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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 目次 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 2 

2 引用規格························································································································· 3 

3 用語,定義及び略語 ·········································································································· 5 

3.1 用語及び定義 ················································································································ 5 

3.2 略語 ··························································································································· 14 

4 一般要求事項 ·················································································································· 14 

4.1 一般 ··························································································································· 14 

4.2 装置の選択 ·················································································································· 15 

4.3 電源 ··························································································································· 15 

4.4 物理的環境及び運転条件 ································································································ 16 

4.5 輸送及び保管 ··············································································································· 17 

4.6 運搬の便宜のための手段 ································································································ 17 

5 入力電源導体の接続,断路器及び開路用機器 ········································································ 17 

5.1 入力電源導体の接続 ······································································································ 17 

5.2 外部保護導体の接続用端子 ····························································································· 18 

5.3 電源断路器 ·················································································································· 18 

5.4 予期しない起動を防止するための電源開路用機器 ································································ 21 

5.5 電気装置を断路する機器 ································································································ 22 

5.6 禁止されている投入及び不注意・過誤による投入に対する保護 ·············································· 22 

6 感電保護························································································································ 23 

6.1 一般 ··························································································································· 23 

6.2 基本保護 ····················································································································· 23 

6.3 故障保護 ····················································································································· 25 

6.4 PELVの使用による保護 ································································································· 27 

7 装置の保護 ····················································································································· 27 

7.1 一般 ··························································································································· 27 

7.2 過電流保護 ·················································································································· 28 

7.3 電動機の温度上昇保護 ··································································································· 29 

7.4 異常温度保護 ··············································································································· 30 

7.5 電源の中断,電圧低下及びそれらの復帰時の影響からの保護 ················································· 30 

7.6 電動機の速度超過保護 ··································································································· 30 

7.7 追加の地絡及び/又は漏電電流保護·················································································· 31 

7.8 相順の保護 ·················································································································· 31 

7.9 雷サージ及び開閉サージの過電圧保護··············································································· 31 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016)

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(2) 

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7.10 短絡電流定格 ·············································································································· 31 

8 等電位ボンディング ········································································································· 31 

8.1 一般 ··························································································································· 31 

8.2 保護ボンディング回路 ··································································································· 33 

8.3 大きな漏えい電流の影響を制限する方策············································································ 36 

8.4 機能ボンディング ········································································································· 36 

9 制御回路及び制御機能 ······································································································ 36 

9.1 制御回路 ····················································································································· 36 

9.2 制御機能 ····················································································································· 37 

9.3 保護インタロック ········································································································· 41 

9.4 故障時の制御機能 ········································································································· 43 

10 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器 ···················································· 50 

10.1 一般 ·························································································································· 50 

10.2 アクチュエータ ··········································································································· 51 

10.3 表示灯及び表示器 ········································································································ 52 

10.4 照光式押しボタン ········································································································ 53 

10.5 ロータリ形制御機器 ····································································································· 53 

10.6 起動機器 ···················································································································· 53 

10.7 非常停止機器 ·············································································································· 53 

10.8 非常スイッチングオフ機器 ···························································································· 54 

10.9 イネーブル制御機器 ····································································································· 54 

11 コントロールギヤ:配置,取付け及びエンクロージャ··························································· 55 

11.1 一般要求事項 ·············································································································· 55 

11.2 配置及び取付け ··········································································································· 55 

11.3 保護等級 ···················································································································· 56 

11.4 エンクロージャ,扉及び開口部 ······················································································ 56 

11.5 電気装置へのアクセス ·································································································· 57 

12 導体及びケーブル ·········································································································· 57 

12.1 一般要求事項 ·············································································································· 57 

12.2 導体 ·························································································································· 57 

12.3 絶縁被覆 ···················································································································· 58 

12.4 定常使用時の許容電流 ·································································································· 58 

12.5 導体及びケーブルの電圧降下 ························································································· 59 

12.6 可とうケーブル ··········································································································· 59 

12.7 導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構 ································································· 60 

13 配線 ···························································································································· 62 

13.1 接続及び経路 ·············································································································· 62 

13.2 導体の識別 ················································································································· 63 

13.3 エンクロージャ内の配線 ······························································································· 65 

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13.4 エンクロージャ外の配線 ······························································································· 65 

13.5 ダクト,接続箱,及びその他の箱 ··················································································· 68 

14 電動機及び関連装置 ······································································································· 69 

14.1 一般要求事項 ·············································································································· 69 

14.2 電動機エンクロージャ ·································································································· 70 

14.3 電動機の寸法 ·············································································································· 70 

14.4 電動機の取付け及び電動機用区画 ··················································································· 70 

14.5 電動機の選定基準 ········································································································ 70 

14.6 機械的ブレーキ用の保護機器 ························································································· 71 

15 コンセント及び照明 ······································································································· 71 

15.1 附属品用コンセント ····································································································· 71 

15.2 機械及び装置の局部照明 ······························································································· 71 

16 マーキング,警告標識及び略号 ························································································ 72 

16.1 一般 ·························································································································· 72 

16.2 警告標識 ···················································································································· 72 

16.3 機能識別 ···················································································································· 73 

16.4 電気装置のエンクロージャのマーキング ·········································································· 73 

16.5 略号(参照指定) ········································································································ 73 

17 技術文書 ······················································································································ 73 

17.1 一般 ·························································································································· 73 

17.2 電気装置に関する情報 ·································································································· 74 

18 検証 ···························································································································· 75 

18.1 一般 ·························································································································· 75 

18.2 電源自動遮断による保護のための条件の検証 ···································································· 75 

18.3 絶縁抵抗試験 ·············································································································· 78 

18.4 耐電圧試験 ················································································································· 79 

18.5 残留電圧保護 ·············································································································· 79 

18.6 機能試験 ···················································································································· 79 

18.7 再試験 ······················································································································· 79 

附属書A(規定)電源の自動遮断による故障保護 ······································································ 80 

附属書B(参考)機械の電気装置のための調査書 ······································································· 87 

附属書C(参考)この規格を適用する機械の例 ········································································· 90 

附属書D(参考)機械の電気装置の導体及びケーブルの電流容量及び過電流保護 ····························· 93 

附属書E(参考)非常操作機能の説明······················································································ 98 

附属書F(参考)この規格の適用指針 ······················································································ 99 

附属書G(参考)代表的導体断面積の比較 ·············································································· 101 

附属書H(参考)電磁的影響を低減する方策 ··········································································· 102 

附属書I(参考)文書及び情報 ······························································································ 107 

参考文献 ··························································································································· 108 

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(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

機械工業連合会(JMF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工

業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS B 9960-1:2011は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 9960の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 9960-1 第1部:一般要求事項 

JIS B 9960-11 第11部:交流1 000 V又は直流1 500 Vを超え36 kV以下の高電圧装置に対する要求事

項 

JIS B 9960-31 第31部:縫製機械,縫製ユニット及び縫製システムの安全性並びにEMCに対する個

別要求事項 

JIS B 9960-32 第32部:巻上機械に対する要求事項 

JIS B 9960-33 第33部:半導体製造装置に対する要求事項 

この版は,前の版に対して次の重要な技術的変更を行っている。 

a) 駆動システム(PDS)のアプリケーションに対する要求事項を加えた。 

b) 電磁両立性(EMC)に対する要求事項を変更した。 

c) 過電流保護に対する要求事項を明確にした。 

d) 短絡電流定格(SCCR)の決定に対する要求事項を変更した。 

e) 保護ボンディングに対する要求事項及び用語を変更した。 

f) 

PDSの安全なトルクオフ,非常停止及び制御回路保護を含めて,箇条9の再検討及び見直しを行

った。 

g) 制御機器のアクチュエータのための記号を変更した。 

h) 技術文書の要求事項を変更した。 

i) 

国別の特別な規則,規定及び参考文献に対する通常の改正を行った。 

各国に規定がある場合の違いを次に示す。 

4.3.1:公共の配電システムによる電力供給の電圧は,ヨーロッパではEN 50160:2010による。 

5.1:例外は認められない(米国)。 

5.1:TN-Cシステムは,ビルの低圧設備では認められない(ノルウェー)。 

5.2:保護接地用導体接続端子は,緑で“G”,“GR”,“GRD”若しくは“GND”の文字,“ground”若

しくは“grounding”の言葉,IEC 60417-5019:2006-08の図形又はそれらの組合せで表示される(米

国)。 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 目次 

(5) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.3.3 b),13.4.5 b),18.2.1:TT電力システムは許可されない(米国)。 

6.3.3,18.2,附属書A:TNシステムは使われていない。TTシステムが国の標準である(日本)。 

6.3.3 b):定格残留動作電流が1 Aを超えない場合は,TTシステムでは漏電保護機器の使用は必須で

ある。これは,電力供給を自動的に切断することによる故障保護を意味する(イタリア)。 

7.2.3:中性線の切断は,TN-Sシステムにおいては必須である(フランス及びノルウェー)。 

7.2.3:第3段落:ITシステムでは,中性線の分配は許可されない(米国及びノルウェー)。 

7.10:UL 508A補足指針SBの短絡定格の評価のために使用される(米国)。 

8.2.2:IEC 60364-5-54:2011,Annex Eの特定の国に関する注記のリスト参照。 

9.1.2:最大公称AC制御回路電圧は120 V(米国)。 

12.2:エンクロージャ内の0.2 mm2の固定導体を除いて,機械では線導体だけは許可される(米国)。 

12.2:機械類の小さな電力回路では,multiconductor cables又は機械内では0.82 mm2(AWG 18)が許

可される(米国)。 

表5:断面積は,American Wire Gauge(AWG)を使用したNFPA 79で規定されている(米国)。附属

書G参照。 

13.2.2:保護導体のための緑の表示色(黄のしま模様がある又はない)は,緑と黄との2色の組合せと

同等として使用される(米国及びカナダ)。 

13.2.3:白又は灰の表示色は,青の表示色に代えて接地の中性点に使用される(米国及びカナダ)。 

15.2.2第1段落:導体間の最大値は150 V(米国)。 

15.2.2第2段落の5番目の項目:照明回路の最大電流定格は15 Aを超えない(米国)。 

16.4:銘板にマーキングする(米国)。 

A.2.2.2:RAの許容最大値は規制されている[例えば,U0≧300 Vのとき,RAは10 Ω未満でなければ

ならない,U0<300 Vのとき,RAは100 Ω未満でなければならない。U0は接地電位に対する交流

公称電圧(V)](日本)。 

A.2.2.2:RAの最大許容値は83 Ω(オランダ)。 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 9960-1:2019 

(IEC 60204-1:2016) 

機械類の安全性−機械の電気装置− 

第1部:一般要求事項 

Safety of machinery-Electrical equipment of machines- 

Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2016年に第6版として発行されたIEC 60204-1を基に,技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

この規格の適用に関する指針を,附属書Fに示す。 

図1は,機械の諸要素及び関連装置の相互関係の理解を助けるものである。図1は,典型的な機械に関

連する装置及び機器のブロック図であり,この規格が扱う電気装置の各要素を示している。括弧内の番号

は,この規格の箇条番号である。図1によって,機械の構成には,安全防護物,附属の用具・固定具,ソ

フトウェア,文書を含む全ての要素が含まれること,及び通常少なくとも一つの監視制御レベルの下で1

台又は連携して稼働する複数の機械が製造セル又は製造システムを構成することが理解できる。 

この規格は,機械の電気装置に関して,次のことを達成するための要求事項及び推奨事項について規定

する。 

− 人及び財産の安全 

− 制御応答の一貫性 

− 操作及び保全の容易性 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1−典型的機械のブロック図 

適用範囲 

この規格は,稼働中には手で運搬できない機械に用いる電気,電子及びプログラマブル電子の,装置及

びシステムに適用する。連携して稼働する一群の機械も適用範囲に含む。 

注記1 この規格は,技術を応用(適用)する規格であって,技術の進歩を制限又は禁止するもので

はない。 

注記2 この規格では,“電気の”という用語は,電気,電子及びプログラマブル電子に関する事項を

含む(すなわち,電気装置は,電気装置,電子装置及びプログラマブル電子装置を含む。)。 

注記3 この規格では,“人”という用語は全ての個人をいい,機械の使用者又はその代理者から,当

該機械の使用及び手入れを仕事として割り当てられ,指示された人を含む。 

(外部保護導体接続) 

物理的環境 

(4.4) 

警告標識及び略号(箇条16) 

技術文書(箇条17) 

システム又はセルの 

コントローラ 

電源断路器(5.3) 
感電保護(箇条6) 
装置の保護(箇条7) 
接地(PE)端子(5.2) 
保護ボンディング回路(8.2) 
制御回路及び制御機能(箇条9) 
非常停止機能(9.2.3.4) 
コントロールギヤ(箇条11) 
コンセント及び照明(箇条15) 

電源(4.3) 

非常停止機器 

(10.7) 

電動機 

制御装置 

プログラマブルコントローラ 

オペレータコントロ

ールステーション 

(箇条10) 

入出力 

インタフェース 

安全防護物 

及び警報機器 

PE 

導体及びケーブル(箇条12)

配線(箇条13) 
検証(箇条18) 

加工装置 

アクチュエータ 

及び 

センサ 

電動機(箇条14) 

及び 

トランスデューサ 

データリンク 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この規格は,機械の電気装置の電源接続点から内側の部分について規定する(5.1参照)。 

注記4 電源設備に関する要求事項は,JIS C 60364規格群に規定されている。 

この規格は,公称電源電圧が交流1 000 V以下,直流1 500 V以下,公称周波数200 Hz以下で作動する

電気装置に適用する。 

注記5 これを超える公称電源電圧で作動する電気装置に関する情報は,JIS B 9960-11に示されてい

る。 

この規格は,電気的危険源以外の危険源から人を保護するために必要な他の規格又は規則が要求する事

項(例えば,ガード,インタロック,制御)の全てを扱うわけではない。機械には,適切な安全性を備え

るために,機械の種類ごとに特有の要求事項がある。 

この規格の適用対象には,特に3.1.40で定義する機械の電気装置を含むが,これだけには限定しない。 

注記6 附属書Cは,この規格を適用できる電気装置を用いる機械の例を示す。 

この規格は,例えば,次に示す機械の電気装置に適用するような追加及び特別の要求事項は規定しない。 

− 屋外(すなわち,建物又は他の保護構造物の外)で用いる機械 

− 爆発する可能性のあるもの(例えば,塗料,削りくず)を,使用,加工,又は製造する機械 

− 爆発性又は可燃性の雰囲気内で用いる機械 

− 特定の材料を製造又は使用するときに特別なリスクがある機械 

− 鉱坑内で用いる機械 

− 縫製機械,縫製ユニット及び縫製システム(JIS B 9960-31で規定) 

− 巻上機械(JIS B 9960-32で規定) 

− 半導体製造装置(JIS B 9960-33で規定) 

電気エネルギーを加工手段として直接用いる電力回路は,この規格では規定しない。 

注記7 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60204-1:2016,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1: General 

requirements(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 9703:2011 機械類の安全性−非常停止−設計原則 

注記 対応国際規格:ISO 13850:2006,Safety of machinery−Emergency stop function−Principles for 

design(IDT) 

JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則 

注記 対応国際規格:ISO 13849-1,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 1: 

General principles for design 

JIS B 9705-2 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第2部:妥当性確認 

注記 対応国際規格:ISO 13849-2,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 2: 

Validation 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS B 9706(規格群) 機械類の安全性−表示,マーキング及び操作 

注記 対応国際規格:IEC 61310 (all parts),Safety of machinery−Indication, marking and actuation 

(IDT) 

JIS B 9961 機械類の安全性−安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全 

注記 対応国際規格:IEC 62061,Safety of machinery−Functional safety of safety-related electrical, 

electronic and programmable electronic control systems(IDT) 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 8201-3 低圧開閉装置及び制御装置−第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組み

ユニット 

注記 対応国際規格:IEC 60947-3,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 3: Switches, 

disconnectors, switch-disconnectors, and fuse-combination units(MOD) 

JIS C 8201-5-1:2010 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第1節:電

気機械式制御回路機器並びに追補1 

注記 対応国際規格:IEC 60947-5-1:2003,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-1: Control 

circuit devices and switching elements−Electromechanical control circuit devices (IEC 

60947-5-1:2003/AMD1:2009)(IDT) 

JIS C 8201-5-5 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第5節:機械的ラ

ッチング機能をもつ電気的非常停止機器 

注記 対応国際規格:IEC 60947-5-5,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-5: Control circuit 

devices and switching elements−Electrical emergency stop device with mechanical latching function

(IDT) 

JIS C 8285 工業用プラグ,コンセント及びカプラ 

注記 対応国際規格:IEC 60309-1,Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes−Part 1: 

General requirements 

JIS C 60364-1 低圧電気設備−第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義 

注記 対応国際規格:IEC 60364-1,Low-voltage electrical installations−Part 1: Fundamental principles, 

assessment of general characteristics, definitions(IDT) 

JIS C 60364-4-41:2010 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41:2005,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for 

safety−Protection against electric shock(IDT) 

JIS C 60364-4-43:2011 低圧電気設備−第4-43部:安全保護−過電流保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-43:2008,Low-voltage electrical installations−Part 4-43: Protection for 

safety−Protection against overcurrent(IDT) 

JIS C 60364-5-53:2006 建築電気設備−第5-53部:電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御 

注記 対応国際規格:IEC 60364-5-53:2002,Electrical installations of buildings−Part 5-53: Selection and 

erection of electrical equipment−Isolation, switching and control (IEC 60364-5-53:2001/ 

AMD1:2002)(IDT) 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Part 1: Principles, requirements and tests(IDT) 

JIS C 61558-1:2012 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及

び試験並びに追補1 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1:2005,Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products−Part 1: General requirements and tests (IEC 61558-1:2005/AMD1:2009)(MOD) 

JIS C 61558-2-6 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び

試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-6,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 

products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-6: Particular requirements and tests for safety 

isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers(MOD) 

IEC 60034-1,Rotating electrical machines−Part 1: Rating and performance 

IEC 60072 (all parts),Dimensions and output series for rotating electrical machines 

IEC 60364-5-52:2009,Low-voltage electrical installations−Part 5-52: Selection and erection of electrical 

equipment−Wiring systems 

IEC 60364-5-54:2011,Low-voltage electrical installations−Part 5-54: Selection and erection of electrical 

equipment−Earthing arrangements and protective conductors 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

Available from: http://www.graphical-symbols.info/equipment 

IEC 60445:2010,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification−

Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors 

IEC 60947-2,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2: Circuit-breakers 

IEC 60947-6-2,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 6-2: Multiple function equipment−Control and 

protective switching devices (or equipment) (CPS) 

IEC 61439-1,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 1: General rules 

IEC 61984,Connectors−Safety requirements and tests 

IEC 62023,Structuring of technical information and documentation 

ISO 7010:2011,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs 

用語,定義及び略語 

3.1 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1.1 

アクチュエータ(actuator) 

外部の力を受ける機器の部分。 

注記1 例えば,アクチュエータには,ハンドル,ノブ,押しボタン,ローラ,プランジャ,リミッ

トスイッチがある。 

注記2 アクチュエータの操作手段には,例えば,タッチスクリーンのような人体の部位(例えば,

手,足)の動きだけで作動し,外部からの作動力を必要としないものもある。 

注記3 3.1.39も参照。 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.2 

周囲温度(ambient temperature) 

装置使用場所の空気又は媒体の温度。 

3.1.3 

バリア(barrier) 

通常の方向からの接近による接触を防護する部分。 

3.1.4 

基本保護(basic protection) 

障害(絶縁故障)のない状態における感電からの保護。 

注記 以前は“直接接触に対する保護”と呼んでいた。 

(出典:IEC 60050-195:1998の195-06-01に注記を追加) 

3.1.5 

ケーブルトレイ(cable tray) 

ケーブルを支持するものであって,底部は連続していて,盛り上がった縁があり,カバーがないもの。 

注記 ケーブルトレイには,孔のあるものと孔のないものとがある。 

(出典:IEC 60050-826:2004の826-15-08) 

3.1.6 

ケーブルトランキングシステム(cable trunking system) 

絶縁導体又はケーブルを完全に覆うための,底部及び取外し可能なカバーからなる閉じたエンクロージ

ャシステム。 

3.1.7 

コンカレント(concurrent) 

同時発生の又は同時操作の(必ずしも同期していなくてもよい。)。 

3.1.8 

導体ワイヤ(conductor wire) 

導体バー(conductor bar) 

しゅう動集電子付きの給電システムの導電性ワイヤ又は導電性バー。 

3.1.9 

コンジット(conduit) 

電気設備において,絶縁導体及び/又はケーブルに用いる円形又は非円形の断面をもつ閉じた配線用部

品。 

注記 コンジットは,絶縁導体又はケーブルを軸方向からだけ引き込むことができ,軸と直角方向か

ら挿入する隙間ができないようにし,互いに密着して接合することが望ましい。 

(出典:IEC 60050-442:1998の442-02-03に注記を追加) 

3.1.10 

(機械の)制御回路[control circuit (of a machine)] 

機械及び電気装置の制御(監視を含む。)のための回路。 

3.1.11 

制御機器(control device) 

制御回路に接続して機械の運転制御のために用いる機器。 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例えば,位置センサ,手動操作スイッチ,リレー,コンタクタ,電磁弁。 

3.1.12 

コントロールステーション(control station) 

オペレータコントロールステーション(operator control station) 

同じパネルに固定又は同じエンクロージャ内に設置された,一つ又はそれ以上の制御アクチュエータ

(3.1.1参照)のアセンブリ。 

注記 コントロールステーションには,例えば,関連装置としてポテンショメータ,信号ランプ,器

具,表示機器も含まれる場合がある。 

(出典:IEC 60050-441:1984の441-12-08に第二優先使用語を追加。定義で“スイッチ”という用語を

“アクチュエータ”に置き換え,かつ,注記を追加) 

3.1.13 

コントロールギヤ(controlgear) 

電気エネルギーを消費する装置の制御を主な目的とする開閉機器と,これに付随する制御,計測,保護,

及び調節のための装置との組合せ,また,これらの機器及び装置と内部(相互)接続,附属品,エンクロ

ージャ及び支持構造との組合せ品。 

(出典:IEC 60050-441:1984の441-11-03) 

3.1.14 

制御停止(controlled stop) 

機械の停止プロセスを実行している間,機械アクチュエータへの電力供給を維持する機械の停止。 

3.1.15 

直接接触(direct contact) 

人又は家畜と充電部との接触。 

注記 3.1.4参照。 

(出典:IEC 60050-826:2004の826-12-03に注記を追加) 

3.1.16 

(接点の)直接開路動作[direct opening action (of a contact element)] 

操作部の一定の動きによって,(例えば,ばねに依存しない)非弾性構造材を経由して接点が開離する機

能。 

(出典:JIS C 8201-5-1:2007のK.2.2に括弧内の文言を追加) 

3.1.17 

ダクト(duct) 

導体,ケーブル及びブスバーを保持又は保護するための経路。 

注記 コンジット(3.1.9参照),ケーブルトランキングシステム(3.1.6参照)及び床下経路は,ダク

トの一形式である。 

3.1.18 

接地(earth) 

局所接地(local earth) 

接地(米国)(ground) 

局所接地(米国)(local ground) 

接地電極で電気接触している接地の部分であって,その電位は必ずしもゼロではない部分。 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(出典:IEC 60050-195:1998の195-01-03) 

3.1.19 

電気設備区域(electrical operating area) 

鍵若しくは道具を用いずに扉を開けることによって,又はバリアを取り除くことによって,電気作業員

又は電気取扱者だけがアクセスできるようにした,明瞭な警告標識のある電気設備室又は区域。 

3.1.20 

電子装置(electronic equipment) 

主として電子機器及び電子部品によって作動する回路を含む電気装置の部分。 

3.1.21 

非常停止機器(emergency stop device) 

非常停止機能を始動するために使用される手動操作の制御機器。 

注記 9.2.3.4.2参照。 

(出典:JIS B 9703:2011の3.2に注記を追加) 

3.1.22 

非常スイッチングオフ機器(emergency switching off device) 

感電のリスク,その他の電気的リスクが発生した設備の全体又は部分への電気エネルギーの供給を遮断

するため又は遮断を始動するための手動の制御機器。 

注記 9.2.3.4.3参照。 

3.1.23 

囲いがある電気設備区域(enclosed electrical operating area) 

鍵若しくは道具を用いて扉を開ける又はバリアを取り除くことによって,電気作業員又は電気取扱者だ

けがアクセスできるようにした,明瞭な警告標識のある電気設備室又は区域。 

3.1.24 

エンクロージャ(enclosure) 

外部の影響から電気装置を保護する機能及び全ての方向からの直接接触を防止する基本保護をもつ部分。 

注記 IEVから引用した現行の定義をこの規格に適用するために,次の説明を追加する。 

a) エンクロージャは,人又は家畜が危険な部分へ接近しないように保護する。 

b) エンクロージャに取り付けられているか,又はエンクロージャ内の装置として形成されて

いるかにかかわらず,特定のテストプローブを差し込めなくしている,又は差し込みにく

くしているバリア,開口部若しくはその他の手段は,エンクロージャの一部とみなす。た

だし,鍵又は工具を用いずに取り外せるものは除く。 

c) 次のものもエンクロージャとみなす。 

− キャビネット又は箱。機械に装着されているものも機械から分離しているものも含む。 

− 機械の構造内の囲われた空間によって構成される区画(13.5.7参照)。 

(出典:IEC 60050-195:1998の195-02-35の定義を修正) 

3.1.25 

電気装置(electrical equipment) 

機械又は機械の部品,例えば,材料,取付け器具,機器,構成品,部品,器具などによる電気利用に関

連して使用されるもの。 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.26 

等電位ボンディング(equipotential bonding) 

導電性部分間の電気的接続であって,これによって等電位を達成することを意図するもの。 

(出典:IEC 60050-195:1998の195-01-10) 

3.1.27 

露出導電性部分(exposed conductive part) 

正常運転状態では充電されないが,障害(絶縁故障)時に充電状態となり得る,人が接触可能な電気装

置の導電性部分。 

(出典:IEC 60050-826:2004の826-12-10の定義を修正) 

3.1.28 

外部導電性部分(extraneous-conductive-part) 

電気設備の構成に含まれない導電性部分であって,電位をもち得るが一般に局所接地の電位となる部分。 

(出典:IEC 60050-195:1998の195-06-11) 

3.1.29 

故障(failure) 

要求される機能を遂行する能力がアイテムになくなること。 

注記1 アイテム(品目)とは,ディペンダビリティの対象となる,部品,構成品,デバイス,装置,

機能ユニット,機器,サブシステム,システムの総称又はいずれかをいう。アイテムは,ハ

ードウェア,ソフトウェア又はその両方から構成される。 

注記2 故障後,アイテムは障害(状態)になる。 

注記3 “故障”は事象であって,状態を意味する“障害”とは区別する。 

注記4 ここに定義する概念は,ソフトウェアだけで構成されるアイテムには適用しない。 

注記5 実際には,“障害”及び“故障”という用語は,同義語として用いられることが多い。 

3.1.30 

障害(不具合)(fault) 

予防保全若しくは計画的行動又は外部資源の不足によって機能を実行できない状態を除き,要求される

機能を実行できないアイテムの状態。 

注記1 障害は,アイテム自体の故障の結果であることが多いが,事前の故障がなくても存在するこ

とがある。 

注記2 英語の“fault”は,絶縁故障,地絡を意味することもある。この規格の対応国際規格では,

“fault”が障害(不具合)の意味で多用されている。 

3.1.31 

(絶縁)故障保護(fault protection) 

単一故障状態における感電からの保護。 

注記1 以前は“間接接触に対する保護”と呼んでいた。 

注記2 旧規格では“感電保護”としているが,この規格では“基本保護”との対比を明確にするた

め“(絶縁)故障保護”とした。 

(出典:IEC 60050-195:1998の195-06-02に注記1を追加) 

3.1.32 

機能ボンディング(functional bonding) 

10 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気装置が正常に機能するために必要な等電位ボンディング。 

3.1.33 

危険源(hazard) 

身体的傷害又は健康障害を引き起こす潜在的根源。 

注記1 用語“危険源”は,その発生原因(例えば,機械的危険源,電気的危険源)を明確にし,又

は潜在的な危害(例えば,感電の危険源,切断の危険源,毒性による危険源,火災による危

険源)の性質を明確にするために修飾されることがある。 

注記2 この定義において,危険源は,次のいずれかを想定している。 

− 機械の“意図する使用”の期間中,恒久的に存在するもの(例えば,危険な動きをする

要素の運動,溶接工程中の電弧,不健康な姿勢,騒音放射,高温) 

− 予期せずに現れ得るもの(例えば,爆発,意図しない及び予期しない起動の結果として

の押し潰しの危険源,破損の結果としての放出,加速度又は減速度の結果としての落下) 

(出典:JIS B 9700:2013の3.6の“危害”という用語を,“身体的傷害又は健康障害”に置き換えた。) 

3.1.34 

間接接触(indirect contact) 

絶縁故障によって充電状態となった露出導電性部分に人又は家畜が触れること。 

注記 3.1.31参照。 

(出典:IEC 60050-826:2004の826-12-04の定義を修正) 

3.1.35 

誘導式電力供給システム(inductive power supply system) 

軌道変換器及び軌道導体からなり,ピックアップ(1個又は複数)及び関連するピックアップ変換器は

移動可能で,例えば,移動機械への給電を電気的又は機械的な接触なしに行う誘導式の電力供給システム。 

注記 軌道導体とピックアップとは,それぞれ変圧器の一次巻線と二次巻線とに相似している。 

3.1.36 

電気作業員[instructed person (in electricity)] 

電気が引き起こすリスクに気付き,危険源を回避できるように,電気取扱者から適切な助言又は指示を

受けた者。 

(出典:IEC 60050-826:2004の826-18-02を修正) 

3.1.37 

インタロック(interlock) 

次のいずれかの目的のために複数の機器を連動させる仕組み。 

− 危険状態を回避する。 

− 装置又は材料の損傷を防止する。 

− 特定の運転を禁止する。 

− 正しい運転が行われることを保証する。 

3.1.38 

充電部(live part) 

通常の使用状態で電圧が印加されている導体及び導電性部分。中性線を含むが,通常,PEN導体は含ま

ない。 

11 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.39 

機械アクチュエータ(machine actuator) 

機械の駆動機構(例えば,電動機,ソレノイド,空圧又は油圧シリンダ)。 

3.1.40 

機械類(machinery, machine) 

連結された部分又は構成品の組合せで,そのうちの一つ以上は適切な機械アクチュエータ,制御回路及

び動力回路を備えて動くものであって,特に,例えば,材料の加工,処理,移動又はこん(梱)包の用途

に合うように結合されたもの。 

注記1 “機械類”という用語は,同一の目的を達成するために完全な統一体として機能するように,

配置され制御される複数の機械の集合体に対しても用いる。 

注記2 この定義における構成品という用語は,広い意味の構成品であって,電気的構成品だけを意

味するものではない。 

(出典:JIS B 9700:2013の3.1の注記2を,新たにこの注記2に置き換えた。) 

3.1.41 

マーキング(marking) 

装置,構成品及び/又は機器の識別を主目的とする標示又は刻印。 

3.1.42 

中性線,N(neutral conductor, N) 

中性点と電気的に接続され,電気エネルギーの配電に寄与できる導体。 

(出典:IEC 60050-195:1998の195-02-06) 

3.1.43 

オブスタクル(obstacle) 

充電部との不用意な直接接触を防止するための構造物。意図的動作による直接接触を防止するものでは

ない。 

[出典:IEC 60050-195:1998の195-06-16の“(電気的)保護”という語句を削除] 

3.1.44 

過電流(overcurrent) 

定格値を超える電流。 

注記 導体の定格値は許容電流と等しいとみなす。 

(出典:IEC 60050-826:2004の826-11-14の定義を修正) 

3.1.45 

過負荷(overload of a circuit) 

回路における電流と時間とに関係する量(I2t)であって,回路に障害がないときにそれが回路の定格負

荷を超えていること。 

注記 過負荷を過電流の同義語として用いることは望ましくない。 

3.1.46 

プラグ・ソケット対(plug/socket combination) 

二つ以上の導体の接続及び切離しをするために導体の終端に用いる構成品及びこれにかん(嵌)合する

構成品。 

注記 プラグ・ソケット対の例には,次のものがある。 

12 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− IEC 61984の要求事項を満たすコネクタ 

− JIS C 8285によるプラグ及びコンセント,ケーブルカプラ又は機器用カプラ 

− IEC 60884-1によるプラグ及びコンセント,又はIEC 60320-1による機器用カプラ(電源接

続器) 

3.1.47 

電力回路(power circuit) 

生産用装置の各部分及び制御用変圧器に電力を供給する回路。 

3.1.48 

想定短絡電流(prospective short-circuit current) 

Icp 

電気装置への電源導体が,電気装置の電源端子に可能な限り近い位置に設置されたインピーダンスが無

視できる導体によって短絡されたときに想定される短絡電流の実効値。 

(出典:IEC 61439-1:2011の3.8.7を修正し,“アセンブリ”を“電気装置”に置き換えた。) 

3.1.49 

保護ボンディング(protective bonding) 

感電保護のための等電位ボンディング。 

注記1 感電保護方策は,やけど又は火災のリスクを低減することが可能である。 

注記2 保護ボンディングは,保護導体及び保護ボンディング導体によって,並びに機械の導電性部

分及びその電気装置の導電性接合によって可能である。 

注記3 保護等電位ボンディング用に設ける保護導体。 

3.1.50 

保護ボンディング回路(protective bonding circuit) 

絶縁故障(地絡,漏電)時の感電保護のために接続される保護導体及び導電性部分。 

3.1.51 

保護導体(protective conductor) 

電気装置の露出導電性部分から保護接地(PE)端子への一次故障電流経路となる導体。 

注記 安全目的,例えば,感電保護のために設ける導体。 

3.1.52 

冗長性(redundancy) 

一つが機能を失ったとき,他の一つが同じ機能を確保する目的で,機器,システム又はそれらの一部を

少なくとも二重化すること。 

3.1.53 

識別表示(reference designation) 

文書及び装置上に記載してアイテムを識別する記号。 

3.1.54 

リスク(risk) 

危害(身体的傷害又は健康障害)の発生確率及びその危害のひどさとの組合せ。 

(出典:JIS B 9700:2013の3.12を修正し,括弧内の文言を追加) 

3.1.55 

安全防護物(safeguard) 

13 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

危険源から人を保護するためのガード又は保護機器。 

(出典:JIS B 9700:2013の3.26を修正し,“危険源から人を保護するための”という文言を追加) 

3.1.56 

安全防護(safeguarding) 

本質的安全設計方策によって,合理的に除去できない危険源又は十分に低減できないリスクから人を保

護するための安全防護物の使用による保護方策。 

(出典:JIS B 9700:2013の3.21) 

3.1.57 

安全機能(safety function) 

故障がリスクの増加に直ちにつながるような機械の機能。 

(出典:JIS B 9700:2013の3.30及びJIS B 9961:2008の3.2.15) 

3.1.58 

作業面(servicing level) 

電気装置の操作又は保全作業をする人が立つ位置(面)。 

3.1.59 

短絡電流(short-circuit current) 

電気回路における障害又は誤接続による短絡の結果として発生する過電流。 

(出典:IEC 60050-441:1984の441-11-07) 

3.1.60 

短絡電流定格(short-circuit current rating) 

電気装置が特定条件下で短絡保護機器(SCPD)の総作動時間(遮断時間)にわたって耐えることのでき

る想定短絡電流の値。 

(出典:IEC 61439-1:2011の3.8.10.4の定義から“アセンブリ”への言及を削除した。) 

3.1.61 

取扱者(skilled person) 

電気取扱者(electrically skilled person) 

電気に起因する危険源を回避できるように教育・訓練を受け,従事経験をもつ者。 

(出典:IEC 60050-826:2004の826-18-01の括弧内の文言を削除し,“訓練”を追加) 

3.1.62 

供給者(supplier) 

機械に関連する装置又は役務(サービス)を提供する者(例えば,製造業者,請負者,据付者,インテ

グレータ)。 

注記 使用者も自ら供給者になることがある。 

3.1.63 

開閉機器(switching device) 

一つ以上の電気回路の電流をオン及び/又はオフするように作られた機器。 

注記 開閉機器は,電流のオン又はオフのいずれか一つの機能をもつこともあり,両方の機能をもつ

こともある。 

(出典:IEC 60050-441:1984の441-14-01) 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.64 

非制御停止(uncontrolled stop) 

機械アクチュエータへの電力供給を断つことによる機械停止。 

注記 この定義は,他の停止装置(例えば,摩擦ブレーキ又は油圧ブレーキ)がどのような状態にな

るかは示唆していない。 

3.1.65 

使用者(user) 

機械及び機械に関連する電気装置を用いる者(個人又は団体)。 

3.2 

略語 

AWG American Wire Gauge 

AC 

交流(Alternating Current) 

BDM 基本駆動モジュール(Basic Drive Module) 

CCS 

ケーブルレス制御システム(Cableless Control System) 

DC 

直流(Direct Current) 

EMC 

電磁両立性(Electro-Magnetic Compatibility) 

EMI 

電磁妨害(Electro-Magnetic Interference) 

IFLS 

絶縁故障位置検出システム(Insulation Fault Location System) 

MMI 

マンマシンインタフェース(Man-Machine interface) 

PDS 

駆動システム(Power Drive System) 

PELV 保護特別低電圧(Protective Extra-Low Voltage) 

RCD 

漏電保護機器(Residual Current protective Device) 

SPD 

サージ保護機器(Surge Protective Devices) 

SCPD 短絡保護機器(Short-Circuit Protective Device) 

SELV 安全特別低電圧(Safe Extra-Low Voltage) 

SLP 

安全絶対位置制限(Safely-Limited Position) 

STO 

安全トルク遮断(Safe Torque Off) 

一般要求事項 

4.1 

一般 

この規格は,機械の電気装置に関する要求事項を規定している。 

電気装置関連の危険源によるリスクは,機械のリスクアセスメントの全要求事項の一部として評価しな

ければならない。これは危険源にさらされる人のために次のことを行うことである。 

− リスク低減の必要性を特定する。 

− 適切なリスク低減を決定する。 

− 必要な保護方策を決定する。 

また,機械及び装置の適切な性能を保ちながら行うものでもある。 

危険状態は,次の原因から起こり得るが,これらに限定するものではない。 

− 感電,アーク又は火災を引き起こす可能性をもつ,電気装置の故障又は障害 

− 機械の機能不良を引き起こす,制御回路(又は,その構成品及び機器)の故障又は障害 

− 機械の機能不良を引き起こす,電力回路の故障又は障害,及び電源の変動又は停電 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 安全機能の故障を引き起こす,例えば,滑り接触回路又は転がり接触回路の導通不良 

− 機械の機能不良を引き起こす,電気装置の外部又は内部で発生する電気的妨害(例えば,電磁妨害,

静電気) 

− 蓄積エネルギーの解放(電気的又は機械的)。例えば,感電又は傷害をもたらすような予期しない機械

的動きを引き起こす。 

− 人の健康を害するレベルの音響ノイズ及び機械的振動 

− 傷害を引き起こし得る表面温度 

安全方策は,電気装置供給者が装置の設計段階で組み込むものと,使用者が実施しなければならないも

のとの組合せである。 

設計及び開発の過程で,危険源及びその危険源から生じるリスクを特定しなければならない。本質安全

設計によって危険源を取り除くことができない場合及び/又はリスクを十分に低減できない場合は,リス

ク低減のために保護方策(例えば,安全防護物)を備えなければならない。さらに,リスク低減を必要と

する場合は,追加手段(例えば,警告手段)を備えなければならない。これらの保護方策と保護手段とに

加えて,リスクを低くするような作業手順が必要となる場合がある。 

使用者が分かっている場合は,電気装置に関する基本条件及び使用者の追加仕様について,使用者と供

給者との間における情報交換を容易にするために附属書Bを使用することを推奨する。 

注記 追加仕様を指定する目的は,次のとおりである。 

− 機械(又は一群の機械)の種類及び用途に応じて必要な追加の特性を備える。 

− 保全及び修理を容易にする。 

− 信頼性及び操作性を向上する。 

4.2 

装置の選択 

4.2.1 

一般 

機械の電気装置に用いる電気部品及び電気機器は,次の全てを満足しなければならない。 

− 意図する用途に適している。 

− 関連する日本工業規格又はIEC規格がある場合は,それらに適合する。 

− 供給者の使用上の指示に従って用いる。 

4.2.2 

開閉装置 

この規格の要求事項に加えて,機械,機械の意図する用途,及びその機械の電気装置の仕様に応じて,

機械の設計者は,機械の電気装置の部品としてIEC 61439規格群に適合するものを選択することができる

(附属書F参照)。 

4.3 

電源 

4.3.1 

一般 

電気装置は,次のいずれかの電源条件で,正しく作動するように設計しなければならない。 

− 4.3.2又は4.3.3に規定する電源 

− 使用者が指定する電源 

− 供給者が指定する特殊な種類の電源(4.3.4を参照) 

4.3.2 

交流電源 

電圧 

定常時の電圧が公称電圧の0.9〜1.1倍 

周波数 

公称電源周波数の0.99〜1.01倍(連続)又は0.98〜1.02倍(短時間) 

高調波 

高調波ひずみ(含有率)は,第2高調波から第30高調波までの合計が充電導体間の

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

総電圧実効値の12 %以下 

電圧不平衡 

三相電源の逆相分の電圧及び零相分の電圧は,いずれも正相分の2 %以下 

瞬時停電 

電源の中断又は無電圧状態は,供給電源のサイクルのどの時点でも3 ms以下で,次

の中断までの間隔は1秒を超える。 

電圧降下 

降下量は電源の実効値の20 %以下で,降下持続時間は1サイクルの長さを超えず,

次の電圧降下までの間隔は1秒を超える。 

4.3.3 

直流電源 

電池電源 

電圧 

公称電圧の0.85〜1.15倍 

電池駆動車両の場合は,公称電圧の0.7〜1.2倍 

瞬時停電 

5 ms以下 

コンバータ電源 

電圧 

公称電圧の0.9〜1.1倍 

瞬時停電 

20 ms以下。次の中断までの間隔は,1秒を超える。 

注記 電子機器の適切な作動を保証するため,IEC Guide 106(の規定値500 ms)を変更している。 

リップル(p-p値) 公称電圧の0.15倍以下 

4.3.4 

特殊電源系統 

搭載発電機のような特殊な電源供給系統(例えば,搭載用発電機,DCバス)では,装置が正しく作動

するように設計されている場合には,4.3.2及び4.3.3に規定する限界値を超えてもよい。 

4.4 

物理的環境及び運転条件 

4.4.1 

一般 

電気装置は,運転を意図する場所の物理的環境及び運転条件に適していなければならない。4.4.2〜4.4.8

の要求事項は,この規格が対象とするほとんどの機械に適用できる物理的環境及び運転条件を規定する。

特殊条件を適用する場合,又は環境条件及び運転条件の限度がこの規格の規定値を超えるときは,供給者

と使用者との情報交換(4.1参照)が必要になることがある。 

4.4.2 

電磁両立性(EMC) 

電気装置は,その意図する運転環境において適正とされるレベルを超える電磁妨害を発生してはならな

い。さらに,意図する運転環境において正しく機能するように,電磁妨害に対する十分なイミュニティを

もたなければならない。 

次の全ての条件が満たされていない場合,電気装置にはイミュニティ及び/又はエミッション試験を行

う。 

− 組み込まれた機器及び構成品は,関連する製品規格(又は,製品規格がない場合は包括的規格)に規

定されている意図するEMC環境のEMC要求事項を満たす。 

− 電気設備及び配線は,相互作用(例えば,配線,遮蔽,接地)に関して,機器及び構成品に関する供

給者の指示に,又はそうした指示が供給者から得られない場合は,参考用の附属書Hに従う。 

注記 包括的なEMC規格JIS C 61000-6-1又はJIS C 61000-6-2,及びIEC 61000-6-3又はIEC 61000-6-4

は,EMCのイミュニティ及びエミッションの一般的な限度値を規定している。 

4.4.3 

周囲温度 

電気装置は,意図する周囲温度において正常に作動しなければならない。全ての電気装置は,最低条件

として,エンクロージャ(キャビネット又は箱)外の周囲温度+5 ℃〜+40 ℃の間で正常に機能しなけれ

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ばならない。 

4.4.4 

湿度 

電気装置は,最高周囲温度+40 ℃において相対湿度が50 %以下のとき,正常に作動しなければならな

い。温度が低い場合には高い湿度(例えば,+20 ℃では90 %)も許容する。 

結露による悪影響は,設計によって防止し,必要な場合は,追加方策(例えば,内蔵ヒータ,エアコン,

水抜き孔)を用いてこれを防止しなければならない。 

4.4.5 

高度 

電気装置は,海抜1 000 mまでの高度で正常に作動しなければならない。 

装置を高度の高い場所で使用する装置については,次の全ての低下を考慮に入れる必要がある。 

− 耐電圧 

− 機器の開閉性能 

− 空冷効果 

係数が製品データに規定されていない場合に使用する補正係数に関して,製造業者に相談することを推

奨する。 

4.4.6 

汚染物 

電気装置は,固体及び液体の浸入から適切に保護しなければならない(11.3参照)。 

電気装置は,据付け場所の環境に汚染物(例えば,ほこり,酸,腐食性ガス,塩分)がある場合には,

それらから適切に保護しなければならない。 

4.4.7 

電離性・非電離性の放射線 

電気装置が,放射線(例えば,マイクロ波,紫外線,レーザ,X線)を受ける場合,追加方策によって

装置の機能不良及び急速な絶縁劣化を防止しなければならない。 

4.4.8 

振動,衝撃及びバンプ 

振動,衝撃及びバンプ(機械及びその関連装置によって発生するもの,並びに環境から生じるものを含

む。)による悪影響は,適切な装置を選ぶこと,装置を機械から十分離して据え付けること,又は防振器具

を用いることによって回避しなければならない。 

4.5 

輸送及び保管 

電気装置は,輸送中及び保管中に,長時間では−25 ℃〜+55 ℃,24時間を超えない短時間では+70 ℃

までの温度の影響に耐えるように設計するか,又は適切な温度対策をとらなければならない。輸送中及び

保管中の湿度,振動,衝撃による損傷を防止するための適切な手段を用いなければならない。 

注記 低温で損傷を受けやすいものに,ビニル(PVC)絶縁ケーブルがある。 

4.6 

運搬の便宜のための手段 

重く,かさばる電気装置であって,輸送のために機械から取り外さなければならないもの又は機械から

独立しているものは,適切な取扱い手段(必要に応じて例えば,クレーンで取り扱えるような適切な手段

を含む。)を備えなければならない。 

入力電源導体の接続,断路器及び開路用機器 

5.1 

入力電源導体の接続 

機械の電気装置は,可能な限り単一の電源に接続することが望ましい。入力電源と異なる電源を装置の

特定部分(例えば,入力電源電圧と異なる電圧とで作動する電子機器)に用いる必要がある場合には,こ

の電源は,可能な限り機械の電気装置を構成する機器(例えば,変圧器,変換器)から供給することが望

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18 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ましい。大形の複合機械類に対しては,現場の電源設備配置によっては,複数の入力電源から供給する必

要性があり得る(5.3.1参照)。 

入力電源導体の接続においては,プラグ接続[5.3.2 e)参照]による場合を除き,電源導体を電源断路器

に直接接続することが望ましい。 

中性線を用いる場合には,そのことを機械の技術文書,例えば,据付図,回路図に明記し,16.1に従っ

てNの表示ラベルを付けた絶縁端子を中性線専用に設けなければならない。中性線端子を電源断路器の一

部として用いてもよい。 

電気装置の内部で中性線と保護ボンディング回路との間を接続してはならない。 

例外 TN-C電源供給系統においては,電気装置とTN-C電源供給系統との接続点で,中性線端子と

PE端子とを接続してもよい。 

注記1 TN-C接地系統は,電源の接地系統の一つであり,TN接地系統においてPE導体とN導体と

をPEN導体で兼用するものである。我が国の商用電源にはTT接地系統が用いられており,

TN接地系統は用いられない。 

並列電源を使用する機械の場合は,多重電源系統を対象とするJIS C 60364-1の要求事項が適用される。 

入力電源接続用の端子は,JIS C 0445又はIEC 60445に従って明確に識別しなければならない。外部保

護導体用の端子は,5.2に従って識別しなければならない。 

注記2 JIS C 0445:1999(IEC 60445:1988に一致)は,IEC 60204-1:2016が引用するIEC 60445:2010

とは少し異なる(JIS C 0445:1999には,FE端子,FB端子の規定がない。)。 

5.2 

外部保護導体の接続用端子 

各入力電源について,その給電線用端子と同一の区画(近傍)に,機械を外部保護導体に接続するため

の端子を設けなければならない。 

端子サイズは,その給電線のサイズに応じて決められた表1に規定する断面積をもつ外部の銅保護導体

を接続できなければならない。 

表1−銅保護導体の最小断面積 

給電線の断面積 S 

mm2 

給電線に対応する保護導体の 

最小断面積(PE) Sp 

mm2 

S≦16 

16<S≦35 

S>35 

16 

S/2 

銅以外の外部保護接地導体を用いる場合には,その接地導体に適する寸法及び種類の端子を選ばなけれ

ばならない。 

各電源入力点では,外部保護導体用の端子を文字PEのマーク又はラベルで識別表示しなければならな

い(JIS C 0445又はIEC 60445を参照)。 

5.3 

電源断路器 

5.3.1 

一般 

電源断路器は,次の電源に対して設置しなければならない。 

− 機械への各入力電源 

注記1 入力電源は,機械の電源断路器に直接接続することができ,機械の給電システムの電源断

路器に接続することもできる。給電システムには,導体ワイヤ,導体バー,スリップリン

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

グ機構,可とうケーブルシステム(リール巻き,懸架式),又は誘導式電力供給システムを

含むことができる。 

− 機械に搭載している各電源 

電源断路器は,機械の電気装置を,必要なとき(例えば,電気装置又は機械に介入して作業をするとき)

に電源から断路(切離し)できなければならない。 

複数の電源断路器を備える場合は,危険状態(機械又は加工中の工作物の損傷を含む。注記2参照)を

防止するために,それらの電源断路器が正しく作動するための保護インタロックを設けなければならない。 

注記2 “危険状態(hazardous situation)”の定義は,JIS B 9700の3.10に次のように記載されている。

“人が少なくとも一つの危険源に暴露される状況。暴露されることが,直ちに又は長期間に

わたり危害を引き起こす可能性がある。” 

5.3.2 

種類 

電源断路器には,次のいずれかの種類を用いなければならない。 

a) JIS C 8201-3又はIEC 60947-3に適合する,使用負荷種別AC-23B又はDC-23Bの,ヒューズ付き又は

ヒューズなし断路用開閉器。 

注記 JIS C 8201-3:2009は,IEC 60947-3:1999に対応している(MOD)。IEC 60204-1:2016が引用

するIEC 60947-3とは同じではない。 

b) 制御及び保護開閉機器であって,IEC 60947-6-2に適合し,断路に適するもの。 

c) 回路遮断器であって,IEC 60947-2に適合し,断路に適するもの。 

d) その他の開閉機器であって,その製品の日本工業規格又はIEC規格に適合し,断路の要求事項,及び

適切な使用負荷種別,及び/又は製品規格で定義されている規定の耐久要求事項を満たすもの。 

e) 給電用可とうケーブルに用いるプラグ・ソケット対。 

5.3.3 

要求事項 

電源断路器は,5.3.2のa)〜d)に規定する種類のいずれかである場合は,次の要求事項を全て満足しなけ

ればならない。 

− 電源から電気装置を断路でき,一つのオフ(断路)位置と一つのオン(閉路)位置とをもち,各位置

を,記号“○”及び“|”で明示する(10.2.2参照。記号は,IEC 60417-5008:2002-10及びIEC 

60417-5007:2002-10による。)。 

− 目視できる接点間ギャップ,又は全接点が実際に開いて断路機能の要求事項が達成されるまでオフ(断

路)を表示できない位置表示器をもつ。 

− 操作手段をもつ(5.3.4参照)。 

− オフ(断路)位置にロックできる手段(例えば,南京錠)を備えている。オフにロックされていると

きは,手元操作及び遠隔操作による閉路を防止できる。 

− 電源回路の全ての充電導体を断路できる。ただし,電源がTN接地系統で供給される場合で,中性線

(使用されているとき)の断路が強制である国以外では中性線を断路される場合とされない場合とが

ある。 

− 機械の電気装置の中で最大の負荷容量をもつ電動機の拘束電流と他の全ての電動機及び他の負荷の通

常の作動電流との総和の電流を遮断できる遮断容量をもつ。単純合計による遮断容量は,実績に基づ

く係数によって減じてもよい。コンバータ又は同様の機器から電源を供給する電動機の場合,要求さ

れる遮断容量に与える可能性のある影響を計算に入れることが望ましい。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電源断路器がプラグ・ソケット対である場合は,13.4.5の要求事項に適合し,機械の電気装置の中で最

大の負荷容量をもつ電動機の拘束電流と他の全ての電動機及び他の負荷の通常の作動電流との総和の電流

を遮断できる遮断容量をもつか,その遮断能力をもつ開閉機器とインタロックされていなければならない。

単純合計による遮断容量は,実績に基づく係数によって減じてもよい。インタロックする開閉機器が電気

制御式のもの(例えば,コンタクタ)である場合は,適切な使用負荷種別のものでなければならない。コ

ンバータ又は同様の機器から電源を供給する電動機の場合,要求される遮断容量に与える可能性のある影

響を計算に入れることが望ましい。 

注記 適切な定格で用いるプラグ及びコンセント並びにJIS C 8285に適合するケーブルカプラ又は機

器用カプラは,これらの要求事項を全て満足できる。 

電源断路器がプラグ・ソケット対である場合,機械をオンオフする目的には適切な使用負荷種別をもつ

開閉機器を用いなければならない。このことは,上記のインタロック開閉機器を併用することによって達

成することができる。 

5.3.4 

電源断路器の操作手段 

電源断路器の操作手段(例えば,ハンドル)は,電気装置のエンクロージャ外に取り付けなければなら

ない。 

例外 電動式の開閉器には,エンクロージャの外側から電源断路器を開くために他の手段(例えば,

押しボタン)が備えられている場合は,エンクロージャの外側にハンドルを取り付ける必要が

ない。 

電源断路器の操作手段は,作業面から0.6 m以上1.9 m以下の,容易に手が届く位置に設けなければな

らない。上限は1.7 mを推奨する。 

注記1 操作の方向については,JIS B 9706-3に規定している。 

その外部操作手段が非常操作を目的としている場合は,10.7.3又は10.8.3参照。 

その外部操作手段が非常操作を目的としない場合は,次による。 

− 黒又は灰色にすることを推奨する(10.2参照)。 

− 例えば,環境条件又は機械的損傷からの保護を目的に,鍵又は工具を用いずに容易に開けられる追加

のカバー又は扉を設けてもよい。そのようなカバー及び/又は扉には,そこから操作手段にアクセス

できることを明示しなければならない。これは,例えば,関連する記号IEC 60417-6169-1:2012-08(図

2)又はIEC 60417-6169-2:2012-08(図3)を使用することによって可能である。 

注記2 電源断路器の操作手段に,アクセスできることを表記することが望ましい。 

図2−断路器(アイソレータ) 

図3−断路サーキットブレーカ 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3.5 

例外回路 

次の回路は,電源断路器で断路しなくてもよい。 

− 保全又は修理の作業中に必要な照明のための電源回路 

− 修理用又は保全用の工具及び装置(例えば,ハンドドリル,試験装置)の接続だけに用いるコンセン

ト(15.1参照) 

− 電源故障のときの自動トリップだけの目的に用いる不足電圧保護回路 

− 装置を正しく作動させるために常に電源供給状態にしておく装置に給電する回路(例えば,温度制御

をして用いる測定装置,保温用ヒータ,プログラム記憶装置) 

ただし,これらの回路には,個別に断路器を備えることを推奨する。 

別の電源断路器経由で電源が供給されている制御回路は,断路器が電気装置内に設置されているか,又

は別の機械若しくは別の電気装置内に設置されているかに関係なく,電気装置の電源断路器で断路する必

要はない。 

例外回路を電源断路器で断路しない場合には,次の要求事項を満足しなければならない。 

− 危険に対する注意を促すために,恒久的な警告ラベルを電源断路器の操作手段の近くの適切な場所に

貼り付けなければならない。 

− 対応する説明文を保全マニュアルに記載し,次のうち一つ以上を適用しなければならない。 

− 13.2.4の推奨を考慮して,導体を色で識別する。 

− 例外回路を他の回路から分離する。 

− 例外回路を恒久的な警告ラベルで識別する。 

5.4 

予期しない起動を防止するための電源開路用機器 

機械の電気装置には,機械又は機械の一部が起動すると危険を招くような場合(例えば,保全作業中),

予期しない起動を防止するための電源開路用機器を備えなければならない。これらの機器は,意図する用

途に適した使いやすいものとし,適切に配置し,それらの機能と目的とを容易に識別できなければならな

い。機能と目的とが別の方法で(例えば,設置場所によって)明らかにされていない場合,これらの機器

は電源を遮断する範囲を示すマーキングをしなければならない。 

注記1 この規格は予期しない起動を防止するための全てを規定しているわけではない。詳しい情報

は,JIS B 9714に記載されている。 

注記2 電源開路とは電源への接続を開路することを意味するが,断路(5.3.2参照)を意味しない。 

注記3 “予期しない起動”の定義及び説明は,JIS B 9700の3.31にも記載されている。保全作業員

が機械に介入していることを知らずにオペレータがコントロールステーションの起動スイッ

チを押すことによる起動は,保全作業員の立場からは予期しない起動である。予期しない起

動を防止するための開路用機器は,これが開いている間は機械を起動できないようにするも

のである。例えば,保全作業中これを開いておけば誰かが誤って起動スイッチを押しても機

械は起動しない。 

注記4 5.4は,予期しない起動を防止するための開路用機器を,5.3に規定する電源断路器のほかに,

更に別に設けることを全ての機械に要求しているわけではない。機械(電気装置)によって

は,電源断路器を開くことによって予期しない起動を防止できることもある。 

予期しない起動を防止するために,5.3.2に規定されている電源断路器又はその他の機器を使用してもよ

い。 

予期しない起動を防止するために,断路器,引出し形ヒューズリンク及び引出し形リンクを使用しても

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

よいのは,囲いがある電気設備区域内に設置されている場合に限られる(3.1.23参照)。 

断路機能を満足しない機器[例えば,制御回路によって開閉制御されるコンタクタ,又はIEC 61800-5-2

による安全トルク遮断(STO)機能付きの駆動システム(PDS)]は,次のような作業中の予期しない起動

の防止に限り使用してもよい。 

− 検査 

− 調整 

− 電気装置に介入する作業で次の条件を満たすもの。 

− 感電(箇条6参照)及びやけどの危険がない。 

− 電源開路用機器が作業中ずっと有効である。 

− 作業が軽度である(例えば,配線変更を伴わないプラグイン機器の交換)。 

機器の選択は,意図する使用,及び機器の運転が意図された人を考慮して行うリスクアセスメントに依

存する。 

5.5 

電気装置を断路する機器 

機械の電気装置を充電部から切り離して無電圧状態で作業ができるように,電気装置又は電気装置の部

分を断路する機器を備えなければならない。これらの機器は, 

− 意図した用途に適して使いやすく 

− 適切に配置され 

− 当該装置のどの部分又はどの回路を断路するものであるかを容易に識別できなければならない。機能

と目的とが別の方法で(例えば,設置場所によって)明らかにされていない場合,これらの機器は電

源を遮断する範囲を示すマーキングをしなければならない。 

電源断路器(5.3参照)は,場合によっては5.5で規定する断路の機能を満足すると考えてもよい。ただ

し,機械の電気装置の独立した部分,又は共通の導体バー,導体ワイヤ若しくは誘導式電源システムから

一緒に給電する機械群のうちの1台で作業する必要がある場合は,個別に断路を必要とする各部分又は各

機械に断路器を備えなければならない。 

個別回路を断路する目的のために,電源断路器に加えて,断路機能を満足する次の機器を用いることが

できる。 

− 5.3.2に規定する機器 

− その他の断路器,引出し形ヒューズリンク又は引出し形リンク。ただし,囲いがある電気設備区域

(3.1.23参照)内に配置し,かつ,電気装置に関連する情報が提供される場合に限る(箇条17参照)。 

5.6 

禁止されている投入及び不注意・過誤による投入に対する保護 

5.4及び5.5に規定する機器で,囲いがある電気設備区域の外に配置されるものには,オフ位置(断路状

態)にロックする手段(例えば,南京錠,キー抜取り式のキーインタロック)を備えなければならない。

ロック状態においては,遠隔操作及び手元操作のいずれによる再投入も防止しなければならない。 

5.4及び5.5に規定する機器で,囲いがある電気設備区域内に配置されるものには,再投入を防止する他

の保護手段(例えば,警告ラベル)で十分である。 

5.3.2 e)に規定するプラグ・ソケット対を断路器として用いる場合,意図しない接続が行われないように

人が間近で監視できる場所に配置しているときは,断路側にロックする手段を備えなくてもよい。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

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感電保護 

6.1 

一般 

電気装置は,次の全てによる感電から人を保護する対策を備えなければならない。 

− 基本保護(6.2及び6.4参照) 

− (絶縁)故障保護(6.3及び6.4参照) 

JIS C 60364-4-41から選定した感電保護の手段については6.2及び6.3に規定し,かつ,PELVについて

は6.4に規定する。物理的制約又は運転条件の制約があってこれらの方策が実際的でない場合は,JIS C 

60364-4-41から他の方策を採用してもよい(例えば,SELV)。 

6.2 

基本保護 

6.2.1 

一般 

電気装置の各回路又は各部分には,6.2.2又は6.2.3のいずれかの方策,及び適用可能ならば6.2.4の方策

を採用しなければならない。 

例外 これらの方策が実際的でない場合は,JIS C 60364-4-41に規定されている基本保護のためのそ

の他の方策(例えば,バリアの使用,手が届かないような配置,オブスタクルの使用,人の接

近を防止する構造又は取付け)を採用してもよい(6.2.5及び6.2.6も参照)。 

装置が子供を含む全ての人が近づける場所にある場合は,充電部への接触に対する最小保護等級はIP4X

又はIPXXD(JIS C 0920参照)に相当する6.2.2の方策,又は6.2.3の方策を採用しなければならない。 

6.2.2 

エンクロージャによる保護 

充電部は,充電部への接触から防護する,少なくともIP2X又はIPXXBのエンクロージャ内に配置しな

ければならない(JIS C 0920参照)。 

エンクロージャの上面に容易に人が近づくことができる場合,その上面は,充電部への接触に対する最

小保護等級がIP4X又はIPXXDでなければならない。 

次のa)〜c)のいずれかの条件を満たさない限り,エンクロージャを開ける,例えば,扉,蓋,カバーを

開けることが可能であってはならない。 

a) エンクロージャ内にアクセスするためには,鍵又は工具を必要とする。 

注記 鍵又は工具を使用する意図は,エンクロージャ内へアクセスする人を電気取扱者又は電気作

業員に限ることである[17.2 f)参照]。 

装置を電源に接続した状態で機器の再設定又は調整を行うときに,人が触れるおそれがある充電部

(ドア内部の充電部を含む。)は,接触に対する保護が,少なくともIP2X又はIPXXBでなければな

らない。扉の内部にあるその他の充電部への不用意な直接接触に対する保護は,少なくともIP1X又

はIPXXAでなければならない。 

b) エンクロージャを開ける前に,既に内部の充電部は電源から切り離され,無電圧になっている。 

このことは,断路器がオフ状態にあるときだけ扉が開き,扉が閉じているときだけ断路器をオンに

することができるように,断路器(例えば,入力電源用の断路器)とエンクロージャ扉とをインタロ

ックすることによって達成してもよい。 

例外 このインタロックは,次の条件を満たす場合は,供給者が指定する,鍵又は工具を用いて無

効化できる。 

− インタロックが無効化されている間は,いつでも断路器をオフし,かつ,オフ状態にロ

ックできるようにする。又は,別な方法によって,部外者が勝手に断路器をオンできな

いようにする。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 扉を閉じたときは,インタロックが自動的に復帰する(このことによって,次に扉を開

けたときは自動的に断路する)。 

− 装置を電源に接続した状態で機器の再設定又は調整を行うときに,人が触れるおそれが

ある充電部(ドア内部の充電部を含む。)は,充電部への不用意な接触に対する保護が,

少なくともIP2X又はIPXXBである。扉の内部にあるその他の充電部への不用意な接触

に対する保護は,少なくともIP1X又はIPXXAである。 

− インタロックの無効化手順に関連する情報は,電気装置の取扱説明書に記載されている

(箇条17参照)。 

− 断路器に直接インタロックされていない扉の背後にある充電部へのアクセスは,電気取

扱者又は電気作業員に限る手段を提供する[17.2 b)参照]。 

断路器をオフした後も充電している全ての部分(5.3.5参照)は,直接接触に対する保護(等級)が

少なくともIP2X又はIPXXBでなければならない。このような部分には,16.2.1に規定する警告標識

をマーキングしなければならない(色による導体の識別については13.2.4も参照)。ただし,次の例外

がある。 

− インタロック回路を通してだけ充電する可能性があり,かつ,充電の可能性があることが13.2.4に

よる色によって見分けられる部分 

− 分離したエンクロージャ内に単独で取り付けられている電源断路器の電源端子 

c) エンクロージャを開けた状態でも,全ての充電部が,接触に対し少なくともIP2X又はIPXXBの保護

等級で保護されている。この場合に限り,鍵又は工具を用いずに,及び充電部を断路せずにエンクロ

ージャを開くことができる。この保護手段としてバリアを設ける場合には,その取外しに工具を必要

とするようにするか,又は工具なしで取り外せる場合はバリアを取り外したときにそのバリアで保護

されていた充電部を自動的に電源から切り離すかのいずれかとしなければならない。接触に対する保

護を6.2.2 c)によって達成する場合,機器の手動操作(例えば,コンタクタ又はリレーの接点を手で閉

じる。)によって危険源が発生することがあるならば,そのような操作は,工具を必要とするバリア又

はオブスタクルによって防止することが望ましい。 

6.2.3 

絶縁物による充電部の保護 

絶縁物で保護する充電部は,破壊しなければ除去できない絶縁物で完全に覆わなければならない。その

ための絶縁物は,通常の使用状態で受ける機械的,化学的,電気的及び熱的ストレスに耐えるものでなけ

ればならない。 

注記 塗料,ワニス,ラッカーの塗布及びこれらに類する方法を用いるだけでは,通常の運転条件に

対する感電保護は,一般に不十分であると考えられる。 

6.2.4 

残留電圧に対する保護 

電源を切り離した時の残留電圧が60 Vを超える充電部品は,放電が速すぎることが装置の正常な機能に

影響しない限り,5秒以内に60 V以下になるように放電しなければならない。ただし,蓄積電荷が60 μC

以下の部品にはこの要求事項は適用しない。5秒以下の放電速度が装置の正常な機能に影響する場合は,

その充電部品を収納するエンクロージャ自体又はその近傍のよく見える場所に,感電の警告,及びエンク

ロージャを開ける前に必要な放電時間を示す警告文を,恒久的に消えない方法で表示しなければならない。 

引き抜いたときに導体(例えば,ピン)が露出するプラグ又は同類の器具の場合には,60 Vの放電時間

は1秒以下でなければならない。これが満たされない場合は,その導体の保護が少なくともIP2X又は

IPXXBでなければならない。1秒間で放電せず,また,IP2X又はIPXXB以上の保護ができない場合(例

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

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えば,導体ワイヤ,導体バー又はスリップリング機構上の取外し可能形集電子の場合。12.7.4参照)は,

蓄積電荷を消散させるスイッチを追加するか,適切な警告,例えば,感電の警告標識及び必要な放電時間

を示す警告文を表示しなければならない。装置が子供を含む全ての人が近づける場所にある場合は,警告

だけでは不十分であり,充電部への接触に対する最小保護等級がIP4X又はIPXXDでなければならない。 

注記 周波数変換器及びDCバス電源の放電時間は,通常,5秒よりも長くなる。 

6.2.5 

バリアによる保護 

バリアによる保護に対しては,JIS C 60364-4-41の要求事項を適用しなければならない。 

6.2.6 

手の届く範囲外への設置による保護又はオブスタクルによる保護 

手の届く範囲外への設置による保護に対しては,JIS C 60364-4-41の要求事項を適用する。オブスタク

ルによる保護に対しては,JIS C 60364-4-41の要求事項を適用しなければならない。 

IP2X又はIPXXBより低い保護等級の導体ワイヤシステム又は導体バーシステムに対しては,12.7.1参

照。 

注記 手の届く範囲は,JIS C 60364-4-41の附属書Bに詳細な規定がある。 

6.3 

故障保護 

6.3.1 

一般 

故障保護(3.1.31参照)は,充電部と露出導電性部分との間で絶縁故障が発生した場合の危険状態を防

止することを目的とする。 

電気装置の各回路又は部分には,次の方策のうち,一つ以上を採用しなければならない。 

− 接触電圧の発生を防止する方策(6.3.2に規定) 

− 接触電圧への接触時間が危険になる前の電源の自動遮断(6.3.3に規定) 

注記1 接触電圧が危険な生理的影響のリスクは,接触電圧の大きさと接触時間とに依存する。 

注記2 装置のクラス及びその保護基準については,JIS C 0365参照。 

6.3.2 

接触電圧の発生防止 

6.3.2.1 

一般 

接触電圧の発生を防止する方策には,次のものがある。 

− クラスII装置の使用又はこれと同等の絶縁 

− 電気的分離 

6.3.2.2 

クラスII装置の使用又はこれと同等の絶縁による保護 

この保護方策は,基礎絶縁の故障によって人が接触できる部分に危険な接触電圧が発生することを防止

することが目的である。 

この保護は,次の一つ以上の方策による。 

− クラスIIの電気機器又は器具(二重絶縁,強化絶縁又はJIS C 0365に適合する同等の絶縁性能をもつ

機器類)の使用 

− IEC 61439-1に適合する全体絶縁を施したスイッチギヤ(開閉装置)及びコントロールギヤの使用 

− JIS C 60364-4-41に適合する補助絶縁又は強化絶縁の使用 

6.3.2.3 

電気的分離による保護 

個々の回路を電気的に分離することは,回路の充電部の基礎絶縁の故障によって露出導電性部分に接触

電圧が発生することを防止することが目的である。 

電気的分離による保護に対しては,JIS C 60364-4-41の413.3の要求事項を適用する。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

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6.3.3 

電源の自動遮断による保護 

絶縁故障によって影響を受ける回路の電源の自動遮断は,接触電圧から生じる危険状態を防止すること

を目的とする。 

この保護方策は,絶縁故障時に保護機器の自動作動によって一つ以上の線路導体を電源から遮断する。

この遮断は,接触電圧が附属書Aに示すTN及びTT接地系統の制限時間に達する前に,十分短い時間内

に行わなければならない。 

この方策は,次の事項の協調を必要とする。 

− 電源供給系統の種類,供給電源インピーダンス及び接地系統 

− 線路各部のインピーダンス及び保護ボンディング回路経由の関連故障電流経路のインピーダンス 

− 絶縁故障を検出する保護機器の特性 

注記1 電源自動遮断による保護の詳細な条件の検証が18.2に示されている。 

この保護方策は,次の二つからなる。 

− 露出導電性部分の保護ボンディング(8.2.3参照) 

− 及び次のa)〜c)のいずれか一つ 

a) TN接地系統では,次の保護機器を使用してもよい。 

− 過電流保護機器 

− 漏電保護機器(RCD)及び関連する過電流保護機器 

注記2 予防保全は,IEC 62020に従い,漏電監視機器(RCM)を使用して向上を図ること

ができる。 

b) TT接地系統では,次のいずれかの条件が適用される。 

− 充電部から露出導体又は接地への絶縁故障発生時に電源を自動的に遮断するRCD及び関連す

る過電流保護機器の使用 

− 故障ループインピーダンスZsが適切に低い値(A.2.2.3参照)で恒久的かつ確実に保証される場

合は,過電流保護機器を(絶縁)故障保護に使用してもよい。 

注記3 予防保全は,IEC 62020に従い,漏電監視機器(RCM)を使用して向上を図ること

ができる。 

注記4 TT接地系統の場合,漏電遮断器を設ける場所について,電気装置の使用者と供給者

とが事前に合意する必要があると考えられる(附属書B参照)。 

c) IT接地系統では,JIS C 60364-4-41の関連する要求事項を満たさなければならない。絶縁故障発

生中は,聴覚及び視覚シグナルを持続しなければならない。報知の後,聴覚シグナルを手動で消

音してもよい。絶縁監視機器及び/又は絶縁故障位置検出システムの供給に関して,供給者と使

用者との間に合意が必要とされる場合がある。 

注記5 大きな機械においては,IEC 61557-9に従って絶縁故障位置検出システム(IFLS)

を備えることが保全作業に有益である。 

TN接地系統の場合,a)による自動遮断を備えていても,A.1.1に規定する時間内に切り離すことが保障

できないときは,A.1.3の規定を満たす追加の保護ボンディングを備えなければならない。 

駆動システム(PDS)を備えている場合,コンバータによって電源を供給する駆動システムの回路には

(絶縁)故障保護を備えなければならない。この保護手段がコンバータ内部に備わっていない場合は,コ

ンバータ製造業者の指示に従って必要な保護方策を適用しなければならない。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

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6.4 

PELVの使用による保護 

6.4.1 

一般要求事項 

PELVの使用は,間接接触及び限られた接触面積の直接接触による感電から人を保護する(8.2.1参照)。 

PELV回路は,次の条件を全て満足しなければならない。 

a) 公称電圧は,次の値を超えてはならない。 

− 装置を通常乾燥した場所で用いるとき,及び人体と充電部との間に広い面接触が予想されないとき

は,交流25 V(実効値)又は直流60 V(リップルなし) 

− その他の場合は,交流6 V(実効値)又は直流15 V(リップルなし) 

注記 “リップルなし”は,通常,リップル電圧の基本波成分実効値が10 %を超えないリップル量

と定義する。 

b) 回路の一方の側又は回路の供給電源の1点を保護ボンディング回路と接続しなければならない。 

c) PELV回路の充電部は,他の充電回路から電気的に分離する。この電気的分離は,少なくとも安全絶

縁変圧器(JIS C 61558-1及びJIS C 61558-2-6参照)の一次回路と二次回路との間に要求される分離

条件を満たさなければならない。 

d) 各PELV回路の導体は,他のいかなる回路の導体からも物理的に分離する。この要求事項が実際的で

ないときは,13.1.3の絶縁手段を適用しなければならない。 

e) PELV回路用プラグ及びコンセントは,次の事項を満足しなければならない。 

− プラグは,他の電圧系統のコンセントに挿入できない。 

− コンセントは,他の電圧系統のプラグの挿入を許さない。 

6.4.2 

PELVの電源 

PELVの電源は,次のいずれかでなければならない。 

− JIS C 61558-1及びJIS C 61558-2-6に従った安全絶縁変圧器 

− 安全絶縁変圧器と同等の安全度をもつ電源(例えば,絶縁変圧器と同等の絶縁巻線をもつ電動発電機) 

− 電気化学的電源(例えば,電池),又はPELVより高い電圧回路から独立しているその他の電源(例え

ば,ディーゼル発電機) 

− 出力端子の電圧が,内部に障害があった場合にも常に6.4.1の規定値を超えないようにする方策を規定

している適切な規格に適合する電子回路電源 

装置の保護 

7.1 

一般 

箇条7は,次の影響から装置を保護するためにとるべき方策について規定する。 

− 短絡による過電流 

− 電動機の過負荷及び/又は冷却障害 

− 異常な温度 

− 電源電圧の低下又は停電 

− 機械及び機械要素の速度超過 

− 地絡電流又は漏電電流 

− 正しくない相順 

− 雷サージ及び開閉サージによる過電圧 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2 

過電流保護 

7.2.1 

一般 

回路電流が,構成品の定格値又は導体の許容電流のいずれか小さい方を超える可能性がある場合には,

過電流保護を備えなければならない。選定する定格値又は設定値の詳細は,7.2.10に規定する。 

7.2.2 

電源導体 

電気装置の供給者は,使用者の指定がない限り,電気装置への電源導体及び電源導体のための過電流保

護機器を備える必要はない。 

電気装置の供給者は,導体の寸法の決定(電気装置の端子に接続できる電源導体の最大断面積を含む。),

及び過電流保護機器の選定に必要なデータを据付用文書に記載しなければならない(7.2.10及び箇条17)。 

7.2.3 

電力回路 

電力回路の各充電導体には,制御回路用変圧器に電源を供給する回路を含め,7.2.10に従って選定した,

過電流を検知してこれを遮断する機器を設けなければならない。 

次の導体は,それに関連する充電導体を断路せずに断路してはならない。 

− 交流電源回路の中性線 

− 直流電源回路の接地側導体 

− 移動機械の露出導電性部分にボンディングされた直流電源の導体 

中性線の断面積がその線路導体の断面積と同等以上である場合には,この中性線には過電流検出器及び

遮断器を設けなくてよい。断面積が関連線路導体より小さい中性線の過電流保護には,IEC 60364-5-52:2009

の524に規定する方策を適用しなければならない。 

IT系統では中性線を用いないことが望ましい。中性線を用いる場合は,JIS C 60364-4-43:2011の431.2.2

に規定する方策を適用しなければならない。 

7.2.4 

制御回路 

制御回路を供給電源(電力回路)に直接接続する導体は,7.2.3に従って過電流から保護しなければなら

ない。 

変圧器又は直流電源から電源を供給する制御回路の導体は,次によって過電流から保護しなければなら

ない(9.4.3.1も参照)。 

− 保護ボンディング回路に接続した制御回路では,開閉される導体に過電流保護機器を挿入する。 

− 保護ボンディング回路に接続しない制御回路には,次のいずれかを適用する。 

− 装置の全ての制御回路で許容電流が等しい場合は,開閉される導体に過電流保護機器を挿入する。 

− 装置の各制御回路で許容電流が異なる場合は,各制御回路の開閉される導体と共通導体との両方に

過電流保護機器を挿入する。 

例外 電源ユニットの電流制限が回路内の導体の許容電流を下回り,接続した構成品の電流定格を下

回る場合は,過電流保護機器を別途加える必要はない。 

7.2.5 

コンセント及びそれに給電する導体 

主として保全用の装置に電源を供給するための汎用コンセントに給電する回路には,過電流保護を備え

なければならない。過電流保護機器は,このコンセントに給電する各回路の接地しない充電導体に設けな

ければならない(15.1も参照)。 

7.2.6 

照明回路 

照明用電源回路の全ての非接地導体は,他の回路を保護するものとは別に,照明用電源回路専用の過電

流保護機器を用いて短絡の影響から保護しなければならない。 

29 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.7 

変圧器 

変圧器は,変圧器製造業者の指示に従って選定した種類及び設定の過電流保護機器で保護しなければな

らない。変圧器の保護は,次のことを満たすものでなければならない(7.2.10も参照)。 

− 変圧器の突入電流による不要なトリップを防止する。 

− 二次側の端子間が短絡したとき,巻線温度が変圧器の絶縁種別による許容値を超えることを防止する。 

7.2.8 

過電流保護機器の配置 

過電流保護機器は,次の全ての条件を満足しない限り,導体断面積の減少,その他の条件の変化によっ

て導体電流容量が減少する場所に配置しなければならない。 

− 全ての導体の電流容量が,少なくとも負荷電流容量以上。 

− 導体の電流容量が減少する点から過電流保護機器までの導体長が3 mを超えない。 

− 短絡する可能性が小さい方法で導体を布設する。例えば,エンクロージャ又はダクトで保護する。 

7.2.9 

過電流保護機器 

定格短絡遮断容量は,過電流保護機器の設置点において想定される故障電流以上としなければならない。

過電流保護機器に流れる短絡電流に,電源以外(例えば,電動機,力率改善用コンデンサ)から流れ込む

電流が含まれる場合は,これらの電流を考慮しなければならない。 

注記 サーキットブレーカと別の短絡保護装置間の短絡条件下での協調に関する情報は,IEC 

60947-2:2006の附属書A,IEC 60947-2:2006/AMD1:2009及びIEC 60947-2:2006/AMD2:2013に

記載されている。 

ヒューズを過電流保護機器として用いる場合には,容易に入手できる種類を選ぶか,又は使用者が予備

品として入手できるようにしなければならない。 

7.2.10 過電流保護機器の定格及び作動電流設定値 

ヒューズの定格電流,その他の過電流保護機器の作動電流の設定値は,可能な限り小さくしなければな

らないが,予想される過電流に対して適切な値でなければならない。これらの保護機器を選定する場合に

は,過電流による損傷(例えば,接点溶着)から開閉機器を保護することを考慮しなければならない。 

過電流保護機器の定格電流又は作動電流設定値は,保護する導体の許容電流と最大許容遮断時間tとか

ら決定する。導体の許容電流は,12.4及びD.2によって決定できる。最大許容遮断時間tは,D.3によって

決定できる。この場合,保護する回路内の他の電気機器との協調の必要性を考慮に入れる。 

7.3 

電動機の温度上昇保護 

7.3.1 

一般 

定格が0.5 kWを超える個々の電動機には,温度上昇保護を設けなければならない。 

例外 電動機を自動停止してはならない用途(例えば,消防ポンプ用)では,オペレータが反応でき

るような警報信号を温度検出手段が発しなければならない。 

電動機の温度上昇保護は,次のいずれかによって達成できる。 

− 過負荷保護(7.3.2で規定) 

注記1 過負荷保護機器は,回路の全負荷定格を超えている時間と電流とで決まる量(I2t)を検出

し,必要な制御応答を開始させる。 

− 温度保護(7.3.3で規定) 

注記2 温度検出器は,異常温度を検出し必要な制御応答を開始させる。 

− 電流制限による保護 

30 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

温度保護機能が作動した後の電動機の自動再起動が,危険状態を招く,機械を損傷する又は工程中のワ

ークを損傷する可能性がある場合は,このような自動再起動を防止しなければならない。 

7.3.2 

過負荷保護 

過負荷保護を備える場合は,中性線を除く全ての充電導体の過負荷を検出しなければならない。ただし,

電動機の過負荷検出器がケーブル保護を目的とするものでない場合は,充電導体の一つで過負荷検出を省

略してもよい(D.2も参照)。単相電動機又は直流電動機の場合には,検出器は一つの非接地充電導体だけ

に設ければよい。 

過負荷保護を開閉機器によって行う場合は,開閉機器は,過負荷時に全ての充電導体を開路しなければ

ならない。中性線は,過負荷保護のために開路しなくてもよい。 

頻繁に起動又は制動する用途に用いる特別なデューティの電動機(例えば,高速トラバース,ロッキン

グ,早戻し,頻繁な孔あけに用いる電動機)の場合は,保護する巻線の時定数に見合う過負荷保護を備え

ることが難しいことがある。この場合は,特別なデューティの電動機又は特別な温度保護(7.3.3参照)に

適するように設計した適切な保護機器を用いる必要もあり得る。 

過負荷になり得ない電動機(例えば,トルク電動機,機械的な過負荷保護機器,又は適切な数値設計で

保護される駆動電動機)には,過負荷保護機器を備える必要はない。 

7.3.3 

温度保護 

冷却効果が阻害される状況(例えば,ほこりの多い環境)では,電動機に温度保護(IEC 60034-11参照)

を設けることを推奨する。電動機の種類によっては,温度保護によって拘束状態又は欠相状態に対する保

護が達成されるとは限らない。このためには追加の保護を備えることが望ましい。 

温度保護は,過負荷になり得ない電動機(例えば,トルク電動機,機械的な過負荷保護機器で保護され

る駆動電動機)にも,温度超過になる可能性がある場合(例えば,冷却不足による)には備えることを推

奨する。 

7.4 

異常温度保護 

危険状態を招くような異常な温度から装置を保護しなければならない。 

7.5 

電源の中断,電圧低下及びそれらの復帰時の影響からの保護 

電源の中断,電圧低下及びそれらの復帰時に,危険状態,機械の損傷又は工程中のワークの損傷を招く

可能性がある場合は,あらかじめ設定した電圧で作動する不足電圧保護,例えば,機械への供給電源の遮

断を備えなければならない。 

機械の運転が,短時間の停電又は電圧降下を許容する場合は,遅延形不足電圧保護機器を備えてもよい。

この場合,遅延形不足電圧保護機器の作動がいかなる停止制御の作動も妨げてはならない。 

電圧の回復又は供給電源側の再投入によって,機械が自動的又は予期しない再起動をすると危険状態を

招くことがある場合は,そのような再起動を防止しなければならない。 

機械の一部又は連携して稼働中の機械群の一部だけが電圧低下又は停電の影響を受ける場合には,不足

電圧保護は,保護機能が確実に協調して作動するように適切な制御指令を開始させなければならない。 

7.6 

電動機の速度超過保護 

速度超過が危険状態を招く可能性がある場合には,9.3.2に従った方策を考慮して,速度超過保護を設け

なければならない。速度超過保護は,適切な制御応答を開始し,かつ,自動的再起動を防止するものでな

ければならない。 

速度超過保護は,電動機又は負荷がその機械的限界速度を超えないように作動することが望ましい。 

注記 速度超過保護には,例えば,遠心力スイッチ又は限界速度モニタを用いることがある。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.7 

追加の地絡及び/又は漏電電流保護 

6.3に従った自動遮断のための過電流保護に加えて,過電流保護の検知レベルより小さい地絡/漏電電流

による装置の損傷を低減するために,地絡及び/又は漏電電流保護を備えることができる。 

保護機器の設定は,装置の正しい作動と矛盾せずに,できるだけ小さい値にしなければならない。 

直流部品で故障電流の可能性がある場合,IEC TR 60755に従ったタイプBのRCDが必要になる可能性

がある。 

7.8 

相順の保護 

電源の正しくない相順が,危険状態又は機械の損傷を招く可能性がある場合には,相順保護を備えなけ

ればならない。 

注記 正しくない相順による運転が行われる事例には,次のものがある。 

− 一つの電源から別の電源に接続を換える機械 

− 外部電源への接続手段をもつ移動機械 

7.9 

雷サージ及び開閉サージの過電圧保護 

雷サージ及び開閉サージによる過電圧の影響から保護するために,サージ保護機器(SPD)を設けても

よい。 

保護機器を設ける場合は,次による。 

− 雷サージによる過電圧を抑制するSPDは,電源断路器の入力側端子に接続しなければならない。 

− 開閉サージによる過電圧を抑制するSPDは,その保護を必要とする機器に接続しなければならない。 

注記1 SPDの正しい選定及び設置に関する情報は,例えば,JIS C 60364-4-44,JIS C 60364-5-53,

JIS C 5381-12,JIS Z 9290-1及びJIS Z 9290-4に示されている。 

注記2 機械,その電気装置及び外部導電性部分を,建物及び/又は現場の共通のボンディング網に

等電位ボンディングすることで,雷サージが機器に与える影響を含め,電磁妨害の軽減に役

立つ場合がある。 

7.10 短絡電流定格 

電気装置の短絡電流定格を決定しなければならない。これは,設計ルールの適用,計算又は試験によっ

て可能とする。 

注記 短絡電流定格は,例えば,IEC 61439-1,IEC 60909-0,IEC TR 60909-1又はIEC TR 61912-1

に従って決定してもよい。 

等電位ボンディング 

8.1 

一般 

箇条8は,保護ボンディング及び機能ボンディングに対する要求事項を示す。図4は,これらの概念を

示す。 

注記 保護ボンディング(3.1.49参照),機能ボンディング(3.1.32参照)は,いずれも等電位ボンデ

ィング(3.1.26参照)である。 

保護ボンディングは,感電から人を保護するための故障保護とする(6.3.3及び8.2を参照)。 

機能ボンディング(8.4を参照)は,次のことを低減することを目的とする。 

− 機械の運転に影響し得る絶縁故障の重大性 

− 機械の運転に影響し得るセンシティブな電気装置への電気的な妨害 

− 電気装置を損傷する可能性のある雷サージからの誘導電流 

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32 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機能ボンディングは,保護ボンディング回路に接続することによって達成される。しかし,保護ボンデ

ィング回路上の電気的妨害のレベルが,電気装置の正しい作動に対して十分低くない場合は,保護ボンデ

ィング及び機能ボンディングに別々の導体を使用することが必要になることもある。 

機械 

保護ボンディング回路 

(1) 

保護導体及びPE端子の相互接続 

(2) 

露出導電性部分の接続 

(3) 

保護導体として用いる電気装置取付けプレートへの保護導体の接続 

(4) 

電気装置の導電性構造部分の接続 

(5) 

機械の導電性構造部分 

保護導体として使用してはならない,保護ボンディング回路に接続した部分 

(6) 

可とう性又は非可とう性の金属ダクト 

(7) 

金属のケーブル外装又は外装 

(8) 

可燃物を含む金属の管路 

(9) 

外部導電性部分。機械の電源とは無関係に接地され,電位をもち得るが一般に接地電位となる場合
[17.2 d)参照]例えば,金属の管路,フェンス,はしご,手すり 

(10) 

可とう性又はプライアブル(手で曲げることが可能)な金属製のコンジット 

(11) 

支持ワイヤ,ケーブルトレイ及びケーブルはしごの保護ボンディング 

機能上の理由による保護ボンディング回路への接続 

(12) 

機能ボンディング 

略号の凡例 

T1 

補助変圧器 

U1 

電気装置の取付けプレート 

図4−機械の電気装置のための等電位ボンディングの例 

電気装置 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.2 

保護ボンディング回路 

8.2.1 

一般 

保護ボンディング回路は,次の相互接続で構成する。 

− PE端子(5.2参照) 

− 機械の装置内の保護導体(保護ボンディング回路の一部である場合は,しゅう動接点も含む。3.1.51

参照) 

− 電気装置の導電性構造部分及び露出導電性部分 

− 機械の導電性構造部分 

保護ボンディング回路の全ての部分は,そこを流れる地絡電流によって生じる最大の熱的ストレス及び

機械的ストレスに耐えるように設計しなければならない。 

ケーブルの一部を構成しない,又は線路導体と共通のエンクロージャに収納されていない各保護導体の

断面積は,次を下回ってはならない。 

− 機械的損傷に対する保護を備えている場合は,2.5 mm2(銅)又は16 mm2(アルミニウム) 

− 機械的損傷に対する保護を備えていない場合は,4 mm2(銅)又は16 mm2(アルミニウム) 

注記 保護導体として,鋼の使用は除外しない。 

コンジット,トランキングに設置されているか,又は同様の方法で保護されている場合,ケーブルの一

部を構成しない保護導体は機械的に保護されているとみなす。6.3.2.2に従う装置の導電性構造部分は,保

護ボンディング回路に接続する必要はない。全ての装置が6.3.2.2に従うものである場合は,機械の導電性

構造部分を,保護ボンディング回路に接続する必要はない。 

6.3.2.3に従う装置の露出導電性部分は,保護ボンディング回路に接続してはならない。 

次のいずれかの理由で,危険源にならないように取り付けられている露出導電性部分は,保護ボンディ

ング回路に接続する必要はない。 

− 接触部分が少ない,又は握ることができないほど小さい(約50 mm×50 mm未満)。 

− 充電部との接触及び絶縁不良が起きないように配置してある。 

この規定は,ねじ,リベット,銘板のような小部品にも適用し,エンクロージャ内の部品(例えば,コ

ンタクタ又はリレーの電磁石,機器の機械的部分)にも,大きさに関係なく適用する。 

8.2.2 

保護導体 

保護導体は,13.2.2に従って識別しなければならない。 

保護導体は,銅導体とすることが望ましい。銅以外の導体を用いる場合は,その導体の単位長の電気抵

抗が,許容される銅導体の単位長の抵抗値を超えてはならない。また,機械的耐久性の面から,その導体

の断面積は16 mm2以上としなければならない。 

保護ボンディング回路に接続した電気装置の金属エンクロージャ,フレーム又は取付けプレートは,次

の三つの要求事項を満たせば保護導体として使用してもよい。 

− 機械的,化学的,電気化学的劣化に対する保護を確実にするために,構造又は適切な接続によって電

気的導通を確保できる。 

− IEC 60364-5-54:2011の543.1の要求事項を満たしている。 

− あらかじめ設定した各分岐点で他の保護導体の接続ができる。 

保護導体の断面積は,IEC 60364-5-54:2011の543.1.2に従って計算するか,又は表1に従って選定しな

ければならない(5.2参照)。この規格の8.2.6及び17.2 d)も参照。 

各保護導体は,次の条件のいずれかを満たさなければならない。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 多芯ケーブルの一部 

− 線路導体と共通のエンクロージャ内にある。 

− 断面積が次に示す値以上の場合 

− 機械的損傷に対する保護を備えている場合は,2.5 mm2(銅)又は16 mm2(アルミニウム) 

− 機械的損傷に対する保護を備えていない場合は,4 mm2(銅)又は16 mm2(アルミニウム) 

注記1 保護導体として,鋼の使用を除外しない。 

コンジット,トランキングに設置されているか,又は同様の方法で保護されている場合,ケーブルの一

部を構成しない保護導体は機械的に保護されているとみなす。 

機械の次の部分及びその電気装置は保護ボンディング回路に接続するが,保護導体として使用してはな

らない。 

− 機械の導電性構造部分 

− 可とう性,又は非可とう性構造の金属ダクト 

− 金属のケーブル外装,又は外装 

− 可燃物,例えば,ガス,液体,粉末を含む金属の管路 

− 可とう性,又はプライアブル(手で曲げることが可能)な金属製のコンジット 

− 定常使用時に機械的応力を受ける構造部分 

− 可とう性金属部品,支持ワイヤ,ケーブルトレイ,及びケーブルはしご 

注記2 電食(蝕)に関する情報は,IEC 60364-5-54:2011の542.2.5及び542.2.6に記載されている。 

注記3 “保護導体として使用してはならない”とは,“保護導体に接続された当該部分に,保護導体

に接続されていない当該部分を接続することによって,保護導体に接続されていない当該部

分を保護導体に接続されたとみなすことはできない”ことである。 

8.2.3 

保護ボンディング回路の導通性 

どのような理由(例えば,定期保全)で電気装置の部分を取り外した場合にも,残った部分の保護ボン

ディング回路の導通が失われてはならない。 

接続部及びボンディング部は,電流容量が,機械的,化学的又は電気化学的な影響によって損なわれな

いように設計しなければならない。アルミニウム又はアルミニウム合金のエンクロージャ及び導体を用い

る場合は,電食の可能性について特に考慮することが望ましい。 

電気機器が,蓋,扉又はカバープレートに取り付けられている場合,保護ボンディング回路の導通性を

確保しなければならない。このために,保護導体(8.2.2参照)を用いることを推奨する。保護導体を用い

ない場合は,低い抵抗になるように設計した締結部品,丁番又はしゅう動接点を用いなければならない

(18.2.2の試験1参照)。 

損傷の危険にさらされるケーブル(例えば,可とう性の垂下ケーブル)の中の導体は,その導通性を適

切な方策(例えば,モニタ)によって確保しなければならない。 

導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構に用いる導体の導通性に対する要求事項については,

12.7.2参照。 

保護ボンディング回路には,開閉機器及び過電流保護機器(例えば,スイッチ,ヒューズ),その他の切

離し手段を挿入してはならない。 

例外 囲いがある電気設備区域内にあり,工具を用いなければ切り離せないリンクは,試験用又は測

定用に設けてよい。 

保護ボンディング回路の導通が,取外し可能な集電子又はプラグ・ソケット対で切離しできる場合には,

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

保護ボンディング回路用接点は,充電導体用接点よりも接続時には先に閉じ,切離し時には後に開かなけ

ればならない。このことは,取外し可能のプラグインユニットにも適用する(13.4.5も参照)。 

8.2.4 

保護導体の接続点 

全ての保護導体は,13.1.1に従って接続しなければならない。保護導体接続点は,例えば,器具又は部

品の取付けを意図していない。 

各保護導体接続点は,図5に示す記号IEC 60417-5019:2006-08を使用して,マーキング又はラベルによ

って表示しなければならない。 

図5−記号IEC 60417-5019:保護接地 

又は文字PEを(図記号が望ましい。)マーキング又はラベルによって表示するか,緑と黄との2色組合

せの色表示をするか,又はこれらの組合せによって表示しなければならない。 

8.2.5 

移動機械 

電源を搭載する移動機械では,感電保護のために,保護導体,電気装置の導電性構造部分,及び機械の

構造を形成する外部導電性部分の全てを,一つの保護ボンディング端子に接続しなければならない。移動

機械を外部電源にも接続するときは,外部保護導体をこの保護ボンディング端子に接続しなければならな

い。 

注記 据置形,移動形又は可搬形の装置が,電気エネルギーを内部電源から供給するものであるとき,

及び外部電源を接続しない(例えば,搭載のバッテリチャージャを外部電源に接続しない。)も

のであるときは,そのような装置に外部保護導体を接続する必要はない。 

8.2.6 

接地漏れ電流が10 mAを超える電気装置に対する追加要求事項 

電気装置のいずれかの保護導体で接地漏れ電流が10 mA AC又はDCを超える場合は,接地漏れ電流が

流れる関連保護ボンディング回路の各区画は一貫性を保つために,次の条件の一つ以上を満たさなければ

ならない。 

a) 保護導体が,電気装置のエンクロージャに完全に囲われているか,別の方法によって,機械的損傷を

受けないよう全長にわたって保護されている。 

b) 保護導体には10 mm2(銅)又は16 mm2(アルミニウム)以上の断面積がある。 

c) 保護導体の断面積が10 mm2(銅)又は16 mm2(アルミニウム)に満たない場合は,保護導体が10 mm2

(銅)又は16 mm2(アルミニウム)以上の断面積をもつ箇所まで,少なくともその保護導体と同じ断

面積の追加保護導体が備えられている。このために,追加保護導体用の接続端子が必要になることも

ある。 

d) 保護導体の導通性が失われたときは,電源が自動遮断される。 

e) プラグ・ソケット対を使用している場合は,IEC 60309規格群に従い,適切な張力軽減機能をもち,

保護接地用導体断面積が2.5 mm2以上となる工業用コネクタを,多芯ケーブルの一部として備えてい

る。 

この8.2.6に従って装置を設置しなければならないことを示す説明文を,据付用文書に記載しなければな

らない。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 加えて,PE端子の近傍に,保護導体の電流が10 mAを超えることを示す警告ラベルを表示し

てもよい。 

8.3 

大きな漏えい電流の影響を制限する方策 

大きな漏れ電流の影響は,大きな漏れ電流をもつ装置の入力電源を,分離巻線をもつ専用の電源変圧器

から供給することによって,影響をその装置内だけに制限することができる。この場合,保護ボンディン

グ回路は,装置の露出導電性部分及び変圧器の二次巻線の両方に接続しなければならない。装置と変圧器

の二次巻線との間の保護導体は,8.2.6のa)〜c)の要求事項の幾つかを満たさなければならない。 

8.4 

機能ボンディング 

9.4.3.1.1に従って,制御回路の共通導体を接地することによって,制御回路の絶縁故障による誤作動か

らの保護を達成できる。 

電磁妨害による異常作動を回避するための機能ボンディングに関しては,4.4.2及び附属書H参照。 

機能ボンディング接続点は,記号IEC 60417-5020:2002-10を使用して,マーキング又はラベルによって

表示することが望ましい(図6参照)。 

図6−記号IEC 60417-5020:フレーム又はシャーシ 

制御回路及び制御機能 

9.1 

制御回路 

9.1.1 

制御回路電源 

制御回路が交流電源から供給されている場合は,電源を制御電源から分離するために,分離巻線(複巻)

変圧器を使用しなければならない。 

例としては,次のものがある。 

− JIS C 61558-2-2に従った,分離巻線(複巻)の制御回路用変圧器 

− JIS C 61558-2-16に従った,分離巻線(複巻)変圧器のあるスイッチング電源 

− IEC 61204-7に従った,分離巻線(複巻)変圧器のある低電圧電源 

複数の変圧器を用いる場合には,各二次側電圧が同相となるように接続することを推奨する。 

例外 電動機始動器が一つだけ,及び/又は制御機器(例えば,インタロック機器,起動停止操作機

器)が2組以内の機械においては,変圧器又は変圧器のあるスイッチング電源を用いなくても

よい。 

交流電源から変換した直流電源を用いる制御回路が保護ボンディング回路(8.2.1参照)に接続される場

合は,その制御用直流電源回路へ供給する交流電源は,交流の制御回路に用いる変圧器の分離巻線から(変

圧器を共用して)供給するか,別の制御回路用変圧器から供給しなければならない。 

9.1.2 

制御回路電圧 

制御回路の公称電圧は,制御回路が正常に機能する値としなければならない。 

交流制御回路の公称電圧を,次の電圧を超えないようにすることが望ましい。 

− 公称周波数50 Hzの回路は230 V 

− 公称周波数60 Hzの回路は277 V 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

直流制御回路の公称電圧は220 Vを超えないようにすることが望ましい。 

9.1.3 

保護 

制御回路には,7.2.4及び7.2.10に従った過電流保護を備えなければならない。 

9.2 

制御機能 

9.2.1 

一般 

注記 9.2は,制御機能を作動させるために用いる機器そのものの要求事項は規定していない。機器に

対する要求事項の例は箇条10に示す。 

9.2.2 

停止機能のカテゴリ 

停止機能には,次の三つのカテゴリがある。 

− 停止カテゴリ0:機械アクチュエータの動力を即時に遮断することによる停止(すなわち,非制御停

止。3.1.64参照) 

− 停止カテゴリ1:停止するために機械アクチュエータが動力を使える状態で停止し,停止が完了して

から動力を遮断する制御停止(3.1.14参照) 

− 停止カテゴリ2:停止完了後も機械アクチュエータに動力を供給したままにする制御停止 

注記 動力を遮断するには,トルク又は力を発生するのに必要な動力を遮断するだけで十分な場合が

ある。これは,例えば,クラッチ遮断,断路,スイッチングオフ,又は電子的手段(例えば,

IEC 61800規格群に従ったPDS)によって達成できる。 

9.2.3 

運転 

9.2.3.1 

一般 

危険状態の可能性を低減する必要がある場合,安全機能及び/又は保護方策[例えば,インタロック(9.3

参照)]を備えなければならない。 

複数のコントロールステーションをもつ機械においては,異なるコントロールステーションからの指令

が危険状態を引き起こさないような確実な方策をとらなければならない。 

9.2.3.2 

起動 

起動機能は,関連回路にエネルギーを加える(例えば,通電する。)ことによって作動するものでなけれ

ばならない。 

運転の起動は,9.3.6に規定する特定の場合を除き,関連する全ての安全機能及び/又は保護方策が有効

に機能しているときだけ可能となるようにしなければならない。 

特定の運転条件に対して安全機能及び/又は保護方策を設けることができない機械(例えば,移動機械)

では,これらの運転の起動は,ホールド・ツゥ・ラン制御(イネーブル機器を併用することが適切である

場合は,これも用いる。)によらなければならない。 

機械の危険な運転が開始される前に,音響及び/又は視覚による警告標識を出すことが望ましい。 

正しい順序で起動するように,必要に応じて適切なインタロック機能を設けなければならない。 

起動を指令するために複数のコントロールステーションが必要な機械の場合,これらの各コントロール

ステーションには,独立した手動起動用の制御器を設けなければならない。起動する条件は,次による。 

− 機械の運転に必要な条件が全て満たされており, 

− 全ての起動制御器がオフ位置にあり,その状態から, 

− 全ての起動制御器をコンカレント(3.1.7参照)する。 

9.2.3.3 

停止 

リスクアセスメント及び/又は機械の機能要求(4.1参照)に従い,停止カテゴリ0,停止カテゴリ1及

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

び/又は停止カテゴリ2の必要な停止機能を備えなければならない。 

注記1 電源断路器(5.3参照)を停止機能にも用いるときは,停止カテゴリ0の停止機能となる。 

停止機能は,起動機能に優先して作動しなければならない。 

複数のコントロールステーションを設ける場合は,機械のリスクアセスメントによって要求される場合

は,停止指令はどのコントロールステーションからも有効に作動しなければならない。 

注記2 停止機能が作動したとき,動き以外の機械の機能の中断が必要な場合がある。 

9.2.3.4 

非常操作(非常停止,非常スイッチングオフ) 

9.2.3.4.1 

一般 

非常停止及び非常スイッチングオフは,補助的な保護方策であり,機械における危険源(例えば,捕捉,

巻込み,感電,やけど)に関する一次的なリスク低減手段ではない(JIS B 9700参照)。 

この規格は,附属書Eに示す非常操作のうちの非常停止及び非常スイッチングオフについて規定する。

この二つの停止機能は,いずれも,人間の単一動作によって作動する。 

非常停止操作(10.7参照)又は非常スイッチングオフ操作(10.8参照)が一度行われたら,この停止又

はスイッチングオフ指令の効果は,指令を解除するまで持続しなければならない。非常停止指令及び非常

スイッチングオフ指令の解除は,その指令操作を行った場所での手動操作によってだけ可能としなければ

ならない。この停止指令の解除は,再起動を許すだけであって,停止指令の解除によって機械が再起動し

てはならない。 

全ての非常停止指令が解除されるまで,機械の再起動が可能になってはならない。全ての非常スイッチ

ングオフ指令が解除されるまで機械の動力の再投入が可能になってはならない。 

9.2.3.4.2 

非常停止 

非常停止機器の機能的側面に対する要求事項は,JIS B 9703に規定されている。 

非常停止は,停止カテゴリ0又は停止カテゴリ1の停止として機能しなければならない。非常停止の停

止カテゴリの選択は,機械のリスクアセスメントの結果によって決定する。 

例外 場合によっては,リスクの増加を避けるために,制御停止を実行し,停止が実現した後も,機

械アクチュエータへの電力供給を維持することが必要になる場合がある。停止状態を監視し,

停止状態が維持できない故障が検出されたら,危険状態を招くことがないように電源を遮断し

なければならない。 

非常停止機能には,停止に関して9.2.3.3に規定されている要求事項に加えて,次の要求事項を適用する。 

− 全てのモードにおいて,他の機能及び操作に優先しなければならない。 

− 他の危険源を発生させることなく,危険な運動を可能な限り迅速に停止しなければならない。 

− 非常停止の解除によって再起動してはならない。 

9.2.3.4.3 

非常スイッチングオフ 

非常スイッチングオフの機能的側面は,JIS C 60364-5-53:2006の536.4に規定されている。 

次の場合には,非常スイッチングオフを備えることが望ましい。 

− 基本保護(例えば,導体ワイヤ,導体バー,スリップリング機構,電気設備区域内の制御機器との直

接接触)が,手の届く範囲外への設置かオブスタクルを置くこと(6.2.6参照)だけによって行われて

いる。 

− 電気による危険源又は被害が発生する可能性がある。 

非常スイッチングオフは,関連する電源を電気機械的スイッチで遮断することによって達成され,入力

電源に接続されている機械アクチュエータを停止カテゴリ0で停止する。機械の性質上カテゴリ0の停止

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

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を設けることができない場合は,他の方策,例えば,非常スイッチングオフを必要としないような基本保

護が必要となることがある。 

9.2.3.5 

運転モード 

各機械は,その種類及び用途に応じて幾つかの運転モード(例えば,手動モード,自動モード,セッテ

ィングモード,保全モード)をもつことができる。 

機械が複数の制御モード,又は運転モードで使用できるように設計され,構成されており,異なる保護

方策を必要とし,安全に対する影響がそれぞれ異なる場合は,各位置でロックできるモード切替装置(例

えば,キースイッチ)を備えなければならない。選択器の各位置は明確に識別でき,一つの運転モード又

は制御モードに対応していなければならない。 

モード切替装置の代わりに,機械の特定機能の使用を特定カテゴリのオペレータに制限するような別の

選択方法を用いてもよい(例えば,アクセスコード)。 

モードを選択しただけで機械が運転を開始してはならない。機械の起動には,モード選択とは別の起動

制御を必要としなければならない。 

各運転モードにおいて,関連する安全機能及び/又は保護方策が作動しなければならない。 

選択したモードは,表示しなければならない(例えば,モード選択器の選択位置表示,表示灯,ディス

プレイ画面による。)。 

9.2.3.6 

指令した動きの監視 

危険状態を引き起こす可能性のある機械又は機械の部分の動きは,例えば,オーバトラベルリミッタ,

電動機の速度超過検出,機械的な過負荷検出又は衝突防止機器を備えて,監視しなければならない。 

注記 手動制御の機械の中には,オペレータがこの監視を行うものがある(例えば,手動孔あけ機械)。 

9.2.3.7 

ホールド・ツゥ・ラン制御 

ホールド・ツゥ・ラン制御は,機械の運転のために制御機器(例えば,押しボタン)の連続的操作(例

えば,押し続ける)を要求しなければならない。 

9.2.3.8 

両手操作制御 

両手操作の三つのタイプがJIS B 9712に定義されている。タイプの選択は,リスクアセスメントによっ

て決定する。各タイプは,次による。 

タイプI:次による。 

− 両手によってコンカレント(3.1.7参照)する2個の制御機器からなる。 

− 危険状態にある間,連続コンカレントを必要とする。 

− 危険状態がまだ存続しているとき,一方又は両方の制御機器から手を離すことによって機械の運転を

停止しなければならない。 

タイプIの両手操作制御機器は,危険な運転の起動には適切であるとは考えられない。 

タイプII:両方の制御機器から一度手を離した後でなければ機械の再起動ができないタイプIの制御 

タイプIII:次のような制御機器のコンカレントを必要とするタイプIIの制御 

− 二つの制御機器を各々に決められた時間内に操作しなければならない。その時間は,0.5秒を超えては

ならない。 

− この決められた時間を超過した場合,両方の制御機器から一度手を離さなければ再起動できない。 

9.2.3.9 

イネーブル制御 

イネーブル制御(10.9も参照)は,次のような手動の制御機能インタロックとする。 

a) イネーブル操作をしている間は,機械の運転が別の起動制御によって可能となる。 

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b) イネーブル操作をしていないときは, 

− 停止機能が作動し, 

− 機械運転の起動を防止する。 

イネーブル制御は,例えば,機械運転を再起動してもよいときまでイネーブル機器を作動しない状態(イ

ネーブル機能が効かない状態)にしておくことによって,イネーブル機能が不正使用される可能性を最小

にしなければならない。 

9.2.3.10 起動と停止とを兼ねる制御 

機械的運動の起動と停止とを交互に指令する押しボタン及び類似機器の使用は,危険状態を招かない機

能だけに限らなければならない。 

9.2.4 

ケーブルレス制御システム(CCS) 

9.2.4.1 

一般要求事項 

9.2.4は,オペレータコントロールステーションと制御システムの他の部分との間での制御信号及びデー

タの伝送手段にケーブルレス技術(例えば,無線,赤外線)を用いる制御システムに必要な機能要求事項

を規定する。 

注記1 9.2.4における“機械”とは,“機械又は機械の一部”を意味する。 

データ伝送によるCCSの安全機能にとって,伝送の信頼性要求事項が必要になる場合がある(例えば,

安全関連のアクティブ停止,モーション指令)。 

CCSには,リスクアセスメントに基づき,用途に適した機能及び応答時間を設けなければならない。 

注記2 IEC 61784-3には,通信網の通信不良及び安全関連データ伝送の要求事項が記載されている。 

注記3 ケーブルレス制御システムの更なる要求事項が,JIS B 9962に規定されている。 

9.2.4.2 

ケーブルレス制御システムの機械制御能力の監視 

ケーブルレス制御システム(CCS)の機械制御能力は,連続的に,又は適切な間隔で,自動的に監視し

なければならない。この能力の状態は明確に表示しなければならない(例えば,表示灯,ディスプレイ画

面による。)。 

CCSの機械制御能力が喪失する程度に通信信号が低下した場合には(例えば,信号レベルの低下,電池

残量の低下),CCSの機械制御能力が喪失する前にオペレータに警告しなければならない。 

CCSの機械制御能力の喪失が,用途のリスクアセスメントによって決められた時間を経過した場合は,

機械の自動的な停止を開始しなければならない。 

注記 例えば,この自動停止によって予期しない危険状態が発生することを防ぐために,機械が停止

する前にあらかじめ設定した状態に移行することが必要になる場合がある。 

CCSの機械制御能力が復帰しただけでは,機械が再起動してはならない。再起動は,意図的動作を必要

とするもの,例えば,起動ボタンの手動操作でなければならない。 

9.2.4.3 

制御の制限 

指定のケーブルレスオペレータコントロールステーション以外からの信号によって機械が作動しないよ

うな方策(例えば,伝送のコード化)を用いなければならない。 

ケーブルレスオペレータコントロールステーションは,意図した機械だけを制御し,意図した機械の機

能だけに作用しなければならない。 

9.2.4.4 

複数のケーブルレスオペレータコントロールステーションの使用 

機械の制御に複数のケーブルレスオペレータコントロールステーションを使用する場合は,次による。 

− 機械の運転に必要なとき以外は,同時に有効にするケーブルレスオペレータコントロールステーショ

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

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ンは1台だけでなければならない。 

− 1台のケーブルレスオペレータコントロールステーションから別のケーブルレスオペレータコントロ

ールステーションに制御を移す場合は,制御をもつコントロールステーションで意図的な手動操作が

必要でなければならない。 

− 機械の運転中に制御を移す場合は,両方のケーブルレスオペレータコントロールステーションが機械

の同じ運転モード及び/又は機能に設定されているときにだけ可能でなければならない。 

− 制御を移すことによって,機械の選択している運転モード及び/又は機能が変化してはならない。 

− 機械を制御している各ケーブルレスオペレータコントロールステーションは,制御していることを表

示しなければならない(例えば,表示灯の提供,ディスプレイ画面上の表示)。 

注記 リスクアセスメントによって必要と判断される場合は,別の場所に表示することが必要になる

場合もある。 

9.2.4.5 

ポータブルケーブルレスオペレータコントロールステーション 

ポータブルケーブルレスオペレータコントロールステーションは,許可されていない使用を防止するた

めの手段(例えば,キースイッチ,アクセスコード)を備えなければならない。 

ケーブルレス制御を用いる各機械は,ケーブルレス制御の使用状態であることを示すことが望ましい。 

ポータブルケーブルレスオペレータコントロールステーションが複数の機械のうちの1台以上に接続で

きる場合には,どの機械に接続するかを選択できる手段をポータブルケーブルレスオペレータコントロー

ルステーション上に備えなければならない。接続する機械の選択によって制御指令を開始してはならない。 

9.2.4.6 

ケーブルレスオペレータコントロールステーションの意図的な無効化 

ケーブルレスオペレータコントロールステーションが制御中に無効化される場合,関連する機械は,

9.2.4.2に規定されるCCSの機械制御能力の喪失に対する要求事項を満たさなければならない。 

機械の運転を中断せずにケーブルレスオペレータコントロールステーションを無効にすることが必要な

場合は,制御を別の固定又はポータブルコントロールステーションに移す手段を備えなければならない(例

えば,ケーブルレスコントロールステーション上)。 

9.2.4.7 

ポータブルケーブルレスオペレータコントロールステーション上の非常停止機器 

ポータブルケーブルレスオペレータコントロールステーション上の非常停止機器は,機械の非常停止機

能を開始する唯一の手段であってはならない。 

適切な設計及び使用上の情報によって,非常停止機器の有効と無効との混同を回避しなければならない

(JIS B 9703も参照)。 

9.2.4.8 

非常停止の解除 

電力喪失,無効化及び再有効化,通信損失,又はCCSの部分的な故障が発生した後のケーブルレス制御

の再起動によって,非常停止状態をリセットしてはならない。 

ポータブルケーブルレスオペレータコントロールステーションで始動した非常停止状態の解除は,それ

が始動した原因が排除されたことが確認できた場合にだけ実行しなければならないことを,取扱説明書に

記載しなければならない。 

リスクアセスメントによっては,ポータブルケーブルレスオペレータコントロールステーション上の非

常停止用アクチュエータの解除に加えて,追加の固定解除機器を1台以上備えることが望ましい。 

9.3 

保護インタロック 

9.3.1 

インタロック付き安全防護物の再閉鎖又はリセット 

インタロック付き安全防護物の再閉鎖又はリセット操作によって,危険な機械運転が始動してはならな

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い。 

注記 起動機能インタロック付きガード(制御式ガード)に関する要求事項は,JIS B 9700:2013の

6.3.3.2.5に規定されている。 

9.3.2 

作動限界からの逸脱 

機械が,作動限界(例えば,速度,圧力,位置の限界)を逸脱して危険状態に至ることが起こり得る場

合には,あらかじめ設定した限界を超える逸脱を検出して適切な制御を行う手段を備えなければならない。 

9.3.3 

補助機能の作動 

補助機能が正しく作動することを,適切な機器(例えば,圧力センサ)によって確認しなければならな

い。 

補助機能(例えば,潤滑用の注油,冷却剤供給,切りくず除去)に用いる電動機又は機器の不作動が危

険状態を招く場合,又は機械若しくは加工中の工作物に損傷を与える場合は,適切なインタロック機能を

備えなければならない。 

9.3.4 

異なる作動及び相反する動きを防止するインタロック 

機械の要素を制御するコンタクタ,リレー,その他の制御機器で,同時に作動したときに危険状態をも

たらすおそれのある(例えば,相反する運動を起こさせる)全てのものは,このような不適切な作動を防

止するようにインタロックを備えなければならない。 

可逆コンタクタ(例えば,電動機の回転方向を制御するもの)は,通常運転時に回路間の短絡が生じな

いようにインタロックしなければならない。 

安全のために,又は連続運転のために,機械の複数の機能を関連付けて作動させる必要がある場合は,

適切なインタロックによって正しい協調を確実なものとしなければならない。二つ以上のコントローラを

もち連携して稼働する一群の機械は,コントローラ間で必要な協調をとらなければならない。 

機械的ブレーキが故障したときにブレーキが効いたままとなる可能性があり,この状態で関連する機械

アクチュエータに動力が供給されると危険状態が起こり得る場合は,機械アクチュエータの電源をオフに

するインタロックを備えなければならない。 

9.3.5 

逆相制動 

電動機に逆相制動を用いる場合で,かつ,電動機が逆転によって危険状態になる可能性又は機械若しく

は加工中の工作物を損傷する可能性のある場合には,制動終了時の電動機の逆転を防止する方策を提供し

なければならない。この目的に,時間の機能としてだけ作動する機器は認められない。 

電動機の回転軸停止後に,例えば,手動,その他の力によって回転させても危険状態を生じないような

制御回路にしなければならない。 

9.3.6 

安全機能及び/又は保護方策の停止 

安全機能及び/又は保護方策を(例えば,段取り又は保全のために)停止する必要がある場合,制御モ

ード又は運転モードの選択器は次の全ての処理を同時に実行しなければならない。 

− 他の全ての運転(制御)モードを不作動にする。 

− 危険な要素が目視できるように配置したホールド・ツゥ・ラン機器又は同様の制御機器を使用するこ

とによってだけ,運転を許可する。 

− 機械の危険な要素の運転は,リスクが低減した状態(例えば,動作制限制御装置などを使って減速し

たり,動力又は力を下げたり,段階的操作を行ったりした状態)下においてだけ許可する。 

− 機械のセンサに対する故意又は無意識の行為で,危険な機能が実行されることを防止する。 

これら四つの条件を同時に満たすことができない場合は,制御モード又は運転モードの選択器によって,

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

安全に介入できる区域を確保するために,設計及び構築した他の保護方策を有効にしなければならない。

加えて,作業者は処理を行っている部分の作動を調整点から制御できなければならない。 

9.4 

故障時の制御機能 

9.4.1 

一般要求事項 

電気装置内の故障又は干渉妨害が,危険状態となる可能性がある場合,又は機械若しくは加工中の工作

物を損傷する可能性がある場合には,そのような故障又は妨害の発生する可能性を最小にするために適切

な方策をとらなければならない。必要な方策,方策を適用する範囲,及び個別方策とするか又は方策の組

合せとするのかは,個別用途のリスクレベルに依存する(4.1参照)。 

適切な方策となり得るものの例として次を含むが,これらだけに限定されない。 

− 電気回路の保護インタロック 

− 実証された回路技術及び部品の使用(9.4.2.2参照) 

− 部分的若しくは全体的な冗長性(9.4.2.3参照)又はダイバーシティ(9.4.2.4参照)の採用 

− 機能試験の採用(9.4.2.5参照) 

電気制御システムは,機械のリスクアセスメントによって決定された適切な性能を備えなければならな

い。 

JIS B 9961及び/又はJIS B 9705-1,JIS B 9705-2の安全関連制御機能の要求事項を適用しなければなら

ない。 

電気制御システムによって実行される機能が安全性と関連している一方で,JIS B 9961の適用によって,

要求される安全度がSIL 1によって要求される安全度を下回る結果となる場合,この規格の要求事項に適

合することで,電気制御システムの性能が適切なレベルになる可能性がある。 

メモリを,例えば,電池で保持する場合は,電池の故障,不足電圧,又は取外しによって生じる危険状

態を防止する方策をとらなければならない。 

例えば,鍵,アクセスコード又は工具によって,無許可の又は不注意によるメモリ改変を防止する方策

を備えなければならない。 

9.4.2 

故障時のリスクを最小にする方策 

9.4.2.1 

一般 

故障時のリスクを最小にする方策には次を含むが,これらに限定しない。 

− 実証された回路技術及び部品の使用 

− 部分的又は全体的冗長性の採用 

− ダイバーシティ(多様化設計)の採用 

− 機能試験の採用 

9.4.2.2 

実証された回路技術及び部品の使用 

この方策には次を含むが,これらに限定しない。 

− 制御回路を機能目的で保護ボンディング回路に接続する(9.4.3.1.1及び図4参照)。 

− 制御機器を9.4.3.1.1に従って接続する。 

− 非通電による停止。 

− 被制御機器の全ての制御回路の導体(例えば,コイルの両側)を開閉する。 

− 直接開路機構をもつ開閉機器の使用(JIS C 8201-5-1参照)。 

− 次による監視。 

− 機械的に連結された接点の使用(JIS C 8201-5-1参照) 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− ミラー接点の使用(JIS C 8201-4-1参照) 

− 望ましくない作動を起こす故障の可能性を低減するような回路設計。 

9.4.2.3 

部分的又は全体的冗長性の採用 

部分的又は全体的な冗長性を備えることによって,電気回路の単一故障が危険状態を生む可能性を最小

にすることができる。冗長性は,定常運転中に有効とすることができる(常用冗長系),又は運転機能が故

障した場合にだけ保護機能を引き継ぐ特別な回路(待機冗長系)として設計することもできる。 

定常運転中は作動しない待機冗長系を採用する場合には,この冗長機能が必要なときに作動することを

確実にする適切な方策をとらなければならない。 

9.4.2.4 

ダイバーシティ(多様化設計)の採用 

異なる作動原理,又は異なる種類の部品若しくは機器を制御回路に用いることによって,障害及び/又

は故障による危険源を低減することができる。例えば,次を含む。 

− 常時閉接点及び常時開接点の組合せを用いる。 

− 回路内に異なる種類の制御機器を用いる。 

− 電気機械的機器と電子的機器とを組み合わせて冗長構成とする。 

電気を用いるシステムと電気を用いない(例えば,機械的,液圧,空圧)システムとの組合せによって

も,冗長機能をもつダイバーシティを備えることができる。 

9.4.2.5 

機能試験の採用 

機能試験は,立上げ時及びあらかじめ決められた周期ごとに試験,検査によって手動的に又は制御シス

テムによって自動的に,若しくはこれらを適切に組み合わせて実施してもよい(17.2及び18.6参照)。 

9.4.3 

制御回路の機能不良からの保護 

9.4.3.1 

絶縁故障 

9.4.3.1.1 

一般 

機能不良,例えば,制御回路の絶縁故障が予期しない起動,潜在的に危険な運動を引き起こす,又は機

械の停止を妨げる可能性を低減するための方策を実施しなければならない。 

要求事項を満たす方策には次を含むが,これらに限定しない。 

− 方法a) 変圧器から給電する接地した制御回路 

− 方法b) 変圧器から給電する接地しない制御回路 

− 方法c) 中間タップを接地した変圧器から給電する制御回路 

− 方法d) 変圧器から給電しない制御回路 

9.4.3.1.2 

方法a) 変圧器から給電する接地した制御回路 

共通導体を電源供給点で保護ボンディング回路に接続しなければならない。電磁的機器,その他の機器

(例えば,リレー,表示灯)を操作する,例えば,全ての接点,半導体素子は,制御回路電源の開閉され

る側の導体とコイル又は機器の端末との間に接続する。コイル又は機器のもう一方の端末には,開閉素子

を接続せず,制御回路電源の共通導体へ直接接続する(図7参照)。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

開閉側導体 

共通導体 

操作スイッチ 

図7−方法a) 変圧器から給電する接地した制御回路 

注記 方法a)は,DC制御回路にも使用できる。この場合,図7の変圧器はDC電源に置き換える。 

例外 接続線が短く(例えば,同じエンクロージャ内に設置されている),地絡が起こりそうもない保

護機器(例えば,コンタクタに直接取り付けた過負荷リレー)の接点は,共通導体とコイルと

の間に接続してもよい。 

9.4.3.1.3 

方法b) 変圧器から給電する接地しない制御回路 

保護ボンディング回路に接続されていない制御回路用変圧器から給電される制御回路は,次のいずれか

の条件を満たさなければならない。 

1) 両方の導体で動作する二極操作スイッチがある(図8参照)。 

2) 例えば,絶縁監視機器,地絡発生時に自動的に回路を遮断する機器を備える(図9参照)。 

3) 例えば,最初の地絡において,連続運転が必要な場合,2)の遮断でリスクが増加する場合は,(例え

ば,IEC 61557-8に従って)機械で聴覚的及び視覚的信号を出す絶縁監視機器を備えれば十分な場

合がある(図10参照)。この警報への対応として機械使用者が行うべき手順に対する要求事項は,

使用上の情報に記載しなければならない。 

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46 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

開閉側導体 

共通導体 

操作スイッチ 

図8−方法b1) 変圧器から給電する接地しない制御回路 

注記1 方法b1)は,DC制御回路にも使用できる。この場合,図8の変圧器はDC電源に置き換える。 

開閉側導体 

共通導体 

操作スイッチ 

図9−方法b2) 変圧器から給電する接地しない制御回路 

注記2 方法b2)は,DC制御回路にも使用できる。この場合,図9の変圧器はDC電源に置き換える。 

注記3 図9では,絶縁監視機器の保護を目的とする測定回路内の過電流保護機器は示していない。 

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47 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

開閉側導体 

共通導体 

操作スイッチ 

図10−方法b3) 変圧器から給電する接地しない制御回路 

注記4 方法b3)は,DC制御回路にも使用できる。この場合,図10の変圧器はDC電源に置き換え

る。変圧器と整流器との組合せを用いる場合,絶縁監視機器は制御回路のDC部分の保護ボ

ンディング回路に(整流器の後に)接続される。 

注記5 図10では,絶縁監視機器の保護を目的とする測定回路内の過電流保護機器は示していない。 

9.4.3.1.4 

方法c) 中間タップを接地した変圧器から給電する制御回路 

中間タップを接地した変圧器から給電する制御回路には,両方の導体を開路する過電流保護機器を備え

なければならない。(図11参照) 

操作スイッチは,両方の導体で動作する二極タイプでなければならない。 

開閉側導体 

共通導体 

操作スイッチ 

図11−方法c) 中間タップを接地した変圧器から給電する制御回路 

9.4.3.1.5 

方法d) 変圧器から給電しない制御回路 

制御回路用変圧器又はJIS C 61558-2-16に従った分離巻線(複巻)変圧器を備えたスイッチング電源に

よって給電されていない制御回路は,9.1.1に従い,最大1台のモータスタータ及び/又は最大2台の制御

機器のある機械だけに使用してもよい。 

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48 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電源供給システムの接地に応じて,可能なケースは次による。 

1) 接地された次のいずれかの電源供給システム(TN接地系統又はTT接地系統)に直接接続する。 

a) 線路導体と中性線との間で給電する(図12参照)。 

b) 二つの線路導体の間で給電する(図13参照)。 

2) 接地していない,又はハイインピーダンス(IT系統)で接地している次のいずれかの電源供給システ

ムに直接接続する。 

a) 線路導体と中性線との間で給電する(図14参照)。 

b) 二つの線路導体の間で給電する(図15参照)。 

方法d1b)では,制御回路に地絡が発生した場合に予期しない起動を防止するために,全ての充電導体を

開閉する多極操作スイッチを備えなければならない。 

方法d2)では,地絡時に自動的に回路を遮断する機器を備えなければならない。 

図12−方法d1a) 接地した電源供給システムの線路導体と中性線との間に接続する, 

変圧器を用いない制御回路 

注記1 図12は,電源供給システムがTN接地系統の場合を示している。制御回路はTT接地系統の

場合と同一である。 

注記2 図12では,電力回路及び制御回路用の保護機器は示していない。その規定は6.3及び7.2に

記載している。 

操作スイッチ 

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49 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図13−方法d1b) 接地した電源供給システムの二つの線路導体の間に接続する, 

変圧器を用いない制御回路 

注記3 図13は,電源供給システムがTN接地系統の場合を示している。制御回路はTT接地系統の

場合と同一である。 

注記4 図13では,電力回路及び制御回路に必要な保護機器は示していない。その規定は6.3及び7.2

に記載している。 

図14−方法d2a) 接地していない電源供給システムの線路導体と中性線との間に接続する, 

変圧器を用いない制御回路 

注記5 図14では,電力回路及び制御回路に必要な保護機器は示していない。その規定は6.3及び7.2

に記載している。 

操作スイッチ 

操作スイッチ 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図15−方法d2b) 接地していない電源供給システムの二つの線路導体の間に接続する, 

変圧器を用いない制御回路 

注記6 図15では,電力回路及び制御回路に必要な保護機器は示していない。その規定は6.3及び7.2

に記載している。 

9.4.3.2 

電圧の中断 

7.5も参照。 

制御システムにメモリ機器を用いる場合には,電源の故障時にメモリを保護する機能を確保し(例えば,

不揮発性メモリを使用),危険状態となる可能性があるようなメモリ喪失を防止しなければならない。 

9.4.3.3 

回路の導通性の喪失 

しゅう動接点に依存した制御回路の導通性の喪失が危険状態となる可能性がある場合は,適切な方策を

とらなければならない(例えば,しゅう動接点の二重化)。 

10 オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器 

10.1 一般 

10.1.1 一般要求事項 

オペレータインタフェースの制御機器は,実行可能な限り現実的に選定し,取り付け,JIS B 9706規格

群に従って識別するかコード化しなければならない。 

例えば,機器の配置,適切な設計,追加保護方策によって,不注意による誤操作が起こる可能性を最小

にしなければならない。機械の危険な運転を制御するために,入力機器,例えば,タッチスクリーン,キ

ーパッド及びキーボードのような機器,並びに機械の運転を開始できるセンサ(例えば,位置センサ)の

選択,配列,プログラミング及び使用に特別な考慮を払わなければならない。詳しい情報は,IEC 60447

に記載されている。 

オペレータインタフェース機器の配置には人間工学原則を考慮しなければならない。 

10.1.2 配置及び取付け 

機械に取り付ける制御機器は,可能な限り次による。 

− 作業及び保全のために容易にアクセスできる。 

− 例えば,材料の取扱いの作業によって損傷される可能性を最小にする。 

手操作の制御機器アクチュエータの選択及び取付けは,次による。 

− 作業面から0.6 m以上の高さで,オペレータの通常の作業位置から容易に届く範囲にある。 

− オペレータがその制御機器を操作するとき,危険状態に置かれない。 

操作スイッチ 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

足操作の制御機器アクチュエータの選択及び取付けは,次による。 

− オペレータの通常作業位置から容易に操作できる。 

− オペレータがその制御機器を操作するとき,危険状態に置かれない。 

10.1.3 保護 

保護等級[JIS C 0920に従ったIP(保護等級)]は,他の適切な方策と合わせて次に対する保護を提供

しなければならない。 

− 周囲の物理環境,機械で使用される液体,蒸気又はガスの影響 

− 汚染物質(例えば,削りくず,じんあい,微粒子)の侵入 

さらに,オペレータインタフェース用の制御機器は,充電部との接触に対して,最低限JIS C 0920に従

ったIPXXDの保護等級をもたなければならない。 

10.1.4 位置センサ 

位置センサ(例えば,ポジションスイッチ,近接スイッチ)は,オーバトラベルが発生した場合にも損

傷しないように取り付けなければならない。 

(例えば,機械を安全な状態に維持するための,又は機械に危険状態が生じるのを防止するための)安

全関連制御機能を備えた回路内の位置センサは,直接開路動作機能(JIS C 8201-5-1),又は同様の信頼性

(9.4.2参照)を備えなければならない。 

10.1.5 ポータブルコントロールステーション及びペンダント形コントロールステーション 

ポータブルオペレータコントロールステーション及びペンダント形オペレータコントロールステーショ

ン,並びにこれらに用いる制御機器は,不注意による操作,衝撃及び振動(例えば,オペレータコントロ

ールステーションの落下,障害物との衝突)によって,機械が作動する可能性が最小になるように選択し,

配置しなければならない(4.4.8も参照)。 

10.2 アクチュエータ 

10.2.1 色 

アクチュエータ(3.1.1参照)は,次のように色分けをしなければならない。 

起動(オン)用アクチュエータの色は,白,灰,黒又は緑が望ましく,白が一番よい。赤を用いてはな

らない。 

赤は,非常停止及び非常スイッチングオフ用アクチュエータ(非常時の使用を想定した電源断路器を含

む。)に使用しなければならない。アクチュエータのすぐ背後の色は黄としなければならない。赤のアクチ

ュエータと黄の背景との組合せは,非常操作機器だけに用いなければならない。 

停止(オフ)用アクチュエータの色は,黒,灰,白が望ましく,黒が一番よい。緑を停止に用いてはな

らない。赤は停止に用いてもよいが,非常用操作機器の近くでは用いないことを推奨する。 

起動・停止(オン・オフ)交互切換えのアクチュエータの色は,白,灰,黒がよい。赤,黄,緑は,用

いてはならない。 

押している間だけ作動し,離すと作動が停止する(例えば,ホールド・ツゥ・ラン)アクチュエータの

色は,白,灰,黒がよい。赤,黄,緑は,用いてはならない。 

リセットアクチュエータは,青,白,灰,黒としなければならない。それらが停止(オフ)アクチュエ

ータを兼ねる場合は,白,灰,黒がよく,特に黒が望ましい。緑を用いてはならない。 

黄は,異常状態,例えば,プロセスの異常状態が発生した場合,又は自動サイクルを中断する場合に使

用するために用意されている。 

白,灰,黒の中から同じ色を数種の機能に[例えば,白を起動(オン)と停止(オフ)とのアクチュエ

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ータに]用いる場合は,色が同じで機能が異なるアクチュエータを識別する補助手段(例えば,形状,位

置,記号)を用いなければならない。 

10.2.2 マーキング 

16.3に規定する機能識別に加えて,アクチュエータの近くに,又はできればアクチュエータに直接マー

キングすることを推奨する記号を,表2及び表3に示す。 

表2−アクチュエータの記号(電源) 

電源 

オン 

オフ 

オン,オフ 

(プッシュオン,プッシュオフ)

オン 

(ホールド・ツゥ・ラン) 

IEC 60417-5007 

(2002-10) 

IEC 60417-5008 

(2002-10) 

IEC 60417-5010 

(2002-10) 

IEC 60417-5011 

(2002-10) 

表3−アクチュエータの記号(機械の運転) 

機械の運転 

起動 

停止 

ホールド・ツゥ・ラン 

非常停止 

IEC 60417-5104 

(2006-08) 

IEC 60417-5110A 

(2004-06) 

IEC 60417-5011 

(2002-10) 

IEC 60417-5638 

(2002-10) 

10.3 表示灯及び表示器 

10.3.1 一般 

表示灯及び表示器は,次の種類の情報を提供する。 

− オペレータの注意を引くため又は行動を要求していることを知らせるための表示:通常このモードに

は赤,黄,青及び緑を用いる。点滅形の表示灯及び表示器については,10.3.3を参照。 

− 指令若しくは状態の確認,又は変化若しくは移行の完了確認:通常このモードには青及び白を用いる。

緑を用いてもよい場合がある。 

表示灯及び表示器は,オペレータの通常の位置から見えるように,選択,取付けをしなければならない

(JIS B 9706-1も参照)。 

危険が差し迫っていることの警告に使用する表示器又は音響機器に用いる回路には,これらの機器の作

動をテストする手段を備えなければならない。 

10.3.2 色 

表示灯は,機械の状態に応じて表4に従って色分けすることが望ましい。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−表示灯の色が意味する機械の状態 

色 

意味 

説明(機械の状態) 

オペレータに求める行動 

赤 

非常 

危険状態 

危険状態への即時対応(例えば,機械電源のスイッ
チングオフ,危険状態への警戒及び機械から離脱) 

黄 

異常 

異常状態 
危険が差し迫った状態 

監視及び/又は介入(例えば,意図した機能を再実
行する。) 

青 

強制 

オペレータの行動を必要とする状態の表示 

必須の行動 

緑 

正常 

正常状態 

任意 

白 

中立 

その他の状態。 
赤,黄,緑,青の使用に疑問がある場合。 

監視 

機械上に設ける表示タワーは,赤,黄,青,緑,白の順で適用可能な色にすることが望ましい。 

10.3.3 点滅形の表示灯・表示器 

より細かい区別又は情報を伝えるために,及び特に強調の意味を追加するために,点滅灯及び点滅表示

器を次の目的に用いることができる。 

− 注意を促す。 

− 即時行動を要求する。 

− 指令と実際の作動状態とが一致していないことを示す。 

− 変化が進行中であることを示す(移行中に点滅)。 

優先度の高い情報には,周期の短い点滅表示灯を用いることを推奨する(推奨する点滅速度及び点灯と

消灯の時間比については,IEC 60073を参照)。 

優先度の高い情報のために点滅表示灯又は点滅表示器を用いるときは,聴覚的信号による警告の追加を

考慮することが望ましい。 

10.4 照光式押しボタン 

照光式押しボタンのアクチュエータには,10.2.1による色分けを用いなければならない。適切な色を割

り付けることが困難な場合には,白を用いなければならない。 

有効状態の非常停止用アクチュエータの色は,照光の状態に関係なく常に赤でなければならない。 

10.5 ロータリ形制御機器 

ポテンショメータ及び選択スイッチのような回転部のある機器は,固定部が回転しないように取り付け

なければならない。摩擦力だけに頼る固定では十分ではない。 

10.6 起動機器 

機械要素(例えば,しゅう動部,主軸,キャリア)の動作又は起動の開始に用いるアクチュエータは,

不注意による操作の可能性が最小になるように組立て,取付けをしなければならない。 

10.7 非常停止機器 

10.7.1 非常停止機器の配置 

非常停止機器は,容易にアクセスできるように配置しなければならない。 

非常停止機器は,非常停止操作が必要になる可能性のある各位置に設置しなければならない。 

例えば,オペレータコントロールステーションのプラグを外す又は無効化することによって,非常停止

機器の有効と無効とを混同する可能性がある場合は,混同される可能性が最小となる方策(例えば,設計

及び使用上の情報)が提供されなければならない。 

10.7.2 非常停止機器の種類 

非常停止機器の種類には次のものがあるが,これらだけに限定されない。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 手の平又は拳で操作する押しボタン機器(例えば,きのこ形のヘッドをもつタイプ) 

− コードを引くことによって作動するスイッチ 

− 機械的ガードのないペダルスイッチ 

非常停止機器は,JIS C 8201-5-5に適合する機器でなければならない。 

10.7.3 非常停止に用いる電源断路器の操作 

停止カテゴリ0が適している場合,電源断路器は次の場合に非常停止機能に用いてよい。 

− オペレータが断路器に容易にアクセスできる。 

− 5.3.2のa),b),c)又はd)に規定されている種類の断路器 

電源断路器を非常停止の目的に用いるときは,アクチュエータを10.2.1に規定する色にしなければなら

ない。 

10.8 非常スイッチングオフ機器 

10.8.1 非常スイッチングオフ機器の配置 

非常スイッチングオフ機器は,その用途に応じて必要な場所に配置しなければならない。通常,非常ス

イッチングオフ機器は,オペレータコントロールステーションとは別の位置に配置する。非常停止機器と

非常スイッチングオフ機器とを混同する可能性がある場合は,混同の可能性を最小にする手段を設けなけ

ればならない。 

注記 混同防止手段は,例えば,非常スイッチングオフ機器に突破り式の透明エンクロージャを設け

ることによっても可能である。 

10.8.2 非常スイッチングオフ機器の種類 

非常スイッチングオフを始動する機器の種類には,次を含む。 

− アクチュエータの種類がパーム形,又はきのこ形ヘッドの押しボタン 

− コードを引くことによって作動するスイッチ 

機器は,直接開路動作機能を備えなければならない(JIS C 8201-5-1:2010の附属書K参照)。 

10.8.3 非常スイッチングオフに用いる電源断路器の直接操作 

電源断路器を直接操作して非常スイッチングオフとして用いる場合には,断路器に容易にアクセスでき

るようにしなければならない。アクチュエータを10.2.1に規定する色にしなければならない。 

10.9 イネーブル制御機器 

イネーブル制御機能については,9.2.3.9に規定がある。 

イネーブル制御機器は,無効化の可能性が最小になるように選定し,設置しなければならない。 

イネーブル制御機器の選定は,次による。 

− 人間工学原則に従った設計 

− 2ポジションタイプのものは,次による。 

− ポジション1:スイッチのオフ機能(アクチュエータが操作されない状態) 

− ポジション2:イネーブル機能(アクチュエータが操作された状態) 

− 3ポジションタイプのものは,次による。 

− ポジション1:スイッチのオフ機能(アクチュエータが操作されない状態) 

− ポジション2:イネーブル機能(アクチュエータがポジション1から中間位置まで操作された状態) 

− ポジション3:スイッチのオフ機能(アクチュエータが中間点を越えた位置にある状態) 

− ポジション3からポジション1に戻す間は,イネーブル機能は作動しない。 

注記 3ポジションのイネーブルスイッチに対する要求事項は,JIS C 8201-5-8に規定されている。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11 コントロールギヤ:配置,取付け及びエンクロージャ 

11.1 一般要求事項 

全てのコントロールギヤは,次が容易になるように,配置及び取付けをしなければならない。 

− 接近及び保全 

− 機械運転が意図される外部環境又は条件に対する保護 

− 機械及び関連装置の運転及び保全 

11.2 配置及び取付け 

11.2.1 接近性及び保全性 

コントロールギヤの全ての部品は,それらの部品又は配線を外さずに識別できるような位置,向きに配

置しなければならない。部品の作動確認又は交換が必要となる場合は,他の装置及び部品を外さずに確認

及び交換を行えることが望ましい(ドアの開放,カバー,バリア,オブスタクルの取外しは除く。)。コン

トロールギヤの構成品又は装置の一部分ではない端子も,これらの要求事項に従わなければならない。 

全てのコントロールギヤは,操作及び保全を容易に行えるように取り付けなければならない。機器の調

整,保全又は取外しに特殊な工具を必要とする場合は,その工具を供給しなければならない。通常の保全

又は調整のためにアクセスを必要とする機器は,作業面の上方0.4 mから2.0 mまでの高さに配置しなけ

ればならない。端子は,作業面から0.2 m以上の高さで,導体又はケーブルを容易に接続できる位置に配

置することを推奨する。 

操作,表示,測定及び冷却以外の用途に用いる機器を,エンクロージャの取外しが想定される扉又はア

クセス用カバーに取り付けてはならない。 

制御機器をプラグイン形式で接続する場合は,種類(形状),マーキング又は略号のいずれかによって,

又はこれらの組合せによって,受け側との対応関係を明確にしなければならない(13.4.5参照)。 

通常運転中に取り扱う複数のプラグイン形式の機器は,互換性がなく,組合せを誤ると機能が正しく作

動しない場合は,誤挿入できない構造にしなければならない。 

通常運転中に取り扱うプラグ・ソケット対は,これへのアクセスを妨げるものがない位置に取り付けな

ければならない。 

試験装置を接続するための試験用端子を設ける場合は,次による。 

− これへのアクセスを妨げる物がないように取り付ける。 

− 関連文書と対応した識別を明示する。 

− 適切に絶縁する。 

− 十分なスペースをとる。 

11.2.2 隔離又はグループ分け 

コントロールギヤを収納するエンクロージャの中には,電気装置と直接関係ない非電気的な部品及び機

器を配置してはならない。電磁弁のような機器は,他の電気装置から(例えば,別の区画に)隔離するこ

とが望ましい。 

同じ場所に取り付ける制御機器で,電力回路に,又は電力回路及び制御回路の両方に接続する機器は,

制御回路だけに接続する機器とグループ分けすることが望ましい。 

端子は,次のグループに分けなければならない。 

− 電力回路 

− 機械の制御回路 

− 外部電源から給電される他の制御回路(例えば,インタロック回路) 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

各グループが,容易に(例えば,マーキング,寸法の違い,隔壁,色分けによって)識別できる場合は,

グループを隣接して取り付けてもよい。 

制御機器の配置(機器相互の接続を含む。)においては,外部からの影響又は物理的環境条件を考慮して,

その機器の供給者が定める空間距離及び沿面距離を確保しなければならない。 

11.2.3 熱の影響 

電気装置のエンクロージャ内の温度上昇は,構成品の製造業者が指定する周囲温度を超えてはならない。 

注記1 IEC TR 60890は,エンクロージャ内の温度上昇の計算に使用できる。 

発熱する構成部品(例えば,放熱器,電力用抵抗器)は,周囲の各部品の温度が許容値以内になるよう

に配置しなければならない。 

注記2 熱的ストレスに耐える絶縁材の選定に関する情報は,IEC 60216規格群及びJIS C 4003に示

されている。 

11.3 保護等級 

外部からの固体及び液体の浸入に対するコントロールギヤの保護は,機械の運転を意図する場所での外

部からの影響(すなわち,設置場所,物理的環境条件)を考慮して適切でなければならない。また,例え

ば,ほこり,冷却剤,潤滑剤,削りくずに対しても十分に保護しなければならない。 

注記1 水の浸入に対する保護等級は,JIS C 0920に規定されている。水以外の液体に対しては,追

加の保護方策が必要となる場合がある。 

コントロールギヤのエンクロージャは,少なくともIP22の保護等級(JIS C 0920参照)をもつものでな

ければならない。 

例外 次の場合は,IP22の保護等級をもつエンクロージャを備える必要がない。 

a) 電気設備区域内に固体及び液体の浸入に対する適切な等級の保護が備わっている。 

b) 導体ワイヤ又は導体バーシステムにおいて引離し式集電子を用いる場合で,12.7.1の方策

を適用する。 

注記2 エンクロージャの保護等級の代表的な適用例を,次に示す。 

− 電動機始動用抵抗器及び大形装置だけを収納する換気式エンクロージャ IP10 

− その他の装置を収納する換気式エンクロージャ 

IP32 

− 一般産業用エンクロージャ 

IP32,IP43,IP54 

− (ホースによる)低圧の洗浄水がかかる場所で用いるエンクロージャ 

IP55 

− 細かな粉じん(塵)に対して保護するエンクロージャ 

IP65 

− スリップリング機構を収納するエンクロージャ 

IP2X 

設置場所の状況によっては,別の保護等級がふさわしい場合もあり得る。 

注記3 注記2のIP10,IP2Xを適用する場合は,例外のa)を考慮する。 

11.4 エンクロージャ,扉及び開口部 

エンクロージャは,通常の使用状態における機械的,電気的及び熱的ストレス,並びに湿度及び他の環

境要因の影響に耐え得る材料を用いて構成しなければならない。 

扉及びカバーの止め金具は,脱落防止(キャプティブ)形にすることが望ましい。 

エンクロージャの窓には,想定される機械的応力及び化学作用に耐える材料を用いなければならない。 

コントロールギヤエンクロージャの扉は,垂直に丁番を付け,幅を0.9 m以下とし,95°以上開くこと

を推奨する。 

扉,蓋,カバー及びエンクロージャに用いるジョイント又はガスケットは,機械に用いる腐食性液体,

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

蒸気又はガスの化学作用に耐えるものでなければならない。運転時又は保全時に,開ける又は取り外す必 

要がある扉,蓋,カバーの保護等級を確保するために用いる手段は,次によらなければならない。 

− 扉,カバー又はエンクロージャに,堅固に取り付ける。 

− 扉又はカバーの取外し又は交換によって,質が低下せず,よって保護等級も低下しない。 

エンクロージャに開口部(例えば,ケーブルを通すためのもの)を設ける場合は,その開口部が床若し

くは基礎に面するもの又は機械の他の部分に通じるものである場合も含めて,装置に必要な保護等級を確

実にする手段を提供しなければならない。ケーブル引込み用の開口部は,現場で容易に開けられるもので

なければならない。機械内のエンクロージャの底部には,湿気による結露を排出するために適切な開口部

を設けてもよい。 

電気装置を収納するエンクロージャと,冷却剤,潤滑油,作動油が入っている区画,又は油,液体,ほ

こりが浸入するおそれがある区画との間には,開口部を設けてはならない。この要求は,特に油中で作動

するように設計した電気機器(例えば,電磁クラッチ),又は冷却剤を用いる電気装置には適用しない。 

エンクロージャに取付け孔がある場合は,取付け後それらの孔が必要な保護を損なわないようにする手

段が必要になることもある。 

装置が,正常作動時又は異常作動時に,発火のリスク又はエンクロージャ材へ有害な影響を与える表面

温度に達する可能性がある場合は,次による。 

− 到達可能な温度に耐え火災及び劣化のリスクのないエンクロージャ内に設置する。及び 

− 熱が安全に放散するように,隣接する装置から十分に離して配置する(11.2.3参照)。又は 

− 装置が発生する熱に耐え発火及び劣化のリスクのない材料によって,遮蔽する。 

注記 6.2.2による警告ラベルを付けることが必要になる場合がある。 

11.5 電気装置へのアクセス 

通路のドア,電気設備区域の入口ドアは,次のことを満足しなければならない。 

− 幅0.7 m,高さ2.0 m以上を確保する。 

− 外側に開く。 

− 内側からキー又は工具を用いずに開けられる手段(例えば,パニックハンドル)を設ける。 

注記 さらに,詳しい情報は,IEC 60364-7-729を参照。 

12 導体及びケーブル 

12.1 一般要求事項 

導体及びケーブルは,使用条件(例えば,電圧,電流,感電保護,ケーブルの密集度)及び外界から受

ける影響,例えば,周囲温度,水又は腐食性物質の存在,機械的応力(布設時の応力も含む。),火災の危

険に対して適切なものを選択しなければならない。 

これらの要求事項は,関連する日本工業規格又はIEC規格(例えば,IEC 61800規格群)に従って製造

し試験された組立品の内部配線には適用しない。 

12.2 導体 

導体には銅を用いることが望ましい。アルミニウムを用いる場合は,断面積を16 mm2以上としなけれ

ばならない。 

導体の断面積は,適切な機械的強度を確保するために,表5に示す値未満であってはならない。ただし,

適切な機械的強度が他の手段で確保され,適切な機能が損なわれない場合は,表5に示す値未満の断面積

又は表5に示されていない構造をもつ導体を用いてもよい。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 導体の分類を表D.4に示す。 

表5−銅導体の最小断面積 

単位 mm2 

導体,ケーブルの種類 

布設場所 

用途 

単芯 

多芯 

可とう性 

クラス5 

又は6 

非可とう性 

単線(クラス1)又は

より線(クラス2) 

2芯 

シールド付 

2芯 

シールドなし 

3芯以上 

シールド付 

又はなし 

(保護用)
エンクロー
ジャ外の配
線 

動力回路(固定) 

1.0 

1.5 

0.75 

0.75 

0.75 

動力回路 
(頻繁に動く) 

1.0 

− 

0.75 

0.75 

0.75 

制御回路 

1.0 

1.0 

0.2 

0.5 

0.2 

データ通信 

− 

− 

− 

− 

0.08 

エンクロー
ジャ内の配
線a) 

動力回路(固定) 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

制御回路 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

データ通信 

− 

− 

− 

− 

0.08 

注a) 個別製品規格に特別の要求事項がある場合を除く。12.1も参照。 

クラス1及びクラス2の導体は,主として,振動による損傷が生じる可能性は低いとみなされる堅固な

非可動部間に用いるように意図されている。 

高頻度(例えば,運転中1時間に1回)で動かす導体は,全てクラス5又はクラス6の可とうより(撚)

線が望ましい。 

12.3 絶縁被覆 

導体及びケーブルの絶縁被覆が,例えば,火炎を伝ぱ(播)させ,又は毒性若しくは腐食性煙霧を発生

することによって危険源となる可能性がある場合は,ケーブル供給者の指示を求めることが望ましい。安

全関連機能をもつ回路のインテグリティに特に注意することが重要である。 

ケーブル及び導体の絶縁被覆は,次のいずれかの試験電圧に適応しなければならない。 

− 使用電圧が交流50 V又は直流120 Vを超える場合,交流2 000 V以上,5分間 

− PELV回路の場合は,交流500 V以上,5分間(クラスIII装置に対するJIS C 60364-4-41を参照) 

絶縁被覆は,運転中又は布設中,特にケーブルをダクトに引き込むとき,絶縁が損なわれないような機

械的強度及び厚さをもつものでなければならない。 

12.4 定常使用時の許容電流 

電流容量は,例えば,絶縁材料,ケーブル内の導体数,(シース)設計,布設方法,密集度,周囲温度の

幾つかの要因に依存する。 

注記1 更に詳細な情報及び指針は,IEC 60364-5-52,他の国家規格又は製造業者から得られる。 

装置のエンクロージャと各部品との間のPVC絶縁導体の,定常状態における電流容量の代表的な例を表

6に示す。 

注記2 正しいケーブルサイズの決定にデューティサイクルとケーブルの熱時定数とが関係するよう 

な特定の用途(例えば,高慣性負荷の始動,間欠負荷運転)については,ケーブル製造業者

から情報を得ることができる。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−ケーブルの異なる布設方法における定常状態での周囲温度40 ℃時の電流容量(Iz)の事例 

断面積 

mm2 

布設方法(D.2.2参照) 

B1 

B2 

3相回路の電流容量 Iz(A) 

0.75 
1.0 
1.5 
2.5 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 

8.6 

10.3 
13.5 
18.3 
24 
31 
44 
59 
77 
96 

117 
149 
180 
208 

8.5 

10.1 
13.1 
17.4 
23 
30 
40 
54 
70 
86 

103 
130 
156 
179 

9.8 

11.7 
15.2 
21 
28 
36 
50 
66 
84 

104 
125 
160 
194 
225 

10.4 
12.4 
16.1 
22 
30 
37 
52 
70 
88 

110 
133 
171 
207 
240 

制御回路のペア線 

0.20 
0.5 
0.75 

4.5 
7.9 
9.5 

4.3 
7.5 
9.0 

4.4 
7.5 
9.5 

4.4 
7.8 

10 

注記1 この表の電流容量は,次に基づく。 

− 断面積が0.75 mm2以上の対称負荷電流を流す3相交流ケーブル1系統 
− 断面積が0.2 mm2〜0.75 mm2の直流制御回路用ペア線1系統 

負荷電流を流すケーブル及びペア線をもっと多く布設する場合,この表の値を補正する係数は表D.2

又は表D.3に示されている。 

注記2 周囲温度が40 ℃と異なる場合,許容電流容量の値の低減係数は表D.1に示されている。 
注記3 この表の値は,ドラムに巻かれた可とうケーブルには適用しない(12.6.3参照)。 
注記4 その他のケーブルの許容電流容量は,IEC 60364-5-52に示されている。 

12.5 導体及びケーブルの電圧降下 

電源供給点から負荷までの電力回路ケーブル電圧降下は,通常の運転条件において公称電圧の5 %を超

えてはならない。この要求事項に適合するために,表6から求めた値より大きな断面積の導体を用いるこ

とが必要となる場合がある。 

制御回路では,電圧降下によって,どの機器の電圧も,突入電流を考慮した上で,製造業者の仕様を下

回ってはならない。 

4.3も参照。 

例えば,過電流保護機器及び開閉機器の機器における電圧降下を考慮することが望ましい。 

12.6 可とうケーブル 

12.6.1 一般 

可とうケーブルは,クラス5又はクラス6の導体を用いたものでなければならない。 

注記1 クラス6の導体は,クラス5の導体より素線の径が小さく,可とう性がクラス5より高い(表

D.4参照)。 

過酷なデューティで用いるケーブルは,次に対する適切な保護構造をもたなければならない。 

− 機械による取扱い及び粗い表面を引きずることによる摩耗 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 案内がないことによるキンク(折れ) 

− ケーブルドラムへの巻付け・巻戻しにおける,ガイドローラ及び強制ガイドから受ける応力 

注記2 上記条件のケーブルは,他の国家規格が規定している場合がある。 

注記3 不利な運転条件,例えば,強い引張力,小さい曲げ半径,異なる平面内への曲げ及び/又は

高頻度の負荷サイクルが重なる場合はケーブルの耐用寿命は短くなる。 

12.6.2 機械的定格 

機械のケーブルハンドリングシステムは,機械の運転中の導体の引張応力をできるだけ小さく保つよう

に設計しなければならない。銅導体を用いる場合には,引張応力は,銅の断面積に対して15 N/mm2を超

えてはならない。15 N/mm2の引張応力制限を超える場合には,特殊構造のケーブルを用いることが望まし

く,その最大使用引張応力についてケーブル製造業者と合意することが望ましい。 

銅以外の材質の可とうケーブルの導体に加わる引張力は,そのケーブル製造業者の仕様の範囲内にしな

ければならない。 

注記 導体の引張応力に影響する条件には,次がある。 

− 加速力 

− 運動速度 

− ケーブルの垂れ下がり荷重 

− ガイドの方法 

− ケーブルドラムシステムの設計 

12.6.3 ドラムに巻いたケーブルの電流容量 

ドラムに巻いたケーブルは,完全にドラムに巻かれた状態で正規の使用電流を流したとき,導体温度が

最高許容値を超えないような導体断面積をもつものを選定しなければならない。 

ドラムに収容した円形断面のケーブルの許容電流は,表7によって自由大気中の最大電流容量から低減

することが望ましい。 

注記 自由大気中のケーブルの電流容量は,製造業者仕様又は関連規格から得られる。 

表7−ドラムに巻いたケーブルの許容電流低減係数 

ドラムの種類 

ケーブル層の数 

任意 

円筒状換気式 

− 

0.85 

0.65 

0.45 

0.35 

放射状換気式 

0.85 

− 

− 

− 

− 

放射状非換気式 

0.75 

− 

− 

− 

− 

低減係数については,ケーブル及びケーブルドラム製造業者と協議することを推奨する。協議によってこの

表以外の係数を用いてもよい。 
注記1 放射状ドラムは,狭い間隔で配置されたフランジ間にケーブルのら旋層が収容されている。孔のない

フランジを用いたドラムを非換気式といい,フランジに適度の通気孔があるものを換気式という。 

注記2 円筒状換気式ドラムは,広い間隔で配置されたフランジ間にケーブル層が収容されており,かつ,ド

ラムと端部フランジとに通気孔があるものをいう。 

12.7 導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構 

12.7.1 基本保護 

導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構は,機械に通常のアクセスをしているときの基本保護が

達成されるように,次の保護方策のいずれかを採用して設置又は囲いをしなければならない。 

− 充電部の部分的絶縁による保護,又はこの方法が実施できない場合 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 保護等級が少なくともIP2X又はIPXXBのエンクロージャ又はバリアによる保護 

容易にアクセス可能なバリア又はエンクロージャの水平な上面は,少なくともIP4X又はIPXXDの保護

等級をもたなければならない。 

必要な保護等級を達成できない場合は,充電部を手の届く範囲外への配置と9.2.3.4.3による非常スイッ

チングオフとを組み合わせた保護を適用しなければならない。 

導体ワイヤ及び導体バーは,次のように設置及び/又は保護しなければならない。 

− プルコードスイッチのコード,張力軽減機器,ドライブチェーンのような導電体が接触することを防

止する。保護されていない導体ワイヤ及び導体バーに特に配慮する。 

− 揺れるつり荷と接触して損傷することを防止する。6.2.6も参照。 

12.7.2 保護導体 

導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構を保護ボンディング回路の一部として用いる場合は,通

常運転中これらに電流を流してはならない。したがって,保護導体(PE)及び中性線(N)は,それぞれ

別の導体ワイヤ,導体バー又はスリップリングで構成しなければならない。 

しゅう動接点を用いる保護導体は,適切な方策(例えば,集電子の二重化,導通性の監視)によって導

通性を確実にしなければならない。 

12.7.3 保護導体用の集電子 

保護導体用の集電子は,他の集電子と交換できない形状又は構造でなければならない。その集電子は,

しゅう動接点式でなければならない。 

12.7.4 断路機能をもつ引離し式集電子 

断路機能をもつ引離し式集電子は,充電部の断路が完了してから保護導体回路が切り離され,充電部が

接続される前に保護導体回路の導通が確立するように設計しなければならない(8.2.3も参照)。 

12.7.5 空間距離 

各導体間,並びに隣接する導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構と集電子のシステム間との空

間距離は,少なくともJIS C 60664-1による過電圧カテゴリIIIの定格インパルス電圧に適するものでなけ

ればならない。 

12.7.6 沿面距離 

各導体間,並びに隣接する導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構と集電子のシステム間との沿

面距離は,意図する環境,例えば,屋外,屋内,及びエンクロージャによって保護される環境における作

動に適するものでなければならない。 

非常にちりが多い,又は湿気若しくは腐食性が異常に高い環境においては,次の沿面距離を適用する。 

− 保護されていない導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構は,最小沿面距離60 mmの絶縁体を

備えなければならない。 

− エンクロージャで保護されている導体ワイヤ,絶縁された多極導体バー,及び個別に絶縁された導体

バーは,最小沿面距離30 mmをもたなければならない。 

好ましくない周囲条件(例えば,導電性のほこりの集積,化学作用)によって徐々に絶縁値が減少する

ことを防止する特別な方策に関しては,製造業者の推奨に従わなければならない。 

12.7.7 導体システムの分割 

導体ワイヤ又は導体バーを幾つかの分離した区画に分けられるように配置する場合は,集電子自体が隣

接区画を充電することを防止するように適切な設計をしなければならない。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

12.7.8 導体ワイヤ,導体バーシステム,スリップリング機構の構造及び据付け 

電力回路に用いる導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構は,制御回路用のものとは別のグルー 

プにまとめなければならない。 

導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構は,集電子を含め,短絡電流による機械的作用力及び熱

の影響に対して,損傷を受けずに耐え得るものでなければならない。 

地下又は床下に設置する導体ワイヤ及び導体バーシステムの取外し可能なカバーは,工具を用いずに開

けることはできない設計にしなければならない。 

複数の導体バーを1個の共通の金属エンクロージャ内に設置する場合には,エンクロージャの各区画を

相互にボンディングし,保護ボンディング回路に接続しなければならない。地下又は床下に設置する導体

バーの金属カバーも,相互にボンディングし,保護ボンディング回路に接続しなければならない。 

保護ボンディング回路には,金属エンクロージャ又は床下金属ダクトのカバー又はカバープレートを含

めなければならない。金属丁番が保護ボンディング回路の一部を構成する場合は,導通を検証しなければ

ならない(箇条18参照)。 

液体,例えば,油又は水の貯留するような導体バー用ダクトには,排水機構を設けなければならない。 

13 配線 

13.1 接続及び経路 

13.1.1 一般要求事項 

全ての接続,特に保護ボンディング回路の接続は,不測の緩みが生じないようにしっかり固定しなけれ

ばならない。 

接続には,端末処理されている導体の断面積及び特性に適する手段を用いなければならない。 

一つの端子に二つ以上の導体を接続することは,端子がそのようなことを意図して設計されている場合

に限って許容される。一つの端子接続点には,1本の保護導体だけを接続しなければならない。 

はんだ付け用端子の場合にだけ,はんだ付け接続をしてもよい。 

端子台の端子には,図面上で使用されている表記と一致するように,明瞭にマーキング又はラベル付け

をしなければならない。 

注記 JIS C 0455には,電気装置内の端子の指定に使用できる表記方法が示されている。 

電気的誤接続(例えば,部品交換時に生じるもの)が低減の必要な危険源であり,しかも設計方策によ

って誤接続の可能性を低減できない場合は,相当する導体及び/又は終端部を特定しなければならない。 

可とうコンジット(電線管)及びケーブルの設置は,継手から液体が排出するように実施しなければな

らない。 

より線接続用でない機器又は端子に,より線を接続する場合には,よりを維持する手段を用いなければ

ならない。はんだをこの目的に用いてはならない。 

シールド導体は,シールドのほつれを防止し,かつ,簡単に接続を取り外せるように端末処理しなけれ

ばならない。 

識別用タグは,読みやすく,耐久性があり,物理的環境に適するものでなければならない。 

端子台においては,配線が端子上で交差しないように取付け及び配線を行わなければならない。 

13.1.2 導体及びケーブルの配線 

導体及びケーブルは,より継ぎ又はジョイントをせずに端子間を配線しなければならない。不測の断路

に対して適切な保護をもつプラグ・ソケット対を用いる接続は,13.1.2の目的に照らしてより継ぎ又はジ

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ョイントとみなさない。 

例外 接続箱及び端子を用いて接続することが実際的でない場合(例えば,移動機械又は長い可とう 

ケーブルを用いる機械における接続で,ケーブル製造業者からの納入時に一つのケーブルドラ

ムで搬送できる長さを超える配線長のケーブル接続)には,より継ぎ又はジョイントを用いて

もよい。 

ケーブル及びケーブルアセンブリの接続・取外しが必要な場合は,その目的のために十分な余長を確保

しなければならない。 

ケーブル端末は,導体端末に機械的応力が生じないように,適切に保持しなければならない。 

保護導体は,ループインピーダンスを小さくするために,可能な限り関連する充電導体の近くに配置し

なければならない。 

13.1.3 異なる回路用の導体 

異なる回路用の導体は,その配列が各回路の適切な機能を損なわない場合及び次に示す場合は,隣り合

わせて布設,同じダクト(例えば,コンジット,ケーブルトランキングシステム)内に布設,同じ多芯ケ

ーブル内,又は同じプラグ・ソケット対内の導体を用いてもよい。 

− これらの回路が異なる電圧で作動する場合には,各導体を適切なバリアで分離する。又は, 

− 全ての導体に加わる最高の電圧に対する絶縁を行わなければならない。例えば,非接地系統では線(導

体)間の電圧,接地系統では相導体から接地への電圧 

13.1.4 交流回路−電磁効果(渦電流の防止) 

強磁性エンクロージャに設置されている交流回路の導体は,各回路の保護導体を含め,各回路の全ての

導体を同じエンクロージャに収めるように配置しなければならない。そのような(強磁性体エンクロージ

ャに設置されている交流回路の)導体が鉄のエンクロージャに入る部分では,個々の導体が別々に強磁性

材料で囲まれることのないように配置しなければならない。 

鋼線又は鋼帯で外装した単芯ケーブルを,交流回路に用いることは望ましくない。 

注記1 単芯ケーブルの鋼線又は鋼帯による外装は,強磁性エンクロージャとみなされる。単芯の外

装ケーブルの場合は,アルミニウム外装の使用を推奨する。 

注記2 この箇条の本文はIEC 60364-5-52からの引用である。 

13.1.5 誘導式電源システムのピックアップとピックアップコンバータとの間の接続 

ピックアップとピックアップコンバータとの間のケーブルは,次のように接続しなければならない。 

− 可能な限り短くする。 

− 機械的損傷に対して適切に保護する。 

注記 ピックアップの出力は電流源となり得るので,ケーブルの損傷は高電圧の危険源になり得る。 

13.2 導体の識別 

13.2.1 一般要求事項 

各導体は,各端末において,技術文書に従って識別できなければならない。 

導体は,数字,英数字,色(単色又はしま模様)のいずれかで識別するか,又は色と数字との組合せ若

しくは色と英数字との組合せによって識別することを推奨する(例えば,メンテナンスを容易にする)。数

字にはアラビア数字を,文字にはローマン体(大文字でも小文字でもよい。)を用いなければならない。 

注記1 附属書Bは,望ましい識別方法に関して供給者と使用者とが合意を得るために使用できる。 

注記2 IEC 62491には,産業設備,装置及び製品に用いるケーブル並びに芯線及び/又は導体のラ

ベル付け方法及び指針が示されている。 

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64 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

13.2.2 保護導体及び/又は保護ボンディング導体の識別 

保護導体及び/又は保護ボンディング導体は,形状,位置,マーキング又は色によって他の導体と容易

に区別できなければならない。色だけによって識別する場合は,全長にわたって緑と黄との2色組合せを

用いなければならない。緑と黄との2色の組合せは,保護導体及び/又は保護ボンディング導体に限定さ

れている。 

絶縁保護導体の場合,緑と黄との2色組合せは,どの部分の15 mmの長さをとっても,その色の一つが

保護導体表面の30 %以上70 %以下を覆い,残りの表面を他の色が覆うものでなければならない。 

保護導体が,その形状,位置又は構造(例えば,編組導体,裸導体)によって容易に識別できる場合,

又は容易にアクセスできない絶縁導体であるか,又は多芯ケーブルの一部である場合は,保護導体の全長

にわたって色分けする必要はない。ただし,導体が全長にわたって明瞭に見えない場合は,端末付近又は

接近可能な場所に,IEC 60417-5019:2006-08(図16参照)に規定する図記号,又は文字PE,若しくは緑と

黄との2色組合せによる明確な識別をしなければならない。 

図16−記号IEC 60417-5019 

例外 保護ボンディング導体は,文字PB及び/又は記号IEC 60417-5021:2002-10で示してもよい(図

17参照)。 

図17−記号IEC 60417-5021 

13.2.3 中性線の識別 

中性線を色だけで識別する場合の色は,青としなければならない。他の色との混同を避けるために,ラ

イトブルーを用いることを推奨する(IEC 60445:2010の6.2.2参照)。選択した色が中性線を示す唯一の識

別色であって,その色を他の導体の識別にも用いると中性線と混同する可能性がある場合は,その色を他

の導体に用いてはならない。 

色による識別を行う場合,中性線として用いる裸導体は,各区画内又はユニット内で,アクセス可能な

場所ごとに15 mm〜100 mm幅の色付けをするか,又はその全長にわたって色付けをしなければならない。 

13.2.4 色による導体の識別 

保護導体(13.2.2参照)及び中性線(13.2.3参照)以外の導体を識別するために色分けを用いる場合は,

次の色を用いることができる。 

黒,茶,赤,オレンジ,黄,緑,青(ライトブルーを含む。),紫,灰,白,ピンク,青緑 

注記 上に列挙した色は,IEC 60757からの引用である。 

導体の識別に色を用いる場合は,絶縁被覆の色を導体の全長にわたって用いること若しくは絶縁被覆の

色で色マーカを一定間隔ごとに施し,更に端末又はアクセス可能な位置に施して識別することを推奨する。 

65 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

緑と黄との2色組合せと混同される可能性がある場合には,緑又は黄を用いないことが安全のために望

ましい(13.2.2参照)。 

上に掲げた色を組み合わせることによる識別は,その組合せが混同を招くことがなく,黄又は緑を黄と

緑との2色組合せ以外の組合せに用いないならば行ってもよい。 

色分けを導体識別に用いる場合には,次による色分けを推奨する。 

− 黒 

:交流電力回路及び直流電力回路 

− 赤 

:交流制御回路 

− 青 

:直流制御回路 

− オレンジ :5.3.5に規定する例外回路 

例外 推奨色の絶縁被覆をもつ導体がない場合は,上の推奨によらなくてもよい(例えば,多芯ケー

ブル内の導体)。 

13.3 エンクロージャ内の配線 

エンクロージャ内の導体を定位置に保つ必要がある場合は,導体を支持しなければならない。非金属製

ダクトは,難燃性の絶縁材料を用いたものでなければならない(JIS C 3665規格群参照)。 

エンクロージャ内に取り付ける電気装置は,エンクロージャ前面から配線変更できるように設計・製作

することを推奨する(11.2.1参照)。これを実施できず,制御機器をエンクロージャ裏面で接続する場合に

は,これらにアクセスするための扉又は外開き式パネルを設けなければならない。 

扉,その他の可動部分に取り付ける部品への接続には,可動部分の頻繁な動きに耐えるように12.2及び

12.6に従って可とう性導体を用いなければならない。この導体は,電気接続とは別に固定部及び可動部に

固定しなければならない(8.2.3及び11.2.1参照)。 

ダクトに収納しない導体及びケーブルは,適切に保持しなければならない。 

エンクロージャの外へつながる制御用配線には,端子台又はプラグ・ソケット対を用いなければならな

い。プラグ・ソケット対に関しては13.4.5及び13.4.6を参照。 

電力ケーブル及び測定回路のケーブルは,機器(部品)の接続用端子に直接つないでもよい。 

13.4 エンクロージャ外の配線 

13.4.1 一般要求事項 

例えば,個別のグランド,ブッシングを用いてケーブル又はダクトをエンクロージャ内に引き込む手段

は,エンクロージャの保護等級を低下させてはならない(11.3参照)。 

一つの回路の導体を,異なる多芯ケーブル,コンジット,ケーブルダクトシステム又はケーブルトラン

キングシステムに分配して設置してはならない。これは,複数の多芯ケーブルが一つの回路を形成し,並

列に布設されている場合には,要求されない。多芯ケーブルが並列に布設されている場合,各ケーブルに

は,各相の導体を一つと,中性線がある場合は,それも含めなければならない。 

13.4.2 外部ダクト 

電気装置のエンクロージャ外の導体及びその接続部は,13.5に規定する適切なダクト(例えば,コンジ

ット又はケーブルトランキングシステム)に収納しなければならない。ただし,適切な保護をもつケーブ

ルは,ダクトに収納しなくてもよい。この場合,ケーブルトレイ又はケーブル支持具を使用しても,しな

くてもよい。ポジションスイッチ又は近接スイッチのような機器に附属する専用ケーブルは,目的に適し,

十分短く,損傷のリスクを最小にする配置及び保護を行うときは,ダクトに収納しなくてもよい。 

ダクト又はケーブルに用いる取付け器具は,物理的環境に適するものでなければならない。 

ペンダント形操作盤への可とう性接続が必用な場合は,可とうコンジット又は可とう多芯ケーブルを用

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いなければならない。ペンダント形コントロールステーションの重量は,可とうコンジット又は可とう多

芯ケーブル以外の手段で保持しなければならない。ただし,コンジット又はケーブルがコントロールステ

ーションの重量を保持するように特別に設計されている場合は,この限りでない。 

13.4.3 機械の可動部への接続 

可動部の接続部の設計には,予測可能な動作頻度を考慮し,12.2及び12.6に従った導体を用いなければ

ならない。可とうケーブル及び可とうコンジットは,特に継手部分において,過度の曲げ及び引張りが生

じないように取り付けなければならない。 

可動部に用いるケーブルは,接続箇所に機械的引張りがなく,過度の曲げが生じない方法で保持しなけ

ればならない。そのためにループ状に保持する場合には,ケーブル製造業者の指定する曲げ半径,又は仕

様が提供されない場合には,ケーブル直径の10倍以上の曲げ半径に十分な長さとしなければならない。 

機械の可とうケーブルは,次のような使用又は潜在的に過酷な扱いを含む要因によって外装を損傷する 

可能性を最小限に抑えるように,布設又は保護しなければならない。 

− ケーブルが,機械自体にひ(轢)かれる。 

− ケーブルが,運搬車両,その他の機械にひかれる。 

− ケーブルが,動いているとき機械構造物に接触する。 

− ケーブルバスケットでの出し入れ,又はケーブルドラムでの巻取り・引出しが行われる。 

− 懸架式又はつり下げ式ケーブルに加速力及び風力が加わる。 

− ケーブル収納装置において過度の摩擦がある。 

− ケーブルが,過度の放射熱にさらされる。 

ケーブルの外装は,動作中に予想される通常の摩耗及び環境汚染物質(例えば,油,水,冷却剤,ほこ

り)の影響に耐えるものでなければならない。 

動きを伴うケーブルを,機械の可動部近くに配置する場合は,可動部とケーブルとの間に25 mm以上の

空間を維持する対策をしなければならない。この距離を確保できない場合には,ケーブルと機械の可動部

との間に固定バリアを設けなければならない。 

ケーブルハンドリングシステムは,次の場合のケーブルのねじれを防止するために,ケーブルの軸回り

ねじれ角が5°を超えないように設計しなければならない。 

− ケーブルドラムにおけるケーブルの巻取り及び引出しのとき。 

− ケーブル案内機器に接近・離脱するとき。 

ケーブルドラムに2巻分以上の可とうケーブルを常に残す方策をとらなければならない。 

可とうケーブルの案内機器及び搬送機器は,ケーブルの曲げ半径が表8の値以上になるように設計しな

ければならない。ただし,許容引張力及び予測される金属疲労を考慮して,ケーブル製造業者と別に合意

した場合はこの限りでない。 

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表8−可とうケーブルの強制案内における最小許容曲げ半径 

用途 

ケーブル直径又はフラットケーブルの厚さ(d) 

(mm) 

d≦8 

8<d≦20 

d>20 

ケーブルドラム 

6 d 

6 d 

8 d 

ガイドローラ 

6 d 

8 d 

8 d 

懸架式 

6 d 

6 d 

8 d 

その他 

6 d 

6 d 

8 d 

二つの曲がり部間の直線部は,ケーブル直径の20倍以上としなければならない。 

可とうコンジットが機械の可動部に隣接する場合は,コンジットの構造及び支持手段は,全ての運転条

件において可とうコンジットの損傷を防止するものでなければならない。 

可とうコンジットは,速い動き又は頻繁な動きをする箇所の配線用に使用してはならない。ただし,特

にその用途に設計された可とうコンジットはこの限りでない。 

13.4.4 機械に実装した機器の相互接続 

機械に取り付けた複数の機器(例えば,位置センサ,押しボタン)を直列又は並列に接続する場合は,

これらの機器間接続の中間に試験用端子を設けることを推奨する。この端子は,試験に便利な場所に設け,

適切に保護し,関連図面に示さなければならない。 

13.4.5 プラグ・ソケット対による接続 

エンクロージャ内で構成品を接続する固定のプラグ・ソケット対(可とうケーブル付きではない。),又

はバスシステムに構成品を接続するプラグ・ソケット対は,この13.4.5の対象となるプラグ・ソケット対

とみなさない。 

次のa)に従って取り付けた後に,プラグ・ソケット対は,プラグの抜き差しを含むどのようなときにも,

充電部に不用意に接触することを防止するタイプでなければならない。保護等級は,少なくともIP2X又

はIPXXBでなければならない。この要求事項は,PELV回路には適用しない。 

プラグ・ソケットが保護ボンディング回路用接点を含む場合,保護ボンディング回路用接点は,接続時

には最初に閉路し,切離し時には最後に開路しなければならない(8.2.4も参照)。 

負荷を接続した状態で抜き差しするプラグ・ソケット対は,負荷を遮断するための十分な遮断容量をも

つものでなければならない。定格30 A以上のプラグ・ソケット接続は,プラグの抜差しを開閉機器とイン

タロックして,開閉機器がオフ状態にあるときだけプラグ・ソケット接続の抜き差しが可能となるように

しなければならない。 

定格16 Aを超えるプラグ・ソケット対は,意図しない断路又は偶発的な断路を防止する接続保持形でな

ければならない。 

プラグ・ソケット対が意図せずに又は偶発的に外れるときに危険状態を招く可能性がある場合には,接

続を保持する手段を備えなければならない。 

プラグ・ソケット対の取付けは,次の要求事項を満たさなければならない。 

a) 断路後も充電が残る構成部品は,必要な空間距離及び沿面距離を考慮して,少なくともIP2X又は 

IPXXBの保護等級で保護しなければならない。PELV回路には,この要求事項は適用しない。 

b) プラグ・ソケット対の金属製ハウジングは,保護ボンディング回路に接続しなければならない。 

c) 給電負荷用の通電中に断路してはならないプラグ・ソケット対は,意図しない断路又は偶発的な断路

を防止する接続保持形とし,負荷電流を通電中にプラグ・ソケット対を切り離さないように明瞭にマ

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ーキングしなければならない。 

d) 複数のプラグ・ソケット対を同じ電気装置に用いる場合は,はめ合い関係を明瞭に識別できなければ

ならない。異なる相手への誤挿入防止機構の使用を推奨する。 

e) 制御回路に用いるプラグ・ソケット対は,IEC 61984の該当する要求事項を満たさなければならない。 

例外 JIS C 8285に従ったプラグ・ソケット対を制御回路に用いる場合は,意図した用途に合う接点

だけを用いなければならない。この例外は,電力回路に重畳して高周波信号を用いる制御回路

には適用しない。 

13.4.6 輸送のための取外し 

輸送のために配線を外す必要がある場合には,配線取外し点に,端子台又はプラグ・ソケット対を設け

なければならない。このような端子台は,適切に囲わなければならない。プラグ・ソケット対は,輸送中

及び保管中の物理的環境に耐えるように保護しなければならない。 

13.4.7 予備導体 

保全又は修理のために予備導体を配線しておくことが望ましい。予備導体がある場合は,予備端子に接

続するか,充電部と接触しないように絶縁しなければならない。 

13.5 ダクト,接続箱,及びその他の箱 

13.5.1 一般要求事項 

ダクトは,用途に適した保護等級(JIS C 0920参照)をもつものでなければならない。 

導体の絶縁物に接触するおそれのある,例えば,鋭いエッジ,ばり,粗い表面,ねじ山は,ダクト及び

その取付け具から除去しなければならない。必要な場合には,難燃性及び/又は耐油性のある絶縁材料を

用いた保護を追加して,導体の絶縁物を保護しなければならない。 

配線用のケーブルトランキングシステム,接続箱,及びその他の配線箱で,油又は水滴がたまる可能性

のある場合には,直径6 mmの排出孔を設けてもよい。 

コンジットは,油用,空気用又は水用の配管との混同を避けるために,物理的に分離するか,又は適切

に識別することを推奨する。 

ダクト及びケーブルトレイは,損傷又は摩耗の可能性が最小となるように,可動部から十分な距離を確

保してしっかりと支持し,配置しなければならない。通路を必要とする場所では,ダクト及びケーブルト

レイは,作業面から2 m以上の高さに設置しなければならない。 

部分的にカバーをもつケーブルトレイは,ダクト又はケーブルトランキングシステムとみなすことは望

ましくない(13.5.6参照)。このような部分的にカバーをもつケーブルトレイに布設するケーブルは,開放

形のケーブルトレイに適するものでなければならない。 

ダクトは,導体及びケーブルを容易に挿入できる寸法及び配置とすることを推奨する。 

13.5.2 金属製の剛性コンジット及び継手 

金属製の剛性コンジット及びその継手は,亜鉛めっき鋼又は使用条件に適する耐腐食性材料を用いたも

のでなければならない。電食作用の原因となる可能性のある異種金属を接触させての使用は,避けること

が望ましい。 

コンジットは,定位置にしっかり保持し,各端部で支持しなければならない。 

継手は,コンジットに適合し,用途に適するものでなければならない。継手は,構造的に難しくない限

り,ねじ付きとすることが望ましい。ねじなしの継手を用いる場合には,コンジットを装置にしっかりと

固定しなければならない。 

コンジットを曲げる場合は,損傷せず,管の内径を実際上減少させないようにしなければならない。 

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13.5.3 金属製の可とうコンジット及び継手 

金属製の可とうコンジットは,可とう性金属管又は編組ワイヤ外装で構成したものでなければならない。

金属製の可とうコンジットは,予測される物理的環境に適するものでなければならない。 

継手は,コンジットに適合し,用途に適するものでなければならない。 

13.5.4 非金属製の可とうコンジット及び継手 

非金属製の可とうコンジットは,キンクしないように,多芯ケーブルの外装と同等の物理的特性を備え

たものでなければならない。 

コンジットは,予測される物理的環境における使用に適するものでなければならない。継手は,コンジ

ットに適合し,用途に適するものでなければならない。 

13.5.5 ケーブルトランキングシステム 

エンクロージャ外のケーブルトランキングシステムは,しっかりと保持し,機械の全ての可動部及び汚

染源となる部分を避けなければならない。 

カバーは,側面で重なる形状でなければならない。ガスケットは用いてもよい。カバーは,適切な手段

によってケーブルトランキングシステムに取り付けなければならない。水平のケーブルトランキングシス

テムでは,特にその用途に設計したものでない限り底部にカバーを設けてはならない。 

注記 電気設備のケーブルトランキングシステム及びダクトに対する要求事項は,IEC 61084規格群

に規定されている。 

ケーブルトランキングシステムが区画割りされている場合,区画間は確実に結合しなければならないが,

ガスケットを用いなくてもよい。 

配線用又は排水用以外の開口部を設けてはならない。ケーブルトランキングシステムには,開けたまま

未使用のノックアウトがあってはならない。 

13.5.6 機械内の閉区画及びケーブルトランキングシステム 

機械のコラム内又はベース内で,導体を覆うために閉区画(コンパートメント)又はケーブルトランキ

ングシステムを用いる場合は,その閉区画又はケーブルトランキングシステムは冷却剤又は油貯蔵部から

隔離し,完全に閉じたものとしなければならない。閉区画及びケーブルトランキングシステム内の導体は,

損傷を受けないように固定,配置しなければならない。 

13.5.7 接続箱,その他の箱 

配線用接続箱,その他の箱は,保全のためにアクセスできるものでなければならない。これらの箱は,

機械の意図する運転条件下における外部の影響を考慮して,固形物及び液体の浸入を防止するものでなけ

ればならない(11.3参照)。 

これらの箱には,開けたまま未使用のノックアウト,その他の開口部があってはならない。また,例え

ば,ダスト,浮遊物,油,冷却剤が浸入しない構造でなければならない。 

13.5.8 電動機用接続箱 

電動機用接続箱は,電動機及び電動機に取り付けられた機器(例えば,ブレーキ,温度センサ,プラグ

スイッチ,速度計用発電機)への接続部だけを収納するものでなければならない。 

14 電動機及び関連装置 

14.1 一般要求事項 

電動機は,IEC 60034規格群の関連する部に適合することが望ましい。 

電動機及びその関連装置の保護に関する要求事項は,過電流に対しては7.2,温度上昇に対しては7.3及

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び速度超過に対しては7.6で規定する。 

電動機が停止中でも電動機電源をオフにしないコントローラが多いので,5.3,5.4,5.5,7.5,7.6及び

9.4の要求事項を確実に満たすように注意を払わなければならない。電動機の制御装置は,箇条11に従っ

て配置し,取り付けなければならない。 

14.2 電動機エンクロージャ 

電動機用のエンクロージャは,JIS C 4034-5に従うことが望ましい。 

保護等級は,用途及び物理的環境に適したものでなければならない(4.4参照)。全ての電動機は,機械

的損傷から適切に保護しなければならない。 

14.3 電動機の寸法 

電動機の寸法は,可能な限りJIS C 4203,JIS C 4210,JIS C 4212及びJIS C 4213又はIEC 60072規格

群に適合しなければならない。 

注記 IEC 60072規格群の内容には,JIS C 4203,JIS C 4210,JIS C 4212及びJIS C 4213に含まれる

部分と含まれない部分とがある。 

14.4 電動機の取付け及び電動機用区画 

電動機及びそのカップリング,ベルト,プーリ,並びにチェーンは,適切に保護し,検査,保全,調整,

位置合せ,給油及び交換のために,容易にアクセスできるように取り付けなければならない。電動機は,

その全ての固定具を取り外すことができて,全ての端子箱にアクセスできるように取り付けなければなら

ない。 

電動機は,適正な冷却を確実にして,温度上昇がその絶縁種別の許容限度内に収まるように取り付けな

ければならない(IEC 60034-1参照)。 

電動機用区画は,できる限り清潔で乾燥していることが望ましく,必要ならば機械外部へ直接換気しな

ければならない。通風口は,削りくず,ちり,又は水の飛まつの浸入を許容限度内に保つものでなければ

ならない。 

電動機用区画と,電動機用区画の要求事項を満足しないその他の区画との間には,開口部があってはな

らない。コンジット又は管路が,電動機用区画の要求事項を満足しない区画から電動機用区画に通じる場

合は,コンジット又は管路の周囲の隙間をシールしなければならない。 

14.5 電動機の選定基準 

電動機及び関連装置の特性は,想定する用途及び物理的環境条件(4.4参照)に適合するように選定しな

ければならない。このために,次の事項を考慮しなければならない。 

− 電動機の種類 

− デューティサイクル(負荷サイクル)の種類(IEC 60034-1参照) 

− 定速運転又は可変速運転(及びそれに伴う通風の変化による影響) 

− 機械的振動 

− 電動機制御の種類 

− 温度上昇と電動機へ供給する電圧及び/又は電流の周波数スペクトルのその他の影響(特に,コンバ

ータから供給する場合) 

− 起動方法及び突入電流が,その電源を共用する他の使用者の運転に及ぼす影響。電力供給機関が規定

する特別の注意事項を考慮する。 

− 反トルク負荷の時間及び速度を伴った変化 

− 大きな慣性をもつ負荷の影響 

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− 定トルク又は定出力運転の影響 

− 電動機とコンバータとの間の誘導リアクトルの必要性 

14.6 機械的ブレーキ用の保護機器 

機械的ブレーキのアクチュエータのための過負荷保護機器及び過電流保護機器が作動した場合には,そ

れが関連する機械アクチュエータの動力も同時に非通電(開放)にしなければならない。 

注記 関連する機械アクチュエータとは,一つの動きに複数のアクチュエータが関連する場合,関連

する全てのアクチュエータをいう。例えば,ケーブルドラム及び長距離駆動装置。 

15 コンセント及び照明 

15.1 附属品用コンセント 

機械及び機械に関連する装置が,附属装置(例えば,手持ち式電動工具,試験装置)用のコンセントを

備える場合には,次による。 

− コンセントは,JIS C 8285に適合することが望ましい。不可能なときは,電圧及び電流定格を明瞭に

マーキングすることが望ましい。 

− コンセントの保護ボンディング回路の導通性を確実なものとしなければならない。 

− コンセントに接続する全ての非接地導体は,過電流に対して,かつ,必要な場合は過負荷に対して,

7.2及び7.3に従って,他の回路の保護とは別に保護しなければならない。 

− コンセントの電源が,機械又は機械の区画のための電源断路器で断路されない場合は,5.3.5の要求事

項を適用する。 

− 電源自動遮断による故障保護の場合,遮断時間は,TN接地系統ならば表A.1,TT接地系統ならば表

A.2に従わなければならない。 

− 電流定格が20 A以下のコンセントに電源を供給する回路には,定格動作電流が30 mA以下の漏電保

護機器(RCD)を備えなければならない。 

15.2 機械及び装置の局部照明 

15.2.1 一般 

オン,オフスイッチをランプホルダ又は可とう接続コードに組み込んではならない。 

適切な照明器具を選択することによって,ストロボ効果を防止しなければならない。 

エンクロージャ内に固定照明を備える場合には,4.4.2に示す原則を用いて,電磁両立性を考慮すること

が望ましい。 

15.2.2 電源 

局部照明回路の公称電圧は,線間250 V以下でなければならない。線間50 V以下を推奨する。 

照明回路は,次のいずれかの電源から供給しなければならない(7.2.6も参照)。 

− 電源断路器の負荷側に接続した照明専用の絶縁変圧器。過電流保護は,変圧器の二次側回路に設けな

ければならない。 

− 電源断路器の電源ライン側に接続した照明専用の絶縁変圧器。この電源の使用は,制御エンクロージ

ャ内の保全用照明回路に用いる場合に限る。過電流保護を,照明専用絶縁変圧器の二次側回路に設け

なければならない(5.3.5も参照)。 

− 専用の過電流保護を備えた機械の電気装置の照明用回路 

− 電源断路器の電源ライン側に接続された絶縁変圧器であって,その一次側に局部照明専用の開閉手段

(5.3.5参照)及び二次側に過電流保護を備え,制御エンクロージャ内で電源断路器の近傍に取り付け

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

たもの。 

− 外部から供給する照明電源(例えば,工場照明の電源)。これの使用は,制御エンクロージャ内だけの

照明,及び定格電力の総和が3 kW以下の作業用照明に限る。 

− LED光源に直流電源を供給するための,絶縁変圧器を備えた電源(例えば,JIS C 61558-2-6に従った

もの) 

例外 通常作業中にオペレータが届かない位置にある固定照明器具には,15.2.2の規定は適用しない。 

15.2.3 保護 

局部照明回路は,7.2.6に従って保護しなければならない。 

15.2.4 取付け器具 

調節可能な照明取付け器具は,物理的環境に適するものでなければならない。 

ランプホルダは,次による。 

− 関連する日本工業規格に従ったもの。 

− 不注意によって充電部に接触しないように,ランプキャップを保護する絶縁材を用いて構成したもの。 

反射器は,ブラケットで保持するものとし,ランプホルダで保持してはならない。 

例外 通常作業中にオペレータが届かない位置にある固定照明器具には,15.2.4の規定は適用しない。 

16 マーキング,警告標識及び略号 

16.1 一般 

警告標識,銘板,マーキング,ラベル及び識別プレートは,さらされる物理的環境に十分耐えるもので

なければならない。 

16.2 警告標識 

16.2.1 感電の危険源 

感電のリスクをもつ電気装置を内蔵していることを別の方法で明示していないエンクロージャには,次

の図記号ISO 7010-W012(図18参照)をマーキングしなければならない。 

図18−図記号ISO 7010-W012 

この警告標識は,はっきり見えるようにエンクロージャの扉又はカバーに表示しなければならない。次

の場合には,この警告標識を省略してもよい[6.2.2 b)も参照]。 

− 電源断路器を備えているエンクロージャ 

− オペレータインタフェース装置又はコントロールステーション 

− それ自体がエンクロージャをもつ単体機器(例えば,位置センサ) 

16.2.2 高温表面の危険源 

リスクアセスメントによって,電気装置の危険な表面温度の可能性を警告する必要が示された場合,次

の図記号ISO 7010-W017(図19参照)を用いなければならない。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図19−図記号ISO 7010-W017 

注記 ISO 13732-1は,人の保護されていない皮膚が高温部に触れた場合のやけどのリスクアセスメ

ントの指針を示している。 

16.3 機能識別 

制御機器及び表示機器には,機器自体又はその近くに,その機能を,明瞭に,消えないようにマーキン

グしなければならない。このマーキングは,IEC 60417及びISO 7000に従うことを推奨する。 

16.4 電気装置のエンクロージャのマーキング 

次の情報は,装置を据え付けた後にもはっきり見えるように,受電するエンクロージャ上に,消えない

方法によって,読めるようにマーキングしなければならない。 

− 供給者名又は商標 

− 要求される場合,認証済みの表示,又は国内の法律又は地域の規制で要求され得るその他のマーキン

グ 

− 該当する場合,種類の表記,又はモデル 

− 該当する場合,製造番号 

− 該当する場合,基本文書番号(IEC 62023参照) 

− 各入力電源の定格電圧,相数及び周波数(交流の場合),全負荷電流 

この情報は,主入力電源の近傍に表示することを推奨する。 

16.5 略号(参照指定) 

全てのエンクロージャ,電気装置,制御機器及び部品には,技術文書に示す略号と同じ略号を付けて,

明瞭に識別しなければならない。 

17 技術文書 

17.1 一般 

電気装置の識別,輸送,据付け,使用,保全,デコミッショニング及び廃棄に必要な情報を提供しなけ

ればならない。 

注記1 使用者が,電子形式で,又はインターネットのサイトに提供された取扱説明書にアクセスで

きるとは限らないため,紙による取扱説明書を提供する場合がある。ただし,取扱説明書が

紙の形式だけでなく電子形式で,かつ,インターネット上に提供されていれば,便利な場合

が多い。使用者が電子ファイルをダウンロードでき,紙の取扱説明書を紛失した場合も再入

手できるからである。取扱説明書のアップデートが必要な場合にも便利である。 

注記2 特定の言語を使用することが法律で定められている国もある。 

注記3 デコミッショニングとは単純に解体を示すわけではない。次の使用,転用又は廃棄のために

入力電源から切り離すなど,すぐに使えない状態にすることである。 

附属書Iを,情報及び文書を用意するための指針とみなすことが望ましい。 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

17.2 電気装置に関する情報 

次の情報を提供しなければならない。 

a) 複数の文書を備える場合は,電気装置関連の補足文書一覧を載せた電気装置全般用の主文書 

b) 電気装置の識別(16.4参照) 

c) 次を含む,据付け及び取付けに関する情報 

− 電気装置の据付け・取付け,及び電源(該当する場合はその他の電源)への接続に関する説明 

− 各入力電源の電気装置の短絡電流定格 

− 各入力電源の定格電圧,相数及び周波数(交流の場合),接地系統の種類(TT,TN,IT),全負荷電

流 

− 各入力電源に関する追加の電源条件(例えば,最大供給電源インピーダンス,漏れ電流) 

− 電気装置の撤去又はサービスに必要なスペース 

− 冷却のための配置が損なわれないないことを確実にすることが必要な場合は,据付けの要求事項 

− 必要に応じて,環境上の制約(例えば,照明,振動,EMC環境,空気中の汚染物質) 

− 必要に応じて,機能的制約(例えば,起動ピーク電流及び許容電圧降下) 

− 電磁両立性に関連する電気装置の据付けで必要な事前措置 

d) 例えば,次のような,機械の近く(例えば,2.5 m以内)にある同時に接触できる外部導電性部分を

保護ボンディング回路に接続するための説明 

− 金属の管路 

− フェンス 

− はしご 

− 手すり 

e) 次(必要に応じて)を含む機能及び運転に関する情報 

− 電気装置の構造に関する概要(例えば,構成図又は全体図による。) 

− 意図する使用に必要な,プログラミング又は構成の手順 

− 予期しない停止後の再起動手順 

− 運転順序 

f) 

次(必要に応じて)を含む電気装置の保全に関する情報 

− 機能試験の頻度及び方法 

− 保守作業を安全に行うための手順の指示,及び安全機能及び/又は保護方策を中断する場合の手順

(9.3.6参照) 

− 調整,修理及び予防保全の頻度及び方法に関する指針 

− 交換用電気機器の相互接続の詳細(例えば,回路図及び/又は接続表による。) 

− 必要な特殊機器又は工具に関する情報 

− 予備品に関する情報 

− 残留している可能性のあるリスクに関する情報,特別な訓練が必要かどうかの説明,及び個人用保

護具が必要な場合はその仕様 

− 該当する場合は,キー又は工具を使用できる人員を電気取扱者又は電気作業員だけに限定するため

の説明 

− 設定(ディップスイッチ,プログラマブルパラメータ値,その他) 

− 修理又は変更後に安全関連制御機能を検証するための情報,及び必要な場合には定期的試験を行う

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ための情報 

g) 必要に応じて,取扱い,輸送及び保管に関する情報(例えば,寸法,重量,環境条件,考えられる経

年劣化による制約) 

h) 構成品の適切な分解及び取扱いに関する情報(例えば,リサイクル又は廃棄のための情報) 

18 検証 

18.1 一般 

特定の機械の検証の範囲は,その機械の製品規格が規定する場合がある。その機械の製品規格がない場

合は,次のa),b),c)及びh)は検証に含めなければならず,d),e),f)及びg)の幾つかを含めてもよい。 

a) 電気装置がその技術文書に一致していることを検証する。 

b) 保護ボンディング回路の導通性の検証(18.2.2の試験1)。 

c) 電源自動遮断による故障保護の場合,自動遮断による保護の条件を18.2に従った検証 

d) 絶縁抵抗試験(18.3参照) 

e) 耐電圧試験(18.4参照) 

f) 

残留電圧に対する保護の検証(18.5参照) 

g) 8.2.6の関連する要求事項が満たされていることの検証 

h) 機能試験(18.6参照) 

これらの試験を実施するときは,上記の順序で行うことを推奨する。 

電気装置を変更したときは,18.7の要求事項を適用しなければならない。 

測定を含む検証には,日本工業規格又はIEC 61557規格群に従った測定器を用いることを推奨する。 

検証結果は,文書化しなければならない。 

18.2 電源自動遮断による保護のための条件の検証 

18.2.1 一般 

電源自動遮断の条件(6.3.3参照)は,試験によって検証しなければならない。試験1は,保護ボンディ

ング回路の導通性を検証するための試験とする。 

試験2は,TN接地系統において電源自動遮断によって保護される条件を検証するための試験とする。 

TN接地系統における試験方法は,18.2.2及び18.2.3による。電源の異なる条件に対するこれらの試験方

法の適用は,18.2.4による。 

TT接地系統における検証法は,18.2.2及びA.2を参照。 

IT接地系統における検証法は,JIS C 60364-6を参照。 

電気装置にRCDを用いる場合は,その機能を製造業者の説明書に従って検証しなければならない。試

験手順及び試験間隔は,保守説明書に記載しなければならない。 

18.2.2 試験1 保護ボンディング回路の導通性の検証 

PE端子(5.2及び図4参照)と保護ボンディング回路の関連ポイントとの間の抵抗値を,最大無負荷電

圧24 Vの電気的に分離された交流電源又は直流電源(例えば,SELV電源。JIS C 60364-4-41:2010の箇条

414参照)で,少なくとも0.2 Aから約10 Aまでの間の電流で測定しなければならない。 

抵抗測定値は,関連する保護導体並びに保護ボンディング導体の長さ,断面積及び材質による予測値の

範囲になければならない。 

この試験で,接地されたPELV電源を用いると測定結果を誤ることがあるので,使用してはならない。 

注記 導通性試験を大きな電流で行うと試験結果の精度がよくなる。特に大きい断面積又は短い線路

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

長の場合の低抵抗値を測定する場合は有効である。 

18.2.3 試験2 故障ループインピーダンス及び過電流保護機器の適切性の検証 

対応する保護導体と機械のPE端子との接続を含め,各電源の接続を検査によって検証しなければなら

ない。 

電源自動遮断の条件が6.3.3及び附属書Aに従っていることを,次のa)及びb)によって検証しなければ

ならない。 

a) 故障ループインピーダンスを,次のいずれかによって検証する。 

− 計算 

− A.1.4に従った測定 

b) 関連する過電流保護機器の設定値及び特性が,附属書Aの要求事項に従っていることを確認する。ま

た,駆動システム(PDS)を使用している場合は,PDSと関連する保護機器の設定値及び特性がコン

バータ製造業者及び保護機器製造業者の説明書に従っていることを確認する。 

18.2.4 TN接地系統への試験方法の適用 

18.2.3の試験2を測定によって実施するときは,常に18.2.2の試験1の後に実施しなければならない。 

注記 ループインピーダンスの試験中に保護ボンディング回路を断路すると,試験実施者その他に危

険状態を招くことがあり,また,電気機器を破壊することもあり得る。 

機械の状態の違いに応じて必要な試験は,表9による。 

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表9−TN接地系統における試験方法の適用 

手順 

機械の状態 

現場での検証 

現場で組立・接続が行われた機械の電気装置
であって,組立・接続後に保護ボンディング
回路の導通性が確認されていない。 

試験1(18.2.2参照)及び試験2(18.2.3参照)を行う。 
例外 次の全ての条件を満足する場合,試験2は不要である。 
− 現場で接続した機械の保護ボンディング導体に対して

試験1を行う。 

− 各入力電源及び対応する保護導体(PE)と機械のPE端

子との接続は,検査によって検証する。また,故障ルー
プインピーダンス(又は抵抗)の計算は,電気装置の製
造業者によって前もって行われており,入手可能であ
る。 

− 計算に使用した導体の長さ及び断面積が検証可能な施

設状態にある。 

− 計算,測定,又は顧客からの情報によって,現場の供給

電源インピーダンスが電気装置製造業者の仕様値を超
えないことが確認できる。17.2 c)の4番目の項目参照。 

表10の例に示すケーブル長を超える保護ボ
ンディング回路をもち,試験1によって保護
ボンディング回路の導通性検証(18.1参照)
の確認又は測定による試験2の結果とともに
納入された次のいずれかの機械で行う。 

試験2(18.2.3参照)を行う。 
例外 計算,測定,又は顧客からの情報によって,現場の供

給電源インピーダンスが電気装置製造業者の仕様値
を,又は測定による試験2の実行中の計測用電源のイ
ンピーダンスを超えないことが確認できる場合は,現
場での実測試験を省略し,次の検証を行うだけでよ
い。 

ケースB1:出荷時に分解せずに完全組立状態
で納入されている。 

・ ケースB1の場合:各入力電源の接続及び対応する保護

導体と機械のPE端子との接続が正しいことの検証。 

ケースB2:出荷時に分解したが,分解,輸送,
再組立後の保護導体の導通性が保証されてい
る(例えば,プラグ・ソケット対を用いるこ
とによって)。 

・ ケースB2の場合:各入力電源の接続及び対応する保護

導体と機械のPE端子との接続が正しいことの検証,及
び出荷時に切り離した電気装置の全ての保護導体が正
しく接続されたことの検証。 

保護ボンディング回路が,表10の例に示すケ
ーブル長を超えず,試験1による保護ボンデ
ィング回路の導通性の検証(18.1参照)を測
定によって確認してから納入された次のいず
れかの機械で行う。 
ケースC1:出荷時に分解せずに完全組立状態
で納入されている。 

ケースC1又はC2の場合,現場試験は省略してもよい。プ
ラグ・ソケット対以外の方法で電源を接続する機械では,外
部保護導体と機械のPE端子との接続が正しいことを目視検
査で検証しなければならない。 

ケースC2:出荷時に分解したが,分解,輸送,
再組立後の保護導体の導通性が保証されてい
る(例えば,プラグ・ソケット対を用いるこ
とによって)。 

ケースC2の場合は,出荷時に切り離した全ての保護導体の
接続を検証(例えば,目視検査)する必要があることを,据
付用文書(17.2参照)に示さなければならない。 

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表10−TN接地系統における保護機器からその負荷までの最大許容ケーブル長の例 

保護機器に
対する最大
供給電源イ
ンピーダン

ス 

最小 

断面積 

保護機器
の最大定
格値又は

設定 

IN 

ヒューズ 
遮断時間 

5秒 

ヒューズ 
遮断時間 

0.4秒 

小形サーキ
ットブレー

カ特性B 

Ia=5×IN 

小形サーキ
ットブレー

カ特性C 

Ia=10×IN 

小形サーキ
ットブレー

カ特性D 

Ia=20×IN 

調整式サ
ーキット
ブレーカ 

Ia=8×IN 

mΩ 

mm2 

各保護装置から負荷までの最大ケーブル長(m) 

500 

1.5 

16 

97 

53 

76 

30 

31 

500 

2.5 

20 

115 

57 

94 

34 

36 

500 

4.0 

25 

135 

66 

114 

35 

38 

400 

6.0 

32 

145 

59 

133 

40 

42 

300 

10 

50 

125 

41 

132 

33 

37 

200 

16 

63 

175 

73 

179 

55 

61 

200 

25(相導体)
/16(PE) 

80 

133 

38 

100 

35(相導体)
/16(PE) 

100 

136 

73 

100 

50(相導体)
/25(PE) 

125 

141 

66 

100 

70(相導体)
/35(PE) 

160 

138 

46 

50 

95(相導体)
/50(PE) 

200 

152 

98 

50 

120(相導体)

/70(PE) 

250 

157 

79 

この表の最大許容ケーブル長の値は,次の仮定に基づいている。 

・ 銅導体PVCケーブルであって,導体温度は短絡状態で160 ℃(表D.5参照)。 
・ 相導体の断面積が16 mm2以下の多芯ケーブルは,同じ断面積の保護導体を備えている。 
・ 相導体の断面積が16 mm2を超える多芯ケーブルは,(表に)示されているような減少された断面積の保護導体

を備えている。 

・ 3相電源であって,電源公称電圧は400 V(U0=230 V)とする。 
・ 第3列の値は,表6(12.4参照)に示す許容電流に対応している。 
・ サーキットブレーカの遮断時間は≦0.4秒(第6列〜第9列) 

これらの仮定から外れる場合は,故障ループインピーダンスの完全な計算又は測定が必要である。詳しい情報は,

JIS C 3664及びIEC TR 61200-53に示されている。 

18.3 絶縁抵抗試験 

絶縁抵抗試験を実施する場合は,回路の相導体と保護ボンディング回路との間で直流500 Vで測定され

た絶縁抵抗は,1 MΩを下回ってはならない。試験は,電気装置全体を個々の区画に分けて実施してもよ

い。 

例外 例えば,ブスバー,導体ワイヤ若しくは導体バーシステム,スリップリング機構のような電気

装置の特定部分には,より低い下限値が許されるが,その値は50 kΩ以上でなければならない。 

機械の電気装置に,絶縁試験中に作動する可能性のあるサージ保護機器が含まれている場合は,次のい

ずれかによってもよい。 

− これらの機器を取り外す。 

− 試験電圧をサージ保護機器の電圧保護レベルより低い値に下げる。ただし,供給電圧の上限のピーク

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値(中性線と相導体との間)より低くしてはならない。 

18.4 耐電圧試験 

耐電圧試験を実施する場合は,IEC 61180-2に従った計測機器を用いることが望ましい。 

公称周波数50 Hz又は60 Hzの試験電源を用いなければならない。 

最大試験電圧は,機器の定格供給電圧の2倍又は1 000 Vの大きい方としなければならない。最大試験

電圧を回路の相導体と保護ボンディング回路との間に1秒間以上加えなければならない。破壊的な放電が

起こらない場合は,要求事項を満足する。 

この試験電圧に耐えられない定格の部品及び機器,及び試験中に作動する可能性のあるサージ保護機器

は,試験中は取り外さなければならない。 

部品及び機器の製品規格に従って耐電圧試験を実施済みの部品は,試験中取り外してもよい。 

18.5 残留電圧保護 

必要な場合は,6.2.4の規定を満足することを確認する試験を行わなければならない。 

18.6 機能試験 

電気装置の機能は,試験しなければならない。 

18.7 再試験 

機械又は関連装置の一部を変更又は改造した場合には,電気装置の再検証及び試験が必要かどうかを考

慮しなければならない。 

再試験によって生じる可能性のある過酷な影響について特別な注意をすることが望ましい(例えば,絶 

縁試験,機器の取外し,再接続によって生じる過度のストレスに対して注意する。)。 

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附属書A 

(規定) 

電源の自動遮断による故障保護 

A.1 TN接地系統から給電される機械の故障保護 

A.1.1 一般 

この附属書の規定は,JIS C 60364-4-41:2010及びJIS C 60364-6:2010からの引用である。 

故障保護は,回路又は装置内で,充電部と露出導電性部分又は保護導体との間に絶縁故障が発生したと

き,十分短い遮断時間内に電源を自動的に回路又は装置から遮断する過電流保護機器によって行わなけれ

ばならない。手持ち式及び携帯式以外の機械では,5秒以下を十分短い時間とみなす。 

この遮断時間を達成できない場合は,人が同時に接触できる二つの導電性部分間の接触電圧が,交流50 

V r.m.s.又は直流120 V(リップルを除く。)を超えないように,A.1.3に従って追加の保護ボンディングを

備えなければならない。 

注記 追加の保護ボンディングを用いることは,例えば,防火,装置における熱的ストレスからの保

護,他の理由で電源を遮断する必要を排除するものではない。 

クラスIの手持ち式装置又は携帯式装置に給電する回路に対しては,十分短いといえる最大遮断時間は,

コンセントを経由するかしないかにかかわらず表A.1による(機械に備えた附属装置用コンセントの例は,

15.1参照。)。 

表A.1−TN接地系統における最大遮断時間 

接地系統 

50 V<U0≦120 V 

120 V<U0≦230 V 

230 V<U0≦400 V 

U0>400 V 

交流 

直流 

交流 

直流 

交流 

直流 

交流 

直流 

TN 

0.8 

注記1 

0.4 

0.2 

0.4 

0.1 

0.1 

U0は,交流又は直流線路と接地との間の公称電圧。 

注記1 感電保護以外の理由で遮断が必要になることもある。 
注記2 IEC 60038に規定する許容範囲内の電圧に対しては,公称値に対する遮断時間を適用する。 

A.1.2 過電流保護機器による電源自動遮断で保護が達成される条件 

過電流保護機器の特性及び回路インピーダンスは,電気装置内で線路導体と保護導体又は露出導電部と

の間にインピーダンス0に近い地絡が生じたとき,規定の時間内(すなわち,5秒以内又は表A.1の値以

下)に自動的に電源回路が遮断されるものでなければならない。この要求は,次の一般式が成り立てば満

足される。 

Zs×Ia≦U0 

ここに, 

Zs: 電源,電源から地絡点までの充電導体,及び地絡点から電源

までの保護導体からなる故障ループのインピーダンス 

Ia: 規定時間内に保護機器を自動的に作動(遮断)させる地絡電

流 

U0: 接地電位に対する交流公称電圧 

地絡電流による導体の温度上昇に伴う抵抗増加は,次の式で考慮しなければならない。 

a

0

s(n)

3

2

I

U

Z

×

ここに, Zs(n): 通常の運転条件で計測又は計算したZsの値 

81 

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故障ループインピーダンスが2U0/(3Ia)を超える場合,更に詳しい評価は,JIS C 60364-6:2010のC.61.3.6.3

の手順に従って行うことができる。 

A.1.3 接触電圧を50 V以下に抑える保護の条件 

A.1.2の要求事項を確実に満たすことができない場合は,接触電圧が50 Vを超えないようにするための

手段として,追加の保護ボンディングを選択することができる。この場合,保護ボンディング回路のイン

ピーダンス(ZPE)は次の式の値を超えてはならない。 

S

0

PE

50Z

U

Z

×

ここに, ZPE: 電気装置内の機器と機械のPE端子との間を接続する保護ボン

ディング回路(5.2及び図4参照)のインピーダンス,又は同
時に接触できる露出導電性部分及び/又は外部導電性部分間
のインピーダンス。 

この条件の確認には,18.2.2の試験1のRPEを測定する方法を用いることができる。測定されたRPEの

値が次の式の値を超えなければ,保護の条件を満たす。 

()s5

a

PE

50

I

R ≦

ここに, Ia(5s): 保護機器が5秒で作動する電流 
 

RPE: 機械の機器とPE端子との間(5.2及び図4参照)の保護ボン

ディング回路の抵抗,又は同時に接触できる露出導電性部分
及び/又は外部導電性部分間の抵抗。 

注記1 追加の保護ボンディングは,故障保護における追加方策とみなす。 

注記2 追加の保護ボンディングは,電気設備全体,一部,器具,又は設置場所に対して実施するこ

ともある。 

A.1.4 電源自動遮断で保護が達成される条件の検証 

A.1.4.1 一般 

A.1.2に従った電源自動遮断による故障保護のための方策の有効性検証は,次による。 

− 遮断器の公称作動電流設定値及びヒューズの電流定格の目視検査による当該保護装置の特性の検証 

− 故障ループインピーダンスZsの測定。図A.1参照 

例外 故障ループインピーダンスの計算値があり,据付け状態で保護導体の長さ及び断面積を検証で

きる場合は,測定を省略し保護導体の導通性を検証するだけでよい。 

駆動システム(PDS)を使用している場合,故障保護のための遮断時間は,PDSの基本駆動モジュール

(BDM)の入力電源端子の箇所で,この附属書の関連する要求事項を満たさなければならない。図A.2参

照。 

A.1.4.2 故障ループインピーダンスの測定 

故障ループインピーダンスの測定では,IEC 61557-3に基づく測定器を使用することを推奨する。測定

精度に関する情報及び測定器の文書に与えられている測定手順を考慮しなければならない。 

機械が据え付けられる電源の公称周波数と同じ周波数の電源に接続して測定しなければならない。 

注記 機械の故障ループインピーダンス測定の代表例を図A.1に示す。 

試験中に電動機が接続されていることが実際的でない場合は,試験に供しない二つの線路導体は,例え

ば,ヒューズを外すことによって開放してもよい。 

故障ループインピーダンスの測定値は,A.1.2に従わなければならない。 

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82 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

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機械 

図A.1−TN接地系統における故障ループインピーダンス(Zs)測定の例 

機械 

図A.2−TN接地系統における駆動システムを対象とする 

故障ループインピーダンス(Zs)測定の例 

駆動システム 

電源 

電気装置内の他の回路へ 

IEC 61557-3による
故障ループインピー
ダンス試験器 

IEC 61557-3による
故障ループインピー
ダンス試験器 

電源 

電気装置内の他の回路へ 

83 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.2 TT接地系統から給電される機械の故障保護 

A.2.1 接地 

全ての露出導電性部分及び全ての外部導電性部分は,保護ボンディング回路にボンディングしなければ

ならない。 

例外 8.2.5参照。 

5.2の要求事項に加えて,機械要素及び/又は電気設備のPE導体への追加接地を提供してもよい。 

注記 TT接地系統では,電源供給システムの中性点又は中間点を接地する場合,中性点若しくは中間

点が使用できない場合,又はアクセスできない場合,線路導体を接地する。 

(JIS C 60364-4-41:2010の411.5.1からの引用) 

A.2.2 TT接地系統の故障保護 

A.2.2.1 一般 

一般にTT接地系統では,故障保護に漏電保護機器(RCD)を用いなければならない。一方でZsの適切

に低い値が恒久性と信頼性とが確実な場合は,過電流保護機器を故障保護に使用してもよい。Zsは故障ル

ープのインピーダンスとする。 

注記 TT接地系統における故障保護の手段として,過電流保護機器の使用が許可されていない国もあ

る。 

電源自動遮断が故障保護の方策として用いられている場合,次のいずれかでよい。 

a) 設計計算では,接地電極の抵抗値若しくはJIS C 60364-6に従って測定した値,又は装置の使用者が公

表している接地の故障ループインピーダンスを用いる(附属書B参照)。 

b) 量産する機械の場合は,意図する設置に適した接地電極の抵抗値,又は接地故障ループインピーダン

スを指定する。 

さらに,電気装置の設計に用いる接地電極の抵抗値,又は接地故障ループインピーダンスを設備指示書

に記載し,これが機械を接続できる最大値であることを明記しなければならない。 

駆動システム(PDS)を使用している場合,故障保護のための遮断時間は,PDSの基本駆動モジュール

(BDM)の入電電源端子の箇所で,この附属書の関連する要求事項を満たさなければならない(図A.4参

照)。 

A.2.2.2 漏電保護機器(RCD)による保護 

故障保護に漏電保護機器(RCD)を用いている場合は,次の条件を満たさなければならない。 

a) 表A.2で要求されている遮断時間 

b) RA×IΔn≦50 V 

ここに, 

RAは,各露出導電性部分に対する接地電極と保護導体との抵抗の合計 

IΔnは,RCDの定格残留動作電流 

例外 配電回路及び表A.2に規定されていない回路には,1秒以下の遮断時間が許容される。 

注記1 この場合,故障インピーダンスが無視できない場合にも,故障保護が提供される。 

注記2 RCD間の区別が必要な場合は,JIS C 60364-5-53:2006の535.3参照。 

注記3 表A.2による遮断時間は,RCDの定格感度電流を大幅に上回る推定残留故障電流と関係する

(通常は,5IΔn)。 

注記4 RAの定義は,JIS C 60364-4-41からの引用である。この規格では,RAの定義における“接地

電極”は,IEC 60050-195:1998の195-02-30に定義されている“接地帰路”を意味するとみ

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84 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なす。 

A.2.2.3 過電流保護機器による保護 

過電流保護機器を用いている場合は,次の条件を満たさなければならない。 

Zs×Ia≦U0 

ここに, 

Zsは,次からなる故障ループのインピーダンス。 

 電源 

 地絡点までの線路導体 

 各露出導電性部分の保護導体 

 接地導体 

 設備の接地電極及び電源の接地電極 

Iaは,表A.2に規定する時間内に断路器を自動的に作動させる地絡電流。 

例外 表A.2に規定されていない回路には,1秒以下の遮断時間が許容される。 

U0は,交流又は直流線路と接地との間の公称電圧。 

表A.2の最大遮断時間は32 A以下の回路に適用しなければならない。最大遮断時間は,32 A以上の回

路では1秒を超えてはならない。 

表A.2−TT接地系統における最大遮断時間 

接地系統 

50 V<U0≦120 V 

120 V<U0≦230 V 

230 V<U0≦400 V 

U0>400 V 

交流 

直流 

交流 

直流 

交流 

直流 

交流 

直流 

TT 

0.3 

注記 

0.2 

0.4 

0.07 

0.2 

0.04 

0.1 

TT接地系統で遮断が過電流保護機器によって達成され,全ての外部導電性部分が保護ボンディング回路に

接続される場合は,表A.1に規定する最大遮断時間を用いてよい。 

U0は,交流又は直流線路と接地との間の公称電圧。 

注記 感電保護以外の理由で遮断が必要になることもある。 

A.2.3 漏電保護機器を用いた電源自動遮断による保護の検証 

漏電保護機器を用いた電源自動遮断による,TT接地系統における故障保護検証は,次による。 

− 漏電保護機器の定格感度電流に対するトリップ値及び遮断時間の検査 

− 漏電保護機器が関連する日本工業規格又はIEC規格に従って試験されたことの検証 

− 漏電保護機器及び保護ボンディング回路への接続の検査 

A.2.4 故障ループインピーダンスZsの測定 

故障ループインピーダンスの測定を行う場合は,IEC 61557-3に基づく測定器を使用してもよい。測定

器の説明書に与えられている測定精度及び測定手順を考慮しなければならない。 

測定は,意図する設置での電源の公称周波数の99 %〜101 %の電源に接続した電気装置を用いて行わな

ければならない。 

注記1 機械の故障ループインピーダンス測定の代表例を図A.3に示す。 

試験中に電動機が接続されていることが実際的でない場合は,試験に供しない二つの線路導体は,例え

ば,ヒューズを外すことによって開放してもよい。 

注記2 駆動システムを用いている場合の故障ループインピーダンス測定の一例を図A.4に示す。 

故障ループインピーダンスの測定値は,A.2.2.3に従わなければならない。 

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85 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記3 漏電保護機器の性能の検証,及び接地故障ループインピーダンスの測定に関する情報は,JIS 

C 60364-6に示されている。 

機械 

図A.3−TT接地系統における故障ループインピーダンス(Zs)測定の例 

例外 接地電極が要求される接地抵抗値(対地間電圧U0が300 V以上のときには,C種接地の接地抵

抗値10 Ω以下,U0が300 V以下のときには,D種接地の接地抵抗値100 Ω以下)に管理され

ている場合には,機械側の故障ループインピーダンスの測定値,又は計算値があり,据付け状

態で保護導体の長さと断面積とを検査できれば,測定を省略し保護導体の導通性を検査するだ

けでよい。 

IEC 61557-3による
故障ループインピー
ダンス試験器 

電気装置内の他の回路へ 

電源 

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86 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機械 

図A.4−TT接地系統における駆動システムを対象とする 

故障ループインピーダンス(Zs)測定の例 

駆動システム 

電源 

IEC 61557-3による
故障ループインピー
ダンス試験器 

電気装置内の他の回路へ 

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87 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

機械の電気装置のための調査書 

この附属書に記載する調査書を用いれば,基本条件及び使用者の追加要求事項に関して使用者と供給者

との間の情報交換に役立ち,機械の電気装置の適切な設計,適用及び活用を可能にすることができる(4.1

参照)。現場の条件が一般に予想される条件から逸脱する可能性がある場合は,特に有用である。 

この附属書は,量産される機械用の製造業者用のチェックリストとしても用いることができる。 

製造業者名・供給者名 

最終使用者名 

見積番号・発注番号 

日付 

機械の形式 

種類の表記 

製造番号 

1. 特別条件(箇条1参照) 

a) 機械は,屋外で使用されるか? 

はい/いいえ 

はいの場合は詳細 

b) 機械は,爆発性又は可燃性物質を使用,加工

又は製造するか? 

はい/いいえ 

はいの場合は詳細 

c) 機械は,爆発性又は可燃性雰囲気の中で使用

されるか? 

はい/いいえ 

はいの場合は詳細 

d) 機械は,ある材料を製造又は用いるときに特

別な危険を生じることがあるか? 

はい/いいえ 

はいの場合は詳細 

e) 機械は,鉱内で使用されるか? 

はい/いいえ 

はいの場合は詳細 

2. 電源に関する条件(4.3参照) 

a) 予想される電圧変動(±10 %を超える場合) 

b) 予想される周波数変動(±2 %を超える場合) 連続 

短時間 

c) 電源条件がある場合は記入する。 

d) 箇条4の規定値より長い瞬時停電が必要な場

合,その値を明示する。 

3. 物理的環境及び運転条件(4.4参照) 

a) 電磁環境(4.4.2参照) 

住宅,商業又
は軽工業環境 

工業環境 

特別なEMC条件又は要求 

b) 周囲温度範囲 

c) 湿度範囲 

d) 高度(海抜) 

e) 特別な環境条件(例えば,腐食性雰囲気,ほ

こり,湿潤な環境) 

f) 放射線 

g) 振動,衝撃 

h) 据付け及び運転の特別な要求事項(例えば,

ケーブル及び導体の難燃性要求事項) 

i) 

輸送及び保管(例えば,4.5に規定する範囲外
の温度) 

k) サイズ,重量,又は点荷重に関する制約 

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B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4. 入力電源 

各電源の仕様 

a) 公称電圧(V) 

交流 

直流 

交流の場合は,相数 

相数 

周波数(Hz) 

電気装置への接続点での供給電源インピーダンス
(Ω)の値 

電気装置への接続点での予想短絡電流(kA r.m.s.)
(この表の2.も参照) 

b) 接地系統の種類を選択する(JIS C 60364-1参

照) 

TN[電源の1点を直接接地していて,保護導体(PE)
がその点に直接接続されている接地系統。接地点が中
性点(星形結線の中点)か,他の点かを指定する。] 

TT[電源の1点を直接接地しているが,機械の保護導
体(PE)は電源系統の接地点に接続されていない接地
系統。] 

IT(電源を直接接地していない系統) 

IT接地系統の場合,絶縁監視機器及び/又は絶縁
故障位置検出システムは電気装置の供給者から入
手するか? 

はい 

いいえ 

c) 電気装置は,電源の中性線(N)に接続するか?

(5.1参照) 

はい 

いいえ 

最大許容電流(A) 

d) 電源断路器 

中性線(N)の断路が必要か? 

はい 

いいえ 

中性線(N)の断路に取外し可能なリンクを必要
とするか? 

はい 

いいえ 

提供される電源断路器の種類は 

e) 外部保護(PE)導体の断面積及び材料 

f) 設備にRCDは用いられているか? 

はい/いいえ 

はいの場合は,種類
と定格感度電流は? 

5. 感電保護(箇条6参照) 

a) 装置の通常運転中,エンクロージャ内にアク

セスが必要な場合の作業者は,右欄のいずれ
か? 

電気取扱者 

電気作業員 

b) ドアへのアクセスを制限するための,鍵が取

外し可能な錠があるか?(6.2.2参照) 

はい 

いいえ 

施錠機器の種類 

(キーシリンダーを除いた)ロックユニットの基
本部分は誰が供給し,誰が取り付けるのか? 

キーシリンダー(部分)は誰が供給し,誰が取り
付けるのか? 

6. 装置の保護(箇条7参照) 

a) 電気装置の使用者又は供給者のいずれかが,

電源導体及び電源導体のための過電流保護機
器を用意しているか?(7.2.2参照) 

過電流保護機器の形式及び定格 

b) 供給電源に直接接続して直入れ始動する三相

誘導電動機の最大出力(kW) 

c) 電動機の過負荷検出機器の数は減らしてもよ

いか?(7.3.2参照) 

はい 

いいえ 

d) 過電圧保護は用意されるか? 

はい/いいえ 

はいの場合は詳細 

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89 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7. 運転 

ケーブルレス制御システムのために,正規の信号
がないときに自動的な機械の停止が始動する遅延
時間を指定 

8. オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器(箇条10参照) 

特別な色の選択(例えば,既に存在する機械に合
わせる。) 

起動 

停止 

その他 

9. コントロールギヤ 

エンクロージャの保護等級(11.3参照)又は特別
な条件 

10. 配線(箇条13参照) 

導体識別に特別な方法を用いるか? 
(13.2.1参照) 

はい 

いいえ 

その形式 

11. 附属品及び照明(箇条15参照) 

a) 特別なタイプのコンセントが必要か? 

はい 

いいえ 

そのタイプ 

b) 機械の局部照明について 

最大許容電圧 

V 電圧を記入する。 

12. マーキング,警告標識及び略号(箇条16参照) 

a) 機能表示(16.3参照) 

詳細仕様 

b) 刻印,特殊マーキング 

電気装置に付ける
か? 

言語は? 

c) 適合が必要な特定地域の法規制 

はい 

いいえ 

その法規制名は? 

13. 技術文書(箇条17参照) 

a) 技術文書(17.1参照) 

媒体は? 

言語は? 

ファイル形式は? 

b) 取扱説明書(17.1参照) 

媒体は? 

言語は? 

ファイル形式は? 

c) 使用者が用意するダクト,開放形ケーブルト

レイ又はケーブル支持物の寸法,配置及び用
途 

d) 機械又はコントロールギヤを据付場所まで輸

送するときの寸法及び質量に対する特別の制
限がある場合は記入する。 

最大寸法 

最大質量 

e) 特別注文の機械の場合,実負荷運転試験の証

明書が必要か? 

はい 

いいえ 

f) その他の機械の場合,プロトタイプの機械で

実負荷運転形式試験の証明書は必要か? 

はい 

いいえ 

90 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

この規格を適用する機械の例 

次のリストは,その機械に用いる電気装置をこの規格に適合させることが望ましい機械の例である。こ

のリストは,適用対象の機械を全て挙げているわけではなく,機械の定義(3.1.40参照)に矛盾しないも

のを挙げてある。IEC 60335規格群の適用範囲にある家庭用電気器具及びそれに類似する家庭用器具の機

械には,この規格を適用する必要はない。 

 金属加工機械類 

− 金属切削工作機械 

− 金属成形機械 

 プラスチック及びゴム機械類 

− 射出成形機 

− 押出機 

− ブロー成形機 

− 熱硬化成形機 

− 粉砕機 

 木工機械類 

− 木材加工機械 

− ラミネート機 

− 製材機械 

 組立機械 

 材料搬送機械 

− ロボット 

− コンベヤ 

− トランスファーマシン 

− 立体自動倉庫 

 繊維機械 

 冷凍機空調機 

 食品機械類 

− パン生地打ち機 

− 混合機 

− パイ製造機 

− 食肉加工機 

 印刷・紙機械類 

− 印刷機 

− 仕上機械,断裁機,製本機 

− 巻取機,スリット機 

− ホルダボックスのり(糊)付機 

91 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 製紙機 

 検査及び/又は試験機械類 

− 三次元測定機 

− インプロセス測定機 

 コンプレッサ 

 包装機械類 

− パレタイザ,デパレタイザ 

− 袋詰機及び収縮式袋詰機 

 洗濯機 

 加熱機及び換気機械 

 皮革製品及び履物用機械類 

− 切断,孔あけ機 

− 粗加工,磨きとり,研磨,トリミング及びブラシ機械 

− 履物成形機 

− 靴型機 

 巻上機械類(JIS B 9960-32参照) 

− クレーン 

− ホイスト 

 乗客運搬用機械類 

− エスカレータ 

− 乗客用ロープウェイ,例えば,チェアリフト,スキーリフト 

− 乗客用リフト 

 自動ドア 

 レジャー機械類 

− 催し物会場及び遊園地の乗り物 

 ポンプ 

 農業及び林業機械 

 建設及び建材機械類 

− トンネル掘削機 

− バッチ式コンクリート機械 

− れんが製造機 

− 石材,セラミック,ガラス製造機 

 可搬式機械類 

− 木工機械 

− 金属加工機械 

 移動機械類 

− 昇降形プラットホーム 

− フォークリフト 

− 建設機械 

 熱間金属加工用機械 

92 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 製革機械類 

− マルチローラ機械 

− バンドナイフ機械 

− 油圧製革機械 

 鉱山及び採石機械 

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93 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

機械の電気装置の導体及びケーブルの電流容量及び過電流保護 

D.1 一般 

この附属書は,表6の条件(箇条12参照)を変更する必要がある場合,導体サイズの選定に関する追加

情報を提供することが目的である(表6の注記を参照)。 

D.2 一般使用条件 

D.2.1 周囲温度 

表6のPVC絶縁導体の電流容量は,周囲温度が+40 ℃の場合のものである。異なる周囲温度の場合に

は,表D.1に示す係数を用いてその値を補正できる。 

ゴム絶縁ケーブルの補正係数は,製造業者が指定するものを用いる。 

表D.1−電流容量補正係数 

周囲温度 ℃ 

補正係数 

40 

1.00 

45 

0.91 

50 

0.82 

55 

0.71 

60 

0.58 

注記 補正係数は,IEC 60364-5-52からの引用である。

PVCの通常時の最高許容温度は,70 ℃である。 

D.2.2 布設方法 

機械では,エンクロージャと電気装置の各構成品との間の導体及びケーブルの布設方法は,図D.1及び

次に示す方法が代表的なものである(布設方法の分類記号は,IEC 60364-5-52による。)。 

方法B1: 導体又は単芯ケーブルを保持・保護するために,コンジット(3.1.9参照)及びケーブルトラ

ンキングシステム(3.1.6参照)を用いる。 

方法B2: B1と同じであるが,多芯ケーブルに用いる。 

方法C : 開放壁面上に,隙間なく水平又は垂直に多芯ケーブルを布設する。 

方法E : 開放ケーブルトレイ(3.1.5参照)上に,水平又は垂直に多芯ケーブルを布設する。 

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94 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) コンジット及びケーブルトランキングシステム内に布設する導体及び単芯ケーブル 

b) コンジット及びケーブルトランキングシステム内に布設する多芯ケーブル 

c) 側面に沿わせるケーブル 

注記 De=多芯ケーブルの外径: 

− 単芯ケーブル3本を俵積みに束ねている場合は,ケーブルの外径の2.2倍,又は 
− 単芯ケーブル3本を並列に配置している場合は,ケーブルの外径の3倍 

d) 開放ケーブルトレイ上に布設するケーブル 

図D.1−導体及びケーブルの布設方法(導体及びケーブルの数に依存しない。) 

D.2.3 多条布設 

ケーブル内の導体又は導体のペアを表6よりも多く布設する場合には,表6又はケーブル製造業者によ

る電流容量(Iz)の値を表D.2及び表D.3に従って低減する。 

注記 Ib(設計電流)がIz(電流容量)の30 %を超えない回路では,低減する必要はない。 

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95 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表D.2−多条布設に適用するためのIzの低減係数 

布設方法 

(図D.1参照)(注記3参照) 

負荷電流を流す導体,ケーブルの数 

B1:(導体又は単芯ケーブル)及びB2(多芯ケーブル) 

0.80 

0.65 

0.57 

0.50 

C: 隙間なく一層に布設した。 

0.85 

0.75 

0.72 

0.70 

E: 孔のあいた一つのトレイ上に隙間なく一層に布設したケーブル 

0.88 

0.77 

0.73 

0.72 

E: 300 mmの垂直間隔で2〜3段に配置した孔のあいたトレイ上に

隙間なく一層に布設したケーブル(注記4参照) 

0.86 

0.76 

0.71 

0.66 

0.5 mm2以下の制御回路のペア線(布設方法を問わない。) 

0.76 

0.57 

0.48 

0.40 

注記1 この表の係数は,次のものに適用できる。 

− 各芯に均等な負荷電流を流すケーブル,対称の負荷電流を流す導体ペア 
− 同じ許容最高使用温度をもつ絶縁導体及びケーブルのグループ 

注記2 この表の係数は,次にも適用できる。 

− 2条又は3条の単芯ケーブルのグループ 
− 多芯ケーブル 

注記3 この表の係数は,IEC 60364-5-52:2009からの引用である。 
注記4 孔のあいたケーブルトレイ(打抜き形トレイ)とは,孔の面積が底面の30 %を超えるトレイをいう

(IEC 60364-5-52:2009の附属書Aによる。)。 

表D.3−多芯ケーブルに適用するためのIzの低減係数(導体断面積10 mm2以下) 

負荷電流を流す単線又は 

ペア線の数 

断面積≧1 mm2の導体 

(注記3参照) 

断面積0.25〜0.75 mm2の

ペア線 

− 

1.0 

1.0 

0.5 

0.75 

0.39 

0.65 

0.34 

10 

0.55 

0.29 

24 

0.40 

0.21 

注記1 係数は,均等に負荷電流が流れる単線又はペア線の多芯ケーブルに適用する。 
注記2 多芯ケーブル群(密集布設)の低減係数は,表D.2参照。 
注記3 この表の係数は,IEC 60364-5-52:2009からの引用である。 

D.2.4 導体のクラス分け 

表D.4−導体のクラス分け 

クラス 

仕様 

用途 

銅又はアルミニウムの単線 

固定据付け品 

銅又はアルミニウムのより線 

フレキシブルな銅のより線 
 

振動のある固定据付け機械用, 
可動部への接続用 
 
頻繁に運動する機械装置用 

クラス5より更にフレキシブル
な導体を用いた銅のより線 

注記 この表の内容は,JIS C 3664からの引用である。 

D.3 導体と過負荷保護機器との協調 

図D.2に,導体のパラメータと過負荷保護機器のパラメータとの関係を示す。 

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96 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図D.2−導体及び保護機器のパラメータ 

ケーブル保護が正しく作動するためには,保護機器(例えば,過電流保護機器,電動機過負荷保護機器)

の過負荷に対する特性が次の二つの条件を満たす必要がある。 

Ib≦In≦Iz 

I2≦1.45×Iz 

ここに, 

Ib: 回路の設計電流 

Iz: 実際の使用状態において表6に従って連続通電するケーブル

の実効電流容量(A) 

− 温度に対するIzの低減率は,表D.1参照 

− 多条布設に対するIzの低減率は,表D.2参照 

− 多芯ケーブルに対するIzの低減率は,表D.3参照 

In: 保護装置の公称電流 

注記1 作動値を調整できる保護装置の公称電流Inは,

選択した設定値である。 

I2: 保護装置が規定の時間内(例えば,63 A以下の保護装置に対

して1時間以内)に有効に作動することを保証する最小電流 

保護装置が有効に作動する電流の最小値I2は,製品規格又は製造業者から入手する。 

注記2 電動機回路の導体の過電流保護は,短絡保護装置による短絡保護を備えた電動機過負荷保護 

によって行うことができる。 

過負荷保護と過電流保護との両方を備えた保護装置を,D.3に従って導体の過負荷保護に用いることは,

全てのケース(例えば,I2以下の電流による過負荷)に対して完全な保護を保証できるわけではなく,そ

れが経済的な解決策になるとは限らないため,I2以下の電流による過負荷があり得る場合には,このよう

な装置は不向きである。 

D.4 導体の過電流保護 

全ての導体は,全ての充電導体に組み込まれている保護機器によって,過電流から保護することが必要

である(7.2参照)。保護は,導体温度が最大許容温度に達する前に導体を流れる短絡電流を遮断すること

によって行う。 

注記 中性線については,7.2.3(第3段落)を参照。 

設計電流 Ib 

電流容量 Iz 

1.45×Iz 

導体の 

パラメータ 

I A

保護機器の 
パラメータ 

トリップ電流 
I2の許容範囲 

公称電流又は 

設定電流 In 

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97 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表D.5−定常時及び短絡時の最高許容導体温度 

絶縁体の種類 

定常時の 

最高許容導体温度 

℃ 

短絡時の 

短時間最高許容導体温度a) 

℃ 

ビニル(PVC) 

70 

160 

ゴム 

60 

200 

架橋ポリエチレン(XLPE) 

90 

250 

エチレンプロピレンゴム混合物(EPR) 

90 

250 

シリコンゴム(SiR) 

180 

350 

注記 銅導体は,すず(錫)めっきの有無にかかわらず200 ℃を超える短時導体温度には適さない。

200 ℃を超える用途には,銀めっき又はニッケルめっきのものが適する。 

注a) これらの値は,5秒を超えない間は断熱的な状態になるという仮定に基づく。 

実際に7.2の要求事項を満足するには,保護機器が電流Iのとき5秒未満の時間tで回路を遮断する。 

時間t(秒)は,次の式から求めることができる。 

t=(k×S/I)2 

ここに, 

S: 断面積(mm2) 

I: 短絡電流(A)交流の場合は実効値 

k: 銅導体の係数 絶縁物によって次の値をとる。 

  PVC 

115 

  ゴム 

141 

  SiR 

132 

  XLPE 143 
  EPR 

143 

D.5 高調波電流が平衡三相電源に与える影響 

高調波を含む負荷電流をもつ単相負荷を供給する回路の場合,回路の中性線に追加的な負荷がかかり,

そのケーブルの許容電流容量の低減が必要になることがある(IEC 60364-5-52:2009の附属書E参照)。 

98 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

非常操作機能の説明 

注記 非常操作機能の理解を助けるために,関連用語をここに記載した。ただし,この規格では,そ

のうちの二つの用語を用いている。 

非常操作 

非常操作には,次の単独操作又は組合せ操作がある。 

− 非常停止 

− 非常起動 

− 非常スイッチングオフ 

− 非常スイッチングオン 

非常停止 

危険になったプロセス又は運動を停止させるための非常操作。 

非常起動 

危険状態を除くため又は避けるために,プロセス又は運動を開始するための非常操作。 

非常スイッチングオフ 

感電のリスク又は電気に起因するその他のリスクを含む設備の全体又はその一部に対し,電気エネルギ

ーの供給を遮断するための非常操作。 

非常スイッチングオン 

ある設備のうち非常事態において用いることが目的の部分に,電気エネルギーを供給するための非常操

作。 

99 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(参考) 

この規格の適用指針 

この規格は,機械の電気装置のための一般的要求事項を数多く規定しているが,要求事項には,特定の

機械の電気装置に対しては,適用できるものと適用できないものとがある。したがって,特定の電気装置

に単純にこの規格全体を引用すると不完全な規定をすることとなる。この規格の要求事項を取り入れると

きは,幾つかの選択を必要とする。製品分野別の規格又は製品規格を作成する専門委員会,及び製品分野

規格又は製品規格のない機械の供給者は,この規格を次のように用いるとよい。 

a) 全体を引用する。 

b) 関連する箇条に与えられる要求事項の選択肢から最も適切なものを選択する。 

c) 当該機械の電気装置に対して,特定の要求事項を適切に規定する他の規格がある場合,必要に応じて

この規格の該当箇条を変更して適用する。 

この規格から選択又は変更して適用する場合は,リスクアセスメントによってその機械に要求される保

護のレベルを悪化させないことが必要である。 

上記の原則a),b)及びc)を適用するときは,次の方法によるとよい。 

− この規格の中の関連する箇条及び細分箇条を引用する。 

・ 従う箇条及び関連する適用可能な選択肢の箇所を明示する。 

・ 特定の機械又は装置に対して,この規格の一部を変更又は拡張して適用した箇条を示す。 

− 当該電気装置の要求事項を適切に規定している他の規格から直接引用する事項を示す。 

次の目的で,特定の専門知識が必要になる場合がある。 

− 当該機械について必要なリスクアセスメントを実施する。 

− この規格の要求事項全体を読み,理解する。 

− この規格に選択肢が示されている場合は,適用可能な要求事項を選択する。 

− 当該機械とその用途から,この規格の規定と異なる,又はこの規格にない要求事項が必要な場合,置

き換え又は適用できる固有の要求事項を特定する。 

− その特定した固有の要求事項を正確に規定する。 

この規格の図1は,典型的機械のブロック図である。図1は,この規格を適用するときの最初の段階で

用いるとよい。図1には,各要求事項又は各装置を規定する箇条及び細分箇条を示してある。 

しかし,この規格は複合資料であり,表F.1には,特定の機械に適用する場合の適用方法の選択肢及び

他の関連規格を示す。 

background image

100 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表F.1−この規格の適用方法の選択肢及び関連規格 

規定項目 

箇条番号 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

適用範囲 

○ 

一般要求事項 

○ 

○ 

○ 

JIS B 9700 

装置の選択 

4.2.1 
4.2.2 

○ 

○ 

 
IEC 61439規格群 

電源断路器 

5.3 

○ 

例外回路 

5.3.5 

○ 

○ 

JIS B 9700 

予期しない起動の防止,断路 

5.4,5.5及び5.6 

○ 

○ 

○ 

JIS B 9714 

感電保護 

○ 

JIS C 60364-4-41 

非常操作 

9.2.3.4 

○ 

○ 

JIS B 9703 

両手操作制御 

9.2.3.8 

○ 

○ 

JIS B 9712 

ケーブルレス制御 

9.2.4 

○ 

○ 

○ 

JIS B 9962 

故障時の制御機能 

9.4 

○ 

○ 

○ 

JIS B 9700 
JIS B 9961 
JIS B 9705規格群 

位置センサ 

10.1.4 

○ 

○ 

○ 

JIS B 9710 

制御機器,表示器の色及びマーキング 10.2,10.3及び10.4 

○ 

○ 

IEC 60073 
JIS B 9706規格群 

非常停止 

9.2.3.4.2 

○ 

JIS B 9703 

非常停止機器 

10.7 

○ 

○ 

JIS C 8201-5-5 

非常スイッチングオフ機器 

10.8 

○ 

○ 

JIS C 60364-5-53 

例えば,コントロールギヤ−汚染物質
からの保護 

10.1.3及び11.3 

○ 

○ 

○ 

JIS C 0920 

導体の識別 

13.2 

○ 

○ 

IEC 62491 

検証 

18 

○ 

○ 

○ 

JIS C 60364-6 

使用者の追加要求事項 

附属書B 

○ 

○ 

TN接地系統の故障保護 

附属書A(A.1) 

○ 

JIS C 60364-4-41 
JIS C 60364-6 

TT接地系統の故障保護 

附属書A(A.2) 

○ 

JIS C 60364-4-41 
JIS C 60364-6 

この表は,特定の機械の要求事項を策定するに当たって次のi)〜iv)の選択肢をとるとき,考慮するべきこの

規格の箇条をi)〜iii)欄の○印で示し,考慮するべき他の規格番号をiv)欄に示している。 
i) 

この規格に与えられた方策を選択する。 

ii) この規格及び追加要求事項を適用する。 
iii) この規格とは別の要求事項を適用する。 
iv) 他の関連規格の例を適用する。 

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101 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(参考) 

代表的導体断面積の比較 

表G.1は,導体サイズ及びAWG番号と,導体断面積(mm2,平方インチ)及びサーキュラーミルとの

比較を示す。 

注記 サーキュラーミル(circular mil)は,直径0.001 inch(インチ)の円の断面積を1単位として表

す導体断面積である。 

表G.1−導体サイズの比較 

導体サイズ 

ゲージNo. 

断面積 

銅の直流抵抗 

(20 ℃) 

サーキュラー

ミル 

mm2 

(AWG) 

mm2 

inches 2 

Ω/km 

0.2 

0.196 

0.000 304 

91.62 

387 

24 

0.205 

0.000 317 

87.60 

404 

0.3 

0.283 

0.000 438 

63.46 

558 

22 

0.324 

0.000 504 

55.44 

640 

0.5 

0.500 

0.000 775 

36.70 

987 

20 

0.519 

0.000 802 

34.45 

1020 

0.75 

0.750 

0.001 162 

24.80 

1480 

18 

0.823 

0.001 272 

20.95 

1620 

1.0 

1.000 

0.001 550 

18.20 

1973 

16 

1.31 

0.002 026 

13.19 

2580 

1.5 

1.500 

0.002 325 

12.20 

2960 

14 

2.08 

0.003 228 

8.442 

4110 

2.5 

2.500 

0.003 875 

7.56 

4934 

12 

3.31 

0.005 129 

5.315 

6530 

4.000 

0.006 200 

4.700 

7894 

10 

5.26 

0.008 152 

3.335 

10380 

6.000 

0.009 300 

3.110 

11841 

8.37 

0.012 967 

2.093 

16510 

10 

10.000 

0.015 50 

1.840 

19735 

13.3 

0.020 610 

1.320 

26240 

16 

16.000 

0.024 800 

1.160 

31576 

21.1 

0.032 780 

0.829 5 

41740 

25 

25.000 

0.038 800 

0.734 0 

49338 

33.6 

0.052 100 

0.521 1 

66360 

35 

35.000 

0.054 200 

0.529 0 

69073 

42.4 

0.065 700 

0.413 9 

83690 

50 

47.000 

0.072 800 

0.391 0 

92756 

20 ℃以外の温度における抵抗値は,次の式で計算できる。 

R=R1[1+0.003 93(t−20)] 

ここに, 

R1: 20 ℃における抵抗値 

R: t ℃における抵抗値 

102 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書H 
(参考) 

電磁的影響を低減する方策 

H.1 定義 

この附属書だけで用いる主な用語及び定義は,次による。 

H.1.1 器具 

最終使用者向けの,単一機能のユニットとして市販されている,電磁妨害を発生するおそれがあるか,

又はその性能が電磁妨害の影響を受けるおそれがある,完成した機器又はその組合せ。 

H.1.2 固定据付け品 

複数の種類にわたる器具の特定の組合せ,及び該当する場合は,組立済みで,あらかじめ指定した場所

に設置され,恒久的に用いることを目的とするその他の機器。 

H.2 一般 

この附属書は,電磁イミュニティを改善し,電磁妨害のエミッションを低減するための推奨事項を提供

する。 

EMCに関しては,機械用の電気装置は器具又は固定据付け品とみなされる。電気的安全及び電磁両立性

の要求事項が異なる場合は,電気的安全は常に優先である。 

電磁妨害(EMI)は,プロセス監視,制御,及び自動化システムを妨害又は損傷する場合がある。雷サ

ージ,開閉動作,短絡,その他の電磁現象による電流は,過電圧及び電磁妨害を引き起こす可能性がある。 

そうした影響は,例えば,次の場合に発生する可能性がある。 

− 大きな導電ループが存在する場合。 

− 共通の経路に,複数の異なる電気配線システム,例えば,電源,通信,制御,又は信号ケーブルが布

設されている場合。 

電流の変化率(di/dt)が大きい,大電流を伝送するケーブルは,接続している電気装置に影響又は損傷

を与える可能性がある過電圧を他のケーブルに誘発する場合がある。 

H.3 電磁妨害(EMI)の低減 

H.3.1 一般 

電気装置の設計において,電気装置に対する電磁的影響を軽減するために,次に説明する方策を考慮す

ることが望ましい。 

適切なEMC規格の要求事項,又は関連する製品規格のEMC要求事項を満たす電気装置だけを使用する

ことが望ましい。 

H.3.2 EMIを低減する方策 

次の方策は,電磁妨害を低減する。 

a) 電磁的影響を受けやすい機器には,発生する電磁現象に関する電磁両立性を改善するために,サージ

保護機器及び/又はフィルタの設置を推奨する。 

b) ケーブルの導電シース(例えば,外装,スクリーン)は,保護ボンディング回路にボンディングする

ことが望ましい。 

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103 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) H.4に従って回路配線の分離を保ったまま,電源,信号及びデータの回路配線に共通の経路を選択し,

磁気誘導ループが形成されることを回避することが望ましい。 

d) 電源ケーブルは,信号又はデータケーブルから分離しておくことが望ましい。 

e) 電源ケーブルと信号又はデータケーブルとを交差させる必要がある場合は,直角に交差させることが

望ましい。 

f) 

保護導体に誘発される電流を低減するために,同芯導体をもつケーブルを用いる。 

g) 電動機とコンバータとの間の電気的接続には,対称多芯ケーブル(例えば,個別の保護導体を含む遮

蔽ケーブル)を用いる。 

h) 製造業者の取扱説明書に記載されているEMCの要求事項に従った信号及びデータケーブルを用いる。 

i) 

遮蔽信号ケーブル又は遮蔽データケーブルを用いる場合は,信号ケーブル又はデータケーブルの(接

地された)スクリーンを通過する電流を低減することに注意を払うことが望ましい。バイパス導体の

設置が必要になる場合がある(図H.1参照)。 

図H.1−遮蔽補強用のバイパス導体 

注記 機械の構成品の等電位ボンディングを良好に行うことで,バイパス導体の必要性が低減する。 

j) 

等電位ボンディングの接続では,可能な限り短くすることでインピーダンスをできるだけ低くし,適

用可能な場合には,より高い周波数を伝導するために編組を用いる。 

k) 電気装置が正しく作動するために接地電位とほぼ同等の基準電圧を必要とする場合,この基準電圧は

機能接地導体から供給される。高周波数で作動する機器の場合は,接続を可能な限り短く保たなけれ

ばならない。 

H.4 ケーブルの分離及び間隔 

同じ経路を共有する電源ケーブルとデータケーブルとは,この附属書の推奨事項に従って布設すること

が望ましい。 

他に入手可能な情報がない場合,電源ケーブルとデータケーブルとの間隔は,表H.1及び図H.2に従う

ことが望ましい。 

遮蔽補強用のバイパス導体 

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104 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表H.1−図H.2に示すような金属製収納容器を用いた最小分離距離 

金属製収納容器を 

用いない場合 

網状の金属製収納容器 

孔のあいた金属製収納容器 

孔なしの金属製収納容器 

≧200 mm 

≧150 mm 

≧100 mm 

0 mm 

A 遮蔽性能(直流100 MHz)は,網目サイズ50 mm×100 mm(はしごを除く。)の溶接構造の鋼製格子状収納

容器と同等である。この遮蔽性能は,鋼製トレイで板厚が1 mm未満及び/又は均一に分散した孔のある面
積が20 %を超える場合でも達成される。 

B 遮蔽性能(直流100 MHz)は,板厚が1 mm以上の鋼製トレイで,均一に分散した孔のある面積が20 %以下

の場合と同等である。この遮蔽性能は,遮蔽電源ケーブルでも達成される。 

金属製収納容器内のケーブルに,金属製収納容器の上部からの距離が10 mm未満の部分がないことが望ま

しい。 

C 遮蔽性能(直流100 MHz)は,板厚が1 mm以上の鋼製トレイと同等である。 

規定の間隔は,仕切及び/又は遮蔽で確保される間隔に加えて必要な間隔である。 

表H.1に示す最小間隔は,付近のケーブルトレイ又はケーブルトランキングシステムの間の水平又は垂

直の距離に適用する。データケーブルと電源ケーブルとを交差させる必要があって,必要とされる最小間

隔を維持できない場合は,交差の両側で,それぞれ該当する最小間隔以上の距離にわたって両ケーブルの

交差角度を90°に保つことが望ましい。 

図H.2及び図H.3は,分離及び隔離の例を示している。 

 間隔については表H.1参照。 

 =電源ケーブルの配線 
 =データケーブルの配線 

 =補助回路 
 =高感度回路(例えば,測定) 

図H.2−垂直の分離及び隔離の例 

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105 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 距離については表H.1参照。 

図H.3−水平の分離及び隔離の例 

ケーブルトレイ又はケーブルトランキングシステム内の使用可能なスペースには,今後追加する予定の

数量の追加ケーブルを布設できる余裕が必要である(附属書B参照)。ケーブル束の高さは,図H.4に示

すように,ケーブルトレイ又はケーブルトランキングシステムの側壁を下回っているのが望ましい。ケー

ブルトランキングシステムが重なって,蓋となることによって,電磁両立性の性能が向上する。 

U字形ケーブルトレイの場合は,二つの角部の近くで磁場が減少する。このため,側壁の高いU字形ケ

ーブルトレイが望ましい。 

図H.4−金属製ケーブルトレイ内のケーブル配線 

電磁両立性の提供を意図している金属製のケーブルトレイ又はケーブルトランキングシステムは,両端

を必ず局部等電位ボンディングシステムに接続する。距離が長い,例えば50 mを超える場合は,等電位

ボンディングシステムに追加接続を行うことを推奨する。等電位ボンディングシステムへの接続は全て,

低インピーダンスが望ましい。 

金属製のケーブルトレイ又はケーブルトランキングシステムが複数の要素で構成されている場合は,隣

接する要素同士の間に効果的なボンディングを施すことで,導通性を確保できるよう注意を払うことが望

ましい。 

金属部分の形は,その全長にわたってシールドの導通性を達成できることが望ましい。相互接続は全て,

低インピーダンスが望ましい(図H.5参照)。 

影は遮蔽性能を示す 

推奨しない 

推奨しない 

推奨 

推奨 

影は遮蔽性能を示す 

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106 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

不適合 

適合 

推奨 

図H.5−金属製のケーブルトレイ又はケーブルトランキングシステムの間の接続 

金属製のケーブルトランキングシステムに金属製のカバーを用いる場合,カバーは全長を覆うことが望

ましい。それが可能でない場合,カバーは少なくとも両側を10 cm未満の短い接続でケーブルトレイにつ

なぐことが望ましい(例えば,編組又は網目のストラップ)。 

図H.6は,防火障壁となる壁を突き抜けて接地されている金属製のケーブルトレイを示す。建物を通過

するために金属製のケーブルトレイを切断する必要がある場合は,二つの金属部分の間を低インピーダン

スの相互接続とすることが望ましい。防火障壁に関する法令は,EMCの考慮事項に優先する。 

注記 EMCの考慮事項に優先するとの記載は,EMCの考慮を不要といっているわけではない。 

図H.6−防火障壁部分における金属製ケーブルトレイの中断 

H.5 機械の並列電源 

機械の電源が並列電源の場合は,JIS C 60364-1参照。 

H.6 駆動システム(PDS)を用いる場合の電源インピーダンス 

PDSを接続する供給電源インピーダンスが高すぎると,エミッションの問題が発生するおそれがある。 

不適合 

適合 

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107 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書I 

(参考) 

文書及び情報 

文書及び情報に適用でき,利用可能な規格のリストを表I.1に示す。 

国際規格文書の種類に関する簡潔な定義が,公表されているデータベースIEC 61355 DB

(http://std.iec.ch/iec61355)にある。 

表I.1−適用できる可能性のある文書及び情報 

電気装置用の情報の種類 

推奨する規格 

構造化の原則 

IEC 81346-1,Industrial systems, installations and equipment and industrial 
products−Structuring principles and reference designations−Part 1: Basic rules 

文書の構造化 

JIS C 0454 電気及び関連分野−技術情報及び文書の構造化(注記参照) 

部品表 

IEC 62027,Preparation of object lists, including parts lists 

文書一覧表 

IEC 62027,Preparation of object lists, including parts lists 

電気装置の特性に関する仕様 

IEC PAS 62569-1,Generic specification of information on products−Part 1: 
Principles and methods 

取扱い,搬送及び保管に関する説明書 IEC 82079-1,Preparation of instructions for use−Structuring, content and 

presentation−Part 1: General principles and detailed requirements 

据付け,組立,現場での組立,分解,
その他の説明書 

IEC 82079-1,Preparation of instructions for use−Structuring, content and 
presentation−Part 1: General principles and detailed requirements 

取扱説明書 

IEC 82079-1,Preparation of instructions for use−Structuring, content and 
presentation−Part 1: General principles and detailed requirements 

作業及び保全に関する説明書 

IEC 82079-1,Preparation of instructions for use−Structuring, content and 
presentation−Part 1: General principles and detailed requirements 

略号(参照指定) 

IEC 81346-1,Industrial systems, installations and equipment and industrial 
products−Structuring principles and reference designations−Part 1: Basic rules 
及び 
IEC 81346-2,Industrial systems, installations and equipment and industrial 
products−Structuring principles and reference designations−Part 2: 
Classification of objects and codes for classes 

端子の指定 

JIS C 0455 電気及び関連分野−工業用システム,設備及び装置,並びに工
業製品−システムにおける接続端の識別 

ケーブル及び芯線の指定 

IEC 62491,Industrial systems, installations and equipment and industrial products
−Labelling of cables and cores 

回路図 

IEC 61082-1,Preparation of documents used in electrotechnology−Part 1: Rules 

装置のレイアウト及び全般的な寸法 

IEC 61082-1,Preparation of documents used in electrotechnology−Part 1: Rules 

相互接続図,端子リスト,ケーブルリ
スト,ケーブルトレイのレイアウト 

IEC 61082-1,Preparation of documents used in electrotechnology−Part 1: Rules 

規定期間の予備品リスト 

IEC 62027,Preparation of object lists, including parts lists 

パラメータのリスト(例えば,コンバ
ータ) 

(規格なし) 

工具のリスト 

IEC 82079-1,Preparation of instructions for use−Structuring, content and 
presentation−Part 1: General principles and detailed requirements 

識別システム 

IEC 62507-1,Identification systems enabling unambiguous information 
interchange−Requirements−Part 1: Principles and methods 

注記 JIS C 0454では,単純な装置の場合には全ての情報を一冊の文書にまとめてよいことになっている。 

108 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

JIS B 9700:2013 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減 

注記 対応国際規格:ISO 12100:2010,Safety of machinery−General principles for design−Risk assessment 

and risk reduction(IDT) 

JIS B 9710 機械類の安全性−ガードと共同するインターロック装置−設計及び選択のための原則 

注記 対応国際規格:ISO 14119,Safety of machinery−Interlocking devices associated with guards−

Principles for design and selection(IDT) 

JIS B 9712:2006 機械類の安全性−両手操作制御装置−機能的側面及び設計原則 

注記 対応国際規格:ISO 13851:2002,Safety of machinery−Two-hand control devices−Functional aspects 

and design principles(IDT) 

JIS B 9713-1:2004 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第1部:高低差のある2か所間の固定

された昇降設備の選択 

注記 対応国際規格:ISO 14122-1:2001,Safety of machinery−Permanent means of access to machinery−

Part 1: Choice of fixed means of access between two levels(IDT) 

JIS B 9713-2:2004 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第2部:作業用プラットフォーム及び

通路 

注記 対応国際規格:ISO 14122-2:2001,Safety of machinery−Permanent means of access to machinery−

Part 2: Working platforms and walkways(IDT) 

JIS B 9713-3:2004 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部:階段,段ばしご及び防護さく

(柵) 

注記 対応国際規格:ISO 14122-3:2001,Safety of machinery−Permanent means of access to machinery−

Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails(IDT) 

JIS B 9714:2006 機械類の安全性−予期しない起動の防止 

注記 対応国際規格:ISO 14118:2000,Safety of machinery−Prevention of unexpected start-up(IDT) 

JIS B 9960-11:2004 機械類の安全性−機械の電気装置−第11部:交流1 000 V又は直流1 500 Vを超え

36 kV以下の高電圧装置に対する要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-11:2000,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 11: 

Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 

kV(MOD) 

JIS B 9960-31:2017 機械類の安全性−機械の電気装置−第31部:縫製機械,縫製ユニット及び縫製シ

ステムの安全性並びにEMCに対する個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-31:2013,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 31: 

Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems(MOD) 

JIS B 9960-32:2011 機械類の安全性−機械の電気装置−第32部:巻上機械に対する要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-32:2008,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 32: 

Requirements for hoisting machines(MOD) 

JIS B 9960-33:2012 機械類の安全性−機械の電気装置−第33部:半導体製造装置に対する要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-33:2009,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 33: 

109 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Requirements for semiconductor fabrication equipment(IDT) 

JIS B 9962 機械類の安全性−機械類のケーブルレス制御システムに対する要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 62745,Safety of machinery−Requirements for cableless control systems of 

machinery(IDT) 

JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項 

注記 対応国際規格:IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation and 

equipment(IDT) 

JIS C 0451 電気及び関連分野−プラント,システム及び装置用の技術文書の分類及び指定 

注記 対応国際規格:IEC 61355,Collection of standardized and established document kinds (available at 

http://std.iec.ch/iec61355)(IDT) 

JIS C 0455 電気及び関連分野−工業用システム,設備及び装置,並びに工業製品−システムにおける

接続端の識別 

注記 対応国際規格:IEC 61666,Industrial systems, installations and equipment and industrial products−

Identification of terminals within a system 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

注記 対応国際規格:IEC 61557-1,Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. 

and 1 500 V d.c.−Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures−Part 1: 

General requirements及びIEC 61557-2,Electrical safety in low voltage distribution systems up to 

1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.−Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures

−Part 2: Insulation resistance(MOD) 

JIS C 3664:2007 絶縁ケーブルの導体 

注記 対応国際規格:IEC 60228:2004,Conductors of insulated cables(IDT) 

JIS C 3665(規格群) 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験 

注記 対応国際規格:IEC 60332 (all parts),Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions

(IDT) 

JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 

注記 対応国際規格:IEC 60085,Electrical insulation−Thermal evaluation and designation(MOD) 

JIS C 5381-12:2014 低圧サージ防護デバイス−第12部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護

デバイスの選定及び適用基準 

注記 対応国際規格:IEC 61643-12:2008,Low-voltage surge protective devices−Part 12: Surge protective 

devices connected to low-voltage power distribution systems−Selection and application principles

(IDT) 

JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置−第4-1部:接触器及びモータスタータ:電気機械式接触器

及びモータスタータ 

注記 対応国際規格:IEC 60947-4-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 4-1: Contactors and 

motor-starters−Electromechanical contactors and motor-starters(MOD) 

JIS C 8201-5-2:2009 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第2節:近接

スイッチ 

注記 対応国際規格:IEC 60947-5-2:2007,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-2: Control 

circuit devices and switching elements−Proximity switches(IDT) 

110 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 8201-5-8 低圧開閉装置及び制御装置−第5-8部:制御回路機器及び開閉素子−3ポジションイネ

ーブルスイッチ 

注記 対応国際規格:IEC 60947-5-8,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-8: Control circuit 

devices and switching elements−Three-position enabling switches(IDT) 

JIS C 8269-1 低電圧ヒューズ−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60269-1:2006,Low-voltage fuses−Part 1: General requirements(IDT) 

JIS C 60364(規格群) 低圧電気設備 

注記 対応国際規格:IEC 60364 (all parts),Low-voltage electrical installations(IDT) 

JIS C 61000-6-1:2008 電磁両立性−第6-1部:共通規格−住宅,商業及び軽工業環境におけるイミュニ

ティ 

注記 対応国際規格:IEC 61000-6-1:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-1: Generic 

standards−Immunity for residential, commercial and light-industrial environments(IDT) 

JIS C 61000-6-2:2008 電磁両立性−第6-2部:共通規格−工業環境におけるイミュニティ 

注記 対応国際規格:IEC 61000-6-2:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-2: Generic 

standards−Immunity for industrial environments(IDT) 

JIS C 61558-2-2 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第2-2部:制御変圧

器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-2,Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar 

products−Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies 

incorporating control transformers(MOD) 

JIS C 61558-2-16 入力電圧1 100V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全

性−第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び

試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-16,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 

products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-16: Particular requirements and tests for switch 

mode power supply units and transformers for switch mode power supply units(MOD) 

JIS Z 9290-1:2014 雷保護−第1部:一般原則 

注記 対応国際規格:IEC 62305-1:2010,Protection against lightning−Part 1: General principles(IDT) 

JIS Z 9290-4:2016 雷保護−第4部:建築物等内の電気及び電子システム 

注記 対応国際規格:IEC 62305-4:2010,Protection against lightning−Part 4: Electrical and electronic 

systems within structures(IDT) 

IEC 60034-5,Rotating electrical machines−Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of 

rotating electrical machines (IP code)−Classification 

IEC 60034-11,Rotating electrical machines−Part 11: Thermal protection 

IEC 60038:2009,IEC standard voltages 

IEC 60050,International Electrotechnical Vocabulary(<http://www.electropedia.org>にある。) 

IEC 60073:2002,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification−Coding 

principles for indicators and actuators 

IEC 60216 (all parts),Electrical insulating materials−Thermal endurance properties 

IEC 60287 (all parts),Electric cables−Calculation of the current rating 

111 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

IEC 60320-1,Appliance couplers for household and similar general purposes−Part 1: General requirements 

IEC 60335 (all parts),Household and similar electrical appliances−Safety 

IEC 60447:2004,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification−Actuating 

principles 

IEC TR 60755,General requirements for residual current operated protective devices 

IEC 60757:1983,Code for designation of colours 

IEC 60884-1,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part1: General requirements 

IEC TR 60890,A method of temperature-rise verification of low-voltage switchgear and controlgear assemblies 

by calculation 

IEC 60909-0:2001,Short-circuit currents in three-phase a.c. systems−Part 0: Calculation of currents 

IEC TR 60909-1:2002,Short-circuit currents in three-phase a.c. systems−Part 1: Factors for the calculation of 

short-circuit currents according to IEC 60909-0 

IEC 60947-1:2007,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules 

IEC 60947-7-1:2009,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 7-1: Ancillary equipment−Terminal blocks 

for copper conductors 

IEC 61000-5-2:1997,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 5: Installation and mitigation guidelines−

Section 2: Earthing and cabling 

IEC 61000-6-3:2006,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-3: Generic standards−Emission standard for 

residential, commercial and light-industrial environments 

IEC 61000-6-4:1997,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6: Generic standards−Section 4: Emission 

standard for industrial environments 

IEC 61082-1:2014,Preparation of documents used in electrotechnology−Part 1: Rules 

IEC 61084 (all parts),Cable trunking and ducting systems for electrical installations 

IEC 61175,Industrial systems, installations and equipment and industrial products−Designation of signals 

IEC 61180 (all parts),High-voltage test techniques for low-voltage equipment 

IEC TR 61200-53:1994,Electrical installation guide−Part 53: Selection and erection of electrical equipment−

Switchgear and controlgear 

IEC 61204-7,Low-voltage switch mode power supplies−Part 7: Safety requirements 

IEC 61496-1:2004,Safety of machinery−Electro-sensitive protective equipment−Part 1: General requirements 

and tests 

IEC 61506,Industrial-process measurement and control−Documentation of application software 

IEC 61557 (all parts),Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.−

Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures 

IEC 61784-3,Industrial communication networks−Profiles−Part 3: Functional safety fieldbuses−General rules 

and profile definitions 

IEC 61800 (all parts),Adjustable speed electrical power drive systems 

IEC TR 61912-1:2007,Low-voltage switchgear and controlgear−Overcurrent protective devices−Part 1: 

Application of short-circuit ratings 

IEC 62020,Electrical accessories−Residual current monitors for household and similar uses (RCMs) 

IEC 62027:2011,Preparation of object lists, including parts lists 

112 

B 9960-1:2019 (IEC 60204-1:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

IEC 62491,Industrial systems, installations and equipment and industrial products−Labelling of cables and cores 

IEC 62507-1,Identification systems enabling unambiguous information interchange−Requirements−Part 1: 

Principles and methods 

IEC PAS 62569-1,Generic specification of information on products−Part 1: Principles and methods 

IEC 81346-1:2009,Industrial systems, installations and equipment and industrial products−Structuring principles 

and reference designations−Part 1: Basic rules 

IEC 81346-2:2009,Industrial systems, installations and equipment and industrial products−Structuring principles 

and reference designations−Part 2: Classification of objects and codes for classes 

IEC 82079-1:2012,Preparation of instructions for use−Structuring, content and presentation−Part 1: General 

principles and detailed requirements 

IEC Guide 106:1996,Guide for specifying environmental conditions for equipment performance rating 

ISO 3864-1:2011,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design principles for safety signs 

and safety markings 

ISO 7000:2014,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols 

ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to 

contact with surfaces−Part 1: Hot surfaces 

CENELEC HD 516 S2,Guide to use of low-voltage harmonized cables 

EN 50160:2010,Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks 

EN 50160:2010/AMD1:2015 

UL 508A,UL Standard for Safety for Industrial Control Panels, second Edition, 2013 revised 2014. 

NFPA 79,Electrical Standard for Industrial Machinery, 2015 edition.