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C 0364-7-703:2008 (IEC 60364-7-703:2004) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

700.1 概要 ························································································································· 1 

703.11 適用範囲 ·················································································································· 1 

703.12 引用規格 ·················································································································· 2 

703.30 一般特性の評価 ········································································································· 2 

703.32 一般事項 ·················································································································· 2 

703.41 安全保護−感電保護 ··································································································· 2 

703.411 直接及び間接接触保護 ······························································································· 2 

703.412 直接接触保護 ·········································································································· 2 

703.413 間接接触保護 ·········································································································· 3 

703.51 機器の選定及び施工−共通規定 ···················································································· 3 

703.52 電気機器の選定及び施工−配線設備 ·············································································· 3 

703.53 電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御 ······························································· 3 

703.55 その他の機器 ············································································································ 3 

附属書JA(参考)JIS C 0364,JIS C 60364の番号体系及び部構成 ················································· 5 

C 0364-7-703:2008 (IEC 60364-7-703:2004) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人電気設備

学会(IEIEJ)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 0364-7-703:1999は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS C 0364,JIS C 60364 の規格群には,附属書JAに示す部構成がある。 

 
 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 0364-7-703:2008 

(IEC 60364-7-703:2004) 

建築電気設備− 

第7-703部:特殊設備又は特殊場所に関する 

要求事項−サウナヒータのある部屋及び小屋 

Electrical installations of buildings- 

Part 7-703:Requirements for special installations or locations-Rooms and 

cabins containing sauna heaters 

序文 

この規格は,2004年に第2版として発行されたIEC 60364-7-703を基に,技術的内容及び対応国際規格

の構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

700.1 概要 

JIS C 0364のこの部の要求事項は,JIS C 60364の他の部の一般要求事項を補足し,修正し又は置き換え

る。 

箇条番号の付け方は,JIS C 60364-1の様式(表A.1及び表A.2)及び対応する国際規格に従っている。

第7-703部の固有番号である703に続く番号は,JIS C 60364の対応する部又は箇条の番号である。 

部又は箇条がないときは,JIS C 60364の規格群のうちの次の規格に規定する一般要求事項が適用できる

ことを意味している。 

JIS C 60364-1:2006(IEC 60364-1:2001),JIS C 60364-4-41:2006(IEC 60364-4-41:2001), 

JIS C 60364-5-51:2006(IEC 60364-5-51:2001),JIS C 60364-5-52:2006(IEC 60364-5-52:2001), 

JIS C 60364-5-53:2006(IEC 60364-5-53:2002),JIS C 60364-5-55:2006(IEC 60364-5-55:2002) 

703.11 適用範囲 

この規格は,次の特殊要求事項について規定する。 

− ある場所又は部屋の中などに,現地で組み立てたサウナ小屋 

− サウナヒータ又はサウナ加熱装置を施設した部屋。この場合には,部屋全体をサウナとみなす。 

この要求事項は,関連する機器の規格に準拠したプレハブ式サウナ小屋には,適用しない。 

冷水ベイスン,シャワーなどのような設備がある場所では,JIS C 0364-7-701の要求事項も適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60364-7-703:2004, Electrical installations of buildings−Part 7-703: Requirements for special 

installations or locations−Rooms and cabins containing sauna heaters (IDT) 

なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,一致していることを示

C 0364-7-703:2008 (IEC 60364-7-703:2004) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

す。 

703.12 引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0364-7-701 建築電気設備  第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−第701節:バス

タブ又はシャワベイスンのある場所 

注記 対応国際規格:IEC 60364-7-701, Electrical installations of buildings−Part 7: Requirements for 

special installations or locations−Section 701: Locations containing a bath tub or shower basin (IDT) 

JIS C 9335-2-53 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-53部:サウナ用電熱装置の個別要

求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-53, Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-53: 

Particular requirements for sauna heating appliances (MOD) 

703.30 一般特性の評価 

703.32 一般事項 

この規格を適用するに当たって,703.32.1〜703.32.3に示す区域を,考慮しなければならない(図703も

参照)。 

703.32.1 区域1の説明 

区域1は,サウナヒータを含み,床及び天井の断熱材の低温側並びにサウナヒータを側面から0.5 mの

距離で取り囲む垂直面で区切られた空間である。サウナヒータが壁から0.5 m以内にある場合は,区域1

は,その壁の断熱材の低温側で区切られるものとみなす。 

703.32.2 区域2の説明 

区域2は,区域1の外側で,床及び壁の断熱材の低温側並びに床上1.0 mの水平面で囲まれた空間であ

る。 

703.32.3 区域3の説明 

区域3は,区域1の外側で,天井及び壁の断熱材の低温側並びに床上1.0 mの水平面で囲まれた空間で

ある。 
 

703.41 安全保護−感電保護 

703.411 直接及び間接接触保護 

703.411.1 SELV及びPELV 

703.411.1.4.3 直接接触保護として,すべての電気機器には次を施す。 

− IPXXB又はIP2X以上の保護等級をもったバリア又はエンクロージャ 

注記 保護等級については,JIS C 0920参照。 

− 試験電圧交流500 Vで1分間耐えることができる絶縁 

703.411.1.5.2 適用しない。 

703.412 直接接触保護 

703.412.3 オブスタクル 

オブスタクルによる直接接触保護は,使用してはならない。 

C 0364-7-703:2008 (IEC 60364-7-703:2004) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

703.412.4 アームズリーチ外への設置 

アームズリーチ外に設置することによる直接接触保護は,使用してはならない。 

703.412.5 漏電遮断器(RCDs)による追加保護 

追加保護は,定格感度電流30 mA以下の一つ以上の漏電遮断器を使用して,サウナヒータ用回路を除く

サウナのすべての回路に施設しなければならない。 

703.413 間接接触保護 

703.413.3 非導電性場所 

非導電性場所による保護手段を用いた間接接触保護は,使用してはならない。 

703.413.4 非接地局部的等電位ボンディングによる保護 

非接地局部的等電位ボンディングによる保護手段を用いた間接接触保護は,使用してはならない。 

703.51 機器の選定及び施工−共通規定 

703.512.2 外的影響 

機器は,保護等級IP24以上でなければならない。 

水の噴流による清掃が一般的に予想される場合,電気機器の保護等級は,IPX5以上でなければならない。 

三つの区域は,図703に示すように定める。 

− 区域1では,サウナヒータに属する機器だけを施設しなければならない。 

− 区域2では,機器の耐熱性に関して,特別の要求はない。 

− 区域3では,機器は125 ℃以上の温度に耐え,電線の絶縁物は170 ℃以上の温度に耐えなければなら

ない(配線については703.52も参照)。 

703.52 電気機器の選定及び施工−配線設備 

配線設備は,できるだけ区域の外側,すなわち,断熱材の低温側に施設することが望ましい。配線設備を

区域1又は区域3,すなわち,断熱材の高温側に施設する場合は,区域1及び区域3にある配線設備を

703.512.2の規定に従った耐熱仕様としなければならない。金属製被覆と金属製電線管とは,通常状態で接

触できないようにしなければならない。 
 

703.53 電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御 

703.536.5 機能的開閉(制御) 

区域2に施設するサウナヒータ機器又は他の固定形機器の部品を構成する開閉装置及び制御装置は,製

造業者の説明書に従ってサウナ部屋又はサウナ小屋の中に施設してもよい。他の開閉装置及び制御装置(例

えば,照明用)は,サウナ部屋又はサウナ小屋の外に置かなければならない。 

コンセントは,サウナヒータを含む場所内に施設してはならない。 

703.55 その他の機器 

サウナ加熱装置は,製造業者の説明書に従って施設しなければならない。JIS C 9335-2-53の7.12.1参照。 

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C 0364-7-703:2008 (IEC 60364-7-703:2004) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 m 

図703−区域 

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C 0364-7-703:2008 (IEC 60364-7-703:2004) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JIS C 0364,JIS C 60364の番号体系及び部構成 

序文 

この附属書は,JIS C 0364,JIS C 60364の規格群の部構成について記載するものであって,規定の一部

ではない。 

表JA.1−JIS C 0364,JIS C 60364の番号体系 

規格の各部分は,次のように区分する。 
アラビア数字を使用する(表及び図を除く,下記参照)。 

例 

部 (Parts) 

1けた又は2けたの一つの数で順番に示す。 

1又は41 

箇条 (Clauses) 

それぞれの部の番号に続けて点を打たずに,一つの数
で各部ごとに順番に示す。 

13又は413 

条 (Subclauses) 

それぞれの箇条番号の後に点を打って,条番号を各箇
条ごとに順番に示す。 

413.5 

項 (Further subclauses) 

必要な場合には,更に点を打って,項番号を各条ごと
に順番に示す。 

542.1.1 

0番条 
(Unnumbered subclauses) 

ある箇条が始まる前に,概要又は通則的な箇条がある
場合は,本来箇条番号が入る位置に0を記入する。 

410.1 

表及び図  
(Tables and figures) 

それらが出てくる部番号に続けてアルファべット順
に大文字を記入する。 

表41A 

注記 対応国際規格(IEC)では,第1部を除いては,例えば,第4-41部,第5-51部,第6-61部のように表

記している。表JA.2参照。 

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C 0364-7-703:2008 (IEC 60364-7-703:2004) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JA.2−JIS C 0364,JIS C 60364(建築電気設備)規格群の構成 

規格番号 

名称 

JIS C 60364-1 

第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義 
    11 適用範囲 
    12 引用規格 
    13 基本的原則 
    30 一般特性の評価 
    31 目的,電源及び構成 
    33 両立性 
    34 保全性 
    35 安全設備 
    附属書A JIS C 60364の番号体系及び構成 
    附属書B 用語の定義 
    附属書C JIS C 60364の第1部〜第6部の再構成 

JIS C 60364-4-41 

第4-41部:安全保護−感電保護 

JIS C 60364-4-42 

第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護 

JIS C 60364-4-43 

第4-43部:安全保護−過電流保護 

JIS C 60364-4-44 

第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 

JIS C 60364-5-51 

第5-51部:電気機器の選定及び施工−共通規定 

JIS C 60364-5-52 

第5-52部:電気機器の選定及び施工−配線設備 

JIS C 60364-5-53 

第5-53部:電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御 

JIS C 60364-5-54 

第5-54部:電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保護ボンディング導体 

JIS C 60364-5-55 

第5-55部:電気機器の選定及び施工−その他の機器 

JIS C 60364-6-61 

第6-61部:検証−最初の検証 

JIS C 0364-7-701 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第701節:バスタブ又はシャワベイ

スンのある場所 

JIS C 0364-7-702 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プール及びその他の

水槽 

JIS C 0364-7-703 

第7-703部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−サウナヒータのある部屋及び小

屋 

JIS C 0364-7-704 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第704節:建設現場及び解体現場に

おける設備 

JIS C 0364-7-705 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第705節:農業及び園芸用施設の電

気設備 

JIS C 0364-7-706 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第706節:制約された導電性場所 

JIS C 0364-7-707 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第707節:データ処理機器の設備に

対する接地の要求事項 

JIS C 0364-7-708 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第708節:キャラバンパーク及びキ

ャラバンの電気設備 

JIS C 0364-7-709 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第709節:マリーナ及びレジャー用

舟艇 

JIS C 0364-7-711 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第711節:展示会,ショー及びスタ

ンド 

JIS C 0364-7-712 

第7-712部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−太陽光発電システム 

JIS C 0364-7-713 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第713節:家具 

JIS C 0364-7-714 

第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照明設備 

JIS C 0364-7-715 

第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−特別低電圧照明設備 

JIS C 0364-7-717 

第7-717部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−移動形又は運搬可能形ユニット 

JIS C 0364-7-740 

第7-740部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−催し物会場,遊園地及び広場の

建造物,娯楽装置及びブースの仮設電気設備 

C 0364-7-703:2008 (IEC 60364-7-703:2004) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)