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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 9808-1991 

グリースガン 

Grease guns 

1. 適用範囲 この規格は,JIS B 1575によるニップルをとおして機械の潤滑部分に,グリースを注入す

るのに用いるグリースガンについて規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

JIS B 1575 グリースニップル 

JIS B 7505 ブルドン管圧力計 

JIS K 2220 グリース 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考として併記したものである。 

2. 種類,記号及び容量 

2.1 

グリースガンの種類,記号及びグリースの呼び容量 グリースガンの種類,記号及びグリースの呼

び容量は,表1による。 

表1 種類,記号及びグリースの呼び容量 

種類 

記号 

グリースの呼び容量 (cm3) 

プッシュ式 

50, 100 

レバー式手詰形 

LH 

   100, 150, 200, 300, 400, 650, 1 000 

レバー式チューブ形 

LT 

  80, 

200, 

400 

備考 グリースの呼び容量は,プッシュ式及びレバー式手詰形の場合,

収容容量を表し,単位はcm3であり,レバー式チューブ形の場
合は,カートリッジのグリースの許容質量を表し,単位はgで
ある。 

2.2 

注油口金の種類及び記号 注油口金の種類及び記号は,表2による 

表2 種類及び記号 

種類 

記号 

ストレート式 

チャック式 

ホース式 

3. 各部の名称 グリースガンの各部の名称は,図1による。 

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B 9808-1991  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1 グリースガン各部の名称 

備考 この図は,主要部品の名称説明図であって,特定の構造を規定するものではない。 

4. 性能 

4.1 

負荷排出量 負荷排出量は,次のとおりとする。 

(1) プッシュ式については,グリースニップル内部に0.5MPa {5.1kgf/cm2} の圧力が加わった状態(以下,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

負荷圧力という。)で,グリースの排出量は0.3cm3以上でなければならない。 

また,負荷圧力が3MPa {31kgf/cm2} の場合は,負荷圧力が0.5MPa {5.1kgf/cm2} のときの排出量の

80%以上でなければならない。 

(2) レバー式については,負荷圧力が0.5MPa {5.1kgf/cm2} のときのグリース排出量は0.6cm3以上でなけ

ればならない。 

また,負荷圧力が6MPa {61kgf/cm2} の場合は,負荷圧力が0.5MPa {5.1kgf/cm2} のときの排出量の

80%以上でなければならない。 

4.2 

排出圧力 グリースの最高排出圧力(排出口を密閉し,グリースガンを操作したとき内部に加わる

圧力)は,プッシュ式では6MPa {61kgf/cm2},レバー式ではチャック式注油口金を用い20MPa {204kgf/cm2} 

を超えなければならない。 

5. 構造 グリースガンの構造は,次による。 

(1) グリースガンのグリース収容容量は,表1のグリース呼び容量の±10%以下でなければならない。 

(2) グリースの充てん又は装てんが容易に行えるもの。 

(3) 注油口金の種類は,ストレート式(1),チャック式(2),ホース式(3)とし,各部は十分な強度をもち,JIS 

B 1575によるグリースニップルに適合する構造でなければならない。 

注(1) JIS B 1575に適合するグリースニップル頭部に圧着して注油させる方式の注油口金(図2参照)。 

図2 ストレート式注油口金の一例 

(2) JIS B 1575に適合するグリースニップル頭部につめによってかみつく機能をもった方式の注油

口金(図3参照)。 

図3 チャック式注油口金の例 

(3) JIS B 1575に適合するグリースニップル頭部につめによってかみつく機能をもった方式の注油

口金をホースの端部に取り付けた形式の注油口金(図4参照)。 

図4 ホース式注油口金の一例 

備考 図2,図3及び図4は,注油口金の説明図であって,特定の構造を規定するものではない。 

6. 形状,寸法,質量及び材料 

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6.1 

全長 全長は,次のとおりとする。 

(1) プッシュ式グリースガンは,注油口金先端からハンドル後端まで400mm以下とする(図1参照)。 

(2) レバー式グリースガンは,注油口金を外した状態の先端から後端まで450mm以下とする(図1参照)。 

6.2 

幅 レバー式グリースガンの幅は,レバーを閉じたときの状態で250mm以下とする。 

6.3 

注油口金の外径 グリースガンの注油口金の外径は,表3のとおりとする。 

表3 注油口金の外径 

単位mm 

種類 

外径 

ストレート式 

10〜13 

チャック式 
ホース式 

14〜18 

6.4 

注油口金取付部ねじ グリースガンの注油口金のシリンダ取付部ねじは,JIS B 0203のRc1/8とする。 

6.5 

レバー式チューブ形グリースガンのチューブ取付ねじ チューブ取付ねじの寸法は,次のとおりと

する。 

6.6 

カートリッジ レバー式チューブ形グリースガンのグリースカートリッジは,次のとおりとする。 

(1) 形状 カートリッジの形状は,図5のとおりとする。 

図5 カートリッジ 

(2) 種類及び寸法 カートリッジの種類及び各部の寸法は,表4による。 

表4 種類及び寸法 

単位mm 

種類 

全長 

外径 

ねじ長さ 

グリースの許容質量 (g) 

 80 

146±5 

3410

− 

10±0.5 

 80 

200 

116±5 

5510

− 

10±0.5 

200 

400 

232±5 

5510

− 

10±0.5 

400 

(3) 取付ねじ カートリッジの取り付けねじは,チューブ形グリースガンに取り付けた場合に,カートリ

ッジ接続口との接続部分が完全に結合し,空気の吸込み,グリースの漏れがないものであること。 

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6.7 

質量 グリースガンの質量は,グリース及び注油口金を除いた状態で,4kg以下とする。 

6.8 

材料 材料は,次のとおりとする。 

(1) グリースガン接液部の材料 グリースガンの接液部の材料は,JIS K 2220のグリースに侵されにくい

ものであること。 

(2) カートリッジの材料 カートリッジの材料は,JIS K 2220のグリースに侵されにくいものであり,ま

たグリースガンの使用時の衝撃に十分耐え得るものでなくてはならない。 

7. 機能 グリースガンは,各部が正常に作動し,グリース注入が円滑・確実に行えるものでなければな

らない。 

また,本体などからの漏れがあってはならない。 

8. 検査 グリースガンの検査は,次による。 

(1) 性能検査 負荷排出量及び排出圧力について次によって検査し,4.の規定を満足しなければならない。

この場合,検査に使用するグリースは,JIS K 2220の自動車用シャシグリース1種2号又はこれと品

質が同等のものを使用すること。 

(a) 負荷排出量 図6に示すような負荷排出量測定装置にJIS B 1575によるグリースニップルを取り付

け,負荷をかけた状態(4)で連続5回以上人力で操作注入し,その平均排出量は,4.1のとおりでなけ

ればならない。 

注(4) グリースニップルの内部に圧力のかかっている状態。 

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図6 負荷排出量測定装置 

備考1. プランジャ③を最下点まで降ろしたときの測定装置内の空間容積は,10±1cm3と

し,プランジャとシリンダ底部との間にすきまがあるようにする。 

2. 測定装置は,操作上,シリンダ,パッキン,その他からグリースの漏れがなく,各

部の作動は,円滑・確実なものとする。 

3. 検査を始める前に,測定装置内の空間容積をグリースで満たす。 

(b) 排出圧力 図7で示すような排出圧力測定装置にJIS B 1575によるグリースニップルを取り付け,

人力によってグリースガンを操作した場合,5回以内の作動で,4.2を超える負荷に達しなければな

らない。 

図7 排出圧力測定装置 

備考1. 圧力計は,JIS B 7505による圧力計を取り付ける。 

2. 測定装置には,漏れがないようにする。 
3. 測定装置は,測定を始める前にグリースで満たす。 
4. 測定装置内の空間容積は,10±1cm3とする。 

(2) 構造検査 構造は,5.の規定を満足しなければならない。 

(3) 形状,寸法,質量及び材料検査 形状,質量及び材料は,6.の規定を満足しなければならない。 

(4) 機能検査 機能は,7.の規定を満足しなければならない。 

B 9808-1991  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9. 製品の呼び方 グリースガンの呼び方は,規格番号又は規格名称,種類の記号,グリースの呼び容量

及び注油口金の種類の記号による。 

例1. JIS B 9808 P 100 S 

例2. グリースガン LH 200 H 

10. 表示 グリースガンの本体には,見やすいところに,容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

(1) グリースの呼び容量 

(2) 製造業者名又はその略号 

B 9808-1991  

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JIS B 9808改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

藤 本 茂 夫 

神奈川工科大学 

喜 田 勝次郎 

通商産業省機械情報産業局 

桐 山 和 臣 

工業技術院標準部 

佐 藤 浩 輔 

京都機械工具株式会社 

山 田 豊 雄 

株式会社ヤマダコーポレーション 

今 井 邦 義 

社団法人日本自動車機械器具工業会 

亀 川 利 満 

亀川工業株式会社 

吉 田 多佳志 

大東プレス工業株式会社 

井 上   功 

ダイヤ精工株式会社 

橋 本 秀 夫 

社団法人日本自動車整備振興会連合会 

岡 田 親 司 

社団法人日本印刷産業機械工業会 

内 野 真 也 

社団法人日本造船工業会 

大 橋 秀 夫 

社団法人日本建設機械化協会 

滝 澤 幸 利 

株式会社小松製作所 

木 下 文 雄 

社団法人日本自動車工業会 

村 岡 良 三 

社団法人日本自動車部品工業会