C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 感電保護の原則 ··············································································································· 10
4.1 通常状態 ····················································································································· 10
4.2 単一故障状態 ··············································································································· 10
4.3 特別の場合 ·················································································································· 11
5 保護手段の要素 ··············································································································· 11
5.1 基本保護手段の要素 ······································································································ 11
5.2 故障保護手段の要素 ······································································································ 13
5.3 強化保護手段の要素 ······································································································ 16
6 保護手段 ························································································································ 17
6.1 電源の自動遮断による保護······························································································ 18
6.2 二重絶縁又は強化絶縁による保護····················································································· 18
6.3 等電位ボンディングによる保護························································································ 18
6.4 電気的分離による保護 ··································································································· 18
6.5 非導電性環境による保護(低圧)····················································································· 18
6.6 SELVによる保護 ·········································································································· 18
6.7 PELVによる保護 ·········································································································· 19
6.8 定常接触電流及び電荷の制限による保護 ············································································ 19
6.9 その他の手段による保護 ································································································ 19
7 電気機器の協調及び電気設備内の保護手段の要素の協調 ························································· 19
7.1 クラス0機器 ··············································································································· 19
7.2 クラスⅠ機器 ··············································································································· 20
7.3 クラスⅡ機器 ··············································································································· 21
7.4 クラスⅢ機器 ··············································································································· 22
7.5 接触電流,保護導体電流及び漏えい電流 ············································································ 22
7.6 高圧設備における安全及び境界離隔並びに警告標識 ····························································· 24
8 特別な操作及び使用条件 ··································································································· 24
8.1 手動操作する装置及び人手で交換する構成部品 ··································································· 24
8.2 断路後の電気的値 ········································································································· 25
8.3 断路装置 ····················································································································· 25
附属書A(参考)複数の保護手段の要素によって実行される保護手段の要約 ··································· 28
附属書B(参考)7.5.2.2 a) 及び7.5.2.2 b) に関する保護導体電流の最大交流制限値 ·························· 30
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附属書C(参考)用語及び定義の索引 ····················································································· 31
参考文献 ···························································································································· 33
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人電気設備
学会(IEIEJ)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 0365:1997は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
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白 紙
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日本工業規格 JIS
C 0365:2007
(IEC 61140:2001,Amd.1:2004)
感電保護−設備及び機器の共通事項
Protection against electric shock−
Common aspects for installation and equipment
序文
この規格は,2001年に第3版として発行されたIEC 61140及びAmendment 1 (2004)を基に,技術的内容
及び対応国際規格の構成を変更することなく作成した日本工業規格である。ただし,追補については,編
集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
1
適用範囲
この規格は,人及び動物の感電保護について規定する。
電気設備,システム及び機器に共通な,又はそれらの協調のために必要な基本的原則及び要求事項を示
すことを目的とする。
この規格は,電圧に関係なく設備,システム及び機器に適用する。
注記1 この規格の箇条には,低圧及び高圧の系統,設備及び機器に関連するものがある。この規格
の目的に対して,低圧とは交流1 000 V以下又は直流1 500 V以下のあらゆる定格電圧である。
高圧とは,交流1 000 V又は直流1 500 Vを超えるあらゆる定格電圧である。
この規格の要求事項は,当該規格に織り込むか,又は引用する場合だけに適用するものである。これを
単独の規格として用いることは意図していない。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61140:2001,Protection against electric shock−Common aspects for installation and equipment
及びAmendment 1:2004 (IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示
す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0446 色又は数字による電線の識別
注記 対応国際規格:IEC 60446,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and
identification−Identification of conductors by colours or numerals (MOD)
JIS C 0664 低圧系統内機器の絶縁協調 第1部:原理,要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−
2
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Part 1: Principles, requirements and tests (MOD)
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IDT)
JIS C 60364-5-54 建築電気設備−第5-54部:電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保
護ボンディング導体
注記 対応国際規格:IEC 60364-5-54,Electrical installations of buildings−Part 5-54: Selection and
erection of electrical equipment−Earthing arrangements,protective conductors and protective
bonding conductors (IDT)
JIS C 60721 環境条件の分類(規格群)
注記 対応国際規格:IEC 60721 (all parts),Classification of environmental conditions (IDT)
IEC 60038 IEC standard voltages
IEC 60050 (131) International Electrotechnical Vocabulary−Part 131: Circuit theory (IEV 131)
IEC 60050 (195) International Electrotechnical Vocabulary−Part 195: Earthing and protection against
electric shock (IEV 195)
IEC 60050 (351) International Electrotechnical Vocabulary−Part 351: Automatic control (IEV 351)
IEC 60050 (826) International Electrotechnical Vocabulary−Part 826: Electrical installations (IEV 826)
IEC 60071-1 Insulation co-ordination−Part 1: Definitions, principles and rules
IEC 60071-2 Insulation co-ordination−Part 2: Application guide
IEC 60417-DB-12M Graphical symbols for use on equipment−12-month subscription to online database
comprising all graphical symbols published in IEC 60417
IEC 60479 (all parts) Effects of current on human beings and livestock
IEC 60990 Methods of measurement of touch current and protective conductor current
IEC 62271-102 High-voltages switchgear and controlgear−Part 102: Alternating current disconnectors and
earthing switches
ISO/IEC Guide 51 Safety aspects−Guidelines for their inclusion in standards
IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group
safety publications
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
注記 用語及び定義の索引を附属書Cに示す。
3.1
感電 (electric shock)
人又は動物の体を通過する電流が引き起こす生理学的影響。
[IEV 195-01-04]
3.1.1
基本保護 (basic protection)
故障のない状態のもとでの感電保護。
[IEV 195-06-01]
注記 低圧の設備,システム及び機器にあっては,基本保護は,一般的にJIS C 60364-4-41で用いる
3
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直接接触保護に相当する。
3.1.2
故障保護 (fault protection)
単一故障状態のもとでの感電保護。
[IEV 195-06-02]
注記 低圧の設備,システム及び機器にあっては,故障保護は,一般的にJIS C 60364-4-41で用いら
れている間接接触保護に相当し,主として基礎絶縁の故障に関する保護に相当する。
3.2
(電気)回路 [(electric) circuit]
電流が流れる器具又は導電体の組合せ。
[IEV 131-01-01]
注記 建築電気設備に関するIEV 826-05-01も参照。
3.3
(電気)機器 [(electrical) equipment]
発電,変電,送電,蓄電,配電又は電気エネルギーの利用を目的とするあらゆるもの。例えば,回転機,
変圧器,器具,計測器,保護器,配線器具及びその附属品,家庭用電気機械器具。
[IEV 826-07-01,修正]
3.4
充電部 (live part)
通常の使用において課電することを目的とした導体又は導電性部分。その中に,中性線導体を含むが,
この規格においてはPEN導体,PEM導体及びPEL導体は含まない。
[IEV 195-02-19]
注記1 この概念は,必ずしも感電の危険性を意味するものではない。
注記2 PEM及びPELの用語の定義については,IEV 195-02-13及び195-02-14参照。
3.5
危険充電部 (hazardous-live-part)
ある条件のもとで,傷害を及ぼす感電を生じるおそれがある充電部。
[IEV 195-06-05]
注記 高圧の場合,危険な電圧が固体絶縁物の表面に現れる可能性がある。このような場合,その表
面は危険充電部とみなす。
3.6
露出導電性部分 (exposed-conductive-part)
接触する可能性があり,かつ,通常は充電されていないが,基礎絶縁が故障したときに充電状態となり
得る機器の導電性部分。
[IEV 195-06-10]
注記 充電状態になっている露出導電性部分との接触を通してだけ充電状態となり得る電気機器の導
電性部分は,それ自体露出導電性部分とはみなさない。
3.7
系統外導電性部分 (extraneous-conductive-part)
電気設備の部分でなく,ある電位,一般的には局所大地の電位を生じやすい導電性部分。
4
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[IEV 195-06-11]
3.8
接触電圧 (touch voltage)
3.8.1
(実効)接触電圧 [(effective) touch voltage]
人又は動物が,複数の導電性部分に同時に接触した場合の導電性部分間の電圧。
注記 実効接触電圧の値は,これらの導電性部分と電気的に接触している人又は動物のインピーダン
スによってかなりの影響を受ける。
[IEV 195-05-11]
3.8.2
推定接触電圧 (prospective touch voltage)
人又は動物が,同時に接近可能な複数の導電性部分であって実際には触れていない,その導電性部分間
の電圧。
[IEV 195-05-09]
3.9
接触電流 (touch current)
設備又は機器の1か所以上の接近可能な部分に接触した場合,人体又は動物の体を通過する電流。
[IEV 195-05-21]。
3.10
絶縁 (insulation)
注記 絶縁は,固体,液体若しくは気体(例えば,空気)又はそれらの組合せとすることができる。
3.10.1
基礎絶縁 (basic insulation)
基本保護を行う危険充電部の絶縁。
注記 この概念は,専ら機能目的のために用いる絶縁には適用しない。
[IEV 195-06-06]
3.10.2
補助絶縁 (supplementary insulation)
故障保護のために,基礎絶縁に追加して施す独立した絶縁。
[IEV 195-06-07]
3.10.3
二重絶縁 (double insulation)
基礎絶縁及び補助絶縁の両方で構成する絶縁。
[IEV 195-06-08]
3.10.4
強化絶縁 (reinforced insulation)
二重絶縁と同等の感電保護を行う危険充電部の絶縁。
注記 強化絶縁は,基礎絶縁又は補助絶縁として単独に試験できない数層で構成してもよい。
[IEV 195-06-09]
3.11
5
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非導電性環境 (non-conducting environment)
人又は動物が,危険な充電状態となっている露出導電性部分に接触したときの保護のために,高インピ
ーダンスの環境(例えば,絶縁性の壁又は床)及び接地した導電性部分をなくした環境。
[IEV 195-06-21]
3.12
(電気的)保護オブスタクル [(electrically) protective obstacle]
無意識の直接接触を防止するもの。ただし,故意による直接接触を防止するものではない。
[IEV 195-06-16]
注記 直接接触は,IEV 195-06-03で定義している。
3.13
(電気的)保護バリア [(electrically) protective barrier]
あらゆる方向からの通常の接近による直接接触に対して保護するもの。
[IEV 195-06-15]
注記 直接接触は,IEV 195-06-03で定義している。
3.14
(電気的)保護エンクロージャ [(electrically) protective enclosure]
あらゆる方向からの危険充電部への接近を防止するために,機器内の充電部を包み込む電気的エンクロ
ージャ。
[IEV 195-06-14]
注記 さらに,エンクロージャは,通常内的又は外的影響,例えば,じんあい又は水の浸入に対する
保護を行い,又は機械的損傷を防止する。
3.15
アームズリーチ (armʼs reach)
人が通常立ち又は動き回ることのできる面の任意の点から任意の方向に,補助なしに人が手で届く範囲。
[IEV 195-06-12]
3.16
等電位ボンディング (equipotential bonding)
等電位にすることによって保護することを目的として行う,導電性部分相互の電気的な接続。
[IEV 195-01-10]
注記 等電位ボンディングの効果は,ボンディングを流れる電流の周波数に左右されることがある。
3.16.1
保護等電位ボンディング (protective equipotential bonding)
安全目的(例えば,感電保護)の等電位ボンディング。
[IEV 195-01-15,修正]
注記 機能的等電位ボンディングは,IEV 195-01-16で定義している。
3.16.2
等電位ボンディング端子 (equipotential bonding terminal)
機器又は装置に設け,等電位ボンディングシステムとの電気的な接続を目的とする端子。
[IEV 195-02-32]
3.16.3
6
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保護ボンディング端子 (protective bonding terminal)
保護等電位ボンディングを目的とする端子。
3.16.4
保護導体 (PE) (protective conductor, PE)
安全目的(例えば,感電保護)のために設ける導体。
[IEV 195-02-09]
3.16.5
PEN導体 (PEN conductor)
保護導体及び中性線の両者の機能を兼ね備える導体。
[IEV 195-02-12,修正]
3.17 大地 (earth)
注記 “大地”という概念は,地球及びそれを構成するすべての物質を意味する。
3.17.1
基準大地 (reference earth) [reference ground (US)]
導電性とみなす大地の部分。あらゆる接地設備の影響範囲外にあり,その電位は規約的に零とみなす。
[IEV 195-01-01]
3.17.2
(局所)大地 [(local) earth] [(local) ground (US)]
接地極と電気的に接触している大地の部分。その電位は必ずしも零ではない。
[IEV 195-01-03]
3.17.3
接地極 (earth electrode) [ground electrode (US)]
特定の導電性媒体,例えばコンクリート又はコークス中に埋設して大地と電気的接触をしている導電性
のもの。
[IEV 195-02-01]
3.17.4
接地線 (earthing conductor) [grounding conductor (US)]
系統,設備又は機器の1点と接地極との間に導電性径路又は導電性径路の一部を構成する導体。
[IEV 195-02-03]
3.17.5
接地設備 (earthing arrangement) [grounding arrangement (US)]
系統,設備又は機器の接地にかかわるすべての電気的接続及び器具。
[IEV 195-02-20]
注記 これは高圧側で相互接続した接地極の局部的な設備であってもよい。
3.17.6
保護接地 (protective earthing) [protective grounding (US)]
系統,設備又は機器における電気安全を目的とした一点接地又は多点接地。
[IEV 195-01-11]
3.17.7
機能接地 (functional earthing) [functional grounding (US)]
7
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系統,設備又は機器における電気安全以外の目的の一点接地又は多点接地。
[IEV 195-01-13]
3.18
電源の自動遮断 (automatic disconnection of supply)
故障の場合に,保護器の自動動作によって行う1本以上の線導体の遮断。
[IEV 195-04-10]
注記 このことは,必ずしも電力供給系統の全導体の遮断を要求するものではない。
3.19
強化保護手段の要素 (enhanced protective provision)
二つの独立した保護手段の要素によって行う保護と同等以上の信頼性をもつ保護手段の要素。
3.20
(導電性)遮へい体 [(conductive) screen] [(conductive) shield (US)]
電気回路及び/又は導体を,囲い又は分離する導電性のもの。
[IEV 195-02-38]
3.21
(電気的)保護遮へい体 [(electrically) protective screen] [(electrically) protective shield (US)]
電気回路及び/又は導体を,危険充電部から分離するために用いる導電性遮へい体。
[IEV 195-06-17]
3.22
(電気的)保護遮へい [(electrically) protective screening] [(electrically) protective shielding (US)]
保護等電位ボンディングに接続した電気的保護遮へい体によって,危険充電部から電気回路及び/又は
導体を分離する感電保護手段。
[IEV 195-06-18]
3.23
単純分離 (simple separation)
基礎絶縁による回路相互間又は回路と大地との間の分離。
3.24
(電気的)保護分離 [(electrically) protective separation]
電気回路を,次のいずれかの手段によって他の電気回路と分離すること。
− 二重絶縁
− 基礎絶縁及び電気的保護遮へい
− 強化絶縁
[IEV 195-06-19]
3.25
電気的分離 (electrical separation)
回路の危険充電部を他の回路及び部品,大地並びに接触から絶縁する保護手段。
3.26
特別低電圧 (ELV) [extra-low-voltage (ELV)]
IEC/TR 61201に規定する値を超えない電圧。
3.26.1
8
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SELVシステム (safety extra-low-voltage system)
次のいずれの状態においても,特別低電圧を超えることのない電気方式。
− 通常状態
− 他の回路における地絡故障を含む単一故障状態
3.26.2
PELVシステム (protective extra-low-voltage system)
次のいずれの状態においても,特別低電圧を超えることのない電気方式。
− 通常状態
− 他の回路における地絡故障を除く単一故障状態
3.27
定常接触電流及び電荷の制限 (limitation of steady-state touch current and charge)
回路又は機器の設計によって通常状態及び故障状態のいずれにおいても,定常接触電流及び電荷を危険
のないレベルに制限する感電保護。
[IEV 826-03-16,修正]
3.28
制限電流源 (limited-current-source)
次のいずれをも満たす,電気回路に電気エネルギーを供給する装置。
− 危険充電部から保護分離している。
− 通常状態及び故障状態のもとで,定常接触電流及び電荷を危険のないレベルに制限することを保証す
る。
3.29
保護インピーダンス装置 (protective impedance device)
定常接触電流及び電荷を危険のないレベルに制限することを保証するようなインピーダンス及び構造を
もつ構成部品又はそれらの集合。
3.30
(電気の)熟練者 [(electrically) skilled person]
電気が引き起こす危険性を認識すること及び危険を回避することができるように,関連教育を受け,か
つ,経験を積んだ者。
[IEV 195-04-01]
3.31
(電気の)技能者 [(electrically) instructed person]
電気が引き起こす危険性を認識すること及び危険を回避することができるように,電気の熟練者から適
切な助言を受けるか又は監督されている者。
[IEV 195-04-02]
3.32
一般人 (ordinary person)
熟練者でも技能者でもない者。
[IEV 195-04-03]
3.33
歩幅電圧 (step voltage)
9
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地表面の互いに1 m離れている2点間の電位差。1 mを人の歩幅であるとみなす。
[IEV 195-05-12]
3.34
電位の緩和 (potential grading)
複数の接地極の使用による大地電位,特に地表面電位の抑制。
3.35
危険区域 (danger zone)
高圧の場合に,直接接触に対して完全に保護されていない危険充電部の周囲の最小離隔によって制限さ
れる範囲。
注記1 危険区域への立入りは,危険充電部に接触することと同一とみなす。
注記2 高圧には我が国における特別高圧が含まれる。箇条1の注記1参照。
3.36
漏えい電流 (leakage current)
通常の運転状態で,想定外の導電性径路を流れる電流。
[IEV 195-05-15]
3.37
据置形機器 (stationary equipment)
次のいずれかのもの。
− 固定形機器
− 恒久的に接続する機器
− 通常移動しない形状で,特定のコンセントに差し込む機器
3.38
保護導体電流 (protective conductor current)
保護導体に流れる電流(IEC 60990の3.2参照)。
3.39
システム (system)
全体としてその範囲が明確になっており,かつ,その周囲のものから独立しているとみなされる,相互
に関連をもつ要素の集合体。
注記1 ここでいう要素は,物的対象及び概念(例えば,組織の形態,数学的手法,プログラミング
言語)のいずれでもよい。
注記2 システムは,その周囲媒体及び他のシステムから,それらとそのシステムとの間の関連性を
断つ想像上の境界によって,独立していると考えられる。
[IEV 351-11-01]
3.40
(電気)設備 [(electrical) installation]
所定の目的又は諸目的を満たすために,協調した特性をもち,関連付けられた電気機器の集合体。
[IEV 826-01-01]
3.41
断路 (isolation)
安全上の理由から,電気設備のすべて又は一部分をすべての電源から分離することによって,電気設備
10
C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
のすべて又は分離した部分を,無電圧とすることを意図する機能。
[IEV 826-08-01]
3.42
インパルス耐電圧(impulse withstand voltage)
規定する条件において絶縁破壊を起こさない規定の波形及び極性のインパルス電圧の最大波高値。
4
感電保護の原則
次のいずれの状態においても,危険充電部は接近可能であってはならず,また,接近可能な導電性部分
は危険充電状態であってはならない。
− 通常状態[使用目的どおりの運転(ISO/IEC Guide 51の3.13参照),及び故障がない状態]。
− 単一故障状態(IEC Guide 104の2.8も参照)。
注記1 一般人に対する接近可能性の規則は,熟練者又は技能者に対する規則とは異なってもよい。
また,種々の製品及び場所によって多様化してもよい。
注記2 高圧の設備,システム及び機器にあっては,危険区域への立入りは危険充電部に接触するこ
とと同一とみなす。
通常状態(4.1参照)における保護は,基本保護によって行う。また,単一故障状態(4.2参照)におけ
る保護は,故障保護によって行う。
強化保護手段の要素(4.2.2参照)は,通常状態及び故障状態における保護を行う。
4.1
通常状態
通常状態において感電保護の原則に適合するため,この規格の基本保護を参照することが必要である。
基本保護手段の要素に対する要求事項を,5.1に示す。
注記 低圧の設備,システム及び機器にあっては,基本保護は,一般的にJIS C 60364-4-41で用いる
直接接触保護に相当する。
4.2
単一故障状態
次のいずれかの場合は,単一故障とみなさなければならない。
− 非危険充電部が接近可能であるために危険充電部となる場合(例えば,定常接触電流及び電荷の制限
の故障による。)。
− 通常状態では非充電状態の接近可能な導電性部分が,危険充電状態になる場合(例えば,露出導電性
部分に対する基礎絶縁の故障による。)。
− 危険充電部が接近可能となる場合(例えば,エンクロージャの機械的破損)1)。
注1) 今まではこのような見方をしていなかったことは確かである。適切な機械的要求事項及び試験
が必要である。それらは電気的パラメータを規定することでそれに換えることはできない。
単一故障状態において感電保護の原則に適合するには,この規格の故障保護を参照することが必要であ
る。この保護は,すべての関係のある影響を考慮して,次のいずれかによって行うことができる。
− 基本保護のための保護手段の要素及びそれと独立した別の保護手段の要素(4.2.1参照)
− 基本保護及び故障保護の両方を行う強化保護手段の要素(4.2.2参照)
故障保護手段の要素の要求事項を,5.2に示す。
注記 低圧の設備,システム及び機器にあっては,故障保護は,一般的にJIS C 60364-4-41の間接接
触保護,特に基礎絶縁の故障に関する保護に相当する。
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4.2.1
二つの独立した保護手段の要素による保護
個別のJISで規定する条件のもとで,一つに故障が発生してもよいように,二つの独立した保護手段の
要素をそれぞれ設計しなければならない。
二つの独立した保護手段の要素は,その保護手段の要素の一つの故障が他の保護手段の要素を損なうよ
うな相互の影響がないものでなければならない。
二つの独立した保護手段の要素の同時故障は発生しにくいので,通常は考慮する必要はない。一つの保
護手段の要素の故障に際して,保護手段の要素の残りの一つの効果を信頼する。
4.2.2
強化保護手段の要素による保護
強化保護手段の要素の特質は,二つの独立した保護手段の要素による保護と同様な継続的保護効果をも
つことである。
強化保護手段の要素に対する要求事項を5.3に示す。
4.3
特別の場合
個別のJISでは,危険性が増大するような使用,例えば,人が低インピーダンスで大地電位と接触する
区域が考えられる場合は,追加の保護を規定する必要の有無を検討しなければならない。このような追加
の保護は,設備,システム又は機器のどの部位で行ってもよい。
注記 低圧の設備及び機器では,基本保護及び/若しくは故障保護が有効でないか,又は機器の不用
意な使用による場合の,追加感電保護として定格感度電流30 mA以下の漏電遮断器の使用を認
める。
二重故障又は更に多重故障の結果の究明を検討しなければならない場合があり,ときとして個別のJIS
の作成において判断を必要とすることがある。
5
保護手段の要素
すべての保護手段の要素は,設備,システム又は機器が意図したように用いられ,適切に保守された場
合に,それらの期待寿命の期間中有効であるように設計し,構成しなければならない。
JIS C 60721の規格群に規定する外的影響の等級分類によって,環境を考慮しなければならない。特に,
周囲温度,気候条件,水の存在,機械的応力,人の能力及び大地電位と人又は動物の接触する範囲に留意
しなければならない。
個別のJISでは,絶縁協調の要求事項を考慮しなければならない。
低圧の設備,システム及び機器に対する要求事項をJIS C 0664に示す。これらは,固体絶縁の寸法決定
指針と同様,離隔距離及び沿面距離の寸法決定規準でもある。
高圧の設備,システム及び機器に対する要求事項をIEC 60071-1及びIEC 60071-2に示す。
5.1
基本保護手段の要素
基本保護は,通常状態のもとで危険充電部との接触を防止する一つ以上の保護手段の要素で構成しなけ
ればならない。
注記 一般的にペンキ,ワニス,ラッカ及びこれらに類する製品単独では,通常の使用状態における
感電保護に対する適切な絶縁とはみなさない。
5.1.1〜5.1.8は,基本保護のための幾つかの個別の保護手段の要素を規定している。
5.1.1
基礎絶縁
5.1.1.1
固体の基礎絶縁を用いる場合は,危険充電部との接触を防止しなければならない。
注記 高圧の設備及び機器の場合は,電圧が固体絶縁の表面に現れていることがあるので,更なる予
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C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
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防措置が必要である。
5.1.1.2
基礎絶縁を空気によって行う場合には,5.1.2及び5.1.3に規定するオブスタクル,バリア若しく
はエンクロージャによるか,又は5.1.4に規定するアームズリーチの外に置くことによって,危険充電部
への接近又は危険区域への立入りを防止しなければならない。
5.1.2
保護バリア又は保護エンクロージャ
5.1.2.1
バリア又はエンクロージャは,次のことを防止しなければならない。
− 危険充電部への接近。これの防止は,低圧の設備及び機器の場合は,JIS C 0920の保護等級IPXXB
(IP2Xも適合する。)以上の感電保護の等級を備えることによる。
− 危険区域への立入り。これの防止は,高圧の設備及び機器の場合は,JIS C 0920の保護等級IPXXB
(IP2Xも適合する。)以上の保護等級を備えることによる。
5.1.2.2
バリア又はエンクロージャは,周囲環境及びエンクロージャ内部からのすべての関係のある影響
を考慮して,規定する保護等級を維持するために,十分な機械的強度,安定性及び耐久性をもたなければ
ならない。それらは,正しい位置に確実に固定しなければならない。
5.1.2.3
バリアの取外し,エンクロージャの開放又はエンクロージャの一部分の取外しができる設計又は
構造の場合には,危険充電部への接近又は危険区域への立入りが,次のいずれかによる他は可能であって
はならない。
− かぎ(鍵)又は工具の使用。
− エンクロージャが保護機能を喪失している場合は,供給回路から危険充電部を断路した後,供給の復
旧は,バリア若しくはエンクロージャの一部分を復元した後又はドアを閉じた後にだけ可能となる。
− 必要な保護等級を中間バリアが維持している場合は,このバリアを,かぎ又は工具を用いることによ
ってだけ取り外すことができる。
注記 箇条8も参照。
5.1.3
保護オブスタクル
5.1.3.1
オブスタクルは,熟練者又は技能者を保護することを目的としており,一般人を保護することは
目的としていない。
5.1.3.2
オブスタクルは,特別な操作及び使用状態(箇条8参照)のもとでの設備,システム又は機器の
運転の間,次のことを防止しなければならない。
− 低圧の設備及び機器の場合は,危険充電部との無意識な接触
− 高圧の設備及び機器の場合は,危険区域への無意識な立入り
5.1.3.3
オブスタクルは,かぎ又は工具を用いることなく取り外すことができても,無意識に取り外され
ることがないように確実に取り付けなければならない。
5.1.3.4
導電性オブスタクルを基礎絶縁だけで危険充電部から分離している場合は,それは露出導電性部
分であり,故障保護のための手段(箇条6参照)も適用しなければならない。
5.1.4
アームズリーチの外に置く
5.1.4.1
5.1.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.5及び5.1.6に規定する保護手段の要素が,適用できない場合は,アー
ムズリーチの外に置くことは,次のことを防止するために適切である。
− 低圧の設備及び機器の場合は,危険な電圧が存在する可能性がある導電性部分間への無意識な同時接
近
− 高圧の設備及び機器の場合は,危険区域への無意識な立入り
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詳細は,個別のJISが規定しなければならない。
注記 低圧設備にあっては,離隔距離が2.5 mを超える部分相互間は,一般的に,同時に接近可能と
はみなさない。接近する者が熟練者又は技能者に限定される場合は,離隔距離を低減してもよ
い。
5.1.4.2
工具又ははしごのように,人が用い又は手に持つ物体によって距離が減少することが予想される
場合は,個別のJISでは,当該制限事項,又は危険な電圧が存在する可能性のある部分相互間の適切な距
離を規定しなければならない。
5.1.5
電圧の制限
同時に接近可能な部分相互間の電圧が,IEC/TR 61201に規定する特別低電圧 (ELV) の当該制限値を超
えないように制限しなければならない。
注記 この基本保護手段の要素は,故障保護のために必要な保護手段の要素として適用しない(6.6
及び6.7を参照)。
5.1.6
定常接触電流及び電荷の制限
人又は動物を,危険な又は感知可能なほどの値の,定常接触電流及び電荷を被ることから守るように制
限しなければならない。
注記 人に対しては,次の値(交流は周波数100 Hz以下に対する値)を指針として示す。
− 同時に接近可能な導電性部分間を流れる定常電流は,2 000 Ωの純抵抗を通して流れる定常電
流で知覚のいき(閾)値の交流0.5 mA以下又は直流2 mA以下の値が望ましい。
− 痛覚のいき(閾)値の交流3.5 mA又は直流10 mAを超えない値を規定してもよい。
− 同時に接近可能な導電性部分間に作用する蓄積電荷は,0.5 μC[知覚のいき(閾)値]以下
が,望ましい。また,この電荷の値は,50 μC[痛覚のいき(閾)値]を規定してもよい。
− 個別のJISでは,特に反応を刺激する必要がある部分[例えば,電気さく(柵)]のために,
蓄積電荷及び定常電流のより大きな値を規定してもよい。心室細動のいき(閾)値に注意を
払わなければならない(IEC 60479-1を参照。)。
− 定常交流電流についての制限値は,15 Hz〜100 Hzの間の周波数をもつ正弦波電流について
示す。他の周波数,他の波形及び直流が重畳した交流に対する値は,検討中である。
− JIS T 0601の規格群の適用範囲にある医用電気機器については,他の値を必要とすることも
ある。
5.1.7
電位の緩和
高圧の設備及び機器の場合は,電位緩和用接地極を設けることによって,通常状態のもとで危険な歩幅
電圧及び接触電圧から人又は動物を保護しなければならない。
注記 電位の緩和は,代表的なものとして大きな大地漏えい電流が発生する電気鉄道施設に使用され
ている。
5.1.8
その他の手段の要素
いかなるその他の基本保護手段の要素も,原則(箇条4参照)に適合しなければならない。
5.2
故障保護手段の要素
故障保護は,基本保護手段の要素と独立し,かつ,それらに追加した一つ以上の保護手段の要素で構成
しなければならない。
5.2.1〜5.2.8は,故障保護のための個別の保護手段の要素を規定している。
5.2.1
補助絶縁
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補助絶縁は,基礎絶縁に対して規定するものと同様の電圧に耐えるように設計しなければならない。
5.2.2
保護等電位ボンディング
保護等電位ボンディングシステムは,次の要素の一つ又は複数の適切な組合せで構成しなければならな
い。
− 機器における保護等電位ボンディングのための手段(箇条7参照)
− 設備における接地又は非接地の保護等電位ボンディング(注記参照)
− 保護導体 (PE)
− PEN導体
− 保護遮へい
− 電源又は人為的に設けた中性点の接地点
− 接地極(電位緩和用接地極を含む。)
− 接地線
注記 低圧設備において,接地した保護等電位ボンディングは,一般に次のもので構成する。
− 主等電位ボンディング:次のものを一緒に接続する。
・ 主保護導体
・ 主接地線又は主接地端子
・ 建築物内でガス,水などを供給する金属管
・ 構造金属部,セントラルヒーティング及び空気調和設備(利用可能な場合)
・ ケーブルのあらゆる金属外装(通信ケーブルにあっては,その所有者又は管理者が許可す
る場合)
− 補助等電位ボンディング:接近可能な導電性部分を一緒に接続する。
− 局部的等電位ボンディング:特別な条件が存在する局部的な区域において接近可能な導電性
部分を一緒に接続する。
高圧の設備又はシステムの等電位ボンディングシステムは,存在するであろう特別な危険性,例えば高
い接触電圧及び歩幅電圧の危険並びに放電によって露出導電性部分が充電状態になる危険を防ぐために接
地しなければならない。接地設備の接地インピーダンスは,危険な接触電圧が発生しないような値としな
ければならない。故障状態のもとで充電状態となるおそれのある露出導電性部分は,接地設備に接続しな
ければならない。
5.2.2.1
基本保護の故障時に,危険な実効接触電圧を生じるおそれがある接近可能な導電性部分,すなわ
ち露出導電性部分及び保護遮へい体は,保護等電位ボンディングシステムに接続しなければならない。
注記 充電状態になっている露出導電性部分との接触を通してだけ充電部となり得る電気機械器具の
導電性部分は,それ自体は,露出導電性部分とはみなさない。
5.2.2.2
保護等電位ボンディングシステムは,絶縁故障の場合に,各部位相互間に危険な電位差が発生す
るのを避けるため十分に低いインピーダンスのものであり,また,必要があれば,故障電流で作動する保
護装置(5.2.4参照)と組み合わせて用いなければならない。最大電位差及びその持続時間は,IEC 60479-1
による。
注記1 このことは,保護等電位ボンディングシステムの各要素の相対的なインピーダンス値の検討
を必要とする。
注記2 回路のインピーダンスが,単一故障時に定常接触電流を制限し,その結果,IEC 60990に従
って測定したとき,周波数100 Hz以下の交流で3.5 mAを,又は直流では10 mAを超えない
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場合は,電位差を考慮する必要はない。
注記3 ある環境又は状況,[例えば医用場所(JIS T 0601-1の制限値参照),高導電性の場所,湿っ
た区域及びこれらに類する区域]においては,この制限値をより低くする必要がある。
5.2.2.3
保護等電位ボンディングのすべての部分は,故障電流によって発生する可能性のある熱的及び機
械的応力によって基礎絶縁の故障又は橋絡が起きても,保護等電位ボンディングシステムの特性を損なわ
ないように設計しなければならない。
注記 安全性を損なうことのない何らかの局部的損傷,例えば,エンクロージャの板金部分の損傷は,
個別のJISの詳細な指示書に示す,故障発生場所に該当する場合には容認してもよい。
5.2.2.4
保護等電位ボンディングのすべての部分は,予想し得るすべての内的及び外的影響(機械的,熱
的及び腐食を含む。)に耐えなければならない。
5.2.2.5
可動の導電性接続部(例えば,ヒンジ及びスライドするもの。)は,要求事項5.2.2.2,5.2.2.3及
び5.2.2.4に従って維持する場合を除き,保護等電位ボンディングシステムの一部分とみなしてはならない。
5.2.2.6
設備,システム又は機器の構成部品を取り外す場合は,その他の部分のための保護等電位ボンデ
ィングを切断してはならない。ただし設備,システム又は機器のその他の部分への電気の供給をまず最初
に切断した場合を除く。
5.2.2.7
保護等電位ボンディングの要素は,電気的連続性を切ったり,又は大きなインピーダンスとなる
ことが当然予想されるいかなる装置も含んではならない。ただし,5.2.2.8に規定する場合を除く。
注記 この要求事項は,保護導体の連続性の検証に関して,又は保護導体の電流測定に関して,個別
のJISの規定によって緩和してもよい。
5.2.2.8
保護等電位ボンディングの要素が,関連する電源導体と同じ差込接続器類で切断できる場合は,
保護等電位ボンディングを電源導体よりも先に切断してはならない。保護等電位ボンディングは,電源導
体を再接続するよりも先に復元しなければならない。これらの要求事項は,切断及び再接続が,給電停止
状態にある機器に限って可能である場合には適用しない。
高圧の設備,システム及び機器においては,保護等電位ボンディングは,機器の定格インパルス耐電圧
に耐え得る絶縁距離に主接触子が達する前に切断してはならない。
5.2.2.9
保護等電位ボンディングの導体は,絶縁,非絶縁にかかわらず,破壊することなしには断路する
ことのできない導体,例えば電子機器におけるワイヤ,ラップ及びこれに類する配線並びにプリント配線
板のトラックなどを除き,形状,位置,記号又は色によって容易に識別できなければならない。色別を用
いる場合は,JIS C 0446によらなければならない。
5.2.3
保護遮へい
保護遮へいは,設備,システム又は機器の危険充電部と保護する部分との間に挿入する導電性遮へい体
で構成しなければならない。
保護遮へい体は,次による。
− 設備,システム又は機器の保護等電位ボンディングシステムに接続し,その接続は5.2.2の要求事項に
適合しなければならない。
− それ自体が,保護等電位ボンディングシステムの要素に対する要求事項に適合しなければならない。
5.2.2.2,5.2.2.3及び5.2.2.4を参照。
5.2.4
高圧の設備及びシステムにおける表示及び遮断
故障を表示する装置を備えなければならない。中性点接地方式においては,故障電流は手動又は自動
(5.2.5参照)のいずれかによって遮断しなければならない。故障持続時間に関する接触電圧の許容値は,
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IEC 60479-1に基づき個別のJISで規定しなければならない。
5.2.5
電源の自動遮断
電源の自動遮断は,次による。
− 保護等電位ボンディングシステムを設ける。
− 基礎絶縁の故障の場合に,故障電流によって動作する保護器が,機器,システム又は設備へ電気を供
給する線導体の一つ以上を遮断する。
5.2.5.1
保護器は,IEC 60479-1に基づいて個別のJISで規定する時間内に故障電流を遮断しなければな
らない。低圧設備にあっては,この規定する時間は,保護等電位ボンディング全体に発生する推定接触電
圧に依存する。
注記 感電保護に関して,遮断する必要のない定常故障電流については,規約接触電圧限度ULを規定
してもよい。
5.2.5.2
保護器は,設備,システム又は機器の適切な部分に取り付ける。
なお,故障電流ループの特性を考慮して選定しなければならない。
5.2.6
単純分離(回路相互間)
ある回路と他の回路又は大地との間の単純分離は,そこに存在する中の最大電圧に対して定格付けられ
た基礎絶縁によって,全体にわたって行わなければならない。
何らかの部品が,分離した回路相互間を連結する場合は,その部品はそれが橋絡する絶縁に対応した電
気的応力に耐えなければならない。また,橋絡インピーダンスは,その部品を通って流れる推定電流を,
5.1.6に示す定常接触電流値に制限しなければならない。
5.2.7
非導電性環境
非導電性環境は,大地に対し次のインピーダンスをもたなければならない。
− 系統の公称電圧が,交流又は直流500 V以下のときは,50 kΩ以上
− 系統の公称電圧が,交流又は直流500 Vを超え,交流1 000 V以下又は直流1 500 V以下のときは,100
kΩ以上(交流は周波数100 Hz以下に対する値)
注記1 絶縁性の床又は壁の抵抗を測定する方法は,JIS C 60364-6-61の附属書Aに示す。
注記2 高圧に対するインピーダンス値は,検討中。
5.2.8
電位の緩和
電位の緩和は,故障時に現れる接触電圧及び歩幅電圧を低減するために追加の接地極を設備することに
よって達成できる。
注記 接地極は,通常,機器又はあらゆる導電性部分の前方1 mの距離に,かつ,地表面から0.5 m
以上の深さに埋設し,接地設備に接続する。
5.2.9
その他の手段の要素
故障保護のためには,いかなるその他の手段の要素も,原則(箇条4参照)に適合しなければならない。
5.3
強化保護手段の要素
一つの強化保護手段の要素には,基本保護及び故障保護の両者を設けなければならない。
5.3.1〜5.3.5は,このような強化保護手段の要素を規定している。
その組合せは,強化保護手段の要素によって提供する保護の効果を減じないように,また,単一故障が
起こらないように行わなければならない。
5.3.1
強化絶縁
強化絶縁は,二重絶縁(基礎絶縁及び補助絶縁,3.10.1及び3.10.2をそれぞれ参照)によるものと同じ
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保護の信頼性をもち,電気的,熱的,機械的及び環境的ストレスに耐えることができるように設計しなけ
ればならない。
注記1 このことは,基礎絶縁について規定するものより厳しい設計及び試験条件を要求する。
注記2 例えば,インパルス電圧に関する強化絶縁の設計は,過電圧カテゴリ(JIS C 60364-4-44参
照)の概念を適用する場合には,基礎絶縁に対して規定するものより,一段高い過電圧カテ
ゴリの要求事項に適合するように規定している。
注記3 強化絶縁は,主に低圧の設備及び機器の場合に使用する,ただし,高圧の設備及び機器に対
してその適用を妨げるものではない。
5.3.2
回路相互間の保護分離
一つの回路と他の回路との間の保護分離は,次のいずれかによって実施しなければならない。
− そこに存在する最大電圧に対して,それぞれ定格付けた基礎絶縁及び補助絶縁,すなわち,二重絶縁。
− そこに存在する最大電圧に対して,定格付けた強化絶縁 (5.3.1)。
− 隣接回路の電圧に対して,定格付けた基礎絶縁によって,各隣接回路から分離している保護遮へい体
を用いる保護遮へい (5.2.3)(6.6の最終段落も参照)。
− これらの保護手段の要素の組合せ。
分離した回路の導体が,他の回路の導体とともに多心ケーブル又はその他の導体の集合内に含まれる場
合は,それらは二重絶縁となるようにそこに存在する中の最大電圧に対して,個別に又は集合して絶縁し
なければならない。
何らかの部品が,分離された回路相互間を連結する場合は,その部品は,保護インピーダンス装置の要
求事項に適合しなければならない(5.3.4参照)。
5.3.3
制限電流源
制限電流源は,5.1.6に示す制限値を超える接触電流を供給することができないように設計しなければな
らない。
5.1.6の要求事項は,制限電流源の単一構成部品の起こる可能性のあるあらゆる故障2)に適用する。
注2) 例えば,構成部品の当該安全特性が,電子部品のためのIEC品質システム (IECQ) によって規
定され,かつ,管理されている場合は,正しく使用されている承認済構成部品の故障について
は,“起こる可能性のある”ということは考えない。
5.3.4
保護インピーダンス装置
保護インピーダンス装置は,接触電流を5.1.6に示す値に確実に制限しなければならない。
保護インピーダンス装置は,橋絡する絶縁に対応した電気的応力に耐えなければならない。
これらの要求事項は,保護インピーダンス装置の単一構成部品に起こる可能性のあるあらゆる故障にも
適用する。
5.3.5
その他の手段の要素
基本保護及び故障保護に関するいかなるその他の強化保護手段の要素も,原則(箇条4参照)に適合し
なければならない。
6
保護手段
この箇条は,典型的な保護手段の構成について規定し,基本保護及び故障保護のための,それぞれの保
護手段の要素を示す。
18
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
同一の設備,システム又は機器内で,次の保護手段の二つ以上を用いてもよい。
6.1
電源の自動遮断による保護
保護手段は,次による。
− 基本保護は,危険充電部と露出導電性部分との間の基礎絶縁。
− 故障保護は,電源の自動遮断。
注記 電源の自動遮断は,5.2.5によって,5.2.2に規定する保護等電位ボンディングシステムを必要と
する。
6.2
二重絶縁又は強化絶縁による保護
保護手段は,次のいずれかによる。
− 基本保護は,危険充電部の基礎絶縁。故障保護は,補助絶縁。
− 基本保護及び故障保護とも,危険充電部と接近可能部分(接近可能な導電性部分及び絶縁材料の表面)
との間の強化絶縁。
6.3
等電位ボンディングによる保護
保護手段は,次による。
− 基本保護は,危険充電部と露出導電性部分との間の基礎絶縁。
− 故障保護は,同時に接近可能な露出導電性部分と系統外導電性部分との間に危険な電圧が発生するの
を防止する保護等電位ボンディングシステム。
6.4
電気的分離による保護
保護手段は,次による。
− 基本保護は,危険充電部と分離回路の露出導電性部分との間の基礎絶縁。
− 故障保護は,次によって行う。
− 他の回路及び大地からの分離回路による単純分離
− 複数の機器が分離回路に接続されている場合は,その分離回路の露出導電性部分を相互接続する非
接地の保護等電位ボンディング
露出導電性部分を,保護導体又は接地線へ故意に接続してはならない。
注記1 電気的分離は,主として低圧の設備及び機器の場合に使用するが,高圧の設備及び機器に対
してその適用を妨げるものではない。
注記2 低圧設備についてJIS C 60364-4-41の413.5に示す電気的分離には,更に厳しい要求事項が
ある。
6.5
非導電性環境による保護(低圧)
保護手段は,次による。
− 基本保護は,危険充電部と露出導電性部分との間の基礎絶縁。
− 故障保護は,非導電性環境。
6.6
SELVによる保護
保護手段は,次による。
− 回路の電圧制限(SELVシステム)。
− SELVシステムの,SELV及びPELV以外のすべての回路からの保護分離。
− SELVシステムの,他のSELVシステム,PELVシステム及び大地からの単純分離。
19
C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
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露出導電性部分を,保護導体又は接地線へ故意に接続してはならない。
SELVが要求され,かつ,5.3.2による保護遮へいを行う特殊場所では,保護遮へい体は,そこに存在す
る中の最大電圧に対して定格付けられた基礎絶縁によって,隣接する各回路と分離しなければならない。
6.7
PELVによる保護
保護手段は,次による。
− 接地してもよい回路及び/又は接地してもよい露出導電性部分の,電圧制限(PELVシステム)。
− PELVシステムの,SELV及びPELV以外のすべての回路からの保護分離。
PELV回路を接地する場合,及び5.3.2による保護遮へいを行う場合は,保護遮へい体とPELVシステム
との間の基礎絶縁をする必要はない。
注記1 PELVシステムの充電部が,故障時に一次回路の電位が発生し得る二つの導電性部分に同時
に接近可能である場合の感電保護は,すべての導電性部分間の保護等電位ボンディングに依
存する。
注記2 6.6及び6.7によらない特別低電圧の使用は,保護手段とはみなさない。
6.8
定常接触電流及び電荷の制限による保護
保護手段は,次による。
− 回路への電気の供給は,次のいずれかによる。
− 制限電流源
− 保護インピーダンス装置を通して
− 危険充電部からの回路の保護分離
6.9
その他の手段による保護
その他のいかなる保護手段も,原則(箇条4参照)に適合し,基本保護及び故障保護を行わなければな
らない。
7
電気機器の協調及び電気設備内の保護手段の要素の協調
保護は,施設方法と,機器及び装置の構成方法との組合せによって行う。個別のJISでは,箇条6に規
定する保護手段を用いることが望ましい。
機器は,等級分類することができる。各クラスの機器における保護手段の要素の使用を,7.1〜7.4に示
す(表1も参照)。
機器及び装置を,この方法で等級分類することが適切でない場合は,個別のJISでは,それらの製品の
ために,適切な施設方法を規定しなければならない。
機器によっては,等級分類に適合しているか否かが,据付の後でしか分からないものもある,例えば,
その施設方法が充電部への接近を防止する場合である。このような場合は,製造業者又は責任ある販売業
者が,適切な説明書を提供しなければならない。
7.1
クラス0機器3)
基本保護の手段の要素としての基礎絶縁をもち,故障保護の手段の要素をもたない機器。
注3) 将来,クラス0機器を,日本工業規格から削除することが望ましい。ただし,クラス0は,ま
だ幾つかの製品規格が引用しているので,ここに含める。
7.1.1
絶縁
基礎絶縁だけでしか危険充電部から分離しない導電性部分は,すべて危険充電部として取り扱わなけれ
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C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
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ばならない。
7.2
クラスⅠ機器
基本保護の手段の要素として基礎絶縁をもち,故障保護の手段の要素として保護ボンディングをもつ機
器。
7.2.1
絶縁
基礎絶縁だけでしか危険充電部から分離されていない導電性部分は,すべて危険充電部として取り扱わ
なければならない。このことは,基礎絶縁によって分離しているが,基礎絶縁に対する規定と同等に設計
されていない構成部品を経由して,危険充電部に接続する導電性部分にも適用する。
7.2.2
保護等電位ボンディング
機器の露出導電性部分は,保護ボンディング端子に接続しなければならない。
注記1 露出導電性部分には,ペンキ,ワニス,ラッカ及びこれらに類するものだけで被覆している
それらの部分を含む。
注記2 接触可能な導電性部分が,保護分離によって危険充電部から分離されている場合は,それら
は露出導電性部分とはしない。
7.2.3
接近可能な絶縁材料の部分の表面
機器を導電性部分で完全に覆わない場合は,接近可能な絶縁材料の部分に対して次の事項を適用する。
接近可能な絶縁材料の表面が,
− 握れるように設計する場合
− 危険な電位を拡大する可能性のある導電性表面に接触しがちである場合
− 人体の一部との接触(50 mm×50 mm以上)をする可能性がある場合
− その部分が,高い導電性の汚損地域で使われる場合
のいずれかである場合,その表面は,危険充電部から次のいずれかによって分離しなければならない。
− 二重絶縁又は強化絶縁
− 基礎絶縁及び保護遮へい
− これらの保護手段の要素の組合せ
接近可能な絶縁材料の表面が,前述の四つの場合のほかは,少なくとも基礎絶縁によって危険充電部か
ら分離しなければならない。固定形設備の部分となることを目的とした機器にあっては,製造業者が基礎
絶縁を施すか,又は施工のときに行うことを製造業者若しくは責任ある販売業者が説明書で指定しなけれ
ばならない。
接近可能な絶縁材料の部分が,要求される絶縁をもつ場合は,これらの要求事項に適合するものとみな
す。
注記 個別のJISでは,ある接近可能な絶縁材料の部分(例えば,運転装置のように頻繁に触れる必
要のあるもの)については,人体との接触面の面積を考慮して,基礎絶縁よりも厳しい要求を
課してもよい。
7.2.4
保護導体の接続
7.2.4.1
保護導体の接続部分は,差込接続器類による場合を除き,IEC 60417-DB-12Mの図記号5019番に
よるか,文字PEを書くか,又は黄及び緑の2色の組合せによって,明確に識別できなければならない。
この表示は,導体を接続するときに外されるおそれがあるねじ,ワッシャその他の部品に付けたり,又は
それらによって取り付けてはならない。
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7.2.4.2
コードで接続する機器にあっては,張力除去機構が故障した場合に,コード内の導体のうちで保
護導体が最後に切れるように,保護手段の要素を作らなければならない。
7.3
クラスⅡ機器
クラスⅡ機器とは,次のいずれかのものをいう。
− 基本保護の手段の要素として基礎絶縁をもち,故障保護の手段の要素として補助絶縁をもつ機器。
− 基本保護及び故障保護を強化絶縁によって行う機器。
7.3.1
絶縁
7.3.1.1
接近可能な導電性部分及び接近可能な絶縁材料の部分の表面は,次のいずれかでなければならな
い。
− 二重絶縁又は強化絶縁によって,危険充電部から分離したもの。
− これと同等の保護を行う構成方法,例えば,保護インピーダンス装置によって設計したもの。
固定形設備の部分となることを目的とした機器にあっては,その機器を適切に設置したとき,この要求
事項に適合しなければならない。このことは,絶縁(基礎,補助又は強化)及び保護インピーダンス(当
該事項に関係のある場合)を,製造業者が設けるか,又は施工のときに行うことを製造業者若しくは責任
ある販売業者が説明書で指定しなければならないという意味である。
注記 同等の故障保護を行う方法を,機器の性質及びその適用について適切な要求事項とともに,個
別のJISで規定してよい。
7.3.1.2
基礎絶縁だけ又は同等の保護によって危険充電部から分離する導電性部分はすべて,補助絶縁又
は同等の保護によって接近可能な表面から分離しなければならない。
基礎絶縁だけでしか危険充電部から分離されていないすべての導電性部分は,それを危険充電部として
取り扱わなければならない。すなわち,それらは7.3.1.1によって接近可能な表面から分離しなければなら
ない。
7.3.1.3 エンクロージャには,設置工事若しくは保守中にねじその他の固定手段を取り外す必要があるか,
又は取り外す可能性があり,かつ,それらを金属製のもので置き換えると,必要な絶縁が損なわれるおそ
れがある場合は,絶縁物製のいかなるねじその他の固定手段も用いてはならない。
7.3.2
保護ボンディング
接触する可能性のある導電性部分及び中間部分は,保護導体用のいかなる接続手段とも,故意に接続し
てはならない。
7.3.2.1
保護等電位ボンディングの連続性を維持するための手段を備えていること以外は,その他のすべ
ての点でクラスⅡ機器として構成されている機器には,次の手段を施さなければならない。
− 機器の充電部及び接近可能な導電性部分を,基礎絶縁によって絶縁する。
− クラスⅠ機器に必要な表示を行う。
その機器には,7.3.3に示す表示をしてはならない。
7.3.2.2
当該規格でその必要性を認める場合は,クラスⅡ機器には,機能目的に限って(保護目的ではな
く),大地に接続するための手段を設けることができる。このような手段は,二重絶縁又は強化絶縁によっ
て充電部から絶縁しなければならない。
7.3.3
表示
クラスⅡ機器には,例えば定格銘板のような電源に関する表示の近くに,その記号が技術情報の一部で
あることが明白となり,かつ,製造業者名又はその略号と混同するおそれがないような方法で,IEC
60417-DB-12Mの図記号5172番で表示しなければならない。
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7.4
クラスⅢ機器
クラスⅢ機器とは,基本保護の保護手段の要素として,特別低電圧値という電圧制限に依存し,故障保
護の手段の要素をもたないものをいう。
7.4.1
電圧
7.4.1.1
機器は,交流50 V以下又は直流120 V(リップルフリー)以下の最大公称電圧に合わせて設計し
なければならない。
注記1 この規格においてリップルフリーとは,脈動電圧(実効値)が直流成分の10 %以下と規約上
定義する。非正弦波交流電圧の最大値については,検討中である。
注記2 JIS C 60364-4-41の箇条411によって,クラスⅢ機器はSELV及びPELVシステムに限り接続
することができる。
注記3 個別のJISでは,製品の最大許容定格電圧(IEC 61201による。)及びこれらの製品の使用に
関する詳細な条件を定めることが望ましい。
7.4.1.2
内部回路は,7.4.1.1に規定する制限を超えないあらゆる公称電圧を使用してもよい。
7.4.1.3
機器内の単一故障の場合に発生する定常接触電圧は,7.4.1.1に規定する上限値を超えてはならな
い。
7.4.2
保護ボンディング
クラスⅢ機器は,保護導体用の接続手段を備えていてはならない。ただし,当該規格でその必要性を認
めている場合は,機能目的(保護目的ではなく)で大地に接続する手段を設けることができる。いかなる
場合でも,機器内に充電部を大地と接続するための手段の要素を作ってはならない。
7.4.3
表示
機器には,IEC 60417-DB-12Mの図記号5180番で表示しなければならない。この要求事項は,電源への
接続手段が,特別に設計されたSELV又はPELV電源設備とだけ結合できるように作られている場合には
適用しない。
表1−低圧設備における機器の適用
機器のクラス
機器の表示又は指示
設備と機器との接続条件
クラス0
非導電性環境だけで使用
電気的分離による保護
非導電性環境
機器ごとに個別に設ける電気的分離
クラスⅠ
IEC 60417-DB-12Mの図記号5019番,PEの文
字又は緑及び黄色の組合せによる保護ボンディ
ング端子の表示
この端子を設備の保護等電位ボンディング
に接続する。
クラスⅡ
IEC 60417-DB-12Mの図記号5172番による表示 設備の保護手段に依存しない。
クラスⅢ
IEC 60417-DB-12Mの図記号5180番による表示 SELV又はPELVシステムに限って接続でき
る。
7.5
接触電流,保護導体電流及び漏えい電流
注記1 7.5は低圧の設備,システム及び機器に対してだけ適用する。
注記2 漏えい電流の影響は,この規格において現在検討していない。
7.5.1
接触電流
接近可能部分に触れたとき,IEC 60479の規格群に示すような危険を生じることのない手段を講じなけ
ればならない。接触電流は,IEC 60990に従って測定しなければならない。故障状態の下でこれより大き
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い接触電流を許す場合,製品の個別のJISではその条件及び許容する電流をその規格に明記しなければな
らない。
注記 IEC 60990の6.2.2では,保護導体が欠損した場合のクラスⅠ機器に対する接触電流の測定につ
いて扱っている。
7.5.2
保護導体電流
電気設備の安全又は通常の使用を阻害するような,過度な保護導体電流を防ぐために,設備及び機器に
対策を講じなければならない。機器に供給する,又はその機器から発生する,あらゆる周波数の電流につ
いて両立性を確保しなければならない。
7.5.2.1
電気使用機器の過大な保護導体電流防止のための要求事項
通常の運転状態のときに保護導体電流を流す電気機器に対する要求事項は,通常の使用を可能にし,か
つ,保護手段の要素に適合しなければならない。7.5の要求事項は,差込接続器若しくは恒久的接続で電気
を供給する機器の場合,又は据置形機器の場合を考慮している。
7.5.2.2
電気使用機器の保護導体電流の最大交流制限値
注記 保護導体電流の測定方法については,IEC 60479-2で重要とされている高周波成分を考慮に入
れて,検討中である。
測定は,次に示すような機器について実施しなければならない。
次の制限値は,定格周波数50 Hz又は60 Hzで供給する機器に適用する。
a) 定格が,32 A以下の単相又は多相の差込接続器で接続する電気使用機器。制限値を,附属書Bに示す。
b) 保護導体に対する特別な対策を講じない恒久的接続用の電気使用機器及び据置形電気使用機器,又は
定格が32 Aを超える単相又は多相の差込接続器で接続する電気使用機器。制限値を,附属書Bに示
す。
c) 7.5.2.4による強化保護導体に接続する恒久的接続用の電気使用機器。保護導体電流が一相当たりの定
格入力電流の5 %を超えない場合には,各製品の個別のJISでその最大値を決めることが望ましい。
ただし,保護目的で設備に漏電遮断器を設ける場合,製品の個別のJISでは,保護導体電流が漏電遮断
器による保護手段に適合できるかを検討しなければならない。そうでない場合は,個別の巻線をもつ,少
なくとも単純分離した変圧器を使用しなければならない。
7.5.2.3
直流保護導体電流
通常の使用において,交流機器は,漏電遮断器又はその他の機器の本来の機能に影響を与える直流成分
を含んだ電流を保護導体に発生させてはならない。
注記 直流成分を含む故障電流に関する要求事項については,検討中である。
7.5.2.4
10 mAを超える保護導体電流用の強化保護導体に接続する機器における保護手段の要素
次のいずれかを,電気使用機器に設けなければならない。
− 銅で断面積10 mm2又はアルミニウムで断面積16 mm2以上の保護導体接続用に設計した接続端子
− 通常の保護導体と同様に電気使用機器へ同一断面積の2本目の保護導体を接続するために設計した第
2端子
7.5.2.5
告知
強化保護導体で恒久的に接続する機器においては,保護導体電流値は,製造業者が文書に記載し,かつ,
機器を7.5.3.2の規定によって施設しなければならないことを施設用の説明書に示さなければならない。
7.5.3
その他の要求事項
7.5.3.1
信号設備
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建築電気設備においては,保護導体と同様,いかなる充電導体も信号の帰路として使用してはならない。
7.5.3.2
10 mAを超える保護導体電流用の設備における強化保護導体回路
恒久的接続で,保護導体電流が10 mAを超える電気使用機器においては,JIS C 60364-5-54の規定によ
って大地と堅固に,かつ,確実に接続する手段を講じなければならない。
7.6
高圧設備における安全及び境界離隔並びに警告標識
設備の設計は,危険区域への接近を制限しなければならない。熟練者及び技能者に対しては,操作上及
び保守上接近する必要性を考慮しなければならない。安全距離を確保できない場合は,恒久的な保護施設
を設けなければならない。個別のJISでは,次のものについて値を規定しなければならない。
− バリアの離隔距離
− オブスタクルの離隔距離
− 外さく(柵)及び入口扉の最小高さ及び距離
− 立入り区域からの最小高さ及び距離
− 建築物との離隔
警告標識はすべての入口扉,さく(柵),バリア並びに架空線の柱及び塔等に恒久的に表示しなければな
らない。
8
特別な操作及び使用条件
注記 例えば,次のような電気設備の操作に対する詳細な要求事項は,それぞれ個別のJISでの検討
課題である。
− 活線作業
− 停電作業
− 充電部への接近作業
8.1
手動操作する装置及び人手で交換する構成部品
注記1 例としては,設備,システム又は機器の機能を回復するために,次のものがある。
− リセットを必要とする装置(例えば,遮断器,過電流,過電圧,不足電圧保護器)
− 交換可能な構成部品(例えば,ランプ,ヒューズリンク)
また,8.1.1も使用者が保守するための接近に適用する。
注記2 この規格では,“手動”及び“人手”とは,“用具の使用の有無にかかわらず,手によること”
を意味する。
8.1.1
低圧の設備,システム及び機器における,一般人が操作する装置又は交換する構成部品
装置を操作するとき,又は構成部品を交換するとき,危険充電部とのいかなる接触に対しても保護を維
持しなければならない。
注記 現行規格に適合するある種のランプホルダ及びヒューズホルダには,構成部品を交換するとき
にこの要求事項を満足しないものがある。
8.1.1.1
設備,システム又は機器に,手動操作を必要とする装置又は人手で交換を必要とする構成部品が
組み込まれている場合は,これらの装置及び構成部品は,接近可能な危険充電部がない位置に取り付けな
ければならない。
8.1.1.2
8.1.1.1に適合することが困難な場合,危険充電部に接近する前に,上記の設備,システム又は機
器を電源から確実に断路する方法で保護しなければならない。
8.1.2
熟練者又は技能者が操作する装置又は交換する構成部品
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次のいずれかの場合,危険充電部への無意識な接近又は危険区域への無意識な立入りに対する保護は,
8.1.2.1及び8.1.2.2によらなければならない。
− バリア又はエンクロージャがない。
− 手動操作を必要とする装置又は交換を必要とする構成部品へより接近するために,熟練者又は技能者
がバリア又はエンクロージャを取り外す。
注記 個別のJISでは,この箇条の適用を制限するか又は追加的要求事項を課してもよい。また,こ
の保護方法を認めるための手動操作の種類を規定してもよい。
8.1.2.1
装置及び構成部品の取付位置
装置を容易に,かつ,安全に操作,又は構成部品を交換する人にとって,その装置及び構成部品が接近
可能,かつ,見えるように機器の位置を設計し,施設しなければならない。
注記 個別のJISでは,製造業者が提供すべきこのような位置及び関連情報を適切に規定することが
望ましい。
機器の取付位置が,装置若しくは構成部品の可視性又はそれらへの接近に悪影響を及ぼして危険の原因
となるような場合は,必要な取付位置を指示し,かつ,守らせなければならない。
8.1.2.2
接近の可能性及び操作
装置への接近経路及びその操作に必要な空間は,危険充電部との無意識な接触又は危険区域への無意識
な立入りに対して保護できる適切な距離でなければならない。その距離は,個別のJISで規定しなければ
ならない。
一方,接近経路又は空間が危険充電部からの適切な距離より小さい場合は,オブスタクルを設けなけれ
ばならない。これらのオブスタクルは,無意識の接触に対して保護しなければならない。装置又は構成部
品に接近する方向に対する保護等級は,JIS C 0920のIPXXB(IP2Xも適合する。)以上でなければならず,
また,その他の方向に対する保護等級は,JIS C 0920のIPXXA(IP1Xも適合する。)以上でなければなら
ない。
8.2
断路後の電気的値
保護を電源からの危険充電部の断路に依存している場合(例えば,エンクロージャを開いたり,バリア
を取り外したとき)は,コンデンサは断路後5秒で,IEC/TR 61201の6.5に規定する電圧の制限値以下と
なるように自動的に放電しなければならない。これがその機器の本来の機能を妨げる場合は,制限値にな
るまでの放電時間を示す注意書を容易に見えるように設けなければならない。
注記1 特別な条件(例えば,プラグの引抜きなど)については,個別のJISで,より短い時間を指
定することができる。
注記2 断路後,ことに高圧の範囲では,次の点を考慮することが望ましい。
− コンデンサは,高い残留電荷をもつ可能性があること。
− インダクタンス,例えば,変圧器巻線が,比較的長時間にわたって高い捕捉電荷をもつ可
能性があること。
8.3
断路装置
8.3.1
一般事項
断路装置は,すべての電気供給導体から当該回路を効果的に断路しなければならない。
注記1 低圧については,8.3.2も参照。
接触子又はその他の断路手段の状態は,断路の位置において,外部から目視できるか,又は明快,かつ,
確実に表示しなければならない。
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注記2 その表示は,断路位置及び閉路位置それぞれを表す適切な印によって行ってもよい。
断路装置は,意図しない又は無許可の操作を防止するように設計及び/又は施設しなければならない。
注記3 このような操作は,例えば衝撃及び振動で起こる可能性がある。
8.3.2
低圧用断路装置
断路装置は,中性線を含むすべての電気供給導体から当該回路を効果的に断路しなければならない。た
だし,電力系統がTN-S系統であって中性線が確実に大地電位であるとみなすことができる場合は,中性
線を切り離す必要はない。
断路装置は次の二つの条件を満たさなければならない。
a) 新品,清浄,又は乾燥した状態で,かつ,接触子が断路の位置にあるとき,断路装置の電源側端子と
負荷側端子との間で表2に示すインパルス耐電圧に耐えなければならない。
表2−公称電圧に対応した断路装置の最小インパルス耐電圧
電力系統の公称電圧a)
V
最小インパルス耐電圧b)
kV
三相系統
中性点のある単相系統
過電圧カテゴリⅢ
過電圧カテゴリⅣ
230/400,277/480
400/690
1 000
120〜240
3
5
8
10
5
8
10
15
注記1 過電圧カテゴリの説明については,JIS C 0664の2.2.2.1.1参照。
注記2 インパルス耐電圧は,標高2 000 m以下に適用する。
注a) IEC 60038による。
b) 過電圧カテゴリⅠ及びⅡの機器は断路装置として使用しない。
b) 開いている極間の漏えい電流は,いかなる場合でも次の値を超えてはならない。
− 新品,清浄,乾燥した状態において,1極当たり0.5 mA
− 装置の規約耐用年数の経過時点で,1極当たり6 mA
電源の中性点又は中間点が接地されている場合は,機器の定格電圧に対応する線導体と中性線間の電圧
の110 %の電圧に等しい電圧を各極端子間に印加して試験をする。その他のすべての場合は,電圧値は電
力供給系統の線間電圧の110 %とする。
直流で試験する場合,直流試験電圧値は,交流試験電圧の実効値と同じとする。
注記 この要求事項を検証するための試験は,個別のJISで規定してもよい。
8.3.3
高圧用断路装置
8.3.3.1
一般事項
すべての断路装置は,それに課せられた役割に対して適切なものでなければならない。
すべての一般要求事項,例えば接地設備,及び必要な場合その場所に関する特別要求事項,例えば標高
を指定し,かつ,考慮しなければならない。
加えて,設備の他の部分から断路されているときは,設備の各部分の充電用導体を短絡及び接地してお
かなければならない。
当該機器について対応する仕様書は,ネットワーク構成,その場所の個別条件並びに操作及び保守上の
経験を考慮して作成したものでなければならない。
予想される電気的ストレスには,通常の運転中に見られるストレスだけでなく,例えば短絡故障の場合
27
C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
の付加的ストレスも考慮しなければならない。
雷及び開閉過電圧についても考慮しなければならない。
設備がある場所の外的影響に属する機械的,気候的及びその他の特別なストレスを,機器を設計する過
程において考慮しなければならない。
注記1 適切な開閉装置の選定に当たっては,これらのストレス以外にもIEC 60071-1に留意する必
要がある。
意図しない操作を避けるため,安全上の理由から断路装置を“開”及び“閉”位置で施錠することがで
きなければならない。
注記2 断路装置の構造又は施設に関して,開路するときに電気アーク又は熱いイオン化ガスが発生
する可能性を考慮することが望ましい。そのため,開閉中に生じるイオン化ガスが機器の損
傷又は操作する人への危険の原因とならないように機器を設計し又は設置することが望まし
い。
このことは,充電されていない部分への,イオン化による二次的フラッシオーバが発生し
た場合にも効果がある。
8.3.3.2
断路装置の特性
断路距離間の定格インパルス耐電圧レベルは,線間又は線導体と大地との間の絶縁に対する定格インパ
ルス耐電圧レベルよりも高くなければならない(IEC 62271-102参照)。
安全上の理由で,断路装置は,ある一つの接触子から他の端子へ流れる可能性のあるあらゆる対地漏え
い電流を,許容レベルに制限するように設計しなければならない。この漏えい電流を特別な接続器を介し
て確実に大地へ放流する場合は,この安全要求事項を満たすものとする。
注記1 大気圧の空気と異なる絶縁体をもつ断路装置にあっては,断路距離に関する絶縁条件を製造
業者と使用者との間で合意してもよい。
注記2 漏えい電流に関しては,汚染に対する保護の効果及び絶縁物の性能を検証するための試験の
実施を検討することが望ましい。
注記3 高圧の定格インパルス耐電圧については,IEC 60071-1参照。
28
C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
複数の保護手段の要素によって実行される保護手段の要約
序文
この附属書は,本体の規定を補足するものであって,規定の一部ではない。
注記 保護手段の要素のすべてが低圧及び高圧の両方に適用できるものではない,ということに留意
すべきである。
A.1 保護手段の要素
基本保護 (4.1)
故障保護 (4.2)
故障のない状態での保護
単一故障の場合の保護
注a) 保護手段の要素に対する細分箇条番号
b) 保護手段に対する細分箇条番号
図A.1−基本保護及び故障保護を用いた保護手段
二重絶縁又は
強化絶縁
による保護
6.2b)
基礎絶縁
各種類 下記を参照
補助絶縁
5.2.1a)
等電位ボンディ
ングによる保護
6.3b)
基礎絶縁
種類:
− (固体)基礎絶縁 5.1.1.1a)
− 基礎絶縁
− バリア又は
エンクロージャの内部
5.1.2a)
− オブスタクルの背後
5.1.3a)
− アームズリーチの外に置く
5.1.4a)
保護等電位ボンディング
5.2.2a)
種類:次の一つ又は適切な組合せ
− 保護等電位ボンディング
(設備において)
− 保護等電位ボンディング
(電気機械器具において)
− 保護導体
− PEN導体
− 保護遮へい
5.2.3a)
電源の自動遮断
による保護
6.1b)
基礎絶縁
各種類 上記を参照
電源の自動遮断
5.2.5a)
電気的分離によ
る保護
6.4b)
基礎絶縁
各種類 上記を参照
単純分離(回路相互間)
5.2.6a)
非導電性環境に
よる保護
6.5b)
基礎絶縁
各種類 上記を参照
非導電性環境
5.2.7b)
その他の手段に
よる保護
6.9b)
その他の手段の要素
5.1.8a)
その他の手段の要素
5.2.9a)
及び
及び
及び
及び
及び
及び
強化絶縁
5.3.1a)
その他の強化保護手段の要素
5.3.5a)
29
C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
保護分離の種類
注a) 保護手段の要素に対する細分箇条番号
b) 保護手段に対する細分箇条番号
図A.2−電気量の制限値を用いた保護手段
基礎絶縁
5.2.6a)
保護遮へい
5.2.3a)
及び
大地,PELV及びその
他SELVシステムから
の単純分離
5.2.6a)
保護分離
5.3.2a)
電圧の制限
5.1.5a)
SELVによる保護
6.6b)
PELVによる保護
6.7b)
電圧の制限
5.1.5a)
保護分離
5.3.2a)
機能接地のためのオ
プション
7.4.2
場合によっては追加:
基礎絶縁
5.1.1.1a)
又は
バリア又はエンクロ
ージャ
5.1.2a)
保護分離
5.3.2a)
定常接触電流及び
電荷の制限
5.1.6a)
種類:
− 制限電流源
5.3.3a)
− 保護インピー
ダンス装置
5.3.4a)
定常接触電流及び
電荷の制限による
保護
6.8b)
強化絶縁
5.3.1a)
基礎絶縁
5.2.6a)
補助絶縁
5.2.1a)
及び
及び
及び
及び
及び
及び
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C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(参考)
7.5.2.2 a) 及び7.5.2.2 b) に関する保護導体電流の最大交流制限値
序文
この附属書は,本体の規定を補足するものであって,規定の一部ではない。
B.1
保護導体電流値の制限
これらの値は,過大な保護導体電流を防止し,また,電気機器と保護手段との協調を図るために,製品
のJISで検討するためのものである。
製品のJISに対して,保護導体電流の実用的な最低限度値を使用することを奨励する。
製品のJISは,ほとんどの場合に次の値を超えない制限値の採用が漏電遮断器の不必要動作を回避する
ということに留意することが望ましい。
7.5.2.2 a) に対する値
定格が32 A以下の単相又は多相の差込接続器で接続する電気使用機器に対する値。
機器の定格電流
最大保護導体電流
4 A以下
2 mA
4 Aを超え10 A以下
0.5 mA/A*
10 A超過
5 mA
注*
“mA/A”は,機器の定格電流1 A当たりの最大保護導体電流
(mA) を表している。
7.5.2.2 b) に対する値
保護導体に対して特別な手段をもたない恒久的接続用の電気使用機器及び据置形電気使用機器,又は,
定格が32 Aを超える単相又は多相の差込接続器で接続する電気使用機器に対する値。
機器の定格電流
最大保護導体電流
7 A以下
3.5 mA
7 Aを超え20 A以下
0.5 mA/A*
20 A超過
10 mA
注*
“mA/A”は,機器の定格電流1 A当たりの最大保護導体電流
(mA) を表している。
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C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書C
(参考)
用語及び定義の索引
序文
この附属書は,本体の規定を補足するものであって,規定の一部ではない。
C.1
用語
参照箇条
アームズリーチ
3.15
一般人
3.32
インパルス耐電圧
3.42
エンクロージャ,(電気的)保護
3.14
オブスタクル,(電気的)保護
3.12
回路,(電気)
3.2
感電
3.1
基本保護
3.1.1
故障保護
3.1.2
緩和,電位の
3.34
機器,(電気)
3.3
危険区域
3.35
危険充電部
3.5
基準大地
3.17.1
基礎絶縁
3.10.1
技能者(電気の)
3.31
機能接地
3.17.7
基本保護
3.1.1
強化絶縁
3.10.4
強化保護手段の要素
3.19
(局所)大地
3.17.2
系統外導電性部分
3.7
故障保護
3.1.2
システム
3.39
(実効)接触電圧
3.8.1
遮へい,(電気的)保護
3.22
遮へい体,(導電性)
3.20
遮へい体,(電気的)保護
3.21
充電部
3.4
熟練者(電気の)
3.30
推定接触電圧
3.8.2
据置形機器
3.37
接触電圧
3.8
接触電圧,(実効)
3.8.1
推定接触電圧
3.8.2
接触電流
3.9
定常接触電流及び電荷の制限
3.27
制限電流源
3.28
用語
参照箇条
SELVシステム
3.26.1
制限電流源
3.28
絶縁
3.10
基礎絶縁
3.10.1
二重絶縁
3.10.3
強化絶縁
3.10.4
補助絶縁
3.10.2
接地
接地設備
3.17.5
接地線
3.17.4
機能接地
3.17.7
保護接地
3.17.6
接地極
接地極
3.17.3
設備,(電気)
3.40
大地
3.17
接地極
3.17.3
(局所)大地
3.17.2
基準大地
3.17.1
端子
等電位ボンディング端子
3.16.2
保護ボンディング端子
3.16.3
断路
3.41
定常接触電流及び電荷の制限
3.27
電圧
歩幅電圧
3.33
接触電圧
3.8
電位の緩和
3.34
電気的分離
3.25
(電気的)保護エンクロージャ
3.14
(電気的)保護オブスタクル
3.12
(電気的)保護遮へい
3.22
(電気的)保護遮へい体
3.21
(電気的)保護バリア
3.13
(電気的)保護分離
3.24
(電気の)技能者
3.31
(電気の)熟練者
3.30
電源の自動遮断
3.18
32
C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
用語
参照箇条
導体
接地線
3.17.4
PEN導体
3.16.5
保護導体 (PE)
3.16.4
等電位ボンディング
3.16
等電位ボンディング端子
3.16.2
保護ボンディング端子
3.16.3
保護等電位ボンディング
3.16.1
特別低電圧 (ELV)
3.26
PELVシステム
3.26.2
SELVシステム
3.26.1
二重絶縁
3.10.3
PELVシステム
3.26.2
PEN導体
3.16.5
人:技能者,(電気の)
3.31
熟練者,(電気の)
3.30
一般人
3.32
非導電性環境
3.11
分離
電気的分離
3.25
(電気的)保護分離
3.24
用語
参照箇条
単純分離
3.23
保護:基本保護
3.1.1
故障保護
3.1.2
保護インピーダンス装置
3.29
保護エンクロージャ,(電気的)
3.14
保護オブスタクル,(電気的)
3.12
保護遮へい,(電気的)
3.22
保護遮へい体,(電気的)
3.21
保護接地
3.17.6
保護導体 (PE)
3.16.4
保護導体電流
3.38
保護等電位ボンディング
3.16.1
保護バリア,(電気的)
3.13
保護分離,(電気的)
3.24
保護ボンディング端子
3.16.3
補助絶縁
3.10.2
歩幅電圧
3.33
ボンディング,等電位
3.16
漏えい電流
3.36
露出導電性部分
3.6
33
C 0365:2007 (IEC 61140:2001, Amd.1:2004)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献
JIS C 60364-4-41 建築電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41,Electrical installations of buildings−Part 4-41: Protection for
safety−Protection against electric shock (IDT)
JIS C 60364-4-44 建築電気設備−第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-44,Electrical installations of buildings−Part 4-44: Protection for
safety−Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances (IDT)
JIS C 60364-6-61 建築電気設備−第6-61部:検証−最初の検証
注記 対応国際規格:IEC 60364-6-61:2001,Electrical installations of buildings−Part 6-61: Verification
−Initial verification (IDT)
JIS T 0601 医用電気機器(全部)
注記 対応国際規格:IEC 60601 (all parts),Medical electrical equipment (MOD)
IEC/TR 61201 Extra-low-voltage (ELV)−Limit values