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B 8827-3:2010  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置 ··············································································· 2 

4.1 一般要求事項 ················································································································ 2 

4.2 定格荷重制限装置 ·········································································································· 3 

4.3 定格荷重指示装置 ·········································································································· 3 

5 動作制限装置及び性能制限装置 ··························································································· 3 

5.1 動作制限装置 ················································································································ 3 

5.2 性能制限装置 ················································································································ 5 

6 動作指示装置及び性能指示装置 ··························································································· 5 

7 風速計···························································································································· 5 

附属書A(参考)タワークレーン用衝突防止装置の要件 ······························································ 7 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 8 

B 8827-3:2010  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレーン協会(JCA)及び財団

法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,

このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確

認について,責任はもたない。 

JIS B 8827の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8827-1 第1部:一般 

JIS B 8827-2 第2部:移動式クレーン(予定) 

JIS B 8827-3 第3部:タワークレーン 

JIS B 8827-4 第4部:ジブクレーン(予定) 

JIS B 8827-5 第5部:天井走行クレーン及び橋形クレーン(予定) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8827-3:2010 

クレーン−動作・機能に関する制限装置及び 

指示装置−第3部:タワークレーン 

Cranes-Limiting and indicating devices-Part 3: Tower cranes 

序文 

この規格は,2008年に第2版として発行されたISO 10245-3を基とし,一部の規定を国内法規との整合

性を保つため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS B 0146-1に規定するタワークレーンを対象に,環境に適した荷重,動作及び機能に関

する制限装置及び指示装置について規定する。これらの装置は,運転動作・機能の制限及び指示によって

運転者又は他の関係者に運転情報を与えるものである。 

この規格は,横行,走行又は起伏の動作を止めるのに用いる緩衝装置のような端部ストッパには適用し

ない。また,タワークレーンの組立て時,解体作業時及びジブ構成を変更する場合にも適用しない。 

タワークレーンの動作・機能に関する制限装置及び指示装置の一般的な要求事項は,JIS B 8827-1によ

る。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 10245-3:2008,Cranes−Limiting and indicating devices−Part 3: Tower cranes(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部:一般 

注記 対応国際規格:ISO 4306-1,Cranes−Vocabulary−Part 1: General(MOD) 

JIS B 8827-1 クレーン−動作・機能に関する制限装置及び指示装置−第1部:一般 

注記 対応国際規格:ISO 10245-1,Cranes−Limiting and indicating devices−Part 1: General(MOD) 

JIS B 9706-1 機械類の安全性−表示,マーキング及び操作−第1部:視覚,聴覚及び触覚シグナルの

要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61310-1,Safety of machinery−Indication, marking and actuation−Part 1: 

B 8827-3:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Requirements for visual, acoustic and tactile signals(IDT) 

JIS B 9960-32:2004 機械類の安全性−機械の電気装置−第32部:巻上機械に対する要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-32:2008,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 

32: Requirements for hoisting machines(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0146-1及びJIS B 8827-1によるほか,次による。 

3.1 

定格荷重(rated capacity) 

タワークレーンがそのつり荷の位置で,規定ジブ長さの構成でつり上げるように設計された正味荷重の

最大値。 

注記 正味荷重はJIS B 0146-1の番号6103を参照。 

3.2 

作業半径指示装置(radius indicator) 

タワークレーンの旋回中心からつり荷の中心位置までの水平距離を表示する装置。 

3.3 

作業範囲規制装置(working space limiter) 

タワークレーンのつり荷又はタワークレーンの一部が進入規制されたエリアへの侵入を防止する装置。 

3.4 

進入禁止範囲(protected space) 

作業中のタワークレーンのつり荷,又はタワークレーンの一部が進入することを許されない作業区域。 

注記 通常,タワークレーンが休止しているときはジブ,又は後部旋回体の進入禁止範囲への進入が

許される。 

定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置 

4.1 

一般要求事項 

4.1.1 

定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置は,つり上げ荷重3 000 kg(質量)以上のタワークレーン

にはすべて取り付ける。 

4.1.2 

この装置には,いかなる手動設定の装置でも,例えば,施錠又は二重操作によって偶然による設定

変更の危険を防ぐ機構を取り入れなければならない。 

4.1.3 

一般要求事項に加えて,定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置は,タワークレーンの組立構成を

通常作業設定から変更した場合(例えば,再組立てを行ったとき,延長ジブを取り付けたときなど)には,

調整が必要となる場合がある。 

4.1.4 

移動式クレーンで,異なるジブ構成になったとき,それ以外のスイッチ切替え位置では,動作不能

又は安全な方向にだけ動作可能な設定は,設置後ジブ構成を変更しない限り,タワークレーンでは必要な

い。 

4.1.5 

定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置は,制限装置及び指示装置の検査が要求されることを考慮

して設計し,取り付ける。装置を検査する間,装置の部分を切り離す必要がある場合には,検査の後,装

置を確認し,又はリセットするための設備を備えなければならない。 

なお,定格荷重制限装置(過負荷防止装置)は,“タワークレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

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構造規格”を満たす機能をもち,厚生労働大臣の指定代行機関による検定に合格したものとする。 

4.1.6 

装置への電源の供給が停電などで途絶えた場合でも,制限装置,指示装置の設定は,保持されなけ

ればならない。 

4.2 

定格荷重制限装置 

4.2.1 

タワークレーンは,JIS B 8827-1で規定する定格荷重制限装置を備えなければならない。 

4.2.2 定格荷重制限装置は,定められた定格荷重を超えた場合には+10 %以内で作動しなければならない。 

4.2.3 

定格荷重制限装置を解除する手段を用意してはならない。 

製造者によって予定された定格荷重制限装置の設定変更は,当初の設計仕様範囲内で取扱説明書に書か

れている能力に変更がなければ,当初の制限装置の機能解除とはみなさない。 

4.3 

定格荷重指示装置 

4.3.1 

タワークレーンは,JIS B 8827-1に規定する定格荷重指示装置を備えなければならない。 

4.3.2 

定格荷重指示装置は,タワークレーンがその定格荷重に近づいたとき,明りょうな警報を運転者に

与えなければならない。また,警報は,定格荷重を超える前に作動開始しなければならない。 

4.3.3 

リモコン操作を備えているタワークレーンでは,定格荷重指示装置は,タワークレーン上に取り付

けることができる。この場合は,視覚的な警告信号を設けなければならない。 

4.3.4 

定格荷重指示装置は,定格荷重を超えたとき,明りょうで連続的な警報を発しなければならない。 

警報は,運転者が運転室の制御盤で見ることができ,運転者及びタワークレーンの周辺の作業者に聞こ

えるものでなければならない。また,警報は,定格荷重を超える前に作動開始しなければならない。 

4.3.5 

これらのシステムは,“指示装置が正しく作動しているか”などの定期的な機能の確認が可能でな

ければならない。 

4.3.6 

運転者が運転室で警報を解除できる方法があってはならない。ただし,警報の作動設定が音響と光

とで同じ条件で使われていれば,音響警報は5秒間作動すればよい。 

そのような解除機能が使われている場合,タワークレーンが再び音声警報が作動すべき状態に戻ったと

き,警報装置は自動的に復帰し,作動しなければならない。 

注記 タワークレーンの校正及び試験をする場合には,音響警報を解除してもよい。 

4.3.7 

定格荷重に近づいたときの警報と定格荷重を超えたときの警報とは,明らかな違いがなければなら

ない(例えば,光による警報の場合,定格荷重に接近時用に1色,定格荷重を超えたとき用に別に1色と

する。)。 

4.3.8 

警報は,JIS B 9960-32:2004の10.2.2,10.3及び10.8並びにJIS B 9706-1に従ったものでなければ

ならない。 

動作制限装置及び性能制限装置 

5.1 

動作制限装置 

5.1.1 

動作制限装置の設置要件は,表1及びJIS B 8827-1に規定する項目による。 

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表1−動作制限装置 

形式 

取付けの要不要 

巻上制限装置 

要 

巻下制限装置 

要 

ロープ緩み制限装置 

不要 

旋回制限装置 

電源がスリップリング経由であれば不要 

走行制限装置 

要 

起伏制限装置 

要 

ジブ伸縮制限装置 

組立時不要 

作業時要 

運転室移動制限装置 

運転中移動すれば要 

作業範囲規制装置a) 

強制ではなく使用者の要求による 

衝突防止装置b) 

強制ではなく使用者の要求による 

横行制限装置 

要 

注a) 作業範囲規制装置とタワークレーン本体は,相互依存しており,タワークレーンの

電源が“オン”になったとき作業範囲規制装置も自動的に“オン”となる。 

b) 附属書Aを参照。 

5.1.2 

動作制限装置の要件は,次による。 

a) 一方向の動作に対して第二の(バックアップ)動作制限装置が装備されている場合,第二の制限装置

が作動した後は,リセット操作が行われるまで両方向の動きを規制し,運転操作ができてはならない。

この場合,リセット操作は,運転席で運転者が容易に操作できてはならない。 

b) 第二の動作制限装置が運動のエネルギーを吸収する固定されたストッパであるとき,計器指示及びリ

セット操作は必要ない。 

5.1.3 

タワークレーンの衝突防止装置の要件は,次による。 

a) タワークレーンは,衝突防止装置の取付けが可能でなければならない。 

b) タワークレーンの一部分又はつり荷が特定の区域内にあるとき,衝突防止装置は,後続のタワークレ

ーンをこの区域での衝突を避けて停止させ,逆方向の動作だけ可能としなければならない。 

c) タワークレーン製造者は,衝突防止装置の動作・機能に対応する動作に必要な接続機器を決定しなけ

ればならない。 

d) 接続機器及び通信手順の選択は,衝突防止装置の作動がタワークレーンの通常作業の機構(高い慣性

動作を止める前の減速及びメカニカルブレーキの作動)と互換性をもたせなければならない。 

e) タワークレーンの動作に関する装置の取付けに必要なすべての接続機器は,特別な接続箱の中に置く

か,又は専用のケーブルと組み合わせなければならない。この特別な接続箱又は専用のケーブルは,

自動組立式タワークレーンを除く,すべてのタワークレーンに設置可能でなければならない。 

f) 

複数のタワークレーンが稼動する場合,衝突防止装置を取り付けるか否かは,使用者のリスクアセス

メントによる。 

注記 衝突防止装置の要件を,附属書Aに参考として示す。 

5.1.4 

タワークレーンは,作業範囲規制装置の取付けが可能でなければならない。この装置は,タワーク

レーンが進入禁止範囲に入る前に停止し,逆方向だけ作動を許すように設計されなければならない。 

5.1.5 

表1の動作制限装置の作動を解除する必要がある場合(例えば,ワイヤ掛け数の変更,トロリの収

容)の操作は,運転席で行わなければならない。動作制限装置の解除装置は,自動復帰タイプであり,タ

ワークレーン構成部品及びタワークレーンの安定性を損なわないものでなければならない。 

B 8827-3:2010  

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5.2 

性能制限装置 

自動制動なしで,つり荷の速度が認められた最大速度を上回る危険がある場合,タワークレーンにはつ

り荷の速度が設計上の限界速度以内となるように,次の性能制限装置を取り付けなければならない。 

a) 巻上速度制限装置 

b) 巻下速度制限装置 

c) 起伏速度制限装置 

動作指示装置及び性能指示装置 

動作指示装置及び性能指示装置の要件は,次による。 

a) タワークレーンは,表2に従って指示装置が選定されなければならない。 

選択肢は,表中の“○”印が付されたものから選択するものとする。他の方法を使っても,同等の

情報提供ができる場合は,それでもよい。また,指示装置は,実際の半径及び実際のつり荷重が,ジ

ブの表示板よりも正確に数値を読み取れるものとする。 

b) 表2のほかにJIS B 8827-1に示したように,タワークレーンのデータ表示の中で示される数値などの

指示は,運転者の操作判断に役立つ情報を提供しなければならない。 

c) 指示装置の電気に関する要求事項は,機械の電気機器に関する規格のJIS B 9960-32:2004の10.2.2,10.3

及び10.8並びにJIS B 9706-1による。 

d) 指示装置の応答時間は,常にタワークレーンの現在位置及び状態を表すように,示すべき数値などの

変化率に対応できるものでなければならない。 

風速計 

屋外に設置されたタワークレーンは,風速計を備えなければならない。ただし,ジブを水平にした状態

で揚程が30 m未満である自動組立式タワークレーンは除く。 

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表2−指示装置 

種別 

水平ジブ 

ノンテレスコピック 

テレスコピックジブ 

折りたたみジブ 

ラフィングジブ 

組立式 

タワークレーン 

自動組立式 

タワークレーン 

組立式 

タワークレーン 

自動組立式 

タワークレーン 

組立式 

タワークレーン 

自動組立式 

タワークレーン 

組立式 

タワークレーン 

自動組立式 

タワークレーン 

作業半径表示装
置,及び荷重表
示装置 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

荷重表示の目盛
は,1.5倍以下の
間隔で最大荷重
における作業半
径,及び最大作
業半径における
定格荷重の表示
板 

○ 

○ 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

最大荷重におけ
る作業半径,及
び最大作業半径
における定格荷
重の表示板 

− 

− 

− 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

2

B

 8

8

2

7

-3

2

0

1

0

  

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附属書A 

(参考) 

タワークレーン用衝突防止装置の要件 

A.1 一般 

衝突防止装置の目的は,稼動する複数のタワークレーン間での衝突の危険性を避けることである。 

注記 この装置をタワークレーンに設置するか否かは,使用者側の責任で決定される。使用者は,タ

ワークレーンが使用されるときの危険性の分析結果によって設置の必要性を判断する。 

A.2 電源供給 

少なくとも1台のタワークレーンが運転中であれば,稼動していない他のタワークレーンに設置された

衝突防止装置も作動していなければならない。また,衝突防止装置の電源供給は,それぞれのタワークレ

ーン本体から供給される。 

A.3 指示例 

A.3.1 運転者に対する指示 

運転席における装置の表示は,運転者が運転する間,規制を保持して,危険な範囲を避けるように運転

者に指示,提供されなければならない。 

故障又はシステムの機能解除によって機能停止したときは,それが表示されなければならない。 

この表示は,運転者に対し明確な,音又は視覚の手段で与えられなければならない。 

A.3.2 近隣作業者に対する指示 

故障又はシステムの機能解除によって衝突防止装置が機能停止している場合は,近隣の作業者に見える

白色せん(閃)光灯によって知らせなければならない。 

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B 8827-3:2010  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8827-3:2010 クレーン−動作・機能に関する制限装置及び指示装置−第3部:
タワークレーン 

ISO 10245-3: 2008,Cranes−Limiting and indicating devices−Part 3: Tower cranes 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

JIS B 0146-1に規定
されたタワークレ
ーンを対象に,荷
重,動作及び性能に
関して,環境に適し
た制限装置及び指
示装置について規
定する。 

タワークレーン用語に関
するISO 4306-3に規定さ
れたタワークレーンに適
用される。 

変更 

技術的差異はない。ISO 4306-3
に対応するJISは制定されて
いないため,JIS B 0146-1に規
定されたタワークレーンとし
た。 

ISO 4306-3に対応するJISを制定
する予定である。 

4.1.1 定格
荷重制限
装置及び
指示装置 

定格荷重3 000 kg以
上 

4.1 

定格荷重1 000 kg以上又
は40 000 N・m以上 

変更 

技術的差異はない。 

国内強制法規に整合させた。国内
法規見直し時に整合化を図る。 

4.1.5 定格
荷重制限
装置 

…厚生労働大臣の
指定代行機関によ
る検定に合格した
ものとする。 

4.5 

定格荷重指示装置と定格
荷重制限装置の設計及び
取付けは,装置の検査が
要求されることを考慮す
る。 

追加 

技術的差異はない。 

国内強制法規に整合させた。国内
法規見直し時に要求性能の整合化
を図る。 

4.2.2 定格
荷重制限
装置 

定格荷重制限装置
は,定められた定格
荷重を超えた場合
+10 %以内で作動
しなければならな
い。 

5.2 

定格荷重制限装置は,定
められた定格荷重の
102 %以上110 %未満で作
動しなければならない。 

変更 

技術的差異はない。 

国内強制法規に整合させた。国内
法規見直し時に要求性能の整合化
を図る。 

2

B

 8

8

2

7

-3

2

0

1

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8827-3:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4.3.2 定格
荷重指示
装置 

警報は,定格荷重を
超える前に作動開
始しなければなら
ない。 

6.4 

警報は,定格荷重の90 %
以上95 %未満で作動しな
ければならない。 

変更 

技術的差異はない。 
過負荷防止装置の構造規格に
は,定格荷重を超える前に警音
を発する機能をもつこととあ
る。 

国内法規見直し時に要求性能の整
合化を図る。 

5.1.3 f) 

…衝突防止装置を
取り付けるか否か
は… 

− 

− 

追加 

技術的差異はない。 

“衝突防止装置”が表1に注とし
て附属書Aを参照とあるが,5.1.3
の要件が記載されており,取付け
義務があるように解釈される可能
性があるのでf)に補足説明を追加
した。 

7 風速計 

屋外に設置された
タワークレーンは
… 

設置条件なし。 

変更 

技術的差異はない。 

屋内に設置されたクレーンには風
速計は不要。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10245-3:2008,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

B

 8

8

2

7

-3

2

0

1

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。