B9713-4:2003 (ISO/FDIS 14122-4:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本機械工業連合会(JMF)から,
工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚
生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IS0/FDIS 14122-4:2002, Safety of
machinery-Permanent means of access to machinery - Part 4:Fixed laddersを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣及び経済産業大臣並びに
日本工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は
出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS B 9713-4には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) 参考文献
JIS B 9713の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 9713-1 第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
JIS B 9713-2 第2部:作業用プラットフォーム及び通路
JIS B 9713-3 第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵)
JIS B 9713-4 第4部:固定はしご
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 安全要求事項 ·················································································································· 6
4.1 一般要求事項 ················································································································ 6
4.2 固定はしごの強度 ·········································································································· 7
4.2.1 一般要求事項 ·············································································································· 7
4.2.2 固定部材 ···················································································································· 7
4.2.3 プラットフォーム ········································································································ 7
4.3 墜落防止装置の設置条件································································································· 11
4.3.1 墜落防止装置の設置条件が必要とされる条件 ··································································· 11
4.3.2 墜落防止装置の形式の選択 ··························································································· 12
4.4 はしご ························································································································ 12
4.4.1 さん(桟)の位置 ······································································································· 12
4.4.2 さん(桟) ················································································································ 14
4.4.3 滑り止め ··················································································································· 15
4.4.4 はしごと何らかの恒久的な障害物との間隔 ······································································ 15
4.5 安全囲い ····················································································································· 15
4.6 固定ガイド上の誘導型墜落抑止装置 ·················································································· 15
4.7 出発部及び到着部−プラットフォーム ··············································································· 15
4.7.1 出発部 ······················································································································ 16
4.7.2 到着部 ······················································································································ 18
4.7.3 昇降用開口部 ············································································································· 18
4.7.4 固定はしごの昇降の安全性 ··························································································· 18
4.7.5 プラットフォーム ······································································································· 20
5. 安全要求事項の検証 ········································································································ 21
5.1 2支柱固定はしごの試験································································································· 21
5.2 安全囲いの試験 ············································································································ 23
5.3 1支柱固定はしごの試験································································································· 24
5.3.1 はしごの構成部材の強度及び曲げ[さん(桟)のねじれ]·················································· 24
5.3.2 さん(桟)の強度 ······································································································· 24
5.3.3 支柱の強度 ················································································································ 26
5.4 固定点の試験 ··············································································································· 26
5.4.1 墜落抑止装置なし2支柱固定はしご ··············································································· 26
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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5.4.2 1支柱固定はしご ······································································································· 27
5.4.3 墜落抑止装置付き固定はしご ························································································ 27
6. 据付要領書及び取扱説明書 ······························································································· 28
6.1 据付要領書 ·················································································································· 28
6.2 墜落抑止装置付きはしごの取扱説明書 ··············································································· 28
6.3 入り口及び出口の表示 ··································································································· 28
附属書A(参考) 参考文献 ······························································································· 29
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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日本工業規格 JIS
B 9713-4:2004
(IS0/FDIS 14122-4:2002)
機械類の安全性−機械類への常設接近手段−
第4部:固定はしご
Safety of machinery-Permanent means of access to machinery-
Part 4:Fixed ladders
序文 この規格は,2002年に第1版として発行されたIS0/FDIS 14122-4 Safety of machinery-Permanent means
of access to machinery-Part 4:Fixed laddersを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成
した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
また,原国際規格のまえがきは規定内容ではないので,この規格から除外した。
この規格は,JIS B 9713の規格群の第4部で,グループ安全規格である。
この規格の規定は,製品安全規格によって補足し修正してもよい。
備考1.製品安全規格の適用範囲に含まれ,その規格の規定に従って設計・製造された機械に対して,
製品安全規格の規定が,このグループ安全規格の規定より優先する。
2.この規格は,“製造業者は,生産,調整,保全作業域への安全な接近手段,及び滑り,つまず
き又は墜落の危険防止策を講じなければならないこと”を要求している。
3.ISO 12100-2の6.2.4“機械類に安全に接近するための規定”にも関連事項がある。
4.金属以外の材料(複合材料,いわゆる新規開発材料など)の使用についても,この規格に準
じる。
参考 JIS Z 8051:2004(安全側面−規格への導入方針)において, 安全規格の“階層化”が次のよ
うに決められている。
− 基本安全規格:広範囲な製品,プロセス及びサービスに対して適用する一般的な安全側面に関
する基本概念,原則及び要求事項を含む規格。
− グループ安全規格:一つ又は複数の委員会が取り扱う幾つかの又は一群の類似の製品,プロセ
ス及びサービスに適用できる安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格と関連させることが
望ましい。
− 製品安全規格:一つの委員会がその業務範囲内で取り扱う幾つかの又は一群の製品,プロセス
若しくはサービスの安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格及びグループ安全規格と関連
させることが望ましい。
この規格は,ISO 12100-2に示す機械類に安全に接近するための手段に関する一般要求事項を規定する。
JIS B 9713の第1部は,機械類への必要な接近が地表面又は床面から直接できない場合に,正しい接近手
段の選択に関する助言を与える。
1. 適用範囲 この規格は,昇降設備が必要なすべての機械類(据付形及び移動形)に対し適用する。
2
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
この規格は,機械の一部を構成する固定はしごに対し適用する。
また,この規格は,機械の昇降設備を設けることが主な機能である場合,機械が据え付けられる建物の
その部分へ取り付けた固定はしごに対しても適用できる。
備考1.この規格は,適用範囲以外の接近手段に用いてもよい。このとき,関連する国内法規又はそ
の他の規制がある場合は,それらが優先する。
この規格は,機械に常設されていないはしご,機械の何らかの操作(例えば,プレス機械の治工具交換
など)のために取り外されたり,脇に移動されたり,旋回されたりするはしごにも適用する。
この規格によって扱われる主な危険源については,JIS B 9713-1の4.を参照のこと。
備考2.この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
IS0/FDIS 14122-4:2002, Safety of machinery-Permanent means of access to machinery-Part 4:Fixed
ladders (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。
JIS B 9713-1 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部:高低差のある2か所間の固定され
た昇降設備の選択
備考 ISO14122-1:2001,Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery - Part 1:Choice of a
fixed means of between two levelsが、この規格と一致している。
JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵)
備考 ISO14122-3:2001,Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery - Part
3:Stairs,stepladders and guard-railが、この規格と一致している。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 9713-1の3.(定義)によるほか次による。
この規格で用いる主な用語は,図1,図2,図3及び図4に例として掲げる。
参考 EN 1070にはこの規格と関連した用語及び定義がある。
3.1 2支柱固定はしご(fixed ladder with two stiles) JIS B 9713-1の 3.1 に規定するはしごで,固定式で,支
柱間にさん(桟)が配列されたもの。2本の支柱が荷重を支える(図2参照)。
3.2 1支柱固定はしご(fixed ladder with one stile) JIS B 9713-1の3.1 に規定するはしごで,固定式で,支
柱の両側にさん(桟)が配列されたもの。1本の支柱が荷重を支える(図3参照)。
3.3 はしごの登り(ladder flight) 固定はしごの連続部分(図1参照)。
― プラットフォームのないはしごの場合は,出発部と到着部との間,又は,
― 出発部と最も近いプラットフォームの到着部との間,又は,
― 隣接する休憩用プラットフォーム間
3.4 固定はしごの昇降高さ H(climbing height H of a fixed ladder) はしご上部の到着部歩行面と,はしご底
部の出発部歩行面との間の総垂直距離(図1参照)。
3.5 はしごの登り高さ h(height h of the ladder flight) はしごの一連の登りにおける出発面と到着面との
間の垂直距離(図1.a及び図1.bのH,h1,h2,h3 を参照)。
3
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.6 墜落防護(fall protection) 固定はしごから人が墜落する危険を防止,又は減少するための技術的手段。
備考 通常使用される墜落防護装置を,3.6.1及び3.6. 2に定義する。
3.6.1 安全囲い(safety cage) はしごから人が墜落する危険を制限するために用いられる組立構造物(図
2参照)。
3.6.2 固定ガイド上の誘導形墜落抑止装置(guided type fall arrester on a rigid anchorage line),墜落抑止装置
(fall arrester) 各人がはしごを使用する前に,適合する保護装置を装着して使用するはしごに固定された
防護装置。この規格の中では,この形式の“墜落防護装置”の略語として,墜落抑止装置を使用する。
参考 EN353-1及びEN363に関連事項がある。
3.7 到着面(arrival level) 人が登リ終わった後に踏み出すはしご周囲面,又は中間プラットフォームの上
部平面(図1参照)。
3.8 出発面(departure level) 人が固定はしごを登リ始めるところのはしご周囲面,又は中間プラットフォ
ームの下部平面(図1参照)。
3.9 中間プラットフォーム(intermediate platform) 二つの連続したはしごの登り(千鳥状に配置されたは
しごの登りをもつはしごと共に使用される)間の水平構造物(プラットフォーム)(図1.b及び図4.b参照)。
3.10 休憩用プラットフォーム(rest platform) はしごの使用者が肉体的休息をとることができるように設
計された所要の防護設備を備えた場所(図1.b及び図10参照)。
3.11 接近用プラットフォーム(access platform) 人が昇降時に使用する到着部,又は出発部における水平
構造物。
3.12 トラップ扉(trap door) プラットフォーム,又は他の類似の水平構造物を通っての昇降を可能にする
ために開くことができるが,通常閉じられている扉。
4
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
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図1.a 休憩用プラットフォームなしのはしご(単一登り) 図1.b 千鳥状連はしご
1 到着部
2 出発部
3 中間プラットフォーム
4 はしごの登り:H, h1,h2,h3
図1 登り高さとプラットフォームの位置
2
最大H = 10 000 mm
最大h = 6 000 mm
5
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
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1 固定金具
7 つま先板
2 さん(桟)
8 プラットフォームの踏み板
3 はしご支柱
9 扉
4 安全囲いの垂直部材
10 安全囲いの上部輪
5 安全囲いの最下部輪
[A] 出口部分
6 安全囲いの中間輪
[B] 安全囲い部
図2 用 語
6
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
1 支柱
2 さん(桟)
3 滑り止め
4 固定点
図3 3 000mm以下の1支柱はしごの例
4. 安全要求事項
4.1 一般要求事項 構成部材の材質,寸法及び使用する構造様式は,この規格の安全目的に適合しなけれ
ばならない。
はしごは,機械の据え付けに関する要求事項と同一の要求事項を満たすように設計されなければならず,
必要な場合は,過酷な環境,振動などの状況を考慮にいれなければならない。
固定はしごは,可能な限り2支柱として設計すべきである。例外的な状況(例えば,さん(桟)間隔や
7
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
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傾斜角が変化する連続はしごとか,2支柱はしごを設けるスペースがない場合)には,固定はしごで1支
柱はしごを設けてもよい。
使用者が接触しがちなすべての部分は,ひっかけたり,傷つけたり,又は邪魔になることのないように
設計しなければならない。例えば,鋭利な角,ギザギザのある溶接部,荒い端部などは,避けなければな
らない。開閉できる可動部分(扉)の開閉は,はしご使用者及び近くの人々に対してさらなる危険(例え
ば,切断又は墜落事故など)の原因となってはならない。
取付金具,丁番,固定点,支え及び台座は,十分な剛性をもつように組み立てられ,通常の使用条件の
下で,使用者の安全を常に確実にするものでなければならない。
4.2 固定はしごの強度
4.2.1 一般要求事項 はしご,プラットフォーム,安全囲いは,(据え付け時に)次の設計要求事項を満た
さなければならない。
4.2.1.1 はしご部材 はしご部材は,はしごの規格を使用するとき,4.2.1に示された要求事項を満たすよ
うに考慮しなければならない。5.1に示されている最大変形量は,50mmを超えてはならない。
参考1.はしご部材としてのアルミ合金,鋼,プラスチック及び木材については,EN 131-2の3.1に
関連事項がある。
1支柱固定はしごの場合,横方向曲げ試験の代わりとして,それぞれ400Nの二つの試験荷重を加えてね
じり試験を行わなければならない。はしごのねじれは,20mmを超えてはならない(5.3.3及び図16参照)。
さん(桟)に対しては,荷重が横方向の滑り止めに近い距離100mmの位置に加えられる。横さん(桟)の
残留曲がりは,さん(桟)の長さの0.3%以下でなければならない(5.3.2及び図15参照)。
参考2.横方向曲げ試験については, EN 131-2の4.4に関連事項がある。
4.2.1.2 安全囲い 1 000Nの垂直荷重を加えた結果の永久変形が10mm以下で,かつ,500Nの水平荷重を
加えた結果の永久変形が10mm以下であるとき,安全囲いはこれらの要求事項を満たしているものとされ
る(5.2及び図13参照)。
4.2.1.3 墜落抑止装置付き固定はしご 4.2.1.1の要求事項に加えて,墜落抑止装置とはしごとの組合せは,
使用者の墜落を途中で停止することができるものでなければならない(5.参照)。
4.2.2 固定部材
4.2.2.1 一般事項 組付金具,固定部,丁番,支え,取付部などの固定部材は,十分な剛性をもつように組
み立てられ,通常の使用条件の下で,使用者の安全を確実にするものでなければならない(5.4参照)。
墜落抑止装置付き固定はしごの場合は,連結部材は墜落抑止装置が墜落した人を捕捉することによって
生じる応力に耐えるものでなければならない。
4.2.2.2 固定はしごの固定点 固定部及びそれらへの連結具は,1支柱当たり3 000N を支えることができ
るものでなければならない。この応力を支持するため,4個までの取付け点が考慮されてよい(試験方法
に関しては5.4参照)。
4.2.3 プラットフォーム すべてのプラットフォームは,JIS B 9713-2 の要求事項を満たさなければなら
ない。
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B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
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図4.a 安全囲い付きはしごの側面図 単位:mm
図4 はしご及び安全囲いの基本的寸法
図4.a 安全囲い付きはしごの側面図
図4 はしご及び安全囲いの基本的寸法
最
小
1
1
0
0
最
大
1
5
0
0
最
小
2
2
0
0
最
大
3
0
0
0
最
大
H
=
1
0
0
00
−
最
大
h
=
6
0
0
0
単位:mm
9
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
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図4.b 安全囲い付きはしごの正面図
図4 はしご及び安全囲いの基本的寸法(続き)
最
大
h
=
6
0
0
0
単位:mm
10
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
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図4.c 安全囲い付きはしごの平面図
図4.d 安全囲いなしはしごの平面図
1 連結具部材
2 扉
3 不連続な障害物
4 最大開口部面積 ≤ 0.4 m2
5 中間プラットフォーム
図4 はしご及び安全囲いの基本的寸法(続き)
単位:mm
単位:mm
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B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
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1 さん(桟)間隔(4.4.1.1参照)
2 出発部と第1段目のさん(桟)との間隔,又は最上部のさん(桟)間隔(4.4.1.2及び図6.a参照)
3 不連続な障害物
図5 1支柱固定はしごの基本的寸法
4.3 墜落防護装置の設置条件
4.3.1 墜落防護装置の設置が必要とされる条件 次の場合に,はしごには墜落防護装置が取り付けられな
ければならない。
a) はしごの登りの高さが 3 000mm を超える場合
b) はしごの高さが 3 000mm以下であるが,更に出発面の高さから墜落する危険がある場合。このケース
は,はしご上部からの総落下距離が3 000mmを超える場合である。
備考 はしごの中心からプラットフォーム(又は同様な構造物)上の防護されていない側の端までの
距離が3 000mm未満の場合,墜落の危険が存在すると考える。
単位:mm
12
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
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4.3.2 墜落防護装置の形式の選択 固定はしご使用者の高所からの墜落を防護する二つの選択肢は,安全
囲い又は墜落抑止装置である。
― 安全囲いは,はしごに常設されていて,実際の安全性がオペレータの行動に依存しない設備であるの
で,安全囲いを第一に選択しなければならない。
― 安全囲いを使用することができない場合は,個人用防護具を用意しなければならない。墜落抑止装置
は,使用者がその使用を選択したときだけ有効である。スライド器具付きフルハーネス安全帯(2種
安全帯)が誘導形墜落抑止装置と共に使われるとき,適合していないハーネスを使用した場合は危険
が存在する。
墜落抑止装置は,使用頻度が低い特定昇降用途(例えば,保全)の場合に対してだけ設計されなけれ
ばならない。
備考 適切な個人用墜落防護装置は,安全囲いよりも有効に墜落を抑止することができる。
4.4 はしご はしごの基本寸法は,4.4.1〜4.4.4に準拠して決定しなければならない(図4及び図5参照)。
4.4.1 さん(桟)の位置
4.4.1.1 さん(桟)の間隔 連続するさん(桟)の間隔は一定で,かつ,225〜300mmの間でなければな
らない。
4.4.1.2 さん(桟)と出発部,及びさん(桟)と到着部との間隔 出発部と第1段目のさん(桟)との間隔
は,さん(桟)の間隔と同一にすることが望ましく,連続した昇降ではそのさん(桟)の間隔は同じでな
ければならない。
出発部と第1段目のさん(桟)との距離は,連続した二つのさん(桟)の間隔を超えてはならない。
備考 凹凸のある地面で使用される移動式機械の場合,出発部と第1段目のさん(桟)との距離は,
最大400mmである。
最上段のさん(桟)は,到着部歩行面と同じ高さに設けなければならない(図6.a参照)。 歩行面とは
しご間のすき間が75mmよりも大きい場合は,このすき間を狭めるように到着部で床を延長しなければな
らない(図6.a参照)。
4.4.1.3 1支柱固定はしごのさん(桟)の位置 支柱の片側のさん(桟)は,他の側のそれぞれ対応するさ
ん(桟)と同一の高さになければならない(図5参照)。
1 到着部の歩行面
2 さん(桟)/踏み面
図6.a 最上部さん(桟)の位置
図6 さん(桟)の位置
最大75
単位:mm
13
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図6.b 多角形のさん(桟)の設計−推奨する取付け
図6.c 多角形のさん(桟)の設計−特別な用途の場合だけの取付け
図6.d U字状のさん(桟)の設計
1 到着部の歩行面
2 さん(桟)/踏み面
3 鋭利でない端部
図6 さん(桟)の位置(続き)
14
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4.4.2 さん(桟)
4.4.2.1 多角形及びU字状のさん(桟)の位置 多角形及びU字状のさん(桟)は,歩行踏み面が水平であ
るように,配置しなければならない(図6.b,図6.c及び図6.d参照)。
4.4.2.2 さん(桟)の長さ
a) 2支柱固定はしごのさん(桟)の長さ 二つの支柱間の内のり幅は400〜600mmの間でなければなら
ない(図4参照)。しかし,周囲の環境から 400mmを採用できない場合,300〜400mmの短いさん(桟)
でも許容される。この短いさん(桟)を検討する前に,内のり幅400mm以上のはしごを設置できる適切な
位置がないかどうかを確認すべきである。
b) 2支柱固定はしごのさん(桟)の長さと墜落抑止装置 誘導形墜落抑止装置の固定ガイドとはしごの
支柱との間の内のり幅は,少なくとも150mmで,固定ガイドの厚さは80mm以下でなければならない(図
7参照)。
1 固定ガイド
2 支柱
3 さん(桟)
図7 2支柱固定はしごのさん(桟)の長さ及び誘導形墜落抑止装置用の固定ガイド
最大600
最大80
最小150
単位:mm
15
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c) 1支柱固定はしごのさん(桟) 支柱と滑り止めとの間の内のり幅は,150〜250mmの間でなければ
ならず,支柱の幅は 80mm 以下でなければならない(図5参照)。
4.4.2.3 さん(桟)の断面 さん(桟)の径は,20mm以上でなければならず,また,多角形及びU字状
さん(桟)の歩行踏み面は,少なくとも20mmの奥行きがなければならない。
さん(桟)の断面寸法は,手でつかむことが困難な寸法であってはならない。さん(桟)の径は35mm
以下でなければならない。
4.4.2.4 さん(桟)の表面 さん(桟)の表面は,特に手を傷つけるものであってはならない。例えば,
鋭い端部がないこと(図6.d参照)。
さん(桟)の表面は,滑り止め歩行面でなければならない。環境条件(油,氷など)が原因で滑りの危
険が増加する場合は,滑りを防ぐための特別な方策が必要となる場合がある。
4.4.3 滑り止め 1支柱固定はしごのさん(桟)の端部は,さん(桟)から横方向への滑り墜落に対する防
護装置を施されなければならない。それらの滑り止めは,少なくとも20mmの高さがなければならない(図
5の詳細A参照)。
4.4.4 はしごと何らかの恒久的障害物との間隔 はしごと何らかの恒久的障害物,又は障害との間隔は,
次のとおりでなければならない。
― はしごの前面で,さん(桟)の前面から650mm以上とし,不連続な障害物の場合は 600mmとする。
― はしごの裏側で,さん(桟)の前面から200mm以上とし,不連続な障害の場合は 150mmとする。
図4及び図5を参照のこと。
4.5 安全囲い 安全囲いの最下部,例えば,最下輪は出発部上方2 200〜3 000mmの高さから始まるもの
でなければならない。登り側の安全囲いの下方に,はしごの前面となる場所への接近を妨害するような部
材があってはならない。到着部では,安全囲いは到着部の防護さく(柵)の高さまで延長されていなけれ
ばならない(図4参照)。
安全囲いの輪の内のり寸法は,650〜800mmの間でなければならない(図4.cのD参照)。これは円形の
安全囲いに対してと同様に,非円形の安全囲いに対しても等しく適用される。さん(桟)から安全囲いま
での距離は 650〜800mmの間でなければならない(図4.d参照)。はしごの中心線に関しては,安全囲い
のない場合,周辺構造物までの距離は325〜400mmの間でなければならない(図4.d参照)。
到着部での安全囲いの内のり寸法は,はしごのさん(桟)の横軸上に沿って,500〜700mmでなければ
ならない(図4.c参照)。
二つの輪間距離は,1 500mmを超えてはならず,かつ,安全囲いの二本の縦部材間隔は,300mm を超え
てはならない。輪は安全囲いの縦部材に対し直角に配置されなければならない。安全囲いの縦部材は,輪
の内側に,等間隔に固定されなければならない。
安全囲いの部材の間隔は,その空間がどのような場合であっても,0.40㎡ 以下になるように設計しなけ
ればならない。
はしごの前面及び側面にある周辺構造(壁,機械の一部分など)が同一水準の防護(例えば,同様な寸
法とする。)となるのであれば,安全囲いは不要である。
4.6 固定ガイド上の誘導形墜落抑止装置 墜落抑止装置は,規定に準拠した要求事項を満足しなければな
らない。
参考 墜落抑止装置に関する要求事項については,EN 353-1に関連事項がある。
4.7 出発部及び到着部−プラットフォーム 中間プラットフォームと同様に,出発部及び到着部は,JIS B
9713-2の関連要求事項を満たさなければならない。
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中間プラットフォームと同様に,出発部及び到着部からの墜落の危険に対する防護装置としての防護さ
く(柵)は,JIS B 9713-3 の防護さく(柵)に対する関連要求事項を満たさなければならない。
4.7.1 出発部 出発部歩行面が,周囲より500mm高い場合,又は出発部が,例えば,ガラス製又は合成
材料製で負荷をかけられない場所と境界している場合は,出発部は,高所からの人の墜落を防護すること
ができるように防護さく(柵)又は同等の手段を設けなければならない。
4.7.1.1 昇降用プラットフォーム 機械,建物などの構築物上の出発部が,JIS B 9713-2の関連要求事項を
満たす場所であるとは考えられない場合は,昇降用プラットフォームを設けなければならない。
4.7.1.2 安全囲い付き固定はしご 安全囲いを設けた固定はしごから,高所出発部にある防護さく(柵)
までの水平距離が,1 500mm以下の場合,防護さく(柵)を上方に延長するか,又は安全囲いの構造を防
護さく(柵)まで下方に延長しなければならない(図8参照)。
延長部の上部は,少なくとも次の要求事項を満たさなければならない。
― 安全囲いと延長部間の寸法は,400mm以下とする,又は,
― 延長部の上部と安全囲いに最も近い部分とを結ぶ直線と垂直線とがなす角は,45 °以上でなければな
らない。
構成部材は,次のように配置されなければならない。
― 構成部材によって作られるいかなる空間も,水平方向の幅は 300mm以下とする,及び,
― その空間の面積は 0.40m2 以下とする。
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1 延長部
2 防護さく(柵)
3 安全囲い
a 延長部不要の防護さく(柵)
b 最小角45 °で決められた延長部の高さ
c 最大 400 mmの距離で決められた延長部の高さ
d 安全囲いの径
図8 出発部における防護さく(柵)の防護機能を満たす延長部
単位:mm
最小 1 500
最小 1 000
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4.7.2 到着部
4.7.2.1 昇降用プラットフォーム 機械,建物などの構造物上の到着部が,JIS B 9713-2の関連要求事項を
満たす場所であるとは考えられない場合,昇降用プラットフォームを設けなければならない。
4.7.2.2 高所からの墜落 高所からの人の墜落を防ぐための適切な手段(例えば,防護さく(柵))を,墜
落の恐れがある到着部の端に,はしごの縦柱の両側に,少なくとも1 500mmの長さにわたって設けなけれ
ばならない。また,端部の全長が3 000mm未満である場合は,端部の全長にわたって設けなければならな
い。これは,この長さ範囲を超えてどんな墜落防止装置があっても別に設けなければならない。
4.7.3 昇降用開口部
4.7.3.1 正面出口,又は側面出口 はしごには,到着部への正面,又は側面に出口を設けてよい。
昇降用開口部の幅は,500〜700mmでなければならない。
4.7.3.2 扉 到着部で昇降用開口部からの墜落を防止するために,開口部には扉を設けなければならない。
扉は次の要求事項を満たさなければならない。
a) この扉が開く方向は,落下端向き(外方向)であってはならない。
b) 扉は,容易に開くことができるように設計しなければならない。
c) 扉は,例えば,ばね,自重などによって自動的に閉まらなければならない。
d) 扉は,JIS B 9713-3の関連要求事項に従って,少なくとも手すり及び中さん(桟)を備えなければなら
ない。
4.7.3.3 トラップ扉によるプラットフォームへの昇降 技術的な理由で必要な場合,プラットフォームに,
その下にあるはしごへの昇降ができる開口部(脱出口)を設けてもよい。
そのような開口部からの墜落の危険防護策として,トラップ扉又は扉と組み合わせた防護さく(柵)を備
え付けなければならない。防護さく(柵)は,JIS B 9713-3の要求事項を満たさなければならず,かつ,
扉は4.7.3.2によらなければならない。
トラップ扉は,次のように設計しなければならない。
a) 開口部は,少なくともはしごの安全囲いに対する要求寸法に等しくなければならない(4.5参照)。
b) トラップ扉は,下方向に開いてはならない。上方向又は水平方向に開かなければならない。
c) トラップ扉は,手動式で,かつ,容易に開かなければならない。
d) トラップ扉が開いている場合,オペレータの安全通路を確保しなければならない。
e) オペレータの安全通過後に,例えばばねや油圧手段に対しオペレータが介在することなしに,トラップ
扉は閉じなければならない。
4.7.4 固定はしごの昇降の安全性
4.7.4.1 墜落抑止装置なし2支柱はしご(最大3 000mm) 手すりは,はしごの支柱と防護さく(柵)の
手すりを結合して取り付けなければならない。それらの手すりは,到着部で防護さく(柵)に固定しなけ
ればならない(図9,4.7.3.1参照)。
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4.7.4.2 墜落抑止装置なし1支柱はしご(最大3 000mm) 手すりは,はしごの両側に,最後段のさん(桟)
の前面から始まり,到着部での防護さく(柵)の手すりの高さまで延ばし,かつ,到着部の防護さく(柵)
と結合していなければならない(図9参照)。
1 到着部の歩行面
2 扉
3 防護さく(柵)
4 手すり
5 墜落抑止装置なし1支柱はしご
6 墜落抑止装置なし2支柱はしご
図9 到着部で結合された手すり
4.7.4.3 誘導形墜落抑止装置付きはしごの昇降用装置の配置 許可を受け,訓練され,十分な装備をした
オペレータ(4.3.2も参照)だけがはしごを使用できることを確実にするために,例えば,施錠装置のよう
な適切な安全装置を設けなければならない。
備考 警告表示や音声信号は適切な安全装置ではない。
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さらに,墜落抑止装置及びその周辺部は,例えば,延長されたガイド,又は自動的に閉じる延長式プラ
ットフォームを備えるなど,使用者が安全な位置で着脱できるように設計しなければならない。
4.7.5 プラットフォーム
4.7.5.1 プラットフォームの設置が必要な場合 一般的に,固定式はしごの登り高さHが6 000mm以上で
あるとき,はしごに一つ以上のプラットフォームを設けなければならない。
はしごの登りが複数ある場合は,出発部と最も近いプラットフォーム間,又は引き続く休憩用プラット
フォーム間のはしごの登り高さh は6 000mm以下でなければならない。
ただし,登りが一つしかない(休憩用プラットフォームがない)場合は,出発部と到着部間の高さh (図
1.a及び図1.b参照)は,10 000mm以内で延長することができる。
4.7.5.2 中間プラットフォーム 二つのはしごの間に据え付けられる中間プラットフォームの長さは,
700mm以上でなければならない(図4.b参照)。この場合に,4.7.1及び4.7.2が適用される。
これらのプラットフォームは,非常時に適した寸法の扉を設けなければならない。
4.7.5.3 休憩用プラットフォーム 休憩用プラットフォームの幅は,700mm以上でなければならない(図
10参照)。
図10 休憩用プラットフォームの例
4.7.5.4 可動式休憩用プラットフォーム 1支柱はしご又は誘導形落下抑止装置付きはしご向けの可動式
休憩用プラットフォームは,幅400mm以上で長さ300mm以上であるか,又は幅 130mmで長さ300mm以
上の二つ部分から構成されるものでなければならない(図11参照)。
図11 可動式休憩用プラットフォームの例
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4.7.5.5 千鳥配置のはしごの登り 機械の配置,又はその環境上,他の方法を採用しなければならない場
合,別個のプラットフォームを設けることなしに,連続したはしごの登りの二つを,隣接させることがで
きる(図4参照)。この場合,下方のはしごの登りは,使用者によい手がかりを提供するために,最上部の
さん(桟)の位置がプラットフォームの上方 1 680mm 以上の高さになるように延長しなければならない。
プラットフォーム上の防護部の高さは 1 600mm以上でなければならない(図12参照)。
プラットフォームと上部はしごの安全囲いの最下輪との通路高さの内のり間隔は,2 200〜2 300mmの間で
なければならない。
図12 休憩用プラットフォーム付き隣接千鳥配置はしごの例
5. 安全要求事項の検証 規定された安全要求事項及び/又は安全限界は,計測,検査,計算及び/又は
試験によって評価することができる。試験を行う場合は,形式別試験をこの条項に示されている試験手順
に従って行わなければならない。
5.1 2支柱固定はしごの試験 はしご構成部材は,次の試験を満足しなければならない。
単位:mm
最
小
1
6
8
0
最
小
1
6
0
0
最
小
2
2
0
0
最
大
2
3
0
0
22
B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
― はしごの強度試験
参考1. EN 131-2の4.2 に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“試験は,完成したはしごで実行されなければならない。初期荷重500Nを1分間加え,初
期荷重を取り除いた後,はしごの位置は,計測前の状態でなければならない。次に試験荷重
1 000Nを1分間加え,試験荷重を取り除いた1分間後に計測を行う。このときはしごの永久
変形は,支点間距離Lの1%を超えてはならない。”
― はしごの曲げ試験
参考2. EN 131-2の4.3 に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“試験は,完成したはしごで実施されなければならない。初期荷重100 Nを1分間加え,初
期荷重を取り除いた後のはしごの位置が計測の基準点である。試験荷重750 Nをはしごの中
心に垂直に1分間加えなければならない。支点間距離Lの関数として,最大許容曲がりfmax
は,次のとおりである。
−長さ5m以下のはしごの場合 :fmax = 5・L2・10−6 in mm
−長さ5mを超え12m以下のはしごの場合:fmax = 0.043・L−90 in mm
−長さ12mを超えるはしごの場合 :fmax = 0.06・L−294 in mm
試験は,はしごの使用方向で実施されなければならない。はしごが,両側から使用される場
合は,試験は最も好ましくない方向で実施しなければならない。”
― はしごの水平曲げ試験
参考3. EN 131-2の4.4 に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“この試験では,はしごは横向きに置かれなければならない。初期荷重100 Nを1分間加え,
初期荷重を取り除いた後のはしごの位置が,計測の基準点である。試験荷重250 Nを支点から
等間隔の支柱底部に加えなければならない。曲げは,荷重後1分間支点から等間隔に計測さ
れる。支点間隔Lの関数として,最大許容曲げfmaxは, fmax = 0.005・L in mm である。”
― さん(桟)の曲げ試験
参考4. EN 131-2の4.6 に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“初期荷重200Nを1分間加え,初期荷重を取り除いた後のさん(桟)・踏み板・プラットフ
ォームの位置が計測の基準点である。いかなる設計のさん(桟)又は踏み板であっても,はし
ごの使用状態で試験荷重2600 Nを,その最弱点の中心点に垂直に幅100mmに等分布させ1
分間加えなければならない。試験荷重を取り除いたとき,最大永久変形は,試験した踏み板の
下方向に向けて計測し,内幅の0.5%でなければならない。”
― さん(桟)のねじり試験
参考5. EN 131-2の4.7 に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“ねじりモーメント50 N・mを,幅100mmの把持部を経由して,さん(桟)又は踏み板の中
間点に加えなければならない。ねじりモーメントを,それぞれ10秒間に交互に時計回りで10
回,反時計回りで10回加えなければならない。試験の間,支柱及びさん(桟)又は踏み板と
の結合に相対的な動きがあってはならない。試験後,永久変形最大 ±1°でなければならない。
これらの試験は,上記に示された順序ではしごに対して行われる。”
参考6. EN131-2の4.1に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“すべての試験に対して,次の数値が測定の不確定さとして許容される。
・縦方向寸法;±1 mm
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・支柱間距離寸法;±5 mm
・角度;±1 °
強度,曲げ及び水平曲げの各試験に対して,次の試験条件を適用しなければならない。
−はしごは,両端からの距離200mmを支点として水平に置かなければならない。立てられた
はしごの丁番は,はしごの端部として見なされる。
−支点は25〜100mm径の円柱円筒で,自由に回転しなければならない。
−試験荷重は,20〜100mm間の距離を超えた両端の踏段から等距離であるはしごの中間点に
ゆっくりと負荷しなければならない。その間,加速的負荷を避けるように配慮しなければな
らない。”
強度,曲げ及び水平曲げ試験で考慮すべき距離Lは,はしごの二つの隣り合った固定点間の距離(mm)
である(固定点は図16の4 参照)。
曲げ試験(5.1参考2.参照)の許容基準を,次のように規定する。荷重がかかった状態で許容しうる最
大たわみは,5×L2×10―6mm以下でなければならない。ただし,50mmを超えてはならない。
5.2 安全囲いの試験
5.2.1 試験は,安全囲いが使用される場所にありそうな条件と同一の条件下で行われる。安全囲いは,は
しごに固定される。図13及び図14 に従って二つの試験を行う。
5.2.2 安全囲いの輪に対し,最も好ましくない場所に,初期荷重(FPL)200Nを垂直方向から加える(図
13参照)。安全囲いの縦部材と安全囲いの輪との接続は張力に耐えられるものとし,初期荷重を安全囲い
の三つの水平輪に1分間分布させ,初期荷重を取り除いた後,安全囲い最下段の輪の位置を基準点とし,
試験荷重(FT)1 000Nの試験を行う。荷重が加えられた点で計測される永久変形の許容値は,10mm以下
である。
初期荷重 FPL = 200N
試験荷重 FT = 1 000N
図13 安全囲いの試験
5.2.3 安全囲いの縦部材に対しては,最も好ましくない場所に,模擬荷重 (FH) 500Nを水平方向に加えな
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ければならない。模擬荷重 (FH) は,三つの縦部材に分布させる(図14参照)。荷重が加えられた点で計
測される永久変形の許容値は,最大10mmである。永久変形が記録された安全囲いは使用に供してはなら
ない。
図14 安全囲いの試験
5.3 1支柱固定はしごの試験
5.3.1 はしご構成部材の強度及び曲げ[さん(桟)のねじれ] はしごの構成部材は,5.1に規定された試
験条件を満足しなければならない。
― はしごの強度試験(5.1参考1.参照),
― はしごの曲げ試験(5.1参考2.参照),
― さん(桟)に関するねじれ試験(5.1参考5.参照)。
強度及び曲げ試験を行う際に考慮しなければならない距離 L は,そのはしごの隣接する固定点間で最長
でなければならない(図18の4参照)。
曲げ試験(5.1参考2.参照)の許容基準は,次のように規定される:荷重下での最大許容たわみは,
5×L2×10−6 (mm)以下でなければならない。ただし,30mmを超えてはならない。
5.3.2 さん(桟)の強度 1支柱はしごのさん(桟)曲げ試験は,図15に示されるように行わなければな
らない。
初期荷重200Nを,さん(桟)の上面に垂直に1分間加える。初期荷重を除いた後のさん(桟)の位置
を,荷重試験の基準点と考える。
初期荷重及び2.6 kNの試験荷重の方向は,さん(桟)の上面に対して垂直方向とする。初期荷重及び試
験荷重は,滑り落ち防止のためにさん(桟)の端につけた側部突起に近い方から100mmの範囲で等分布さ
せる。
試験荷重を除いた後のさん(桟)の残留たわみは,さん(桟)の長さLの0.3 %以下でなければならな
い。測定点は,さん(桟)の端部に設けられた滑り落ち防止用のさん(桟)の端につけた側部突起から50mm
25
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
の距離で,計測方向は試験荷重の作用線の向きである。さん(桟)のたわみ計測は,試験荷重を除いた後
1分以内に行わなければならない。
1 荷重線
図15 1支柱はしごのさん(桟)の試験方法
単位:mm
26
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.3.3 支柱の強度 はしごは,図16に準拠して二つの荷重を加えなければならない。
両試験荷重400Nの作用方向は,ともにはしご正面に対し垂直である。はしごの長さは,隣り合う固定
点間の距離の2倍以上とする。はしごは,地上の固定点に取り付けられなければならない。
試験荷重間の距離は,はしごのさん(桟)の4間隔に相当する。試験荷重は,最も好ましくないと考え
られる点に加えられる。
はしごのたわみは,試験荷重の作用下で 20mm以下でなければならない。試験荷重を加えたさん(桟)
上の測定点は,滑り防止のためにさん(桟)の端につけられた側部突起から 50mmの距離でなければなら
ない。計測方向は,試験荷重の作用線上でなければならない。
それぞれ400 Nの二つの試験荷重
1 作用線
2 計測点
3 四つのさん(桟)間距離
4 隣接固定点間距離
図16 1支柱はしごのねじれ試験
5.4 固定点の試験
5.4.1 墜落抑止装置なし2支柱固定はしご 2支柱固定はしごの固定点の強度は,各支柱の中心線に沿った
方向で,それぞれの支柱に対し3 kNの力を考慮して計算しなければならない(図17参照)。
各支柱で,力が周囲(壁,機械の囲いなど)の固定側部材に伝えられる有効固定点は4点以下とする。
単位:mm
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B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
1 さん(桟)
2 支柱
3 取付金具
4 固定点
5 固定側部材(例えば,壁)
図17 2支柱固定はしごの固定点と結合部の評価のための部分図
5.4.2 1支柱固定はしご 固定はしごの固定点の強度は,支柱の中心線に沿った方向で,6 kNの力を考慮
して計算しなければならない(図18参照)。
各支柱で,力が周囲(壁,機械の囲いなど)の固定側部材に伝えられる有効固定点は4点以下とする。
5.4.3 墜落抑止装置付き固定はしご
5.4.3.1 墜落抑止装置は,規定に準拠して試験しなければならない。
参考 墜落抑止装置の試験については,EN 353-1 に関連事項がある。
5.4.3.2 はしごの支柱と固定部は,支柱の中心線に沿った方向に6 kNの単一荷重を考慮して試験しなけれ
ばならない。はしごは,破損することなく荷重を支えなければならない。
1 さん(桟)
2 支柱
3 取付金具
4 固定点
5 固定側部材(例えば,壁)
図18 1支柱固定はしごの固定点と結合部の評価のための部分図
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B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6. 据付要領書及び取扱説明書
6.1 据付要領書 正しい組立に関する全情報は,墜落抑止装置の固定方法と据付方法も含め,据付要領書
に含めなければならない。
6.2 墜落抑止装置付きはしごの取扱説明書 墜落抑止装置の規定に加えて,ISO 12100-2の規定を取扱説明
書に含めなければならい。
参考 墜落抑止装置については,EN 353-1に関連事項がある。
6.3 入り口及び出口の表示 墜落抑止装置付きのはしごは,次の情報を恒久的な方法で表示しなければな
らない。
― 誘導形墜落抑止装置の形式及び製造年
― 警告:“個人用保護具を着用すること”
表示は,各々のはしごを経由して到達できる入り口及び出口に必要である。
備考 例えば,エンボス加工による表示は,恒久的なものと考える。
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B 9713-4:2004 (IS0/FDIS 14122-4:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(参考) 参考文献
この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。
この規格の作成に当たって,次の規格が考慮されている。
JIS B 9707, 機械類の安全性−危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離
JIS B 9708, 機械類の安全性−危険区域に下肢が到達することを防止するための安全距離
JIS B 9711, 機械類の安全性−人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま
JIS B 9702, 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則
ISO 12100-1 Safety of machinery ‒ Basic concepts, general principles for design ‒ Part 1:Basic terminology,
methodology
ISO 12100-2 Safety of machinery ‒ Basic concepts, general principles for design ‒ Part 2:Technical principles
EN 131-2, Ladders -Requirements, Tests, Markings
EN 353‒1, Personal protective equipment against falls from a height - Guided type fall arresters on a rigid
anchorage line
EN 363, Personal protective equipment against falls from a height - Fall arrest systems
EN 364, Personal protective equipment against falls from a height - Test methods
EN 547-1, Safety of machinery - human body dimensions - Part 1: Principle for determining the dimensions
required for openings for whole body across into machinery
EN 547-2, Safety of machinery - human body dimensions - Part 2: Principle for determining the dimensions
required for access openings
EN 547-3, Safety of machinery - human body dimensions - Part 3: Anthropometric data
EN 1070, Safety of machinery - Terminology