C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによってJIS C 0920 : 1993は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60529 : 2001, Degrees of protection
provided by enclosures (IP Code) を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 0920には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考)低圧機器における危険な箇所への接近に対する保護のIPコード化検証方法の具体例
附属書B(参考)個別製品規格で規定する事項
附属書1(参考)制御機器の油に対する保護等級
附属書2(参考)照明器具の高温・高湿に対する保護等級
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 2
3.1 外郭 (enclosure) ············································································································· 3
3.2 直接接触 (Direct contact) ································································································· 3
3.3 保護等級 (Degree of protection) ························································································· 3
3.4 IPコード (IP Code) ········································································································ 3
3.5 危険な箇所 (Hazardous part) ···························································································· 3
3.6 外郭による危険な箇所への接近に対する保護 (Protection provided by an enclosure against
access to hazardous parts) ································································································· 3
3.7 危険な箇所への接近に対する保護のための適正な空間距離 (Adequate clearance for protection
against access to hazardous parts) ······················································································· 3
3.8 近接プローブ (Access probe) ···························································································· 3
3.9 固形物プローブ (Object probe) ························································································· 3
3.10 開口部 (Opening) ········································································································· 3
4. 指定方法 ························································································································ 3
4.1 IPコードの構成 ············································································································· 4
4.2 IPコードの要素とその意味 ······························································································ 5
4.3 IPコードにおける文字の使用例 ························································································ 5
5. 第一特性数字で表される危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護等級 ··························· 6
5.1 危険な箇所への接近に対する保護······················································································ 6
5.2 外来固形物に対する保護 ································································································· 6
6. 第二特性数字で表される水の浸入に対する保護等級 ······························································· 7
7. 付加文字で表される危険な箇所への接近に対する保護等級 ······················································ 8
8. 補助文字 ························································································································ 9
9. IPコードによる表示例 ···································································································· 10
9.1 オプションの文字を使用しない場合 ·················································································· 10
9.2 オプションの文字を使用する場合····················································································· 10
10. 表示 ··························································································································· 10
11. 試験の一般的要求事項 ···································································································· 10
11.1 水及びじんあいに対する試験時の大気の状態 ···································································· 10
11.2 被試験品 ···················································································································· 11
11.3 試験条件の適用及び試験結果の解釈 ················································································ 11
11.4 第一特性数字に対する試験条件の組合せ ·········································································· 11
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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11.5 外郭の内部に機器を入れない場合(外郭単独の場合) ························································ 12
12. 第一特性数字によって表される危険な箇所への接近に対する保護に関する試験 ························· 12
12.1 近接プローブ ·············································································································· 12
12.2 試験条件 ···················································································································· 12
12.3 適合条件 ···················································································································· 13
13. 第一特性数字によって表される外来固形物に対する保護の試験 ·············································· 14
13.1 試験用器具 ················································································································· 14
13.2 第一特性数字1,2,3及び4に対する試験条件 ································································· 14
13.3 第一特性数字1,2,3及び4に対する適合条件 ································································· 15
13.4 第一特性数字5及び6に対するじんあい試験 ···································································· 15
13.5 第一特性数字5に対する特定条件 ··················································································· 16
13.6 第一特性数字6に対する特定条件 ··················································································· 16
14. 第二特性数字によって表される水に対する保護等級の試験 ···················································· 16
14.1 試験装置 ···················································································································· 16
14.2 試験条件 ···················································································································· 17
14.3 適合条件 ···················································································································· 20
15. 付加文字によって表される危険な部分への接近に対する保護のための試験 ······························· 20
15.1 試験用器具(近接プローブ) ························································································· 20
15.2 試験条件 ···················································································································· 20
15.3 適合条件 ···················································································································· 21
附属書A(参考)低圧機器における危険な箇所への接近に対する保護のIPコード化検証方法の具体例 27
附属書B(参考)個別製品規格で規定する事項 ·········································································· 32
附属書1(参考)制御機器の油に対する保護等級 ······································································· 34
附属書2(参考)照明器具の高温・高湿に対する保護等級 ··························································· 36
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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日本工業規格 JIS
C 0920:2003
(IEC 60529:2001)
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
序文 この規格は,2001年に第2.1版として発行されたIEC 60529 : 2001, Degrees of protection provided by
enclosures (IP Code) を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格で
ある。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
この規格は,外郭 (enclosure) によって電気機械器具(以下,電気機器という。)の保護構造を等級分類
する方式について規定する。この分類方法は,ほとんどの電気機器に適用できるが,規定されたすべての
分類等級を個別機器に対して適用できるわけではない。電気機器の製造業者は,製品がどの保護等級を満
足するか又は示されている保護等級をどのように検証するかなどについて準拠しなければならない。
この保護構造の等級分類方式を導入することによって,保護されている内容(程度)の表現とその検証
方法を均一化することが期待される。同時に試験される広範囲の製品に対し試験装置の種類を減らすこと
になる。
この規格の原国際規格の第2.1版は,第1版における経験を基に,規定の明確化を図ったものである。
なお,この規格では,危険箇所に対する人体の保護が第一特性数字で表す保護構造より程度が高い場合
に,IPコードの拡張オプションとして文字A,B,C又はDで表す。
一般的に,原国際規格の第1版でのIPコード化は,第2.1版のIPコードと同一のものとして取り扱う
ことができる。
1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が72.5 kV以下の電気機器の外郭による保護等級の分類について規
定する。この規格の目的を,次に示す。
a) 電気機器の外郭による保護等級の分類についての定義を,次に示す。
1) 外郭内の危険な箇所へ接近することに対する人体の保護。
2) 外部からの固形物の侵入に対する外郭内の電気機器の保護。
3) 水の浸入による有害な影響に対する外郭内の電気機器の保護。
b) a) の保護等級の指定方法を規定する。
c) 保護等級を指定するための要求事項を規定する。
d) この規格で規定する要求事項に外郭が適合するかどうか,検証するための試験方法を規定する。
各電気機器の規格における実際の保護構造の等級分類の内容及び適用上の解釈などは,個別製品規格の
責任において行われることになるが,その電気機器に対する保護構造の等級の検証のための試験方法及び
判定条件の内容は,この規格で規定する事項と相違しないことが必要である。必要に応じて個別製品規格
において補足規定を設けてもよい。個別製品規格で規定すべき事項の概要を指針として附属書B(参考)
に示す。
2
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
また,特定の電気機器については安全上同等以上のレベルであれば,個別製品規格において異なる基準
を採用してもよい。
この規格でいう外郭とは,この規定以外の点では個別製品規格で規定する正常な使用条件に適合するも
のであり,また,外郭の材料及び仕上がり状態は,通常の使用状態で表示した保護等級を維持できること
を前提としている。
この規格は,保護する対象の内蔵される電気機器について,試験条件一般の規定に適合する場合であり,
更に特定の保護構造をもつものであれば,内部に電気機器がない外郭についても適用できる。
次に示すような周囲環境条件下における外郭の保護及び外郭内の電気機器の保護並びに外郭外で動いて
いる危険な箇所(ファンなど)への接触に対する保護については,各個別製品規格で規定する事項である。
− 機械的衝撃
− 腐食
− 腐食性溶剤(例えば,切削液)
− かび
− 昆虫
− 日射
− 氷結
− 水滴(凝縮などによって生じる。)
− 爆発性雰囲気
人に対する安全のための外郭外側に設けるバリヤ及び隔壁については,外郭の一部とはみなさず,この
規格では規定しない。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60529 : 2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構成する
ものであり,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追
補を含む。)を適用する。
JIS C 0010 環境試験方法−電気・電子−通則
備考 IEC 60068-1:1988 Environmental testing―Part 1 : General and guidanceが,この規格と一致し
ている。
IEC 60050-195:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) : Part 195 : Earthing and protection
against electric shock
IEC 60050 (826):1992 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) : Chapter 826 : Electrical installations
of buildings
IEC 60068-2-68:1994 Environmental testing―Part 2 : Tests―Test L : Dust and sand
IEC 60071-2:1996 Insulation co-ordination―Part 2 : Application guide
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
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3.1
外郭 (enclosure) ある種の外部からの影響に対して,内部の電気機器を保護する部分であり,また,
あらゆる方向からの直接接触に対して保護するために設けられた部分 [IEC 60050 (826) IEV 826-03-12]。
備考 この規格では次のことを説明する必要があり,現行の電気技術用語 [IEV (International Electro-
technical Vocabulary)] から引用した。
1. 外郭は,危険な箇所から人体又は家畜を保護するためのものである。
2. この規格において,バリヤ,開口部の形状及び外郭の附属部分となるか外郭内の電気機器
の一部となる部分で,検査プローブを使用しての検証に影響を与える部分については,か
ぎ又は工具を使用せずに取り外せるものを除き,外郭の一部とみなす。
3.2
直接接触 (Direct contact) 人又は家畜の充電部への接触 (IEV 826-03-5)。
備考 このIEV用語は,参考として示す。この規格においては,“直接接触”は“危険な箇所への接
近”に置き換えて使用している。
3.3
保護等級 (Degree of protection) 外郭による,危険な箇所への接近,外来固形物の侵入及び/又は水
の浸入に対する保護の度合。標準化された試験方法によって検証される。
3.4
IPコード (IP Code) 外郭による,危険な箇所への接近,外来固形物の侵入,水の浸入に対する保
護等級及びそれらの付加的事項などをコード化して表すシステム。
3.5
危険な箇所 (Hazardous part) 接近又は接触すると危険な部分。
3.5.1
危険な充電部 (Hazardous live part) あらゆる外部条件において,感電を生じるおそれがある充電
部(IEC 60050-195, IEV 195-06-05参照)。
3.5.2
危険な機構部分 (Hazardous mechanical part) 接触すると危険な可動部分。ただし,滑らかに回転
する軸を除く。
3.6
外郭による危険な箇所への接近に対する保護 (Protection provided by an enclosure against access to
hazardous parts) 次の事項に対する人体の保護。
− 危険な低圧充電部への接触
− 危険な機構部分への接触
− 外郭内での危険な高圧充電部への適正な空間距離以下の接近
備考 この場合の保護は,次によって行われる。
− 外郭自体による保護
− 外郭の一部をなすバリヤ及び外郭内に確保される間隔。
参考 “高圧”は我が国では,特別高圧を含む。
3.7
危険な箇所への接近に対する保護のための適正な空間距離 (Adequate clearance for protection
against access to hazardous parts) 危険な箇所への接触又は接近を避けるための検査プローブと危険な箇
所との間隔。
3.8 近接プローブ (Access probe) 所定の使用方法で人体の一部,又は人が保持する工具などを模擬した,
危険な箇所からの適正な空間距離を検証するための検査プローブ。
3.9
固形物プローブ (Object probe) 外来固形物を模擬した,外郭内への固形物の侵入の度合いを検証す
るための検査プローブ。
3.10 開口部 (Opening) 外郭上に存在するか又は規定の押圧力によって検査プローブを押付けたときに
生じる外郭上の間隔又はすき間。
4. 指定方法 外郭による保護等級の分類は,次のIPコードによって表示する。
4
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
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4.1
IPコードの構成
電気機器に“特性数字”を規定する必要がない場合,その非適用特性数字は,アルファベットの“X”
に置き換えて示す(第一・第二数字が両方とも省略となる場合は,“XX”とする。)。
“付加文字”及び/又は“補助文字”は,置換文字を省略してもよい。
補助文字を2文字以上使用する場合には,アルファベット順に並べ替えて使用する。
設置状態によってその外郭の保護等級が異なる場合は,製造業者は,技術資料などでそれぞれの設置条
件ごとにその保護等級を明示しなければならない。
外郭の表示については,10. で規定する。
参考 このIPコードに制御機器の油に対する保護等級を設ける場合は,附属書1(参考)によるとよ
い。また,照明器具の高温・高湿に対する保護等級を設ける場合は,附属書2(参考)による
とよい。
5
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
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4.2
IPコードの要素とその意味 IPコードの要素の概要は,次による。
詳細については,当該項目番号に示す項目において規定する。
4.3
IPコードにおける文字の使用例 次に示す例は,IPコードにおける文字(付加文字/補助文字)の
使用方法を示すものである。
詳細事例については,9. を参照。
IP44
− 文字なし,オプションなし
IPX5 − 第一特性数字を省略
IP2X − 第二特性数字を省略
IP20C − 付加文字を使用
IPXXC − 第一・第二特性数字を省略,付加文字を使用
IPX1C − 第一特性数字を省略,付加文字を使用
IP3XD − 第二特性数字を省略,付加文字を使用
IP23S − 補助文字を使用
IP21CM − 付加文字及び補助文字を使用
IPX5/IPX7 − その外郭が“多用途形”として,噴流に対する保護等級及び一時的潜水に対する保護等
級という異なる保護等級をもつことを示す。
6
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5. 第一特性数字で表される危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護等級 第一特性数字で表さ
れることは,5.1及び5.2で規定する条件に適合している。
第一特性数字は,次による。
− その外郭は,人体の一部又は人が所持する工具などの侵入を防ぐか又は制限して,人の危険な箇所へ
の接近に対して保護する。
と同時に,
− その外郭は,外郭内の電気機器を外来固形物の侵入から保護する。
第一特性数字の表示において,その外郭に示されている等級の下位のすべての等級に適合する場合でも,
表示はその等級だけ行うものとする。ただし,その外郭の保護構造が下位等級のいずれかに適合すること
を確証するための試験は,その外郭が明らかに条件に適合し得るとみなされる場合には省略することがで
きる。
5.1
危険な箇所への接近に対する保護 危険な箇所への接近に対する保護の各等級の要約及び定義は,
表1による。
この表に示す保護等級は,第一特性数字によって規定すべきであり,要約又は定義を引用することによ
って規定してはならない。
第一特性数字のいずれかの条件に適合するということは,当該試験を行ったとき,検査プローブと危険
な箇所との間に十分な距離が保たれていなければならないということである。
試験方法を,12. に規定する。
表 1 第一特性数字で示される危険な箇所への接近に対する保護等級
第一特性
数字
保護等級
試験条件
適用試験箇条
要約
定義
0
無保護
−
−
1
こぶし(拳)が危険な箇所へ接近
しないように保護している。
直径50 mmの近接プローブで試験したとき,危険
な箇所との間に適正な空間距離を確保している。
12.2
2
指での危険な箇所への接近に対
して保護している。
直径12 mm,長さ80 mmの関節付きテストフィン
ガの先端と危険な箇所との間に適正な空間距離を
確保している。
12.2
3
工具での危険な箇所への接近に
対して保護している。
直径2.5 mmの近接プローブが侵入してはならな
い。
12.2
4
針金での危険な箇所への接近に
対して保護している。
直径1.0 mmの近接プローブが侵入してはならな
い。
12.2
5
針金での危険な箇所への接近に
対して保護している。
直径1.0 mmの近接プローブが侵入してはならな
い。
12.2
6
針金での危険な箇所への接近に
対して保護している。
直径1.0 mmの近接プローブが侵入してはならな
い。
12.2
備考 第一特性数字が3,4,5及び6の場合,適正な空間距離を確保していれば,危険な箇所への接近に対して保
護しているものとして取り扱う。適正な空間距離は,12.3によって適切な個別製品規格で指定することが望
まれる。
表2の規定との整合を図るため,“侵入してはならない (shall not penetrate)”という定義とした。
5.2
外来固形物に対する保護 じんあいを含む外来固形物の侵入に対する保護等級の概要及び定義を,
表2に示す。
この表に示す保護等級は,第一特性数字によって規定し,要約又は定義を引用することによって規定し
てはならない。
7
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
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有害な外来固形物に対する保護とは,表2に示す第一特性数字2以下の固形物プローブの全体が外郭内
に侵入してはならないということである。このことは,固形物プローブ(鋼球)が,全直径部分がその外
郭の開口部内には入らないことを意味している。
数字3及び4用の固形物プローブは,外郭内には全く侵入してはならない。
第一特性数字5に対応する防じん形外郭は,所定の条件の下で,ある程度のじんあいの侵入は許容され
ている。
第一特性数字6に対応する耐じん形外郭は,じんあいの侵入は許容されていない。
備考 一般的に第一特性数字1〜4で指定される外郭は,通常形状が規則的であるか不規則であるかに
かかわらず,相互に鉛直をなす三つの寸法が表2の第3欄で指定する数字に対応する寸法を超
えるような外来固形物は,排除する。
試験方法を,13. に示す。
表 2 第一特性数字で示される外来固形物に対する保護等級
第一特性
数字
保護等級
試験条件
適用試験箇条
要約
定義
0
無保護
−
−
1
直径50 mm以上の大きさの外来
固形物に対して保護している。
直径50 mmの球状の,固形物プローブの全体が侵
入 (1) してはならない。
13.2
2
直径12.5 mm以上の大きさの外
来固形物に対して保護している。
直径12.5 mmの球状の,固形物プローブの全体が
侵入 (1) してはならない。
13.2
3
直径2.5 mm以上の大きさの外来
固形物に対して保護している。
直径2.5 mmの固形物プローブが全く侵入 (1) し
てはならない。
13.2
4
直径1.0 mm以上の大きさの外来
固形物に対して保護している。
直径1.0 mmの固形物プローブが全く侵入 (1) し
てはならない。
13.2
5
防じん形
じんあいの侵入を完全に防止することはできな
いが,電気機器の所定の動作及び安全性を阻害す
る量のじんあいの侵入があってはならない。
13.4
13.5
6
耐じん形
じんあいの侵入があってはならない。
13.4
13.6
注(1) 外郭の開口部を,固形物プローブの全直径部分が通過してはならない。
6. 第二特性数字で表される水の浸入に対する保護等級 第二特性数字は,水の浸入による電気機器への
有害な環境に対する外郭の保護等級を示す。
第二特性数字に対する試験は,真水 (fresh water) を使用して行う。高圧力又は溶剤を使用して洗浄を行
う場合,実用上の保護は不十分である場合がある。
表3に第二特性数字で表される保護等級の概要及び定義を,示す。
この表に示す保護等級は,第二特性数字によって規定し,要約又は定義を引用することによって規定し
てはならない。
試験方法を,14. に示す。
第二特性数字が6以下の等級では,表示は,その外郭が下位のすべての特性数字の条件に適合すること
を表している。ただし,その場合の下位等級のいずれかに適合することを確証するための試験は,その外
郭が明らかに条件に適合し得るとみなされる場合には省略することができる。
第二特性数字が7又は8だけに指定されている外郭では,噴流(第二特性数字5又は6に指定される)
8
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
にさらすことには適さないと考えられる。しかし,次のような二重表示の場合は,5又は6の要求条件に
適合する必要がある。
実施する第二特性数字の試験
表示方法
途用の種類
噴流
一時的/継続的潜水
5
7
IPX5/IPX7
多用途形
6
7
IPX6/IPX7
多用途形
5
8
IPX5/IPX8
多用途形
6
8
IPX6/IPX8
多用途形
−
7
IPX7
限定用途形
−
8
IPX8
限定用途形
最右欄に示す“多用途形”は,“水の噴流”と“一時的潜水又は継続的潜水”の条件を双方とも満足しな
ければならない。
最右欄に示す“限定用途形”は,“一時的潜水又は継続的潜水”の条件だけに適合し,“水の噴流”にさ
らすことには適さない。
表 3 第二特性数字で示される水に対する保護等級
第二特性
数字
保護等級
試験条件
適用試験箇条
要約
定義
0
無保護
−
−
1
鉛直に落下する水滴に対して保
護する。
鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼ
してはならない。
14.2.1
2
15度以内で傾斜しても鉛直に落
下する水滴に対して保護する。
外郭が鉛直に対して両側に15度以内で傾斜したと
き,鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及
ぼしてはならない。
14.2.2
3
散水 (spraying water) に対して保
護する。
鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によ
っても有害な影響を及ぼしてはならない。
14.2.3
4
水の飛まつ (splashing water) に
対して保護する。
あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な
影響を及ぼしてはならない。
14.2.4
5
噴流 (water jet) に対して保護す
る。
あらゆる方向からのノズルによる噴流水によって
も有害な影響を及ぼしてはならない。
14.2.5
6
暴噴流 (powerfull jet) に対して
保護する。
あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット
噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならな
い。
14.2.6
7
水に浸しても影響がないように
保護する。
規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈め
たとき,有害な影響を生じる量の水の浸入があって
はならない。
14.2.7
8
潜水状態での使用に対して保護
する。
関係者間で取り決めた数字7より厳しい条件下で
外郭を継続的に水中に沈めたとき,有害な影響を生
じる量の水の浸入があってはならない。
14.2.8
7. 付加文字で表される危険な箇所への接近に対する保護等級 付加文字は,人体の危険な箇所への接近
に対する保護等級を示す。
付加文字は,次の場合に限り使用する。
− 危険な箇所の接近に対する保護が,第一特性数字で示されている等級より上位の場合。
− 危険な箇所の接近に対する保護だけを表示する場合で,第一特性数字が“X”で示される場合。
例えば,この場合の上位保護は,バリア,開口部の形状又は外郭内の空間距離によって確保することが
できる。
9
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人体の一部又は人が手に持ったものを模擬するものとして取り決められた近接プローブの概要,及び付
加文字で表される危険な箇所への接近に対する保護等級の定義を,表4に示す。
付加文字の表示において,その外郭に示されている等級の下位のすべての等級に適合する場合でも,表
示はその等級だけ行うものとする。ただし,その外郭の保護構造が下位等級のいずれかに適合することを
確証するための試験は,その外郭が明らかに条件に適合し得るとみなされる場合には省略することができ
る。
試験方法を,15. に規定する。
IPコードの例は,附属書A(参考)を参照。
表 4 付加文字で表される危険な箇所への近接に対する保護等級
付加
文字
保護等級
試験条件
適用試験箇条
要約
定義
A
こぶし(拳)による接近に対して保
護する。
直径50 mmの近接プローブは,危険な箇所との間
に適正な空間距離を確保しなければならない。
15.2
B
指による接近に対して保護する。
直径12 mm,長さ80 mmの関節付きテストフィン
ガは,危険な箇所との間に適正な空間距離を確保し
なければならない。
15.2
C
工具による接近に対して保護する。 直径2.5 mm,長さ100 mmの近接プローブは,危
険な箇所との間に適正な空間距離を確保しなけれ
ばならない。
15.2
D
針金による接近に対して保護する。 直径1.0 mm,長さ100 mmの近接プローブは,危
険な箇所との間に適正な空間距離を確保しなけれ
ばならない。
15.2
8. 補助文字 個別製品規格において,第二特性数字又は付加文字の後に補助文字によって補助的な情報
を表示してもよい。このような特殊な場合は,基本的に安全規格であるこの規格に適合しており,更に個
別製品規格では,その分類のための試験を実施するときに対処すべき付加的な方法が明確に示されていな
ければならない。
次に示す補助文字は,それぞれに示す意味で既に指定されている。
補助文字
摘要
H
高圧機器
M
回転機のロータなどのような電気機器の可動部分を動作させた状態において,水の
浸入による有害な影響について試験したもの。
S
回転機のロータなどのような電気機器の可動部分を停止させた状態において,水の
浸入による有害な影響について試験したもの。
W
所定の気象条件のもとでの使用が可能であり,付加的な保護構造又は処理を施した
もの。
参考 IEC 60529の第1版においては,文字“W”は同様の意味をもって文字コードIPの次に
置かれていた。
個別製品規格において他の文字を,使用してもよい。
補助文字S及びMがない場合は,保護等級は,電気機器の一部が動作しているかどうかによらないこと
と考えてよい。補助文字S及びMがない場合は,両方の条件下で試験を完了していることを必要とする。
ただし,それらの条件のいずれかが,その他の試験によって明らかに適合していることが判明していれば,
試験を行わなくてもよい。
10
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9. IPコードによる表示例
9.1
オプションの文字を使用しない場合
この記号(IPコード)が表示された外郭は,
“3” − 直径が2.5 mm以上の工具を持つ人の,危険な箇所への接近に対して保護する。
− 外郭内の電気機器を2.5 mm以上の大きさの外来固形物の侵入に対して保護する。
“4” − 外郭内の電気機器をあらゆる方向からの水の飛まつ (splashing water) に対して有害な影響
がないように保護する。
9.2
オプションの文字を使用する場合
この記号(IPコード)が表示された外郭は,
“2” − 人の指を危険な箇所への接近に対して保護する。
− 外郭内の電気機器を12.5 mm以上の大きさの外来固形物の侵入に対して保護する。
“3” − 外郭内の電気機器を散水 (spraying water) に対し有害な影響がないよう保護する。
“C” − 直径が2.5 mm以上,長さが100 mm以内の工具を持つ人の危険な箇所への接近に対し保護す
る[工具は,その工具の全体(全長)が外郭内に入ることがある。]。
“S” − 可動部分を停止させた状態において,水の浸入による有害な影響について試験を行う。
10. 表示 表示に関する要求事項は,個別製品規格で規定する。
また,個別製品規格では,次の場合の表示方法についても規定したほうがよい。
− 同一の外郭で部分的に保護等級が異なる場合
− 設置状態が保護等級に影響する場合
− 最大潜水深度及び最大潜水時間が明示されている場合
11. 試験の一般的要求事項
11.1 水及びじんあいに対する試験時の大気の状態 個別製品規格で特に規定がある場合を除き,試験は
JIS C 0010で規定する標準状態で行わなければならない。
試験中の大気の状態は,次による。
温度範囲 : 15〜35 ℃
11
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相対温度 : 25〜75 %
大気圧 : 86〜106 kPa
11.2 被試験品 この規格で規定する試験方法は,形式試験である。
個別製品規格で規定がない限り,各部はすべて製造業者が示す状態に取り付け,各試験項目に対する被
試験品は清浄で新品の状態のものを使用する。
電気機器が完成品で試験できない場合には,その電気機器を代表することができる部分又は詳細部がそ
の電気機器と同一寸法の形状をもつ小形のもので試験する。
個別製品規格では,次に示す事項を規定する。
− 被試験品の個数
− 被試験品の取付け・組立・位置決めなどの条件,例えば,人工的な面(天井,床,壁など)を使用す
ることなど。
備考 このことは,他の関連機器と一体化するように設計された電気機器,例えば,単独でも又は組
み合わせても使用できる部品類にも適用する。
− 必要に応じて実施される前処理。
− 充電状態で行うかどうか。
− 動作状態で行うかどうか。
このような規定がない場合には,製造業者の取扱説明書を適用する。
11.3 試験条件の適用及び試験結果の解釈 電気機器への試験の実施方法及び合否判定に際しての水抜孔
及び通気孔の取扱いについては,個別製品規格で規定する。
ただし,個別製品規格に規定がない場合には,この規格の規定を適用する。
試験結果の解釈については,個別製品規格で取り決める。
なお,個別製品規格に試験結果の解釈の取り決めがない場合には,少なくともこの規格の規定を適用す
る。
11.4 第一特性数字に対する試験条件の組合せ 第一特性数字の表示は,それぞれの数字ごとに表5の条
件すべてに適合していることを示している。
表 5 第一特性数字によって表示される保護等級に対する試験
第一特性数字
危険な箇所への接近に対する保護のための試験 外来固形物に対する保護のための試験
0
試験なし
試験なし
1
直径50 mmの鋼球の全体が侵入せず,かつ,鋼球と危険な箇所との間に適正な空間距離を確保し
なければならない。
2
テストフィンガの先端80 mmまでの部分の侵入
は許容されているが,適正な空間距離を確保し
なければならない。
直径12.5 mmの鋼球の全体が侵入してはなら
ない。
3
直径2.5 mmの試験棒が侵入せず,かつ,適正な空間距離を確保しなければならない。
4
直径1.0 mmの針金が侵入せず,かつ,適正な空間距離を確保しなければならない。
5
直径1.0 mmの針金が侵入せず,かつ,適正な空
間距離を確保しなければならない。
表2に規定する防じん形
6
直径1.0 mmの針金が侵入せず,かつ,適正な空
間距離を確保しなければならない。
表2に規定する耐じん形
備考 第一特性数字1及び2の“全体が侵入せず”とは,鋼球の直径が,その開口部を通り抜けてはならないとい
う意味である。
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11.5 外郭の内部に機器を入れない場合(外郭単独の場合) 内部に電気機器を置かないで外郭の試験を
行う場合は,その外郭の製造業者は,技術資料,取扱説明書などに,危険な箇所又は外来固形物及び水の
浸入などによって影響を受ける部分の位置関係並びに空間距離について明記しなければならない。
外郭内部に電気機器を組み込む製造業者(すなわち,その製品の最終製造業者)は,完成後に外郭に明
示された保護等級に適合することを保証しなければならない。
12. 第一特性数字によって表される危険な箇所への接近に対する保護に関する試験
12.1 近接プローブ 危険な箇所への人体の接近に対する保護等級を試験するための検査プローブを,表6
に示す。
12.2 試験条件 近接プローブを,表6に示す押圧力によって外郭の開口部に押し付け(第一特性数字2
の場合)又は挿入する。
低圧機器に対する試験の場合は,プローブと外郭内の危険な箇所とに表示用の電球を直列に接続した低
圧電源(40 V以上50 V以下)を接続する。ワニス又は塗料だけで覆われているか,酸化皮膜によるなど
の方法によって保護された危険な充電部分については,通常の使用において充電部となる部分に電気的に
接続された金属はくを覆う(以下,信号回路という。)。
高圧機器の危険な動く部分に対しても,信号回路を使用する方法を用いたほうがよい。
外郭内部の動く部分は,できるだけ低速で運転する。
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表 6 危険な箇所への接近に対する保護の試験に使用する近接プローブ
単位 mm
第一特性数字
付加文字
近接プローブ
押圧力
1
A
鋼球 直径50 mm
50 N±5 N
2
B
関節付きテストフィンガ(付図1参照)
10 N±1 N
3
C
試験棒 直径2.5 mm,長さ100 mm
3 N±0.3 N
4,5,6
D
針金 直径1.0 mm,長さ100 mm
1 N±0.1 N
12.3 適合条件 近接プローブと危険な箇所との間に適正な空間距離が確保されていれば,その保護等級
を満足したものとする。
第一特性数字1に対する試験では,φ50 mmの近接プローブが開口部を完全に通過してはならない。
第一特性数字2に対する試験では,関節付きテストフィンガの長さ80 mmの部分は開口部内に入っても
よいが,停止面 (φ50 mm×20 mm) は入ってはならない。
最初に,開口部に対してまっすぐにテストフィンガを当てた位置において,2か所の関節部分を指の軸
に対して90度までの角度で曲げる。その後,テストフィンガを当てられるすべての位置で検証する。
附属書Aに示す詳細説明を参照。
適正な空間距離とは,次の各項に適合することを示す。
12.3.1 低圧機器の場合(定格電圧が交流1 000 V以下,直流1 500 V以下のもの) 近接プローブが危険
な充電部に触れてはならない。
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適正な空間距離の検証を,プローブと危険な箇所との間に接続された検証用の信号回路によって行う場
合,回路の電球が点灯してはならない。
備考 電気機器によっては,内部に発生する最大電圧(動作電圧の実効値,又は直流値)がその電気
機器の定格電圧より高い場合があるので注意する。この最大電圧は,耐電圧試験の試験電圧及
び適正な空間距離を決定するとき,考慮しなければならない。
参考 我が国では,低圧機器は,定格電圧が交流600 V以下のもの,又は直流750 V以下のものをい
う。
12.3.2 高圧機器の場合(定格電圧が交流1 000 V超過,直流1 500 V超過のもの) 近接プローブを最も
厳しい条件となる位置に当てたとき,電気機器の個別製品規格で規定する耐電圧試験を満足しなければな
らない。
検証は,耐電圧試験を行うか,又は最も厳しい電界分布条件下で試験を行ったときに満足できることを
保証する空間距離が確保されていることを,確認することによってもよい(IEC 60071-2参照)。
同一の外郭内に異なる電圧レベル(区画)が存在する場合は,それぞれの区画ごとに適正な空間距離の
適合条件を適用する。
備考 電気機器によっては,内部に発生する最大電圧(動作電圧の実効値,又は直流値)がその電気
機器の定格電圧より高い場合があるので注意する。この最大電圧は,耐電圧試験の試験電圧及
び適正な空間距離を決定するときの電圧として考慮する。
参考 我が国では,高圧機器は,定格電圧が交流600 Vを超えるもの,又は直流750 Vを超えるもの
をいう。
12.3.3 危険な部分をもつ機器の場合 近接プローブが,危険な機構部分に触れてはならない。
適正な空間距離の検証を,プローブと危険な箇所との間に接続された検証用の信号回路によって行う場
合,回路の電球が点灯してはならない。
13. 第一特性数字によって表される外来固形物に対する保護の試験
13.1 試験用器具 試験用機器の主な条件を,表7に示す。
表 7 外来固形物に対する保護の試験用機器
第一特性数字
試験用機器
(固形物プローブ及びじんあい試験装置)
押圧力
試験条件
適用試験箇条
0
試験せず
−
−
1
取っ手又はガードなしの直径50 mmの鋼球
50 N±5 N
13.2
2
取っ手又はガードなしの直径12.5 mmの鋼球
30 N±3 N
13.2
3
先端をばり取処理した直径2.5 mmの鋼棒
3 N±0.3 N
13.2
4
先端をばり取処理した直径1.0 mmの針金
1 N±0.1 N
13.2
5
図2のじんあい試験装置
内部を負圧にする場合と,しない場合とがある。
−
13.4
13.5
6
図2のじんあい試験装置
内部を負圧にする。
−
13.4
13.6
13.2 第一特性数字1,2,3及び4に対する試験条件 外郭の開口部に対し,表7に示す押圧力によって
固形物プローブを押し付ける。
+0.05
0
+0.2
0
+0.05
0
+0.05
0
15
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13.3 第一特性数字1,2,3及び4に対する適合条件 いずれの開口部においても表7のプローブの直径
部分が通過しない場合は,その保護等級を満足したものとする。
備考 表7の第一特性数字3及び4に対するプローブは,球形の固形物を模擬している。
開口部が直接外郭本体上にない場合,開口部が曲がりくねっている場合及び動くことができ
る球状固形物が侵入するおそれがある場合には,図又は外郭を代表する部分を用いて検証した
り,試験するときの固形物プローブを特別な当て方をすることによって検査する必要がある。
13.4 第一特性数字5及び6に対するじんあい試験 試験は,付図2に示すじんあい試験装置を使用して
行う。この場合,かくはん用ポンプは,タルク粉を閉鎖した試験室内で浮遊させるのに十分であれば,他
のものを使用してもよい。使用するタルク粉は,所定の“直径50 μmの針金を公称間隔75 μmで直角に交
互に配置した方形網目のふるい”を通過するものでなければならない。使用するタルク粉の量は,試験室
容積1 m3当たり2 kgとする。このタルク粉は,20回を超えて使用してはならない。
備考 タルク粉の選定及び使用方法については,人体の健康及び安全確保のための取り決めを確立し
なければならない。
外郭は,次の二つのカテゴリーのいずれかに適合しなければならない。
カテゴリー1: 内部機器の通常使用サイクルによって,熱サイクル効果などによって外郭内が外気に対
して負圧になるもの。
カテゴリー2: 外気に対して気圧の差がないようにできるもの。
13.4A カテゴリー1の外郭 被試験品(外郭)を試験室内に置き,被試験品の内圧力を真空ポンプによっ
て大気圧以下にする。吸入口との接続は,試験専用に設けられた孔を用いる。個別製品規格で規定がない
場合,この孔は最も影響を受けやすい部分の近傍に設ける。
専用の孔を設けることが実際的でない場合,吸入孔は電線導入孔とする。
なお,その他にも電線導入孔,水抜き孔などの開口部がある場合,これらの開口部については通常の使
用状態と同様の状態にする。
この試験の目的は,減圧によって毎時60容積の吸引率を超えることなく,被試験品(外郭)の内部に被
試験品(外郭)の内容積の80倍の空気を吸い込ませることである。
装置のマノメータ(付図2参照)において,2 kPaを超えて減圧してはならない。毎時40〜60容積の吸
引率が得られる場合には,試験時間は2時間とする。
最大2 kPa の減圧下で吸引率が毎時40容積に満たない場合,試験は毎時80容積を吸引し終えるか,又
は8時間経過するまで継続する。
参考 例えば,“60容積”とは,被試験品の内容積の60倍である。
13.4B カテゴリー2の外郭 被試験品(外郭)を,通常の使用状態と同様に試験室内に設置する。ただし,
真空ポンプは接続しない。通常の使用で開口状態となっている水抜き孔などは,試験中もそのままの状態
とする。試験は,8時間経過するまで継続する。
13.4C カテゴリー1及びカテゴリー2の外郭 試験室内に被試験品(外郭)を完成品の状態で設置できない
場合には,次のいずれかの方法によって試験する。
− 被試験品(外郭)が幾つかの閉鎖された部分から構成されているものは,個々に試験する。
− ドア,通気孔,ジョイント,軸のシールなどの部分を含む被試験品(外郭)を代表できる部分を,試
験中所定の位置に置いて試験する。
− 被試験品(外郭)と詳細部分が同一設計構造のもので,小形のものによる試験。
3種類の方法のうち,後の二つの方法の場合,被試験品(外郭)から吸引する空気の量は,実寸法の外
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
郭に対する量と同じとする。
13.5 第一特性数字5に対する特定条件
13.5.1 第一特性数字5に対する試験条件 個別製品規格においてその外郭を“カテゴリー2”と規定して
いない場合,その外郭は“カテゴリー1”とみなす。
13.5.2 第一特性数字5に対する適合条件 検査したときタルク粉以外のじんあいであるとしても,内部機
器の動作及び安全を阻害するような量のたい(堆)積があってはならない。
なお,個別製品規格で特に規定がない場合,トラッキングを生じるおそれがあり,意図的に沿面距離を
確保している場所にはじんあいのたい積があってはならない。
13.6 第一特性数字6に対する特定条件
13.6.1 第一特性数字6に対する試験条件 その外郭は,大気圧以下に減圧することがあってもなくても,
“カテゴリー1”とみなす。
13.6.2 第一特性数字6に対する適合条件 試験終了時,外郭内にじんあいのたい積があってはならない。
14. 第二特性数字によって表される水に対する保護等級の試験
14.1 試験装置 水に対する保護の検証のための試験装置及び主な試験条件は,表8による。
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表 8 水に対する保護の試験装置及び主な試験条件
第二特性数字
試験装置
降水量又は
水の流量
試験時間
試験条件
適用試験箇条
0
試験せず
−
−
−
1
滴水試験装置 (Drip box)
付図3
外郭は,回転台の上に置く。
1 mm/min
10 min
14.2.1
2
滴水試験装置 (Drip box)
付図3
外郭を15度傾斜させて固定して,4位置で行う。
3 mm/min
各位置で
2.5 min
14.2.2
3
オシレーティングチューブ (Oscillating tube)
付図4
鉛直方向に対して±60度,全長距離200 mmの位
置からの散水
又は
散水ノズル (Spray nozzle)
付図5
鉛直方向に対して±60度の位置からの散水
各散水孔当たり0.07
L/min±0.003 5 L/min
とし,孔の数倍とす
る。
10 L/min±0.5 L/min
10 min
1 min/m2
最低5 min
14.2.3 a)
14.2.3 b)
4
特性数字3と同様の装置
鉛直方向に対して±180度の位置からの散水
特性数字3と同様
14.2.4
5
放水ノズル (Water jet nozzle)
付図6
直径6.3 mmのノズル
距離2.5 mから3 mの間
12.5 L/min±0.625
L/min
1 min/m2
最低3 min
14.2.5
6
放水ノズル (Water jet nozzle)
付図6
直径12.5 mmのノズル
距離2.5〜3 mの間
100 L/min±5 L/min
1 min/m2
最低3 min
14.2.6
7
タンク (Immersion tank)
外郭の上端から水面までの距離は0.15 m
下端から水面までの距離は1 m
−
30 min
14.2.7
8
タンク (Immersion tank)
水位の条件は,協議による。
−
協議によ
る。
14.2.8
14.2 試験条件 試験機器及び主な試験条件を,表8に示す。
特に,第二特性数字5/6(噴流/暴噴流)及び特性数字7/8(一時的潜水/継続的潜水)の保護等級に対す
る適合性の詳細は,6. に示す。
試験に使用する水は,真水を使用する。
IPX1〜IPX6に対する試験中,被試験品(外郭)と水との温度差は5 ℃以内でなければならない。水の
温度が被試験品(外郭)の温度より5 ℃以上低い場合は,外郭に対する気圧を調整する。IPX7の場合の
水温については,14.2.7に示す。
試験中,外郭内の湿気が局部的に結露するかもしれない。このときに生じる結露を,水の浸入と間違え
てはならない。
試験に際して,あらかじめ被試験品(外郭)の表面積を,10 %の誤差範囲内で算出する。
また,被試験品を動作状態で試験する場合は,安全面での十分な対策を施さなければならない。
+0.05
0
+0.05
0
18
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14.2.1 滴水試験装置による第二特性数字1に対する試験 被試験品(外郭)の上面全体への滴水量が,均
一に毎分1 mmとなる降水量を発生する試験装置によって試験する。
この試験装置の例を,付図3, a) に示す。
被試験品(外郭)を載せる回転台の回転速度は,1回/分とし,偏心[回転台の中心軸と被試験品(外郭)
の中心軸との距離]は,約100 mmとする。
被試験品(外郭)は,通常の使用状態(位置)にして滴水試験装置の下に置く。滴水試験装置の底面は,
被試験品(外郭)よりも面積が大きくなければならない。壁掛形又は天井取付形のものを除いて,外郭の
保持機の大きさは,その外郭の底面より小さくなければならない。
通常使用における取付けが壁掛形又は天井取付形の被試験品(外郭)では,通常の使用状態で外郭が壁
面又は天井面と接触する面積と等しい取付面積をもつ木の板を使用して試験装置に取り付ける。
試験時間は,10分間とする。
備考 滴水試験装置の底面面積が被試験品(外郭)よりも小さい場合は,外郭を適切な部分に分割し
て,各部分の大きさは,滴水が十分にかかるような大きさとしてよい。試験は,規定の時間,
外郭全体に水が降りかかるまで続ける。
14.2.2 滴水試験装置による第二特性数字2に対する試験 滴水試験装置は,14.2.1に規定するものと同様
のものとし,表8に示す降水量を発生するように調整する。
被試験品(外郭)を置く台は,第二特性数字1の試験のように回転させることはしない。
被試験品(外郭)は,傾けて固定した4位置で,各2.5分間試験する。
各位置は,相互に直角な二つの面が鉛直に対して両側に15度となるようにする[付図3, b) 参照]。
試験時間の合計は,10分間とする。
14.2.3 オシレーティングチューブ又は散水ノズルによる第二特性数字3に対する試験 試験は,付図4
又は付図5に示す2種類の試験装置のうちいずれかによって,個別製品規格において指定された方法で行
う。
a) 付図4に示すオシレーティングチューブを使用する場合の条件 全流量は,表9に示す流量を発生す
るように調整し,流量計によって測定する。
オシレーティングチューブの散水孔は,円弧の中点を基準にして,両側に各60度の範囲の孔を使用
する。支持台には孔をあけない。
被試験品(外郭)は,オシレーティングチューブの円弧の中心の位置に置く。
オシレーティングチューブは,鉛直に対して両側60度の角度,すなわち,120度の角度で往復振動
させる。1回の往復(2×120度)時間は約4秒とし,試験時間は5分間とする。
その後,被試験品(外郭)を水平方向に90度回転させて,更に同様の試験を5分間行う。オシレー
ティングチューブの円弧の許容最大半径は,1 600 mmとする。
被試験品(外郭)の全体に水がかからない場合は,被試験品(外郭)の支持部分を上下に動かして
もよい。このような場合には,付図5に示す手持の試験装置(散水ノズル)を使用することが望まし
い。
b) 付図5に示す散水ノズル装置を使用する場合の条件 この試験では,平衡おもりがついた遮へい板を
使用する。
水圧は,所定の散水率となるように調整する。所定の散水率となるための水圧は,50〜150 kPaであ
る。
この条件は,試験中一定に保持しなければならない。
+0.5
0
19
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
試験時間は,被試験品(外郭)の算出した表面積(取付面を除く。),1 m2当たり1分間として試験
を行う。ただし,最低5分間とする。
14.2.4 オシレーティングチューブ又は散水ノズルによる第二特性数字4に対する試験 試験は,付図4
又は付図5に示す2種類の試験装置のうち,個別製品規格において指定されたいずれかの装置によって行
う。
a) 付図4に示すオシレーティングチューブを使用する場合の条件 オシレーティングチューブの円弧の
内側に180度の間で設けられたすべての散水孔を使用する。
全流量は,表9に示す流量を発生するように調整し,流量計によって測定する。
オシレーティングチューブは,鉛直から両側に各々約180度,すなわち,約360度の角度で往復振
動させる。1回の往復(2×360度)時間は,約12秒とする。試験時間は10分間とする。
個別製品規格で特に規定がない場合は,試験中の被試験品(外郭)の支持台には,遮へい板となら
ないように孔を開け,被試験品(外郭)各部に対してオシレーティングチューブを各方向に限度一杯
まで往復させて,あらゆる方向から水をかける。
b) 付図5に示す散水ノズル装置を使用する場合の条件 この試験では,平衡おもりの付いた遮へい板は
使用せずに,被試験品(外郭)に対して実際に水がかかるおそれがあるすべての方向から散水する。
散水率及び試験時間は,14.2.3による。
表 9 IPX3及びIPX4の試験条件における水の全流量qv
1散水孔当たりの平均流量 qv1=0.07 L/min
オシレーティング
チューブの半径
R
(mm)
IPX3
IPX4
散水孔の数(2)
N
全流量
qv
(L/min)
散水孔の数(2)
N
全流量
qv
(L/min)
200
8
0.56
12
0.84
400
16
1.1
25
1.8
600
25
1.8
37
2.6
800
33
2.3
50
3.5
1 000
41
2.9
62
4.3
1 200
50
3.5
75
5.3
1 400
58
4.1
87
6.1
1 600
67
4.7
100
7.0
注(2) 規定の距離における孔の中心の実際の配置によって,散水孔の数を一つ増やしてもよ
い。
14.2.5 直径6.3 mmノズルによる第二特性数字5に対する試験 この試験では,被試験品(外郭)に対し
て実際に水がかかるおそれがあるすべての方向から,付図6に示す放水ノズルを使用して放水する。
観察すべき条件は,次による。
− 放水ノズルの内径:6.3 mm
− 放水率:毎分12.5 L±0.625 L
− 流入側の水圧:所定の放水率が得られるように調節する。
− 水流の大きさ:ノズル先端から2.5 mの位置で直径約40 mmの大きさ
− 被試験品(外郭)の表面積1 m2当たりの放水時間:1分間
− 最低試験時間:3分間
− ノズルから被試験品(外郭)表面までの距離:2.5〜3 m
20
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
14.2.6 直径12.5 mmノズルによる第二特性数字6に対する試験 この試験では,被試験品(外郭)に対
して実際に水がかかるおそれがあるすべての方向(弱点に対しても水がかかるように考慮して)から,付
図6に示す放水ノズルを使用して放水する。
観察すべき条件は,次による。
− 放水ノズルの内径:12.5 mm
− 放水率:毎分100 L±5 L
− 流入側の水圧:所定の放水率が得られるように調節する。
− 水流の大きさ:ノズル先端から2.5 mの位置で直径約120 mmの大きさ
− 被試験品(外郭)の表面積1 m2当たりの放水時間:1分間
− 最低試験時間:3分間
− ノズルから被試験品(外郭)表面までの距離:2.5〜3 m
14.2.7 深さ0.15〜1 mの一時的潜水状態での第二特性数字7に対する試験 この試験では製造業者が定め
る使用状態(姿勢)で,次の条件によって試験する。
a) 高さが850 mmに満たない被試験品(外郭)の場合は,最下端が水面から1 mの位置とする。
b) 高さが850 mm以上の被試験品(外郭)の場合は,最上端から水面までの距離は150 mmとする。
c) 試験時間は,30分間とする。
d) 水温は,被試験品(外郭)自身の温度と5 ℃以上の差があってはならない。ただし,被試験品(外郭)
を充電状態又は動作状態で試験する場合には,個別製品規格において条件を変更してもよい。
14.2.8 協議のうえ実施する継続的潜水状態での第二特性数字8に対する試験 個別製品規格で特に規定
がない場合には,試験条件は受渡当事者間の協定とするが,その条件は,14.2.7の試験条件より厳しいも
のとし,かつ,外郭が継続的潜水状態で使用されることを必ず考慮しなければならない。
14.3 適合条件 14.2.1〜14.2.8によって試験を実施した後,被試験品(外郭)の内部に水が浸入している
かどうか観察する。被試験品(外郭)内部に浸入する水の許容量及び耐電圧試験条件については,個別製
品規格の取り決めによる。
一般的な判断条件としては,被試験品(外郭)内に水が入った場合,次の状態を示してはならない。
− 内部機器の正常な動作及び安全性を阻害するおそれがある水の量である。
− 沿面距離を確保している絶縁物表面にトラッキングを生じるおそれがある水が付着する。
− 通常ぬれた状態で運転するよう設計していない充電部又は巻線部分まで水位が達する。
− 電線の近傍又は電線の導入孔部に水の滞留がある。
被試験品(外郭)に水抜き孔がある場合,内部に入った水が滞留せず,内部機器に悪影響を与えず排水
する。
被試験品(外郭)に水抜き孔がない場合,個別製品規格において充電部まで水が滞留したときの判断条
件を規定しておかなければならない。
15. 付加文字によって表される危険な部分への接近に対する保護のための試験
15.1 試験用器具(近接プローブ) 危険な箇所への人体の接近に対する保護を検証するための近接プロ
ーブを,表6に示す。
15.2 試験条件 外郭の開口部に対し,表6に示す押圧力によって近接プローブを押し付ける。
このとき,プローブの一部又は全体が外郭内に入った場合には,プローブを動かせるすべての範囲に対
して検証する。ただし,開口部をプローブの止め板が通過してはならない。
21
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
低圧機器に対する試験の場合は,プローブと外郭内の危険な箇所とに表示用の電球を直列に接続した低
圧電源(40 V以上50 V以下)を接続する。ワニス又は塗料だけで覆われているか,酸化皮膜によるなど
の方法によって保護された危険な充電部分については,通常の使用において充電部となる部分に電気的に
接続された金属はくを覆う。
高圧機器の危険な動く部分に対しても,信号回路を使用する方法を用いたほうがよい。
外郭内部の動く部分は,できるだけ低速で運転する。
15.3 適合条件 近接プローブと危険な箇所との間に適正な空間距離が確保されていれば,その保護等級
を満足したものとする。
付加文字Bに対する試験では,関節付きテストフィンガの長さ80 mmの部分は開口部内に入ってもよい
が,停止面(直径50 mm×20 mm:付図1参照)は入ってはならない。
最初に,開口部に対してまっすぐにテストフィンガを当てた位置において,2か所の関節部分を指の軸
に対して90度までの角度で曲げる。その後,テストフィンガを当てられるすべての位置で検証する。
付加文字C及びDに対する試験では,近接プローブは,停止面までの長さの部分は開口部内に入っても
よいが,停止面の全体が入ってはならない。附属書A(参考)に示す詳細な説明参照。
適正な空間距離の検証の条件は,12.3.1〜12.3.3に規定する各項に示すものと同一である。
22
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
材料は金属とする。ただし,規定がある場合は除く。
図で明示したものを除き,許容差は次による。
− 角度: 分
− 直線寸法 :25 mm以下の場合: mm
:25 mmを超える場合:±0.2 mm
二つの関節は,同一平面で同一方向に 角度90 度まで動かすことができる。
付図 1 関節付きテストフィンガ
0
−10
0
−0.05
+10
0
23
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
備考 “La2”については,IEC 60068-2-68の図2参照。
付図 2 じんあいに対する保護の検証用装置(ダストチャンバ)
24
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
a) 第二特性数字1
b) 第二特性数字2
付図 3 鉛直落下の水滴に対する試験装置(滴水試験装置)
25
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
備考 孔の範囲は,第二特性数字3[14.2.3のa) 参照]の場合を示す。
付図 4 散水及び飛まつに対する試験装置:第二特性数字3及び4(オシレーティングチューブ)
26
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
孔位置 (3)
孔数
孔ピッチ
中央部
1
−
2,3列目
12
30°
4〜7列目
24
15°
注(3) 孔位置は,矢印A方向から見る。
付図 5 散水及び飛まつに対する手持試験装置:第二特性数字3及び4(散水ノズル)
単位 mm
D'=14.2.5の試験用(第二特性数字5)の場合 6.3 mm
D'=14.2.6の試験用(第二特性数字6)の場合 12.5 mm
付図 6 ジェット噴流に対する保護の検証用試験機器(放水ノズル)
27
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
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附属書A(参考)低圧機器における危険な箇所への接近に対する保護の
IPコード化検証方法の具体例
この附属書は,低圧機器における危険な箇所への近接に対する保護のIPコード化検証方法の具体的方法
を記述するものであり,規定の一部ではない。
単位 mm
番号
状態
特性数字
付加文字
表示方法
1
0X
−
0X
2
1X
A
1X
3
1X
A
1X
4
1X
A
1X
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C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
番号
状態
特性数字
付加文字
表示方法
5
1X
B
1XB
6
1X
B
1XB
7
1X
D
1XD
29
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
番号
状態
特性数字
付加文字
表示方法
8
1X
D
1XD
9
2X
B
2X
10
2X
B
2X
11
2X
C
2XC
30
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
番号
状態
特性数字
付加文字
表示方法
12
2X
D
2XD
13
3X
C
3X
14
3X
D
3XD
15
4X
D
4X
31
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書AによるIPコードの例
第一特性数字
付加文字
−
A
B
C
D
0
IP0X
(1)
−
−
−
−
1
−
IP1X
(2, 3, 4)
IP1XB
(5, 6)
−
IP1XD
(7, 8)
2
−
−
IP2X
(9, 10)
IP2XC
(11)
IP2XD
(12)
3
−
−
−
IP3X
(13)
IP3XD
(14)
4
−
−
−
−
IP4X
(15)
備考 括弧内の数字は,附属書Aの番号を示す。
32
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
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附属書B(参考)個別製品規格で規定する事項
この附属書は,個別製品規格の責任で規定する事項を記述するものであり,規定の一部ではない。
外郭による保護構造の分類を示すIPコードは,ほとんどの電気機器について使用されることを意図して
いる。
この規格は,各種の電気機器の特殊な細部にも適用できるものとみなしてはならない。
個別製品規格では,IPコードを適用するための詳細を取り決める責任がある。
IPコードを表示することは,本体で規定する事項及び個別製品規格における追加規定事項についても適
合していることを宣言することである。
各電気機器の個別製品規格において取り決めるべき詳細事項の指針を,次に示す。
a) IPコードを使用しなければならない範囲及びその方法(本体の4. 参照)
b) 各個別の電気機器における“外郭 (enclosure)”の用語の定義(本体の2. 参照)
c) 外郭及び外郭内の電気機器の両方に対する外部の影響又は外的条件からの保護(本体の2. 参照)
d) 外郭の外側の危険な可動部分(ファンなど)に対する保護等級の適用基準(本体の2. 参照)
e) 外郭が一時的潜水状態で使用するか,継続的潜水状態で使用する場合の適用範囲(本体の6. 参照)
f)
必要な場合には,外郭内部のバリヤ又は空間距離による危険な箇所への接近に対する保護のための“付
加文字”の適用(本体の7. 参照)
g) 必要な場合には,“補助文字 (Supplementary letter)”によって示される補足事項(本体の8. 参照)
h) 新規の“補助文字 (Supplementary letter)”を規定する場合は,IEC/TC70の幹事は,その決定に際して
助言するものとし,そのための追加試験を示す(本体の8. 参照)。
i)
具体的な表示方法を規定する(本体の10. 参照)。
j)
本体の11.1と異なる場合には,試験時の雰囲気の状態
k) “試験に関する一般要件”と異なる場合,被試験品の配置及び状態(本体の11.2参照)
l)
次に示すような試験条件の詳細(本体の9. 参照)
− 被試験品の数
− 取付け,組立,位置
− 前処理
− 充電状態とするかどうか
− 一部を動作させて行うかどうか
m) 試験条件の一般事項の適用方法並びに水抜孔及び換気孔に対する許容条件(本体の11.3参照)
n) 試験結果に対する解釈及び判定(合格)条件(本体の11.3)
o) 必要な場合,動作電圧(本体の12.3.2参照)
p) 熱サイクリング効果による気圧の差が存在するかどうかの,明示による外郭のカテゴリー(本体の13.4
参照)
q) じんあい試験時の吸引孔位置が外郭の弱い部分の近傍でない場合,その位置(本体の13.4参照)
r) 安全な運転に支障がないじんあいの許容たい積量及びその位置(本体の13.5.2参照)
s)
IPX3及びIPX4の試験に使用する試験装置(オシレーティングチューブ又は散水ノズル)(本体の
33
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
14.2.3及び本体の14.2.4参照)
t)
IPX4の試験中での外郭の保持台の形式(孔をあけない場合)(本体の14.2.4参照)
u) 潜水試験において被試験品が充電状態又は動作状態の場合には水温[本体の14.2.7, d) 参照]
v) 継続的潜水試験の条件(本体の14.2.8参照)
w) 水に対する試験後の判定(合格)条件。特に外郭内に浸入する水の許容量及び耐電圧試験条件(本体
の14.3参照)
x) 充電部に水が到達する場合の判定条件(本体の14.3参照)
34
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
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附属書1(参考)制御機器の油に対する保護等級
この附属書は,本体及び附属書に関連する事柄を補足するものであり,規定の一部ではない。
1. 概要 この附属書は,制御機器の油に対する保護等級について示す。
追加補助文字以外のコード文字,第一特性数字,第二特性数字及び付加文字は,本体に規定された内容
と同一である。
備考 ここでいう制御機器とは,配電盤・制御盤のような制御装置(システム)ではなく,機器単体
を示す。
2. 指定方法 IPコードによって表示される外郭による防油形及び耐油形の保護等級分類は,次による。
(本体の4. 参照)
2.1
IPコードの構成(本体の4.1参照)
2.2
IPコードの要素及びその意味(本体の4.1参照) IPコードの補助文字の意味は,次の表による。
35
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
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3. 補助文字(本体の8.参照)
補助文字
摘 要
F
防油形(いかなる方向からの油滴・油まつによっても有害な影響を受けない。
G
耐油形(いかなる方向からの油滴・油まつも内部に浸入しない。)
4. 補助文字F及びGに対する試験
4.1
試験条件 補助文字F及びGをもつ制御機器の油点滴動作試験は,被試験品を正常な方法で取り付
け,油の浸入しやすい方向に向けて制御機器の許容する最大の開閉頻度で被試験品を無通電動作させ,こ
れにJIS K 2241(切削油剤)に規定する不水溶性N3種8号又はそれ以上の号のものを0.5 L/hの割合で48
時間,被試験品の上方から滴下して行う。試験後,次に示す接触抵抗試験を行い,引き続いて被試験品の
内部への油の浸入及び構成部品に使用上有害な変形,溶解の有無を調べる。
4.2
接触抵抗試験 接触抵抗試験は,端子間の接触抵抗を,次の各項によって行い,次の表のいずれか
の値以下でなければならない。
附属書1表 1 接触抵抗
単位 mΩ
接触抵抗
50
100
200
300
a) 試験に使用する電源は,6 V以下の直流電圧で,試験電圧を安定に保ち得るものとする。
b) 電圧及び電流の測定は,JIS C 1102シリーズ(直動式指示電気計器)に規定する0.5級の電圧計及び
電流計を用いる。
c) 被試験品を使用の際と同様に結線し,無負荷で5〜10回開閉した後,制御機器の開放熱電流が,1 A
以上のものの試験電流は1 Aとし,開放熱電流が1 A以下のものの試験電流は,開放熱電流と等しい
値として,接触抵抗を電圧降下法によって連続3回測定する。
d) 接触抵抗の1回の測定の順序は,次の各項による。
1) 被試験品を閉路状態とする。
2) 電源を入れる。
3) 電圧降下を測定する。
4) 電流の向きを反対にして,同様に電圧降下を測定する。
5) 電源を切る。
6) 被試験品を開路状態にする。
7) 3) と4) との値を平均して,1回の接触抵抗を求める。
4.3
適合条件 補助文字F及び/又はGの適合条件は,次による。
補助文字F
:内部に正常な動作を阻害するような油の浸入があってはならない。
補助文字G
:内部に油の浸入の形跡があってはならない。
補助文字G及びF :操作性に異常があってはならない。
接触抵抗を満足しなければならない。
構成部品に使用上有害な変形,溶解などがあってはならない。
36
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
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附属書2(参考)照明器具の高温・高湿に対する保護等級
この附属書は,本体及び附属書に関連する事柄を補足するものであり,規定の一部ではない。
1. 概要 この附属書は,高温・高湿場所で使用する照明器具の保護等級について示す。
追加補助文字以外のコード文字,第一特性数字,第二特性数字及び付加文字は本体に規定された内容と
同一である。
備考 この附属書は,一般の浴室で使用する照明器具を考慮して規定したもので,一般の浴室で使用
する他の電気機器及び,その他の場所で使用する機器について規定するものではない。
2. 指定方法 IPコードによって表示される外郭による高温・高湿形の保護等級分類は,次による(本体
の4. 参照)。
2.1
IPコードの構成(本体の4.1参照)
2.2
IPコードの要素及びその意味(本体の4.1参照) IPコードの補助文字の意味は,次のチャートに
よる。
37
C 0920:2003 (IEC 60529:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3. 補助文字(本体の8.参照)
補助文字
摘要
MP
高温・高湿形(附属書2の4. の条件を満足するもの)
4. 補助文字MPに対する試験
4.1
試験条件 被試験品(外郭)を相対湿度91〜95 %に維持された微風のある恒湿槽の中に,通常使用
での最も不利な姿勢に置く。恒湿槽の中は,被試験品が置かれているすべての場所で,35〜40 ℃の間の適
切な温度t±1 ℃以内とし,点灯状態で8時間保持し,引き続き常温・常湿の室内で消灯状態で16時間放
置する。
この操作を10回繰り返す。
4.2
適合条件 4.1に示す方法で試験し,10回目の試験の直後において,充電部一括と接地部の間の絶縁
抵抗をJIS C 1302(絶縁抵抗計)に定める定格測定電圧が500 Vの絶縁抵抗計で測定し,1 MΩ以上とする。
関連規格 JIS C 0922 電気機械器具の外郭による人体及び機器の保護−検査プローブ
備考 IEC 61032 : 1997 Protection of persons and equipment by enclosures―Probes for verification
と一致している。
IEC 61140 Protection against electric shock―Common aspects for installation and equipment