B 8826-5:2005
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレーン協会(JCA)/財団法人
日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 11660-5:2001,Cranes-Access,
guards and restraints-Part 5 : Bridge and gantry cranesを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本
工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願
公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS B 8826-5には,次に示す附属書がある。
附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 8826-5には,次に示す部編成がある。
JIS B 8826-1 クレーン−通路及び保護装置−第1部:一般
JIS B 8826-2 クレーン−通路及び保護装置−第2部:移動式クレーン
JIS B 8826-3 クレーン−通路及び保護装置−第3部:タワークレーン
B 8826-5:2005
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 通路 ······························································································································ 1
3.1 一般 ···························································································································· 1
3.2 建屋内又は高架上のクレーン ··························································································· 1
3.3 橋形クレーンへの乗込み ································································································· 6
3.4 トロリへの乗込み ·········································································································· 6
4. クレーン保守のための乗込み ····························································································· 6
4.1 一般 ···························································································································· 6
4.2 可動式乗込み装置 ·········································································································· 6
4.3 部分踊り場の使用 ·········································································································· 6
5. 上方高さ ························································································································ 6
5.1 天井空間 ······················································································································ 6
5.2 運転者空間及び保守者空間 ······························································································ 7
6. 非常脱出 ························································································································ 7
7. 保護装置 ························································································································ 7
7.1 電気品保護 ··················································································································· 7
7.2 機械品保護 ··················································································································· 7
附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ····································································· 9
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日本工業規格 JIS
B 8826-5:2005
クレーン−通路及び保護装置−
第5部:天井クレーン及び橋形クレーン
Cranes-Access,guards and restraints-Part 5:Overhead travelling cranes
and portal bridge cranes
序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 11660-5,Cranes−Access, guards and restraints
−Part 5 : Bridge and gantry cranesを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格は,JIS B 0146-1に規定された天井クレーン及び橋形クレーンの,通路及び保護
装置に関して,適切な装置の選定基準を示し,個別の要求事項について規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 11660-5:2001,Cranes−Access, guards and restraints−Part 5 : Bridge and gantry cranes (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部:一般
備考 ISO 4306-1:1990,Cranes − Vocabulary − Part 1 : Generalからの引用事項は,この規格の該
当事項と同等である。
JIS B 8826-1 クレーン−通路及び保護装置−第1部:一般
備考 ISO 11660-1:1999,Cranes−Access,guards and restrains−Part 1:Generalからの引用事項は,こ
の規格の該当事項と同等である。
JIS B 9960-32 機械類の安全性−機械の電気装置−第32部:巻上機械に対する要求事項
備考 IEC 60240-32:1998,Safety of machinery−Electrical equipment of machines − Part 32:
Requirements for hoisting machinesが,この規格と一致している。
3. 通路
3.1
一般 高架又は地上の軌道上に設置した天井クレーン及び橋形クレーンの運転室までの通路並びに
これらクレーンの通常時及び非常時の保守・修理のための通路の要求事項について規定する。
3.2
建屋内又は高架上のクレーン
2
B 8826-5:2005
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3.2.1
クレーン乗込み用踊り場への通路 運転室に運転者を常駐させる天井クレーン及び橋形クレーン
は,クレーンの支持構造物に設けられた固定側踊り場からの乗込みができるようにしなければならない。
表1に示した推奨手段は,JIS B 8826-1の表4に規定する形状及び寸法に適合しなければならない。
表 1 乗込み推奨手段
床からのクレーン乗込み高さ m
推奨手段
1〜15以下
階段,傾斜はしご,垂直はし
ご
15〜25以下
階段
25超
昇降装置,階段
3.2.2
乗込み用踊り場 クレーンへの通常の乗込みは,乗込み用踊り場から乗込み,又は退出をするもの
とする。乗込み開口部は,次に示す自動で閉じる手段により適切に保護されるものとする。
− 内開き扉,又はゲート(inward-opening doors or gates)
− 水平,又は垂直方向への引き戸(sliding gates,vertical or horizontal)
− 折たたみ式防護さく(vertically pivoted rail)
クレーンへの乗込み用踊り場及び関連するクレーン側踊り場の段差は,オーバーラップなしの同一面レ
ベルでは10 mm以内とし,オーバーラップ有りの場合は,180 mm以上250 mm以下とする。
乗込み用踊り場とのすき間は,図1とする。もし,これらのすき間を確保できないときは,インターロ
ックなど,接触,衝突及び落下災害を防ぐ手段を設けるものとする。
3
B 8826-5:2005
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a) 接触防止条件
50 mm≦a1≦100 mm
200 mm≦b1≦300 mm
c) 接触及び衝突防止条件
(オーバーラップありの場合)
a3≦150 mm
c1≧150 mm
180 mm≦|dh|≦250 mm
(オーバーラップなしの場合)
|dh|<10 mm
b) 衝突防止条件
150 mm≦a2≦250 mm
200 mm≦b2 ≦300 mm
記号説明
1:クレーン走行動作方向
2:乗込み用踊り場(クレーン側)
3:固定側踊り場(建屋側)
a : b1又はb2
図 1 乗込み用踊り場とのすき間
4
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3.2.3
他手段によるクレーンの乗込み
3.2.3.1
一般 運転者及び保守者の運転室への乗込みは,クレーン構造物上からとなることもある。クレ
ーンガーダ上,トロリ上又はランウェイにあるすべての歩道及び踊り場は,JIS B 8826-1の規定に従って,
手すり及びつま先板を外側につけなければならない(図2及び図3参照)。
既設建屋内のように,すき間を満足できないときは,クレーンへの安全な乗込みが可能となるような,
安全上の代替手段を講じなければならない。
階段及び踏面が設置できない場所では,クレーンガーダ及びトロリへの通路として,垂直はしごを用い
てもよい。
記号説明
1:手すりA
2:手すりB
3:トロリ
備考 h+b≧1 250 mm,又はh≧700 mmであれば,手すりBは省略してもよい。
図 2 クレーンガーダ上の作業者通路(保護条件)
5
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記号説明
1:手すりA
2:手すりB
3:柱
4:壁
備考1. 手すりAが設置されておれば,壁側の手すりBは省略してもよい。
2. 走行駆動部から手すりまでの距離が50 mm以上で500 mm未満の場合は,危険箇所に足が入ることを防ぐた
め,固定側踊り場の手すりに2本の水平な中さんを設置することが安全上望ましい。
図 3 ランウェイガーダ上の作業者通路(保護条件)
3.2.3.2
乗込み制限 すべてのクレーンへの乗込みは運転者の許可を得なければならない。運転者から見
て,乗込みを要求する人の接近性を悪くする次の要因があるときは,使用者・供給者は“乗込み許可”シ
ステムを考慮しなければならない。
“乗込み許可”システムは,クレーンへの乗込みを要求する人が乗込み許可を与える運転者に,乗込み
要求を知らせるものである。これは,押ぼたん及び表示ランプ又はインターフォンによって構成すること
が望ましい。
システムの選定に影響を与える要因として,次のものがある。
− 走行速度
− 運転席からの乗込み場所の視認性
6
B 8826-5:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 周囲状況,視認性,騒音レベルなど
3.3
橋形クレーンへの乗込み 地上走行の橋形クレーンへの乗込みは,3.2の一般規定による。地上走行
クレーンの主要な危険性は,接近する歩行者への脚,台車の衝突及び引っかけである。乗込み階段又はは
しごは,可能な限り脚又は台車の走行軌跡の内側に入れるものとする。
3.4
トロリへの乗込み 運転室がトロリについている場合は,3.1〜3.3で述べたガーダへの乗込みの要求
事項が,ガーダからトロリへの乗込みにも適用される。
4. クレーン保守のための乗込み
4.1
一般 乗込み通路の品質を決めるときは,次のことを考慮しなければならない。
− その場所に行く頻度
− 保守に許される時間
− 保守地点に到達するまでの時間
− その地点での作業を実施する時間
− 扱われる部品の寸法
クレーン保守のための乗込み通路として,固定式の踊り場,階段又は踏面が望ましい。しかし,可動式
の乗込み装置も保守のための乗込み手段の代案として認められる。
クレーン構造物が建屋の保守のために使われるときは,すき間を考慮し,必要ならば,特別な作業用踊
り場を設けなければならない。
4.2
可動式乗込み装置 可動式乗込み装置の使用を設計時に考えねばならない場合は,その使用が容易
になるように装置の方向と位置を決定しなければならない。次の可動式乗込み装置は適当であると考えて
よい。
− 組立足場,自立式階段
− 動力昇降式踊り場,又はかご
高さ2 m以上の簡易はしごは,クレーンへの乗り込みをするためには安全ではない。
4.3
部分踊り場の使用 頻繁に保守及び修理が行われるクレーン上へ乗り込むための部分踊り場は,4.2
の可動式乗込み装置の代替として使用することができる。これらの踊り場には,可動式乗込み装置,クレ
ーンの脚及びはり(梁)自身から乗込むことができる。
乗込みがランウェイの場合は,ランウェイ乗込み口から部分踊り場まで連続した手すりと,踏面及びは
しごを設けなければならない。部分踊り場はすべて外側に手すりを設けるものとする。クレーンの構造物
が図2に示すような落下に対する防護機能をもっている場合は,構造物に近接する手すりは省略してもよ
い。
5. 上方高さ
5.1
天井空間 天井空間は,天井とクレーン最高点との最小距離と定義する。いかなる場合でも天井空
間はクレーンと建屋との干渉を防ぐものであることを考慮しなければならない。積雪による天井の下方変
形も考慮するものとする。クレーンが天井支持部材(トラス)下を通過する場合の天井空間は,400 mm
以上としなければならない。
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B 8826-5:2005
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5.2
運転者空間及び保守者空間 運転者空間として,運転室への通常通路での上方高さは,最小2 mと
する。保守者空間として,保守用踊り場及びそこに至る通路での上方高さは,最小1.8 mとする。ただし,
保守用通路上で1 m未満の範囲であれば,最小高さを1.4 mまで減じることができる。最小高さを減じた
ときは,適宜マークをしなければならない。
6. 非常脱出 クレーン及びトロリがどこに停止していても,運転室への出入りが可能な常設の通路がな
い場合は,クレーンの故障時又は脱出の緊急の必要性があるときに運転室からの脱出ができる適切な非常
脱出装置を設けなければならない。クレーンによってカバーされる床面積の少なくとも25 %に設備や品
物がなく,かつ,扱われる品物が高温(100 ℃以上),酸及び腐食の危険な材料でない場合は,表2に示さ
れる装置が適切であると考えられる。
上記条件が満たされない場合は,クレーン及びトロリの停止位置にかかわらず運転室への出入りが可能
な常設通路を設けなければならない。
表 2 非常退避装置
地上から運転室,又は
近接踊り場への高さ
m
非常退避装置
1〜5
なわはしご,結び目付きロープ
又は安全ロック付きロープ
1〜10
伸縮又は折畳みはしご
1〜15
緩降機及び安全帯
7. 保護装置
7.1
電気品保護 天井及び橋形クレーンの電気品の保護に特有な要求事項は,JIS B 9960-32に従わなけ
ればならない。
7.2
機械品保護 JIS B 8826-1の要求事項に加え,天井及び橋形クレーンには,次の事項を適用する。
a) 床上又は地上のレール上でのクレーンの走行で,サドル又は最先端台車の両方向にレールスイーパを
備えなければならない。
b) 常設通路では裸ギヤ,駆動チェーン及び同様の動力伝達装置は保護しなければならない。
c) 軸受故障時には,落下防止のためガイドローラは保護しなければならない。
関連規格 JIS B 8801 天井クレーン
ISO 9374-5:1991 Cranes−Information to be provided−Part 5: Overhead travelling cranes and portal
bridge cranes
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B 8826-5:2005
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附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表
この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。
JIS B 8826-5:2005 クレーン−通路及び保護装置−第5部:天井クレーン及び橋形クレーン
ISO 11660-5:2001 クレーン−通路及び保護装置−第5部:天井クレ
ーン及び橋形クレーン
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際
規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差
異の項目ごとの評価及びその内
容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ご
との評
価
技術的差異の内容
1.適用範
囲
JIS B 0146-1に規定する天井クレ
ーン及び橋形クレーンについて規
定する。
ISO
11660-5
1
ISO 4306-1に規定する天井
クレーン及び橋形クレーン
について規定する。
IDT
クレーンの型式を規
定するISO 4306-1は,
JIS B 0146-1に対応す
る国際規格である。
−
2.引用規
格
JIS B 9960-32
2
IEC 60240-32
IDT
−
−
JIS B 8826-1
ISO 1160-1
MOD/
変更
JISから引用事項は対
応ISO規格の該当事
項と同等である。
−
JIS B 0146-1
−
MOD/
追加
−
ISO規格の“1適用範囲”である,
ISO 4306-1の対応JISとして追
加。
2
B
8
8
2
6
-5
:
2
0
0
5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際
規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的
差異の項目ごとの評価及びその
内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ご
との評
価
技術的差異の内容
3.通路 通路について規定する。
3.2.2 乗込み用踊り場
図1
接触防止条件
200 mm≦b1≦300 mm
3.2.3 他手段によるクレーンの
乗込み
図2
ガーダ上歩道幅≧400 mm
図3ランウェイガーダ上の作業者
通路(保護条件)
クレーンと手すりとのすき間
:50 mm以上
備考3. 走行駆動部から手すりま
での距離が50 mm以上
記載なし
3.3 橋形クレーンへの乗込み
乗込み階段又ははしごは,可能な
限り脚又は台車の走行軌跡の内
側に入れるべきである。
3
JISに同じ。
3.2.2 乗込み用踊り場
図1
a) 接触防止条件
400 mm≦b1≦500 mm
3.2.3 他手段によるクレーンの乗込
み
図2
ガーダ上歩道幅≧450 mm
図3ランウェイガーダ上の作業者通
路(保護条件)
クレーンと手すりとのすき間:100
mm以上
備考4. 走行駆動部から手すりまで
の距離が100 mm以上
a≧600 mmであれば手すりAは省略
してもよい。
3.3 橋形クレーンへの乗込み
乗込み階段又ははしごは,可能なか
ぎり脚又は台車の走行軌跡の内側に
入れるべきである。もし,これが不
可能ならば,クレーンに取り付けら
れたはしごの背もたれは地上から3
m 未満の高さに設けてはならない。
MOD/
変更
MOD/
変更
MOD/
変更
MOD/
変更
MOD/
削除
MOD/
削除
JISは,乗込み用踊り
場とのすき間を狭く
した。
JISは,ガーダ上歩道
幅の最小値を変更し
た。
JISは,クレーンと手
すりとのすき間を変
更した。
同上
JISは,手すりAの省
略の規定を削除した。
JISは,背もたれの記
述を削除した。
JISは,乗込み用踊り場とのすき
間を狭くし,人が落下しないもの
とした。
JISは,労働安全衛生法を考慮し,
次のクレーン構造規格規定条項
を満足する値とした。
歩道幅≧400 mm
JIS B 8801の規定条項によって,
クレーンと手すりとのすき間を
50 mm以上とした。
同上
手すりAを設け,人が落下しない
ものとした。
JISは労働安全衛生規則第518条
に準じて,背もたれの地上からの
高さを2 m以上としており,
もし,以降の記述を削除した。
2
B
8
8
2
6
-5
:
2
0
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際
規格番
号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差
異の項目ごとの評価及びその内
容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ご
との評
価
技術的差異の内容
7.保護装
置
7.1 電気品保護
電気品の保護に特有な要求は,JIS
B 9960-32に従わなければならな
い。
7.2 機械品の保護
JIS B 8826-1に加え,天井及び橋形
クレーンの機械品の保護の要求事
項を規定した。
7
7.1 電気品保護
電気品の保護に特有な要求
は,IEC 60204-32に従わなけ
ればならない。
7.2 機械品の保護
ISO 11660-1に従わなければ
ならない。
MOD/
変更
電気品保護について
は,JISでは,JIS B
9960-32の規定に従
い,機械品保護につい
ては,ISO11660-1に対
応するJISであるJIS
B 8826-1を引用した。
電気品保護については,IEC
60204-32に相当するJIS,JEC規
格がないのでJIS B 9960-32によ
るとした。技術的差異は少ない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― IDT………………
技術的差異がない。
― MOD/削除………
国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
― MOD/追加………
国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
― MOD/変更………
国際規格の規定内容を変更している。
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD……………
国際規格を修正している。
2
B
8
8
2
6
-5
:
2
0
0
5
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