C 0364-7-753:2009 (IEC 60364-7-753:2005)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
700.1 概要 ························································································································· 1
753 床暖房及び天井暖房設備 ································································································· 1
753.1 基本的原則,一般的特性の評価及び用語の定義 ································································· 1
753.1.1 適用範囲 ················································································································· 1
753.1.2 引用規格 ················································································································· 1
753.2 用語及び定義 ············································································································· 2
753.4 安全保護 ··················································································································· 3
753.41 感電保護 ·················································································································· 3
753.412 直接接触保護 ·········································································································· 3
753.412.3 オブスタクル ········································································································ 3
753.412.4 アームズリーチ外への設置 ······················································································ 3
753.412.5 漏電遮断器による追加保護 ······················································································ 3
753.413 間接接触保護 ·········································································································· 3
753.413.1 電源の自動遮断 ····································································································· 3
753.413.3 非導電性場所 ········································································································ 3
753.413.4 非接地局部的等電位ボンディング ············································································· 3
753.413.5 電気的分離 ··········································································································· 3
753.42 熱の影響に対する保護 ································································································ 4
753.423 やけどに対する保護 ································································································· 4
753.424 過熱に対する保護 ···································································································· 4
753.424.3 発熱ユニット ········································································································ 4
753.5 電気機器の選定及び施工······························································································· 4
753.51 共通規定 ·················································································································· 4
753.511 規格の遵守·············································································································· 4
753.512 運転条件及び外的影響······························································································· 4
753.512.1 運転条件 ·············································································································· 4
753.512.2 外的影響 ·············································································································· 4
753.514 識別 ······················································································································ 5
753.515 有害な相互影響の防止······························································································· 5
753.52 配線設備 ·················································································································· 5
753.520 概要 ······················································································································ 5
753.520.4 非暖房範囲 ··········································································································· 5
753.522 外的影響に関する配線設備の選定及び施工 ···································································· 5
753.522.1 周囲温度 (AA) ······································································································ 5
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(2)
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753.522.4 侵入固形物の存在 (AE) ··························································································· 6
附属書A(規定)設備の使用者に対する情報 ············································································· 7
C 0364-7-753:2009 (IEC 60364-7-753:2005)
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 0364,JIS C 60364の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 60364-1 第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義
JIS C 60364-4-41 第4-41部:安全保護−感電保護
JIS C 60364-4-42 第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護
JIS C 60364-4-43 第4-43部:安全保護−過電流保護
JIS C 60364-4-44 第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護
JIS C 60364-5-51 第5-51部:電気機器の選定及び施工−一般事項(予定)
JIS C 60364-5-52 第5-52部:電気機器の選定及び施工−配線設備
JIS C 60364-5-53 第5-53部:電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御
JIS C 60364-5-54 第5-54部:電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保護ボンディング
導体
JIS C 60364-5-55 第5-55部:電気機器の選定及び施工−その他の機器
JIS C 60364-6 第6部:検証(予定)
JIS C 60364-6-61 第6-61部:検証−最初の検証
JIS C 0364-7-701 第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−バス又はシャワーのある場
所(予定)
JIS C 0364-7-702 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プール及びその
他の水槽
JIS C 0364-7-703 第7-703部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−サウナヒータのある部屋及
び小屋
JIS C 0364-7-704 第7-704部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−建設現場及び解体現場にお
ける設備
JIS C 0364-7-705 第7-705部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−農業用及び園芸用施設(予
定)
JIS C 0364-7-706 第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−動きを制約された導電性場
所
JIS C 0364-7-708 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第708節:キャラバンパーク及
びキャラバンの電気設備
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JIS C 0364-7-709 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第709節:マリーナ及びレジャ
ー用舟艇
JIS C 0364-7-711 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第711節:展示会,ショー及び
スタンド
JIS C 0364-7-712 第7-712部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−太陽光発電システム
JIS C 0364-7-713 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第713節:家具
JIS C 0364-7-714 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照明設備
JIS C 0364-7-715 第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−特別低電圧照明設備
JIS C 0364-7-717 第7-717部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−移動形又は運搬可能形ユニ
ット
JIS C 0364-7-740 第7-740部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−催し物会場,遊園地及び広
場の建造物,娯楽装置及びブースの仮設電気設備
JIS C 0364-7-753 第7-753部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−床暖房及び天井暖房設備
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日本工業規格 JIS
C 0364-7-753:2009
(IEC 60364-7-753:2005)
低圧電気設備−
第7-753部:特殊設備又は特殊場所に関する
要求事項−床暖房及び天井暖房設備
Low-voltage electrical installations-Part 7-753 : Requirements for special
installations or locations-Floor and ceiling heating systems
序文
この規格は,2005年に第1版として発行されたIEC 60364-7-753を基に,技術的内容及び対応国際規格
の構成を変更することなく作成した日本工業規格である。
700.1 概要
第7部の要求事項は,JIS C 60364規格群の他の部の要求事項のある部分を補足し,修正し又は置き換え
るものである。
第7-753部を示す固有番号 (753) に続く番号が,対応する他の部の要求事項の番号である。
対応する他の部の要求事項の番号がない場合は,相当する他の部の要求事項をそのまま適用することを
意味する。
753 床暖房及び天井暖房設備
753.1 基本的原則,一般的特性の評価及び用語の定義
753.1.1 適用範囲
この規格は,蓄熱式暖房方式又は非蓄熱式暖房方式のいずれかで設置する電気床暖房及び天井暖房設備
に適用する。壁暖房設備の設置には適用しない。また,屋外で使用する暖房設備には,適用しない。
注記1 建築物の屋根の下にあって,垂直高さが床仕上面から1.5 m以下の天井も,この規格の範囲
内の天井とみなす。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を示す記号を,次に示す。
IEC 60364-7-753 : 2005,Low-voltage electrical installations−Part 7-753 : Requirements for special
installations or locations−Floor and ceiling heating systems (IDT)
なお,対応の程度を表す記号 (IDT) は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,一致していること
を示す。
753.1.2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
2
C 0364-7-753:2009 (IEC 60364-7-753:2005)
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JIS C 9335-2-96 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-96部:室内暖房のためのシート状
の可とう性電熱素子の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-96,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-96 :
Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating (MOD)
JIS C 60079-7 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第7部:安全増防爆構造 “e”
注記 対応国際規格:IEC 60079-7,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 7 : Increased
safety “e” (IDT)
JIS C 60364(規格群) 低圧電気設備
注記 対応国際規格:IEC 60364 (all parts),Low-voltage electrical installations (MOD)
JIS C 60364-4-42 建築電気設備−第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-42,Electrical installations of buildings−Part 4-42 : Protection for
safety−Protection against thermal effects (IDT)
IEC 60800,Heating cables with a rated voltage of 300/500 V for comfort heating and prevention of ice
formation
753.2 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
753.2.1
蓄熱式床暖房設備 (thermal storage floor heating system)
限られた蓄熱期間で電気エネルギーを有効利用するため,意図的な遅延時間を経て熱に交換し,主に床
表面から放熱することによって部屋を暖める暖房設備。
753.2.2
非蓄熱式暖房設備 (direct heating system)
電気エネルギーによって熱を発生させ,それを暖めようとする部屋にできるだけ短い時間で放熱する暖
房設備。
753.2.3
補助床暖房 (complementary floor heating)
外壁付近の境界部分で蓄熱式床暖房設備の熱放散を補う床構造の中に組み込んだ非蓄熱式暖房設備。
753.2.4
非暖房範囲 (heating-free area)
家具の配置によって完全に覆われるか,又は造り付け家具のために空けて暖房しない床若しくは天井の
部分。
753.2.5
発熱線 (heating cable)
遮へい体又は金属製シースの有無にかかわらず,暖房目的で発熱させる電線。
753.2.6
可とう性シート状発熱体 (flexible sheet heating element)
電気抵抗材をラミネートした電気絶縁性のシートからなる発熱体,又は電気的に絶縁した発熱線を固定
した基材。
3
C 0364-7-753:2009 (IEC 60364-7-753:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
753.2.7
発熱ユニット (heating unit)
電気設備の端子に接続するための接続用電線又は端末器具を堅固に取り付けた発熱線又は可とう性シー
ト状発熱体。
753.2.8
接続用電線 (cold lead)
発熱ユニットを電気設備に接続するための絶縁ケーブル又はコード。
753.2.9
自己過熱抑制形発熱線 (self-limiting heating cable)
JIS C 60079-7による試験において70 ℃を超えず,かつ,電気設備との接続用電線を必要としない発熱
線。
753.4 安全保護
753.41 感電保護
753.412 直接接触保護
753.412.3 オブスタクル
オブスタクルによる保護を使用してはならない。
753.412.4 アームズリーチ外への設置
アームズリーチ外への設置による保護を使用してはならない。
次の箇条を追加する。
753.412.5 漏電遮断器による追加保護
クラスⅡ構造又は同等の絶縁のある暖房用器具に電力を供給する回路は,定格感度電流が30 mA以下の
漏電遮断器を使用して追加保護しなければならない。
753.413 間接接触保護
753.413.1 電源の自動遮断
次の文章を追加する。
遮断装置として,定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器を使用しなければならない。製造業者が供給
する露出導電性部分のない発熱ユニットの場合は,現場で適切な導電性カバー,例えば30 mm以下の間隔
の金属格子などを露出導電性部分として床暖房発熱体の上部又は天井暖房発熱体の下部に取り付けたうえ
で,電気設備の保護導体に接続しなければならない。
注記 定格感度電流が30 mAの漏電遮断器の負荷側の定格暖房電力を7.5 kW/230 V又は13 kW/400 V
に制限することによって漏えい静電容量による不要動作を避けることができる可能性がある。
漏えい静電容量の値は,暖房設備の製造業者から入手できる。
753.413.3 非導電性場所
非導電性場所による保護は,使用してはならない。
753.413.4 非接地局部的等電位ボンディング
非接地局部的等電位ボンディングによる保護は,使用してはならない。
753.413.5 電気的分離
次の文章を追加する。
4
C 0364-7-753:2009 (IEC 60364-7-753:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
電気的分離による保護を使用する場合は,すべての暖房用回路について413.5.1の第1インデントに基づ
いて適用しなければならない。
753.42 熱の影響に対する保護
753.423 やけどに対する保護
次の文章を追加する。
素肌又は履物で接触するおそれのある床面では,床の表面温度を制限する(例えば,35 ℃以下)ことが
望ましい。
753.424 過熱に対する保護
次の細分箇条を追加する。
753.424.3 発熱ユニット
753.424.3.1 建築物における床暖房又は天井暖房設備の過熱を回避するために,最高温度を80 ℃に制限
するために発熱ユニットを施設する区域内では,少なくとも次の方法の一つを適用しなければならない。
− 暖房設備の適切な設計
− 製造業者の説明書に基づく暖房設備の適切な設置
− 保護器の使用
発熱ユニットは,接続用電線又は適切な端子によって電気設備と接続しなければならない。
発熱ユニットは,例えば圧着接続によって,接続用電線に堅固に接続しなければならない。
753.424.3.2 発熱ユニットが故障時に高温又はアークを生じる可能性があるので,発熱ユニットを燃えや
すい建築構造物に接近して設置するときは,発熱ユニットを金属製薄板の上若しくは金属管内に施設する
か又は可燃性構造物によって気中で10 mm以上離隔するようなJIS C 60364-4-42の要求事項を満たす特別
な方法とすることが望ましい。
753.5 電気機器の選定及び施工
753.51 共通規定
753.511 規格の遵守
次の文章を追加する。
可とうシート状発熱体は,JIS C 9335-2-96の要求事項に適合しなければならない。
発熱線は,IEC 60800に適合していなければならない。
753.512 運転条件及び外的影響
753.512.1 運転条件
次の細分箇条を追加する。
753.512.1.6 発熱ユニットは,設備の完成時に保護材料によってできるだけ早く覆い,発熱ユニットに機
械的応力がかからないように予防措置をとらなければならない。
753.512.2 外的影響
次の細分箇条を追加する。
753.512.2.5 天井内に設置する発熱ユニットの保護等級は,IPX1以上でなければならない。コンクリート
又はこれに類する材料で作った床内に設置する発熱ユニットの保護等級は,IPX7以上で,かつ,適切な機
5
C 0364-7-753:2009 (IEC 60364-7-753:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
械的特性をもたなければならない。
753.514 識別
514.1の一般事項をこの箇条に置き換える。
その暖房設備の設計者又は施工業者は,次の詳細事項を含んだ説明書を各々の暖房設備に対して用意し
なければならない。
− 発熱ユニットの製造業者名及び型式
− 発熱ユニットの設置数
− 発熱ユニットの長さ及び/又は面積
− 定格消費電力
− 表面電力密度
− スケッチ,図面又は写真による発熱ユニットの配置
− 発熱ユニットの位置及び/又は深さ
− 接続箱の位置
− 導体,遮へい体及びこれに類するもの
− 暖房する範囲
− 定格電圧
− 発熱ユニットの定格抵抗値(常温)
− 過電流保護器の定格電流
− 漏電遮断器の定格感度電流
− 暖房設備の絶縁抵抗値及び使用した試験電圧
− 漏えい静電容量
この説明書は,暖房設備の分電盤又はその近辺に備えなければならない。
さらに,設備の所有者及び使用者への床暖房及び天井暖房設備の説明用として附属書Aを適用する。
753.515 有害な相互影響の防止
次の細分箇条を追加する。
753.515.4 発熱ユニットは,建築物又は構造物の伸縮接続部を横切ってはならない。
753.515.5 施工中,施工に関する製造業者の説明書に従わなければならない。
753.52 配線設備
753.520 概要
次の細分箇条を追加する。
753.520.4 非暖房範囲
部屋の調度品などを取り付ける場合は,熱放射が調度品によって妨げられないような非暖房範囲を設け
なければならない。
753.522 外的影響に関する配線設備の選定及び施工
753.522.1 周囲温度 (AA)
次の細分箇条を追加する。
6
C 0364-7-753:2009 (IEC 60364-7-753:2005)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
753.522.1.3 加熱される表面材の部分に施設する接続用電線(電源配線)及び制御用電線については,周
囲温度の上昇を考慮しなければならない。
753.522.4 侵入固形物の存在 (AE)
次の細分箇条を追加する。
753.522.4.3 発熱ユニットを設置する場合,穴あけ,ねじ止め及びこれに類する作業は非暖房範囲でなけ
ればならない。施工業者は,他の工事業者に対して,床及び天井発熱ユニットを設置する場所ではドアス
トッパの止めねじのような貫通しない方法を採用しなければならない旨を通知しなければならない。
7
C 0364-7-753:2009 (IEC 60364-7-753:2005)
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附属書A
(規定)
設備の使用者に対する情報
暖房設備の施工業者は,設備の完成時に建築物の所有者又はその代理人に対して暖房設備に関する説明
書を提供しなければならない。
その説明書は,少なくとも次の内容を含んでいなければならない。
a) 暖房設備の構造についての説明,特に発熱ユニットの埋設深さ
b) 次の事項に関する説明付き配置図
− 暖房用回路の配線及び定格消費電力
− 各室の発熱ユニットの位置
− 発熱ユニットを設置するときに考慮した詳細な事項,例えば床の保護材を貫通する固定手段のため
の,非暖房範囲,補助暖房区域,暖房しない非使用区域
c) 関連の回路図に使用する制御機器並びに床温度及び気象状況の感知器がある場合は,その測定場所に
関する資料
d) 発熱ユニットの型式及びその最高運転温度に関する資料
施工業者は所有者に対し,例えば暖房設備の改修作業に関するものを含むすべての必要な内容を通知し
なければならない。さらに,所有者は,暖房設備の使用にかかわる取扱説明書を早急に引き渡すことを要
求しなければならない。
暖房設備設計者又は施工業者は,完成時に所有者又は代理人に適切な数の取扱説明書を引き渡さなけれ
ばならない。取扱説明書の写しの一式を各々の分電盤の内側又は近傍に恒久的に備えなければならない。
取扱説明書には,少なくとも次の内容を含まなければならない。
− 暖房設備の説明及びその機能
− 新築建築物における最初の暖房期間に関する暖房設備の運転,例えば乾燥について
− 居住区域における暖房設備の制御機器の操作,また,補助暖房区域がある場合も同じ
− 家具又はこれに類する物の設置に関する制限についての次の情報
− 追加の床カバー,例えば10 mmを超す厚さのカーペットは,暖房設備の特性に逆効果となる高い床
温度をもたらす可能性がある。
− 床を完全に覆う家具及び/又は造り付けの食器棚は,非暖房範囲だけに設置しなければならない。
− 一部分は完全に床を覆わないカーペット,座席,飾りカーテン付きの休息家具などがある場合,こ
れらの家具は補助暖房区域に設置しない。
− 天井暖房設備の場合の家具の高さに関する制限。天井高と同じ高さの食器棚は,発熱体を施設してい
ない天井部分の下だけに設置できる。
− 補助暖房区域の配置場所の寸法及び配置範囲
− 熱式床及び天井暖房設備の場合,床及び天井のそれぞれに何も固定できないことを明記する。暖房し
ない区域は,この要求事項から除外する。固定できる場合はその方法を示さなければならない。