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B 9709-1 : 2001 (ISO 14123-1 : 1998) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,日本工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定し

た日本工業規格である。 

JIS B 9709-1には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考) 危険物質への暴露の低減のための方策の例 

JIS B 9709の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 9709-1 第1部:機械類製造者のための原則及び仕様 

JIS B 9709-2 第2部:検証手順に関する方法論 

B 9709-1 : 2001 (ISO 14123-1 : 1998) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

3.1 意図する使用 ················································································································ 2 

3.2 危険物質 ······················································································································ 2 

4. リスクアセスメント ········································································································· 2 

5. 放出の種類 ····················································································································· 3 

5.1 空気中放出 ··················································································································· 3 

5.2 非空気中放出 ················································································································ 4 

6. リスクの除去及び/又は低減のための要求事項及び/又は方策 ················································ 5 

7. 使用上及び保全上の情報 ··································································································· 5 

7.1 使用上の情報 ················································································································ 5 

7.2 保全上の構報 ················································································································ 5 

8. 安全要求事項及び/又は方策の検証 ···················································································· 6 

附属書A(参考) 危険物質への暴露の低減のための方策の例 ······················································ 7 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 9709-1 : 2001 

(ISO 14123-1 : 1998) 

機械類の安全性−機械類から 

放出される危険物質による 

健康へのリスクの低減− 

第1部:機械類製造者のための原則及び仕様 

Safety of machinery−Reduction of risks to health 

from hazardous substances emitted by machinery− 

Part 1 : Principles and specifications for machinery manufacturers 

序文 この規格は,1998年に第1版として発行されたISO 14123-1, Safety of machinery−Reduction of risks to 

health from hazardous substances emitted by machinery−Part 1 : Principles and specifications for machinery 

manufacturersを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,原国際規格の前文は規定内容ではないので,この規格から除外した。 

1. 適用範囲 この規格は,機械類から放出される危険物質による健康へのリスクを制限するための原則

を規定している。この規格は,爆発,火炎又は放射能若しくは極度の温度又は圧力下での挙動に関する健

康への危険源には適用しない。 

備考 この規格の対応国際規格を次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 14123-1 : 1998 Safety of machinery−Reduction of risks to health from hazardous substances 

emitted by machinery−Part 1 : Principles and specifications for machinery manufacturers (IDT)  

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改訂版・

追補には適用しない。発行年(又は発効年)を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む)を

適用する。 

JIS B 9702 : 2000 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則 

備考 ISO 14121 : 1998, Safety of machinery−Principles of risk assessmentがこの規格と一致している。 

JIS B 9709-2 : 2001 機械類の安全性−機械類から放出される危険物質による健康へのリスクの低減

−第2部:検証手順に関する方法論 

備考 ISO 14123-2 : 1998 Safety of machinery−Reduction of risks to health from hazardous substances 

B 9709-1 : 2001 (ISO 14123-1 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

emitted by machinery−Part 2 : Methodology leading to verification proceduresがこの規格と

一致している。 

ISO/DIS 12100-1 Safety of machinery−Basic concepts and general principles for design−Part 1 : Basic 

terminology, methodology 

3. 定義 この規格のために,次の定義を適用する。 

3.1 

意図する使用 使用上の指示事項の中に提供された情報に基づく機械の使用(ISO/DIS 12100-1参

照) 

3.2 

危険物質 健康に対して危険な化学的又は生物学的作用因子で,例えば,次に分類される物質又は

混合物。 

− 強度の毒性 (very toxic)  

− 毒性 (toxic)  

− 有害性 (harmful)  

− 腐食性 (corrosive)  

− 刺激性 (irritant)  

− 感作性 (sensitizing)  

− 発がん性 (carcinogenic)  

− 変異原性 (mutagenic)  

− 催奇形性 (teratogenic)  

− 病原性 (pathogenic)  

− 窒息性 (asphyxiant)  

4. リスクアセスメント 

4.1 

健康に対して危険な物質から生じる危険源の同定及び予見可能なリスクの評価は,機械類製造者に

よりなされなければならない。この評価は,可能な限り,機械の寿命のいかなる段階でも人が機械から放

出される危険物質に暴露されることから生じる潜在的危険をその範囲としなければならない。 

備考 リスクアセスメントの詳細な方法は,JIS B 9702 : 2000参照。 

4.2 

リスクのレベルは物質の危険特性,人への暴露が起こる可能性及び暴露の度合に依存する。危険物

質の健康への影響は次のとおりである。 

− 短期又は長期間 

− 可逆性又は非可逆性 

4.3 

危険物質はいかなる物理的状態(気体,液体及び固体)でも存在し,かつ,次により人体に影響を

及ぼしうる。 

− 吸入 

− 摂取 

− 皮膚,目及び口の粘膜との接触 

− 皮膚からの浸透 

4.4 

危険物質は次から生じる場合がある。 

− 機械のいかなる部分 

− 機械に存在する物質 

B 9709-1 : 2001 (ISO 14123-1 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 機械により加工される又は機械で使用されるもの,及び/又は物質から直接又は間接に生じる材料 

4.5 

機械の寿命の局面は次を含む場合がある。(ISO/DIS 12100-1参照): 

− 製作 

− 運搬及び立上げ 

− 運搬 

− 据付 

− 立上げ 

− 使用 

− 起動及び停止を含む運転 

− 故障 

− 設定又は工程の切替 

− 清掃 

− 調整 

− 保全及び修理 

− 使用停止,解体及び安全の面からの処分 

5. 放出の種類 

5.1 

空気中放出 

5.1.1 

空気中放出は,危険物質の暴露の重要顕著な根源を表している。通常,吸入はすべての侵入経路(4.3

参照)の最も重要顕著なものである。加えて,空気中への放出が他の経路で,特に物質が人体表面に付着

したとき又はそれらが経口摂取されるとき,人体に侵入する場合がある。 

5.1.2 

空気中放出はあらゆる源から生じる場合がある。それは次を含む。 

− 機械加工,例えば,のこ引き,研削,研磨,フライス削り 

− 蒸発及び熱対流,例えば,開放タンク,るつぼ,溶媒槽 

− 高温金属加工,例えば,溶接,ろう付け,はんだ付け,ならい切削,鋳造 

− 材料の取扱い,例えば,ホッパーチャージ,空気輸送,袋詰め 

− 散布,例えば,塗装,高圧洗浄 

− 漏出,例えば,ポンプシール,フランジ 

− 副産物及び流出液,例えば,ドロスからのガス,ゴムの加硫煙霧 

− 保全,例えば,フィルターバッグを空にする 

− 分解工程,例えば,鉛蓄電池の解体,石綿断熱材のはがし 

− 燃料燃焼,例えば,内燃機関からの排気 

− 食品練り混ぜ装置 

− 金属加工,例えば,水溶性金属加工用潤滑剤からのニトロソアミン 

5.1.3 

空気中危険物質の例は次のとおり。 

− 呼吸器刺激性物質,例えば,二酸化硫黄,塩素,カドミウム煙霧 

− 感作物質 (sensitizers),例えば,イソシアネート,酵素,コロホニウム煙霧 

− 発がん物質 (carcinogens),例えば,石綿,六価クロム,ベンゼン,塩化ビニルモノマー 

− 線維形成誘導性粉じん (fibrogenic dusts),例えば,遊離シリカ結晶,石綿,コバルト 

− 窒息性物質,例えば,窒素,アルゴン,メタン 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 生物学的物質,例えば,レジオネラ属菌 (Legionella pneumophila),かびた干し草 (hay) から発生す

る粉じん 

− 人体の特定の部分に影響を及ぼす物質,例えば,水銀(神経組織,腎臓),鉛(神経組織,血液),

四塩化炭素(神経組織,肝臓),一酸化炭素(血液) 

5.1.4 

空気中放出は,人間の呼吸域にある物質の濃度測定に基づく評価技術に依存する場合がある。その

ような測定結果は,通常,適切な基準と比較される。 

5.1.5 空気のサンプリング法及び空気中の汚染物質のサンプリングを分析するには,数多くの方法がある。

サンプリング法や分析技術は,空気中の汚染物質の性質によって選択されるべきである。 

5.2 

非空気中放出 

5.2.1 

非空気中放出は,摂取又は皮膚,目若しくは口の粘膜との接触又は皮膚からの浸透(4.3参照)に

よって危険物質に暴露されることの重要顕著な根源となりうる。 

5.2.2 

非空気中放出は,次を含むいろいろな状況で発生する場合がある。 

− 開口源からの移動,例えば,二次放出をもたらす飛沫及び蒸発/凝縮 

− 機械の開口,例えば,保全のため 

− 機械への侵入,例えば,検査のため 

− 材料の取扱い,例えば,充てん,サンプリング,廃棄 

− 機械部分の取扱い,例えば,分解 

− 正しくない運転,例えば,過剰充てん 

− 漏れ,例えば,ポンプシール,フランジ 

− 破裂 

5.2.3 

非空気中放出への暴露は,異なった材料に関連する種々の危険特性結果として疾病を引き起こしう

る。これらの物質の同様の例は,次を含む。 

− 腐食性物質,例えば,硫酸 

− 刺激性物質,例えば,湿ったセメント 

− 感作物質 (sensitizers),例えば,クロム化合物,エポキシ樹脂 

− 発がん物質 (carcinogens),例えば,使用済み焼入れ油,酸化ベリリウム,多環芳香族炭化水素 

− 生物学的因子,例えば,汚染された切削油,汚染された血液 

発生する疾病は,接触部で局部的に又は人体の他の部分(全身又は標的臓器)に影響した結果,生じる

場合がある。いくつかの物質によっては,両方の状況が発生する場合もある。例えば,フェノール。 

5.2.4 

非空気中放出は,空気中の物質の濃度を測定しても評価できない。濃度に基づく基準を使用するこ

とはできない。他の基準を設定する必要がある。例えば,切削油中の微生物濃度に関する制限。 

5.2.5 

表面汚染の定量的な査定をすることが適切な場合がある。適用される基準は,毒物学的及び実地の

検討の両方に基づくべきである。汚れを測定する技術は,次を含む。 

− ふき取り用の布の化学的分析 

− 蛍光トレーサの使用 

− 比色分析表示 

− 微生物の計数 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6. リスクの除去及び/又は低減のための要求事項及び/又は方策 危険物質に暴露されるリスクは,科

学的並びに技術的方法及び暴露限界並びに外部環境を考慮し,できる限り実際的に低減しなければならな

い。リスクを低減する最も適切な方法を選択する際に,製造者はできる限り放出源の近くでの暴露リスク

を低減する方策を採用しなければならない。製造者は,最高の技術水準を考慮して,所定の順序で,次の

原則を適用しなければならない。 

− 暴露のリスクを除去又は防止する機械類の設計 

− 除去できないリスクを低減するための機械の設計,それは次のような優先順位で実施される 

1) 放出の低減 

2) 換気又は他のエンジニアリング手段による低減 

3) 機械類による運転又は隔離によって暴露機会を低減 

− 残留リスクに関する使用者への情報及び暴露を低減するための追加方策に関する使用者への忠告 

備考 可能な方策の詳細リストを,附属書Aに示す。 

7. 使用上及び保全上の情報 

7.1 

使用上の情報 

7.1.1 

製造者は,取扱説明書で機械の意図する使用,機械から発生する危険物質(4.4参照)及び運転手

順を記述しなければならない。製造者は,必要な場合,訓練によって達成される能力レベルを明確にしな

ければならない。製造者は,機械の据付及び運転条件がリスクの低減に結果としてつながり得るというし

かるべき詳細を取扱説明書で適切に記述しなければならない。 

7.1.2 

機械が健康に対するリスクを低減する手段を備えている場合,機械類製造者は,その正しい使用に

関する情報及びその性能に悪影響を及ぼす要因に関する情報を提供しなければならない。 

7.1.3 

健康に対するリスクを低減する手段に関する規定がない場合,製造者は適切かつ証明されている低

減方法及び/又は試験を明記しなければならない。 

7.1.4 

もし危険物質の漏れ,流出又は抑制されていない放出が予測可能な場合,製造者は健康に対するリ

スクの範囲を制限し,できる限り迅速に適切な管理状態に戻すための情報を提供するべきである。情報は,

適宜,非常事態対応手順,物質の安全廃棄及び放出源が安全に同定され,修理をすることができる適切な

保護設備について言及しなければならない。 

7.1.5 

製造者は必要な保護具及び衛生面に関する情報を提供しなければならない。 

7.2 

保全上の構報 機械類製造者は,健康へのリスクなしに機械の保全をするための十分な指示事項を

提供しなければならない。 

備考 これには危険物質の放出を継続して効果的に低減することを確実にするために必要な保全を含

む。使用者による実施は,できる限り適切な間隔でさまざまな機能上と性能上のチェックを取

り入れて構成された保全プログラムにより達成される。 

例 機械式振動ふるいの使用者のための保全プログラム要素には,次の定期的チェックを含む。 

− 封じ込めを完全に保つための,ふるいカバー,検査ハッチ等を含むハードウェアの物理的条件 

− カバーやハッチ用のガスケット及びシール,それらが無傷で機能していることを保障するために 

− 供給及び製造ラインにおけるフレキシブルコネクタ,それらが常に接続されていて,良い条件にあ

るということを保障するために 

− 目視チェック,日常的な機械的検査及び換気性能試験を含む抽出換気 

− 材料の蓄積 

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8. 安全要求事項及び/又は方策の検証 機械類により放出される危険物質の健康に対するリスクを低減

するための検証手順に関する方法論は,JIS B 9709-2 : 2001に規定している。 

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附属書A(参考) 危険物質への暴露の低減のための方策の例 

備考 これらの例は,機械類設計に適用され,使用者への情報としても提供される。 

A.1 リスクの除去及び防止 リスクを除去及び防止するための方策の例を次に示す。 

− 放出を引き起こす運転の除去 

− 代替製造プロセスの選択 

− 代替作業の選択 

− 物質使用の除去 

− より危険のない代替物質,例えば,非カドミウム銀はんだによる危険材料の置き換え 

− 完全に密封された工程及び取扱いシステム(例えば,密封ポンプ)の使用 

− 遠隔制御及び自動化工程の使用 

A.2 リスクの低減 

A.2.1 放出の低減 放出低減方策の例を次に示す。 

− 気化物質返送システムの使用,例えば,供給タンクへの置換空気の配管 

− 粉じんを低減する形態の使用,例えば,粉末の代わりに,ペレット,か粒,フレーク又は錠剤 

− 密封された材料取扱いシステム 

− 水分を含ませることによる粉じんの抑制 

− バルブ,ポンプ及びフランジの保全 

− 流出や漏れの防止 

− 乾燥しても粉じんの出ない液体の使用,例えば,未加硫ゴムの粘着を防止するための防着液の使用 

− 危険物質の漏れを吸収する反応性液体をシャフトやシールに含浸,例えば,イソシアネートポンプ 

(isocyanate pumps)  

− 例えば,コンベア,タンクからの放出を封じ込めるための固定カバー又はフレキシブル若しくは強

固なバリア又は浮遊ボール 

− 気化物質の凝縮,例えば,脱脂溶剤タンク 

− 負圧でのシステムの運転 

− プロセス制御,例えば,サーモスタット,圧力スイッチの使用 

A.2.2 換気による低減 換気によるリスク低減のための方策の例を次に示す。通常,有効性が下がる順序

は次のとおりである。 

− ほぼ完全な囲いから部分的な囲いまでの局所排気式換気 

− 囲いなしでの局所排気式換気 

− エアカーテン 

− 一般的な希釈による換気,例えば,清浄な空気の流入による抽気 

− 建築設計による換気,例えば,高い建屋内のホットプロセス 

A.2.3 管理又は隔離による暴露の低減 管理又は隔離による暴露の低減方策の例を次に示す。 

− 本来的でないアクセスの禁止,例えば,閉じ込められた空間又は危険な運転又は高リスクの区域 

− 危険及び非危険運転の分離,例えば,部分的囲い,仕切り又は別建屋により 

B 9709-1 : 2001 (ISO 14123-1 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 危険源に暴露される人員の数の低減,例えば,多技能教育又はより効果的な作業訓練により 

− 必要な場合のみ,制御室から汚染された区域に入って行うプロセスの操作 

− 流出物の拡散を防止する隔壁の使用 

− 暴露時間の低減 

A.3 残留リスクに関する情報及び他の方策 残留リスクに関して提供される情報又はとるべき方策を次

に示す。 

− 定期清掃又は汚染された壁,表面等の消毒 

− 健康に対して危険源となる物質の安全な貯蔵又は廃棄のための手段の規定 

− 適切な保護具 

− 汚染区域での飲食及び喫煙の禁止 

− 汚染された衣類の洗濯のための適切な装備を含む,衣類の洗濯,交換及び保管のための適切な施設

の規定及び保全 

− 該当する人員のための適切な情報,指示及び訓練 

B 9709-1 : 2001 (ISO 14123-1 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS B 9709-1(機械類の安全性−機械類から放出される危険物質による健康へのリスクの低減− 

第1部:機械類製造者のための原則及び仕様) 

原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

向 殿 政 男 

明治大学 

丸 山 弘 志 

東京理科大学 

穐 山 貞 治 

通商産業省工業技術院標準部 

高 橋 祐 輔 

労働省労働基準局 

杉 本   旭 

労働省産業安全研究所 

大久保 尭 夫 

日本大学 

川 口 邦 供 

社団法人産業安全技術協会 

粂 川 壮 一 

中央労働災害防止協会 

中 嶋 洋 介 

社団法人日本圧接協会 

渡 辺   正 

社団法人日本建設機械化協会 

大 槻 文 芳 

社団法人日本工作機械工業会 

佐々木 孝 雄 

社団法人日本縫製機械工業会 

佐 藤 公 治 

社団法人日本ロボット工業会 

橘   良 彦 

旭硝子株式会社 

山 本 博 義 

株式会社荏原製作所 

大 竹 勝 彦 

株式会社神戸製鋼所 

大 坂   崇 

(元)株式会社小松製作所 

高 橋 岩 重 

株式会社小松製作所 

鈴 木 光 夫 

住友重機械工業株式会社 

竹 原 操 平 

株式会社ダイフク 

秦   晶 一 

東芝機械株式会社 

杉 田 真 一 

豊田工機株式会社 

古 沢   登 

トヨタ自動車株式会社 

蓬 原 弘 一 

日本信号株式会社 

井 上 洋 一 

シンヨー・サンワテクノス株式会社 

芦 田   暁 

株式会社日立製作所 

冨 室 康 夫 

株式会社牧野フライス製作所 

渡 辺   清 

三菱重工業株式会社 

今 泉 武 男 

三菱電機株式会社 

飯 野   晋 

通商産業省機械情報産業局 

山 口 敦 司 

通商産業省工業技術院標準部 

(事務局) 

水 島 宣 浩 

社団法人日本機械工業連合会 

宮 崎 浩 一 

社団法人日本機械工業連合会 

岩 田   実 

社団法人日本機械工業連合会 

JIS B 9709-1作成WG 構成表 

(主査) 

山 本 博 義 

株式会社荏原製作所 

古 沢   登 

トヨタ自動車株式会社 

竹 原 操 平 

株式会社ダイフク 

橘   良 彦 

旭硝子株式会社 

(事務局) 

宮 崎 浩 一 

社団法人日本機械工業連合会 

岩 田   実 

社団法人日本機械工業連合会