C 0364-7-715 : 2002 (IEC 60364-7-715 : 1999)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60364-7-715 : 1999, Electrical
installations of buildings−Part 7-715 : Requirements for special installations or locations−Extra-low-voltage
lighting installationsを基礎として用いた。
JIS C 0364-7-715には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) JIS C 0364のこの部で使用する記号の暫定的説明
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 0364-7-715 : 2002
(IEC 60364-7-715 : 1999)
建築電気設備−
第7-715部:特殊設備
又は特殊場所に関する要求事項−
特別低電圧照明設備
Electrical installations of buildings−
Part 7-715 : Requirements for special installations or locations−
Extra-low-voltage lighting installations
序文 この規格は,1999年に第1版が発行されたIEC 60364-7-715, Electrical installations of buildings−Part
7-715 : Requirements for special installations or locations−Extra-low-voltage lighting installationsを翻訳し,技術
的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
はじめに JIS C 0364のこの部の要求事項は,JIS C 0364の一般要求事項を補足し,修正し又は置き換え
る。
箇条番号はJIS C 0364の様式及び対応する引用規格に従っている。
7-715の固有番号である715に続く番号は,JIS C 0364の対応する部又は箇条の番号である。
部又は箇条がない部分は,JIS C 0364の一般要求事項を適用することを意味する。
715 特別低電圧照明設備
715.1 適用範囲 この部の特別要求事項は,定格電圧が交流50V以下又は直流120V以下の電源から供給
する特別抵電圧照明設備に適用する。
備考1. 特別低電圧照明設備の定義については,JIS C 8105を参照することが望ましい。
2. 交流電圧は,実効値で示す。
3. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60364-7-715 : 1999 Electrical installations of buildings−Part 7-715 : Requirements for special
installations or locations−Extra-low-voltage lighting installations (IDT)
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C 0364-7-715 : 2002 (IEC 60364-7-715 : 1999)
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715.2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成
する。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を
構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,そ
の最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0364-4-41 建築電気設備 第4部:安全保護 第41章:感電保護
備考 IEC 60364-4-41 : 1992, Electrical installations of buildings−Part 4 : Protection for safety−Chapter
41 : Protection against electric shockが,この規格と一致している。
JIS C 0364-4-42 建築電気設備 第4部:安全保護 第42章:熱の影響に対する保護
備考 IEC 60364-4-42 : 1980, Electrical installations of buildings−Part 4 : Protection for safety−Chapter
42 : Protection against thermal effectsが,この規格と一致している。
JIS C 0364-4-43 建築電気設備 第4部:安全保護 第43章:過電流保護
備考 IEC 60364-4-43 : 1977, Electrical installations of buildings−Part 4 : Protection for safety−Chapter
43 : Protection against overcurrentが,この規格と一致している。
JIS C 0364-5-559 建築電気設備−第5部:電気機器の選定及び施工−第559節:照明器具及び照明設
備
備考 IEC 60364-5-559 : 1999, Electrical installations of buildings−Part 5 : Selection and erection of
electrical equipment−Chapter 55 : Other equipment−Section 559 : Luminaires and lighting
installationsが,この規格と一致している。
JIS C 2813 屋内配線用差込形電線コネクタ
備考 IEC 60998-2-2 : 1991, Connecting devices for low voltage circuits for household and similar
purposes−Part 2-2 : Particular requirements for connecting devices as separate entities with
screwless-type clamping unitsが,この規格と同等である。
JIS C 2814 屋内配線用電線コネクタ通則−分離可能形
備考 IEC 60998-2-1 : 1990, Connecting devices for low voltage circuits for household and similar
purposes−Part 2-1 : Particular requirements for connecting devices as separate entities with
screw-type clamping units が,この規格の参考である。
JIS C 8105 照明器具(第1部,第2部,第3部)
備考 IEC 60598 (all parts),Luminairesが,この規格と同等である。
JIS C 8472 照明器具用電源供給トラックシステム
備考 IEC 60570 : 1995, Electrical supply track systems for luminairesが,この規格と同等である。
IEC 60598-2-23 : 1996 Luminaires−Part 2 : Particular requirements−Section 23 : Extra low voltage
lighting systems for filament lamps
IEC 61046 : 1993 D.C. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps−General and
safety requirements
IEC 61558-2-6 : 1997 Safety of power transformers, power supply units and similar−Part 2 : Particular
requirements for safety isolating transformers for general use
715.411 直接接触及び間接接触双方に対する感電保護
715.411.1 特別低電圧照明設備に対しては,SELVだけを適用しなければならない。裸導体を使用する場合
(715.521.7参照)は,最高電圧をJIS C 0364-4-41の411.1.4.3による交流25V又は直流60Vとしなければ
ならない。
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C 0364-7-715 : 2002 (IEC 60364-7-715 : 1999)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
715.411.1.2 安全絶縁変圧器は,IEC 61558-2-6に適合しなければならない。
SELV電源は固定しなければならない。
二次側回路で変圧器を並行運転することは,変圧器が一次側も並列接続され,同一な電気的特性をもつ
ものに限り認める。
715.43 過電流保護 SELV回路は,JIS C 0364-4-43の要求事項によって,共通の保護装置か又はSELV回
路ごとの保護装置のいずれかで過電流保護を行わなければならない。
備考1. 一次側回路用の保護装置の選定に際しては,変圧器の励磁突入電流を考慮することが望まし
い。
過電流保護装置は,手動復帰形でなければならない。
備考2. 過電流保護は,715.482.5.2の要求事項に適合する保護装置で行ってもよい。
715.46 断路及び開閉
715.462.5 変圧器を並行運転する場合は,一次側で回路を1台の共通の開閉装置に恒久的に接続しなければ
ならない。
715.482 火災に対する保護
715.482.2 処理又は貯蔵たい積物質の性質
715.482.2.3 可燃性又は不燃性仕上げ面への設置に関する説明も含めて,製造業者の施工説明書に従わなけ
ればならない(JIS C 0364-5-559も参照)。
715.482.4 変圧器/コンバータの火災の危険性
715.482.4.1 変圧器は,次のいずれかでなければならない。
− 715.482.5.2で要求する保護装置による一次側の保護。
− 耐短絡変圧器(本質的及び非本質的耐短絡能力をもつ)。表示については,附属書Aを参照。
715.482.4.2 電子式コンバータは,IEC 61046に適合するもので,かつ,IEC 60598-2-23の23.7.6の要求事
項に適合しなければならない。
備考 記号
を表示したコンバータを使用することを推奨する。記号については附属書Aを参照。
715.482.5 短絡による火災の危険性
715.482.5.1 回路導体の両方が非絶縁である場合は,導体は次のいずれかでなければならない。
− 715.482.5.2の要求事項に適合する特別の保護装置を備える。
− IEC 61558-2-6に適合する変圧器又は容量が200VA以下のコンバータから電気を供給する。
− IEC 60598-2-23に適合する設備
715.482.5.2 火災の危険性に対する特別の保護装置は,次の要求事項に適合しなければならない。
− 照明器具の電力需要の連続的監視。
− 短絡時又は60Wを超える電力の増加の原因となる故障の場合に,0.3秒以内に電源の自動遮断。
− 電源回路の電力低減運転(例えば,ゲート制御,調節操作又はランプの故障)したにもかかわらず,
60Wを超える電力の増加の原因となる故障があるときは,電源を自動遮断。
− 電源回路を投入したとき,60Wを超える電力増加の原因となる故障があるときは,自動遮断。
− 特別の保護装置はフェールセーフでなければならない。
715.52 配線設備
715.521 配線設備の種類
715.521.1.1 次の配線設備を使用しなければならない。
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C 0364-7-715 : 2002 (IEC 60364-7-715 : 1999)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 電線管又はケーブルトランキングに収めた絶縁電線
− ケーブル
− 可とうケーブル又はコード
− JIS C 8105による特別低電圧照明用設備
− JIS C 8472によるライティングダクト
特別低電圧照明設備の部分が接近可能である場合は,JIS C 0364-4-42の第423節の要求事項を適用する。
建築物の金属構造部分,例えば,配管設備又は装備品の一部は,充電用導体として使用してはならない。
715.521.7 裸導体 公称電圧が交流25V以下又は直流60V以下の場合であって,特別低電圧照明設備が次
の要求事項に適合する場合は,裸導体を使用することができる。
− 短絡の危険性を最小限に低減するような方法で照明設備を設計し,施設し又は収めること。
− 使用する導体は機械的な理由によって断面積4mm2以上とする。
− 導体又は電線を可燃性材料上に直接施設しない。
裸つり下げ導体は,短絡を防ぐために,変圧器と保護装置間の回路部分について,1本以上の導体及び
その端子を絶縁しなければならない。
715.521.8つり下げ形設備 つり下げ導体をもつ照明器具のつり下げ装置は,つり下げる照明器具の5倍で,
かつ,10kg以上の質量を支持することができなければならない。
導体の終端及び接続は,JIS C 2814に適合するねじ締め端子又はJIS C 2813に適合するねじなし接続器
具で行わなければならない。
つり下げ導体に掛かっている釣合いおもり付きのものには,絶縁貫通形電線コネクタ及び終端接続線を
使用してはならない。
つり下げ設備は,絶縁離隔のクリートで壁又は天井に固定し,また配線ルート全般にわたって接近可能
でなければならない。
715.521.9 照明器具用ライティングダクト 照明器具用のライティングダクトは,JIS C 8472に適合しなけ
ればならない。
715.523 許容電流 裸導体の許容電流値は,検討中。
715.524 導体の断面積
715.524.1 特別低電圧導体の最小断面積は,次による。
− 上記の配線設備では,1.5mm2の銅導体。ただし,長さ3m以下の可とうケーブルの場合は,断面積1mm2
の銅導体を使用してよい。
− つり下げる可とうケーブル又は絶縁電線の場合は,機械的な理由から4mm2の銅導体。
715.525 需要家設備における電圧降下
715.525.1 特別低電圧照明器具設備においては,電圧降下の要求事項に対して特別に留意しなければならな
い。
715.55 その他の機器
照明器具は,JIS C 8105に適合したものを使用しなければならない。
特別低電圧回路の保護装置は,電源機器に組み込むか又は固定しなければならない。
保護装置には,容易に接近できなければならない。
保護装置は,その装置の存在及び位置の情報が与えられるならば,移動可能又は容易に接近可能な二重
天井内に置いてもよい。
ある回路のための保護装置の識別を直接明白にできない場合は,保護装置のすぐそばに目印又は回路図
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C 0364-7-715 : 2002 (IEC 60364-7-715 : 1999)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(ラベル)を付すことによって回路及びその目的を識別できるようにしなければならない。
二重天井内又はこれに類する場所に取り付けた変圧器,保護装置又はこれに類する機器は,固定されて
いるものに取り付け,かつ,固定接続しなければならない。
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C 0364-7-715 : 2002 (IEC 60364-7-715 : 1999)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(参考) JIS C 0364のこの部で使用する記号の暫定的説明
端短絡(本質的又は非本質的)安全絶縁変圧器 (IEC 61558-2-6)
表面温度に制限がある照明器具
可燃性仕上げ面上に直接取り付けることができる照明器具 [JIS C 8105 (IEC 60598)]
IEC 60417の記号No.5138,別置形安定器
温度制限が110℃のコンバータ
日本工業標準調査会標準部会 電気技術専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長)
小 田 哲 治
東京大学大学院
(委員)
池 田 久 利
IEC/SB1委員
(株式会社東芝電力システム社電力・産業システム技術開発センター)
香 川 利 春
東京工業大学精密工学研究所
片 岡 正 夫
社団法人日本電機工業会(株式会社東芝家電機器社経営管理センター)
川 越 康 宣
電気事業連合会
坂 下 栄 二
IEC/ACOS委員
佐 藤 政 博
財団法人電気安全環境研究所
佐 野 真理子
主婦連合会
高 橋 健 彦
関東学院大学
髙 久 清
独立行政法人産業技術総合研究所
髙 山 芳 郎
社団法人日本電線工業会
千 葉 信 昭
社団法人電池工業会(株式会社東芝ディスプレイ・部品材料社バッテリー
エナジー事業部)
徳 田 正 満
武蔵工業大学
菱 木 純 子
全国地域婦人団体連絡協議会
福 田 和 典
社団法人日本配線器具工業会(東芝ライテック株式会社住宅機器事業部)
村 上 陽 一
社団法人日本電機工業会
石 塚 昶 雄
社団法人日本原子力産業会議
弓 削 洋 二
社団法人日本電球工業会(ハリソン東芝ライティング株式会社)
横 田 倫 子
消費科学連合会