久性 ··············································································································· 20 

5.4 文書 ··························································································································· 20 

6 感電に対する保護 ············································································································ 23 

6.1 一般 ··························································································································· 23 

6.2 接触可能部分の判定 ······································································································ 24 

6.3 接触可能部分の限度値 ··································································································· 25 

6.4 基本的な保護手段 ········································································································· 28 

6.5 単一故障状態の場合の追加の保護手段··············································································· 29 

6.6 外部回路への接続 ········································································································· 34 

6.7 絶縁への要求 ··············································································································· 35 

6.8 電圧試験の手順 ············································································································ 44 

6.9 感電に対する保護の構造的要求事項·················································································· 47 

6.10 主電源への接続及び機器の部分間の接続 ·········································································· 47 

C 1010-1:2019 目次 

(2) 

ページ 

6.11 電源からの開放 ··········································································································· 50 

7 機械的なハザードに対する保護 ·························································································· 51 

7.1 一般 ··························································································································· 51 

7.2 鋭いエッジ ·················································································································· 52 

7.3 可動部 ························································································································ 52 

7.4 安定性 ························································································································ 56 

7.5 持上げ及び運搬手段 ······································································································ 56 

7.6 壁への取付け ··············································································································· 57 

7.7 飛散物 ························································································································ 57 

8 機械的ストレスに対する耐性 ····························································································· 58 

8.1 一般 ··························································································································· 58 

8.2 外装剛性試験 ··············································································································· 58 

8.3 落下試験 ····················································································································· 60 

9 火の燃え広がりに対する保護 ····························································································· 60 

9.1 一般 ··························································································································· 60 

9.2 機器内の着火源の排除又は軽減 ······················································································· 61 

9.3 火が発生した場合の,機器内への火の封じ込め ··································································· 62 

9.4 エネルギー被制限回路 ··································································································· 64 

9.5 可燃性液体を収納する又は用いる機器に対する要求事項 ······················································· 65 

9.6 過電流保護 ·················································································································· 66 

10 機器の温度限度及び耐熱性 ······························································································ 66 

10.1 やけどへの保護に対する表面温度限度 ············································································· 66 

10.2 巻線の温度 ················································································································· 67 

10.3 その他の温度測定 ········································································································ 67 

10.4 温度試験の実施 ··········································································································· 68 

10.5 耐熱性 ······················································································································· 69 

11 流体及び外来固形物に起因するハザードに対する保護··························································· 70 

11.1 一般 ·························································································································· 70 

11.2 清掃 ·························································································································· 70 

11.3 こぼれ ······················································································································· 70 

11.4 あふれ ······················································································································· 71 

11.5 電池の電解液 ·············································································································· 71 

11.6 保護等級(IPコード)をもつ機器 ·················································································· 71 

11.7 流体圧力及び漏れ ········································································································ 72 

12 レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護 ····························································· 74 

12.1 一般 ·························································································································· 74 

12.2 電離放射線を発生する機器 ···························································································· 75 

12.3 光学放射 ···················································································································· 76 

12.4 マイクロ波放射 ··········································································································· 77 

C 1010-1:2019 目次 

(3) 

ページ 

12.5 音圧及び超音波圧 ········································································································ 77 

12.6 レーザ ······················································································································· 78 

13 漏えい(洩)ガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護 ···················································· 78 

13.1 有毒及び有害なガス及び物質 ························································································· 78 

13.2 爆発及び爆縮 ·············································································································· 78 

14 部品及びサブアセンブリ ································································································· 79 

14.1 一般 ·························································································································· 79 

14.2 モータ ······················································································································· 81 

14.3 過昇温度保護デバイス ·································································································· 81 

14.4 ヒューズホルダ ··········································································································· 81 

14.5 主電源電圧切替デバイス ······························································································· 81 

14.6 機器外で試験する主電源変圧器 ······················································································ 81 

14.7 プリント配線板 ··········································································································· 82 

14.8 過渡過電圧を制限するために用いる回路 ·········································································· 82 

15 インタロックによる保護 ································································································· 83 

15.1 一般 ·························································································································· 83 

15.2 復帰防止 ···················································································································· 83 

15.3 信頼性 ······················································································································· 83 

16 用途に起因するハザード ································································································· 83 

16.1 合理的に予見可能な誤使用 ···························································································· 83 

16.2 人間工学的側面 ··········································································································· 83 

17 リスクアセスメント ······································································································· 83 

附属書A(規定)接触電流の測定回路 ····················································································· 85 

附属書B(規定)標準テストフィンガ······················································································ 88 

附属書C(規定)空間距離及び沿面距離の測定 ········································································· 90 

附属書D(規定)絶縁要求事項を規定する部分 ········································································· 94 

附属書E(参考)汚染度の軽減に対する指針············································································· 97 

附属書F(規定)ルーチン試験 ······························································································· 98 

附属書G(参考)圧力がかかった流体の漏れ及び破裂 ······························································· 100 

附属書H(規定)汚染に対する保護のための絶縁保護コーティングの必要条件······························· 105 

附属書I(参考)一般的な低電圧主電源供給システムでのライン対中性点間電圧 ····························· 108 

附属書J(参考)リスクアセスメント ····················································································· 110 

附属書K(規定)6.7で対象となっていない絶縁についての要求事項 ············································ 113 

附属書L(参考)定義した用語の索引····················································································· 130 

参考文献 ··························································································································· 132 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 135 

C 1010-1:2019 目次 

(4) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電気計測器工業会(JEMIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。これによって,JIS C 1010-1:2014は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 1010の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1010-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 1010-2-30 第2-30部:試験及び測定回路に対する個別要求事項 

JIS C 1010-2-32 第2-32部:電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作する電流センサに対す

る個別要求事項 

JIS C 1010-2-33 第2-33部:主電源電圧が測定可能な家庭用及び専門家用の手持形マルチメータ及び

他のメータに対する個別要求事項 

JIS C 1010-2-101 第2-101部:体外診断用医療機器の個別要求事項 

JIS C 1010-2-201 第2-201部:制御装置の個別要求事項 

JIS C 1010-31 第31部:電気的試験及び測定のための手持形及び手で操作するプローブアセンブリに

対する安全要求事項 

日本工業規格          JIS 

C 1010-1:2019 

測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性− 

第1部:一般要求事項 

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 

laboratory use-Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2010年に第3版として発行されたIEC 61010-1及びAmendment 1(2016)を基とし,技術

的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体

とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

1.1 

範囲 

1.1.1 

適用範囲に含む機器 

この規格は,次のa)〜c) に示す電気機器及びそれらの附属品に対する一般安全要求事項について規定す

る。 

a) 試験用及び測定用電気機器 試験用電気機器及び測定用電気機器は,電磁気的な手段によって,一つ

以上の電気的な又は物理的な量を試験,測定,指示又は記録する機器であり,また,信号発生器,測

定用標準器,試験室用途の電源,変換器,送信器などのような非測定用機器も含む。 

注記1 これらの機器には,他の個別機器での試験又は測定作業を補助する机上に置いて用いる電

源類を含む。ただし,機器に電力を供給する電源類は,JIS C 61558-1の適用範囲内である

[1.1.2 g) 参照]。 

この規格は,製造工程の中に組み込んで,製造されたデバイスの試験装置にも適用する。 

注記2 製造工程で用いる試験用電気機器は,産業用機械に隣接して設置し,相互に接続すること

がある。 

b) 工業プロセス制御用電気機器 工業プロセス制御用電気機器は,手動設定,ローカル若しくはリモー

トでのプログラミング,又は一つ以上の入力変数で決定したそれぞれの値で,一つ以上の出力量を特

定の値に制御する機器である。 

c) 試験室用電気機器 試験室用電気機器は,材料の測定,指示,監視,検査若しくは分析をする機器,

又は材料を調合するために用いる機器である。また,IVD(In vitro diagnostic:体外診断)機器を含む。 

この機器は,試験室以外の場所でも用いることがある。家庭で用いる自己検査用IVD機器,及び輸

送中に人又は材料を照合するために用いる検査機器は,この事例に含む。 

C 1010-1:2019  

1.1.2 

適用範囲から除外する機器 

この規格は,次のa)〜j) の規格の適用範囲内の機器には適用しない。 

a) JIS B 9960-1(機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項) 

b) JIS C 1010-31(測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第31部:電気的試験及び測定のため

の手持形及び手で操作するプローブアセンブリに対する安全要求事項) 

c) JIS C 6065(オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項) 

d) JIS C 6950-1(情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項)。ただし,次の1.1.3に規定するものを

除く。 

e) JIS C 9335-1(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則) 

f) 

JIS C 60364-1(低圧電気設備−第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義) 

g) JIS C 61558-1(変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性−第1部:通則及び試験) 

h) JIS T 0601-1(医用電気機器−第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項) 

i) 

IEC 61439 (all parts)(Low-voltage switchgear and controlgear assemblies) 

j) 

IEC 61243-3(Live working−Voltage detectors−Part 3: Two-pole low-voltage type) 

1.1.3 

コンピュータ機器 

この規格は,この規格の適用範囲内にある機器の一部を構成する又はその機器専用に設計したコンピュ

ータ,プロセッサなどにも適用する。 

注記 JIS C 6950-1の適用範囲内で,その要求事項に適合するコンピュータデバイス及び類似機器は,

この規格の適用範囲内にある機器への使用にも適していると考える。ただし,湿気及び液体に

対する耐性についてのJIS C 6950-1の要求事項の一部は,この規格における要求事項よりも厳

しくないことに注意する(5.4.4参照)。 

1.2 

分野 

1.2.1 

適用範囲に含む分野 

この規格の要求事項は,操作者及び周辺へのa)〜g) に示すようなハザードを,許容可能なレベルまで確

実に低減することにある。 

個々のハザードに対する保護要求事項は,次のa)〜g) に示すとおり,箇条6〜箇条13に規定している。 

a) 感電又は電気的やけど(箇条6参照) 

b) 機械的なハザード(箇条7及び箇条8参照) 

c) 機器からの火の燃え広がり(箇条9参照) 

d) 過度の温度(箇条10参照) 

e) 流体及び流体圧の影響(箇条11参照) 

f) 

レーザを含む放射,音圧及び超音波圧の影響(箇条12参照) 

g) 漏えい(洩)ガス,爆発及び爆縮(箇条13参照) 

この規格の適用範囲には,合理的に予見可能な誤使用及び人間工学的要素に起因するハザードを含む。

これらの保護要求事項は,箇条16に規定している。 

また,上記で取り扱わないハザード又は周囲環境についても,適用範囲に含む。これらに対するリスク

アセスメントは,箇条17に規定している。 

注記 労働者の健康及び安全に関する労働安全衛生法などの要求事項についても考慮する。 

C 1010-1:2019  

1.2.2 

適用範囲から除外する分野 

この規格は,次のa)〜d) の分野には適用しない。 

a) 安全に関係しない,機器の信頼性に関わる機能,性能又はその他の特性 

b) 輸送用包装の有効性 

c) EMC要求(JIS C 61326規格群参照) 

d) 爆発性雰囲気に対する保護方策(JIS C 60079規格群参照) 

1.3 

検証 

この規格は,機器がこの規格の要求事項を満たすことを,検査,形式試験,ルーチン試験及びリスクア

セスメントによって検証する方法についても規定する。 

1.4 

環境条件 

1.4.1 

通常の環境条件 

この規格は,少なくとも次のa)〜h) の条件下で安全であるように設計した機器に適用する。 

a) 屋内使用 

b) 2 000 m以下の高度 

c) 5 ℃〜40 ℃の周囲温度 

d) 5 ℃〜31 ℃では最大相対湿度80 %,及び31 ℃を超えるときは40 ℃において相対湿度50 %まで直

線的に減少する湿度 

e) 公称電圧の±10 %以内の主電源電圧変動 

f) 

過電圧カテゴリIIまでの過渡過電圧 

注記1 この過渡過電圧カテゴリは,建築物の配線から給電される機器に典型的なレベルである。 

g) 主電源に発生する一時的過電圧 

h) 意図する周囲環境の該当する汚染度(ほとんどの場合は,汚染度2) 

注記2 製造業者は,動作条件として更に制限した環境条件を指定してもよい。ただし,その機器は,

通常の環境条件下で安全であることが前提となる。 

1.4.2 

拡張した環境条件 

この規格は,1.4.1による環境条件だけではなく,機器の製造業者が定格を決めている場合,次のa)〜g)

の該当する全ての条件においても安全であるように設計した機器に適用する。 

a) 屋外使用 

b) 2 000 mを超える高度 

c) 5 ℃未満又は40 ℃を超える周囲温度 

d) 1.4.1の範囲を超える相対湿度 

e) 公称電圧の±10 %を超える主電源電圧変動 

f) 

湿った場所 

g) 過電圧カテゴリIII又は過電圧カテゴリIVの過渡過電圧(附属書K参照) 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61010-1:2010,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 

laboratory use−Part 1: General requirements及びAmendment 1:2016(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

C 1010-1:2019  

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0448 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準 

注記 対応国際規格:IEC 60073,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 

identification−Coding principles for indicators and actuators 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 

注記 対応国際規格:IEC 61672-1,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1: Specifications 

JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112,Method for the determination of the proof and the comparative tracking 

indices of solid insulating materials 

JIS C 3662(規格群) 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60227 (all parts),Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V 

JIS C 3663(規格群) 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60245 (all parts),Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 

450/750 V 

JIS C 3665-1-2 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験−第1-2部:絶縁電線又はケーブル

の一条垂直燃焼試験−1 kW混合ガス炎による方法 

注記 対応国際規格:IEC 60332-1-2,Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part 

1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable−Procedure for 1 kW 

pre-mixed flame 

JIS C 6065 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60065,Audio, video and similar electronic apparatus−Safety requirements 

JIS C 6802 レーザ製品の安全基準 

注記 対応国際規格:IEC 60825-1,Safety of laser products−Part 1: Equipment classification and 

requirements 

JIS C 7550 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 

注記 対応国際規格:IEC 62471,Photobiological safety of lamps and lamp systems 

JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置−第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断

器) 

JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置−第2-2部:漏電遮断器 

JIS C 8201-3 低圧開閉装置及び制御装置−第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組み

ユニット 

JIS C 8283(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ 

注記 対応国際規格:IEC 60320 (all parts),Appliance couplers for household and similar general purposes 

JIS C 8285 工業用プラグ,コンセント及びカプラ 

JIS C 8286 電気アクセサリ−電源コードセット及び相互接続コードセット 

C 1010-1:2019  

注記 対応国際規格:IEC 60799,Electrical accessories−Cord sets and interconnection cord sets 

JIS C 9335-2-89 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別

要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-89,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-89: 

Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote 

refrigerant unit or compressor 

JIS C 60068-2-14 環境試験方法−電気・電子−第2-14部:温度変化試験方法(試験記号:N) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-14,Environmental testing−Part 2-14: Tests−Test N: Change of 

temperature 

JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests 

JIS C 60664-3 低圧系統内機器の絶縁協調−第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング

及びモールディングの使用 

注記 対応国際規格:IEC 60664-3,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution 

JIS C 60695-11-10 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び垂直

燃焼試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-10,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W horizontal 

and vertical flame test methods 

JIS K 7206 プラスチック−熱可塑性プラスチック−ビカット軟化温度(VST)の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 306:2013,Plastics−Thermoplastic materials−Determination of Vicat softening 

temperature (VST) 

JIS Z 8000(規格群) 量及び単位 

JIS Z 8736-1 音響−音響インテンシティによる騒音源の音響パワーレベルの測定方法−第1部:離散

点による測定 

注記 対応国際規格:ISO 9614-1,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using 

sound intensity−Part 1: Measurement at discrete points 

IEC 60027 (all parts),Letter symbols to be used in electrical technology 

IEC 60309 (all parts),Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes 

IEC 60332-2-2,Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part 2-2: Test for vertical flame 

propagation for a single small insulated wire or cable−Procedure for diffusion flame 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60947-2,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2: Circuit-breakers 

IEC 60947-3,Low-voltage switchgear and controlgear ‒ Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors 

and fuse-combination units 

IEC 61180 (all parts),High-voltage test techniques for low-voltage equipment 

IEC 62262,Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical 

impacts (IK code) 

IEC TR 62471-2,Photobiological safety of lamps and lamp systems−Part 2: Guidance on manufacturing 

requirements relating to non-laser optical radiation safety 

C 1010-1:2019  

IEC 62598,Nuclear instrumentation−Constructional requirements and classification of radiometric gauges 

ISO 361,Basic ionizing radiation symbol 

ISO 3746,Acoustics−Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using 

sound pressure−Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane 

ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols 

EN 378-2,Refrigerating systems and heat pumps−Safety and environmental requirements. Design, 

construction, testing, marking and documentation 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

注記 ここに規定する用語の索引を,附属書Lに示す。 

3.1 

機器及び機器の状態 

3.1.1 

固定形機器(fixed equipment) 

支持物に固定するか又は特定の場所に堅固に固定する機器。 

(IEC 60050-826:2004の826-16-07を修正) 

3.1.2 

永続接続形機器(permanently connected equipment) 

工具を用いたときだけ取り外せる永続接続手段によって,電源に電気的に接続する機器。 

3.1.3 

携帯形機器(portable equipment) 

手で持ち運びすることを意図する機器。 

3.1.4 

手持形機器(hand-held equipment) 

正常な使用中に,片手で保持することを意図する携帯形機器。 

3.1.5 

工具(tool) 

人が機械的な作業をするのを補助するために用いる,鍵及び硬貨を含む道具。 

3.1.6 

ダイレクトプラグイン機器(direct plug-in equipment) 

主電源コードを用いずに,主電源コンセントに機器を直接取り付けるように,主電源プラグを機器ハウ

ジングに取り付けた機器。 

3.2 

部分及び附属品 

3.2.1 

端子(terminal) 

外部導体にデバイスを接続するために設けた部品。 

(IEC 60050-151:2001の151-12-12を修正) 

注記 端子は,一つ又は幾つかの接点を含む場合がある。したがって,この用語はソケット,コネク

タなどを含む。 

C 1010-1:2019  

3.2.2 

機能接地端子(functional earth terminal) 

測定回路若しくは制御回路の1点又は遮蔽部分に直接電気的に接続し,かつ,安全以外のあらゆる機能

目的のために接地することを意図する端子。 

注記 測定機器においては,この端子を測定用接地端子と呼ぶことがある。 

3.2.3 

保護導体端子(protective conductor terminal) 

安全目的のために機器の導電部分に接続し,かつ,外部の保護接地システムに接続することを意図する

端子。 

3.2.4 

外装(enclosure) 

外部の影響から機器を保護し,かつ,あらゆる方向からの直接的な接触に対して保護する部分。 

注記 外装は,火の燃え広がりに対する保護を備える場合がある[9.3.2 c) 参照]。 

3.2.5 

保護用バリア(protective barrier) 

あらゆる通常の接近方向からの直接的な接触から保護する部分。 

(IEC 60050-195:1998の195-06-15を参照) 

注記 バリアの構造によって,保護用バリアは,ケース,カバー,遮蔽,ドア,ガードなどと呼ばれ

ることがある。 

保護用バリアは,それだけで役割を果たすことができる。その場合は,保護用バリアは,所定の位置に

装着しているときだけ有効である。 

保護用バリアはまた,ガードロックの有無に関係なく,インタロックデバイスと連動してその役割を果

たすことができる。この場合は,保護用バリアの位置にかかわらず保護は有効である。 

3.3 

量 

3.3.1 

定格(値)[rated (value)] 

部品,デバイス又は機器の指定動作条件に対して,一般に製造業者が指定する数値。 

(IEC 60050-151:2001の151-16-08を修正) 

3.3.2 

定格(rating) 

定格値と動作条件とを一組にしたもの。 

(IEC 60050-151:2001の151-16-11を参照) 

3.3.3 

動作電圧(working voltage) 

機器に定格電圧を供給するとき生じ得る,個々の絶縁間にかかる最大の交流実効値電圧又は直流電圧。 

注記1 過渡状態及び電圧変動は,動作電圧の部分とは考えない。 

注記2 開回路状態及び通常動作状態の両方を考慮する。 

3.4 

試験 

3.4.1 

形式試験(type test) 

C 1010-1:2019  

設計及び構造が,この規格の一つ以上の要求事項を満たすことを示すために,設計に対して実施する1

個以上の機器(又は機器の部分)のサンプルの試験。 

注記 この規格では,構造要求事項だけでなく設計要求事項を含む,IEC 60050-151:2001の151-16-16

の定義を拡張している。 

3.4.2 

ルーチン試験(routine test) 

製造中又は製造後に各個別対象に行う適合性を確認するための試験。 

(IEC 60050-151:2001の151-16-17を参照) 

3.5 

安全性に関する用語 

3.5.1 

(部分への)接触可能[accessible (of a part)] 

標準テストフィンガ又はテストピンを6.2によって用いる場合は,標準テストフィンガ又はテストピン

で触れることができる状態。 

3.5.2 

ハザード(hazard) 

危害の潜在的根源。 

3.5.3 

危険な活電(hazardous live) 

感電又は電気的やけどを負わせる危険性がある状態。 

3.5.4 

主電源(mains) 

機器に電力を供給するために接続するように設計されている低電圧主電源供給システム。 

3.5.5 

主電源回路(mains circuit) 

機器に電力を供給する目的のために,主電源に直接的に接続することを意図する回路。 

3.5.6 

保護インピーダンス(protective impedance) 

インピーダンスの値,構造及び信頼性が,感電に対する保護に適している部品,又は部品アセンブリ。 

3.5.7 

保護接続(protective bonding) 

外部の保護導体への接続手段まで電気的に連続させるための,接触可能な導電性部分又は保護遮蔽の電

気的接続。 

3.5.8 

正常な使用(normal use) 

使用のため,又は明白な意図する目的のために取扱説明書に従って行う操作。取扱説明書に従う待機状

態も含む。 

3.5.9 

正常状態(normal condition) 

ハザードから守る保護手段が全て動作又は機能する状態。 

C 1010-1:2019  

3.5.10 

単一故障状態(single fault condition) 

ハザードからの保護手段の一つに故障があるか,又はハザードになる一つの故障が存在する状態。 

注記 ある単一故障状態が,他の一つ以上の故障状態を避けきれずに引き起こす場合には,全ての故

障を合わせて,一つの単一故障状態と考える(IEC Guide 104参照)。 

3.5.11 

操作者(operator) 

機器をその意図する目的のために操作する人。 

3.5.12 

責任団体(responsible body) 

機器の安全な使用及び保守に責任をもつ個人又は団体。 

3.5.13 

湿った場所(wet location) 

水又は他の導電性液体が存在する可能性のある場所,又は人体と機器との接点又は人体と周囲環境との

接点が湿っていることによって,人体のインピーダンスの低下を招きやすい場所。 

3.5.14 

合理的に予見可能な誤使用(reasonably foreseeable misuse) 

供給者が意図していない使用方法であるが,容易に予測できる人間の行動によって引き起こされる製品

の使用。 

3.5.15 

リスク(risk) 

危害の発生確率とその危害の程度との組合せ。 

3.5.16 

許容可能なリスク(tolerable risk) 

社会における現時点での価値観に基づいた状況下で受け入れられるリスク(JIS Z 8051:2004の3.7を参

照)。 

3.5.17 

過電圧カテゴリ(overvoltage category) 

過渡過電圧状態を定義する数値(附属書K参照)。 

3.5.18 

過渡過電圧(transient overvoltage) 

振動又は非振動状態で,通常すぐに減衰する数ミリ秒以下の短時間過電圧。 

(IEC 60050-604,Amendment 1:1998の604-03-13参照) 

3.5.19 

一時的過電圧(temporary overvoltage) 

比較的長期間の電源周波数での過電圧。 

(IEC 60050-604,Amendment 1:1998の604-03-12参照) 

3.6 

絶縁 

3.6.1 

基礎絶縁(basic insulation) 

10 

C 1010-1:2019  

危険な活電部分から基礎的に保護するための絶縁。 

(IEC 60050-195:1998の195-06-06を参照) 

注記 基礎絶縁が,機能的な目的になることもある。 

3.6.2 

補強絶縁(supplementary insulation) 

基礎絶縁が破壊した場合に感電から保護するため,基礎絶縁に追加する独立した絶縁。 

(IEC 60050-195:1998の195-06-07を修正) 

3.6.3 

二重絶縁(double insulation) 

基礎絶縁及び補強絶縁の二つから構成する絶縁。 

(IEC 60050-195:1998の195-06-08を参照) 

3.6.4 

強化絶縁(reinforced insulation) 

感電に対して,少なくとも二重絶縁と同等の保護をする絶縁。 

(IEC 60050-195:1998の195-06-09を修正) 

注記 基礎絶縁及び補強絶縁は,単独で試験できる絶縁層で構成しているが,強化絶縁は,基礎絶縁

及び補強絶縁とは異なり,単独で試験できない幾つかの絶縁層で構成する場合がある。 

3.6.5 

汚染(pollution) 

絶縁耐力又は表面抵抗率の低下を引き起こし得る固体,液体,又は気体(イオン化したガス)の異物の

付着した状態。 

3.6.6 

汚染度(pollution degree) 

周囲環境で存在し得る汚染のレベルを示す数値。 

3.6.7 

汚染度1(pollution degree 1) 

汚染がないか,又は乾燥した非導電性の汚染だけが存在し,汚染の影響がない状態。 

3.6.8 

汚染度2(pollution degree 2) 

非導電性の汚染だけが存在し,ときどき,結露によって一時的に導電性になり得る状態。 

3.6.9 

汚染度3(pollution degree 3) 

導電性の汚染が存在する又は乾燥していて非導電性であるが,予測される結露によって導電性となる汚

染が存在する状態。 

注記 汚染度3の状態では,機器は通常,直射日光,雨(又は雪)及び強い風圧にさらされることに

対して保護されるが,温度及び湿度は制御されない。 

3.6.10 

汚染度4(pollution degree 4) 

導電性のちり(塵),雨又は他の湿った状態によって継続的に導電性となる状態。 

11 

C 1010-1:2019  

3.6.11 

空間距離(clearance) 

二つの導電性部分間の空間における最小距離。 

3.6.12 

沿面距離(creepage distance) 

二つの導電性部分間の固体絶縁材料の表面に沿った最小距離。 

(IEC 60050-151:2001の151-15-50を参照) 

試験 

4.1 

一般 

この規格における試験は,機器又は部分のサンプルに実施する形式試験である。形式試験の唯一の目的

は,設計及び構造がこの規格に適合していることを確認することである。製造業者は,さらに,危険な活

電部分及び接触可能な導電性部分の両方をもつ,生産品の全てに対して,附属書Fに規定するルーチン試

験を行わなければならない。 

機器は,少なくともこの規格の要求事項を満たさなければならない。要求事項よりも優れることは差し

支えない。この規格で,適合値に関し,下限値を規定している場合は,対象機器は,下限値以上の値であ

ることを確認すればよい。適合値に関し,上限値を規定している場合には,対象機器は上限値以下の値で

あることを確認すればよい。 

この規格による関連規格の要求事項を満たし,その要求事項に従って用いるサブアセンブリの試験は,

機器全体の形式試験の間に繰り返す必要はない。 

該当する全ての試験を実施することによって,この規格の要求事項に対する適合性を確認する。ただし,

機器及び設計文書を調査して試験に合格することが確実に確認できる項目については,機器の試験を省略

してもよい。試験は,標準試験状態(4.3参照)及び単一故障状態(4.4参照)の両方で実施する。 

この規格の適合性に関する規定文で検査を要求している場合は,この検査には,測定による機器の検査,

機器への表示の検査,機器に附属する説明書の検査,機器を製造するための材料又は部品のデータシート

の調査などを含む。それぞれの場合,検査結果は,その機器が該当する要求事項を満たしていることを明

示しているか,又は更なる試験を要することを示しているかの,いずれかになる。 

リスクアセスメント(箇条17参照)を裏付けるために必要な試験は,リスクアセスメントの中で決まる

条件と操作との組合せで実施する。 

適合性を確認する試験を実施する場合,適用又は測定した量(例えば,電圧)の厳密な値に,許容差に

よる不確かさがあるときは,次のa)及びb)による。 

a) 製造業者は,少なくとも規定の試験値を適用していることを保証することが望ましい。 

b) 試験機関は,規定の試験値を超える値を適用していないことを保証することが望ましい。 

4.2 

試験の順序 

特に規定していない限り,試験の順序は任意とする。供試機器は,各試験後に十分に注意して検査する。

試験順序を入れ替えた場合に,先に実施した試験に合格していたかどうか試験結果に疑義が生じたときは,

先に行った試験を繰り返す。 

4.3 

標準試験状態 

4.3.1 

環境条件 

特に規定していない限り,試験場所の環境条件は,次のa)〜d) を維持する。 

12 

C 1010-1:2019  

a) 温度 15 ℃〜35 ℃ 

b) 相対湿度 75 %以下。ただし,1.4.1 d) の限度値を超えない。 

c) 気圧 75 kPa〜106 kPa 

d) 霜,結露,水の染み出し,雨水,直射日光などがない。 

4.3.2 

機器の状態 

4.3.2.1 

一般 

特に規定していない限り,正常な使用のために組み立てられた機器を用い,4.3.2.2〜4.3.2.13の条件の最

も不利な組合せで,各試験を実施する。 

機器の寸法又は質量が,完全に組み立てられた機器の特定の試験を行うのに適さない場合には,サブア

センブリで試験してもよい。ただし,組み立てられた機器がこの規格の要求事項を満たすことを確認する

ことを条件とする。 

4.3.2.2 

機器の配置 

機器を任意の正常な使用状態に配置し,換気を妨げない。壁,くぼ(窪)み,キャビネットなどに組み

込むことを意図する機器は,製造業者の説明書で指定するように設置する。 

4.3.2.3 

附属品 

供試機器とともに用いるために製造業者が供給する又は推奨する附属品,及び操作者が交換可能な部品

は,接続するか,又は接続しないかのいずれかにする。 

4.3.2.4 

カバー及び取外し可能な部品 

工具を用いずに取り外すことができるカバー及び部品は,取り外すか,又は取り外さないかのいずれか

にする。 

4.3.2.5 

主電源 

主電源には,次のa)〜e) の要求事項を適用する。 

a) 電源電圧は,機器に設定できるいずれかの定格電源電圧の90 %〜110 %の範囲内の任意の電圧とする。

ただし,機器によって,より大きな変動に対する定格をもつ場合は,その変動範囲内の任意の電圧と

する。 

b) 周波数は,いずれかの定格周波数とする。 

c) 交直両用機器は,交流又は直流電源に接続する。 

d) 単相交流電源を用いる機器は,正常な極性及び逆の極性に接続する。 

e) 逆接続できる接続手段の場合は,電池で動作する機器及び直流機器は,正常な極性及び逆の極性に接

続する。 

4.3.2.6 

入力電圧及び出力電圧 

フローティング電圧を含むが主電源電圧を除く入力電圧及び出力電圧は,定格電圧範囲内の任意の電圧

に設定する。 

4.3.2.7 

接地端子 

保護導体端子がある場合には,接地する。 

機能接地端子は,接地するか,又は接地しないかのいずれかにする。 

4.3.2.8 

制御器 

操作者が工具を用いずに調節できる制御器で設定する値は,任意の値にする。ただし,次のa) 及びb) を

除く。 

a) 主電源切替デバイスは,正しい値に設定する。 

13 

C 1010-1:2019  

b) 機器上の表示によって製造業者が禁止している場合は,それらの設定の組合せにしない。 

4.3.2.9 

接続 

機器は,正常な使用のために接続するか,又は接続しないかのいずれかにする。 

4.3.2.10 モータの負荷 

機器のモータ駆動部の負荷条件は,正常な使用の状態にする。 

4.3.2.11 出力 

電気的出力をもつ機器の場合は,次のa) 及びb) による。 

a) 機器は,定格負荷に定格出力電力を供給するような方法で動作させる。 

b) あらゆる出力の定格負荷のインピーダンスは,接続するか,又は接続しないかのいずれかにする。 

4.3.2.12 短時間動作又は間欠動作 

短時間動作又は間欠動作の機器は,製造業者の指示する定格に従って動作時間を最長にし,かつ,回復

時間を最短にする。 

始動期間中にかなりの熱を発生し,その熱を放出するために継続的動作を要する短時間動作又は間欠動

作の機器は,動作時間を最短にし,その後の回復時間を最短にする。 

4.3.2.13 負荷及び充塡 

正常な使用で特定の材料を負荷とすることを意図する機器は,取扱説明書で正常な使用として認めてい

る場合に,無負荷(空の状態)を含め,取扱説明書に指定する材料の最も不利な量の負荷をかける。 

注記 指定の材料が試験中にハザードになり得る場合は,試験の結果に影響しないことを示すことが

できれば,他の材料を用いてもよい。 

4.4 

単一故障状態における試験 

4.4.1 

一般 

単一故障状態における試験には,次のa)〜c) の要求事項を適用する。 

a) 機器及びその回路図を調査する。通常,これによって,ハザードになりやすい故障状態,つまり,適

用しなければならない故障状態が明らかになる。 

b) 個々の故障状態からはいかなるハザードも生じないことが立証できる場合を除き,適合性を確認する

ために,規定のとおり,故障試験を実施する。 

c) 機器は,標準試験状態(4.3参照)の最も不利な組合せの下で動作させる。故障状態を変えると,最も

不利な状態の組合せも変わるため,試験ごとにその組合せを記録する。 

標準試験状態(4.3参照)の環境条件では,単一故障状態の現実的な評価ができない場合には,その機器

の最も不利な定格環境条件で試験を行う。 

4.4.2 

故障状態の適用 

4.4.2.1 

一般 

故障状態は,4.4.2.2〜4.4.2.14による状態を含める。故障状態は,一度に1項目だけを,任意の順序で適

用する。適用した故障状態の結果による故障でない限り,同時に複数の故障状態は適用しない。 

注記 例えば,複数のファンがある場合,これらのファンが共通の電源又は制御源を共有していない

限り,一度に一つのファンの停止でもよい。電源又は制御源を共有する複数のファンの場合は,

電源又は制御源を遮断することによって,同時にファンを停止させることが望ましい。 

個々の故障状態をそれぞれ適用した後,機器又は部品は,4.4.4の該当する試験に合格しなければならな

い。 

14 

C 1010-1:2019  

4.4.2.2 

保護インピーダンス 

保護インピーダンスには,次のa)及びb)の要求事項を適用する。 

a) 保護インピーダンスを部品の組合せによって構成する場合は,各部品を短絡するか,又は開放するか,

より不利なほうにする。 

b) 保護インピーダンスを6.5.4の要求事項を満たす単一部品で構成する場合は,その単一部品を短絡又は

開放する必要はない。 

4.4.2.3 

保護導体 

保護導体は,外す。ただし,永続接続形機器,及びJIS C 8285又はIEC 60309規格群の要求事項を満た

すコネクタを用いる機器は除く。 

4.4.2.4 

短時間動作又は間欠動作の機器又は部品 

短時間動作又は間欠動作の機器又は部品は,単一故障状態で連続的に動作できる場合は,連続的に動作

させる。 

部品には,モータ,リレー,他の電磁デバイス及びヒータを含む。 

4.4.2.5 

モータ 

モータは,十分に回転しているときに停止させるか,又は始動を阻止するか,より不利なほうにする。 

多相モータは,モータが許容する最大負荷で動作中に,給電相の一つの相を遮断する。 

4.4.2.6 

コンデンサ 

モータの補助巻線の回路におけるコンデンサ(自己回復コンデンサを除く。)は,短絡する。 

4.4.2.7 

主電源変圧器 

4.4.2.7.1 

一般 

主電源変圧器の二次巻線は,4.4.2.7.2によって短絡し,4.4.2.7.3によって過負荷にする。 

試験中に損傷した変圧器は,次の試験前に修理又は交換してもよい。 

主電源変圧器を個別の部品として試験する場合は,14.6による。 

4.4.2.7.2 

短絡 

正常な使用で負荷がかかる,中間引出線がない各出力巻線及び中間引出線がある出力巻線の各部は,こ

の負荷条件において短絡を模擬して,一度に一つずつ試験する。過電流保護デバイスは,試験中装着した

ままにしておく。他の全ての巻線は,正常な使用での負荷条件がより不利となるように,負荷を加えるか,

又は無負荷にするかのいずれかとする。 

4.4.2.7.3 

過負荷 

中間引出線がない各出力巻線及び中間引出線がある出力巻線の各部は,一度に一つずつ過負荷にする。

他の巻線は,正常な使用での負荷条件がより不利となるように,負荷を加えるか,又は無負荷にするかの

いずれかとする。単一故障状態における試験から何らかの過負荷が引き起こされる場合は,二次巻線には

それらの過負荷をかけたままにする。 

過負荷は,巻線間に可変抵抗器を接続することによって行う。抵抗器は可能な限り迅速に調節し,必要

な場合には,適用する過負荷を保持するために1分後に再調節する。その後は,再調節しない。 

電流遮断デバイスで過電流を保護している場合は,過負荷試験電流は,その過電流保護デバイスがちょ

うど1時間流すことができる最大電流とする。試験前に,そのデバイスを無視できるインピーダンスの接

続線によって置き換える。最大電流値が仕様から得られない場合には,試験によって最大電流値を決める。 

所定の過負荷電流に達したとき,出力電圧が急降下するように設計した機器に対しては,出力電圧が急

降下する電流の直前まで,ゆっくりと過負荷電流を増していく。 

15 

C 1010-1:2019  

これら以外の場合は,過負荷は変圧器から得られる最大出力電力とする。 

4.4.2.7.2の短絡試験において,14.3の要求事項を満たす過昇温度保護付きの変圧器は,過負荷試験を行

う必要はない。 

4.4.2.8 

出力 

出力は,一度に一つ短絡する。 

4.4.2.9 

複数電源機器 

複数形式の電源で動作するように設計した機器は,構造上防止している場合を除き,これらの電源に同

時に接続する。 

4.4.2.10 冷却 

機器の冷却は,次のa)〜d)を適用する。ただし,一度に一つの故障を適用する。 

a) フィルタ付きの空気孔は,閉じる。 

b) モータ駆動ファンによる強制冷却は,停止する。 

c) 水又は他の冷却剤の循環による冷却は,停止する。 

d) 冷却液がない状態を模擬する。 

4.4.2.11 加熱デバイス 

加熱デバイスを組み込む機器は,次のa) 及びb) の故障を一度に一つ適用する。 

a) 加熱時間を制限するタイマは,加熱回路に連続通電するため,無効にする。 

b) 温度制御は,14.3の要求事項を満たす過昇温度保護デバイスを除き,加熱回路に連続通電するため,

無効にする。 

4.4.2.12 回路間及び部分間の絶縁 

基礎絶縁に対して規定するレベル未満である回路間及び部分間の絶縁は,9.1 a) の方法を用いる場合に

は,火の燃え広がりに対して確認するため,橋絡する。 

4.4.2.13 インタロック 

操作者保護用のインタロックシステムの各部分は,工具を用いずに外すことができるカバーなどを取り

外したときに,そのシステムがハザードへの接近を防止している場合は,順次,短絡及び開放する。 

4.4.2.14 電圧選択器 

操作者が幾つかの異なる定格電源電圧に設定可能な電圧切替デバイスは,機器をその各定格電源回路に

接続して,設定可能な各位置に設定する。 

4.4.3 

試験の期間 

4.4.3.1 

一般 

適用した故障の結果,更に変化が起きなくなるまで,機器を動作させる。通常,各試験は1時間に限定

する。この時間内で,単一故障状態から生じる二次故障が明らかになるからである。最終的に,感電,火

の燃え広がり又は人身傷害が発生する兆候がある場合は,いずれかのハザードが生じるまで,又は4時間,

試験を続ける。 

4.4.3.2 

電流制限デバイス 

容易に触れることができる部分の温度を制限するために,動作中に電流を遮断する又は制限するデバイ

スを内蔵している場合は,そのデバイスが動作するかしないかにかかわらず,該当する部分が到達する最

高温度を測定する。 

4.4.3.3 

ヒューズ 

故障がヒューズの溶断によって終結するが,ヒューズが約1秒以内に作動しなかった場合は,該当の故

16 

C 1010-1:2019  

障状態でのヒューズ電流を測定する。ヒューズの最小作動電流に達したか,及びヒューズ作動前の最大時

間に達したかを確認するため,ヒューズの“溶断時間−電流特性”を評価する。ヒューズを流れる電流は,

時間の関数として変化することがある。 

この試験でヒューズの最小作動電流に達しない場合は,ヒューズを短絡して,ヒューズの最大作動時間

に等しい時間,又は4.4.3.1による時間,連続的に機器を動作させる。 

4.4.4 

故障状態適用後の適合性 

4.4.4.1 

一般 

単一故障状態の適用後,感電保護のための要求事項に対する適合性は,次のa)〜c) によって確認する。 

a) いかなる接触可能な導電性部分も危険な活電状態になっていないことを確認するために,6.3.2の測定

を行う。 

b) 少なくとも基礎絶縁のレベルの保護が残っていることを確認するために,二重絶縁又は強化絶縁に対

して電圧試験を実施する。基礎絶縁のための試験電圧で6.7及び6.8(湿度前処理なし)によって電圧

試験を実施する。 

c) 変圧器内の二重絶縁又は強化絶縁によって電気的ハザードに対して保護する場合は,変圧器巻線の温

度を測定する。表20の温度を超えないことを確認する。 

4.4.4.2 

温度 

温度に対する保護のための要求事項への適合性は,外装及び容易に触れることができる部分の外側表面

の温度を測定することによって確認する(箇条10参照)。 

4.4.4.3 

火の燃え広がり 

火の燃え広がりに対する保護のための要求事項への適合性は,針葉樹(軟木)の表面を白い薄葉紙で覆

い,その上に機器を置いて,更に機器をチーズクロス(チーズ製造時に用いるガーゼ状の布)で覆うこと

によって確認する。溶融金属,燃えている絶縁物,火炎粒子などが,機器を設置している表面に落下した

り,薄葉紙若しくはチーズクロスの炭化,赤熱又は燃焼があるかを確認する。いかなるハザードも生じ得

ない場合,絶縁材料の溶融は,無視する。 

4.4.4.4 

その他のハザード 

その他のハザードに対する保護のための要求事項への適合性は,箇条7〜箇条16によって確認する。 

表示及び文書 

5.1 

表示 

5.1.1 

一般 

機器には,5.1.2〜5.2に従って表示をする。表示は,機器内部の表示を除き,外部からよく見えるように

する。操作者がカバー若しくは扉を取り外すか,又は開くことを意図している場合は,表示は外したカバ

ー又は扉ではなく機器上に備え,工具を用いずにカバーを外すか扉を開いた状態で,表示がよく見えるよ

うにしてもよい。操作者が工具を用いずに取り外せる部分に,機器全体に適用する表示をしてはならない。 

ラック又はパネルに取り付ける機器の場合,表示は,ラック又はパネルから機器を取り外した状態で見

えるようになる機器表面にあってもよい。 

量及び単位についての文字記号は,JIS Z 8000規格群又はIEC 60027規格群による。図記号は,該当す

る場合には,表1に従う。ただし,文字記号及び図記号に対する色の要求事項はない。図記号は,文書で

説明する。 

注記1 図記号を用いる場合は,JIS,IEC規格又はISO規格の記号を用いることが望ましい。 

17 

C 1010-1:2019  

注記2 表示は,手持形機器又は表示面積が制限されている場合を除き,機器の底面にしないほうが

よい。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.1.2 

識別 

機器には,少なくとも次のa) 及びb) の事項を表示する。 

a) 製造業者又は供給者の,名称又は登録商標 

b) 機器を識別するための形名,名称その他の手段。同一の識別名(形名)を付けた機器を二か所以上の

場所で製造する場合,機器には製造場所が識別できるように表示する。 

注記 製造場所は,コード(符号)で表示してもよい。また,機器外面以外の箇所に表示してもよい。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.1.3 

主電源 

機器には,次のa)〜e) の情報を表示する。 

a) 電源の種類 

1) 交流:定格電源周波数又は定格周波数範囲 

2) 直流:表1に示す番号1の記号() 

注記1 情報として,次の記号を表示するのがよい。 

− 交流用機器には,表1に示す番号2の記号(

) 

− 交直両用機器には,表1に示す番号3の記号(

) 

− 三相交流機器には,表1に示す番号4の記号(3 

) 

b) 定格電源電圧又は電源電圧の定格範囲 

注記2 定格電圧変動を表示してもよい。 

c) 全ての附属品及びプラグインモジュールを接続した状態での,ワット(W:有効電力)若しくはボル

トアンペア(VA:皮相電力)で表した最大定格電力,又は最大定格入力電流。機器が複数の電圧範囲

で使用可能な場合には,各電圧範囲に対する個別の値を表示する。ただし,最大値が,最大値及び最

小値の平均値の20 %を超える場合に限る。表示値は,最大値の90 %未満であってはならない。 

d) 操作者が異なる定格電源電圧を設定できる機器は,機器の設定電圧を表示する手段を備えていなけれ

ばならない。携帯形機器の場合,この表示は,外部からよく見えなければならない。工具を用いずに

電源電圧設定を変更できる構造の機器の場合は,設定の変更操作によって,電源電圧の表示も同様に

変わらなければならない。 

e) 標準の主電源プラグに合う補助の電源アウトレットには,電圧が主電源電圧と異なる場合は,その電

圧を表示する。このアウトレットを特定の機器にだけ用いる場合は,意図する機器を識別するための

表示をする。特定の機器以外に用いる場合は,最大定格電流若しくは最大定格電力を表示するか,又

はアウトレットの近くに表1に示す番号14の記号()を付け,文書で詳細な説明をする。 

適合性は,検査,及び5.1.3 c)の要求事項を満たしていることを確認するため,電力又は入力電流の測定

によって確認する。この測定は,機器に適用できる全ての附属品及びプラグインモジュールを接続し,各

定格電圧範囲で,最大消費電力状態又は最大消費電流状態にして行う。入力電流が通常の動作サイクル中

に変化する場合,定常電流は,通常の動作サイクルにおいて測定実効値が最大となる1分間の平均とする。

あらゆる初期突入電流を除外するために,電流が安定するまで(通常1分間後),測定しない。過渡現象は

無視する。 

background image

18 

C 1010-1:2019  

表1−記号 

番号 

記号 

参照規格及び記号番号 

記事 

IEC 60417-5031 (2002-10) 

直流 

IEC 60417-5032 (2002-10) 

交流 

IEC 60417-5033 (2002-10) 

交直両用 

IEC 60417-5032-1 (2002-10) 

三相交流 

IEC 60417-5017 (2006-08) 

接地端子 

IEC 60417-5019 (2006-08) 

保護導体端子 

IEC 60417-5020 (2002-10) 

フレーム又はシャシ端子 

− 

− 

使用しない 

IEC 60417-5007 (2009-02) 

オン(電源) 

10 

IEC 60417-5008 (2009-02) 

オフ(電源) 

11 

IEC 60417-5172 (2003-02) 

二重絶縁又は強化絶縁で全体を保護する機器 

12 

− 

注意:感電の可能性 

13 

IEC 60417-5041 (2002-10) 

注意:高温表面 

14 

ISO 7000-0434B (2004-01) 

注意a) 

15 

IEC 60417-5268 (2002-10) 

ラッチ付き押しボタンスイッチの押されてい
る状態 

16 

IEC 60417-5269 (2002-10) 

ラッチ付き押しボタンスイッチの押されてい
ない(出ている)状態 

17 

ISO 361 

電離放射線 

注a) 5.4.1参照。5.4.1では,この記号を表示している全ての場合について,文書を参照する必要がある旨

を,文書に記載することを製造業者に要求している。 

5.1.4 

ヒューズ 

操作者が交換できるヒューズは,ヒューズホルダの近くに,正しい交換ヒューズを操作者が特定できる

表示がなければならない(5.4.5参照)。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.1.5 

端子,接続及び操作デバイス 

5.1.5.1 

一般 

安全上必要な場合,ガス,水及び排水のような流体への接続を含め,端子,制御器及び指示器には,そ

の目的を示す表示がなければならない。表示面積が不十分な場合は,表1に示す番号14の記号()を用

いてもよい。 

注記1 追加情報については,IEC 60445及びIEC 60447を参照する。 

background image

19 

C 1010-1:2019  

注記2 多ピンコネクタの個々のピンに表示する必要はない。 

緊急停止デバイスの押しボタン及び操作部,並びに危険に対する警告又は緊急行動の必要性を示すため

だけに用いる表示器は,JIS C 0448に規定するように赤にし,かつ,符号化しなければならない。色の意

味が人体の安全性又はその周囲環境に関わる場合には,符号の補助手段を提供しなければならない(JIS C 

0448参照)。 

注記3 我が国の厚生労働省などの国家機関は,特定の周囲環境で用いられる機器が,その周囲環境

に関係するマンマシンインタフェース要求事項を満たすことを要求することがある。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.1.5.2 

端子 

主電源へ接続するための端子は,識別可能でなければならない。 

次の端子は,a)〜d) のように表示しなければならない。 

a) 機能接地端子には,表1に示す番号5の記号() 

b) 保護導体端子には,表1に示す番号6の記号()。ただし,保護導体端子が,認証された機器用主電

源インレットの一部である場合を除く。記号は,端子上又は端子のすぐ近くに表示する。 

c) 接触可能な導電性部分に接続することが6.6.3によって許容される回路の端子には,接続が自明でない

限り,表1に示す番号7の記号() 

注記 この記号は,危険な活電電圧をその端子に接続してはならないことを指示する警告記号とみ

なしてもよい。この記号は,操作者が不用意にそのような接続をする可能性がある端子にも

用いることが望ましい。 

d) 機器の内部から給電される端子で,かつ,それが危険な活電部分でもある場合には,次のいずれかに

よる。 

− 電圧,電流,又は電荷若しくはエネルギーの値又は範囲 

− 表1に示す番号14の記号() 

この要求事項は,標準の主電源コンセントに取り付けて用いる機器の主電源アウトレットには適用

しない。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.1.6 

スイッチ及び回路遮断器 

電源スイッチ又は回路遮断器を開放デバイスとして用いる場合は,オフ位置を明確に表示しなければな

らない。 

注記 オン位置も表示することが望ましい。 

表1に示す番号9の記号()及び番号10の記号()も,場合によっては開放デバイスの識別として

適切である(6.11.4.2参照)。ランプだけによる表示では不十分である。 

押しボタン式スイッチを電源スイッチとして用いる場合は,オフ位置を示すために表1に示す番号10

の記号()及び番号16の記号()を表示してもよい。オン位置を示すために番号9の記号()及び

番号15の記号(

 )を表示してもよい。この一対の記号(番号9及び番号15,並びに番号10及び番号16)

は,互いに近づけて表示してもよい。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.1.7 

二重絶縁又は強化絶縁によって保護する機器 

二重絶縁又は強化絶縁によって部分的にだけ保護する機器には,表1に示す番号11の記号(

 )を表示

してはならない。 

20 

C 1010-1:2019  

注記 二重絶縁又は強化絶縁によって全体を保護する機器には,表1に示す番号11の記号(

 )を表

示してもよい。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.1.8 

現場配線端子箱 

周囲温度40 ℃,又は最大定格周囲温度が40 ℃よりも高い場合はその温度で,現場配線端子箱又は端子

収納部の,端子又は外装の温度が正常状態で60 ℃を超える場合には,端子に接続するケーブルの温度定

格を決める前に設置説明書を参照することを設置者に警告する表示をしなければならない。表示は,接続

前及び接続中によく見えるか,又は端子の近くとする。表1に示す番号14の記号()を表示してもよい。 

適合性は,疑わしい場合は,10.3 a) による測定によって確認する。また,該当する場合は,表示の検査

によって確認する。 

5.2 

警告表示 

この規格に規定する警告表示は,次の要求事項を満たさなければならない。 

機器が正常な使用のための準備ができているとき,警告表示はよく見えなければならない。警告を機器

の特定の部分に適用する場合は,表示はその部分か又はその部分の近くになければならない。 

警告表示の方法は,次のa)又はb)とする。 

a) 記号の高さは2.75 mm以上,文字の高さは1.5 mm以上で,背景と色彩的にコントラストがある。 

b) 材料に成形,刻印又は彫刻する場合は,記号及び文字の高さは,2.0 mm以上とする。色彩的にコント

ラストがない場合は,記号及び文字は,0.5 mm以上の深さ又は盛上げとする。 

機器が備えている保護機能を維持するために,責任団体又は操作者が,文書を参照する必要がある場合

は,機器には,表1に示す番号14の記号()を表示しなければならない。安全に関する他の記号を用い,

文書に説明している場合は,表1に示す番号14の記号()を用いる必要はない。 

取扱説明書で,操作者が工具を用いて,正常な使用でハザードがあり得る部分又は場所への接近を認め

ると記載している場合は,接近前にその機器を安全な状態に置かなければならない旨を示す警告表示がな

ければならない。この目的のために,表1に示す番号14の記号()を,文書に含まれる警告文とともに

表示しなければならない。ハザードの性質を示すために,該当する表1に示す番号12の記号(),番号

13の記号()又は番号17の記号()のような追加の記号を用いてもよい。 

記号は,警告文よりも望ましい表示方法である。補足の文は,記号に隣接して提供してもよい。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.3 

表示の耐久性 

この規格に規定する表示は,正常な使用状態の下で明瞭で読みやすい状態を維持し,かつ,製造業者が

指定する清掃用薬剤の影響に耐えなければならない。 

適合性は,機器の外側にある表示の耐久性に対して,次の試験を行うことによって確認する。製造業者

が指定する清掃用薬剤(又は指定されていない場合は,70 %のイソプロピルアルコール)を浸した布で30

秒間,過度の圧力を加えずに表示を手でこする。 

上記の処理後でも,表示は明瞭で読みやすく,かつ,粘着性のラベルが剝がれかかったり,縁がめくれ

たりしてはならない。 

5.4 

文書 

5.4.1 

一般 

操作者又は責任団体の必要性に応じて,安全目的に必要な,次のa)〜h) を記載した文書を,機器に添付

しなければならない。製造業者が認定したサービス要員に対する安全に関する文書は,サービス要員が利

21 

C 1010-1:2019  

用できるようにしなければならない。 

a) 機器の用途 

b) 技術的仕様 

c) 技術的支援が得られる製造業者又は供給者の名称及び住所 

d) 5.4.2〜5.4.6による情報 

e) リスクアセスメント実施後に残るリスクの軽減法についての情報(箇条17参照) 

f) 

安全上の理由で固有の特性をもつ指定の附属品(例えば,プローブアセンブリ)を必要とする機器に

は,製造業者が指定する仕様を満たす附属品だけを用いなければならない旨の指示 

g) 有害な物質若しくは腐食性の物質又は危険な活電状態の電気量を,測定,指示又は検出しているとき,

誤解を与える表示が原因でハザードになり得る場合に,その機器が正常に動作しているかの判断方法

についての指針 

h) 持上げ及び運搬のための指示(7.5.1参照) 

機器上に表示した警告記号及び警告文は,文書で説明しなければならない。特に,その文書には,表1

に示す番号14の記号()を表示している全ての場合について,ハザードの性質及びそれを避けるために

採る行動を認識させるため,文書を参照する必要がある旨の記載を含めなければならない。 

注記1 機器上の警告記号及び警告文は,この文書に相当する。 

注記2 正常な使用が有害な物質又は腐食性の物質の取扱いを伴う場合には,正しい使用法及び安全

上の対策について指示することが望ましい。何らかの有害な物質又は腐食性の物質を,機器

の製造業者が指定又は供給している場合には,その成分に関する必要な情報及び正しい廃棄

手順を,同様に提供することが望ましい。 

文書は,印刷物又は電子媒体で提供してもよいが,電子媒体では必要なときに読めないことがあるため,

安全に必要な全ての情報は,印刷物で提供する必要がある。文書は,機器と一緒に提供しなければならな

い。製造業者は,責任団体が電子媒体を読む能力について考慮しなければならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.4.2 

機器の定格 

文書には,次のa)〜f) を記載しなければならない。 

a) 定格電源電圧又は定格電圧範囲,定格電源周波数又は定格周波数範囲,及び定格電力又は定格電流 

b) 6.6.1 a)に規定する,全ての入力接続及び出力接続についての説明 

c) 6.6.1 b)に規定する,外部回路の絶縁定格 

d) 機器の設計で意図した,次の1)〜8)を含む環境条件範囲 

1) 屋内使用又は屋外使用 

2) 高度 

3) 周囲温度 

4) 相対湿度 

5) 主電源電圧の変動 

6) 過電圧カテゴリ(主電源プラグ接続機器を除く。) 

7) 該当する場合,湿った場所 

8) 意図する周囲環境の汚染度 

e) JIS C 0920に従って保護等級を定格としている機器に対して,11.6.1に規定する情報 

22 

C 1010-1:2019  

f) 

5 J未満の衝撃を定格としている機器に対しては,8.1 d) に規定する情報 

適合性は,検査によって確認する。 

5.4.3 

機器の設置 

文書には,設置の指示及び固有の試運転の指示,並びに安全性に必要な場合は,機器の設置中若しくは

試運転中に,又は機器の不適切な設置若しくは試運転の結果として生じ得るハザードに対する警告を記載

しなければならない。該当する場合は,そのような情報には次のa)〜g)を含める。 

a) 組立,設置場所及び据付けに対する要求事項 

b) 保護接地のための指示 

c) 電源への接続 

d) 永続接続形機器については,次の1) 及び2) による。 

1) 電源配線の要求事項 

2) あらゆる外部のスイッチ又は回路遮断器(6.11.3.1参照),及び外部の過電流保護デバイス(9.6.2参

照)に対する要求事項,並びにスイッチ又は回路遮断器を機器の近くに取り付けることの推奨 

e) 換気に対する要求事項 

f) 

特別な外部供給施設に対する要求事項及び安全特性。例えば,気体又は冷却液の,最高及び最低の温

度,圧力又は流量。 

g) 騒音レベルに関する指示(12.5.1参照) 

注記 設置のための文書には,機器を組み込むあらゆるシステムの安全性は,そのシステムの組立業

者の責任であるとの記載を追加することが望ましい。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.4.4 

機器の操作 

取扱説明書には,該当する場合は,次のa)〜j) を含めなければならない。 

a) 操作制御器の識別及び説明,並びに全ての操作モードにおけるそれらの使用法 

b) 開放デバイスを操作することが困難となるような機器の配置をしない旨の指示 

c) 機器に適した附属品,取外しできる部分及び特別な材料についての指示を含む,附属品及び他の機器

への相互接続のための指示 

d) 間欠動作に対する限度の仕様 

e) 機器上に表示した安全性に関する記号の説明 

f) 

消耗品交換の説明 

g) 清掃及び汚染除去の指示 

h) 機器から遊離し得る,潜在的に有毒又は有害な物質及び生じ得る量のリスト 

i) 

可燃性液体に関するリスク低減手順の詳細[9.5 c) 参照] 

j) 

10.1の温度限度を超えることが許容される表面でのやけどのリスクを低減する方法の詳細 

JIS C 6950-1に適合する機器を,この規格に適合する機器とともに用いており,かつ,湿気又は液体に

よるハザードがある場合には,取扱説明書に必要な追加の予防措置について指定しなければならない。 

取扱説明書には,製造業者が指定していない方法で機器を用いると,機器が備えている保護が損なわれ

ることがあるという旨を記載しなければならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.4.5 

機器の保守及びサービス 

23 

C 1010-1:2019  

機器を安全に保守,検査及び試験できるように,並びに保守,検査及び試験手順の終了後に引き続き機

器の安全性を確保するために,責任団体に十分に詳細な説明書を提供しなければならない。 

該当する場合,製造業者の文書で,着脱可能な主電源コードを不適切な定格のコードに交換しないよう

に指示しなければならない。 

交換できる電池を用いる機器では,指定の電池の形名を明記しなければならない。 

製造業者は,製造業者又はその代理人だけが検査する又は供給することを必要とするあらゆる部品を指

定しなければならない。 

交換できるヒューズの定格及び溶断特性は,明記しなければならない。 

サービスの対象となる機器の場合は,機器を安全にサービスするため,及びサービス後に引き続き機器

の安全性を確保するために必要な,次のa)〜c) に関する指示を文書でサービス要員に提供しなければなら

ない。 

a) サービス要員に影響を与え得る製品固有のリスク 

b) a)のリスクに対する保護方策 

c) 修理後の機器の安全状態の検証 

注記 サービス要員に対する指示は,責任団体に提供する必要はないが,サービス要員が利用可能

であるのが望ましい。 

適合性は,検査によって確認する。 

5.4.6 

システムへの組込み又は特別な条件に起因する影響 

システムへの組込みに起因する側面又は特別な周囲条件若しくは特別な応用における条件に起因する影

響を,文書に記載しなければならない。 

適合性は,文書の検査によって確認する。 

感電に対する保護 

6.1 

一般 

6.1.1 

要求事項 

感電に対する保護は,正常状態及び単一故障状態で維持しなければならない(6.4及び6.5参照)。接触

可能部分(6.2参照)は,危険な活電状態(6.3参照)であってはならない。接触可能部分と大地との間の,

又は距離1.8 m内(表面上又は大気を介して)の同一機器上の任意の二つの接触可能部分との間の,電圧,

電流,電荷又はエネルギーは,正常状態で6.3.1のレベルを,単一故障状態で6.3.2のレベルをいずれも超

えてはならない。 

適合性は,6.2による接触可能部分の判定並びに6.3.1及び6.3.2のレベルを超えないことを確認するため

の6.3の測定,それに続く6.4〜6.11の試験によって確認する。 

6.1.2 

例外 

操作上の理由から,次のa) 及びb) の部分が接触可能かつ危険な活電状態であることを防止できない場

合は,危険な活電部分であっても,正常な使用中に操作者が接触可能となることを許容する。 

a) 電球の各部及び電球を取り外した後の電球ソケット。 

b) 操作者が交換することを意図する部分(例えば,電池)であって,交換中又は操作者の他の作業中に

は,危険な活電状態であり得る部分。ただし,それらの部分が工具を用いたときだけ接触可能であり,

かつ,警告表示をした場合に限る(5.2参照)。 

a) 及びb) の部分であっても,内部のコンデンサから電荷を受ける場合は,これらの部分は電源遮断10

24 

C 1010-1:2019  

秒後に危険な活電状態であってはならない。 

内部のコンデンサから電荷を受ける場合の適合性は,6.3.1 c) のレベルを超えないことを確認するため,

6.3.1 c) のレベルを測定することによって確認する。 

6.2 

接触可能部分の判定 

6.2.1 

一般 

ある部分が接触可能かどうか明白でない場合は,正常な使用における全ての位置で6.2.2〜6.2.4によって

判定する。テストフィンガ(附属書B参照)及びテストピンは,力が規定されていない限り,力を加えず

に当てる。テストフィンガ若しくはテストピンで触れることができる部分,又はカバーを外した状態で触

れることができ,適切な絶縁(6.9.2参照)を備えているとみなされない部分は,接触可能であるとみなす。 

正常な使用で,操作者が(工具を用いる,用いないにかかわらず)幾つかの部分への接近の可能性を高

める作業をすることが意図されている場合は,6.2.2〜6.2.4の調査を実施する前に,これらの作業をする。 

注記 作業の事例には,次のa)〜e) を含む。 

a) カバーを取り外す。 

b) ドアを開ける。 

c) 制御器を調節する。 

d) 消耗品を取り替える。 

e) 部品を取り外す。 

ラックに取り付ける機器及びパネルに取り付ける機器は,6.2.2〜6.2.4の調査を実施する前に,製造業者

の取扱説明書の指定に従って設置する。そのような機器では,操作者はパネルの前面にいるとみなす。 

6.2.2 

調査 

図B.2に規定する接合形テストフィンガを,あらゆる接触可能な箇所に当てる。力を加えることによっ

て接触可能になり得る部分には,図B.1に規定する一体形テストフィンガで,10 Nの力を加える。このと

き,テストフィンガ先端を無理に押し込んだり,こじったりしないように力を加える。試験は,底面を含

めた全ての外面に適用する。ただし,プラグインモジュールを受け入れる機器では,接合形テストフィン

ガ先端の挿入は,機器の開口部から180 mmの深さまでにとどめる。 

テストフィンガは,同様に孔及び端子を含む,外装の全ての開口部に当てる。この場合,外装の接触可

能部分は,該当する孔及び端子に挿入することができるテストフィンガのあらゆる部分を含むとみなす

(図1参照)。 

background image

25 

C 1010-1:2019  

A: 機器の内部 
B: 機器の外部 
C: 危険な活電部分 

D: 接触可能とみなすテスト

フィンガ先端 

E: テストフィンガ 

図1−外装の開口部を通しての測定 

6.2.3 

危険な活電部分の上にある開口部 

長さ100 mm,直径4 mmの金属製テストピンを,危険な活電部分の上にある全ての開口部に挿入する。

テストピンは,自由につるして100 mmまで差し込む。 

この開口部は,この試験によってだけ接触可能になる部分であるので,単一故障状態での保護のための

6.5.1の追加の安全手段は要求しない。 

注記 この例外は,このテストピンに類似したある物体の侵入を単一故障状態であると考えられ,一

つの保護手段で十分であるため許容する。 

この試験は,端子には適用しない。 

6.2.4 

プリセット調節器用開口部 

ねじ回し又は他の工具を用いる必要があるプリセット調節器に到達するための孔を通して,直径3 mm

の金属製テストピンを挿入する。テストピンは,孔を通して可能なあらゆる方向に当てる。外装表面から

調節器の軸までの距離の3倍又は100 mmのいずれか短いほうを挿入する。 

6.3 

接触可能部分の限度値 

6.3.1 

正常状態におけるレベル 

次のa)のレベルを超える電圧があり,同時にb) 又はc) のいずれかのレベルをも超える場合に,危険な

活電状態であるとみなす。 

a) 交流電圧レベルは,実効値30 V,ピーク値42.4 V,又は直流電圧レベルは60 Vである。湿った場所

での使用を意図する機器に対して,交流電圧レベルは,実効値16 V,ピーク値22.6 V又は直流電圧レ

ベルは35 Vである。 

b) 電流レベルは,次の1) 又は2) のいずれかによる。 

1) A.1に従って測定したとき,正弦波に対しては実効値0.5 mA,非正弦波若しくは混合周波数に対し

てはピーク値0.7 mA,又は直流2 mA。周波数が100 Hz以下の場合は,A.2に従って測定してもよ

い。湿った場所での使用を意図する機器に対しては,A.4に従って測定する。 

2) A.3に従って測定したとき,実効値70 mA。この値は,より高い周波数でのやけどの危険性に関係

する。 

c) 容量性電荷又はエネルギーのレベルは,次の1) 又は2) のいずれかによる。 

1) ピーク値又は直流15 kV以下の電圧に対して,45 µCの電荷。図3の直線Aは,電荷が45 µCの場

26 

C 1010-1:2019  

合の電圧対容量を示している。 

2) ピーク値又は直流15 kVを超える電圧に対して,350 mJの蓄積エネルギー。 

6.3.2 

単一故障状態におけるレベル 

次のa) のレベルを超える電圧があり,同時にb) 又はc) のいずれかのレベルをも超える場合に,危険

な活電状態であるとみなす。 

a) 交流電圧レベルは,実効値50 V,ピーク値70 V,又は直流電圧レベルは120 Vである。湿った場所で

の使用を意図する機器に対して,交流電圧レベルは,実効値33 V,ピーク値46.7 V,又は直流電圧レ

ベルは70 Vである。短時間電圧の場合は,電圧レベル対持続時間は,50 kΩの抵抗器の両端で測定す

る図2のレベルである。 

b) 電流レベルは,次の1) 又は2) のいずれかによる。 

1) 図A.1の測定回路で測定したとき,正弦波に対しては実効値3.5 mA,非正弦波若しくは混合周波数

に対してはピーク値5 mA,又は直流15 mA。周波数が100 Hz以下の場合は,図A.2の測定回路を

用いることができる。湿った場所での使用を意図する機器に対しては,図A.4の測定回路を用いる。 

2) 図A.3の測定回路で測定したとき,実効値500 mA。この値は,より高い周波数でのやけどの危険性

に関係する。 

c) 容量レベルは,図3の直線Bの値である。 

background image

27 

C 1010-1:2019  

A:湿った場所における交流電圧レベル     C:湿った場所における直流電圧レベル 
B:乾燥した場所における交流電圧レベル    D:乾燥した場所における直流電圧レベル 
注記 0.2秒未満では,A及びCの線は,B及びDの線に重なって伸びている。 

図2−単一故障状態における短時間の接触可能電圧の最大持続時間[6.3.2 a) 参照] 

 20 

 10 

7.0 

5.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0.70 

0.50 

0.30 

0.20 

0.10 

0.07 

0.05 

0.03 

0.02 

0.01 

10 

20 

30 

50 

100 

200 

300 

500 

1 000 

電圧(V) 





) 

background image

28 

C 1010-1:2019  

102 

7 103 

5  7 104 

5  7 105 

電圧(V) 

A:正常状態  B:単一故障状態 

図3−正常状態及び単一故障状態における電圧対容量レベル[6.3.1 c)及び6.3.2 c) 参照] 

6.4 

基本的な保護手段 

6.4.1 

一般 

附属書Dに規定する接触可能部分は,次のa)〜c) のいずれかの手段で,危険な活電状態になることを

防止しなければならない。 

a) 外装又は保護用バリア(6.4.2参照) 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 



( 

) F 

10-9 

29 

C 1010-1:2019  

b) 基礎絶縁(6.4.3参照) 

c) インピーダンス(6.4.4参照) 

適合性は,検査及び6.4.2〜6.4.4によって確認する。 

6.4.2 

外装及び保護用バリア 

外装及び保護用バリアは,8.1の剛性に対する要求事項を満たさなければならない。 

外装又は保護用バリアの絶縁によって保護している場合は,これらの絶縁は,基礎絶縁の要求を満たさ

なければならない。 

外装又は保護用バリアで接近を制限することによって保護している場合は,接触可能部分と危険な活電

部分との間の空間距離及び沿面距離は,6.7の要求事項及び該当する基礎絶縁に対する要求事項を満たさな

ければならない。 

適合性は,6.7及び8.1によって確認する。 

6.4.3 

基礎絶縁 

接触可能部分と危険な活電部分との間の基礎絶縁を構成する空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,6.7

の要求事項を満たさなければならない。 

適合性は,6.7によって確認する。 

6.4.4 

インピーダンス 

基本的な保護手段として用いるインピーダンスは,次のa)〜c) の要求事項を満たさなければならない。 

a) 電流又は電圧を,6.3.2の該当するレベル以下に制限する。 

b) 最大動作電圧及び消費される電力量以上の定格をもつ。 

c) インピーダンスの両端の間の空間距離及び沿面距離は,基礎絶縁に対する6.7の該当する要求事項を

満たす。 

適合性は,検査及び6.3.2の該当するレベルを超えないことを確かめるための電圧又は電流の測定,並び

に6.7による空間距離及び沿面距離の測定によって確認する。 

6.5 

単一故障状態の場合の追加の保護手段 

6.5.1 

一般 

接触可能部分が単一故障状態で危険な活電状態になることを,防止しなければならない。基本的な保護

手段(6.4参照)を,次のa)〜d) のいずれかによって補強しなければならない。これらの代わりにe) 又は

f) の単一保護手段の一つを用いてもよい。図4及び附属書Dを参照する。 

a) 保護接続(6.5.2参照) 

b) 補強絶縁(6.5.3参照) 

c) 電源の自動開放(6.5.5参照) 

d) 電流制限デバイス又は電圧制限デバイス(6.5.6参照) 

e) 強化絶縁(6.5.3参照) 

f) 

保護インピーダンス(6.5.4参照) 

適合性は,検査及び6.5.2〜6.5.6によって確認する。 

background image

30 

C 1010-1:2019  

図4−感電に対する保護手段として許容する組合せ 

6.5.2 

保護接続 

6.5.2.1 

一般 

6.4による基本的な保護手段に単一故障が起きたとき,接触可能な導電性部分が危険な活電状態になるこ

とがある場合は,この導電性部分を保護導体端子に接続しなければならない。代わりに,接触可能な導電

性部分を,保護導体端子に接続した導電性の保護遮蔽によって危険な活電部分から分離してもよい。 

適合性は,6.5.2.2〜6.5.2.6によって確認する。 

6.5.2.2 

保護接続の確実性 

保護接続の確実性を,次のa)〜h) によって確かなものにしなければならない。 

a) 保護接続は,直接接続した構造部若しくは個別の導体,又はその二つで構成する。この保護接続は,

9.6による過電流保護手段の一つが機器を電源から開放するまで,受けることがある全ての熱ストレス

及び動的ストレスに耐える。 

b) 機械的ストレスを受けるはんだ付け接続部は,はんだ付けとは別に機械的に固定する。このような接

続部を機構部品の固定などのような他の目的のために使用しない。 

c) ねじによる接続では,ねじが緩まない。 

d) 機器の一部を操作者が取り外せる場合に,取り外されて残った側で機器の保護接続が途切れない(取

り外した部分に機器全体への主電源入力接続がある場合は除く。)。 

e) 丁番,スライドなどの可動導体接続部が,電気的相互接続のために特別に設計されていないか,又は

6.5.2.4の要求事項を満たしていない場合は,これらの接続部を唯一の保護接続経路にしない。 

f) 

ケーブルの外側の金属編組線は,それを保護導体端子に接続しても,保護接続とみなさない。 

g) 他の機器に用いるため,主電源からの電力供給を機器内に通過させる場合には,他の機器を保護する

ために,保護導体も機器内を通過する手段がある。機器を通過する保護導体経路のインピーダンスは,

6.5.2.4による値を超えない。 

6.5.1 b) 

補強絶縁 

6.5.1 a) 

保護接続 

(又は遮蔽) 

6.5.1 c) 

電源の自動開放 

6.5.1 d) 

電流又は電圧 
制限デバイス 

6.5.1 f) 

保護インピー

ダンス 

6.5.1 e) 

強化絶縁 

6.4.1 b) 

基礎絶縁 

6.4.1 a) 

外装又は 

保護用バリア 

6.4.1 c) 

インピーダンス 

危険な活電部分 

接触可能部分 

及び 



31 

C 1010-1:2019  

h) 保護導体は,裸の導体のままにするか,又は絶縁する。絶縁材料は,次の1) 及び2) の場合を除いて

緑と黄色との2色の組合せとする。 

1) 接地編組線の場合は,緑と黄色との2色の組合せ又は無色透明のいずれかとする。 

2) 内部保護導体,及びリボンケーブル,バスバー,フレキシブルプリント配線などアセンブリ内で保

護導体端子に接続する他の導体の場合は,保護導体であることを識別できないことが原因でハザー

ドになることがない場合は,どのような色でもよい。 

注記 保護導体の絶縁材料として,緑の色識別を緑と黄色との2色の組合せと同等なものとして用

いてもよい。 

保護接続を行う機器には,保護導体への接続に適しており,かつ,6.5.2.3の要求事項を満たす端子を付

けなければならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

6.5.2.3 

保護導体端子 

保護導体端子は,次のa)〜k) の要求事項を満たさなければならない。 

a) 接触表面は,金属とする。 

注記1 保護導体端子と保護導体との間,又はそれらと接触する他のあらゆる金属との間で,電気

化学的腐食が最小になるように,保護接続システムの材料を選択するのが望ましい。 

b) 機器用インレットの一体形保護導体接続部は,保護導体端子とみなす。 

c) 配線し直すことができる可とう性コードが付く機器及び永続接続形機器では,主電源端子のすぐ近く

に保護導体端子を配置する。 

d) 主電源に接続する必要がない機器であっても,保護接地することが必要な回路又は部分がある場合に

は,保護接地を必要とする回路の端子の近くに保護導体端子を配置する。この回路に外部端子がある

場合には,保護導体端子も外部とする。 

e) 主電源回路用の保護導体端子の電流容量は,主電源端子の電流容量以上とする。 

f) 

他の端子と一体の構造になっていて,工具を用いずに着脱することを意図するプラグイン形の保護導

体端子は,他の接点よりも先に保護導体が接続され,かつ,最後に切り離されるように設計する。そ

の端子の例には,主電源コード用のプラグ及び機器用カプラ,プラグインユニットのコネクタアセン

ブリなどがある。 

g) 保護導体端子を他の固定目的にも用いる場合は,保護導体を最初に接続し,他の接続とは別に固定す

る。保護導体は,保護導体を開放する必要がないサービス業務の最中に,取り外されることがないよ

うな方法で接続する。 

h) 測定回路での単一故障のときの保護として,保護導体が必要な機器では,次の1)及び2)の事項を適用

する。 

1) 保護導体端子及び保護導体の電流定格は,測定端子の電流定格以上とする。 

2) いかなる開閉デバイス又は遮断デバイスも,保護接続を遮断しない。 

i) 

機能接地端子(例えば,測定用接地端子)は,保護導体の接続から独立した接続でもよい。 

注記2 機器には,採用した保護手段に関係なく機能接地端子を付けてもよい。 

j) 

保護導体端子が締付けねじアセンブリ(図5参照)である場合には,接続線に適した寸法とし,4 mm

以上のねじの呼び径で,ねじが3山以上かみ合うようにする。 

k) 結合接続に必要な接触圧が,接続部分を構成する材料の変形によって減少しない。 

background image

32 

C 1010-1:2019  

A:固定部分 
B:ワッシャ又はクランプ板 

C:広がり防止デバイス 
D:導体スペース 

図5−締付けねじアセンブリの例 

適合性は,検査によって確認する。j) に対する適合性は,次の試験によっても確認する。 

固定するのに最も不利な条件の導体を取り付け,表2に示す締付けトルクで,締付けねじアセンブリを

締め付けること及び緩めることを3回繰り返す。締付けねじアセンブリの全ての部分は,機械的に破損せ

ずに,この試験に耐えなければならない。 

表2−締付けねじアセンブリの締付けトルク 

ねじの呼び径 

mm 

4.0 

5.0 

6.0 

8.0 

10.0 

締付けトルク N・m 

1.2 

2.0 

3.0 

6.0 

10.0 

6.5.2.4 

プラグ接続機器の保護接続インピーダンス 

保護接続するように指定している各々の接触可能部分と保護導体端子との間のインピーダンスは,0.1 Ω

を超えてはならない。着脱できない電源コード付きの機器の場合は,保護接続するように指定する各々の

接触可能な部分と主電源コードの保護導体プラグピンとの間のインピーダンスは,0.2 Ωを超えてはなら

ない。 

適合性は,1分間試験電流を流し,そのときのインピーダンスを計算することによって確認する。試験

電流は,次のa) 又はb) のいずれか大きいほうとする。 

a) 定格主電源周波数で交流実効値25 A,又は直流25 A 

b) 機器の定格電流の2倍に等しい電流 

主電源の全ての極に過電流保護デバイスがある機器で,単一故障のとき,過電流保護デバイスの電源供

給側の配線が接触可能な導電性部分につながることがない場合には,試験電流は,機器内部の過電流保護

デバイスの定格電流の2倍を超える必要はない。 

6.5.2.5 

永続接続形機器の保護接続インピーダンス 

永続接続形機器の保護接続は,低インピーダンスでなければならない。 

適合性は,保護導体端子と保護接続の必要がある各々の接触可能な導電性部分との間に,建築物の主電

源回路への接続のために,機器の設置説明書で指定した過電流保護手段の2倍の試験電流を1分間流して

確認する。端子と各導電性部分との間の電圧は,交流実効値10 V又は直流10 Vを超えてはならない。 

主電源の全ての極に過電流保護デバイスがある機器で,単一故障のとき,過電流保護デバイスの電源供

給側の配線が接触可能な導電性部分につながることがない場合には,試験電流は,機器内部の過電流保護

デバイスの定格電流の2倍を超える必要はない。 

6.5.2.6 

変圧器の保護接続遮蔽 

変圧器に保護接続目的の遮蔽があり,危険な活電状態の回路に接続された巻線から,基礎絶縁だけで分

33 

C 1010-1:2019  

離する場合は,変圧器の遮蔽は6.5.2.2 a) 及びb) の要求事項を満たし,かつ,低インピーダンスでなけれ

ばならない。 

適合性は,検査及び次のa) 又はb) のいずれかの試験によって確認する。 

a) その巻線の過電流保護手段の2倍の試験電流を,保護接続遮蔽と保護導体端子との間に1分間流す。

保護接続遮蔽と保護導体端子との間の電圧は,交流実効値10 V又は直流10 V以下とする。 

b) その巻線の過電流保護手段の2倍の試験電流を流す6.5.2.4の試験。このときの保護接続インピーダン

スは,0.1 Ωを超えない。 

注記 a) 又はb) の試験を実施する場合は,試験中に電流が確実に遮蔽を通って流れるように,遮

蔽の末端に引出線を付けた,特別に用意した変圧器のサンプルを用いるのがよい。 

6.5.3 

補強絶縁及び強化絶縁 

補強絶縁又は強化絶縁を構成する空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,6.7の該当する要求事項を満たさ

なければならない。 

適合性は,6.7によって確認する。 

6.5.4 

保護インピーダンス 

保護インピーダンスは,正常状態では6.3.1のレベルまで,及び単一故障状態では6.3.2のレベルまで,

電流又は電圧を制限しなければならない。 

保護インピーダンスの両端の間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁に対する6.7の要求事項を満たさなけ

ればならない。 

保護インピーダンスは,次のa) 又はb) の一つ以上とする。 

a) 感電に対する保護のため,安全性及び信頼性が保証されるように,組立,選択及び試験がされている

適切な単一部品。特に,この部品は,次の1) 又は2)の定格をもつものとする。 

1) 最大動作電圧の2倍の定格 

2) 抵抗器の場合は,最大動作電圧のときの消費電力の2倍の定格 

b) 部品の組合せ 

保護インピーダンスは,真空,ガス,又は半導体の電子伝導を利用する単一電子デバイスであってはな

らない。 

適合性は,検査及び6.3の該当するレベルを超えないことを確かめるための電流又は電圧の測定,並び

に6.7による空間距離及び沿面距離の測定によって確認する。単一部品の適合性は,その定格の検査によ

って確認する。 

6.5.5 

電源の自動開放 

電源を自動開放するデバイスは,次のa) 及びb) の要求事項を満たさなければならない。 

a) 図2による時間以内に負荷を開放する定格とする。 

b) 機器が最大定格負荷条件のときの定格とする。 

適合性は,デバイス仕様の検査によって確認する。また,疑わしい場合は,そのデバイスを試験して,

規定する時間以内にデバイスが電源を開放することを確認する。 

6.5.6 

電流制限デバイス又は電圧制限デバイス 

電流制限デバイス又は電圧制限デバイスは,次のa)〜c) の要求事項を満たさなければならない。 

a) 6.3.2の値を超えないレベルまで電流又は電圧を制限する定格とする。 

b) 最大動作電圧,及び該当する場合は,最大動作電流に対する定格とする。 

34 

C 1010-1:2019  

c) 電流制限デバイス又は電圧制限デバイスの両端の間の空間距離及び沿面距離は,補強絶縁に対する6.7

の該当する要求事項を満たす。 

適合性は,検査及び6.3.2のレベルを超えないことを確かめるための電流又は電圧の測定,並びに6.7に

よる空間距離及び沿面距離の測定によって確認する。 

6.6 

外部回路への接続 

6.6.1 

一般 

機器が正常状態及び単一故障状態のとき,外部回路をその機器に接続していても,機器の接触可能な部

分及び外部回路の接触可能な部分は,いずれも危険な活電状態になってはならない。 

注記1 外部回路とは,その機器の端子に接続される全ての回路のことである。 

注記2 主電源への接続に関しては,6.10を参照する。 

分離した回路の短絡によってハザードを引き起こす可能性がある場合には,回路の分離によって保護を

しなければならない。ただし,分離部分の短絡によってハザードを引き起こす可能性がない場合は,この

限りでない。 

製造業者の説明書又は機器の表示には,該当する場合,各外部端子について,次のa)及びb)の情報を含

めなければならない。 

a) 安全性を維持しながら動作するように設計した端子の定格条件(最大定格入出力電圧,コネクタの特

定の形名,指定用途など)。 

b) 正常状態及び単一故障状態のときに,端子への接続によって起きる感電からの保護に対する要求事項

に適合させるため,外部回路に必要な絶縁定格。 

適合性は,次のc)〜f) によって確認する。 

c) 検査 

d) 6.2の判定 

e) 6.3の限度値及び6.7の絶縁の測定 

f) 

絶縁の種類(6.7参照)に対応する6.8の電圧試験(湿度前処理なし) 

6.6.2 

外部回路用端子 

内部のコンデンサから電荷を受ける外部回路用端子の接触可能な導電性部分は,電源遮断10秒後に危険

な活電状態であってはならない。 

適合性は,検査及び6.2による接触可能な導電性部分の判定によって確認する。また,疑わしい場合は,

残留電圧又は電荷の測定によって確認する。 

6.6.3 

危険な活電状態の端子がある回路 

危険な活電状態の端子がある回路を,接触可能な導電性部分に接続してはならない。ただし,主電源回

路以外で,一つの端子を接地電位に接続して動作するように設計した回路を除外するが,除外した回路の

接触可能な導電性部分は,危険な活電状態であってはならない。 

除外した回路を,一つの接触可能な端子の接点(信号低電位側)が,危険な活電状態ではない電圧で浮

かせて動作するように設計している場合には,この端子の接点を共通の機能接地端子又は機能接地システ

ム(例えば,同軸遮蔽システム)に接続してもよい。この共通の機能接地端子又はシステムは,さらに,

他の接触可能な導電性部分に接続してもよい。 

適合性は,検査によって確認する。 

6.6.4 

より線導体用の端子 

機器の設置,保守又は動作中に接続することを意図するより線導体用の端子は,より線の素線が端子か

35 

C 1010-1:2019  

ら外れた場合に,極性が異なる危険な活電部分間,又は端子から外れた素線と他の接触可能な部分との間

で,誤って接触することがないように配置又は遮蔽しなければならない。この要求事項は,製造業者の施

設でだけ行う接続には適用しない。 

適合性は,より線導体を確実に取り付けてから,次の検査によって確認する。 

絶縁体を取り除く長さは,次のいずれかとする。 

a) 製造業者が指定する最大長 

b) 製造業者による指定がない場合には,8 mm 

より線の素線1本を自由に動くようにして,絶縁体を裂いたり鋭角にしたりせずに,全ての可能な方向

に曲げる。素線は,異なる極性の部分又は他の接触可能な部分に接触してはならない。 

危険な活電電圧がかかるか電流が流れる回路の端子は,端子を強く締めたり,緩めたり,又は接続した

りしたときに導体が緩まないような固定,はめ込み,又は設計でなければならない。 

適合性は,手動の試験及び検査によって確認する。 

6.7 

絶縁への要求 

6.7.1 

絶縁の性質 

6.7.1.1 

一般 

回路と接触可能部分(6.2参照)との間の絶縁又は分離した回路間の絶縁は,空間距離,沿面距離及び固

体絶縁の組合せで構成する。ハザードから保護するために絶縁する場合,その絶縁は,主電源又は機器内

の電圧による電気的ストレスに耐える必要がある。 

主電源が発生源である電気的ストレスには,次のa)〜d) がある。 

a) その絶縁にかかる動作電圧。この動作電圧は,通常,主電源のライン対中性線間電圧である(附属書

Iも参照)。 

b) ラインの導体にときどき現れることがある過渡過電圧。過電圧の大きさは,過電圧カテゴリ及び主電

源のライン対中性線間電圧によって決まる。 

c) 電気設備の中で,ラインの導体と大地との間にかかることがある短時間の一時的過電圧。この一時的

過電圧は,主電源のライン対中性線間電圧に1 200 Vを加えた値であり,5秒まで継続することがある。 

d) 電気設備の中で,ラインの導体と大地との間にかかることがある長時間の一時的過電圧。この一時的

過電圧は,主電源のライン対中性線間電圧に250 Vを加えた値であり,5秒以上継続することがある。 

注記 一時的過電圧に関する追加の情報については,JIS C 60364-4-44:2011の箇条442を参照する。 

絶縁に対する要求事項は,次のe)〜i) によって決まる。 

e) 絶縁の要求レベル(基礎絶縁,補強絶縁又は強化絶縁)。 

f) 

外部事象(例えば,落雷又は切替えによる過渡過電圧)又は機器動作の結果,回路に現れることがあ

る最大過渡過電圧。 

g) 最大動作電圧(定常状態の電圧及び反復ピーク電圧を含む)。 

h) ミクロ環境における汚染度(附属書E参照)。 

i) 

低電圧主電源供給システムの故障が原因で主電源回路に発生する最大の一時的過電圧。 

この箇条に規定する要求以外の絶縁に関する要求事項は,附属書Kによる。 

6.7.1.2 

空間距離 

必要な空間距離は,動作時の定格高度だけでなく,6.7.1.1 a)〜6.7.1.1 d) の要素によって決まる。2 000 m

を超える高度で動作する定格の機器の場合は,全ての空間距離に表3の該当する係数を乗じる。 

background image

36 

C 1010-1:2019  

表3−動作時の定格高度が5 000 m以下の機器の空間距離に対する係数 

動作時の定格高度 

乗算係数 

2 000以下 

1.00 

2 001〜3 000 

1.14 

3 001〜4 000 

1.29 

4 001〜5 000 

1.48 

空間距離の測定方法についての詳細は,附属書Cによる。 

6.7.1.3 

沿面距離 

必要な沿面距離は,絶縁材料の比較トラッキング指数(CTI値)だけでなく,6.7.1.1 a)〜6.7.1.1 d) の要

素によっても決まる。 

材料は,CTI値によって,次のように四つのグループに分かれる。 

材料グループI 

600≦CTI値 

材料グループII 

400≦CTI値<600 

材料グループIIIa 

175≦CTI値<400 

材料グループIIIb 

100≦CTI値<175 

CTI値は,JIS C 2134に従って,その目的のために特別に作成し,溶液Aで試験した適正材料のサンプ

ルによって得られた値のことである。CTI値が分からない材料は,材料グループIIIbとみなす。 

トラッキングを起こさないガラス,セラミックス又はその他の無機絶縁材料に対して,沿面距離への要

求はない。 

沿面距離は,次のいずれかを満たす場合は,異なる材料及び/又は異なる汚染度の組合せで構成しても

よい。 

− 沿面距離の一つの部分が,全体の電圧に耐えるような寸法である。 

− 沿面距離が,最も厳しい汚染度において,最低のCTI値をもつ材料に対する寸法である。 

沿面距離の測定方法についての詳細は,附属書Cによる。 

6.7.1.4 

固体絶縁 

固体絶縁の要求事項は,6.7.1.1 a)〜6.7.1.1 d) の要素によって決まる。 

“固体絶縁”は,多くの異なるタイプの構造を説明するのに用い,絶縁材料の単一の塊,複数の絶縁材

料を組み合わせて構成して層などにした絶縁サブシステムを含む。 

厚みがある固体絶縁の電気的強度は,同じ間隔の空気の電気的強度よりも十分に大きい。したがって,

固体絶縁のときの絶縁距離は,空気のときの絶縁距離よりも通常は短い。結果として,固体絶縁内の電界

は通常強く,より不均一なことがある。 

固体絶縁の材料には,空隙又はボイドが存在することがある。固体絶縁システムを固体材料の層で構成

する場合,層間にも空隙又はボイドが存在することがある。ボイドは電界を不均一にし,そのためかなり

電界が強い部分がボイド内にできてボイド内を潜在的にイオン化し,最後は部分放電に至る。この部分放

電は,近くの固体絶縁に影響を与え,寿命を短くすることがある。 

固体絶縁は,再生可能な媒体ではない。その機器の寿命までダメージが蓄積する。固体絶縁は,経年変

化で劣化し,高電圧試験の繰り返しでも劣化する。 

6.7.1.5 

回路のタイプによる絶縁要求事項 

個別のタイプの回路の絶縁に対する要求事項は,次のa)〜e) による。 

background image

37 

C 1010-1:2019  

a) 公称電源電圧300 V以下の過電圧カテゴリIIの主電源回路に対しては,6.7.2による。 

注記1 主電源の公称電圧については,附属書Iを参照する。 

b) 変圧器によってa) の回路から分離する二次側回路に対しては,6.7.3による。 

c) 過電圧カテゴリIII若しくは過電圧カテゴリIVの主電源回路,又は過電圧カテゴリIIの300 Vを超え

る主電源回路に対しては,K.1による。 

d) 変圧器によってc) の回路から分離する二次側回路に対しては,K.2による。 

e) 次の1)〜5) の一つ以上の特性をもつ回路に対しては,K.3による。 

1) 発生する可能性がある最大過渡過電圧を,主電源回路で想定するレベル未満の既知のレベルまで,

電源供給源又は機器内で制限する。 

2) 発生する可能性がある最大過渡過電圧が,主電源回路で想定するレベルを超えている。 

3) 動作電圧が,2回路以上の電圧の和,又は混合電圧である。 

4) 動作電圧が,周期的な非正弦波形又は何らかの規則性で起こる非周期的波形をもつ,反復ピーク電

圧を含んでいる。 

5) 動作電圧の周波数が,30 kHzを超える。 

注記2 測定回路の絶縁に対する要求事項は,JIS C 1010-2-30に規定する。 

注記3 スイッチング電源のようなスイッチング回路に対する要求事項については,K.3を参照する。 

注記4 主電源に対して想定される過渡過電圧レベルは,IEC 60364-4-44:2007及びAmendment 1:2015

の表443.2における,機器に要求される定格インパルス電圧に等しい。 

6.7.2 

公称電源電圧が300 V以下の過電圧カテゴリIIの主電源回路に対する絶縁 

6.7.2.1 

空間距離及び沿面距離 

主電源回路の空間距離及び沿面距離は,次のa)〜c) を考慮し,表4の値を満たさなければならない。 

a) 表4の値は,基礎絶縁及び補強絶縁に対する値である。強化絶縁に対する値は,基礎絶縁に対する値

に2を乗じた値とする。 

b) 基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度3で0.8 mmとする。 

c) 2 000 mを超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は表3の該当する係数を乗じる。 

適合性は,検査及び測定によって確認する。 

表4−過電圧カテゴリIIの300 V以下の主電源回路に対する空間距離及び沿面距離 

ライン対中性

点間電圧(U) 

交流実効値 

又は直流 

空間 
距離 

沿面距離 

プリント配線板材

料 

その他の絶縁材料 

汚染度1  汚染度2 

汚染度

汚染度2 

汚染度3 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

I,II,IIIa 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

III 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

III 

mm 

mm 

mm  

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

U≦150 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.8 

1.1 

1.6 

2.0 

2.2 

2.5 

150<U≦300 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.1 

3.0 

3.8 

4.1 

4.7 

沿面距離の直線補間を行ってもよい。 

附属書Hの要求事項を満たすコーティングは,プリント配線板の表面に施した場合に,コートした領域

の汚染度を汚染度1まで軽減する。 

background image

38 

C 1010-1:2019  

コーティングの適合性は,附属書Hによって確認する。 

6.7.2.2 

固体絶縁 

6.7.2.2.1 

一般 

主電源回路の固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4参照)において,機器の意図する寿命まで正常な使

用で起こり得る電気的ストレス及び機械的ストレスに耐えなければならない。 

注記 製造業者は,絶縁材料の選択時に,機器の期待寿命を考慮することが望ましい。 

適合性は,検査及び表5の該当する試験電圧を用いた1分間の,6.8.3.1の交流電圧試験又は6.8.3.2の直

流電圧試験によって確認する。 

表5−過電圧カテゴリIIの300 V以下の主電源回路における固体絶縁の試験電圧 

単位 V  

ライン対中性点間電圧(U) 

交流実効値又は直流 

試験電圧 

1分間交流電圧試験(実効値) 

1分間直流電圧試験 

基礎絶縁及び 

補強絶縁 

強化絶縁 

基礎絶縁及び 

補強絶縁 

強化絶縁 

U≦150 

1 350 

2 700 

1 900 

3 800 

150<U≦300 

1 500 

3 000 

2 100 

4 200 

固体絶縁は,該当する場合には,次のa)〜d) の要求事項も満たさなければならない。 

a) 外装又は保護用バリアとして用いる固体絶縁は,箇条8の要求事項 

b) 成型部分及び含浸部分は,6.7.2.2.2の要求事項 

c) プリント配線板の絶縁層は,6.7.2.2.3の要求事項 

d) 薄膜絶縁は,6.7.2.2.4の要求事項 

適合性は,該当する場合には,6.7.2.2.2〜6.7.2.2.4及び箇条8によって確認する。 

6.7.2.2.2 

成型部分及び含浸部分 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型後の状態

で,0.4 mm以上で分離しなければならない(図6のL参照)。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

1:層1  2:層2  C:導体  L:導体間の距離 

図6−二つの層間の境界面上にある導体間の距離 

6.7.2.2.3 

プリント配線板の絶縁層 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,0.4 mm以上で分離しなけれ

ばならない(図7のL参照)。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

background image

39 

C 1010-1:2019  

L:隣接する導体間の距離  A:層  C:導体 

図7−二つの層の境界面に沿って隣接する導体間の距離 

プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に,適切な電気的強度がなければならない。次の

a)〜c) のいずれかの方法によって電気的強度を達成しなければならない。 

a) 絶縁の厚さは,0.4 mm以上とする。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

b) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造

業者による定格は,表5の基礎絶縁に対する該当する試験電圧値以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

c) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す

る材料製造業者による定格は,表5の強化絶縁に対する該当する試験電圧値以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

6.7.2.2.4 

薄膜絶縁 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,6.7.2.1の該当する空間距離

及び沿面距離以上で分離しなければならない(図8のL参照)。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

:隣接する導体間の距離 

A :テープ及びポリエステルフィルムのような薄膜材料の層 
C :導体 
注記 層間には空気が存在してもよい。 

図8−同じ二つの層間で隣接する導体間の距離 

薄膜絶縁の層による強化絶縁は,適切な電気的強度がなければならない。次のa)〜c) のいずれかの方法

によって電気的強度を達成しなければならない。 

a) 絶縁の厚さは,0.4 mm以上とする。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

b) 絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による

定格は,表5の基礎絶縁に対する該当する試験電圧値以上とする。 

適合性は,製造業者が指定する仕様の検査によって確認する。 

c) 絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの組合せの分離層も,適切な電気的強

40 

C 1010-1:2019  

度がある。 

適合性は,表5の強化絶縁に対する該当する試験電圧を用いて,三つの層のうちのいずれの二つの

組合せの分離層に印加する1分間の,6.8.3.1の交流電圧試験又は6.8.3.2の直流電圧試験によって確認

する。 

注記 この試験の目的のために,材料を二層で構成する特別なサンプルを用いてもよい。 

6.7.3 

過電圧カテゴリIIで300 V以下の主電源回路から電力供給する二次側回路の絶縁 

6.7.3.1 

一般 

この規格では,二次側回路とは,強化絶縁若しくは二重絶縁によって,又は基礎絶縁と保護導体端子に

接続した遮蔽とによって,二次側巻線を一次側巻線から分離している変圧器を用いて,主電源回路から分

離している回路をいう。 

注記 二次側回路は,主電源回路よりも低い過渡過電圧レベルにさらされると考える。 

6.7.3.2 

空間距離 

二次側回路の空間距離は,次のa) 又はb) のいずれかを満たさなければならない。 

a) 基礎絶縁及び補強絶縁に対する値は,表6の該当する値とする。強化絶縁に対する値は,表6の該当

する値に2を乗じた値とする。 

b) 表6の該当する試験電圧において,6.8の電圧試験に合格する。 

表6の適用については,次のc)〜e) を適用する。 

c) 強化絶縁に対する試験電圧は,基礎絶縁に対する値に1.6を乗じる。 

d) 動作時の定格高度が2 000 mを超える機器の場合は,空間距離は表3の該当する係数を乗じる。 

e) 基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度2で0.2 mm,汚染度3で0.8 mm

とする。 

適合性は,検査及び測定,並びにb) の場合には,表6の該当する試験電圧を用いた5秒間の6.8.3.1の

交流電圧試験,又は1分間の6.8.3.2の直流電圧試験によって確認する。直流試験電圧は,交流実効値試験

電圧に2を乗じた値とする。 

background image

41 

C 1010-1:2019  

表6−過電圧カテゴリIIの300 V以下の主電源回路から電力供給する二次側回路の空間距離及び試験電圧 

二次側動作電圧 

過電圧カテゴリIIのライン対中性点主電源電圧(U)(実効値) 

U≦150 V 

150 V<U≦300 V 

交流実効値 

直流又は 

交流ピーク値 

空間距離 

基礎絶縁の 

試験電圧 

(実効値) 

空間距離 

基礎絶縁の 

試験電圧 

(実効値) 

mm 

mm 

16 

22.6 

0.10 

500 

0.48 

830 

30 

42.4 

0.11 

510 

0.50 

840 

50 

70 

0.12 

520 

0.53 

860 

100 

140 

0.13 

540 

0.61 

900 

150 

210 

0.16 

580 

0.69 

940 

300 

420 

0.39 

770 

0.94 

1040 

600 

840 

1.01 

1070 

1.61 

1450 

1000 

1400 

1.92 

1630 

2.52 

1970 

1250 

1750 

2.50 

1960 

3.16 

2280 

1600 

2240 

3.39 

2390 

4.11 

2730 

2000 

2800 

4.49 

2890 

5.30 

3230 

2500 

3500 

6.02 

3520 

6.91 

3850 

3200 

4480 

8.37 

4390 

9.16 

4660 

4000 

5600 

10.9 

5320 

11.6 

5610 

5000 

7000 

14.0 

6590 

14.9 

6960 

6300 

8820 

18.2 

8270 

19.1 

8620 

8000 

11200 

23.9 

10400 

24.7 

10700 

10000 

14000 

30.7 

12900 

31.6 

13300 

12500 

17500 

39.6 

16100 

40.5 

16400 

16000 

22400 

52.5 

20400 

53.5 

20700 

20000 

28000 

67.9 

25300 

68.9 

25600 

25000 

35000 

87.9 

31600 

89.0 

32000 

32000 

44800 

117 

40400 

118 

40700 

40000 

56000 

151 

50300 

153 

50800 

50000 

70000 

196 

62800 

198 

63400 

63000 

88200 

258 

79400 

260 

80000 

直線補間を行ってもよい。 

6.7.3.3 

沿面距離 

二次側回路の基礎絶縁又は補強絶縁に対する沿面距離は,絶縁にストレスを与える動作電圧に基づく表

7の該当する値を満たさなければならない。強化絶縁に対する値は,基礎絶縁に対する値に2を乗じた値

とする。 

適合性は,検査及び測定によって確認する。 

附属書Hの要求事項を満たすコーティングは,プリント配線板の表面に施した場合に,コートした領域

の汚染度を汚染度1まで低減する。 

コーティングの適合性は,附属書Hによって確認する。 

background image

42 

C 1010-1:2019  

表7−二次側回路の沿面距離 

二次側 

動作電圧 

交流実効値 

又は直流 

プリント配線板材料 

その他の絶縁材料 

汚染度1 

汚染度2 

汚染度1 

汚染度2 

汚染度3 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループI, 

II又はIIIa 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

IIIa,IIIb 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

IIIa,IIIb b) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

10 

0.025 

0.04 

0.08 

0.40 

0.40 

0.40 

1.00 

1.00 

1.00 

12.5 

0.025 

0.04 

0.09 

0.42 

0.42 

0.42 

1.05 

1.05 

1.05 

16 

0.025 

0.04 

0.10 

0.45 

0.45 

0.45 

1.10 

1.10 

1.10 

20 

0.025 

0.04 

0.11 

0.48 

0.48 

0.48 

1.20 

1.20 

1.20 

25 

0.025 

0.04 

0.125 

0.50 

0.50 

0.50 

1.25 

1.25 

1.25 

32 

0.025 

0.04 

0.14 

0.53 

0.53 

0.53 

1.3 

1.3 

1.3 

40 

0.025 

0.04 

0.16 

0.56 

0.80 

1.10 

1.4 

1.6 

1.8 

50 

0.025 

0.04 

0.18 

0.60 

0.85 

1.20 

1.5 

1.7 

1.9 

63 

0.040 

0.063 

0.20 

0.63 

0.90 

1.25 

1.6 

1.8 

2.0 

80 

0.063 

0.10 

0.22 

0.67 

0.95 

1.3 

1.7 

1.9 

2.1 

100 

0.10 

0.16 

0.25 

0.71 

1.00 

1.4 

1.8 

2.0 

2.2 

125 

0.16 

0.25 

0.28 

0.75 

1.05 

1.5 

1.9 

2.1 

2.4 

160 

0.25 

0.40 

0.32 

0.80 

1.1 

1.6 

2.0 

2.2 

2.5 

200 

0.40 

0.63 

0.42 

1.00 

1.4 

2.0 

2.5 

2.8 

3.2 

250 

0.56 

1.0 

0.56 

1.25 

1.8 

2.5 

3.2 

3.6 

4.0 

320 

0.75 

1.6 

0.75 

1.60 

2.2 

3.2 

4.0 

4.5 

5.0 

400 

1.0 

2.0 

1.0 

2.0 

2.8 

4.0 

5.0 

5.6 

6.3 

500 

1.3 

2.5 

1.3 

2.5 

3.6 

5.0 

6.3 

7.1 

8.0 

630 

1.8 

3.2 

1.8 

3.2 

4.5 

6.3 

8.0 

9.0 

10.0 

800 

2.4 

4.0 

2.4 

4.0 

5.6 

8.0 

10.0 

11 

12.5 

1000 

3.2 a) 

5.0 a) 

3.2 

5.0 

7.1 

10.0 

12.5 

14 

16 

1250 

a) 

4.2 

6.3 

9.0 

12.5 

16 

18 

20 

1600 

5.6 

8.0 

11 

16 

20 

22 

25 

2000 

7.5 

10.0 

14 

20 

25 

28 

32 

2500 

10.0 

12.5 

18 

25 

32 

36 

40 

3200 

12.5 

16 

22 

32 

40 

45 

50 

4000 

16 

20 

28 

40 

50 

56 

63 

5000 

20 

25 

36 

50 

63 

71 

80 

6300 

25 

32 

45 

63 

80 

90 

100 

8000 

32 

40 

56 

80 

100 

110 

125 

10000 

40 

50 

71 

100 

125 

140 

160 

12500 

50 

63 

90 

125 

− 

16000 

63 

80 

110 

160 

20000 

80 

100 

140 

200 

25000 

100 

125 

180 

250 

32000 

125 

160 

220 

320 

40000 

160 

200 

280 

400 

50000 

200 

250 

360 

500 

63000 

250 

320 

450 

600 

直線補間を行ってもよい。 

注a) 1 000 Vを超える電圧に対し,プリント配線板材料上の沿面距離は,同一材料グループのその他の絶縁材料に

対する値と同一である。 

b) 材料グループIIIbは,630 Vを超える汚染度3で適用しないほうがよい。 

background image

43 

C 1010-1:2019  

6.7.3.4 

固体絶縁 

6.7.3.4.1 

一般 

二次側回路の固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4参照)において,機器の意図する寿命まで正常な使

用で起こり得る電気的ストレス及び機械的ストレスに耐えなければならない。 

注記 製造業者は,絶縁材料の選択時に,機器の期待寿命を考慮しておくことが望ましい。 

適合性は,次のa) 及びb) の試験によって確認する。 

a) 基礎絶縁又は補強絶縁に対しては,表6の該当する試験電圧を用いた5秒間の6.8.3.1の交流電圧試験。

強化絶縁に対しては,試験電圧を,表6の該当する値に1.6を乗じた値とする。 

b) 300 Vを超える動作電圧の場合は,基礎絶縁又は補強絶縁に対しては,動作電圧に1.5を乗じた試験電

圧を用いた1分間の6.8.3.1の交流電圧試験。強化絶縁に対しては,試験電圧を,動作電圧に2を乗じ

た値とする。 

固体絶縁は,該当する場合には,次のc)〜f) の要求事項も満たさなければならない。 

c) 外装又は保護用バリアとして用いる固体絶縁は,箇条8の要求事項 

d) 成型部分及び含浸部分は,6.7.3.4.2の要求事項 

e) プリント配線板の絶縁層は,6.7.3.4.3の要求事項 

f) 

薄膜絶縁は,6.7.3.4.4の要求事項 

適合性は,該当する場合には,6.7.3.4.2〜6.7.3.4.4及び箇条8によって確認する。 

6.7.3.4.2 

成型部分及び含浸部分 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型後の状態

で,表8の該当する最小値以上で分離しなければならない(図6のL参照)。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

表8−距離又は厚さの最小値(6.7.3.4.2〜6.7.3.4.4参照) 

交流若しくは直流動作電圧 

又は反復ピーク電圧の 

ピーク値(Û) 

最小値 

交流若しくは直流動作電圧 

又は反復ピーク電圧の 

ピーク値(Û) 

最小値 

kV 

mm 

kV 

mm 

0.046 7<Û≦0.33 

0.05 

8.0<Û≦10 

3.5 

0.33<Û≦0.8 

0.1 

10<Û≦12 

4.5 

0.8<Û≦1.0 

0.15 

12<Û≦15 

5.5 

1.0<Û≦1.2 

0.2 

15<Û≦20 

1.2<Û≦1.5 

0.3 

20<Û≦25 

10 

1.5<Û≦2.0 

0.45 

25<Û≦30 

12.5 

2.0<Û≦2.5 

0.6 

30<Û≦40 

17 

2.5<Û≦3.0 

0.8 

40<Û≦50 

22 

3.0<Û≦4.0 

1.2 

50<Û≦60 

27 

4.0<Û≦5.0 

1.5 

60<Û≦80 

35 

5.0<Û≦6.0 

80<Û≦100 

45 

6.0<Û≦8.0 

6.7.3.4.3 

プリント配線板の絶縁層 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層の間にある導体は,表8の該当する最小値以

上で分離しなければならない(図7のL参照)。 

44 

C 1010-1:2019  

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に,適切な電気的強度がなければならない。次の

a)〜c)のいずれかの方法によって電気的強度を達成しなければならない。 

a) 絶縁の厚さは,表8の該当する値以上とする。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

b) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造

業者による定格は,表6の該当する試験電圧値以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

c) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す

る材料製造業者による定格は,表6の該当する試験電圧に1.6を乗じた値以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

6.7.3.4.4 

薄膜絶縁 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,6.7.3.2及び6.7.3.3の該当す

る空間距離及び沿面距離以上で分離しなければならない(図8のL参照)。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

薄膜絶縁の層による強化絶縁は,適切な電気的強度もなければならない。次のa)〜c)のいずれかの方法

によって電気的強度を達成しなければならない。 

a) 絶縁の厚さは,表8の該当する値以上とする。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

b) 絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による

定格は,表6の該当する試験電圧以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

c) 絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの組合せの分離層も,適切な電気的強

度がある。 

適合性は,表6の該当する試験電圧に1.6を乗じた値を,三つの層のうちのいずれの二つの組合せの分

離層に印加する,1分間の6.8.3.1の交流電圧試験,又は直流だけのストレスを受ける回路では1分間の

6.8.3.2の直流電圧試験によって確認する。 

注記 この試験の目的のために,材料を二層で構成する特別なサンプルを用いてもよい。 

6.8 

電圧試験の手順 

6.8.1 

一般 

次の試験手順は,形式試験に適用する。この電圧試験で試験サンプルは劣化する。続けて試験サンプル

を用いるのは適切でない。 

電圧試験のための試験機器は,IEC 61180-1及びIEC 61180-2による。 

外装の接触可能な絶縁部分を,端子の周囲を除き,全ての箇所を金属はく(箔)で覆う。試験電圧が交

流ピーク又は直流10 kV以下の場合は,金属はくから端子までの距離は,20 mm以下とする。10 kVを超

える試験電圧の場合は,フラッシュオーバしない最小距離とする。この最小距離のための指針については,

表9を参照する。 

注記1 一般的に,表9の距離は,金属はくと端子との間のフラッシュオーバを防ぐことができる。 

background image

45 

C 1010-1:2019  

表9−端子と金属はくとの間の距離 

試験電圧 

kV 

距離 

mm 

10 

20 

20 

45 

30 

70 

50 

130 

70 

195 

100 

290 

絶縁材製の部分がある制御器の接触可能な部分は,金属はくで包むか,又は柔らかい導電材料を押し当

てる。 

金属はくは,湿度前処理(該当する場合)の後にかぶせ,試験電圧発生器の低電位側の端子に接続する。 

機器内の空間距離を検証する場合,規定の電圧をその空間距離に確実に加える必要がある。試験する絶

縁と並列に接続された保護インピーダンス,インピーダンス及び電圧制限デバイスを取り外してもよい。 

試験中,機器には給電しない。 

空間距離を検証する場合,6.7による試験電圧は,高度2 000 mで実施する試験電圧値を適用している。

試験場所の高度が2 000 m以外の場合は,空間距離の試験には表10の補正を適用する。この補正は,固体

絶縁の試験には適用しない。 

注記2 空間距離の電気的試験は,関連する固体絶縁にもストレスを与える。 

注記3 二つ以上の保護手段を組み合わせて用いる場合(6.5.1参照)は,強化絶縁に対して規定する

電圧が,この電圧に耐える必要のない回路部分に印加されることがある。機器全体を適切に

試験するために,部分組立品ごとに分離した試験が必要なことがある。 

表10−空間距離に対する試験電圧の試験場所の高度に応じた補正係数 

− 

補正係数 

試験電圧(Ûtest)(ピーク

値) 

327 V≦Ûtest<600 V 

600 V≦Ûtest<3 500 V 

3 500 V≦Ûtest<25 kV 

25 kV≦Ûtest 

試験電圧(Utest)(実効

値) 

231 V≦Utest<424 V 

424 V≦Utest<2 475 V 

2 475 V≦Utest<17.7 kV 

17.7 kV≦Utest 

試験場所の高度 

− 

− 

− 

− 

1.08 

1.16 

1.22 

1.24 

500 

1.06 

1.12 

1.16 

1.17 

1000 

1.04 

1.08 

1.11 

1.12 

2000 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

3000 

0.96 

0.92 

0.89 

0.88 

4000 

0.92 

0.85 

0.80 

0.79 

5000 

0.88 

0.78 

0.71 

0.70 

直線補間を行ってもよい。 

6.8.2 

湿度前処理 

この規格に規定していない限り,機器を電圧試験の前に湿度前処理を行う。湿度前処理の間,機器には

通電しない。 

温湿度の影響を受ける可能性がないことが明白な部分には,この湿度前処理を行う必要はない。 

46 

C 1010-1:2019  

工具を用いずに取り外せる部分は取り外し,本体部分とともに湿度前処理を行う。 

湿度前処理は,相対湿度90〜96 %の槽内で行う。槽内の空気の温度を,40 ℃±2 ℃に維持する。 

湿度を加える前に,機器を42 ℃±2 ℃の温度に置いておく。通常,湿度前処理に先立ち,機器をこの

温度に4時間以上保持しておく。 

槽内の空気をかくはん(攪拌)し,結露による水滴が機器上に落ちないような槽で前処理する。 

48時間槽内に置いてから,機器を取り出す。換気できない機器のカバーを外して,4.3.1の環境条件下で

2時間の回復時間を取ってもよい。 

試験は,湿度前処理後の回復時間が経過してから1時間以内に完了させる。取り外した部品は,再度組

み立てるか又は組み立てないか,いずれかより不利なほうにする。 

6.8.3 

試験手順 

6.8.3.1 

交流電圧試験 

電圧試験器は,試験中,安定した試験電圧を出力できるものを用いる。試験電圧の波形は,実質的に正

弦波形とする。この波形は,ピーク値と実効値との比が2±(2×0.03)であれば満たしている。 

交流電圧試験は,定格主電源周波数で行うが,50 Hz及び60 Hzを含む主電源周波数を定格とする機器

に対しては,50 Hz又は60 Hzのいずれかの定格周波数で試験を行えばよい。 

試験電圧は,0 Vから規定電圧まで5秒以内に均等に上昇させ,規定の時間以上その値を維持する。 

試験中,どの場所の空間距離でもフラッシュオーバ又は固体絶縁の絶縁破壊が起きてはならない。 

6.8.3.2 

直流電圧試験 

直流試験電圧は,実質的にリプルがないものとする。この波形は,電圧のピーク値と平均値との比が1.0

±0.03であれば満たしている。 

直流試験電圧は,0 Vから規定電圧まで5秒以内に均等に上昇させ,規定の時間以上その値を維持する。 

試験中,どの場所の空間距離でもフラッシュオーバ又は固体絶縁の絶縁破壊が起きてはならない。 

6.8.3.3 

インパルス電圧試験 

試験は,1秒間以上の間隔のインパルスで,各極性5回のインパルスで行う。インパルス電圧試験は,

1.2/50 μsの波形(IEC 61180-1の図1参照)の電圧で行う。各インパルスの波形を監視する(注記1参照)。 

インパルス電圧試験で機器内の空間距離を検証する場合,規定のインパルス電圧をその空間距離に確実

に加える必要がある。試験する絶縁と並列に接続した保護インピーダンス及び電圧制限デバイスは,取り

外す。 

試験中,どの場所の空間距離でもフラッシュオーバ又は固体絶縁の絶縁破壊が起きてはならない。ただ

し,部分放電は許容する。一般的に部分放電は,連続するインパルス波の比較的早い時点で発生し,試験

中の各波形のある階段的なひずみ(歪)として現れる。最初のインパルスでの絶縁破壊は,絶縁システム

の完全な故障又は機器内の過電圧制限デバイスの動作のいずれかを示すものと考える。 

注記1 過電圧制限デバイスが機器内にある場合は,絶縁破壊したためにそれらのデバイスが作動し

たのではないことを確認するために,波形を注意して調査する。インパルス電圧波形のひず

みが,変化なく繰り返し起こる場合は,固体絶縁の(部分)破壊を示すものではなく,過電

圧制限デバイスの動作に起因している可能性がある。 

注記2 ボイドでの部分放電は,各インパルス波形内で繰り返される極端に持続時間の短い部分的な

ノッチ(切込み)になることがある。 

47 

C 1010-1:2019  

6.9 

感電に対する保護の構造的要求事項 

6.9.1 

一般 

損傷がハザードを発生させる場合の要求事項は,次のa)〜d) による。 

a) 機械的ストレスを受ける配線接続は,はんだ付けによって保証しない。 

b) 取り外し可能なカバーを固定するねじは,その長さが接触可能な導電性部分と危険な活電部分との間

の空間距離又は沿面距離を決定する場合に,外れ落ちない形式のねじとする。 

c) 接触可能な部分は,配線,ねじなどの偶発的な緩み又は外れによって,危険な活電状態にならない。 

d) 外装と危険な活電部分との間の空間距離及び沿面距離は,部品又は配線の緩みによって,基礎絶縁の

値未満に減少しない。 

注記 ロックワッシャ付きねじ又はナット,及びはんだ付け以外に機械的にも堅固に止められている

電線は,緩まないと考える。 

適合性は,検査並びに空間距離及び沿面距離の測定によって確認する。 

6.9.2 

絶縁材料 

安全目的のための絶縁として,次のa) 及びb) を用いてはならない。 

a) 容易に損傷する材料(例えば,ラッカ,エナメル,酸化物,陽極膜) 

b) 含浸していない吸湿性材料(例えば,紙,繊維,繊維材料) 

適合性は,検査によって確認する。 

6.9.3 

カラーコード 

緑と黄色との2色を組み合わせた色の絶縁は,次のa)〜d) 以外に用いてはならない。 

a) 保護接地導体 

b) 保護接続導体 

c) 安全目的の等電位導体 

d) 機能接地導体 

適合性は,検査によって確認する。 

6.10 主電源への接続及び機器の部分間の接続 

6.10.1 主電源コード 

次の要求事項は,着脱できない主電源コード及び機器に附属する着脱できる主電源コードに適用する。 

コードは,機器の最大電流に対する定格とし,かつ,用いるケーブルは,JIS C 3662規格群又はJIS C 3663

規格群の要求事項を満たしているか,又はこれらと同等以上の性能をもたなければならない。 

注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605 商局第3号)に適合するコードは,

同等以上の性能をもつとみなされている。 

コードが機器外部の高温部分と接触する可能性がある場合には,コードは適切な耐熱性材料でできてい

なければならない。 

コードが着脱できる場合には,コード及び機器用インレットの両方とも,適切な温度定格としなければ

ならない。 

主電源コードの外被が緑と黄色との2色を組み合わせた色の導体は,保護導体端子接続専用としなけれ

ばならない。 

JIS C 8283規格群に基づく主電源コネクタ付きの着脱できる主電源コードは,JIS C 8286の要求事項を

満たすか,又はそのコードに取り付けた主電源コネクタの電流定格以上の定格のものでなければならない。 

図9に,主電源コードの用語の説明を示す。 

background image

48 

C 1010-1:2019  

適合性は,検査,及び必要に応じて,測定によって確認する。 

1:機器用カプラ 
2:機器用インレット 
3:ケーブル 
4:機器 

5:主電源コンセント 
6:主電源コネクタ 
7:主電源プラグ 

図9−着脱できる主電源コード及び接続 

6.10.2 着脱できない主電源コードの取付け 

6.10.2.1 コード入り口 

主電源コードは,コードが機器に入る所で,次のa) 又はb) のいずれかによって摩耗及び鋭い曲げに対

して保護しなければならない。 

a) 滑らかに丸くした開口部がある引入れ口又はブッシング。 

b) 絶縁材製の確実に固定した柔軟なコードガード。取付け可能な最大断面積のコード外径の5倍以上が

引入れ口の開口部から突き出ている。平形コードの場合は,断面寸法の大きいほうを外径とみなす。 

適合性は,検査及び必要に応じて寸法の測定によって確認する。 

6.10.2.2 コード止め 

コード止めは,機器の内部の接続部で,コードの導体にねじれを含む張力が加わるのを軽減し,かつ,

導体の絶縁体を摩耗から保護しなければならない。保護接地導体がある場合には,コードがコード止めで

スリップしたとき,保護接地導体には最後に張力が加わるようにしなければならない。 

コード止めは,次のa)〜f) の要求事項を満たさなければならない。 

a) コードを直接圧迫するねじによって,コードを固定しない。 

b) コードに結び目を用いない。 

c) ハザードになり得る程度まで機器にコードを押し込むことができない。 

d) 金属部分があるコード止めでのコード絶縁の破損によって,接触可能な導電性部分が危険な活電状態

にならない。 

e) 工具を用いずにコード止めを緩めることができない。 

background image

49 

C 1010-1:2019  

f) 

コードの交換がハザードになり得ないように設計し,かつ,どのように張力の軽減を図っているか明

確にする。 

圧縮ブッシングを,コード止めとして用いてはならない。ただし,主電源コードと一緒に供給している

か又は製造業者がそれを指定しており,かつ,主電源コードとの使用に適したものである場合は除く。 

適合性は,検査及び次のプッシュプル試験によって確認する。 

コードとブッシングとの各組合せに対し,コードを,手で機器の中にできるだけ深く押し込む。次に,

コードを表11に示す値の一様な力で25回,各回とも最も不利な方向に1秒間引っ張る。その後,直ちに,

表11に示す値のトルクを1分間加える。トルクは,可能な限りコード止め又はブッシングの最外端近くに

加える。 

表11−コード止めの物理的試験値 

機器の質量(M) 

kg 

引張試験の引張力 

トルク試験のトルク 

N・m 

M≦1 

30 

0.10 

1<M≦4 

60 

0.25 

4<M 

100 

0.35 

試験後,次の1)〜5) の要求事項を満たさなければならない。 

1) コードは損傷していない。 

2) コードの長手方向のずれは,2 mm以下とする。 

3) コード止めがコードを締め付けている箇所に,変形の形跡がない。 

4) 空間距離及び沿面距離は,試験中も含めて,該当する値未満に減少しない。 

5) コードは,次の5.1) 又は5.2) に従って1分間の6.8.3.1の交流電圧試験(湿度前処理なし)を行っ

たとき,合格する。 

5.1) 保護接地導体がある機器では,ライン導体と中性線導体とを接続する。次に,保護導体との間に,

該当するライン対中性点電圧に対する基礎絶縁のための表5又は表K.8の試験電圧を印加して試

験する。 

5.2) 保護接地導体がない機器では,ライン導体と中性線導体とを接続する。次に,機器の接触可能な

導電性部分との間に,該当するライン対中性点電圧に対する強化絶縁のための表5又は表K.8の

試験電圧を印加して試験する。 

6.10.3 プラグ及びコネクタ 

着脱できる主電源コードを接続するために用いる機器用カプラを含め,機器を主電源に接続するプラグ

及びコネクタは,プラグ,コネクタ,インレット及びアウトレットの関連仕様に適合していなければなら

ない。 

注記 関連仕様には,JIS C 8282規格群,JIS C 8283規格群,JIS C 8285,IEC 60884規格群,IEC 60320

規格群,IEC 60309規格群,又は電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605 商

局第3号)などがある。 

機器が正常状態又は単一故障状態で,6.3.2 a) のレベル未満の電圧だけで給電されるか,又はその機器

の専用電源から給電されるように機器を設計している場合には,電源コードのプラグは,その機器の定格

電源電圧を超える電圧の主電源コンセントに差し込むことができてはならない。主電源に接続する形状の

50 

C 1010-1:2019  

プラグ,コネクタ,インレット及びアウトレットは,主電源の接続以外の目的に用いてはならない。 

コード接続機器のプラグピンが内部のコンデンサから電荷を受ける場合には,そのピンは,電源からの

開放の5秒後に危険な活電状態であってはならない。 

補助用の主電源アウトレット付きの機器は,次のa) 及びb) の要求事項を満たさなければならない。 

a) アウトレットに標準主電源プラグが差し込まれる場合には,5.1.3 e) による表示をする。 

b) アウトレットに保護接地導体へ接続するための端子がある場合には,機器への主電源入力接続は,保

護導体端子に接続する保護接地導体を含める。 

適合性は,検査によって確認する。内部のコンデンサから電荷を受けるプラグに対して,6.3.1 c) のレ

ベルを超えないことを確認するために,6.3の限度値を測定する。 

6.11 電源からの開放 

6.11.1 一般 

機器は,6.11.2による機器を除き,機器の外部又は内部のいずれかに,各電源から機器を開放する手段

を備えなければならない。開放の手段は,保護接地導体を除く電流が流れる導体を全て開放できなければ

ならない。 

注記 機器には,機能目的のために,スイッチ又は他の開放デバイスを備えていてもよい。 

適合性は,6.11.3.1〜6.11.4.3によって確認する。 

6.11.2 例外 

短絡又は過負荷がハザードになり得ない機器には,開放デバイスは必要としない。 

注記 このような機器の例を,次のa)〜c) に示す。 

a) 小さな電池又は信号で給電される機器のような,低エネルギー源からだけの給電を意図す

る機器。 

b) インピーダンスで保護した電源への接続だけを意図する機器。このような電源は,機器が

過負荷になったり短絡しても,定格電源条件を超えず,かつ,ハザードになり得ないよう

な値のインピーダンスの電源である。 

c) インピーダンスで保護された負荷を構成する機器。このような負荷は,個別の過電流又は

熱保護がない構成部品であり,かつ,その構成部品を一部とする回路が過負荷になったの

短絡したりしても,定格を超えないようなインピーダンスである。 

適合性は,検査によって確認する。また,疑わしい場合は,ハザードが生じないことを確認するために,

機器又は回路を短絡又は過負荷にする。 

6.11.3 機器の形式による要求事項 

6.11.3.1 永続接続形機器及び多相機器 

永続接続形機器及び多相機器は,開放デバイスとして,スイッチ又は回路遮断器を備えなければならな

い。 

スイッチ又は回路遮断器が機器の一部ではない場合に,機器の設置のための文書には,次のa)〜c) の事

項を指定しなければならない。 

a) スイッチ又は回路遮断器は,設置のときに取り付ける。 

b) スイッチ又は回路遮断器は,適切に配置し,かつ,容易に届く位置に設置する。 

c) スイッチ又は回路遮断器には,その機器の開放デバイスである旨の表示をする。 

適合性は,検査によって確認する。 

51 

C 1010-1:2019  

6.11.3.2 単相コード接続機器 

単相コード接続機器は,開放デバイスとして,次のa)〜c) のいずれかを備えなければならない。 

a) スイッチ又は回路遮断器 

b) 工具を用いずに開放できる機器用カプラ 

c) 建造物の主電源コンセントにかん(嵌)合する,ロック機構なしの取り外しできるプラグ 

適合性は,検査によって確認する。 

6.11.4 開放デバイス 

6.11.4.1 一般 

開放デバイスが機器の一部分である場合には,開放デバイスは,可能な限り主電源に電気的に近い場所

に配置しなければならない。電力を消費する部品は,主電源と開放デバイスとの間に電気的に配置しては

ならない。ただし,電磁干渉抑制回路は,開放デバイスの主電源側に配置することを許容する。 

適合性は,検査によって確認する。 

6.11.4.2 スイッチ及び回路遮断器 

開放デバイスとして用いる機器の回路遮断器は,JIS C 8201-2-1,JIS C 8201-2-2又はIEC 60947-2の関

連要求事項を満たし,かつ,用途に適していなければならない。 

開放デバイスとして用いる機器のスイッチは,JIS C 8201-3又はIEC 60947-3の関連要求事項を満たし,

かつ,用途に適していなければならない。 

スイッチ又は回路遮断器を開放デバイスとして用いる場合は,機能を示す表示をしなければならない。

開放デバイスが一つ(一つのスイッチ又は一つの回路遮断器)だけの場合には,その開放デバイス上に又

は隣接して,表1に示す番号9の記号()及び番号10の記号()を表示すればよい。 

スイッチは,主電源コードに組み込んではならない。 

スイッチ又は回路遮断器は,保護接地導体を遮断できてはならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

6.11.4.3 機器用カプラ及びプラグ 

開放デバイスとして用いる機器用カプラ又は取外しできるプラグは,操作者が容易に識別でき,かつ,

容易に届くようにしなければならない。単相携帯形機器であって,長さが3 m以下のコードのプラグの場

合には,容易に届くとみなす。機器用カプラの保護接地導体は,電源導体よりも先に接続され,かつ,電

源導体よりも後に開放されなければならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

機械的なハザードに対する保護 

7.1 

一般 

機器は,正常状態で機械的なハザードになってはならない。また,単一故障状態で,容易に気づくこと

ができない機械的なハザードになってはならない。機械的なハザードには,次のa)〜e) を含む。ただし,

これらに限定しない。 

a) 切り傷を引き起こすおそれがある鋭いエッジ(7.2参照) 

b) 身体部分を押し潰すか,又は皮膚に突き刺さるおそれがある可動部(7.3参照) 

c) 使用中又は移動中に人の上に落ちるおそれがある不安定な機器(7.4参照) 

d) 運搬装置(7.5参照),壁据付けのブラケット(7.6参照),又はその他の支持部分(7.5参照)の破壊に

よって引き起こされる機器の落下 

52 

C 1010-1:2019  

e) 機器からの飛散物(7.7参照) 

注記 機器を複数のユニットで構成する場合,質量の値は,個々の各ユニットの質量とする。ただし,

一つ以上のユニットを,他のユニットに取り付けたり,他のユニットが支持したりすることを

意図する場合には,これらのユニットは単一のユニットとして扱う。 

適合性は,7.2〜7.7によって確認する。 

7.2 

鋭いエッジ 

機器の容易に触れることができる全ての部分は,機器の正常な使用中に傷害を引き起こさないように,

滑らかに,かつ,丸くなっていなければならない。 

単一故障状態において,故障しても見て分かるハザードが現れない場合であっても,機器の容易に触れ

ることができる部分によって,傷害を引き起こしてはならない。 

適合性は,検査によって,及び必要に応じて,擦過傷又は切傷になるかどうかを確認するため,大きさ,

形及び堅さが指に相当するものを当てることによって確認する。 

注記 許容できる手順は,UL 1439に概説されている。 

7.3 

可動部 

7.3.1 

一般 

可動部からのハザードは,7.3.2によるものを除き,許容可能なレベルを超えてはならない。7.3.4及び

7.3.5による条件は,許容可能なレベルであるとみなす。これらの条件を満たさない場合は,7.3.3又は箇

条17に従ってリスクアセスメントを行う。 

注記 ここでの可動部は,直接加える人体又は動物の労力以外のエネルギー源によって駆動する部分

を意味する。 

適合性は,該当する7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5及び箇条17によって確認する。 

7.3.2 

例外 

操作上の理由で,ある可動部が潜在的ハザードになるのを防ぐことができない場合には,次のa)及びb)

の条件において,接近を許容する。 

a) 例えば,ボール盤及びミキサのように,明らかに機器の外部の部品又は材料に作用することを意図し,

容易に触れることができる可動部をもつ機器であって,その可動部への不注意による接触が最小限に

なるように(例えば,ガードなどによって)設計している。 

b) 正常な使用時以外の定期保全時に,操作者がハザードになり得る可動部に接近することを必要とする,

ある機能を実行することが技術的な理由で避けられない場合であって,次の1)〜3) の全ての予防措置

を講じている。 

1) 可動部への接近には,工具を用いる必要がある。 

2) 責任団体向けの説明書には,危険な操作を行うことを許可する前に,操作者は訓練を受けなければ

ならない旨を記載している。 

3) 接近するために取り外さなければならないカバー若しくは部品上に警告表示がある。その警告表示

は,訓練を受けていない操作者の接近を禁止している,又は表1に示す番号14の記号()を表示

して,文書にその警告内容を記載する。 

適合性は,検査によって確認する。 

7.3.3 

身体部分への機械的ハザードに対するリスクアセスメント 

リスクは,重大度,露出の可能性及びハザード回避の可能性を考慮して,少なくとも表12の該当する最

小限の保護方策によって,許容可能なレベルまで低減しなければならない。 

background image

53 

C 1010-1:2019  

適合性は,リスクが排除されたか,又は許容可能なリスクだけが残っていることを確証するために,リ

スクアセスメント文書の評価によって確認する。 

表12−身体部分への機械的ハザードに対する保護方策 

機械的ハザードの状態 

最小限の保護方策d) 

重大度a) 

露出の可能性b) 

ハザード回避の可能性c) 

E2 

P2 

E2 

P1 

E1 

P2 

E1 

P1 

E2 

P2 

E2 

P1 

E1 

P2 

E1 

P1 

何もしない 

注a) 重大度には,次のM及びSがある。 

M: 身体部分を傷つけるか又は引っかくのに十分な中程度のレベルのハザード 
S: 骨折又は身体部分を切断したりするのに十分な重度のレベルのハザード 

b) 露出の可能性には,次のE1及びE2がある。 

E1:正常な使用中に意図しない露出 
E2:正常な使用中に意図する露出 

c) ハザード回避の可能性には,次のP1及びP2がある。 

P1: 回避の可能性あり 

次のいずれかによる。 

− 動作は可視性があり,身体部分が押さえ付けられることなく離れるのに十分に遅い速度であ

る。 

− 身体部分が押さえ付けられる前に,可聴性又は可視性の警報が作動する。 

P2: 回避の可能性なし 

P1以外の状態 

d) 最小限の保護方策には,次のA,B及びCがある。 

A: 低レベルの保護方策 
 

警告表示,可聴若しくは可視の信号又は取扱説明書 

B:中程度の保護方策 
 

緊急スイッチ,工具でだけ取り外せる保護用バリア若しくはカバー,間隔(JIS B 9718参照),又
は分離(JIS B 9711又はEN 349参照) 

C: より厳格な保護方策 
 

インタロック,又は動力源を開放するための指示書によって工具を用いてだけ取り外せる保護用
バリア若しくはカバー 

7.3.4 

力及び圧力の制限 

次に規定する物理的レベルは,接触力,接触持続時間及び接触領域の組合せに基づくものであり,危険

であるとはみなさない。正常状態及び単一故障状態において,これらの物理的レベルを満たさなければな

らない。 

− 許容できる継続的な接触圧力は,50 N/cm2以下とする。さらに,力は,150 N以下とする。 

− 許容できる一時的な力は,3 cm2以上の身体接触領域に対して0.75秒以下で250 N以下とする。 

適合性は,検査によって確認する。また,疑わしい場合は,測定によって確認する。この細分箇条では,

指の幅は1.2 cmであるとみなし,他のあらゆる身体部分の幅は5.0 cmであるとみなす。接触面積は,身体

部分の幅に可動部の幅を乗じたものとし,より小さい場合には,可動部の断面接触領域とする。 

54 

C 1010-1:2019  

例 指が0.9 mm幅の可動部に触れることができ,その部分が40 Nの継続的な力を出すことができる

場合,接触圧は次のように計算できる。 

面積:1.2(cm)×0.09(cm)=0.108(cm2) 

圧力:40(N)/0.108(cm2)=370(N/cm2) 

この場合,力は許容限度未満であるが,圧力が許容限度を超えているため,この可動部は危険

であるとみなす。 

7.3.5 

可動部間の間隙の限度 

7.3.5.1 

可動部間の間隙の限度−通常許容する接近 

可動部の力及び圧力が7.3.4の限度を超え,かつ,身体部分を可動部間に挿入できる場合には,この間隙

の幅は,正常状態及び単一故障状態において,該当する身体部分に対して,表13の最小間隙よりも大き

い値から最小間隙を下回る値まで減少してはならない。 

適合性は,検査によって確認する。また,疑わしい場合は,測定によって確認する。 

7.3.5.2 

可動部間の間隙の限度−通常防止する接近 

身体のいずれかの部分が入り込むおそれがある可動部間の間隙は,正常状態及び単一故障状態において,

その部分が動いている間,表14の接近阻止のための最大間隙を超えて増加してはならない。 

適合性は,検査によって確認する。また,疑わしい場合は,測定によって確認する。 

background image

55 

C 1010-1:2019  

表13−押し潰し防止のために維持する身体部分別の最小間隙 

身体部分 

押し潰し回避の 

ための最小間隙(a) 

mm 

説明図 

胴 

500 

頭 

300 

脚 

180 

足 

120 

足指 

50 

腕 

120 

手,手首,握りこぶし 

100 

指 

25 

この表の値は,成人用のものである。子供又は若年者が操作する可能

性がある機器の場合は,より小さい寸法にする配慮が望ましい。 

a

a

a

50 max 

a

a

a

a

background image

56 

C 1010-1:2019  

表14−接近阻止のための身体部分別最大間隙 

身体部分 

接近阻止のための最大間隙(a)a) 

mm 

頭 

120 

足 

35 

指 

この表の値は,成人用のものである。子供又は若年者が

操作する可能性がある機器の場合は,より小さい寸法にす
る配慮が望ましい。 
注a) 間隙aの事例については,表13を参照。 

7.4 

安定性 

建築構造物に固定していない機器及び機器のアセンブリは,動作させる前に,物理的に安定していなけ

ればならない。 

操作者が引出しなどを開けた後,安定性の維持を確保するための手段を備える場合には,その手段は,

自動的であるか,又はその手段を採るための警告表示をするかのいずれかでなければならない。 

各キャスタ及び各支持用脚は,通常の負荷以上の負荷を支持する定格でなければならないか,又は次の

d)若しくはe)によって,そのキャスタ及び支持用脚を試験しなければならない。 

適合性は,検査,及び該当する場合には,機器が平衡を失わないことを確かめるために,次のa)〜e) の

試験によって確認する。容器には,正常な使用で最も不利な条件となる定格量の物質を入れる。キャスタ

は,正常な使用で最も不利な位置にする。扉,引出しなどは,次のa)〜e) に規定していない限り閉じてお

く。 

a) 手持形機器以外の機器は,その正常な位置から10°の角度で各方向に傾ける。 

b) 高さ1 m以上で,かつ,質量25 kg以上の機器及び全ての床設置形機器は,最上部に力を加える。高

さ2 mを超える機器の場合は,2 mの高さの部位に力を加える。力は,250 N又は機器の重量の20 %

のいずれか小さいほうとし,その機器を傾けることができる方向に,全ての表面に対して加える。こ

のとき,正常な使用中に用いる安定装置,及び操作者が開けることを意図する扉,引出しなどは,最

も不利な位置にする。 

c) 床設置形機器は,次の1) 及び2) に示す表面の最大モーメントの点で,下向きに800 Nの力を加える。 

1) 全ての水平の作業表面 

2) 床面から1 m以下の,明白な棚を備えた1)以外の表面 

扉,引出しなどは,閉じておくが,操作者が開けることを意図するものは,最も不利な位置にする。 

d) 最大負荷(M)を支えるキャスタ又は支持用脚に,最大負荷の4倍の負荷(4M)を加える。 

e) 最大負荷を支えるキャスタ又は支持用脚を機器から取り除き,機器を平らな表面に配置する。 

注記 試験実施者のハザードになり得る場合は,試験中,その機器が完全に転倒しないように保持

しておくことが望ましい。ただし,この保持がそのユニットが不平衡であるかどうかの決定

を妨げないようにする。 

7.5 

持上げ及び運搬手段 

7.5.1 

一般 

質量18 kg以上の機器及び部品は,持上げ及び運搬の手段を備えているか,又はこれらの手段に関する

指示を文書に記載しなければならない。 

適合性は,7.5.2及び7.5.3によって確認する。 

57 

C 1010-1:2019  

7.5.2 

取っ手及びグリップ 

運搬用の取っ手若しくはグリップは,機器に取り付けている場合又は機器と一緒に供給する場合,機器

の重量の4倍の力に耐えなければならない。 

適合性は,検査及び次の試験によって確認する。 

一つの取っ手又はグリップを取り付けている場合は,機器の重量の4倍に相当する力を加える。ねじが

複数ある場合は,この試験を行う前にねじを一つ取り外す。ただし,しっかりと緩みに対して保証されて

いる場合を除く。取っ手又はグリップを締め付けることなく,その中央部の70 mmの幅にわたって一様に

力を加える。10秒後に試験値に達するように徐々に力を増し,その後1分間維持する。 

複数の取っ手又はグリップを取り付けている場合は,力は正常な使用と同じ割合で取っ手又はグリップ

の間に配分する。機器に複数の取っ手又はグリップが付いていても,一つの取っ手又はグリップだけで容

易に運ぶことができるように設計されている場合には,全ての力を各取っ手又は各グリップに加える。 

試験後,取っ手又はグリップは,機器から外れていてはならず,かつ,いかなる永久的なひずみ,亀裂

又はハザードになり得る他の損傷の兆候があってはならない。 

7.5.3 

持上げデバイス及び支持部分 

持上げデバイスの部分及び重い質量を支持する部分は,その最大重量に対する定格であるか,又はその

最大静的重量の4倍の力に耐えなければならない。 

適合性は,その部分の定格の検査又は次の試験によって確認する。 

最大重量の4倍に等しい総重量を,正常な使用における定格負荷の最も不利な位置に加える。 

試験中,持上げデバイス又は質量支持のいかなる部分も,ハザードになり得る程度まで破損又は変形が

あってはならない。 

7.6 

壁への取付け 

壁又は天井への取付けを意図する機器の取付けブラケットは,その機器の重量の4倍の力に耐えなけれ

ばならない。 

適合性は,製造業者が指定する留め具及び壁構造物を用いて,製造業者の指示に従って機器を取り付け

てから確認する。調節可能なブラケットは,壁から最も突起する位置に調節する。 

壁構造物が指定されていない場合には,中心間400 mm±10 mmで公称50 mm×100 mm±10 mmの植込

みボルト上の厚さ12 mm±2 mmの石こう(膏)ボードを支持表面として用いる。留め具は,設置説明書

に指定するように取り付けるか,又は指定がない場合には,植込みボルト間の石こうボードに取り付ける。 

次に,取付けブラケットには,機器の重心に垂直に作用するように,機器の重量の4倍に等しい力を加

える。試験する力を徐々に加え,ゼロから全負荷まで5〜10秒間で増加させ,1分間維持する。 

複数の留め具でブラケットを留めるように指定している場合には,一つの留め具を取り外し,次に,機

器の重量の2倍に等しい力で試験を繰り返す。 

試験後,ブラケット及び取付け表面にハザードになり得る損傷があってはならない。 

7.7 

飛散物 

機器は,故障の場合に飛び散るとハザードになり得る部分のエネルギーを封じるか,又は制限しなけれ

ばならない。 

飛散物に対する保護方策は,工具を用いることなく取り外せてはならない。 

注記 箇条8は,機器の内部から飛散し得る断片のハザードには言及していない。 

適合性は,4.4の関連する故障状態の適用後,検査によって確認する。 

58 

C 1010-1:2019  

機械的ストレスに対する耐性 

8.1 

一般 

機器は,正常な使用中に生じる機械的ストレスを受けたとき,ハザードになってはならない。 

必要な通常のエネルギー保護レベルは,5 Jとする。次のa)〜d) の基準を満たす場合,保護レベルを,1 

J以上5 J未満としてもよい。 

a) 製造業者が行うリスクアセスメントによって,許容可能なリスクレベルであることを確認している(箇

条17参照)。 

b) 機器を意図する用途で設置したとき,認証されていない要員又は一般の人が容易に機器に触れること

ができない。 

c) 正常な使用状態で,調節,プログラム又は保守のような時折の操作のためにだけ,機器に接触する。 

d) IEC 62262に従ったIKコード又は表1に示す番号14の記号()が,機器上に表示してあり,かつ,

定格エネルギーレベル及び試験方法を,機器の添付文書に記載している。ただし,最低定格周囲温度

が2 ℃未満の非金属外装に対して,記載値は,最低定格周囲温度に該当する値とする。また,記載す

る衝撃エネルギーがIEC 62262のIK値の間にある場合は,どのIK表示も,最も近い,低いほうの値

に対するものとする。 

適合性は,検査及び該当する次のe)〜g) の試験を外装に対して行うことによって確認する。 

e) 8.2.1の静的試験に合格する。 

f) 

手持形機器及びダイレクトプラグイン機器を除く機器に対し,この細分箇条に規定したエネルギーレ

ベルで8.2.2の衝撃試験に合格する。規定されたエネルギーレベルが5 Jでない場合は,JIS C 60068-2-75

に規定する試験Eha(振り子試験)又は試験Ehc(垂直ハンマ)を用いたIEC 62262の試験で代用し

てもよい。 

g) 固定形機器及び質量が100 kgを超える機器を除き,該当する8.3.1又は8.3.2の試験に合格する。試験

中,機器は動作させない。 

外装の製造業者がIK08以上を衝撃定格としている外装,及び試験した後でもh)〜n)の基準を明らかに

満たす外装は,8.2.2の試験を行う必要はない。 

外装の部分を形成していない部分は,8.2.1及び8.2.2の試験を行わない。 

衝撃試験の完了後,見て分かる損傷があるウインドウ及びディスプレイは,6.3.2の値を超える危険な活

電部分が接触可能になっていないことを確認するために検査する。さらに,試験で影響を受けた外装の他

の全ての部分の絶縁は,絶縁の種類(6.7参照)に対する6.8の電圧試験(湿度前処理なし)に合格しなけ

ればならない。加えて,次のh)〜n) の項目を確認するために,機器を検査する。 

h) 腐食性の物質及び有害な物質の漏えい(洩)がない。 

i) 

外装に,ハザードになり得る亀裂がない。 

j) 

空間距離は,許容値を下回らない。 

k) 内部配線の絶縁に損傷がない。 

l) 

安全性に必要な保護用バリアに,損傷及び緩みがない。 

m) 7.3によって許容する場合を除き,可動部の露出がない。 

n) 火の燃え広がりを引き起こすような損傷がない。 

8.2 

外装剛性試験 

8.2.1 

静的試験 

機器を剛性がある台に堅固に固定し,直径12 mmの堅固なロッドの半球状の先端によって30 Nの力を

background image

59 

C 1010-1:2019  

加える。機器が使用可能状態にあるとき容易に触れることができる外装(携帯形機器の場合は全ての底面

部を含む。),及び変形するとハザードになり得る外装のそれぞれの部分にロッドを押し当てる。 

非金属製の外装が上昇した温度でこの試験に合格するかどうか疑わしい場合には,機器を周囲温度

40 ℃又は最大定格周囲温度が40 ℃よりも高い場合はその温度で,定常状態に達するまで動作させた後に,

この試験を実施する。試験を実施する前に,機器を電源から切り離す。 

8.2.2 

衝撃試験 

操作者が取り外したり,交換したりすることを意図するベース,カバーなどは,正常な使用中,それら

の固定ねじに加えられそうなトルクで締め付ける。機器を剛性がある台に堅固に固定し,正常な使用で容

易に触れられ,損傷するとハザードになりそうな表面上の点に衝撃を加える。 

注記 直接加えた衝撃の影響による変位が0.1 mm以下であり,その衝撃に耐えられる場合,堅固に

固定していると考える。 

最低定格周囲温度が2 ℃未満の機器の非金属外装は,最低定格周囲温度まで冷却した後,10分間以内に

試験する。 

機器を完全な状態で試験したとしても,試験の判定に影響を与えないことが明白であるときは,空の外

装に衝撃を加えてもよい。 

外装が衝撃によって損傷するが,合格基準を満たす場合は,次の衝撃試験のために新しい外装を用いて

もよい。 

固定形機器は,設置指示書で指定するように設置する。他の機器は,剛性がある台に堅固に固定し,各

試験点に直径約50 mm,質量500 g±25 gの滑らかな鋼球によってそれぞれ一回衝撃を加える。 

図10 a) 及び図10 b) の試験方法を可能にするために,機器をその正常位置から90°回転し装着して,

衝撃試験を行ってもよい。 

図10 a) は,水平表面に加える衝撃を示す。鋼球は高さXから自由落下させる。 

図10 b) は,鋼球をコードによってつ(吊)るし,垂直距離Xで振り子のように落ちるようにして,垂

直表面に加える衝撃を示す。 

いずれの場合も,距離Xは,適用するエネルギーレベルに従って表15によって決定する。 

a) 水平表面に加える衝撃 

b) 垂直表面に加える衝撃 

1:鋼球始動位置 
2:鋼球衝突位置 

3:試験サンプル 
4:堅い支持表面 

X:垂直落下距離(Xの値については表15参照) 

図10−鋼球を用いる衝撃試験 

background image

60 

C 1010-1:2019  

表15−衝撃エネルギーレベル,対応IKコード及び垂直落下距離 

衝撃エネルギーレベル 

IKコード 

垂直落下距離(X)

mm 

IK06 

200 

IK07 

400 

IK08 

1000 

8.3 

落下試験 

8.3.1 

手持形機器及びダイレクトプラグイン機器を除く機器 

機器を,コンクリート又は鋼鉄製の平たん(坦)で剛性がある表面上に正常な使用での姿勢で置く。次

に,底面の一辺を軸にして,反対側の辺と試験表面との距離は,質量が20 kg以下の機器の場合は100 mm,

質量が20 kgを超え100 kg以下の機器の場合は25 mm,又は底面と試験表面との角度が30°になるまでの

いずれか厳しくないほうの条件で,底面の各辺について順に機器を傾ける。その後,試験表面上に機器を

自由落下させる。 

底面に四つを超える辺があっても,落下の回数は四つの辺に限定する。 

注記 機器が2個以上のユニットで構成されている場合には,各個別ユニットごとの質量をその質量

とする。ただし,1個以上のユニットを,他のユニットに取り付けるか,又は他のユニットで

支持することを意図するものの場合には,これらのユニットは単一のユニットとして扱う。 

機器が,意図する試験面ではない,他の面に倒れることがないような試験方法とする。 

8.3.2 

手持形機器及びダイレクトプラグイン機器 

機器を,コンクリートのような剛性があるベースの上に平らに置いた,密度700 kg/m3を超え,厚さ50 mm

の広葉樹(堅木)の板の上に,1 mの距離から1回落下させる。機器は,最も厳しい条件を与えると思わ

れる位置に機器が着地するように落下させる。 

最低定格周囲温度が2 ℃未満の機器の非金属外装は,最低定格周囲温度まで冷却した後,10分間以内に

試験する。 

火の燃え広がりに対する保護 

9.1 

一般 

正常状態及び単一故障状態で,機器の外部に火の燃え広がりがあってはならない。図11は,適合性検証

の方法を示すフローチャートである。 

主電源から給電を受ける機器は,9.6の要求事項も満たさなければならない。 

適合性は,次のa)〜c) の一つ以上の方法によって確認する。 

a) 機器の外部に火の燃え広がりを引き起こし得る単一故障状態における試験(4.4参照)。4.4.4.3の適合

性基準を適用する。 

b) 9.2による,機器内の着火源の排除又は軽減ができるかの検証。 

c) 9.3による,火が発生した場合,火を機器内に封じ込めることができるかの検証。 

機器全般に一つの方法を適用しても,ハザード別に又は機器の部位別に個別の方法を適用してもよい。 

注記1 b) 及びc) の方法は,規定する単一故障状態での試験に完全に依存しているa) の方法とは対

照的に,規定する設計基準を満たすことに基づいている。 

注記2 電池に起因する火に対する保護に関しては,13.2.2を参照する。 

background image

61 

C 1010-1:2019  

図11−火の燃え広がりに対する保護の要求事項を説明するためのフローチャート 

9.2 

機器内の着火源の排除又は軽減 

該当する次のa)〜c) の要求事項を満たす場合は,着火及び火の発生の可能性は,許容可能なレベルまで

軽減しているとみなす。 

a) 次の1) 又は2) のいずれかである。 

1) 機器の回路又は部分で利用可能な電圧,電流及び電力を,9.4によって制限する。 

適合性は,9.4によるエネルギー被制限回路の値を測定することによって確認する。 

2) 電位の異なる部分間の絶縁が基礎絶縁に対する要求事項を満たすか,又は絶縁の橋絡が着火を引き

起こさないことを実証できる。 

適合性は,検査によって確認する。また,疑わしい場合は,試験によって確認する。 

機器の外部に火の燃え広
がりを引き起こし得る単
一故障状態における試験
(4.4参照) 

機器内の着火源の排除又
は軽減 

9.2 

火が発生した場合の,機
器内への火の封じ込め 

9.3 

エネルギー制限 

9.2 a) 1) 

分離要求事項 

9.2 a) 2) 

部品に対する構
造的要求事項 

9.3.2 a) 及びb) 

外装への要求事
項 

9.3.2 c) 

可燃性液体に対
する要求事項 

9.5 c) 

機器へのエネル
ギー供給を,操
作者が閉じてお
くスイッチによ
る制御 

9.3.1 a) 

可燃性液体に関する要求事項 

9.2 b) 

熱を発生するように設計した回路の,
着火を引き起こし得る単一故障状態
における試験 

9.2 c) 

a) 

b) 

c) 

過電流保護 

9.6 

正常状態及び単一故障状態で機器の
外部に火の燃え広がりがあってはな
らない。 

9.1 

許容できる 

62 

C 1010-1:2019  

b) 可燃性液体に関するどのような着火ハザードも,9.5による許容レベルまで軽減している。 

適合性は,9.5によって確認する。 

c) 熱を発生するように設計した回路では,単一故障状態(4.4参照)で試験したとき,いかなる着火も引

き起こさない。 

適合性は,4.4.4.3の基準を適用して,4.4の関連する試験によって確認する。 

9.3 

火が発生した場合の,機器内への火の封じ込め 

9.3.1 

一般 

機器の外部への火の燃え広がりの可能性は,機器が次のa) 又はb) のいずれかの構造的要求事項を満た

す場合に,許容レベルまで軽減しているとみなす。 

a) 操作者が,スイッチを押している間だけ,機器が通電状態になる。 

b) 機器及び機器外装が,9.3.2の構造的要求事項に適合し,かつ,9.5の該当する要求事項を満たす。 

適合性は,検査並びに9.3.2及び9.5によって確認する。 

9.3.2 

構造的要求事項 

次のa)〜c) の構造的要求事項を満たさなければならない。 

a) コネクタ,及び部品を装着する絶縁材料は,JIS C 60695-11-10の燃焼性分類V-2以上の難燃性がある。

プリント配線板に対しては,14.7も適用する。 

注記1 V-0はV-1よりも難燃性があり,V-1はV-2よりも難燃性がある。 

適合性は,材料データの検査によって確認する。また,疑わしい場合は,関連する部分に用いる材

料のサンプルについてJIS C 60695-11-10の垂直燃焼試験を実施することによって確認する。 

b) 絶縁線及びケーブルは,火炎の燃え広がりがない。 

注記2 ANSI/UL 2556のVW-1又は等価な燃焼性定格の絶縁線は,この要求事項を満たしていると

考える。 

適合性は,材料データの検査によって確認する。また,疑わしい場合は,次の1) 又は2) のいずれ

かの該当する試験を実施することによって確認する。 

1) 導体の公称断面積が0.5 mm2を超える絶縁電線及びケーブルは,JIS C 3665-1-2の試験 

2) 導体の公称断面積が0.5 mm2以下の絶縁電線及びケーブルは,IEC 60332-2-2の試験 

c) 外装は,次の1)〜3) の要求事項を満たす。 

1) 9.4のエネルギー被制限回路ではない回路において,図13の角度5°以内の外装の底面及び側面は,

次の1.1)〜1.4) のいずれかの要求事項に適合する。 

1.1) いかなる開口部もない。 

1.2) 表16によって孔をあけた金属製である。 

1.3) 中心から中心までが2 mm×2 mmを超えず,線の直径が0.45 mm以上の網付きの金属製遮蔽であ

る。 

1.4) 図12に従ったバッフル付きの開口部である。 

2) 外装,及びあらゆるバッフル又は燃焼バリアは,金属製(マグネシウムを除く。)又はJIS C 

60695-11-10の燃焼性分類V-1以上の難燃性がある非金属製である。 

3) 外装,及びあらゆるバッフル又は燃焼バリアは,十分な剛性がある。 

適合性は,検査によって確認する。また,疑わしい場合は,関連する部分に使用している材料のサンプ

ルについて,JIS C 60695-11-10の垂直燃焼試験を実施することによってc) 2) の燃焼性分類を確認する。 

background image

63 

C 1010-1:2019  

表16−外装底面の許容できる打抜き孔 

単位 mm 

最小厚 

孔の最大直径 

孔の中心間の最小間隔 

0.66 

1.14 

1.70(233孔/645 mm2) 

0.66 

1.19 

2.36 

0.76 

1.15 

1.70 

0.76 

1.19 

2.36 

0.81 

1.91 

3.18(72孔/645 mm2) 

0.89 

1.90 

3.18 

0.91 

1.60 

2.77 

0.91 

1.98 

3.18 

1.00 

1.60 

2.77 

1.00 

2.00 

3.00 

Yは,Xの2倍以上で,かつ,25 mm以上でなければならない。 

1:バッフル板(外装の底面よりも下であってもよい。) 
2:外装の底面 

図12−バッフル 

background image

64 

C 1010-1:2019  

A: 火によるハザードの可能性がある機器の部分又は部品。これは,他に遮蔽していないか,又はそのケ

ースで部分的に遮蔽している部品の非遮蔽部分である場合に,機器の部品全体又はその部分である。 

B: Aの外形の水平面への投影。 
C: 9.3.2 c) 1) によって構成する底面及び側面の最小範囲をたどる斜線。この線は,Aの周囲のあらゆる

点で,垂直線から5°の角度で投影し,最大範囲をたどるように引く。 

D: 9.3.2 c) 1) によって構成する底面の最小範囲。 

図13−9.3.2 c) 1) によって構成する外装の底面及び側面の範囲 

9.4 

エネルギー被制限回路 

次のa)〜c) の基準を満たす回路を,エネルギー被制限回路とする。 

a) 回路に現れる電圧は,実効値30 V,ピーク値42.4 V及び直流60 V以下である。 

b) 回路に流れ得る電流は,次の1)〜3) のいずれかの方法によって制限する。 

1) 表17の該当する値を超えないように,最大利用可能電流を本質的に制限するか,又はインピーダン

スによって制限する。 

2) 表18の該当する値を超えないように,過電流保護デバイスによって電流を制限する。 

3) 正常状態で,又は安定化回路網に一つの故障が生じたとき,表17の該当する値を超えないように,

安定化回路網が最大利用可能電流を制限する。 

c) 上記a)又はb)のいずれかの基準を超えるエネルギー値がある他の回路から,少なくとも基礎絶縁によ

って分離している。 

過電流保護デバイスを用いる場合は,ヒューズ又は調節できない非自己復帰形電気機械的デバイスでな

ければならない。 

適合性は,検査並びに次のd) 及びe) の条件下で回路に現れる電位及び最大利用可能電流を測定するこ

とによって確認する。 

d) 回路に現れる電位は,電圧を最大にする負荷条件で測定する。 

e) 出力電流は,最大の電流値となる抵抗性負荷(短絡を含む)で動作の60秒後に測定する。 

background image

65 

C 1010-1:2019  

表17−最大利用可能電流の限度 

開回路出力電圧(U又はÛ) 

最大利用可能電流 

交流実効値 

直流 

ピーク値a) 

交流実効値又は直流 

U≦2 

U≦2 

Û≦2.8 

50 

2<U≦12.5 

2<U≦12.5 

2.8<Û≦17.6 

100/U 

12.5<U≦18.7 

12.5<U≦18.7 

17.6<Û≦26.4 

18.7<U≦30 

18.7<U≦60 

26.4<Û≦42.4 

150/U 

注a) ピーク値(Û)は,非正弦波交流及びリプルが10 %を超える直流に適用し,利便性を考慮してある。その

値が加熱に関連するので,最大利用可能電流の実効値を決めなければならない。 

表18−過電流保護デバイスの値 

回路に現れる電位(U又はÛ) 

保護デバイスが120秒 

以内に作動する電流b), c) 

交流実効値 

直流 

ピーク値a) 

交流実効値又は直流 

U≦2 

U≦2 

Û≦2.8 

62.5 

2<U≦12.5 

2<U≦12.5 

2.8<Û≦17.6 

125/U 

12.5<U≦18.7 

12.5<U≦18.7 

17.6<Û≦26.4 

10 

18.7<U≦30 

18.7<U≦60 

26.4<Û≦42.4 

200/U 

注a) ピーク値(Û)は,非正弦波交流,及びリプルが10 %を超える直流に適用し,利便性を考慮してある。そ

の値が加熱に関連するので,最大利用可能電流の実効値を決めなければならない。 

b) 評価は,デバイスに規定された動作時間−電流溶断特性に基づいている。それは,定格溶断電流とは異な

る(例えば,ANSI/UL 248-14の5 Aヒューズは,10 Aを120秒以内に溶断すると規定しており,JIS C 6575
規格群のTタイプ4 Aヒューズは,8.4 Aを120秒以内に溶断すると規定している。)。 

c) ヒューズの溶断電流は,温度に依存する。このため,ヒューズのすぐ近くの温度が室内温度よりも極めて

高い場合は,このことを考慮に入れておかなければならない。 

9.5 

可燃性液体を収納する又は用いる機器に対する要求事項 

機器内に収納する又はその機器で用いると指定された可燃性液体は,機器の正常状態及び単一故障状態

で,火の燃え広がりを引き起こしてはならない。 

可燃性液体に起因するハザードは,次のa)〜c) のいずれかの要求事項を満たす場合には,許容できるレ

ベルまで軽減しているとみなす。 

a) 正常状態及び単一故障状態で,液体の表面及びその表面と接触する部分の温度を,(t−25)℃を超え

ない温度に制限する。ここで,tは液体の燃焼点である[10.3 b) 参照]。 

注記1 燃焼点は,外部から火炎を加えて,取り去ったとき,液体表面で蒸気と空気との混合物が

5秒以上火炎を持続するように,(規定された条件下で)液体を加熱しなければならない温

度である。 

b) 火の燃え広がりを引き起こさない量に,液体の量を制限する。 

c) 液体が着火し得る場合には,機器の外部への火の燃え広がりを防止するために,火炎を封じ込めてい

る。さらに,適切なリスク低減手順を確立するため,詳細な取扱説明書を提供している。 

a) 及びb) の適合性は,検査及び10.4による温度測定によって確認する。 

c) の適合性は,4.4.4.3によって確認する。 

注記2 試験目的のため,有毒な燃焼性副生成物がある液体に対して,類似の燃焼特性がある別の液

体を用いるのが有効である。 

66 

C 1010-1:2019  

9.6 

過電流保護 

9.6.1 

一般 

主電源から通電することを意図した機器は,機器が故障した場合に,主電源から流れる過度の電流から

保護するため,ヒューズ,回路遮断器,温度過昇防止装置,インピーダンスによる制限回路,又は同様の

手段によって保護しなければならない。 

注記1 機器とともに供給する過電流保護デバイスは,増加した電流が流れることに対して,並びに

その結果更に上昇する熱及び発火又は火の燃え広がりの可能性を増やすことになる故障に対

して,保護することを意図している。過電流保護デバイスは,主電源導体と保護接地導体と

の間での短絡に対して保護することを意図していない。建築物設備は,各非接地主電源導体

内に,主電源導体と保護接地との間での短絡に対して保護することを意図する過電流保護デ

バイスを装備している。過電流保護デバイスの遮断容量は,その設備の電流定格と両立性が

あることが望ましい。 

過電流保護デバイスの給電側にある主電源の異極間には,少なくとも基礎絶縁が必要である。 

過電流保護デバイスは,保護導体に取り付けてはならない。ヒューズ又は単極回路遮断器は,多相機器

の中性線導体に取り付けてはならない。 

注記2 過電流保護デバイス(例えば,ヒューズ)は,全ての電源導体に取り付けることが望ましい。

複数のヒューズを過電流保護デバイスとして用いる場合は,ヒューズホルダは,互いに近接

して取り付けることが望ましい。ヒューズは,同一定格,同一特性が望ましい。過電流保護

デバイスは,主電源スイッチを含め機器内の主電源回路の給電側に配置することが望ましい。 

なお,高周波を発生する機器では,主電源と過電流保護デバイスとの間に干渉抑圧部品(例

えば,ラインフィルタ)の配置が不可欠であると認識されている。 

適合性は,検査及び測定によって確認する。固体絶縁は,該当するライン対中性点間電圧に基づく表5

の基礎絶縁に対する試験電圧を用いた1分間の,6.8.3.1の交流電圧試験又は6.8.3.2の直流電圧試験(湿度

前処理なし)によって確認する。電圧試験中は,箇条14の要求事項を満たすEMC用のコンデンサを取り

外してもよい。 

9.6.2 

永続接続形機器 

永続接続形機器内には,過電流保護デバイスを取り付けても取り付けなくてもよい。取り付けない場合

は,据付説明書に,建築物設備に必要な過電流保護デバイスの特性について指定しなければならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

9.6.3 

永続接続形機器以外の機器 

過電流保護デバイスを備える場合は,それは機器内になければならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

10 機器の温度限度及び耐熱性 

10.1 やけどへの保護に対する表面温度限度 

容易に触れることができる表面の温度は,周囲温度40 ℃で,正常状態のとき表19に示す値,及び単一

故障状態のとき105 ℃を超えてはならない。 

40 ℃を超える最大周囲温度を定格とする機器の容易に触れることができる表面は,正常状態のとき表

19に示す値,及び単一故障状態のとき105 ℃を超えることを許容する。ただし,その許容値は,最大定格

周囲温度と40 ℃との差の値以下とする。 

background image

67 

C 1010-1:2019  

容易に触れることができる加熱した表面が,材料の処理若しくは加熱に必要であるか,又は機能的に避

けられない場合には,外観若しくは機能によってそのように認識できるか,又は表1に示す番号13の記

号()を表示した場合には,正常状態のとき表19に示す値,及び単一故障状態のとき105 ℃を超える

ことを許容する。機器の周囲環境によって加熱される機器は,正常状態のとき表19に示す値,又は単一

故障状態のとき105 ℃を超える温度であっても,表1に示す番号13の記号()を表示する必要はない。 

偶発的な接触を防ぐためのバリアによって保護した表面は,工具を用いずにバリアを取り外すことがで

きない場合,容易に触れることができる表面とはみなさない。 

表19−正常状態での表面温度限度 

部分 

限度 

℃ 

外装の外部表面(意図しない接触) 

a) コートされていない又は酸化皮膜された金属製 
b) コート(ペイント,非金属)された金属製 
c) プラスチック製 
d) ガラス製及びセラミック製 
e) 正常な使用中に触れることがないような小領域(2 cm2未満) 

65 
80 
85 
80 

100 

つまみ及び取っ手(正常な使用中での意図した接触) 

a) 金属製部分 
b) プラスチック製部分 
c) ガラス及びセラミック製部分 
d) 正常な使用中に短時間(1秒間〜4秒間)だけつかむ非金属製

部分 

55 
70 
65 
70 

注記 ISO 13732-1には,接触時間による影響についての情報がある。 

適合性は,10.4による測定によって確認する。また,表19に示す値を超える温度の表面に偶発的に接触

することに対してバリアで保護しており,かつ,工具を用いずにバリアを取り外すことができないことを,

検査によって確認する。 

10.2 巻線の温度 

過度の温度によってハザードになり得る場合は,巻線の絶縁材料の温度は,正常状態及び単一故障状態

で,表20に示す値を超えてはならない。 

適合性は,正常状態で10.4による測定によって確認する。また,4.4.2.5,4.4.2.10及び4.4.2.11の該当す

る単一故障状態並びに過度の温度によってハザードになり得る他のあらゆる単一故障状態で,10.4による

測定によって確認する。 

表20−巻線の絶縁材料の最大温度 

絶縁のクラス 

(JIS C 4003参照) 

正常状態 

℃ 

単一故障状態 

℃ 

クラスA 

105 

150 

クラスB 

130 

175 

クラスE 

120 

165 

クラスF 

155 

190 

クラスH 

180 

210 

10.3 その他の温度測定 

10.1及び10.2に加えて,次のa)〜e) の温度測定を行う。特に記載がなければ,正常状態で試験する。 

68 

C 1010-1:2019  

a) 周囲温度40 ℃,又は最大定格周囲温度が40 ℃よりも高く,現場配線端子箱又は収納部の温度が60 ℃

を超える可能性があるときは,現場配線端子箱又は収納部の温度を測定する(5.1.8の表示要求事項に

関連して)。 

b) 4.4.2.10及び4.4.2.11の単一故障状態で,可燃性液体の表面及びその表面と接触している部分の温度を

測定する[9.5 a) に関連して]。 

c) 10.5.1の試験中に,非金属製外装の温度を測定する(10.5.2の試験のための基準温度を確定するため)。 

d) 主電源に接続された部分を保持するために用いる絶縁材料からなる部分の温度を測定する[10.5.3の

試験c) のための温度を確定するため]。 

e) 0.5 Aを超える電流が流れ,かつ,接触不良の場合には,相当な熱を生じる可能性がある端子の温度を

測定する[10.5.3の試験c) のための温度を確定するため]。 

10.4 温度試験の実施 

10.4.1 一般 

機器は,標準試験状態で試験する。他に特定の単一故障状態を規定していない場合は,換気,冷却液,

間欠使用の制限などは製造業者の指定による。全ての冷却液は,その最大定格温度にする。 

標準試験状態で温度上昇値を測定し,この温度上昇値に40 ℃又は最大定格周囲温度が40 ℃よりも高い

場合には,その温度を加算することによって,最大温度を決定する。 

代わりに,その機器の定格周囲温度範囲内の最も不利な周囲温度が,より不利な状態に相当する場合,

その温度で測定を行う。試験周囲温度を実現する方法に起因する誤差を取り除く手段を講じる(例えば,

試験を環境槽内で実施し,強制空気循環が機器の外面を冷やす場合には,適切な緩衝材,囲いを用いるな

ど)。 

巻線の絶縁材料の温度は,絶縁材料に接触する巻線の温度及びコアの薄板の温度として測定する。これ

は,抵抗法によって,又は巻線の温度に与える影響が無視できるように選択し配置した温度センサを用い

ることによって決定することができる。後者の方法は,巻線が均一でない場合に,又は抵抗を測定するこ

とが困難な場合に用いてもよい。 

温度は,定常状態に達したときに測定する。 

10.4.2 加熱機器の温度測定 

機能目的のために熱を発生することを意図する機器は,試験コーナで試験する。 

試験コーナは,直角の二つの壁,床,及び必要な場合には,天井で構成し,それらは全て厚さ約20 mm

の艶消しの黒に塗装した合板とする。試験コーナの直線寸法は,被試験機器の直線寸法よりも15 %以上大

きいことが望ましい。機器を,壁,天井又は床から,製造業者が指定した距離に離して配置する。この距

離が指定されていない場合には,次のa)〜c) による。 

a) 通常,床又はテーブル上で用いる機器は,できる限り壁の近くに配置する。 

b) 通常,壁に固定する機器は,一つの壁に取り付け,他の壁及び床又は天井に対して正常な使用中に生

じ得る最も近い位置にする。 

c) 通常,天井に固定する機器は,天井に固定し,壁に対して正常な使用中に生じ得る最も近い位置にす

る。 

10.4.3 キャビネット又は壁設置用機器 

キャビネットの壁を模擬する場合は厚さ約10 mm,又は建造物の壁を模擬する場合は厚さ約20 mmの,

艶消しの黒に塗装した合板の壁を用いて,設置説明書に指定するように機器を組み込む。 

69 

C 1010-1:2019  

10.5 耐熱性 

10.5.1 空間距離及び沿面距離の完全性 

空間距離及び沿面距離は,周囲温度40 ℃,又は最大定格周囲温度が40 ℃よりも高い温度で機器が動作

する場合にはその温度において,6.7の要求事項を満たさなければならない。 

機器がかなりの熱量を発生する可能性がある場合には,周囲温度40 ℃,又は最大定格周囲温度が40 ℃

よりも高いときはその温度で動作させることを除き,4.3の標準試験状態で機器を動作させることによって,

適合性を確認する。この試験後,空間距離及び沿面距離は,6.7の要求事項を満たさなければならない。 

外装が非金属製の場合には,10.5.2の目的のために,試験中に外装の各部分の温度を測定する。 

10.5.2 非金属製の外装 

非金属製材料の外装は,上昇した温度に耐えなければならない。 

適合性は,次のa) 又はb) のいずれかの処理の後に,試験によって確認する。 

a) 非動作で処理する場合は,機器は通電せず,70 ℃±2 ℃の温度又は10.5.1の試験中に測定した温度よ

りも10 ℃±2 ℃高い温度,のいずれか高いほうの温度に7時間保存しておく。機器がこの処理によ

って損傷する可能性がある部品を内蔵している場合には,空の外装だけをまず処理し,この処理が終

わってから機器を組み立ててもよい。 

b) 動作させて処理する場合は,機器を周囲温度が40 ℃よりも20 ℃±2 ℃高い温度か,又は最大定格周

囲温度が40 ℃よりも高い場合には,その温度よりも20 ℃±2 ℃高い温度で動作させる。周囲温度以

外は,4.3の標準試験状態で動作させる。 

処理終了後,10分間以内に,機器に8.2及び8.3の適切なストレスをかけ,8.1の合格基準を満たさなけ

ればならない。 

10.5.3 絶縁材料 

絶縁材料は,次のa) 及びb) の適切な耐熱性がなければならない。 

a) 絶縁材料でできており,かつ,主電源に接続する部分を保持するために用いる部分は,機器内部で短

絡が起きた場合でも,ハザードにならないような絶縁材料でできている。 

b) 端子を保持する場合,正常な使用中に,端子に0.5 Aを超える電流が流れ,かつ,接触不良によって

相当な熱を生じる可能性があるときは,ハザードを引き起こす可能性も,軟化によって短絡を引き起

こす可能性もない材料でできている。 

適合性は,疑わしい場合,材料のデータを調査することによって確認する。材料のデータで断定できな

い場合は,次のc) 又はd) のいずれかの試験を実施する。 

c) 厚さ2.5 mm以上の絶縁材料のサンプルに,図14の試験器具を用いたボールプレッシャ試験を行う。

試験は,加熱キャビネット内で,10.3 d) 又は10.3 e) によって測定した温度の±2 ℃又は125 ℃±2 ℃

のいずれか高い温度で行う。被試験部分は,その上面を水平にし,試験器具の球状部分が20 Nの力で

被試験部分の表面を押すように保持する。1時間後,試験器具を取り去り,サンプルを冷水に浸し,

ほぼ室温まで10秒以内に冷却する。球状部分による痕跡の直径が2 mmを超えてはならない。 

注記1 必要な場合には,規定する厚さは,該当する部分の二つ以上の断片を用いることによって

得てもよい。 

注記2 ボビンについては,端子を正規の位置に保持する又は維持する部分だけに試験を行う。 

注記3 この試験についての更なる情報については,JIS C 60695-10-2を参照する。 

background image

70 

C 1010-1:2019  

 1:被試験部分 

2:試験器具の球状部分(直径5 mm) 
3:支持部 
 

図14−ボールプレッシャ試験器具 

d) JIS K 7206のA120法によるビカット(Vicat)軟化試験を行う。ビカット軟化温度は,130 ℃以上で

なければならない。 

11 流体及び外来固形物に起因するハザードに対する保護 

11.1 一般 

機器は,正常な使用中に接触する流体及び外来固形物に起因するハザードに対して,操作者及び周囲の

領域を保護するように設計しなければならない。 

注記1 接触する可能性がある流体は,次のa)〜c) の三つのカテゴリに分かれる。 

a) 常時接触する流体,例えば,それらを容器に収納することを意図したもの。 

b) 時折接触する流体,例えば,清掃用薬剤。 

c) 偶然に(予期せずに)接触する流体。製造業者は,このような事態に対して保護手段を

とることができない。 

清掃液及び汚染除去液を含め,製造業者が指定する流体を考慮する。他の流体は考慮しない。 

注記2 ここでの“流体”には,液体及び気体の双方を含んでいる。 

注記3 箇条11での“圧力”は,ゲージ圧力のことである。 

適合性は,該当する11.2〜11.7の処理及び試験によって確認する。 

11.2 清掃 

清掃又は汚染除去の手順を製造業者が指定している場合,この手順で,直接的なハザード,電気的なハ

ザード,及び安全性に関わる構造部品の腐食又はその他の弱体化に起因するハザードを引き起こしてはな

らない。 

適合性は,製造業者の指示に従って,清掃手順については機器を3回清掃することによって,汚染除去

手順については機器を1回汚染除去することによって,確認する。この処理の直後に,ハザードになりそ

うな部分にぬれの兆候がみられる場合には,機器に,絶縁の種類(6.7参照)に対応する6.8の電圧試験(湿

度前処理なし)を行い,合格しなければならない。また,接触可能な部分に,6.3.1の測定を行い,規定す

る限度値を超えてはならない。 

11.3 こぼれ 

正常な使用中に,液体が機器内にこぼれるような場合には,例えば,絶縁体若しくは内部の非絶縁部分

がぬれても,又は潜在的に活性な物質(腐食性,有毒又は可燃性液体のような)が機器の部分に接触して

も,ハザードにならないように機器を設計しなければならない。 

正常な使用中に,潜在的に活性な物質(腐食性,有毒又は可燃性液体のような)が機器の部分にこぼれ

 1

71 

C 1010-1:2019  

るような場合には,ぬれた材料は,活性な物質との両立性を決定するために分析することが望ましい。 

適合性は,検査によって確認する。また,疑わしい場合は,液体が電気部品に届く可能性がある各箇所

に,それぞれ15秒間,0.2 Lの水を0.1 mの高さから一様に注ぐ。この処理の直後に,空間距離及び固体

絶縁は,絶縁の種類(6.7参照)に対応する6.8の電圧試験(湿度前処理なし)を行い,合格しなければな

らない。また,接触可能な部分に,6.3.1の測定を行い,規定する限度値を超えてはならない。 

11.4 あふれ 

入れ過ぎる可能性がある機器内の容器からあふれる液体は,正常な使用中に,例えば,絶縁体がぬれた

り,又は危険な活電部分である内部の非絶縁部分がぬれたりすることによって,ハザードになってはなら

ない。 

容器が液体で満たされているときに移動する可能性がある機器は,容器からあふれ出る液体に対して保

護しなければならない。 

適合性は,次の処理及び試験によって確認する。液体用の容器を完全に液体で満たす。さらに,容器の

容量の15 %に等しいか又は0.25 Lのいずれか多い量の液体を,60秒間,一様に注ぐ。容器が液体で満た

されているときに移動する可能性がある機器は,正常な使用の位置から最も不利な方向に15°傾ける。こ

の処理の直後に,空間距離及び固体絶縁は,絶縁の種類(6.7参照)に対応する6.8の電圧試験(湿度前処

理なし)を行い,合格しなければならない。また,接触可能な部分に,6.3.1の測定を行い,規定する限度

値を超えてはならない。 

11.5 電池の電解液 

電池は,電池の電解液の漏れによって安全性が損なわれることがないように取り付けなければならない。 

注記 13.2.2も参照する。 

適合性は,検査によって確認する。 

11.6 保護等級(IPコード)をもつ機器 

11.6.1 一般 

JIS C 0920に規定する保護等級の一つを満たしていることを製造業者が定格としている機器は,ハザー

ドになり得る外来固形物の侵入及び水の浸入を適切に阻止しなければならない。 

機器は,装着の仕方,アセンブリ又は動作条件によって,異なる保護等級の定格をもっていてもよい。

保護等級は,それぞれの装着の仕方に対して文書に指定しなければならない。保護等級が,個々の位置,

カバー,シール又は動作条件に依存する場合,これらの条件を文書に指定しなければならない。 

機器上に保護等級の定格を表示する場合,定格は,誤解及び誤使用を回避するように表示しなければな

らない。表示は,JIS C 0920の指定方法(IPコード)を用いる。IPコード及び関連する動作条件又は非動

作条件は,他の警告と一緒に文書に説明しなければならない。 

IPX8の試験の場合,機器を水に沈める深さ及び試験時間は,文書の指定に従って適用する。この条件は,

JIS C 0920によるIPX7の条件よりも,更に厳しくする 

適合性は,検査及び該当する11.6.2〜11.6.4の規定によって確認する。 

11.6.2 試験条件 

機器は,製造業者が指定する方法で,全ての部品を所定の位置に取り付けた,きれいで新品の状態とす

る。完成機器を試験することが実際的でない場合,同一の全面的な設計詳細をもつ代表的部分又はより小

形な機器で試験する。 

手持形機器は,最も不利な位置に置く。携帯形機器は,正常な使用で最も不利な位置に置く。その他の

機器は,設置説明書に指定するような位置に置くか,又は設置する。 

72 

C 1010-1:2019  

端子は,機器の一部であるとみなす。ただし,定格保護等級を維持するために必要な保護キャップ又は

カバーを備える場合は,製造業者が指定するように取り付ける。 

次のa)又はb)を除き,機器は,処理の間,動作(給電)させる。 

a) 製造業者が非動作(非給電)機器に対して保護等級を指定している場合 

b) 処理中に機器の動作又は非動作にかかわらず,試験結果に影響しない場合 

動作させる必要がある例,及び動作又は非動作にもかかわらず試験結果に影響しない例を,次に示す。 

例1 現場でのハウジングは,電子機器を内蔵している。一般に,この場合には,内部の電子機器が

動作しているか否かは,試験結果に何ら影響を及ぼさない。したがって,この機器の試験は,

電子機器を内蔵させずに実施することもできる。 

例2 機器外装が,関連する保護等級定格を示す適切なシールを用いた,外装から突き出す回転軸を

もっている。この場合,軸の回転は,試験結果に影響を与えるとみなされる。 

11.6.3 外来固形物(ほこりを含む)に対する保護 

外来固形物に対する保護に対して,JIS C 0920の該当する試験を実施する。 

試験後,適合性は,JIS C 0920に従ったサンプルの検査によって確認する。 

さらに,異物の侵入に対して機器を検査する。特に,次のa)及びb)があってはならない。 

a) ハザードになり得る絶縁部分への,異物の堆積 

b) 火の燃え広がりを引き起こす可能性がある,異物による蓄積物の生成 

注記 ハザードは,導電性のほこり,又は湿気によって湿らされた非導電性のほこりによる,導電性

の部分の橋絡によって起こり得る。 

11.6.4 水に対する保護 

水に対する保護に対して,JIS C 0920の該当する試験を実施する。 

機器を水の浸入に対して検査する。水の浸入があった場合,安全性を損なってはならない。特に,次の

a)〜d)があってはならない。 

a) ハザードになり得る絶縁部分への水の付着 

b) ぬれたときに動作するように設計されていない危険な活電状態の部分又は巻線への水の到達 

c) ハザードになり得るケーブルの終端又はケーブルの入口付近での水の滞留 

d) 機器の動きを考慮して,ハザードになり得る部分での水の滞留 

11.7 流体圧力及び漏れ 

11.7.1 最大圧力 

正常な使用及び単一故障状態で機器の部分にかかり得る最大圧力は,その部分に対する最大定格動作圧

力を超えてはならない。 

最大圧力は,次のa)〜c)のうち最も高いものとする。 

a) 外部供給源に対して指定された最大定格供給圧力 

b) アセンブリの部品として提供された過圧安全デバイスの設定圧力 

c) 過圧安全デバイスによって圧力を制限していない場合は,アセンブリの部品である圧力発生デバイス

が発生し得る最大圧力 

適合性は,その部品の定格の検査によって確認する。また,必要な場合には,圧力を測定することによ

って確認する。 

注記 11.7の要求事項を満たす機器でも,高圧に関する国家の要求事項に適合するため,要求事項が

追加されることがある。附属書Gは,アメリカ,カナダ及び幾つかの他の国々で,国家規制へ

73 

C 1010-1:2019  

の適合証明として承認されている要求事項及び試験を記載している。 

11.7.2 高圧力での漏れ及び破裂 

正常な使用で,次のa) かつb) の特性がある流体収納部分は,破裂及び漏れによってハザードになって

はならない。 

a) 圧力と体積との積が200 kPa

b) 圧力が50 kPaを超える。 

,国家当局が,例えば,ヨーロッパでは,圧力機器指令(2014/68/EU)に従って,安全性を計算によっ

て確立することを許容することがある。 

適合性は,検査によって,及びハザードを生じ得る場合には,次の水圧試験によって確認する。 

試験圧力(Ptest)は,最大動作圧力(Pmax)に図16の該当する係数を乗じた値である。試験圧力を制限

する全ての過圧安全デバイスは,試験中,無効にする。 

試験圧力は,Ptestまで徐々に上昇させ,1分間,その値を維持する。サンプルは,破裂,永久的な(塑性)

変形,又は漏れがあってはならない。この試験中のガスケットでの漏れは,試験圧力が維持されており,

かつ,Ptestの75 %又はPmaxの,いずれか大きいほうの圧力未満で漏れを起こさない限り,不適合とはみな

さない。 

有毒,可燃性及び他の危険物質用の流体収納部分からのいかなる漏れも,それがハザードになり得る場

合には,許容しない。 

水圧がかかるため試験できない流体収納部分の信頼性は,その水圧試験と同じ試験圧による他の適切な

試験,例えば,適切な媒体を用いた気圧試験によって検証してもよい。 

冷却システムの流体収納部分は,上記要求事項ではなく,該当するJIS C 9335-2-89又はEN 378-2の適

切な圧力関連要求事項を満たさなければならない。 

適合性は,該当するJIS C 9335-2-89又はEN 378-2の規定によって確認する。 

圧縮空気の過圧試験は,いかなる他の選択肢も利用できない場合だけ,実施することが望ましい。この

試験は極めて危険である。試験サンプルの破裂による蓄積されたエネルギーの突然の放出によって,重傷

又は死に至る可能性がある。加圧されたシステムに蓄積されるエネルギー量を理解し,適切な保護手段を

採ることが望ましい。これらの試験は,破片の飛散び,可聴ハザード及び極端な場合には爆風から試験室

の要員を保護するために,防爆遮蔽の背後又は適切な囲いの中でだけ実施するのが望ましい。 

background image

74 

C 1010-1:2019  

図16−試験圧力(Ptest)対最大動作圧力(Pmax)の比 

11.7.3 低圧部分からの漏れ 

11.7.2のレベルよりも低い圧力の流体収納部分からの漏れは,ハザードになってはならない。 

適合性は,その部分の定格の検査によって確認する。また,必要な場合は,正常な使用で最大圧力の2

倍の流体圧力をその部分に加えることによって確認する。ハザードになり得る漏れが生じてはならない。 

11.7.4 過圧安全デバイス 

過圧安全デバイスは,正常な使用で作動してはならず,かつ,次のa)〜f) の要求事項に適合しなければ

ならない。 

a) 保護しようとするシステムの流体収納部分のできる限り近くに接続する。 

b) 検査,保守及び修理が容易に行えるように取り付ける。 

c) 工具を用いずに調節ができない。 

d) いかなる人にも向かないような位置及び方向に,放出される物質の排出口を備える。 

e) 過圧安全デバイスの作動によって,ハザードになり得る部分に物質がた(溜)まらないような位置及

び方向に排出口を備える。 

f) 

圧力がそのシステムの最大定格動作圧力を超えないことを確実にするのに十分な排出容量がある。 

過圧安全デバイスと保護しようとする部分との間には,停止バルブがあってはならない。 

適合性は,検査及び試験によって確認する。 

12 レーザを含む放射,音圧及び超音波圧に対する保護 

12.1 一般 

機器は,機器内部で発生する紫外線,電離放射,マイクロ波放射,レーザ,音圧及び超音波圧の影響に

対する保護を備えなければならない。 

機器がそのようなハザードになりそうな場合は,適合性を確認するために試験を実施する。 

75 

C 1010-1:2019  

12.2 電離放射線を発生する機器 

12.2.1 電離放射線 

12.2.1.1 一般 

電離放射線を内蔵又は電離放射線を(放射線源又はX線源から)発生する機器は,次のa) 及びb) の要

求事項を満たさなければならない。 

a) 電離放射線を放出することを意図する場合,12.2.1.2の要求事項。ただし,IEC 62598の適用範囲内に

ある機器の場合は,IEC 62598に従って試験し,分類し,表示してもよい。 

b) 電離放射線を用いるか又は発生するが,迷放射線(有用な目的を提供しない放射線)だけの場合,

12.2.1.3の要求事項 

注記1 電離放射線を利用する機器に対する要求事項のより詳しい情報については,IEC 62598を参

照する。 

注記2 電離放射線を放出する機器に対しては,大多数の国々で保健機関が規制している。その規制

は,機器からの放射線の放出,及び機器の近傍における労働者及び労働者以外が受ける放射

線の蓄積線量の両方をしばしば扱う。その規制の例には,電離放射線についての指令

(96/29/EURATOM)又はUSA 29 CFR 1910.1096がある。 

適合性は,IEC 62598に適合することを示す文書の検査,又は12.2.1.2若しくは12.2.1.3によって確認す

る。 

12.2.1.2 放射線を放射することを意図する機器 

放射性物質を内蔵する機器又はX線を発生する機器かつ機器の外部に電離放射線を放出することを意図

する機器は,次の試験を行い,規定する表示をしなければならない。 

放射の実効線量率は,機器の全ての表面から50 mm〜1 mの一定距離で測定する。50 mm以外の任意の

距離で測定する場合は,50 mmの距離での等価実効線量率を計算する。表面から50 mmの容易に届く全て

の点での実効線量率が5 µSv/hを超える場合,機器には,該当する次のa)〜c) の表示をしなければならな

い。 

a) 表1に示す番号17の記号(

 )。 

b) 一つ以上の放射性物質を内蔵する機器には,放射性同位元素の略語。 

c) 1 mでの最大線量率の値,又はメートル(m)で表した適切な距離での1 µSv/h〜5 µSv/h間の線量率の

値のいずれか。 

注記 適切な表示の事例は,“2.5 µSv/h at 1 m”,“3 µSv/h at 0.3 m”である。 

適合性は,最大放射を発生するような状態での放射量の測定によって確認する。放射量を決定する方法

は,あり得る放射エネルギーの全範囲にわたって有効でなければならない。X線源を内蔵する機器は,あ

り得る最大放射レベルを発生するように設定する。 

12.2.1.3 放射線を放射することを意図しない機器 

迷放射線の実効線量率は,機器の外面から100 mmの容易に届く全ての点で1 µSv/hを超えてはならない。 

注記 このような機器には,放射性物質,陰極線管,X線源,又は5 kVを超える電圧での電子加速器

を内蔵する機器を含む。 

適合性は,最大放射を発生するような状態で,放射量の測定によって確認する。放射量を決定する方法

は,あり得る放射エネルギーの全範囲にわたって有効でなければならない。陰極線管を内蔵する機器は,

30 mm×30 mm以下の各ビームからのパターン又は可能な最小表示のいずれか大きいほうを表示させて試

background image

76 

C 1010-1:2019  

験する。X線源を内蔵する機器は,あり得る最大放射レベルを発生するように設定する。表示デバイスは,

最大放射となるように配置する。 

12.2.2 加速電子 

5 kVを超える電圧によって電子を加速する機器の収納部は,工具を用いなければ開くことができないよ

うな構造にしなければならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

12.3 光学放射 

LEDを含め,紫外線,可視光又は赤外線を放射するランプ及びランプシステムをもつ機器は,ハザード

になり得る,意図しない放射の漏れがあってはならない。 

ランプ及びランプシステムをもつ機器は,JIS C 7550に従って評価する。ただし,表22に示す,安全で

あるとみなされるランプ及びランプシステム,又は表23に示す,条件付きで安全であるとみなされるラ

ンプ及びランプシステムは除く。JIS C 7550のリスクグループの1,2又は3にあると評価された機器は,

IEC TR 62471-2に従ってラベル表示しなければならない。機器の寸法又は設計の構造上,このラベル表示

ができない場合には,表1に示す番号14の記号()を機器上に表示し,関連する情報を文書に含めなけ

ればならない。 

表22に該当しないランプ及びランプシステムをもつ機器は,表23の該当する使用条件を含め,必要に

なる保護手段,使用制限及び操作説明についての情報を提供しなければならない。 

注記 国家当局又は他の機関が規定する追加のガイドライン又は要求事項がある可能性に注意を払う。 

適合性は,検査,及び必要な場合,いかなるハザードも存在しないことを判定するために,光学放射の

測定を行うことによって確認する。 

表22−光生物学的に安全であるとみなされるランプ又はランプシステム 

ランプ又はランプシステムの種類 

LED表示器 

個人用ディジタルデバイスの画面 

LCDスクリーン 

コンピュータのディスプレイ 

写真用フラッシュランプ 

インタラクティブホワイトボード(電子黒板) 

タングステンフィラメントランプ,LEDランプ,コンパクト蛍光管,
又は散光器付き蛍光管をもつ業務照明 

JIS C 7550に規定する“免除グループ” 

表23−ある条件下で光生物学的に安全であるとみなされるランプ又はランプシステム 

ランプ又はランプシステムの種類 

使用条件 

ランプを覆う散光器なし蛍光管 

通常の照度レベル(600 lux以下)の場合,安全 

金属ハロゲン化物又は高圧水銀投光器 

前面カバーガラスが完全な場合及びランプが一直
線に視界に入らない場合,安全 

卓上プロジェクタ 

ビームをのぞ(覗)かない場合,安全 

低圧UVAブラックライト 

一直線に視界に入らず,かつ,ブラックライトを
保持中に手が照射されない場合,安全 

77 

C 1010-1:2019  

12.4 マイクロ波放射 

正常状態及び単一故障状態において,機器から50 mmの全ての点で,1 GHz〜100 GHzの周波数におけ

るマイクロ波のスプリアス放射の電力密度は,10 W/m2を超えてはならない。この要求事項は,例えば,

導波管出力ポートのように,マイクロ波放射を意図的に伝ぱ(播)する機器の部分には適用しない。 

適合性は,標準試験状態の下で試験によって確認する。 

12.5 音圧及び超音波圧 

12.5.1 音圧レベル 

機器がハザードになり得るレベルの騒音を発生する場合には,製造業者は,機器が発生し得る最大音圧

レベルを測定し(警報音及び機器から遠くにある部分からの騒音を除く。),JIS Z 8736-1又はISO 3746に

規定する最大音響パワーレベルを計算する。 

設置説明書には,設置後の使用地点で,機器からの音圧レベルがハザードになり得る値に達しないこと

を,責任団体がどのように保証できるのかを指示しなければならない。その説明書で,騒音減衰バッフル

又はフードの取付けを含め,容易に利用でき,かつ,実際的である,使用可能な保護材料又は保護方策を

特定しなければならない。 

注記1 基準音圧20 µPaを80 dBA超える音圧レベルは,ハザードになり得るしきい値であると,現

在では多くの専門家がみなしている。80 dBAよりも高い音圧レベルでも,保護用耳栓の使用

のような特別な手段によって,操作者を危険にさらさないようにすることができる。 

注記2 取扱説明書には,正常な使用における操作者の位置及び機器の外装から1 mで音圧レベルが

最大となる位置の両方で,責任団体が音圧レベルを測定する又は計算することを推奨するこ

とが望ましい。 

適合性は,操作者の位置及び近くにいる人の位置で,最大A特性音圧レベルを測定することによって,

及び必要な場合は,JIS Z 8736-1又はISO 3746のいずれかに規定する,機器が発生する最大A特性音響パ

ワーレベルを計算することによって確認する。次のa)〜d) の条件を適用する。 

a) 測定中は,機器の正しい操作に必要な部品,例えば,ポンプのようにそのような機器と一体の部品と

して製造業者が供給する部品は,全て,正常な使用のとおりに取り付けて動作させる。 

b) 測定に用いるサウンドレベルメータ(騒音計)は,JIS C 1509-1のクラス1に適合するものとする。 

c) 試験室は,剛性がある反射床付きの半無響室とする。壁又はその他の物体と機器の表面との距離は,

いずれも3 m以上とする。 

d) 発生する音圧レベルが最大となる負荷及びそれ以外の動作条件(例えば,圧力,流量,温度)との組

合せで,機器を試験する。 

注記3 この規格では,騒音レベルの単位記号としてdBAを用いている。 

騒音レベルは,特定の聴感補正(サウンドレベルメータのA特性)を行った音圧レベルで,

JIS Z 8000-8では,音圧レベルはdBで表す。 

12.5.2 超音波圧 

超音波を放出することを意図していない機器が,ハザードになり得るレベルの超音波を発生する場合に

は,製造業者は,その機器が発生し得る最大超音波圧レベルを測定する。操作者の通常の位置及び最大圧

力レベルを示す機器表面の位置から1 mの距離の両方で測定したとき,超音波圧は,20 kHz〜100 kHzの

周波数で,基準圧値20 µPaを110 dB超えるレベルであってはならない。 

適合性は,標準試験状態で超音波圧を測定することによって確認する。 

超音波を放出することを意図している機器が,ハザードになり得るレベルの超音波圧を発生する場合に

78 

C 1010-1:2019  

は,製造業者は,その機器が発生し得る最大超音波圧レベルを測定する。 

操作者の通常の位置,並びに有効ビームの外部及び内部の両方での最大圧力レベルを示す機器表面の位

置から1 mの距離で超音波圧を測定する。 

有効ビームの外部で,超音波圧は,20 kHz〜100 kHzの周波数で,基準圧値20 µPaを110 dB超えるレベ

ルであってはならない。 

有効ビームの内部で,超音波圧が20 kHz〜100 kHzの周波数で,基準圧値20 µPaを110 dB超えるレベ

ルの場合には,その機器には表1に示す番号14の記号()を表示し,かつ,文書には次のa)〜c) の情

報がなければならない。 

a) 有効ビームの寸法 

b) 超音波圧が110 dBを超える有効ビームの領域 

c) そのビーム領域内の最大超音波圧値 

適合性は,検査及び標準試験状態で超音波圧を測定することによって確認する。 

12.6 レーザ 

レーザを備える機器は,JIS C 6802の要求事項を満たさなければならない。 

適合性は,JIS C 6802の規定によって確認する。 

13 漏えい(洩)ガス,漏えい物,爆発及び爆縮に対する保護 

13.1 有毒及び有害なガス及び物質 

機器は,正常状態及び単一故障状態で,危険な量の危険物質を発散してはならない。 

潜在的な危険物質を発散する場合は,危害をもたらし得る量の物質に操作者を直接さら(晒)してはな

らない。 

機器の正常な動作が危険物質の放出を要する場合,かつ,その放出を製造業者の指示に従って責任団体

が管理する意図がある場合には,そのような放出は危険物質の発散であるとみなさない。 

注記 例えば,化学的暴露限度,並びに取扱い及び廃棄規則は,米国労働安全衛生局(OSHA)刊行

物又は国家規制文書に記載がある。地域,国家又は地方規制が適用される場合がある。 

適合性は,製造業者の文書を検査することによって確認する。多種多様なガス及び物質に対して,限度

値に基づく適合性を確認するための試験を規定することは不可能である。したがって,基準は,業務に関

連した限界しきい値の一覧にすることが望ましい。 

13.2 爆発及び爆縮 

13.2.1 部品 

過熱又は過充電によって爆発する可能性がある部品が,圧力解放デバイスを備えていない場合,その機

器内に操作者に対する保護を組み込まなければならない(飛散物に関する7.7参照)。 

圧力解放デバイスは,放出物が操作者に危険を引き起こさないように配置しなければならない。いかな

る圧力解放デバイスの作動も妨げられないような構造でなければならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

13.2.2 電池及び電池の充電 

電池は,過充電若しくは過放電の結果,又は電池を正しくない極性で取り付けたとき,爆発又は火災の

ハザードが生じてはならない。必要な場合は,機器が保護を内蔵する電池専用である旨を製造業者の取扱

説明書に指定している場合を除き,機器内に保護を組み込まなければならない。 

間違った形式の電池を取り付けることによって(例えば,保護を内蔵する電池を指定している場合),爆

79 

C 1010-1:2019  

発又は火災のハザードが生じ得る場合には,電池収納部又は取付部の上若しくはその近くに警告表示(5.2

参照)をし,かつ,製造業者の取扱説明書に警告がなければならない。この警告表示は,表1に示す番号

14の記号()であってもよい。 

機器に再充電できる電池を充電する手段があり,かつ,再充電できない電池を電池収納部に取り付けた

り,接続したりすることができる場合には,電池収納部内又はその近くに警告表示(5.2参照)がなければ

ならない。表示は,再充電できない電池を充電することに対して警告し,その再充電回路で使用可能な再

充電できる電池の形式を指示しなければならない。この警告表示は,表1に示す番号14の記号()であ

ってもよい。 

電池収納部は,可燃性ガスが蓄積することによって,爆発又は火災の可能性がないように設計しなけれ

ばならない。 

注記 11.5も参照する。 

適合性は,単一部品の故障が爆発又は火災のハザードにならないことを立証するため,電池のデータの

検査を含む検査によって確認する。必要な場合は,その故障がそのようなハザードを引き起こす可能性が

あるいかなる単一部品も(電池自体を除き)短絡及び開放する。 

操作者による取替えを意図する電池の場合は,逆極性による電池の取付けをしたとき,いかなるハザー

ドも生じてはならない。 

13.2.3 陰極線管の爆縮 

最大管面寸法が160 mmを超える陰極線管は,外装が適切な保護を備えていない場合,爆縮の影響及び

機械的衝撃に対して本質的に保護しなければならない。 

本質的に保護されていない陰極線管は,工具を用いなければ取り外すことができない有効な保護用遮蔽

を装備しなければならない。独立したガラスの遮蔽を用いる場合,この遮蔽は陰極線管の表面と接触して

いてはならない。 

陰極線管を正しく取り付けたとき,新たな付加的保護も必要がない場合は,陰極線管は爆縮の影響に関

して本質的に保護されているとみなす。 

陰極線管の適合性は,JIS C 6065の規定によって確認する。 

14 部品及びサブアセンブリ 

14.1 一般 

安全性に関わる場合,電源装置及び組込み情報技術機器のような部品及びサブアセンブリは,明確な例

外がない限り,これらの指定された定格に従って使用しなければならない。これらは,次のa)〜d) のいず

れかに適合していなければならない。 

a) 関連するJIS又はIEC規格の該当する安全要求事項。部品規格の安全性以外の要求事項への適合性は

要求しない。適用が必要な場合は,部品に対してこの規格の試験を実施する。ただし,部品規格への

適合性を確認するために既に実施したものと同一の又は等価な試験は,実施する必要はない。 

注記1 例えば,部品がJIS C 6950-1の安全要求事項を満たすが,その定格が1.4の該当する周囲

環境よりも厳しくない条件による場合は,これらはこの規格の関連する付加的な要求事項

も満たす必要がある。 

b) この規格の要求事項,更に必要な場合は,部品に関連するJIS又はIEC規格の該当する追加の安全要

求事項。ただし,4.4.2.5,4.4.2.7,14.2及び14.6の該当する試験に合格したモータ及び変圧器に対し

ては,追加の安全要求事項を適用しない。 

background image

80 

C 1010-1:2019  

c) 関連するJIS及びIEC規格がない場合には,この規格の要求事項。 

d) 関連するJIS又はIEC規格の安全要求事項と同等以上に厳しい,JIS及びIEC規格ではない規格の該

当する安全要求事項。ただし,認証試験機関によってJIS及びIEC規格ではない規格で,その部品が

承認されていることを条件とする。 

注記2 認証試験機関によって実施された,該当する安全要求事項への適合性を確定する試験は,

たとえJIS及びIEC規格ではない規格を用いて試験が実施されたとしても,繰り返す必要

はない。 

図15は,適合性の検証方法を示すフローチャートである。 

適合性は,検査,及び必要な場合は,試験によって確認する。 

図15−適合性オプション[14.1 a)〜14.1 d)]のためのフローチャート 

あり 

なし 

部品(サブアセンブリを含む) 

関連するJIS及び
IEC規格がない 
 

部品に関連する
JIS又はIEC規格
の該当する試験 

JIS C 1010規格群
に従う試験 
 

JIS C 1010規格群
に従う試験 

満足する 

部品に関連する
JIS又はIEC規格
の該当する試験 

JIS C 1010規格群
に従う試験 

はい 

はい 

いいえ 

d) 

c) 

a) 

b) 

いいえ 

JIS C 1010規
格群の全要
求事項か? 

部品に関連するJIS

又はIEC規格の適用

できる要求事項を満

たしているか? 

JIS C 1010規格群 

に従う追加要求事項
はあるか?(適用が

必要な場合) 

関連するJIS又は
IEC規格と同等以
上の安全要求事
項に対し,認証試
験機関が試験済
み 

81 

C 1010-1:2019  

14.2 モータ 

14.2.1 モータの温度 

停止させたとき,又は始動を阻止したとき(4.4.2.5参照),感電,温度又は火災のハザードとなるモータ

は,14.3の要求事項を満たす過昇温度保護又は熱保護デバイスによって保護しなければならない。 

適合性は,4.4.2.5の単一故障状態で温度を測定することによって確認する。 

14.2.2 直巻励磁モータ 

速度が上がり過ぎた直巻励磁モータがハザードになり得る場合には,直巻励磁モータは,モータによっ

て駆動される装置に直結していなければならない。 

適合性は,検査によって確認する。 

14.3 過昇温度保護デバイス 

過昇温度保護デバイスは,単一故障状態で作動するデバイスでなければならない。このデバイスは,次

のa)〜c) の要求事項を満たさなければならない。 

a) 信頼できる機能が保証されるように組み立てられている。 

b) デバイスを装着している回路の最大電圧及び電流を遮断する定格がある。 

c) 正常な使用では作動しない。 

温度制御システムの故障時にハザードを防止するため,自己復帰形過昇温度保護デバイスを用いている

場合(例えば,サーモスタット),機器の被保護部分は,再び動作可能になる前に操作者の介在を必要とし

なければならない。 

適合性は,回路図,過昇温度保護デバイスのデータシート及び過昇温度保護デバイスを機器内に取り付

ける方法の検査,並びに単一故障状態(4.4参照)で動作している機器に,次のd)〜f) の試験をすること

によって確認する。作動回数は,次のとおりとする。 

d) 自己復帰形過昇温度保護デバイスは,200回作動させる。 

e) 自己復帰形でない過昇温度保護デバイスは,温度ヒューズを除き,各作動の後に復帰させて10回作動

させる。 

f) 

復帰しない過昇温度保護デバイスは,1回作動させる。 

注記 機器の損傷を防止するために,強制冷却及び休止期間を採り入れてもよい。 

試験中,復帰する過昇温度保護デバイスは,単一故障状態を適用するたびに作動しなければならず,復

帰しない過昇温度保護デバイスは,1回作動しなければならない。復帰する過昇温度保護デバイスは,各

試験後,更なる単一故障状態中に作動を妨げ得る損傷の兆しがあってはならない。 

14.4 ヒューズホルダ 

操作者がヒューズを交換することを意図している場合,ヒューズホルダは,ヒューズの交換中に,危険

な活電部分が接触可能となってはならない。 

適合性は,図B.2に規定する接合形テストフィンガを,力を加えずに当てる試験によって確認する。 

14.5 主電源電圧切替デバイス 

主電源電圧切替デバイスは,ある電圧又はある給電形式から,別の電圧又は別の給電形式への変更が偶

発的に行われないような構造でなければならない。表示の要求事項は,5.1.3 d) を参照する。 

適合性は,検査及び手動の試験によって確認する。 

14.6 機器外で試験する主電源変圧器 

周囲環境条件が試験結果に影響する場合には,機器の外部で試験する主電源変圧器(4.4.2.7参照)は,

機器の内部にある状態と同じ条件で試験しなければならない。 

background image

82 

C 1010-1:2019  

適合性は,4.4.2.7による短絡及び過負荷試験,並びにそれに続く4.4.4.1 b) 及び4.4.4.1 c) の試験によっ

て確認する。機器内に取り付けたとき,変圧器が4.4.4及び10.2による他の試験に合格するかどうか疑義

がある場合には,変圧器を機器内に取り付けて試験を繰り返す。 

14.7 プリント配線板 

プリント配線板は,JIS C 60695-11-10の燃焼性分類V-1以上の難燃性のプリント配線板を用いなければ

ならない。 

この要求事項は,9.4の要求事項を満たすエネルギー被制限回路だけを搭載するプリント配線板には適用

しない。 

燃焼性定格の適合性は,プリント配線板の材料についてのデータを検査することによって確認する。代

わりに,適切な3個のサンプルにJIS C 60695-11-10の垂直燃焼試験を実施することによって適合性を確認

してもよい。サンプルは,配線板完成品又はJIS C 60695-11-10に規定する配線板の切断片若しくは試験サ

ンプルでもよい。 

14.8 過渡過電圧を制限するために用いる回路 

機器の一部を構成するあらゆる過電圧制限回路は,起こり得る過渡過電圧を制限するために十分な耐性

をもたなければならない。 

表21−過電圧カテゴリIIに対するインパルス電圧 

単位 V 

ライン対中性点間電圧(U) 

交流実効値又は直流 

インパルス電圧 

U≦50 

500 

50<U≦100 

800 

100<U≦150 

1500 

150<U≦300 

2500 

300<U≦600 

4000 

600<U≦1 000 

6000 

我が国では,公称電圧が100 Vの場合に,150 V以

下のインパルス電圧を適用する。 

適合性は,複合インパルス発生器(IEC 61180-1参照)からの1分間以内の間隔をおいた表21の該当す

るインパルス電圧で,正極性5回及び負極性5回のインパルスを印加することによって確認する。発生器

は,12 Ω(インピーダンスを上げる必要がある場合には,抵抗器を直列に追加してもよい。)の出力イン

ピーダンス(ピーク開回路電圧をピーク短絡電流で除したもの)で,1.2/50 µsの開回路電圧波形及び8/20 

µsの短絡電流波形を発生する。正常な使用状態で回路が動作している間に,主電源に重畳して,インパル

スを印加する。主電源電圧は,最大定格電圧とする。 

試験電圧は,過電圧制限回路がある,機器の主電源供給端子の各組間に印加する。 

過電圧制限回路の部品は,発火,又は周囲の材料をそれらの自己発火点まで温度上昇させてはならない。

過電圧制限回路は,印加されるインパルスを安全に抑制し,かつ,試験後も正常に機能し続けなければな

らない。 

注記 ここに規定するインパルス電圧及び発生器の出力インピーダンスは,過電圧カテゴリIIを定格

とする機器に適用する。過電圧カテゴリIII及び過電圧カテゴリIVを定格とする機器に対する

適合性は,K.4に規定する。 

83 

C 1010-1:2019  

15 インタロックによる保護 

15.1 一般 

ハザードから操作者を保護するために用いるインタロックは,ハザードが取り除かれる前に操作者がハ

ザードにさらされるのを防止し,かつ,15.2及び15.3の要求事項を満たさなければならない。 

適合性は,検査及びこの規格の全ての関連する試験の実施によって確認する。 

15.2 復帰防止 

操作者を保護するためのインタロックは,インタロックを作動させる基になった動作が元に戻るか又は

解除されるまで,再びハザードになることを防止するため,工具を用いずに再復帰できてはならない。 

適合性は,検査によって,及び必要な場合には,図B.2に規定する接合形テストフィンガで触れること

ができる全てのインタロック部分を手動で操作させることによって,確認する。 

15.3 信頼性 

操作者を保護するためのインタロックシステムは,機器の予測寿命まで,一つの単一故障もインタロッ

クシステムにおいて起こらないこと,又は機器がハザードにならないことを保証しなければならない。 

適合性は,インタロックシステムの評価によって確認する。また,疑わしい場合は,インタロックシス

テム又はそのシステムの関連部分に,正常な使用における最も不利な負荷の切換えを繰り返す。繰返し回

数は,機器の予測寿命までに起こり得る最大回数の2倍又は10 000サイクルの動作のいずれか多いほうと

する。試験後,保護が損なわれていてはならない。 

16 用途に起因するハザード 

16.1 合理的に予見可能な誤使用 

調節器,つまみ又は他のソフトウェアベース若しくはハードウェアベースの制御器が,たとえ意図しな

い又は説明書に記載していない方法で設定されても,いかなるハザードになってはならない。この規格の

要求事項に規定していないその他のあり得る状況,すなわち,合理的に予見可能な誤使用は,リスクアセ

スメント(箇条17参照)によって対応しなければならない。 

適合性は,検査及びリスクアセスメント文書の評価によって確認する。 

16.2 人間工学的側面 

次のa)〜d) の要因がハザードになり得る場合には,リスクアセスメントは,少なくとも次のa)〜d) の

側面を考慮して文書化しなければならない。 

a) 人体寸法の制限 

b) 表示器及び指示器 

c) 制御器への接近しやすさ及び制御器への慣例 

d) 端子類の配列 

適合性は,検査及びリスクアセスメント文書の評価によって確認する。 

注記 人間工学に対するリスクアセスメント手順は,EN 894-2,EN 894-3,ISO 9241,SEMI S8及び

他の文書に見られる。全てではないが,これらの文書における要求事項が,この規格の適用範

囲内の機器に適用できる。 

17 リスクアセスメント 

機器を調査して,箇条6〜箇条16で十分に対応していないハザード(1.2.1参照)があり得ることが分か

った場合は,リスクアセスメントを要求する。次のa)〜c)の事項を含む反復プロセスによって,少なくと

84 

C 1010-1:2019  

も許容可能なリスクレベルを達成するために,リスクアセスメントを行い,文書化しなければならない。 

a) リスク分析 リスク分析は,利用可能な情報を用いて,ハザードを特定し,リスクを見積もるプロセ

スである。 

b) リスク評価 各リスク分析は,リスクの推定される重大度及び頻度を評価し,かつ,その評価結果の

リスクレベルの許容性を判定するための計画が必要である。 

c) リスク低減 当初のリスクレベルが許容可能でない場合には,リスクを低減するための手段を採る。

新しいリスクが入り込んでいないことの点検も含めて,リスク分析及びリスク評価のプロセスを繰り

返す。 

リスクアセスメント後に残るリスクは,責任団体向けの説明書で特定しなければならない。このリスク

をいかに低減するかについての適切な情報を,責任団体に提供しなければならない[5.4.1 e) 参照]。 

リスク低減の最も適切な方法を選択するとき,製造業者は,次の原則をd)〜f) の順に適用しなければな

らない。 

d) 可能な限りリスクを排除するか,又は低減する(本質安全設計及び構造)。 

e) 排除できないリスクに関して必要な保護方策を採る。 

f) 

採用した保護方策が十分でないことによる残留リスクを使用者に情報提供し,何らかの特定の訓練が

必要かどうかを提示する。さらに,用意しなければならない要員保護具を指定する。 

注記 リスクアセスメント手順の一つを,附属書Jに概説する。他のリスクアセスメント手順は,JIS 

T 14971,SEMI S10,JIS C 0508規格群,ISO 12100及びANSI B11.TR3にある。類似のステッ

プを踏む,他の確立された手順も用いることができる。 

適合性は,リスクが排除されたか,又は許容可能なリスクだけしか残っていないことが確実となるよう,

リスクアセスメント文書の評価によって確認する。 

background image

85 

C 1010-1:2019  

附属書A 

(規定) 

接触電流の測定回路(6.3参照) 

注記 この附属書は,接触電流測定の手順及び試験に用いる電圧計の特性についても規定している

IEC 60990に基づいている。 

A.1 1 MHz以下の周波数の交流及び直流に対する測定回路 

電流は,図A.1の回路を用いて測定する。電流は,次の式によって求める。 

500

U

I=

ここに, 

I: 電流(A) 

U: 電圧計の指示電圧(V) 

この回路は,人体のインピーダンスを表し,周波数に対する人体の生理的反応の変化を模擬する。 

R1:1 500 Ω±5 % 
R2:500 Ω±5 % 
R3:10 kΩ±5 % 

C1 :0.22 μF±10 % 
C2 :0.022 μF±10 % 

V:電圧計 

図A.1−1 MHz以下の周波数の交流及び直流に対する測定回路 

A.2 100 Hz以下の周波数の正弦波交流及び直流に対する測定回路 

周波数が100 Hz以下の場合には,電流は,図A.2 a) 又は図A.2 b) のいずれかの回路を用いて測定して

もよい。図A.2 a) の回路を用いるときは,電流は,次の式によって求める。 

000

2

U

I=

ここに, 

I: 電流(A) 

U: 電圧計の指示電圧(V) 

この回路は,100 Hz以下の周波数に対する人体のインピーダンスを表す。 

注記 2 000 Ωの値には,測定器のインピーダンスも含む。 

C1 

R1 

C2 

R3 

R2 

background image

86 

C 1010-1:2019  

a) 電圧計を用いた測定回路 

b) 電流計を用いた測定回路 

R:2 000 Ω±5 % 

V:電圧計  ○

A:電流計 

図A.2−100 Hz以下の周波数の正弦波交流及び直流に対する測定回路 

A.3 高周波における電気的やけどに対する電流測定回路 

電流は,図A.3の回路を用いて測定する。電流は,次の式によって求める。 

500

U

I=

ここに, 

I: 電流(A) 

U: 電圧計の指示電圧(V) 

この回路は,人体の生理的反応の高周波に対する影響を補償する。 

R1:1 500 Ω±5 % 
R2:500 Ω±5 % 

C1 :0.22 μF±10 % 

V:電圧計 

図A.3−電気的やけどに対する電流測定回路 

A.4 湿った場所に対する電流測定回路 

湿った場所に対する電流は,図A.4の回路を用いて測定する。電流は,次の式によって求める。 

500

U

I=

ここに, 

I: 電流(A) 

U: 電圧計の指示電圧(V) 

R1 

R2 

C1 

background image

87 

C 1010-1:2019  

R1:375 Ω±5 % 
R2:500 Ω±5 % 

C1 :0.22 μF±10 % 

V:電圧計 

図A.4−湿った場所に対する電流測定回路 

R1 

R2 

C1 

background image

88 

C 1010-1:2019  

附属書B 

(規定) 

標準テストフィンガ(6.2参照) 

テストフィンガは,図B.1及び図B.2による。 

単位 mm 

 テストフィンガ先端の寸法及び許容差については,図B.2による。 

注記 このテストフィンガは,JIS C 0922の図7の検査プローブ11と同一である。 

図B.1−一体形テストフィンガ 

φ

 1

2

φ

 5

0

80 

20 

background image

89 

C 1010-1:2019  

単位 mm 

①:絶縁材料 
②:断面A-A 
③:断面B-B 

④:取っ手 
⑤:ストッパ 
⑥:球面 

⑦:全端面面取り 
⑧:Xの詳細 
⑨:断面C-C 

規定外の寸法許容差: 
− 角度:

010'

− 

− 直線寸法:25 mm以下:00.05

 mm 

     25 mmを超え:±0.2 mm 

テストフィンガの材料:熱処理済みの鋼など。 
このテストフィンガの二つの接合部は,角度90°

οο

0

10

+

まで曲げてもよいが,曲げ方向は一方向で,かつ,同一方向

だけである。 

ピン及び溝を用いる方法は,曲げ角度を90°に制限するための可能な実現方法のほんの一例に過ぎない。このため,

これらの詳細部の寸法及び許容差を図示していない。実際の設計では,90°

οο

0

10

+

の曲げ角度を確保しなければならな

い。 
注記1 このテストフィンガは,JIS C 0922の図2の検査プローブBと同一である。 
注記2 対応国際規格の図を第三角法に修正し,Xの詳細部を図中に円で示した。また,JIS C 0922に合わせて先端部

寸法の10及び20を参考寸法とした。 

図B.2−接合形テストフィンガ 

background image

90 

C 1010-1:2019  

附属書C 
(規定) 

空間距離及び沿面距離の測定 

空間距離及び沿面距離の測定方法を,次の例1〜例11に示す。これらの例では,くぼみと溝との区別及

び絶縁の種類による区別はない。 

次のa)〜c) を前提とする。 

a) 溝の幅がX以上(表C.1参照)の場合には,溝の輪郭線に沿って沿面距離を測定する(例2参照)。 

b) いかなるくぼみも,Xに等しい長さの絶縁材料で橋絡し,かつ,最も不利な位置に置く(例3参照)。 

c) 互いの位置関係が変わる部分間の空間距離及び沿面距離の測定は,これらの部分が最も不利な位置に

あるときに行う。 

次の例に示す寸法Xは,表C.1に示すとおり汚染度に依存する値とする。 

表C.1−Xの寸法 

汚染度 

寸法(X) 

mm 

0.25 

1.0 

1.5 

要求される空間距離が3 mm未満の場合には,表C.1の寸法Xは,その要求される空間距離の1/3まで

短縮してもよい。 

例1 幅X mm未満で任意の深さの平行又は底に向けて狭まる側面の溝がある経路 

空間距離及び沿面距離は,図示するように溝を横切って一直線に測定する。 

例2 幅X mm以上で任意の深さの平行な側面の溝がある経路 

空間距離は,図示する“見通し線”距離である。沿面距離は,溝の輪郭線に従う。 

background image

91 

C 1010-1:2019  

例3 幅X mmを超えるV字形の溝がある経路 

空間距離は,図示する“見通し線”距離である。沿面距離は,溝の輪郭線に従うが,溝の底

部を幅がX mmの絶縁材料で“橋絡する”。 

例4 リブがある経路 

空間距離は,リブの頂点を通るように直線で結んだ,最短の空間経路である。沿面距離は,

リブの輪郭線に従う。 

例5 両側に幅X mm未満の溝があり,接着していない結合部がある経路 

空間距離及び沿面距離の経路は,図示する“見通し線”距離である。 

>X mm 

background image

92 

C 1010-1:2019  

例6 幅X mm以上の溝があり,接着していない結合部がある経路 

空間距離は,“見通し線”距離である。 

沿面距離は,溝の輪郭線に従う。 

例7 片側に幅X mm未満の溝,もう一方の片側に幅X mm以上の溝があり,接着していない結合部

がある経路 

空間距離及び沿面距離は,図示するとおりである。 

例8 接着していない結合部を通る沿面距離が,バリアを越える沿面距離未満である経路 

空間距離は,バリアの頂点を通るように直線で結んだ,最短の空間経路である。 

沿面距離は,図示するとおりである。 

background image

93 

C 1010-1:2019  

例9 ねじの頭部とくぼみの壁面との間隙が,考慮するには狭すぎる経路 

空間距離及び沿面距離は,図示するとおりである。 

例10 ねじの頭部とくぼみの壁面との間隙が,考慮するに十分に広い経路 

空間距離は,図示するとおりである。 

間隙の距離がXに等しい場合には,沿面距離の測定はねじから壁面までとなる。 

例11 フローティング部分Cがあるときの経路 

空間距離は,距離D1+D2である。沿面距離もまた,D1+D2である。 

沿面距離 

空間距離 

             

D1 

D2 

C

≥ 

絶縁物 

background image

94 

C 1010-1:2019  

附属書D 
(規定) 

絶縁要求事項を規定する部分(6.4及び6.5.3参照) 

図D.1〜図D.3の中で用いる記号は,次による。 

a) 要求事項 

:基礎絶縁が必要 

:二重絶縁又は強化絶縁が必要 

b) 回路及び部分 

:保護導体端子に接続していない接触可能な部分 

:正常状態で危険な活電回路 

:6.4.4の要求事項を満たすインピーダンス 

:保護遮蔽 

TA :接触可能な外部端子(正常状態で6.3.1の値を超えない) 

TN :端子(正常状態で6.3.1の値を超えることがあり,ゆえに,接触可能であってはならない。) 

:二次側回路のインピーダンス 

絶縁要求事項を規定する部分は,図D.1〜図D.3の“B”,“D”又は“X”による。これらの図に図示し

た二次側回路は,単なる部分とみなすこともできる。 

a) 

b) 

図D.1−危険な活電回路と接触可能な部分との間の保護 

A

D

D

Z

H

B

H

B

A

Z

background image

95 

C 1010-1:2019  

c) 

d) 

図D.1−危険な活電回路と接触可能な部分との間の保護(続き) 

a) 

b) 

c) 

注記 D*は,Zが十分に低ければBでもよい。 

d) 

図D.1A−危険な活電回路と接触可能な外部端子がある回路との間の保護 

B

H

D* 

Z

TA 

TA 

B

S

H

TA 

TA 

B

D

H

TA 

TA 

R

R

H

B

B

TA 

TA 

B

H

D

B

A

R

D

H

B

S

A

background image

96 

C 1010-1:2019  

a) 

b) 

図D.2−危険な活電内部回路とその他の接触可能な部分に接続していない 

接触可能な部分との間の保護 

a) 

b) 

注記 保護遮蔽,回路の保護接続(6.5.2参照)及び保護インピーダンス(6.5.4参照)のような他の保護方策も,

a) 及びb) の図に示す回路に対して可能である。 

図D.2A−危険な活電一次回路と接触可能な外部端子がある回路との間の保護 

 H1とH2との間の絶縁(X)の要求事項は,該当する次のa)〜c) の最も厳しいものである。 

a) 基礎絶縁(B)が要求される場合:H1及びH2をいずれも接続している場合は,絶縁要求は,

回路間の絶縁にかかる最大定格動作電圧に基づく。 

b) 二重絶縁又は強化絶縁(D)が要求される場合:H1を接続し,H2の端子が接続の目的で接触

可能である場合には,絶縁要求は,H1の絶縁にかかる最大定格動作電圧に基づく。 

c) 二重絶縁又は強化絶縁(D)が要求される場合:H2を接続し,H1の端子が接続の目的で接触

可能である場合には,絶縁要求は,H2の絶縁にかかる最大定格動作電圧に基づく。 

注記 保護導体端子に接続していない接触可能な部分と二つの危険な活電回路との間の絶縁要求

事項は,図D.1の a)〜d) に示すとおりである。 

図D.3−二つの危険な活電回路の外部の接触可能な端子の保護 

TN 

TN 

TN 

TN 

H1        H2 

D

TA

TA 

B

B

TA 

TA

その他の接触可能な
部分に接続していな
い接触可能な部分 

その他の接触可能な
部分に接続していな
い接触可能な部分 

background image

97 

C 1010-1:2019  

附属書E 

(参考) 

汚染度の軽減に対する指針 

機器内のミクロ環境は,その機器が動作,設置及び保守中にさらされる環境条件及び適用する封止手段

の有効性だけでなく,機器自体が発生するあらゆる汚染によって決まる。この附属書では,汚染度の軽減

に対する指針を示す。 

機器は,表E.1に示す環境区分に分けることができる。 

表E.1−環境区分 

環境区分 

機器の動作環境 

機器の設置環境又は保守環境 

管理された環境a) 

管理された環境 

管理されない環境 

管理された環境又は設置若しくは保守中に機器を開かない 

管理されない環境 

管理されない環境 

注記 環境区分は,どのような環境下に機器がさらされるか,並びに機器の設置及び保守のため

に機器を開く可能性があるかについて,体系的な分類を提供する。 

注a) 管理された環境とは,1.4.1 c) 及び1.4.1 d) の条件に当てはまる周囲環境である。 

ミクロ環境の汚染度の軽減は,表E.2に示す環境区分及び保護等級によって達成できる。 

表E.2−汚染度の軽減 

外装の保護等級(IPコード) 

汚染度(マクロ環境区分) 

ミクロ環境の汚染度 

環境区分 

環境区分 

環境区分 

IPX5,IPX6 

IPX7,IPX8 

IPX4以上かつ機器内に一
定加熱部分をもつ場合 

IPコードは,JIS C 0920による。 

98 

C 1010-1:2019  

附属書F 

(規定) 

ルーチン試験 

F.1 

一般 

製造業者は,危険な活電部分があり,かつ,接触可能な導電性部分がある生産した機器の全てについて,

F.2〜F.4の試験を実施しなければならない。後続の製造工程で試験結果が無効になる可能性がないことを

明確に示すことができない限り,完成品の機器で試験を実施しなければならない。 

構成部品は,試験のために線を外したり,改造したり,又は分解したりしてはならないが,はめ込み式

のカバー及び摩擦かん合形のつまみについては,試験の妨げとなる場合には,取り外してもよい。機器は,

試験中通電しないが,主電源スイッチはオンの位置とする。 

ルーチン試験では,機器を金属はくで包むこと,及び湿度前処理は不要とする。 

試験電圧の試験場所による高度補正は,不要とする。 

電圧試験用機器は,要求される電圧を規定時間保持することができるものを用いる。その他のどのよう

な要求事項も適用しない。 

適合性は,検査によって確認する。 

F.2 

保護接地 

機器用インレット若しくはプラグ接続機器の主電源プラグの保護接地ピン,又は永続接続形機器の保護

導体端子を一方とし,6.5.2によって保護導体端子に接続することを要求する全ての接触可能な導電性部分

をもう一方として,その間に導通試験を実施する。 

注記 試験電流の値は規定しない。 

F.3 

主電源回路 

F.3.1 

一般 

試験電圧を,次のa) とb) との間に印加する。 

a) 主電源の端子を相互に接続したもの 

b) 保護導体端子がある場合には,それを含む全ての接触可能な導電性部分を相互に接続したもの 

この試験中,その機器を全ての外部接地から電気的に絶縁する。この試験は,銘版,ねじ又はリベット

のような小形金属部品を強化絶縁,又は強化絶縁と等価な絶縁によって危険な活電部分から分離している

場合は,それらには適用しない。 

注記 全ての接触可能な導電性部分を保護導体端子に接続している機器は,正しい相互接続について,

F.2で試験しているため,接触可能な導電性部分の相互接続は不要である。 

試験電圧は,交流,直流又はインパルスのいずれかとし,試験電圧値は該当する過電圧カテゴリに対し

て表F.1から選択する。交流及び直流電圧試験では,試験電圧を規定値まで5秒間以内に上昇させ,2秒

間以上保持する。インパルス電圧試験では,IEC 61180-1に規定する1.2/50 μs試験を行い,1秒以上の間

隔で各極性について3パルス以上印加する。 

試験中,空間距離でのフラッシュオーバ又は固体絶縁の破壊が生じてはならない。また,該当する試験

デバイスが損傷してはならない。 

background image

99 

C 1010-1:2019  

表F.1−ルーチン試験のための主電源回路に対する試験電圧 

単位 V 

主電源の公称ラ
イン対中性点間

電圧(U) 

交流実効値又は 

直流 

過電圧カテゴリII 

過電圧カテゴリIII 

過電圧カテゴリIV 

2秒間 

交流 

電圧試験 

(実効値)

2秒間 

直流 

電圧試験 

1.2/50 μs 

インパルス

電圧試験 

(ピーク値)

2秒間 

交流 

電圧試験 

(実効値)

2秒間 

直流 

電圧試験 

1.2/50 μs 

インパルス

電圧試験 

(ピーク値)

2秒間 

交流 

電圧試験 

(実効値)

2秒間 

直流 

電圧試験 

1.2/50 μs 

インパルス

電圧試験 

(ピーク値)

U≦150 

840 

1 200 

1 200 

1 400 

2 000 

2 000 

2 200 

3 100 

3 100 

150<U≦300 

1400 

2 000 

2 000 

2 200 

3 100 

3 100 

3 300 

4 700 

4 700 

300<U≦600 

2200 

3 100 

3 100 

3 300 

4 700 

4 700 

4 300 

6 000 

6 000 

600<U≦1 000 

3300 

4 700 

4 700 

4 300 

6 000 

6 000 

5 300 

7 500 

7 500 

F.3.2 

電圧制限デバイス付きの主電源回路 

14.8の要求事項を満たす電圧制限デバイス付きの主電源回路に対し,電圧制限デバイスのクランプ電圧

の0.9倍の電圧を用いて,F.3.1の交流又は直流電圧試験を行うことができる。ただし,試験電圧値は,主

電源回路の動作電圧の2倍以上とする。 

F.4 

フローティング回路 

試験電圧を,次のa) とb) との間に印加する。 

a) 正常な使用で危険な活電状態になり得るフローティング入出力回路の端子を相互に接続したもの 

b) 接触可能な導電性部分を相互に接続したもの 

いずれの場合も印加電圧値は,最大定格対地間電圧の1.5倍とするが,交流実効値350 V又は直流500 V

以上とする。電圧制限(クランプ)デバイスが印加電圧未満でクランプする場合は,印加電圧値をクラン

プ電圧の0.9倍とするが,最大定格対地間電圧以上とする。 

試験電圧は,外部のいかなる接地手段からも回路を電気的に絶縁し,規定値まで5秒間以内に上昇させ,

2秒間以上保持する。 

試験中,空間距離でのフラッシュオーバ又は固体絶縁の破壊が生じてはならない。また,該当する試験

デバイスが損傷してはならない。 

100 

C 1010-1:2019  

附属書G 
(参考) 

圧力がかかった流体の漏れ及び破裂 

この附属書に示す要求事項及び試験は,アメリカ,カナダ及び幾つかの他の国々で,高圧に関する国家

規制への適合証明として承認されている。この附属書の要求事項は,有毒,可燃性又は他の危険な材料の

使用を意図する機器には適切ではない。そのような機器に対する要求事項については,国家機関に照会す

る。 

G.1 

一般 

圧力がかかった機器の流体収納部分は,正常状態及び単一故障状態で,破裂又は漏れによってハザード

になってはならない。 

適合性は,G.2〜G.4によって確認する。 

G.2 

2 MPaを超える圧力及び200 kPa

G.2.1 一般 

正常な使用で次のa) 及びb) の特性がある機器の流体収納部分は,破裂又は漏れによってハザードにな

ってはならない。 

a) 圧力と体積との積が200 kPa

b) 圧力が2 MPaを超える。 

注記 このような機器には,柔軟なベローズ,仕切板,ブルドン管などを搭載した流体圧動作機器及

び2 MPa以上の定格のプロセス圧力に接続する流量計のような機器を含む。 

適合性は,検査及びG.2.2〜G.2.6の静水圧試験によって確認する。試験中は,最大動作圧力を制限する

ために用いる過圧安全デバイスを,無効にする。 

図G.1は,適合性検証方法を示すフローチャートである。 

G.2の全般を通して,値は定格圧力PRを基本にしている。これは機器上に表示している最大圧力である

か,又は何の値も表示していない場合は,最大過渡過圧力(性能上永久的変化なしに加える最大圧力)と

する。動作圧力と静的圧力とに差がある機器の場合には,定格圧力はいずれか高いほうとする。 

background image

101 

C 1010-1:2019  

図G.1−適合性検証プロセス(G.2参照) 

G.2.2 G.2.1の静水圧試験の実施 

流体圧力が通常かかっている機器の部分は,空気を排除するため,水のような適切な液体で満たす。次

2×PR  (A) 

2.5×PR  (F) 

3×PR  (D) 

Bを繰り返す 

3×PR  (B) 

2.5×PR  (C) 

外側ケースに対し1×PR  (E) 

Bを繰り返す 

合格 

合格 

合格 

合格 

合格 

合格 

不合格 

不合格 

不合格 

不合格 

不合格 

不合格 

不合格 

C,D又はEの一つ 

外部 
改造 

内部 
改造 

改造を 

元に戻す 

破片が 

飛び散るか 

目に見える 

漏れがあるか 

圧力が維持 

されているか 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

外側ケース 

があるか 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

改造を 

元に戻す 

目に見える 

漏れがあるか 

圧力が維持 

されているか 

圧力が維持 

されているか 

破片が 

飛び散るか 

破片が 

飛び散るか 

破片が 

飛び散るか 

破片が 

飛び散るか 

破片が 

飛び散るか 

はい 

試験A〜Fに対する参照細別 

A :G.2.3 a) 

D :G.2.5 b) 

B :G.2.3 b) 

E :G.2.5 c) 

C :G.2.5 a) 

F :G.2.6 

PR :定格圧力 

不合格 

102 

C 1010-1:2019  

に水圧ポンプに接続する。規定試験圧力まで,徐々に圧力を上げる。 

水圧又は油圧で結合しているシステムのように,間接的圧力負荷が通常かかっているような機器のそれ

ぞれの部分に,本来の水圧又は油圧充塡流体によるか,又はそれがない場合は,試験液体で満たすことに

よって,同時に試験圧力を加える。 

試験圧力の値は,定格圧力PRを基本にしている。G.2.1を参照する。 

G.2.3〜G.2.6による試験圧力の値は,定格圧力が14 MPa以下の機器に適用する。定格圧力が14 MPaを

超える機器に対しては,表G.1の値を適用する。 

圧力を“機器”に加えることがこれらの試験手順に指定されている場合,正常な使用において圧力を受

ける機器のその部分に圧力を加える。 

圧力を“外側ケース”に加えることがこれらの試験手順に指定されている場合,それ自体は正常な使用

で圧力を受けることを意図しないが,加圧される機器の全て又は一部を囲うあらゆるケース,カバー,外

装又はハウジングに圧力を加える。 

G.2.3 初回試験 

次のa) 及びb) の試験を実施する。 

a) 機器に定格圧力の2倍の圧力(2×PR)を1分間加える。いかなる目に見える漏れも生じてはならな

い。 

b) 機器に定格圧力の3倍の圧力(3×PR)を1分間加える。機器の外部に破片が飛び散るいかなる破裂

又は故障があってはならない。 

b) の試験中,ブルドン管,仕切板若しくはベローズが裂けることによって,又は継ぎ目若しくはガスケ

ットの損傷によって,漏れが起きるおそれがある。ただし,圧力が1分間維持できている場合は,この試

験に不合格であるとみなさない。また,圧力を1分間維持できない漏れの場合は,G.2.4による改造を施し,

次の1)〜3) のように試験を繰り返す。 

1) G.2.4 a) による改造をした後で,機器がG.2.3 b) の試験に合格した場合は,更なる試験は実施しな

い。 

2) G.2.4 b) による改造をした後で,機器がG.2.3 b) の試験に合格した場合は,改造を元に戻し,G.2.5

の試験の一つを実施する。 

3) 機器がG.2.3 b) の試験に再び不合格になった場合は,改造を元に戻し,G.2.6の試験を実施する。 

G.2.4 漏れを最少にするための改造 

次のa) 及びb) の改造をしてもよい。 

a) 漏れを減少させるために外部の附属機器を改造する。 

b) 漏れを減少させるため,正常な使用で圧力がかかっている機器の部分と外側ケースとの間の構造上の

仕切りを構成する(測定要素の部分でない)漏れ防止ガスケット又はフレキシブルシールを,より強

い非機能部材に置き換える。 

G.2.5 改造で漏れを最少化できたときの追加試験 

G.2.3 b) の試験の繰り返しで成功しても,その前に,G.2.4 b) によるいずれかの改造をした場合は,機

器を改造前に戻し,改造していない機器に次のa)〜c) のいずれかの試験を実施する。有毒,可燃性,又は

他の危険物質用の機器に対しては,試験a) を実施する。 

a) 定格圧力の2.5倍の圧力(2.5×PR)を機器に1分間加える。いかなる目に見える漏れも生じてはなら

ない。 

b) 定格圧力の3倍の圧力(3×PR)を機器に1分間加える。外側ケースの外部に破片が飛び散るいかな

background image

103 

C 1010-1:2019  

る破裂又は破損があってはならない。 

注記1 この場合は,たとえ定格圧力の3倍の圧力(3×PR)が機器内に維持できないとしても,危

険な圧力まで増加しない程度の圧力で外側ケースからの漏れが起こる。 

c) 圧力をかけられる外側ケースを機器が備えている場合には,機器に定格圧力の圧力(PR)を1分間加

える。外側ケースの外部に破片が飛び散るいかなる破裂又は破損があってはならない。 

注記2 この状態で,破裂及び破片の飛散は,圧力に耐える外側ケースの能力によって防止する。 

G.2.6 改造で漏れを軽減できなかったときの追加試験 

G.2.4の改造後,機器はG.2.3 b) の試験に合格しないが,漏れが圧力開放機構として働く場合には,改造

を元に戻してから,次に規定する試験に合格し,かつ,機器が外側ケースを備える場合には,G.2.5 a)〜c)

のいずれかの試験に合格したときに,機器はG.2.3 b) の要求事項に適合する。 

定格圧力の2.5倍の圧力(2.5×PR)を機器に1分間加える。機器の外部に破片が飛び散るいかなる破裂

又は破損があってはならない。 

表G.1−圧力が14 MPaを超える機器のための試験圧力 

単位 MPa 

定格圧力(PR) 

G.2.5 c)の 

試験のための圧力 

G.2.3 a)の 

試験のための圧力 

G.2.5 a)及びG.2.6の 

試験のための圧力 

G.2.3 b)及びG.2.5 b)

の試験のための圧力 

14<PR≦70 

PR 

1.75×PR+3.5 

2.0×PR+7 

2.5×PR+7 

70<PR 

PR 

1.3×PR+35 

1.5×PR+42 

2.0×PR+42 

G.3 

50 kPa〜2 MPaの圧力,及び200 kPa

正常な使用で次のa) 及びb) の特性がある機器の流体収納部分は,破裂又は漏れによってハザードにな

ってはならない。 

a) 圧力と体積との積が200 kPa

b) 圧力が50 kPa〜2 MPaである。 

適合性は,G.2.2による静水圧試験を実施することによって確認する。最大動作圧力を制限するために用

いるいかなる過圧安全デバイスも,試験中は無効にする。 

定格圧力の3倍の圧力(3×PR)を機器に1分間加える。漏れ,永久的な(塑性)変形又は破裂があっ

てはならない。ただし,有毒,可燃性,又は他の危険物質用でない機器に対しては,定格圧力の1.2倍(1.2

×PR)を超える圧力でガスケットからの漏れがあってもよい。 

表示していない流体収納部分又はパイプに静水圧試験を実施できない場合は,それらの信頼性は,定格

圧力の3倍(3×PR)の空気圧試験などの試験によって検証する。 

冷却システムについては,例えば,ANSI/UL 471,CSA C22.2 No.120のような適用できる国家規格を参

照する。 

G.4 

50 kPa未満の圧力,又は200 kPa

満の圧力と体積との積 

50 kPa未満の圧力,又は圧力と体積との積が200 kPa

満の流体収納部分からの漏れは,ハザードに

なってはならない。 

適合性は,対象部分の定格を検査,及び必要な場合に,その部分を正常な使用における最大圧力の2倍

の流体圧力を加えることによって確認する。圧力は1分間加える。ハザードになり得るいかなる漏れも生

じてはならない。 

104 

C 1010-1:2019  

G.5 

過圧安全デバイス 

過圧安全デバイスは,正常な使用で作動せず,次のa)〜g) の要求事項に適合しなければならない。 

a) 保護しようとするシステムの流体収納部分のできる限りすぐ近くに接続する。 

b) 検査,保守及び修理が容易に行えるように取り付ける。 

c) 工具を用いずに調節ができない。 

d) 放出された物質を,いかなる人にも向けないような位置及び方向にその排出口を備える。 

e) その部分の品質悪化の原因になり得る付着物によって,過圧安全デバイスの作動がハザードにならな

いような位置及び方向に,その排出口を備える。 

f) 

供給圧力制御に故障があっても,圧力が定格圧力の1.1倍(1.1×PR)を超えないことを確実にする十

分な排出容量がある。 

g) 過圧安全デバイスと保護しようとする部分との間に,いかなる停止バルブもない。 

11.7.4も参照する。 

適合性は,検査及び試験によって確認する。 

105 

C 1010-1:2019  

附属書H 
(規定) 

汚染に対する保護のための絶縁保護コーティングの必要条件 

H.1 一般 

この附属書は,汚染度を軽減するためにプリント配線板上に用いる絶縁保護コーティングに対する要求

事項を規定する。 

絶縁保護コーティングは,H.2及びH.3の要求事項を満たさなければならない。 

注記1 H.2の要求事項は,絶縁保護コーティングがプリント配線板をコーティングするために適切

に定格化することである。H.3の要求事項は,そのコーティングが周囲環境及び物理的スト

レスを受けた後でも,プリント配線板に接着し続けることを確実なものとすることである。 

適合性は,H.2及びH.3によって確認する。 

注記2 ANSI/UL 746Eの要求事項を満たす絶縁保護コーティングは,これらの要求事項を満たすと

みなされている。 

H.2 技術的特性 

絶縁保護コーティングの技術的特性は,意図する用途,特に次のa)〜e) に適合していなければならない。 

a) コーティング材の製造業者が,プリント配線板用のコーティングである旨を明言している。 

b) 定格動作温度範囲は,意図する用途の温度範囲を含む。 

c) 比較トラッキング指数(CTI値),絶縁抵抗及び耐電圧は,意図する用途に適切である。 

d) プリント配線板コーティングが太陽光にさらされる場合に,コーティングは,適切な耐紫外線特性が

ある。 

e) コーティングの燃焼性定格は,適用するプリント配線板に要求される燃焼性定格以上である。 

適合性は,製造業者のデータの検査によって確認する。 

H.3 コーティングの必要条件 

コーティングは表H.1の試験後,図H.1の適合性要求事項を満たさなければならない。 

適合性は,コーティングしたプリント配線板の六つのサンプルについて,表H.1及び図H.1によって確

認する。 

background image

106 

C 1010-1:2019  

表H.1−試験パラメータ,試験条件及び試験手順 

項目 

試験,処理 

試験パラメータ,条件 

試験手順 

冷却処理 

処理温度:Tmin 

Tminは,サンプルの最低定格周囲温度又は最低

定格保存温度のいずれか低いほうとする。 
いかなる湿度でもよい。 
処理時間:24時間 

サンプルは,恒温槽内に置き,規
定の処理時間,Tminに保つ。 

乾燥加熱 

処理温度:Tmax 

Tmaxは,サンプルの最高定格表面温度,最高定

格周囲温度又は最高定格保存温度のいずれか
高いほうとする。 
いかなる湿度でもよい。 
処理時間:48時間 

サンプルは,恒温槽内に置き,規
定の処理時間Tmaxに保つ。 

急速温度変化 

最高温度:Tmax 

Tmaxは,サンプルの最高定格表面温度,最高定

格周囲温度又は最高定格保存温度のいずれか
高いほうとする。 
最低温度:Tmin 

Tminは,サンプルの最低定格周囲温度又は最低

定格保存温度のいずれか低いほうとする。 
温度の変化率:30秒以内 
サイクルタイム(1サイクルの期間): 

Tmax及びTminは,試験サンプルがそれぞれ安定

処理条件に達した後,10分間維持する。 
サイクルは,サンプルが目標の±2 ℃以内に達
したとき開始する。 
サイクル数:50サイクル 

処理手順は,JIS C 60068-2-14の
試験Naに従う。 

高湿加熱 

温度:40 ℃±2 ℃ 
相対湿度:90 %〜95 % 
処理時間:24時間 

サンプルは,恒湿槽内に置き,規
定の処理時間,規定の温度及び湿
度に保つ。 

コーティングの密着 

温度:15 ℃〜35 ℃ 
相対湿度:45 %〜75 % 
引張力:5 N 

試験手順は,規定された引張力を
用いてJIS C 60664-3の5.8.2(コ
ーティングの付着性)による試験
に従う。 

湿度処理 

温度:40 ℃±2 ℃ 
相対湿度:90 %〜95 % 
処理時間:48時間 

サンプルは,恒湿槽内に置き,規
定の処理時間,規定の温度及び湿
度に保つ。 

導体間の絶縁抵抗 

温度:40 ℃±2 ℃ 
相対湿度:90 %〜95 % 
絶縁抵抗:100 MΩ以上 

絶縁抵抗は,1分間以上,最小の
沿面距離である二つの外側導体間
を測定する。試験電圧は,可能な
限り動作電圧に近い値とする。 

background image

107 

C 1010-1:2019  

図H.1に,試験順序及び適合性の確認手順を記載する。 

準備及び耐引っかき性 

試験サンプルの準備 

各サンプルは,通常適用するあらゆる清掃及び保護のステップを含め,通常のはんだ付け
手順を用いて,通常の方法で組み立てる。 

目視検査 

適合性は,検査によって確認する。 
サンプルは,次のいずれもあってはならない。 
− 基材からの剝離 
− クラック 
− ボイド 
− 隣接する保護されていない導電性部分間の沿面距離が,コーティングなしのプリント

配線板に要求される沿面距離未満の,隣接する保護されていない導電部がある領域 

注記 耐引っかき性試験を適用するサンプルの領域は,それに続く試験及び検査を行う必

要はない。 

↓ 

試験サンプルの処理 

表H.1 項目1 

冷却処理 

表H.1 項目2 

乾燥加熱 

表H.1 項目3 

急速温度変化 

表H.1 項目4 

高湿加熱 

↓ 

処理後の機械的及び電気的試験 

表H.1 項目5 

コーティングの密着(テープ試験) 

目視検査 

適合性は,検査によって確認する。 
全てのサンプルについて,コーティングは,緩んでいてはならず,テープに肉眼で見える
いかなる材料の付着もあってはならない。 
注記 材料の何らかの剝離があったかどうかを評価するために,テープを白い紙又はカー

ドの上に置くとよい。白又は薄色コーティングを試験している場合には,代わりに,
適度なコントラストがある色の紙又はカードを用いる。 

表H.1 項目6 

湿度処理 

表H.1 項目7 

絶縁抵抗 
適合性は,表H.1の項目7の絶縁抵抗の測定によって確認する。 
全てのサンプルが,要求値を満たさなければならない。 

↓ 

目視検査 

適合性は,検査によって確認する。 
全てのサンプルに,次のいずれもあってはならない。 
− 発泡 
− 膨張 
− 基材からの剝離 
− クラック 
− ボイド 
− 隣接する保護されていない導電性部分間の沿面距離が,コーティングなしのプリント

配線板に要求される沿面距離未満の,隣接する保護されていない導電部がある領域 

図H.1−試験順序及び適合性 

108 

C 1010-1:2019  

附属書I 

(参考) 

一般的な低電圧主電源供給システムでのライン対中性点間電圧 

一般的なライン対中性点間電圧を表I.1に示す。ライン対中性点間電圧は,主電源回路の空間距離,沿

面距離及び固体絶縁の要求事項を決めるために用いる。 

表I.1は,JIS C 60664-1の表B.1(本質的な制御又は同等の保護制御)を基にしている。それは,本質

的な制御をもつ低電圧主電源供給システムに適用できる(JIS C 60664-1:2009の4.3参照)。 

background image

109 

C 1010-1:2019  

表I.1−一般的な低電圧主電源供給システムでのライン対中性点間電圧 

単位 V 

低電圧主
電源供給
システム
のタイプ
及び公称
電圧に相
当するラ
イン対中
性点間電

圧 

低電圧主電源供給システム及び公称電圧 

三相4線式 

システムa) 

中性点接地 

TTシステム 

TN-C-Sシステム 

三相4線式 

システムa) 

中性点非接地 

(ITシステム)b),c) 

三相3線式 

システム 

非接地 

三相3線式 

システム 

1相接地 

単相2線式 

システム 

交流又は直流 

単相(分割相) 

3線式 

システムa) 

交流又は直流 

50 

12.5〜48 

30/60 

100 

66/115 

66 

60 

150 

120/208 
127/220 

120/208 

110,115 
120,127 

100 
120 

100d) 

110,115 
120,127 

100/200 d) 

110/220 
115/230 
120/240 

300 

220/380 
230/400 
240/415 
260/440 
277/480 

230/400 
277/480 

200d) 

220,230,240 
260,277,347 
380,400,415 

440,480 

200d) 

240 
347 

380,400,415 

440,480 

220 
230 
240 

220/440 
240/480 

600 

347/600 
380/660 
400/690 
417/720 
480/830 

347/600 
400/690 

500 
577 
600 

600 

480 

480/960 

1 000 

660 

690,720 

830,1 000 

1 000 

注a) “/”で分離した二つの電圧は,左が相(又はライン対中性点間)電圧,右が線間(又はライン対ライン間)電

圧を示す。例えば,“120/208”は,中性点に対する各相の電圧が120 Vであり,各相と他の相との間の電圧が
208 Vであることを示している。同様に,“220/440”は,各ライン対中性点間電圧が220 Vであり,ライン対ラ
イン間電圧が440 Vであることを示している。 

b) Zは,中性線を接地接続するインピーダンスである(通常1 500 Ω)。 

c) 絶縁を監視するとき,これらのシステムの中性線は接地されているとみなす。 

d) 我が国で採用されている。 

L1 

L2 

L1 

L2 

E

P1 

P2 
P3 

P1 

P2 
P3 

P1 

P2 

P3 

background image

110 

C 1010-1:2019  

附属書J 

(参考) 

リスクアセスメント 

JIS Z 8051:2004に基づくリスクアセスメントのプロセスを,次に示す。他のリスクアセスメント手順は,

JIS T 14971,JIS C 0508規格群,ISO 12100,SEMI S10及びANSI B11 TR3にある。類似のステップを踏

む他の確立された手順も用いることができる。 

J.1 

リスクアセスメント手順 

許容可能なリスクは,リスクアセスメント(リスク分析及びリスク評価)及びリスク低減の反復プロセ

スによって達成される(図J.1参照)。 

図J.1−リスクアセスメント及びリスク低減の反復プロセス 

J.2 

許容可能なリスクの達成 

リスクを許容可能なレベルまで低減するために,次のa)〜f) の手順(図J.1参照)を用いることが望ま

しい。 

a) 製品,プロセス又はサービスについて予測される使用者グループ(特別な必要性がある者及び年配者

開始 

意図する使用及び合理的に 
予見可能な誤使用の明確化 

残留リスクが 

許容可能か 

終了 

ハザードの特定 

リスクの見積り 

リスク評価 

リスク低減 

いいえ 

はい 

background image

111 

C 1010-1:2019  

を含む。),及び全ての既知の接触グループ(例えば,子供による使用又は接触)を特定する。 

b) 意図する使用を特定し,製品,プロセス又はサービスでの合理的に予見可能な誤使用を見積もる。 

c) 設置,保守,修理及び分解又は廃棄を含め,製品,プロセス又はサービスにおける使用での全ての段

階と状態とで発生するハザード(危険な状態及び有害な事象の全てを含む。)を特定する。 

d) 特定した各ハザードから,特定した各使用者及び/又は接触グループに対するリスクを見積もり,評

価する(図J.1参照)。 

e) リスクが許容可能か否かを判定する(例えば,類似の製品,プロセス又はサービスとの比較によって)。 

f) 

リスクが許容可能でない場合には,許容可能になるまでリスクを低減する。 

リスクを低減するときの優先順位は,次のg)〜i) のとおりであることが望ましい。 

g) できる限りリスクを排除又は低減する(本質安全設計及び構造)。 

h) 排除することができないリスクに関して,必要な保護方策を採る(保護装置)。 

i) 

採用した保護方策が十分でないことによる残留リスクを使用者に情報提供し,特定の訓練が必要かど

うかを提示する。さらに,必要な保護具を指定する(安全上の情報)。 

この手順は,製造業者の提供する情報に従って,使用者が,リスク低減手順の中で役割を果たすことを

前提にしている(図J.2参照)。 

初期リスク 

残留リスク 

図J.2−リスク低減 

設計の手順で採るステップは,優先順に示している。使用者が採るステップは,用途に依存するため,

優先順の記載にはなっていない。設計を改善する代わりに,追加保護装置,保護具及び使用者に情報を提

供するという手段を用いることは,望ましくないことを強調しておく。 

J.3 

リスクアセスメント手順の適用 

この規格の適用範囲内のハザードについて,危害の重大度の例を表J.1に示す。危害の頻度の例を表J.2

に示す。重大度及び頻度に基づいて選択されるリスクカテゴリの例を,表J.3に示す。 

使用 

追加保護装置 

訓練 

保護具 

組織 

設計後の残留リスク 

設計 

本質安全設計 

保護装置 

安全上の情報 

background image

112 

C 1010-1:2019  

表J.1−危害の重大度の例 

重大度グループ 

人 

機器又は設備 

環境 

破局的 

一人以上の死亡 

システム又は設備の損失 

急性の影響を及ぼす又は公衆
衛生に影響を及ぼす化学物質
の放出 

重大 

障害となる負傷/疾病 

主要サブシステムの損失又は
設備の損害 

環境又は公衆衛生に一時的な
影響を及ぼす化学物質の放出 

中程度 

治療又は業務活動の制限 

小規模サブシステムの損失又
は設備の損害 

外部への報告要件となる化学
物質の放出 

軽微 

応急手当だけ 

機器又は設備の軽微な損害 

通常の清掃だけで報告要件と
ならない化学物質の放出 

表J.2−危害の頻度の例 

頻度 

予期される発生度合 

頻発する 

年5回を上回る 

可能性が高い 

年1回を上回るが,年5回以下 

あり得る 

5年間で1回を上回るが,年1回以下 

僅かに 

10年間で1回を上回るが,5年間で1回以下 

起こりそうにない 

10年間で1回以下 

表J.3−リスクカテゴリの例 

リスクアセスメント/リスクカテゴリ 

危害の重大度 

危害の頻度 

頻発する 

可能性が高い 

あり得る 

僅かに 

起こりそうにない 

重大度  破局的 

重大 

中程度 

軽微 

カテゴリ 

説明 

許容できない 

許容可能でないリスクがある。 

合理的に可能な限り低く 

自動的には許容可能なリスクの要求事項を満たさない。可能な場合は,この
リスクは,カテゴリ1まで更に低減することが望ましい。可能でない場合は,
責任団体が操作者の安全を保護するために適切なステップを踏めるように,
説明書にリスクについての記載を含めることが望ましい。 

広く許容できる 

許容可能なリスクの要求事項を満たしている。 

113 

C 1010-1:2019  

附属書K 

(規定) 

6.7で対象となっていない絶縁についての要求事項 

K.1 主電源回路に対する絶縁 

K.1.1 一般 

過電圧カテゴリの概念は,JIS C 60364規格群及びJIS C 60664-1で詳細に記載している。ここでは,こ

れら二つの規格を抜粋し説明する。 

過電圧カテゴリは,3.5.17の定義に示すとおり,過渡過電圧状態を定義する数値である。過電圧カテゴ

リは,主電源供給設備の異なる部分間の絶縁協調を達成するために考えられた。JIS C 60364-4-44では,“イ

ンパルス耐電圧は,利用の継続性及び故障の許容可能な危険性に関して,機器の有用性の種々のレベルを

区別するために規定する。”と記載している。これは,種々の機器の過電圧カテゴリの適切な定格の決定が,

安全性の観点及び信頼性の観点で成されてもよいことを意味する。この規格では,建造物設備の一部を形

成しない機器には箇条5〜箇条16の要求事項を適用し,また,空間距離及び沿面距離の要求事項は,主電

源電圧が300 V以下の過電圧カテゴリIIに基づいている。 

建造物設備の一部を構成する機器には,設置材料,建造物内部の主電源を測定又は制御する用途の機器

及び類似の機器を含めてもよい。そのような機器は,全て主電源に永続的に接続され,建造物内に永続的

に取り付けられる。ただし,機器自体及び関連機器に電力供給するためだけに主電源を利用する機器は,

永続的に接続したり永続的に建造物に取り付けていたとしても,建造物内設備の一部とはみなさない。 

製造業者が機器を過電圧カテゴリIII又は過電圧カテゴリIVとする場合に,この附属書の関連要求事項

を適用する。 

過電圧カテゴリIは,JIS C 60364-4-44では,実質的かつ確実に過渡過電圧をハザードが生じ得ないレベ

ルまで低減させる手段が採られている,主電源に接続することを意図する機器に用いる。過電圧カテゴリ

Iは,この規格には関連しない。 

過電圧カテゴリIIは,建造物の配線から給電することを意図する機器に対するものである。これは,プ

ラグ接続形機器及び永続接続形機器の両方に適用する。6.7は,公称電源電圧が300 V以下の過電圧カテゴ

リIIの要求事項だけを取り扱っている。より高い過電圧カテゴリ,及び公称電源電圧が300 Vを超える過

電圧カテゴリIIへの要求事項は,この附属書で取り扱う。 

過電圧カテゴリIIIは,建造物の配電設備の一部を構成することを意図する機器に対するものである。そ

のような機器には,主電源コンセント,ヒューズパネル及び一部の主電源設備制御機器を含む。より高い

信頼性及び有効性が要求される場合に,製造業者は,過電圧カテゴリIII用の機器を設計してもよい。 

過電圧カテゴリIVは,建造物の入口と主配電盤との間で,建造物への電気供給源又はその近傍に設置

する機器に対するものである。このような機器には,電気料金メータ及び一次過電流保護デバイスを含め

てもよい。更に高い信頼性及び有効性が要求される場合には,製造業者は過電圧カテゴリIV用の機器を

設計してもよい。 

K.1.2 主電源回路に対する空間距離及び沿面距離 

主電源回路の空間距離及び沿面距離は,次のa)〜c) に示す表の該当する値を満たさなければならない。 

a) 公称電源電圧が300 Vを超える過電圧カテゴリIIの主電源回路では,表K.2 

b) 過電圧カテゴリIIIの主電源回路では,表K.3 

background image

114 

C 1010-1:2019  

c) 過電圧カテゴリIVの主電源回路では,表K.4 

注記1 主電源の公称電圧は,附属書Iを参照する。 

表K.2〜表K.4の値は,基礎絶縁及び補強絶縁の値である。強化絶縁の値は,基礎絶縁の値に2を乗じ

た値とする。 

2 000 mを超える高度で動作する定格の機器の場合,空間距離は,表K.1の該当する係数を乗じる。 

注記2 材料グループIIIbは,ライン対中性点間電圧が630 Vを超える汚染度3で使用しないほうが

よい。 

適合性は,検査,測定及び疑義がある場合には,要求する空間距離に対する表K.16の該当する試験電

圧を用いた,6.8.3.3のインパルス電圧試験又は5秒間の6.8.3.1の交流電圧試験によって確認する。 

試験中,いかなる空間距離のフラッシュオーバも生じてはならない。 

表K.1−5 000 mまでの高度で動作する定格の機器の空間距離に対する乗算係数 

動作時の定格高度 

乗算係数 

2 000まで 

1.00 

2 001〜3 000 

1.14 

3 001〜4 000 

1.29 

4 001〜5 000 

1.48 

表K.2−300 Vを超える過電圧カテゴリIIの主電源回路に対する空間距離及び沿面距離 

ライン対中性

点間電圧(U) 

交流実効値 

又は直流 

空間 
距離 

沿面距離 

プリント配線板材料 

その他の絶縁材料 

汚染度1  汚染度2 

汚染度

汚染度2 

汚染度3 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

I,II,IIIa 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

III 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

III 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

300<U≦600 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

4.3 

6.0 

7.5 

8.3 

9.4 

600<U≦1 000 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

7.2 

10.0 

12.5 

14.0 

16.0 

表K.3−過電圧カテゴリIIIの主電源回路に対する空間距離及び沿面距離 

ライン対中性

点間電圧(U) 

交流実効値 

又は直流 

空間 
距離 

沿面距離 

プリント配線板材料 

その他の絶縁材料 

汚染度1  汚染度2 

汚染度

汚染度2 

汚染度3 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

I,II,IIIa 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

III 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

III 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

U≦150 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

2.0 

2.2 

2.5 

150<U≦300 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.8 

4.1 

4.7 

300<U≦600 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

6.0 

7.5 

8.3 

9.4 

600<U≦1 000 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

10.0 

12.5 

14.0 

16.0 

background image

115 

C 1010-1:2019  

表K.4−過電圧カテゴリIVの主電源回路に対する空間距離及び沿面距離 

ライン対中性

点間電圧(U) 

交流実効値 

又は直流 

空間 
距離 

沿面距離 

プリント配線板材料 

その他の絶縁材料 

汚染度1  汚染度2 

汚染度

汚染度2 

汚染度3 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

I,II,IIIa 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

III 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

III 

mm 

mm 

mm  

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

U≦150 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

150<U≦300 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

300<U≦600 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.3 

9.4 

600<U≦1 000 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

16.0 

附属書Hの要求事項を満たすコーティングは,プリント配線板の表面に施した場合に,コートした領域

の汚染度を汚染度1まで軽減する。 

コーティングの適合性は,附属書Hによって確認する。 

K.1.3 主電源回路での固体絶縁 

K.1.3.1 一般 

主電源回路の固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4参照)において,機器の意図する寿命まで正常な使

用で起こり得る電気的及び機械的ストレスに耐えなければならない。 

注記1 製造業者は,絶縁材料の選択時に,機器の期待寿命を考慮することが望ましい。 

適合性は,次のa) 及びb) の試験によって確認する。 

a) 表K.5〜表K.7の該当する試験電圧を用いた5秒間の6.8.3.1の交流電圧試験,又は6.8.3.3のインパル

ス電圧試験 

b) 表K.8の該当する試験電圧を用いた1分間の6.8.3.1の交流電圧試験,又は直流だけのストレスを受け

る主電源回路では1分間の6.8.3.2の直流電圧試験 

注記2 二つの異なる電圧試験は,次の理由から主電源回路に対して要求している。 

− 試験a) では,過渡過電圧の影響を確認する。 

− 試験b) では,固体絶縁の長期間のストレスの影響を確認する。 

注記3 表K.5〜表K.7の試験を1分間以上行う場合は,上記b) の試験を繰り返す必要はない。 

表K.5−過電圧カテゴリIIの300 Vを超える主電源回路での固体絶縁の試験電圧 

単位 V 

ライン対中性点間電圧(U) 

交流実効値又は直流 

試験電圧 

5秒間交流電圧試験(実効値) 

インパルス電圧試験(ピーク値) 

基礎絶縁及び 

補強絶縁 

強化絶縁 

基礎絶縁及び 

補強絶縁 

強化絶縁 

300<U≦600 

2 210 

3 510 

4 000 

6 400 

600<U≦1 000 

3 310 

5 400 

6 000 

9 600 

background image

116 

C 1010-1:2019  

表K.6−過電圧カテゴリIIIの主電源回路での固体絶縁の試験電圧 

単位 V 

ライン対中性点間電圧(U) 

交流実効値又は直流 

試験電圧 

5秒間交流電圧試験(実効値) 

インパルス電圧試験(ピーク値) 

基礎絶縁及び 

補強絶縁 

強化絶縁 

基礎絶縁及び 

補強絶縁 

強化絶縁 

U≦150 

1 390 

2 210 

2 500 

4 000 

150<U≦300 

2 210 

3 510 

4 000 

6 400 

300<U≦600 

3 310 

5 400 

6 000 

9 600 

600<U≦1 000 

4 260 

7 400 

8 000 

12 800 

表K.7−過電圧カテゴリIVの主電源回路での固体絶縁の試験電圧 

単位 V 

ライン対中性点間電圧(U) 

交流実効値又は直流 

試験電圧 

5秒間交流電圧試験(実効値) 

インパルス電圧試験(ピーク値) 

基礎絶縁及び 

補強絶縁 

強化絶縁 

基礎絶縁及び 

補強絶縁 

強化絶縁 

U≦150 

2 210 

3 510 

4 000 

6 400 

150<U≦300 

3 310 

5 400 

6 000 

9 600 

300<U≦600 

4 260 

7 400 

8 000 

12 800 

600<U≦1 000 

6 600 

11 940 

12 000 

19 200 

表K.8−主電源回路での固体絶縁の長期間ストレスを試験するための電圧 

単位 V 

ライン対中性点間電圧(U) 

交流実効値又は直流 

試験電圧 

1分間交流電圧試験(実効値) 

1分間直流電圧試験 

基礎絶縁及び 

補強絶縁 

強化絶縁 

基礎絶縁及び 

補強絶縁 

強化絶縁 

U≦150 

1 350 

2 700 

1 900 

3 800 

150<U≦300 

1 500 

3 000 

2 100 

4 200 

300<U≦600 

1 800 

3 600 

2 550 

5 100 

600<U≦1 000 

2 200 

4 400 

3 100 

6 200 

固体絶縁は,該当する場合には,次のc)〜f) の要求事項も満たさなければならない。 

c) 外装又は保護用バリアとして用いる固体絶縁は,箇条8の要求事項 

d) 成型部分及び含浸部分は,K.1.3.2の要求事項 

e) プリント配線板の絶縁層は,K.1.3.3の要求事項 

f) 

薄膜絶縁は,K.1.3.4の要求事項 

適合性は,該当する場合には,K.1.3.2〜K.1.3.4及び箇条8によって確認する。 

K.1.3.2 成型部分及び含浸部分 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型後の状態

で,表K.9の該当する最小距離以上で分離しなければならない(図K.1のL参照)。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

background image

117 

C 1010-1:2019  

1:層1  2:層2  C:導体  L:導体間の距離 

図K.1−二つの層間の境界面上にある導体間の距離 

K.1.3.3 プリント配線板の絶縁層 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,表K.9の該当する最小距離

以上で分離しなければならない(図K.2のL参照)。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

L:隣接する導体間の距離  A:層  C:導体 

図K.2−二つの層の境界面に沿って隣接する導体間の距離 

表K.9−固体絶縁の距離又は厚さの最小値 

ライン対中性点間電圧(U) 

交流実効値又は直流 

最小厚さa) 

mm 

最小距離(L)a), b) 

(図K.2参照) 

mm 

U≦300 

0.4 

0.4 

300<U≦600 

0.6 

0.6 

600<U≦1 000 

1.0 

1.0 

注a) これらの値は,過電圧カテゴリによらない。 

b) これらの値は,基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に適用する。 

プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に,適切な電気的強度がなければならない。次の

a)〜c) のいずれかの方法を用いなければならない。 

a) 絶縁の厚さは,表K.9の値以上とする。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

b) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造

業者による定格は,表K.5〜表K.7の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

c) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す

る材料製造業者による定格は,表K.5〜表K.7の強化絶縁に対する該当する試験電圧以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

K.1.3.4 薄膜絶縁 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,K.1.2の該当する空間距離

及び沿面距離以上で分離しなければならない(図K.3のL参照)。 

background image

118 

C 1010-1:2019  

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

:隣接する導体間の距離 

A :テープ及びポリエステルフィルムのような薄膜材料の層 
C :導体 
注記 層間には空気が存在してもよい。 

図K.3−同じ二つの層間で隣接する導体間の距離 

薄膜絶縁の層からなる強化絶縁は,適切な電気的強度もなければならない。次のa)〜c)のいずれかの方

法を用いなければならない。 

a) 絶縁の厚さは,表K.9の値以上とする。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

b) 絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による

定格は,表K.5〜表K.7の基礎絶縁に対する該当する試験電圧以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

c) 絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの組合せの分離層も,適切な電気的強

度を示すために試験してある。 

適合性は,表K.5〜表K.7の強化絶縁に対する該当する試験電圧を,三つの層のうちのいずれの二

つの組合せの分離層に印加する1分間の6.8.3.1の交流電圧試験,又は直流だけのストレスを受ける主

電源回路では,1分間の6.8.3.2の直流電圧試験によって確認する。 

注記 この試験の目的のために,材料を二層で構成する特別なサンプルを用いてもよい。 

K.2 二次側回路での絶縁 

K.2.1 一般 

この規格で,二次側回路とは,強化絶縁若しくは二重絶縁によって,又は基礎絶縁と保護導体端子に接

続した遮蔽とによって,二次側巻線を一次側巻線から分離している変圧器を用いて,主電源回路から分離

されている回路をいう。 

注記 二次側回路は,主電源回路よりも低い過渡過電圧レベルにさらされると考える。 

K.2.2 空間距離 

二次側回路の空間距離は,次のa) 又はb) のいずれかを満たさなければならない。 

a) 基礎絶縁及び補強絶縁に対する値は表K.10〜表K.12の該当する値,強化絶縁に対する値は表K.10〜

表K.12の該当する値に2を乗じた値とする。 

b) 表K.10〜表K.12の該当する試験電圧を用いた6.8の電圧試験に合格する。 

表K.10〜表K.12を用いるときは,次のc)〜e) を適用する。 

c) 強化絶縁に対する試験電圧は,基礎絶縁に対する値に1.6を乗じる。 

d) 2 000 mを超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は表K.1の該当する係数を乗じる。 

background image

119 

C 1010-1:2019  

e) 基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度2で0.2 mm,汚染度3で0.8 mm

とする。 

適合性は,検査,測定及びb)の場合は,表K.10〜表K.12の該当する試験電圧を用いた5秒間の6.8.3.1

の交流電圧試験,又は1分間の6.8.3.2の直流電圧試験によって確認する。直流試験電圧は,交流実効電圧

に2を乗じた値とする。 

表K.10−過電圧カテゴリIIの300 Vを超える主電源回路から電力供給する 

二次側回路の空間距離及び試験電圧 

二次側動作電圧 

主電源電圧 (U)(実効値) 

300 V<U≦600 V 

600 V<U≦1000 V 

交流実効値 

直流又は 

交流ピーク値 

空間距離 

試験電圧 

(実効値) 

空間距離 

試験電圧 

(実効値) 

mm 

mm 

16 

22.6 

1.5 

1390 

2.9 

1590 

33 

46.7 

1.5 

1390 

3.0 

2210 

50 

70 

1.5 

1390 

3.0 

2210 

100 

140 

1.6 

1450 

3.1 

2260 

150 

210 

1.6 

1450 

3.2 

2300 

300 

420 

1.8 

1540 

3.4 

2400 

600 

840 

2.4 

1620 

3.9 

2630 

1000 

1400 

3.5 

2450 

5.0 

3110 

1250 

1750 

4.2 

2770 

5.8 

3430 

1600 

2240 

5.2 

3190 

6.9 

3850 

2000 

2800 

6.5 

3700 

8.2 

4330 

2500 

3500 

8.1 

4300 

9.8 

4920 

3200 

4480 

10 

4950 

12 

5780 

4000 

5600 

12 

5780 

15 

7000 

5000 

7000 

16 

7400 

18 

8200 

6300 

8820 

20 

8980 

22 

9700 

8000 

11200 

26 

11200 

28 

11900 

10000 

14000 

33 

13800 

35 

14500 

12500 

17500 

42 

16900 

44 

17600 

16000 

22400 

55 

21200 

57 

21900 

20000 

28000 

71 

26300 

73 

27000 

25000 

35000 

91 

32600 

93 

33200 

32000 

44800 

120 

41600 

122 

42200 

40000 

56000 

154 

52200 

157 

53100 

50000 

70000 

199 

66100 

202 

67000 

63000 

88200 

261 

85300 

262 

85600 

直線補間を行ってもよい。 

background image

120 

C 1010-1:2019  

表K.11−過電圧カテゴリIIIの主電源回路から電力供給する二次側回路の空間距離及び試験電圧 

二次側動作電圧 

主電源電圧 (U)(実効値) 

U≦150 V 

150 V<U≦300 V 

300 V<U≦600 V 

600 V<U≦1000 V 

交流実効値 

直流又は 

交流ピーク値 

空間距離 試験電圧 

(実効値)

空間距離 試験電圧 

(実効値)

空間距離 試験電圧 

(実効値)

空間距離 試験電圧 

(実効値)

mm 

mm 

mm 

mm 

16 

22.6 

0.48 

1100 

1.5 

1800 

2.9 

2820 

5.4 

4240 

33 

46.7 

0.50 

1100 

1.5 

1800 

3.0 

2900 

5.4 

4240 

50 

70 

0.53 

1120 

1.5 

1800 

3.0 

2900 

5.5 

4300 

100 

140 

0.61 

1170 

1.6 

1880 

3.1 

2960 

5.6 

4360 

150 

210 

0.69 

1200 

1.6 

1880 

3.2 

3020 

5.7 

4420 

300 

420 

0.94 

1360 

1.8 

2040 

3.4 

3140 

6.0 

4600 

600 

840 

1.6 

1880 

2.4 

2440 

3.9 

3440 

6.6 

4860 

1000 

1400 

2.5 

2500 

3.5 

3200 

5.0 

4000 

7.4 

5240 

1250 

1750 

3.2 

3020 

4.2 

3620 

5.8 

4480 

8.1 

5560 

1600 

2240 

4.1 

3560 

5.2 

4120 

6.9 

5040 

9.3 

6120 

2000 

2800 

5.3 

4180 

6.5 

4800 

8.2 

5620 

11 

7000 

2500 

3500 

6.9 

5040 

8.1 

5560 

9.8 

6320 

12 

7500 

3200 

4480 

9.2 

6080 

10 

6400 

12 

7500 

15 

9100 

4000 

5600 

12 

7500 

12 

7500 

15 

9100 

17 

10100 

5000 

7000 

15 

9100 

16 

9600 

18 

10600 

20 

11600 

6300 

8820 

19 

11200 

20 

11600 

22 

12600 

25 

14100 

8000 

11200 

25 

14100 

26 

14600 

28 

15500 

31 

16900 

10000 

14000 

32 

17400 

33 

17800 

35 

18700 

38 

20000 

12500 

17500 

41 

21500 

42 

21900 

44 

22800 

47 

24200 

16000 

22400 

54 

27200 

55 

27600 

57 

28400 

60 

29700 

20000 

28000 

69 

33500 

71 

34300 

73 

35200 

76 

36400 

25000 

35000 

89 

41600 

91 

42400 

93 

43200 

96 

44400 

32000 

44800 

118 

53000 

120 

53700 

122 

54500 

125 

55600 

40000 

56000 

153 

66100 

154 

66500 

157 

67600 

160 

68700 

50000 

70000 

198 

82400 

199 

82700 

202 

83800 

205 

84900 

63000 

88200 

260 

104000 

261 

104400 

262 

104700 

265 

105700 

直線補間を行ってもよい。 

background image

121 

C 1010-1:2019  

表K.12−過電圧カテゴリIVの主電源回路から電力供給される二次側回路の空間距離及び試験電圧 

二次側動作電圧 

主電源電圧 (U)(実効値) 

U≦150 V 

150 V<U≦300 V 

300 V<U≦600 V 

600 V<U≦1000 V 

交流実効値 

直流又は 

交流ピーク値 

空間距離 試験電圧 

(実効値)

空間距離 試験電圧 

(実効値)

空間距離 試験電圧 

(実効値)

空間距離 試験電圧 

(実効値)

mm 

mm 

mm 

mm 

16 

22.6 

1.5 

1800 

2.9 

2820 

5.4 

4240 

8.3 

5680 

33 

46.7 

1.5 

1800 

3.0 

2900 

5.4 

4240 

8.3 

5680 

50 

70 

1.5 

1800 

3.0 

2900 

5.5 

4300 

8.4 

5740 

100 

140 

1.6 

1880 

3.1 

2960 

5.6 

4360 

8.5 

5800 

150 

210 

1.6 

1880 

3.2 

3020 

5.7 

4420 

8.6 

5860 

300 

420 

1.8 

2040 

3.4 

3140 

6.0 

4600 

8.9 

5960 

600 

840 

2.4 

2440 

3.9 

3440 

6.6 

4860 

9.6 

6240 

1000 

1400 

3.5 

3200 

5.0 

4000 

7.4 

5240 

10 

6400 

1250 

1750 

4.2 

3620 

5.8 

4480 

8.1 

5560 

11 

7000 

1600 

2240 

5.2 

4120 

6.9 

5040 

9.3 

6120 

12 

7500 

2000 

2800 

6.5 

4800 

8.2 

5620 

11 

7000 

13 

8100 

2500 

3500 

8.1 

5560 

9.8 

6320 

12 

7500 

15 

9100 

3200 

4480 

10 

6400 

12 

7500 

15 

9100 

17 

10100 

4000 

5600 

12 

7500 

15 

9100 

17 

10100 

19 

11200 

5000 

7000 

16 

9600 

18 

10600 

20 

11600 

23 

13100 

6300 

8820 

20 

11600 

22 

12600 

25 

14100 

27 

15100 

8000 

11200 

26 

14600 

28 

15500 

31 

16900 

33 

17800 

10000 

14000 

33 

17800 

35 

18700 

38 

20000 

40 

21000 

12500 

17500 

42 

21900 

44 

22800 

47 

24200 

50 

25500 

16000 

22400 

55 

27600 

57 

28400 

60 

29700 

63 

31000 

20000 

28000 

71 

34300 

73 

35200 

76 

36400 

79 

37600 

25000 

35000 

91 

42400 

93 

43200 

96 

44400 

99 

45400 

32000 

44800 

120 

53700 

122 

54500 

125 

55600 

129 

57100 

40000 

56000 

154 

66500 

157 

67600 

160 

68700 

164 

70100 

50000 

70000 

199 

82700 

202 

83800 

205 

84900 

209 

86300 

63000 

88200 

261 

104400 

262 

104700 

265 

105700 

268 

106800 

直線補間を行ってもよい。 

K.2.3 沿面距離 

二次側回路の基礎絶縁又は補強絶縁に対する沿面距離は,絶縁にストレスを与える動作電圧に基づく表

K.13の該当する値を満たさなければならない。強化絶縁に対する値は,基礎絶縁に対する値に2を乗じた

値とする。 

適合性は,検査及び測定によって確認する。 

附属書Hの要求事項を満たすコーティングは,プリント配線板の表面に施した場合に,コートした領域

の汚染度を汚染度1まで低減する。 

コーティングの適合性は,附属書Hによって確認する。 

background image

122 

C 1010-1:2019  

表K.13−二次側回路の沿面距離 

二次側 

動作電圧 

交流実効値 

又は直流 

プリント配線板材料 

その他の絶縁材料 

汚染度1 

汚染度2 

汚染度1 

汚染度2 

汚染度3 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループI, 

II又はIIIa 

全ての 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 
IIIa,IIIb 

材料 

グループ 

材料 

グループ 

II 

材料 

グループ 

IIIa,IIIb b) 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

10 

0.025 

0.04 

0.08 

0.40 

0.40 

0.40 

1.00 

1.00 

1.00 

12.5 

0.025 

0.04 

0.09 

0.42 

0.42 

0.42 

1.05 

1.05 

1.05 

16 

0.025 

0.04 

0.10 

0.45 

0.45 

0.45 

1.10 

1.10 

1.10 

20 

0.025 

0.04 

0.11 

0.48 

0.48 

0.48 

1.20 

1.20 

1.20 

25 

0.025 

0.04 

0.125 

0.50 

0.50 

0.50 

1.25 

1.25 

1.25 

32 

0.025 

0.04 

0.14 

0.53 

0.53 

0.53 

1.3 

1.3 

1.3 

40 

0.025 

0.04 

0.16 

0.56 

0.80 

1.10 

1.4 

1.6 

1.8 

50 

0.025 

0.04 

0.18 

0.60 

0.85 

1.20 

1.5 

1.7 

1.9 

63 

0.040 

0.063 

0.20 

0.63 

0.90 

1.25 

1.6 

1.8 

2.0 

80 

0.063 

0.10 

0.22 

0.67 

0.95 

1.3 

1.7 

1.9 

2.1 

100 

0.10 

0.16 

0.25 

0.71 

1.00 

1.4 

1.8 

2.0 

2.2 

125 

0.16 

0.25 

0.28 

0.75 

1.05 

1.5 

1.9 

2.1 

2.4 

160 

0.25 

0.40 

0.32 

0.80 

1.1 

1.6 

2.0 

2.2 

2.5 

200 

0.40 

0.63 

0.42 

1.00 

1.4 

2.0 

2.5 

2.8 

3.2 

250 

0.56 

1.0 

0.56 

1.25 

1.8 

2.5 

3.2 

3.6 

4.0 

320 

0.75 

1.6 

0.75 

1.60 

2.2 

3.2 

4.0 

4.5 

5.0 

400 

1.0 

2.0 

1.0 

2.0 

2.8 

4.0 

5.0 

5.6 

6.3 

500 

1.3 

2.5 

1.3 

2.5 

3.6 

5.0 

6.3 

7.1 

8.0 

630 

1.8 

3.2 

1.8 

3.2 

4.5 

6.3 

8.0 

9.0 

10.0 

800 

2.4 

4.0 

2.4 

4.0 

5.6 

8.0 

10.0 

11 

12.5 

1000 

3.2a) 

5.0a) 

3.2 

5.0 

7.1 

10.0 

12.5 

14 

16 

1250 

a) 

4.2 

6.3 

9.0 

12.5 

16 

18 

20 

1600 

5.6 

8.0 

11 

16 

20 

22 

25 

2000 

7.5 

10.0 

14 

20 

25 

28 

32 

2500 

10.0 

12.5 

18 

25 

32 

36 

40 

3200 

12.5 

16 

22 

32 

40 

45 

50 

4000 

16 

20 

28 

40 

50 

56 

63 

5000 

20 

25 

36 

50 

63 

71 

80 

6300 

25 

32 

45 

63 

80 

90 

100 

8000 

32 

40 

56 

80 

100 

110 

125 

10000 

40 

50 

71 

100 

125 

140 

160 

12500 

50 

63 

90 

125 

− 

16000 

63 

80 

110 

160 

20000 

80 

100 

140 

200 

25000 

100 

125 

180 

250 

32000 

125 

160 

220 

320 

40000 

160 

200 

280 

400 

50000 

200 

250 

360 

500 

63000 

250 

320 

450 

600 

直線補間を行ってもよい。 

注a) 1 000 Vを超える電圧に対し,プリント配線板材料上の沿面距離は,同一材料グループのその他の絶縁材料に

対するものと同一である。 

b) 材料グループIIIbは630 Vを超える汚染度3で適用しないほうがよい。 

background image

123 

C 1010-1:2019  

K.2.4 固体絶縁 

K.2.4.1 一般 

二次側回路の固体絶縁は,全ての定格環境条件(1.4参照)において,機器の意図する寿命まで正常な使

用で起こり得る電気的及び機械的ストレスに耐えなければならない。 

注記 製造業者は,絶縁材料の選択時に,機器の期待寿命を考慮しておくことが望ましい。 

適合性は,次のa) 及びb) の試験によって確認する。 

a) 基礎絶縁又は補強絶縁に対しては,表K.10〜表K.12の該当する試験電圧を用いた5秒間の6.8.3.1の

交流電圧試験。強化絶縁に対する試験電圧は,表K.10〜表K.12の該当する値に1.6を乗じた値とす

る。 

b) 300 Vを超える動作電圧の場合は,基礎絶縁又は補強絶縁に対しては,動作電圧に1.5を乗じた試験電

圧,強化絶縁に対し動作電圧に2を乗じた試験電圧で,1分間の6.8.3.1の交流電圧試験。 

固体絶縁は,該当する場合には,次のc)〜f) の要求事項も満たさなければならない。 

c) 外装又は保護用バリアとして用いる固体絶縁は,箇条8の要求事項 

d) 成型部分及び含浸部分は,K.2.4.2の要求事項 

e) プリント配線板の絶縁層は,K.2.4.3の要求事項 

f) 

薄膜絶縁は,K.2.4.4の要求事項 

適合性は,該当する場合には,箇条8及びK.2.4.2〜K.2.4.4によって確認する。 

K.2.4.2 成型部分及び含浸部分 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,一体成型した同じ二つの層間にある導体は,成型後の状態

で,表K.14の該当する最小値以上で分離しなければならない(図K.1のL参照)。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

表K.14−距離又は厚さの最小値(K.2.4.2〜K.2.4.4参照) 

交流若しくは直流動作電圧の 

又は反復ピーク電圧の 

ピーク値(Û) 

kV 

最小値 

 
 

mm 

交流若しくは直流動作電圧の 

又は反復ピーク電圧の 

ピーク値(Û) 

kV 

最小値 

 
 

mm 

0.046 7<Û≦0.33 

0.05 

8.0<Û≦10 

3.5 

0.33<Û≦0.8 

0.1 

10<Û≦12 

4.5 

0.8<Û≦1.0 

0.15 

12<Û≦15 

5.5 

1.0<Û≦1.2 

0.2 

15<Û≦20 

1.2<Û≦1.5 

0.3 

20<Û≦25 

10 

1.5<Û≦2.0 

0.45 

25<Û≦30 

12.5 

2.0<Û≦2.5 

0.6 

30<Û≦40 

17 

2.5<Û≦3.0 

0.8 

40<Û≦50 

22 

3.0<Û≦4.0 

1.2 

50<Û≦60 

27 

4.0<Û≦5.0 

1.5 

60<Û≦80 

35 

5.0<Û≦6.0 

80<Û≦100 

45 

6.0<Û≦8.0 

K.2.4.3 プリント配線板の絶縁層 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,表K.14の該当する値以上

124 

C 1010-1:2019  

で分離しなければならない(図K.2のL参照)。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

プリント配線板の絶縁層の強化絶縁は,それぞれの層に適切な電気的強度がなければならない。次のa)

〜c) のいずれかの方法を用いなければならない。 

a) 絶縁の厚さは,表K.14の該当する最小値以上とする。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

b) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造

業者による定格は,表K.10〜表K.12の該当する試験電圧以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

c) 絶縁は,プリント配線板材料の二つ以上の分離層で構成し,組み合わせた分離層の電気的強度に対す

る材料製造業者による定格は,表K.10〜表K.12の該当する試験電圧に1.6を乗じた値以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

K.2.4.4 薄膜絶縁 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁のために,同じ二つの層間にある導体は,K.2.2及びK.2.3の該当する

空間距離及び沿面距離以上で分離しなければならない(図K.3のL参照)。 

適合性は検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

薄膜絶縁の層による強化絶縁は,適切な電気的強度もなければならない。次のa)〜c) のいずれかの方法

を用いなければならない。 

a) 絶縁の厚さは,表K.14の該当する値以上とする。 

適合性は,検査,及び分離部分の測定又は製造業者の仕様の検査のいずれかによって確認する。 

b) 絶縁は,薄膜材料の二つ以上の分離層で構成し,各分離層の電気的強度に対する材料製造業者による

定格は,表K.10〜表K.12の該当する試験電圧以上とする。 

適合性は,製造業者の仕様の検査によって確認する。 

c) 絶縁は,薄膜材料の三つ以上の分離層で構成し,いずれの二つの組合せの分離層も,適切な電気的強

度を示すために試験してある。 

適合性は,表K.10〜表K.12の該当する試験電圧に1.6を乗じた値を三つの層のうちのいずれの二

つの組合せの分離層に印加する1分間の6.8.3.1の交流電圧試験,又は直流だけのストレスを受ける回

路では1分間の6.8.3.2の直流電圧試験によって確認する。 

注記 この試験の目的のために,材料を二層で構成する特別のサンプルを用いてもよい。 

K.3 6.7,K.1及びK.2に規定していない回路の絶縁 

K.3.1 一般 

回路は,次のa)〜e) の一つ以上の特性がある。 

a) 発生する可能性がある最大過渡過電圧を,主電源回路で想定するレベル未満の既知のレベルまで電源

供給源で制限するか,又は機器内(K.4参照)で制限する。 

b) 発生する可能性がある最大過渡過電圧が,主電源回路で想定するレベルを超えている。 

c) 動作電圧が,2回路以上の電圧の和,又は混合電圧である。 

d) 動作電圧が,周期的な非正弦波形,又は何らかの規則性で起こる非周期的波形をもつ,反復ピーク電

圧を含んでいる。 

e) 動作電圧の周波数が,30 kHzを超える。 

125 

C 1010-1:2019  

a)〜c) の場合は,基礎絶縁及び補強絶縁に対する空間距離は,K.3.2に従って決定する。 

d) 及びe) の場合は,空間距離は,K.3.3に従って決定する。 

全ての場合において,K.3.4で沿面距離を,K.3.5で固体絶縁を規定する。 

注記 測定回路に対する要求事項は,JIS C 1010-2-30にある。 

K.3.2 空間距離の計算 

基礎絶縁及び補強絶縁に対する空間距離Dclは,次の式によって決定する。 

Dcl=D1+F×(D2−D1) 

ここに, 

F: 次の式のいずれかによって決定する係数 

0.2<Ûw/Ûmのとき F=(1.25×Ûw/Ûm)−0.25 

Ûw/Ûm≦0.2のとき F=0 

ここに, Ûm=Ûw+Ût 

Ûw: 動作電圧の最大ピーク値 

Ût: 加わる最大過渡過電圧 

D1及びD2 : Ûmに対し表K.15から得られる空間距離 

ここに, 

D1: 1.2×50 μsのインパルス波形の

過渡過電圧に適用する空間距
離 

D2: どのような過渡過電圧もない

ピーク動作電圧に適用する空
間距離 

強化絶縁に対する空間距離は,基礎絶縁に対する値の2倍とする。 

2 000 mを超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は表K.1の該当する係数を乗じる。 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度2で0.2 mm,汚染度3で0.8 mmと

する。 

注記1 主電源に接続された変圧器の一次巻線と二次巻線との間の絶縁は,一次側からの過渡事象の

間に伝達されるコモンモード電圧成分,及び絶縁間の動作電圧によってストレスを受ける。

動作電圧の最大ピーク値Ûwに加えて付加される過渡過電圧として表される,このコモンモ

ード電圧は,最大インパルス電圧Ûmとなる。 

例えば,実効値230 Vのライン対中性点間電圧で,ピーク値2 500 Vのインパルス電圧の

主電源回路に対して,コモンモード電圧(加わる過渡過電圧)は,次のように算出される。 

Ûw=1.414×230=325 

Ût=2 500−325=2 175 

適合性は,検査,及び測定又は要求する空間距離に対する表K.16の該当する試験電圧を用いた5秒間

の6.8.3.1の交流電圧試験若しくは6.8.3.3のインパルス電圧試験によって確認する。 

background image

126 

C 1010-1:2019  

表K.15−K.3.2の計算のための空間距離の値 

最大電圧 

(Ûm) 

(ピーク値) 

空間距離 

最大電圧 

(Ûm) 

(ピーク値) 

空間距離 

D1 

D2 

D1 

D2 

mm 

mm 

mm 

mm 

14.1〜266 

0.010 

0.010 

4000 

2.93 

6.05 

283 

0.010 

0.013 

4530 

3.53 

7.29 

330 

0.010 

0.020 

5660 

4.92 

10.1 

354 

0.013 

0.025 

6000 

5.37 

10.8 

453 

0.027 

0.052 

7070 

6.86 

13.1 

500 

0.036 

0.071 

8000 

8.25 

15.2 

566 

0.052 

0.10 

8910 

9.69 

17.2 

707 

0.081 

0.20 

11300 

12.9 

22.8 

800 

0.099 

0.29 

14100 

16.7 

29.5 

891 

0.12 

0.41 

17700 

21.8 

38.5 

1130 

0.19 

0.83 

22600 

29.0 

51.2 

1410 

0.38 

1.27 

28300 

37.8 

66.7 

1500 

0.45 

1.40 

35400 

49.1 

86.7 

1770 

0.75 

1.79 

45300 

65.5 

116 

2260 

1.25 

2.58 

56600 

85.0 

150 

2500 

1.45 

3.00 

70700 

110 

195 

2830 

1.74 

3.61 

89100 

145 

255 

3540 

2.44 

5.04 

100000 

165 

290 

直線補間を行ってもよい。 

表K.16−空間距離に基づく試験電圧 

要求 

空間距離 

mm 

1.2/50 μs 

インパルス 

(ピーク値) 

交流実効値 

50/60 Hz 

要求 

空間距離 

mm 

1.2/50 μs 

インパルス 

(ピーク値) 

交流実効値 

50/60 Hz 

0.010 

330 

230 

5.0 

5720 

3110 

0.025 

440 

310 

6.0 

6460 

3510 

0.040 

520 

370 

8.0 

7840 

4260 

0.063 

600 

420 

10.0 

9100 

4950 

0.1 

810 

500 

12.0 

10600 

5780 

0.2 

1150 

620 

15.0 

12900 

7000 

0.3 

1310 

710 

20 

16400 

8980 

0.5 

1550 

840 

25 

19900 

10800 

1.0 

1950 

1060 

30 

23300 

12700 

1.5 

2560 

1390 

40 

29800 

16200 

2.0 

3090 

1680 

50 

36000 

19600 

2.5 

3600 

1960 

60 

42000 

22800 

3.0 

4070 

2210 

80 

53700 

29200 

4.0 

4930 

2680 

100 

65000 

35400 

4.5 

5330 

2900 

− 

− 

− 

直線補間を行ってもよい。 

background image

127 

C 1010-1:2019  

注記2 次に二つの計算例を示す。 

例1 ピーク値3 500 Vの動作電圧及び付加される過渡過電圧4 500 Vの強化絶縁に対する

空間距離(これは,電子的スイッチング回路内で予測される) 

最大電圧Ûm Ûm=Ûw+Ût=3 500+4 500=8 000 

Ûw/Ûm=3 500/8 000=0.44>0.2 

したがってF=(1.25×Ûw/Ûm)−0.25=(1.25×3 500/8 000)−0.25=0.297 

表K.15の8 000 Vから導かれる値は,次による。 

D1=8.25 mm,D2=15.2 mm 

空間距離Dcl=D1+F×(D2−D1)=8.25+0.297×(15.2−8.25)=8.25+2.06=10.3 mm 

強化絶縁に対してその値は2倍となり,空間距離=20.6 mm 

例2 主電源電圧230 V,過電圧カテゴリIIの配電系統の主電源コンセントに接続した主

電源変圧器から供給する回路の基礎絶縁に対する空間距離。この回路には,回路内

の最大電圧(過渡電圧を含む。)を1 000 Vに制限する過渡過電圧制限デバイス(14.8

及びK.4参照)を内蔵している。 

回路内の電圧のピーク値(Ûw)は150 Vである。 

電圧の最大値Ûmは1 000 Vである。 

Ûm=1 000 V 

Ûw/Ûm=150/1 000=0.15<0.2 したがって,F=0 

表K.15から補間すると,空間距離D1=0.15 mm 

空間距離は,次に高度に対する補正をし,汚染度に対する最小空間距離を確認す

る。 

K.3.3 反復ピーク電圧又は30 kHzを超える周波数の動作電圧がある回路の空間距離 

反復ピーク電圧があるが,30 kHzを超える周波数にさらされない回路の基礎絶縁及び補強絶縁に対する

空間距離は,反復ピーク電圧を指標として用いて,表K.17の2列目の値を満たさなければならない(反

復ピーク電圧の例は,図K.4参照。)。 

A:反復電圧のピーク値  B:動作電圧値 

図K.4−反復ピーク電圧の例 

30 kHzを超える周波数にさらされる回路の基礎絶縁及び補強絶縁に対する空間距離は,動作電圧のピー

ク値を指標として用いて,表K.17の3列目の値を満たさなければならない。 

反復ピーク電圧及び30 kHzを超える周波数の両方にさらされるおそれがある回路の基礎絶縁及び補強

絶縁に対する空間距離は,要求事項のより高いほうを満たさなければならない。 

強化絶縁に対する空間距離は,基礎絶縁に対する値の2倍とする。 

background image

128 

C 1010-1:2019  

2 000 mを超える高度で動作する定格の機器の場合は,空間距離は,表K.1の該当する係数を乗じる。 

基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁に対する最小空間距離は,汚染度2で0.2 mm,汚染度3で0.8 mmと

する。 

適合性は,検査及び測定によって確認する。 

表K.17−反復ピーク電圧又は30 kHzを超える周波数の動作電圧がある回路の 

基礎絶縁に対する空間距離 

電圧 

ピーク値 

空間距離 

mm 

電圧 

ピーク値 

空間距離 

mm 

30 kHz以下の 

周波数 

30 kHzを超える 

周波数 

30 kHz以下の 

周波数 

30 kHzを超える 

周波数 

0〜330 

0.01 

0.02 

5000 

5.7 

400 

0.02 

0.04 

6000 

7.9 

10 

500 

0.04 

0.07 

8000 

11 

15 

600 

0.06 

0.11 

10000 

15.2 

20 

800 

0.13 

0.26 

12000 

19 

25 

1000 

0.26 

0.48 

15000 

25 

32 

1200 

0.42 

0.76 

20000 

34 

44 

1500 

0.76 

1.1 

25000 

44 

58 

2000 

1.27 

1.8 

30000 

55 

72 

2500 

1.8 

2.6 

40000 

77 

100 

3000 

2.4 

3.5 

50000 

100 

− 

4000 

3.8 

5.7 

− 

− 

− 

直線補間を行ってもよい。 

K.3.4 沿面距離 

沿面距離については,K.2.3の要求事項を適用する。 

適合性は,K.2.3によって確認する。 

K.3.5 固体絶縁 

固体絶縁については,K.2.4の要求事項を適用する。ただし,K.2.4.1 a),K.2.4.3 b),K.2.4.3 c),K.2.4.4 b)

及びK.2.4.4 c) において,表K.10〜表K.12の値を用いずに,表K.16の該当する値を用いる。 

表K.16から要求される試験電圧を決めるために,次のa) 及びb) の手順を適用する。 

a) K.3.3の要求事項を考慮して,K.3.2に従い理論的に要求される空間距離の計算。汚染度2及び汚染度

3に対する最小空間距離は適用しない。 

b) 要求する試験電圧を決めるために,表K.16の結果として理論的に要求される空間距離の適用。 

適合性は,表K.10〜表K.12の試験電圧の代わりに上記で決定する試験電圧を用いて,K.2.4によって確

認する。 

K.4 過電圧制限デバイスの使用による過渡過電圧の低減 

回路内の過渡過電圧は,回路又は部品の組合せによって制限できる。この目的に適切な部品には,バリ

スタ及びガス充塡サージアレスタを含む。 

過電圧制限デバイス又は回路が,それに続く回路の空間距離を減じるために過渡過電圧を低減する意図

の場合に,次のa)及びb)の観点を考慮してリスクアセスメント(箇条17参照)を行わなければならない。 

a) その回路は,単一故障状態下でも過渡過電圧をより低いレベルに低減する。 

129 

C 1010-1:2019  

b) その回路は,繰返しの過渡過電圧に耐えた後でも,意図するように動作する。 

適合性は,リスクが排除されたか,又は許容可能なリスクだけが残っているかを確証するために,リス

クアセスメント文書の評価によって確認する。 

130 

C 1010-1:2019  

附属書L 

(参考) 

定義した用語の索引 

用語 

定義 

一時的過電圧(temporary overvoltage) ·················································································3.5.19 

永続接続形機器(permanently connected equipment) ································································· 3.1.2 

沿面距離(creepage distance) ·····························································································3.6.12 

汚染(pollution) ·············································································································· 3.6.5 

汚染度(pollution degree) ··································································································· 3.6.6 

汚染度1(pollution degree 1) ······························································································ 3.6.7 

汚染度2(pollution degree 2) ······························································································ 3.6.8 

汚染度3(pollution degree 3) ······························································································ 3.6.9 

汚染度4(pollution degree 4) ·····························································································3.6.10 

外装(enclosure) ·············································································································· 3.2.4 

形式試験(type test) ········································································································· 3.4.1 

過電圧カテゴリ(overvoltage category) ················································································3.5.17 

過渡過電圧(transient overvoltage) ······················································································3.5.18 

危険な活電(hazardous live) ······························································································· 3.5.3 

基礎絶縁(basic insulation) ································································································ 3.6.1 

機能接地端子(functional earth terminal) ················································································ 3.2.2 

強化絶縁(reinforced insulation) ·························································································· 3.6.4 

許容可能なリスク(tolerable risk) ······················································································3.5.16 

空間距離(clearance) ······································································································· 3.6.11 

携帯形機器(portable equipment) ························································································· 3.1.3 

工具(tool) ···················································································································· 3.1.5 

合理的に予見可能な誤使用(reasonably foreseeable misuse) ······················································3.5.14 

固定形機器(fixed equipment) ····························································································· 3.1.1 

湿った場所(wet location) ································································································3.5.13 

主電源(mains) ··············································································································· 3.5.4 

主電源回路(mains circuit) ································································································· 3.5.5 

正常状態(normal condition) ······························································································· 3.5.9 

正常な使用(normal use) ··································································································· 3.5.8 

責任団体(responsible body) ······························································································3.5.12 

(部分への)接触可能[accessible (of a part)] ········································································ 3.5.1 

操作者(operator) ··········································································································· 3.5.11 

ダイレクトプラグイン機器(direct plug-in equipment) ······························································ 3.1.6 

単一故障状態(single fault condition) ···················································································3.5.10 

端子(terminal) ··············································································································· 3.2.1 

131 

C 1010-1:2019  

定格(rating) ·················································································································· 3.3.2 

定格(値)[rated (value)] ·································································································· 3.3.1 

手持形機器(hand-held equipment) ······················································································· 3.1.4 

動作電圧(working voltage) ································································································ 3.3.3 

二重絶縁(double insulation) ······························································································ 3.6.3 

ハザード(hazard) ··········································································································· 3.5.2 

補強絶縁(supplementary insulation) ····················································································· 3.6.2 

保護インピーダンス(protective impedance) ··········································································· 3.5.6 

保護接続(protective bonding) ····························································································· 3.5.7 

保護導体端子(protective conductor terminal) ·········································································· 3.2.3 

保護用バリア(protective barrier) ························································································ 3.2.5 

リスク(risk) ·················································································································3.5.15 

ルーチン試験(routine test) ································································································ 3.4.2 

132 

C 1010-1:2019  

参考文献 

JIS B 9711 機械類の安全性−人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま 

注記 対応国際規格:ISO 13854,Safety of machinery−Minimum gaps to avoid crushing of parts of the 

human body 

JIS B 9718 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離 

注記 対応国際規格:ISO 13857,Safety of machinery ‒ Safety distances to prevent hazard zones being 

reached by upper and lower limbs 

JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204 (all parts),Safety of machinery−Electrical equipment of machines 

JIS C 0508(規格群) 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全 

注記 対応国際規格:IEC 61508 (all parts),Functional safety of electrical/electronic/programmable 

electronic safety-related systems 

JIS C 0922 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for verification 

JIS C 1010-2-30 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第2-30部:試験及び測定回路に対する

個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61010-2-030,Safety requirements for electrical equipment for measurement, 

control, and laboratory use−Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits 

JIS C 1010-31 測定,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第31部:電気的試験及び測定のための手持

形及び手で操作するプローブアセンブリに対する安全要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61010-031,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control 

and laboratory use−Part 031: Safety requirements for hand-held probe assemblies for electrical 

measurement and test 

JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 

注記 対応国際規格:IEC 60085,Electrical insulation−Thermal evaluation and designation 

JIS C 6575(規格群) ミニチュアヒューズ 

注記 対応国際規格:IEC 60127 (all parts),Miniature fuses 

JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60950-1,Information technology equipment−Safety−Part 1: General 

requirements 

JIS C 8282(規格群) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント 

注記 対応国際規格:IEC 60884 (all parts),Plugs and socket-outlets for household and similar purposes 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1:General 

requirements 

JIS C 60364(規格群) 低圧電気設備 

注記 対応国際規格:IEC 60364 (all parts),Low-voltage electrical installations 

JIS C 60079(規格群) 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具 

133 

C 1010-1:2019  

注記 対応国際規格:IEC 60079 (all parts),Explosive atmospheres 

JIS C 60364-4-44 低圧電気設備−第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-44,Low-voltage electrical installations−Part 4-44: Protection for safety 

−Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−Part 

1: Principles, requirements and tests 

JIS C 60695-10-2 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2,Fire hazard testing−Part 10-2: Abnormal heat−Ball pressure test 

JIS C 61326(規格群) 計測用,制御用及び試験室用の電気装置−電磁両立性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61326 (all parts),Electrical equipment for measurement, control and laboratory use

−EMC requirements 

JIS C 61558-1 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558 (all parts),Safety of transformers, reactors, power supply units and 

combinations thereof 

JIS T 0601-1 医用電気機器−第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 

JIS T 14971 医療機器−リスクマネジメントの医療機器への適用 

注記 対応国際規格:ISO 14971,Medical devices−Application of risk management to medical devices 

JIS Z 8051:2004 安全側面−規格への導入指針 

注記 対応国際規格:ISO/IEC Guide 51,Safety aspects−Guidelines for their inclusion in standards 

IEC 60050-151:2001,International Electrotechnical Vocabulary−Part 151: Electrical and magnetic devices 

IEC 60050-195:1998,International Electrotechnical Vocabulary−Part 195: Earthing and protection against electric 

shock 

IEC 60050-604:1998,International Electrotechnical Vocabulary−Chapter 604: Generation, transmission and 

distribution of electricity−Operation 

IEC 60050-826:2004,International Electrotechnical Vocabulary−Part 826: Electrical installations 

IEC 60320 (all parts),Appliance couplers for household and similar general purposes 

IEC 60332-1 (all parts),Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions 

IEC 60332-2 (all parts),Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions 

IEC 60364-4-44:2007,Low-voltage electrical installations−Part 4-44: Protection for safety−Protection against 

voltage disturbances and electromagnetic disturbances及びAmendment 1:2015 

IEC 60445,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification−Identification of 

equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including general rules for an 

alphanumeric system 

IEC 60447,Man-machine-interface (MMI)−Actuating principles 

IEC 60884 (all parts),Plugs and socket-outlets for household and similar purposes 

IEC 60990,Methods of measurement of touch current and protective conductor current 

IEC 61243-3,Live working−Voltage detectors−Part 3: Two-pole low-voltage type 

IEC 61439 (all parts),Low-voltage switchgear and controlgear assemblies 

IEC Guide 104,The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety 

134 

C 1010-1:2019  

publications 

ISO 9241 (all parts),Ergonomics of human-system interaction 

ISO 12100,Safety of machinery−General principles for design−Risk assessment and risk reduction 

注記 対応国際規格に記載のISO 14121-1は2010年に廃止され,ISO 12100:2010に統合された。 

ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to contact 

with surfaces−Part 1: Hot surfaces 

ANSI B11.TR3,Risk Assessment and Risk Reduction−A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks Associated 

with Machine Tools 

ANSI/UL 248-14,Low-Voltage Fuses−Part 14: Supplemental Fuses 

ANSI/UL 471,Standard for Commercial Refrigerators and Freezers 

ANSI/UL 746E,Standard for Polymeric Materials−Industrial Laminates, Filamemt Wound Tubing, Vulcanized 

Fibre, and Materials Used in Printed-Wiring Boards 

ANSI/UL 2556,Wire and Cable Test Methods 

CSA C22.2 No.120−Refrigeration Equipment 

EN 349,Safety of machinery. Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body 

EN 894-2,Safety of machinery−Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators−Part 2: 

Displays 

EN 894-3,Safety of machinery−Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators−Part 3: 

Control actuators 

SEMI S8,Safety guidelines for Ergonomics Engineering of Semiconductor Manufacturing Equipment 

SEMI S10,Safety guideline for risk assessment and risk evaluation process 

UL 1439,Standard for Tests for Sharpness of Edges on Equipment 

Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) 

background image

135 

C 1010-1:2019  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 1010-1:2019 測定用,制御用及び試験室用電気機器の安全性−第1部:一
般要求事項 

IEC 61010-1:2010,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, 
and laboratory use−Part 1: General requirements及びAmendment 1:2016 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4.4.2.3 

保護導体 

4.4.2.3 

− 

追加 

JIS C 8285を追加した。 

電気用品の技術上の基準を定める
省令の解釈に適合したプラグ・コ
ネクタを追加するため,IEC 60309
規格群にJIS C 8285を併記した。
IECへの提案は不要である。 

5.1.5.1 

一般 
注記3 

5.1.5.1 

− 

追加 

“我が国の厚生労働省などの”を追
加した。 

我が国の事情を考慮した。IECへ
の提案は不要である。 

5.1.5.2 

端子 

5.1.5.2 

“制御回路の端子” 

削除 

“回路の端子” 

制御端子に限らないため,削除。 
IEC規格の見直しの際,修正を提
案する。 

5.4.2 

機器の定格 

5.4.2 

“コード/プラグ接続
機器” 

変更 

“主電源プラグ接続機器を除く”と
した。 

明確化。IEC規格の見直しの際,
修正を提案する。 

6.5.2.2 

保護接続の確実性 

6.5.2.2 

保護導体に対しての識
別は,緑と黄色との2
色の組合せだけ許容し
ている。 

追加 

“注記 保護導体の絶縁材料とし
て,緑の色識別を緑と黄色との2色
の組合せと同等なものとして用い
てよい。”を追加した。 

国内事情を考慮して旧規格同様,
緑の線を許可した。IECに整合す
るため将来的には削除する。 

6.7.2.2.1 

一般 

6.7.2.2.1 

プリント配線板の内層 

変更 

“プリント配線板の絶縁層”に変更
した。 

適切な表現に変更した。IEC規格
の見直しの際,修正を提案する。 

6.7.2.2.3 

プリント配線板の絶
縁層 

6.7.2.2.3 

プリント配線板の内部
絶縁層 

変更 

表題及び本文中を,“プリント配線
板の絶縁層”に変更した。 

適切な表現に変更した。IEC規格
の見直しの際,修正を提案する。 

6.7.3.2 

空間距離 

6.7.3.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

“基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁
に対する”を追加した。 

他にも同じ文があり表現を統一し
た。IEC規格の見直しの際,修正
を提案する。 

3

0

C

 1

0

1

0

-1

2

0

1

9

background image

136 

C 1010-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6.7.3.4.1 

一般 

6.7.3.4.1 

プリント配線板の内部
絶縁層 

変更 

“プリント配線板の絶縁層”に変更
した。 

適切な表現に変更した。IEC規格
の見直しの際,修正を提案する。 

6.7.3.4.3 

プリント配線板の絶
縁層 

6.7.3.4.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

表題及び本文中を,“プリント配線
板の絶縁層”に変更した。 

適切な表現に変更した。IEC規格
の見直しの際,修正を提案する。 

6.10.1 

主電源コード 

6.10.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

“又はこれらと同等以上の性能を
もたなければならない”とし,同等
以上の補足情報を注記として追加
した。 

国内で一般的に流通している,電
気用品安全法の技術基準の解釈に
適合しているコードも使用できる
ようにした。IECへの提案は不要
である。 

6.11.3.1 

永続接続形機器及び
多相機器 

6.11.3.1 

スイッチ 

追加 

“又は回路遮断器”を追加した。 

回路遮断器が機器に装着される場
合があるため追加した。IEC規格
の見直しの際,修正を提案する。 

6.11.4.2 

スイッチ及び回路遮
断器 

6.11.4.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

IEC規格に対応する“JIS C 
8201-2-1,JIS C 8201-2-2”及び“JIS 
C 8201-3”はIEC規格と技術的差異
があるため,併記することとした。 

JISを併記しただけであり,IEC
への提案は不要である。 

図13 

9.3.2 c) 1)によって構
成する外装の底面及
び側面の範囲 

図13 

9.3.2 c) 1)によって構成
する外装の底面の範囲 

変更 

表題に外装の側面を追加した。 

表題が不適切である。IEC規格の
見直しの際,修正を提案する。 

JISとほぼ同じ。 

削除 

図中のCの記載から9.3.2 c) 2)を削
除した。 

9.3.2 c) 2)は材料に関する要求で
あり,一方この図は構造上の要求
事項であるため,JISでは不要と
した。IEC規格の見直しの際,修
正を提案する。 

14.1 

一般 

14.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISを追加した。 

IEC規格のうち,JIS対応してい
る規格もあるため,JISを追加し
た。 

図15 

適合性オプション
14.1 a)〜14.1 d)のた
めのフローチャート 

図15 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISを追加した。 

IEC規格のうち,JIS対応してい
る規格もあるため,JISを追加し
た。 

3

0

C

 1

0

1

0

-1

2

0

1

9

background image

137 

C 1010-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

表21 

過電圧カテゴリIIに
対するインパルス電
圧 

表21 

JISとほぼ同じ。 

追加 

“我が国では,公称電圧が100 Vの
場合に,150 V以下のインパルス電
圧を適用する。”を追加した。 

我が国の配電事情を考慮した。
IECへの提案は不要である。 

17 

リスクアセスメント 

17 

ISO 14121-1 

変更 

ISO 12100に変更した。 

ISO 14121-1が廃止され,ISO 
12100に統合されたため変更し
た。IEC規格の見直しの際,修正
を提案する。 

表I.1 

一般的な低電圧主電
源供給システムでの
ライン対中性点間電
圧 

表I.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

注d)を次の箇所に追加。 
・ 三相3線式非接地:ライン対中

性点間300 Vの行の200 V 

・ 三相3線式1相接地:ライン対

中性点間300 Vの行の200 V 

・ 単相2線式:ライン対中性点間

150 Vの行の100 V 

我が国の配電事情を考慮した。 
IEC規格の見直しの際,修正を提
案する。 

附属書J 

− 

附属書J 

ISO 14121-1 

変更 

ISO 12100に変更した。 

ISO 14121-1が廃止され,ISO 
12100に統合されたため変更し
た。IEC規格の見直しの際,修正
を提案する。 

K.1.3.1 

一般 

K.1.3.1 

プリント配線板の内層 

変更 

“プリント配線板の絶縁層”に変更
した。 

適切な表現に変更した。IEC規格
の見直しの際,修正を提案する。 

K.1.3.3 

プリント配線板の絶
縁層 

K.1.3.3 

プリント配線板の内層
絶縁層 

変更 

表題及び本文中を,“プリント配線
板の絶縁層”に変更した。 

適切な表現に変更した。IEC規格
の見直しの際,修正を提案する。 

図K.2 

二つの層の境界面に
沿って隣接する導体
間の距離 

図K.2 

内層の境界面に沿って
隣接する導体間の距離 

変更 

表題を変更した。 

適切な表現に変更した。IEC規格
の見直しの際,修正を提案する。 

K.2.2 

空間距離 

K.2.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

“基礎絶縁,補強絶縁及び強化絶縁
に対する”を追加した。 

他にも同じ文があり表現を統一し
た。IEC規格の見直しの際,修正
を提案する。 

K.2.4.1 

一般 

K.2.4.1 

プリント配線板の内層
絶縁層 

変更 

“プリント配線板の絶縁層”に変更
した。 

適切な表現に変更した。IEC規格
の見直しの際,修正を提案する。 

3

0

C

 1

0

1

0

-1

2

0

1

9

background image

138 

C 1010-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

K.2.4.3 

プリント配線板の絶
縁層 

K.2.4.3 

プリント配線板の内層
絶縁層 

変更 

表題及び本文中を,“プリント配線
板の絶縁層”に変更した。 

適切な表現に変更した。IEC規格
の見直しの際,修正を提案する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 61010-1:2010,Amd.1:2016,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

0

C

 1

0

1

0

-1

2

0

1

9