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C 0364-7-740:2005 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60364-7-740:2000,Electrical 

installations of buildings-Part 7-740:Requirements for special installations or locations-Temporary electrical 

installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circusesを基礎

として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 0364-7-740には,次に示す附属書がある。 

附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 0364-7-740:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

概要 ··································································································································· 1 

740.1 適用範囲,目的及び基本事項························································································· 1 

740.1.1 適用範囲 ················································································································· 1 

740.1.2 引用規格 ················································································································· 2 

740.2 用語の定義 ················································································································ 3 

740.3 一般特性の評価 ·········································································································· 3 

740.31 目的,電源及び構成 ··································································································· 3 

740.4 安全保護 ··················································································································· 3 

740.41 感電保護 ·················································································································· 3 

740.412 正常供給時における感電保護······················································································ 3 

740.413 間接接触保護 ·········································································································· 3 

740.462 断路 ······················································································································ 4 

740.47 安全保護手段の適用 ··································································································· 4 

740.471 感電保護手段 ·········································································································· 4 

740.48 外的影響に対応した保護手段の選択 ·············································································· 4 

740.481 外的影響に関連する感電保護のための手段の選定 ··························································· 4 

740.482 火災に対する保護 ···································································································· 4 

740.5 電気機器の選定及び施工 ······························································································ 4 

740.51 共通規定 ·················································································································· 5 

740.52 配線設備 ·················································································································· 5 

740.521 配線設備の種類 ······································································································· 5 

740.526 電気的接続 ············································································································· 5 

740.53 スイッチギヤ及びコントロールギヤ ·············································································· 5 

740.537 断路用装置 ············································································································· 5 

740.55 その他の機器 ············································································································ 5 

740.551 低圧発電装置 ·········································································································· 6 

740.6 検証 ························································································································· 7 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 0364-7-740:2005 

建築電気設備−第7-740部:特殊設備又は特殊場所

に関する要求事項−催し物会場,遊園地及び広場の

建造物,娯楽装置及びブースの仮設電気設備 

Electrical installations of buildings-Part 7-740:Requirements for special 

installations or locations-Temporary electrical installations for structures, 

amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and 

circuses 

序文 この規格は,2000年に第1版として発行されたIEC 60364-7-740,Electrical installations of buildings

−Part 7-740:Requirements for special installations or locations−Temporary electrical installations for structures, 

amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circusesを翻訳し,技術的内容を変更して

作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて,附属書に示す。 

概要 JIS C 0364のこの部の要求事項は,JIS C 0364-1の一般要求事項を補足し,修正し又は置き換える。 

箇条番号の付け方は,JIS C 0364-1の様式及び対応する引用規格に従っている。 

第7-740部の固有番号である740に続く番号は,JIS C 0364-1の対応する部又は箇条の番号である。 

部又は箇条がないときは,JIS C 0364-1の一般要求事項が適用できることを意味している。 

740.1 適用範囲,目的及び基本事項  

740.1.1 適用範囲 この規格は,移動形,仮設又は常設の電気機械及び電気機器を含む建造物の安全な設

計,工事並びに運転に資するために最低限の電気設備要求事項について規定する。機械及び建造物は,催

し物会場,遊園地,広場又はその他の場所で,臨時又は恒久的に,安全を損なうことなく,繰り返し施設

されることを意図している。 

JIS C 0364の規格群におけるこの規格の目的は,娯楽装置に部分として組み込まれるか又は娯楽装置全

体を構成するかにかかわらず,このような建造物及び機械に対する電気設備要求事項を明確にすることに

ある。 

この部は,非電気的事項については適用しない。また,機械の電気装置(JIS B 9960-1を参照)には適

用しない。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

C 0364-7-740:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

IEC 60364-7-740:2000, Electrical installations of buildings−Part 7-740:Requirements for special 

installations or locations−Temporary electrical installations for structures, amusement devices 

and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses (MOD) 

740.1.2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構

成する。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構成す

るものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年,又は発行年を付記していない引用規格

は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 

備考 IEC 60204-1 : 1997, Safety of machinery−Electrical equipment of industrial machines−Part 1: 

General requirementsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 0364-3 建築電気設備 第3部:一般特性の評価 

備考 IEC 60364-3 : 1993, Electrical installations of buildings−Part 3 : Assessment of general 

characteristicsが,この規格と一致している。 

JIS C 0364-4-41 建築電気設備 第4部:安全保護第41章:感電保護 

備考 IEC 60364-4-41 : 1992, Electrical installations of buildings−Part 4 : Protection for safety−

Chapter 41 : Protection against electric shockが,この規格と一致している。 

JIS C 0364-4-481 建築電気設備 第4部:安全保護 第48章:外的影響に対応した保護手段の選択

−第481節:外的影響に関連する感電保護に対する保護手段 

備考 IEC 60364-4-481 : 1993, Electrical installations of buildings−Part 4 : Protection for safety−

Chapter 48 : Choice of protective measures as a function of external influences−Section 481 : 

Selection of measures for protection against electric shock in relation to external influencesが,この

規格と一致している。 

JIS C 0364-5-54 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第54章:接地設備及び保護導体 

備考 IEC 60364-5-54 : 1980, Electrical installations of buildings - Part 5 : Selection and erection of 

electrical equipment−Chapter 54 : Earthing arrangements and protective conductorsが,この規格と

一致している。 

JIS C 3665-1 電気ケーブルの難燃試験−第1部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直試験 

備考 IEC 60332-1 : 1993, Tests on electric cables under fire conditions−Part 1 : Tests on a single 

vertical, insulated wire or cableが,この規格と一致している。 

JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置−第2-2部:漏電遮断器 

備考 IEC 60947-2 :2003, Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2 : Circuit-breakersからの引

用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 8221 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置なし 

備考 IEC 61008-1 : 1996, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 

protection for household and similar uses (RCCBs)−Part 1 : General rulesがこの規格と同等であ

る。 

JIS C 8222 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置付き 

備考 IEC 61009-1 : 1996, Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection 

for household and similar uses (RCBOs)−Part 1 : General rulesからの引用事項は,この規格の該

C 0364-7-740:2005 

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当事項と同等である。 

IEC 60050 (826) : 1982 International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 826 : Electrical 

installations of buildings 

IEC 60332-3 : 1992 Tests on electric cables under fire conditions−Part 3 : Tests on bunched wires or cable 

IEC 61034 (all parts), Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions 

IEC 61046 : 1993 DC or a.c.supplied electronic step-down convertors for filament lamps−General and safety 

requirements 

IEC 61558-2-6 : 1997 Safety of power transformers, power supply units and similar−Part 2 : Particular 

requirements for safety isolating transformers for general use 

IEC 62020 : 1998 Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs) 

740.2 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,IEC 60050 (826) によるほか,次による。 

740.2.1 催し物会場 (fairground) 一つ以上のスタンド,娯楽装置又はブースが,レジャー用途のために建

設される場所。 

740.2.2 ブース (booth) 一般に可動で,通常は娯楽又はデモンストレーションのための機器を収容するこ

とを目的とするユニット。 

740.2.3 スタンド (stand) 展示,マーケティング,販売,及び演芸用に使用する区域又は仮設建造物。 

740.2.4 娯楽装置 (amusement device) 大衆の娯楽を目的とする乗り物,スタンド,膜構造建築物,屋台,

余興場,テント,ブース及び観覧席。 

740.3 一般特性の評価  

740.31 目的,電源及び構成  

740.313 

電源  

740.313.1.3 

電圧 ブース,スタンド及び娯楽装置における仮設電気設備の公称電源電圧は,交流230/400 

V以下でなければならない。 

740.313.3 公共配電網からの供給 供給電源の数にかかわりなく,異なる電源からの相及び中性線を互い

に接続してはならない。公共配電網の管理者の指示に従わなければならない。 

740.4 安全保護  

740.41 感電保護 

740.412 正常供給時における感電保護 (直接接触保護又は基本保護) 

740.412.5 漏電遮断器による追加保護 非常照明用を除き,照明,定格32 A以下のコンセント及び許容電

流32 A以下の可とうケーブル又はコードで接続する携帯形機器用の分岐回路は,すべて定格感度電流が

30 mA以下の漏電遮断器で追加保護しなければならない。 

この要求事項は,次の保護手段の一つ以上を取り入れた回路によって電気を供給するコンセントには適

用しない。 

− SELVによる保護 

− 電気的分離による保護 

− 電源の自動遮断及び低減低電圧による保護 

740.413  間接接触保護  

C 0364-7-740:2005 

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740.413.1 電源の自動遮断による保護 

備考 大形交流電動機に対する電気の供給にあっては,時延形漏電遮断器を推奨する。 

740.413.1.3 TN系統 電源がTN系統である場合は,TN-S系統を使用しなければならない。 

740.413.1.5  IT系統 IT以外の系統が使用できる場合は,IT系統を使用してはならない。ただし, IEC 

62020に準じる直流用の地絡監視装置を利用する場合は,IT系統を使用することができる。 

IT系統を使用する場合は,常に地絡故障監視を行わなければならない。 

740.413.1.6 補助等電位ボンディング 

740.413.1.6.1 動物用に使用する場所においては,設備の保護導体と同時に触れるおそれがある系統外導電

性部分はすべての露出導電性部分と,補助等電位ボンディングで接続しなければならない。 

740.462 断路 

740.462.1 娯楽装置用の個別の仮設電気設備すべてに,及び屋外設備に電気を供給する配電回路ごとに,

接近しやすく,かつ,正確にそれと分かる断路手段をそれ自体に設けなければならない。 

740.47 安全保護手段の適用 

740.471 感電保護手段 

740.471.1 正常供給時における感電保護 直接接触に対する保護手段として,オブスタクル(JIS C 

0364-4-41の412.3を参照)及びアームズリーチ外に置くこと(JIS C 0364-4-41の412.4を参照)による方

法を用いてはならない。 

740.471.2 故障時における感電保護 間接接触に対する保護手段として,非導電性場所(JIS C 0364-4-41

の413.3を参照)及び非接地等電位ボンディング(JIS C 0364-4-41の413.4を参照)による方法を用いて

はならない。 

740.48 外的影響に対応した保護手段の選択 

740.481 外的影響に関連する感電保護のための手段の選定 

740.481.1.4 電源の自動遮断による間接接触に対する保護手段の適用に当たっては,動物がいる可能性の

ある場所においては規約接触電圧限度 (UL) を交流25 V(実効値)若しくは直流60 V(リップルフリー)

以下とするか,又は最大遮断時間がJIS C 0364-4-481の表48Aに示すものとする。また,これらの条件は,

動物がいる可能性のある場所と導電性部分によって接続される場所に対しても適用する。 

740.481.3 間接接触に対する保護手段の選択 

740.481.3.1.3 仮設建造物に対する電源の自動遮断は,定格感度電流が300 mA以下の漏電遮断器によって

設備の源点において行わなければならない。これらの漏電遮断器は分岐回路を保護する漏電遮断器と区別

するために,JIS C 8201-2-2に適合する時延形のもの又はJIS C 8221若しくはJIS C 8222に適合するS形

のものでなければならない。 

備考 上記の追加保護に関する勧告は,仮設場所ではケーブルが損傷する危険性が大きいことに関係

がある。 

740.481.3.1.4 すべての電気の供給が遮断され,そして,それによって危険(動力又は照明の喪失による非

電気的危険を含む。)が引き起こされるのを防止するために,複数の回路を利用することが必要となること

がある。 

740.482 火災に対する保護 

740.482.2.8 自動制御又は遠隔制御し,かつ,常時監視しない電動機は,過熱保護のために,手動でリセ

ットする保護装置を設置しなければならない。 

C 0364-7-740:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

740.5 電気機器の選定及び施工 

740.51 共通規定 スイッチギヤ及びコントロールギヤは,かぎ又は工具を使用しなければ開けることが

できないキャビネット内に設けなければならない。ただし,JIS C 0364-3の322.1に定義する一般人(コー

ドBA1)が操作することを目的とし,そのように設計した部分については,この限りでない。 

740.52 配線設備 

740.521 配線設備の種類 

740.521.6 ケーブル 可とう性が要求される場合は,ケーブルは可とう構造のものでなければならない。 

機械的損傷の危険がある場合は,外装ケーブル又は機械的損傷に対する保護を施したケーブルを使用し

なければならない。 

仮設の配電ケーブルは,すべて多心ケーブルでなければならない。ただし,単心ケーブルを使用するこ

とができる125 A以上の回路にあってはこの限りでない。 

ケーブルはすべてJIS C 3665-1の要求事項に適合しなければならない。 

備考 さらに,高い性能を要する場合は,ケーブルはIEC 60332-3の要求事項に適合することが望ま

しい。また,低発煙ケーブルが必要な場合,最低推奨性能は,IEC 61034-2を参照。 

ケーブルは,定格電圧が450/750 V以上のものでなければならない。ただし,娯楽装置内は,定格電圧

が300/500 V以上のケーブル又はコードを使用することができる。 

地中に埋設したケーブルの経路は,適切な間隔で表示しなければならない。埋設ケーブルは,機械的損

傷に対して保護しなければならない。 

740.526 電気的接続 ケーブル及びコードに接続箇所を設けてはならない。ただし,回路への接続のよう

な特に必要とする場合を除く。 

どの接続もIP4X又はIPXXD以上の保護等級をもつエンクロージャ内で行わなければならない。 

端子に張力が伝わるおそれがある場合は,ケーブル留めを設けなければならない。 

740.53 スイッチギヤ及びコントロールギヤ 

740.537 断路用装置 断路用装置は,すべての相又は極及び中性線又は中間線を断路するものでなければ

ならない。 

740.537.1 一般事項 ブース,スタンド又は娯楽装置の電気設備はすべて,それ自体に断路及び過電流保

護の手段をもち,それらは接近しやすいようになっていなければならない。 

740.55 その他の機器 

740.55.01 照明設備 

740.55.01.01 照明器具 照明器具及び鎖状装飾照明器具はすべて,それらを支持するための建造物又は支

持物に堅固に取り付けなければならない。照明器具の質量を電源ケーブルで支持してはならない。ただし,

この目的のために選定及び施工したものはこの限りでない。 

床面から2.5 m(アームズリーチ)以下の高さ,又は過失による接触が起こるような接近可能なところ

に取り付けた照明器具及び鎖状装飾照明器具は,堅固に,かつ,人に対する傷害若しくは物質の発火の危

険性を防止するように位置決め又は防護しなければならない。 

そのように取り付けられた固定の光源への接近は,バリア又はエンクロージャを取り外した後でなけれ

ばできないように,また,その取外しには工具の使用を必要としなければならない。 

740.55.01.02 電球ソケット 絶縁貫通形ソケットは使用してはならない。ただし,ケーブルとソケットと

が適合し,かつ,ソケットを一度ケーブルに取り付けた後は,取り外せないものである場合はこの限りで

ない。 

C 0364-7-740:2005 

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740.55.01.03 射的場のランプ 射的場及び投射物を使用するその他の余興場のランプは,すべて,偶発的

損傷に対して適切に保護しなければならない。 

740.55.01.04 投光照明 運搬可能な投光照明を使用する場合は,その照明器具は接近できないように設置

しなければならない。 

電源ケーブルは,可とう性で,かつ,機械的損傷に対して十分に保護したものでなければならない。 

740.55.01.05 照明器具及び投光照明に関する火災の危険性 照明器具及び投光照明は,熱の焦集又は集中

があらゆる物質の発火の原因とならないように固定し,かつ,保護しなければならない。 

740.55.03 放電灯設備 ブース,スタンド又は娯楽装置における点灯電圧が交流230/400 Vを超えるあら

ゆる放電管,照光式表示板又は電球形放電ランプの設備は,次に適合しなければならない。 

740.55.03.01 施設位置 照光式表示板若しくは電球形放電ランプは,アームズリーチの外に施設するか又

は人に対する傷害の危険性を減らすように適切に保護しなければならない。 

740.55.03.02 設備 放電管,照光式表示板又は電球形放電ランプの背後の看板又は材料は,非発火性で,

国家法令の要求に従って保護しなければならない。 

出力電圧が交流230/400 Vを超える点灯装置等を装備した盤は,非発火性材料の上に設置しなければな

らない。 

740.55.03.03 非常開閉装置 非常用開閉器によって制御する照光式表示板,電球形放電ランプなどに電気

を供給する回路は,分離回路を用いなければならない。 

その開閉器は,容易に目視及び接近可能で,かつ,公的機関の要求事項による表示を行わなければなら

ない。 

740.55.05 安全絶縁変圧器及び電子コンバータ 多重接続安全絶縁変圧器は,IEC 61558-2-6に適合するか

又はそれと同等の安全等級を備えなければならない。 

各変圧器又は電子コンバータの二次側回路は,手動でリセットする保護装置で保護しなければならない

(JIS B 9960-1参照)。 

安全絶縁変圧器は,公衆のアームズリーチの外に設置しなければならない。また,十分な換気を行わな

ければならない。 

試験及び保護装置保全のために熟練者又は技能者が接近できるようになってなければならない。 

電子コンバータは,IEC 61046に適合しなければならない。 

整流器及び変圧器を収納するエンクロージャは,十分に換気され,また,使用中に換気を遮らないもの

でなければならない。 

740.55.07 差込接続器 安全で,使用者の要求を満たすように考慮して,十分な数のコンセントを設備し

なければならない。 

プラグには,複数の可とうケーブル又はコードを接続してはならない。ただし,プラグが複数のケーブ

ル又はコードを接続できるように特別に設計されている場合は,この限りでない。 

差込式マルチアダプタは,使用してはならない。 

740.55.08 電気の供給 各娯楽装置の電源接続箇所は,容易に接近でき,かつ,消えないように,次の主

要な特性を表示しなければならない。 

− 定格電圧 

− 定格電流 

− 定格周波数 

740.551 低圧発電装置 

C 0364-7-740:2005 

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740.551.8 発電機 すべての発電機は,人が発熱する表面及び危険な部分に不注意に接触することによる

危険及び傷害を防止するように設置又は保護しなければならない。 

この箇条において傷害及び危険に対して規定していることは,非電気的危険及び傷害をも含んでいる。 

発電機に関連する電気機器は堅固に,また,必要があれば,防振装置を取り付けなければならない。 

発電機の周波数及び/又は電圧の著しい変動を防止しなければならない。 

発電機がTN,TT又はIT系統を使用する仮設設備に電気を供給する場合は,接地設備がJIS C 0364-5-54

の542.1に適合し,また接地極を使用する場合はJIS C 0364-5-54の542.2に適合していることを確実にす

るための注意をしなければならない。 

TN系統にあっては,すべての露出導電性部分をJIS C 0364-5-54の第543節に適合する断面積をもつ保

護導体を使用して発電機と接続しなければならない。 

発電機の中性点の中性線は,IT系統を除き,発電機の露出導電性部分と接続しなければならない。 

740.6 検証 電気設備全体は,現地でそれぞれ組み立てた後に検査及び試験をしなければならない。 

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C 0364-7-740:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 0364-7-740:2004 建築電気設備−第7-740部:特殊設備又は特殊場所に関する要
求事項−催し物会場,遊園地及び広場の建造物,娯楽装置及びブースの仮設電気設備 

IEC 60364-7-740:2000,建築電気設備−第7-740部:特殊設備又は特殊場所
に関する要求事項−催し物会場,遊園地及び広場の建造物,娯楽装置及びブ
ースの仮設電気設備 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体,附属書 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

740.1 適
用範囲,
目的及び
基本事項 

適用範囲は,交流1 000 V,
直流1 500 V以下のタイト
ルに関する電気設備。ただ
し,非電気的事項及び機械
の電気装置には適用しな
い。 

IEC 
60364-7-7
40 

740.1 

適用範囲に機械の電
気装置は含まないが,
非電気的事項は他規
格を引用した形で適
用範囲としている。 

MOD/削除 

JISでは,ISOの適用
範囲に含まれてい
る,非電気的事項は
適用しない。 

非電気的事項とは,まさに電気設備以
外であり,適用しないこととした。今
後IEC規格改正などの際に,JISの内
容を提案していく。 

740.2 定
義 

この規格の適用範囲に特
別に使用する用語を定義
している。 

740.2 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

740.3 一
般特性の
評価 

この規格の適用範囲にお
ける使用電圧を限定。 

740.3 

使用電圧は,IEC 
60038に規定する電圧
で,かつ,230/400 V
以下と規定している。 

MOD/削除 

IEC 60038には,日
本の使用電圧が標準
電圧として含まれて
いないため“IEC 
60038に規定する”旨
は削除した。 
 

使用電圧に関する差異は,固有の事情
によるものである。 
なお,使用電圧に関しては,単独規格
の範囲での議論は限界。 

740.4 安
全保護 

安全保護に関し,この規格
の適用範囲における特別
な事項について規定。 
 

740.4 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

2

C

 0

3

6

4

-7

-7

4

0

2

0

0

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 0364-7-740:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体,附属書 
 表示方法:点線の下線又は実線
の側線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

740.5 電
気機器の
選定及び
施工 

電気機器の選定及び施工
に関し,この規格の適用範
囲における特別な事項に
ついて規定。 

IEC 
60364-7-7
40 

740.5 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

740.6 検
証 

検証に関し,この規格の適
用範囲における特別な事
項について規定。 

740.6 

JISに同じ。 

IDT 

− 

− 

 
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/削除……… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。 
  ― MOD/選択……… 国際規格の規定内容と別の選択肢がある。 
  ― NEQ…………… 技術的差異があり,かつ,それがはっきりと識別され説明されていない。 
2. 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 国際規格と一致している。 
  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 
  ― NEQ…………… 技術的内容及び構成において,国際規格と同等でない。 

2

C

 0

3

6

4

-7

-7

4

0

2

0

0

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。