C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
700.1 概要 ························································································································· 1
717 移動形又は運搬可能形ユニット ························································································ 1
717.1 適用範囲 ··················································································································· 1
717.2 引用規格 ··················································································································· 2
717.3 一般特性の評価 ·········································································································· 3
717.31 目的,電源及び構成 ··································································································· 3
717.312 配電系統の種類 ······································································································· 3
717.313 電源 ······················································································································ 3
717.4 安全保護 ··················································································································· 3
717.41 感電保護 ·················································································································· 3
717.412 直接接触保護 ·········································································································· 3
717.413 間接接触保護 ·········································································································· 4
717.473 過電流保護手段 ······································································································· 5
717.5 電気機器の選定及び施工······························································································· 5
717.51 共通事項 ·················································································································· 5
717.514 識別 ······················································································································ 5
717.52 配線設備 ·················································································································· 5
717.55 その他の機器 ············································································································ 5
附属書JA(参考)JIS C 0364,JIS C 60364の番号体系及び部構成 ················································ 13
C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人電気設備学会(IEIEJ)及び財団法人日
本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS C 0364,JIS C 60364の規格群には,附属書JAに示す部構成がある。
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日本工業規格 JIS
C 0364-7-717:2008
(IEC 60364-7-717:2001)
建築電気設備−
第7-717部:特殊設備又は特殊場所に関する
要求事項−移動形又は運搬可能形ユニット
Electrical installations of buildings-Part 7-717: Requirements for special
installations or locations-Mobile or transportable units
序文
この規格は,2001年に第1版として発行されたIEC 60364-7-717を基に,技術的内容及び対応国際規格
の構成を変更することなく作成した日本工業規格である。
700.1 概要
JIS C 0364-7のこの部の要求事項は,JIS C 60364の他の部の一般要求事項を補足し,修正し又は置き換
える。
箇条番号の付け方は,JIS C 60364-1の様式(表A.1及び表A.2)及び対応する国際規格に従っている。
第7-717部の固有番号である717に続く番号は,JIS C 60364の対応する部又は箇条の番号である。
部又は箇条がないときは,JIS C 60364の規格群のうち次の規格に規定する一般要求事項が適用できるこ
とを意味している。
JIS C 60364-1:2006(IEC 60364-1:2001),JIS C 60364-4-41:2006(IEC 60364-4-41:2001),
JIS C 60364-4-43:2006(IEC 60364-4-43:2001),JIS C 60364-5-51:2006(IEC 60364-5-51:2001),
JIS C 60364-5-52:2006(IEC 60364-5-52:2001),JIS C 60364-5-55:2006(IEC 60364-5-55:2002)
717 移動形又は運搬可能形ユニット
717.1 適用範囲
この節の特別要求事項は,移動形又は運搬可能形ユニットについて規定する。
この規格で用いる用語 “ユニット” は,電気設備のすべて又は一部分を含む乗り物及び/若しくは移動
形,又は運搬可能形の構造物を意味する。
ユニットとは,次のいずれかである。
− 移動形,例えば,乗り物(自走式又はけん引式)
− 運搬可能形,例えば,ベースフレームに置いたコンテナ又は小屋
ここで意図する使用例には,放送,医療,広告,消防,作業場などがある。
二つ以上のユニットは,電気的に互いに接続してもよい。
この要求事項は,次のものには適用しない。
− 発電設備
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
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− マリーナ及びレジャー用舟艇
− JIS B 9960-1に準拠する移動式機械
− キャラバン
− 電気車両のけん引装置
該当する場合,例えばシャワ,医療場所などでは,JIS C 60364-7規格群の他の規格に規定する追加要求
事項を考慮しなければならない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60364-7-717:2001, Electrical installations of buildings−Part 7-717: Requirements for special
installations or locations−Mobile or transportable units (IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,一致していることを示
す。
717.2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60204-1, Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1:
General requirements (MOD)
JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項
注記 対応国際規格:IEC 61140, Protection against electric shock−Common aspects for installation and
equipment (IDT)
JIS C 3662-3 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第3部:固定配線用シースなしケ
ーブル
注記 対応国際規格:IEC 60227-3, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V−Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring (IDT)
JIS C 3662-4 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第4部:固定配線用シース付きケ
ーブル
注記 対応国際規格:IEC 60227-4, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V−Part 4: Sheathed cables for fixed wiring (IDT)
JIS C 8282-1 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60884-1, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1:
General requirements (MOD)
JIS C 8285-1 工業用プラグ,コンセント及びカプラ−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60309-1, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes−Part 1:
General requirements (MOD)
JIS C 60364-4-41 建築電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41, Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for
safety−Protection against electric shock (IDT)
JIS C 60364-5-55 建築電気設備−第5-55部:電気機器の選定及び施工−その他の機器
注記 対応国際規格:IEC 60364-5-55, Electrical installations of buildings−Part 5-55: Selection and
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
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erection of electrical equipment−Other equipment (IDT)
IEC 60245-4, Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 V−Part 4: Cords and
flexible cables
IEC 60309-2, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes−Part 2: Dimensional interchangeability
requirements for pin and contact-tube accessories
IEC 60614-2-2, Specification for conduits for electrical installations−Part 2: Particular specification for rigid
plain conduits of insulating materials
IEC 60614-2-3, Specification for conduits for electrical installations. Part 2: Particular specifications for
conduits. Section Three: Pliable conduits of insulating material
IEC 61558-1, Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products−Part 1: General
requirements and tests
717.3 一般特性の評価
717.31 目的,電源及び構成
717.312
配電系統の種類
717.312.2 接地系統の種類
注記 呼称TN,TT又はIT[JIS C 60364-1の312.2(接地系統の種類)参照]をこの規格で使う場合
は,これらの系統の保護原則を適用することだけを示す。
717.312.2.1 TN系統
TN-C系統は,いかなるユニットの内部でも使用してはならない。
717.313
電源
ユニットへの電源供給には,次の方法のいずれかが使用できる。
a) JIS C 60364-5-55に適合する低電圧発電装置からの接続(図717A.1及び図717A.2参照)。
b) 保護手段が有効な固定形電気設備からの接続(図717B.1及び図717B.2参照)。
c) JIS C 0365に適合する単純分離をもたらす手段を介した固定形電気設備からの接続(図717C.1,図
717C.2及び図717C.3参照)。
d) 電気的分離をもたらす手段を介した,固定形電気設備からの接続(図717Dの例参照)。
注記1 a),b) 及びc) の場合,接地極を施設してもよい。
注記2 図717C.1の場合,接地極は,保護目的のために必要である(717.413.1.5.3参照)。
注記3 例えば,情報技術機器をそのユニットの中で使用するとき,又は電磁的影響を削減するこ
とが必要なときは,単純分離又は電気的分離は適切である。
ユニットへは,a),b),c),d)又は方法a)と他の方法の一つとを組み合わせた方法によって,電源供給し
てもよい。
電源の接続又は分離は,ユニットの中で行ってもよい。
717.4 安全保護
717.41 感電保護
717.412
直接接触保護
717.412.4 アームズリーチ外に設置することによる保護は,使用してはならない。
717.412.5 ユニットの外にある電気使用機器に電源を供給しようとするすべてのコンセントには,定
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
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格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器による追加保護を必要とする。ただし,次のいずれかの手段で保護
する回路から電気を供給するコンセントは除く。
− SELV
− PELV
− 電気的分離
717.413
間接接触保護
717.413.1 電源の自動遮断による保護
a) 717.313 a) に従った電源供給に関しては,TN及びIT系統だけが認められ,保護は電源の自動遮断に
よって行わなければならない。また,次の条件も必要とする。
− TN系統では,717.413.1.3を適用する。
− IT系統では,717.413.1.5を適用する。
b) 717.313 b) に従った電源供給に関しては,TN及びTT系統だけが認められ,定格感度電流が30 mA以
下の漏電遮断器によって電源の自動遮断を行わなければならない。このことは,非接地局部的等電位
ボンディングによる保護を適用する非導電性エンクロージャをもつユニット内の回路には要求しない
(図717B.2参照)。
c) 717.313のa)〜d) のすべての場合において,電源とユニット内の電源の自動遮断を行う保護器との間
に施設するすべての機器は,それらの保護器本体を含めて,クラスⅡ機器の使用によるか又は同等の
絶縁によって保護しなければならない。
717.413.1.2 等電位ボンディング
717.413.1.2.1 主等電位ボンディング
シャーシ,ボディ,チューブシステムなどのユニット内の接近可能な導電性部分は,相互接続し,更に
主等電位ボンディング導体を介してユニット内のTT,IT又はTN系統の保護導体に接続しなければならな
い。
主等電位ボンディング導体は,可とうより線でなければならない。JIS C 3662-3に適合したタイプ60227
IEC 02が望ましい。
717.413.1.3 TN系統
717.413.1.3.1 導電性エンクロージャをもち,更に717.313 a) 又はc) に従って電源を供給するユニット内
でTN系統を使用する場合,このエンクロージャは,中性点へ又は中性点がない場合は1線導体へ接続し
なければならない(図717A.1,図717A.2及び図717C.3参照)。
導電性エンクロージャがないユニット内でTN系統を使用する場合,ユニット内の機器の導電性部分は,
保護導体を用いて中性点へ,中性点がない場合は1充電用導体へ接続しなければならない。
717.413.1.5 IT系統
717.413.1.5.3 導電性エンクロージャをもつユニット内でIT系統を使用する場合,導電性エンクロージャ
へ機器の露出導電性部分に接続しなければならない。
導電性エンクロージャがないユニットの場合,ユニット内の露出導電性部分は相互に,かつ,保護導体
へ接続しなければならない。
IT系統は,次によって行うことができる。
a) 絶縁監視装置のある絶縁変圧器又は低電圧発電装置。
b) IEC 61558-1に適合する単純分離の変圧器は,次のいずれかの場合に限る。
− 充電部とユニットのフレームとの間の第1故障後に,電源の自動遮断を行うという条件で,絶縁
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
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監視装置を接地極付き又は接地極なしで施設する場合(図717C.2参照)。
− 単純分離の変圧器内の故障時に,自動遮断を行うために漏電遮断器及び接地極を施設する場合(図
717C.1参照)。ユニットの外で使用する各機器は,定格感度電流が30 mA以下の個別の漏電遮断
器で保護しなければならない。
717.413.5 電気的分類による保護
(図717D参照)
717.473 過電流保護手段
717.473.3 回路の種類に従った保護
717.473.3.1 電源供給が717.313 a) 又は c) に従う場合,及び1線導体をユニットの導電性エンクロージ
ャに接続する場合は,そのユニットの導電性エンクロージャに接続する線導体には,過電流保護器は要求
しない。
717.5 電気機器の選定及び施工
717.51 共通事項
717.514 識別
銘板は,ユニットの使用者からはっきりと目立つ場所にはり付けて,ユニットに接続してもよい電源の
種類を明確,かつ,あいまいではない用語で記述しなければならない。また,717.313に規定した記述を,
使用しなければならない。
717.52 配線設備
717.52.01 IEC 60245-4に適合したタイプ245のケーブル又は銅で最小断面積が2.5 mm2と同等設計のケー
ブルを,ユニットと電源との接続に使用しなければならない。可とうケーブルは,そのユニットの露出導
電性部分を充電するようないかなる絶縁の損傷又は故障の可能性をも最小にするような方法で,絶縁物の
挿入口を経てユニットに引き入れなければならない。ケーブルの外装は,ユニットへ堅固に把持又は固定
しなければならない。
717.52.02 ユニットの内部配線には,次のケーブル又はそれと同等の種類のものを使用してよい。
a) JIS C 3662-3に適合したPVC絶縁単心ケーブル又はIEC 60614-2-2及びIEC 60614-2-3に適合した電
線管内に収納したPVC絶縁単心ケーブル。
b) 鋭利な刃形部品又は磨耗による機械的損傷を受けないように予防手段を講じる場合は,JIS C 3662-4
に適合したPVC絶縁外装ケーブル又はIEC 60245-4に適合した外装ケーブルのタイプ245。
この箇条の要求事項は,情報技術機器には適用しない。
717.55 その他の機器
717.55.01 差込接続器は,JIS C 8282-1又はJIS C 8285-1に適合しなければならない。
電源にユニットを接続するために用いる接続器は,IEC 60309-2及び次の要求事項に適合しなければな
らない。
− プラグは,絶縁材料のエンクロージャをもたなければならない。
− 外側に施設する場合には,差込接続器は,IP44以上の保護等級をもつものでなければならない。
− エンクロージャをもつ器具用プラグ受けは,IP55以上の保護等級をもつものでなければならない。
− プラグ部分は,ユニット側に置かなければならない。
717.55.02 ユニットの外側に施設するコンセントは,IP54以上の保護等級のエンクロージャをもたなけれ
ばならない。
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注記 漏電遮断器 (RCD) による電源の自動遮断による保護
図717A.1−接地極付き又はなしの場合の,ユニットの内部に施設するクラスⅠ又
はクラスⅡの低電圧発電装置からの接続例
図717A.2−ユニットの外に施設された,クラスⅡの低電圧発電装置からの接続例
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
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図717A.1及び図717A.2の記号説明
1c JIS C 60364-5-55に適合した,低電圧発電装置への接続
2
電源の自動遮断を行う最初の保護器までの,クラスⅡ又は同等のエンクロージャ
4
導電性踏み段(ある場合)
5
ユニットの導電性構造体への,中性点(又は,ない場合は1線導体)の接続
6
ユニット内専用のコンセント
7
717.413.1.2.1に従った,主等電位ボンディング
7a アンテナポールへ(ある場合)
7b 大地に接触する,導電性の外部の踏み段へ(ある場合)
7c 機能接地用接地極へ(必要な場合)
7d ユニットの,導電性エンクロージャへ
7e 保護目的のための,接地極へ(ある場合)
10 ユニットの外で使用する,電気使用機器用のコンセント
13 ユニットの内部で使用する,電気使用機器
14 過電流保護器(必要な場合)
15 過電流保護器(例えば,配線用遮断器)
16a ユニットの外で使用する機器の回路用として,電源の自動遮断による保護を行う,定格感度電流
30 mA以下の漏電遮断器
16b ユニットの内部で使用する機器の回路用として,電源の自動遮断による保護を行う,漏電遮断器
18 主接地端子又はバー
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
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図717B.1−接地極付き又はなしの場合の,漏電遮断器(RCD)による電源の自動遮断
をもつ固定形電気設備から,あらゆる種類の接地系統への接続例
図717B.2−ユニット内に非導電性エンクロージャがあり,非接地局部的等
電位ボンディングによる保護をもつ一例
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
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図717B.1及び図717B.2の記号説明
1b 保護手段が有効な電源への,ユニットの接続
2
電源の自動遮断を行う最初の保護器までの,クラスⅡ又は同等のエンクロージャ
2a 非導電性環境
4
導電性踏み段(ある場合)
6
ユニット内専用のコンセント
7
717.413.1.2.1に従った,主等電位ボンディング
7a アンテナポールへ(ある場合)
7b 大地に接触する,導電性の外部の踏み段へ(ある場合)
7c 機能接地用接地極へ(必要な場合)
7d ユニットの,導電性エンクロージャへ
7e 保護目的のための,接地極へ(ある場合)
10 ユニットの外で使用する,電気使用機器用のコンセント
13 ユニットの内部で使用する,電気使用機器
14 過電流保護器(必要な場合)
15 過電流保護器(例えば,単極又は多極式配線用遮断器)
16a ユニットの外で使用する機器の回路用として,電源の自動遮断による保護を行う,定格感度電流
30 mA以下の漏電遮断器
16b 電源の自動遮断による保護用漏電遮断器
18 主接地端子又はバー
20
JIS C 60364-4-41の413.4(非接地局部的等電位ボンディングによる保護)に従った,非接地局部
的等電位ボンディング
10
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図717C.1−単純分離変圧器及び接地極をもつIT系統を使用する固定形電気設
備からの,あらゆる種類の接地系統への接続例
図717C.2−単純分離並びに絶縁監視装置及び第
1故障後の電源の自動遮断を具備した
IT系統からの,接地極付き又はなし
の場合の接続例
図717C.3−単純分離,及び接地極付き又はなしの
場合の,TN系統の接続例
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図717C.1,図717C.2及び図717C.3の記号説明
1a 717.313 c) に適合した単純分離をもつ変圧器を介した,電源へのユニットの接続
2
電源の自動遮断を行う最初の保護器(この記号説明の8又は9参照)までの,クラスⅡ又は同等
のエンクロージャ
4
導電性踏み段(ある場合)
5
ユニットの導電性構造体への,中性点(又は,ない場合は1線導体)の接続
6
ユニット内専用のコンセント
7
717.413.1.2.1に従った,主等電位ボンディング
7a アンテナポールへ(ある場合)
7b 大地に接触する,導電性の外部の踏み段へ(ある場合)
7c 機能接地用接地極へ(必要な場合)
7d ユニットの,導電性エンクロージャへ
7e 保護目的のための,接地極へ(ある場合)
8
過電流及び/又は第2故障の場合に備えた,電源の自動遮断用の保護器(必要な場合)
9
過電流及び/又は第2故障の場合に備えた,電源の自動遮断用の保護器
10a ユニットの外の,電気使用機器用の三相コンセント
10b ユニットの外の,電気使用機器用の単相コンセント
13 ユニットの内部で使用する,電気使用機器
14 過電流保護器(必要な場合)
16a ユニットの外で使用する機器の回路用として,電源の自動遮断による保護を行う,定格感度電流
30 mA以下の漏電遮断器
16b 電源の自動遮断による,保護用漏電遮断器
18 主接地端子又はバー
21 変圧器,例えば,230 V電気使用機器用
25 絶縁監視装置
12
C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図717D−絶縁変圧器による電気的分離を使用する固定形電気設備からの,あらゆる種類の接地
系統への接続例
図717Dの記号説明
1a 電気的分離の変圧器を介した,電源へのユニットの接続
2
電源の自動遮断を行う最初の保護器までの,クラスⅡ又は同等のエンクロージャ
4
導電性踏み段(ある場合)
6
ユニット内専用のコンセント
8
第2故障の場合,及び必要な場合には過電流に対する,電源の自動遮断用の保護器
10 ユニットの外の,電気使用機器用のコンセント
11 JIS C 60364-4-41の413.5.3.1に従った,絶縁した非接地等電位ボンディング
13 ユニットの内部で使用する,電気使用機器
14 過電流保護器(必要な場合)
21 変圧器,例えば,230 V電気使用機器用
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JA
(参考)
JIS C 0364,JIS C 60364の番号体系及び部構成
序文
この附属書は,JIS C 0364,JIS C 60364の規格群の部編成について記載するものであって,規定の一部
ではない。
表 JA.1−JIS C 0364,JIS C 60364の番号体系
規格の各部分は,次のように区分する。
アラビア数字を使用する(表及び図を除く,下記参照)。
例
部 (Parts)
1けた又は2けたの一つの数で順番に示す。
1又は41
箇条 (Clauses)
それぞれの部の番号に続けて点を打たずに,一つの数
で各部ごとに順番に示す。
13又は413
条 (Subclauses)
それぞれの箇条番号の後に点を打って,条番号を各箇
条ごとに順番に示す。
413.5
項 (Further subclauses)
必要な場合には,更に点を打って,項番号を各条ごと
に順番に示す。
542.1.1
0番条
(Unnumbered subclauses)
ある箇条が始まる前に,概要又は通則的な箇条がある
場合は,本来箇条番号が入る位置に0を記入する。
410.1
表及び図
(Tabels and figures)
それらが出てくる部番号に続けてアルファべット順
に大文字を記入する。
表41A
注記 対応国際規格(IEC)では,第1部を除いては,例えば,第4-41部,第5-51部,第6-61部のよう
に表記している。表JA.2参照。
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表 JA.2−JIS C 0364,JIS C 60364(建築電気設備)規格群の構成
規格番号
名称
JIS C 60364-1
第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義
11 適用範囲
12 引用規格
13 基本的原則
30 一般特性の評価
31 目的,電源及び構成
33 両立性
34 保全性
35 安全設備
附属書A JIS C 60364の番号体系及び構成
附属書B 用語の定義
附属書C JIS C 60364の第1部〜第6部の再構成
JIS C 60364-4-41
第4-41部:安全保護−感電保護
JIS C 60364-4-42
第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護
JIS C 60364-4-43
第4-43部:安全保護−過電流保護
JIS C 60364-4-44
第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護
JIS C 60364-5-51
第5-51部:電気機器の選定及び施工−共通規定
JIS C 60364-5-52
第5-52部:電気機器の選定及び施工−配線設備
JIS C 60364-5-53
第5-53部:電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御
JIS C 60364-5-54
第5-54部:電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保護ボンディング導体
JIS C 60364-5-55
第5-55部:電気機器の選定及び施工−その他の機器
JIS C 60364-6-61
第6-61部:検証−最初の検証
JIS C 0364-7-701
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第701節:バスタブ又はシャワベイス
ンのある場所
JIS C 0364-7-702
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プール及びその他の水
槽
JIS C 0364-7-703
第7-703部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−サウナヒータのある部屋及び小屋
JIS C 0364-7-704
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第704節:建設現場及び解体現場にお
ける設備
JIS C 0364-7-705
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第705節:農業及び園芸用施設の電気
設備
JIS C 0364-7-706
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第706節:制約された導電性場所
JIS C 0364-7-707
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第707節:データ処理機器の設備に対
する接地の要求事項
JIS C 0364-7-708
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第708節:キャラバンパーク及びキャ
ラバンの電気設備
JIS C 0364-7-709
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第709節:マリーナ及びレジャー用舟
艇
JIS C 0364-7-711
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第711節:展示会,ショー及びスタン
ド
JIS C 0364-7-712
第7-712部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−太陽光発電システム
JIS C 0364-7-713
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第713節:家具
JIS C 0364-7-714
第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照明設備
JIS C 0364-7-715
第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−特別低電圧照明設備
JIS C 0364-7-717
第7-717部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−移動形又は運搬可能形ユニット
JIS C 0364-7-740
第7-740部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−催し物会場,遊園地及び広場の建
造物,娯楽装置及びブースの仮設電気設備
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C 0364-7-717:2008 (IEC 60364-7-717:2001)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献 JIS C 60364-1 建築電気設備−第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義
注記 対応国際規格:IEC 60364-1, Low-voltage electrical installations−Part 1: Fundamental
principles, assessment of general characteristics, definitions (IDT)