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B 9713-3:2004 (ISO 14122-3:2001) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人 日本機械工業連合会(JMF)から,

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚

生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 14122-3:2001, Safety of 

machinery-Permanent means of access to machinery-Part3:Stairs,stepladders and guard-railを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣及び経済産業大臣並びに

日本工業標準調査会は,このような技術的性格をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は

出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS B 9713-3には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考) 参考文献  

JIS B 9713の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 9713-1 第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択 

JIS B 9713-2 第2部:作業用プラットフォーム及び通路 

JIS B 9713-3 第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵) 

JIS B 9713-4 第4部:固定はしご 

B 9713-3:2004 (ISO 14122-3:2001) 

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目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 2 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 材料及び寸法に関する一般安全要求事項 ·············································································· 4 

5. 階段に適用される安全要求事項 ·························································································· 5 

6. 段ばしごに適用される安全要求事項 ···················································································· 6 

7. 防護さく(柵)に適用される安全要求事項 ··········································································· 6 

7.1 水平防護さく(柵) ······································································································· 6 

7.2 階段及び段ばしごの防護さく(柵) ··················································································· 8 

7.3 構造的要求事項 ············································································································ 10 

8. 安全要求事項の検証 ········································································································ 10 

8.1 一般 ··························································································································· 10 

8.2 防護さく(柵)の試験 ··································································································· 10 

8.2.1 初期荷重 ··················································································································· 10 

8.2.2 支柱の計測 ················································································································ 10 

8.2.3 手すりの計測 ············································································································· 11 

9 据付要領書 ····················································································································· 11 

10 使用上の情報−取扱説明書 ······························································································ 11 

附属書A(参考) 参考文献  ······························································································ 12

B 9713-3:2004 (ISO 14122-3:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格         JIS 

B 9713-3:2004 

(ISO 14122-3:2001) 

機械類の安全性−機械類への常設接近手段− 

第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵) 

Safety of machinery-Permanent means of access to machinery- 

Part3:Stairs,stepladders and guard-rail 

序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 14122-3 Safety of machinery-Permanent means of 

access to machinery-Part3:Stairs,stepladders and guard-railを翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した

日本工業規格である。 

 なお,原国際規格のまえがきは規定内容ではないので,この規定から除外した。 

 この規格は,JIS B 9713の規格群の第3部で,グループ安全規格である。 

 この規格の規定は,製品安全規格によって補足し修正してもよい。 

備考1.製品安全規格の適用範囲に含まれ,その規格の規定に従って設計・製造された機械に対して,

製品安全規格の規定が,このグループ安全規格の規定より優先する。 

2.この規格は,“製造業者が,生産,調整,保全作業域への安全な接近手段,及び滑り,つまず

き又は墜落の危険防止策を講じなければならないこと”を要求している。 

3.ISO 12100-2の6.2.4“機械類に安全に接近するための規定”にも関連事項がある。 

4.金属以外の材料(複合材料,いわゆる新規開発材料など)の使用についても,この規格に準

じる。 

参考 JIS Z 8051:2004(安全側面−規格への導入方針)において, 安全規格の“階層化”が次のよ

うに決められている。 

− 基本安全規格:広範囲な製品,プロセス及びサービスに対して適用する一般的な安全側面に関

する基本概念,原則及び要求事項を含む規格。 

− グループ安全規格:一つ又は複数の委員会が取り扱う幾つかの又は一群の類似の製品,プロセ

ス及びサービスに適用できる安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格と関連させることが

望ましい。   

− 製品安全規格:一つの委員会がその業務範囲内で取り扱う幾つかの又は一群の製品,プロセス

若しくはサービスの安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格及びグループ安全規格と関連

させることが望ましい。 

この規格は,ISO 12100-2に示す機械類に安全に接近するための手段に関する一般要求事項を規定する。

JIS B 9713の第1部は,機械類への必要な接近が地表面又は床面から直接できない場合に,正しい接近手

段の選択に関する助言を与えている。 

参考 特定された寸法は,EN 547-3“機械類の安全性−人体の寸法−第3部人体測定データ”にある

B 9713-3:2004 (ISO 14122-3:2001) 

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立証された人間工学データと一致している。 

1. 適用範囲 この規格は,昇降設備が必要なすべての機械(据付形及び移動形)に対し適用する。 

この規格は,機械の一部を構成する階段,段ばしご及び防護さく(柵)に対し適用する。 

また,この規格は,建物のある部分の主要な機能が,機械に接近する方法を提供することであるとき,

機械が据え付けられる建物のその部分の階段,段ばしご及び防護さく(柵)にも適用できる。 

備考1.この規格は,適用範囲以外の接近手段に用いてもよい。このとき,関連する国内法規又はそ

の他の規制がある場合はそれらが優先する。 

この規格は,機械に常設されていなかったり,機械の何らかの操作(例えば,プレス機械の治工具交換

など)のために取り外されたり,脇に移動されたりする階段,段ばしご及び防護さく(柵)にも適用する。 

この規格によって扱われる主な危険源については,JIS B 9713-1の4.を参照のこと。 

備考2.この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 14122-3:2001,Safety of machinery-Permanent means of access to machinery-Part3: Stairs, 

stepladders and guard-rail (IDT) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その

最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 9713-1 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部:高低差のある2か所間の固定され 

た昇降設備の選択 

備考 ISO14122-1:2001,Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery - Part 1:Choice of a 

fixed means of between two levelsが、この規格と一致している。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 9713-1の3.(定義)によるほか,次による。 

参考 EN 1070にはこの規格と関連した用語及び定義がある。 

3.1  階段及び段ばしご(stairs and step ladders)(JIS B 9713-1の3.2及び3.3に規定された定義を,次によっ

て補完する。) 

図1に示すように,また3.1.1〜3.1.16に定義するように,ある高さの平面から他の高さの平面へと歩行

が可能な連続した水平な面(段又は上がり場)。 

3.1.1 登り高さ(climbing height) 基準面と階段の上がり場との間の垂直距離(図1のHを参照)。 

3.1.2 階段又は段はしごの登り(flight ) 切れ目のない連続した昇降部の長さ。 

3.1.3 水平移動距離(going ) 連続した二つの踏み板段鼻間の水平距離(図1のgを参照)。 

3.1.4  頭上空間(headroom) 傾斜線と障害物(はり,ダクトなど)までの最小鉛直距離(図1のeを参照)。 

3.1.5 上がり場(landing) 階段の登りの最後部にある水平な休憩場所(図1のlを参照)。 

3.1.6 歩行線(walking line) 階段又は段ばしごのオペレータの平均的軌道を描く主線。 

3.1.7 踏み板の重なり(overlap ) 踏み板の奥部と上段の段鼻との重なり長さ(図1のrを参照)。 

3.1.8 傾斜線(pitch line) 歩行線をなす一連の踏み板段鼻を結んだ架空の線であり,一連の階段における

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上部上がり場端から下部上がり場端へ延長した線(図1のpを参照)。 

3.1.9 階段又は段ばしごの傾斜角(angle of pitch) 傾斜線とその基準面との角(図1のαを参照)。 

3.1.10 け上げ高さ(rise) 連続した二つの踏み板上面間距離(図1のhを参照)。 

3.1.11 踏み板 (step) 人が階段又は段ばしごを上下行するために足を乗せる水平な平面。 

3.1.12 段鼻(nosing) 踏み板又は上がり場の手前側の上部先端。 

3.1.13 側げた(string) 踏み板を支える側面の枠組み部材。 

H 登り高さ 

g 水平移動距離 

e 頭上空間 

h け上げ高さ 

l 上がり場の長さ 

r 踏み板の重なり 

α 傾斜角度 

w 階段幅 

p 傾斜線 

t 踏み板の奥行き長さ 

c 間隔 

図1  階段及び段ばしごの部位 

3.1.14 幅(width) 踏み板の内のり距離(図1のwを参照)。 

3.1.15 踏み板の奥行き(depth of step) 踏み板の先端部から後端部までの距離(図1のtを参照)。 

3.1.16 間隔(clearance) 傾斜線から90°で計った頭上障害物までの最短距離(図1のcを参照)。 

3.2  防護さく(柵)(guard-rail) 階段,段ばしご,上がり場又は作業用プラットフォーム及び通路に設置

するもので,予期せぬ墜落事故又は危険領域への予期せぬ接近を防止するための装置。防護さく(柵)の

代表的な構成要素は,図2に示し,3.2.1〜3.2.5に定義する。 

頭上障害物 

基準面 

α 

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1   手すり 

2   中さん(桟) 

3   つま先板 

4   支柱 

5  歩行平面 

図2  防護さく(柵)の代表的構造要素例 

3.2.1 手すり(handrail) 単独で又は防護さく(柵)の上方部材として用いられ,体を支えるために手に

よって握られるように設計された最上部材(図2の1を参照)。 

3.2.2 中さん(桟)(kneerail) 体の通過を防ぐために手すりと平行して設置する防護さく(柵)の部材

(図2の2を参照)。 

3.2.3 支柱(stanchion) プラットフォーム又は階段の防護さく(柵)を支えるための垂直構造部材(図2

の4を参照)。 

3.2.4 つま先板(toe-plate) 床平面からの物の落下を防ぐための防護さく(柵)の下部,又は床面に垂直

に取り付けられた切れ目のない下部部材(図2の3を参照)。 

 備考 つま先板は,また,身体の通過を防止する中さん(桟)と床との間隔を狭める。 

3.2.5 自動閉鎖扉(self closing gate) 意図的に容易に開けられる防護さく(柵)の一部。扉は人によって

開いた状態を維持し続けない限り,例えば重力又はばねによって自動的に閉まる。 

4. 材料及び寸法に関する一般安全要求事項 

4.1 材料,構成要素及び使用される構造体の寸法は,この規格の安全目的を満たさなければならない。 
4.2 材料は,材料自体の性質又は完全な処理によって,周囲の雰囲気からの腐食に抗することができるよ

うにしなければならない。 

4.3 使用者が接触しがちな部分は,傷付けたり邪魔にならないように設計しなければならない(鋭利な角,

ぎざぎざした溶接面,ざらざらした角など)。 

4.4 踏み板及び上がり場は,滑りのいかなる危険も回避するようにしなければならない。 

4.5 可動部分(扉)の開閉は,使用者及び近くの人に対し,一層の危険源(例えば,切断又は墜落事故な

ど)をもたらすことがあってはならない。 

4.6 取付金具,丁番,固定部,支え及び台座は,剛性と安定性を確実にするため,組立ては強固,かつ,

着実にしなければならない。 

4.7 その構造及び踏み板は,計画された負荷荷重に十分耐えられるように設計しなければならない。 

4.7.1 構造物に対して,産業分野で使用される荷重は,時折の通行又は無負荷通行向けの場合の1.5kN/㎡

から,頻繁な通行又は負荷通行向けの場合の 5kN/㎡まで変えることができる。 

4.7.2 踏み板は,それらの先端部で,次の荷重に耐えなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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― 幅wが1 200mmよりも狭いときは,階段幅中央部の段鼻端で100mm平方当たり1.5kN。 

― 幅wが1 200mm以上のときは,段鼻端で600mm間隔の最も厳しい点で100mm平方当たり,それぞ

れ同時に1.5kN。 

荷重下での構造物と踏み板間のたわみは,その距離間の1/300又は6mmのいずれか小さい方の値以下で

なければならない。 

5. 階段に適用される安全要求事項 

5.1 水平移動距離 g 及びけ上げ高さ h は,式(1)を満たさなければならない。 

600 ≤g + 2 h ≤660 [単位 mm]                                    (1) 

5.2 踏み板の重なり r は10mm以上でなければならない。これは,上がり場面と床面に対しても等しく適

用されなければならない。 

5.3 階段の一連の登りにおいて,け上げ高さは,可能な限りどこも一定でなければならない。出発点

平面と最下段踏み板との間のけ上げ高さを維持できないような場合は,最大15%まで縮小してよい。

例えば,ある移動式機械の場合など,正当化される理由があるのであれば,拡大させてよい。 

5.4 最上段の踏み板は,上がり場面と同一平面でなければならない(図3を参照)。 

備考 階段の最上段の水平移動距離を維持する原則は重要であり,最終段の水平移動距離の変化は事

故の重大な原因となる。 

図3  最上段の設置方法 

 
5.5 頭上空間 e は,少なくとも2 300mmでなければならない。 

5.6 間隔cは,少なくとも1 900mmでなければならない。 

5.7 例外的な環境でなければ,階段の内のり幅は,少なくとも600mmでなければならないが,800mmが

望ましい。同時に幾人かが通ったり横切ったりする目的をもった階段のときは,その幅は1 000mmに広げ

なければならない。避難路として設計されているときは,階段幅は,特定の規則を満たさなければならな

い。 

備考 リスクアセスメント及び機械類又は環境の制約によって正当化される場合,次の条件によって,

幅は500mmまで縮小できる。 

― 作業用プラットフォーム又は階段が,適時に使用され,かつ, 

― その縮小が,短い距離に対してだけなされる。 

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5.8 登り高さ H は,3 000mm以内が望ましい。さもなければ,引き続くもう一つの階段の前に,上がり

場が必要である。上がり場の長さ lは,少なくとも800mm,又は階段幅と同等若しくは同等以上でなけれ

ばならない。一つの連続した階段だけの場合(3.1.2参照),登り高さは4 000mmを超えてはならない。 

5.9 階段の防護さく(柵)に関連した要求事項については,7.2による。 

6. 段ばしごに適用される安全要求事項 

6.1 踏み板の奥行き長さt は,80mm以上でなければならない。 

6.2 け上げ高さ h は,250mm以下でなければならない。 

6.3 踏み板の重なり r は,10mm以上でなければならない。 

6.4 側げた間又は防護さく(柵)間の内のり幅は,450〜800mmの範囲内でなければならないが,600mm

が望ましい。 

6.5 一連の登りにおけるけ上げ高さは,できるだけ一定にしなければならない。出発点平面と第1段目と

の高さを満足できないような場合には,最大15%まで縮小することができる。例えば,ある移動式機械の

場合など,正当化される理由があるのであれば,拡大させてよい。 

6.6 頭上空間e は,最低限2 300mmでなければならない。 

6.7 間隔 c は,最低限850mmでなければならない。 

6.8 一連の段ばしごの登り高さ H は,3 000mmを超えてはならない。 

 備考  複数連の段ばしごに対しては,付加的な安全方策が考慮されることが望ましい。 

7. 防護さく(柵)に適用される安全要求事項 

7.1 水平防護さく(柵) 

図4 水平防護さく(柵)の例 

7.1.1 踏抜き又は墜落(例えば,屋根の換気口への通路)の危険がある場所の周辺には,防護さく(柵)

を備えなければならない。 

7.1.2 500mmを超える墜落の可能性がある高さのときには,防護さく(柵)を設置しなければならない。 

7.1.3 プラットフォームと機械の構造物若しくは壁とのすき間が,200mmよりも大きいか,又は構造物が

防護さく(柵)に相当していないときは,防護さく(柵)を備えなければならない。また,プラットフォ

5

0

0

5

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

単位:mm 

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ームと隣接する構造物とのすき間が30mmよりも大きいときには,つま先板を備えなければならない。 

7.1.4 手すりの高さは,少なくとも1 100mmでなければならない。 

7.1.5 防護さく(柵)は,少なくとも一つの中間中さん(桟),また相当の何か他の防護策を含めなければ

ならない。手すりと中さん(桟)間との間隔及び中さん(桟)とつま先板間との間隔は,いずれも500mm

を超えてはならない。 

7.1.6 縦部材が中さん(桟)の代わりに使われる場合は,それらの間隔は180mm以下でなければならない。 

7.1.7 つま先板の高さは100mm以上とし,つま先板は歩行平面及びプラットフォーム端とのすき間が

10mm以下になるようにしなければならない(図4参照)。 

7.1.8 支柱の軸間距離は,1 500mm以下に制限されることが望ましい。この距離を超える場合は,支柱強

度及び取付金具に対し特別な配慮が払われなければならない。 

7.1.9 中断した手すりの場合,二つの防護さく(柵)間の開口幅は,120mm(図5参照)以下で,手が挟

まれるのを防ぐための間隔は75mm以上でなければならない。また,これより大きな開口部があるときは,

自動閉鎖扉を使わなければならない。 

図5 二つの防護さく(柵)のすき間 

7.1.10 防護さく(柵)を越えての接近が必要な場所には,自動閉鎖扉を設けなければならない。その扉は,

防護さく(柵)と同じ高さの手すりと中さん(桟)を備えなければならない(はしごの出口断面,JIS B 9713-4

を参照)。 

いかなる扉も,自動的に閉まる方式でなければならず,プラットフォーム又は床の方向に開く方式で,

使用者がそれらを押し開けたり開口部から墜落したりすることを防ぐために,ストッパーによって確実に

止まる方式で設計しなければならない。扉は,防護さく(柵)と同一の荷重条件に従わなければならない。 

7.1.11 手すり端部は,製品の鋭利な端面によるか,又は使用者の衣服をひっかけることによる危害のリス

クを除去するように設計しなければならない。 

7.2  階段及び段ばしごの防護さく(柵) 

7.2.1 階段には,少なくとも片側に手すりを設けなければならない。階段幅が1 200mm以上の場合は,両

       75〜120 

単位:mm 

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側に手すりを設けなければならない。段ばしごは,常に両側に手すりを備えなければならない。 

7.2.2 500mm以上の高さを登るとき,かつ,階段側げたと隣接物との間隔が200mm以上開いている場合

すべて,そのすき間のある側に,防護さく(柵)を設けなければならない。 

7.2.3 手すりの縦方向高さは,踏み板の段鼻より900〜1 000mmでなければならず,上がり場の歩行平面

から1 100mm以上でなければならない。手すりの形状は,握り易くするために25〜50mmの径又はそれ相

当の断面とすることがよい。 

図6  階段の防護さく(柵)と水平な防護さく(柵)との接続例 

7.2.4 段ばしごの傾斜線と手すりの中心線との距離(寸法 X )は,手すりを床面から垂直距離1 000mm

以下の位置から取り付けるという条件付きで,図7に示すとおりであることが望ましい。表1に寸法を示

す。

1

0

10

9

0

0

0

0

最大 500 

最大 500 

単位:mm 

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図7  段ばしごの手すりの位置 

表1  段ばしごの傾斜線から手すりの中心線間距離例 

θ( °) 

X( mm ) 

60 

250 

65 

200 

70 

150 

75 

100 

7.2.5 階段の防護さく(柵)は,少なくとも中さん(桟)又はそれ相当の部材を備えなければならない。

手すりと中さん(桟)との間隔,及び中さん(桟)と側げたとの間隔は,それぞれ500mmを超えてはなら

ない(図6参照)。 

図8  手すりと障害物間の最小すき間 

1

0

0

最小100 

単位:mm 

1

0

0

単位:mm 

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B 9713-3:2004 (ISO 14122-3:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.6 手すりの全長にわたり,手すりの下面の支持金具を除いて,100mm以内に障害物があってはならな

い(図8参照)。 

7.3 構造的要求事項 防護さく(柵)は,水平方向に使用荷重に等しい集中荷重を,最初に支柱の上部に,

次に手すりの中間点に作用させ,いかなる顕著な永久変形もなく支えなければならない。両方の場合とも,

荷重時のたわみは30mmを超えてはならない。最小使用荷重は,次の式による。 

  F min = 300 L 

F min :最小使用荷重(単位:N) 

L:最大距離〔連続した2支柱しん間(図9参照)、単位:m] 

備考1. F minは,使用条件に従って,上記要求たわみ値を超えない範囲で,増加されることが望まし

い。 

2. 顕著な永久変形が存在しないことを証明するとき,規定の荷重で手すりの強度を試験するこ

とは重要である。 

8. 安全要求事項の検証 

8.1 一般 この規定の安全要求事項は,計測,検査,計算及び/又は試験によって検証することで差し支

えない。試験が行われるときは,この条項に示された試験手順に従わなければならない。 

8.2 防護さく(柵)の試験 荷重Fは,1 100mmの高さで,手すりに水平に,徐々に,かつ,衝撃なしに

加える。 

たわみ(f1,f2)は,図9に示すように水平に位置決めされたたわみ計によって,中心線に沿って計る。 

                                                       断面 A−A 

図9  たわみ計の位置 

8.2.1 初期荷重 0.25F の荷重を図10 に示すように,支柱に直交して1分間加えた後,荷重を取り除き,

たわみ計の値を0に再設定する。 

8.2.2 支柱の計測 荷重Fを,1分間,図10 に示すように加える。 

荷重時に計測されたたわみ f1 は,30mmを超えてはならない。 

使用荷重を取り除いた後に,目に見える永久変形があってはならない。 

1

1

0

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B 9713-3:2004 (ISO 14122-3:2001) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

                                                     断面 A−A 

図10  支柱計測 

8.2.3 手すりの計測 荷重 Fを,図11 に示すように加える。 

荷重時に計測されたたわみ f2 は,30mmを超えてはならない。 

使用荷重を取り除いた後に,目に見える永久変形があってはならない。 

                                                断面 A−A 

図11  手すり計測 

   

9. 据付要領書 正しい据え付け上の全情報は,据付要領書に含めなければならない。特に,固定方法に

ついての情報を盛り込まなければならない。 

10. 使用上の情報−取扱説明書 機械の取扱説明書には,ISO 12100-2の 5.5.1.c“機械本体に関する情報”

に従って機械類の製造業者が設けた接近手段が何であるかを明記しなければならない。 

1

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0

0

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B 9713-3:2004 (ISO 14122-3:2001) 

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(参考) 参考文献  

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

この規格の作成に当たって,次の規格が考慮されている。 

JIS B 9702, 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則 

JIS B 9707, 機械類の安全性−危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離 

JIS B 9708, 機械類の安全性−危険区域に下肢が到達することを防止するための安全距離 

JIS B 9711, 機械類の安全性−人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま 

JIS B 9713-2, 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第2部:作業用プラットフォーム及び通路 

JIS B 9713-4, 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第4部:固定はしご 

ISO 12100-1 Safety of machinery ‒ Basic concepts, general principles for design ‒ Part 1:Basic terminology,  

methodology 

ISO 12100-2 Safety of machinery ‒ Basic concepts, general principles for design ‒ Part 2:Technical principles  

EN 131-2:1993, Ladders ‒Requirements, Tests, Markings 

EN 353-1, Personal protective equipment against falls from a height ‒Guided type fall arresters on a rigid 

anchorage line 

EN 364, Personal protective equipment against falls from a height ‒Test methods   

EN 547-1, Safety of machinery - human body dimensions - Part 1: Principle for determining the dimensions 

required for openings for whole body across into machinery  

EN 547-2, Safety of machinery - human body dimensions - Part 2: Principle for determining the dimensions 

required for access openings  

EN 547-3, Safety of machinery - human body dimensions - Part 3: Anthropometric data 

EN 795, Protection against falls from a height ‒Anchorage devices ‒Requirements and testing 

EN 1070, Safety of machinery ‒ Terminology