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C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

JIS C 0447には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定) 操作とその結果の現れ方の分類と相関 

附属書B(参考) 単機能操作機器(操作部)の例

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 0447 : 1997 

 (IEC60447 : 1993)  

マンマシンインタフェース (MMI) 

−操作の基準 

Man-machine interface (MMI) − 

Actuating principles 

序文 この規格は,1993年に第2版として発行されたIEC 60447, Man-machine interface (MMI)−Actuating 

principlesを翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,IEC規格番号は,1997年1月1日から実施のIEC規格新番号体系によるものであり,これより前

に発行された規格についても,規格番号に60000を加えた番号に切り替えた。これは,番号だけの切り替

えであり,内容は同一である。 

1. 適用範囲 この規格は,次の目的で,電気機器に関連するマンマシンインタフェースの一部を構成す

る手動式操作機器(操作部)の一般的な操作の基準を定める。 

− 機器の安全な操作を介して安全性(人体,資産,環境などの)を増強する。 

− 操作機器(操作部)の適切で適時な操作を容易にする。 

この基準は,正常状態だけでなく故障状態や非常(緊急)状態にある電気機器,機械又はプラントの操

作にも適用する。 

この規格は,押ボタンなどの単一操作機器(操作部)から,大規模な電気機器や非電気機器のアセンブ

リや中央工程制御ステーションの一部を構成する多重操作機器(操作部)まで,一般的に適用する。 

この規格では,操作機器(操作部)の機能と操作機器(操作部)の操作方向又は操作機器(操作部)相

互の配置に対する関係を定める。 

特に規則がない場合,手以外の人間の身体部分で操作する操作機器(操作部)(足踏式装置など)にもこ

の規格を適用してもよい。 

この規格は,個別規格を作成するときに利用してもらうためのものであり,そうした規格がない場合は

単独で利用してもよい。 

安全問題が関係しない場合,当該個別規格は,この基本的安全規格の枠内で,かつIEC Guide 104に従

って個別的な例外を認めてもよい。 

2. 引用規格 この規格の引用範囲を次に示す。この引用規格は,この引用規格の制定時を対象にしたも

のであるので,最新版を適用することが望ましい。 

IEC 60050 (441) : 1984 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) , Chapter 441 : Switchgear, 

control-gear and fuses 

JIS C 0448 : 1997 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準 

C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 IEC 60073 : 1991, Coding of indicating devises and actuators by colours and supplementary means

が,この規格と一致している。 

IEC Guide 104 : 1984 Guide to the drafting of safety standards, and the role of Committees with 

safety pilot functions and safety group functions 

3. 用語及び定義 この規格で使用する主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

操作機器(操作部) (actuator)  操作システムのうち人間の操作行為を受け付ける部分。 

3.1.1 

単機能操作機器(操作部) (monofunction actuator)  一つの操作目的[操作機器(操作部)の運動

方向,操作機器(操作部)の配列などによる]に対応する1個又は1組の操作機器(操作部)。 

3.1.2 

多機能操作機器(操作部) (multifunction actuator)  複数の操作目的[操作機器(操作部)の運動

方向,操作機器(操作部)の配列などによる]に各々に対応する1個又は1組の操作機器(操作部)。 

備考1. 操作機器(操作部)はハンドル,ノブ,押ボタン,ローラ,プランジャ,マウス,ライトペ

ン,キーボード,タッチパネルなどの形態をとる。 

2. 操作機器(操作部)の定義は,IEV 441-15-22に基づくが,この規格では人間の操作に限定す

る。 

3.2 

キーボード (keyboard)  特定の方式で配置されたキーの配列(タイプ入力キー又は機能キー)。 

3.2.1 

数字キーボード (numeric keyboard)  数字を表すキーの配列。 

3.2.2 

英数字キーボード (alphanumeric keyboard)  1セットの文字(下に例を挙げる)を表すキーの配列。 

− アルファベット文字 (A〜Z)  

− 数字 (0〜9)  

− スペース 

− 句読記号とその他の図形(必要に応じて) 

3.2.3 

機能キーボード (function keyboard)  特定の機器,機械,機能又はコマンドを表すキーの配列。 

3.3 

マンマシンインタフェース (MMI) (man-machine interface)  操作員と機器の間のコミュニケーショ

ンの直接手段とするためのもので,これによって操作員が機器の動作を制御したり監視することができる

機器の部分。 

備考 こうした機器の部分としては手動式操作機器(操作部),表示装置(表示部),画面などがある。 

3.4 

信号 (signal)  情報を伝える視覚,聴覚又は触覚による表示。 

3.4.1 

視覚信号 (visual signal)  機器の標識,色,機械的表示装置(表示部),形態,形状,サイズ又は

配列などによって情報を伝える視覚的表示。 

3.4.2 

聴覚信号 (audible signal)  音色,周波数,間欠性などによって情報を伝える聴覚的指示。 

3.4.3 

触覚信号 (tactile signal)  操作機器(操作部)の表面の粗さ,輪郭,特定位置などの手段によって

人間の触覚を介して情報を伝える指示。 

3.5 

端末表示装置(表示部) (VDT) (visual display terminal)  使用者がコンピュータシステムと対話す

るのに用いる機器。VDTという言葉には視覚的表示装置(表示部) (VDU) とコンピュータに情報を入力

する手段(普通はキーボード)の両方が含まれる。その他の周辺機器(端末装置のサポートに必要なマウ

ス,ライトペン,トラックボールなど)も含まれる。 

3.6 

XY−VDUコントローラ (XY−VDU controller)  特定の機器又はコマンドを表す画面上の特定領域

を選択するための移動が自由な操作機器(操作部)。 

備考 こうした操作機器(操作部)には,ジョイスティック,マウス,トラックボール,ライトペン,

C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

タッチパネルなどがある。 

4. 一般要件 

4.1 

基本原則 

4.1.1 

この規格で定める操作機器(操作部)の操作基準,配置及び順序の適用は機器設計の早期段階で考

慮し,明りょうな方式で適用する(特に,同一のプラント又は設備内では)。操作機器(操作部)のタイプ,

形態,サイズ,配列は,意図する機能の要件及び使用条件や運転条件を満足するよう選択する。使用者の

技量,運動性の限界,人間工学的側面,意図しない操作をどの程度まで防止する必要があるかなどを考慮

に入れる。 

4.1.2 

操作機器(操作部)は,あらゆる指定条件下で明りょうに識別可能である(6.を参照)ものとし,

安全かつ適時な操作が可能なよう配置される。 

4.1.3 

コマンドの実行は,専用の操作機器(操作部)を意図的に操作したときだけ可能である。 

4.1.4 

使用者の行為によって,機器又は工程が予定外の状態又は危険な状態になる可能性がない。 

4.1.5 

操作機器(操作部)及び対応する表示装置(表示部)は,この規格で定める基準に従うとともに,

できる限り機能上の流れに沿って配置される。 

4.1.6 

マンマシンインタフェースで用いられる対話方法は,その業務に適した人間工学的側面を考慮に入

れる。 

4.1.7 

操作員の誤操作を避けるため,次の手段を考慮することを推奨する。 

− コマンドに優先順位を付ける(“停止”が“始動”に優先するなど) 

− 操作機器(操作部)の操作順序の単純化(自動化など) 

− 制御インタロック(2段操作,2挙動操作など) 

− インチング(寸動)操作 

4.1.8 

操作機器(操作部)は,工程,機械又は機器の制御を行う場合の操作や機能との関係に従って論理

的にグループ分けする。工程,機械又は機器のあらゆる運転領域内で一貫してこうしたグループ化の原則

を適用する。 

操作機器(操作部)の配列は,識別を単純化し,人的エラーによる誤動作の可能性を最小化する構成に

する。 

次のグループ化の原則を,一つ又は複数用いる。 

− 機能又は相互関係によるグループ化 

− 使用順序によるグループ化 

− 使用頻度によるグループ化 

− 優先順位によるグループ化 

− 操作手順[通常又は非常(緊急)]によるグループ化 

− プラント/機械の配置計画のモデリングによるグループ化 

グループ化の原則は,使用者のシステムに関する運用面(訓練によって確立する)と一致している。 

パネル,制御装置及び表示装置(表示部)の対称配置は避ける。 

関連する操作機器(操作部)は,優先順位レベルに従って配置する。例を次に示す。 

最高優先順位 上/左 

最低優先順位 下/右 

4.2 

操作順序 操作順序とその表示は,次の三つの段階を追って操作する。 

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C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− ステップ1 機能/機器/装置を選択する 

− ステップ2 コマンドを選択する 

− ステップ3 コマンドを実行する 

この3ステップは,次のように応用してもよい。 

a) 個別操作機器(操作部)グループ コマンドの実行のステップを含めたある操作機器(操作部)グル

ープが1対1で機能又は機器に関係するもの(単機能)。例を図1に示す。 

b) 組合せで使う操作機器(操作部) 第1のグループは機能/機器/装置を選択するためのもの,第2の

グループはコマンドを選択するためのもの。こうしたグループとは別にコマンドを実行するための操

作機器(操作部)がある(多機能)。例を図2に示す。 

次に操作するコマンドを判断するため,選択した機器の現在状態を表示する必要がある。 

ステップごとの選択確認も必要である。 

コマンド実行後,そのコマンドを処理して得られた結果を,明りょうに,かつ迅速に表示する。 

図1 単機能の場合の3ステップ動作順序 

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C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

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図2 多機能の場合の3ステップ動作順序 

5. 操作と結果 操作機器(操作部)に加える動作は,可能な限り,操作機器(操作部)の操作方向(動

作)と操作によって生じる結果に関連付けるか,又は操作機器(操作部)の配置と操作によって生じる結

果に関連付けることが望ましい。 

操作機器(操作部)に加えた動作によって生じる結果(物理的又は機械的結果であることが多い。)は,

通常,2グループ(相反する結果であることが多い。)に分類してもよい(5.1を参照)。 

− 増大 

− 減少(表A.2を参照) 

操作機器(操作部)は2グループに分類できないこともある(5.4を参照)。 

5.1 

反対動作 次のどちらかの方法を用いて二つの反対動作を行ってもよい(7.1も参照)。 

a) 操作方向が二つある一つの操作機器(操作部)を使用する(ハンドホイールなど) 

b) 操作方向が一つしかない操作機器(操作部)を二つ使用する(押ボタンなど) 

5.1.1 

操作機器(操作部)の操作方向と結果の関係 操作機器(操作部)を次の方向に操作したとき,そ

の結果が増大する。 

− 左から右 

− 下から上 

− 時計回り 

− 操作員の手前から向こう(例外:押引ボタンの場合,引く。7.2を参照) 

(これと反対の方向に操作したとき結果が減少する。) 

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結果が操作員に見える場合,操作する手の動きが目的の動きと同じ方向であることを推奨する(表A.1

“操作の方向”欄を参照)。 

備考 XY−VDUコントローラの動きは,画面上のカーソルの動きに対応している。 

5.1.2 

操作機器(操作部)配置の相関関係 同一の機器を制御する関連操作機器(操作部)は,結果を増

大させる操作機器(操作部)を次のような配置にすることが望ましい。 

− 関連操作機器(操作部)の右側 

− 関連操作機器(操作部)の上方 

− 関連操作機器(操作部)の後方 

(表A.1“操作を行う箇所”欄を参照) 

5.2 

停止 操作機器(操作部)の特定位置が“停止”に対応していてもよい。 

a) 操作機器(操作部)の操作によって生じる効果が操作機器(操作部)の線形動作又は角動作に連動し

ている(図3を参照)場合,“停止”位置は,次のとおりとする。 

− “停止”位置から遠ざかる動作が1方向だけの場合,動作範囲の左端,下端又は反時計回りの端 

− “停止”位置から遠ざかる動作が2方向の場合,動作範囲の中央 

b) 一つの結果だけを生じる操作機器(操作部)セット(中間ステップの有無は問わない。図4の左図を

参照。押ボタンセットなど。)の場合,操作上の“停止”操作機器(操作部)を操作機器(操作部)セ

ットの左端又は下端に配置する。 

相反する方向の結果を起こす操作機器(操作部)セットの場合,操作上の“停止”用操作機器(操作部)

は,相対する操作機器(操作部)の中間に配置する(図4の右図を参照)。 

図3 可動操作機器(操作部)の“停止”位置(線形動作の例) 

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C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

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図4 操作機器(操作部)の“停止”押ボタン 

5.3 

非常(緊急)停止操作機器(操作部) 非常(緊急)停止操作機器(操作部)は,危険な状態,機

械の損傷又は進行中の作業を回避する目的で停止状態にする特別な操作機器(操作部)である。 

非常(緊急)停止操作機器(操作部)の要件は,次のとおりである。 

− 非常(緊急)停止機能は,常時使用可能である。 

− 非常(緊急)停止操作機器(操作部)は,容易に操作でき,危険な操作につながらないように配置

されている。 

− いったん操作機器(操作部)を操作すると,手動で復帰するまでその状態を維持する。 

− 操作機器(操作部)は,はっきりと識別する。 

押ボタンの場合,そのボタンを押すことによって非常(緊急)停止機能を達成する。 

備考 色別[非常(緊急)停止操作機器(操作部)の色とその背景色など]を用いるときの特別

な要件についてはJIS C 0448 (IEC 60073) を参照する。 

5.4 

一つ結果だけを起こす動作 操作機器(操作部)は,復帰,試験,支援,警告,確認応答などのよ

うな終端目的だけに対応していることが多い。 

操作機器(操作部)によるこうしたコマンドの応答は,増大/減少のような効果として区分できない。し

たがって,こうした操作機器(操作部)の配列は,4.1に定める操作機器(操作部)の基本原則による。 

6. 操作機器(操作部)の識別要件 安全性に関係する操作機器(操作部)は,操作機器(操作部)自体

又はその近くに視覚的情報(図記号,色,文字など。関連JIS, ISO規格又はIEC規格がある場合,それに

従う。)を表示して識別する。 

操作機器(操作部)が常時見えるとは限らない場合,触覚情報又は聴覚情報でもよい。 

この識別のための情報は,その重要性,最終目的,及びその操作機器(操作部)との関係と,それが一

連のものであれば,その位置関係を認識しやすく,明りょうなものとする。 

6.1 

視覚信号 視覚信号は作業中の操作員の視野に入れる。. 

視覚信号は複数の役割を果たすことがある。特に安全に関連する場合,操作機器(操作部)の色とその

背景色(ある場合)は,JIS C 0448 (IEC 60073) に適合する。 

6.2 

聴覚信号 聴覚信号は,操作機器(操作部)の操作に応答して発せられることがある(特に規定動

作の場合)ため,操作機器(操作部)を識別するための専用手段として聴覚信号だけを使用することは推

奨できない。 

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C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

聴覚信号を使用する場合,信号の種類と音量は,予想される周囲騒音レベルと操作員の操作位置からの

距離を十分に考慮する。 

聴覚信号の認識を確実にするため,操作員が介入するまで信号が鳴り続けるか繰り返し鳴るようにする

ことが望ましい。 

操作員に対して,聴覚信号の意味は確信がもて,明りょうにすることが望ましい。 

6.3 

触覚信号 触覚信号は,次のような特定条件下で必要になることがある。 

− 可視性が低下した状態[暗やみ(闇)や煙の中など]で安全性に関する操作機器(操作部)を識別

する必要があるとき 

− 通常条件下で操作機器(操作部)が操作員の視野から外れるとき 

− 通常条件下で人間工学的理由から操作員の誤りを回避するため 

触覚によって操作員に伝えられる情報は,操作員の視覚又は聴覚の使用とは独立させる。 

操作のための必要な触覚識別を明りょうにする。 

触覚信号によって伝えられる情報を操作員が正確に知っていることが望ましい。 

触覚識別の意味を機器自体及び取扱説明書に記述する。 

7. 特殊な操作機器(操作部)及び操作機器(操作部)の特別な用途に関する条件 

7.1 

始動/停止制御兼用の単一操作機器(操作部) この種の操作機器(操作部)は,二つの相反する目

的を単一操作機器(操作部)(押ボタンなど)によって行うもので,安全性に関連しない機能だけに用いて

もよい。 

この種の操作機器(操作部)を使用する場合は,機器又は機械の状態を常時表示することが望ましい。 

7.2 

押引ボタン 押引ボタンの操作方向は,ボタン取付面に対して相対的な方向とする。 

− 取付面から遠ざかる又は引っ張ることによって増大 

− 取付面に近づく又は押すことによって減少(図5を参照) 

図5 

7.3 

レバーによる上昇/下降 水平方向に手を動かす(操作員の向こうと手前に動かす)操作機器(操作

部)(レバー)によって物体を上昇,下降させる場合は,図6に示す方向が一般的であり,推奨する。 

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C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図6 

7.4 

足踏み式操作機器(操作部) 足踏み式操作機器(操作部)を始動装置として用いる場合は,偶発

的な操作を最小限にとどめることができるような構成と取付け方とする。 

足を機械的ガードなどで誘導するシステムを装備する。 

非常(緊急)停止装置に用いる場合は,ペダルは機械的ガードなしに操作できるようにする。 

7.5 

数字/英数字キー 数字/英数字キーを操作機器(操作部)として使用する場合は,一つのキー又は複

数キーの連続使用を特定のコマンド又は機能に対応した規準システムが必要である。この規準システムは,

規準の意味が明確で,使用者が工程に対応して学習しやすいものとする。 

この規準システムは,取扱説明書などに明確に記述する。 

この種のキーは,安全関連コマンドや迅速な操作を必要とする機能には使用しない。 

7.6 

機能キー 機能キーは,キーボードの一部であり,特定用途のコマンド又は特定機能を作動させる

キー又は押ボタンからなる。一般的に,反復的に使用する機能に関連している。関連するコマンド又は割

り当てられた機能は,5.の要件に適合すること。 

操作の結果を表示すること。 

機能キーの目的を,操作機器(操作部)自体又はその近くに明りょうに表示するとともに取扱説明書な

どに明確に記述する。 

7.7 

視覚的表示装置(表示部) (VDU) の感応領域(操作部) 表示画面に感応領域の形態をとる操作

部(カーソルやライトペンを使用したり,指で触れて起動するなど)の場合,次の条件を満たす。 

7.7.1 

感応領域(タッチフィールド)は使用者が迅速,明確に識別でき,位置決めしやすい十分な広さを

もつ。 

7.7.2 

安全関連機能に用いる場合は,感応領域は通常のフィールドより面積が大きく,操作機器(操作部)

と操作機器(操作部)の間(水平方向と垂直方向)にスペア(又はフリー)ポジションを設ける。 

7.7.3 感応領域に偶発的に触れたとき,意図しない予定外の状態や危険状態につながる可能性を防止する。 

備考 このためには,次のような手段がある。 

− ツーハンド制御 

− 許可装置の使用 

− 指で触ったときではなく指を当該画面から離したときにコマンドが起動する方式 

7.7.4 

選択領域と同じ画面上の場所で,選択した機器や機械,コマンドを視覚的に確認できる。 

7.7.5 

実行コマンドは,別の操作機器(操作部)によって行うようにする。 

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C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

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附属書A(規定) 操作とその結果の現れ方の分類と相関 

表A.1 操作の分類 

操作機器(操作部)の種類 

操作の種類 

操作の方向 

グループ1 

グループ2 

ハンドホイール,ハンドル,ノブ
など 

回転 

時計回り 

反時計回り 

グリップ,レバー,押−引ボタン
など(基本的に線形運動をする) 
(1) 

垂直運動 

上方へ 

下方へ 

水平運動 右左 

右へ 

左へ 

前後(2) 

操作員から遠ざかる 

 操作員に近づく 

操作機器(操作部)群の種類 

操作の種類 

操作を行う箇所 

グループ1 

グループ2 

グリップセット,押ボタ
ンセット,ロッドセット,
引きひもセットなど[反
対効果をもつ操作機器
(操作部)がセットにな
っている] 

縦並び 

押す,引くなど 

横並び 

操作機器(操作部)群の種類 

操作の種類 

操作の分類 

XY−VDUコントローラ付きVDT 移動と操作 

(クリック) 

操作の方向と操作の作用点(分類なし)(3) 

キーボード 

キーを打つ 

感応領域 

接触 

注(1) 押−引ボタンについては7.2を参照。 

(2) レバーによる上昇と下降については7.3を参照。 
(3) 適用し得る限り表A.1の上部欄を適用する。 

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C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

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表A.2 結果の現れ方の分類 

操作の目的 

結果の現れ方 

グループ1 

グループ2 

物理量(電圧,電流,電力,速度,
周波数,温度,輝度,強度など)
の変更 

増大 

減少 

状態の変更 

使用開始 
始動 
加速 
電気回路の閉路 
(接地回路がある場合,
接地回路は開路) 
点火 

使用停止 
停止 
制動 
電気回路の開路 
(接地回路がある場合,
接地回路は閉路) 
消火 

物体又は機関の運動を主軸に相対
して制御する 

上方(2), 
右方, 
前方 

下方(2), 
左方, 
後方 

運動を操作員に相対して制御する 

操作員から遠ざかる(2) 

操作員に近づく(2) 

注(1) 押−引ボタンについては7.2を参照。 

(2) レバーによる上昇と下降については7.3を参照。 
(3) 適用し得る限り表A.1の上部欄を適用する。 

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C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B(参考) 単機能操作機器(操作部)の例 

B.1. 操作機器(操作部)の種類 表B.1に代表的な操作機器(操作部)を示す。図中の矢印は操作目的(表

A.2参照)を生じさせる操作方向を示す。 

操作方向は,操作員が所定の操作場所に立ち,操作機器(操作部)に向かって見たときの方向を示す。

操作場所は数字の位置とする。 

B.1.1 回転 回転ハンドルに角度指示器が装備されている場合は,操作の種類は常に回転とみなす(表B.1

の例15参照)。 

三つの主軸のうち一つの主軸から別の軸への操作(例13のような)は,回転とみなす。 

B.1.2 線形運動 実質的に主軸に平行な(つまり,別の軸の両側に均等に配分された)運動で,総許容角

運動が120°を超えない場合は,線形運動とみなす(例22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43及び44参照)。 

角変位が小さい(例21, 31, 41及び51参照)か,回転操作機器(操作部)の周囲のうちアクセスできる

又は目に見える範囲が小さい[一部が格納箱内にあるハンドホイールやスロットの後ろに奥まったノブな

ど(例25及び35参照)]の場合は,操作機器(操作部)の運動を線形運動とみなす。 

表B.1 操作機器(操作部)の操作方向の例 

操作員は番号の位置につくとみなす。 

→はグループ1操作(結果が増大する操作)。 

垂直運動 

水平運動 

右左 

前後 

異種方向の組合せ 

操作機器(操作部)群 

注* 

ハンドルの許容角運動については,B.1.2を参照。 

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C 0447 : 1997 (IEC60447 : 1993) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号・表示関係整合化推進本委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

小 田 哲 治 

東京大学工学系研究科 

(委員) 

伊 藤   章 

通商産業省機械情報産業局電気機器課 

杉 原   誠 

資源エネルギー庁公益事業部技術課 

東 尾   正 

自治省消防庁予防課 

西 澤   滋 

建設省大臣官房官庁営繕部設備課 

露 木   保 

労働省労働基準局安全衛生部 

兼 谷 明 男 

工業技術院標準部情報電気規格課 

浅 井   功 

社団法人日本電気協会 

橋 本 繁 晴 

社団法人日本規格協会国際整合化規格室 

三 上 圭 二 

社団法人日本保安用品協会 

石 渡 武 男 

財団法人家電製品協会 

伊 藤 文 一 

財団法人日本消費者協会 

高 田 ユ リ 

主婦連合会 

真 部 利 應 

電気事業連合会 

河 野 純 生 

東京電力株式会社 

小 熊 修 蔵 

社団法人電気設備学会(東邦電気株式会社) 

石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

遠 藤 信 幸 

社団法人日本工作機械工業会(東芝機械株式会社) 

砂 山 洋 治 

社団法人日本電機工業会(三菱電機株式会社) 

舞 田 靖 司 

社団法人日本電機工業連合会 

奈良井 良 雄 

社団法人日本電機工業会(三菱電機株式会社) 

末 永 則 雄 

社団法人日本電子機械工業会 

栗 原 武 光 

社団法人日本配電盤工業会(森井電業株式会社) 

福 島 豊 治 

社団法人日本電気計測器工業会(山武ハネウエル株式会社) 

漆 田 茂 雄 

社団法人日本事務機械工業会 

篠 原   脩 

社団法人日本ガス石油機器工業会 

(事務局) 

赤 嶺 淳 一 

社団法人日本電機工業会 

小 川   晋 

社団法人日本電機工業会