C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
700.1 概要 ························································································································· 1
705.11 適用範囲 ·················································································································· 1
705.12 引用規格 ·················································································································· 1
705.20 用語及び定義 ············································································································ 3
705.312 配電方式の種類 ······································································································· 3
705.411 保護手段:電源の自動遮断 ························································································· 4
705.414 保護手段:SELV及びPELVによる特別低電圧 ······························································ 4
705.422 火災に対する保護手段······························································································· 4
705.433 過負荷保護 ············································································································· 5
705.443 大気現象又は開閉による過電圧保護 ············································································· 5
705.512 運転条件及び外的影響······························································································· 5
705.513 接近性 ··················································································································· 5
705.514 識別 ······················································································································ 6
705.52 電気機器の選定及び施工−配線設備 ·············································································· 6
705.522 外的影響に関する配線設備の選定及び施工 ···································································· 6
705.53 電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御 ······························································· 6
705.536 断路及び開閉 ·········································································································· 6
705.54 電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保護ボンディング導体 ··························· 7
705.544 保護ボンディング導体(等電位ボンディング導体) ························································ 7
705.55 電気機器の選定及び施工−その他の機器 ········································································ 7
705.556 安全設備 ················································································································ 7
705.559 照明器具及び照明設備······························································································· 8
附属書A(参考)農業施設における等電位ボンディングの例 ························································· 9
附属書B(規定)オブスタクル及びアームズリーチの外への設置 ·················································· 14
附属書C(規定)設備が熟練者又は技能者の管理下にある場合の保護手段 ······································ 15
参考文献 ···························································································································· 16
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS C 0364-7-705 : 1999は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 0364,JIS C 60364の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 60364-1 第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義
JIS C 60364-4-41 第4-41部:安全保護−感電保護
JIS C 60364-4-42 第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護
JIS C 60364-4-43 第4-43部:安全保護−過電流保護
JIS C 60364-4-44 第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護
JIS C 60364-5-51 第5-51部:電気機器の選定及び施工−一般事項
JIS C 60364-5-52 第5-52部:電気機器の選定及び施工−配線設備
JIS C 60364-5-53 第5-53部:電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御
JIS C 60364-5-54 第5-54部:電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保護ボンディング
導体
JIS C 60364-5-55 第5-55部:電気機器の選定及び施工−その他の機器
JIS C 60364-6 第6部:検証
JIS C 0364-7-701 第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−バス又はシャワーのある場
所
JIS C 0364-7-702 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プール及びその
他の水槽
JIS C 0364-7-703 第7-703部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−サウナヒータのある部屋及
び小屋
JIS C 0364-7-704 第7-704部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−建設現場及び解体現場にお
ける設備
JIS C 0364-7-705 第7-705部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−農業用及び園芸用施設
JIS C 0364-7-706 第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−動きを制約された導電性場
所
JIS C 0364-7-708 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第708節:キャラバンパーク及
びキャラバンの電気設備
JIS C 0364-7-709 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第709節:マリーナ及びレジャ
ー用舟艇
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(3)
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JIS C 0364-7-711 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第711節:展示会,ショー及び
スタンド
JIS C 0364-7-712 第7-712部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−太陽光発電システム
JIS C 0364-7-713 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第713節:家具
JIS C 0364-7-714 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照明設備
JIS C 0364-7-715 第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−特別低電圧照明設備
JIS C 0364-7-717 第7-717部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−移動形又は運搬可能形ユニ
ット
JIS C 0364-7-740 第7-740部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−催し物会場,遊園地及び広
場の建造物,娯楽装置及びブースの仮設電気設備
JIS C 0364-7-753 第7-753部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−床暖房及び天井暖房設備
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(4)
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白 紙
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日本工業規格 JIS
C 0364-7-705:2010
(IEC 60364-7-705:2006)
低圧電気設備−第7-705部:特殊設備又は特殊場所
に関する要求事項−農業用及び園芸用施設
Low-voltage electrical installations-Part 7-705 : Requirements for special
installations or locations-Agricultural and horticultural premises
序文
この規格は,2006年に第2版として発行されたIEC 60364-7-705を基に,技術的内容及び対応国際規格
の構成を変更することなく作成した日本工業規格である。
700.1 概要
第7部の要求事項は,JIS C 60364規格群の他の部の要求事項のある部分を補足し,修正し又は置き換え
るものである。
第7-705部を示す固有番号 (705) に続く番号が,対応する他の部の要求事項の番号である。
対応する他の部の要求事項の番号がない場合は,相当する他の部の要求事項をそのまま適用することを
意味する。
705.11 適用範囲
この規格は,農業用及び園芸用施設の内部並びに屋外における固定電気設備に関する要求事項について
規定する。要求事項の幾つかは,農業用及び園芸用施設に附属する共用の建築物内のどの場所にも適用で
きる。
住居又はこれに類する部屋,部分及び区域については,この規格は適用しない。
共用の建築物,住居部分がこの規格にある要求事項に適合する場合には,それでもよい。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60364-7-705 : 2006,Low-voltage electrical installations−Part 7-705 : Requirements for special
installations or locations−Agricultural and horticultural premises (IDT)
なお,対応の程度を表す記号 (IDT) は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,一致していることを
示す。
705.12 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 8105(規格群) 照明器具
注記 対応国際規格:IEC 60598 (all parts),Luminaires (MOD)
JIS C 8282-1 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:通則
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注記 対応国際規格:IEC 60884-1,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1 :
General requirements (MOD)
JIS C 8285-1 工業用プラグ,コンセント及びカプラ−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60309-1,Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes−Part 1 :
General requirements (IDT)
JIS C 8461-21 電線管システム−第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61386-21,Conduit systems for cable management−Part 21 : Particular
requirements−Rigid conduit systems (MOD)
JIS C 8471-2-1 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム−第2-1部:壁及び天井
に取り付けることを目的とするケーブルトランキング及びダクティングシステムの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61084-2-1,Cable trunking and ducting systems for electrical installations−Part
2 : Particular requirements−Section 1 : Cable trunking and ducting systems intended for mounting
on walls or ceilings (MOD)
JIS C 9335-2-71 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-71部:動物ふ卵及び飼育用電熱器
具の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-71,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-71 :
Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals (MOD)
JIS C 60364-4-42 建築電気設備−第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-42,Electrical installations of buildings−Part 4-42 : Protection for
safety−Protection against thermal effects (IDT)
JIS C 60364-4-44 建築電気設備−第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-44,Electrical installations of buildings−Part 4-44 : Protection for
safety−Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances及び (Amendment
2) (IDT)
JIS C 60364-5-53 建築電気設備−第5-53部:電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御
注記 対応国際規格:IEC 60364-5-53,Electrical installations of buildings−Part 5-53 : Selection and
erection of electrical equipment−Isolation, switching and control (IDT)
JIS C 60364-5-55 建築電気設備−第5-55部:電気機器の選定及び施工−その他の機器
注記 対応国際規格:IEC 60364-5-55,Electrical installations of buildings−Part 5-55 : Selection and
erection of electrical equipment−Other equipment (IDT)
JIS Z 9290-4 雷保護−第4部:建築物内の電気及び電子システム
注記 対応国際規格:IEC 62305-4,Protection against lightning−Part 4 : Electrical and electronic systems
within structures (IDT)
IEC 60309-2,Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes−Part 2 : Dimensional
interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories
IEC 60598-2-24,Luminaires−Part 2-24 : Particular requirements−Luminaires with limited surface
temperatures
IEC 62305-3,Protection against lightning−Part 3 : Physical damage to structures and life hazard
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C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
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705.20 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
705.20.1
農業用及び園芸用施設 (agricultural and horticultural premises)
次の部屋,場所又は区域。
− 家畜を飼っている場所
− 飼料,肥料,野菜及び家畜を生産,貯蔵,準備又は加工する場所
− 温室など植物を育成する場所
注記 農業用及び園芸用施設において,電気機器の選定及び施工に関する特殊要求事項は,電気機器
に対する特殊な外的影響,例えば,湿度,ほこり,活性の強い化学性蒸気,酸又は塩分が挙げ
られる。加えて,可燃性の強い物質のある場所では,火災の危険性の増大も挙げられる。農業
用及び園芸用施設は,例えば次のようなものである。
− 牛,豚,馬,羊,やぎなどのための建築物,鶏舎などで,隣接した部屋(例えば,飼料加
工場所,搾乳場,貯乳場)を含む。
− 干し草,麦わら,飼料,肥料,とうもろこし,ポテト,ビート,野菜,果実,観賞用植物,
燃料,温室などのための穀倉,貯蔵所及び倉庫
− 農業及び園芸産物を生産並びに商品として加工及び/又は大量に加工[乾燥,くん(燻)
製,プレス加工,発酵,と殺,精肉など]する場所
705.20.2
農業用及び園芸用施設に附属する住居及びその他の場所 (residences and other locations belonging to
agricultural and horticultural premises)
農業用及び園芸用施設と系統外導電性部分又は保護導体のいずれかとで電気的に接続する住居及びその
他の場所。
注記1 その他の場所の例として,事務所,応接室,機械室,作業場,車庫及び店舗がある。
注記2 系統外導電性部分は電気設備の一部ではなく,危険な電位を誘導する可能性がある(IEC
60050-826の用語IEV826-11-03参照)。
注記3 電気的接続の例には,金属製配管,保護導体又は同一配線系統の金属被覆がある。
705.20.3
高密度家畜飼育 (high-density livestock rearing)
生命維持のための自動システムの設置を必要とする家畜の生産及び飼育。
注記1 自動生命維持装置の例には,換気,給じ(餌),空気調和がある。
注記2 養豚場,養鶏場,内陸漁場及び人造湖漁場は,すべて高密度家畜飼育の例である。
705.20.4
家畜飼育のための設備 (arrangements for livestock keeping)
建築物及び部屋(家畜小屋),ケージ及び家畜を集合させるための家畜通路又はその他のコンテナ。
705.312 配電方式の種類
705.312.2 接地系統の種類
705.312.2.1 TN系統
次の文章を追加する。
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C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
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電気設備をTN系統に接続する場合,設備の源点から負荷側は中性線と保護導体とを分離しなければな
らない。この要求事項は705.20.2で定義する農業用及び園芸用施設に附属する住居及びその他の場所にも
適用する。
705.4.41 感電保護
なお,附属書B及び附属書Cに示す保護手段を使用してはならない。
705.411 保護手段:電源の自動遮断
705.411.1 一般事項
次の文章を追加する。
どのような接地方式の回路であっても,次の遮断装置を設けなければならない。
− 定格電流32 A以下のコンセントに電力を供給する分岐回路では,感度電流30 mA以下の漏電遮断器。
− 定格電流32 Aを超えるコンセントに電力を供給する分岐回路では,感度電流100 mA以下の漏電遮断
器。
− 他のすべての回路では,感度電流300 mA以下の漏電遮断器。
注記 運転の継続性が要求される場合は,定格感度電流300 mA以下の漏電遮断器は,S形又は時延
形が望ましい。
705.414 保護手段:SELV及びPELVによる特別低電圧
705.414.4 SELV及びPELV回路に対する要求事項
705.414.4.5 保護手段としてSELV又はPELVを適用する場所であっても,次の手段のいずれかによって
直接接触保護(基本保護)を行わなければならない。
− IPXXB又はIP2X以上の保護等級をもつバリア又はエンクロージャ
− 試験電圧交流500 V(実効値)で1分間耐えることができる絶縁。
705.415.2 追加保護:補助等電位ボンディング
705.415.2.3 家畜用施設では,補助等電位ボンディングを家畜が接触可能なすべての露出導電性部分及び
系統外導電性部分に接続しなければならない。金属製の格子を床内に敷設している場所では,その場所に
補助等電位ボンディングを行わなければならない(図A.1〜図A.4参照)。
床の中又は上にある系統外導電性部分,例えば地上のコンクリートの鉄筋又は液体肥料のための地下貯
蔵所のコンクリートの鉄筋は補助等電位ボンディングに接続しなければならない。
組立式コンクリート板で作られた床は,等電位ボンディングを施すのがよい(図A.3参照)。補助等電位
ボンディング及び金属製グリッド(ある場合)は,機械的応力及び腐食に対して耐久性があるように施工
しなければならない。
705.4.42 熱の影響に対する保護
705.422 火災に対する保護手段
次の細分箇条を追加する。
705.422.6 家畜の飼育のために用いる電熱装置は,JIS C 9335-2-71に適合するとともに,次のことを避け
るための専用の離隔をもって固定設置しなければならない。
− 家畜に対するすべてのやけどの危険
− 可燃性材料の着火によるすべての火災の危険
放射式電熱器は,家畜及び可燃性材料から0.5 m以上,又は機器の取扱説明書で製造業者が指定する値
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のいずれか大きい値以上の距離をもって施設しなければならない。
705.422.7 火災予防目的として定格感度電流300 mA以下の漏電遮断器を設置しなければならない
(705.411参照)。漏電遮断器はすべての充電線を遮断しなければならない。運転の継続性が要求される場
所では,コンセント回路を保護していない漏電遮断器は,S形又は時延形でなければならない。
注記 705.411で要求されている漏電遮断器による分岐回路の保護は,火災保護にも効果的である。
705.422.8 火災の危険がある場所において,特別低電圧で供給する回路は,IPXXD又はIP4X以上の保護
等級をもつバリア又はエンクロージャで保護するか,又は基礎絶縁に加えて絶縁材のエンクロージャを用
いて保護しなければならない。
705.4.43 過電流保護
705.433 過負荷保護
705.443 大気現象又は開閉による過電圧保護
次の文章を追加する。
電気機器を使用する場所では,JIS Z 9290-4及びIEC 62305-3に従った雷保護手段並びにJIS C
60364-4-44の箇条443(大気現象又は開閉による過電圧に対する保護)及びJIS C 60364-5-53の箇条534
(過電圧保護用装置)に従った過電圧保護手段を講じるのがよい。
705.5.51 電気機器の選定及び施工−共通規定
705.512 運転条件及び外的影響
705.512.2 外的影響
次の文章を追加する。
農業用及び園芸用施設において,電気機器は通常の条件下で使用するとき,IP44以上の保護等級をもた
なければならない。定められた保護等級IP44の機器が得られないときは,保護等級IP44をもつエンクロ
ージャ内に収めなければならない。
コンセントは可燃性材料に接触しない場所に設置しなければならない。
外的影響が(>AD4,>AE3及び/又はAG1)の条件の場所では,コンセントに適切な保護を講じなけ
ればならない。
この保護は,追加のエンクロージャを使用するか又は建物のくぼみ部に設置することによって行っても
よい。
これらの要求事項は,農業用及び園芸用施設の住居部,事務所,店舗並びに外的影響のある場所のコン
セントに関してJIS C 8282-1を適用する場所には適用しない。
腐食性物質のある場所,例えばバター・チーズ製造所,牛舎などでは,電気機器を十分に保護しなけれ
ばならない。
705.513 接近性
705.513.2 家畜の接近性
電気機器は,一般的に家畜が近づかないように施設しなければならない。給じ(餌)用器具,水おけ(桶)
などのような必然的に接近可能な器具は,家畜による器具への損傷を避けるように及び家畜への損傷のリ
スクを最小限に抑えるように構成し設置しなければならない。
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705.514 識別
705.514.5 図面
705.514.5.3 次の文書を設備の使用者に提供し,手渡さなければならない。
− すべての電気機器のある場所を示した平面図
− すべての隠ぺいしたケーブルの径路
− 単線配線図
− ボンディング接続をした場所を示す等電位ボンディング図
705.52 電気機器の選定及び施工−配線設備
705.522 外的影響に関する配線設備の選定及び施工
次の文章を追加する。
家畜に接近可能な場所及び家畜を囲っている場所の配線設備は,家畜の接近又は機械的損傷から適切に
保護しなければならない。
架空配電線は,絶縁電線としなければならない。
車両及び動力農業機械が使われている農業用施設の区域では,次の設備の手段を講じなければならない。
− 機械的保護を施して0.6 m以上の深さで地中にケーブルを埋め込む。
注記1 電線管を追加保護として使用する場合は,450 Nの耐圧縮力及びIEC 61386-24に従った耐
衝撃性がなければならない。
− 耕地又は耕作する地中では,ケーブルを1 m以上の深さに埋め込む。
− 自己支持形ケーブルを6 m以上の高さに施設する。
注記2 地中埋設ケーブルは,施工方法として好ましい。
705.522.6.3 電気設備の源点で主分電盤に電源供給する配線設備は,漏電遮断器で保護しない場合,例え
ば,土壌に埋め込むか又はセパレータのある閉鎖ケーブルトランキング若しくはダクトで,機械的損傷に
対して保護しなければならない。
この要求事項は,農業用又は園芸用施設に附属する住宅及びその他の場所にも適用しなければならない。
705.522.10 家畜以外の動物,例えばマウス及びラットの存在に特に注意しなければならない(ねずみ害に
注意)。
705.522.16 電線管,ダクト及びケーブルトランキング方式
家畜を飼育している場所では,外的影響はAF4で,電線管はJIS C 8461-21に従って屋内使用でクラス
2(ミディアム)以上,屋外でクラス4(高い保護)以上の耐腐食性をもたなければならない。
配線設備が車両,動力農業用機械などによって衝撃又は機械的衝撃にさらされる場所では,外的影響は
AG3以上の等級でなければならない。
− 電線管はJIS C 8461-21に従ったクラス4(ヘビー)以上の耐圧縮性のあるものでなければならない。
− ケーブルトランキング及びダクトは,JIS C 8471-2-1に従った耐衝撃性をもたなければならない。
705.53 電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御
運転状態の視覚的表示のある電気暖房器具しか使用してはならない。
705.536 断路及び開閉
705.536.2 断路
それぞれの建築物又は建築物の一部の電気設備は,JIS C 60364-5-53に従った一つの断路装置で断路し
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C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
なければならない。
例えば収穫期のように,ときどき使う回路に対しては,中性線を含むすべての充電用導体を断路する手
段を用いなければならない。
断路装置は,それらが属している設備の部分に応じて表示しなければならない。
断路及び開閉用器具並びに非常停止又は非常開閉のための器具は,それらが家畜が近づける場所又は家
畜によって接近を妨害されるかもしれないいずれの場所にも設置してはならない。
家畜が混乱して暴走するような事態も考慮しなければならない。
705.54 電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保護ボンディング導体
705.544 保護ボンディング導体(等電位ボンディング導体)
705.544.2 補助ボンディングのための保護ボンディング導体
保護(等電位)ボンディング導体を,機械的損傷及び腐食に対して保護しなければならない,また電食
効果を避けるように選択しなければならない。
例えば,次のものを使用する。
− 30 mm×3 mm以上の断面積をもつ溶融亜鉛めっき鋼帯
− 直径8 mm以上の溶融亜鉛めっき鋼棒
− 断面積4 mm2以上の銅導体
その他の適切な材質のものも使用してもよい。
705.55 電気機器の選定及び施工−その他の機器
705.55.1 コンセント
農業用及び園芸用施設用のコンセントは,次のいずれかに適合しなければならない。
− JIS C 8285-1
− 互換性が必要なときは,IEC 60309-2
− 定格電流20 A以下について定めた関連規格
705.556 安全設備
705.556.8 高密度の家畜飼育のための自動生命維持装置
高密度の家畜飼育では,家畜の生命維持用の設備について,次の事項を考慮しなければならない。
a) 電力供給の故障によって家畜のえさ,水,及び/又は照明が確保できなくなった場合に,代替又は予
備電源による給電を行わなければならない[JIS C 60364-5-55の箇条551(低電圧発電装置)も参照]。
換気及び照明ユニットの電力に対して,独立した分岐回路を施設しなければならない。このような回
路は,換気及び照明設備の運転に必要な電気機器だけに電力を供給しなければならない。
b) 換気設備に電力を供給する主回路は,他の回路のいかなる過負荷及び/又は地絡の場合でも影響を受
けないようにしなければならない。
c) 電気的換気が必要な場所では,次のいずれかの設備を備えなければならない。
− 換気用機器のための十分な電源供給ができる予備電源
注記1 効率向上のために,製造業者の説明書に従って定期的に試験をすることを示す掲示を予
備電源の近くに備えておくことが望ましい。
− 温度及び電源電圧の監視。これは一つ以上の監視装置によって達成できる。
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C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
この機器は,使用者が容易に分かる視覚又は音響信号を出すものでなければならない。監視装置
は,常用電源に依存しないで動作しなければならない。
注記2 家畜の飼育に関する法的な要件を検討することが望ましい。
注記3 換気設備の信頼性を高めるために,主配電盤の負荷側から換気設備への回路を複数に分
離する方法がある。
705.559 照明器具及び照明設備
照明器具はJIS C 8105規格群に適合し,さらに,照明器具の保護レベル並びに環境及び施設する場所の
条件に関する表面温度を考慮して選定しなければならない(例えば,可燃性物質環境下にあるものに対し
ては保護等級IP54で,温度については適切な温度表示 F のあるもの)。
粉状物質の可燃性固着による火災の危険がある場所では,IEC 60598-2-24に従った D 表示の照明器
具及び表面温度を制限した照明器具しか使用してはならない。
ランプの入っている照明器具を保護等級IP54の環境で用いる場合は, D 表示の照明器具しか施設し
てはならない。
照明器具は,商品の貯蔵及び他の危険な作業を考慮して,可燃性物質と十分な離隔のある場所に施設し
なければならない。
製造業者の説明書に従った安全な離隔をもって施工する。
なお,JIS C 60364-4-42の箇条422(火災に対する保護手段)を参照。
例えば,干し草又は麦わらを貯蔵している場所又は類似の場所に施設する照明器具の点灯状態(開又は
閉)は,点滅器のある場所で認識できるか,又は視覚的信号によって表示しなければならない。
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C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
農業施設における等電位ボンディングの例
図A.1〜図A.4は,農業施設における等電位ボンディング例を示す。
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C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
図A.1−牛小屋の中の等電位ボンディングの例
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C
0
3
6
4
-7
-7
0
5
:
2
0
1
0
(I
E
C
6
0
3
6
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5
:
2
0
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6
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C
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:
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(I
E
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:
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)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
図A.2−牛小屋の中にリング状に敷設した等電位ボンディングの例
4
C
0
3
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0
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:
2
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1
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(I
E
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3
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:
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(I
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
図A.3−肥料の収集のために床に設けたコンクリート構造に適用する等電位ボンディングの例
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C
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
図A.4−牛小屋内の基礎に埋め込んだ接地極の例
4
C
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(I
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(規定)
オブスタクル及びアームズリーチの外への設置
B.2 オブスタクル
オブスタクルによる保護は,使用できない。
B.3 アームズリーチ外への設置
アームズリーチ外への設置による保護は,使用できない。
15
C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書C
(規定)
設備が熟練者又は技能者の管理下にある場合の保護手段
C.1 非導電性場所
非導電性場所による保護は,使用できない。
C.2 非接地局部的等電位ボンディング
非接地局部的等電位ボンディングによる保護は,使用できない。
16
C 0364-7-705:2010 (IEC 60364-7-705:2006)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献
IEC 60050-826,International Electrotechnical Vocabulary−Part 826 : Electrical installations
IEC 60079 (all parts),Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation and equipment
IEC 61241 (all parts),Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust
IEC 61386-24,Conduit systems for cable management−Part 24 : Particular requirements−Conduit systems
buried underground