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B 9713-1:2004 (ISO 14122-1:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本機械工業連合会(JMF)から,工

業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生

労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 14122-1:2001,Safety of machinery 

− Permanent means of access to machinery − Part 1:Choice of a fixed means of between two levelsを基礎とし

て用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願、実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣及び経済産業大臣並びに

日本工業標準調査会は、このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願、実用新案権,又は

出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS B 9713-1には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考) よりよい昇降を可能にするための機械又はシステムにおける変更事例  

附属書B(参考) 参考文献  

JIS B 9713の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 9713-1 第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択 

JIS B 9713-2 第2部:作業用プラットフォーム及び通路 

JIS B 9713-3 第3部:階段、段ばしご及び防護さく(柵) 

JIS B 9713-4 第4部:固定はしご 

B 9713-1:2004 (ISO 14122-1:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 重要顕著な危険源 ············································································································ 4 

5. 昇降設備選択時の要求事項 ································································································ 4 

5.1 一般 ···························································································································· 4 

5.2 望ましい昇降設備 ·········································································································· 4 

5.3 昇降設備の選択 ············································································································· 4 

5.3.1 基本的解決策 ·············································································································· 4 

5.3.2 段ばしご又ははしごの選択条件 ······················································································ 5 

5.4 昇降機,傾斜路又は階段の選択 ························································································ 5 

5.5 段ばしご及びはしごの選択 ······························································································ 6 

6. 据付要領書 ····················································································································· 7 

附属書A(参考) よりよい昇降を可能にするための機械又はシステムにおける変更事例  ··············· 8 

附属書B(参考) 参考文献  ······························································································· 9 

B 9713-1:2004 (ISO 14122-1:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格  

      JIS 

B 9713-1:2004 

(ISO 14122-1:2001) 

機械類の安全性−機械類への常設接近手段− 

第1部:高低差のある2か所間の固定された

昇降設備の選択 

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery -  

Part 1:Choice of a fixed means of access between two levels 

序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 14122-1 :2001 Safety of machinery - 

Permanent means of access to machinery - Part 1:Choice of a fixed means of access between two levelsを翻

訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。

また,原国際規格のまえがきは規定内容ではないので,この規定から除外した。 
 この規格は,JIS B 9713の規格群の第1部で,グループ安全規格である。 

 この規格の規定は,製品安全規格によって補足し修正してもよい。 

 備考1.製品安全規格の適用範囲に含まれ,その規格の規定に従って設計・製造された機械に対

して,製品安全規格の規定が,このグループ安全規格の規定より優先する。 

2.この規格は,“製造業者は,生産,調整、保全作業域への安全な接近手段、及び滑り,つ

まずき又は墜落の危険防止策を講じなければならないこと”を要求している。 

3.ISO 12100-2の6.2.4“機械類に安全に接近するための規定”にも関連事項がある。 

4.金属以外の材料(複合材料,いわゆる新規開発材料など)の使用についても,この規格

に準じる。 

参考 JIS Z 8051:2004(安全側面−規格への導入方針)において, 安全規格の“階層化”が

次のように決められている。 

− 基本安全規格:広範囲な製品,プロセス及びサービスに対して適用する一般的な安全側

面に関する基本概念,原則及び要求事項を含む規格。 

− グループ安全規格:一つ又は複数の委員会が取り扱う幾つかの又は一群の類似の製品,

プロセス及びサービスに適用できる安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格と

関連させることが望ましい。   

− 製品安全規格:一つの委員会がその業務範囲内で取り扱う幾つかの又は一群の製品,プ

ロセス若しくはサービスの安全側面を含む規格。できる限り,基本安全規格及びグルー

プ安全規格と関連させることが望ましい。 

この規格は,ISO 12100-2に示す機械類に安全に接近するための手段に関する一般要求事項を規

定する。この規格は,地上又は床から直接接近することができない機械に接近する必要があるとき

に,昇降設備を正しく選択するための助言を与える。 

B 9713-1:2004 (ISO 14122-1:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1. 適用範囲 この規格は,昇降設備が必要なすべての機械(据付形及び移動形)に対し適用する。 

この規格は,機械の一部を構成する昇降設備に対し適用する。 

また,この規格は,建物のある部分の主要な機能が,機械に接近する方法を提供するとき,その

建物のその昇降設備(例えば,作業用プラットフォーム,通路,階段)にも適用できる。 

 備考1.この規格を,適用範囲以外の接近手段に用いてもよい。このとき,関連する国内法規又

はその他の規制がある場合は,それらが優先する。 

この規格は,昇降設備が機械に常設されていなかったり,機械の何らかの操作(例えば,プレス

機械の治工具交換)のために昇降設備が取り外されたり,脇に移動されたりするような特定の機械

に対する昇降設備にも適用する。 

この規格は,昇降機,人を持ち上げる目的で特別に設計された移動式昇降用プラットフォーム又

は他の装置には適用しない。 

備考2.この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),

MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 14122-1:2001,Safety of machinery - Permanent means of access to machinery -  

Part 1:Choice of a fixed means of access between two levels (IDT) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を

構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 9702 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則 

備考 ISO 14121:1999, Safety of machinery - Principles for risk assessmentが, この規格と一致 

している。 

JIS B 9713-2 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第2部:作業用プラットフォーム及 

び通路 

備考 ISO 14122-2:2001, Safety of machinery - Permanent means of access to machinery 

- Part2:Working platforms and walkwaysが,この規格と一致している。 

JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部:階段、段ばしご及び防護 

さく(柵) 

備考 ISO 14122-3:2001, Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery ‒  

Part 3:Stairs,stepladders and guard-railが,この規格と一致している。 

JIS B 9713-4 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第4部:固定はしご 

備考 ISO 14122-4:2001, Safety of machinery - Permanent means of access tomachinery ‒  

Part 4:Fixed laddersが,この規格と一致している。 

ISO 12100-1 Safety of machinery - Basic concepts,general principles for design - Part 1:Basic 

terminology methodology  

ISO 12100-2 Safety of machinery - Basic concepts,general principles for design - Part 2:Technical  

principles 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による(図5も参照)。 

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B 9713-1:2004 (ISO 14122-1:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考 EN 1070にはこの規格と関連した用語及び定義がある。 

3.1  はしご(ladder) 75°を超え90°までの傾斜角をもつ固定された昇降設備で,その水平構成要

素はさん(桟)である(図1参照)。 

図1  75°< 傾斜角 ≦ 90° 

3.2 段ばしご(stepladder) 45°を超え75°までの傾斜角をもつ固定された昇降設備で,その水平構

成要素は踏み板である(図2参照)。 

図2  45°< 傾斜角 ≦ 75° 

3.3 階段(stair) 20°を超え45°までの傾斜角をもつ固定された昇降設備で,その水平構成要素は

踏み板である(図3参照)。 

図3  20°< 傾斜角 ≦ 45° 

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B 9713-1:2004 (ISO 14122-1:2001) 

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3.4 傾斜路(ramp) 0°を超え20°までの傾斜角をもつ連続した傾斜平面で構成された固定された

昇降設備(図4参照)。 

図4  0°< 傾斜角 ≦ 20° 

4.  重要顕著な危険源 昇降設備の方式及び設置場所を決定するときに,考慮しなければならない

重要顕著な危険源は,次のとおりである。 

a)  墜落 

b)  滑り 

c)  つまずき 

d)  過度の肉体的負荷,例えば,長いはしごの昇降 

e)  人への危険原因の可能性がある材料及び物体の落下 

機械によって創出される他の危険源,例えば,機械の機能〔機械の可動部分,機械自体(移動式機

械)の動作,放射線,高温面,騒音,蒸気,熱流体〕から生じるもの,又はその環境(有害浮遊物

質)から生じるものは,この規格の範囲外であるが,機械設計者は,例えば,接近防止によってこ

れらを考慮することが望ましい。 

  備考 JIS B 9702 は,リスクアセスメントの原則を規定している。 

 この規定は,基本的には人の墜落及び過度の肉体的負荷を防止することを目指している。 

5.  昇降設備選択時の要求事項 

5.1  一般 機械の“寿命”のすべての局面において,その必要が予見される機械のあらゆる区域及

び位置へ接近できるように,安全,かつ,便利な昇降設備が存在しなければならない(ISO 12100-1

の3.11参照)。 

5.2 望ましい昇降設備  機械への望ましい昇降設備は,次の順序で選択しなければならない。 
a)  地上又は床からの直接の接近(詳細は,5.3.1.1とJIS B 9713-2を参照)。 

b)  昇降機,傾斜路又は階段(詳細は,5.4を参照)。 

c)  段ばしご又ははしご(詳細は,5.5を参照)。 

5.3  昇降設備の選択 

5.3.1  基本的解決策 

B 9713-1:2004 (ISO 14122-1:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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5.3.1.1 可能な限り,地上又は床のいずれかから,機械の制御装置及び他の部分に接近できること

が望ましい。頻繁な接近が必要な場所では,特に重要である。 

5.3.1.2 5.3.1.1に従った地上又は床からの接近が不可能又は実際的でない場合は, 
― 昇降機, 

  又は 

― 10°より低い角度の適切な傾斜路(5.4 b)を参照), 

  又は 

― 最小角30°から最大角38°までの階段(5.4 c)を参照) 

を,必要な接近のために,安全かつ適切な基本的解決策として,通常的に選択しなければならない。 

5.3.2 段ばしご又ははしごの選択条件 
5.3.2.1 機械類への昇降設備の設計において,段ばしご及びはしごは,墜落の危険がより高く,そ

の使用時にはより高い肉体的負荷を伴うため,それらの使用は避けなければならない。 

5.3.2.2 5.3.1に従った昇降設備が選択できない場合は,段ばしご又ははしごの選択を考えてよい。

この最終決定は,人間工学を含むリスクアセスメントに基づいて行わなければならない。 

リスクレベル(JIS B 9702を参照)が高すぎると考えられる場合,より危険度の低い接近ができ

るように,機械の昇降設備の基本的構造を変更しなければならない〔5.3.1及び附属書A(参考)を参

照〕。 
5.3.2.3 次に,段ばしご又ははしごを選択する場合の事例を幾つか示す。これらは,あくまでも事

例にすぎず,したがって,最終的な選択はリスクアセスメントに基づいて,個々のケースごとにな

されなければならない。ほとんどの場合,段ばしご又ははしごの選択をするためには,次の条件の
幾つかを満たさなければならない。 

a)  垂直距離が短い。 
b)  昇降設備の使用頻度が少ないと予見される。 

備考 使用頻度を見積もる場合,機械の全寿命を考慮しなければならない。したがって,例え

ば,その昇降設備を,機械の組立て若しくは据付け,又は定期的な重要保全作業期間中に

頻繁に用いる場合は,段ばしご又ははしごは適切な解決策ではない。 

c)  昇降設備を使用するときに,使用者が大きな道具又は他の機器を携行していない。 

d)  複数人員が,昇降設備を同時に使用することが予見されない。 
e)  昇降設備が,負傷者の避難目的のために使用されることが予見されない。 

f)  機械の構造上,階段又はその他の基本的手段(5.3.1を参照)の選択ができない。 

備考 例えば,タワークレーン及び移動式機械の場合。 

5.3.2.4 段ばしご及びはしごの選択については,5.5による。 

5.4. 昇降機,傾斜路又は階段の選択 高低差のある2か所間の昇降設備としては,段ばしご又は

はしごより,階段又は傾斜路の設置が望ましい。 

昇降機,傾斜路又は階段を選択する場合は,次のa)からc)を考慮しなければならない。 

a)  次の場合には,昇降機が最善の解決法である。 

―  複数人員の頻繁な昇降がある場合。 

―  垂直距離が長い場合。 

―  移送荷物が重い場合。 

昇降機には,別の避難ルートが常に必要である。 

b) 次の場合には,傾斜路が最善の解決策である。 

―  垂直距離が短い場合。 

B 9713-1:2004 (ISO 14122-1:2001) 

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―  運搬車両〔フォークリフト(トラック),手動式台車など〕の移送が必要な場合。 

傾斜路の角度は,用途によって異なる。 

―  手押台車,又は他の手動運搬車両には,最大傾斜角 3°(特に,身障者によって使用される可

能性があるとき)。 

―  動力車両〔例えば,フォークリフト(トラック)〕には,最大傾斜角 7°。 

―  歩行には,20°まで(一般に 10°以下が望ましい。)。 

備考1. 1段又は2段の階段の場合は,傾斜路の方が望ましい。 

2. 傾斜路の表面特性は,その安全面に大きな影響がある。特に傾斜角 10°〜20°までの間

の傾斜路に対しては,その表面に非常に高い滑り防止特性をもたせることが望ましい。 

c)  階段(詳細要求事項については,JIS B 9713-3を参照のこと。)。 

望ましい角は30°〜38°までの間である。 

5.5 段ばしご及びはしごの選択 段ばしご及びはしごのいずれかを選択する場合,少なくとも,次のa) 
及びb) を考慮しなければならない。これらの昇降設備の詳細要求事項については,JIS B 9713-4及び

JIS B 9713‒3を参照のこと。 
a)  段ばしご選択による安全性への影響 

―  人が段ばしごに背を向けて降りるとき,墜落の危険が増す。 

―  物を運びながら段ばしごを使用するとき,墜落の危険が増す。 

―  JIS B 9713-3によって,休憩用プラットフォームのない段ばしごの最大高さは制限されて

いる。 

―  傾斜角が60°〜75°間の段ばしごは,空間的制約又は工程上の要求がある場合だけ選択す

ることが望ましい。 

b)  はしごの選択による安全性への影響 

―  人は,はしごに向かって両手でつかんで使用する必要がある。そのため,使用者がはしご

に背を向けて降りることはほとんどないと考える。 

 ― はしごは,使用時の肉体的負荷がより大きい。 

― JIS B 9713-4によって,休憩用プラットフォームのないはしごの最大高さは制限されてい

る。 

― 固定式はしごの使用者が高所から墜落することを防止するための選択肢は,安全囲い又は

墜落抑止装置の二つである。 

    ― 安全囲いは常備設備であり,実際の安全性がオペレータの行動に依存しないため,安

全囲いの選択を優先しなければならない。 

― 安全囲いが使えないときは,個人用の保護装置を使用しなければならない。墜落抑止

装置は,使用者がその使用を選んだときだけ有効である。誘導墜落抑止装置に適合し

ない滑り機構をもつ安全帯を使用した場合は,危険がある。 

墜落抑止装置は,少頻度,かつ,特殊昇降用(例えば,保全)に限り設計されなければな

らない。 

備考 適切な個人用の墜落防止装置は,安全囲いよりもよく墜落を抑止することができる。 

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記号説明 

A 傾斜路(推奨) 

B 滑り防止特性を高めた傾斜路 

C 階段 

D 階段(推奨) 

E 階段 

F 段ばしご(推奨) 

G 段ばしご 

H はしご(推奨) 

図5 種々の昇降設備の傾斜角範囲 

6.  据付要領書 適切な据え付けに関するすべての情報,特に次の情報を,据付要領書に含めなければ

ならない。 

― 固定方法 

― 適用可能なとき,誘導形墜落抑止装置の固定方法 

推奨 

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附属書A(参考) よりよい昇降を可能にするための機械又はシステム

における変更事例 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

A1. この規格に従って設計された階段又は他の望ましい昇降設備の使用を可能にするために,柱,

はり,配管,ケーブルトレイ,プラットフォーム,貯蔵タンクなどの位置を変更する。 

A2. この規格に従って設計された階段又は他の望ましい昇降設備を可能にするために,接近手段の

設計変更を行う。 

例1 この規格に従って設計された階段に必要で十分なスペースを作るために,他の側から接近

するようにする。必要ならば,水平なプラットフォームを追加する。 

例2 階段の設置が可能なように,接近手段を設計変更(例えば,方向の変更)する。 

A3. 接近の必要性を見直す,地上又は床から近づくことができるようにするなど,機械側の設計変

更を行う。 

例1 配管の工夫によって給油脂箇所を地上レベルに設置する。 

例2 異なる給油方式の採用,例えば 

― 恒久給油(無給油) 

― ポンプによる循環給油 

例3 保全及びサービスのために地上から近づけるように,動力源及び動力伝達手段を配置する。 

例4 既存のプラットフォームなどから近づけるように,機械を他の場所に据え付ける。 

例5 バルブの操作が,地上又は床上から可能なように,配管及び/又はバルブの位置を変更す

る。 

B 9713-1:2004 (ISO 14122-1:2001) 

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附属書B(参考) 参考文献  

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

 この規格の作成に当たって, 次の規格が考慮されている。 

JIS B 9707, 機械類の安全性−危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離 

JIS B 9708, 機械類の安全性−危険区域に下肢が到達することを防止するための安全距離 

JIS B 9711, 機械類の安全性−人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま 

EN 131-2:1993,Ladders ‒ Requirements, Tests, Markings 

EN 353-1, Personal protective equipment against falls from a height ‒ Guided type fall arresters on a rigid 

anchorage line  

EN 364, Personal protective equipment against falls from a height ‒ Test methods   

EN 547-1, Safety of machinery  ‒ Human body dimensions  ‒ Part 1: Principle for determining the 

dimensions required for openings for whole body access into machinery  

EN 547-2, Safety of machinery  ‒ Human body dimensions  ‒ Part 2: Principle for determining the 

dimensions required for access openings  

EN 547-3, Safety of machinery  ‒ Human body dimensions  ‒ Part 3: Anthropometric data 

EN 795, Protection against falls from a height ‒ Anchorage devices ‒ Requirements and testing  

EN 1070, Safety of machinery - Terminology