C 0366 : 1997 (IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 0366 : 1997
(IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979)
建築電気設備の電圧バンド
Voltage bands for electrical installations of buildings
序文 この規格は,1973年に第1版として発行されたIEC 449, Voltage bands for electrical installations of
buildings及びAmendment 1 (1979) を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した
日本工業規格である。
概要 設備規程は,特に感電保護を扱う手段の適用に関しては,その使用電圧の値に依存することが大き
い。実務的に起こり得る各個別の電圧値について考慮することは,不可能であり,また,その必要もない
ことから,それぞれ特定の電圧バンドに対する共通の要求事項を規定した。この勧告は,電圧バンドを一
律に区分する基礎を提供することを目的とする。
IEC TC 64の勧告を適用する分野[IEC 364-1(建築電気設備 第1部 適用範囲,目的及び用語の定義)
1.2参照]において,二つの電圧バンドに分け,それぞれ別の規定でカバーすることができる。
しかし,同じ電圧バンド内にあっても,規定する条件のあるものは電圧値によって変わるかもしれない。
したがって,個別の応用又は設備(例 溶接,電気めっきなど)に対して追加制限を導入する必要がある。
ただし,これは限られた幾つかの要求事項だけに適用するものとする。この特別な電圧制限は,関連する
要求事項で規定する。
バンドI
バンドIは,次の範囲に適用する。
− 電圧値の特定の条件によって感電保護を行う場合の設備。
− 機能上の理由(例 電気通信,信号,ベル,制御及び警報設備)によって電圧を制限する設備。
バンドII
バンドIIは,家庭用,商業用及び工業用設備に供給する電圧を包含する。
このバンドは,多くの国において公共配電系統のすべての電圧を包含する。
1. 適用範囲
この規格は,周波数が60Hz以下,公称電圧が交流1 000V以下,及び公称電圧が直流1 500V以下で供
給する建築電気設備に適用する。
この電圧バンドは,主に設備規程と関連させて使用することを目的としているが,電気機器の個別規程
を作成するために使用してもよい。
備考 60Hzを超える高い周波数を含める適用範囲の拡大は,検討中。
2. 用語の定義
2.1
公称電圧 (Nominal voltage)
2
C 0366 : 1997 (IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
設備(又は設備の一部分)を設計するための電圧。
備考1. 設備における実際の電圧値は,通常の許容差内の範囲で公称電圧と異なってもよい。
2. 開閉などに起因する過渡電圧,又は設備へ供給する系統の故障条件などによる異常動作に起
因する一時的電圧変動は,考慮しない。
2.2
接地系統 (Earthed systems)
インピーダンスを故意に挿入することなしに,1点(一般には中性点)を大地に直接接地した系統。
2.3
非接地又は非有効接地系統 (Isolated or not effectively earthed systems)
大地へ接続しないか,又は所要のインピーダンスを介して1点(一般的には中性点)を大地へ接続した
系統。
3. 交流電圧バンド
設備の公称電圧に応じた交流電圧バンドを,表1に示す。
− 接地系統(2.2)においては,対地電圧及び線間電圧の実効値。
− 非接地又は非有効接地系統(2.3)においては,線間電圧の実効値。
表1 交流電圧バンド
バンド
接地系統
非接地又は非有効接地系統*
対地間
線間
線間
I
U≦50
U≦50
U≦50
II
50<U≦600
50<U≦1 000
50<U≦1 000
U:設備の公称電圧 (V)
*
中性線がある場合,1相と中性線間から供給される電気機器は,
その絶縁が線間電圧に相当するものを選定すること。
備考 この電圧バンドの分類は,個々の規程で中間の電圧値を導入する
ことを除外するものではない。
4. 直流電圧バンド
設備の公称電圧に応じた直流電圧バンドを,表2に示す。
− 接地系統(2.2)においては,対地電圧及び極間電圧値。
− 非接地又は非有効接地系統(2.3)においては,極間電圧値。
表2 直流電圧バンド
バンド
接地系統
非接地又は非有効接地系統*
極対地間
極間
極間
I
U≦120
U≦120
U≦120
II
120<U≦900 120<U≦1 500
120<U≦1 500
U:設備の公称電圧 (V)
*
中性線がある場合,1極と中間線から供給される電気機器は,そ
の絶縁が極間電圧に相当するものを選定すること。
備考1. この表の値は,リップルフリー直流に対するものである。
2. この電圧バンドの分類は,個々の規程で中間の電圧値を導入す
ることを除外するものではない。
3
C 0366 : 1997 (IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
原案作成委員会 構成表
(委員会)
(委員長)
川 瀬 太 郎
千葉大学工学部電気電子工学科
(委員)
兼 谷 明 男
工業技術院標準部情報電気規格課
薦 田 康 久
資源エネルギー庁公益事業部技術課
伊 藤 章
通商産業省機械情報産業局電気機器課
西 澤 滋
建設省官庁営繕部設備課
束 尾 正
自治省消防庁予防課
小 林 茂 昭
東京消防庁予防部参事兼予防課
高 橋 健 彦
関東学院大学工学部建築設備工学科
橋 本 繁 晴
財団法人日本規格協会技術部
樋 村 教 章
財団法人日本電気用品試験所技術規格部
白 川 義 康
社団法人日本電気協会技術部技術基準課
河 野 純 生
電気事業連合会(東京電力株式会社営業部)
赤 嶺 淳 一
社団法人日本電機工業会技術部部
長谷部 守 邦
社団法人日本電線工業会技術部
松 島 勇 作
社団法人日本照明器具工業会
漆 原 富志郎
社団法人日本配線器具工業会
石 山 壮 爾
社団法人電気設備学会
末 永 則 雄
社団法人日本電子機械工業会標準化センター
小 寺 泰 弘
社団法人日本事務機械工業会
東 条 喜 義
社団法人日本電子工業振興協会技術部
山 添 哲 郎
社団法人通信機械工業会第一技術部
大 滝 正 道
鹿島建設株式会社設計・エンジニアリング総事業本部設備設計部
木 島 均
日本電信電話株式会社技術開発支援センター
内 田 忠 敬
株式会社関電工技術開発総室技術管理部
竹 谷 是 幸
中立電機株式会社
(関係者)
下 川 英 男
社団法人電気設備学会
中 川 実
社団法人電気設備学会
(事務局)
内 野 博 道
社団法人電気設備学会
(分科会)
(主査)
高 橋 健 彦
関東学院大学工学部建築設備工学科
(委員)
兼 谷 明 男
工業技術院標準部情報電気規格課
橋 本 繁 晴
財団法人日本規格協会技術部
倉 田 正 己
社団法人日本電気協会技術部技術基準課
石 山 壮 爾
社団法人電気設備学会
森 田 陽
電気事業連合会(東京電力株式会社営業部)
堀 井 格
日昭電気株式会社
中山 武右エ門
株式会社きんでん技術本部工事統轄部
岩 崎 訓 尚
東光電気工事株式会社技術本部
工 藤 繁 雄
日本電設工業株式会社技術開発本部
角 耀
三機工業株式会社技術本部
藤 原 勲
住友電設株式会社技術本部
竹 谷 是 幸
中立電機株式会社