B 9908-6:2019
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 試験······························································································································· 2
4.1 0.3 μm粒子捕集率試験 ···································································································· 2
4.2 圧力損失試験 ················································································································ 3
4.3 結果の報告 ··················································································································· 3
B 9908-6:2019
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本空気清浄協会(JACA)及
び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出が
あり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
これによって,JIS B 9908:2011は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS B 9908の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 9908-1 第1部:粒子状物質捕集率に基づく仕様,要件及び分類
JIS B 9908-2 第2部:粒径別捕集率及び圧力損失の測定方法
JIS B 9908-3 第3部:試験粉じん負荷に対する質量法捕集率及び圧力損失の試験
JIS B 9908-4 第4部:換気用エアフィルタユニットの除電処理の試験方法
JIS B 9908-5 第5部:換気用電気集じん器の性能試験方法
JIS B 9908-6 第6部:超高性能フィルタユニットの性能試験方法
この規格群は,ビルディング,工場,事務所などにおいて,空気中に浮遊する粉じんを除去するために
用いるエアフィルタのうち,ろ材を用いて粉じんを除去する換気用エアフィルタユニット(以下,フィル
タユニットという。)及び換気用電気集じん器(以下,電気集じん器という。)の性能試験方法について規
定する。この規格群は,2016年12月に発行されたISO 16890-1〜ISO 16890-4の4部とこの国際規格で規
定されていないJIS B 9908-5及びJIS B 9908-6の2部との計6部構成である。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
B 9908-6:2019
換気用エアフィルタユニット・
換気用電気集じん器の性能試験方法−
第6部:超高性能フィルタユニットの性能試験方法
Test method of air filter units for ventilation and electric air cleaners for
ventilation-Part 6: Test method of high efficiency particulate air filter units
for ventilation
序文
この規格は,JIS B 9908:2011に含まれていた試験方法形式1(準HEPAフィルタユニット)の捕集率が
この規格群の第1部〜第4部の適用範囲から逸脱するため,内容を部分修正し第6部とし取り込んだもの
である。
1
適用範囲
この規格は,一般的な換気用エアフィルタユニットの中で,粒径0.3 μm(幾何平均径が0.3±0.015 μm
となる粒径区分における)に対する初期捕集率が90 %以上のフィルタユニット(低濃度及び微小粒子の除
去に用いる準HEPAフィルタ,又はHEPAフィルタ)の性能試験方法について規定する。
なお,最大透過(最小捕集)粒径は,フィルタユニット及びろ過条件によって変化するが,この規格で
はフィルタユニット及びろ過条件によらず対象粒径は0.3 μmで一定とする。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 9908-1 換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法−第1部:粒子状物
質捕集率に基づく仕様,要件及び分類
JIS B 9908-2 換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法−第2部:粒径別捕
集率及び圧力損失の測定方法
JIS B 9908-3 換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法−第3部:試験粉じ
ん負荷に対する質量法捕集率及び圧力損失の試験
JIS B 9908-4 換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法−第4部:換気用エ
アフィルタユニットの除電処理の試験方法
JIS B 9908-5 換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法−第5部:換気用電
気集じん器の性能試験方法
JIS Z 8122 コンタミネーションコントロール用語
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B 9908-6:2019
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用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8122及びJIS B 9908-1〜JIS B 9908-5によるほか,次によ
る。
3.1
0.3 μm粒子捕集率
光散乱式気中粒子計数器を用いて個数計数法によって測定された粒径0.3 μm粒子(幾何平均径が0.3±
0.015 μmとなる粒径区分における)に対する捕集率。
3.2
準HEPAフィルタ
HEPAフィルタより捕集率が低い0.3 μm粒子捕集率が90 %以上のフィルタ。
4
試験
4.1
0.3 μm粒子捕集率試験
4.1.1
試験ダクト
試験ダクトは,JIS B 9908-5の4.1.1に規定する粒子捕集率試験に用いる試験ダクトと同一とする。
a) エアロゾル発生部 JIS B 9908-5の4.1.1 a) による。ただし,対象粒径は0.3 μmとする。
b) エアロゾル濃度測定部 光散乱式気中粒子計数器であって,幾何平均が0.3 μmに近い粒径区分をもつ
もの,又は0.3 μmが境界となる粒径区分をもつものを用いる。対象粒径区分の幾何平均は0.3±0.015
μmとなることが望ましい。0.3 μmが境界となる場合は,前後の粒径区分の各幾何平均の幾何平均が
上記範囲となることが望ましい。ただし,±0.03 μmを超えてはならない。
上記の粒径区分に関する事項以外は,JIS B 9908-5の4.1.1 b) による。
c) 風量測定部 JIS B 9908-5の4.1.1 c) による。
d) フィルタユニット固定部 フィルタユニットを試験ダクトの流路内に固定するとき,そのフィルタユ
ニットとガスケットとの間から空気が下流側に漏れることがないようにする。
e) ダクト部 JIS B 9908-5の4.1.1 e) による。
f)
送風機 JIS B 9908-5の4.1.1 f) による。ただし,電気集じん器をフィルタユニットと読み替える。
4.1.2
試験方法
試験は,JIS B 9908-5の4.1.2と同様の方法によって行う。ただし,電気集じん器をフィルタユニットと
読み替える。
粒子捕集率は以下の粒径区分において測定し,式(1)によって求める。
フィルタユニットの0.3 μm粒子捕集率は,対象粒径区分[4.1.1 b) 参照]における上流及び下流の粒子
計数値を用いて,式(1)によって算出する。
)
−
(
100
/
1
1
2
×
=
C
C
E
(%) ·························································· (1)
ここに,
E: 個数基準の0.3 μm粒子捕集率
C1: 対象粒径区分におけるフィルタユニット上流側の粒子
計数値(例:個/m3)
C2: 対象粒径区分におけるフィルタユニット下流側の粒子
計数値(例:個/m3)
なお,粒径0.3 μmが粒径区分の境界となっている光散乱式気中粒子計数器を使用する場合には,その前
後の粒径区分における粒子透過率(C2/C1)をそれぞれ算出した後,両者の幾何平均値を算出し,それから
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求めた捕集率を0.3 μm粒子捕集率とする。
幾何平均透過率Pは,小粒径側透過率Piと大粒径側透過率Pjとから式(2)によって算出する。
j
iP
P
P
×
=
·············································································· (2)
4.2
圧力損失試験
試験は,JIS B 9908-5の4.2と同様の方法によって行う。ただし,電気集じん器をフィルタユニットと読
み替える。
4.3
結果の報告
試験の結果は,図1に示す様式に記載する。
4
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
1. 期日・場所・実施者
a) 試験日
b) 試験場所
c) 試験者
2. 試験対象フィルタユニット
a) 名称
b) 型番
c) 定格風量
m3/min
d) 初期圧力損失
Pa
e) 有効ろ材面積
m2
f) 寸法(W×H×D) mm
g) 製造業者
3. 試験条件
a) 温度範囲
℃
b) 湿度範囲
%RH
c) 試験風量
m3/min
d) エアロゾル種類
e) エアロゾル濃度
f) 自動粒子計数器の種類
g) 測定粒径区分a)
4. 試験結果
a) 初期圧力損失
Pa
b) 0.3 μm粒子捕集率
%
注a) 二つの粒径区分を使用した場合は,測定粒径区分は,0.2-0.3-0.5 μmのように記載する。
図1−0.3 μm粒子捕集率及び圧力損失試験記録様式